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  1. 青森市議会 2016-09-28
    平成28年第3回定例会[ 資料 ] 2016-09-28


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)              総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第146号「契約の締結について(市営住宅小柳第一団地E棟電気設備新築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、市営住宅小柳第一団地E棟新築工事に付随する電気設備工事を行うものである。  工事の概要であるが、電灯設備工事を初め、動力設備工事電熱設備工事等の各工事となっており、工期は平成30年3月28日までを予定している。  平成28年7月20日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社五十嵐電気商会と1億3068万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第147号「契約の締結について(市営住宅小柳第一団地E棟機械設備新築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、市営住宅小柳第一団地E棟新築工事に付随する機械設備工事を行うものである。  工事の概要であるが、衛生器具設備工事を初め、給水設備工事排水設備工事等の各工事となっており、工期は平成30年3月28日までを予定している。  平成28年7月20日に、一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、東和管工株式会社と2億3807万5200円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本工事において設置するエレベーターは何人乗りか」との質疑に対し、「11人乗りである」との答弁があった。 1 「今まで建てた市営住宅に設置しているエレベーターも、同程度の人数が乗れるのか」との質疑に対し、「本工事場所に隣接して建てたD棟に設置されているエレベーターも、1基で11人乗りとなっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第148号「契約の締結について(富田ポンプ場No.1雨水ポンプ電気工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、富田・沖館地区における浸水被害軽減のため、平成25年度から旧青森工業高校グラウンド跡地へ整備を進めている富田ポンプ場へ、雨水ポンプ等を制御する電気設備を設置するものである。  具体的な工事内容であるが、電力会社から受電するための受変電設備、各機器を運転・停止するための運転操作設備及び機器の状態監視やポンプ場の水位を計測するための計装設備について設置を行うものである。  また、工事であるが、機器製作に要する工場製作期間と現地での機器据えつけ及び試験調整期間が必要であることから、平成28・29年度の2カ年で工事を行い、工期は平成30年3月16日までを予定している。
     平成28年7月20日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社正興電機製作所東北営業所と1億2852万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第149号「契約の締結について(富田ポンプ場No.1雨水ポンプ機械工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、富田・沖館地区における浸水被害軽減のため、平成25年度から旧青森工業高校グラウンド跡地へ整備を進めている富田ポンプ場へ、雨水ポンプ等の機器類を設置するものである。  具体的な工事内容であるが、雨水を排水するためのポンプ設備、流入する雨水に含まれるごみ等を除去するための除塵設備及びエンジン等の運転に必要な空気の取り込みや室外への排気を行うための給排気設備について設置を行うものである。  また、工事であるが、機器製作に要する工場製作期間と現地での機器据えつけ及び試験調整期間が必要であることから、平成28・29年度の2カ年で工事を行い、工期は平成30年3月16日までを予定している。  平成28年7月21日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社石垣東北支店と4億1397万1560円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第150号「財産の取得について(ロータリ除雪車の購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、市が所有し、除排雪業者へ貸与している除雪機械のうち、老朽化したロータリ除雪車1台を更新するため、取得しようとするものである。  現在、市が所有している青森地区の除雪機械は、ロータリ除雪車が車道用5台、歩道用5台の計10台、グレーダーが5台、タイヤショベルが1台の計16台となっているが、平成9年に取得し、老朽化した歩道用ロータリ除雪車1台を更新するものである。  平成28年6月29日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、日立建機日本株式会社青森営業所と1263万6000円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第151号「財産の取得について(ノートパソコンの購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  情報システムへのサイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、本市が保有する情報資産の保護のため、これまで講じてきた対策に加え、現在、さまざまな情報セキュリティーの向上に取り組むことについて、本年2月16日開催の本常任委員協議会で報告したところである。  本件は、当該事業の一環として、地方公共団体間の行政専用ネットワークいわゆるLGWAN接続系インターネット接続系ネットワークに分割することにより、新たにLGWANに接続するパソコン500台が必要となることから取得しようとするものである。  平成28年7月15日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社NTT東日本─東北と4368万6000円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第152号「財産の取得について(マイクロソフトオフィスライセンスの購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、情報セキュリティー向上対策事業の一環で取得する500台のパソコンで使用するワード、エクセル等のオフィスソフトを取得しようとするものである。  取得する財産は、「Microsoft Office Professional Plus 2016日本語版」500ライセンスとなっている。  平成28年7月15日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社青森ビジネスマシンと2041万1460円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第157号「アウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例制定の背景であるが、市は、アウガ公共化の実現に向け、青森駅前再開発ビル株式会社が平成27年度決算で債務超過となり、同社の資産だけで負債を返済できない状態となったこと等を踏まえ、同社の整理を進めることとした。そして、同社を混乱なく整理するまでの間、同社の営業継続に必要な資金確保については、地権者等で構成するアウガ店舗共有者協議会の総会において、アウガ区分所有者の共有財産である修繕積立金から2億円を取り崩して同社を支援することについて意思決定がなされたことや、複数の弁護士からの助言を踏まえ、修繕積立金の取り崩しにより対応したいと考えているところである。  修繕積立金の取り崩し額については、第25期の損益見込みに基づく資金不足額5500万円、売上預り金3100万円、営業保証金7560万円並びに弁護士報酬及び同社の整理に係る所要額の合計額から、本年8月末の現金・預金4240万円を控除し、1億1920万円及び所要額とした。  このうち、損益見込みに基づく資金不足額については、多数のテナントの契約更新時期が平成29年1月から3月までの間となっていることを踏まえ、テナントの混乱を防ぐためにも、同年3月までの期間を試算の対象とした。なお、賃借料については、店舗共有者との協議状況を踏まえ、1坪当たり月3000円で積算している。また、売上預り金については、青森駅前再開発ビル株式会社の意向を踏まえ、本年8月末時点の見込み額を計上し、現金・預金については、8月末時点の現金・預金見込み額から管理費等の未払額等を控除した額としている。さらに、弁護士報酬等については、弁護士報酬、会社の整理に必要な手続諸費用及び会社の整理に当たって弁護士がテナントとの交渉で必要となる費用の所要額としている。  本条例は、以上を踏まえ、アウガ区分所有者集会においてアウガ管理規約及び修繕積立金特別会計の予算の変更の決議を行おうとする場合、市が有する議決権の行使について必要な事項を定めるため、制定するものである。  その内容であるが、第1条は、本条例の趣旨を規定するものであり、アウガ区分所有者集会において市が有する議決権の行使について必要な事項を定めるものである。  第2条は、アウガ区分所有者集会における決議への賛成について規定するものであり、同集会において、アウガ管理規約を変更すること及び修繕積立金特別会計から損益見込みに基づく資金不足額等を支出するために予算を変更することについて決議をしようとする場合は、市は、それらの決議に賛成することを定めるものである。  施行期日は公布の日から施行することとし、施行の日以後最初に開かれるアウガ区分所有者集会の終了の日限りその効力を失うこととしているが、修繕積立金特別会計から弁護士報酬等を支出することについては、第1号を除く第2条の規定は、本条例の失効後もなおその効力を有することとしている。  市は、本条例について議会の審議、議決を得たならば、速やかにアウガ施設代表者協議会において当該内容について提案し、承認された後、最終意思決定の場であるアウガ区分所有者集会において、修繕積立金の取り崩しに関する決議に賛成したいと考えている。また、青森駅前再開発ビル株式会社と連携を図りながら、関係者間の意見調整を行い、速やかに同社の整理方法や時期等のあり方について結論を出した上で、会社のあり方として取りまとめ、アウガの方向性とあわせて「新生アウガを目指して(最終版)」を策定し、議会や市民に示したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「修繕積立金の取り崩し額の内訳として示されているテナントの営業保証金には、平成29年度以降に賃貸借契約の更新時期を迎えるテナントに係るものも含まれているのか」との質疑に対し、「含まれている」との答弁があった。 1 「修繕積立金の取り崩し額の内訳として示されている弁護士報酬等については、その積算を所要額としているが、上限はあるのか」との質疑に対し、「修繕積立金の取り崩し額については、当初、アウガ店舗共有者協議会から2億円を提示されていた経緯があることから、今回提示した取り崩し額である1億1920万円及び所要額の合計が2億円を超えるようなことになれば、再度同協議会等との協議が必要になると思うが、2億円以内におさまるのであれば、当該積立金を取り崩して確保することは可能だと思う」との答弁があった。 1 「弁護士費用の所要額も含め、修繕積立金から取り崩す額が全体として2億円を超えることはないと試算しているのか」との質疑に対し、「青森駅前再開発ビル株式会社を整理する時期等によって変動すると思われることから、現時点では明言できない」との答弁があった。 1 「本条例は、青森駅前再開発ビル株式会社の整理に向け必要な資金を確保するために制定しようとするものだと思うが、同社の整理に当たっては、特別清算か破産の二者択一になると思う。ただ、仮に今回の修繕積立金の取り崩しを行ったとしても、同社の整理について協議がまとまらないまま時間が経過すれば、再び同社が資金不足に陥って融資を求めるような事態にもなりかねず、このようなことは絶対あってはならない。その意味からも、同社を整理する期限については、今すぐにとは言わないまでも、やはり早期に明示すべきと思うが、どうか」との質疑に対し、「同社を整理する時期については、現時点では明言できないが、今回の修繕積立金の取り崩しが可能になれば、今後そうした協議が進められていくものと思う。その上で、同社のあり方として最終的に取りまとめ、当該整理の時期も確定させなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「修繕積立金の取り崩し額の内訳として弁護士費用が盛り込まれているが、仮に本案が可決された場合、今後の手続は具体的にどのようなものになるのか」との質疑に対し、「本案の可決を受け、アウガ区分所有者集会においてその内容が決議されれば、青森駅前再開発ビル株式会社とアウガの商業施設の整理に向け、依頼した弁護士を通じてその作業を進めていくことになると思う。その際、今回提示している本条例は平成29年3月までの同社の損益見込みに基づいたものであり、それ以降の同社の資金不足を見込んだものではないため、それまでの間に一定の方向性を出さなければならないものと考えている」との答弁があった。 1 「これまでの市の答弁では、市長が金融機関等の関係者との交渉に直接当たってきたとしていたが、本案が可決された場合、今後は弁護士が全ての交渉に当たるのか」との質疑に対し、「まずは市長が赴き、関係者に経緯等を説明した上で、弁護士が所定の説明をして了解を得ていくことになると思う」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社が破産した場合、どのような事態になるのか」との質疑に対し、「仮に破産することとなった場合は、裁判所に破産の申請を行い、裁判所が選任した破産管財人のもとで同社の財産を処分する手続が行われることになる。その期間がどの程度になるのかは定かでないが、おおむね1年程度はかかるのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「仮に青森駅前再開発ビル株式会社が破産し、財産処分が行われることとなった場合、その期間はアウガの商業施設は閉鎖することになるのか」との質疑に対し、「アウガの5階以上の公共施設部分については、破産管財人の了解のもとで市が光熱水費等の経費を全額負担することにより、開館は可能になるものと考えているが、4階以下の商業施設部分については、当該経費の負担者が決まらなければ、地階も含めて一旦閉鎖せざるを得ないことになるものと考えている」との答弁があった。 1 「仮に青森駅前再開発ビル株式会社が破産した場合、アウガのテナントの営業保証金は返還されないことになるのではないかと思うが、このことで市がテナントから訴えられることはあるのか」との質疑に対し、「市が訴えられるケースとしては、公金を不正に投入した場合等を主に想定しているところであり、同社が破産したとしても市が公金を投入するわけではないことから、このことをもってテナントが市を訴えることに理由を見出すことは困難ではないかと考えている」との答弁があった。 1 「本案が否決されれば、青森駅前再開発ビル株式会社は倒産してしまうのか」との質疑に対し、「時期はわからないが、実質的に資金が枯渇すれば、結果として破産することになると思う」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の現金・預金の残高がテナントの営業保証金の相当額を下回ったのはいつか」との質疑に対し、「平成27年7月である」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の整理方法として、破産か特別清算のいずれかになるとする見方があるが、別な見方として、特別清算か任意整理のいずれかになることもあるのではないかと思う。このことについての認識はどうか」との質疑に対し、「特別清算または任意整理のいずれであっても、まずは資金がなければ実現できない整理手法であると認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 本条例で示されている修繕積立金の取り崩し額は、平成29年3月までの青森駅前再開発ビル株式会社損益見込みに基づいたものであり、それ以降の同社の資金不足を見込んだものではないため、遅くともそれまでの間には、最終的な同社の整理時期等を明確に示してもらいたい 1 青森駅前再開発ビル株式会社の現金・預金は、テナントの営業保証金の相当額を既に下回っており、このような事態を招いた責任の所在を検証することもなく提案してきた本案には多くの問題がある。しかし、仮にこれが否決された場合、同社の資金が枯渇し、テナントも営業を継続することができなくなり、このような事態はやはり避ける必要がある。テナントを守りつつアウガを公共化するため、大変厳しい決断ではあるが、本案には賛成したい 1 市の説明では、青森駅前再開発ビル株式会社の整理時期等を明示することは現時点ではできないとのことであり、その姿勢に少し疑問も感じるが、このままでは同社は破産を余儀なくされることから、そのような事態にならないよう、本案には賛成したい 1 本条例は、非常に不備な点が多いと思う。また、同種の条例案がこれまで議会で廃案となったり否決されたりした経緯を市は重く受けとめ、反省していただきたい 1 市のこれまでの説明では、今回の修繕積立金の取り崩し後における再度の公金投入の可能性の有無について明言しておらず、かえってその可能性があることがはっきりしてきたように思う。こうしたことからも、これまでの市長の説明には不明瞭な点が多く、このような中で本案に賛成することはできかねる 1 青森駅前再開発ビル株式会社が破産すれば、アウガを公共化することはできないと思う。本案については、満足できるような内容のものではないが、やはり何とか同社の破産を避け、アウガの公共化につなげたいということを一点に考えている  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第144号「青森市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森県知事屋外広告業の登録を受けた者に関する特例を定めるため、青森市屋外広告物条例の一部を改正するものである。  初めに、改正理由であるが、国の屋外広告物条例ガイドライン案においては、「屋外広告業の登録制度については、都道府県、指定都市及び中核市の屋外広告業者の手続的・経済的な負担の軽減と登録事務の効率化のための措置を講ずることが望ましい」とされていること、また、都道府県へ登録した内容について指定都市及び中核市への届け出により、当該団体の屋外広告業登録者とみなす、いわゆる特例届出制度を導入している全国の中核市における最近の動向としては、中核市47市中31市と6割以上となっており、これは、青森市が中核市となり、屋外広告業の登録制度を導入した平成18年度において3割程度であったものが、現在では大幅に増加している状況にあることから、本市においても特例届出制度の導入について検討を進めてきたところである。  こうした中、県内では、八戸市が中核市へ移行する平成29年1月1日に合わせて特例届出制度を導入する予定となっており、県内で同じ中核市の取り扱いが異なることで、屋外広告業者の混乱を避ける面からも、本市においても当該制度を導入し県内統一的な取り扱いとするため、所要の改正をするものである。  次に、改正内容であるが、現在、青森県内全域屋外広告業を営む場合、青森県、青森市のそれぞれに登録手続を行わなければならないことになっているが、今後、青森県内全域屋外広告業を営む場合、青森県への登録により、青森市へは届け出のみで対応できるよう、特例届出制度の条項を追加するものである。  