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平成26年第2回定例会(第6号 6月27日)

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  1. 弘前市議会 2014-06-27
    平成26年第2回定例会(第6号 6月27日)


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    平成26年第2回定例会(第6号 6月27日)   議事日程(第6号) 平成26年6月27日                     午前10時 開議 第1 諸般の報告 第2 議案第54号 事件処分の報告及び承認について(事件処分第7号)    議案第55号 事件処分の報告及び承認について(事件処分第8号)    議案第56号 平成26年度弘前市一般会計補正予算(第2号)    議案第57号 平成26年度弘前市水道事業会計補正予算(第2号)    議案第58号 平成26年度弘前市下水道事業会計補正予算(第2号)    議案第59号 弘前市役所駐車場条例案    議案第60号 弘前市税条例等の一部を改正する条例案    議案第61号 弘前市岩木川市民ゴルフ場管理棟条例案    議案第62号 弘前市民会館条例の一部を改正する条例案    議案第63号 弘前市子ども未来基金条例案    議案第64号 弘前市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例案    議案第65号 弘前市国民健康保険条例の一部を改正する条例案    議案第66号 弘前市星と森のロマントピア条例の一部を改正する条例案    議案第67号 弘前駅市営駐車場条例の一部を改正する条例案    議案第68号 弘前市自転車駐車場条例の一部を改正する条例案
       議案第69号 弘前市附属機関設置条例の一部を改正する条例案    議案第70号 指定管理者の指定について    議案第71号 平成26年度弘前市一般会計補正予算(第3号)    請願第2号 「憲法を改正せず、憲法9条を守ること」の意見書を国に提出することを求める請願    請願第3号 雇用の安定を求める意見書の採択に関する請願(書)    請願第4号 米軍垂直離着陸機MV22オスプレイの配備撤回、低空飛行禁止を求める請願書    請願第5号 行政視察の調査目的及び調査内容の公開等に関する請願 第3 議案第72号 人権擁護委員候補者の推薦について 第4 議員提出議案第1号 弘前市議会会議規則の一部を改正する規則案    議員提出議案第2号 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部を改正する条例案 第5 議員提出議案第3号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書案 第6 議員提出議案第4号 「手話言語法」制定を求める意見書案 第7 弘前市選挙管理委員及び同補充員の選挙 第8 常任委員会の閉会中の継続審査の件 第9 議員派遣の件 ――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ――――――――――――――――――――――― 出席議員(34名)          1番  野 村 太 郎 議員          2番  菊 池   勲 議員          3番  外 崎 勝 康 議員          4番  尾 﨑 寿 一 議員          5番  蒔 苗 博 英 議員          6番  畑 山   聡 議員          7番  今     薫 議員          8番  小 西 勇 一 議員          9番  今 泉 昌 一 議員          10番  小田桐 慶 二 議員          11番  伏 見 秀 人 議員          12番  鶴ヶ谷 慶 市 議員          13番  鳴 海   毅 議員          14番  谷 川 政 人 議員          15番  石 岡 千鶴子 議員          16番  加 藤 とし子 議員          17番  竹 谷 マツ子 議員          18番  小山内   司 議員          19番  石 田   久 議員          20番  三 上 秋 雄 議員          21番  佐 藤   哲 議員          22番  越   明 男 議員          23番  工 藤 光 志 議員          24番  清 野 一 榮 議員          25番  田 中   元 議員          26番  栗 形 昭 一 議員          27番  宮 本 隆 志 議員          28番  三 上   惇 議員          29番  髙 谷 友 視 議員          30番  下 山 文 雄 議員          31番  藤 田 隆 司 議員          32番  柳 田 誠 逸 議員          33番  藤 田   昭 議員          34番  工 藤 良 憲 議員 地方自治法第121条による出席者   市長         葛 西 憲 之   副市長        蛯 名 正 樹   教育長        佐々木   健   監査委員       常 田   猛   教育委員会委員長   九 戸 眞 樹   選挙管理委員会委員長 松 山 武 治   農業委員会会長    下 山 勇 一   経営戦略部長     山 本   昇   財務部長       五十嵐 雅 幸   市民文化スポーツ部長 蒔 苗 貴 嗣   健康福祉部長     福 田 剛 志   健康福祉部理事    花 田   昇   農林部長       熊 谷 幸 一   商工振興部長     川 村 悦 孝   観光振興部長     高 木 伸 剛   都市環境部長     川 村 一 也   岩木総合支所長    木 村 勝 康   相馬総合支所長    佐 藤 耕 一   市立病院事務局長   櫻 田   靖   会計管理者      平 尾   洋   上下水道部長     工 藤 富 市   教育部長       柴 田 幸 博   監査委員事務局長   安 田   穣   農業委員会事務局長  白 取 義 人   法務契約課長     清 藤 憲 衛 出席事務局職員   事務局長       小 田   実   次長         三 上 睦 美   参事兼次長補佐    戸 沢 春 次   主幹         中 村   工   主幹兼議事係長    丸 岡 和 明   主査         齋 藤 大 介   主査         竹 内 良 定   主査         鳴 海 雅 剛   主事         成 田 敏 教  ――――◇―――◇―――◇――――   午前10時00分 開議 ○議長(田中 元議員) これより、本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員は34名で、定足数に達しております。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第1、諸般の報告をいたさせます。 ○事務局長(小田 実) (朗読)
    ―――――――――――――――――――――――  諸般の報告  一 追加提出議案     議案第72号1件。  一 市長報告     報告第26号から第34号までの以上9件。  一 議員提出議案     議員提出議案第1号から第4号までの以上4件。  一 議員派遣     議員派遣第6号及び第7号の以上2件。                                       以上 ――――――――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 以上をもって、諸般の報告は終わりました。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第2、各常任委員会及び予算特別委員会に付託した議案第54号から第71号までの以上18件、並びに請願第2号から第5号までの以上4件を一括議題とし、各常任委員会及び予算特別委員会における審査の経過並びに結果の報告を行います。  まず、総務常任委員長の報告を求めます。18番小山内司議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成26年6月23日  弘前市議会議長 殿                         総務常任委員会委員長 小山内 司            委員会議案審査報告書  本委員会は、平成26年6月20日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。                          記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│  議   案   名   │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │第59号 │弘前市役所駐車場条例案   │  │  │ │    │              │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市税条例等の一部を改正す│原案│起立│ │第60号 │              │  │  │ │    │る条例案          │可決│採決│ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 平成26年6月23日  弘前市議会議長 殿                         総務常任委員会委員長 小山内 司             委員会請願審査報告書  本委員会は、平成26年6月20日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。                記 ┌────┬──────────┬───┬──┬──┐ │    │          │   │審査│  │ │請願番号│ 請  願  名  │意見 │  │備考│ │    │          │   │結果│  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │「憲法を改正せず、憲│   │  │  │ │    │          │   │  │  │ │    │法9条を守ること」の│   │不採│起立│ │第2号 │          │   │  │  │ │    │意見書を国に提出する│   │択 │採決│ │    │          │   │  │  │ │    │ことを求める請願  │   │  │  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │米軍垂直離着陸機MV│   │  │  │ │    │          │   │  │  │ │    │22オスプレイの配備撤│   │不採│起立│ │第4号 │          │   │  │  │ │    │回、低空飛行禁止求│   │択 │採決│ │    │          │   │  │  │ │    │める請願書     │   │  │  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │行政視察調査目的及│   │  │  │ │    │          │   │不採│起立│ │第5号 │び調査内容の公開等に│   │  │  │ │    │          │   │択 │採決│ │    │関する請願     │   │  │  │ └────┴──────────┴───┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔総務常任委員長 小山内 司議員 登壇〕 ○総務常任委員長(小山内 司議員) 本定例会において、総務常任委員会に付託されました議案2件及び請願3件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第59号は、弘前市役所駐車場の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。  