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  1. 青森市議会 2015-09-25
    平成27年第3回定例会[ 資料 ] 2015-09-25


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                  請 願 文 書 表 請願第4号           介護報酬の見直し等の意見書提出に関する請願(不採択) (請願の趣旨)  平成27年4月に実施された介護報酬の改定は、介護サービス充実のプラス0.56%及び処遇改善のプラス1.65%を除くと、マイナス4.48%の大幅なマイナス改定となった。  施設関係では、特別養護老人ホームが基本報酬で5%を超える引き下げ幅となり、小規模型通所介護事業所では約10%、介護予防通所介護介護予防通所リハビリテーション事業所に至っては20%を超えるマイナス改定となっている。  青森県内の介護事業所を対象としたアンケートでも回答した62%が「事業所収入が減った」と回答しており、慎重な対応を求める声も出されている。  社会保障の充実を理由に消費税8%に引き上げたにもかかわらず、今回のマイナス改定によるサービス低下があってはならない。  国が介護労働者の賃金改善の目玉とした処遇改善加算は、介護職員だけを対象にしている。しかし、介護現場には看護職員・ケアマネージャー・事務職員・リハビリ技師・調理職員など多様な職種が働いており、介護職場全体のバランスのとれた処遇改善には介護報酬全体の引き上げが必要である。  国が医療介護総合確保法により介護保険制度の運営を自治体に任せようとする中で、住民の命を守り、地域の介護システムを維持させるためには、介護事業所の維持と、確保が困難となっている介護労働者の大幅な処遇改善が不可欠である。  以上の理由から、介護報酬全体の引き上げのための介護報酬の見直し等を実現するために、地方自治法第99条の規定により、国の関係機関へ意見書を提出いただくよう請願する。 (請願事項)  介護報酬全体の引き上げのために、国に介護報酬の見直し等の意見書を提出すること。   平成27年8月27日                     請願者  青森市中央二丁目6-6 東青労連内                          東青社会保障推進協議会
                             会 長 森   明 彦                     紹介議員 村 川 みどり    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第151号「青森市浪岡地域振興基金条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例案については、青森市合併検証委員会から提出された報告書、浪岡自治区地域協議会から提出された意見書及び浪岡地区住民アンケート調査結果を総合的に勘案した結果、浪岡地区の地域振興を図る目的で提案したものである。  条例案の主な内容について説明する。  第1条は、条例制定の趣旨として、地方自治法に基づき、青森市浪岡地域振興基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定める旨を規定している。  第2条は、条例の設置目的として、浪岡地域の有する資源を活用し、またはその活用に資する事業を実施することにより、浪岡地域の振興を図るため設置する旨を規定している。  第3条は、基金として積み立てる額について規定しており、その原資については、今期定例会に基金条例廃止の提案をしている青森市土地開発基金の現金約1億1600万円を予定としている。  第4条は、基金の保管・管理について、第5条は、基金の繰りかえ運用について、第6条は、利息等の運用益金の処理について、第7条は、基金を活用するに当たり基金を処分する方法について、第8条は、基金の管理について本条例に定めるほか、必要となる事項の定めを市長に委任することを規定している。  また、附則第1項に本条例の施行期日を、附則第2項に基金の失効期日として、浪岡地域自治区の設置期間が満了する平成33年3月31日をもって効力を失う旨を規定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例制定の趣旨は、浪岡地区におけるソフト面の事業であると理解しているが、一般質問における市長の答弁では、浪岡地区におけるハード面の事業が強調されていたように感じられた。本条例制定の趣旨を改めて確認したい」との質疑に対し、「浪岡地区のハード面の事業については、今後ファシリティーマネジメント等、市全体の中で検討されるものと考えており、ソフト面の事業については、これまでの説明のとおり青森市浪岡地域振興基金を活用して地域振興を図りたいと考えている」との答弁があった。 1 「本条例に基づく事業はほとんどソフト面だけであり、市長の言うハード面の事業は行わないということか」との質疑に対し、「ハード面の事業は考えていない」との答弁があった。 1 「本条例で設置する基金事業の決裁権は市長にあると考えるが、浪岡事務所及び同区長の役割は何か」との質疑に対し、「本条例における浪岡事務所の役割は、民間団体からの補助金申請や浪岡地域の資源を活用した地域活性化案等が出された段階で、浪岡自治区地域協議会の意見も聞きながら浪岡事務所案を作成することであり、当該案をまとめ、意見を反映させた上で予算要求を行うことが区長の役割である」との答弁があった。 1 「基金事業の採択に際し、区長は一定の裁量権を持っているのか」との質疑に対し、「区長の裁量は、浪岡事務所内での基金事業の取りまとめ及び基金事業の選定結果を反映して予算要求を行う段階までである」との答弁があった。 1 「基金事業案の取りまとめを行う部署はどこか」との質疑に対し、「浪岡事務所総務課が浪岡自治区地域協議会の意見を聞きながら取りまとめを行う」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 旧浪岡町のスリーアロー構想に基づくワークショップで活動していた方々が、現在のアップルヒルや中世の館等の運営に携わっている。将来さまざまな団体がこれらの施設運営に携わることができるようなソフト事業の取りまとめを行い、そのことを浪岡地区の各分野の団体に周知していただきたい 1 本条例制定の背景には、青森市合併検証委員会からの報告や浪岡地区住民アンケートの結果及び浪岡自治区地域協議会からの意見書という一連の流れがあることから、地域振興を図るためにも本基金を活用したソフト事業を実施するべきであり、方向性としては、農業の振興を検討していただきたい 1 合併特例債事業の進捗により、平成25年に実施された浪岡地区住民アンケート結果とは、浪岡地域住民の意見も変わってきているという意見がある。