具体的には、第39条の2として、青森県知事の登録を受けた者に関する特例を定め、第1項から第9項までの条項を追加し、県知事登録業者についての本市での取り扱いや届け出等に関する事項を規定するものである。  また、それ以外の条項としては、特例届出制度による屋外広告業者屋外広告業登録者とを同等に扱うため、処分内容に関連する条項を改めることとし、第39条では登録の取り消し等に関する規定、第40条では屋外広告業者監督処分簿の備えつけ等に関する規定、第45条及び第50条では罰則に関する規定をそれぞれ改正するものである。  なお、施行期日は平成29年1月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第143号「青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  防火・避難に関する規制の合理化を図る等のため、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が平成28年6月1日に施行されたことにより、避難階段及び特別避難階段の構造の規定が改正されたところである。この政令の改正に伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行となり、保育室等を2階以上に設ける建物に係る避難用の屋内階段の基準等が改正されたところである。  本案は、この省令による基準の改正に準じて所要の改正を行うものである。  改正する条例は、青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例、青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の3つである。  改正内容についてであるが、1点目としては、保育室等を4階以上に設ける建物について、技術の進歩等に対応するため、建築基準法施行令第123条第3項に規定する特別避難階段の構造方法が改正となったことにより、階段室への煙の流入防止方法について、改正前は、付室の構造で防止することとしているが、改正後は、付室または階段室の構造で防止することとし、また、付室等の排煙設備について、改正前は、国土交通大臣が定めた構造方法を対象としているが、改正後はそれに加え、国土交通大臣の認定を受けたものも対象とするものである。  2点目としては、保育室等を2階以上に設ける建物に適用される建築基準法施行令第123条第3項に規定する特別避難階段の構造方法について、屋内と階段室の連絡方法及びその構造を定めた第1号をより明確にするため、第1号に屋内と階段室の連絡方法を、第2号に階段室及び付室の構造を定めたことにより、改正前は第1号であったものが、改正後は第1号と第2号に分割され、この第2号以降の条項が繰り下げとなったため、当該施行令を引用している本条例に号ずれが生じたことから、これに対応するため改正するものである。  具体的には、まず、青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例については、保育室等を2階に設ける建物に係る設備の基準を規定する第19条第4号イにおいて、号ずれを改正するため、「同条第3項第2号、第3号及び第9号」を「同条第3項第3号、第4号及び第10号」と1号ずつ繰り下げるものであり、また、第20条第3号イにおいて、4階以上の特別避難階段の構造方法について、「外気に向かって開くことのできる窓又は排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)」を「階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造」に改めるほか、号ずれを改正するため、「同条第3項第2号、第3号及び第9号」を「同条第3項第3号、第4号及び第10号」と1号ずつ繰り下げるものである。  次に、青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例については、第30条第4号イ及び第49条第4号イにおいて、特別避難階段の構造方法及び引用条文の号ずれを改正するものである。  次に、青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例については、第32条第4号イにおいて、引用条文の号ずれを改正し、また、第33条第3号イにおいて、特別避難階段の構造方法及び引用条文の号ずれを改正するものである。  なお、施行期日は、公布の日からを予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第25号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第28号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計4件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  下水道使用料の徴収及び督促事務については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づき、企業局長へ事務を委任しており、水道料金と下水道使用料をあわせた納入通知書を送付し、納入期限までに納入がない場合は督促状を送付している。  今定例会に諮問された4件の審査請求は、下水道使用料に係る督促処分及び徴収処分に対して2名の方からそれぞれ2件ずつ提出されたものである。  初めに、審査請求に係る経過についてであるが、諮問第25号及び諮問第26号の「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」は、企業局水道部営業課において、それぞれの審査請求人に対し、平成28年1月分の下水道使用料納入通知書を発送したところ、納入期限までに納入されなかったことから、青森市下水道条例第30条の2の規定に基づき、下水道使用料に係る督促状を送付したところ、当該督促処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。  また、諮問第27号及び諮問第28号の「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」は、企業局水道部営業課において、それぞれの審査請求人に対し、平成28年2月分の納入通知書を発送したところ、当該徴収処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。  次に、督促処分に係る審査請求の要旨についてであるが、諮問第25号においては、実費徴収が原則である督促手数料を徴収しないこととした青森市下水道条例改正が誤りであること、また、何に対する督促なのか特定していない本件督促状は地方自治法に規定する督促状としての要件を欠くものであることを主な理由としている。  また、諮問第26号においては、下水道使用料督促状の経費は下水道使用料滞納者から徴収するべきであること、また、本件督促状には督促に係る歳入科目が特定されておらず不当であることを主な理由としている。  これらに対する市の見解についてであるが、諮問第25号及び諮問第26号について、処分庁である企業局長からは、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条の規定により、下水道使用料の徴収及び還付に関する事務を受任しており、本件督促状による処分は、関係法令等に基づき行った処分である旨の弁明がなされており、督促事務の委任については、市の規則に定められているため、企業局長が正当な処分権限を有する者であるとともに、本件処分に関する事務については、青森市下水道条例第30条の2の規定に基づき、納期限後20日以内に督促状を発行するなど、同条の規定のとおり行われていることを確認している。  次に、諮問第25号について、処分庁である企業局長からは、本件督促状における下水道使用料等とは下水道使用料と農業集落排水施設使用料を合わせて表記したものであり、この表記は下水道使用料と農業集落排水施設使用料はともに使用場所ごとに徴収しているため、下水道使用料と農業集落排水施設使用料の督促を1件の督促状で行うことはあり得ないことから行っているものであり、下水道使用者及び農業集落排水施設使用者に対し発するもの全てに統一的にこの表記をしている。審査請求人は下水道を使用していることから、本件督促状の下水道使用料等とは下水道使用料のことを指しており、地方自治法第231条の3第1項の規定に反するものではない旨の弁明がなされており、この取り扱いからすると、本件督促状における下水道使用料等との記載が違法であるとはいえず、督促状としての要件を欠いているとはいえないものと考えている。  次に、諮問第26号について、処分庁である企業局長からは、本件督促状は4種類の文書が一体となったものであるが、この様式・記載内容を踏まえれば、歳入科目が特定されていないとは考えていない旨の弁明がなされており、本件督促状を構成するそれぞれの文書の内容を考慮すると、4種類の文書が一体となって督促状となっていることが認められることから、本件処分が不当であるとはいえないものと考えている。  以上のことから、下水道使用料の督促処分は、関係法令を遵守して適正に行われており、違法・不当であるということはいえないものと考えられることから、本件各審査請求については、いずれも棄却することが適当であると考えている。  次に、徴収処分に係る審査請求の要旨についてであるが、諮問第27号において、青森市下水道条例で規定している下水道使用料は、下水道法で規定されている原価主義を逸脱し、下水道特別会計を毀損していること、また、本件通知書は地方自治法施行令で記載すべしとしている項目が記載されておらず違法であることを主な理由としている。
     また、諮問第28号において、督促手数料は下水道使用料算定に係る適正原価に含めるべきものではなく、現行の青森市の下水道使用料は違法であること、また、本件通知書を構成するそのいずれもが、地方自治法施行令の規定を満たしておらず違法であることを主な理由としている。  これらに対する市の見解についてであるが、諮問第27号及び諮問第28号について、処分庁である企業局長からは、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条の規定により、下水道使用料の徴収及び還付に関する事務を受任しており、本件通知書による処分は、関係法令等に基づき行った処分である旨の弁明がなされており、徴収事務の委任については、市の規則に定められているため、企業局長が正当な処分権限を有する者であるとともに、本件処分に関する事務については、審査請求人が下水道を使用した事実及びその排水量については当事者間に争いがなく、また、下水道使用料は、青森市下水道条例第24条に基づき算定されていることを確認している。  次に、諮問第27号について、処分庁である企業局長からは、本件通知書は4種類の文書が一体となったものであるが、この様式・記載内容をもって、地方自治法施行令第154条第3項に規定した要件を欠いているとは考えていない旨の弁明がなされており、本件通知書を構成する文書の内容を考慮すると、それぞれの文書が一体となって納入通知書となっていることが認められるものと考えている。  また、処分庁である企業局長からは、本件通知書における下水道使用料等とは下水道使用料と農業集落排水施設使用料を合わせて表記しており、下水道使用者及び農業集落排水施設使用者に対し発するもの全てに統一的にこの表記をしている。審査請求人は下水道を使用していることから、本件通知書の下水道使用料等とは下水道使用料のことを指しており、地方自治法施行令第154条第3項の規定に反するものではない旨の弁明がなされており、この取り扱いからすると、本件通知書における下水道使用料等との記載が違法であるとはいえず、地方自治法施行令第154条第3項の規定のとおりであることが認められるものと考えている。  次に、諮問第28号について、処分庁である企業局長からは、本件通知書は4種類の文書が一体となったものであるが、この様式・記載内容をもって、地方自治法施行令第154条第3項に規定した要件を欠いているとは考えていない旨の弁明がなされており、本件通知書については4種類の文書のいずれもが、納入通知書を構成する一つであることが認められ、これを一体としてみれば、地方自治法施行令第154条第3項の規定のとおりであるものと考えている。  以上のことから、下水道使用料の徴収処分は、関係法令を遵守して適正に行われており、違法・不当であるということはいえないものと考えられることから、本件各審査請求については、いずれも棄却することが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「理事者からの説明を受けたが、各審査請求は棄却でよい」との意見が出され、各諮問については、いずれも全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、9月15日に開催した本委員会において、さきの本委員会で棄却すべきであると答申すべきものと決した諮問4件に対する答申書(案)について審査した。  諮問第25号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第28号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計4件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題として審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第127号「平成28年度青森市一般会計補正予算(第3号)」から議案第142号「平成28年度青森市郷山前財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計16件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議会棟耐震補強及び大規模改修工事で水漏れ事故が起きたが、市でこうむった損害を請負業者に請求したのか」との質疑に対し、「市損害分に対する請負業者の負担については、汚れが残っている部分については改修工事に合わせての対応、水に濡れた議員所有のパソコン等の補償費用等のほか、内部養生のために使用した養生テープ等の現物を弁償している。また、水漏れ事故に従事した市職員の時間外勤務・手当等も支払うとの確約を文書により得ている」との答弁があった。 1 「災害時、服用中の薬を携帯していない避難者がいた場合、市ではどのような対応をするのか」との質疑に対し、「災害発生時には、応急的な医療を施す必要がある避難者に対し診療等を行う、医師等から成る救護班に、必要な医薬品等を支給するが、大規模災害時には、医療機関へ救急患者が殺到するなどの混乱等も予想されることから、持病等で服用中の薬等がある方には、非常持ち出し品の一つとして準備していただくよう『広報あおもり』等で周知している」との答弁があった。 1 「市が所有する597の公共施設のうち、障害者等用駐車スペースがあるのは66施設であり、当該施設で、その旨を表示している看板の設置は計11枚である。よって、同スペースの適正利用促進の周知を図っていくべきではないか」との質疑に対し、「市ホームページや『広報あおもり』等を含め、改めて周知していきたいと考えており、障害者週間に合わせて実施を予定しているパネル展や啓発の講演会等での周知等も考えていきたい」との答弁があった。 1 「本市の高齢者の行方不明者数を示せ」との質疑に対し、「高齢者の行方不明者数は、警察において、市町村単位での行方不明者届け出件数を非公表としているため、市では把握できない。しかし、市が構築している高齢者等SOSネットワークに基づき、警察から連絡を受けた高齢者の行方不明の件数としては、平成27年度は48件、平成28年度は8月末時点で14件であり、合わせて62件となっている」との答弁があった。 1 「認知症の早期発見を図るため、市ホームページに簡単に認知症チェックができるサービスを導入する考えはないか」との質疑に対し、「認知症への早期対応のため、必要となる医療・介護サービスの流れを示す認知症ケアパスのパンフレットを市内全世帯へ配布するほか、市ホームページに掲載した。今後、市ホームページにより、認知症の症状等を簡単に確認できる方法を検討していきたい」との答弁があった。 1 「市が、国から補助率10分の10の補助金を受けて展開している、八甲田地域における地熱開発理解促進関連事業の概要を示せ」との質疑に対し、「平成27年度に引き続き、国の地熱開発理解促進関連事業支援補助金を申請し、事業採択された。今年度は、本市の役割である関係者間の相互理解と信頼関係の強化や、市民の地熱開発への理解を広げていくことを目的に実施し、具体的な取り組み内容としては、シンポジウムの開催やテレビ番組放映等を予定している」との答弁があった。 1 「中央卸売市場にある青果低温倉庫の低温設備は、使用している特定フロンの生産が全廃される予定であり、設備更新が課題となっている。同倉庫に係る国等の補助があると聞いたがその内容を示せ」との質疑に対し、「同倉庫を調査対象として、雪・冷熱エネルギーを活用した実現可能性調査について、国の補助事業である地域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事業に補助申請し、交付決定を受けたところである」との答弁があった。 1 「市清掃工場のふぐあいにより、一般廃棄物最終処分場に仮置きした、可燃ごみの処理の進捗状況はどうなっているのか」との質疑に対し、「平成28年6月6日から、一旦、一般廃棄物最終処分場内に埋め立てた当該ごみの掘り起こし・選別・積み込み・運搬・破砕処理・焼却処理の一連の処理業務を行っており、9月16日現在で仮置きしたエリアの96%相当のごみを撤去している。残り4%相当の仮置きごみの撤去と仮置き場の原型復旧等全ての作業を今月末までに完了する予定である」との答弁があった。 1 「市は、アウガの公共化を図る上で、市にとって優位な財政運営を行うため、国等の交付金制度等を活用するとのことだが、その内容も含めて新生アウガの最終版を策定するのか」との質疑に対し、「現時点では、アウガに入れる機能を決定していないため、アウガ公共化の財源を確定できない。今後、アウガのリニューアル経費、ランニングコストを試算した上で、新生アウガの最終版に財源を記載することになるものと考えている」との答弁があった。 1 「市の中心市街地に位置するアウガを道の駅にしてはどうかと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「アウガ再生プロジェクトチームからの提言には、『一人でも多くの青森市民が、自らアウガ再生に関わることを期待したい』とある。委員の提言もその一つであり、新生アウガのプロジェクトに一人でも多くの市民が、みずから担い手として参画できる仕組みなどを今後検討し、進めていかなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「青森南高等学校におけるワークショップで生徒から、冬季観光推進のため、モヤヒルズに、タイヤチューブ型ソリで斜面を滑走するスノーチュービングを楽しめる専用コースの設置についての提案があったが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「平成22年度及び平成23年度に実施したが、スタッフを多く要し収支に見合わないと判断した。このため、シーズンを通しての実施は、現段階で困難と考えているが、期間限定での実施等、現体制で行える方法を指定管理者と検討していく」との答弁があった。 1 「高齢者からの要望を踏まえ、沖館川の土手にある階段に手すりを設置してはどうか」との質疑に対し、「沖館川の河口付近等の住宅地においては、川沿いの河川管理用通路を地域住民が日常的に散策路等として利用し、左岸の富田地区には、市道の行きどまり部分に、設置経緯が不明の同通路に上がるための階段がある。今後、階段設置箇所の用地調査等を行い、河川管理者である県と協議し、手すりの設置を検討していきたい」との答弁があった。 1 「本市の中学校では、体操着を学年別に色分けしているが、県内では弘前市、三沢市、東北町等のように色分けをしていない自治体もある。保護者負担の軽減のため、その取り扱いを見直すよう働きかけるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「学校指定の体操着のデザイン等を変更する際は、各学校で保護者と相談し決定しているが、今後、学校で体操着の更新を検討する際は、可能な限り保護者の負担軽減に努めるよう、市PTA連合会や小・中校長会との情報交換会で意見を聞きたいと考えている」との答弁があった。 