審査の過程で、委員より「本案を提案するに至った理由を伺いたい。また、駐車料金の有料化についてどのように認識しているのか。」との質疑に対し「庁舎の耐震補強に伴う増築棟の建設により、駐車スペースが減少することや慢性的な駐車台数不足であることから本案を提案したものである。また、駐車料金は、1台につき30分ごとに100円とし、最初の1時間については無料とするなど、当市の駐車場全体のバランスを考慮したものである。なお、平成26年11月から平成27年3月までの利用料は約350万円を見込んでいるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該駐車場の建設に伴う住民の要望に対してどのような対応をしてきたのか。また、当該駐車場は、弘前市景観条例に基づく規制に配慮しているのか。」との質疑に対し「当該駐車場の建設に当たっては、住民説明会や建築基準法に基づく公聴会等の開催、パブリックコメントの実施、工事状況に係るチラシを住民に配布するなど誠意のある説明に努めてきており、今後も工事の進捗に当たっての配慮は細心の注意を払っていく所存である。また、市役所は、景観形成重点エリアであるため、できるだけ住民の要望を聞いて景観に配慮していくものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「弘前市景観条例の規定をしんしゃくして、今後も住民に誠意ある態度で接していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「当該駐車場の供用開始日及び収容台数を伺いたい。また、本案の第9条第3項第4号に記載する「その他市長が特に必要と認めるもの」について説明願いたい。さらに、使用時間を臨時に変更することはできるのか。」との質疑に対し「当該駐車場は、平成26年11月1日に供用開始する予定であり、駐車台数は、立体駐車場が268台、平場の駐車場が20台の合計288台である。また、その他市長が特に必要と認めるものとは、工事用の車両や災害発生時の他自治体からの応援車両などを想定している。さらに、使用時間は、近隣住民に配慮して午前7時から午後9時30分としているが、さくらまつり期間などについては、30分間の延長をすることができるものとする。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該駐車場の建設により、早朝に市役所の駐車場を利用して弘前公園でスポーツを楽しむ市民は不便を感じると思うが、どうか。また、障がい者等に対する配慮について説明願いたい。」との質疑に対し「当該駐車場の建設に当たっては、使用時間について条件が付されていることから、本案に基づき対応していくものと考えている。また、当該駐車場の管理方法は、従前と同様に業務委託とし、誘導整理員を配置して障がい者等に対応していくものと考えている。なお、障がい者に対する駐車料金の減免は今のところ考えていないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該駐車場の運営に当たっては市民を含めた懇談会を設置するべきと考えるが、どうか。」との質疑に対し「懇談会の設置については、住民からいろいろな意見を聞く場として検討していくものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「当該駐車場の供用開始に向けて市民と議論を重ねて、市民の利便性が現状よりも悪化しないようにしていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「さくらまつり期間中などの混雑時の対応について説明願いたい。また、自動精算機の設置により、ゲート前の渋滞が予想されるが、どうか。」との質疑に対し「混雑が予想される場合は、来庁者のための駐車スペースを確保するために、誘導整理員が運転手から用途を聞き取りすることがあり得るものと考えている。また、駐車料金の精算については、増築棟の出入り口側に事前精算機を設置することにより、当該駐車場内の渋滞が解消するものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該駐車場には案内表示灯が設置されるのか。」との質疑に対し「当該駐車場の全フロアに案内表示灯を設置するものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、指定管理者への移行及び当該駐車場の駐車ますなどについて関連質疑が交わされたところであります。  ここで、委員より「平成26年度の当初予算の審査では、660億円を投じる庁舎再編計画に反対の立場をとっていること、また、受益者負担の原則に基づく駐車料金の設定は、市民の負担増につながること、さらに、本案は学区民に対する対応のまずさが見受けられることから、反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「本案は、慢性的な駐車場不足や増築棟の建設による駐車台数不足を補うもので、来庁者の利便性の向上を図るものであること、また、駐車料金については、1時間を超える部分は有料化とするが、用務のために来庁する者に対しては、従前と同様に無料としており、市民の負担感に配慮していること、さらに、運営時間については、利用時間を早朝等の出入りができないこととするなど近隣住民への配慮に努めていることから、賛成するものである。」との意見が出され、さらに、委員より「本案に伴うマイナス要素を取り除いていただくよう意見を述べて、賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第60号は、地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の税率を引き上げるなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「地方税法の一部改正に係る国の動向について伺いたい。」との質疑に対し「国の動向としては、平成25年11月に作成した自動車関係税制のあり方に関する検討会の報告書を受けて、平成26年度税制改正大綱に盛り込まれた後、平成26年2月28日の衆議院本会議及び平成26年3月20日の参議院本会議を経て、平成26年3月31日に地方税法の一部を改正する法律を公布しているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「軽自動車税の税率改正について説明願いたい。」との質疑に対し「三輪・四輪の場合、1.5倍の引き上げを基本とするが、貨物用と営業用については、中小事業者への配慮の観点から1.25倍に軽減している。なお、三輪・四輪の新税率は、平成27年4月1日以後に新車登録を行う車両に適用するが、それ以前の登録車両については旧税率のままとする。また、原動機付自転車・二輪車の場合、1.5倍の引き上げを基本とし、最低税率は課税コストを考慮して2,000円とする。さらに、小型特殊自動車の場合、1.25倍から1.5倍に引き上げ、最低税率を2,000円とする。なお、原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車については、既登録車両も含めて平成27年度から新税率を適用するものである。また、新規登録から13年経過した軽自動車については、14年目から2割の引き上げを平成28年度から適用するものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当市の軽自動車数、所有者数及び影響額について伺いたい。また、影響額に対する当市の見解を説明願いたい。」との質疑に対し「平成26年度における軽自動車税の対象車が7万7064台、納税義務者数が5万1846人、調定額が3億9971万1000円であり、影響額は、平成27年度が約1700万円の増収、平成28年度が約2550万円の増収を見込んでいる。また、本案により、負担水準の適正化が図られるものと理解しているが、軽自動車は市民生活の足として定着していることから、本案の可決後、広報誌やホームページで広く周知をしてまいりたいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「法人市民税の引き下げに伴う関係者への影響額は幾らか。」との質疑に対し「法人市民税納税義務者数は、平成25年度の実績で3,577事業所となっており、その影響額は平成26年10月1日以降に開始となる事業年度から適用することから、平成27年度が約7000万円の減収、平成28年度が1億7300万円の減収を見込んでいる。」との理事者の答弁でありました。  委員より「軽自動車税及び法人市民税の市税収入の推移について伺いたい。」との質疑に対し「軽自動車税は、過去5年間では毎年2%から3%上昇しており、今後も増加傾向が続くものと考えている。また、法人市民税は、平成25年度の調定額では前年比で2.3%の減収となるが、法人市民税の減収分の補填措置として、国は市たばこ税率の引き上げを行っているため、法人市民税の減収分以上の市たばこ税の増収を見込んでいるものである。なお、国においては、法人税のさらなる引き下げを検討しているが、代替財源等の確保について地方税務協議会等を通じて国に働きかけていく所存である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「軽自動車税及び法人市民税の滞納状況をどのように把握しているのか。」との質疑に対し「滞納の状況については、平成25年度の現年課税分の実績では、平成26年5月31日時点で、法人市民税の収納率が99.48%、未収額が701万2047円、軽自動車税の収納率が97.17%、未収額が1091万1543円となっている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案は当市の財政に影響を及ぼすのか。」との質疑に対し「国の法改正に伴うものについては、地方財政計画に即して当市でも進めていくことから、当市の財政には直接的な影響はないものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  このほか、小型特殊自動車の課税状況などについて関連質疑が交わされたところであります。  ここで、委員より「本案は、自動車取得税の減税及び消費税の増税によるものであり、軽自動車の所有者にとっては必然的に大変な負担となるものであること、また、軽自動車は、雇用面、経済面からも市民にとって大事な乗り物であり、この役割を否定するものであること、さらに、市民の生活や暮らしが豊かになっていくことが本来の政治目的であることから、当市の見解として本案に対して遺憾の意を表明すべきであったことから、反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「本案は、去る平成26年3月31日に国によって改正された地方税法等の一部を改正する法律に伴うものであり、税の公平性確保の観点から提案されたものであることから、賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、請願第2号は、憲法を改正せず、憲法9条を守るよう、国に意見書を提出していただきたいとの趣旨のものであります。
