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平成26年 第1回定例会(第4号) 名簿 2014年03月13日
平成26年 第1回定例会(第4号) 本文 2014年03月13日

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  1. 六ヶ所村議会 2014-03-13
    平成26年 第1回定例会(第4号) 本文 2014年03月13日


    取得元: 六ヶ所村議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-28
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット議長橋本猛一君) 議員皆さん、おはようございます。  これより本日の会議を開きます。  村長より、本日審議予定議案第30号に関する提出議案について、表の区分及び字句の訂正の申し出がありましたが、議長において、軽易な誤りであると認め、処理させていただきました。議員皆さんには正誤表をお配りしておりますので、ご了承願いたいと思います。  日程第1、議案審議を行います。  議案第29号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。農林水産課長農林水産課長橋本和夫君) それでは、議案第29号についてご説明いたします。  提出議案の459ページをお願いいたします。  議案第29号は、六ヶ所村有機堆肥センター条例の一部を改正する条例についてでございます。  1ページめくっていただきまして、提案理由でございます。施設管理及び運営を効果的かつ効率的に行わせるため、本条例の一部改正を提案するものでございます。  お手元の参考資料お願いいたします。そちらで説明いたします。  参考資料の15ページをお願いいたします。  新旧対照表となってございまして、新のほうでご説明いたします。  第11条2項、有機堆肥を購入するものは、別表第2に掲げる料金により算出した額と当該金額消費税法第29条及び地方税法第72条の83に定める税率の合計を乗じて得た額を合算した額を納入しなければならない。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。消費税法の変更によりまして、それに対処した条項としたいと思っております。  第17条3項、利用料金の額は、第8条及び第11条に定める額を超えない範囲内で、指定管理者算定方法を明示し、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。  別表第2の表でございます。  新しい表は、種類、堆肥。数量、1平方メートル当たり。金額、3,000円。袋詰堆肥(30L)、1袋、360円。  16ページをお願いいたします。  袋詰堆肥(20L)、1袋、320円。  今回の改正点は、販売単位重量販売から容積販売とするものでございます。
     以上です。よろしくお願いします。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。6番。 6番(岡山勝廣君) ちょっと教えていただきたいんですが、この堆肥センター、非常にいいものができて、地域の農家に喜ばれている、運営もちゃんとされていると聞いているんですが、これは指定管理者団体がそれぞれ独自に工夫をし、いいものをつくり、事業を営んでいるわけですよね。その運営について、村のほうではどの程度まで関与しているんですか。どの程度まで関与しているかという意味は、伝え聞いた情報によると、ちょっといろんなことで担当者がかわると考え方が変わるというふうなことも聞いているんですが、今現在どういうふうになっているんでしょうか。 議長橋本猛一君) 農林水産課長農林水産課長橋本和夫君) お答えいたします。  たしか運営して4年目になります。立ち上がりから2年間指定管理者のほうの資格の関係販売はできなかったんですが、販売して2年目、今月末で今年度の決算は出るわけなんですが、その中で、年間販売量もかなり上昇しております。そういう形で年間の収支の関係がここになってやっとつかめるようになってきた、そういうふうな部分で、いろいろな部分では、機械とか製造に関しては指定管理側で、善処したいところ等々は相談を受けてやっております。以上です。 議長橋本猛一君) 6番。 6番(岡山勝廣君) 指定管理者団体は、それぞれが決められた範囲内で工夫をし、運用をし、運用益が出る場合もありますよね、この堆肥センターに限らず。ですから、ある程度独立が認められているふうに理解しているんですが、その辺はどういうふうに考えて対応しているんでしょうか。 議長橋本猛一君) 農林水産課長農林水産課長橋本和夫君) お答えいたします。  実は、今お尋ねの部分につきましては、年間の経費、販売量がまだ、2年目だったのでどれくらいかかるか平均的なところがなかなかつかめなかった。そういう中で、4月から3月までの年度の収支が大体決まってきておりますので、指定管理料とかもだんだん減っているなというような形で見ております。 議長橋本猛一君) 6番。 6番(岡山勝廣君) やはりこういったものはきちんとした制度、規約を決めて、担当者がかわっても行政の考え方が変わらない、指定管理者団体もやる気を持って、やはり働いている人たちのモチベーションが下がるようなことがあってはならないと思うんです。ですから、課長お願いなんですが、そういうことがないように、それから理事理事にもお願いなんですが、そういうことがないように、理事も長い間農林水産をやってきているわけですから、現場のほうをよく把握していただいて、みんなが頑張ってやってよかったな、また次もやりたいねというふうな状況になるように、ひとつ管理、指導をお願いして終わります。 