十和田市議会 2006-03-16
03月16日-委員長報告・質疑・討論・採決-04号
平成18年 3月定例会(第1回) 平成18年3月16日(木曜日) 議事日程第4号 平成18年3月16日(木)午前10時開議 第1 報告第1号 専決処分の報告について 専決第1号 平成17年度十和田市
一般会計補正予算 (第7号) 第2 報告第2号 専決処分の報告について 専決第2号 自動車事故に係る和解及び損害賠償の額 の決定について 第3 報告第3号 専決処分の報告について 専決第3号 平成17年度十和田市
一般会計補正予算 (第8号) 第4 議案第1号 十和田市
国民保護対策本部及び緊急対処
事態対策本部条例の制定について 第5 議案第2号 十和田市
国民保護協議会条例の制定につ いて 第6 議案第3号 十和田市職員の給与に関する条例の一部 を改正する条例の制定について 第7 議案第4号 十和田市
納税推進条例の一部を改正する 条例の制定について 第8 議案第5号 十和田市
あすなろ国体記念基金条例及び 十和田市
地域福祉基金条例の一部を改正 する条例の制定について 第9 議案第6号 十和田市
公民館条例の一部を改正する条 例の制定について 第10 議案第7号 十和田市
放課後児童健全育成施設条例の 一部を改正する条例の制定について 第11 議案第8号 十和田市霊園条例の一部を改正する条例 の制定について 第12 議案第9号 十和田市
農村環境施設条例の一部を改正 する条例の制定について 第13 議案第10号
十和田市営住宅条例の一部を改正する条 例の制定について 第14 議案第11号 十和田市給水条例の一部を改正する条例 の制定について 第15 議案第12号 十和田市
下水道事業の設置等に関する条 例及び十和田市
下水道条例の一部を改正 する条例の制定について 第16 議案第13号 十和田市
家庭奉仕員派遣手数料徴収条例 を廃止する条例の制定について 第17 議案第14号 字の区域の変更について 第18 議案第15号 字の区域の変更について 第19 議案第16号 市道路線の廃止について 第20 議案第17号 市道路線の認定について 第21 議案第18号 青森県
市長会館管理組合を組織する地方 公共団体数の増加及び青森県市長会館管 理組合規約の変更について 第22 議案第19号 青森県新
産業都市建設事業団に委託すべ き事業に関する計画の一部変更に係る協 議について 第23 議案第20号 平成18年度十和田市
一般会計予算 第24 議案第21号 平成18年度十和田市
国民健康保険事業 特別会計予算 第25 議案第22号 平成18年度十和田市
地方卸売市場事業 特別会計予算 第26 議案第23号 平成18年度十和田市
老人保健特別会計 予算 第27 議案第24号 平成18年度十和田市介護保険事業特別 会計予算 第28 議案第25号 平成18年度十和田市
介護サービス事業 特別会計予算 第29 議案第26号 平成18年度十和田市
温泉事業特別会計 予算 第30 議案第27号 平成18年度十和田市
公共用地先行取得 事業特別会計予算 第31 議案第28号 平成18年度十和田市
水道事業会計予算 第32 議案第29号 平成18年度十和田市
下水道事業会計予 算 第33 議案第30号 平成18年度十和田市
病院事業会計予算 第34 議案第31号 平成17年度十和田市
一般会計補正予算 (第9号) 第35 議案第32号 平成17年度十和田市
国民健康保険事業 特別会計補正予算(第3号) 第36 議案第33号 平成17年度十和田市
地方卸売市場事業 特別会計補正予算(第2号) 第37 議案第34号 平成17年度十和田市介護保険事業特別
会計補正予算(第3号) 第38 議案第35号 平成17年度十和田市
介護サービス事業 特別会計補正予算(第2号) 第39 議案第36号 平成17年度十和田市
水道事業会計補正 予算(第3号) 第40 議案第37号 平成17年度十和田市
下水道事業会計補 正予算(第4号) 第41 議案第38号 平成17年度十和田市
病院事業会計補正 予算(第1号) 第42 同意第1号 十和田市
教育委員会委員の任命について 第43 請願第2号 十和田市遺伝子組みかえ作物の栽培等に よる交雑等の防止に関する条例について の請願の継続審査 第44 請願第3号
在日外国人の無年金障害者と
在日外国人 及び在外邦人の無年金高齢者に対する救 済措置を求める請願の継続審査 第45 請願第4号
高屋~米内沼線の市道認定と舗装整備を 求める請願の継続審査 第46 請願第8号
十和田市立東小学校の
屋外トイレ設置に 関する請願の継続審査 第47 請願第9号
都市計画道路佐井幅・高清水線の早期着 工についての請願の継続審査 第48 請願第10号
野外芸術文化ゾーン計画の見直しを求め る請願の継続審査 第49 請願第11号
西十四番町内市道の拡幅整備に関する請 願の継続審査 第50 請願第12号
十和田市議会土日開催についての請願の 継続審査 第51 発議第1号
十和田市議会議員の報酬及び費用弁償条 例の一部を改正する条例の制定について 第52 発議第2号
道路特定財源の確保に関する意見書 第53 議案第39号 十和田市特別職の職員の給与に関する条 例及び十和田市
教育委員会教育長の給 与、勤務時間等に関する条例の一部を改 正する条例の制定について 第54 議案第40号 十和田市
介護保険条例の一部を改正する 条例の制定について 第55 議案第41号 青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償 等組合を組織する
地方公共団体数の減少 及び青森県
市町村等非常勤職員公務災害 補償等組合規約の変更について 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 出席議員(35名) 1番 堰野端 展 雄 君 2番 紺 野 忠 明 君 3番 鳥 越 正 美 君 4番 張 摩 博 子 君 5番 下川原 鉄 男 君 6番 桜 田 博 幸 君 7番 工 藤 正 廣 君 9番 田 中 重 光 君 10番 川 村 慎 一 君 11番 野 月 一 正 君 12番 下 山 明 雄 君 13番 岩 城 康一郎 君 14番 今 泉 勝 博 君 15番 相 馬 真 子 君 16番 漆 畑 善次郎 君 17番 石 橋 義 雄 君 18番 小 川 洋 平 君 19番 東 秀 夫 君 20番 市 澤 善 一 君 21番 野 月 誠 君 22番 赤 石 継 美 君 23番 畑 山 親 弘 君 24番 米 田 由太郎 君 25番 折 田 俊 介 君 26番 織 川 貴 司 君 27番 小笠原 光 君 28番 野 月 一 博 君 29番 赤 坂 孝 悦 君 30番 沢 目 正 俊 君 31番 杉 山 道 夫 君 33番 山 本 富 雄 君 34番 角 瑞 世 君 36番 竹 島 勝 昭 君 37番 野 月 忠 見 君 38番 豊 川 泰 市 君 欠席議員(2名) 32番 江 渡 龍 博 君 35番 戸 来 伝 君 欠 員(1名) 説明のため出席した者 市 長 中野渡 春 雄 君 助 役 気 田 武 夫 君 収 入 役 大 川 晃 君 総 務 部 長 加 賀 利 生 君 企 画 財政部長 中野渡 崇 君 民 生 部 長 村 山 誠 一 君 健 康 福祉部長 太 田 信 仁 君 経 済 部 長 安 田 喬 君 観 光 交流部長 田 中 潤 一 君 建 設 部 長 東 昭 悦 君
十和田湖支所長 生 出 隆 雄 君 上 下 水道部長 小笠原 一 幸 君 病 院 事務局長 佐々木 隆一郎 君 出 納 室 長 嶋 脇 靖 二 君 総 務 部 理 事 梅 津 敏 明 君 ( 総 務 課 長 事 務 取 扱 )
企画財政部理事 斗 沢 清 君 (
企画調整課長 事 務 取 扱 )
企画財政部理事 中野渡 不二男 君 ( 財 政 課 長 事 務 取 扱 )
選挙管理委員会 古 舘 實 君 委 員 長
選挙管理委員会 外 山 國 雄 君 事 務 局 長 監 査 委 員 髙 野 洋 三 君 監 査 委 員 立 崎 健 二 君 事 務 局 長
農業委員会会長 松 田 信 一 君 農 業 委 員 会 前川原 新 悦 君 事 務 局 長 教 育 委 員 会 小野寺 功 君 委 員 長 教 育 長 稲 垣 道 博 君 教 育 部 長 奥 義 男 君 職務のため出席した事務局職員 事 務 局 長 芋 田 剛 次 長 宮 崎 秀 美 次 長 補 佐 石川原 定 子 主 査 中 村 淳 一 午前10時零分 開議
○議長(豊川泰市君) 出席議員は定足数に達していますので、会議は成立しました。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、議事日程第4号をもって進めます。
△日程第1 報告第1号 専決処分の報告について
○議長(豊川泰市君) 日程第1、報告第1号 専決処分の報告についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第1号は承認することに決定しました。
△日程第2 報告第2号 専決処分の報告について
○議長(豊川泰市君) 日程第2、報告第2号 専決処分の報告についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第2号は承認することに決定しました。
△日程第3 報告第3号 専決処分の報告について
○議長(豊川泰市君) 日程第3、報告第3号 専決処分の報告についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本件は承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第3号は承認することに決定しました。
△日程第4 議案第1号 十和田市
国民保護対策本部及び
緊急対処事態対策本部条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第4、議案第1号 十和田市
国民保護対策本部及び
緊急対処事態対策本部条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 15番
◆15番(相馬真子君) 大変読みにくい長い議案ですけれども、この議案第1号、このことについてこれまで余り議論されてこなかったのではないかなと思っていますが、2年ほど前に緊急事態法が出されて、それについて私も質問した経緯があります。今回は、それにかかわる自治体へその整備を要請するものであるということで、大変危険なものであるなと。自治体を有事に組み込むということなので、私は大変これは危険だと思っています。 今回は、この第1号議案は、
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律と大変長い名前なのですけれども、私たちはこれを
国民保護法と一応呼んでいるわけで、言葉からいけば
国民保護法ですから、国民が保護されるということで大変よく聞こえますけれども、実はこれは
武力攻撃事態に備えてということなのですね。ですから、こういうふうなことまで自治体に強いるということはどういうものか、市長はどのようにこれをとらえているのかなと大変心配をしています。 ということで、市長にそのことについての見解をお聞きしたいわけなのですけれども、このことによって国民が、十和田であれば市民が保護されると思うでしょうか。何かこれはいろいろあちこちで議論されていますが、すごく現実離れをしたものでないかなというふうなことを言われていますが、いかがお考えなのかちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(豊川泰市君) 市長
◎市長(
中野渡春雄君) この法律につきましては、いろいろと議論の余地もあるかと思いますけれども、国会においても議論されたはずでございます。そういう背景のもとに万が一の場合があったときのことを想定してのことですので、相馬議員の見解とは違うかもわかりませんけれども、私はむしろ予想しない事態が起きた場合、救済してもらわなければならないということも想定されるわけでございますので、そういう面からいってやはりこの法は必要ではないかなと、このように認識しています。