     審査の過程で、委員より「日本各地で憲法9条を守る会が相当数組織されており、戦争する国づくりに反対するために大変活発に活動していること、また、憲法9条を守ることは、安倍内閣が進めている集団的自衛権に抵抗するものであること、さらに、憲法9条を持つ日本が戦争のない世界をつくるために後世的に平和外交を展開していくことが大事であることから、本請願は採択するべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「外交と憲法解釈の問題は、いずれも国の所掌事務であり、国政の場で結論が導き出されるべきものであって、地方議会として賛否や意見の表明は差し控えるべきと考え、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出され、さらに、委員より「本請願の内容は国の専決事項であり、当市議会が国に提出するべきものではないこと、また、市民一人一人が戦争をしないように考えていることから、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  次に、請願第4号は、米軍機オスプレイの配備の撤回、低空飛行の中止について検討するよう、政府に意見書を提出していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「我々は、世界一危険な欠陥航空機と言われるオスプレイを県内に配備することを認めることができないこと、また、オスプレイの飛行ルートが三沢米軍基地を拠点に黒石市や平川市などが組み込まれており、県全体が墜落の危険や騒音被害にさらされること、さらに、本請願は、当然、本市にも深くかかわる問題であり、地域の郷土の安全のために、本請願は採択するべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「本請願の内容は、日米安全保障条約の枠組みの中の防衛と外交の問題であり、いずれも国の所掌事務であることから、地方議会として賛否や意見の表明は差し控えるべきであると考え、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  最後に、請願第5号は、請願文書表記載の2項目について実現していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「本請願は議会に対するものであり、内容について確認するため紹介議員の出席を求めたい。」との意見が出され、弘前市議会会議規則第142条第1項の規定に基づき紹介議員の出席を求め、関連質疑が交わされたところであります。  委員より「本請願は、一般行政に関するものではなく、議長や副議長を中心に議会で議論するべき内容であるため、紹介議員はもっと慎重に対応するべきであったと考えるが、本請願の内容については採択するべきである。」との意見が出され、さらに、委員より「本請願の請願項目については議論の余地はあると思うが、本請願は基本的には採択するべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「議員の行政視察は、本会議の議決を経て実施しており、当該視察に係る経費は旅費条例に基づき支給されていること、また、当該視察の調査内容及び所感については、全議員の所感等の集合体として確認の上、復命書として議長に提出するとともに、毎戸配布しているひろさき市議会だよりにも掲載し、各公共施設及び市のホームページ等で閲覧することができる状態にあること、さらに、行政視察における考察は、一般質問や常任委員会等に取り上げて議論していることから、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  訂正があります。  議案第59号弘前市役所駐車場条例案の報告の中で、660億円を投じる庁舎再編計画と発言いたしましたが、66億円に訂正させていただきたいと思います。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔総務常任委員長 小山内 司議員 降壇〕 ○議長(田中 元議員) 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。13番鳴海毅議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成26年6月23日  弘前市議会議長 殿                          厚生常任委員会委員長 鳴海 毅            委員会議案審査報告書  本委員会は、平成26年6月20日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。                          記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│  議   案   名   │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市岩木川市民ゴルフ場管理│原案│起立│ │第61号 │              │  │  │ │    │棟条例案          │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市民会館条例の一部を改正│原案│起立│ │第62号 │              │  │  │ │    │する条例案         │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第63号 │弘前市子ども未来基金条例案 │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前子ども医療費給付条例の│原案│  │ │第64号 │              │  │  │ │    │一部を改正する条例案    │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前国民健康保険条例の一部│原案│起立│ │第65号 │              │  │  │ │    │を改正する条例案      │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │第70号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│採決│ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔厚生常任委員長 鳴海 毅議員 登壇〕 ○厚生常任委員長(鳴海 毅議員) 本定例会において、厚生常任委員会に付託されました議案6件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第61号は、岩木川市民ゴルフ場管理棟の設置及び管理運営に関して必要な事項のほか、同施設の管理に指定管理者制度を導入し、指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準を定めるため、条例を制定するものであります。  審査の過程で、委員より「当該管理棟の当初の価格は幾らか。」との質疑に対し「建物及び附属設備の部分で約6149万円である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該管理棟はかなり老朽化しているが、どれくらいの価値があるのか。」との質疑に対し「不動産鑑定額で1669万7000円である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該管理棟を市が購入する理由は何か。」との質疑に対し「当該ゴルフ場の利用については、当市では利活用計画を策定しており、その中で管理棟が休憩スペースや交流の場として、ゴルフ場の運営上必要な建物と考え購入しようとするものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該ゴルフ場の名称変更はできるのか。」との質疑に対し「都市公園条例で岩木川市民ゴルフ場という名称に規定されており、正式に名称を変えるとすれば条例改正が必要であるが、愛称をつける場合は条例改正は不要と考えるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該ゴルフ場は公的施設か。」との質疑に対し「ゴルフ場は既に都市公園条例において公の施設として位置づけられているものである。また、当該管理棟は、これまではゴルフ場の便益施設としていたが、本案により公の施設としようとするものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該管理棟の所有者は誰か。」との質疑に対し「現在の所有者は弘前ウォーターフロント開発株式会社である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該三セクの所有であれば公の施設とは言いがたいと思うが、どうか。」との質疑に対し「公の施設とは、地方自治法において、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設と規定されており、所有権は関係ないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該ゴルフ場は、今までは会員制であり、住民に利用させることをどのように考えるか。」との質疑に対し「ゴルフ場は、現在、市が直営で市民の利用に供しており、会員である、ないを問わず65歳以上の市民及び市内の小中学生は無料で利用でき、それ以外の方は1日1,080円で利用できるものである。また、ゴルフ以外のさまざまな活用についても考えているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該ゴルフ場について、市民から文書は来ているか。」との質疑に対し「文書では抗議声明が1件あり、また、スポーツ関係者及び利用者等からはゴルフの振興や健康づくりの場として今後も存続、活用してほしいとの意見をいただいているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該管理棟に係る今後の修繕等について、どれぐらいの工事になるのか。」との質疑に対し「現時点では試算しておらず、今後の状況に応じて判断するものである。また、4月から市が借りて利用しているが不都合は発生していないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該ゴルフ場は65歳以上の市民の利用料が無料であり、そんなに収入が見込めないと思われるが、維持していくための費用をどのように考えているのか。」との質疑に対し「利活用計画では、3年後の利用者1万3500人、利用料金収入500万円を目標に掲げており、目標達成に向けて新しい指定管理者と取り組んでいきたいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「当該三セクの問題は株主総会を経て、きちんと整理をしてから一つ一つやるべきであり、本議会での提案は拙速と考え、本案には反対するものである。」との意見が出され、さらに、委員より「当該三セクの処理が完全に終わっていない中でこのように行うことは非常に不自然であり、また、ゴルフ人口がどんどん減っている中では思い切って閉鎖ということも考えられることから、本案には反対するものである。」との意見が出され、さらに、委員より「利用者数がふえても収入は見込めず、これからまた税金をつぎ込むことが予想されることから、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「当該ゴルフ場の運営に関しては、現状においてしっかり枠組みを整理しなければならず、このたびの指定管理者によって管理運営をする上で当該施設を公の施設としっかり位置づける必要があると考えることから、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第62号は、弘前市民会館の管理に指定管理者制度を導入するとともに、指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準を定めるため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「当該施設の大改修によりすばらしい施設ができたやさきに、指定管理者制度を導入する理由は何か。」との質疑に対し「当該施設は近年の社会・経済情勢による使われ方の変化及び管理主体の運営になってきていることから、指定管理者制度を導入し、民間事業者の能力を活用して効率的に建物を維持管理し、さらに自主事業などを中心とした新たな取り組み等による市民サービスの向上と文化活動のより一層の活発化を図るものである。また、市は指定管理に移行しても設置者として指定管理者に管理方針をきちんと指示し、長年培ってきた歴史的風致が変わらないよう指導するものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設のここ5年間の利用状況はどうか。」との質疑に対し「平成21年度からの大ホールの稼働率は、平成21年度が約70%と一番高く、その後は、約65%の稼働率となっているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「利用料金制を取り入れるのはなぜか。また、他自治体で取り入れているところはあるか。さらに、使用料の減免制度はあるか。」