1 「浪岡中学校生徒の死亡事故を受け、浪岡教育事務所のあり方を見直す必要があると考える。よって、浪岡地区の教育を統括させるため、同事務所にも指導主事を置くべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「今回の事故を受け、浪岡地区内に短時間で駆けつけることができ、同地区の実態を把握する教育の専門職を同事務所に置く必要があると考えている。現在、配置する人数やその職について検証しており、早期に体制を整えていきたい」との答弁があった。 1 「教育委員会として、教育現場で、教職員がいじめの未然防止、早期発見、早期対応にどのように取り組むべきと考えているのか」との質疑に対し、「浪岡中学校生徒の死亡事故を受け、いじめの実態が正確に把握されていない可能性があると考え、各校長に対し、校長みずからが、いじめは絶対に許されないという指導を児童・生徒に行うことなどを指示した。今後、市いじめ防止対策審議会による再発防止策に基づき、各学校がいじめの未然防止等に全力で取り組めるよう支援していきたい」との答弁があった。 1 「教育委員会では、SNS等によるいじめ防止のため、教職員や保護者が子どもたちにどのように指導すべきと考えているのか」との質疑に対し、「教職員に対しては、相手への思いやりや協力する大切さについて、体験を通して気づかせるような指導等を、保護者に対しては、子どもの小さなサインを見逃さないように、親子の会話や触れ合う場の確保の呼びかけなどを行い、学校、家庭、地域が子どもたちと向き合い、協働しながら、いじめ防止に一体となって取り組むことが大切だと考えている」との答弁があった。 1 「小・中学校が統合された際、廃校となる学校の資料は、統合先の学校に引き継がれていくが、統合先の学校がさらに統合されると、以前の統合で引き継いだ資料等の保管が煩雑になるため、資料を一括保存する仕組みを考えてはどうか」との質疑に対し、「廃校となった学校から資料を引き継ぎ、さらに統合した場合の当該資料については、市教育委員会の教育研修センターにおいて保管したいと考えている」との答弁があった。 1 「他の自治体では、マンホールカードが発行され、その収集のために各都市を回る人もいる。よって、観光振興に役立つため、本市でも配付すべきではないか」との質疑に対し、「マンホールカードとは、下水道のマンホールのふたのデザイン写真とデザインの由来を記載したカード型広報用パンフレットであるが、今後、公益社団法人日本下水道協会の助言を受けるなどしつつ、その導入を検討する」との答弁があった。 1 「市は、羽白字富田地区の道路冠水について、調査した上で対応策を検討するとのことであったが、その後の状況を示せ」との質疑に対し、「当該地区は、北高前バス停南側の水田から公共下水道羽白雨水1号幹線へ雨水が流下したことにより道路冠水したことから、同幹線に堆積していた土砂を、平成27年度及び平成28年8月にしゅんせつした結果、雨水の流下能力の改善が図られた。来年度以降も下流域のしゅんせつ作業を継続実施することで、さらに改善が図られ、道路冠水も軽減されるものと考える」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第127号「平成28年度青森市一般会計補正予算(第3号)」から議案第142号「平成28年度青森市郷山前財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計16件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第127号から議案第142号までの計16件について、議案第128号は、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第128号を除く各案件は、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              決算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第153号「決算の認定について(平成27年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第156号「決算の認定について(平成27年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成27年度の契約実績報告書には、その発行目的である『市民の皆さんによく知っていただく』に反する記載が見られたが、今後改善する考えはあるか」との質疑に対し、「同報告書には、一部、同一の契約件名が羅列され、各契約内容が区別しにくい箇所があった。よって、来年度以降に同報告書を作成する際には、同一の契約件名が複数ある場合、可能な限り、その業務対象や内訳等を表記し、その他の記載事項も市民にわかりやすいものとなるよう努めていく」との答弁があった。 1 「マイナンバー制度に係る、本市の安全管理措置への取り組みはどうなっているのか」との質疑に対し、「市では、窓口でのマイナンバーの利用に当たり、国のガイドラインに沿って、庁内の関係課長等の意見を聴取の上、特定個人情報の適正な収集・保管・利用・廃棄及び目的外利用を禁止する内容などを含む青森市特定個人情報等に関する安全管理措置を策定し、関係課長等を情報セキュリティー責任者とし、全庁的な安全管理措置の徹底を図っている」との答弁があった。 1 「本市から住民票を移さず市外の大学に在籍している大学生は、学業を理由とした不在者投票を請求しても投票ができなかったが、今後は、投票が可能となるのか」との質疑に対し、「学業を理由とする不在者投票については、居住実態の確認を行わないこととし、本市の選挙人名簿に登録されている方は、不在者投票ができる方向で調整を進めており、平成28年9月16日開催の選挙管理委員会において判断することとしている」との答弁があった。 1 「市が配布する洪水ハザードマップでは、台風10号で浸水した駒込川東側の桐ノ沢地区は浸水想定区域ではないが、今後、同区域に指定し、表記すべきでないか」との質疑に対し、「浸水想定区域を指定する県へ問い合わせたところ、法改正に伴い、県内主要河川について、これまでの規模から、想定し得る最大規模の降雨での浸水区域へ見直すとのことであり、駒込川については、桐ノ沢地区を含む範囲を浸水想定区域に拡大することを検討していくとのことである」との答弁があった。 1 「民生委員・児童委員のなり手不足への市の対策について示せ」との質疑に対し、「市では、民生委員・児童委員候補者の年齢基準を原則75歳未満から78歳未満へと改正するとともに、『広報あおもり』等を活用し、民生委員・児童委員の活動内容の周知啓発などを行ってきた。青森市地域福祉計画においても、地区の社会福祉協議会や民生委員・児童委員協議会と連携し、地域の実情を把握しつつ、積極的に担い手の確保に努めていく」との答弁があった。 1 「過去に3回、大きな水害のあった旭町地域のことも踏まえ、水害常襲地帯に土のうステーションを設置し、いつでも誰でも土のうを持っていけるような仕組みをつくるべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「消防団の各屯所に合計で2160袋の備蓄している土のうによって、各地域の水害等への備えにしたいと考えており、地区ごとに土のうを1カ所にまとめて配備する土のうステーションの設置については、現在、考えていない」との答弁があった。 1 「子ども・子育て支援新制度では、多様な就労形態に対応し、保育所等に入所する際に必要とされる就労要件を緩和している。この制度では、年度途中に、保護者が希望する保育所への入所が可能なのか」との質疑に対し、「年度途中でも入所は可能であり、保育の必要性、保育所の定員等に応じ入所児童を選考するが、希望する保育所に入所できない場合は、その近隣の保育所を紹介の上、入所いただく場合もある」との答弁があった。 1 「市のアンケート調査で、子どもの権利相談センターの認知度は約7割である。もっと同センターを知ってもらう必要があるため、啓発活動に改めて取り組むべきと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市内の児童・生徒に対し、同センターのQRコード、相談方法等を記載したリーフレット等の配布等を継続実施し、教育活動の場等を積極的に活用しつつ、同センターと子どもの権利の普及啓発にこれまで以上に取り組んでいく」との答弁があった。 1 「関西国際空港等において、はしかの集団感染が発生し、拡大し続けているが、これを受けての本市の対応はどうなっているのか」との質疑に対し、「国内で、はしか患者の届け出数が増加しているため、国から、公益社団法人日本医師会、都道府県等に対し、はしかの広域的発生についての情報提供があった。これを受けて市では、はしかについて、感染経路や潜伏期間、症状、予防等の情報を市ホームページに掲載し市民に周知している」との答弁があった。 1 「スーパー等で消費期限が過ぎて廃棄されている食べ物は、どのように処理されているのか」との質疑に対し、「市内複数の大手スーパーに聞き取り調査を改めて行ったが、消費期限等により廃棄することとなった野菜、肉、弁当等の食品廃棄物については、一部のスーパーにおいて、民間処理施設に堆肥としてリサイクルの委託がされているものの、まだ可燃ごみとして青森市清掃工場へ搬入処理しているところが多いという状況である」との答弁があった。 1 「本市で開催された、東北六魂祭の来場者数及び経済波及効果を示せ」との質疑に対し、「平成28年6月25日・26日に開催した東北六魂祭は、天候に余り恵まれなかったものの、初日が17万人、2日目が10万人の計27万人の来場者があり、当初の予測を1万人上回っている。また、約29億円の経済波及効果が生まれたと推計されており、地元の各種企業や店舗等にも効果があったものと捉えている」との答弁があった。 1 「道の駅アップルヒルは創立20周年を迎えたが、施設の老朽化も進んでいることから、今後、今まで以上の集客力、収入を望むため、大規模な施設改修等を図る必要があると考えるがどうか」との質疑に対し、「市は、民間の経営感覚を取り入れたイベントなどのソフト事業により、来客数が増加していると認識していることから、今後も同事業の継続を考えており、現時点で新たな施設の設置や大規模な施設改修等のハード事業については、想定していない」との答弁があった。 1 「市民バスと市営バスは、一部区間で重複した運行となっているが、その理由を示せ」との質疑に対し、「市民バスは、地域との協働により、使いやすい地域の足として効率化しつつ運行しているが、市営バスからの路線移行の際に、支線から骨格線・幹線への乗り継ぎについて、地域住民の理解を得られず、多くの便が市中心部に乗り入れることとなり、一部区間では、路線は異なるものの市民バスと市営バスが重複する状況となっている。よって、今後、必要に応じ見直しを行っていきたい」との答弁があった。 1 「市は、アウガ公共化を進めると同時に、アウガに限らず、決算の透明性を確保した情報公開を行うべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「市長としては、市長選のマニフェストの一つに、アウガ再生計画や公立大学運営等の情報公開を進め、透明性の拡大を掲げ、市長就任後も、情報公開にはアウガのみならず、積極的に取り組んできたつもりである。今後も可能な限り市政全般にわたって情報公開に努めていく」との答弁があった。 1 「冬に暖房をつけても気温が約10度までしか上がらないため、児童・生徒が防寒具を着て授業を行っている小・中学校があると聞いたが、その学校はどこなのか」との質疑に対し、「同様の市民意見を受け、全小・中学校に調査を行ったところ、高田小学校、筒井小学校、古川中学校、横内中学校、浪岡中学校の5校で、朝方にボイラーを運転してから、教室が暖まる間や一部の棟や教室の廊下側等で、児童・生徒が防寒具を着用し、授業を行ったことがあるとの回答があった」との答弁があった。 1 「浪岡病院の精神科医について、市民病院への派遣を検討するとのことだが、これは、認知症高齢者及びその家族の方の求めに応じ、市民病院の経営改善につながる、認知症外来の設置を検討すると捉えてよいか」との質疑に対し、「認知症外来の実施は、市民病院の収益改善の大きな方策と考えている。まずは、医師確保が大前提となるため、精神神経科の診療再開のための医師確保に努め、その上で認知症外来の実施を検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「平成27年度自動車運送事業会計決算において、収支が改善した主な要因を示せ」との質疑に対し、「10年前と比較すると、営業費用では、退職金を除く職員給与費について、退職者不補充により減少し、経費についても、路線やダイヤの見直しによる燃料費等の削減、委託料等の見直しにより減少している。このように限られた資源の有効活用、事業運営の効率化と費用抑制への継続的な取り組みが、経営改善につながったものと考える」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、初めに、議案第153号「決算の認定について(平成27年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」、議案第154号「決算の認定について(平成27年度青森市病院事業会計決算)」及び議案第156号「決算の認定について(平成27年度青森市自動車運送事業会計決算)」の計3件を一括して諮り、次に、議案第155号「剰余金の処分及び決算の認定について(平成27年度青森市水道事業会計決算)」を諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第153号、議案第154号及び議案第156号の計3件について、議案第153号は、起立採決の結果、賛成多数をもって認定すべきものと決し、議案第153号を除く各案件は、いずれも全員異議なく、認定すべきものと決したものである。  次に、議案第155号については、全員異議なく、原案のとおり可決及び認定すべきものと決したものである。                                          (以 上) 2              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の7月28日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成28年度除排雪事業に係る取り組み状況について報告する。  本年7月7日に開催された青森市町会連合会への除排雪事業に関する報告会であるが、本年4月に開催された本委員会における報告内容と同様、昨冬の青森・浪岡両地区の降積雪状況、除雪延長、除排雪経費、相談件数の推移及び市民雪寄せ場事業など除排雪に関する事業について、説明及び報告を行ったところである。  また、今後の課題として、交差点などの安全確保、効率的な除排雪体制の構築及びより地域の特性に合った除排雪作業の実施を挙げ、出席者からの意見を伺ったところ、地中熱を利用した融雪施設を整備するなどの克雪対策、市道山の手通り線の除排雪方法の見直し及び除排雪対策本部から豪雪対策本部になった際の町会連合会への連絡などの意見・要望が寄せられたところである。  今冬の除排雪については、これらの意見・要望に加え、例年実施している除排雪委託業者からのヒアリングの結果も参考にしながら、現在課題の解消に向けた検討作業を進めているところである。  次に、(仮称)青森市新雪対策基本計画(素案)について報告する。  本計画は、現行計画期間の満了に伴う次期計画の策定に向け、平成27年度から市民意識調査の結果や外部の有識者で構成される青森市新雪対策基本計画の改訂に向けた有識者懇談会での意見を踏まえ、策定作業を進めてきたところである。  初めに、計画期間であるが、青森市新総合計画後期基本計画の計画年次に合わせ平成28年度から平成32年度までの5年間としており、直近の降雪期である平成27年度の冬期間の状況も踏まえた計画とするため、平成28年10月の策定を予定している。  次に、本計画の位置づけであるが、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例に定める基本的な計画であるとともに、上位計画である青森市新総合計画後期基本計画の着実な推進を図るための雪対策に関する分野別計画としている。  次に、本市の現状と課題についてであるが、社会・経済情勢として人口減少・少子高齢化が一段と進展していることや、市民ニーズとして冬期間の生活の安心の確保が必要であること。また、降雪傾向として最大積雪深が100センチメートルを超える豪雪が繰り返し発生していることや、本市の雪対策の現状としてパートナーシップによる雪処理の強化が必要なことなどがある。  これらの課題等を踏まえ、基本理念は現行計画の理念を継承し、「共に支え合い 共に創り上げる 元気で住みよい雪国都市の構築」としたところである。  次に、本計画の基本方向と主な取り組みについてであるが、1つ目の基本方向である冬期間における安全で安心な道路環境の確保には、主な取り組みとして「1.除雪水準の設定」を初め、今回新たに位置づけた「5.重機オペレーター及び重機の確保」など7つの項目を位置づけており、除排雪に係る地域団体や除排雪事業者との連携体制の構築、研修・講習会を通じた重機オペレーターの育成・確保などに取り組むこととしている。  2つ目の基本方向である冬期間における災害に強いまちの機能の確保には、主な取り組みとして「1.防災活動拠点施設などの防災機能の確保」を初め、2つの項目を位置づけ、冬期間における学校・公民館などの防災活動拠点や避難所周辺の道路交通の確保などに取り組むこととしている。  3つ目の基本方向である豪雪時及び豪雪災害時における対策の充実には、主な取り組みとして「1.豪雪時における体制と対応」を初め、2つの項目を位置づけ、豪雪時における豪雪対策本部の設置、重機やダンプトラックなどの確保などに取り組むこととしている。  4つ目の基本方向である雪に強く住みよいまちづくりの推進には、主な取り組みとして「1.冬期歩行者空間確保の推進」を初め、7つの項目を位置づけ、市民雪寄せ場等の確保などに取り組むこととしている。  5つ目の基本方向である多様な主体とのパートナーシップによる雪対策の推進には、主な取り組みとして「1.『青森市市民とともに進める雪処理に関する条例』のPR」を初め、8つの項目を位置づけ、市民の融雪施設設置支援や地域の団体などによる歩道除雪への除雪機の貸与などに取り組むこととしている。  6つ目の基本方向である人と雪が共生する元気な冬の暮らしの促進には、主な取り組みとして「1.冬を楽しむイベントの活性化」を初め、3つの項目を位置づけ、冬を楽しむイベントやウィンタースポーツ大会の開催などに取り組むこととしている。  7つ目の基本方向である雪や冬の恵みを活かした取組の充実には、主な取り組みとして「1.冬季における観光魅力の向上」を初め、3つの項目を位置づけ、雪冷熱エネルギーに関する調査・検討や雪にかかわる技術の向上、研究開発についての事業者支援などに取り組むこととしている。  以上が(仮称)青森市新雪対策基本計画(素案)の概要であるが、本計画の策定により、除排雪などのいわゆる雪処理を初め、雪に強く住みよいまちづくりや、雪と共生した冬のくらしなど、総合的・計画的な雪対策を推進するものである。  なお、本素案については、本年8月1日から8月31日までの1カ月間「わたしの意見提案制度」を実施し、広く市民意見を募集することとしており、今後は「わたしの意見提案制度」のほか、浪岡自治区地域協議会及び青森市新雪対策基本計画の改訂に向けた有識者懇談会での御意見をいただき、本年10月の策定を目指して作業を進めていくこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「計画素案に10年以上前の写真を使用しているようであるが、新しい写真にできないか」との質疑に対し、「かなり古い写真もあることから差しかえを検討してまいりたい」との答弁があった。 1 「道路除排雪の雪堆積場の有無や雪堆積場までの距離によって作業効率にかなり影響が出てくると思う。調査・検討を行うとしているが、現時点で雪堆積場の適格な場所を想定しているのであれば、お示しいただきたい」との質疑に対し、「現在東部方面で1カ所適地があり地権者と交渉中である」との答弁があった。 1 「通常時及び豪雪時にかかわらず、市民の雪寄せ場等の確保は非常に大事であるが、豪雪災害時には、あらかじめ雪捨て場として使う場所を確保しているのか」との質疑に対し、「市民の雪寄せ場については、毎年、町会を通して情報提供をいただいており、ここ二、三年確実に市民の雪寄せ場の数がふえてきている状況にあることから、1カ所でも多く確保できるように取り組んでまいりたい」との答弁があった。 1 「市民の雪寄せ場として土地を貸している人からの苦情はあるか」との質疑に対し、「雪の中に隠れているものを排雪時に壊してしまうという物損に関する苦情が数件あり、その復旧は当該業者が対応している」との答弁があった。 1 「生活道路の除排雪に関する苦情が多いと思うが、苦情を少なくするためどのように考えているのか」との質疑に対し、「昨年の苦情の6割から7割が除排雪をしてほしいという内容であったことから、生活道路については、パトロールをしっかり行い、状況を把握した上で適時適切な指令を出すように取り組んでまいりたい」との答弁があった。