当該基金によるソフト事業を実施後にも、住民の意識を確認する必要があると考えることから、浪岡自治区設置期間が終了する年または終了する1年前に、浪岡地区住民アンケートを実施すべきである  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第153号「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、本案の概要であるが、本案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、当該法改正の対象となった法令の条項を引用している3つの条例について、所要の整理をするため改正しようとするものである。  なお、当該法改正は、社会保障・税一体改革大綱に基づき、平成24年8月22日に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が公布され、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保するために、平成27年10月1日から厚生年金制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、厚生年金制度に統一することとなったものである。  次に、主な改正内容であるが、改正する条例は3つあり、1つ目は、青森市職員の再任用に関する条例である。当条例の附則第2条では、地方公務員法に基づく再任用制度を特定警察職員等に適用する期日について定めている。特定警察職員等とは、本市の場合、消防職員がこれに該当し、現行の条例では、その定義について地方公務員等共済組合法附則第18条の2第1項第1号を引用して規定していたところであるが、同法の一部改正により、当該箇所が削除されたことに伴い、同内容を規定している厚生年金保険法を引用して定義することから、改正しようとするものである。  2つ目は、青森市職員の退職手当に関する条例である。当条例第4条では、傷病または死亡によらずその者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額を定めている。現行の条例では、傷病の定義について地方公務員等共済組合法第84条第2項を引用して規定していたところであるが、同法の一部改正により、当該箇所が削除されたことに伴い、同内容を規定している厚生年金保険法を引用して定義することから、改正しようとするものである。  3つ目は、青森市市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例である。附則第9条第1項及び第2項では、当条例に基づき支給されている傷病補償年金障害補償年金及び遺族補償年金について、他の法令による給付があるときの調整について定めており、同項の中で国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金または遺族共済年金が支給される場合について規定していたところであるが、法律の一部改正により、障害共済年金遺族共済年金がそれぞれ、障害厚生年金遺族厚生年金に統一されることとなったことに伴い、規定を整理するため改正しようとするものである。  次に、経過措置の主な内容であるが、改正条例の3つ目「青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」の一部改正に伴い、同条例による傷病補償年金等が支給される場合で、改正前の法の規定による障害共済年金または遺族共済年金が支給される等のときは、従前どおりの調整を行うことを規定することとしている。  施行期日は、改正法の施行日と同日の平成27年10月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第154号「青森市退職年金等条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市退職年金等条例による退職年金及び遺族年金の支給対象者の死亡により支給対象者が存在しなくなったことから、同条例を廃止しようとするものである。  昭和37年12月1日以降は、同日から施行された地方公務員等共済組合法に基づき、対象者に退職年金、遺族年金等が支給されることとなるが、昭和37年11月30日以前に支給理由が発生した対象者については、青森市退職年金等条例が適用されて年金が支給されていたところである。  平成27年5月2日に同条例の適用を受け遺族年金を受給していた最後の対象者が死亡したことから、対象者が存在しない状態となったところである。  今後、新たに発生する年金対象者については、個別法に基づく給付がなされ、当該条例が適用されることはないことから、廃止しようとするものである。  施行期日は、公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第155号「青森市土地開発基金条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市土地開発基金は、昭和40年代の高度経済成長期において、人口増加や都市化の進展により、地価が上昇する中で、公共施設等の計画的な整備を進めるため、公共用地を先行取得することを目的に、昭和47年に旧浪岡町において設置したものであり、その後、新市において引き継いだ基金である。  廃止する条例の概要であるが、第1条から第4条においては、基金の趣旨や基金額等に関する事項を規定し、第5条から第8条においては、管理及び処分、第9条においては、委任に関する事項を規定している。  当該基金の内訳であるが、平成26年度末現在高において、現金が1億1570万7349円、土地が6740.08平方メートルとなっている。  今般、本条例を廃止する理由であるが、当該基金はこれまで、旧浪岡町において小学校や福祉施設及び公営住宅等の公共施設用地や道路用地の先行取得を行い、公共事業費節減と産業振興等の役割を果たしてきたところである。  