との質疑に対し「利用料金制により会場の使用料を指定管理者の収入とすることができ、指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくし、よりよいサービスを効果的に提供していただくため取り入れるものであり、県内では八戸市や三沢市等が取り入れているほか、全国的にもいろいろなところで取り入れているものである。また、現在、使用料の減免制度はないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理者に応募できるのはどのような団体か。また、営利企業が指定管理者となり利益追求を優先すると、設置目的から外れ、切り詰め等により人件費カットなどが危惧されるが、どうか。」との質疑に対し「応募団体は、民間の法人及びその他の団体を予定しているものである。また、働く方の保障等については提案書をチェックし、また、適正な管理運営がなされるよう募集要項等も整えるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理の募集を予定している民間法人及び団体は当該施設を管理運営する技術や人材を有しているか。また、指定管理者の利益追求が優先されれば、利用者へのサービス低下になると思うが、どうか。」との質疑に対し「市内には管理運営していく法人及び団体があると考えているものである。また、指定管理者には制度導入の目的について十分お願いするとともに、指導していきたいと考えているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設で大きな催しがあった場合に、市役所駐車場の利用者がかなりあるが、今後有料となる市役所駐車場は無料となるのか。」との質疑に対し「市役所駐車場は市役所へ来られる方のための駐車場であり、市民会館利用者を無料とすることはないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案第4条の3号及び第13条第2項はどういうことか。」との質疑に対し「第4条の第3号は、通常の使い方ではなく危険を伴うものや目的に反するようなときには、許可を拒んだり取り消したりすることがあり得るというものであり、また、第13条第2項は、指定管理者が民間のノウハウを生かし管理運営するため、弾力的な料金設定が可能であるが、公の施設であるため市長の承認を受け、かつ条例で定める範囲を超えないこととしているものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「市内の他施設では指定管理者制度の導入により冷暖房を含む節電及び利用料金制度による賃金カットなどが現実にあるが、当該施設においてはこういったことはあってはならず、また国の歴史まちづくり法において指定されている市民が誇れる施設であり、ぜひとも直営で管理運営すべきと考えることから、本案には反対するものである。」との意見が出され、さらに、委員より「指定管理イコール経費が浮くということが頭に浮かび、当該施設だけは他自治体で導入しているとしても直営で管理運営すべきと考えることから、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「当該施設は昨年来の改修により50年使えるという状況において、これを最大限に利用するには民間のノウハウ及びアイデアは非常に有用であり、これらを活用してよりすばらしい市民会館になっていくものと考えることから、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第63号は、弘前市子ども未来基金の設置及び管理に関して必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。  審査の過程で、委員より「当該基金の設置の経緯及び目的について伺いたい。」との質疑に対し「平成21年度の税制改正による所得税及び住民税の年少扶養控除の廃止等に伴う地方税の増収分の取り扱いの中で、子育て支援交付金の一部が一般財源化され、市町村が自主性、裁量性を発揮し地域の実情に合わせて実施する独自の子育て支援事業等については、この増収分で対応するよう求められているところであるが、今回、岩木地区の3保育所を民間移譲するに当たり、1億円以上の収入があることから、この機会に子供の施策に使い道を限定した当該基金を設置し、子育て支援策の財源を確保しようとするものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「ふるさと納税寄附金について説明をお願いしたい。」との質疑に対し「ふるさと納税寄附金の目的別コースをふやしたいという構想があると伺っており、その中の子育てを目的としたコースに寄附された分を当該基金へ積み立てようと考えているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「弘前保育所の民間移譲による収入は地域福祉基金へ積み立てしたとのことであるが、当該基金へ積み立てることはできないものか。」との質疑に対し「当該基金への積み立てはできないものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第64号は、4歳以上の幼児に係る通院医療費の自己負担額を廃止するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「現行の子ども医療費給付制度では、弘前大学医学部附属病院や国立病院機構弘前病院は償還払いであるが、本案によりどうなるか。」との質疑に対し「現物給付の取り扱いは強制力がなく、あくまでも市が医療機関に対しお願いしているものであるが、弘前大学医学部附属病院は償還払い、国立病院機構弘前病院は現物給付となるものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「所得制限は現行の子ども医療費給付制度の要件を引き継ぐとあるが、青森市の9割以上の家庭が対象であるのに対し、当市は何%が対象となるか。」との質疑に対し「青森市は所得制限が高く、現在のところ96%が対象であり、当市の場合は約90%と見込んでいるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「医療費に係る現物給付の実施により、国からのペナルティーはどうなるのか。」との質疑に対し「子ども医療費給付制度は青森県乳幼児はつらつ育成事業費補助金を活用しており、当該補助金についてのペナルティーはないが、国民健康保険の財政調整交付金に年間約450万円の影響があるものと考えているものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第65号は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額の限度額及び減額に係る所得判定基準を改定するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「賦課限度額の引き上げによる当市への影響額は幾らか。」との質疑に対し「5月末の試算では約2700万円の増収と見込んでいるが、改正をしない場合は調整交付金にも影響が出ることから、影響を少なくするため国の方針にのっとっているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「賦課限度額の引き上げをしない自治体もあると聞き及んでいるが、どうか。」との質疑に対し「県内10市のうち9市が改正の準備をしているが、残る1市は昨年度、料率を改正し現行の限度額である77万円まで引き上げていたため、今回は見送ると伺っている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「医療給付費分の賦課限度額が据え置きなのはなぜか。」との質疑に対し「厚生労働省の試算では、医療分においては突き抜ける世帯数が3%を切っていたため今回は見送り、支援分と介護分を改正したものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当市において4人世帯で給与所得がある場合、賦課限度額に達するのは幾らか。」との質疑に対し「40歳代で子供2人の4人世帯では所得417万円以上が賦課限度額に達すると計算している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当市の国保世帯では所得400万円以上はわずかだと思うが、実態はどうか。」との質疑に対し「平成25年度の当初賦課においては400万円以上の世帯数は5.4%であり、4人世帯はうち182世帯、0.5%程度である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「国に対し国保財政の抜本的な改善を要求するべきと考えるが、どうか。」との質疑に対し「6月4日に全国市長会で、持続的な国民健康保険制度の確立に関する決議を出しており、国としても国保の財政基盤の強化について何らかの手を打つべきと決議しているところであり、当市も市長会において同様の主張をしていきたい。」との理事者の答弁でありました。  委員より「国が法定減免の7割減免に手をつけなかったのはなぜか。」との質疑に対し「国のほうでは明確にしていないものである。」との理事者の答弁でありました。
     ここで、委員より「本案は国保法施行令の改正に伴い保険料の賦課限度額を引き上げるもので、被保険者間で負担をやりくりする国の方針は抜本的改革を先送りするだけであり、政令改正に合わせて当市が賦課限度額を引き上げることは、この先送りに手をかすことにつながることから、独自の判断で一般会計からの繰り入れを行い、市民負担を軽減し、また国に対し抜本的改革を迫るべきと考え、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「現行の当市国保会計は、残念ながら赤字となっており、根本的には国民健康保険制度そのものが抜本的改革の時期に来ているという点においてその必要性を感じるところであるが、当市の財政状況等を考えると、この引き上げに関してはやむを得ないと考え、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第70号は、岩木川市民ゴルフ場等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で委員より「特定非営利活動法人リベロ津軽スポーツクラブはどういう団体か。」との質疑に対し「当該団体は地域のスポーツクラブとして地域住民に対してスポーツの振興とスポーツを通した子供の健全育成に関する事業を行い、明るく健康的でスポーツの盛んな地域の創造に寄与することを目的として、青少年の健全育成、スポーツを通じた健全育成を目指して活動する団体である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該団体は前回、指定管理者に名乗りを上げ、途中で申請を取り下げているが、今回、再度名乗りを上げたのはなぜか。」との質疑に対し「前回は、そのときの募集要項において、会社所有の管理棟について3月までに市と会社の協議をした上でその取り扱いを決めることとしていたが、どういう形で利用できるのかが不透明であるとして取り下げており、今回は4月から市が借り上げて実際に運営をしていることから、管理棟の利用について解決されたためと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「新聞報道では当該団体はゴルフ場の管理棟の購入を断ったとされているが、当該団体は幾らで提示され購入に至らなかったのか。また、指定管理料の金額はどのように変化したか。」との質疑に対し「管理棟の購入について、当該団体に提示された金額は把握していないものである。また、指定管理料は、前回はウインターシーズンを除いており10年間で1億4000万円であったが、今回は通年で活用することとしたため、その分の経費がふえ、10年間で1億9000万円となったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該管理棟は限界に近い古い建物と思うが、老朽化による修繕等についてはどのように考えているか。」との質疑に対し「建物の修繕等に関する役割分担については、責任分担表を指定管理の協定書に盛り込むものであり、大がかりなものは設置者である市の責任においてやるものと思われる。また、当該管理棟は建築後20年以上たつが、少なくとも4月からの利用においては特に支障がないものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「昨年の台風18号により当該ゴルフ場が冠水し1000万円が支出されたが、そのようなときの費用負担はどうなるか。」