十和田市議会 > 2006-06-19 >
06月19日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号

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  1. 十和田市議会 2006-06-19
    06月19日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号


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    平成18年  6月定例会(第2回)   平成18年6月19日(月曜日)                                議事日程第5号 平成18年6月19日(月)午前10時開議 第1  請願第2号 十和田市遺伝子組みかえ作物の栽培等に           よる交雑等の防止に関する条例について           の請願の委員長報告(平成17年)   第2  報告第4号 専決処分の報告について             専決第4号 平成17年度十和田市一般会計補正予算            (第10号)             第3  報告第5号 専決処分の報告について             専決第5号 平成17年度十和田市温泉事業特別会計            補正予算(第2号)         第4  報告第6号 専決処分の報告について             専決第6号 十和田市デイサービスセンター条例の一            部を改正する条例の制定について   第5  報告第7号 専決処分の報告について             専決第7号 十和田市税条例の一部を改正する条例の            制定について            第6  報告第8号 専決処分の報告について             専決第8号 十和田市都市計画税条例の一部を改正す            る条例の制定について        第7  報告第9号 専決処分の報告について             専決第9号 十和田市国民健康保険税条例の一部を改            正する条例の制定について      第8  報告第10号 専決処分の報告について             専決第10号 平成17年度十和田市一般会計補正予算            (第11号)             第9  報告第11号 専決処分の報告について             専決第11号 平成17年度十和田市国民健康保険事業            特別会計補正予算(第4号)     第10  報告第12号 専決処分の報告について             専決第12号 平成17年度十和田市地方卸売市場事業            特別会計補正予算(第3号)     第11  報告第13号 専決処分の報告について             専決第13号 平成17年度十和田市介護保険事業特別            会計補正予算(第4号)       第12  報告第14号 専決処分の報告について             専決第14号 平成17年度十和田市公共用地先行取得            事業特別会計補正予算(第1号)   第13  報告第15号 繰越明許費繰越計算書について    第14  報告第16号 建設改良費繰越計算書について    第15  報告第17号 十和田市土地開発公社経営状況を説明           する書類について           第16  報告第18号 財団法人十和田湖ふるさと活性化公社の           経営状況を説明する書類について    第17  議案第42号 十和田市税条例の一部を改正する条例の           制定について             第18  議案第43号 十和田市特別災害による被害者に対する           市税減免の特別措置に関する条例の一部           を改正する条例の制定について     第19  議案第44号 十和田市手数料条例の一部を改正する条           例の制定について           第20  議案第45号 十和田市財政調整基金条例の一部を改正           する条例の制定について        第21  議案第46号 十和田市民文化センター条例及び十和田           市視聴覚センター条例の一部を改正する           条例の制定について          第22  議案第47号 十和田市集会施設等条例の一部を改正す           る条例の制定について         第23  議案第48号 十和田市母子福祉会館条例の一部を改正           する条例の制定について        第24  議案第49号 十和田市工場等設置奨励条例の一部を改           正する条例の制定について       第25  議案第50号 十和田市産業振興施設条例の一部を改正           する条例の制定について        第26  議案第51号 十和田市小規模飲用水供給施設条例を廃           止する条例の制定について       第27  議案第52号 市有財産の譲与について        第28  議案第53号 上北地方教育福祉事務組合規約の変更           について               第29  議案第54号 平成18年度十和田市一般会計補正予算           (第1号)              第30  議案第55号 平成18年度十和田市老人保健特別会計           補正予算(第1号)          第31  請願第3号 在日外国人の無年金障害者在日外国人           及び在外邦人の無年金高齢者に対する救           済措置を求める請願の継続審査(平成17           年)                第32  請願第4号 高屋~米内沼線の市道認定と舗装整備を           求める請願の継続審査(平成17年)  第33  請願第8号 十和田市立東小学校屋外トイレ設置に           関する請願の継続審査(平成17年)  第34  請願第9号 都市計画道路佐井幅・高清水線の早期着           工についての請願の継続審査(平成17           年)                 第35  請願第10号 野外芸術文化ゾーン計画の見直しを求め           る請願の継続審査(平成17年)    第36  請願第11号 西十四番町内市道の拡幅整備に関する請           願の継続審査(平成17年)      第37  請願第12号 十和田市議会土日開催についての請願の           継続審査(平成17年)        第38  請願第1号 国民健康保険税に関する請願の継続審査 第39  請願第2号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の           拡大に反対する請願の委員会付託・継続           審査                 第40  請願第3号 日本と同等の安全対策のないアメリカ産           牛肉の輸入再開に反対する請願の委員会           付託・継続審査            第41  請願第4号 「品目横断的経営安定対策」にかかわる           請願の委員会付託継続審査      第42  請願第5号 地域農林水産業活性化を図るための「地           産地消自治体宣言」を求める請願の委員           会付託・継続審査           第43  議案第56号 十和田市国民健康保険条例等の一部を改           正する条例の制定について       第44  議案第57号 十和田市立深持小学校屋内運動場建築工           事請負契約の締結について       第45  議案第58号 (仮称)アートセンター建築工事請負契           約の締結について                                          本日の会議に付した事件 議事日程に同じ                                出席議員(36名)                   1番  堰野端 展 雄 君                   2番  紺 野 忠 明 君                   4番  張 摩 博 子 君                   5番  下川原 鉄 男 君                   6番  桜 田 博 幸 君                   7番  工 藤 正 廣 君                   9番  田 中 重 光 君                  10番  川 村 慎 一 君                  11番  野 月 一 正 君                  12番  下 山 明 雄 君                  13番  岩 城 康一郎 君                  14番  今 泉 勝 博 君                  15番  相 馬 真 子 君                  16番  漆 畑 善次郎 君                  17番  石 橋 義 雄 君                  18番  小 川 洋 平 君                  19番  東   秀 夫 君                  20番  市 澤 善 一 君                  21番  野 月   誠 君                  22番  赤 石 継 美 君                  23番  畑 山 親 弘 君                  24番  米 田 由太郎 君                  25番  折 田 俊 介 君                  26番  織 川 貴 司 君                  27番  小笠原   光 君                  28番  野 月 一 博 君                  29番  赤 坂 孝 悦 君                  30番  沢 目 正 俊 君                  31番  杉 山 道 夫 君                  32番  江 渡 龍 博 君                  33番  山 本 富 雄 君                  34番  角   瑞 世 君                  35番  戸 来   伝 君                  36番  竹 島 勝 昭 君                  37番  野 月 忠 見 君                  38番  豊 川 泰 市 君                                欠席議員(1名)                   3番  鳥 越 正 美 君                                欠  員(1名)                                説明のため出席した者              市     長  中野渡 春 雄 君              助     役  気 田 武 夫 君              収  入  役  大 川   晃 君              総 務 部 長  村 山 誠 一 君             (選挙管理委員会              事務局長併任)              企 画 財政部長  中野渡   崇 君              民 生 部 長  藤 島 一 榮 君              健 康 福祉部長  太 田 信 仁 君              経 済 部 長  斗 沢   清 君              観 光 交流部長  太 田   毅 君              建 設 部 長  苫米地 俊 廣 君              十和田湖支所長  生 出 隆 雄 君              上 下 水道部長  中野渡   實 君              病 院 事務局長  佐々木 隆一郎 君              出 納 室 長  太 田 明 良 君              総 務 課 長  梅 津 敏 明 君              企 画 調整課長  鈴 木 史 郎 君              財 政 課 長  中野渡 不二男 君              選挙管理委員会  古 舘   實 君              委  員  長              監 査 委 員  髙 野 洋 三 君              監 査 委 員  立 崎 健 二 君              事 務 局 長                         農業委員会会長  松 田 信 一 君              農 業 委 員 会  前川原 新 悦 君              事 務 局 長                         教 育 委 員 会  小野寺   功 君              委  員  長                         教  育  長  稲 垣 道 博 君              教 育 部 長  奥   義 男 君                                職務のため出席した事務局職員              事 務 局 長  成 田 秀 男                総 括 参 事  宮 崎 秀 美                次     長  石川原 定 子                主     査  中 村 淳 一                    午前10時零分 開議 ○議長(豊川泰市君) 出席議員は定足数に達していますので、会議は成立しました。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事は、議事日程第5号をもって進めます。 △日程第1 請願第2号 十和田市遺伝子組みかえ作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例についての請願(平成17年) ○議長(豊川泰市君) 日程第1、請願第2号 十和田市遺伝子組みかえ作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例についての請願の委員長報告を議題とします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。  観光経済常任委員長 32番 江渡龍博君 △観光経済常任委員長報告        (32番 江渡龍博君 登壇) ◆32番(江渡龍博君) 平成17年3月28日の本会議において、本委員会に付託されました請願第2号 十和田市遺伝子組みかえ作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例についての請願の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。  本請願の趣旨は、本市における遺伝子組みかえ作物の栽培に起因する生産上、及び流通上の混乱を防止するために、遺伝子組みかえ作物の栽培等を一部規制する条例を制定していただきたいというものであります。  本委員会では、延べ6回にわたり委員会を開催し、慎重に審査してまいりました。委員会の審査においては、理事者側の出席を求め、十和田市及び青森県における遺伝子組みかえ作物の栽培状況や世界の遺伝子組みかえ作物の栽培状況について説明を受けた後、平成17年3月24日に北海道にて制定された遺伝子組みかえ作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例に関する資料や農林水産省のホームページの資料を参考にしながら審査を行いました。  審査の結果、遺伝子組みかえ作物が交雑した際の農作物については、人体への安全面の確認や消費者における商品価値等において大きな不安があることは全員が認めるところですが、全国的な状況を見ると規制等をしている自治体が少ないことや、青森県や当市においては遺伝子組みかえ農作物が栽培されていない状況にある等の意見が出され、遺伝子組みかえ作物の栽培等を一部規制する条例を制定するのは現実的に難しいものではないかという意見が大勢を占めました。  以上のようなことから、当委員会では、本請願に関し、請願の願意は十分理解できるものの現実的には考慮すべき問題があることから、全員異議なく趣旨採択とするものと決定いたしました。  以上、審査の経過と結果についてご報告申し上げましたが、当委員会の決定どおり議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 ○議長(豊川泰市君) ただいまの委員長報告に対し、質疑を許します。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本請願は委員長報告のとおり趣旨採択することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、請願第2号は委員長報告のとおり趣旨採択することに決定しました。 △日程第2 報告第4号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第2、報告第4号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  23番 ◆23番(畑山親弘君) 専決第4号ですよね。6ページ、基金造成費がございますが、この前の3月の定例会においては減債基金とか財政調整基金ですか、あるいはこの庁舎の設備基金でしたか、これら合わせますとたしか11億円ぐらいだというふうなことでございました。その後、3月定例会でも専決処分等があったようですが、その後においても専決処分があったようですが、現在この減債基金を含めた財調、それから庁舎設備基金、合計しますと17年度末はどのくらいの額になっているのかお答えいただきたいと思います。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) ただいまのご質問にお答えします。  財政調整基金減債基金、それから公共施設整備基金ということで6月補正の現状になるんですけれども、この3つの基金を合わせますと約18億2,000万ほどになります。 ○議長(豊川泰市君) 23番 ◆23番(畑山親弘君) 3月の当初議会での説明では、11億が現在18億円ぐらい。これでいきますと、確かにそれであっても十和田のこれからの考えられる支出を見ますと、かなり厳しい財政状況だと思ってはおりますが、そのほかのいろいろな目的が決まった基金もあるのですが、それらを含めますとどのくらいになるでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) 目的基金等を全部含めますと、約36億9,000万ほどになります。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 31番