しかし、近年では公共事業の減少に伴い、新たな用地取得の必要性が低下し、景気悪化などによる地価下落傾向も続いており、当該基金を活用して土地を先行取得する意義が薄れていること、また、平成14年度の土地取得を最後に、その後は活用されておらず、金融機関への現金預託による運用のみという状況にあることから、当該基金が担ってきた社会的な役割は終えたものとして、今般、廃止することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「当該基金が保有する土地はどこにあるのか」との質疑に対し、「旧浪岡町で道路用地や区画整理を行った福田団地保留地等各種公共施設用地であり、全て浪岡地区にある」との答弁があった。 1 「基金が有する土地は全部で何カ所になるのか」との質疑に対し、「8カ所で、筆数では、22筆である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第156号「青森市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、今回の改正理由について説明する。  平成25年5月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法が公布されたところである。  番号利用法は、住民票を有する全ての個人に個人番号を付番することにより、行政の効率化、申請、届出等の行政手続を行う際の手続の簡素化等による国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を図ることを目的としているものである。  個人番号は、高い個人識別機能を持つことから、一般の個人情報よりも手厚い保護措置を講じる必要があるとして、番号利用法では、特定個人情報について、番号利用法や行政機関の保有する個人情報の保護に係る法律等の規定により行政機関等が講じることとされている措置の趣旨を踏まえ、地方公共団体においても必要な措置を講じることが求められており、そのことが番号利用法第31条に規定されているところである。  よって、本市においても、番号利用法の趣旨を踏まえ、青森市個人情報保護条例において、特定個人情報の適正な取り扱いの確保、特定個人情報の開示・訂正等の措置を講じるための改正をしようとするものである。  地方公共団体が保有する個人情報については、番号利用法施行に伴い、番号利用法において定義される特定個人情報と、特定個人情報のうち番号利用法第23条の規定に基づく情報提供等記録をそれぞれ保有することとなる。  特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報であり、情報提供等記録とは、情報提供ネットワークシステムを介した特定個人情報の照会・提供の記録のことを指すものである。  また、情報提供ネットワークシステムを介した特定個人情報の照会・提供に係る部分の法の施行日が、個人番号の利用開始からさらに1年おくれる予定であることから、施行日に関する条例の改正部分を改正条例の第2条として整理しており、今般の条例改正施行日は2段階となっている。  次に、改正内容であるが、今回の条例改正は、個人番号を含む特定個人情報の取り扱いに関する番号利用法の規定と、個人情報全般について適用される青森市個人情報保護条例の規定を整合させるための改正であることから、改正に当たっては、国の措置内容とそごが生じないように既存の条項を読みかえて適用する方式をとっているところである。  まず、目的外利用の制限であるが、現行条例では個人情報の目的外利用について、1つに、本人の同意があるとき、または本人に提供するとき、2つに、内部で利用する場合であって相当な理由のあるとき、3つに、他の実施機関、国等に提供する場合であって相当の理由のあるとき、4つに、統計の作成または学術研究の目的、その他特別の理由のあるとき、いわゆる本人の利益や社会公共の利益になる場合には、目的外利用ができる旨を定めているが、番号利用法第9条では、国の行政機関や地方公共団体等が個人番号を利用することができる範囲が限定されており、それ以外に利用ができるのは「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき」に限定されているところである。  また、情報提供等記録は、番号利用法では目的外利用が一切認められていないことから、同様の取り扱いとするものである。  次に、代理人による開示・訂正・利用停止請求であるが、現行条例では、未成年者または成年被後見人の法定代理人のみ、本人にかわって請求することができるとしているが、番号利用法では、特定個人情報について未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人に加え、本人の委任による任意代理人も認めていることから、同様の取り扱いとするものである。  当該改正の趣旨であるが、個人番号が利用される社会保障や税分野は、社会保険労務士や税理士といった専門家に手続を委任することが想定されること等から、開示請求等についても、任意代理人を認めることが市民の利便性向上に資するものと考えられるため、任意の代理人による請求を認めるものである。  次に、利用停止請求事由の追加であるが、現行条例における個人情報の利用停止請求事由は、適法に取得されたものでないとき及び利用目的以外の保有制限に違反した場合としているが、特定個人情報については、番号利用法で規定する目的外利用制限違反、収集・保管制限違反、ファイル作成制限違反及び提供制限違反の場合についても、利用停止請求ができるようにするものである。  なお、番号利用法では、情報提供等記録情報提供ネットワークシステム上に自動保存されるものであり、また、不正な情報提供を行わせず、かつ、適法な情報提供を安定的に情報提供ネットワークシステムにおいて実現する等のためには、情報提供等記録を利用し続ける必要が極めて高いことから、利用停止請求は認めていないところである。  次に、情報提供等記録の訂正の通知であるが、現行条例では、当該保有個人情報の提供先に通知することとしているが、番号利用法では、情報提供等記録を訂正した場合は、総務大臣及び情報照会者または情報提供者に通知することとなっていることから、同様の取り扱いとするものである。  次に、他の法令等による開示実施との調整であるが、現行条例では、開示請求に係る保有個人情報が、他の法令等に開示の手続等が定められている場合には、その法令等の規定を優先し本条例による開示を行わないこととしているが、番号利用法では、個人が自己の特定個人情報の利用状況を容易に確認できる仕組みとして情報提供等記録開示システム、いわゆるマイナポータルを新設することとしており、マイナポータルと他の制度による開示の実施との調整を行わず、条例による開示も行う取り扱いとするものである。  