    1 「昨年度に比べて今年度の除排雪事業実施計画では、人員配置や体制強化などを考えているのか」との質疑に対し、「毎年9月、10月ごろをめどに年度ごとの除排雪事業実施計画を策定しており、具体的には、大きな工区であれば工区を2つに分け業者を集中させることや、路線の幹線・補助幹線の見直しを行うなど、現在当該計画の骨組みとなる基本的な部分を検討しているところである」との答弁があった。 1 「雪処理支援制度について、住宅密集地に住んでいる人たちへのPRのほか、制度そのものを拡充する考えはないか」との質疑に対し、「屋根融雪やロードヒーティングの設置等に関する支援に加え、昨年度からは、地中熱を利用した施設についても支援制度の対象としていることから、改めて同支援制度をPRしていきたい」との答弁があった。 1 「雪捨て場が近くにないため道路に押し出された雪により、歩行者が非常に危険を感じる場所が多いと思うが、自分の敷地にある雪は自分の敷地で処理するという考えを前提に、敷地内への融雪機やロードヒーティングの設置を促進するため、雪処理支援制度の拡充を検討する考えはないか」との質疑に対し、「現在の支援制度はあくまでも利子補給であり、購入費用そのものに対する支援ではないことから、すぐにやるとは言えない状況にあるが、今後検討してまいりたい」との答弁があった。 1 「機械除雪で全てをカバーすることは困難であるため、市民の除雪負担軽減及び安全対策の意識づけの観点から、雪処理支援制度において利子補給だけではなく、例えば融雪機本体への10%などの助成制度も検討するべきではないか」との質疑に対し、「助成制度については検討してまいりたい。なお、弘前大学と民間業者で開発した地中熱を利用した融雪施設については、市の住宅用新・省エネルギー設備導入支援事業の費用助成の対象となり、設置費用の10分の1以内または20万円のいずれか低い金額を補助しており、平成27年度は2件の利用実績がある」との答弁があった。 1 「本委員会で北海道札幌市へ行政視察に行った際、重機オペレーターの高齢化や公共事業の削減に伴う重機・作業員の減少により作業効率が悪化していると説明を受けたが、本市ではそのようなことに対して何らかの支援を行っているのか」との質疑に対し、「市ではロータリー車など15台の重機を所有し委託業者へ貸し出しを行っている。また、市が毎年委託業者に実施しているアンケート調査によると、作業員の深刻な高齢化には至っていないとのことであるが、このような状況が続くわけではないので、若いオペレーターの確保や技術の向上・スキルアップ等について、冬に入る前に講習会を実施している」との答弁があった。 1 「札幌市では毎年100億円以上かかる除排雪経費をどのように削減していくかということについて、円グラフにより、業者に対する運搬費や重機の貸し出し費用などが何%に当たるかを表示し、その中でいかに削減が可能かを細かく分析している。青森市においても単に棒グラフで総額をあらわすのではなく、例えば、平成23年度の総額35億円の中の30%については何の維持費である、あるいは人件費であるなど細かく分析しながら、どの部分でどれくらいが削減可能なのか検討できないか」との質疑に対し、「除排雪経費の総額はそれぞれの細かい業務の積み上げであることから、円グラフがいいのかも含めて、わかりやすい形で示すことができるように検討していきたい」との答弁があった。 1 「年々人口減少と高齢化が進む一方で、除雪対象道路は少しずつふえている中において、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例にあるように、事業者と市民と市が互いに協力して取り組んでいくためには、市民の理解や協力も含めて進めていかなければ厳しいと思う。例えば北海道札幌市では、生活道路をほとんど町内会の皆さんがお金を出し合って除排雪をしていることから、本市においても市民の皆さんの自主的な協力を引き出すようなことを少しずつではあるが進めていかなければならないと考えるがどうか」との質疑に対し、「本素案の中にも人と雪が共生する元気な冬の暮らしの促進ということで記載しているが、まずは子どもたちへの取り組みとして親雪に関する情報の収集・発信のためスライドを見せながら、どれくらい雪が降るのか、どういう作業をやっているのかなどの雪に関する授業のほかに、実際に重機に乗っていただくなどの啓発運動を通じ、雪に対しての情報発信を今年度以降も続けていきたい」との答弁があった。 1 「敷地内への融雪施設の補助についてであるが、地中熱を使う弘前大学のシステム以外にもいろいろな業者が地中熱を使う融雪の仕組みやシステムがあると思うが、それについても同一に補助金が出るのか」との質疑に対し、「地中熱を使った融雪であれば弘前大学のシステムに限らず補助対象になる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 過去の雪対策特別委員会において1年間に業者に支払った除排雪経費の上位ベストファイブを出してもらったことがあるが、3000万円から5000万円が行政から業者に支払われており、その金がどのように支払われているのかがわからないことから、円グラフを使うなど個別具体的な金の使い方・支払いについて議員にも考える余地ができる形にしていただきたい 1 青森市市民とともに進める雪処理に関する条例については、意外と知らない方が多いことから、本条例があることを周知していく必要があると思う  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の8月19日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森駅周辺整備推進事業について説明する。  本事業については、本年7月1日、市、県及びJR東日本の3者間において、青森駅自由通路整備等に関する基本協定を締結したところであり、8月3日には、市とJR東日本において基本設計協定を締結し、基本設計に着手したところである。この基本設計協定は、設計項目など基本設計を行う上での必要な事項を定めた協定で、設計費は7772万2800円となっており、今年度末まで基本設計を行うこととしている。  次に、青森駅自由通路に関するワークショップについてであるが、市では、今後実施する自由通路等の設計に市民の意見を反映させることで、完成した自由通路等に愛着を持って活用してもらうことを目的に、本年7月31日及び8月11日の2日間、市役所柳川庁舎において市民参加型のワークショップを開催した。本ワークショップには、コーディネーターを務めた弘前大学の北原教授を含め、第1回目は28名、第2回目は29名が参加した。  ワークショップの第1回目は、「自由通路等への意見やアイディアについて」、また、第2回目は、第1回目の検討を踏まえた上で、「まちづくり、まち育てへの市民の参画について」を検討テーマとし、参加者が4班に分かれて検討し、班ごとに意見をまとめて発表した。  ワークショップで出された主な意見であるが、第1回目は、自由通路や駅舎の使い方として、歴史展示・作品展示や市民活動の場としての活用を求めるもの、自由通路や駅舎の整備として、ハード整備では十分な待合室や高齢者が座って休める空間・トイレの充実などを求めるもの、ソフト施策では情報案内の充実などを求めるもの、自由通路や駅舎のデザインやイメージとして、海の見える北の駅で海が近いというメリットをうまく使ったり、連絡船とつながっていたことを思い出すイメージを残したいといったコンセプトに関するものや、窓を大き目にしてほしいなど具体的なデザインに関するものなどを中心に意見が出された。また、第2回目では、まちづくりとの連携と市民参画について、学生やさまざまな職業の人が参加する市民団体を組織しての継続的な活動の実施を求めるものや、伝言板等による情報提供やイベント募集を求めるものなどを中心に意見が出された。そのほか、周辺との連携に関するものも含め、2日間を通してさまざまな意見が出されたところである。  2回のワークショップを終え、コーディネーターを務めた北原教授からは、講評の際に、「ワークショップの意見をどう実現させていくかについてJR東日本と市でしっかり調整し、その成果をオープンにしていくことが大切である」というアドバイスを受けたほか、ワークショップの中でも、「今回のワークショップで出された意見を一つでも多く実現してもらいたい」との意見があり、市としても、今回出された意見等については、JR東日本に提案して協議し、可能な範囲で設計やデザインに反映してもらうとともに、今後の運営、管理等において、まちづくりの参考にすることとしている。  次に、第2期青森市中心市街地活性化基本計画の期間延長について説明する。  市では、中心市街地活性化の目標であるにぎわいあふれるウオーカブルタウンの確立に向け、青森市中心市街地活性化協議会を初めとする関係団体等とともに、青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけられた事業を着実に実施していくとともに、必要に応じて新規事業の追加や事業の変更を実施してきた。  本計画は、平成24年4月から平成29年3月までの5年間の計画となっており、通常は、最終年度に行う定期フォローアップの後、8月から現行計画の検証を行い、新たな基本計画の検討に取りかかるところであるが、アウガ再生への取り組みや一部の計画事業の平成29年度までの継続実施、さらにはその他の状況変化を踏まえ、現計画の計画期間を平成30年3月まで1年間延長する計画変更等について、今後、国等との関係機関と協議していきたいと考えている。  次に、アウガについて説明する。  まず、青森駅前再開発ビル株式会社の今期第1・四半期の経営状況であるが、店頭売上高は3億1780万4000円で、損益試算比78.0%・前期比90.8%となり、収入合計は1億1763万2000円で、損益試算比較では1182万9000円のマイナスとなっている。  経費合計は1億3274万8000円で、損益試算比較では1058万4000円のマイナスとなっている。  営業損益は1511万5000円の赤字となり、損益試算比較では124万4000円のマイナスとなっており、営業損益に営業外収益と営業外費用を加えた経常損益は1592万円の赤字となり、損益試算比較では74万3000円のマイナスとなっている。  当期純損益についても、経常損益と同額の1592万円の赤字で、損益試算比較で74万3000円のマイナスとなっている。  次に、同社の今期第1・四半期末の貸借対照表であるが、資産の部にあっては、流動資産合計が1億2439万4000円、固定資産合計が8億3988万9000円で、資産合計は9億6428万3000円となっている。  負債の部にあっては、流動負債合計が8691万8000円、固定負債合計が32億7859万3000円で、負債合計は33億6551万1000円となっており、純資産合計はマイナス24億122万8000円で、負債及び純資産合計は9億6428万3000円となっている。  次に、同社の現預金残高は、本年6月30日時点で6117万3000円となっている。また、本年7月末の現預金残高は、同社によると、速報値で1億487万7000円となっているが、これは、月末が休日であることによるテナントへの未払金約3400万円のほか、本来7月中に管理者会計へ支払うべき7月分の管理費及び6月分の光熱水費約1250万円を支払っていないことにより増加しているものであり、これらの影響額を除いた現預金残高は、6月とおおむね同程度の約5800万円とのことである。  次に、同社の7月の店頭売上高及び買い物客数であるが、店頭売上高は、速報値で1億4876万9000円であり、損益試算比93.6%・前期比108.9%となっている。また、買い物客数は、同じく速報値で7万6565人であり、前期比107.5%となっている。同社によると、店頭売上高及び買い物客数が前期比で増加している要因は、主にアニメの催事によるものとのことである。  次に、テナントの出退店及び空き区画の状況であるが、本年6月までに1店舗が出店し、5店舗が退店したことに加え、8月17日に1店舗が退店したことから、同日時点の空き区画数は、1階の3区画、2階の5区画、3階の2区画及び4階の1区画の合計11区画となっている。なお、7月9日から1階の既存店が2区画を使用することとなり、空き区画数及び総区画数がそれぞれ1減となっている。  次に、アウガの商業施設と青森駅前再開発ビル株式会社の整理に向けた取り組みについてであるが、アウガの修繕積立金の取り崩しについては、本年第1回臨時会において、営業保証金7600万円及び弁護士費用相当額の取り崩しに係る条例案を審議に付したが、議会の理解を得られなかったところである。  しかしながら、市では、アウガの円滑な公共化に向け、一定の猶予期間を確保し、商業施設及び同社を混乱なく整理することについて公益性があるとの判断から、同社の資金確保が必要であるとの認識のもと、修繕積立金を取り崩して同社の資金に充てることについて、これまでの市議会各派代表者会議や第1回臨時会における意見を踏まえ、同臨時会に提案した内容を変更し、改めて本年第3回定例会で審議してもらいたいと考えている。  その際、開会日での先議を願いたいと考えているが、同社は、単独での資金調達は困難であることに加え、前期決算において債務超過となり、信用不安によってテナント等の退店が加速し、資金繰りが悪化しているところである。このことから、同社は、複数のテナントの急な退店があった場合に備え、一定程度の現預金を確保しておく必要があるとの認識のもと、本来7月中に管理者会計へ支払うべき7月分の管理費及び6月分の光熱水費約1250万円を支払っていない状況にある。  市は、このような状況を踏まえ、1つに、アウガの円滑な公共化に向け、一定期間同社が経営を継続し、アウガの管理運営に支障を生じないよう、同社の現預金残高の範囲内では既に管理費等の支払いを留保せざるを得ない状況を解消すること、2つに、そのことにより、同社の資金繰りの破綻等に係るテナント等関係者の懸念を払拭し、同社の資金繰りのさらなる悪化を防ぐこと、3つに、テナント等関係者に対し、早期に商業施設の整理時期を示し、一定程度の期間の猶予をもって対応してもらうことで、混乱のない商業施設の整理を可能とすることが必要であると判断し、修繕積立金の取り崩しに係る条例案について、開会日での先議を願いたいと考えている。  市は、青森駅前再開発ビル株式会社と一致した方針として、同社が平成27年度決算で債務超過となり、同社資産だけで負債を返済できない状態となったこと、経営資金を調達する手段がない中で現預金残高が逼迫していること、アウガの公共化が実現した場合に商業施設の運営という役割が終了すること等を踏まえ、商業施設及び同社の整理を進めることとしたところであり、その際、アウガの円滑な公共化に向け、商業施設及び同社を混乱なく整理するためには、一定の猶予期間を確保する必要があるとの考えから、平成29年3月末を目途に商業施設及び同社を整理することとしたところである。また、それまでの間、同社の営業継続に必要な資金確保については、同社単独での資金調達が不可能な状況を受け、本年5月27日、地権者等で構成するアウガ店舗共有者協議会の総会において、アウガ区分所有者の共有財産である修繕積立金の一部を取り崩し、同社を支援することについて意思決定がなされたところである。  市としては、アウガ店舗共有者協議会の提案を重く受けとめ、修繕積立金を本来の目的と異なる商業施設及び同社を整理する目的で取り崩して活用することは、間接的な公金投入に当たると考えられるものの、市議会の審議、議決を経た上での取り崩しは、市による直接的な公金投入に比べ、裁量権の逸脱または乱用とされるおそれが低い旨を複数の弁護士から助言されたことを受け、修繕積立金の取り崩しによって同社が営業を継続するための資金を確保することとし、本年第2回定例会に条例案を追加提案したが廃案となり、さらに本年第1回臨時会において改めて条例案を提案し審議に付したが、理解が得られなかったところである。  しかしながら、市としては、アウガの円滑な公共化に向け、商業施設及び同社を混乱なく整理することについて公益性があるとの判断から、同社による人件費削減等の経営努力や、地権者に支払う賃借料の引き下げ交渉等を通じた資金捻出を前提に、商業施設及び同社を整理するために必要と見込まれる額を取り崩して同社の営業を継続するための資金を確保することとし、アウガ区分所有者の意思決定機関であるアウガ区分所有者集会等で決議するための条例案を本年第3回定例会において提案するものである。  修繕積立金の取り崩し額については、これまでの経過の中で議員からさまざまな意見が寄せられたところであり、主には、「同社の整理方法や時期等の結論を示すべきである」、「アウガ店舗共有者協議会が提示した同社の損益見込み7100万円について、市として精査する必要がある」、「修繕積立金の充当対象を営業保証金弁護士費用に限定した場合、同社の運転資金が不足し、混乱なく商業施設及び同社の整理を進めるという目的を達成できない懸念がある」、「修繕積立金店舗共有者の賃借料を支払うことについて、店舗共有者のみの利益を考えているのではないか」などの意見があった。  市では、これらの意見を踏まえ、今回の案における修繕積立金の取り崩し額については、本年第1回臨時会で提案した営業保証金弁護士費用見込みの額に、同社の第25期損益見込みに基づく資金不足額を加えた額としたところである。  損益見込みによる資金不足額については、精査の上、店舗共有者から調整の意向が示された賃借料について、修繕積立金の支援対象とはせず、積算上はゼロとし、そのために必要となる資金4154万5000円は、同社が店舗共有者との賃借料の引き下げ交渉や人件費削減等の経営努力を行うことにより確保することとし、損益見込みによる資金不足額は175万円に圧縮している。また、営業保証金については、8月末時点の見込み額に改め7560万円とし、所要額の計として7735万円プラス所要額とした。  同社の損益見込みについて市と同社が精査した内容であるが、本年9月から来年3月までの資金不足の見込み額は、収入計2億4182万2000円から、支出計2億8511万7000円を差し引き、4329万5000円と試算した。ただし、賃借料については修繕積立金による支援対象とはせず、積算上はゼロとすることから、本年9月から来年3月までの間に同社が店舗共有者から受け取る賃貸料1105万3000円及び店舗共有者に支払う賃借料5259万8000円を損益から除外し、最終的な損益額は175万円の赤字と試算している。  次に、アウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案の概要についてであるが、当該条例案は、アウガ区分所有者集会において市が有する議決権の行使について必要な事項を定めるため、提案するものである。  具体的には、アウガ区分所有者集会において、1つに、修繕積立金を建物などの修繕以外の目的にも使用して青森駅前再開発ビル株式会社の資金を確保するため、アウガ管理規約を変更すること、2つに、修繕積立金特別会計から、第25期青森駅前再開発ビル株式会社損益見込み額のうち同社が地権者に支払う賃借料の額から同社が地権者から受け取る賃貸料の額を控除した額を除く175万円、営業保証金7560万円及び弁護士費用の額の合計額を支出するため、予算を変更することについて決議しようとする場合は、市はそれらの決議に賛成することを定めるものである。  当該条例案の施行期日等については、公布の日から施行し、施行の日以後最初に開かれるアウガ区分所有者集会の終了の日限りその効力を失うものの、修繕積立金特別会計から弁護士費用を支出することについては、失効後もなおその効力を有するとしている。  今後の手続としては、当該条例案について審議、議決を得たならば、速やかにアウガ施設代表者協議会において当該内容について提案し、承認された後、最終意思決定の場であるアウガ区分所有者集会において、修繕積立金の取り崩しに関する議案を議決してもらいたいと考えている。