弘前市議会 > 2006-09-29 >
平成18年第2回定例会(第6号 9月29日)

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  1. 弘前市議会 2006-09-29
    平成18年第2回定例会(第6号 9月29日)


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    平成18年第2回定例会(第6号 9月29日)   議事日程(第6号) 平成18年9月29日                     午前10時 開議 第1 諸般の報告 第2 議案第 84号 平成18年度弘前市一般会計補正予算(第1号)    議案第 85号 平成18年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)    議案第 86号 平成18年度弘前市老人保健特別会計補正予算(第1号)    議案第 87号 平成18年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第1号)    議案第 88号 平成18年度弘前市水道事業会計補正予算(第1号)    議案第 89号 平成17年度弘前市一般会計歳入歳出決算の認定について    議案第 90号 平成17年度弘前市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第 91号 平成17年度弘前市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第 92号 平成17年度弘前市公共事業用地等先行取得特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第 93号 平成17年度弘前市学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第 94号 平成17年度弘前市公共下水道費特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第 95号 平成17年度弘前市農業集落排水事業費特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第 96号 平成17年度弘前市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第 97号 平成17年度弘前市病院事業会計決算の認定について    議案第 98号 平成17年度弘前市水道事業会計決算の認定について
       議案第 99号 平成17年度岩木町一般会計歳入歳出決算の認定について    議案第100号 平成17年度岩木町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第101号 平成17年度岩木町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第102号 平成17年度岩木町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第103号 平成17年度岩木町観光事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第104号 平成17年度岩木町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第105号 平成17年度岩木町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第106号 平成17年度岩木町水道事業特別会計決算の認定について    議案第107号 平成17年度相馬村一般会計歳入歳出決算の認定について    議案第108号 平成17年度相馬村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第109号 平成17年度相馬村老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第110号 平成17年度相馬村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第111号 平成17年度相馬村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第112号 平成17年度相馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第113号 平成17年度相馬村老人福祉センター温泉浴場事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第114号 平成17年度相馬村保養センター事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第115号 平成17年度相馬村集中管理特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第116号 平成17年度中津軽郡不燃物等ごみ処理事務組合会計歳入歳出決算の認定について    議案第117号 平成17年度弘前市一般会計歳入歳出決算の認定について    議案第118号 平成17年度弘前市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第119号 平成17年度弘前市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第120号 平成17年度弘前市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第121号 平成17年度弘前市岩木観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第122号 平成17年度弘前市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第123号 平成17年度弘前市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第124号 平成17年度弘前市病院事業会計決算の認定について    議案第125号 平成17年度弘前市水道事業会計決算の認定について    議案第126号 弘前市消防団条例等の一部を改正する条例案    議案第127号 弘前市都市公園条例の一部を改正する条例案    議案第128号 弘前市小作料協議会条例案    議案第129号 工事請負契約の締結について    議案第130号 工事請負契約の締結について    議案第131号 工事請負契約の締結について    議案第132号 工事請負契約の締結について    議案第133号 不動産の取得について    議案第134号 字の名称の変更について    議案第135号 指定管理者の指定について    議案第136号 指定管理者の指定について    議案第137号 弘前市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例案    議案第138号 弘前市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 第3 議案第139号 弘前市監査委員の選任について    議案第140号 人権擁護委員候補者の推薦について 第4 発議第 2号 飲酒運転撲滅を宣言する決議について 第5 発議第 3号 議員辞職勧告決議案について ――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ――――――――――――――――――――――― 出席議員(58名)          1番  松 橋 武 史 議員          2番  齊 藤   爾 議員          3番  谷 川 政 人 議員          4番  佐 藤 博 人 議員          5番  石 岡 千鶴子 議員          6番  福 士 博 嗣 議員          7番  加 藤 とし子 議員          8番  竹 谷 マツ子 議員          9番  小山内   司 議員          10番  三 上 靖 男 議員          11番  種 澤 武 美 議員          12番  石 田   久 議員          13番  前 田 一 郎 議員          14番  三 上 秋 雄 議員          15番  一 戸 兼 一 議員          16番  佐 藤   哲 議員          17番  越   明 男 議員          18番  對 馬 孝 夫 議員          19番  金 谷   昭 議員          20番  赤 石 勝 美 議員          21番  竹 谷 直 利 議員          22番  工 藤 光 志 議員          23番  石 田   豪 議員          24番  本 間 忠 彰 議員          25番  木 村 柾 美 議員          26番  成 田 功 一 議員          28番  木 村 定 光 議員          29番  舘 浦 幸 彦 議員          30番  安 藤 晴 美 議員          31番  藤 田 鉄 芳 議員          32番  清 野 一 榮 議員          33番  石 田 純 一 議員          34番  栗 形 昭 一 議員          35番  宮 本 隆 志 議員          36番  三 上 優 一 議員          37番  三 上 昭 博 議員          38番  三 上   惇 議員          39番  溝 江 吉 仁 議員          40番  成 田 善 一 議員          41番   谷 友 視 議員          42番  佐 藤 克 晴 議員          43番  下 山 文 雄 議員          44番  山 谷 秀 造 議員          45番  工 藤 勇 治 議員          46番  山 崎 和 也 議員          47番  藤 田 隆 司 議員          48番  柳 田 誠 逸 議員          49番  工 藤   力 議員          50番  藤 田   昭 議員          51番  工 藤 良 憲 議員
             52番  町 田 藤一郎 議員          53番  吉 田 銀 三 議員          55番  山 崎 隆 穗 議員          56番  工 藤 彰 一 議員          58番  蒔 苗 幸 男 議員          59番  宮 川 克 己 議員          60番  工 藤 榮 弥 議員          61番  嶋 口 正 美 議員 欠席議員(2名)          54番  小山内   稔 議員          57番  長 内 正 宏 議員 地方自治法第121条による出席者   市長         相 馬しょういち   助役         高 畑   幸   企画部長       白 取 幹 人   総務部長       今 井 二三夫   市民環境部長     福 真 幸 悦   健康福祉部長     齋     徹   農林部長       斎 藤 則 明   商工観光部長     油 川 亞 夫   建設部長       小 寺 健 治   都市整備部長     須 藤 正 光   岩木総合支所長    玉 田 一 麿   相馬総合支所長    成 田   満   水道部長       工 藤 英 樹   消防理事       成 田 文 英   市立病院事務局長   鹿 内 隆 文   総務財政課長     桜 田   靖   教育委員会委員長   柴 田 友 子   教育長        石 岡   徹   農業委員会会長    成 田   昇   農業委員会事務局長  田 村 藤 作   監査委員       山 形 一 郎   選挙管理委員会委員長 池 田 久 雄   教育部長       泉 谷 章 弘   教育総務課長     工 藤 正 英 出席事務局職員   事務局長       尾 崎 善 造   次長         安 田   穣   主幹兼議事係長    三 上 睦 美   主査         菊 池 浩 行   主事         前 田   修   主事         竹 内 良 定   主事         蝦 名 良 平  ――――◇―――◇―――◇――――   午前10時00分 開議 ○議長(町田藤一郎議員) これより、本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員は58名で、定足数に達しております。  ――――――――――――――――― ○議長(町田藤一郎議員) 日程第1「諸般の報告」をいたさせます。 ○事務局長(尾崎善造) (朗読) ―――――――――――――――――――――――  諸般の報告  一 追加提出議案     議案第139号及び第140号の以上2件。  一 市長報告     報告第16号から第18号までの以上3件。  一 議員発議     発議第2号及び第3号の以上2件。                                       以上 ――――――――――――――――――――――― ○議長(町田藤一郎議員) 以上をもって、諸般の報告は終わりました。  ――――――――――――――――― ○議長(町田藤一郎議員) 日程第2、各常任委員会及び予算決算特別委員会に付託した、議案第84号から第138号までの以上55件を一括議題とし、各常任委員会及び予算決算特別委員会における審査の経過並びに結果の報告を行います。  まず、厚生常任委員長の報告を求めます。22番工藤光志議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成18年9月19日 弘前市議会議長 殿                          厚生常任委員会委員長 工藤光志           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成18年9月15日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前消防団条例等の一部を改│原案│  │ │第126号 │              │  │  │ │    │正する条例案        │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第134号 │字の名称の変更について   │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第135号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第136号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前重度心身障害者医療費支│原案│起立│ │第137号 │              │  │  │ │    │給条例の一部を改正する条例案│可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤
    │    │弘前国民健康保険条例の一部│原案│起立│ │第138号 │              │  │  │ │    │を改正する条例案      │可決│採決│ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔厚生常任委員長 工藤光志議員 登壇〕 ○厚生常任委員長工藤光志議員) 本定例会において、厚生常任委員会に付託されました議案6件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第126号は、消防組織法の一部改正に伴い、関係規定を整理するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第134号は、植田地区の町名改正整理事業として、大字植田字山下及び字三嶋の全区域に係る字の名称を変更するため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「今回の町名改正に伴い、費用は発生するのか。」との質疑に対し「費用として、事務消耗品、説明会のための会場借り上げ料等、約30万円を6月議会に予算計上したところである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第135号は、弘前市千年交流センター指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「千年地区町会連合会に一者指名した理由は何か。また、指定管理者の指定方法の基準はあるのか。」との質疑に対し「交流センターは、地域住民のコミュニティー活動の拠点となる施設で、地域の人材を活用することにより、利便性が高く施設の設置目的に沿った管理を行うことができることから、地元の町会組織を一者指名したものである。また、指定方法の基準については、助役を座長とした指定管理者選定等審議会において市の指定管理の方針が決まるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設の人員配置については、どのようになるのか。」との質疑に対し「人員配置については、宮川・清水交流センターと同様、所長ほか職員5名を予定している。」との理事者の答弁でありました。  このほか、職員の採用方法について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第136号は、弘前市東部児童センター指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「社会福祉法人高峰会とはどのような団体か。また、理事長はだれか。」との質疑に対し「高峰会は、昭和55年に設立され、第二種社会福祉事業の豊田保育所を設置している団体であり、理事長は、奈良岡統一氏である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「総合学習センター等なかよし会の指導員の身分は保障されるのか。また、今回、公募に応じた団体を伺いたい。」との質疑に対し「なかよし会の指導員については、人事異動により対応するものである。また、公募に応じた団体は、いずれも社会福祉法人で、東豊福祉会みのり福祉会弘前草右会、高峰会の4団体である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設は地元の寄附を受ける形で設置されたものであるが、地元からの要望はあるのか。」との質疑に対し「地元からの要望は受けており、できるだけ要望を生かした形で運営できるよう調整を図っているところである。また、地元の利用にも目的外使用の形で対応したい。」との理事者の答弁でありました。  委員より「高峰会が他の3団体よりすぐれていた点はどこか。」との質疑に対し「高峰会については、事業計画、必要書類の作成など詳細に示されており、十分な効果が期待できるものである。さらには、施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性についても、各種管理計画マニュアルを初め詳細な計画が記載されており、内容が他の団体と比べすぐれていたものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、施設周辺の整備状況について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第137号は、県の助成制度の改正に合わせ、医療費の支給対象者に係る所得制限の額を改定するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「基準所得の世帯合算額を引き下げることにより影響を受ける方はいるのか。また、本制度の県の補助率を伺いたい。」との質疑に対し「今回の引き下げに伴い影響を受ける方はいないものである。また、補助率については、基本的には県2分の1、市2分の1であり、県の平成17年度実績は約1億5400万円である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本制度の所得制限について伺いたい。」との質疑に対し「本制度には、大きく三つの所得制限があり、支給対象者が国保世帯に属し基準所得の世帯合算額の基準を超える場合、また、支給対象者本人あるいは同一世帯の方の所得が一定基準を超える場合、さらに、65歳以上で市民税課税世帯に属する場合に所得制限の対象となるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「特定療養費から保険外併用療養費となることにより、保険の適用範囲等に変更があるということか。」との質疑に対し「保険外併用療養費については、特定療養費と内容的に変わるものではない。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本制度の支給対象者を説明していただきたい。」との質疑に対し「支給対象者は、身体障害者手帳1、2級及び内部障害3級の方、愛護手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方で一定の所得制限に該当しない方が受給者となる。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「障害者が必要な医療を受けられず、障害者を抱える家庭が大きな経済負担を強いられることのないよう配慮していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  さらに、委員より「所得制限による支給制限者が、65歳以上の市民税課税世帯に属する方が1,100名、一定以上の所得がある本人あるいは同一世帯に属する方が94名もいることから、本制度はさらなる充実を図るべきと考え、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「今回の改正は、国、県の改正に合わせ行われるものであり、必要性は理解することから、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第138号は、健康保険法施行令の一部改正に準じ、出産育児一時金の額を引き上げるほか、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定方法を改めるなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「特定療養費を廃止し保険外併用療養費及び入院時生活療養費を設けるとあるが、説明願いたい。また、拠出金2分の1について伺いたい。」との質疑に対し「特定療養費保険外併用療養費に文言整理するものであり、入院時生活療養費については、70歳以上の方が療養病床に入院した場合の居住費として新たに負担するものである。また、法附則第9項にある拠出金2分の1については、国保連が行う高額医療費共同事業等にかかわる拠出金あるいは、国、県負担の交付金にかかわるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「療養病床に入院した場合、負担はどうなるのか。また、保健事業の具体的な内容は何か。」との質疑に対し「療養病床に入院した70歳以上の方の場合、具体的には、食費は月額約2万4000円から約4万2000円となり、居住費については、月額約1万円程度と見込んでいる。また、保健事業の主な内容は、国保人間ドック国保脳ドック、民間の軽スポーツ団体等に対する大会補助等である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「今回の改正に伴い、入院時の負担がふえることになる影響額、ベット数は把握しているのか。また、保健事業について、ペアーレ弘前が廃止されたことから事業は後退することになるのか。」との質疑に対し「改正に伴う影響額、ベット数については、手元に資料がなく把握していないものである。また、保健事業については、これまでお年寄りのための健康づくり講座ペアーレ弘前に委託していたが、全体的な金額から見ると大きな影響はなく事業の後退とはならないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「出産育児一時金については、医療機関に直接支払われるのか。」との質疑に対し「出産育児一時金については、市から直接出産される方の属する世帯主に支払われるものである。ただし、受領委任した場合には、直接、医療機関へ支払うことも可能である。