○議長(豊川泰市君) 15番
◆15番(相馬真子君) この法律が
日米共同戦略というか、そういうふうなことから来て、
アメリカ言いなりの戦略を考えているわけで、そしてしかもそれにかかわって憲法改憲の動きも出ています、自民党草案も出ましたけれども。憲法の中でも前文には全く反するし、それから憲法9条の2項を何としても軍隊を入れたいということで今一生懸命やっているわけですが、国民は大きな力で憲法を守ろうという動きをしています。ですから、そういう中で果たしてこういう有事というのはあり得るのかなと。 この
武力攻撃事態の中で4つのことが一応、これは多分来て見ていると思いますけれども、国民保護に関する基本指針というのが来ているはずです。私も手に入れてましたが、この中では着上陸侵略の場合、どこかから入ってくる場合、海から陸へ、そういうふうな場合。2つ目は、ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合、これはテロも入っているかと思いますけれども。それから、3番目は
弾道ミサイル攻撃の場合、そして航空攻撃の場合、
弾道ミサイルがよく話題になりますけれども、こういうふうなことが果たしてあるのかと。日本はもう戦争をしないと、武器を捨てるというふうに言っているわけなので、そういうことがあると思うのかなと。市長は、そういう万が一の場合に国民を救ってもらう法なのだというふうに言いますけれども、やっぱりあり得ると思いますか、将来、戦争です、戦争。
○議長(豊川泰市君) 市長
◎市長(
中野渡春雄君) あり得るかないかということですけれども、あり得るとも限らないし、ないとも限らないと思います。これは、あくまで法律に基づいた我々の条例の制定ということでありますので、その点をご理解いただきたい。
○議長(豊川泰市君) 15番
◆15番(相馬真子君) そうです、法律に基づいて今市町村がやるわけですが、その法律がまずい法律でもやらなければいけない、おかしな法律でもやるみたいな、そういうものはやっぱりこれはおかしいのではないかなと言うべきでないかなと思うのですけれども。 今この動きが各自治体であると思います。これは、18年度にこれを作成するようにと国の方から来ているわけですが、例えば今十和田市は新防災計画をつくっています、これからつくるわけですが、東京の国立市ではこの防災計画をきちっとつくって、有事にもたえるような防災計画ということをつくって、この今の計画は出さないというふうにしているわけです。そういうところが幾つかあるのです。また、そうかと思うと子供も一緒に訓練をしている、自衛隊も入れて訓練をしているというところもあって、何か何の訓練だろうなと、有事の訓練、そういうふうなことも考えられるので、これについては慎重に考えてほしいし、私はこれは反対ということで言いたいと思います。
○議長(豊川泰市君) 23番
◆23番(畑山親弘君) 今相馬議員からもいろいろ質問がございましたけれども、何点か重複しない部分について質問したいと思います。 まず、これまでこの条例を提案するまでに庁内でどんな議論がなされてきたのか、まず1点。 それから、各市町村での、今40市町村ですか、条例制定がどのくらいの動きになっているのか。国の考え方は、2006年度までという考え方も示されていたようですが、その動向をお知らせください。 それから、3つ目は、これが制定されますと恐らく私権の制限ということになるのかなと。例えば土地、私有地、そこをどうしてもその目的のために使用したいというときに、それはどのような方向にされるのか。 それから、これは民間といえども、あるいは医療機関といえどもそういったことになれば、有事に即応しなければならないということがたしかこの法律の中にあったと思います。その場合の協力体制といいますか、いろんな問題点があるかと思うのですが、それらについてはどのような配慮をされているか。 そして、特に市の職員あるいは消防職員という方々は、それに即応した臨機応変な対応をしなければならないということも出てくるかと思うのですが、私はやっぱりそういった職員との協議、話し合いというのが十分になされた上でなければならないと思うのですが、その辺いかがでしょうか。
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) まず、お答えをしますけれども、条例制定に当たって庁内でいろんな合議なり、あるいは検討したかということだと思いますが、これにつきましてはあくまでも今提案しておりますのは、2つ、議案第1と第2関連いたしますけれども、先ほど相馬議員の方からもお話がございました。法律でもって全国の市町村が、県は今年度国民保護計画ですか、県の計画を策定いたします。それに基づいて18年度中に市町村、全国同じような市町村独自の国民保護計画をつくることになります。その国民保護計画をつくるための議案第2号はそれの諮問機関みたいなものをつくれと、これが1つでございます。この災害対策本部なり緊急対処事態本部そのものは、今の災害対策基本法にもありますけれども、それも災害対策本部を置くことになってございます。それと機能は私らは同じだと考えておりまして、結果的には市の職員なり云々で構成する対策本部になるわけでございますけれども、それが武力攻撃になるのか、自然災害になるのか、その違いでございます。 それと、もう一つ、先ほどいろいろと法律につきましては相馬議員からもお話がございました。いろんな立場でもって、いろんな意見があるというのは、私どももインターネットなどを調べればわかりますけれども、承知はしております。あくまでも私どもの立場としますと、法律で定められたものについては、これは私どもの方として極端な話をすれば、悪法であろうが国がやれと言ったら、これはやる義務があると私はこういうふうに認識をしております。
○議長(豊川泰市君) 23番
◆23番(畑山親弘君) 要するに仮に悪法であっても法律で義務づけられているので、やむを得ない、条例制定をしなければならないというふうにお聞きいたしました。 私もいろいろ問題があるので、もう少し議論してもよかったのではないかなという感じを持っています。ですから、時期尚早かなというふうにも感じていました。今回制定するわけですけれども、そういう問題が起こらないことを私は願っています。 以上です。
○議長(豊川泰市君) 31番
◆31番(杉山道夫君) 1つは、市長にお尋ねしたいのですが、言うように法律の定めによって県も、あるいは市町村もつくらなければならない。聞きたいのは、つくらなければならない立場にあるというのはわかりますが、市長自身がこういう緊急事態、我が国がどこからか攻撃をされるというそのことに対して、市民を守るためにこういうものをやらなければならないという必要性を感じているのか。 2つ目は、これは総務部長でいいです。悪法でも国がやれと言えばやると、こう言っているのだけれども、やらなければならない義務部分も私はあるだろうと。ただ、今の憲法では国と市町村、自治体は基本的に対等なのですよね。やっぱり国に対して異議があることは言えるし、何でも言うことを聞いてやれという立場ではないのです。もしこれ市町村がこの条例をつくらないで、この準備をしなければ、市町村はどうなるものですか。あすにでも解散させられますか、なくなりますか、罰則でもあるのですか。 3つ目、これから計画をつくるのでしょう。つくるっていっても多分皆さんは、県のを見ても消防庁国民保護室なんかがつくったモデル素案に足らないものをちょぴちょぴっと足し足しして、ほとんど似たみたいなのができるだろうと、こう思うのです。できてからですが、いろいろ研修、訓練、国は去年石川県で訓練を行いましたが、この費用というのは国からの補助、助成があるとか何かというのは現時点で明らかになっている部分があるのですか。
○議長(豊川泰市君) 市長
◎市長(
中野渡春雄君) 1点目の、まず攻撃された場合の市民を守る必要性云々ということでございますけれども、当然そういった事態が起きた場合は市として守らなければならないと思います。条例も云々と言っていますけれども、やはり法律そのものは条例の上位法でありますので、当然これは法律に従った方がベターだということは言うまでもないと思います。
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) 条例をつくらなければというよりも、市町村が国民保護計画、これを作成しない場合はどうなるかというようなことでお答えをいたしますが、恐らく県は県の保護計画をつくりますので、市町村がつくらない場合は、県の方から県がつくった保護計画の中で県が動くだろうと。それを県なら県、県知事なら県知事の命令が市町村に来た際にそれをどうするかというふうな問題は、そこのつくらない市町村の問題だと思います。 それと、先ほどちょっと私が誤解を招くような発言をしたみたいですけれども、あくまでも例えでございまして、この法律が悪法だというようなことではございませんので、その点ご留意願いたいと思います。 それと、最後その助成の関係でございます。これにつきましては、まだ今の段階でははっきりしておりません。
○議長(豊川泰市君) 31番
◆31番(杉山道夫君) 市長、一番大事な部分を抜いて、攻撃されればから出発すると、市長からすれば何とか守るというようなことですけれども、攻撃があるかないかの部分から考えるのですよ。市長は具体的にその攻撃がありそうだと、かもしれないと。これは通常は、ではどこから攻撃されると思うのですかと、こう聞かれるのですね、論理的に深めるためには。我が国が想定される攻撃を受けるかもしれない、だれが攻撃するのですか、いろいろあるよね。今はテロとかあるから、アルカイダとか来るかもしれない、市長はどこら辺から攻撃受けるかもしれないと考えますか。
○議長(豊川泰市君) 市長
◎市長(
中野渡春雄君) 今想定はできませんけれども、将来そうなり得ることもあり得るのではないかなという想定でございます。 (「思い過ごしじゃないか」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) 13番
◆13番(岩城康一郎君) この法律の議論ですけれども、例えばとかもしくはと言っていますけれども、私が大分前の一般質問で聞いています。北朝鮮がテポドンを飛ばしたのです。日本の国を飛び越えて海の向こう側に落ちているのです、実験で。これはわずか間違えれば、三沢ねらって来たのがずれれば、十和田に落ちることもあり得ます。これは私は科学者ではない、学者でないからよくわからないけれども、ないと言い切れる要素はどこにもないわけだ、実際に向こうで飛ばしてきたのだから。だから、市長は国の方で制定した上位法に基づいて条例は堂々としてください、何もびびることはありません。 それから、総務部長、あんた悪法であってもという言葉、私は直した方がいいと思う。それは悪法と思われる人、思っている人もいるでしょうがという言葉に変えた方がいい。思っていることはわかる、おれは思っていないけれども、思っている人いるのだから、総務部長はその言葉を訂正した方がいいと思います。 以上です。
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) 済みません、今議員がおっしゃった意味で話をしたつもりなのですが、この部分削除できればお願いしたいと思います。
○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。 午前10時32分 休憩 午前10時32分 開議
○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。
△発言の訂正について
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) 先ほど私が答弁した中で、悪法云々というふうなことのお話を申し上げました。ちょっと行き過ぎな発言だったと思います。訂正方お願いいたします。