    ◆31番(杉山道夫君) 私は、議案の提出の仕方のことでちょっと伺いたいのですが、処分理由のことです。これを見ると、消費税が決まったから、補正するという出し方をしているんです。これは、わからないわけではないし、多分事務局の担当者は年度末を迎えて消費税を支払わなければならないから、その分金がない……違うか。 ○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。                  午前10時9分 休憩                                                  午前10時9分 開議 ○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。  ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第4号は承認することに決定しました。 △日程第3 報告第5号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第3、報告第5号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) さっきの補正ともかかわりがあるのですが、ここがちょっと変で、議案の出し方です。議案は、消費税の確定によって補正をするという出し方しているんです。事務の担当者は、多分そこまでいって現金というような形を見れば、心情的にはそういう気持ちだと思う。でも、何でも消費税というのは、預かっている金で、もちろん一緒に国でもどこでも処理しているでしょうが、私はこの会計そのものは、当初見込んだ分、売り上げがないというか、収入がないから補正するというのが正しい会計全体の見方だと思うのです。提案の仕方として。そういう意味で、今後を含めて、やっぱりそういう会計の中身をきちんと見た理由づけをすべきでないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 観光交流部長観光交流部長(太田毅君) お答えいたします。  専決処分処分理由ということですが、温泉の補正では、説明しますけれども、従前の消費税は前年分の確定消費税によって業者が納めることになっていましたが、今度の改正等により、制度上、中間申告に移行することになって、前年度確定消費税額前期中間申告分消費税額を納付することになって、今回不足が生じて専決をお願いしたものであります。今年度の消費税額納付は、前年度後期分と18年度前期分の12カ月分の消費税を納付することになったため、補正をしていただいたものであります。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 聞いたのにまともに答えないので、何聞くかと思ったのかわからないのだけれども、聞けば、同じことをもう一回言うと、消費税が確定して補正を組むというのは事務担当者のそれ以上、そういう気持ちや考えになるのはわかるが、会計全体を見れば、当初見込んだ売り上げ分がいかないために補正を組むというのが正しい会計全体の理解の仕方でないかということです。消費税は、本来的にはきちんと組むのであれば、預かった消費税は別にして、これはもういずれ納めなければならないというので組んでいくと、売り上げが足りなかったのです、皆さんの予算から見ていくと。そういう理解をしないと、何か消費税を納めるために補正を組むというのが、現実にそういう気持ちでしょうが、会計をきちっと見る見方としてはおかしいのでないかと聞いているのです。 ○議長(豊川泰市君) 観光交流部長観光交流部長(太田毅君) ご指摘のとおりですが、今後気をつけて事務を進めてまいりたいと思います。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第5号は承認することに決定しました。 △日程第4 報告第6号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第4、報告第6号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) これは一口で言って、何をどう改正するということですか。改正内容を説明してください。 ○議長(豊川泰市君) 十和田湖支所長十和田湖支所長(生出隆雄君) お答えをいたします。  今までの事業に新たに介護予防を目的とした介護予防サービス事業も、要は実施できるようになりました。今の介護保険法の改正によりましてです。ですから、当センターでも今までの通所介護にこの事業を加えて実施するために、今条例を改正したわけでありますが、その中身は今の介護予防サービス事業は大きく3つございます。運動機能向上、栄養改善、それから口腔機能の向上です。歯の方です。この3つありますが、当センターでは、運動機能向上、選択的にこれを取り入れるということで、これの中身は体のストレッチングとか、有酸素運動とか、筋肉トレーニングです。これらを新たに加えてやるということであります。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第6号は承認することに決定しました。 △日程第5 報告第7号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第5、報告第7号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) いっぱい書いて、これを見ても何が何だかさっぱりわかりません。したがって、今度の市税条例の改正で、中身としてどういうところをどう変えるということなのかお知らせください。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) これは、地方税法の一部改正に伴って、18年度の市税を課税するということにおいて、急を要したため専決処分したものであります。その中で、主な改正点が4点ほどございます。  1つは、個人住民税の非課税限度額の引き下げによる規定の改正です。これは、生活保護法の規定によりまして、生活扶助基準額、それから生活保護基準額の改正によりまして個人住民税の非課税限度額を下げるというものが第1点でございます。  それから、2点目は、市たばこ税率の引き上げでございます。たばこ税の引き上げにつきましては、18年7月1日、このたびの7月1日から実施されますので、それに伴って市たばこ税を20本、1箱当たりでございますけれども、6.42円値上げするものでございます。  それから、3点目が土地に係る固定資産税の負担調整措置の改正です。これは、固定資産の課税におきましては、課税標準額は評価額の70%と法的にはされております。ただし、現状は、地域や土地によりましてばらつきがあるのが現状でございます。このようなことから、負担水準の高い土地につきましては抑制しながら、負担水準の低い土地についての上げ幅を大きくしながら均衡化を図るための調整措置を講ずるというものでございます。  それから、4点目でございますけれども、これは住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減免措置の創設でございます。これは、1戸当たり30万円以上の耐震改修の工事を施工した者に対し、固定資産税の2分の1を減額するという制度の創設でございます。  以上が改正の主な内容でございます。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 今度の住民税の限度額の変更に伴って、市としては今度の改正でどれぐらいの増税になると見込んでいるのでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 引き上げによって増税…… ○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。                  午前10時19分 休憩                                                  午前10時20分 開議 ○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。  企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) この条例によります改正の中に、いわゆる生活保護等に基づく課税限度額の引き下げでございますけれども、具体的には控除対象配偶者、または扶養親族を有する場合の加算額は、均等割は17万6,000円から16万8,000円に8,000円下がると。それから、所得割は35万から32万円の3万円の減になるという措置でございます。これによりまして、額がどうなるかということについては、ちょっと試算した手持ちがございませんで、検討してございません。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議がありますので、本件は起立により採決します。  本件は承認することに賛成の方の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(豊川泰市君) 起立多数です。  よって、報告第7号は承認することに決定しました。 △日程第6 報告第8号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第6、報告第8号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) はっきり言って、見てわからないので、今の説明を聞くと大変よくわかりやすいので、改正の内容を概略でいいですから、説明してください。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) これは、平成18年度の土地の評価替えに伴い、課税の公平及び制度の簡素化等を図るという観点がございます。それに伴いまして、先ほどの固定資産税の例でも申し上げましたように、全く中身は同じです。負担水準の低い土地についての調整措置を高くし、高い水準にあるものについては抑制しながら公平を図るという措置でございます。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 3年ごとに徐々に上げるようになるというのは、制度的に進めていますよね。物の評価額が減って、税金が減れば困るから、微調整をしながら少しずつ上げて、税額は安定して入るようにと。これは、調整の実施年月は、これはいつになっていますか。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 評価替えそのものは、3年に1度行いますけれども、課税につきましてはこれまでですと前年の課税標準額に対してそれぞれの乗率を段階によって乗率を講じて課税してきております。ただし、今回の措置は、従来ですといわゆる課税標準額の低い土地には高い率を乗ずるのですけれども、もともとそのものが低いためになかなか一定の、いわゆる標準の水準に達しないというふうな状況がございまして、いわゆるこの調整率を改めるという内容でございます。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第8号は承認することに決定しました。 △日程第7 報告第9号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第7、報告第9号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) きのうの朝日、どこかの新聞にもついていたのですが、ことし65歳以上年金者、十和田でも住民税が三、四倍伸びたのが10倍になっている人もいるという例がどこかの新聞に出ていたのです。これは、年金者の基礎控除が年金額によって違うようですが、20万とか、25万がなくなり、それに老齢者の48万がなくなり、この前も一般質問で言ったように、定率も半分になるというようなので、その結果、これまで所得ゼロの方が所得が生じ、かかわって住民税が10倍にもなっている。ところが私ら、退職者からもいろいろきて、私も税務課に行っていろいろ聞いたら、そういうことがわかったのです。これは、制度ですから、そうと言うのだけれども、本当に300万にならないような年金の方々が住民税10倍にもなったら、生活は本当に大変だと思うのです、形からいけば。これらのかかわりで、国保税の歩合は、どれぐらい上がるスタイルになりますか。年金生活者二百八、九十万の例、大体夫婦2人ぐらいですよね、それぐらいになれば。子供は、大体もう出ていますから。国保税の影響というのは、どれぐらいか試算などして、わかりますか。 ○議長(豊川泰市君) 民生部長 ◎民生部長(藤島一榮君) ただいま改正内容の一部について、議員からご指摘あったようでございますけれども、個々具体的にはまだ試算はしておりません。現在のところは、数字は出しておりません。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議がありますので、本件は起立により採決します。  本件は承認することに賛成の方の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(豊川泰市君) 起立多数です。  よって、報告第9号は承認することに決定しました。 △日程第8 報告第10号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第8、報告第10号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  23番 ◆23番(畑山親弘君) 報告第10号ですね。この専決第10号を見ますと、17年度の市債です。総額で37億7,530万ほどになったわけですけれども、この中に恐らくことしからですから、合併特例債のものが含まれているかと思うのです。それがどの程度なのか、まずお答えください。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) 17年度での合併特例債事業、起債ですけれども、6億130万ほど17年度は見ております。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 23番 ◆23番(畑山親弘君) 十和田市の場合、合併特例債は、総額でたしか百数十億円ということだったと理解しておりますが、それを17年度から10年でということですが、すべて地方債でということも、それは考え物でありますけれども、市としてははっきりと事業計画がまだ私から見れば、金額的に明示されていない。どういうものにその特例債が使われていくのかというのが見えないと思うのです。その辺について、どのような形で示していくのか。例えばこれまで私たちに概略的に示されているのは、教育・福祉プラザだとか、それから三本木原資料館だとか、いろんなことが含まれていました。でも、それらは、まだ確定したわけでもないような中身です。その辺について、この場でちょっと聞くのはどうかと思うのですが、一応の方向というのがまるで見えないので、多少わかっていればお知らせ、お答えいただければと思います。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 合併特例債についての質問でございますけれども、合併特例債につきましては今市町村合併に伴って、国で支援するという措置でございまして、議員おっしゃったように、当市の場合は標準額では123億円ほど使えることにはなってございますけれども、合併特例債もいわゆる起債ということで借金の一部でございます。そのようなことから、合併特例債並びに国、県等の合併補助金を活用してのまちづくり計画というものがございます。これは、合併に当たりまして、当時の両市町が取り決めた事項でございまして、このまちづくり計画に基づいて事業を実施するものについて対象になるというものでございます。まちづくり計画につきましては、10カ年の計画でございますけれども、それを前期と後期に分けて実施をするということで、前期につきましてはまちづくり計画の前期実施計画というものは策定してございます。その中で、一応現在、現時点で計画しているものの大まかな数値的な内容でございますけれども、一応対象事業費といたしまして10カ年ですけれども、78億と、そういうことで一応計画してございます。ただ、具体的な年次等につきましては、一応計画を踏襲しながら、財政等の状況等をあわせながら順次計画し、実施していきたいというふうに考えております。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 1つは、54ページの固定資産税の滞納額が1億8,000万ほど入っているのですが、これはこの前のように差し押さえを含めて、徴収方針を変えていったためにふえたのかなという気もするのだけれども、思いのほか多いので、どういう理由でふえたのでしょうか。  それから、56ページに株式の譲渡所得、当初2万ほど見ていたが、816万というふうに額が大変多くなっています。これもそのとおりの理由だと思うのですが、なぜふえてきたというふうな分析をしているのでしょうか。  それから、3つ目は、保育料の関係です。58、59、60にそれぞれかかわりがある保育料が450万ふえ、国の負担は逆に196万減り、県の負担も2,351万減というふうになっているのですが、これは全体で見たときにかかわりあるところですが、どういう仕組みの変化、何があってこういう増減が出てきているのか。  59ページに土木国庫補助金として臨時除雪費、雪が多かったわけですが、これまではどっちかというと除雪は特別交付税というふうな形で措置されてきていたのではないかなと思うのですが、除雪についても新たな項目を持って雪国に例年より多い場合にはこういう形の補助の制度ができてきたということなのか。  60ページに総務費の合併支援交付金、この前予算組んだと思ったら4,000万ほど減になっています。固定額で補助することも、あるいは事業に伴う補助というのもあると思うのですが、この合併に伴うものの4,000万の減というのは何が原因でこういう変化をしているのでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) まず、54ページの滞納繰り越し分ということで1億8,000万の増でございますけれども、これは旧古牧グループが民事再生に基づきまして再生手続が完了したことによりまして、平成12年から15年度までの固定資産税の滞納分、約2億2,000万が納付されたことによるのが大きな要因でございます。  それから、もう一つの60ページの合併補助金の減額でございますけれども、4,300万ほどになりますが、これは十和田湖支所の庁舎の改築によりまして、当初県補助金を予定していたものを国の補助金に切りかえたことによる減額でございます。  以上でございます。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) 56ページの株式等譲渡所得割交付金についてお答えします。  当初2万円で、補正で800万ということになっておりますけれども、実はこれは予算立てるときのあれもあるのですけれども、16年度の実績が8月、1万8,000円、12月、9,000円と、2万7,000円ほどしか歳入は出ておりませんでした。3月に300万ほど出ていまして、17年度の当初予算編成時には、これはもう16年度の実績状況等を参考にして予算編成するものですから、どうしても12月末時点で2万ちょっとということで17年度は当初2万円ほど予算計上した。結果的には、800万ほど予算が出てきたということであります。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 健康福祉部長 ◎健康福祉部長(太田信仁君) 保育料に関する内容についてお答えいたします。  