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「出産育児一時金に関しては理解するが、療養病床に入院する70歳以上の方の新たな負担として、月額で居住費が約1万円、さらに食費が約4万2000円に引き上げられることから、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔厚生常任委員長 工藤光志議員 降壇〕 ○議長(町田藤一郎議員) 次に、経済文教常任委員長の報告を求めます。46番山崎和也議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成18年9月19日 弘前市議会議長 殿                        経済文教常任委員会委員長 山崎和也           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成18年9月15日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前都市公園条例の一部を改│原案│  │ │第127号 │              │  │  │ │    │正する条例案        │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第128号 │弘前市小作料協議会条例案  │  │  │ │    │              │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔経済文教常任委員長 山崎和也議員 登壇〕 ○経済文教常任委員長(山崎和也議員) 本定例会において、経済文教常任委員会に付託されました議案2件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第127号は、都市公園法の一部改正に伴い、除却した工作物等に係る保管の公示方法並びに売却及び返還の手続を定めるなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「当市における工作物等の放置状況について伺いたい。また、本条例案の第25条の5のただし書きに規定される随意契約とした場合の契約先はどこか。」との質疑に対し「当市では、今のところ放置されて困るといった事例はない。また、随意契約先は、放置工作物等に応じて決定する。」との理事者の答弁でありました。  委員より「放置自動車を処分する場合の手続と経費について説明願いたい。」との質疑に対し「都市公園法の改正により、公園管理者が自動車を含む放置工作物等を処分できるため、裁判所の手続を省くことができるものである。また、処分費用は所有者を確認できる場合は請求できるが、確認できない場合は市の持ち出しになる。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「公園管理者が放置工作物等を処分できることにより、故意に放置するケースも考えられるため十分注意してほしい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第128号は、弘前市小作料協議会の設置及び運営に関して必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。  審査の過程で、委員より「当該協議会は農業委員会の諮問に応じ標準小作料を調査審議するとあるが、農業委員会農地部会で協議できないか伺いたい。」との質疑に対し「農地法関係事務処理要領では、標準小作料を設定する場合には、当該協議会を設置する必要があるとされており、すべての市町村においてこれを設置している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「委員の選任方法について伺いたい。」との質疑に対し「委員の選任については、3年間小作料契約が継続されていること、同じ地区及び同じ地目にならないことなどに配慮しながら貸し手、借り手の中から選任する。また、学識経験者として、農協等に勤務する方など小作料に詳しい方を選任している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「新市における農地の貸し手、借り手の件数について伺いたい。また、本条例案の第4条に委員の任期は3年とあるが、当該協議会の設置目的である標準小作料の決定後、当該協議会は存続するのか。」との質疑に対し「新市における賃貸借契約数は、1,155件である。また、当該協議会は3年ごとに新委員を選任し、標準小作料を見直していく。」との理事者の答弁でありました。  委員より「農地の貸借は、時間的変動があるものと考えるが、標準小作料は3年固定で対応できるか。また、貸し手の定義について伺いたい。」との質疑に対し「標準小作料は貸借する上での目安であり、個々の賃貸借契約については借り手の保護の趣旨から、上限は標準小作料の3割を超えない範囲とする。また、貸し手とは、農地法等に基づき、自己保有地に賃借権を設定し貸しつける方である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「現行の標準小作料の設定に当たり、収量の決定方法を説明願いたい。」との質疑に対し「弘前地区の収量は、共済組合での地区ごとの積算を参考にし、岩木及び相馬地区の収量は、農協の積算を参考としている。収量決定においては、坪刈り等は実施していないが、共済組合等の3年間の平均収量によっている。」との理事者の答弁でありました。  このほか、旧三市町村の小作料協議会委員について、関連質疑が交わされたところであります。  ここで、委員より「旧委員の学識経験者には、異動対象の職員が含まれていたことから、新委員には、地域の実情を十分熟知している方を選任してほしい。また、収量の決定に当たり、共済組合等の積算を参考にするのではなく、実際に刈り取った収量をベースにしていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔経済文教常任委員長 山崎和也議員 降壇〕 ○議長(町田藤一郎議員) 次に、総務常任委員長の報告を求めます。34番栗形昭一議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成18年9月19日 弘前市議会議長 殿                          総務常任委員会委員長 栗形昭一           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成18年9月15日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │第129号 │工事請負契約の締結について │  │  │ │    │              │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │
    │第130号 │工事請負契約の締結について │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第131号 │工事請負契約の締結について │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第132号 │工事請負契約の締結について │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第133号 │不動産の取得について    │  │  │ │    │              │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔総務常任委員長 栗形昭一議員 登壇〕 ○総務常任委員長(栗形昭一議員) 本定例会において、総務常任委員会に付託されました議案5件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第129号は、平成18年度(仮称)高杉地区交流センター新築工事の建築工事に係るもので、鉄骨造平家建て、延べ面積1,559.53平方メートルを、議案記載のとおり契約を締結するものであります。  審査の過程で、委員より「談合情報はあったか。」との質疑に対し「談合情報については、8月7日、今議会提案の4件について情報が寄せられたが、公正入札調査委員会を開催し、情報を精査したところ、大部分については実際と相違があったため、調査の必要はないと判断したものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「私が市へ情報提供したことは認めると思うが、私からの情報は合致したか伺いたい。」との質疑に対し「4件の情報をいただいたが、一部は合致したものの、工事に指名されていない業者名があったほか、共同企業体の組み合わせに相違があり、多くは情報どおりではなかったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「私が事前情報として通報した4件中、何件が合致したか。」との質疑に対し「1件が合致していたところである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「4件中、3件が合致している。以前、談合情報に基づき再入札を実施したが、今回、なぜ談合情報がありながら再入札の必要がないと判断したのか。あわせて、私は以前相馬統合保育所のときも通報したが、総務部長は、談合情報はなかったと新聞記者にコメントしている。議員から情報提供があったとき、なぜ調査しないのか。その必要がないという判断を伺いたい。さらに、本案にかかわる私からの情報は合致したか答えていただきたい。」との質疑に対し「堀越地区雪置き場については、昨年度から二度にわたり、市及び報道機関へ談合情報が寄せられたが、談合の事実は確定できなかったものの、市民の疑惑払拭のため総合的に判断した結果、再入札を実施したものである。ただ、今議会提案の4件については、春先からいろいろな業者名が寄せられており、公正入札調査委員会において、周囲の客観的評価も含めた情報源の信用性があるか。内容に確実性・整合性があるか。他者では知り得ない秘密、本人等でなければ知り得ない情報が含まれているか。情報の流れ方が自然か。情報内容に憶測性を含んでいないかを議員提供の情報も含め総合的に判断した結果、調査しないと決断したものである。なお、議員提供の本案については合致したところである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「議員からの情報は信頼度が低いという判断か。本案は私の情報と合致したとのことだが、3件が合致している。通常、談合はチャンピオンを決めるが、私は、市営住宅案件の2件中1件について、チャンピオンが変わったという情報も提供した。また、談合を仕切る親分がいるため、場所やメンバーなどの具体的事実は出てくるわけがない。さらに、談合を仕切った人物が総務部長と会っているとの情報もある。行政側の真摯な態度がなく、公平・正当な入札制度をここまでゆがめられた事態をどう受けとめているか。また、本案は、8社から10社にメンバーチェンジしており、堀越小学校のチャンピオンの情報が先行したのを打ち消すため、このチャンピオンが高杉地区交流センターのチャンピオンになったものであり、そのメンバーチェンジは総務部長が行ったものである。私の談合情報について正当性がなく信用性が低いのであれば、なぜメンバーチェンジしたのか答えていただきたい。」との質疑に対し「提供いただいた情報については、一般市民や業者、議員などで差別せず、真摯に受けとめ、常に寄せられた情報をもとに判断しており、8月7日の情報は直ちに上司と相談した結果、調査不要と判断したものである。なお、堀越地区雪置き場等の不祥事が相次いだことから、協会の会長に対し注意を促したことはあるが、堀越小学校から高杉地区交流センターに変えるような指示は一切していないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案の落札業者は、当初、堀越小学校の工事の入札に参加するためジョイントを組んだが、ジョイントが変わったのはなぜか。また、私の情報について、4件のうち1件は合致したとのことだが、4件全部合致している。なぜかというと、市営住宅D棟のチャンピオンが変わったのは当日であり、市へは変わったことを伝えてある。また、議案を判断するのは議員であり、一般市民と価値判断が違うことから、議員からの情報をないがしろにすることは、議員の身分もないがしろにすることとなるが、いかがか。さらに、弘前建設業協会の会長はだれか答えていただきたい。」との質疑に対し「本案のように、一定金額を超えた工事は議会の議決を経てからでなければ契約行為ができないことから議員の重みは十分承知しているが、一般市民においても内容が詳細に寄せられるものもあることから、談合情報が寄せられた際、弘前警察署及び公正取引委員会へ直ちに連絡しているものであり、提供先に対する差別はしていないことを御理解賜りたい。