○議長(豊川泰市君) ただいま総務部長から発言がありました訂正については、これを許可します。
○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 31番 杉山道夫君
△原案に対する反対討論 (31番 杉山道夫君 登壇)
◆31番(杉山道夫君) 私は、本条例に反対する立場で討論を行いたいと思います。 政府与党は、1997年に安保再定義をする内容を持った新ガイドラインを合意以降、自衛隊の海外任務を一挙に拡大させてきました。1998年には、1992年に成立したPKO協力法の第1次改正を行い、武器使用の要件を緩和し、正当防衛から上官命令による組織的発砲も認めました。1999年は周辺事態法、いわゆる新ガイドラインの協力をアジア太平洋地域に拡大し、後方地域支援をも任務といたしました。物品役務相互提供協定、周辺事態法による米軍に対する物品及び役務の提供のことですが、それを定め、2000年には船舶検査法、すなわち公海上で外国船舶に対する臨検を実施できるようにいたしました。2001年にはテロ対策特別措置法、すなわちアメリカの対テロ戦争協力であります。これによって、インド洋にイージス艦を派遣いたしました。PKO協力第2次改正においては、本隊業務である歩兵任務の凍結を解除し、武器使用をさらに拡大するなどと連続して法律を成立してきました。 そして、2003年には第1次有事法制とも言える
武力攻撃事態法、すなわち有事関連三法、
武力攻撃事態法、改正安全保障会議設置法、自衛隊法改正などの改正を行い、武力攻撃予測事態を規定いたしました。イラク復興支援特別措置法では、イラクにおける米軍占領軍に自衛隊を参加させる特別措置法を成立させ、有事体制を着々と進めてきたのであります。2004年6月には、第2次の有事法制とも言える
国民保護法、その内容は地域や職場、個人を統制する手続法を定めたものでありますが、これら有事関連七法案を成立させました。 2001年の9.11以降、小泉政権はアメリカ追随政策の中で自衛隊派兵を強行し、テロ特措法やイラク復興支援特措法、
武力攻撃事態法を初めとする有事関連三法など、有事法制をさらに進めてきているのであります。2003年6月に
武力攻撃事態法、改正安全保障会議設置法、自衛隊法の改正を成立させ、特に
武力攻撃事態法について、小泉首相は備えあれば憂いなしという言い方をしていますが、その中身はまさに戦争のできる国づくりであります。 この法律のポイントは、武力攻撃が発生した場合、武力攻撃のおそれがある場合、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態という想定であり、万が一攻撃を受けたときの対処に限らず、極めてあいまいな有事を規定したことであります。つまり日本の領土、領空、領海に限らず、周辺事態と武力攻撃予測事態が併存し、武力攻撃が予想されるだけで有事が成立するということであります。この
国民保護法と有事関連七法は、戦争のできる国を支えるための地域や職場や個人を統制する仕組みとなっているものです。
国民保護法は、国民の権利に深くかかわる分野の法律であり、有事法制論議の中でも最も反対が強かったものでありますが、9.11以降のイラク情勢や北朝鮮に関連したアメリカの圧力などで一気に浮上し、国会情勢もまたこれに民主党も賛成し、社民党や共産党、いわゆる護憲派が反対したけれども、少数の中で成立したものであります。 そして、小泉政権は国内での有事体制づくりを進めるとともに、大量破壊兵器も存在しないアメリカやイギリスのイラク戦争に加担し、自衛隊を強硬派兵し、昨年12月14日で自衛隊派兵期限が切れるのを迎え国民の70%が派兵延長に反対しているにもかかわらず、派遣期間の延長を行いました。自衛隊海外派兵のねらいは、自衛隊の海外での戦争参加に向けた既成事実づくりであり、その障害となる憲法9条を改正しようということに結びついていると思います。 そして、自民党は昨年11月22日に結党50周年を前に、10月28日に新憲法草案をまとめ、その内容前文では愛国心と国防意識を強調するとともに、戦力の不保持と交戦権を否定している9条第2項を全面的に削除し、自衛軍を保持するということを明記するばかりか、国際協調活動の一環として集団的自衛権の行使をも認めるという内容のものであります。今は、この憲法改正のための手続法である国民投票法制定に向け、衆議院に憲法調査特別委員会を設置して討議を重ねているのであります。このようにいろいろな体制づくりは、最終的に憲法改正、軍隊を持てる国づくりに向けた動きだと私どもは思っております。 さて、我が国が攻撃を受けるためには、具体的に攻撃をする国がなければなりません。今明確に発言しないけれども、国が想定していると思われる国は1つは北朝鮮であります。ミサイルが我が領土を越えて、太平洋まで飛び越えたという事実はあります。国民のたくさんを拉致した事実もあります。我が国の近海を北朝鮮の不審船が行き来をしてきたという事実もあります。しかし、皆さん、北朝鮮のテレビ報道等による我々が知る範囲では、国民に十分な食糧も提供できない、国民の国内の電力を維持するそのエネルギーも不足をしている、燃料が足りない、こういう国が果たして我が国に具体的に戦争をしかけることができるのでしょうか。国は、意図的に危機意識をあおり、軍備の有事体制を進め、憲法改正に向けていると思えてならないのであります。 あと1つ、将来に向けては中国も大きな脅威になるという見方もできると思います。アメリカの長期戦略の中では、現在中国が最大の脅威とされています。その1つは、経済が急激に成長しているということ、あるいはまた年々総生産の3%程度の軍備費を備えて軍備の拡大を行っているということ、人口が多くて、戦争してもなかなかその全部を占領し切れないだろうという見方があること、あるいはまた現実に台湾との間でいつ紛争が起こってもおかしくない状況にあることなどから、将来の心配はあるかもしれません。しかし、我が国の憲法では、そういう危険を避けるために外交を中心にしていくべきだ、これは第2次大戦を経験した結果から受けたものであります。 さて、今度の条例を制定し、あるいは国の法律を見ますと多くの企業や団体などが指定公共機関として定められ、事態が発生したときにはそれらはすべて協力が義務づけられます。あるいはまた、私権の制限も大幅に強化されます。国民一人一人の人権、あるいは皆さんが所有している不動産、動産に対する所有権、これらは罰則をもって国民に協力を強いるものであります。しかし、そういう中で具体的に武力攻撃があったときにどうするか、これまでつくられているモデル案などを見れば、例えばゲリラや特殊部隊、NBC、すなわち核や生物や化学兵器による攻撃、ミサイル攻撃、航空機による攻撃などを想定していますが、その中身はミサイルが発射されたらできるだけ近くの強固なコンクリートづくりの建物に逃げよ、デパートにいたら地下室の売り場に逃げなさい、サリンなどが使われたら空気より重いから風上の高いところへ行きなさいという程度のものであります。そして、条例が制定され計画がつくられると、当然教育や訓練というのが伴ってきます。こういうことを繰り返すことで、周辺を見たとき何も危険の状態がないにもかかわらず、国内において政府みずからが危機意識をあおり、最後は憲法改正へ持っていくのではないかと思えてならないのです。 さて、戦前の反省がいろいろと言われます。多くの国民が戦争に反対し、我が子を戦場に送ることを反対であったけれども、一言も言えませんでした。放送、マスコミすら戦争体制に協力する状態に組み込まれていったのです。人間は意外と弱いものです。我々一人一人が自分の胸に手を当てて考えれば、大変小さいことで、私の本心は別だけれども言えないというのは、私自身も含めてよくあることです。十和田市の行政の実績を見ても、本当は反対だけれども、市長に言われると賛成しなければならない。しかし、有事に関することはそんな弱いものではありません。軍隊を使い、警察権力を使って反対を抑え込んでいくのです。自由を求めるということは、多分皆さんも私も違いがないでしょう。しかし、戦争に向かうこういう仕組みは、少しずつ、少しずつでき上がっていくのです。まだ小さくて反対できるうちが、これをとめることができるのです。私どもはそういう意味で、今まだ小さい、これを今とめておくことが国民の自由を守ることにつながる、そういう思いで本条例の制定に反対するところであります。個人的に賛成しても、なかなか手を挙げれない人もいるでしょうが、自分の良心には正直に生きましょう。 以上であります。
○議長(豊川泰市君) 次に、本案に対する賛成の討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) これにて討論を終了します。 これより採決を行います。 本案は起立により採決します。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(豊川泰市君) 起立多数です。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
△日程第5 議案第2号 十和田市
国民保護協議会条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第5、議案第2号 十和田市
国民保護協議会条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 15番
◆15番(相馬真子君) 先ほどの第1号議案にもかかわることなのですけれども、先ほど1号に対する反対討論もそのとおりであります。この第2号議案もそうなわけで、ここには具体的に今度は委員及び専門委員とか会長とかいろいろ出ていますけれども、こういうことについてこれから具体的な指名をしていくのだろうと思っていますが、本当にまた繰り返しになりますが、武力攻撃があるのか。それを想定してつくるのだとさっきから言っていますけれども、本当にそういうふうなことがあると思うのか。自分の胸に手を当てて考えれば、さっき出ました北朝鮮が問題になっていました。それから、中国もそうなって今出ていましたけれども、そういう国が果たしてミサイルやら、あるいはそういうものを向けて打ち込んでくると思うのか。もしそういうことがあったとすれば、これは北朝鮮と日本、アメリカの問題ではなくて、これは南、韓国は同じ朝鮮半島にありますので、韓国が一番恐れることだと思います。 ですから、そういうことはあり得ないというふうに私は思っているわけで、先日のオリンピックの旗、ご存じだと思いますけれども、あれは北と南が1つになった朝鮮半島の旗でしたね。ああいうふうにやっぱり平和を望んでいるということなのです。ですから、そういうことでこの第2号議案も全く空想の上に立っているものと私はそう思いますけれども、市長から聞いてもまたさっきと同じような答えになるかと思いますが。 1つ、さっきも問題出てきましたが、憲法9条について市長の見解をお聞きしたいと思っています。
○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。 午前10時42分 休憩 午前10時42分 開議
○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。 市長
◎市長(
中野渡春雄君) 憲法9条に対する私の見解ということですけれども、私はそんなに知識持っておりません。云々という解釈なり知識は持っておりません。そういうことでご理解いただきたいと思います。
○議長(豊川泰市君) 15番
◆15番(相馬真子君) 知識がないと言いますけれども、これまで60年間この憲法のもとで私たちは平和に暮らしてきたわけです。ですから、その憲法をやはり堅持していくということが大事でないかなと思っているし、この日本の9条憲法は世界に今広がっているということで、私も知識がなかったのですけれども、今スペインに9条の碑があるということも本当にうれしいことだなと、そう思っています。ですから、この憲法を変えて自衛軍を持ってアメリカに……