まず、58ページにあります法人立保育所の450万ですが、これはいわゆる福祉法人が設立している保育所に入所する保育料、親から負担していただく保育料ですけれども、この部分で増額があったためです。それで、次のいわゆる国庫負担金、県費負担金の方とは関連がございません。  次に、国庫負担金につきましては、やはり試算的な部分で零歳児、1歳、2歳児、いわゆる年齢が低い層についての人数を積算しておりましたが、総体的に人数は変わりなかったのですが、そういった偏りも3、4歳児の方の人数が多かったりというふうなことで、運営費の方が少なくなったということです。それで、これに関連しまして、この額については国が2分の1、県、市、4分の1ずつということですので、3番目の県費負担金の方もこれに連動した額で本来であれば国負担金の半額程度の100万程度になるものなのですが、当初の試算に間違いがございまして、過大に計上したということで今回調整させていただきました。ということで、ここの部分の額が膨らんでおります。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 建設部長 ◎建設部長(苫米地俊廣君) 59ページの除雪費補助についてお答えをいたします。  17年度冬期は、例年よりも早く12月中旬から日本海側を中心に大雪に見舞われたところでございます。積雪深が例年の1.5倍というふうな記録したわけでございまして、これを受けまして気象庁におきましても平成18年豪雪ということで命名をしたほどに記録的な豪雪になりました。これを受けまして、緊急措置として交付を図ったということでございます。 ○議長(豊川泰市君) 5番 ◆5番(下川原鉄男君) 1点だけお聞きいたします。  54ページ、入湯税なのですが、今回650万の減額がございます。そうすると、十和田湖畔、十和田湖温泉郷、そして蔦、猿倉温泉ですか、ここで大体、これは多分宿泊と日帰りの入湯税だと思うのですが、これは35万9,000人なのです。非常に少ないような気がするのですけれども、これは要望です。正しく申告をしていただいて、そして本当に課税をしていただきたい。これは、非常に少ない金額だと私は思います。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 16番 ◆16番(漆畑善次郎君) 使用料の所なのですが、ここの58ページ。湯ノ台の休憩所、多分これが全国自然公園大会の場所だと思うのだけれども、去年まであれは2階を貸して営業していたみたいだけれども、ことしは営業していないのですが、それにやはり去年は営業している方々が周りの草を刈って、ある程度きれいにしていましたが、ことしは何か2階、使用しないというか、周りの草がぼうぼうと、景観に非常にあそこが交通の多い観光の場所でもある。ああいう場所が非常に自然を楽しむ場所にふさわしくないなと。今後とも使用はこうなるのでしょうか。もうあのまま使用しないで、下だけあれは有料に、シャワーか、トイレか、あれはあるのですが、2階の方がどうもことしは使用していないみたいですが、その辺をお伺いいたします。 ○議長(豊川泰市君) 観光交流部長観光交流部長(太田毅君) お答えいたします。  昨年は、レストランというか、簡単な食事を提供しておりましたけれども、なかなかお願いしてもやってくれる方がいないので、ことしはレストランはやっておりません。  それで、トイレ等については、国立公園協会の方に朝夕のあけ閉めはお願いしております。ただ、周りの整備等については、現在のところ確認しておりませんでした。大変失礼ですが、後で確認して、なっていなければ、整備するようにしたいと思いますので。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第10号は承認することに決定しました。 △日程第9 報告第11号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第9、報告第11号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第11号は承認することに決定しました。 △日程第10 報告第12号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第10、報告第12号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) 変だけれども、偶然かどうかわからないのだけれども、使用料の98万がそっくり消費税の98万というのは、わかりにくいですね。通常のやり方では、こういうのはないと思うのだけれども、たまたま偶然ですか。 ○議長(豊川泰市君) 経済部長 ◎経済部長(斗沢清君) お答えいたします。  歳出の方につきましては、先ほどの中間申告制度に伴う98万なわけですが、歳入の方でございますが、売り上げに伴う使用料収入、これを精査した結果、既決の使用料を超える歳入が見込まれるということで歳出、先ほどの中間申告制度に伴う98万、これに見合う金額を歳入として計上したということで、こちらの方を98万、歳入に計上したものでございます。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) そうすると、使用料には、もっと何かありそうだということですか。何か今の答弁だと、そういう思いがしてくるのですが。 ○議長(豊川泰市君) 経済部長 ◎経済部長(斗沢清君) これを超える額につきましては、次年度の方に繰り越しをするということになります。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第12号は承認することに決定しました。 △日程第11 報告第13号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第11、報告第13号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  23番 ◆23番(畑山親弘君) 101ページに介護保険会計に伴って、起債、これは借金です。3億8,275万2,000円がまだあります。こういうことでした。ことし介護保険料を改定いたしましたけれども、これまで4,169円、今度18年度から5,770円になったわけです。この3億8,275万2,000円というのは、言ってみれば15年、16年、17年度ですか、この3カ年分のトータルの借金になるかと思うのですが、これに伴って、言ってみれば、これは国からもお金を出しているし、県も出しているし、もちろん保険者も出していると、いろんな方々が出してみんなで支えている介護保険事業なわけです。その3億八千何百万というのは、言ってみれば介護保険の対象者、いわゆるサービスを受けた我々市民が負担をする中身だと思うのですが、そこでお聞きしたいのはこの3億8,200万、こういうふうに膨れ上がった理由は、当初の計画そのものが結果的に見込みが甘かったということになるのだと思うのです。どのくらい当初の予定より多かったのか。数あるいは金額、ちょっと簡潔にお答えいただければと思います。 ○議長(豊川泰市君) 健康福祉部長 ◎健康福祉部長(太田信仁君) 平成15年から17年の介護保険料は4,169円でした。これは、それまで以前の12年度から14年度の借入金も含め、いわゆるこの額で介護保険を賄うという計画だったので、当初、いわゆる借金を見込んでいたわけでありません。4,169円でやれることと思っていました。ところが、その後のやはり介護事業者等の増、あるいは施設などの増によりまして、いわゆる利用があったため費用が膨らんだということでございます。 ○議長(豊川泰市君) 23番 ◆23番(畑山親弘君) なぜ聞くかといいますと、今回ですね、前回の4,169円から5,770円になって、1,601円上がったということで納める側というのが大変高いという批判もあって、今回5,770円になったのは、言ってみれば3億8,200万も返す部分も当然含まれていると思うし、あるいは18年度からさらに量がふえるだろうと、サービス量がふえるだろうと、そのことも見込まれていると思うのです。そこをまずはっきりお答えいただきながら、そうしないとまた次の計画立てるときに私どもがそういういろいろな積算をして一定の保険料になったのだろうと思って賛成したけれども、これほどのいわゆる借金がふえますとあれと思うのです。結果的に、そのことが介護保険料につながりますので、その辺、まずお答えいただきます。 ○議長(豊川泰市君) 健康福祉部長 ◎健康福祉部長(太田信仁君) 今回改正いたしました保険料の5,770円については、過去の平成12年から14年度分及び17年度までの累積である3億8,000万の返済を含んだ額というようになります。そして、ここの部分がいわゆる市民、当然国、県、市が半分、半分については、いわゆる国保、社保の年代と、それから65歳以上の年代によるもので、65歳以上というものも全体の額に占める割合は19%ということですから、この部分の返済額が、いわゆる5,770円からこの借金分を割り返しして上乗せしたと、これが約720円に上がっております。この借金がなければ、5,050円程度で済んだと。もとになる5,050円については、今後3年間の介護の利用の増、いわゆる高齢化に伴う利用増を見込んだ数字でございます。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 23番 ◆23番(畑山親弘君) ことしの介護保険料5,770円は、本来であれば、この借金がなければ5,050円で済んだと。ことしからまた5,770円でやるわけで、そうすると3年間この額でおさまれば借金を返して、それからことしからふえる量も一応積算されているでしょうから、この額でおさまるか、あるいはこれよりも少なくなることも考えられるのですか。それは、ないと思いますけれども、一応極端な引き上げがあれば、大変せっかく介護をみんなで支えようと言っていたことが、いわゆる負担感が強くなると、いろいろ社会的に問題になるかな。その辺、大丈夫だろうなという心配で質問した中身でございます。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 最後、だんだん進んでくると、3年ごとの区切りがいつの年だかわけわからなくなってくるのですが、今聞いているとことし上げたから、15、16、17と。本当は、17年度末に1億2,000万ほどの地方債を発するというのは、今畑山さん言ったのと同じですが、18、19、20を過ぎて、当初見込み以上に変化がなければ、これは消える借金ということですね。上乗せですから、私はこれ以上変化がなければ下がるだろうと思うのです。前の前の分が重なっているだけですから。  そこで、聞きたいのは、18、19、20の推移、皆さんは3年間の予算というか、財政的な部分見るときに各年の伸び、どれぐらいに見て、今度の計画はでき上がっていますか。  もう一つ、それと同時に、それは市長、もしあったらお聞きしたいのですが、介護保険料が上がるというのはその地域に住んでいる皆さんに介護的なサービスがある意味では充実してきているということなのです。ですから、高ければ負担は大変だが、受ける側はサービスが多くなるという形です。でも、サービスの要求に任せっきりでどこまでも上げるという考えなのか。やっぱり利益と負担というので、どこかで線引かなければならないという考え持っているのか。持っているとすれば、市長の認識、市長はそこまでいろいろレクチャーを受けていないのであれば、事務局でもいいのですが、ここら辺が限度でないかなというのがあったらお聞きしたいと思います。 ○議長(豊川泰市君) 健康福祉部長 ◎健康福祉部長(太田信仁君) お答えいたします。  最後に言われておりました伸びがどの程度かといったときには、いわゆる団塊の世代があの世に行って、少子化の時代になれば歯どめはかかると思いますが、当面この伸びというのはやはり社会現象でどうしようもないのかなと。ただ、いわゆるここ3年間については国等の試算によりますおおむね20%程度というのは、次の3年後もやはり見込まざるを得ないだろうと。次の改定のときです。それは、要するに18、19、20で見ていますので、20年度からのさらに3年間を見た場合、その程度の伸びを想定して保険料を試算するということからいけば、やはり若干上乗せになるのかなと。ただ、私どもといたしましても今回かなり高い額の値上げになったし、県下でももう新聞に載るぐらいですので、この額は過去の借金を清算したいという意図もありますので、これをきっかけに介護予防にも力を入れて、次回の保険料の改正の際には平均並み、あるいはそれ以下にいくような形で努力したいと思っています。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) それは、20%というのは、サービスの量的な増という方が想定しやすいのかな。一つ一つの中身というよりも量的な部分が考えられますよね。そのときに、過去の借金分700円を引いたような形で20%見ているのか。現在の5,700をもとにして20%ぐらい見ているというの、後ろの方だとサービス内容はさらに増加をするという理解しなければならないし、計画上はどっちを見ているのですか、20%というのは。 ○議長(豊川泰市君) 健康福祉部長 ◎健康福祉部長(太田信仁君) お答えいたします。  借金がいわゆるゼロになるということですので、720円を引いた後の伸び率ということですか。これは、21年度からの方ですけれども、それで伸びの20%云々というのはいかなる根拠かというふうなことですけれども、量はさることながら、やはり高齢化に伴う、いわゆる要介護年齢といいますか、要支援を受ける人数が社会全般的にふえるということからの伸び率でございます。予測でございます。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第13号は承認することに決定しました。 △日程第12 報告第14号 専決処分の報告について ○議長(豊川泰市君) 日程第12、報告第14号 専決処分の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、報告第14号は承認することに決定しました。 △日程第13 報告第15号 繰越明許費繰越計算書について ○議長(豊川泰市君) 日程第13、報告第15号 繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  33番 ◆33番(山本富雄君) 総体でかなりな繰越明許費が108ページに載っていますけれども、これは何の理由でこんなに繰り越しの明許費になったのか、あらかじめお知らせください。 ○議長(豊川泰市君) 建設部長 ◎建設部長(苫米地俊廣君) 繰越明許費について報告いたします。  まず、土木費の2、道路橋梁費、道路新設改良事業費の3,340万2,000円についてでございますけれども、用地買収、これに係る補償費、これらの事務が時間を要したということでの繰り越しになります。ちなみにこれは市道3路線に係るものでございます。  次に、その下段の緊急地方道路整備事業2,984万7,000円でございますけれども、牛泊儀兵平線、これにつきましても同様に用地費の購入、それから補償費が時間を要したということになります。  次の地方特定道路整備事業4,050万です。これにつきましては、市道2路線の整備でございますが、同様に用地買収の関係ということになります。用地買収の関係でございますけれども、土地登記、登記法の改正によりまして、用地提供いただく分の面積だけではなく、残地分の面積も確定しなければならない。そういうふうになりまして、これに不測の日数を要したというのが主なる原因でございます。中には、相続登記の方に時間を要しているというのもございます。  次に、高森山総合運動公園整備事業1億330万でございますけれども、当初年度内に多目的広場の造成、仮排水施設工事を終える予定で工事を発注したところでございますけれども、昨年はもう12月から大雪、それから低温が続いたということでございます。これによりまして、工事内容が土を動かす造成工事であることを考慮して工期を延長したところでございます。  次に、地方特定道路整備事業、これは街路事業2路線でございます。3億1,183万4,000円でございます。先ほどの市道改定の理由、繰越事業と同じでございますけれども、土地登記法改正によりますところの用地確定事務に不測の日数を要したため用地買収がおくれました。また、これに伴うところの工事費もあわせて繰り越しをいたしたというところでございます。  それから、災害復旧ですが、土木施設災害復旧費6,120万についてご説明を申し上げます。この災害復旧は、平成17年7月、9月発生の豪雨災害の災害復旧でございます。補助金割り当てが決定したのが3月になってから決定したということで、工期をとることができませんで全額繰り越しをいたしたということでございます。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 経済部長 ◎経済部長(斗沢清君) 農林水産施設災害復旧費の繰り越しでございますが、これは昨年の9月に大雨によりまして林道2カ所が被災をしました。これの査定が昨年の10月の末ということの査定でございまして、工事発注が1月でございました。林道そのものが非常に山間部にあるということで大雪等の関係もございまして、ことしの7月末まで工期を延長して557万8,000円を繰り越したということになってございます。 ○議長(豊川泰市君) 33番 ◆33番(山本富雄君) 用地買収に関しては、今買っているというお答えですが、その主な原因はどういうところに、用地買収がはかどらないということなのか。用地買収と言えば、どことなくそういう恐らく面倒くさいことが生じるというのは聞いたことがありますけれども、しかしあっちもこっちも今部長の話だと2カ所も3カ所もあるやに聞こえましたが、その主な原因をお知らせください。 ○議長(豊川泰市君) 建設部長 ◎建設部長(苫米地俊廣君) お答えします。  確かに用地買収におきましては、なかなかこちらで提示申し上げる価格にご不満とか、中には相続登記ができないでいる場合とか、そういったものも多々ございますが、総じて登記に係るものについて言えるのは土地の登記法、これの改正によりまして、先ほども説明いたしましたけれども、お願いする、いわゆる用地買収する土地の面積のみならず、残地部分についても確定させなければならないというふうな対応が出てきました。これに要する事務の日数、これがふえてきているということでございます。 ○議長(豊川泰市君) 33番 ◆33番(山本富雄君) わかったところもありますけれども、用地買収に係っては皆さんが苦慮しているというのは間々聞いております。大変ご苦労さまです。ただ、今の都市計画の街路は、もうかなり前から着工されて、地権者にもその旨を伝えているやにも伺っております。平成8年か10年あたりから予告してある。地権者もあらかじめ了解しているというふうに聞いていますが、ただその間いろいろなものはあって、使われない。例えば建物の関係でも、そういうものの補償は一体だれがどのようにして責任持つのですか。地権者が協力します。いいですよと言ったにもかかわらず、そういう時間が、言ってみれば8年も10年もたっていると。そうなれば、受益者には、いわゆるかなりの負担が生じるはずです。そのことの対応は、皆さんがどのように考えているのか。また、どのように対応をしようとしているのか。あらかじめ教えてください。 ○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。                  午前11時8分 休憩                                                  午前11時8分 開議 ○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。  