議長橋本猛一君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第29号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第29号六ヶ所村有機堆肥センター条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第30号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。建設課長建設課長佐々木昭光君) それでは、議案第30号についてご説明を申し上げます。  議案書の461ページをお願いいたします。  議案第30号は、六ヶ所村道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例についてでございます。  条例案をご説明申し上げる前に、本議案に関しまして、改正文別表中の表区分字句誤りがあり、議案訂正お願いさせていただきました。私の最終チェックがきちっとできていなかったということでございます。大変申しわけございませんでした。  それでは、議案説明に入らせていただきます。  これは、本条例では道路法施行令に準じて道路占用料等の額を規定してございます。同施行令で定める道路所在地区分の見直しや、占用料の額が固定資産税評価額の評価がえ等に伴い改正されたことから、本条例の一部改正を提案するものでございます。  恐れ入ります。配付している提出案件参考資料の17ページをお願いいたします。  新旧対照表の新の欄、第2条第2項についてでございます。道路占用料につきましては土地の賃貸とみなされ、消費税及び地方消費税非課税扱いとなりますが、占用期間が1カ月未満の場合は非課税扱いとならず課税となるため、その旨を第2項に規定し、100円未満占用料の取り扱いを規定した改正前の第2項を第3項に繰り下げるものでございます。  その下から、議案訂正お願いした別表、そして別表備考改正について、22ページまで新旧対照表で記載してございます。これは先ほど申し上げたとおり、道路法施行令改正されたことに伴い、占用物件、単位、占用料及び備考について、旧の欄を新の欄の表記のように改めるものでございます。  附則として、本条例施行期日平成26年4月1日と定めるものでございますので、よろしくお願いいたします。以上です。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第30号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第30号六ヶ所村道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第31号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。建設課長建設課長佐々木昭光君) それでは、議案第31号についてご説明を申し上げます。  議案書の467ページをお願いいたします。  議案第31号は、六ヶ所村定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。  本条例は、村内の企業、誘致企業公益法人独立行政法人、国及び地方公共団体並びにITER関連事業従事者に対し賃貸住宅を提供し、村内定住を促進することにより地域振興を図り、もって住民の生活向上に寄与するため、定住促進住宅設置及び管理に必要な事項が規定されてございます。  ただ、近年の本村におきましては、ITER関連事業のほかにも、量子エネルギー研究原子力関連研究、その他各種分野研究が行われてございます。これらの研究者やその子弟の教育等に関する業務に従事する方たちを含め、本村で活動する研究者の実情に合わせて居住環境安定化を図りたいため、本条例の一部改正を提案するものでございます。  恐れ入りますが、配付している提出案件参考資料23ページをお願いいたします。  ただいま申し上げました理由により、新旧対照表の旧の欄、第2条第6号として赤文字で表記している部分を新の欄の赤文字で表記しているように改めるものであり、また、旧の欄、第3条及び第11条ただし書き中の「ITER関連事業従事者」を、新の欄のとおり、「村長が認める研究に従事する者」に改めるものであります。  附則として、本条例施行期日平成26年4月1日と定めるものでありますので、よろしくお願いいたします。以上です 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第31号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第31号六ヶ所村定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第32号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。福祉課長福祉課長戸田幸光君) それでは、議案第32号についてご説明いたします。  議案書の468ページをお願いします。  議案第32号六ヶ所村ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例についてであります。  提案理由は、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、支給対象となる児童が追加されたことから、本条例の一部改正を提案するものであります。  恐れ入りますが、参考資料の24ページをお願いします。  改正する条例は第2条第2項で、対象となる児童について、改正前は第1号から第7号でありましたが、改正後は第9号までとなり、改正後は、第1号は父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童に改めるもので、第6号では、父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童、及び第9号、前号に該当するかどうか明らかでない児童、前号とは、第8号にある母が婚姻によらないで懐胎した児童ということで、これが明らかでない児童ということの、6号と9号が新たに対象となることから加えるものであります。