○議長(豊川泰市君) 15番議員、発言中ですけれども、議案の質疑の部分に限って……
◆15番(相馬真子君) 加担することはおかしいことだと思うので、この条例を設置すべきでない、そう思います。
○議長(豊川泰市君) ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議がありますので、本案は起立により採決します。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(豊川泰市君) 起立多数です。 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
△日程第6 議案第3号 十和田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第6、議案第3号 十和田市職員の給与に関する条例の一部改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 23番
◆23番(畑山親弘君) 今回の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございますけれども、これまで長い間市の職員の給与は国の人事院勧告を受け、そして県の人事委員会の勧告、それを参考にしながらほぼ同じような内容で50年間、そういった体制のもとで職員の賃金、給与等を決定されてきました。ところが、今回この勧告が一気に2つ出されたと。これは今までもお話ししていますので、簡単に申し上げます。1つは、今までの従来の給与条例、給与案、そして今回は地域給という形で示された。 そこで、お聞きしたいのは、これまで人事院なり県の人事委員会が勧告あるいは意見を出してきた、そしてそれは公務員の代表機関である人事委員会が決めたことだからそれに沿ってやってきたわけです。50年のこの歴史が、あっという間にこの財政が厳しいという中で公務員の皆さんの意見を聞くこともなく、そのような形で条例提案されたわけですが、それについてまず考えをお聞かせいただきたい。 特に今回のこの表を見ますと、言って見れば東京方面、大都市の方は地域給という形で従来の調整給が地域給に変わって、最高15%ですか、そういった形で保障される。ですから、霞が関にいる職員の給与はほとんど変わらない、あるいは高くなるかもしれない。地域にいる、地方にいる公務員、地方公務員を含めて引き下げられるという状況であります。従来ですと同規模の民間の官民の格差があれば、勧告をするということでやってきたわけです。一挙にこれも下げた、同規模の事業所が市内にもあると思うのですが、それほど下げなければならない理由というのは、私は根拠に乏しいのではないかと思いますが、そういった官民格差に関する考え方についてお聞きしたいと思います。 それから、特に今回は、勤務評定を今までもやってきていますよね。ところが、さらに今回は特に優秀な者、そして優秀な者、普通あるいはそれ以下と5段階に分かれているようですけれども、この勤務評定、特に優秀な者というのは8号上がる。8号上がるといっても従来の昇給にプラス1号なわけですけれども、そういった細切れの給料表にした。大変事務的にも煩雑だと。しかも、職員間の仕事をする上で、このことは私は決してプラスではないと思うけれども、その辺に対する考え方をお聞かせください。
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) 3点ほどお尋ねでございます。 まず、畑山議員も十分ご承知のことと思いますけれども、国家公務員、地方公務員の勤務評定の給料につきましては、これは労基法上はいわゆる使用者と労働者の協議になるわけでございますが、国家公務員、地方公務員につきましては、それらが準用されないと申しますか、労基法の適用除外になっておるのはご存じかと思います。したがいまして、そこのところにつきましては、あくまでも人事院なり人事院勧告がその労使協の役割をすると言うとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、まずそのようなことから適用した上で、それぞれの議決機関に諮った上で決められることになります。そこで、では私どもははっきり申しますと職員団体と一切話をしないかとなれば、これは違うわけでございまして、当然勤務条件の変更もあるわけでございますので、あくまでもその協議は今回の場合も行っておるというふうなことをまずご理解願いたいと思います。 それから、官民格差の件でございますけれども、これにつきましては人事院等の考え方でございますけれども、公務員の給料、これにつきましては北海道であろうが九州であろうが、これは議員が先ほどおっしゃいましたように人事院なり人事委員会、それが定めた給料表と申しますか、それを全部適用しておるわけでございまして、それにつきましては東京方面なり、あるいは地方の公務員とでは、その地域で働いている方と公務員の給与の差が余りにもあり過ぎると、そういうふうな国民の批判、これに対する回答が今の人事院の勧告だと、このような事態になってございます。そこで、人事院の給料表の大幅な改善につきましては、あくまでも北海道と東北地方、ここの民間企業とのバランスをとった上で給料表ですか、ある構造がそういうふうな形になっておると。 それと、地域手当につきましては、ただそれだけですとやはり東京近辺ですと物価も高いと申しますか、そういうふうなところで地域手当で調整すると、こういう形になっておるわけでございまして、これは私どもはある意味ではやむを得ないだろうと、こう思っております。 それから、勤務評定の関係でございます。議員たしか、プラスではないというふうなお話がございました。また、反面、逆にプラスだと思って一生懸命働いていただける職員も、よりこれ以上に出てくる可能性もまたあるのではないかと、こういうふうに考えておりますし、これもまた制度上のものでございまして、これも私ども公務員としては受けとめざるを得ない制度だと、このように考えてございます。 以上です。
○議長(豊川泰市君) 23番
◆23番(畑山親弘君) 官民格差のことなのですけれども、正直言って新幹線が盛岡以北が決まる際に、収支がとれないのではないかということで、最終的に盛岡以北は当該県の負担ということで余儀なくされました。今回の地方交付税を見ても、やっぱり三位一体の改革だと、地方に財源を持たせると、保障するのだと、こう言っておきながらも、最終的にはやはり交付税、交付金も縮減の方向ということになります。 今回の人事院勧告も、まさにそういった地方と都市部との格差を歴然とさせてきた、こういうことだと思うのです。やっぱり交付税、交付金も、言ってみれば大都市にあっても地方にあっても、そこに住む国民、住民の命と健康を守るために一定の行政レベルをサービスをしなければならないのだということで交付税制度があったはずです。ですから、この公務員賃金だって同じではなかったのかなと。そういうことからいくと、私はかなり疑問に思っています。特に理論的には、正直言って人事院勧告50年の歴史そのものに対して、何らそこに総括を加える、反省を加えるということなしに今日いきなり導入されてきたということには憤りを感ずるわけです。 今回のこういう中身ですけれども、もちろんすぐにそう減らされる、平均して4.8%将来減るわけですけれども、激減緩和策みたいなのがあって、4年なり5年間は今の給料水準が保たれるようでありますけれども、しかし本来的なあり方ではないということに私は疑問を言っておきたいなと思います。 それから次に、勤務評定ですけれども、私はできるだけ今皆さんは行政改革ということで集中改革プランということで職員を減らす、あるいは先ほど言ったように賃金も減らされるという中で、本当によく頑張っていると、私はそのように理解をしております。ですから、できればそういった勤務評定についても人の、いわゆる上司の見方によっても違いが出てくると思いますけれども、公平な勤務評定がなされなければならないと、そこを強く要請をしておきたいと思います。 私は、最後にここで聞きたいのは、そういった地方と都市部における格差について、それが勧告にあったからそうだと、そう言っていいのかどうか。地方の分権確立ということからいっても適当であるのかどうか、その辺の見解をお聞きしたいと思います。
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) いわゆる格差の関係でございますけれども、これにつきましては例えば十和田市の住民の方々が逆に今畑山議員がおっしゃったように、市役所の職員は非常に頑張っていると、むしろ今の給料が少ないのではないかというふうなことで見てもらえば、これはまた全然ありがたい話なのですが、残念ながら今の世の中につきましては例えば東京で働く公務員、それからこちらで働く公務員、そこの住んでいる、そこで働いている方々と余りにも公務員の賃金の差があり過ぎると、これが今国民全体の批判にもなっているよと、私はこういうふうに受けとめておるのでございますけれども。ですから、逆に言うと地域そのものが活性化されて経済的にどんどん上がってくれば、またそこの地域で働く方々の給料が上がりますので、そうしますと当然ながら私どもの給料も上がっていくと、そこに期待をするしかないだろうと考えております。
○議長(豊川泰市君) 23番
◆23番(畑山親弘君) 今の答弁を聞いていますと、貧乏な地方都市と豊かな都市はそれなりに差があっても仕方がないというふうにも聞こえます。確かに民間の地場の中小企業との格差という点では、差があるかもしれません。ただ、同程度、同レベルの仕事をしている、あるいは金融機関等と比べてみたら、決して私は我々の地方公務員の、市職員の給料は高いとは思いません。そこを申し上げて終わります。 以上です。
○議長(豊川泰市君) 31番
◆31番(杉山道夫君) 1つは、単純に平均4.8でしたか、これは現給保障あるようですが、将来見たときに平均でどれぐらい引き下げられるのかが1点。 2点目、何かずっと高い方というと部長級の退職間際の皆さんになってくるのではないかと思うのだけれども、これは私が知るには7%ぐらい引き下げられるということで、これは額にすればどれぐらいになるのか。 3点目、今度旧1号を4つに細分けした号でいくと、1年経過で1号も上がらない、2号、4号、6号、8号という上がり方あるのですか。これは、職員数にして比率などがあるのですか。大体4号で、特に2号の人を何%をふやすとか、何かそれがあるのか。 次は、当市の場合は僻地への形がどういうふうになっているか、これはちょっと今まで議論されたことがないのでよくわからないのです。通常私の教員の経験でいくと僻地勤務期間は手当がついて、そこから出ると勤めた期間によって昇給期間の短縮、今で言うと各号に反映されると思うのですが、これはどういう仕組みになっているのか。
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) 全体として4.8%と引き下げになるわけでございます。先ほども申し上げましたというよりも、条例の規則の中に当分の間、引き下げになりましても18年3月31日現在で受けていた給料と新しく変わる給料表による給料月額の差につきましては保障すると、そういうようなことになってございます。 今議員おっしゃった将来的にどれくらい減ってくるのかというようなことかと思うのですけれども、大変申しわけありません、将来のそこの計算まではしておりませんが、結果的には現給保障がちょうどよくなった時点がイコールになるわけでございまして、それ以降4.8%の減になっていくだろう、こういうふうなことでございます。 それと、2番目の7%でどれくらいになるかというようなことでございます。現給と3万5,000円程度の差がございます。 それから、3点目の昇給の比率でございますけれども、これにつきましては決まりがございまして、例えば8号給以上、単純に申しますと今の2号給に相当しますけれども、になるのが全体の5%、それから次の特にこの特に良好と、この8号俸というのは極めて良好ということになるのでございますけれども、特に良好なり、それから4号俸、それらにつきましては先ほど言いましたけれども、極めて良好5%、それから特に良好を20%とすると、こういうふうなことになってございます。 それと、4番目の僻地手当の関係でございます。僻地手当につきましては、教職員の給与法というのはまた特別ございまして、そういった方には僻地手当というような手当がございますけれども、私どもの方の一般行政職と申しますか、教職員以外の者につきましては僻地手当というふうな制度は制度上ございません。