建設部長 ◎建設部長(苫米地俊廣君) お答えいたします。  確かに都市計画街路に関しては、規模が大きゅうございます。それで、大幅に用地を求める、あるいはこれに係る建物の補償等も出てまいるところでございます。そういうことからいきますと、長い事業年数を要しているということはご指摘のとおりでございます。ただ、事業当初と、いわゆる10年後付近の最終的な年次ということの隔たりということもございますけれども、基本的には事業着手した時点での調査に基づくところの補償でお願い申し上げるということになります。そうしませんと、さきの方と後の方で補償内容に開きが出てくるというのは非常に結構なことではないというふうにございます。地権者に対しましては、大変ご不便、ご迷惑をかけている状況だとは認識しております。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 高森山の公園についての関係で、運動公園の方の整備について聞きたいんですが、今回一般質問でも随分樹木の植栽等について指摘がありました。パークゴルフ場の形を見ると、大体道路枠、グリーンの場所、こう区別できるぐらいに造成されているのですが、グリーンの所はかなり砂利が入っていて、あの上にさらにいい土でも入れてやるのだろうなとわかるのですが、その他の大部分、多分芝生になるだろうと思われる所は赤壁土がそのまま出て、素人で芝生植えるときには何か砂を敷いて植えるとかというのを聞いたことがあるのですが、これまでいろいろあってのことを含めて、あそこの芝の張り方の植栽工法というのですか、この前称徳館の方だとツツジだか、1本に14リッターの黒土だか何か入れると、こうなっていたみたいなのだけれども、芝生の植栽にかかわるなかなか根づきが悪いというこれまでのいろんなの含めて、工法的にどういう配慮をするようになっていますか。 ○議長(豊川泰市君) 建設部長 ◎建設部長(苫米地俊廣君) 高森山総合運動公園の芝の植栽の考え方についてご説明いたします。  芝の部分につきましては、現在事業エリア内で芝のつけ方についての実験を3つのケースで実験中でございます。そういうことからいきますと、現時点での方向づけからいきますと現地、これは粘性土なのですけれども、これを土壌改良剤で改良して、そして芝の吹きつけをしてというふうな方法になろうかと思われます。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 念のためにご意見申し上げておきますが、これは何回も指摘されていることですから、植栽はやっぱり十分気をつけないと教訓が生かされていないということになると思いますから、来年オープンというような形で進めているでしょうが、無理して死ぬような植え方しないように要望しておきます。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  以上で報告第15号は報告済みとします。  暫時休憩します。                  午前11時13分 休憩                                                  午前11時15分 開議 ○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。 △日程第14 報告第16号 建設改良費繰越計算書について ○議長(豊川泰市君) 次に、日程第14、報告第16号 建設改良費繰越計算書についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) 今度の繰り越しの状況を見ますと、何か説明で効率的な工法選択によるというような理由で延ばしているのですが、これは工法をどういうのをどうするということですか。 ○議長(豊川泰市君) 上下水道部長 ◎上下水道部長(中野渡實君) まず、そこにある1款の資本的支出の公共下水道ですが、これは事業として3つほどございます。  1つは、汚水管、雨水管渠、それから処理場の更新事業、これらをもってなされています。先ほど工法上の問題と言いましたが、まず1つ汚水管、これについては普通開削のものではなくて、推進工法により、土質調査の結果、なかなかその工法が見当たらないということで時間かかり過ぎました。なおかつ12月の発注ということになれば、地域の方々、特に下水道の工事の場合は非常に交通規制等をかけますので、そういう点から夏場のこの時期に発注したい。  2点目、雨水管渠ですが、ここについては水道管の移設工事、特に水道管については幹線水路でしたので、非常に時間がかかりました。と同時に、17年度が予定より早い時期に降雪が参りまして、予想以上の降雪が来たということで、地域の住民の交通上の安全を考えながら工期を延長しました。  3つ目、処理場ですが、この予算の中にアスベストの予算が入っております。12月のたしか国会でまだ審議中でございまして、実質的には1月の下旬に内示が来たということですので、当然アスベストが相当量ございましたということで繰り越した。  以上のような理由でございます。以上です。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 雪のぐあいでというのはわかるのですが、結局建設的にはどういう工法になったということですか。いや、いい工法を探していて、探していて、時間かかったのわかったが、結局どういう工法になるのですか。 ○議長(豊川泰市君) 上下水道部長 ◎上下水道部長(中野渡實君) 最初の一番先、1点目の汚水管ですが、5メートル以上の深さですので、その中間に、実はもう一つ汚水管があったということで、その下に潜るか、その汚水管そのものを抱き込みながら進むかといういろいろ難しい問題ありました。最終的には、抱き込みで今進めておるところでございます。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  以上で報告第16号は報告済みとします。 △日程第15 報告第17号 十和田市土地開発公社経営状況を説明する書類について ○議長(豊川泰市君) 日程第15、報告第17号 十和田市土地開発公社経営状況を説明する書類についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) 事業ほとんどしていませんが、これまでの結果として2,600万ほどの利益が上がっておりますね。ずっと事業しない、何か事業するときには、市側が一たん要請をして行うというような形を見ると2,600万ただ寝かせて、金ない、金ないと言うから、寝かせておく必要ないのではないかなと。ただ、一応商法とか、いろんな関連があれば、何ぼ500万の株主といえどもその全部を戻すというのはできないのかどうかわからないのだけれども、何かそういう活用の方法はできないものですか。 ○議長(豊川泰市君) 総務部長 ◎総務部長(村山誠一君) 土地開発公社の業務上の余裕金につきましては、公有地の拡大の促進に関する法律並びに十和田市土地開発公社定款の規定によりまして、国債、地方債、その他郵便局、銀行等への預金以外の運用はできないと書いております。  よって、ご質問の2,637万円につきましては、準備金として将来に欠損を生じたときのための積み立てしているものでございます。法律、定款によってできないことになっております。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) これは、たしか県の住宅公社のときもなかなか難しくてどうとかというのを新聞で見たのですが、そうすると解散でもしない限りはどうもされない。解散できるのかな、第一。この手の開発公社というのは、解散もできないとかなんとかというような難しいのもあったのですが、ただただ、するとそのまんま金利が安いけれども、とにかく置くだけで活用がない。解散のときはできるのか、解散ができるのか、そこら辺はどうなのですか。 ○議長(豊川泰市君) 総務部長 ◎総務部長(村山誠一君) 解散したときは、出資金としてそのまま市の方に全額戻ります。全くその目的がなくなった場合は、解散することできると思うのですが、まだあくまでもこれは先行して土地買うというふうなことになりますので、特別解散する理由がなければそのまま残っていくことになります。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 法律にかかわるのだったらしょうがないけれども、定款に関するのであれば、これは理事長、助役だな。定款を変えて2,600万、利益が上がったときに使えるように定款を変えた方がいいのではないですか。いや、だって現実にいろんなの頼んでも全部全額市で頼んで、市が補償して行って、たまたま経過見たら利益が出て、ただ寝せておくというのはむだではないですか、それこそ。こういうのを行財政改革というのではないの。どうなのですか。 ○議長(豊川泰市君) 助役 ◎助役(気田武夫君) それについては、今後研究してまいりたいと思います。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  以上で報告第17号は報告済みとします。 △日程第16 報告第18号 財団法人十和田湖ふるさと活性化公社経営状況を説明する書類について ○議長(豊川泰市君) 日程第16、報告第18号 財団法人十和田湖ふるさと活性化公社経営状況を説明する書類についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) 全く事務的によく見てもわからないような、大抵わかるのですが、幾つか出てくるのですが、繰入金支出とかというのがあるのです。これは、何ですか。どういう支出項目なのか、よくわからないので、ご説明願いたいと思います。  それから、17ページの所に未収金回収不能分が130万ほどのっています。この内訳ですが、お願いします。 ○議長(豊川泰市君) 観光交流部長観光交流部長(太田毅君) お答えいたします。  繰入金支出とは、各地区物産展等での売上金をそのまま繰入金収入として扱っており、それにかかわる経費をそのまま繰入金支出として計で計上していると伺っております。  未収金回収不能の件ですが、これは先ほどの古牧の再生手続終了により、回収不能となったものでありまして、内訳については古牧第一、それから観光センター、渓流第一、渓流第二、谷地温泉等に源流水、缶コーヒー、ヨーグルト等の商品代であります。  あと、金額は、当初は170万そこそこありましたけれども、3%ですか、その配当等が35万4,000円ほどありまして、残りの136万4,202円が未収となっているものであります。 ○議長(豊川泰市君) 18番
    ◆18番(小川洋平君) なかなかこういうことで質問することはないのですけれども、報告書の内容を見ていますと非常に厳しい営業下となっているというふうなことがわかります。  そこで、何点かお聞きしたいと思いますけれども、まず各部では、最初もそうですけれども、活彩とわだこ号の利用者が大幅に減ったということが書いてあります。味蕾館も麦酒館もこの入場者数が減ったというのは、恐らくそれに全部絡めてのお話ではないかなと思いますけれども、これは活彩とわだこ号というのは1日に何便通るのか。そして、18年度の計画では、それについての対応策というのですか、そういうふうなものは一切書いてありませんけれども、どういうことでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 観光交流部長観光交流部長(太田毅君) 活彩号については、1日4便運行しておりました。  それで、昨年は、全く乗らない日もあったり、3人とかありました。三沢とか、青森の空港から、それから八戸の駅等から運行しておりました。  それで、今年度も運行しますけれども、今年度については今ちょうど業者等と契約の段階を迎えておりまして、やる予定ではあります。ただ、乗る人が大分少なくなっているというのが現実であります。       (「来年の計画は」と呼ぶ者あり) 来年ですか。今年度はやる予定で進めていますけれども、来年度についてはこれから……       (「18年度」と呼ぶ者あり)  18年度はやりますが、便数が少なくなる予定、予算の関係で1便ぐらい少なくなる予定で今計画を立てております。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 18番 ◆18番(小川洋平君) そうすると、売り上げが減っているというの、活彩とわだこ号が一番の原因かなというふうな、これを見ればです。大体そういうふうな雰囲気なのです。  それで、1日4便という話ですけれども、ここにとまっている時間はどれくらいあるのですか。 ○議長(豊川泰市君) 観光交流部長観光交流部長(太田毅君) ほとんど観光路線ですので、トイレ休憩が主でございます。 ○議長(豊川泰市君) 18番 ◆18番(小川洋平君) トイレ休憩というと、恐らく5分か10分だと思います。それがこれの文書を見ますと、ほとんどが活彩とわだこ号が大きく影響していましたというふうな文章で書いています。原因が、ではこれが最大の原因のようには私には感じられるのです。ですから、この内容をもうちょっと吟味して、これではない、恐らくいろんな原因があると思うのですけれども、その辺のところを今年度、来年度もかけて、活彩とわだこ号ばかりに責任をなすりつけるような見方をしない方がいいと思いますし、またそれに対してのその内部の営業努力というのですか、そういうふうなものもしてほしいなと思っております。 ○議長(豊川泰市君) 観光交流部長観光交流部長(太田毅君) ご指摘のとおり進めてまいりたいと思いますし、また指導していきたいと思っております。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  以上で報告第18号は報告済みとします。 △日程第17 議案第42号 十和田市税条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第17、議案第42号 十和田市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  15番 ◆15番(相馬真子君) 市税条例の改正ということなのですけれども、これはこれまで市民税ですか、それは3段階に分かれて200万円以下は、まず3%、それから200万を超える金額は8%、そして12%、700万以上は、そういうふうになっていたのが今度は一律6%を乗じたというふうに変わったものだろうと思うのですが、まずそれを確かめたい。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 今議員仰せのように、これまで3%、8%、12%の段階が一律6%に改正されるものでございます。 ○議長(豊川泰市君) 15番 ◆15番(相馬真子君) そういうことによって、せっかく今まで低所得者の方は3%だったというのがこれは6%になることで、倍の納税ということになりますよね。そしてまた、200万円を超える700万円以下の方は、8%から6%ということですから、これは下がると。それから、高額所得者というわけで700万を超える人たちは12%から6%とか、本当に不公平な税制でないかなと私は考えています。  そこで、この改正による市の方の見込みでしょうか、見込みというのですか、それによる市税の見込みはどのように試算しているのか、ちょっとお聞かせください。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) これは、三位一体改革に伴う税源移譲でございまして、6%のフラット化による個人市民税の増額でございますけれども、現時点の、これは試算でございますけれども、約4億3,000万ほどの増額になるというふうに試算してございます。 ○議長(豊川泰市君) 15番 ◆15番(相馬真子君) これまでも市税の税収が落ち込んでいたということもありますけれども、これからますますそういうことがあるのではないかなと心配されます。滞納者がふえるのではないか。そういう払えない人には、またつらく当たられる。そんなふうな感じもするわけで、大変気になっているのですが、今現につながらないのかと。今4億3,000万と言いましたか、増収考えているということなのですが、これまでのように減収が考えられないのですか。増収というふうに見込んでいるのか。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) これは、もう税源移譲によりまして4億3,000万ほど課税額がふえるということでございますので、その課税されたものは収納をする、徴収していくということでございますので、額そのものはふえることになると思います。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 4億3,000万という税が増額ということですが、これは十和田市から見れば得ですか、損ですか。所得税の税源移譲した三位一体、多分、どうなのだろうかな。所得税がかからなくても住民税かかることがあること考えれば、得かなという気もするのだけれども、第一移譲される所得税に係る交付税の額は4億3,000万より多いの、少ないの。それはわかりますか。  それから、2つ目。住民税の関係はどうなのですか。これは、課税率は枠を示しているのか、固定してこれというふうになっているのか、そこはどういうふうになっているのですか。住民税の税率、今言ったのが固定的にこれと国から決められるのか、この範囲の選択になっているのか。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) まず、この税源移譲が得か損かというご質問でございますけれども、確かにこれは税源移譲で交付税が減らされると。それに伴って、地方税の方で財源確保を図るということでございますので、それが得か損かという判断でございますけれども、一般的に私なりに感ずる判断を申しますと200万円以下、いわゆる低所得者の部分については地方税に対する増税感が出てきますので、その分につきましては収納を含めて、住民の納税意識、納税の理解等を得ながら進める分には大変であるという感じはとらえてございます。ただ、その一方では、国のいわゆる所得税がその分減額になりまして、総額では変わらないという説明を受けてございますけれども、十和田市の実情から考えると大変になるというとらえ方をいたしてございます。それが得か損かでございますけれども、現在ちょっと交付税等の対比の中では試算してございませんで、先ほど税サイドでの増収額が4億3,000万ですけれども、それに伴って交付税がどうなるかということについてはまだ試算してございませんけれども、基本的な考え方は一応ほぼ同じ程度になるのではないかなというとらえ方もしてございますし、そこをちょっとはっきり今申し上げれません。  それから、課税率でございますけれども、これは一応地方税法に定められた部分につきまして条例等で制定をして課税をしていくということでございますので、地方税法に基づいてやっているということでございます。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 国が言うように変わらないというのであれば、皆さんが財政計画を積算するときに住民税の部分がふえれば、これは全くちょっと制度は変わっているけれども、交付税で足りない分は穴埋めするという考えに立てば、結果として同じなのです。初めからこう決めないでおいても結果として計算していくと、こっちでふえた分の額が減るわけですから、式が何もないけれども、引き算すれば出るというと、これ同じなんですよね。そういう方法なのか、あらかじめ向こうが計算した額のものを交付するのかによって違うのです。  2つ目、結局今回示されている税率は、範囲のうちの何%から何%のうちの何%出しているのか、うちの条例は。