との質疑に対し「天災等による修繕、補修については市が負担するものである。」との理事者の答弁でありました。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  訂正があります。  議案第63号弘前市子ども未来基金条例案の報告の中で、21年度の税制改正と発言いたしましたが、22年度に訂正させていただきたいと思います。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔厚生常任委員長 鳴海 毅議員 降壇〕 ○議長(田中 元議員) 次に、経済文教常任委員長の報告を求めます。10番小田桐慶二議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成26年6月23日  弘前市議会議長 殿                       経済文教常任委員会委員長 小田桐慶二            委員会議案審査報告書  本委員会は、平成26年6月20日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。                記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│  議   案   名   │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市星と森のロマントピア条│原案│  │ │第66号 │              │  │  │ │    │例の一部を改正する条例案  │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 平成26年6月23日 弘前市議会議長 殿                       経済文教常任委員会委員長 小田桐慶二            委員会請願審査報告書  本委員会は、平成26年6月20日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。                記 ┌────┬──────────┬───┬──┬──┐ │    │          │   │審査│  │ │請願番号│ 請  願  名  │意見 │  │備考│ │    │          │   │結果│  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │雇用の安定を求める意│   │  │  │ │    │          │   │  │起立│ │第3号 │見書の採択に関する請│   │採択│  │ │    │          │   │  │採決│ │    │願(書)      │   │  │  │ └────┴──────────┴───┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔経済文教常任委員長 小田桐慶二議員 登壇〕 ○経済文教常任委員長(小田桐慶二議員) 本定例会において、経済文教常任委員会に付託されました議案1件及び請願1件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第66号は、天文台の管理に指定管理者制度を導入するとともに、指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準を定めるため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「当該施設のスキー場と天文台は、同施設にもかかわらず、大人と子供の料金区分の設定が違うが理由を伺いたい。」との質疑に対し「スキー場は経費がかかるため、社会体育施設としてある程度の経費を確保したいという趣旨だと推測するものである。一方、天文台は、社会教育施設という位置づけであったため、小中学生に広く利用を促すように、違いがあるものと考える。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設の経営状況はどうなっているか。」との質疑に対し「平成7年度の開設時には、約1億9762万円の売り上げと、純利益が約218万円あったものの、その後は施設の老朽化や東日本大震災の影響等で経営は難しい状況であり、平成25年度は、987万円の赤字となっているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「天文台の市民の利用は、指定管理者制度移行後も無料か。また、市民と市民以外の区別はどのようにして行っているか。」との質疑に対し「天文台の市民の利用は、指定管理者制度移行後も無料で変わりないものである。また、市民との区別は、利用する際に記載していただく住所で判断しているものである。なお、白鳥座の宿泊者は市民以外でも無料である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案の提案に至った背景について伺いたい。」との質疑に対し「天文台は、旧相馬村時代から社会教育施設として教育委員会で所管してきたが、本年4月から、観光面での利用の観点から、観光施設として観光政策課へ移管したものであり、既に指定管理者制度へ移行している当該宿泊施設と一体的に管理することが、より効率的と考え、本案の提案に至ったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「天文台の利用者数は年間3,500人で、1日平均10人ぐらいでは少ないと考えるが、イベントの状況について伺いたい。」との質疑に対し「金環日食や金星の太陽面の通過などの現象時や、プラネタリウムと連動した天体ショーの観察など、年間100回程度行っているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「天文台の指定管理料は幾らか。また、教育委員会所管だった昨年度と違いはあるか。」との質疑に対し「今年度の予算ベースでは約561万円であり、昨年度とほぼ同額である。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「天文台は、指定管理者制度に移行する前に、イベントの実施や学校と連携をしながら、もっと利用者数をふやす工夫はできたものと推測されるが、今後は、民間の知恵やアイデアにより、利用客、宿泊客が満足するようなサービスを行っていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、請願第3号は、雇用の安定を求める意見書を国会及び政府関係庁に提出していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「政府は、成長戦略の中で労働環境体系の変化を示しており、マスコミに報じられているとおり残業手当の不払いも年収1000万円以上の専門職種に限ると示していることから、必ずしも低賃金者処遇改悪につながらないと理解している。実際に、企業経営者から提案されている週休3日制は、1日10時間労働となるが、現行法では、2時間の残業手当が必要であり、給与体系を破壊させるため実行できないと聞き及んでいる。国の再生には、新しい雇用体系が必要とされており、労働者派遣法の見直しは必ずしも改悪に当たるものではなく、国民の生活向上につながると考え、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「我が国では、労働者の約9割が雇用関係のもとで働く雇用社会で構築されており、その個人消費はGDPの約6割を占めている。不安定な雇用は、個人消費に影響を与え、経済が疲弊していくことから、政府は個人消費の回復が必要と考え、経済の好循環実現に向けた政労使会議で経営者に対して賃上げの要請を行っている。一方で、政府は、成長戦略の名のもとに、解雇の金銭解決制度の導入、限定正社員の普及、労働者派遣法の見直しなど、労働者保護の後退が懸念される議論もなされており、このような提言は、政府が掲げる経済の好循環を逆に阻害するおそれもあると考え、本請願は採択すべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立多数をもって、採択と決定いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔経済文教常任委員長 小田桐慶二議員 降壇〕 ○議長(田中 元議員) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。27番宮本隆志議員。 ―――――――――――――――――――――――                            平成26年6月23日  弘前市議会議長 殿                     建設常任委員会委員長 宮本隆志            委員会議案審査報告書  本委員会は、平成26年6月20日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。                          記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│  議   案   名   │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市営駐車場条例の一部を│原案│  │ │第67号 │              │  │  │ │    │改正する条例案       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前自転車駐車場条例の一部│原案│  │ │第68号 │              │  │  │ │    │を改正する条例案      │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前附属機関設置条例の一部│原案│  │ │第69号 │              │  │  │ │    │を改正する条例案      │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔建設常任委員長 宮本隆志議員 登壇〕 ○建設常任委員長(宮本隆志議員) 本定例会において、建設常任委員会に付託されました議案3件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第67号及び第68号は、関連がありますので一括して申し上げます。  議案第67号は、弘前駅市営駐車場の管理に指定管理者制度を導入するとともに、指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準を定めるなど、所要の改正をするものであり、議案第68号は、弘前駅中央口駐輪場及び弘前駅城東口駐輪場の管理に指定管理者制度を導入するとともに、指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準を定めるなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「市営駐車場の収容台数及び直近年度の利用実績はどうなっているか。」との質疑に対し「城東口駐車場は収容台数128台に対して1日平均353台、回転率2.80で、入庫総数は12万8994台である。中央口駐車場は収容台数50台に対して1日平均33台、回転率0.67で、入庫総数は1万2223台である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該駐輪場へのバイクの駐輪は、市民からの要望によるものか。また、そのために設備に手を加える必要があるのか。」との質疑に対し「バイクの駐輪は、今回の条例改正で改めて位置づけたもので、特に市民からの要望によるものではない。また、もともと置ける状態であり、新たに設備に手を加える必要はないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「駐車場及び駐輪場に係る直近年度の収支状況はどうなっているか。また、利用料金制による指定管理者制度を導入した場合の収支見込みはどうか。」との質疑に対し「駐車場については収入が約1249万円、支出が約600万円である。駐輪場については収入が約1387万円、支出が約2600万円である。また、当該駐車場及び駐輪場に、一括で指定管理者制度を導入することによって、両方を合わせた赤字約486万円については、約15%の縮減を見込んでいる。」との理事者の答弁でありました。