○議長(豊川泰市君) 31番
◆31番(杉山道夫君) 引き下げになるというのは、皆さんの現給保障はいいのです。だから、全然新しくなった皆さんが同じぐらいの経験をして同じ号給にいったときにということで、大分将来のことになるのですが、単純に4.8の金額出るのでないですか。平均給与がわかれば。 それと、この昇給額はそうすると全然上がらないのは5%、半分上がるのが20%、大部分通常の旧1号、今度の4号上がるのが50%ということですか。何か小学校の通信簿の5、4、3、2、1に合わせたみたいな制度に見えるのですが、こういうことでいいですか。 僻地の形というのは、あれは教員だけなの。だって、あれは僻地と指定されているところは生活不便地域ですよね。これは、そこにみんな住んでいればみんな同じだけれども、他の町場に住んでいる人に比べて不便さが伴うという考え方で、全部に適用されるのでないですか。改めて聞きます。
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) 地方自治法の204条の関係になるわけでございますけれども、これは確かにここには、普通地方公共団体の条例で僻地手当というのはここには出てまいります。ただ、先ほど言いましたけれども、今なっておりますのはあくまでも先生、教員でもって県が僻地校として指定したところというふうなことでございまして、ちょっと言い方悪いかもしれませんけれども、では市町村で支所等がございまして、とんでもない僻地に勤務していると、こういうふうな場合につきましては想定されますけれども、今うちの方ではそういうところはございませんので、そういうふうな僻地手当の支給というふうなことは条例上もつくってございません。 あと、先ほどの将来的な4.8%というふうなことでございましたけれども、残念ながら今ちょっと計算しておりませんので、わかりません。
○議長(豊川泰市君) 31番
◆31番(杉山道夫君) 多分市町村によっては、必要性があるところはつくっているだろうと思うのです。例えば東京都のずっと離れた離島、これは相当不便で手当つくと思うのです。今の形で、私学校経験で見ると十和田湖は級、かなりの級だったと、今何級指定になっているかちょっとわからないけれども、それでも3級ぐらいになっているのではないですか。確かに同じ、例えば休屋に住んで休屋の学校に主事として勤めているというと周りと違わないけれども、こっちからもし異動で動くということになれば、かなりの不便さが出る可能性がありますよね。したがって、3級というと12%か16%つくのだよね、手当は。そして、出ると昇給もかなりというので、生涯で見ると随分有利になるものですが。現状からいくと、その格差の形で大体行政というのは、県その他と同じような基準や考え方で臨んでいると当然出てくるのではないかなと思うのですが、要求もなかったのかな、どうですか。
○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。 午前11時5分 休憩 午前11時6分 開議
○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) 確かに手当等につきましては、条例事項でございますので、条例で規定すればそれは当然払うことになります。
○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議がありますので、本案は起立により採決します。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(豊川泰市君) 起立多数です。 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
△日程第7 議案第4号 十和田市
納税推進条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第7、議案第4号 十和田市
納税推進条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
△日程第8 議案第5号 十和田市
あすなろ国体記念基金条例及び十和田市
地域福祉基金条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第8、議案第5号 十和田市
あすなろ国体記念基金条例及び十和田市
地域福祉基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
△日程第9 議案第6号 十和田市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第9、議案第6号 十和田市
公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
△日程第10 議案第7号 十和田市
放課後児童健全育成施設条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第10、議案第7号 十和田市
放課後児童健全育成施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
△日程第11 議案第8号 十和田市霊園条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第11、議案第8号 十和田市霊園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 33番
◆33番(山本富雄君) 1点だけお聞きします。 まず、この霊園が従来は公園の形で整備されてきたわけですが、設置されてから35年、約40年はたっているかと思いますが、今急に14万7,000円に改めるという理由は何のためですか。 と同時に、他市町村でもこれに比較したものがあるかと思われますが、その辺の関係は、似たようなところがあるのですか、ないのですか、その辺をお聞きします。
○議長(豊川泰市君) 民生部長
◎民生部長(村山誠一君) これは、公園墓地の規制緩和によるものでございます。これまで墓地面積が全墓地面積の3分の1以下が標準となっておったものが、平成12年度の都市計画運用指針によりまして、十分な樹林地等の面積が確保される相当の面積を定めることが望ましいというふうなことになりました。それによって、これまでの3分の1以下という規制が緩和されたことによって拡大したものでございます。 それで、あと他市の方もこのような状況があるかというふうなことでございますけれども、他市の状況、今現在改善するというふうなものについては……他市の金額の状況ということでございますか。他市におきましても、第1種6平米ぐらいのものと第2種4平米ぐらいのものを区別した基準は他市でもやってございます。 (「聞こえない」と呼ぶ者あり)
◎民生部長(村山誠一君) 済みません、では後段の方の他市の方のというのは、どういうふうな……それでは他市の金額の違いということでお答えいたしますけれども、これは他市に比べて当市は非常に安くなっております。他市の状況、金額の積算の違いが、地価の違いが根本にあるのですが、同じ三沢市、むつ市に比べても安い設定にしてございます。 以上です。
○議長(豊川泰市君) 33番
◆33番(山本富雄君) これは、他市と比較にはならないかと思います。高いところは、青森とか八戸の方面は地価が高いから、我が十和田市は地価も安いから、そういうことになろうかと思いますけれども、ただ前段で聞きましたこの金額に上げなければならない理由がどこにあったのかということを聞いたけれども、答えが返ってこない。 これは、この墓地を整備することは大変望ましいことだと私も歓迎しております。ということは、かなり申込者があっても当たらない。悩んでいる方もある。私の知り合いにも亡くなってから2年ぐらいになるけれども、墓地がなくて霊園を欲しいからということで、お寺にまだ遺骨のまま預けている方もおります。そういうことを踏まえれば、大変皆さんはいい計画をやってくれたなと、こう思っておりますが、ただ値段ばかり上げても、中の、どこかの予算委員会かどこかで希望を申し上げた経緯もありますけれども、通路にブロック積んだりなんかしているのも結構傷んでいるのです。それを補修するようにならないかということをご提案申し上げた経緯もありますけれども、管理所は立派に建てたけれども、そういう関係は遅々として整備がなされていないのが現状です。今彼岸も来ることだから、皆それぞれお墓参りに行くでしょうけれども、そういう整備の配慮がなされていないと私は思っております。その辺の考え方を説明してください。
○議長(豊川泰市君) 民生部長
◎民生部長(村山誠一君) まず、金額の関係、なぜ上げたかというふうなことなのですが、永代使用料は昭和54年から26年間据え置かれてきたものでございます。そして、今回まず永代使用料の金額を策定するためには、国道102号路線価格の平均、過去平成3年から13年までの平均と、それから17年の額の平均、そして造成工事費の金額を合わせて、この金額を設定したものでございます。 それから、非常にできているところも、まだブロック等も壊れているところもあるということなのですが、まず墓地を購入なされた方には3年以内に基礎工事を、また墓地を建てるというふうなことで、それを条件にしておりまして、それがなされていないところには随時その方にお願い申し上げて区画整理をしていただくことにしてございます。
○議長(豊川泰市君) 33番
◆33番(山本富雄君) 皆さんそれぞれ検討して、研究して設定した価格なら、別にそんなに何だかんだ言うつもりはありませんけれども、参考までに聞きましたが、ただこれは将来ともその管理運営などというのは、私の要望ですが、民間などに任せてもいいものではないかと。すべてが民間委託、民間委託と、こう言っているけれども、そういう面ではそういう方法も考えてはいかがなものか。そのことを要望すると同時に、今部長は、何かよく聞き取れなかったけれども、歩道の整備はやるような計画を持っているかに聞こえましたが、ぜひそのように整備して、料金も高くするのはやむを得ないけれども、そういう整備を希望申し上げておきます。
○議長(豊川泰市君) 暫時休憩します。 午前11時17分 休憩 午前11時17分 開議
○議長(豊川泰市君) 休憩を解いて会議を開きます。 ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
△日程第12 議案第9号 十和田市
農村環境施設条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第12、議案第9号 十和田市
農村環境施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 33番
◆33番(山本富雄君) この公園が条例化しているようですが、となりますとその使用料とかそういう面がどういうふうになって、簡単に申し込みすれば使いやすいようにしてもらいたいのですが、その基準はどういうふうにやる予定でしょうか。
○議長(豊川泰市君) 経済部長
◎経済部長(安田喬君) 農村環境保護条例の申し込み手続の関係でございますが、これは簡単に手続できるのかどうかというご質問でございますけれども、手続は面倒なものでございません。簡単に申し込みは可能でございます。 使用料でございますけれども、今ちょっとこの条例ではあれでございますけれども、使用料については特に定めていないというふうに記憶してございます。 以上でございます。