また、弘前建設業協会の会長は株式会社マルノ建築設計である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「マルノ建築設計は、当初、堀越小学校のメンバーリストにあったが、なぜ移ったか。だれが移したか伺いたい。」との質疑に対し「春先からさまざまな情報はあったが、なぜ移ったかは関与していないため知り得ないところである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指名のメンバーは、だれが決めるのか。堀越小学校の指名リストにマルノ建築設計が入っているが、そこから外れて高杉地区交流センターへ指名がえになったのはなぜか。総務部長が決めていると思うが、関与してないとはどういうことか。」との質疑に対し「マルノ建築設計については、7月10日、弘前市建設業者指名審議会において、高杉地区交流センター及び堀越小学校いずれにも指名しているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指名のメンバーが弘前市建設業者指名審議会へ提出される手順を説明していただきたい。」との質疑に対し「管財課で指名業者案を作成し、総務部長へ提出後、助役を座長とする弘前市建設業者指名審議会へ諮り、当該審議会で業者が選定されるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「私との私的な会話ではあるが、弘前建設業協会の会長であるマルノ建築設計に係る発言をしていることから、関与していないではなく、重大な関与である。また、談合情報について、なぜ事実に反することを新聞記者に言うのか。談合情報があって、正しいかどうかの判断は、だれがしているか。」との質疑に対し「寄せられた談合情報については事務方と一緒に検討し、その判断の後、公正入札調査委員会へ諮り、調査するかどうかを判断しているものである。なお、公正入札調査委員会の構成メンバーは、総務部長がキャップを務め、建設工事担当部長及び担当課長、設計担当課長及び管財課長である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「キャップは総務部長とのことだが、助役はかかわっていないということか。最終的な権限は、指名審査会の会長である助役である。談合があったかどうかの事実は総務部長が判断しており、関与していないというさきの答弁は、どこから出てくるのか。事務方から指名業者のメンバーリストが上がり、それは総務部長のところに行く。以前、それが消されたり外したり加えたりすることはないかと聞いたが、実際ある。あってもいいが、なぜ否定するのか。そういう答弁は人を欺くものであり、正常な議案審査を妨げるものである。なぜ指名がえしたのか伺いたい。」との質疑に対し「指名の変更について、事務方で作成した案を大きく変更することはないが、さきに落札した業者がまた指名に入っている場合は当該業者を指名から外し、公共工事を落札していない新たな業者を選定するという変更は、総務部長の段階ではあるものである。なお、7月10日の指名の際は、いずれもAランク業者を指名しており、談合情報をもとに入れかえたことはないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「業者ごとの指名回数の一覧表によると、指名回数がゼロの業者もあるが、多い業者は30回などなぜ偏りがあるのか。不公平きわまりない事務がなされているのではないか。」との質疑に対し「業者を指名するに当たり、工事実績や設計額による等級、手持ち工事の有無などを総合的に検討しており、指名回数に偏りがあるのは、手持ち工事のない市内業者を優先して発注していることから、必ずしも均一にはなっていないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指名回数については、4回と5回、2回と3回の違いなら理解するが、一方は30回である。地元業者優先というが、本社が別な場所にあり、転送電話だけ設置している業者がある中、市内に本社があり、従業員を抱え、税金を納めている業者の指名が少ないのはなぜか。また、県のマニュアルによると、特定資材等の購入強制、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であるときは指名できないとあるが、本案にかかわる業者は大丈夫か。協会の会長の立場にある業者がそのような指摘を受けることは不適切であり、指名できない。さらに、下請や丸投げを顕著に物語る資料もあり、このような資料に基づき指名しないのはなぜか。談合情報の正当性を判断するのは総務部長であり、指名リストは助役決裁をとっているが、助役には資料がないため何で判断できるか。助役に対し、総務部長は事実を隠ぺいし歪曲する説明があって、こういうのが出てくる。問題が大きくならないうちに正常化していただきたく談合情報を伝えたが、議員情報を信用できないとなると議会としての態度を決めざるを得ない。答弁していただきたい。」との質疑に対し「寄せられた談合情報を適切に判断し、どう対応するかは事務に課せられた課題である。業者へ襟を正していただくほか、事務的な面では、全業者に対し、談合情報等に関する文書を通知し入札前に再度注意を促したところである。さらに、職員を先進地へ派遣するなどしながら、正常化へ向け、弘前市らしい入札制度について今後も取り組む所存である。また、上司に対し、審議会等における資料の提供や説明の仕方については、なお一層工夫しながら取り組む所存である。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「これまでの答弁は矛盾だらけであり、納得できかねることから、理事者の退席を求め、今後の審査の取り扱いについて協議するため休憩していただきたい。」との意見が出されたところであります。  ここで、休憩に入り、理事者退席のもと、今後の審査方法について協議したところでありますが、正副委員長において記録確認の上、疑義ある箇所を精査した後、さらに、委員会において協議した結果、答弁に整合性がないため理事者において訂正箇所があるか確認したところ、理事者より答弁の訂正を求める申し入れがあることから、委員会を再開し発言を許可することとしたところであります。  再開後、理事者の入室を求め、冒頭、総務部長より「長時間にわたり委員会を中断させ、時間を取らせたことについておわび申し上げる。また、助役への対応について、資料提出等をない旨答弁したが、これについては、その都度、報告しているものである。」との発言がなされたところであります。  ここで、委員より「ただいまは1点についての謝罪だが、そのほかの点についてはどうか。」との意見が出され、委員長において理事者の発言を許可したところでありますが、理事者より「8社から10社への変更については、市は、入札契約制度改善事項の中で改革に取り組んでいるが、平成13年度より、1億5000万円以上の土木・建築工事については、8社ではなく10社を指名すると改善しており、市内Aランク業者は16業者あり、単体指名の場合16業者のうち10社を指名するものである。また、3億円以上の工事については2社でJVを組み、組み合わせは8社ずつとなることから全業者を指名するものである。さらに、6億円以上の工事については3社でJVを組み、16業者のうち15社を指名するものである。なお、今議会提案の4工事については、10社指名が2件、16社指名が1件、15社指名が1件となっており、この説明をしなかったことに対しておわび申し上げる。また、本案の落札業者であるマルノ建築設計の指名の入れかえがあったのではないかとの指摘については、当該業者は、7月10日、助役を座長とする弘前市建設業者指名審議会において本案及び堀越小学校に指名されたところから、指名の入れかえに関与していないと答弁したものである。さらに、当該審議会の後、契約締結前に指名の入札通知をし、競争入札を経て契約を締結しているところから、この間、事務方が関与することはないものである。また、議員から提供された談合情報については、8月7日に提供があり、直ちに事務方で協議した後、市長及び助役とも協議したものであるが、特に、議員からの情報であることから、より丁寧に対応したものである。また、今議会提案の4件について、匿名の情報も寄せられたが、議員提供の情報については、1工事は合致したものの、残りの3件については、JVであるものは1社だけ、他のJVは指名していない業者があり、今議会提案分については調査せず、そのまま契約を締結するとしたものである。なお、当該議員に対し、報告しなかったことは深くおわび申し上げ、今後は、その対応について取り組んでいく所存である。また、指名業者の回数については、指名の際、市内に本社を有する業者を優先してきたが、できるだけ多くの業者に公共工事を請け負ってもらうため発注額を小額にし、発注数をふやしたところである。加えて、市内に支店がある市内扱いの業者には遠慮してもらい、さらに、市内業者であっても、国、県の受注を持った場合、市の指名から先送りしているところから、指名回数に差が出てくるものである。また、昨年、工事額が低額となり、さらに、Aランク業者とBランク業者では、Bランク業者の受注回数が圧倒的にふえた経緯があり、下水道工事及び土木工事を一括指名としたことから、両方に指名された業者にあっては回数が多く、片方だけの業者は少なくなったものであり、この点について説明が不足したことはおわび申し上げる。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「本案は、当初から10社指名か。また、10社の中にマルノ建築設計は当初から入っていたか。また、ただいま指名の基準が示されたが、経営が破綻した業者が国の工事の指名を受け、落札しており、そのこと一つを取り上げても今の答弁は矛盾している。また、堀越小学校について、相当早い段階から本案にかかわる業者名が出ているが、チャンピオンが本案にリングをかえたことは、市が談合を認めたことを如実にあらわしているが、この見解についてもずれがある。また、助役に対して資料提出がないことは総務部長が答弁したことであり、さらに、市長は、談合排除の政策実施を市民に明言しており、談合情報が1件でも合致したことは間違いなく、ただいまの答弁は納得できない。以上、疑問点を申し上げたが、総務部長の答弁は信ずるに足る内容か疑問であり、助役の出席を求めたい。」との意見が出されたところであります。  ここで、助役の出席要請について、各委員の意見を徴し協議したところ、ただいまの発言は質問も含まれていることから、答弁を求めた後、必要に応じ助役出席を求めることとしたところであります。  理事者より「本案に係る指名業者数について、議会案件に提出する工事は、当初から10社指名である。なお、7月10日開催の弘前市建設業者指名審議会において、今議会提案の4件について審議した後、市長に報告し業者指名を行ったものである。また、入札2日前の8月7日に談合情報が入ったが、当該情報について、市長及び助役等と慎重に協議した結果、今議会提出案件についてはそのまま入札し、契約を締結したものである。さらに、国及び県が発注した業者に対し市が重ねて発注しているかについて、市は、国及び県の指名を受けたら指名しないのではなく、この点についても説明不足であり、おわび申し上げる。また、堀越小学校から本案にチャンピオンがかわったのは市が談合を認めたからではないかとの指摘について、これらのチャンピオンがどの業者になるか市は関与しておらず、このことを答弁したものである。さらに、助役に対する業者に関する資料については、4月、指名業者を選定する弘前市指名競争入札参加資格審査会において、指名願が提出された業者の等級格付をし、さらに発注のための検討を助役を中心に審査しており、当該審査会では前年度及び当該年度の業者の資料は助役にも目を通していただいている。なお、助役へは、審査会当日資料を配付し、審査終了後、すべて回収していることから、助役の手元へは資料が残らないものであり、助役への資料提供及び報告については、今後も十分配慮してまいる所存である。また、談合情報が1件合致した際の対応について、市長及び助役とも協議し、寄せられた談合情報を勘案した結果、今回の措置をとったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「助役に対する資料提供について、業者の経営内容や指名回数等を示す県の資料を助役へ備えているかと聞いたが、審査会終了後、配付資料をすべて回収するとの意味が不明であり疑問である。事務担当者と助役との資料に基づく情報交換や決裁等、手続がどうなっているかを助役に伺うため出席を求めたものである。そのような資料を助役に常備すべきと思うが、資料を回収するとはどういう意味か伺いたい。」