     委員より「当該駐車場及び駐輪場は、一括で指定管理にすることを想定しているのか。また、指定管理者制度の導入に当たって生かすべき民間のノウハウとは、具体的にはどのようなものを考えているのか。」との質疑に対し「駅利用の利便性向上について、事業者には自動車と自転車の双方の立場から考えた提案を期待して、一括で指定管理にすることを想定している。また、民間のノウハウについては、駐輪場であれば、学割設定などのより柔軟な料金設定と放置自転車対策を組み合わせて、城東口駐輪場から中央口駐輪場へ利用を呼び込み、駐車場であれば、JRとの連携による利用促進の提案などが考えられる。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理者制度導入までのスケジュールはどうなっているか。また、現時点で、指定管理料の金額はどの程度を見込んでいるか。」との質疑に対し「8月上旬までに募集要項を公表し、その後は候補者の選定を進め、12月議会において指定管理者の承認を求める議案を提出し、議決後、来年3月中の協定締結を見込んでいる。また、現時点で見込んでいる指定管理料は、平成25年度実績の赤字約486万円から、約15%削減した420万円程度を想定している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該駐車場の不正利用への対策はどうなっているか。」との質疑に対し「警告用の看板を設置し、不正利用対策について注意喚起を行っている。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「今後、同様の事案が発生した場合に、確実に証拠となるような防犯カメラの設置等の対策を検討していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「当該駐車場及び駐輪場について、収支状況が好転しても引き続き指定管理を継続していくのか。」との質疑に対し「指定管理を継続するかどうかについては、基本的に5年ごとに見直しを行っていくこととしている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該駐車場及び駐輪場について、指定管理者制度を導入するに当たって利用料金制ではない形で導入することはできないか。」との質疑に対し「利用料金制とすることにより、指定管理者に対して、駅利用の利便性向上につながる幅広い提案を求めることができ、より積極的な自主事業の展開を期待できるものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該駐車場及び駐輪場について、地域の活性化を目的とした各種行事のために無料化を進めることと駐車場及び駐輪場の収支状況とのバランスは、今後も維持されるという見方でよいか。」との質疑に対し「過去のデータの検証から、バランスは維持されるものと理解している。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、議案第67号及び第68号は、いずれも原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第69号は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として弘前市上下水道事業経営審議会を新たに設置するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「当該審議会の目的に掲げられている経営上の重要な施策とは、具体的にはどのような施策を想定しているか。また、当該審議会には議会の関与がないが、この点についてどのように考えるか。」との質疑に対し「経営上の重要な施策とは、事業の運営基盤を強化していくものであり、人口に合わせた施設の合理化、官民による事業連携、料金改定に係る諮問・答申などを想定している。また、議会へは当該審議会での検討内容を改めて審議いただく形で考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該審議会の発足は、いつごろを想定しているか。」との質疑に対し「8月ごろには組織したいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該審議会の委員に、各種団体の推薦を受けた者とあるがどのような団体を想定しているか。」との質疑に対し「町会連合会、婦人会、商業、工業等の関係団体について検討している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「工業関係団体は上下水道事業にどのような関与があると考え、委員の中に入れるのか。」との質疑に対し「工業関係者にできるだけ地下水よりも水道を利用していただきたいという観点から、御意見などを伺うためである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔建設常任委員長 宮本隆志議員 降壇〕 ○議長(田中 元議員) 次に、予算特別委員長の報告を求めます。14番谷川政人議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成26年6月24日  弘前市議会議長 殿                         予算特別委員会委員長 小山内 司            委員会議案審査報告書  本委員会は、平成26年6月20日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。                記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│  議   案   名   │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │事件処分の報告及び承認につい│原案│起立│ │第54号 │              │  │  │ │    │て(事件処分第7号)    │承認│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │事件処分の報告及び承認につい│原案│  │ │第55号 │              │  │  │ │    │て(事件処分第8号)    │承認│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │修正│  │ │    │              │  │起立│ │    │              │案否│  │ │    │平成26年度弘前市一般会計補正│  │採決│ │第56号 │              │決 │  │ │    │予算(第2号)       ├──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │    │              │  │  │ │    │              │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成26年度弘前市水道事業会計│原案│  │ │第57号 │              │  │  │ │    │補正予算(第2号)     │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成26年度弘前市下水道事業会│原案│  │ │第58号 │              │  │  │ │    │計補正予算(第2号)    │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成26年度弘前市一般会計補正│原案│起立│ │第71号 │              │  │  │ │    │予算(第3号)       │可決│採決│ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔予算特別副委員長 谷川政人議員 登壇〕 ○予算特別副委員長(谷川政人議員) 委員長にかわりまして御報告申し上げます。  本定例会において、予算特別委員会に付託されました議案第54号から第58号まで及び第71号の以上6件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  この審査に当たりましては、6月20日、議員全員をもって委員会を組織し、6月24日、慎重審査いたしたのでありますが、議員全員による委員会でありますので、質疑の内容等は省略し、結論のみ申し上げます。  まず、議案第56号平成26年度弘前市一般会計補正予算(第2号)は、委員より修正案が出され、採決したところ、起立少数をもって否決され、次に、原案について採決したところ、起立多数をもって可決いたしました。  また、議案第54号事件処分の報告及び承認について(事件処分第7号)及び議案第71号平成26年度弘前市一般会計補正予算(第3号)の以上2件についても、反対がありましたので、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり承認並びに可決いたしました。  次に、議案第55号事件処分の報告及び承認について(事件処分第8号)、議案第57号平成26年度弘前市水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第58号平成26年度弘前市下水道事業会計補正予算(第2号)の以上3件については、異議なく原案のとおり承認並びに可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔予算特別副委員長 谷川政人議員 降壇〕 ○議長(田中 元議員) 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。  これより、予算関係議案より審議を進めます。  まず、議案第54号から第58号まで及び第71号の以上6件を一括問題といたします。  以上の予算関係議案は、議員全員による予算特別委員会において審査しておりますので、委員長報告に対する質疑は省略いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第54号事件処分の報告及び承認について(事件処分第7号)に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案承認であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第54号は、委員長報告のとおり承認いたしました。  次に、議案第56号平成26年度弘前市一般会計補正予算(第2号)に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。   〔退場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第56号は、委員長報告のとおり可決いたしました。   〔入場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) 次に、議案第71号平成26年度弘前市一般会計補正予算(第3号)に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第71号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。  議案第55号、第57号及び第58号の以上3件に対する委員長の報告は、いずれも原案承認並びに可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。