最後に、施行期日であるが、改正条例の第1条関係については平成28年1月1日からの施行としている。第2条関係の情報提供等記録に関する規定については、番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行するものであるが、現在のところ平成29年1月が予定されているとのことである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本年10月5日から通知カードが郵便で発送される予定であるが、入院等で長期不在となり、通知カードが受領されない場合の対応を示せ」との質疑に対し、「通知カードは各家庭に簡易書留で発送するが、簡易書留による受領がない場合として想定しているのは、1つには、送付先住所の宛所に住んでいないこと、2つには、郵便局の保管期間が経過したこと、3つには、受取拒否という理由により、通知カードが届かない事態を想定している。このうち、送付先に住んでいない、または保管期間が経過して返戻された通知カードについては、住民基本台帳を所管している各市区町村に返戻されることから、当該カードについては、住民基本台帳と照合の上、それぞれの転居先もしくは転出先の確認ができた場合には、再発送手続を行う。また、送付手続時期と実際に送付した時期との間にずれがあることから、当該期間に死亡届が提出され住民票が消除されている場合には、確認後に廃棄という手順になることを想定している」との答弁があった。 1 「不在等により通知カードが受領されない場合の郵便局の保管期間は、どれくらいか」との質疑に対し、「1週間である」との答弁があった。 1 「住民票を本市に置いたまま市外で就労・就学している者については、どのように対応するのか」との質疑に対し、「学生は、本来であれば大学等の所在地に住民票を置くべきであるが、実態として実家等の住所に住民票を置いている場合は、親が受領することになり、単身者で住民登録している住所に不在で調査しても現住所がわからない場合は、通知不能ということになる」との答弁があった。 1 「通知不能の結果、マイナンバーを持たない住民も出てくるということか」との質疑に対し、「通知カードが届かない場合でも住民票があれば住民票に付番されることから、マイナンバーを持たないということではない。自分に付番された番号の通知が、本人に届かないという状況になる」 1 「施設入所者への通知はどのように行うのか」との質疑に対し、「現在、対応について検討中であるが、有床医療施設や介護保険施設等、居所となる可能性のある施設に対しては、制度を周知するポスターやパンフレット、申請書等を送付し、居住情報の登録についての協力要請を行っているところである」との答弁があった。 1 「認知症の高齢者等で通知カードを受領しても内容が理解できない者や、認知症で施設等へ入所している者への対応を示せ」との質疑に対し、「認知症等により意志確認等ができない者については法定代理人制度があるが、身寄りがない者や代理人を選任していない者については、他の身分等に関係する通知と同様、各施設の対応に任されているのが実情である。通知カードの受領権限については現在、国に照会中であるが、マイナンバー以外の制度における意志確認をできない者宛ての通知等の処理にのっとった対応がなされるのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「DV被害者への対応を示せ」との質疑に対し、「DV被害者で、住所を元の住所に置いたまま現在の居所に住んでいる方については、健康福祉部で本人に対し送付先の需要調査を実施している。現在、4名から住民基本台帳の登録地ではない現在の居所への送付申請がある」との答弁があった。 1 「内閣府の調査では、マイナンバー制度の内容をよく知らないとの回答が約半数あったようであり、通知カードが届くことで市に対する相談が殺到することが想定されるが、その対応はどこで行うのか」との質疑に対し、「10月5日以降に通知カードが送付される際には、制度の説明資料や照会先の電話番号も同封される予定であるが、当該照会先の電話番号以外に市役所にも照会電話が来ることも想定されることから、その応対窓口としては、情報政策課を考えている」との答弁があった。 1 「来庁者が相談する窓口も情報政策課なのか」との質疑に対し、「第3庁舎3階の情報政策課が相談窓口となる」との答弁があった。 1 「専用の相談窓口を設ける考えはないか」との質疑に対し、「基本的には相談窓口は市区町村ではなく、国が設けるコールセンターを想定しているが、実際には、市区町村に相談・照会が来ることも想定されることから、専用の窓口を設ける必要性も含め、状況を見きわめながら判断していきたい」との答弁があった。 1 「通知カードを紛失等した場合、通知カードを入手した人物が本人に成り済まして個人番号カードを取得し、悪用することも想定されるが、本人からの相談等により悪用されたことが判明した場合、市はどのように対応するのか」との質疑に対し、「通知カードを持参して何らかの手続をする場合には、顔写真のついた運転免許証やパスポート等による本人確認を行うことから、成り済ましは困難であると考えているが、悪用が判明した場合には、当該行為は犯罪であることから捜査機関に通報することになる」との答弁があった。 1 「成り済ましは困難ということであるが、通知カードと顔写真のない複数の身分証明書があれば手続を行うことは可能ではないか」との質疑に対し、「個人番号カードは通知カードと引きかえに来年1月以降に配付されることになるが、その際の手続としては市民課で行っている印鑑登録の本人確認と同様の手続を行い、顔写真がついていなければ複数の身分証明書に加え、本人しか知り得ない情報の聞き取り等も行った上で個人番号カードと引きかえることになることから、その段階で成り済ましの大半は防ぐことができると考えている」との答弁があった。 1 「通知カードを紛失した場合は、新しい番号を交付するのか」との質疑に対し、「基本的には再交付の際は番号をそのままで交付されるが、悪用されたなどの特別な事情がある場合は、申請の上、変更された番号で再交付することができる」との答弁があった。 1 「来年1月以降、税関係や福祉関係の市の業務はどのように変わるのか」との質疑に対し、「番号利用法で定めている事務については、申請書等の様式に個人番号を記載する欄が加わることから、当該欄に番号を記載していただくことになる」との答弁があった。 1 「税関係と福祉関係以外に変わる申請書等はあるのか」との質疑に対し、「番号利用法で定めている業務以外に当該番号を使用する場合は、市が独自に条例で定めることになるが、現時点ではその予定はない」との答弁があった。 