そして、各号の順を調整するものであります。  25ページをお願いします。  第2条第4項は、児童福祉法改正により、里親について、「第6条の3」から「第6条の4」に規定改正されたことに伴い、本条例のほうも改正するものであります。  以上でございます。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。7番。 7番(橋本 勲君) 課長、これ不勉強だといえば不勉強、前からある条例をきちっと見ていなかったんですけれども、実際今これに書いている該当する親、家庭医療給付条例に該当するそれぞれの大体人数がどのくらいあるか、あるいは想定されるものがどのくらいあるかわかりますか。わかったら教えてください。 議長橋本猛一君) 福祉課長福祉課長戸田幸光君) 子供の数で360名前後となっております。 議長橋本猛一君) いいですか。他にありませんか。5番。 5番(高橋文雄君) 非常に単純な質問で申しわけありません。この附則の前の31条にもあったんですが、附則の日の「X」はどういう意味をあらわすんですか。条例の「X」、これは何を意味するのか、ちょっと教えてください。 議長橋本猛一君) 福祉課長福祉課長戸田幸光君) 大変申しわけありませんが、参考資料のほうでは附則、「X」日と表記してございましたけれども、議案書のほうで、附則のほうで、この規定は国のほうの改正の日にさかのぼって、24年8月1日から適用するということで、その日までさかのぼってそういった、先ほど説明した、追加となる児童について対象となるよう認めるものでございます。 議長橋本猛一君) 5番。 5番(高橋文雄君) ですから、この附則括弧平成26年から括弧まではないものだというふうに理解すればいいわけですね。 議長橋本猛一君) 総務部門理事総務部門理事橋本 晋君) 参考資料附則、これの括弧書きは、まず議決月日議決後に新たな条例番号が入る形の部分です。例規の部分については、附則のところに、例えば何年議決、その番号が入ることになっていますので、条例上は入りません。これはあくまでこれは参考の中で載せております。条例の例規の中にそういった形で載ります。したがって、議決しないと月日条例番号が入らないということで、「X」というふうに記載しております。 議長橋本猛一君) 5番。 5番(高橋文雄君) 私の解釈では、附則というのは、附則の下に書いてあるこの条例はというふうなものを指すんだよと私は理解するんです。そうすると、平成26年3月X日というのは、これは理事が言うとおり決まった日を書くんだよということであれば、本日議会にかけているわけですから、「X」ではなくて、きょうという月日を入れても何ら差し支えないんじゃないのかなと私は思ったから今聞いているんです。 議長橋本猛一君) 総務部門理事総務部門理事橋本 晋君) 提案している時点でこの資料を作成しておりますし、当然きょうの議決になるかどうかというのは、当然議決されないと確定しないということで、条例番号も確定しないということで。(「わかりました」の声あり) 議長橋本猛一君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第32号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第32号六ヶ所村ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
                   (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第33号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。福祉課長福祉課長戸田幸光君) 議案第33号についてご説明いたします。  議案書の470ページをお願いします。  議案第33号六ヶ所村ゲートボール場条例の一部を改正する条例についてであります。  提案理由は、老朽化した施設を廃止するため、本条例の一部改正を提案するものであります。  改正の内容は、別表中、六ヶ所村泊地区ゲートボール場の項及び六ヶ所村平沼地区ゲートボール場の項を削るものであり、平成26年4月1日より施行するものでございます。  参考資料の26ページをお願いします。  こちらのほうで新旧対照表を表記してありますけれども、先ほどご説明いたしました六ヶ所村泊地区ゲートボール場及びその位置と六ヶ所村平沼地区ゲートボール場とその位置を表から削るものであります。以上であります。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第33号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第33号六ヶ所村ゲートボール場条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。健康課長健康課長(沼辺正剛君) それでは、議案第34号についてご説明申し上げます。  議案書471ページをお願いいたします。また、参考資料の27ページをあわせてご参照いただきたいと思います。  議案第34号は、六ヶ所村保健相談センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてであります。  提案理由は、六ヶ所村保健相談センター移転改築に伴い、本条例の一部改正を提案するものでございます。  一部改正の内容は、第3条中、六ヶ所村大字尾駮字野附1161を六ヶ所村大字尾駮字野附990番地に改めるものでございます。  