     よって、議案第55号、第57号及び第58号の以上3件は、いずれも委員長報告のとおり承認並びに可決いたしました。  次に、議案第59号から第70号までの以上12件を一括問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第59号弘前市役所駐車場条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第59号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第60号弘前市税条例等の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第60号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第61号弘前市岩木川市民ゴルフ場管理棟条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。   〔退場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第61号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第62号弘前市民会館条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第62号は、委員長報告のとおり可決いたしました。   〔入場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) 次に、議案第65号弘前市国民健康保険条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第65号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第70号指定管理者の指定についてに対しては反対がありますので、起立により採決いたします。   〔退場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、議案第70号は、委員長報告のとおり可決いたしました。   〔入場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) 次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。  議案第63号、第64号及び第66号から第69号までの以上6件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第63号、第64号及び第66号から第69号までの以上6件は、いずれも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、請願第2号から第5号までの以上4件を一括問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。   〔退場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) まず、請願第2号「憲法を改正せず、憲法9条を守ること」の意見書を国に提出することを求める請願に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、請願第2号は、委員長報告のとおり決しました。   〔入場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) 次に、請願第3号雇用の安定を求める意見書の採択に関する請願(書)に対する委員長の報告は、「趣旨妥当と認め、採択すべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、請願第3号は、委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第4号米軍垂直離着陸機MV22オスプレイの配備撤回、低空飛行禁止を求める請願書に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、請願第4号は、委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第5号行政視察の調査目的及び調査内容の公開等に関する請願に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(田中 元議員) 起立多数であります。  よって、請願第5号は、委員長報告のとおり決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第3、本日追加提出された議案第72号1件を議題といたします。  理事者より提案理由の説明を求めます。市長。   〔市長 葛西憲之 登壇〕 ○市長(葛西憲之) 本日、追加提出いたしました議案について御説明申し上げます。  議案第72号人権擁護委員候補者の推薦につきましては、平成26年9月30日をもって任期満了となる成田清美委員及び對馬壽幸委員の後任として、笹森智彦氏及び清野光則氏を適任と認め、推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  以上が、本日追加提出いたしました議案の概要でありますので、十分に御審議の上、原案どおり御議決くださるようお願いをいたします。   〔市長 葛西憲之 降壇〕 ○議長(田中 元議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  議案第72号人権擁護委員候補者の推薦について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
     討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第72号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第72号は、原案に同意することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第4、議員提出議案第1号及び第2号の以上2件を議題といたします。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議員提出議案は、議員全員による提案でありますので、提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論はいずれも省略し、直ちに採決いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論はいずれも省略し、直ちに採決することに決しました。  採決いたします。  議員提出議案第1号及び第2号の以上2件は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第1号及び第2号の以上2件は、原案のとおり可決いたしました。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第5、議員提出議案第3号1件を議題といたします。  提案者より、提案理由の説明を求めます。  3番外崎勝康議員の登壇を求めます。   〔3番 外崎勝康議員 登壇〕 ○3番(外崎勝康議員) 意見書案の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。    ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書案  我が国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。  また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。  他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。  肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。  よって、本議会は、下記事項を実現するよう強く要望する。 1.ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 2.身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月27日                             弘前市議会議長 田中 元  以上のとおりであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。   〔3番 外崎勝康議員 降壇〕 ○議長(田中 元議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議員提出議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日、直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  議員提出議案第3号1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議員提出議案第3号は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決いたしました。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第6、議員提出議案第4号1件を議題といたします。  提案者より、提案理由の説明を求めます。  10番小田桐慶二議員の登壇を求めます。   〔10番 小田桐慶二議員 登壇〕 ○10番(小田桐慶二議員) 意見書案の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。    「手話言語法」制定を求める意見書案  手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。  しかしながら、聾学校では手話を禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。  2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話言語」であることが明記されている。  障害者権利条約の推進に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。  また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話を学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であることと考える。  よって、本市議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。                         記  手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話を学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月27日                             弘前市議会議長 田中 元  以上のとおりであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。   〔10番 小田桐慶二議員 降壇〕 ○議長(田中 元議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議員提出議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日、直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  議員提出議案第4号1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議員提出議案第4号は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決いたしました。   〔退場する者あり〕  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第7、弘前市選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。  まず、選挙管理委員の選挙を行います。  議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 ○議長(田中 元議員) ただいまの出席議員は、34名であります。