1 「身分証がわりになるとはいえ、個人情報が詰まったカードを持ち歩くことはリスクがあると思うが、そのことについて市ではどのように周知しているのか」との質疑に対し、「制度全般の周知としては法人会のセミナーを平成27年8月22日に開催したほか、市独自に、市民と職員の対話サロンでマイナンバー制度について周知し、その後、一般市民向けのマイナンバー制度の説明会を同年8月18日及び19日に青森地区、浪岡地区で行っている。そのほか、福祉施設に対する説明会も8月26日及び27日に行っており、今後も医師会や老人クラブ、青年会議所、青年部等に対し制度の説明を行う予定としている」との答弁があった。 1 「国民の半分ぐらいは個人番号カードについてよく知らないという調査結果が出ている状況で、国はマイナンバー制度の適用拡大を検討しており、日常的にカードを持ち歩くことにより情報が流出する危険性が高まることになると考えるが、市として、市民をこうしたリスクから守ることができるのか」との質疑に対し、「個人番号利用法の施行に伴う安全措置は国でも責任を持って講じるものと考えている。本市においても、個人情報の一層の厳正な取り扱いを定めるために個人情報保護条例を一部改正することにより、同法の施行に伴い求められる個人情報の取り扱いの厳正化について、個人情報の目的外利用などを禁じることで適正な運用を図っていくものである」との答弁があった。 1 「マイナンバー制度の施行に伴い、これまでの市民カード等が使用できなくなった場合、自動交付機の扱いはどうなるのか」との質疑に対し、「自動交付機のあり方については、今後、検討する」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「マイナンバー制度は市民を守るどころか市民を危険にさらすことになるのは明らかであると考える。全国的にも制度の中止を求める運動も広がってきていることから、本市では、マイナンバーの活用をとりやめるべきである」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第160号「契約の締結について(蜆貝ポンプ場監視設備改築工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、蜆貝ポンプ場4階の監視室内に設置している場内のポンプ槽の水位及び送水量等の監視制御を行う設備について、昭和56年及び平成17年の設置以降、これまで使用してきたところであるが、老朽化が著しいことから、改築更新を行うものである。  具体的な工事内容としては、蜆貝ポンプ場内の各機器の運転状態を表示し監視制御を行うためのグラフィックパネル、LCD(PC型)監視装置及び各機器の運転操作を行うためのデスク型操作盤等を入れかえし、場内のポンプ設備や水量計等と新たに接続するものであり、工期は平成29年3月20日までとなっている。  本工事について平成27年7月23日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社シーケンスサービスと2億1384万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第161号「契約の締結について(青森市情報通信利用環境整備工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、現在、光ファイバーによる超高速ブロードバンドのインターネットサービスが利用できない奥内地区及び後潟地区において、地域間の情報格差の是正、住民生活の利便性向上及び産業の活性化等を図るため、光ファイバー網を整備するものである。  なお、光ファイバーの運用に当たっては、市が整備した光ファイバーを通信事業者に貸し出すことによって得る使用料を、当該光ファイバーの保守及び運用経費に充てることで、かかる費用の低減を図ることとしている。  本工事の工期は、平成28年2月29日までとしており、契約の相手方については、公募型プロポーザル方式にてサービス提供までに必要な設計、施工、保守及び運用を含めた業務を行う事業者として選定した東日本電信電話株式会社と随意契約にて締結しようとするものである。  また、本工事の事業費については、先に実施した設計業務の結果を踏まえ、1億5735万6000円となっている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
     次に、議案第162号「財産の取得について(ロータリ除雪車の購入)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、市が所有し、除排雪業者へ貸与している除雪機械のうち、老朽化したロータリ除雪車1台を更新するため、取得しようとするものである。  現在、市が所有している青森地区の除雪機械は、ロータリ除雪車が10台、グレーダーが5台、タイヤショベルが1台の計16台となっているが、このうち、平成6年に取得し、老朽化したロータリ除雪車1台を更新するものである。  平成27年6月26日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社KCMJ青森営業所と2300万4000円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第164号「市町村建設計画『青森浪岡21世紀まちづくりビジョン』の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、法改正により合併特例債を発行できる期間が5年間延長されたことを受け、法改正の趣旨を踏まえ、市役所本庁舎の整備に合併特例債を活用するため、所要の変更をしようとするものである。  その変更内容について説明する。  初めに、「1.市町村建設計画の策定方針」の項目中、「3)計画の期間」については、平成27年度までとしている現行の計画期間を、市役所新庁舎第1期工事の工期に合わせ4年間延長することとし、「合併後11年間とする。(平成17年度から平成27年度まで)」との記載内容を「合併後15年間とする。(平成17年度から平成31年度まで)」に改めるものである。  次に、「3.青森市・浪岡町の概況」の項目中、「4)人口構造」の「3)人口推計」については、計画期間の延長に伴い、現在の青森市新総合計画を策定する際に行った将来人口推計に改めることとし、変更前に基準人口としていた平成12年及び推計人口としていた平成17年を実績値として記載するとともに、基準人口を平成21年に、推計人口を平成31年とするものである。