との質疑に対し「助役から会議資料を回収することについて、業者のランクづけ等の資料は指名の都度、資料として配付しており、業者の詳細な情報が記載された資料であることから、可能な限り広がらないよう、会議終了後、一たん回収しているものであり、このことについて、助役と改めて協議する所存である。なお、議会提出案件に係る弘前市建設業者指名審議会の際、管財課長から必要な資料について配付しているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指名審議会の会長である助役は、資料を当日見て判断できるか疑問であり、市長の代弁者たる助役は重要な判断すらできないのではないか。総務部長が資料を全部牛耳っていることについて見解を伺いたい。」との質疑に対し「当日配付の資料に関し、弘前市指名競争入札参加資格審査会の約2週間前には、助役へ業者選定方法等を繰り返し説明し、十分打ち合わせしているほか、助役から資料を求められた際、管財課から配付しているものである。なお、業者一覧等の資料について、総務部長にも手持ちはないものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「当該資料については、実際に今、私の手元にあることから、業務に当たる責任者から資料を回収することは納得できない。また、業者の経営内容や業界の情報は、いつでも折に触れ提供されるものであり、助役に資料が常備されていないことは情報内容を判断できないことから、行政職務に対して不信感を持たざるを得ない。さらに、市長は、入札制度は談合体質に問題があることを十分認識しており、今後、政策的にどう対処するか、市長の意向を助役から代弁してもらうべきである。」との意見が出され、助役の出席要請のため、休憩したところであります。  再開後、助役より「長時間にわたり委員会を中断し、時間をとらせたことについておわび申し上げる。入札制度の改革については、関係部課の事情を聞くとともに議会の意向を尊重し、市長と十分相談しながら、できるだけ早い機会に改革するよう努めてまいる所存である。」との答弁がなされたところであります。  委員より「ただいまの答弁は十分受けとめるが、審査の過程で談合を裏付ける結果となり、さらに、市長は入札制度を改善する決意を市民に表明していることから、指名方法や業者情報等、現在の状況をどう把握しているか伺いたい。」との質疑に対し「談合問題等については総務部長より報告を受けており、業者に関する資料について、県においても会議終了後は回収していることから、市の対応は納得している。また、業者指名は、県の基準に基づき等級格付を行い、実績や手持ち工事の有無、経営状況等を客観的に判断し、機械的に指名していることから、恣意の働く余地は全くないと理解しているところである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該資料については、助役の意に沿わない内容となっており、ただいまの答弁とは大いなる乖離があることから、よく分析し、談合を根元から断ち切るため、市長と十二分に協議し、必要であれば議員の意見を聞きながら早急に改善作業に取りかかり、正常な入札制度を確立していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  ここで、委員より「談合があったことはぬぐい去ることができない事実であり、本案には反対である。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第130号から第132号までの以上3件は、いずれも工事請負契約の締結についてであり、関連がありますので一括して申し上げます。  議案第130号は、平成18年度桜ケ丘団地市営住宅D棟新築工事の建築工事に係るもので、鉄筋コンクリート造中層耐火構造4階建て、延べ面積2,224.70平方メートルを、議案第131号は、平成18年度桜ケ丘団地市営住宅E棟新築工事の建築工事に係るもので、鉄筋コンクリート造中層耐火構造4階建て、延べ面積 1,623.36平方メートルを、議案第132号は、平成18年度堀越小学校校舎増改築工事の建築工事に係るもので、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積4,932平方メートルを、議案記載のとおり契約を締結するものであります。  審査の過程で、委員より「堀越小学校は5社の入札業者であるが、共同企業体とした理由を伺いたい。また、吉田工業は、県の資料によると経営内容が非常にいいが、早くから経営危機が指摘されていたことから、指名に当たり、情報分析をどのように行ったか伺いたい。さらに、共同企業体は1企業として成立していることから、その一つが脱落した場合の入札は有効か。また、目屋ダム関連の工事を受注した業者が倒産したことから、国では共同企業体を解散し、指名がえをして再入札を実施したが、その情報は得ているか。さらに、国、県の受注を持っている場合、市の指名から先送りするとの説明であったが、村上組は前議会で市の工事を、また、国の工事も受注していることから矛盾しないか。また、談合を仕切っている業者が資材の購入業者を指定しており、これは違背した行為であるが、情報は得ているか。」との質疑に対し「共同企業体について、予定価格が6億円以上の工事は3社で構成する共同企業体を組むものである。また、吉田工業の経営状況について、具体的内容は承知しないところである。さらに、共同企業体において構成員の一部が破産し、残った構成員が1社となった場合においても当該企業体は存続し、契約は有効であるとの国の通知に従い手続したものである。また、目屋ダムの共同企業体については、幹事会社が倒産したことから再入札を実施したと考えている。さらに、村上組については、市内A等級業者で鉄筋コンクリート造の実績のある業者を選定した結果、技術的に施工できる業者の中の1社として指名したものである。また、資材購入を仕切っている業者の情報については承知していないところである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「業者の経営内容を示す県のデータに経営内容が危ぶまれるような情報があったとしても情報を得る努力は一切せず、結果として企業が経営破綻に陥ったことは、公的な責任が発生していると思うがどうか。また、当該企業体は存続し契約は有効とのことだが、契約は議会の議決があって初めて締結できることから、国の言う行政判断の解釈の仕方によって連鎖倒産や雇用問題など悪影響が出てくるため、もっと厳正に調査した上で指名すべきと思うがどうか。さらに、市内業者の基準を説明していただきたい。」との質疑に対し「経営状況は、具体的に確認していないところである。また、議会に付すべき契約は、まず、入札を執行して業者を選定し、仮契約を締結後、議案を上程、議決後、仮契約が本契約として認知されるもので、議決が得られない限り本契約への移行はないものである。さらに、市内業者とは、市内に本店があり、税金の未納がない業者と位置づけている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案は、本契約を締結していないことから、入札の再執行は何ら不都合はない。共同企業体は、いたずらに2社が合体したものではないため、一方が脱落した場合、共同企業体そのものの結合が解消したと判断するのが常識と思うがどうか。また、指名業者の資格を得るため決算書の提出が求められており、利益がないと指名業者としての資格を失うことから、この段階で粉飾決算がある。経営内容について情報があった場合、確認のしようがないとは怠慢以外の何物でもないが見解を求める。さらに、市内業者優先というが、純然たる市外業者の方が指名回数がはるかに多いのはどう解釈するか。あわせて、同族会社の中には実態がない会社もあり、受注の際、丸投げもあることから、指名業者選定の正当性はあるのか伺いたい。」との質疑に対し「入札の再執行について、県からは、幹事会社が倒産した場合、持ち分比率が逆転するため再入札等を検討すべきとの指導を受けたが、幹事会社でない方が倒産した場合、残った1社の実績を把握した上で、そのまま入札、契約を執行するとの指導を得た。西村組は、過去にも3億円の工事を受注し、民間工事にあっても同程度以上の工事契約を締結していることから1社で可能と判断し、仮契約を締結したところである。また、経営破綻等の調査に当たっては、今後、さらに慎重に対応する所存である。さらに、当市では、優先的に市内業者へ発注してきたが、市内業者といえども実体がないとすれば、市が優先的に発注してきたことと逆行するため、さらに調査を進めながら実態の把握に努めてまいる所存である。また、同族会社について、丸投げが起こらないよう留意しているが、それぞれ独立した会社であるため、指名しているのが実情である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「県の資料によると、請負実績の順位では、吉田工業は西村組より上位にあるが、共同企業体の場合、順位の高い方が幹事会社となるのが常識と思うが、矛盾はないか。」との質疑に対し「当市の基準では、西村組の方が上位にランクづけされているところである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「これまで、当市では県の基準に基づきランクづけをしてきたとの答弁であったが、以前の答弁とは違う。県では上位のランクにありながら市で逆転しているのは恣意的であり、なぜ逆転しているのか伺いたい。また、たちまちのうちにAランクとなった業者があるが、市はランク操作をしているのではないか。」との質疑に対し「建築工事の主要4業種について、これまで、経営事項審査数値である客観的数値に加え、市発注工事の評点をもとに算定した主観的数値の合計で格付をしていることから、県とは相違があったが、18年度からは主観的数値を加算せず、客観的数値のみで格付するよう改めたものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、男子小便器の個室化について、関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、議案第130号、第131号及び第132号は、いずれも原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第133号は、弘前市西部学校給食センター建設のための用地を買い入れすることについて、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「買い入れ価格について、当初予算の公有財産購入費とは約3100万円の差があるが、この差は何か。また、当該土地は、市民プール建設のため弘前市土地開発公社が先行取得したと認識しているが、当初の取得価格及び市民プール建設がとんざした経緯を伺いたい。さらに、現西部学校給食センター拡張のため近隣に土地を取得したと伺っているが、今後、当該土地の活用策について説明願いたい。」との質疑に対し「買い入れ価格について、当初予算へは、残存する国有地を含めた価格で計上したところである。また、弘前市土地開発公社の取得価格は、土地代、補償費を含め、3億1976万2318円である。さらに、市民プール建設に係る経緯については、消流雪溝のポンプ設備を付加するため第一市民プールを廃し、その代替として当該土地を購入し、新たなプールを建設する計画であったが、財源的な問題等で着工がおくれた間に市町村合併とのかかわりで、新たなプール建設は不要ではないかとの議論とともに、現西部学校給食センターから全市内の中学校等へ配送するには時間と距離的な面から不都合を生ずるため、市民プール建設予定地として購入した土地を西部学校給食センターの建設場所としたものである。また、現西部学校給食センター裏地を取得したが、当該土地の活用方法については、西部学校給食センター移転後、教育委員会を中心に検討されるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該土地の坪単価は幾らか。また、当該施設の調理能力及び今後のスケジュールについて伺いたい。さらに、建設用地の取得に際し、施設規模等についてどのような検討がなされたか。また、現在、単独で学校給食を実施している学校について、今後の対応を明らかにしていただきたい。」との質疑に対し「坪単価は、約6万8300円から約9万1140円である。また、調理能力については、現西部学校給食センターで供給している小学校分のほか、給食未実施の中学校分及び岩木・相馬地区で実施する分の、1日当たり1万1500食を想定している。さらに、今後のスケジュールについては、19年度に基本設計及び実施設計を行い、20年度に工事着工、21年度中には供用開始したいと考えている。