六ヶ所村議会 2020-12-03
令和2年 第5回定例会(第3号) 本文 2020年12月03日
議長(
高橋文雄君) 4番。
4番(
寺下和光君) 課長、私が聞いているのは、この1,300万円は907万円ほど使ったということで、それは分かりました。具体的に
漏水箇所が今17か所、修繕も含めて17か所と答弁したんですけれども、実際にあった
漏水箇所がどこの地区だったのか、もし分かっていましたらお知らせください。
議長(
高橋文雄君)
上下水道課長。
上下水道課長(
豊作和夫君) 北地区、泊、出戸、
石川地区ですけれども7か所、中地区、尾駮、
二又等ですけれども5か所、南、平沼、倉内、中
志地区ですけれども2か所、
西地区、千歳、
庄内関係ですけれども3か所、合計17か所となっております。
以上です。
議長(
高橋文雄君) 4番。
4番(
寺下和光君) この
漏水箇所が結構、今具体的にお話しいただきましたけれども、これらの地区については
老朽管を入替えはまだしていないんですか。
議長(
高橋文雄君)
上下水道課長。
4番(
寺下和光君) いいです、
議長。
議長(
高橋文雄君) いいですか。
4番(
寺下和光君) いわゆるこういう、例えば泊、
出戸地区が7か所、とか
尾駮エリアが5か所とかと今具体的にご説明あったんですけれども、この
漏水箇所が非常に多い箇所については、計画的に
老朽管がもしあるとすれば、具体的にそれを改修するという
計画そのものは具体的に
水道課のほうでは立てているんですか。
議長(
高橋文雄君)
上下水道課長。
上下水道課長(
豊作和夫君) ただいまのご質問にお答えします。
上下水道課では平成28年度に
水道管の更新全体計画を立てております。今現在
年次計画をもって順次
更新工事を進めている最中でございます。
以上です。
議長(
高橋文雄君) 4番。
4番(
寺下和光君) これで最後にしますけれども、いわゆる監査委員からも、9月の議会の監査委員からの指摘で、私も有収率が非常に悪いということ、これは早期に改修すべきだということをご提案申し上げておりますので、新年度に向けて、やはりこの半端な金額の
予算計上ではなくて、もっと多くのお金を、漏水の発見のためには多くの予算を計上して早期にこの漏水を見つけて止めるという、そういうことで
上下水道課としてもやはりこの指摘されている有収率を上げるための施策を早急に取っていただくように強く要請をして終わります。
議長(
高橋文雄君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより議案第91号から議案第97号までについて討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第91号から議案第97号までを一括採決いたします。
お諮りいたします。議案第91
号令和2年度六ヶ所村国民健康保険
特別会計補正予算(
事業勘定第3号)、議案第92
号令和2年度六ヶ所村後期高齢者医療
特別会計補正予算(第2号)、議案第93
号令和2年度六ヶ所村国民健康保険
特別会計補正予算(千歳平施設勘定第3号)、議案第94
号令和2年度六ヶ所村介護保険
特別会計補正予算(保険
事業勘定第3号)、議案第95
号令和2年度六ヶ所村水道
事業会計
補正予算(第3号)、議案第96
号令和2年度六ヶ所村農業集落排水
事業会計
補正予算(第2号)、議案第97
号令和2年度六ヶ所村下水道
事業会計
補正予算(第3号)、以上7件を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、以上7件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第98号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(はいの声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略し、質疑に入ります。質疑ありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第98号を採決いたします。
お諮りいたします。議案第98号六ヶ所村国民健康保険
財政調整基金条例の制定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第102号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(はいの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑ありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第102号を採決いたします。
お諮りいたします。議案第102号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第103号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(はいの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑ありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第103号を採決いたします。
お諮りいたします。議案第103号六ヶ所村集会所条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第104号について議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(はいの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑ありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第104号を採決いたします。
お諮りいたします。議案第104号六ヶ所村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第105号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。税務課長。
税務課長(市川秀和君) それでは、議案第105号についてご説明いたします。
議案書89
ページをお開きください。併せて