また、同社と連携を図りながら、関係者間の意見調整を行い、速やかに同社の整理方法や時期等のあり方について結論を出し、議会や市民に示したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森駅自由通路整備等に関する基本協定を県及びJR東日本との間で締結したとのことだが、今後、仮に市が事業から撤退するとした場合は、何らかのペナルティー等が科されるのか」との質疑に対し、「具体的なペナルティー等は想定していないが、市、県及びJR東日本の3者で合意したものであり、市としては事業を進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅の自由通路が完成した後の維持管理費について、おおよその見通しは立てているのか」との質疑に対し、「具体的な維持管理費用等については、今後の基本設計等を進めていく上で見定まってくることから、現時点では示すことができない」との答弁があった。 1 「青森駅周辺整備推進事業において、障害者等用の多機能トイレは設置されるのか」との質疑に対し、「現時点では明言できないが、今後の関係者との協議の中で、設置に向けて調整していきたい」との答弁があった。 1 「報道によると、市は、平成29年3月末までにアウガのテナントを撤退させて商業施設部分を閉店し、青森駅前再開発ビル株式会社の整理に着手する方針であるとのことだが、当該方針は、同社としっかり協議して決定したものなのか」との質疑に対し、「同社と協議して一致した方針であり、商業施設は退店することとなるが、テナントの理解、協力及び合意を得ることがその前提となる」との答弁があった。 1 「アウガの商業施設部分のテナントは、平成29年3月までに全て退店させる方針なのか」との質疑に対し、「商業施設部分の整理については、現時点でその方法を示すことはできないが、テナントが置かれた事情を考慮したとき、やはりその時期を明示することは必要と判断し、平成29年3月を目途としたものである。また、現在あるテナントは、同年1月から2月の間に契約期間が満了を迎えるものが多いことから、同年3月を整理の時期としたものである。なお、各テナントの契約期間の満了時期は、平成28年度中に満了するものが33店舗、平成29年度中に満了するものが5店舗及び平成30年度中に満了するものが2店舗となっており、最も長いものは平成31年2月までとなっているが、平成29年度以降も契約期間が残っているテナントについては、今後交渉して合意を得ていくことになる」との答弁があった。 1 「平成29年3月を目途にアウガの商業施設を整理することについては、市と青森駅前再開発ビル株式会社が協議して決定したとしているが、同社は、取締役会でその旨を決定したのか」との質疑に対し、「市では、同社が取締役会で決定したかどうかについては確認していない」との答弁があった。 1 「市は、アウガの商業施設部分を整理することについて、青森駅前再開発ビル株式会社が取締役会でその旨を決定したのかどうかを確認しないまま発表してよいのか」との質疑に対し、「当該発表に当たっては、さまざまな数値や文言等を示すこととなるが、それらについては、同社とその都度協議しながら進めてきたところである」との答弁があった。 1 「平成29年度以降も契約期間が残っているアウガのテナントについては、今後交渉して退店の合意を得ていくと市長は説明するが、市長として残された任期よりも先のことまで言及することは、極めて無責任ではないか」との質疑に対し、「現在、市長として取り組んでいる業務に関することであり、その中で、平成29年度以降の部分に言及することは、現在の市長の職責を果たしていく上ではせざるを得ないものと思っている」との答弁があった。 1 「アウガの商業施設部分の整理により、契約期間を残してアウガを退店するテナントに対しては、違約金等を支払う必要が生じるのではないかと思うが、現在の厳しい状況の中で、このような課題を解決することは難しいと思う。商業施設を整理する平成29年3月までに、こうした課題を解決できるのか」との質疑に対し、「本年第3回定例会に提案する条例案には、修繕積立金弁護士費用に充てることも盛り込まれていることから、これが可決されれば、専門家である弁護士を通じ、テナントに関する課題が解決に向かうよう、市としても取り組んでいかなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「本年第3回定例会に提案するとしているアウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案が否決された場合、具体的にどのような事態に陥るのか」との質疑に対し、「可決されることを前提にしていることから、否決された場合の事態について言及することは控える」との答弁があった。 1 「この1カ月の間で、アウガに関する状況や市の考え方がどのように変わったのか。また、本年第3回定例会に提案しようとしているアウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案は、本年第1回臨時会で否決された後、その内容がどのように変わったのか」との質疑に対し、「アウガに関する状況等の変化としては、青森駅前再開発ビル株式会社が既に管理費の支払いを留保せざるを得ない状況にあり、その解消を図ることが必要となっていること、また、そのことにより、同社の資金繰りの破綻等に係るテナント等関係者の懸念を払拭し、同社の資金繰りのさらなる悪化を防ぐことが必要となっていること、さらには、テナント等関係者に対し早期に商業施設の整理時期を明示し、一定期間の猶予をもって、混乱のない商業施設の整理を可能とすることが必要となっていることが挙げられる。また、条例案については、さきの臨時会での議論の際、修繕積立金の充当対象として同社の運転資金も必要ではないかとの意見があったことを踏まえ、今回はその分として175万円を加えたものとなっており、この点において前回の提案内容とは異なっている」との答弁があった。 1 「『新生アウガを目指して』の最終版は、まだ示されないのか」との質疑に対し、「本年7月末までに当該最終版を取りまとめて示すべく、その作業を続けてきたが、結果としてかなわず、現在も作業を続けている状況にある。具体的には、青森駅前再開発ビル株式会社の整理の方法や同社が抱える債務の取り扱いについて、関係者間で一致した結論に至っておらず、これがかなわなければ、当該最終版を取りまとめることも困難であると考えている」との答弁があった。 1 「『新生アウガを目指して』の最終版には、公共化したアウガをどのように活用していくかについても盛り込まれると思うが、そのような説明を議会にすることなく、商業施設部分の閉店等について市長が発言することは、周囲に多大な影響を与えることになる。こうした対応は慎むべきと思うが、どうか」との質疑に対し、「現時点でアウガの整理方法に関する市の考え方を示すことは、関係者との協議、交渉等を円滑にするよりも、むしろ不安材料を与えることになると考えている。したがって、対外的に示すのではなく、関係者との協議の中で調整等していくこととし、これまでも進めてきたところである。ただ、例えば市が有する債権の取り扱いとして、代物弁済を受けてもなお残存する部分についてはその放棄を検討するなど、市としての考えや方向性を示すことのできる部分については、これまでも示してきたと認識している。また、アウガのフロアの活用については、『新生アウガを目指して』の最終版を取りまとめつつ、今後具体的に検討をしていくことを想定している」との答弁があった。 1 「本年第3回定例会に提案するとしているアウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案は、その内容について、区分所有者との協議が調っているのか」との質疑に対し、「調っていない状況にある」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の整理方法や『新生アウガを目指して』の最終版については、区分所有者との協議が調っていないことから議会に示せないとしておきながら、今回のアウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案は、区分所有者との協議が調っていないにもかかわらず議会に提案しようとしている。こうした対応は矛盾しているのではないか」との質疑に対し、「修繕積立金の取り崩しについては、店舗共有者協議会からの提案を発端とし、これまで一連の手続の中で議論されてきたところであるが、今回は、市としての提案内容を改めてアウガ施設代表者協議会アウガ区分所有者集会に示し、その理解を得るべく進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「区分所有者との協議が調っていないにもかかわらず、アウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案を議会に提案することは、手順が逆である。議会に議決を求めるのであれば、その前段階として区分所有者の同意をしっかり得てから提案するべきであり、そうでなければ、議会の議決よりも区分所有者の同意のほうが重いということになり、極めて不適切である。市長は、青森駅前再開発ビル株式会社の整理方法等については、区分所有者の同意が得られていないために示せないとしておきながら、今回の条例案は区分所有者の同意が得られていなくても提案するとしており、みずからの都合によってその対応を使い分ける矛盾した姿勢は容認できるものではない。今回の条例案を提案することは筋が通らないと思うが、見解を示せ」との質疑に対し、「当該条例案の内容については、区分所有者の同意は得ておらず、今後同意を得ることになるが、同社の具体的な整理方法等を示すことは、今後関係者との協議を進めていく上で支障になるものと考えていることから、現時点では差し控えるものである。また、当該条例案について議会の議決を得る趣旨は、これまでアウガの修繕積立金を支出する際、市の予算として議会の議決を得て行っていることから、これを目的外に充てる場合も同様に議会の議決を得るべきと判断したことのほか、当該修繕積立金は、アウガを公共化した場合、将来的に市の財産になるものであることから、その取り崩しに当たってはやはり議会の議決を得ることが必要であると考えたものである」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社店舗共有者に支払う賃借料の引き下げについては、全体のうちどの程度合意しているのか」との質疑に対し、「当該賃借料については、修繕積立金の支援対象とせず、同社が店舗共有者との交渉や人件費の削減等の経営努力により確保していくことになる」との答弁があった。 1 「アウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案は、店舗共有者の同意がないまま、青森駅前再開発ビル株式会社店舗共有者に支払う賃借料をゼロと積算して具体的な支援額を規定しているが、仮に当該条例案が可決したとしても、その後の交渉で店舗共有者の同意が得られなければ、どのような事態を招くのか」との質疑に対し、「当該条例案における積算が実際に確保できるよう、今後同社が店舗共有者との交渉や経費節減等の経営努力をしていくものであり、当該条例案に定めた金額のとおり取り組んでいくものである」との答弁があった。 1 「平成29年3月までにアウガの商業施設を整理し、全てのテナントに退店してもらうとした場合、平成29年度以降も契約期間が残っているテナントについては、本来であれば営業を継続することで得られたであろう利益を手にすることができなくなり、その損失の補償を要求してくるケースも出てくるのではないかと思う。こうした場合、どのように対応するのか」との質疑に対し、「弁護士を通じて交渉していくことになると思う」との答弁があった。 1 「アウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案において修繕積立金から取り崩すとしている弁護士費用の中には、契約期間を残しながら退店を余儀なくされたテナントの損失を補償する財源も含まれるのか」との質疑に対し、「当該弁護士費用は、弁護士報酬のほか、青森駅前再開発ビル株式会社等を整理する際に想定される裁判所への予納金や、仮に破産手続をとるとした場合に発生する破産管財人に係る費用等を見込むものであり、テナントの損失を補償するための費用は含まれていない」との答弁があった。 1 「契約期間を残して退店するアウガのテナントに対する損失の補償が必要となった場合、その財源はどこに求めるのか」との質疑に対し、「現時点では、営業保証金をテナントに返還する際に何らかの形で見出していくことができないかと考えているが、今回のアウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案における積算では、その財源は見込んでいない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 青森駅自由通路の整備については、整備後の維持費も相当な金額になることが予想され、非常に無駄な事業である。改めて事業の中止を求める 1 市長は、アウガの商業施設を平成29年3月までに閉店することについて、青森駅前再開発ビル株式会社が取締役会で決定したかどうかを確認していないと説明したが、副市長を同社の社長として送り込んでおきながらそのような発言をするのは、無責任である 1 市長は、平成29年度以降も契約期間が残っているアウガのテナントについて、今後退店の交渉をしていくとしているが、みずからの任期よりも先のことまで踏み込むような発言をすることは無責任であり、間違っている。今回の市長の説明は思いつきでしかないと言わざるを得ない 1 今回示されたアウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案は、さきに第1回臨時会で否決された際の内容と大差がなく、大変難しい状況にあると思う。やはり、アウガに関する市の最終方針案を早期に示してもらいたい 1 アウガに関する市の最終方針案については、関係者との協議を進め、関係者間で一致した結論を得た上で取りまとめるとしているが、このままでは、いつまでたってもそれができないと思う。したがって、現時点での市の案を可能な範囲で直ちに示した上で、今回のアウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案については、つまるところテナントを救済するためのものであると率直に述べるべきである 1 およそ議会に条例案を提案する場合は、事前に関係者間との協議を調えてから行うのが当然である。しかし、今回のアウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例案は、そうした協議が調わないまま提案されようとしており、手順が全く逆で理解できるものではない 1 契約期間を残したままアウガからの退店を余儀なくされたテナントに対する損失の補償については、営業保証金をやりくりして措置するような性質のものではない。にもかかわらず、今回の市の案では、当該損失の補償に係る財源を見込んでいないとのことであり、想定される事態をカバーできていない不十分なものである  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の7月11日及び7月19日に本委員会を開催したが、まず、7月11日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第46号の編集について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  協議事項の1)、トップタイトル、トップリードについては関連した内容とし、トップタイトルの参考案については、第2回定例会及び第1回臨時会で話題となった案件として、まず、「駅前再開発ビル株式会社への支援に係る条例案は第2回定例会で審議せず、第1回臨時会で審議し否決」。サブタイトルの案として、「国保の税率等の改定に係る議案など19件を可決」。または、「国保の税率等を改定し、それに伴う被保険者の負担増緩和を図る議案など19件を可決」。サブタイトルの案として、「教育長の任命に同意」がいいのではないかと考えているが、これらを参考に協議をお願いする。  また、トップリードに盛り込む内容は、トップタイトルに連動させた内容で議会事務局が作成する。  表紙の写真については、青森駅前再開発ビル「アウガ」の写真を掲載してはどうかと考えているが、 これを参考に協議をお願いする。  協議事項の2)、可決された主な議案については、第2回定例会で話題となった案件、広く市民に関連するものを考慮したところ、掲載項目の参考案として、1つに、教育長の任命について。2つに、青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について。3つに、平成28年度青森市一般会計補正予算(第2号)については、青森市総合戦略関連事業、小・中学校大規模改修事業、スポーツ・文化施設機能整備事業、地域介護福祉空間推進交付金支給事務、国民健康保険事業特別会計繰出金。4つに、平成28年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)のそれぞれの概要の掲載を考えているが、これらの内容でよろしいか協議をお願いする。  協議事項の3)、傍聴者の声については、第2回定例会において2件提出されたが、紙面のスペース上掲載できるのは、第2回定例会及び第1回臨時会における本会議の傍聴者数及び傍聴者の声1件となるため、掲載する傍聴者の声をいずれにするのか協議をお願いする。  協議事項の4)、議会インターネット中継の配信方法の変更のPRについては、議会インターネット中継についてスマートフォン及びタブレットでの視聴を可能とし、パソコンでの視聴については、インターネットブラウザの種類に関係なく視聴を可能とすることから、そのPR記事を掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  協議事項の5)、編集後記については、本委員会において執筆順が決定されており、今回は、公明党会派の軽米智雅子委員が執筆者となる。  協議事項の6)、その他の記事については、市議会だより(点字版・テープ版・CD版)のPRなどのその他の記事は、掲載スペースに余裕がある場合に掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 トップタイトルは、「駅前再開発ビル株式会社への支援に係る条例案は第2回定例会で審議せず、第1回臨時会で審議し否決」でよい 1 サブタイトルは、「国保の税率等の改定に係る議案など19件を可決」でよい 1 傍聴者の声のうちの一つは、傍聴者の声の用紙に対する意見であり、その中で掲載の可否についての欄を設けることを求めていることから、掲載する傍聴者の声はもう一方のものでよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより第46号の編集については、本委員会での審査を踏まえ、トップタイトルは、「駅前再開発ビル株式会社への支援に係る条例案は第2回定例会で審議せず、第1回臨時会で審議し否決」に、サブタイトルは、「国保の税率等の改定に係る議案など19件を可決」に、表紙の写真は、青森駅前再開発ビル「アウガ」に、傍聴者の声は傍聴者の声の用紙に対する意見ではないものを掲載することが決定され、それ以外の事項は議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。