○議長(豊川泰市君) 33番
◆33番(山本富雄君) かねてからこのことについて、公園に整備されるときから申し入れてきましたが、名前がいい名前ですね、交流公園などといっていますから、そのことは大変便利に使いやすいように、余り縛りをかけないで使わせるようにしてください。 なお、希望を申し上げておきますけれども、月日山展望台ある、そのいろいろな観光をするところもあります。後藤川大橋という皆さんの手によって、県道十和田三戸線も我が十和田市の部分は完成して、すばらしい環境ができてますから、夏休みなどに、ここに書いてあるとおり交流公園という名のもとに、教育委員会さんの方でもこれを大いに活用させるように、皆それぞれの連携をとりながらやってもらいたいということを強く希望申し上げておきます。
○議長(豊川泰市君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
△日程第13 議案第10号
十和田市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第13、議案第10号
十和田市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
△日程第14 議案第11号 十和田市給水条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第14、議案第11号 十和田市給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
△日程第15 議案第12号 十和田市
下水道事業の設置等に関する条例及び十和田市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第15、議案第12号 十和田市
下水道事業の設置等に関する条例及び十和田市
下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
△日程第16 議案第13号 十和田市
家庭奉仕員派遣手数料徴収条例を廃止する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第16、議案第13号 十和田市
家庭奉仕員派遣手数料徴収条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
△日程第17 議案第14号 字の区域の変更について
○議長(豊川泰市君) 日程第17、議案第14号 字の区域の変更についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
△日程第18 議案第15号 字の区域の変更について
○議長(豊川泰市君) 日程第18、議案第15号 字の区域の変更についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
△日程第19 議案第16号 市道路線の廃止について
○議長(豊川泰市君) 日程第19、議案第16号 市道路線の廃止についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
△日程第20 議案第17号 市道路線の認定について
○議長(豊川泰市君) 日程第20、議案第17号 市道路線の認定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
△日程第21 議案第18号 青森県
市長会館管理組合を組織する
地方公共団体数の増加及び青森県
市長会館管理組合規約の変更について
○議長(豊川泰市君) 日程第21、議案第18号 青森県
市長会館管理組合を組織する
地方公共団体数の増加及び青森県
市長会館管理組合規約の変更についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
△日程第22 議案第19号 青森県新
産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更に係る協議について
○議長(豊川泰市君) 日程第22、議案第19号 青森県新
産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更に係る協議についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
△日程第23 議案第20号 平成18年度十和田市
一般会計予算~日程第33 議案第30号 平成18年度十和田市
病院事業会計予算
○議長(豊川泰市君) 日程第23、議案第20号から日程第33、議案第30号までの平成18年度一般会計並びに特別会計及び各企業会計予算の計11件を一括議題とします。 本件に関し、その審査の経過と結果について委員長の報告を求めます。 予算審査特別委員長 36番 竹島勝昭君
△予算審査特別委員長報告 (36番 竹島勝昭君 登壇)
◆36番(竹島勝昭君) 2月28日の本会議において、予算審査特別委員会が設置され、同委員会に対し、議案第20号 平成18年度十和田市
一般会計予算から議案第30号 平成18年度十和田市
病院事業会計予算までの議案11件が付託となりました。 それでは、予算審査特別委員会の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 当委員会は、3月13日及び3月14日の2日間にわたり、市長を初めとする理事者側の出席を求め、付託案件を慎重に審査いたしました。 委員会での主な質疑の概要について申し上げます。議案第20号 平成18年度十和田市
一般会計予算の審査において、歳入では市税の予算算定根拠、行政財産使用料の内容、臨時財政対策債の今後について、歳出では第2款総務費、アート作品作成業務の内容、土地評価事務統合支援事業の状況について、第3款民生費、防犯灯の設置状況について、第4款衛生費、妊婦健康診査業務の内容、小規模水道施設撤去工事の場所について、第6款農林水産業費、県営農道整備事業の状況、牧野組合運営費の内容について、第7款商工費、商店街電気料、イベントへの補助金の状況について、第8款土木費、保全地区樹種がえ業務の内容、公園整備事業費の土地購入について、第10款教育費、特別支援教育支援員の状況、中学生の海外派遣の人数や派遣先について、そして特別会計及び企業会計の審査では介護保険における地域包括支援センターについて、水道事業の借換債について、病院事業の収支の状況についてなど、委員から多数の質疑がありました。 当委員会は、議員全員をもって構成する委員会ですので、審査の詳細については省略させていただき、審査の結果についてのみご報告申し上げます。 付託となりました議案11件について慎重に審査した結果、議案第20号 平成18年度十和田市
一般会計予算については、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定し、議案第21号 平成18年度十和田市
国民健康保険事業特別会計予算から議案第30号 平成18年度十和田市
病院事業会計予算までの議案10件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上、予算審査特別委員会の審査の経過と結果についてご報告申し上げましたが、当委員会の決定どおり議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、委員長報告といたします。
○議長(豊川泰市君) ただいまの委員長報告については、議員全員による審査ですので、質疑なしと認めます。 最初に、議案第20号 平成18年度十和田市
一般会計予算に対しては、戸来伝君ほか4名からお手元に配付のとおり修正の動議が提出されています。 この際、これを本案と合わせて議題とし、提出者の説明を求めます。 31番 杉山道夫君 (31番 杉山道夫君 登壇)
◆31番(杉山道夫君) 私からは、議案第20号 平成18年度十和田市
一般会計予算に対する修正動議についてご説明を申し上げたいと思います。 修正内容は、アートセンター建設事業の金額5億3,063万8,000円を全額削除いたしまして、その一部5億327万9,000円を電源立地基金に入れ、2,735万9,000円を予備費に振り分けるというものです。この予備費に振り分ける2,735万9,000円は、中身の中では一般財源から出ているということで、全額を基金ではなくて中身を振り分けるというものであります。 正しくは、さらにこれに議案書にありました債務負担、総務管理費のアートセンター建設事業8億7,280万も同時に削除するのが正しいスタイルであり、正しい内容であるのですが、財政課からそういう説明を受けて頭の中で予定していたのですが、具体的につくるときに忘れまして、その部分は残った形になってしまいました。万一皆さんがこれに賛成して動議が成立するというのであれば、後で動議としてその部分の削除をすれば、それでも間に合うなということで、こういう形の提案になりました。ちょっとそういう意味では不備あるのですが、杉山のやることですから、これぐらい抜けているべと思って理解していただければいいと思います。 なぜこの修正動議を提出したかといいますと、これはもう去年の予算議会でも同じような内容のものを出していますから、皆さんはおわかりだと思うのですが、市民の多く、私どものアンケートではどちらにも偏らないという方を除けば4人のうち3名が反対、1名が賛成という結果が出ております。市長は、アンケートなどというのはまかり間違えばアンケート行政といってよくないということで否定しておりましたが、これは言い過ぎで、世の中を見ればわかるとおり、アンケートというのは民主主義の中では大変大事に扱われているのです。市長もしゃべらねばなくてしゃべったでしょうから、そこら辺は私は大目に見る気ではいますが、やっぱりそういう市民の意思を大事にしたという考えが1つであります。 さらに、2つ目は、今度の予算案の中で皆さんもいろいろ議論してわかっているとおり、経常経費、ぜひ必要で計上している日常的に使う費用は5%そろえて削減をいたしました。これは、ないのですから、役所の皆さんや、あるいはそれぞれの事業所、学校などにおいてもそれにあわせてやるでしょう。今までに比べると紙も不足になるかもしれないし、場合によっては石油ストーブの温度を下げなければならないかもしれません。そういうような形で組むのであれば、このアートセンター事業というのは、ぜひあしたからの市民が生活する上でなくてはならない種類ではない。余裕があって、地域をもうちょっと活力つけたいというときには、それはそういう場合もあってもいいけれども、今のような財政事情の中ではやるべきではないということであるのです。先ほども出ていた、死んでから入る墓地の使用料まで上げられているような財政事情であります。人件費はもちろん削減されていると。 そして、財政全体を見ると今年度予算編成し終わった時点で使える基金は正確には11億という企画財政部長の説明がありました、11億ですね。この3月で締めたときに不用額、10億近く出るのではないかなと思うのですが、合わせると19年度予算を組もうとすれば20億の基金です。例年大体20億ぐらい基金を取り崩して予算を組んでいるわけですから、ぎりぎりいくと来年はことしと同規模のおよそ280億の予算を組むことは可能です。そのかわりその次の年いってしまうと、不用額10億出れば10億分ぐらいが残るかもわからないけれども、なかなかきつい。その先は20億減ってしまうわけですから、260億規模の予算になるかもしれないのです。 もう一つ、病院にかかわる部分、これはどうなるかわからないのですが、もしこれまでと同じような経営ということになれば、前年度、平年度化しても3億とか5億入っているのですが、さらに8億ぐらいの不良債務が出ると、起債を仰ぐ上では毎年それぐらいは入れなければならないというと、たとえ予算規模がことしと同じであっても内容においては市民の生活、病院だって関係するのだけれども、さらに縮小されるというような予算の状況であります。そういう中では、これは今無理してやる必要がないのではないかなというのが私どもの考えであります。 したがって、前にも言ったとおり何十億という大きい予算は市長の政策、公約ということで余り議論されないでのってくる。そして、今出るように墓地の管理料を含めて小さいのがたくさん減らされていく。したがって、今度の予算を見ると、私は小さな節約、大きなむだ遣い予算と、こういうとらえ方をしているもので、修正案を提案している次第であります。どうぞたまに賛成してみませんか。 以上申し上げて、壇上からの提案理由にします。