附則として、この条例平成26年8月1日から施行するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第34号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第34号六ヶ所村保健相談センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第35号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。                (説明省略の声) 議長橋本猛一君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。7番。 7番(橋本 勲君) これは29号も30号も恐らく消費税関係だと思いましたが、もう議決してしまったのでありますが、ここの新のところを見てみまして言うと、消費税法の29条及び地方税法の72条の83というと、たしかこれは、私の間違いでなければ100分の25ではないかなと。100分の25ですから要するに2.5。そうすると、5パーセント掛けたものではないかなと思っていましたけれども。そうすると、消費税法のほうも、消費税法はわかりません。恐らく同じ100分の25で2.5で足したものがこうだと。それを乗じなさいと言っているから、ここにある旧法では100円ずついっているわけです。100円ずつ。恐らく5掛けると大体こうなる。間違っていたらそれは違いますと言ってください。そこで聞きたいのは、新しいほうは税法、古い消費税が100円ずつかかっているが、これは手数料が取られるというふうに消費税も納めているわけです。今度は消費税がここから外れている、新しいほうが、かかった額でないと思うけれども、だとすれば、これ誰が納めるのかな。別に納めなさいということになるのか、まず先にここ1点、お願いします。 議長橋本猛一君) 尾駮診療所事務長。 尾駮診療所事務長(古泊 崇君) ただいまのご質問にお答えします。  議員おっしゃるとおり、地方消費税は100分の25、それで国のほうは100分の4となっております。したがって、今の5%の消費税は100分の4に100分の125、すなわち県のほうが1%になるわけです。それを足して5%ということでございます。  それで、今の条例改正につきましては、これまでの条例ですと、いわゆる診断書とかそういったものの基本額に消費税を加算した額と、うち消費税は幾らということで表記しておりますが、改正案では、先ほど議員がおっしゃいました消費税法29条と地方税法が変わる都度条例が必要ないように、条例では基本額のみを表示し、消費税が変わるたびに、本年4月と来年10月に予定されておりますが、変わるごとに条例改正が必要ないような条項に今回したものであります。 議長橋本猛一君) 7番。 7番(橋本 勲君) それも今聞こうと思っていた。2点目、そうすると8%に今度なります。そうなったとしても、4月1日からの関係についてはこの条例改正しなくてももういいんだよと、そう理解していいんだな。 議長橋本猛一君) 尾駮診療所事務長。 尾駮診療所事務長(古泊 崇君) そのとおりでございます。 議長橋本猛一君) 7番。 7番(橋本 勲君) そこで、これはいかがなものでしょうか。例えば障害者になったり、例えば、私も本当にまだ高齢者にはちょっと足りないけれども、高齢者に対する免除措置なんていうものがありますか。もしなかった場合、なかったとするならば、村長の権限においてそういう条例を、要するに免除する条例を措置するというと、法に抵触しますか。そこを教えてちょうだい。 議長橋本猛一君) 尾駮診療所事務長。 尾駮診療所事務長(古泊 崇君) それにつきましては、条例のほうにて免税に関する条文がございます。 7番(橋本 勲君) そうすると、高齢者なんかも入るわけ。 尾駮診療所事務長(古泊 崇君) その辺については、いろいろと具体的に……、大変失礼いたしました。その事例を見きわめまして、決定することになります。 議長橋本猛一君) 7番。 7番(橋本 勲君) 村長、そういう課長の答弁ですから、できるだけ、そういう対応ができるならばひとつぜひとも対応してほしいとお願いして、この件については終わります。 議長橋本猛一君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第35号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第35号六ヶ所村国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第36号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。学務課長。                (説明省略の声) 議長橋本猛一君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第36号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第36号六ヶ所村学校給食センター条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第37号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。社会教育課長。 社会教育課長(大関博英君) それでは、議案第37号をご説明いたします。  議案書の475ページをお願いします。  議案第37号は、六ヶ所村社会教育委員設置条例の一部を改正する条例について。  六ヶ所村社会教育委員設置条例(昭和40年条例第98号)の一部を次のように改正する。  第2条の見出しを「(委嘱の基準及び定数)」に改め、同条中「関係者」の次に「、家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加える。  附則、この条例平成26年4月1日から施行する。  提案理由といたしましては、社会教育法の改正に伴い、委員の委嘱基準を定めるため、本条例の一部改正を提案するものであります。  お手元に配付してあります提出案件参考資料の31ページに、新旧対照表で対比してください。よろしくお願いします。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声)