     次に、議会インターネット中継の配信方法の変更について、議会事務局から次のような報告を受けた。  本市議会では、傍聴に来られない方でも、本会議の視聴が可能となるようインターネットによる本会議の生中継と録画映像の配信を行っており、現在は、ウィンドウズメディアプレーヤーのみで視聴が可能となっている。  しかし、インターネット中継の導入時期と比べ、スマートフォンやタブレット端末が普及したことから、より多くの方に本会議を視聴していただけるようにするため、スマートフォンやタブレット端末でも議会中継を視聴できるようにし、パソコンでの視聴については、インターネットブラウザの種類に関係なく本会議の視聴が可能となるようにシステムを更新する予定としている。  まず、配信開始時期については、生中継は、平成28年第3回定例会からとなり、録画映像は、平成28年8月1日からとなる。  次に、録画映像配信日については、スマートフォン・タブレット端末用及びパソコン用とも、会議当日の翌日から3営業日以内となる。  次に、議会インターネット中継トップページについては、スマートフォン・タブレット端末用及びパソコン用のものでともに、現在のパソコン用のものと同様に、録画映像について会議名、議員名、会派名及び言葉で検索できるようになっている。  以上が報告の概要であるが、議会インターネット中継の配信方法の変更については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議会ホームページでの委員会会議概要の公開について、議会事務局から次のような報告を受けた。  委員会の会議概要の公開については、まず公開方法は、市議会ホームページ上で公開する。次に、公開範囲は、平成28年4月以降に付託議案等の審査を行った委員会のうち付託議案等の審査を行った部分とする。次に、公開時期は、予算特別委員会及び決算特別委員会は、次の定例会前の一般質問通告締め切り前日に本会議の会議録とあわせて公開する。予算特別委員会及び決算特別委員会以外の委員会は、会議の2カ月後を目途に公開すると本委員会で決定されている。  この決定を受け、市議会ホームページ上の「過去の議会状況」のページに「委員会の会議概要」のページのリンクを設け、そのリンク先のページにおいて、委員会の種類ごとに会議概要を公開することとしている。  なお、具体的な公開時期については、決定次第、議会事務局より委員各位へお知らせすることとしている。  以上が報告の概要であるが、議会ホームページでの委員会会議概要の公開については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、市民意見について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、協議した。  現在、本委員会所管の市民意見として、記名意見3件、匿名意見1件が提出されている。  市の意見処理要綱にならうと、記名意見は原則回答することとなり、匿名意見は原則回答を要しないことから、今回の市民意見について、記名意見は議会事務局で作成した回答案について、匿名意見はその取り扱いについて本委員会で協議することとし、6月14日に委員各位へその旨をお知らせするとともに市民意見の内容を配付し、本日開催の本委員会に向けて意見集約をお願いしていたところである。  まず、市民意見1は、市議会インターネット中継をユーチューブで配信することを求めている。次に、市民意見2は、議員及び職員が持っている資料を大型モニター等に資料を映したり、傍聴人に資料を配付すること、また議会ウエブサイトの中継画面に資料を張ることなどを求めている。次に、市民意見3は、1つに、「議会を傍聴して」の用紙について、匿名を可とすること、市議会だよりへの掲載の可否欄、メールアドレスの記載欄を設けること、2つに、同用紙を傍聴者へ配付する目的を傍聴者からの感想等を聞き取るのではなく、意見を聞き取ることとし、その内容を市議会だより及び市議会ホームページに公開することを求めている。最後に、市民意見4は、市議会ホームページの議員名簿に、議員のホームページのURLやメールアドレスを追加することを求めている。  市民の意見のうち、記名意見については、6月9日から6月10日までの間に寄せられており、市の意見処理要綱で定められている回答期限の2週間を超えていることから、意見提出者にあらかじめ、本日開催の委員会で回答案を協議した後に回答するため回答がおくれることを議会事務局より伝えているところである。したがって、その回答は本日で協議・決定したいと考えている。  まず、市民意見1について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  市民意見1の回答案については以下のとおりである。  「このたびは、貴重なご提案をいただき、ありがとうございます。本市議会では、傍聴に来られない方でも、本会議の視聴が可能となるようインターネットによる映像配信(本会議の生中継と録画映像(過去1年の配信分))を行っております。ご提案のYouTubeで映像を配信することについては、現在のところ実施する予定はありませんが、平成28年8月1日より、パソコンでの視聴についてはインターネットブラウザの種類に関係なく本会議の視聴が可能となるほか、スマートフォンやタブレット端末でも議会中継をご覧いただけるようシステムを更新しているところであります。今後とも、広く市民の皆様に議会を知っていただくよう取り組んでまいります。」  以上が説明の概要であるが、市民意見1については、議会事務局の回答案のとおり回答することと決定された。  次に、市民意見2について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。 市民意見2の回答案については以下のとおりである。  「このたびは、貴重なご提案をいただき、ありがとうございます。議員及び職員が持っている資料については、大量かつ多種多様にわたることから、どの資料に基づいて発言しているかについては、事前に把握することは困難であります。そのため、大型モニター等に資料を映したり、傍聴人に資料を配付すること、また議会Webサイトの中継画面に資料を貼ることなどは、難しいものと考えておりますので、ご理解願います。」  以上が説明の概要であるが、市民意見2については、議会事務局の回答案のとおり回答することと決定された。  次に、市民意見3について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  市民意見3の回答案については以下のとおりである。  「このたびは、『議会を傍聴して』の用紙について、貴重なご提案をいただき、ありがとうございます。ご提案の趣旨としては、1つに、『議会を傍聴して』の用紙について、匿名を可とすること、市議会だよりへの掲載の可否欄、メールアドレスの記載欄を設けたらどうか、2つに、同用紙を傍聴者へ配付する目的を、傍聴者からの感想等を聞き取るのではなく、意見を聞き取ることとし、その内容を市議会だより及び市議会ホームページに公開したほうがよいという内容と受けとめており、そういう観点からご回答させていただきます。ご提案を受け、同用紙の市議会だよりへの掲載の可否欄、またメールアドレス記載欄については、市議会としても必要と考えており、記載欄へ追加したいと考えております。また、匿名を可とすることについては、市議会だよりに掲載する際、住所の一部等のみ掲載し、匿名性を確保しているとともに、今後の議会活動の参考とさせていただくため、現状どおりにしたいと考えております。なお、同用紙を傍聴者へ配付する目的について、市では、議会を傍聴された方のご意見・ご感想をいただくことを趣旨としているため、現状のままとすることをご理解願います。また、いただいたご意見等については、市議会だよりに掲載し、その市議会だよりは、市議会ホームページ上に公開しているところでございます。」  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「この意見では誰のメールアドレスの記載欄を設けることを求めているのか」との質疑に対し、「傍聴者の声を寄せる方自身のものである」との答弁があった。 1 「回答案に、『いただいたご意見等については、市議会だよりに掲載し、』とあるが、スペースの関係上で掲載できないこともあるため、この表現では誤解を招くのではないか」との質疑に対し、「過去にさかのぼれば定かではないが、ここ数年においては提出されたものは掲載している」との答弁があった。 1 「議会に対する市民からの意見を載せる場所は、市議会ホームページに今までなかったのか」との質疑に対し、「市議会ホームページに載せた例はない」との答弁があった。 1 「市議会に対し記名の市民意見が提出された場合、それに対する回答はどのようにしていたのか」との質疑に対し、「市民意見の処理の取り扱いについては、これまで市議会内部で協議したことはない。しかし、現在ホームページ上では市民意見を受け付けする専用フォームがあるため、今後、市民意見が提出される可能性が大きくなっていることから、議会事務局としては、市議会の市民意見処理要綱を早急に検討・協議し、市民意見の処理の方法について決定していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「この意見が求めているのは、傍聴者の声の用紙で意見を聞き取り、その内容を市議会だより、市議会ホームページに公開することではないのか」との質疑に対し、「傍聴者の声については、提出された意見・感想を市議会だよりに載せるというものであるが、本市民意見の趣旨は、広聴事業として市民に意見を求め、それに対して回答するということだと考えている」との答弁があった。 1 「傍聴者の声の用紙に住所、氏名等が記載されずに提出した場合には、本委員会に報告されるのか」との質疑に対し、「仮に、傍聴者の声提出者の属性を記載する部分が空欄であったとしても、意見が記載されているのであれば、本委員会へ報告し、その取り扱いについて協議をお願いしている」との答弁があった。 1 「傍聴者の声の用紙の問い合わせ先に、議会事務局のメールアドレスが記載されていることから、そこに対し今まで市民から問い合わせがなされたことはなかったのか」との質疑に対し、「議会事務局のメールアドレス、市議会ホームページ上の専用のフォームに寄せられた問い合わせに回答した例はある」との答弁があった。 1 「現在、性別については、LGBTなどで議論となっているため、その記載欄は不要ではないか」との質疑に対し、「議会事務局としても、傍聴者の声の提出者の性別、年齢、住所といった属性の記載欄については、現状にそぐわない部分があると考えている。また、LGBTに対する配慮も必要になってくると考えていることから、執行部側の性別欄に対する対応が決定次第、本委員会にその対応について報告し、あわせてそれらの欄について必要かどうかの協議をお願いしたい」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 傍聴者の声の用紙に住所、氏名等が記載されずに提出されても、本委員会に報告されるのであれば、提出者の匿名性も守られているため、議会事務局の回答案で回答してよい 1 傍聴者の声については、紙面の関係上、確実に載るとは現時点で言い切れないため、回答案のうち「いただいたご意見等については、市議会だよりに掲載し、」の部分を、「いただいたご意見等については、原則として市議会だよりに掲載することとしており、」という表現にしたいと考える  以上が主なる意見であるが、市民意見3については、「いただいたご意見等については、市議会だよりに掲載し、」の部分を、「いただいたご意見等については、原則として市議会だよりに掲載することとしており、」という表現とし、その他の部分は議会事務局の回答案どおり回答することと決定された。  次に、市民意見4について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  市議会ホームページにおける、議員のホームページのURLやメールアドレスの掲載状況について、中核市、東北県庁所在地、青森県内9市の状況を調査したところ、まず、議員のホームページのURLやメールアドレスをいずれも掲載しているのが、中核市46市中3市、東北県庁所在地5市中2市。次に、議員のホームページのURLのみを掲載しているのが、中核市46市中1市。議員のメールアドレスのみを掲載しているのが、中核市46市中2市。次に、議員のホームページのURLやメールアドレスをいずれも掲載していないのが、中核市46市中40市、東北県庁所在地5市中3市、県内9市中9市となっている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「議会事務局としては、議員の中でホームページのURLやメールアドレスを市議会ホームページに載せる者と載せない者がいる場合、どのような対応になるのか」との質疑に対し、「市議会ホームページに議員のホームページのURLやメールアドレスを掲載することについて、それを持っていない議員については、市民から掲載していない理由を問われた場合には、持っていないためという説明が可能であるが、本人の希望で掲載していない場合は、当該議員でなければ掲載していない理由はわからないという説明をすることになると考えている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 議員の中にはホームページを持たない者もおり、自分の携帯電話のメールアドレスを市議会ホームページに掲載したことにより、迷惑メールが多く来るようになる可能性もある。したがって、市議会ホームページに議員のホームページのURLやメールアドレスを掲載することについては、議員が選択できるようにしたほうがいいと考える 1 市議会ホームページに自身のメールアドレスを掲載することで、知らない者からメールを受けるのは不安である 1 議員のホームページに、議員個人の議員活動、政党の活動等の個人的な内容が含まれる場合は、そのURLを市議会ホームページに掲載すると、掲載しない者と比べて議員個人の政治活動に寄与する部分が出てくる。したがって、議員のホームページのURLを市議会ホームページに掲載する件については、慎重に考えたほうがよい  以上が主なる意見であるが、市民意見4については、再度協議することと決定された。  次に、平成28年第1回臨時会における映像配信について、議会事務局から次のような報告を受けた。  7月5日に開催した平成28年第1回臨時会において、インターネット生中継時に、渋谷勲議員の質疑時の音声が小さくなり無音となる箇所が発生し、また、中村美津緒議員の質疑時、無音となる箇所が発生したところである。  原因は、マイク音声を議場以外に出力する機器に経年劣化によるふぐあいが生じたためと考えられる。  対応としては、マイク音声を増幅させる機器の音量を上げた結果、音声が聞き取れるようになったため、中継を続けたところである。また、録画映像の音声が小さい部分及び無音部分の修正に時間を要することから、渋谷勲議員、中村美津緒議員の了承を得た上で、本会議3日後に無修正の映像を一旦配信し、7月下旬に音声をかぶせた修正後の録画映像を公開する予定としている。  今後、議場内の音響機器の保守点検を早急に実施し、その上で問題のある箇所について速やかに対応したいと考えている。  以上が報告の概要であるが、報告を受けて一部委員から「報告された映像については、音声が小さかったり、無音になっている状態で配信されているが、その旨を当該映像にテロップで表示するなどの対応を行っているのか」との質疑に対し、「インターネット中継の映像が映るときに、このような質疑をしているなどと表示するサブ画面があるが、渋谷勲議員及び中村美津緒議員の当該画面に、無音、音が小さい部分があるが現在修正中という旨の記載をしている」との答弁があり、平成28年第1回臨時会における映像配信については、議会事務局の報告のとおり了承された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、7月19日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第46号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  まず、表紙の写真については、前回の本委員会における編集方針を踏まえ、青森駅前再開発ビル「アウガ」を選定したものである。  次に、一般質問関係としては、「ごみ減量化・資源化の取り組みの効果を見込み、年間計画処理量を減らした結果、ごみを処理し切れずにいる青森市清掃工場」、「改善が求められている市営三内霊園のトイレ」及び「リンゴの輸出港としての活用が求められている青森港」の計3点、また、予算特別委員会関係としては「再度の利用を促すために、利用する方にわかりやすいPRが求められている、アウガ5階に開設した、まちなか保健室」、「一日も早い再開が待たれる浪岡学校給食センター」の計2点、また、トピックス関係としては、「ワールドカフェスタイルによる自由意見交換の様子」の計2点、合計で8点の写真を選定したものである。  次に、掲載記事について、トップタイトル及びサブタイトルについては、編集方針において、「駅前再開発ビル株式会社への支援に係る条例案は第2回定例会で審議せず、第1回臨時会で審議し否決」、「国保の税率等の改定に係る議案など19件を可決」を掲載することで決定されていたところである。  さらに、トップリードの第2回定例会の概要及び第1回臨時会の概要については、トップタイトルに連動する内容のものを掲載することで決定されていたことから、トップタイトル及びサブタイトルについては、レイアウトシート1ページ右側にあるとおりの表記となっている。また、レイアウト番号1のトップリードの第2回定例会の概要については、トップタイトルに連動した内容となっている。  次に、レイアウト番号2の可決された主な議案については、2ページにまたがっての掲載となっているが、これも編集方針において、1つには、教育長の任命について。2つには、青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について。3つには、平成28年度青森市一般会計補正予算(第2号)の主な事業として、青森市総合戦略関連事業、小・中学校大規模改修事業、スポーツ・文化施設機能整備事業、地域介護福祉空間推進交付金支給事務、国民健康保険事業特別会計繰出金。4つには、平成28年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。以上の概要を掲載することで決定されていたことから、これらを掲載することとしている。  また、レイアウトシート1ページ下段には目次として主な内容を掲載している。  次に、レイアウトシート2ページであるが、レイアウト番号3から5ページのレイアウト番号27までは一般質問の質問と答弁の要旨を掲載することとしており、今回の一般質問の掲載順序については、都市建設常任委員会所管の質問事項に始まり、民生環境常任委員会、総務企画常任委員会、文教経済常任委員会の順序としている。  次に、6ページのレイアウト番号28には予算特別委員会の見出しを、レイアウト番号29から8ページのレイアウト番号51までは、予算特別委員会の質疑・応答の要旨を掲載することとしている。  次に、同じく8ページのレイアウト番号52には、第1回臨時会のトップリードとして、その概要をトップタイトルに連動した内容で掲載し、レイアウト番号53には、質疑の見出しを、レイアウト番号54から9ページのレイアウト番号61までは、質疑の質疑・応答の要旨を掲載することとしている。  次に、同じく9ページのレイアウト番号62には、議員提出議案の見出しを、レイアウト番号63から10ページのレイアウト番号69までは、可決された議員提出議案7件の要旨を掲載することとしている。  次に、同じく10ページのレイアウト番号70には表彰を、レイアウト番号71─1から11ページのレイアウト番号71─2までは、平成28年第2回定例会における議案・諮問について、審議未了の1件を除き採決を行った議案21件と諮問12件の計33件、平成28年第1回臨時会の議案審議結果1件を掲載することとしている。  次に、同じく11ページのレイアウト番号72には、委員会の活動の見出しを、レイアウト番号73から77までは各委員会の活動状況を、レイアウト番号78には傍聴者の声として、第2回定例会の傍聴者数80人、第1回臨時会の傍聴者数7人及び1名の方からの意見等を掲載することとしている。  なお、その意見等のうち、新市役所庁舎に立体駐車場を建設してほしい旨の部分については、市に対する意見であるため掲載文から省いているが、その旨を市の関係部局に伝えている。  次に、12ページのレイアウト番号79には、議会インターネット中継の配信方法の変更のPRを、レイアウト番号80には、トピックスとして、平成28年5月22日に開催された平成28年第1回青森市議会議員とカダる会の開催状況と、ホームページで報告書を公開している旨の内容を掲載することとしている。  最後に、レイアウト番号81には編集後記として、今回は公明党会派の軽米委員が執筆したものを掲載するものである。  なお、今回の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されることから、あらかじめ了承いただきたい。  最後に、今回のあおもり市議会だより第46号の配布予定だが、一般用については、8月8日から10日にかけて毎戸配布の予定となっている。