青森市議会 2004-09-28 旧青森市 平成16年第3回定例会[ 資料 ] 2004-09-28
議案第6号は、任意合併協議会の解散についてであるが、第9回の会議をもって任意合併協議会の協議を終えることになることを踏まえ、法定合併協議会の設置日、明日6月24日をもって解散することが了承されている。 次に、第1回法定合併協議会についてであるが、両市町の議会の議決を踏まえ、明日、青森市において第1回法定合併協議会を開催することにしている。
議案第6号は、任意合併協議会の解散についてであるが、第9回の会議をもって任意合併協議会の協議を終えることになることを踏まえ、法定合併協議会の設置日、明日6月24日をもって解散することが了承されている。 次に、第1回法定合併協議会についてであるが、両市町の議会の議決を踏まえ、明日、青森市において第1回法定合併協議会を開催することにしている。
今回の合併につきまして、階上町が離脱をいたしまして、このとき、議会としては一度解散して新たな気持ちでという形になりました。今回、南部町、名川町、福地村、この3町村がどのような形になるか、これからわかりませんけれども、八戸市への不信感ということで、その不信感の一番大きい部分、これが田子町と新郷村を、あの方たちに言わせると切ったと。
さて、訂正しておわびした私が、再びこの壇上からその中村寿文市長の御発言を取り上げて申し上げるのは恐縮でありますが、事の発端であります本年5月28日の本議会議員全員協議会での市長の御発言、私とのやりとりを振り返りますと、まず私が、合併協議会について任意のうちは別として、法定協議会に入って、時間と費用もかけて協議してきたものについて、階上町の離脱、そして協議会が解散の方向に至ったことについて、リーダーシップ
7月30日には、津軽南12市町村も正式に解散になったわけであります。今が浪岡町が毅然とした立場に立ち、住民の幸せのために、そしてまた、将来の展望を見据えた、じっくりと考え直す最後のチャンスだと私は思うわけであります。
議会解散をすべきなのか、町長のリコール請求をすべきなのか。 さらにもう一つ、条例制定要求、青森市と合併をしないで新しい浪岡町をつくろう、こういう決意を込めた条例制定運動はないのか。いろいろ検討してきたところであります。
交付金事業」を活用しての「地域 再生計画」について 2.合併問題での町長の政治姿勢について (1)青森市と浪岡町の合併における県との事前協議の内容について (2)町長の合併特例債について認識を問う (3)今回の町長リコール問題について 工藤敏秀 ……………………………………………………………………………………………… 85 1.常盤村が浪岡町との合併を望んでいるが 2.正式解散
これは、青森県市町村職員退職手当組合の構成団体である五戸地区広域事務組合が平成16年6月30日をもって解散したことにより、地方自治法第 286条第1項及び同法第 290条の規定に基づき、議会の議決を経て平成16年7月30日までに関係書類を提出する必要が生じ、青森県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について専決処分で対応したものであります。
次に、特別土地保有税に関するものであるが、特別土地保有税の非課税規定に該当する環境事業団の解散等及び「独立行政法人空港周辺整備機構」等における税額軽減の課税特例の適用が終了したことに伴い、規定の整備をしたものである。 最後に、その他これらの改正に伴う関連規定について整備をしたほか、国民健康保険税については、市民税関係部分の改正に伴い所要の規定の整備を図ったものである。
これからの法定協議会で協議がされていく重要協議事項についても、県内においては法定協議会が設置された後、解散になっているところも少なくないのはご承知のことだと思います。
今回の質問の第4は、市町村合併問題についてであり、八戸地域合併協議会解散に伴う所感についてお尋ねするものであります。 階上町が八戸地域合併協議会から離脱したことを受けて、本年4月21日、本議会議員全員協議会の場で市長より経過の説明があり、そして5月28日には、同じく議員全員協議会の場で八戸地域合併協議会を解散することについて、市長から議員に対しての説明がなされました。
それで議員が議会解散というのが全国各地であるんです。そのような身分の問題で。私もいろいろと相手のことを知る、青森のことを知るために何度も青森市に足を運ぶ、そしていろいろな資料を取る、本当にお金がかかります。とてもでないけれども、今の私どものもらっている報酬22万 9,000円では、仮に青森市と合併した際に活動できないです。調べるもの、見るもの、足を運ぶもの、初めてのものばかりです。
その2は、合併協議会解散の理由についてであります。 合併協議会の継続か解散かの取り扱いについて、3回にわたって7市町村の首長会議を開催しております。その中で首長の意見として、7市町村の枠組みを堅持することとか、解散の理由がわからないとの意見があったという新聞報道がありました。また、中村市長みずからも、解散後の枠組みは残った7市町村でいきたいと強調したとも報道されております。
そのため、全国各地で議員定数や特例措置の問題、細かな制度や地域の問題などがネックとなり、法定協議会が解散に追い込まれているのが現状であります。しかし、一方では、大きいことはよいことだとするスケールメリット論が働き、合併ありきで進んでいるところもございます。ここに問題があります。つまり、そこには住民の意思が反映されないという点であります。
県の住宅公社は2008年には解散することを理事会で承認されたようでございます。先般の新聞報道でも皆さんもご存じのとおりかと思います。あわせて、この点をお伺いいたしまして、簡単ではございますけれども一般質問といたします。
第2点目として、田子町が合併前に全額債務弁済をし公社を解散させたとしても、肝心なのは田子町が行政責任を認め、町議会に情報開示して説明責任を果たし、その上で借金を整理することに尽きると考えます。したがいまして、土地開発公社の統廃合についてどのように考えておられるのか、当市の考えを示していただきたい。
競争に負ければ、市文化スポーツ振興公社といえども委託を受けることができず、最悪の場合、公社の解散、約100人の公社職員の解雇という事態にもなります。雇用への不安を訴える声が公社職員から上がっています。予算決算特別委員会での総務部長答弁は、3年間の間に、公社の体力強化を含め、公社の解散が避けられるように検討するというものでありました。
協定内容は、 ・任意合併協議会を設置すること ・任意合併協議会の運営等にかかわる規約を制定すること ・任意合併協議会の運営に当たってのそれぞれの両市町の負担金について定めること ・任意合併協議会の解散の措置について定めること ・その他必要に応じ両市町の長が協議して定めること などとなっている。
新市誕生の折には自発的に解散を決断し、一度は定数38名で市民の審判を受けるべきが筋であろうと思われます。 在任特例に甘える論議は一般市民には通用いたしません。私は新市誕生の折には、新たに選挙が行われることを希望いたします。そうすることにより公平で正しい選択ができ、むだな経費もかからなくなるものと思います。ゆえに、一市二制度なる論議もなくなるのではないでしょうか。
第3に、目標による管理と評価の仕組みをつくり、中期目標――3年から5年でありますが、この期間終了時に設立団体の長が法人の組織、業務全般にわたり見直し、解散もあり得るというものであります。つまり、赤字が続くようであれば廃止も含めて検討する仕組みであります。
しかし、本プランの計画期間が平成15年度で終了いたしますことや「陸奥湾沿岸市町村連絡協議会」における普及啓蒙活動が一巡し、沿岸市町村の機運の高まりが図られたことから、去る11月14日に開催いたしました総会におきまして、本年度での発展的解散を決議したところであります。