    議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第37号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第37号六ヶ所村社会教育委員設置条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第38号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。社会教育課長。                (説明省略の声) 議長橋本猛一君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第38号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第38号六ヶ所村青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第39号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。福祉課長。                (説明省略の声) 議長橋本猛一君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第39号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第39号六ヶ所村立保育所条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。農林水産課長。                (説明省略の声) 議長橋本猛一君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第40号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第40号六ヶ所村野菜センター条例の廃止について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第41号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。福祉課長福祉課長戸田幸光君) それでは、議案第41号についてご説明いたします。  議案書の479ページをお願いします。  議案第41号は、六ヶ所村へき地保育所条例の廃止についてであります。  提案理由は、六ヶ所村へき地保育所の廃止に伴い、本条例の廃止を提案するものでございます。  へき地保育所は、戸鎖及び倉内の2地区にありますが、両施設とも老朽化が進んでいることから廃止し、それぞれ尾駮保育所、平沼保育所へ統合するものでございます。  以上でありますので、よろしくお願いします。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。4番。 4番(木村廣正君) 今、課長説明で、老朽化も進んで、保育人数等も随分少子化の関係でということの統合ということです。統合する場所が平沼地区、課長、ご承知のとおり、あのエリアは移転対象区域でありますよね。例の3.11のときも、あそこはちょっと下がるとバイパスがあるんですけれども、あの辺まで海水が来たというのをご存知ですか。ということは、私、今、統合は老朽化、いろいろもろもろあって仕方ない。将来的に新築、移転ということは考えておりますか。その辺ちょっとお願いいたします。 議長橋本猛一君) 福祉部門理事。 福祉部門理事(木村豊治君) 今、4番木村議員のご質問、平沼保育所の現在の位置、津波等、災害等も考慮した場合、安全ではないのではないかなというご質問でございますが、村としては、平成23年度から保育所整備事業計画を立ててございまして、そちらに沿った形で現在の尾駮保育所、こちらも来年度、26年度開設するわけですが、老朽化した順を追って建設を新たに、泊地区でありますと泊保育所、泊第二保育所を統合するとか、そういった形で今後の整備計画は組んでおりますので、その際には、場所等も踏まえた議員の方々の意見を頂戴した上で場所なんか設定したいものと思っております。以上です。 議長橋本猛一君) 4番。 4番(木村廣正君) そういう移転対象区域でもあるし、海抜何メートルぐらいかちょっと把握していないんですけれども、そういう安全安心という観点からいたしまして、そういう計画等あれば乗せて、安全な地域に移転というのをどうぞ計画して進んでもらいたいと要望して終わります。 議長橋本猛一君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第41号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第41号六ヶ所村へき地保育所条例の廃止について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  次に、議案第42号を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、5番高橋文雄議員の退席を求めます。                (5番高橋文雄議員 退席) 議長橋本猛一君) 担当課長説明を求めます。農林水産課長農林水産課長橋本和夫君) それでは、議案第42号についてご説明いたします。  