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 税率につきましては、範囲がなく、国で示されたとおりの税率でございます。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) ただいまのご質問ですけれども、税源移譲と三位一体改革というのは、まず国庫補助金の見直しです。それから、それに伴う税源移譲、そしてもう一つが交付税の改革です。今税源移譲の分の4億幾らというふうなものが、要は国庫補助負担金の見直しに伴う、削減に伴う分を移譲するという形になっています。その基本的な考え方は、国は削減分の100%ではなく、要するに扶助費に基づくようなものは100%移譲しますよというふうなのを基本にしています。その他のものについては、約8割、こう税源移譲しますよというふうな基本的な考え方で4億幾らのものが市の方に税源移譲として入ってきたということです。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 23番 ◆23番(畑山親弘君) 今関連しますけれども、4億3,000万、いわゆる入るというお話でしたけれども、これはことしは10月1日からですよね、施行が。そこを確認してから。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 今回の市民税の改正につきましては、この改正に伴う施行は19年6月分から適用されるものでございます。 ○議長(豊川泰市君) 23番 ◆23番(畑山親弘君) そうすると、9カ月分ですよね。       (「10カ月」と呼ぶ者あり)  そう計算されるか。来年は、ことしの定率減税は今のこの倍になりますよね。倍になるということになっているのです。財政課長がおっしゃったように、それが国庫負担金だとか、補助金だとかという部分に対応するものだと。できるだけ地方自治、地方財政が自主財源確保できるようにということでの三位一体の改革、そのきちっとしたものであればいいけれども、何となく心配なのですが、これはそうすると今の4億3,000万が大体来年度ではどの程度になるのかが1点。  2つ目には、来年定率減税が今の倍になるとすれば、この金額はまた上がると思うのです。重税感は、市民は増します。すごく直接的になりますから、その辺の配慮はやっぱり大変市民に対する説得といいますか、理解を促さなければ大変だなと思うのですが、その辺、2つはっきりお答えください。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 今議員がおっしゃいましたように、住民税に対する増税感というのは、高まるというのはやっぱり必然でございます。今言ったように、税源移譲に伴ってふえる分と、あとはまた定率減税、今年度は2分の1でございますけれども、来年度からは全額廃止されると、そういうふうなことと相まって、増税感がふえることは、これは確実でございますので、私どもといたしましては市民へのPRを努めながら納税意識と、それから税の意義、意識等についてPRしながら税意識を高め、そして収納まで結びつけていきたいというふうに考えてございます。       (「金額は……」と呼ぶ者あり)  今はっきり言いまして、今時点で計算はしてございませんけれども、一応税務課からの資料によりますと4億3,000万ほどの増加ということになってございまして、これが実際個別計算した場合、このままいくかどうかはちょっと今のところ答弁いたしかねます。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議がありますので、本案は起立により採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(豊川泰市君) 起立多数です。  よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 △日程第18 議案第43号 十和田市特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第18、議案第43号 十和田市特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 △日程第19 議案第44号 十和田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第19、議案第44号 十和田市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 △日程第20 議案第45号 十和田市財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第20、議案第45号 十和田市財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 △日程第21 議案第46号 十和田市民文化センター条例及び十和田市視聴覚センター条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第21、議案第46号 十和田市民文化センター条例及び十和田市視聴覚センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  15番 ◆15番(相馬真子君) これまで指定管理者制度を昨年から導入しているわけですけれども、この今の文化センター及び視聴覚センターも指定管理者導入のためのものだということなのですか。これまでもいろいろ問題はあったのですけれども、こういうふうな文化センターというようなもの、市民の文化活動を盛んにするためにあるこういう施設に指定管理者制度を導入するというのはどういうものかなと思うのですけれども、そのあたりどういう意図で市民の文化活動との関係でお答えください。 ○議長(豊川泰市君) 教育部長 ◎教育部長(奥義男君) お答えいたします。  現在の指定管理者に伴う業務の内容といいますと主なものといたしましてセンターの使用許可に関する業務ということと、もう一つは施設設備の維持に関する業務を主体にして、管理者制度を導入したいという考えでありまして、従来文化センターがやっておりました芸術文化に関する振興です。これについては、従来どおり教育委員会の方でそちらの方の業務をやりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(豊川泰市君) 15番 ◆15番(相馬真子君) これまでも指定管理者制度を導入する場合には、これまで市がやっていたそういうサービスとか、そういうふうなことには影響がない、こういうふうに聞いてきました。今もそういうふうなことでこれにも書いてあります。教育委員会が今までどおりそういうふうな業務を行うということなのですが、管理者制度となれば、やっぱり管理者が変わるわけですよね。ですから、そういうふうな手続の問題もあるし、また使いにくさが出てくる、実際にまだそうやっていないのですけれども、出てくるのではないかな、そう思っています。これまでも指定管理者を指定するときには一定の条件でもって管理者を指定したわけですよね。例えば今ちょっと合わないかもしれませんけれども、仲よし会のことを例にとります。ごめんなさい。仲よし会は、こういう条件でこういうふうに指導員を採用しますよというふうなことが途中で何カ月もたたないうちに、それが変わってしまうということもあり得るし、また実際にあっていると聞いています。ですから、そういうふうなことになれば、何か不安だというような感じがするのです。そういうことはないのでしょうか。これは、報告というのは1年ごとに報告でしたか、市長にこういう報告するのは。そうですよね。3年間ということなので、その途中のそういう変更があるものなのか、許されるものかどうか、それでもって管理者に指定したわけなので、途中で変更というのはあるのかどうかということを、まず市長の方から変更ということについてどういうのですか。あるのでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 市長 ◎市長(中野渡春雄君) 私も十分知識は有していないです。例えば3年間指定したということで、一応3年間は契約ですから、これは当然履行しなければならないと思います。ただ、いろいろな事情があって、例えばやっていけないような状態の場合によれば、そういう特別な事情があれば当然やはり契約を破棄して、また新たにということにもなろうかなと思います。 ○議長(豊川泰市君) 15番 ◆15番(相馬真子君) そういうふうに途中で指定受けた管理者が都合によって変更をする場合、あり得る。しかし、その場合には、市長の方へはきちっとそういう旨を報告というのでしょうか、あるだろうと思います、これは。責任がありますから。現在そういうふうなことが起こっているというふうなことを聞いておりますけれども、そういうふうなの今まではなかったと答えたの、一般質問の中のあれはありましたよね。ないというのは、どこまで責任を持ってないと言うのか、あるいはどういうものを変更許可するのか。そのあたりが大変あいまいだなと思っていて、指定管理者制度をあいまいに導入してはならないのではないかな。特に市民が本当に期待してつくった文化センターを管理者制度導入というのはいかがなものかなと、そう思っています。直接指定管理には関係ないです。委託業務ということでステージクリエートですか、あれは十和田がやっていたのが入札ででしょうか、入札で三沢の業者が今運営しているということなのですけれども、そういうこともおかしいなと思っているわけです。十和田市の文化を育てるためには、やっぱり市がきちっとそれを管理してほしい、そういうふうに思っているのですが、何かあったら。 ○議長(豊川泰市君) 教育部長 ◎教育部長(奥義男君) 基本的に、指定管理者制度に伴いまして、基本事項という部分については条例というのですか、それが主なものになっております。まず、開館時間とか、あるいは開館日等、そういうことで、あるいはもっと住民サービス向上のために、あるいは施設の有効利用というのですか、効率的な利用のためにということで改正したいということの申し出があれば、これは市と協議の上、あるいは議会の方へ諮りながらよりよいサービスの部分に向けていかなければならないのかなというふうに思っております。  あと、管理者内部の問題というのですか、そこの内容につきましては今言った雇用の体制がどうなるのか、こうなるのかと言われましてもそれはもう管理者の方の中身になりますので、まずそういう条件が私たちの方でつけるものかどうかということも今のこの文化センターに関してでは、その辺までについては何とも言えないと。確かにいろんな指定管理に伴っての苦情あるいは相談等があれば、速やかに私どもの方に来た中で対応したいというふうに考えております。現に体育センターの場合で、そういう部分があったら速やかに対応というようなシステムはとっております。現在体育センターの方、あのままで2カ月ちょっとやっていますけれども、全くありませんけれども、そういうのがあれば、そういうあった中で対応したいということになっております。先ほど委託の関係で市外の業者の方が入札でとったということがありましても入札という競争社会の中の部分ですので、それはどうなのかと言われましても我々はやっぱりそういう市の方の入札という制度でやっていますので、その結果だというふうにとらえております。  以上で終わります。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 施設の管理ということになると、あそこに食堂ありますよね。ああいうのも施設の一部を貸すとかというのもこれは全部もう業者側の任務になるのか。ああいうところ残っていて、市側の任務になるのか。1点目です。  2点目。私は、いつも思っているのですが、信用金庫側から入るところに実は雨が降ったときのためにタクシーなどの寄せる場所あるのです。車寄せの場所。人おりても雨が当たらないように。ただ、実際何か不便あるために、花の結構重いの、丸いのを置いて、車が入れないようにしているのです。つくった当初は、何か使ったことあるかわからないけれども、何でせっかく雨よけの車寄せがあるのに、使わないで花をずっと並べて、入りたい車があったらこう丸くして入れて、車寄せ、それ用に金かけてつくったのを使わないのかなと常々思ってきたのですが、これはもう管理者の方に要望して、これは管理者の方に任せての対応になるものなのですか。 ○議長(豊川泰市君) 教育部長 ◎教育部長(奥義男君) お答えします。  売店の関係については、指定管理者の方で、今度貸すという形になろうかと思っております。ただ、あれは、1年更新ということでありますので、まずその辺はこれからちょっと検討してみなければならないなと。要するに、もう年度内に更新とか、決定とかという部分が出てくるのではないかなというふうに思っておりますので、来年度分という形でですね。その辺をちょっと検討してみたいというふうに思っております。  それから、車寄せの場所ということで、そこは確かに車が入って、歩行者の便とか、あるいは車寄せの部分から車両が進入するという部分がありましたので、ああいうあの方法をとっているのだろうというふうに、こう思っております。その辺については、利用の形態、その辺も交通量とか、その辺を含めながら、協議しながら進めなければならないのかなというふうに思っております。ただ、単独で今までの方法を、幾ら指定管理者といっても余り変えてほしくないなというふうに思っておりますので、いろいろその辺の部分は協議していきたいなと思っております。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議がありますので、本案は起立により採決します。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。       (賛成者起立) ○議長(豊川泰市君) 起立多数です。  よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 △日程第22 議案第47号 十和田市集会施設等条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第22、議案第47号 十和田市集会施設等条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) ここに大部分の施設は、名前が何であれ、近くに市民が住んでいて集会施設として利用できそうな施設なのです。ところが、高森山の林業会館というのだけは、集会所施設としても周りにうちはない。できてもタヌキとキツネの集会ぐらい。ということで、何であそこに集会施設ができたのかちょっとわからないのです。したがって、あえて建設時期やこれまでどういう方々がどういう利用をしてきたのかということをお聞きしたいのですが。 ○議長(豊川泰市君) 経済部長 ◎経済部長(斗沢清君) お答えいたします。  高森山林業会館、これは昭和55年につくられた施設でございまして、目的といたしましては林業後継者の活動拠点というものが1点、それからもう一つは近くに高森山の公園があったということで、それのあそこは森林を活用しての公園ということで、それらも考え合わせて整備をされたわけでございまして、これまで林業後継者の研修、あるいは林業の機材等の保管、それから高森山の公園に遠足等で子供たちが行くわけですが、その際の避難休憩施設としての利用ということで利用してきたわけですが、今ご指摘にありましたように、施設が古くなったというようなことと、それから林業の経済情勢といいますか、それらの環境が悪いということで実質上、平成6年あたりから利用はされておらないというような状況でございます。そういうような経緯で、目的としてはそういうような形で建てられておりますが、現在はほとんど利用されていないという実態にございます。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 利用の実績や目的からいくと、何かもう一つ高森山の今隣にできた案内所だとか、あずまやだとかなんとか、こういう高森山全体にかかわる施設の条例もあるよね。そうすると、やっぱりそっちの方で管理するのが現実的でふさわしかったのでないかなと。これまでも確かに集会所ありますよ。あちこちにいろんな名前なのが。でも、現実に要は地域の集会なんです、使っているのが。だから、何でこれがこうだかちょっとわからなくて聞いたんですが、なくするということですから、今からしゃべってもしようがないんですが、やっぱり目的や現状に合わせた位置づけを与えないと、今後余り建てないのかもわからないんだけれども、そういうことを要望しておきます。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 △日程第23 議案第48号 十和田市母子福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第23、議案第48号 十和田市母子福祉会館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 △日程第24 議案第49号 十和田市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第24、議案第49号 十和田市工場等施設奨励条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) 会社に関するのがいろいろ変わって、会社の設立も相当規制緩和されてきているようですが、今度のうちの奨励条例との関係からいくと、今中身がどうなるということですか。それを説明してほしいと思います。 ○議長(豊川泰市君) 経済部長 ◎経済部長(斗沢清君) 今回の条例の改正でございますが、端的に言いますとこの条例で定めております子会社あるいは親会社にかかわる部分の引用条文というのが商法を用いてきたわけですが、今般の改正によりまして商法の一部改正がなされまして、これにかかわる部分が削除されて、新たに会社法の方に移行したと。会社法の方で子会社なり親会社の方の定義づけをしているということで今般この会社法の方を引用条文として使ったということでございます。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 条例は、そういう改正でしょうが、これは結果として市が行うことで何がどうなるのか、例えば、子会社でも奨励するだとか、何か意味があるでしょう。その意味のことを聞いていたのです。 ○議長(豊川泰市君) 経済部長 ◎経済部長(斗沢清君) 条例上は、指定事業者というのが市長が指定する要件にもなっていまして、位置づけはそうなるのですが、これらの親会社あるいは子会社についても一定の条件を満たせば指定事業者ということになるわけです。今般の改正に伴って、実質上、どういうふうになるかというと、今までの親会社あるいは子会社の関係につきましては議決権、これが過半数以上でもって定めておったわけですが、今回の改正によって議決権のほかに実際上、財務あるいは事業の方針の決定の支配、これらが今度の改正に伴って、議決権ほか新たにこういう要因も加えるということで、新たな制約が加わったということになろうかと思います。実質上、今般の条例改正に伴って、内容には変わりはございません。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) △発言の訂正について ○議長(豊川泰市君) 先ほどの議案朗読の中で「施設」と申し上げましたけれども、「設置」の読み違えでしたので、訂正をさせてもらいます。 ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 △日程第25 議案第50号 十和田市産業振興施設条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第25、議案第50号 十和田市産業振興施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 △日程第26 議案第51号 十和田市小規模飲用水供給施設条例を廃止する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第26、議案第51号 十和田市小規模飲用水供給施設条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  33番 ◆33番(山本富雄君) この条例が可決されますと、今まで飲用水に利用していた人が利用されなくなるのでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 民生部長 ◎民生部長(藤島一榮君) この条例は、いわゆる18年の、ことしの8月31日付をもって笊畑地区の今の小規模水道の施設を廃止するということですが、それを廃止することによって今まで使っていたものを確かに飲用水としては使用できないという形に持っていきたいと思っております。ですから、ご質問のとおり、飲用水として使用できないということになります。 ○議長(豊川泰市君) 33番 ◆33番(山本富雄君) このことに関しては、予算委員会だとかで申し入れたことがありましたが、言わんとすることは、要は経済部でいろんな制度事業を導入して、皆さんが苦慮して地域の住民に有効利用してもらうためにやったことですが、ただ、今あの地域には中山間とかなんとかという名前の長い事業が導入されて、もう少しで終わろうとしていましたが、その際に現実の問題として経済部が担当してきたものが小規模水道だからといって今度は民生部に移行するというのは、私から言わせればまずいというふうに思います。なぜかといいますと、その事業を起こした時点ではいろいろと地域の住民や関係者にるる説明してきたはずです。それが今度担当が変われば、さっぱり今までのいきさつはないでしょう。皆さんが縦横の連携がとれているかどうかわからないけれども、とれていないようにも感じる部分はあります。今度の新しくつくろうとしている、もう既にでき上がっているようですが、それに加入しない云々という人も若干あるやに聞いています。きのう私の方に電話来て、いや、大変困っていますという方がいましたが、あなた方も努力してやらなければ、条例が制定されます、そう言っても今度は水を飲むことができなくなるからと。未加入者にも説得する旨を伝えてありましたが、もう既に民生部の、いわゆる生活環境課では大変苦慮しているようにも見たり聞いたりしております。ただ、そういうことがあるのは、根幹はさっき言いましたように、担当部署がいつの間にかそっちにそれていったということで、なかなか説明のしにくい部分もあるんでないかと思います。その辺の関係をどうやって未加入者を説得させるか。あるいは未加入者が加入しないとしたらどういう扱いになるのか。お知らせください。 ○議長(豊川泰市君) 上下水道部長 ◎上下水道部長(中野渡實君) この問題は、大変大事なことなので、まず1つは小規模という意味です。これは、衛生法ということで県の管理下にあるわけです。しかし、その中で当然その責任者である管理者が必要なことになっておりますが、今中山間地で整備され、簡易水道の中で行うことになると、当然これは水道法に基づきますので、私ども上下水道部の管理になるわけです。ただ、ここにその地域の方々がどの程度理解しているのかという問題が1つございます。確かに中山間地の段階での加入申込者は48名ありました。それで、供用開始されたが、その段階で水道メーターは全部つけていますけれども、使いますと来たのが5件ありました。がしかし、やめましたというのが2件あります。実際に今現在使われているのは、3件のようでございます。私どもが言っているように、水の管理、要するに水道水の管理は市でやっていますが、今現在どうしていますかというと、その水を使われていないために全部一時的に処理しているのです。捨てているという状況です。そういうふうなことから、今後とも私どもはその部分を地域の方々にその趣旨を十分理解してもらうため、逐次努力してまいります。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 33番 ◆33番(山本富雄君) では、それは、上下水道部長が大変ご丁寧に説明してくれましたけれども、あなたの管轄にまだいっていないわけだ。水を引いていないのだもの。だから、苦情言うようだけれども、そういう初めからの仕組みが悪いのだよね。小規模水道だからと民生部にやらせるとか、もともとは経済部で担当してやってきたのでしょう。経済部の旧農林課で。それを担当してきてやったものが説明をしても説得しないままにこうなってきたの。だから、あえて私が申し上げているのは、その未加入者が中山間の関係で水が引かれたときにはどういう扱いになるのか。私なりに説得もしようとしていますが、なかなかそれこそ見解の相違で理屈が合わない。皆さんも大変苦慮するというのは、もう察しています。大変ご苦労さんでありますが、そういうふうなトラブルが生じる前に、前段で言いました担当部が次から次と変わっていったというのには1つの問題があるのではないかと思いますので、その未加入者が出た場合の処遇はどういうふうな扱いをするのですか。 ○議長(豊川泰市君) 民生部長 ◎民生部長(藤島一榮君) 確かに今上下水道部長が答弁したように、事業でいわゆる小規模水道から簡易水道、現在簡易水道、現在部落において使用しております。もう使用開始しております。実際加入者14戸ありますけれども、未加入者が一応4戸、さらに今答弁したように4戸のうちの3戸は、実際1戸はもう将来市内の方に来るというような方がいて、3戸が現在使用していないという状況でございます。これについては、十分生活環境課の方でも本人の方に説得に行って、まだその4名については説得を続けております。供用が全面的に廃止をされて、供用開始が全部そちらの方に移行するというのが、いわゆることしの8月30日をもって廃止するということですから、それまでについてはいわゆる生活環境課、担当課としては今後とも交渉、日程等、調整をしておりますけれども、交渉は続けてまいりたい。  それから、その方々については、当然納得していただいて、接続してもらう。いわゆるなぜ、では現在使われているものを簡易水道に全員移行しなければならないかということになると、やはりこれは水の問題は命を預かる一番の大事な命の水ということですから、いわゆる環境等によって現在の水は確かに月日山の方から引いてきている水ですけれども、それが途中の配水管、いわゆる給水管が老朽化されたり、いろんな外的な雑菌等が入る可能性もあります。ですから、一番清潔な、人間の体に一番いいような水を供給するためには、やはりそういう施設等で管理をされた水を供給するのが一番いい方法だということで、そういう点についても住民に説得するように交渉は続けております。少なくとも今後ともその交渉は続けていきたい。したがって、住民の方々には、安全で安心して飲める水を供給していきたいということです。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 △日程第27 議案第52号 市有財産の譲与について ○議長(豊川泰市君) 日程第27、議案第52号 市有財産の譲与についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 △日程第28 議案第53号 上北地方教育福祉事務組合規約の変更について ○議長(豊川泰市君) 日程第28、議案第53号 上北地方教育福祉事務組合規約の変更についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) 一般質問でも聞きました自立支援法によって、障害者の方たちがいろいろと区分されるようになって、その認定をこれまで介護で進めていた教育・福祉事務組合が担当する。ちょっと聞いたら新たに別な委員会を設けるのかと思ったら、そうではなくて介護の認定委員の皆さん方が障害者の方の認定も行うというふうに聞いております。  そこで、お医者さんなどを含むかなり専門家の方々が認定委員になっているのですが、やはり障害ということになれば、介護はほとんど高齢者ですよね。高齢者の方々の場合が多いわけですが、障害というと年齢的にもちろん小さい若い人もありますし、障害もさまざまな種類があって、必ずしも介護の認定が一番ふさわしいのかなという疑問があるのです。2つを受け持つというのであれば、新たにメンバーを加えてその委員会が行うということもあるし、あるいは委員を若干差しかえをして障害者の方にも詳しい方々を認定委員にするということもできると思うのですが、これはそこら辺の体制というのはどうなるというのか、これは基本的には事務組合の方なのだけれども、事務的にいろいろ話し合いするときに、何か聞いたりしているのでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 健康福祉部長 ◎健康福祉部長(太田信仁君) 現在上北教育・福祉事務組合の方で介護保険の介護認定による審査しております。それで、いわゆる10班程度に分けて三沢あるいは上北地区、十和田市等をやっております。この中で、介護に比べてこの障害者の区分ということに関しましては、総体的に10分の1以下かなといった中でそれらに詳しい理学療法士あるいは専門の医師で再編成するのかどうかについてはまだ聞いておりません。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) これは、もう人数が多くて、昔聞いて、それぞれ介護に関する専門の皆さんがなっているというところまでわかるのですが、私は市としても現在の委員の皆さんを見て、これは十分障害にも対応し得る専門性、経験を持っている方々があるというのであればいいのですが、やっぱり十和田市としてもしそこら辺に不足があるというのであれば、ちゃんと市としての態度で要望して、そういう障害に詳しい方々も加えると。あるいは人数が大変少ないというのであれば、どこかの一班にそういうメンバーを入れて、障害者はそこが担当するとかでもかなりいいと思うのですが、そういう要望や考えを伝える考えはないでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 健康福祉部長 ◎健康福祉部長(太田信仁君) 要望してまいりたいと考えております。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。                  午後零時21分 休憩                                                  午後1時31分 開議 ○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。 △日程第29 議案第54号 平成18年度十和田市一般会計補正予算(第1号) ○議長(豊川泰市君) 次に、日程第29、議案第54号 平成18年度十和田市一般会計補正予算第1号を議題とします。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  31番 ◆31番(杉山道夫君) 47ページに自治体国際化支援事業というので200万ほどの予算を計上しています。見ると、何かNPOを支援するという中身のようであります。これは、1つこの予算の題名は、共通して全国的にある事業なのか。ここが適当につけた事業の名前なのか、それと何か民間にいろんな意味で支援補助するというのはわかるのですが、国際的にこういう事業をやるのに補助をしてやるというのはちょっとわかりにくいのです。例えば目的的に一定の金額が必要だというのであれば、別に市に要請して、市が支援するということもあるでしょうし、何かこの事業の形からいくと公的なこういう助成というのがあるのかなという気が若干するんですが、その中身等についてもう少しわかっていたらお知らせ願いたいと思います。 ○議長(豊川泰市君) 観光交流部長観光交流部長(太田毅君) お答えいたします。  重点項目説明資料の中にありますけれども、これは自治体が申請して補助をするものでして、これは来たものをそのままNPO法人に助成金として支出するものであります。事業名は、そこにある自治体国際化支援事業という、これはこれで決まっておるものでございます。中身ですが、これはNPO法人でタイ国の孤児の支援のためにパン製造の技術者、技術取得のために建設して、その販売して活動費というか、孤児を援助するという仕組みのものでございます。 ◆31番(杉山道夫君) それでは、民間団体がいろいろあってやっているというのは、通常私らもわかるでしょう。そこへ公費を入れてやるというのがいまいちわかりにくいというの。それだったら、真っすぐ自治体が何かこういう窓口があったらぽんとやれば済むみたいではないのと言うの。何か民間活動して持っていくというのはわかるのだけれども、それにあえて助成を入れてやらなければならないというのがいまいちわかりにくいのです。いろんな例と比べてみて。それは、なぜそうしなければならないのかということ聞いているのです。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) この事業は、財団法人自治体国際化交流協会というのがございます。そこの事業を活用いたしまして、NPO法人プロ・ワークス十和田が、いわゆるタイのチェンマイにパン工房等を設置して孤児を救済するというために行う事業でございます。通常こういう財団法人、公益法人から補助金を交付するに当たって、市町村を経由して補助を出しなさいというふうな指導なり扱いになってございまして、いわゆるその他の負担区分の中で市を経由してNPO法人に助成するものであります。そういう理由からでございます。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) そうすると、どこからかこれに見合うのが入っていて出すというのですか。       (「そういう形です」と呼ぶ者あり) 初めからそう言えば、わかりやすい。 ○議長(豊川泰市君) 18番 ◆18番(小川洋平君) つまらないことをちょっと聞きますが、市章ができて、皆さん胸にバッジをつけています。車にステッカーを張っていますけれども、私の見間違いかどうかわからないのですけれども、十和田に道路が、境の行政区域内の道路が結構、まずあるわけです。その標識にマークがないと思ったのですけれども、あれは国道だから、国交省だから、関係ないのでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。                  午後1時37分 休憩                                                  午後1時38分 開議 ○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。  建設部長 ◎建設部長(苫米地俊廣君) 案内板等に掲載されている市章でございますが、国道の関係は数カ所ございまして、既にこれは国道側の方に訂正のお願いをしております。あとは、予算次第ではないかなというふうには思っておりますけれども。 ○議長(豊川泰市君) 18番 ◆18番(小川洋平君) あれは、国交省でやるのですか。十和田のちょうど境目の所の十和田市と書いたの。あれも国交省でみんな、お願いはするけれども、国交省の方の予算次第だということですか。それは、またちょっとおかしいような話ですが…… ○議長(豊川泰市君) 建設部長 ◎建設部長(苫米地俊廣君) 再度ご説明申し上げます。  既に訂正をお願いしております。ちょっと間が、時間がたっていますけれども、多分予算等、いろいろ内情があってのことと思いますが、再度またお願いをしておきます。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 △日程第30 議案第55号 平成18年度十和田市老人保健特別会計補正予算(第1号) ○議長(豊川泰市君) 日程第30、議案第55号 平成18年度十和田市老人保健特別会計補正予算第1号を議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 △日程第31 請願第3号 在日外国人の無年金障害者在日外国人及び在外邦人の無年金高齢者に対する救済措置を求める請願の継続審査(平成17年)~日程第38 請願第1号 国民健康保険税に関する請願の継続審査 ○議長(豊川泰市君) 日程第31、請願第3号 在日外国人の無年金障害者在日外国人及び在外邦人の無年金高齢者に対する救済措置を求める請願の継続審査から日程第38、請願第1号 国民健康保険税に関する請願の継続審査までの8件を一括議題とします。  総務文教、民生福祉、建設の各常任委員長並びに議会運営委員長から、現在委員会において審査中の請願について、会議規則第104条の規定によりお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、請願第3号から請願第1号までの請願8件は各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 △日程第39 請願第2号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡大に反対する請願の委員会付託継続審査~日程第42 請願第5号 地域農林水産業活性化を図るための「地産地消自治体宣言」を求める請願の委員会付託継続審査 ○議長(豊川泰市君) 日程第39、請願第2号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡大に反対する請願の委員会付託継続審査の件から日程第42、請願第5号 地域農林水産業活性化を図るための「地産地消自治体宣言」を求める請願の委員会付託継続審査の件を一括議題とします。  ただいま議題となっております請願第2号から請願第5号は、お手元に配付しました請願文書表のとおり、観光経済常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、請願第2号から請願第5号はお手元に配付しました請願文書表のとおり、観光経済常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 △日程第43 議案第56号 十和田市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定について~日程第45 議案第58号 (仮称)アートセンター建築工事請負契約の締結について ○議長(豊川泰市君) 日程第43、議案第56号 十和田市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定についてから日程第45、議案第58号 (仮称)アートセンター建築工事請負契約の締結についてまでの議案3件を一括上程いたします。  この際、提出者から提案理由の説明を求めます。  市長       (市長 中野渡春雄君 登壇) ◎市長(中野渡春雄君) これより本議会に追加提案いたしました議案について、その概要をご説明申し上げます。  議案第56号の十和田市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定については、診療報酬の算定方法等に係る厚生労働省告示が新たになされたことに伴い、関係条例の整備をするためのものであります。  議案第57号の十和田市立深持小学校屋内運動場建築工事請負契約の締結については、この工事を2億4,360万円で丸井重機建設株式会社と請負契約を締結するためのものであります。  議案第58号の(仮称)アートセンター建築工事請負契約の締結については、この工事を5億7,750万円で上北・経商事.平和実業特定建設工事共同企業体と請負契約を締結するためのものであります。  以上、本議会に追加提案いたしました議案の概要について申し述べましたが、詳細につきましてはその都度ご説明申し上げますので、ご審議の上、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 △日程第43 議案第56号 十和田市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定について ○議長(豊川泰市君) 日程第43、議案第56号 十和田市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