テープ版・CD版・点字版については、8月26日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、あおもり市議会だより第46号の原稿審査については、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、あおもり市議会だよりの配付について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  本市議会では、これまであおもり市議会だよりについて、毎戸配布を行う前日に紙ベースにより各議員へ配付してきたところである。  しかし、現在、議会改革検討委員会で導入を進めているタブレット端末にあるアプリケーション、ペーパーレス会議システム「Side Books」を使用すれば、あおもり市議会だよりを電子データで各議員のタブレット端末へ送信することが可能であることから、ペーパーレス化の一環として、今後は、これまでの紙ベースでの配付にかえ、タブレット端末へ電子データにより配付することにしたいと考えているので、この件について協議をお願いする。  なお、本委員会での了承が得られた場合は、タブレット端末導入を所管している議会改革検討委員会へその旨を報告し、同委員会の了承を得た後に、配付方法の切りかえを行いたいと考えている。  まず、配付方法の切りかえ時期については、議会改革検討委員会で了承を得られた後に発行される、あおもり市議会だよりから切りかえたいと考えている。  次に、配付形式については、市議会ホームページで公開しているものと同じPDFファイルで配付したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、あおもり市議会だよりの配付については、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、あおもり市議会だよりの改革について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、表紙について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  これまでの本委員会で、原稿作成者は議会広報広聴特別委員会の委員3人1チームで担当とし、レイアウトはあきる野市のものにならい、「広報あおもり」とは差別化し、タイトルは、「ぎかいの森 あおもり市議会だより」とし、写真は特集対象者のものとすると決定されていたところである。  しかし、表紙については、タイトルのデザイン案が決定されていなかったことから、市議会だより改革チームで作成したデザイン案1及び2をもとに協議をお願いする。  なお、市議会だより改革チームで、タイトルの「森」の部分をアレンジし、絵柄のついた飾ったデザインにできないか印刷業者に確認したが、それは不可能ということであったので、フォントによりデザインすることとしたため、その点は了承いただきたい。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「タイトルは表紙のどこに掲載されるのか」との質疑に対し、「写真の掲載が表紙の下部になることから、その上にタイトルが掲載されることになる」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 デザイン案の中で、「ぎかいの森」の「の」の字の色である黒が、他の文字の色より印象が強くなるため、「の」の字は半分程度の大きさにするか、あるいはその色を変えたほうがいい 1 デザイン案の「ぎかいの森」の「の」の字の色は黒のままでよい 1 デザイン案2は字体が斜めであり、落ち着かない印象を受けるので、デザイン案1のほうがいい 1 デザイン案2に比べて、デザイン案1の「あおもり市議会だより」は位置の関係から目立たない気がするため、そのフォントは、もう一回り大きくしてもよい 1 「ぎかいの森」がタイトルの主役となるため、タイトル案のとおり「あおもり市議会だより」より字を大きくしたほうがよい 1 デザイン案2の斜体となっている「あおもり市議会だより」を、そのままデザイン案1のそれといれかえればよい  以上が主なる意見であるが、表紙については、タイトルのデザインは、デザイン案1の「ぎかいの森」の「の」を半分程度の大きさとしたものとし、それ以外の事項については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、特集について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、協議した。  特集については、これまでの本委員会で、原稿作成者は議会広報広聴特別委員会の委員3人1チームで担当とし、特集のテーマは、平成29年8月発行は子育てする方。平成29年11月発行は雪関係の方で除雪業者、雪の資源開発。平成30年2月発行は農業者。平成30年5月発行はねぶた師。平成30年8月発行分は高校生、大学生などの学生。平成30年11月発行分は高齢者。平成31年2月発行分は防災とすることで決定されていたところである。  特集については、その作成スケジュールが決定されていなかったことから、市議会だより改革チームの案として、取材及び原稿作成は、発行月の三、四カ月前までに終了させるスケジュールを考えている。  それは、現在の市議会だよりの印刷スケジュールを踏まえると、平成29年8月発行を例にとると、平成29年1月から2月までに取材依頼をし、4月から5月までに取材及び原稿作成を終了し、7月上旬から中旬までにかけて、編集方針、原稿審査を行う委員会を開催することとなるためである。  また新市議会だよりについては、平成29年度当初予算において発行する場合、その発行時期は平成29年5月、同年8月、同年11月及び平成30年2月となり、各市議会だより印刷費用の契約受注者への支払いは、それぞれの発行後となることから、平成29年5月発行分から平成29年度当初予算で執行することが可能となる。  その仕様は、これまでの12ページ、表紙及び裏表紙が4色フルカラー印刷、その他のページが2色印刷から、20ページ、全ページ4色フルカラーとなり、それぞれの仕様が異なるため、仮に平成29年8月発行分より新市議会だよりとすると、平成29年5月発行分を現在の市議会だよりの仕様で発行し、同年8月、同年11月及び平成30年2月の発行分を新市議会だよりの仕様で発行することになることから、平成29年5月発行分と同年8月、同年11月及び平成30年2月の発行分をそれぞれ別契約とし、別々に入札を行うことになると考えられる。
     よって、市議会だより改革チームの案としては、別契約を避けるため、平成29年5月発行分から新市議会だよりとしたい。しかし、平成29年5月発行分の特集については、平成28年10月から11月までに取材依頼する必要があり、スケジュールが厳しいことと中途改組を控えていることを踏まえ、特集の開始は以前の決定どおり平成29年8月発行分からとし、平成29年5月発行分についてはテーマを市議会だよりについてとし、第三者である青森中央学院大学の佐藤准教授を交えた本委員会の委員の座談会とし、同准教授から、市議会だよりについて助言を受ける記事を掲載することにしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、特集については、委員長及び議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、可決された主な議案について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  可決された主な議案については、市議会だより改革チームの案としては、原稿作成者は議会事務局とし、議決結果は2ページ見開きで、主要な三、四件の議案の賛否を掲載し、市議会ホームページで全ての賛否を公表している旨を周知することにしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、可決された主な議案については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、質問・質疑の原稿作成者について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  質問・質疑については、これまでの本委員会で、タイトル、所属会派、議員氏名、議員の顔写真、質問・質疑及び答弁の本文を掲載する。質問・質疑ページの段落は、縦3段組みとする。質問・質疑の文字数及び行数は、15文字掛ける7行とする。答弁の文字数及び行数は、15文字掛ける4行プラス5文字掛ける4行とする。質問・質疑に関連する写真を掲載するスペースを設けると決定されていたところである。  質問・質疑の原稿作成者については、市議会だより改革チームの案としては、原稿作成者は議員とし、一般質問、総括質疑、議案質疑、予算・決算特別委員会質疑の中から議員がどれか1つを決定し、原稿を作成することとし、議会事務局では、事前に各会派等のパソコンに文字数が定められた原稿の様式データを保存しておき、定例会及び臨時会時に、質問、質疑を行った議員から掲載を希望する部分を確認し、当該部分を反訳し、その反訳データを各会派等のパソコンに保存する。議員はそれをもとに原稿を作成する。  なお、予算・決算特別委員会については、委員長報告書を作成するため、議会事務局で質疑した委員に確認した上で、希望する質疑応答部分のデータを作成するため、それを市議会だよりに掲載を希望する場合は、そのデータを原稿データに流用してもよいことにしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「質問の文字数及び行数について、質問及び答弁の行数がそれぞれ定められているが、例えばそれよりも質問の行数を少なくし、答弁の行数を多くしてもよいのか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があり、質問・質疑の原稿作成者については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、質問・質疑のフォントについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  市議会だより改革チームの案としては、HG丸ゴシックMにしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、質問・質疑のフォントについては、委員長の説明のとおり決定された。  次に、質問・質疑の1段落の行数及びフォントのポイント数について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  市議会だより改革チームの案としては、1段落を全部で22行とし、タイトルは11ポイント、会派名及び議員氏名は9ポイント、本文は10.5ポイントとし、議員氏名にはルビをつけることにしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、質問・質疑の1段落の行数及びフォントのポイント数については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、トピックスなどについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  トピックスなどについては、市議会だより改革チームの案としては、原稿作成者は議会事務局とし、掲載内容は、議会改革、議会報告会、傍聴者の声、テープ・CD・点字版のPR、議会報告会の結果及び議会として重要なお知らせとして、議長選挙や議会構成の変更などとし、委員会の活動は原則掲載せず、修正案の提出等の市民が注目するものがある場合のみ掲載することにしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、トピックスなどについては、委員長の説明のとおり決定された。  次に、改選時の掲載記事について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  改選時の掲載記事については、市議会だより改革チームの案としては、原稿作成者は議会事務局とし、掲載内容は議員名簿とし、その掲載順は、これまでの常任委員会ごとの掲載から、あきる野市議会のもののように氏名五十音順に掲載することとし、掲載内容は、これまでの青森市議会改選時の議員紹介ページのとおり、議員の顔写真、氏名、年齢、当選回数が何期、所属会派名、住所、自宅電話番号を掲載し、レイアウトについては今後検討することとしている。  なお、当該記事については、これまでのように改選時にのみ、A4両面印刷のものを1枚、市議会だよりに挟める形になり、その一議員当たりの掲載スペースは現在のものと同程度になる。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「あきる野市議会のものには、正副議長の挨拶の記事が含まれているが、新市議会だよりでは他のページに掲載されるのか」との質疑に対し、「当該記事はトピックスに掲載したいと考えている」との答弁があり、改選時の掲載記事については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、新市議会だよりの基本的な仕様について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  新市議会だよりの基本的な仕様については、市議会だより改革チームの案としては、判型は、A3判2つ折5枚20ページ、改選時はA4判1枚2ページを追加し22ページとし、印刷の色は全ページ4色フルカラーとし、紙面を広く使うため、つづり用のパンチ穴は廃止し、紙の質は、ページ数の増及び全ページ4色フルカラー等に伴う費用縮減のため、市が使用しているコピー用紙程度に質を落とし、表面のコーディングをなくしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「つづり用のパンチ穴を廃止すると、大幅なコストダウンになるのか」との質疑に対し、「そのように聞いている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 つづり穴廃止による費用縮減額が小さいのであれば、つづり穴はあけたままがよい 1 つづり穴は不要である 1 参考のため、つづり穴を廃止した場合の額を提示していただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、新市議会だよりの基本的な仕様については、次回開催の本委員会において、つづり穴を廃止した場合の費用縮減額を提示することとし、それ以外の事項については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、市民意見について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、市民意見1について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  市民意見1については、前回の本委員会において、議会事務局の回答案のとおり回答することで決定されたところである。しかし、前回の本委員会で議会事務局より報告があったとおり、スマートフォンやタブレット端末でも議会インターネット中継を視聴できるようになり、パソコンでの視聴については、インターネットブラウザの種類に関係なく視聴が可能となるのは、生中継については、平成28年第3回定例会からであり、録画映像については、平成28年8月1日からとなる予定である。  よって議会事務局より、現在の回答案では開始時期について生中継及び録画映像ともに平成28年8月1日よりと誤解されるおそれがあるため、以前の回答案に「その配信開始時期については、録画映像は平成28年8月1日より、生中継映像は平成28年第3回定例会を予定としております。」という文言を追加してはどうかとの提案があった。  以上を踏まえ、市民意見1の回答について再度協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、市民意見1については、以前の回答案に議会事務局が提案した文言を追加して回答することと決定された。  次に、市民意見3について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  市民意見3については、前回の本委員会において、傍聴者の意見等は市議会だよりのスペースの関係上、掲載されないこともあるのでないかとの意見もあったことから、議会事務局より、以前の回答案の「いただいたご意見等については、市議会だよりに掲載し、」の部分に、「原則として」という文言を追加し「いただいたご意見等については、原則として市議会だよりに掲載することとしており、」という表現にしてはどうかとの提案があった。  以上を踏まえ、市民意見3の回答について再度協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、市民意見3については、以前の回答案に議会事務局が提案した文言を追加して回答することと決定された。  次に、市民意見3に関連して傍聴者の声の記載欄について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  現在、市議会だよりに傍聴者の意見等が掲載される際は、傍聴者の声提出者の住所の一部、性別及び年齢を掲載している。  ただし、現在本市では、担当課である市民生活部人権男女共同参画課において、全庁的に証明書等の性別欄の見直しに向け、ことしの7月22日を締め切りとして、各部局に照会を行っているが、その結果を取りまとめ、見直しの考え方を整理するのが、ことしの8月から10月までとなっている。 全庁的に、性別欄の見直しに向けた動きをしている中では、傍聴者の性別を市議会だよりに掲載することについても見直しすべきと考えているが、そのためには、傍聴者の声の記載欄をまず見直す必要がある。  あわせてほかの欄についても、議会事務局より意見等を求める上で必須ではないため記載を求める必要はないとの提案があるので、各記載欄のうち、どれを残すのかについて協議したいと考えている。  傍聴者の声については、傍聴年月日、住所、氏名、性別、年齢、電話番号、メールアドレス及び市議会だよりへの意見等の掲載についての可否の欄がある。  ただし、住所、氏名、性別、年齢を記載しなくても、意見等が掲載される場合は、匿名で掲載されることになる。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部の委員から次のような意見が出された。 1 性別の記載については特段、必然性を認めないが、市議会だよりに傍聴者の声が掲載される際に傍聴者が匿名であるのは構わないが、匿名で全く無責任なことを書かれるのは問題であることから、傍聴者の声を提出するに当たっては住所、氏名は明らかにすべきである。したがって、傍聴者の声の用紙そのものには住所、氏名の記載欄は必要である。また、住所、氏名が書かれていないものは意見として取り扱わなくてよい 1 年代によって、傍聴してこのように感じているという捉え方もできると考えるため、年齢の欄については、何代と記載する形にすればよい 1 性別を書きたくないということについては理解できるため、性別欄は不要である 1 性別の記載欄をなくすのであれば、傍聴者の声は公のものであるため、年齢は現在のとおりの記載欄でよい  以上が協議の過程における主なる意見であるが、傍聴者の声の記載欄については、性別の記載欄を削除することと決定された。  次に、市民意見4について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、協議した。  市民意見4については、前回の本委員会において再度協議することとなったが、議会事務局で協議の参考とするため、議員のホームページのURLを市議会ホームページに掲載している5市議会の状況を追加調査するとともに、この件について本市の選挙管理委員会事務局に確認したところである。  まず、盛岡市では、掲載しているアドレス等にリンクを設けている。また、改選時に議員に希望をとり、掲載希望者のみ掲載し、導入経緯は不明ということであり、これまで問題はないとのことである。  次に、仙台市では、掲載しているアドレス等にリンクを設けている。また当初は、リンクを張らずアドレスのみの掲載だったが、一昨年前あたりからリンクを張っており、あくまでも個人のホームページアドレスを掲載することとし、党派や後援会に絡んだアドレスは掲載していないとのことである。  次に、船橋市では、掲載しているアドレス等にリンクを設けている。また、市民よりホームページアドレスの掲載希望の意見があり、常任委員会である広報委員会で協議し、掲載に至ったとのことである。なお、船橋市選挙管理委員会に確認したところ、法に触れることはないとの回答を得ているとのことである。  