議案書の480ページです。  公の施設指定管理者の指定について。  公の施設指定管理者を下記のとおり指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  1.公の施設の名称、六ヶ所村長芋洗浄選別貯蔵施設。  2.指定管理者となる団体の名称、ゆうき青森農業協同組合。  3.指定期間、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間です。  提案理由は、公の施設管理及び運営を、効果的かつ効率的に行わせるため、六ヶ所村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第1項の規定により、指定管理者の指定を提案するものでございます。よろしくお願いいたします。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第42号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第42号公の施設指定管理者の指定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  5番高橋文雄議員の入場を許します。
                   (5番高橋文雄議員 入場) 議長橋本猛一君) 議案第43号を議題といたします。  担当課長説明を求めます。建設課長建設課長佐々木昭光君) それでは、議案第43号についてご説明を申し上げます。  議案書の481ページをお願いいたします。  議案第43号は、村道路線の認定についてでございます。  本議案は、道路法第8条第2項の規定によりまして、村道の路線を認定することについて、議会の議決お願いするものでございます。  整理番号208、路線名は倉内道ノ上線であり、起点を六ヶ所村大字倉内字道ノ下122番地2、終点を六ヶ所村大字倉内字石神70番地5とするものでございます。  恐れ入ります。提出案件参考資料の34ページをお願いいたします。  倉内道ノ上線の概要についてでございます。  1.認定に付する理由といたしまして、下の概略図に示すとおり、本路線は、国道338号と村道倉内蒼前堂線を接続し、農道石神1号線にもつながる路線でございます。倉内地区の生活道路として認定するものでございます。  2.計画の内容についてでございます。起点は国道338号に接続する六ヶ所村大字倉内字道ノ下122番地2、終点が村道倉内蒼前堂線に接続する六ヶ所村大字倉内字石神70番地5でございます。延長は約1,216メートル。道路の規格は、第3種第4級でございます。幅員は10.5メートルであり、このうち車道部分は、片側2.75メートルずつの5.5メートルを計画してございます。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 議長橋本猛一君) 説明が終了しました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。4番。 4番(木村廣正君) 地域で新設の村道ができるということは、生活環境向上等には大変私もうれしく、反対する者でも何でもございません。  ただ、村道認定に至るまでの経緯、私が承知している限りでは、昨年3月、建設常任委員会で審議されて、認定に向かって進んだということも承知しています。自治会に説明が、4月早々かと思うんですけれどもあって、その後地域の、今のルート以外のルートも3案とか示されたかと思うんです。これは当初の計画に戻っているんですけれども、これ以外の調査等はしたんですか。 議長橋本猛一君) 建設課長建設課長佐々木昭光君) ただいまのご質問でございますけれども、そもそも私ども、平成24年度、基礎調査をしてございます。この際に、大きく素案として3つのルートを基礎調査してございます。この中で、自治会等に素案としてお示ししたのもこの3つのルートをお示ししてございます。この中で、自治会のご理解をいただきまして1つのルートに絞ってございます。この部分について、当初25年度の予算計上もしておりますし、25年6月に村道認定の手続をしたいということで事務を進めてきた経緯がございます。その後自治会さんのほうの役員会でまた新たな方向性、そういうふうなものもご提案としてございました。その結果、やはり25年度の事業実施が困難というふうな私ども判断いたしまして、予算を9月で、委託経費の予算でございますけれども、実施設計の部分の予算でございますけれども、25年9月の議会で減額をさせていただいて、その後自治会のほうと再度細かく調整をさせていただきまして、9月に要望書をいただいてございます。この要望書の中で、今回提案させていただきましたルートについての要望がございましたので、今回村道の認定路線としてご提案をさせていただいたということでございます。 議長橋本猛一君) 4番。 4番(木村廣正君) 今の説明だと、先ほども言いましたけれども、昨年6月議会に審議いただく、認定いただくということで進めていたんですけれども、自治会のほうのいろんな思いとかあって取り下げいたしまして、9月に要望を受けたということですよね。それ以降はないということです。いいのかな。  私は今何でこういうふうに言っているかというと、昨年12月、まさしく仕事納めのとき、私どもこの地域の、倉内地域のこの道路に関しては、ルート云々どうのこうのにしても、友政会の最大の懸案事項としてお願いしてきた経緯もありますので、12月27日かな、仕事納のとき、理事さんから会派で説明を受けたんです。産業・建設部門理事にお話ししたら、いやまだ正式に。今あなたの説明だと、9月の要望書でもう決まった。そのとき理事は、倉内地域の道路に関してはルートがまだはっきりしていないけれどもやりますと、そのとき理事が、12月27日現在でルートをまだ正式じゃないよと言っているの何で違うんですか。説明議長橋本猛一君) 産業・建設部門理事。 