また、施設規模等について、西部学校給食センターとしての今後の機能等を検討した結果、現西部学校給食センターに比べ配送の優位性があり、さらに、1日当たり1万1500食の処理を考えた場合、東部学校給食センターの倍の敷地が必要と見込み、当該土地への建設は可能と判断したものである。また、岩木・相馬地区の単独校は、現在7校であるが、それぞれ設置年度が異なることから、老朽化の度合いを見ながら、順次、センター方式に切りかえるものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、給食センター建設場所に係る条件の有無について、関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔総務常任委員長 栗形昭一議員 降壇〕 ○議長(町田藤一郎議員) 次に、予算決算特別委員長の報告を求めます。55番山崎隆穗議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成18年9月26日 弘前市議会議長 殿                        予算決算特別委員会委員長 栗形昭一           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成18年9月15日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。             記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成18年度弘前市一般会計補正│原案│  │ │第84号 │              │  │  │ │    │予算(第1号)       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成18年度弘前市国民健康保険│原案│  │ │第85号 │              │  │  │ │    │特別会計補正予算(第1号) │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成18年度弘前市老人保健特別│原案│  │ │第86号 │              │  │  │ │    │会計補正予算(第1号)   │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成18年度弘前市介護保険特別│原案│  │ │第87号 │              │  │  │ │    │会計補正予算(第1号)   │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成18年度弘前市水道事業会計│原案│  │ │第88号 │              │  │  │ │    │補正予算(第1号)     │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市一般会計歳入│原案│起立│ │第89号 │              │  │  │ │    │歳出決算の認定について   │認定│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤
    │    │平成17年度弘前市国民健康保険│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第90号 │特別会計歳入歳出決算の認定に│  │  │ │    │              │認定│採決│ │    │ついて           │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市介護保険特別│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第91号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│採決│ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市公共事業用地│  │  │ │    │              │原案│  │ │第92号 │等先行取得特別会計歳入歳出決│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │算の認定について      │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市学校給食特別│  │  │ │    │              │原案│  │ │第93号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市公共下水道費│  │  │ │    │              │原案│  │ │第94号 │特別会計歳入歳出決算の認定に│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │ついて           │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市農業集落排水│  │  │ │    │              │原案│  │ │第95号 │事業費特別会計歳入歳出決算の│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │認定について        │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市老人保健特別│  │  │ │    │              │原案│  │ │第96号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市病院事業会計│原案│  │ │第97号 │              │  │  │ │    │決算の認定について     │認定│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市水道事業会計│原案│  │ │第98号 │              │  │  │ │    │決算の認定について     │認定│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度岩木町一般会計歳入│原案│起立│ │第99号 │              │  │  │ │    │歳出決算の認定について   │認定│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度岩木町国民健康保険│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第100号 │事業特別会計歳入歳出決算の認│  │  │ │    │              │認定│採決│ │    │定について         │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度岩木町老人保健特別│  │  │ │    │              │原案│  │ │第101号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度岩木町介護保険特別│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第102号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│採決│ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度岩木町観光事業特別│  │  │ │    │              │原案│  │ │第103号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度岩木町農業集落排水│  │  │ │    │              │原案│  │ │第104号 │事業特別会計歳入歳出決算の認│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │定について         │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度岩木町公共下水道事│  │  │ │    │              │原案│  │ │第105号 │業特別会計歳入歳出決算の認定│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │について          │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度岩木町水道事業特別│原案│  │ │第106号 │              │  │  │ │    │会計決算の認定について   │認定│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村一般会計歳入│原案│起立│ │第107号 │              │  │  │ │    │歳出決算の認定について   │認定│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村国民健康保険│  │  │ │    │              │原案│起立│
    │第108号 │特別会計歳入歳出決算の認定に│  │  │ │    │              │認定│採決│ │    │ついて           │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村老人保健特別│  │  │ │    │              │原案│  │ │第109号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村介護保険特別│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第110号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│採決│ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村簡易水道事業│  │  │ │    │              │原案│  │ │第111号 │特別会計歳入歳出決算の認定に│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │ついて           │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村下水道事業特│  │  │ │    │              │原案│  │ │第112号 │別会計歳入歳出決算の認定につ│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │いて            │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村老人福祉セン│  │  │ │    │              │原案│  │ │第113号 │ター温泉浴場事業特別会計歳入│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │歳出決算の認定について   │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村保養センター│  │  │ │    │              │原案│  │ │第114号 │事業特別会計歳入歳出決算の認│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │定について         │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度相馬村集中管理特別│  │  │ │    │              │原案│  │ │第115号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度中津軽郡不燃物等ご│  │  │ │    │              │原案│  │ │第116号 │み処理事務組合会計歳入歳出決│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │算の認定について      │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市一般会計歳入│原案│起立│ │第117号 │              │  │  │ │    │歳出決算の認定について   │認定│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市国民健康保険│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第118号 │特別会計歳入歳出決算の認定に│  │  │ │    │              │認定│採決│ │    │ついて           │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市老人保健特別│  │  │ │    │              │原案│  │ │第119号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市介護保険特別│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第120号 │会計歳入歳出決算の認定につい│  │  │ │    │              │認定│採決│ │    │て             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市岩木観光施設│  │  │ │    │              │原案│  │ │第121号 │事業特別会計歳入歳出決算の認│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │定について         │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市公共下水道事│  │  │ │    │              │原案│  │ │第122号 │業特別会計歳入歳出決算の認定│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │について          │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市農業集落排水│  │  │ │    │              │原案│  │ │第123号 │事業特別会計歳入歳出決算の認│  │  │ │    │              │認定│  │ │    │定について         │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市病院事業会計│原案│  │ │第124号 │              │  │  │ │    │決算の認定について     │認定│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成17年度弘前市水道事業会計│原案│  │ │第125号 │              │  │  │ │    │決算の認定について     │認定│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘
    ―――――――――――――――――――――――   〔予算決算特別副委員長 山崎隆穗議員 登壇〕 ○予算決算特別副委員長(山崎隆穗議員) 委員長にかわりまして御報告申し上げます。  本定例会において、予算決算特別委員会に付託されました議案第84号から第125号までの以上42件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  この審査に当たりましては、9月15日、議員全員をもって委員会を組織し、9月20日、22日、25日及び26日の4日間にわたり、慎重審査いたしたのでありますが、議員全員による委員会でありますので、質疑の内容等は省略し、結論のみ申し上げます。  まず、議案第89号平成17年度弘前市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第90号平成17年度弘前市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第91号平成17年度弘前市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第99号平成17年度岩木町一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第100号平成17年度岩木町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第102号平成17年度岩木町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第107号平成17年度相馬村一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第108号平成17年度相馬村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第110号平成17年度相馬村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第117号平成17年度弘前市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第118号平成17年度弘前市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第120号平成17年度弘前市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての以上12件については、反対がありましたので、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり認定いたしました。  次に、議案第84号平成18年度弘前市一般会計補正予算(第1号)、議案第85号平成18年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第86号平成18年度弘前市老人保健特別会計補正予算(第1号)、議案第87号平成18年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第88号平成18年度弘前市水道事業会計補正予算(第1号)、議案第92号平成17年度弘前市公共事業用地等先行取得特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第93号平成17年度弘前市学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第94号平成17年度弘前市公共下水道費特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第95号平成17年度弘前市農業集落排水事業費特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第96号平成17年度弘前市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第97号平成17年度弘前市病院事業会計決算の認定について、議案第98号平成17年度弘前市水道事業会計決算の認定について、議案第101号平成17年度岩木町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第103号平成17年度岩木町観光事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第104号平成17年度岩木町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第105号平成17年度岩木町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第106号平成17年度岩木町水道事業特別会計決算の認定について、議案第109号平成17年度相馬村老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第111号平成17年度相馬村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第112号平成17年度相馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第113号平成17年度相馬村老人福祉センター温泉浴場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第114号平成17年度相馬村保養センター事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第115号平成17年度相馬村集中管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第116号平成17年度中津軽郡不燃物等ごみ処理事務組合会計歳入歳出決算の認定について、議案第119号平成17年度弘前市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第121号平成17年度弘前市岩木観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第122号平成17年度弘前市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第123号平成17年度弘前市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第124号平成17年度弘前市病院事業会計決算の認定について、議案第125号平成17年度弘前市水道事業会計決算の認定についての以上30件については、異議なく原案のとおり可決並びに認定いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔予算決算特別副委員長 山崎隆穗議員 降壇〕 ○議長(町田藤一郎議員) 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。  これより、予算決算関係議案より審議を進めます。  まず、議案第84号から第125号までの以上42件を一括問題といたします。  以上の予算決算関係議案は、議員全員による予算決算特別委員会において審査しておりますので、委員長報告に対する質疑は省略いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第89号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第89号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第90号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第90号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第91号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第91号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第99号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第99号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第100号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第100号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第102号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第102号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第107号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第107号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第108号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第108号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第110号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第110号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第117号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第117号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第118号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第118号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、議案第120号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案認定であります。  