次に、枚方市では、掲載しているアドレス等にリンクを設けていない。また、平成25年度のシステム改修時期にホームページの内容充実について検討し、委員会で協議したところ、議員個人の政治活動を掲載したホームページアドレスを掲載することへの懸念やホームページを所有していない議員との公平性から、掲載したアドレスにリンクは張らないこととしたとのことである。  次に、西宮市では、掲載しているアドレス等にリンクを設けている。また、平成22年度に広報委員会で検討した結果、あくまでも個人のホームページアドレスを掲載することとし、党派や後援会に絡んだアドレスは掲載していないとのことである。  最後に、本市の選挙管理委員会事務局に確認した結果、市議会ホームページにおける議員のホームページURLの掲載について、公職選挙法には触れないとの回答を得ている。  以上が説明の概要であるが、市民意見4については、議員のメールアドレス及びホームページのURLを市議会ホームページに掲載しないことと決定された。  次に、議員とカダる会について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、ワールドカフェスタイルによる自由意見交換について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  5月22日に開催した議員とカダる会については、そのアンケート集計結果では、「よかった」、「まあまあ」が大半を占めており、おおむね好評であったのではないかと考えている。  また、前回初めてワールドカフェスタイルでの自由意見交換を行ったが、議員とカダる会の評価理由及び「リラックスした雰囲気で意見交換を行っていただくため、茶菓を用意し音楽を流しましたが、今後もあったほうがいいと思いますか。」という設問においても大半があったほうがいいと回答している状況を踏まえると、おおむねワールドカフェスタイルが受け入れられたのではないかと考えている。  そこで、次回11月13日開催の議員とカダる会においても、ワールドカフェスタイルによる自由意見交換を行うということでよいか、協議をお願いしたい。  以上が説明の概要であるが、ワールドカフェスタイルによる自由意見交換については、次回11月13日開催の議員とカダる会においても行うことと決定された。  次に、議員とカダる会の改善点について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  5月22日に開催した議員とカダる会において、ワールドカフェスタイルはいいが、議会報告の部分でもっとやりとりしたいという意見があり、他の市議会では、議会報告会と意見交換会を別の時期に開催しているところもあることから、その点についてどうすればいいか考えているため、委員各位において考えている点があれば意見をいただきたい。  また前回開催時、議員の方はほとんど参加しているので、この件については、会派に持ち帰っていただき、各会派における前回の感想等を踏まえた改善点をまとめ、次回開催の本委員会で再度協議したいと考えているため、それまでに改善点の提出をお願いしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部の委員から次のような意見が出された。 1 議会報告よりは現在のような自由意見交換を行うほうがよい 1 アンケート集計結果にあるいい意見、悪い意見を踏まえ、各会派で話し合えばいい 1 前回は、ワールドカフェスタイルをよく理解せず参加した者がいたため、次回はPR用チラシの表記の仕方に工夫を凝らし、ワールドカフェスタイルについてわかりやすく伝える必要がある  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の改善点については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会の報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  前回開催の議員とカダる会の報告書については、市議会だより配布に合わせて市議会ホームページにアップすることになる。  前回は、ワールドカフェスタイルによる自由意見交換を実施したことから記載方法が変更となったが、意見交換内容については、自由意見交換のスタイル上、出された意見を記載している形となっている。  報告書のうち青森会場については、記録者所見の記載がないことから、記録担当者は後ほど記載をお願いする。  なお、公開するまでに報告書に修正する部分があった場合は、その修正を正副委員長に一任願いたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、青森市議会インターネット中継アクセス状況について、議会事務局から次のような報告を受けた。  まず、平成28年第2回定例会のインターネット生中継のアクセス状況は、延べ総アクセス数は2287件となっており、前定例会と比較すると98件の増、前年同時期の定例会と比較すると1件の減となっている。  このうち一般ユーザーアクセス数は862件となっており、前定例会と比較すると134件の減、前年同時期の定例会と比較すると390件の減となっている。  また、一般質問開催日の1日当たりの一般ユーザーの平均アクセス数は112件となっており、前定例会と比較すると40件の減、前年同時期の定例会と比較すると51件の減となっている。  次に、平成28年第1回臨時会のインターネット生中継のアクセス状況は、延べ総アクセス数は497件となっており、そのうち一般ユーザーアクセス数は227件となっている。  インターネット録画映像配信のアクセス状況は、平成28年4月は延べアクセス数が96件で、うち一般ユーザーは94件。平成28年5月は延べアクセス数が129件で、うち一般ユーザーは124件。平成28年6月は延べアクセス数が576件で、うち一般ユーザーは437件となっている。  以上が報告の概要であるが、青森市議会インターネット中継アクセス状況については、議会事務局の報告のとおり了承された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成28年9月28日               雪対策特別委員会委員長      舘 田 瑠美子               まちづくり対策特別委員会委員長  木 戸 喜美男               議会広報広聴特別委員会委員長   渡 部 伸 広 3 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第21号           子どもの貧困対策の推進と強化を求める意見書(可決)
     日本の子どもの相対的貧困率は16.3%(平成26年発表)で、6人に1人が貧困状態にある。特に、ひとり親世帯の相対的貧困率は54.6%で、2人に1人強が貧困状態にあり、先進国で最悪の水準である。  貧困の連鎖を絶つことを目的とする子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行され、国が教育や保護者の就労、経済支援等を総合的に進める大綱が策定されて2年が経つ。地方自治体は地域の状況に応じた施策に取り組み始めているが、大半の自治体がその基礎となる実態調査を行っていないのが実態である。  経済的貧困は、生活資源の不足にとどまらず、子どもの健康、成長・発達、学力・進学、家族関係・人間関係、精神保健などへさまざまな影響を及ぼし、子どもの将来のみならず、社会の安定にも深くかかわる。  子どもたちが自分の可能性を信じ、未来を切り開いていけるようにするためには、同法の意義を十分に踏まえ、国の予算を確保し、問題の解決に向けて対策を行う必要がある。  よって、子どもの貧困対策の推進と強化のため政府に対し、下記の事項について早急に取り組むことを強く要望する。                        記 1 生活保護基準の引き下げにより、最も保護費が下がったのは子育て世帯である。就学援助等子育て世帯への財政支援を強化すること。 2 子どもの医療費助成制度を全国一律の制度として早急に整えること。 3 公営住宅法施行令にならい、保育料、幼稚園授業料、学童保育利用料など所得基準のある給付やサービスについて寡婦(寡夫)控除が適用されるように所得税法を改正すること。 4 地方自治体が子どもの貧困を把握するための実態調査を実施し、貧困対策について計画策定ができるように、調査の実施や分析についての支援、財政支援などを行うとともに、地方自治体の調査、取り組みなどのフォローアップを徹底し、国の総合的な対策に生かすこと。 5 子どもの貧困解消に取り組むNPO法人などが地域で行っている子ども食堂、学習支援などの活動を支える仕組みを強化すること。子どもの貧困対策に取り組む民間の活動を官民一体で支援する「子供の未来応援基金」については、真に有効な活用ができるようにあり方を見直すこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成28年9月28日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第22号              無年金者対策の推進を求める意見書(可決)  年金の受給資格期間の短縮は、無年金者対策の観点及び将来の無年金者の発生を抑制していく観点から、平成24年2月に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱に明記されたものである。  平成19年調査における無年金見込み者を含めた無年金者数は、最大118万人で、このうち65歳以上の無年金者は最大42万人と推計されている。また、厚生労働省は、仮に受給資格期間を10年に短縮すれば、無年金者の約4割に当たる17万人が受給権を得る可能性があるとしている。  諸外国における年金の受給資格期間に目を向けた場合、例えばアメリカ、イギリスは10年、ドイツは5年、フランス及びスウェーデンは受給資格期間を設けないなど、日本は他国に比べ明らかに長いことが読み取れる。  安倍総理は、平成28年6月に、世界経済が減速するリスクを回避するとともに、デフレから脱却し経済の好循環を確実にするため、平成29年4月に予定していた消費税率10%への引き上げを2年半再延期することを表明したが、この無年金者対策については、平成28年8月に示された政府の「未来への投資を実現する経済対策」において、その実施が明記されたところである。  よって政府においては、必要な財源の確保を含め、安心の社会保障の実現を図るため、早急に下記の事項について取り組むことを強く求める。                       記 1 無年金者対策は喫緊の課題であることから、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する措置について、平成29年度中に確実に実施できるよう必要な体制整備を行うこと。 2 低年金者への福祉的な措置として最大月額5000円(年6万円)を支給する年金生活者支援給付金等については、財源を確保した上で、できるだけ早期の実施を目指すこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成28年9月28日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第23号             同一労働同一賃金の実現を求める意見書(可決)  女性や若者などの多様で柔軟な働き方を尊重しつつ一人一人の活躍の可能性を大きく広げるためには、我が国の労働者の約4割を占める非正規雇用労働者(パートタイム労働者)の待遇改善は待ったなしの課題である。現在この非正規雇用労働者の賃金やキャリア形成などの処遇において、例えば非正規雇用労働者の時間当たりの賃金は正社員の6割程度と、正規と非正規の間で大きな開きがあるのが現状である。  今後急激に生産年齢人口が減少していく我が国において、多様な労働力の確保とともに個々の労働生産性の向上は喫緊の課題であり、賃金だけではなく、正規・非正規を問わず社員のキャリアアップに資する教育訓練プログラムの開発及び実施も含めた、雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保がますます重要になっている。  今この時、非正規雇用労働者の賃金の見直しやキャリアアップ、さらに正社員転換を視野に入れたワーク・ライフ・バランスに資する多様な正社員のモデルケースなどの普及も含め、同一労働同一賃金の考えに基づく非正規雇用労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅速に実施出来るかどうかが、私たちの地域そして我が国の将来を左右すると言っても過言ではない。  以上のことから、政府においては日本の雇用制度に既にビルトインされている独自の雇用慣行や中小企業への適切な支援にも充分に留意し、非正規雇用労働者に対する公正な処遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる同一労働同一賃金の一日も早い実現のために、下記の事項についてちゅうちょなく取り組むことを求める。                       記 1 不合理な待遇差を是正するためのガイドラインを早急に策定するとともに、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備すること。 2 非正規雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇差の是正並びに両者の待遇差に関する事業者の説明の義務化などについて関連法案の改正等を進めること。 3 とりわけ経営の厳しい環境にある中小企業に対して、例えば、非正規雇用労働者の昇給制度の導入等の賃金アップや処遇改善に取り組みやすくするためのさまざまな支援のあり方についても十分に検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成28年9月28日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第24号      返済不要の給付型奨学金の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書(可決)  現行の国の奨学金制度は、独立行政法人日本学生支援機構を通じて学生に貸与し、その返済金を次世代の奨学金の原資とする形で運営されている。  この奨学金制度は、国立大学、私立大学とも授業料が高どまりしていることなどが背景となって、利用者は平成28年度大学生らの約4割に当たる132万人と増加傾向にある一方、非正規雇用などによって卒業後の収入が安定せず、奨学金の返済に悩む人が少なくない。  そのような中、政府は平成28年6月2日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」において、返済不要の給付型奨学金の創設を検討することを盛り込んだ。  現在、OECDに加盟する34カ国のうち、給付型奨学金制度がないのは日本とアイスランドだけである。  よって政府においては、納税者である国民の理解も得つつ、学生が安心して勉学に励めるよう、返済不要の給付型奨学金の創設や無利子奨学金の拡充などの具体的な経済支援策として、下記の事項について取り組むことを強く求める。                       記 1 学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念することがないよう、奨学金や授業料減免などの支援を拡充するとともに、貧困の連鎖を断ち切るため、2017年度を目途に給付型奨学金を創設すること。 2 希望する全ての学生等への無利子奨学金の貸与を目指し、「有利子から無利子へ」の流れを加速するとともに、無利子奨学金の残存適格者を直ちに解消すること。 3 低所得世帯については、学力基準を撤廃し無利子奨学金を受けられるようにすること。 4 返還月額が所得に連動する新所得連動返還型奨学金制度については、制度設計を着実に進め、既卒者への適用も推進すること。あわせて、現下の低金利環境を踏まえ、有利子奨学金の金利を引き下げること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成28年9月28日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第25号            チーム学校推進法の早期制定を求める意見書(可決)  グローバル化や生産年齢人口の減少などの社会や経済の急速な変化、学校現場が抱える課題が複雑・多様化する中、貧困問題への対応や保護者等からの要望への対応など学校に求められる役割が拡大し、学校や教員だけでは解決できない課題が増大している。それに伴い、教員の勤務実態に関する国内外の調査からも、我が国における教員の長時間勤務の実態が明らかになっており、待ったなしの改革が必要である。  教員が総合的な指導を担う日本の学校の特徴を生かしつつ、複雑・困難化する課題に対応できる「次世代の学校」を構築していく必要があることから、下記の項目について強く要望する。                       記 1 教員が、担うべき業務に専念し子どもと向き合う時間を確保するため、学校や教員が携わってきた従来の業務を不断に見直し、教員の業務の適正化を促進すること。 2 教員の長時間労働という働き方を見直し、心身ともに健康を維持できる職場づくりを推進するため、定期的な実態調査の実施やメンタルヘルス対策の推進を図ること。 3 部活動は、教員の負担軽減を図りつつ部活動の指導を充実するため、休養日の設定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者や引退したトップアスリート、退職教員、運動部や文化部所属の大学生等、地域の幅広い協力を得て行えるよう、環境整備を進めること。 4 教職員体制の整備充実を図るとともに、専門職員や専門スタッフ等が学校運営や教育活動に参画していく「チーム学校」の実現を図るため、チーム学校推進法を早期に成立させること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成28年9月28日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第26号               慎重な憲法論議を求める意見書(可決)  平成28年7月の参議院議員選挙の結果、憲法改正を主張する会派の構成が衆参両院それぞれの3分の2を超えたことから、憲法をめぐる議論が活発になっている。憲法第96条が、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」できると定めていることから、憲法改正発議の条件が整ったとの主張もある。  一方で、多くの世論調査で憲法改正を求める意見は減少傾向にあり、安倍政権での憲法改正については否定的なものが多数となっている。憲法改正が国民的要求となっているという状況とは到底言えない。  言うまでもなく、憲法制定権力は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特別多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部にすぎない。このことは、最終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかである。  さらに、国家権力の恣意的運用を排するための権力制限規範としての役割が憲法の本質であることを踏まえれば、国権の最高機関として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議することが許されないのは当然である。  よって、下記の事項のとおり、慎重な議論に徹し、拙速さを避けることを強く求めるものである。                       記 1 衆参両院の憲法審査会の審査においては、各界各層の多様な意見を踏まえ、厳に慎重に論議すること。 2 憲法問題については国民的議論の動向を見据え、拙速な憲法改正発議を行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成28年9月28日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. 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