     投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 ○議長(田中 元議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 ○議長(田中 元議員) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  投票用紙に被選挙人の氏名を、繰り返します。被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ、順次投票願います。  点呼を命じます。 ○事務局次長(三上睦美) (点呼)   〔投票〕 ○議長(田中 元議員) 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○議長(田中 元議員) 開票を行います。  お諮りいたします。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、加藤とし子議員、小山内司議員、石田久議員、三上秋雄議員、佐藤哲議員の以上5名を指名いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、以上5名を立会人に指名いたします。  立会人の立ち会いを願います。   〔開票〕 ○議長(田中 元議員) 選挙の結果を報告いたします。  投票総数34票。これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち   有効投票 32票   無効投票 2票  有効投票中   一 戸 鐵 弘 氏 7票   成 田   満 氏 6票   工 藤 金 幸 氏 6票   松 山 武 治 氏 5票   三 國   徹 氏 5票   貴田岡 曠 久 氏 3票  以上のとおりであります。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 30番。 ○30番(下山文雄議員) 2票の無効の原因というか、それを明確にして、説明して議事の進行をお願いします。 ○議長(田中 元議員) しばらくお待ちください。  それでは申し上げます。  2票中、1票は白票であります。もう1票は他事記載であります。よって、2票が無効ということになります。  そこで、松山武治氏、三國徹氏の得票が同数であり、しかも、その得票数は、いずれも法定得票数2票を超えております。  よって、地方自治法第118条第1項の規定により準用する公職選挙法第95条第2項によって、当選者はくじで定めることになりました。  くじの手続について申し上げます。  まず、くじを引く順序をくじで決め、その順序に基づいて当選人を定めるくじを引いていただくことにいたします。  くじは、あらかじめ届け出のありました各議員に引いていただくことにいたします。  松山武治氏については28番三上惇議員に、三國徹氏については16番加藤とし子議員に引いていただくことにいたします。  以上、御了承願います。  届け出者の方々は、登壇願います。   〔16番加藤とし子議員、28番三上 惇議員 登壇〕 ○議長(田中 元議員) 届け出者の方々は、まず、くじを引く順序をお決め願います。   〔加藤とし子議員、三上 惇議員、同時にくじ引き〕 ○議長(田中 元議員) ただいまのくじの結果、1番、加藤とし子議員が先に、2番、三上惇議員がその後にくじを引くことになりました。  なお、念のために申し上げます。  くじは、番号の若いくじを当選くじといたします。   〔加藤とし子議員、当選くじを引く〕 ○議長(田中 元議員) くじの結果を報告いたします。  ただいまのくじ引きの結果、当選人に三國徹氏ということに決しました。   〔入場する者あり〕 ○議長(田中 元議員) 次に、選挙管理委員補充員の選挙を行います。  議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 ○議長(田中 元議員) ただいまの出席議員は、34名であります。  投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 ○議長(田中 元議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 ○議長(田中 元議員) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  投票用紙に被選挙人の氏名を、繰り返します。被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ、順次投票願います。  点呼を命じます。 ○事務局次長(三上睦美) (点呼)   〔投票〕 ○議長(田中 元議員) 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○議長(田中 元議員) 開票を行います。  お諮りいたします。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に、加藤とし子議員、小山内司議員、石田久議員、三上秋雄議員、佐藤哲議員の以上5名を指名いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、以上5名を立会人に指名いたします。  立会人の立ち会いを願います。   〔開票〕 ○議長(田中 元議員) 選挙の結果を報告いたします。
     投票総数34票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち   有効投票 29票   無効投票 5票  無効投票の内訳は全て白票であります。  有効投票中   小山内 美 德 氏 7票   藤 田 勝 久 氏 7票   尾 﨑 俊 弘 氏 7票   工 藤 雪 夫 氏 4票   千 葉 浩 規 氏 3票   松 山 武 治 氏 1票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は2票であります。  よって、小山内美德氏、藤田勝久氏、尾﨑俊弘氏、工藤雪夫氏が選挙管理委員補充員に当選されました。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第8、常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成26年6月27日  弘前市議会議長 殿                       経済文教常任委員会委員長 小田桐慶二             継続審査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、弘前市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。                記 ┌───────┬─────────────┬───┐ │ 委員会名  │   事  件  名   │理 由│ ├───────┼─────────────┼───┤ │       │1 教育施設等の管理運営に│   │ │       │             │   │ │       │  ついて        │   │ │       │             │   │ │       │1 学校教育・社会教育等諸│   │ │       │             │議案等│ │       │  施策について     │   │ │経済文教   │             │の審査│ │       │1 農林業振興策について │   │ │常任委員会  │             │に資す│ │       │1 商工業等振興施策につい│   │ │       │             │るため│ │       │  て          │   │ │       │             │   │ │       │1 観光・物産振興対策等に│   │ │       │             │   │ │       │  ついて        │   │ └───────┴─────────────┴───┘                (平成26年6月23日提出) ―――――――――――――――――――――――  経済文教常任委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました継続審査申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。  経済文教常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、経済文教常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 日程第9、議員派遣の件を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――                                 議員派遣第6号                                 平成26年6月27日             議員派遣の件  地方自治法第100条第13項及び弘前市議会会議規則第166条の規定により次のとおり議員を派遣する。                記 1.平成26年度会派望雲会・無所属市民の会行政視察団  (1)派遣目的 武雄市における図書館運営及び反転授業の調査並びに伊万里市における図書館運営の調査並びに唐津市における石垣再築整備事業の調査  (2)派遣場所 佐賀県武雄市、佐賀県伊万里市、佐賀県唐津市  (3)派遣期間 平成26年7月中の4日間  (4)派遣議員 宮本隆志議員、柳田誠逸議員、田中元議員、三上秋雄議員、伏見秀人議員、菊池 勲議員  (5)その他 ―――――――――――――――――――――――                                 議員派遣第7号                                 平成26年6月27日             議員派遣の件  地方自治法第100条第13項及び弘前市議会会議規則第166条の規定により次のとおり議員を派遣する。                記 1.平成26年度無所属議員(今泉昌一)行政視察  (1)派遣目的 町田市における国際版画美術館及び多摩ミュージアム・ネットワーク構想の調査並びに海老名市における市立図書館の指定管理の調査  (2)派遣場所 東京都町田市、神奈川県海老名市  (3)派遣期間 平成26年8月中の2日間  (4)派遣議員 今泉昌一議員  (5)その他 ――――――――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 地方自治法第100条第13項及び会議規則第166条の規定により、お手元に配付いたしました議員派遣第6号及び第7号の以上2件の議員派遣の申し出があります。  お諮りいたします。  議員派遣第6号及び第7号の以上2件について、議員を派遣することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中 元議員) 御異議なしと認めます。  よって、議員派遣第6号及び第7号の以上2件については、議員を派遣することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(田中 元議員) 以上をもって、本定例会に付議された案件は、全部議了いたしました。  よって、会議を閉じます。  市長の御挨拶があります。   〔市長 葛西憲之 登壇〕 ○市長(葛西憲之) 平成26年第2回弘前市議会定例会は、去る6月6日から本日までの22日間にわたりまして開催されましたが、提出いたしました各議案について慎重な御審議を賜り、本日ここに全議案議了、御決定をいただきました。まことにありがとうございました。  ことしは春先の低温や干ばつにより、りんごや米などの生育が心配されましたが、おおむね順調に生育していると伺ってございます。生産者にとりまして栽培管理に御苦労されていることと思いますが、今後も自然災害などがなく、実り豊かな出来秋を迎えられますことを念願する次第であります。  これから、暑さが厳しくなってまいりますが、議員の皆様にはくれぐれも健康に御留意の上、ますます御活躍されますことを祈念申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶といたします。   〔市長 葛西憲之 降壇〕 ○議長(田中 元議員) これをもって、平成26年第2回弘前市議会定例会を閉会いたします。   午後0時21分 閉会...