産業・建設部門理事(田村俊之君) 昨年の12月27日に説明したという私の意図といたしましては、予算要求の段階で、私も既にもうこのきょう示す路線としては提示してありましたけれども、予算要求の段階ではまだ正式なそういう段階でないという意味での、予算要求中だということでの趣旨で説明しておりました。路線についてはもう既に今回の路線ということでやっていました。 議長橋本猛一君) 4番。 4番(木村廣正君) いろいろな経緯があったということは承知しているから、今これに決まって、まさしく今認定で議会承認を受けて進んでいくと思うんです。それには全然反対ということはないです。  もう一つお聞きしたいのは、私不勉強でわからないんですけれども、結局はルート等はまだ変更の可能性があるかと思うんですよね。地権者等とは折衝していないと思うし、村道認定に最低限、始点、終点に関しては地権者の了解を得ているんですか。 議長橋本猛一君) 建設課長建設課長佐々木昭光君) 起終点に関しての部分、この村道認定でございますけれども、村道認定に当たって、地権者の同意が前提となるものではございません。あくまでこれから整備をしていく上で、生活道路として道路認定、いわゆる村道として認定いたしますよということの意味合いでございます。 議長橋本猛一君) 4番。 4番(木村廣正君) そうすれば、起点、終点も地権者の同意を得られなければ多少なり、例えば何メートルとか変わるということも十分にあり得るという説明ですよね。その理解でよろしいですか。 議長橋本猛一君) 建設課長建設課長佐々木昭光君) 厳密に言えばそういうことになります。過去にも、起終点の位置が変更になって変更認定がかかった事案もございます。以上です。 議長橋本猛一君) 4番。 4番(木村廣正君) 済みません、議長、いま1回で終わります。  そうすれば、終点のほうの番地を示して今認定を受けますよね。認定を受けて、当然変われば変更認定ということで再度また議会承認を得るということですよね。はい、わかりました。終わります。 議長橋本猛一君) いいですか。10番。 10番(橋本喜代二君) 国道338号に直角に来ているような形になっているんでございますが、私一番心配するのは、この地区というのは非常に交通の混雑が激しい地区なわけでございますよね。この図面でいくと、平沼と書いたところに交通信号が1つございます。そしてJAのスタンドのちょうどカーブのところに、ここにも信号が1つあるわけですが、これを、例えばここに信号がついたとして、3カ所クリアするということになるとかなりの交通の混雑が予想される、このように私考えました。その点についてどのように考えているのかお聞きしたいと思います。 議長橋本猛一君) 建設課長建設課長佐々木昭光君) 道路の詳細につきましては、予算の議決をいただいてございます。道路の認定をいただければ、26年度で実施設計、詳細な設計をさせていただくということになります。  ただ、国道338号に接する部分についてでございますが、私ども今のところの基礎調査の結果としては、ここに信号ということではなくて、幅員も結構、もともとの用地もございますので、いわば右折レーンとかそういうもので交通の渋滞を引き起こさないような形で設計できればなというふうに思ってございます。 議長橋本猛一君) 10番。 10番(橋本喜代二君) 今現在2つでもあのとおり混雑するわけでございますが、もしこれが、自治会の方々の意見とかそういうのはもちろん大事なことでございますが、村道倉内中央線、これは当然横断するわけでございますが、むしろここの取りつけ道路を1つにして、平沼と逆のほうを切るような形をとれれば、これまた非常に交通の便にはいいような感じもするんですが、その点については考えられないものでしょうか。どうでしょう。 議長橋本猛一君) 建設課長建設課長佐々木昭光君) 済みません。のみ込みが悪くて大変申しわけございません。平沼と書いたほうの信号をなくするということでよろしいんでしょうか。 議長橋本猛一君) 10番。 10番(橋本喜代二君) 済みません。ちょっと私のほうの説明が悪かったと思います。そのとおりです。ですから、倉内中央線、北側へ抜ける道路、この図面でいくと平沼と書いてあるところありますよね。そこに信号があったわけですよね。そして国道338号の、三沢市と書いてあるところ、ここにも信号が1つあるわけですよね。この2つを取り除いて、倉内の人たちが、確かに不便かもわからないけれども、今の取りつけ道路に信号をつけたような形をとれれば、もっと交通の緩和がなされるのではないかなと、私こういう意味で話をしている。ですから、それが可能かどうかということでございます。 議長橋本猛一君) 建設課長建設課長佐々木昭光君) ありがとうございます。  ただいまのご提言でございます。大変参考になるご提言をいただいてございます。もちろん実施設計のときには、公安委員会との協議等々もございますが、それらも配慮しながら実施設計を組んでいきたいと考えてございます。 議長橋本猛一君) 10番。 10番(橋本喜代二君) どうぞよろしくお願いを申し上げます。 議長橋本猛一君) 他にありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、質疑を終了し、これより討論を行います。討論はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 討論なしと認め、討論を終わります。  これより議案第43号を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第43号村道路線の認定について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認めます。よって、本案原案のとおり可決されました。  以上で、議案審議を終わります。  日程第2、報告第1号議会の委任による専決処分の報告についてを議題といたします。  担当課長から説明を求めます。