また、人口推計に用いたデータについても、現在の青森市新総合計画を策定する際に行った将来人口推計の前提条件の内容に変更している。  次に、「4.まちづくりの基本方針」の項目中、「2)5つの基本視点(まちづくりの方針)」の1つである「豊かな自然を守り育み『新たな生活環境を創造する』まちづくり」については、今回の計画変更の趣旨である市役所本庁舎の整備を位置づけるため、本文に「、災害に強い、安全・安心・」を加えるとともに、重点施策の7つ目「防災及び消防・救急体制、交通安全活動及び防犯活動を推進するための体制の充実による安全で安心して暮らせる生活環境の整備」の冒頭に「災害時においても市役所機能を維持し、」を加えるものである。  次に、「8.財政計画」の項目中、「1)財政計画の基本条件」については、「基本的な考え方」の記述を、主に平成25年度までは決算数値とし、平成26年度から平成31年度までは青森市中期財政プラン2011を平成26年10月に時点修正した中期財政計画をもととした内容に変更し、「計画の期間」を、市町村建設計画の計画期間と同様に「平成27年度までの11年間」を「平成31年度までの15年間」に改めるほか、「基本的な考え方」の記述内容の変更に伴い、財政計画の作成手順を示していた「計画の構成」の項を削除するものである。  また、同項目中、「2)財政シミュレーション」を「2)試算の前提条件」に改め、その内容を変更し、変更前の財政計画作成に当たり行われた推計に関する記述を削除するほか、財政計画については、「1)財政計画の基本条件」の変更後の「基本的な考え方」に基づき作成した平成31年度までの財政計画に改めた内容で「3)財政計画」として記載するものである。  なお、今回の変更に伴い、ページ番号にも変更が生じており、最終ページとなる「9.推進体制」のページ番号は、「47」から「43」となるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                        (以 上)    ────────────────────────────────────────              文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第152号「青森市公設地方卸売市場業務条例の制定について」及び議案第159号「青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第152号「青森市公設地方卸売市場業務条例の制定について」であるが、本条例は、平成23年3月31日に国が策定した第9次中央卸売市場整備計画において市場再編の対象として位置づけられた本市中央卸売市場花き部について、これを地方卸売市場に転換することに伴い、新たに開設する地方卸売市場の運営について必要な事項を定めるため制定するものである。  本条例の制定に当たっては、卸売市場法及び青森県地方卸売市場条例に基づき、必要な事項について規定するとともに、青森市中央卸売市場業務条例との整合を図ることに留意している。  本条例は、8つの章と附則で構成しているが、第1章総則は、第1条から第6条までとなっており、条例の目的、市場の名称、位置及び面積、開場の時間等について規定している。また、第3条では、市場の名称を「青森市公設地方卸売市場」と規定し、第6条では、開場時間について、市場利用者の利便性を向上させ、取扱量の増加につなげるため、これまでより2時間長い午前5時から午後5時までと規定している。  第2章市場関係事業者の第1節卸売業者の第7条では、卸売業者の数の最高限度について規定し、第8条から第13条までは、卸売業者の保証金の預託、額、返還等について規定している。  同章第2節仲卸業者の第14条、第15条、第18条、第19条及び第20条では、仲卸業者の数の最高限度や許可及びその取り消し等について規定し、第16条及び第17条では、保証金の預託等について規定し、第21条及び第22条では、名称変更等に係る届出等の義務等について規定している。  同章第3節売買参加者の第23条から第25条までは、売買参加者の承認やその取り消し等について規定し、同章第4節関連事業者の第26条から第31条までは、関連事業者の許可及びその取り消しや保証金の預託等について規定している。  第3章売買取引及び決済の方法の第32条及び第33条では、市場における売買取引の原則及び方法について規定し、第34条では、相対取引の承認申請について規定している。  同章の第35条から第38条までは、卸売業者による差別的取り扱いの禁止や卸売の相手方の制限等について規定し、第39条から第41条までは、卸売業者による受託契約約款の掲示等について規定している。  同章の第42条では、仲卸業者の販売の委託の引き受け等の規制等について規定し、第43条及び第44条では、売買取引において不正な行為があった場合の対応及び衛生上有害な物品の販売の禁止等について規定している。  同章の第45条、第46条、第48条から第51条まで、第53条及び第54条では、卸売業者による予定数量等の報告、公表や仕切り及び送金等について規定し、第47条では、開設者による卸売予定数量等の公表について規定し、第52条では、仲卸業者及び売買参加者の買い受け代金の即時支払い義務について規定している。  第4章の第55条では、卸売の業務に関する品質管理について規定している。  第5章市場施設の使用の第56条から第62条までは、市場施設の使用に関する使用条件等の指定や許可、使用料の納付等について規定し、第6章監督の第63条から第65条までは、市場内事業者に対する報告及び検査、改善措置命令並びに監督処分について規定している。  第7章市場取引委員会の第66条から第68条までは、青森市公設地方卸売市場取引委員会委員の委嘱、所掌事務及び任期について規定している。  第8章雑則の第69条から第75条までは、卸売業務の代行、無許可営業の禁止、市場への出入り等に対する指示等市場運営に必要な事項を規定している。  附則では、施行期日を平成28年4月1日と規定し、関係条例を改正するとともに、経過措置として、青森市中央卸売市場業務条例に基づき行われた花き部に関する保証金の預託、許可等については引き続き本条例の規定に基づき行われたものとみなす旨を規定している。  次に、議案第159号「青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本条例は、本市中央卸売市場花き部を地方卸売市場に転換すること等に伴い、所要の改正をするため制定するものである。  