    △日程第44 議案第57号 十和田市立深持小学校屋内運動場建築工事請負契約の締結について ○議長(豊川泰市君) 日程第44、議案第57号 十和田市立深持小学校屋内運動場建築工事請負契約の締結についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  33番 ◆33番(山本富雄君) この工期はいつごろになっているのでしょうか。まずそれを聞きます。 ○議長(豊川泰市君) 教育部長 ◎教育部長(奥義男君) 工期ということですけれども、ここに書いてあります平成19年3月25日ということです。 ○議長(豊川泰市君) 33番 ◆33番(山本富雄君) 前にも校舎のときもご提案申し上げた経緯がありますけれども、3月25日と言えば、卒業式がもう始まっているころですから、卒業式に間に合うように受注業者に依頼して、6年生にとっては最後の、深持小学校の最後の卒業生になると思いますから、それをそのように間に合うような方法でやってもらいたいと思いますが、何か答えがありましたら。 ○議長(豊川泰市君) 教育部長 ◎教育部長(奥義男君) 工期は、3月25日ということで、この工事内容の中にはグラウンドの整備ということも入っておりますので、その過程からいきますと屋内の運動場についてはこの日程よりは工期は早まるのではないかなと思っております。ただ、卒業式については、まだ学校側とこれから相談しなければならない部分があろうかと思いますけれども、使うのか、あるいは現在校舎の方に多目的ホールがありますので、そちらの所を使うのか、学校側とはその辺まだ相談とか、協議をしていませんので、実質どうなるかまだ今のところ何とも言えないという状況であります。ただ、できれば使用させたいなというふうには考えております。 ○議長(豊川泰市君) 33番 ◆33番(山本富雄君) 別な余計な話に聞こえるかもわからないけれども、前段で言いましたように、新しい体育館で卒業するのが普通だろう。前の古い方でやるかもしれないが、教育部長の話だと。新しい体育館で卒業を送りたいという気持ちから、そういうご提案を申し上げているもので、3月25日と言えば、もう卒業式がどんどん進んでいるのです。もっと3月の半ばぐらいから工事が完成して、児童生徒が新しい体育館で巣立っていくように、希望を申し上げておきます。ただ、聞いてみなければわからないからと、そういう話だけれども、それは聞かなくたって皆さんも同じ気持ちではないかと思うので、あえてご提案申し上げておきます。 ○議長(豊川泰市君) 教育部長 ◎教育部長(奥義男君) ちょっと説明不足で申しわけありませんでした。工期の3月25日というのは、古い体育館の解体も含めてですので、まず古い体育館はもうこの時期にはないと。全部新しい体育館になっているというような状況になっております。でありますので、まず卒業式はどちらか、今の新校舎の方の多目的ホール使うのか、あるいは体育館使うのかということは、まだこれから学校とはいろいろ協議とか、相談してみなければわからないというような状況になっております。ただ、古い体育館は、もうないということであります。       (「議長、暫時休憩」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。                  午後1時50分 休憩                                                  午後1時50分 開議 ○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。  31番 ◆31番(杉山道夫君) 今度の体育館及びグラウンドの造成のために、今まであったプレハブを早々と解体した。これは、皆さんが次の工事やるために邪魔になるから、何とかしなければならないというのはよくわかる。あれは、私ら一般的に市民の感情的な気持ちでお話しすれば、あの新しい建てたばかりのいいの、ただただぶっ壊して投げるのか。いたわしいなと、素直にこう思うのです。せっかく新しいのだから、何とか再活用する方法はないのか。いろいろ近くの業者含めても結構あれを解体して保管して、運んだりなんだりすると、新しいのを買うのが、そっちの方が安いというので、なかなか希望もなかったというのも聞いています。ただ、多くの皆さんは、そういう感情を持つと思うのです。ただ使わないからといって新しい使えそうなのぶっ壊してしまって、ぶん投げてごみふやすだけだと。今広くわからないところの人を探すのは、インターネットというのがはやっていて、いろんなのを出すとどこで見ているかわからない。日本国じゅう見ると、学校の数だと新聞に出るけれども、いろんな計画を立てていて、建て直すと思っているのが案外あるかもわからないですよね。私は、当然再利用というものを考えれば、インターネットなどに出して、無料でも、実情がこうで、解体するにはこのぐらいかかりそうですとか、何かこう資料出して、探すべきだったと思うのですが、その辺まで配慮したような形で解体したのでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 教育部長 ◎教育部長(奥義男君) プレハブ校舎の有効活用ということで公募、インターネット等で周知、募集すべきではなかったのかということでしたけれども、まずどうしても引っ越しというのですか、新校舎への引っ越し、あるいは今の屋内運動場の建築ということで期間がないということとか、あるいは業者の相談の中でも買い取りとか、そういうのないよというお話がありましたので、移動費用とか、あるいは建物の大きさ、その辺等もありまして再利用が難しいということから、今言ったインターネット等、そこまでは考えませんでした。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) いや、今のところ私らは一発で再利用しやすいし、建てやすい、解体しやすいのがプレハブだと思っているのです。できてもう持っていって、再度利用しにくいのが普通の建物で、あれは一応金かかるかどうか別にして、解体してそのままいろんなのに使えるからプレハブ。だから、やらなかったというのは、今なくなってからしゃべってもしようがない話ですが、やっぱりそういう配慮が、多分市民感情というといたわしいと思っていると思うのだ。ただ、皆さんは、金や時期のことをやって選択したと思うのですが、これからどういう例あるかわからないけれども、やっぱり環境や資源というのにも可能な限り気を配って、同じ処分するにもそういう姿勢を持ってほしいというのをお願いしておきます。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。  お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 △日程第45 議案第58号 (仮称)アートセンター建築工事請負契約の締結について ○議長(豊川泰市君) 日程第45、議案第58号 (仮称)アートセンター建築工事請負契約の締結についてを議題とします。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  15番 ◆15番(相馬真子君) 私一般質問でもやりましたけれども、もう一度確認しておきたいということが幾つかありますので、アートセンターの建築工事請負契約について何点かお伺いしたいと思います。  まず、1点目なんですが、これは予定価格が6億1,160万円となっているようです。これは、消費税を含む、あるいは地方消費税を含むというふうにあらわされているわけなのですが、ちょっと私知識が、勉強が足りなくて消費税は5%わかるのですけれども、地方消費税というのはどういう性格のものなのかなということがちょっとわからなかったものですから、これをまずお聞きしたいということと、消費税とか、地方消費税を除いた予定価格というのが幾らだったのか。また、それが何%で落札ということになるのか。5億5,000万ということになっていますので、少しお伺いしたいと思います。  それから、2点目なのですけれども、入札参加資格、十和田市に本店を有するものと、こうなっています。これは、インターネットで知ったのです、また一方アートセンター建設に向けて22人の展示作家が発表されました。それをこの間見せてもらいました。この中には、日本以外のヨーロッパとか、韓国とかというふうに作家が含まれていますが、この作家は各国から広く呼びかけているのに建設だけは十和田市内でやるというのはどういうものなのかと。建設方針が市長の考えているのとちぐはぐではないかなと、そう思っているのですが、もしそのあたり市内だけに限定して入札を行ったというそのあたりもちょっと教えてください。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) まず、予定価格でございますけれども、これは一般的に消費税を含みます。ただ、地方消費税のどうなっているかについては、ちょっとここに書類がございませんで、お答えいたしかねます。  それから、入札参加者の資格でございますけれども、アートセンターにつきましては今回発注した建設工事と、それから来年度から予定しております展示作品工事の2つがございますけれども、普通建設工事につきましては普通と言えばいいのですか、通常の建物を建設する工事と同等でございますので、市内の建設業者でもその工事は施工できるという判断の中で先ほど言いましたように、市内に限定しての指名業者を指名しての入札を行いました。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) 予定価格等について、ちょっと答弁いたします。  予定価格ですけれども、消費税抜きの予定価格が5億8,247万6,191円という形になっております。それで、今回の落札価格ですけれども、5億5,000万ちょうどということで落札率は94.4%というふうになっております。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 15番 ◆15番(相馬真子君) さっきの説明だと市内の業者でも大丈夫だというふうなことで、そういうふうにしたということなのですけれども、これは世界各国から作品を集めるわけですから、大変難しいことでないかなと、そう思っています。それが1つ心配なこと。  それから、次なのですけれども、さっき地方消費税ということ、ちょっとわからないということで、これは後でもいいですけれども、わかったら教えてください。  それから、次なのですけれども、工事概要書が別途関連工事として電気工事とか、それから機械設備工事とか、何かそういうのも私も見ましたし、ありますが、これらの予定価格並びに落札価格はどうなっているのか。あそこに示した、私2つしか見なかったのですけれども、そういうふうないろいろあると思いますけれども、それをちょっと教えてください。  それから、とりわけアート作品設置工事なのですが、国際的な感覚、芸術への造形が、多分求められると思います。こういうような大きな事業ですから、これについてはどのような態度で臨んでいるのか。臨んだのか。その業者などに対してです。そういうふうなことも伺いたいと思います。  それから、次なのですが、作品が恒久的に、永久的に展示されるということは、これは前の本会議でも言われました。そうなれば、この作品に永久的な芸術性が求められるということになります。したがって、これを選定したアート作品検討委員会というのがあるはずです。何かこの間は3回目とかと言っていましたが、検討委員会の恒久的な責任もあると思います。それを選んだという責任です。この委員の氏名は、これまで伺ってもお聞かせいただけなかったと思っています。でも、今はできるかどうかわかりませんけれども、念のためにどうなのか、これの確認をしたいと思います。  それから、あの作品一覧を見ますと台湾出身という作家がいますけれども、今台湾という国あったのでしょうか。それもちょっと、困惑して見ていましたので、そういうことも伺いたいなと思います。  それから、建設工事の管理です。設計者である西沢立衛氏がやるのだろうと思いますが、これはどうなのか。西沢立衛氏については、私インターネットでずっと見ましたけれども、この方は妹島さんという、これはもう大建築家なのですけれども、妹島和世さんという女性の方とのペアでずっとやっています。妹島さんはわかりますけれども、西沢立衛さんというこの方自身の設計だと思いますけれども、このあたりもちょっと私にはわからなかったし、それからこれはプロポーザルでこの設計を選んでいますよね。プロポーザルの場合は、何人かから寄せて、その中を審査して、多分決めると思います。例えば青森市、今県立美術館、開館になりますけれども、青森の県立美術館はやっぱりプロポーザルでやってたくさんの応募者があって、その応募者の中から最優秀、優秀あるいは入選、入賞かな、というふうな段階で決めているのです。最優秀には300万の賞金、それから優秀者には200万円、入選者には100万円、これは複数あるのですけれども、複数に出している。こういうことが十和田市ではあったのかどうか、公表されていないようですけれども、それをまず伺いたい。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) まず、第1点目の電気、機械等については、どうなったかということでございますけれども、これらの工事につきましてはこれから入札を行うこととなってございます。  それから、アート工事についての態度でございますけれども、これは19年度から予定してございますけれども、これからその工事に伴う仕様書とか、もろもろの進め方についてはこれから策定していくことになりますので、いずれにいたしましてもこれらのアート工事につきましてはやはりそういう仕様書等に基づいて進めていくということになります。  次に、台湾ということですが、国名はちょっと地図では中華民国という、私記憶ございますので、今はどう使われているかはちょっと台湾というのも役所の中では使われているかとは思います。ただ、そこにきっちり法的に解釈した使い分けはちょっとできませんで、通称台湾と言えば、国はわかるかと思います。  それから、工事の管理でございますけれども、工事の施工管理につきましても入札で行うこととなってございます。指名の中には、当然設計者であります西沢設計士も入ると思いますけれども、これもただ入札によって行われることでございますので、結果については見なければわからないということになります。  それから、アートセンターを選ぶに当たりまして、プロポーザルで選んでございます。実は、プロポーザルを選ぶ段階におきましては、5つの設計会社から提案をいただいて審査をして、西沢立衛氏のところに決定したという結果がございます。その選考過程の中で、西沢氏の作品が最優秀で、もう一つ、万一に備えて優秀賞というふうに2つの作品を選定してございます。なお、賞金等については出してございません。  それから、作品展示についての検討委員会でございますけれども、現在検討委員会を設置してアート作品を選んできてございます。あと、委員の氏名については、もうすべて公表して、検討委員会の氏名については公表しています。ただ、アートのプロポーザルのときの委員は、いろいろ働きかけ等の問題ありまして、あれは決まるまでは公表いたしませんでした。決まった後には、公表してございます。  以上でございます。 ○議長(豊川泰市君) 15番 ◆15番(相馬真子君) わかりました。賞金なしということで、管理費として今回の予算書には載っていますので、それが西沢さんへ行くのかなと、そう思ったりもしていたのですけれども、その辺もちょっと今わからないと思います。  それから、プロポーザルでは、5つ応募があったということなのです。やっぱり応募したからには、これは最後まで責任を持ってほしいと思うのですが、今市内の発注した業者にそれはお願いするということなのですか。責任を持って、建築工事してもらうことなんですね。私この図を見ながら、私もここの中を歩いてみました。何回も行ったり来たり、歩いてみましたけれども、この図の中でどうしても行けない、ぶつかる所があるんです。いや、2階から3階へ行けない。これは、どうなっているのかなというふうなことで、大変この図を、これはどういう図なのかわからないんですけれども、これはきっと正しい設計図、平面図です。これを見ると、そういうふうなこともあるし、またこの示された18ページです。18ページの断面図というのがあるのですが、その断面図はその前のページのところから横に線を引いた断面図なのです。赤線で切っています。線を引いたところが断面図。平面図から見て断面図ですよね。ですから、ここに廊下の口が4つありますので、それの口はわかるのですけれども、見えないものも見えるとか、見えるものが見えないとか、そういう図になっているので、あれ、これはどなたがつくった断面図かなというふうなことでも疑問を持ちました。今この18ページに十字にA、Aダッシュ、B、Bダッシュというふうに線が引いてあるので、それを見て感じたのです。ですから、そういうふうないいかげんとはちょっとしかられますけれども、もう少し吟味をした設計図を示すべきではないかなと思っていますし、何回も言ったように、もっと時間をかけるべきでないかな。本当につくるのだったら、いいものをつくるという市長のオンリーワンですから、もっと時間をかけてやってほしいなとこの平面図を見ながら、中庭がたくさんありますけれども、この中庭にもそれぞれオブジェ、アートが設置されるようになっていますし、何か閉鎖的だなと。何かあったときには、どうするのだろう。これは、何か事故があったとき、あるいは火災があったとき、そういうところまで考えた設計なのかなということを大変心配をするわけで、その辺どのように話し合いをしていたのか、その経緯をお話ししてほしいなと、そう思います。  最後確認ですけれども、この設計図は西沢立衛氏が書いたものということで確認していいのでしょうか。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 今1点目の設計について、プロポーザルが西沢設計で、工事をするのは市内の業者ということのご質問でございますけれども、これは設計と工事を行うのは通常別でございます。先ほども言いましたように、設計につきましてはプロポーザルで西沢設計事務所が選ばれて実施設計を組んだと。工事につきましては、今回の工事のように、市内の業者を指名をして工事の入札を行ったということでございまして、これは通常の事業なり、工事を行うための通常のあり得ることでございますので、何ら問題ないというふうにとらえてございます。  それから、議案に付した図面の断面図は、だれがつくったかというものでございますけれども、この断面図も実施設計書の中の断面図を議案に合うように縮小をしてつくり直したというか、縮小してつくり直してつけたものでございまして、だれがつくったかといいますと実施設計者であります西沢立衛氏の実施設計書をもとにつくったものでございます。  