○議長(豊川泰市君) ただいまの修正案に対し、質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。 まず、原案に対する賛成討論の発言を許します。 17番 石橋義雄君
△原案に対する賛成討論 (17番 石橋義雄君 登壇)
◆17番(石橋義雄君) 私は、平成18年度十和田市
一般会計予算案について賛成の立場から討論いたします。 まず、平成18年度十和田市一般会計当初予算案は、国の三位一体改革による国庫補助金及び地方交付税の見直し並びに県の財政改革プランに基づく県補助金の廃止、削減など、一般財源の確保が非常に厳しい状況にありながら、歳出全般について徹底した経費の削減と事務事業の合理化、効率化を図るとともに、健全な財政運営を確保しながら新市まちづくりに向けた多様な施策も盛り込まれており、私は高く評価できる予算であります。 感動創造都市を目指す新市のまちづくりの5つの柱に沿って施策を見ると、第1の「しぜん感動―水・緑うるおい都市」に関しては、旧十和田湖町と旧十和田市を結ぶ生活道路の整備及び公共下水道、農業集落排水処理施設並びに小規模集合排水処理施設の整備を進めるなど、道路整備や自然環境を守る各種の施策を講じております。 第2の「こころ感動―教育・文化よろこび都市」に関しては、深持小学校屋内運動場建設事業の実施及び中学生海外派遣事業の実施並びにアスベスト除去事業の実施など、教育の充実を図る各種の施策を講じております。 第3の「くらし感動―心身やすらか都市」に関しては、中央病院建設事業の実施及び十和田湖診療所改築整備事業の実施並びに新市移動系防災行政無線整備事業の実施など、安全で安心なまちづくりのための各種の施策を講じております。 第4の「しごと感動―活力いきいき都市」に関しては、中心市街地活性化事業への支援及び農業の担い手を育成、確保するための地域担い手育成総合支援事業の実施並びに畜産振興を図るための肉用牛特別導入事業の実施など、農業、商業の産業振興を図るための各種の施策を講じています。 5つ目の柱である「しみん感動―市民はつらつ都市」に関しては、秋まつり山車製作への支援及び十和田湖冬物語など各種イベントへの支援並びに十和田湖温泉スキー場への圧雪車更新事業の実施など、観光振興を図るための各種の施策を講じております。このように、本予算案は厳しい財政事情にありながら、新市発展のためバランスのとれた予算案であると私は評価いたします。 最後に、今後も厳しい財政状況が続くことが予想される中、市民生活の一層の向上のため、行政改革大綱に基づき事務事業の合理化を図り、着実なまちづくりを推進するよう市長に強く期待を申し上げ、私の賛成討論といたします。
○議長(豊川泰市君) 次に、原案に対する反対討論の発言を許します。 15番 相馬真子君
△原案に対する反対討論 (15番 相馬真子君 登壇)
◆15番(相馬真子君) 平成18年度十和田市
一般会計予算、反対討論をいたします。 まず、旧十和田湖町と旧十和田市が合併した平成16年度の両市町の予算を合わせると、総額317億円でした。それが新十和田市となった平成17年度予算では293億円、そして今年度本予算では278億円と、相次いで大幅に減額となり、合併時点と比較すると39億円も減っております。これだけ見ても合併によって財政運営が大変厳しくなることが明らかになりました。今後は、一層大変になっていくことをしっかりと胸に刻んでいかなければなりません。 次に、中身について幾つか指摘したいと思います。それは、財政の骨ともなるべき市税についてであります。ここ数年に郊外型大型店の出店が急増したにもかかわらず、固定資産税では合併時の平成16年度より1億5,000万円も減になっています。市長は、財政上から大型店出店を歓迎しましたが、違ったのではないでしょうか。また、個人の市民税では定率減税や老齢者控除などを廃止する小泉内閣の増税政策によって1億4,000万円の増収を見込んでいますが、このことは考慮すれば市民税が落ち込んでいることになります。市長は、大型店出店で働く人がふえるので、市民税が向上、上向くと予想していましたが、実際はそうなっていません。入湯税やゴルフ場利用税交付金が減っているということは、市民の家計が苦しくなっているからではないでしょうか。 さらに、市が助成している中小企業融資制度の利用が減っているように、市内の企業活動は伸び悩んでいます。まだ平成17年度決算が出ていないのですが、合併時の平成16年度の市税の収入未済額が10億円を超えていたことを忘れてはなりません。このように市税から見えてくるものは、十和田市の経済、市民生活、中小企業、農業などが大変厳しくなっている状況です。これからの市政を進めていくに当たって、心すべきことではないでしょうか。 本予算から地方分権の実態を告発したいと思います。地方譲与税は2億3,000万円と大きく伸びました。ところが、地方交付税は3億8,000万円も減額されています。これまで小泉首相が地方に税源を移譲すると言ってきたことに裏切られたのではないでしょうか。地方6団体が反発しているのは当然のことです。このことについては、中野渡市長として一層頑張ってほしいと思っています。繰入金は減額しているものの、基金は底をつくような状況ではないでしょうか。また、市債も減額していますが、地方債の年度末見込み額は365億円と予算総額278億円を87億円も超え、今後の市民への大きな負担を負わせることになります。 それでは、歳出にかかわって申し上げます。野外芸術文化ゾーンの中心となるアートセンター設計は、プロポーザルで決めたそうですが、その経過が非公開となっています。30億余の事業の初めから市民の目にふたをするような、そのようなやり方は許されません。昭和の合併から50年の歴史の中で起訴にされた事件はありましたが、秘密にするようなことはありませんでした。なぜか金沢21世紀美術館を視察させたのですが、金沢市では美術館に関する市民フォーラムを開いたり、6年間にわたって展示作品の収集をしたり、かなり時間をかけて建設したことを知っているのでしょうか。7月から青森県立美術館が開館されますが、この場合だってシャガールの「アレコ」を購入して話題になって以来、相当な年月をかけました。それなのにアートセンターは非公開のままいきなり建設というのは、余りにも性急過ぎるのではないでしょうか。設計者が日本の著名な建築家30人にも入らないのでは、市長が強調してきたオンリーワンと言うにはほど遠いと思います。 合併以後、感動創造という言葉がやたらと出てきますが、野外芸術文化ゾーンプレイベントといっても、これまた市長は感動したことがあるのでしょうか。芸術文化は市民が創造していくものです。コンサルタントに頼んで、芸術文化が創造できるものではありません。ところが、逆に市民の芸術文化活動を遮る事態がつくられています。例えば十和田フィルハーモニー管弦楽団というオーケストラがありますが、人口7万人未満の町でオーケストラがあるのは、全国に幾つあるでしょうか。文字どおりオンリーワンとして誇れるものです。これは、文化センターが建設されたから創立されたものなのです。これは、市民の創造力が行政とかみ合って可能になったものです。このような行政を広めてこそ創造性が高まっていくものです。 また、この予算に南部切田神楽の記録作成事業があります。これは、とてもいいことだと思います。文化庁から勧められるまでもなく、目を向けるべきものです。数百年の伝統を持つ芸能は、保存してこそ創造につながります。旧十和田湖町では沢田鶏舞があり、小中学校の児童生徒が後継者になろうと頑張っているそうです。また、法量神楽、三日市神楽、大深内駒踊りなどがあります。今回の切田神楽の記録で終わるのではなく、伝統芸能の保存、伝承のために行政が努力しなければなりません。伝統芸能は創造の原動力になります。 十和田市を訪れた方へ配布する十和田市勢要覧の表紙には、十和田交響曲と大きな文字が書かれ、バイオリンの写真が添えられております。これを見た方々は、十和田市は芸術文化に力を入れていると思うのではないでしょうか。しかし、実際の十和田市の行政は、この表紙にあるものとは似ても似つかないのではありませんか。21世紀の新しい時代にふさわしく、市民の手づくりで芸術文化の薫り高い、新しい十和田市をつくることを願って反対の討論といたします。
○議長(豊川泰市君) これにて討論を終了します。 最初に、修正案について起立により採決します。 本修正案に賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(豊川泰市君) 起立少数です。 よって、修正案は否決されました。 次に、原案について起立により採決します。 原案に賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(豊川泰市君) 起立多数です。 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号 平成18年度十和田市
国民健康保険事業特別会計予算から議案第30号 平成18年度十和田市
病院事業会計予算までの10件についての討論に入りますが、通告がありませんので、討論はなしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第21号から議案第30号までの10件についての委員長報告は可決するものであります。 委員長報告のとおり可決とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第21号から議案第30号までの10件は原案のとおり可決されました。
△日程第34 議案第31号 平成17年度十和田市
一般会計補正予算(第9号)
○議長(豊川泰市君) 日程第34、議案第31号 平成17年度十和田市
一般会計補正予算第9号を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
△日程第35 議案第32号 平成17年度十和田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
○議長(豊川泰市君) 日程第35、議案第32号 平成17年度十和田市
国民健康保険事業特別会計補正予算第3号を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
△日程第36 議案第33号 平成17年度十和田市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(豊川泰市君) 日程第36、議案第33号 平成17年度十和田市
地方卸売市場事業特別会計補正予算第2号を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
△日程第37 議案第34号 平成17年度十和田市介護保険事業
特別会計補正予算(第3号)
○議長(豊川泰市君) 日程第37、議案第34号 平成17年度十和田市介護保険事業
特別会計補正予算第3号を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
△日程第38 議案第35号 平成17年度十和田市
介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(豊川泰市君) 日程第38、議案第35号 平成17年度十和田市