改正の内容は、花き部の地方卸売市場への転換に伴う改正、暴力団排除に関する規定の追加、食品表示法の施行に伴う改正、卸売市場法の改正に伴う改正及びその他文言の整理等となっている。  花き部の地方卸売市場への転換に伴う改正としては、第3条に規定する市場の面積について、現在花き部で使用している面積を除いた面積に改めるとともに、第4条、第7条、第9条及び第18条の条文から花き部に関する項目を削除している。また、第77条第3項に規定する市場取引委員会の委員定数について、現行の定数から花き部に係る定数を差し引いた32人以内に改めるとともに、別表第1から別表第4までに規定する花き部の項目を削除している。  暴力団排除に関する規定の追加としては、青森市暴力団排除条例の規定に基づき、本市場の健全な運営を図るため、競り人の登録や仲卸業務の許可等に関する条文において所要の規定を追加している。  食品表示法の施行に伴う改正としては、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律で規定されていた食品表示に関する事項が、本年4月1日に施行された食品表示法に移管されたことに伴い、国からの通知を受け、その引用箇所について改めている。  卸売市場法の改正に伴う改正としては、これまで卸売業者は出荷者から販売の委託手数料以外の報償を受けてはならないと規定していた第46条の規定について、卸売市場法においてこれを禁止していた条文が削除、改正されたことに伴い、当該規定を削除している。  その他文言の整理としては、第48条、第49条及び第70条において所要の整理を行っている。  なお、本条例の施行期日は、平成28年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第157号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、社会保障・税番号制度の導入に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、同法の規定による通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を定めるとともに、住民基本台帳カードの交付手数料及び再交付手数料を廃止するため、青森市手数料条例の一部を改正しようとするものである。  改正の内容としては、別表の3交付手数料の表7の項の住民基本台帳カード交付手数料を1件につき500円とする規定及び同表8の項の住民基本台帳カード再交付手数料を1件につき 500円とする規定を削除するとともに、同表11の2の項として通知カード再交付手数料を1件につき500円とする規定及び同表11の3の項として個人番号カード再交付手数料を1件につき800円とする規定を新たに加えるものである。  施行期日については、通知カード再交付手数料に関する規定の追加にあっては平成27年10月5日とし、住民基本台帳カード交付手数料及び再交付手数料に関する規定の削除並びに個人番号カード再交付手数料に関する規定の追加にあっては平成28年1月1日としている。  なお、市民に対しては、市ホームページへの掲載のほか、本庁市民課及び浪岡事務所市民課や各支所及び情報コーナーの窓口でのお知らせ等により、当該改正内容の周知に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行により導入されるマイナンバー制度については、市民への周知を図っているとされているが、まだその内容をよく理解していない市民が多い。また、今後開始されるカードの交付とともにさまざまな問題が発生したり、市民からの問い合わせが寄せられることが想定されるが、その対応についても十分な検討がされていないと思う。マイナンバー制度は、原則として変更することができない1つの番号にさまざまな情報が付与されるものであるが、昨今は公的機関から個人情報が流出するという事態も発生しており、個人情報の保護という観点からすれば、その流れに反するものだと思う。本条例は、国の制度改正に伴い制定するものであり、市としても提案せざるを得ないものとは思うが、本条例の制定には賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                        (以 上)    ────────────────────────────────────────              都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第163号「事故に係る損害賠償の額の決定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件は、事故に係る損害賠償の額を500万円を超えて決定しようとするため、青森市公営企業の設置等に関する条例第15条の規定に基づき提案したものである。  当該事故は、約1年前の平成26年8月25日、市役所方向に走行中の市営バスがNTTビル前の交差点に進入しようとした際、右側の車線から、突然、車両が市営バスの前を塞ぐように左折してきたため、その車両との接触を避けるべく急ブレーキをかけたことにより、横向きに座っていた乗客が左側手すり等に接触し、左胸部、腰部及び左肩を負傷した車内事故である。  なお、事故原因となった車両については、市営バスとの接触はなく、また、現場からも立ち去ってしまったことから、原因者の特定には至っていない。  当該事故の被害者は、平成26年10月23日に左肩腱板損傷の手術を受け、同年12月4日に退院した後、週2回のリハビリを続け、平成27年6月30日に治療が終了しており、それまでの手術代や入院費、約6カ月に及ぶリハビリに要した治療費のほか、通院費及び慰謝料等を合わせた損害賠償の総額が524万6319円となったものである。  なお、損害賠償額は損害保険会社から支払われることとなっている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                        (以 上)    ────────────────────────────────────────              民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第150号「青森市いじめ調査委員会条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、いじめが原因と考えられる重大事態が発生した場合において、教育委員会が設置した青森市いじめ防止対策審議会による当該重大事態に係る調査結果について、市長が必要と認める場合に再度の調査を行う附属機関として、青森市いじめ調査委員会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるための条例を制定しようとするものである。  