建設課長。                (説明省略の声) 議長橋本猛一君) 説明省略の声がありますが、説明省略でよろしいですか。                (異議なしの声) 議長橋本猛一君) ご異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。質疑はありませんか。                (なしの声) 議長橋本猛一君) 質疑なしと認め、報告第1号議会の委任による専決処分の報告について終了いたします。  日程第3、委員長報告を行います。産業建設常任委員長。8番。 産業建設常任委員長(小泉 勉君) それでは、産業建設常任委員会からご報告申し上げます。  本定例会において当委員会に付託された審議事項はありませんでしたが、去る5日に委員会を開催し、所管する農林水産課、建設課及び上下水道課の平成26年度の主な事業計画について説明を受けました。  委員からは、1)牛の個体購入補助事業を実施するに当たっては、酪農家の選定を公平に行うべきである、2)平沼高瀬川1号線の整備に当たっては、交通事故が発生しないよう、道路の拡幅も検討すべきである、3)将来的には新城平地区の農業集落排水施設を廃止し、南部浄化センターに接続することも検討していくべきである、そして4)東日本大震災の発生以降、公共施設への非常用発電機の設置を進めているが、耐用年数の長期化を図り、有事に機能させるためにもメンテナンスの充実を図っていくべきである、などの意見が出されました。  また、村道路線名に対して、その路線位置がわかりにくいことから、村道路線図を作成し、配布していただきたいとの要望が出されました。  以上で委員会からの報告といたします。 議長橋本猛一君) 以上で、委員長報告を終わります。  以上で、本定例会の日程は全て終了しました。  この際、村長より発言の申し出がありましたので、許可をいたします。村長村長(古川健治君) それでは、貴重な時間を頂戴いたしまして、自分の進退にかかわることも含めて一言お礼のご挨拶を申し上げます。  本議会定例会に提案させていただきました平成26年度の予算案を含め、報告1件と議案43件の全てを原案どおりご議決を賜りましたことに対し、深く感謝を申し上げる次第でございます。  ご議決を賜りました定住促進、子育て支援、産業振興を主体とした予算につきましては、それぞれに事業目的に沿うて十分に検討し、対応しながら、計画的、効率的に執行して、村民の幸せと村政発展につなげてまいりたい、こう考えておりますので、今後とも力強いご指導、ご支援のほどお願いを申し上げます。  さて、自分の進退についてでありますが、新しい年に入ってから、六新会の会長より、会として村長選への対応をまとめることができなくなった、その判断は村長に任せたい、村長の考えを尊重したいという要請がありました。そのことを受けて、慎重に手続を踏んで話し合いをし、対応してまいりました。その結果、自分が指名する後継者を支えていただける状況になったと自分が判断し、後ほどその後継者については発表したいと思っております。私は後継者をお願いし、7月6日の任期満了をもって引退し、後進に道を譲りたいと考えております。  そのような結果に至った理由は幾つかあります。その大きな柱となった理由は、我が六ヶ所村の過去の選挙と、開発の歴史、これを考えますと、再処理工場が本格操業して村の発展の基盤が確立し、安定するまでは無意味ないがみ合いや争いは避けたい、避けて路線を引き継ぎ、体制を維持することが村民の幸せと村政の発展につながる最善の道であると考え、この道を選択することが判断を任せられた自分の使命であると考えたからであります。  その他の理由としては、3期目の選挙に当たって、生まれ育てていただいたふるさとへの恩返し、その集大成と位置づけて訴えたこと、さらにはこれまでの12年間の実績と政治姿勢については一定の評価をしていただけるものと自分自身で考えたことなど、さまざまな条件を総合して判断いたしましたので、ご理解を賜りたいと思っております。  どうぞ、後継者が決まりましたら、全議員一致して支えていただきますよう心からお願いを申し上げて、挨拶にかえたいと思います。ありがとうございました。 議長橋本猛一君) 副村長からも発言の申し出がありますので、許可をいたします。副村長。 副村長(戸田 衛君) 議長よりお許しを得まして、一言退任に当たりましてのご挨拶を申し上げます。  私の任期はこの3月25日に満了となりますので、その日をもって退任することといたしました。顧みますと、平成14年に元橋本村長のもとで助役に就任以来、現古川村長を支えて3期12年という長きにわたり、議員の皆様から心温まるご指導、ご鞭撻を賜り、おかげさまをもちまして、大過なく職務を全うすることができました。しかしながら、副村長という責務を考えますと、至らぬ点が多々あったものと自責の念を抱いておるところであり、反省しきりでございます。議員の皆様から賜りましたご指導、ご鞭撻に対しまして深く感謝を申し上げます。  皆様もご案内のように、本村は国家プロジェクトのむつ小川原開発を初め、原子燃料サイクル事業やITER研究開発事業を抱え、多くの難題を抱えておりますが、村のため、県のため、国のため、ひいては世界のため、議員の皆様の今後ますますのご活躍をお祈り申し上げ、退任に当たりましてのご挨拶といたします。本日は大変長い間ありがとうございました。 議長橋本猛一君) 以上をもちまして、平成26年第1回議会定例会を閉会いたします。  議員皆さん、ご苦労さまでした。  議事録の顛末を証するためここに署名する。   平成26年 4月 8日     六ヶ所村議会議長   橋 本  猛 一
        議事録署名者     橋 本  喜代二     議事録署名者     相 内  宏 一 六ヶ所村議会情報 - 六ヶ所村ホームページ Copyright (c) Rokkasho Village Assembly All rights reserved....