介護サービス事業特別会計補正予算第2号を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
△日程第39 議案第36号 平成17年度十和田市
水道事業会計補正予算(第3号)
○議長(豊川泰市君) 日程第39、議案第36号 平成17年度十和田市
水道事業会計補正予算第3号を議題とします。
△議案の一部訂正について
○議長(豊川泰市君) ここで理事者から訂正の申し出があります。 市長
◎市長(
中野渡春雄君) 議案第36号の平成17年度十和田市
水道事業会計補正予算第3号中において、語句の表記に誤りがありますことから、訂正をお願いいたします。 訂正箇所は、72ページの平成17年度十和田市
水道事業会計補正資金計画の表の一番左側にあります区分の欄の受け入れ資金の13番目の項目であります。 表記「一時貸入金」となっておりますが、正しくは「一時借入金」であります。ご訂正のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(豊川泰市君) ただいま理事者から説明書訂正の申し出については、これを許可します。
○議長(豊川泰市君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
△日程第40 議案第37号 平成17年度十和田市下
水道事業会計補正予算(第4号)
○議長(豊川泰市君) 日程第40、議案第37号 平成17年度十和田市下
水道事業会計補正予算第4号を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
△日程第41 議案第38号 平成17年度十和田市
病院事業会計補正予算(第1号)
○議長(豊川泰市君) 日程第41、議案第38号 平成17年度十和田市
病院事業会計補正予算第1号を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
△日程第42 同意第1号 十和田市
教育委員会委員の任命について
○議長(豊川泰市君) 日程第42、同意第1号 十和田市
教育委員会委員の任命についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、同意第1号は同意することに決定しました。
△日程第43 請願第2号 十和田市遺伝子組みかえ作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例についての請願の継続審査~日程第50 請願第12号
十和田市議会土日開催についての請願の継続審査
○議長(豊川泰市君) 日程第43、請願第2号 十和田市遺伝子組みかえ作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例についての請願の継続審査から日程第50、請願第12号
十和田市議会土日開催についての請願の継続審査までの8件を一括議題とします。 総務文教、観光経済、民生福祉、建設の各常任委員長並びに議会運営委員長から、現在委員会において審査中の請願について、会議規則第104条の規定によりお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、請願第2号から請願第12号までの請願8件は各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
△日程第51 発議第1号
十和田市議会議員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(豊川泰市君) 日程第51、発議第1号
十和田市議会議員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 お諮りします。本案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第1号については、提案理由の説明を省略することに決定しました。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。
△日程第52 発議第2号
道路特定財源の確保に関する意見書
○議長(豊川泰市君) 日程第52、発議第2号
道路特定財源の確保に関する意見書を議題とします。 お諮りします。本案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第2号については、提案理由の説明を省略することに決定しました。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第2号は原案のとおり可決されました。
△日程第53 議案第39号 十和田市特別職の職員の給与に関する条例及び十和田市
教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について~日程第55 議案第41号青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の変更について
○議長(豊川泰市君) 日程第53、議案第39号 十和田市特別職の職員の給与に関する条例及び十和田市
教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第55、議案第41号 青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の変更についてまでの議案3件を一括上程いたします。 この際、提出者から提案理由の説明を求めます。 市長 (市長
中野渡春雄君 登壇)
◎市長(
中野渡春雄君) これより本議会に追加提案いたしました議案について、その概要をご説明申し上げます。 議案第39号の十和田市特別職の職員の給与に関する条例及び十和田市
教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、市長、助役、収入役及び教育長に支給する期末手当の年間支給割合を当分の間0.3カ月分引き下げるためのものであります。 議案第40号の十和田市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、第1号被保険者の平成18年度から平成20年度までの保険料率を改定するほか、地方税法の一部改正に伴う保険料率の特例を定めるためのものであります。 議案第41号の青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の変更については、中津軽郡不燃物等ごみ処理事務組合が平成18年2月26日をもって解散したことに伴い、青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合を組織する
地方公共団体数の減少及び同組合規約の変更について協議するためのものであります。 以上、本議会に追加提案いたしました議案の概要について申し述べましたが、詳細につきましてはその都度ご説明申し上げますので、ご審議の上、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(豊川泰市君) 日程第53、議案第39号 十和田市特別職の職員の給与に関する条例及び十和田市
教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 31番
◆31番(杉山道夫君) 結局これが通れば、この特別職で財政的に年間幾らの減額というか、節約になるのですか。
○議長(豊川泰市君) 総務部長
◎総務部長(加賀利生君) 約110万程度でございます。
○議長(豊川泰市君) ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) これにて質疑を終了します。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 31番 杉山道夫君
△原案に対する反対討論 (31番 杉山道夫君 登壇)
◆31番(杉山道夫君) この種のに反対するというのは、余りないのですよね。何かみずからやると、減額するといいという思いに大変流されやすいのです。さっき私、実は退場いたしました。それも気持ちは反対なのですが、一応会派を通して議運で協議をした経過もあるということで、退場いたしました。私の考え方は、それぞれが減額をしていく、ましてや今社会の情勢がいろいろ財政が厳しいというと大変よく受け取られるのです。ただ、私はこういう特別な職にある皆さんがこういう行為をするのは、もちろんこれは実質的に今言った110万の節約そのものがあるのだけれども、多分次には職員の給与を引き下げることの姿勢に通じていることが大変多いのです、全国的に見ても。例えば全国では、総務省が認めても通らない、夫婦で勤めていたら片一方の給料を半分にするだとか、そんなの認められなくても市長はしゃべったりするのです。そんなの知らない人なんて多分世の中にいないのだけれども、あえて言って新聞記者会見したりして取り下げる。だから、多くの場合は職員に向かって強い姿勢を出して引き下げるということに通ずるのです。 私は、もちろん職員の給与を引き下げることが場合によってはあるだろうし、これは仕方がないと、理解示さなければならないときもあると思います。でも、現時点で見る限り、さっき一般会計で言ったように、小さな節約、大きなむだ遣いのままでやるというのは、私は基本的に認めるべきではないという考えなのです。 どこの世界でも給与、人件費というのは、生活をそのまま支えるものです。さっき地域給の話で、周りの皆さんに比べて公務員、確かにこの地方では私は高いと思います。でも、生活の実態というのは、どこでも収入に合わせて暮らすものなのです。それは、3万円の背広を着るか10万円の背広を着るかという差もあるし、イカの刺身かマグロの刺身かという差もあるし、中古車乗るか新車乗るかという差もあるけれども、やっぱり人はそういう生活になっているのです。でも、それは本人に入ることですから、本人が選択することでいいわけです。 したがって、私は本当に人件費にかかわることは最後の最後でなければならない、こういう立場で今特別職の皆さんのことについても私にはパフォーマンス性に映ってしようがないものですから、これに反対をしたい、その態度を表明したいと思います。 ここで言うのは、市民に向かって、杉山は下げるのも反対したと、こういうのを堂々と自分の考えですから、言う目的もあって討論に立ちました。賛成したくなければ賛成しなくてもいいのですが、よろしくお願いします。
○議長(豊川泰市君) 次に、本案に対する賛成の討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) これにて討論を終了します。 これより採決を行います。 本案は起立により採決します。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(豊川泰市君) 起立多数です。 よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 日程第54、議案第40号 十和田市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 日程第55、議案第41号 青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の変更についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(豊川泰市君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
△閉会
○議長(豊川泰市君) 以上で今定例会に付議されました事件の議事はすべて終了いたしました。 以上をもちまして平成18年第1回十和田市議会定例会を閉会します。 まことにご苦労さまでした。 午後零時14分 閉会...