委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第120号は、委員長報告のとおり認定いたしました。  次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。  議案第84号から第88号まで、第92号から第98号まで、第101号、第103号から第106号まで、第109号、第111号から第116号まで、第119号、及び第121号から第125号までの以上30件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決並びに認定であります。  委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第84号から第88号まで、第92号から第98号まで、第101号、第103号から第106号まで、第109号、第111号から第116号まで、第119号、及び第121号から第125号までの以上30件は、委員長報告のとおり可決並びに認定いたしました。  次に、議案第126号から第138号までの以上13件を一括問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第129号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。
     本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第129号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第137号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第137号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第138号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(町田藤一郎議員) 起立多数であります。  よって、議案第138号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。  議案第126号から第128号まで、及び第130号から第136号までの以上10件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第126号から第128号まで、及び第130号から第136号までの以上10件は、委員長報告のとおり可決いたしました。  ――――――――――――――――― ○議長(町田藤一郎議員) 日程第3、本日追加提出された議案第139号及び第140号の以上2件を一括議題といたします。   〔退場する者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 理事者より提案理由の説明を求めます。市長。   〔市長 相馬しょういち 登壇〕 ○市長(相馬しょういち) 本日、追加提出いたしました議案について御説明申し上げます。  議案第139号弘前市監査委員の選任については、議会の議員のうちから選任する監査委員として、佐藤克晴氏を適任と認め、選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  議案第140号人権擁護委員候補者の推薦については、来る12月31日をもって任期満了となる吉田洋子委員、境淳一郎委員及び阿保香代子委員の後任としてそれぞれ同委員を適任と認め、推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  以上が、本日追加提出いたしました議案の概要でありますので、十分に御審議の上、原案どおり御議決くださるようお願いいたします。   〔市長 相馬しょういち 降壇〕 ○議長(町田藤一郎議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議案は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  まず、議案第139号1件を問題として質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第139号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第139号は、原案に同意することに決しました。   〔入場する者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 次に、議案第140号1件を問題として質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第140号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第140号は、原案に同意することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(町田藤一郎議員) 日程第4、発議第2号1件を議題といたします。  発議第2号について、発議者より提案理由の説明を求めます。  10番三上靖男議員の登壇を求めます。   〔10番 三上靖男議員 登壇〕 ○10番(三上靖男議員) 決議案の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。    飲酒運転撲滅を宣言する決議(案)  交通事故のない安全で安心な社会の実現は、市民すべての切実な願いである。  飲酒運転による交通事故は、平成14年施行の道路交通法の改正による危険運転致死傷罪の新設や飲酒運転の厳罰化等により全国的には減少傾向にあるものの、依然として後を絶たない状況である。  飲酒運転を撲滅するためには、運転者の交通法規の遵守はもとより、家庭や職場、さらには地域が一体となって「飲酒運転は絶対にしない、許さない」という強い意志を示さなければならない。  よって、本市議会は、議員一人ひとりが飲酒運転は絶対にしないことを誓うとともに、ここに改めて交通安全意識の徹底を強く呼びかけ、市民と一体となって飲酒運転撲滅に向けて全力を挙げて取り組むことを宣言する。   以上、決議する。    平成18年9月29日                                    弘前市議会  以上のとおりであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。   〔10番 三上靖男議員 降壇〕 ○議長(町田藤一郎議員) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております発議案は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  発議第2号1件を問題として質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  発議第2号は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、発議第2号は、原案のとおり可決いたしました。  ――――――――――――――――― ○議長(町田藤一郎議員) 日程第5、発議第3号1件を議題といたします。  発議第3号について、発議者より提案理由の説明を求めます。  53番吉田銀三議員の登壇を求めます。   〔53番 吉田銀三議員 登壇〕 ○53番(吉田銀三議員) 決議案の提案理由を説明いたします。
       議員辞職勧告に関する決議(案)  弘前市議会会議規則第14条に基づき、小山内稔議員の辞職勧告決議案を提出する。 (理由)  小山内稔議員は、平成18年9月9日、市内五代の県道において酒気帯び運転をし道路交通法違反で検挙された。8月下旬に、福岡市職員の飲酒運転行為によって幼児3人を死亡させた交通事故は、酒酔い運転として社会から厳しく糾弾されている。市民を代表し、社会規範意識が要求されている市議会議員が、その職責の重大さを忘れ飲酒運転をした反社会的行為は、断じて許されるものではない。  市議会議員という公職の立場にある者の飲酒運転行為は、市議会の品位を失わしめるとともに、市議会に対する市民の信頼を著しく失墜させるものであり、厳しくその責任を問わなければならない。  よって、小山内稔議員に対し、市議会議員を辞職することを勧告する。   平成18年9月29日                              提出者 弘前市議会議員                                  吉 田 銀 三                                  本 間 忠 彰                                  三 上 優 一                                  山 谷 秀 造                                  藤 田 隆 司                                  成 田 善 一                                  工 藤 良 憲                                  三 上 靖 男                                  栗 形 昭 一                                  越   明 男  以上のとおりであります。議員各位の御賛同を心からお願いし、提案理由の説明を終わらせていただきます。   〔53番 吉田銀三議員 降壇〕 ○議長(町田藤一郎議員) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております発議案は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  発議第3号1件を問題として質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  発議第3号は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(町田藤一郎議員) 御異議なしと認めます。  よって、発議第3号は、原案のとおり可決いたしました。  ――――――――――――――――― ○議長(町田藤一郎議員) 以上をもって、本定例会に付議された案件は全部議了いたしました。  よって、会議を閉じます。  市長のごあいさつがあります。   〔市長 相馬しょういち 登壇〕 ○市長(相馬しょういち) 平成18年第2回弘前市議会定例会は、去る9月5日から本日までの25日間にわたり開催されましたが、平成17年度各会計歳入歳出決算の認定など、提出いたしました各議案について慎重な御審議を賜り、本日御決定をいただきました。まことにありがとうございました。  これから、いよいよ作物の収穫の最盛期に入りますが、台風などの風水害がなく、実り豊かな出来秋を迎えられるよう切に願っているものであります。  どうか、議員の皆様におかれましては、くれぐれも健康に留意され、一層の御活躍を祈念申し上げまして、閉会に当たってのごあいさつといたします。   〔市長 相馬しょういち 降壇〕 ○議長(町田藤一郎議員) これをもって、平成18年第2回弘前市議会定例会を閉会いたします。   午前11時30分 閉会...