参考資料24
ページをお願いいたします。
議案第105号六ヶ所村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、改正理由は地方税法施行令の改正に伴い、保険税の減額に係る所得の基準等を改正するものであります。
主な改正内容として、軽減判定の基準となる所得を33万円から43万円に改める改正であり、これは所得税法等における個人所得課税の基礎控除額が38万円から48万円に10万円引き上げられたことに伴う改正であります。また、その判定基準となる所得に加算額を新設しており、これは給与所得と年金所得の控除額が10万円引き下げられたことにより、その所得がある国保加入者の負担軽減を図るため新設されたものであります。
改正条例は令和3年1月1日から施行しますが、令和2年度以前の所得につきましては従前の基準となります。詳細につきましては
新旧対照表をご覧ください。
以上であります。よろしくお願いします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第105号を採決いたします。
お諮りいたします。議案第105号六ヶ所村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第106号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(はいの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認め、
説明省略し、質疑に入ります。質疑ありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第106号を採決いたします。
お諮りします。議案第106号六ヶ所村都市公園以外の公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第107号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
建設課長。
建設課長(中岫賢悟君) 議案第107号についてご説明申し上げます。
議案書92
ページをお願いいたします。
議案107号は民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例についてであります。
初めに、
参考資料を用いて説明したいと思いますので、
参考資料の28
ページをお願いいたします。
改正理由につきましては、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、次の関係条例の一部を改正するものであります。
2の関係条例ですが、(1)六ヶ所村特定公共賃貸住宅管理条例、(2)六ヶ所村営住宅条例、(3)六ヶ所村定住促進住宅設置及び管理に関する条例の3つの条例となります。
3の主な改正内容については、(1)敷金についてですが、敷金については民法で定義づけされたことに伴い、賃貸人は未履行の債務の弁済に敷金を充当できる規定を追加するものであります。(2)
修繕費用の負担につきましては、これも民法のほうで定められたものでありますが、これまで軽微な修繕を除くと規定されていたものを入居者が負担するものとして定めるもの、例えば故意や過失、管理義務違反に係る修繕する必要があるもの以外については村が負担すると定めるものであります。例えば、通常の損耗だったり、経年劣化については村の負担とするものを規定するものであります。続いて(3)法定利率についてでありますが、これについては特定公共賃貸住宅のみの改正になりますが、法定利率の見直しが行われたことに伴い、不正入居によって入居したものに対する請求額の算定に用いる利率を年5分から法定利率に改めるものであります。(4)その他字句の修正については、改正に伴い字句の修正を行うものであります。
新旧対照表が29
ページから33
ページにありますのでご参照いただきたいと思います。
それでは
議案書のほうに基づいて説明をいたしますので、
議案書の92
ページをお願いいたします。
第1条は、特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正についてであります。同条例につきましては、12条の字句の修正、12条は字句の修正であり、17条は敷金に関する改正についてであります。第2項改め、新たに2項を加えるものであります。
続いて、第2条は六ヶ所村営住宅条例の一部を改正する条例についてであります。同条例中13条は、敷金に関する改正であります。2項改め、新たに2項を加えるものであります。14条は
修繕費用の負担について改正するものであり、16条及び23条は字句の修正となります。
続いて、第3条は六ヶ所村定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部改正であります。11条は字句の修正であり、13条は使用料について1項を加えるものであり、15条は敷金に関する改正であります。16条は
修繕費用の負担についての改正であり、18条と24条については字句の修正についてであります。
続いて、附則であります。この条例は公布の日から施行するものであります。
続いて、提案理由についてでありますが、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、特定公共賃貸住宅等の敷金、
修繕費用の負担などの取扱いを改めるほか、所要の改正を行うため提案するものであります。
以上であります。よろしくお願いいたします。
議長(
高橋文雄君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君) 討論なしと認め、討論を終わります。
これより議案第107号を採決いたします。
お諮りいたします。議案第107号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
次回会議は、12月4日午前10時に開きます。
本日はこれにて散会といたします。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
令和3年 1月 19日
六ヶ所村議会
議長 高 橋 文 雄
議事録署名者 中 村 勉
議事録署名者 三 角 武 男
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