それから、事故、災害に遭ったときということにつきましては、当然建築基準法がございますので、実施設計そのものは建築基準法をクリアしてつくられてございますので、その辺の対応については十分なされているものと判断をいたしてございます。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 1つは、今度の企業体、3社、6で入っているのですが、何かさっきの小学校の深持小学校体育館のときの業者の指名を見ると、当然建築ですから、入っていてもいいかなと思う業者が入っていないところがあるのですが、これはどういう仕組みで行っているのか。あらかじめ一定条件をクリアする業者を指名して、その中で3社で組んでこいなのか、指名をしないで建築のラインで合格をしている条件を示して、この中で3社に組んで工事、これで結果は違うと思うのですが、どういう方法をとったのかが1。  2点目は、金額で5億5,000万というと、建築としてはそんなに大きな額ではない。学校なんていうのは20億もするわけですから、それでも単独業者が指名受けるのですが、今度金額の割にはそんなに高くないのに企業体方式を採用したのはどういう考えのためか。  3つ目、今予定価格を事前に公表しているために、業者は極端に言えば、私でも今回何%ぐらいだろう。何ぼだという入札は可能なのです。しかし、一生懸命まじめにちゃんと取り組むという姿勢を問うというか、あるいは金額の根拠を明確にするために、事前にそれぞれ入札に参加する皆さんが設計上、自分で計算してみるというのも資料としてたしかとっていると思うのですが、これは契約が終われば、この参加者の積算というのは公表できるものですか。  4点目、維持管理費のことが今出ました。一般質問でも取り上げられ、人件を除いて1,000万ぐらいの赤でしたか。私もちょっと気にかかるのは、どなたかいろいろ指摘していた人もあったのですが、これは皆さんは官庁街全部を美術館とみなす。そして、今度のこのあっち向き、こっち向き建物も芸術性を持った建物だ。こういう見方ですね。そうしますと、普通の建物と違って、ある程度この建物そのものの維持というのが普通の公共施設とは違うのではないか。余り白いの汚れらかしておくわけにもいかない。それが作品がある場所というと、余り木の葉っぱ飛んだままにしておかれないし、ごみ散らかしておかれない。これは、環境も常に配慮して、きれいにしておかなければならない。ペンキ、普通10年目で塗るのが二、三年で塗らなければならないかもわからない。痛みぐあいでは塗っていかなければならない。こういう作品として、ただの公共的な建物ではなくて、一定の芸術作品的な形を含めた管理費を想定してあの額なのか。そこをちょっと聞いておきたいと思います。 ○議長(豊川泰市君) 企画財政部長 ◎企画財政部長(中野渡崇君) 今質問そのものの順序とちょっと違う順になりますけれども、一応答えさせていただきます。  まず、共同企業体は、どういう考えかということでございます。アートセンター工事につきましては、2カ年ということで施工計画しているところでございますけれども、工期等の兼ね合いから2つの方向から工事をするという施工計画になってございます。  それから、もう一つは、展示作品の工事もこの工期内の中に予定をされておりまして、来年度に入ってからでございますけれども、建築工事と展示工事が並行して進むというふうなことも想定されてございます。  また、施設全体の調和を図るという必要もございまして、効果的に施工させるという目的がございまして、JVを採用いたしました。当初工区分け等も検討いたしましたけれども、あの施設、狭い施設の中で工区分けはなかなか難しいと判断した経過もございます。そういうことで、まずJVを、共同企業体方式を採用することといたしました。  次に、共同企業体による入札を行うことについてでございますけれども、今回は参加申し込み型指名競争入札ということによってとり行ってございます。これは、その入札に参加するに当たっての要件を公告をいたします。その公告の中には、いわゆる共同事業体の構成員に求められる資格ということで、一応市内に本店を有する者と。そして、指名選定規則により格付された等級が建築工事のA級であることという条件を構成員に求めてございます。  次に、その構成員が参加する共同企業体に対しても資格要件を求めてございます。その資格要件が1つは共同企業体は2、または3で組んで参加すること。  それから、2点目は、共同企業体の結成は自主結成にすると。いわゆる先ほどの条件の中での人たちが自主的に結成していただくという条件でございます。  それから、3つ目の中に資本面、人事面等から判断して、同一のものであるとみなされるもの同士の組み合わせによる共同企業体と、それから同一のものとみなされる複数のものが異なる共同企業体の構成員として入札に参加することを認めない。この同一のものであるとみなされるものというものの中には、会社法等で規定されている親子会社のことを指します。要するに、要約いたしますと親子会社であれば、1つだけは入札に参加できますけれども、それ以外はできないという条件を付してございます。親子会社に対する取り扱いの考えでございますけれども、まず一般的に見ますと共同企業体はやはり受給機会の拡大と、それから技術力の向上ということも共同企業体の目的でございますので、親子会社でありますと、仮に親子会社が共同企業体を組んだといいますと、この辺のことが阻害をされます。  それから、もう一つ、親子会社のうち1社が別な企業体に入りますと公平な入札が確保されないという懸念もございまして、こういうふうな制限措置をつけたわけでございます。この制限措置につきましては、国では一般的に言って適用されてございますし、県でも規定は明文化していないが、運用上はそのように取り扱っているということでございました。  よって、このような条件の中で、当初条件を、それから資格に定めた業者がそれぞれの判断でもって企業体を組んで入札に参加するということでございますので、その辺のことを判断して業者自体が6つの企業体を組んで今回の入札に参加したものと思ってございます。  よって、参加しなかった業者等についてもその辺の条件の理解の中での判断かと思ってございます。  管理費についてでございますけれども、管理費につきましては、これまで私ども答弁している部分が基本計画で一応示された部分を説明しているわけでございます。当然基本計画を示されるに当たって、今先ほど議員ご指摘したような、やはり芸術品等であるから、普通の建物と違った管理の経費の積算の中ではしていることだと思いますけれども、ただ実際これから建設され、管理をしていくにはさらに詳細な詰めをして対応していきたいと考えてございます。あと、予定価格の公表については、財政課長から答弁していただきます。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) 工事内訳書の積算内訳書ということになるのですけれども、入札のときに提出させていただいております。これを入札時に先に提出していただいて、予定価格と工事費の中身とマッチするかどうかというのを原課、発注課の方で来て、一社ごとに全部チェックして、終われば、そのまま工事入札終了後に各業者にお返ししています。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) 積算額は、そうすると落札した方の分だけは、市側がいただいているということですか。なぜ聞くかというと、正直申し上げて業者にもいろいろあるでしょうけれども、談合というのは公式にはないでしょうが、現実にはいろいろあるだろうと、こう言われていますよね。そうすると、本物の入札の前に普通はチャンピオンを決めると。あとは、金額書いても、実はむだなのです。あれだって結構なものになって、頼めば100万ぐらいかかる。そうすると、わずかずつ手直しして出すかということも絶対ないとは言えないのではないか。そうすると、やっぱりそういうものを、物件を、物証をきちっと残して、後で検証することによって、本物の計算か、適当な計算か、適当でないかもわからないけれども、そういうことも私はわかると思う。何でも返してしまえば、市側もそういうのを加担する気はないけれども、結果として助長する行為になってしまうのではないのかなと思うわけです。だって、これは、ちゃんと残しておかれないものですか。落札業者分は、残しておいているのですか。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) 現在のところは、全部返却しております。内訳書においても、積算金額においても各業者さんによって、いろいろと工夫して、努力して積算してくるのもあります。そういうこともありますので、一概に同じような形でもないものですから、全部現在のところは返却しております。 ○議長(豊川泰市君) 31番 ◆31番(杉山道夫君) これは、そういう条文、法律などで返さなければならないのか、市の姿勢としてそうなっているのか。これは、やっぱりきちっと残しておく方が業者にとっても真剣味がして、本格的な積算をすると思うのですが、これは法律、規則の関係など、そして改めれば可能なのであれば、残すようにする考えがないか。 ○議長(豊川泰市君) 財政課長財政課長中野渡不二男君) 今の提案のようなことも考えられますけれども、私ども予定価格とか、設計金額もそれぞれ基準、積算金額、一応県の基準とか何かありまして、多分各法でも出てきます。そういったこともあって、別に現在のところは手元に置くというふうな考えは持っていません。ただ、ご提案のようなことであれば、今後の入札改定等において検討すべきものはどうかなとは考えております。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。  これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。  31番 杉山道夫君 △原案に対する反対討論        (31番 杉山道夫君 登壇) ◆31番(杉山道夫君) 本案に対する反対討論を行う前に、一言、なかなかここへ立てませんので、きょう議案審議の中で私が不規則発言、したがって議事録には残っていないのですが、ある部長の答弁になっていないというような言い方したのあるのです。これは、不規則だけれども、皆さんの耳に入ったと思います。いつもいい答弁しているのに何だろうと思って、あえて本条例並びに今度の議案をきちっと見てみたら私の方が間違っていました。条例の中身からいうと、大変きちっと答弁いただいていました。したがって、これは、過ちを改めるのにちゅうちょの必要はないと、私が悪かったというので、部長におわびを申し上げたいと思います。  さて、本論に入ります。今度のきょうの議案は、アートセンターの建設にかかわって業者と契約するというのは本質的な中身です。私どもは、今度提案されている入札に参加された業者の皆さん、あるいは落札をして、今契約を結ぼうとしている業者の皆さん、全然異議がないし、十分立派な工事ができる方々だというふうに思っています。したがって、契約そのものではなくて、これまでずっと私どもはこの事業は今行うべきでないという立場をとってまいりました。これは、もうたびたび申し上げました。本当の市民の真意はやっぱり反対だよと。こういう財政厳しい中で、電源三法交付金はきちっと計画を立てて、日常的に行うような事業費に振り向けて、財政に余裕を持たせるべきだという立場で来たのです。ここに来て、もしこれに賛成すると、何だ結局おまえたちも賛成だっただろうと、こういうことにつながると思うのです。したがって、やっぱり最初からきちっとこの事業は、今行うべきでないと、こういう姿勢をあえて明らかにして、業者との関係ではないということを明確にして採決に臨みたいということで討論に参加したのであります。願わくは、私たちの気持ちをわかって反対してくれる人があれば、大歓迎、私はしたいです。  以上です。 ○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。                  午後2時29分 休憩                                                  午後2時29分 開議 ○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。  次に、賛成討論の発言を許します。  28番 野月一博君                                  原案に対する賛成討論       (28番 野月一博君 登壇) ◆28番(野月一博君) 賛成討論の前に、一言申し上げたいと思います。  いかなる人間であろうと、どういう立場だろうと教育、芸術は、人間の形成のためには必要なことであります。新十和田市建設のひとつには、芸術文化の活性化にあると私は思うのであります。その形をつくるのが今だ。文は人なりと言いますが、夏目漱石の言葉に芸術は自己表現であると言っておられるのであります。先ほどの反対討論の杉山先生も先生として教育の現場に立ちまして、それなりの子弟を相当教育していらっしゃると思います。学校教育の場で、さまざまな手で、やはり人間はこうしてほしい、こう願って教育しただろうと、そういう点を踏まえますと当然新十和田市の建設には、十和田市が誇れるような芸術文化の環境整備が必要ではなかろうかと思うのであります。そこにこそ真人間なることであり、まさに到達することであると、深く人生を生きることであるということが教育に必要なことではないでしょうか。市民あるいは人は、一切人本位である。また、ほほ笑みも一切がその人の表現であるということを踏まえまして、賛成討論に入らせていただきます。  議案第58号 (仮称)アートセンター建築工事請負契約の締結について賛成の立場から討論いたします。野外芸術文化ゾーン構想について、これまで中野渡市長の公約として掲げられ、事業化に向けては官庁街通り活用基礎調査、基本構想、基本計画、そしてアートセンターの実施設計と一連のステップを踏んで進められてきたものであります。この間、審議会においても活発な議論が交わされてまいりましたが、私は野外芸術文化ゾーン構想の実現に向けて、次の観点から賛同するものであります。市民が誇りとしているシンボルロード、官庁街通りは国の合同庁舎建設等により空き地が目立つようになり、景観が損なわれていくことに対し、市民の間から懸念する声が年々強まってまいりました。このような中で、当事業は、官庁街通りの景観保全はもとより、都市空間の中で自然と芸術文化を融合させ、創造性を高めるとともに、ひいては地域の活性化に寄与する事業であると私なりに受けとめております。  第1点は、こうした全市的な課題に取り組むに当たり、時期を逃さず、かつアイデアを込めて積極的に取り組む姿勢に対して共感を覚えるものであります。  第2点、事業を進めるに当たり、芸術文化の持つ創造性や多様性に着目しつつアートという要素を取り入れ、話題性やシンボル性に富む魅力的な空間を創出しようとしていることであります。  第3点、こうした取り組みは、交流人口の増大を促し、中心商店街等に好影響を与えるとともに、国際観光都市を目指す当市の観光産業の進展に大きく貢献するものであります。また、知的好奇心を刺激することによる文化資質の向上やアートイベントなどの展開による地域活動の活発化を促すものであります。  このようなことから、感動創造都市を将来像に掲げる当市にとって、野外芸術文化ゾーン構想はまことに時宜を得た施策であり、アートセンターはこの構想の実現に向けて欠かすことのできない施設であると評価するものであります。その斬新な設計と展示される作品の数々は、必ずや人々の心に感動と創造を呼び起こすものであると楽しみにしております。どうか市長におかれましては、今後ともその情熱と信念を曲げることなく、着実なまちづくりに取り組んでいただきますよう期待申し上げ、私の賛成討論といたします。 ○議長(豊川泰市君) ほかに討論ありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) これにて討論を終了します。  これより採決を行います。  本案は起立により採決します。       (「議長」と呼ぶ者あり)  31番 ◆31番(杉山道夫君) 無記名投票でお願いします。       (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) ただいま杉山道夫君から無記名投票との動議があり、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  よって、会議規則第71条の規定により、本案は無記名投票により採決します。  議場の出入り口を閉めます。       (議場閉鎖) ○議長(豊川泰市君) ただいまの出席議員数は35人です。  投票用紙を配付させます。       (投票用紙配付) ○議長(豊川泰市君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検させます。       (投票箱点検) ○議長(豊川泰市君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする方は賛成と、否とする方は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票願います。  なお、表決において賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  点呼を命じます。 ◎議会事務局総括参事(宮崎秀美君) それでは、点呼いたします。  1番堰野端展雄議員、2番紺野忠明議員、4番張摩博子議員、5番下川原鉄男議員、6番桜田博幸議員、7番工藤正廣議員、9番田中重光議員、10番川村慎一議員、11番野月一正議員、12番下山明雄議員、13番岩城康一郎議員、14番今泉勝博議員、15番相馬真子議員、16番漆畑善次郎議員、17番石橋義雄議員、18番小川洋平議員、19番東秀夫議員、20番市澤善一議員、21番野月誠議員、22番赤石継美議員、23番畑山親弘議員、24番米田由太郎議員、25番折田俊介議員、26番織川貴司議員、27番小笠原光議員、28番野月一博議員、29番赤坂孝悦議員、30番沢目正俊議員、31番杉山道夫議員、32番江渡龍博議員、33番山本富雄議員、34番角瑞世議員、35番戸来伝議員、36番竹島勝昭議員、37番野月忠見議員。       (議員、投票) ○議長(豊川泰市君) 投票漏れはありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(豊川泰市君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了します。  議場の出入り口を開きます。       (議場開鎖) ○議長(豊川泰市君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により立会人に11番野月一正君、15番相馬真子君を指名します。  以上の方々の立ち会いをお願いします。       (開  票) ○議長(豊川泰市君) 投票の結果を報告します。  投票総数35票、これは先ほどの出席議員数に符合しています。  そのうち  賛成   22票        反対   13票  以上のとおり賛成多数です。  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 △閉会 ○議長(豊川泰市君) 以上で今定例会に付議されました事件の議事はすべて終了いたしました。  以上をもちまして平成18年第2回十和田市議会定例会を閉会します。  まことにご苦労さまでした。                  午後2時46分 閉会...