その内容であるが、第1条は、本条例の趣旨を規定しており、第2条は、いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づき、教育委員会からの重大事態に関する調査結果の報告を受けた市長が必要と認める場合、再度の調査を行うために本委員会を設置することについて規定している。  第3条は、本委員会の組織等について規定しており、委員は5人以内で組織することとし、教育委員会による重大事態に関する調査結果について市長が再度の調査を行うに当たり、当該重大事態案件に応じた調査に必要と考える知識及び経験を有する者を、必要があるときに、市長が委嘱または任命することを規定している。  第4条は、委員の任期や守秘義務等について規定しており、委員の任期は調査が終了する日までとしている。  第5条は、本委員会の委員長及び副委員長について、第6条は、会議の運営について必要な事項を規定している。  第7条は、本条例に定めるもののほか、本委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が本委員会に諮って定めることを規定している。  また、附則第1項は、本条例の施行期日を公布の日からと規定している。  附則第2項及び附則第3項は、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例の一部を改正する規定であるが、本委員会の設置に伴い、委員の報酬及び費用弁償を両条例に加えるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「教育委員会が行ういじめが原因と考えられる重大事態に係る調査結果について、あえて再度調査する必要はないと考えるため、本条例を制定する必要はなく反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第158号「青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、保育所における乳児の受け入れがふえる中、子どもの体調不良への対応や保健・衛生指導、相談の充実など、保育サービスの向上を図るため、これまで、乳児4人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定については、当該保育所に勤務する保健師または看護師を、1人に限って保育士としてみなすことができることとされているが、保育所等における保健師または看護師の確保が難しいとの地域の実情を踏まえ、今般、厚生労働省から、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布され、当該保育所等に係る保育士の数の算定については、保健師または看護師に加え、准看護師についても、1人に限り保育士とみなすことができることとされたところであり、当該省令の改正を受け、本市においても、保育所等において乳児を安全に安心して育むことができる環境づくりの推進に当たり、国と同様の改正をするための条例を制定しようとするものである。  その内容であるが、青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する小規模保育事業等を行う事業所及び青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する保育所及び保育所型認定こども園の職員配置基準に規定する保育士の数の算定について、1人に限り保育士とみなすことができる対象を、「保健師又は看護師」から「保健師、看護師又は准看護師」に改めようとするものである。  具体的には、青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例については、第31条第3項における小規模保育事業A型、第34条第3項における小規模保育事業B型、第50条第3項における保育所型事業所内保育事業所及び第53条第3項における小規模型事業所内保育事業所について、また、青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例については、第35条第3項における保育所について、それぞれ同様に、保育士の数の算定において、1人に限り保育士とみなすことができる対象を、「保健師又は看護師」から「保健師、看護師又は准看護師」に改めるものである。  また、あわせて青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第30条第6号において、小規模保育事業A型に係る建物の設備基準のうち、「調理室」を「調理設備」と改める文言の整理を行うものである。  なお、施行期日は公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「看護師の確保が難しい状況の中で、准看護師も保育士とみなすことができることになったことは大変よいことであるが、それが1人に限られるのは、国が定めた基準なのか」との質疑に対し、「国の基準であり、従うべきものとなっている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第13号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第16号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、諮問第13号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料は、青森市下水道条例第23条及び第24条の規定に基づき、下水道使用者に毎月の使用水量に応じた使用料を納入していただくもので、その徴収については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づき企業局長へ委任し、通常は水道料金と合算した額を一括して納めていただくこととしている。  なお、異議申立人は同一の者であり、平成25年7月分以降からその者の要望を受け、納入通知書を水道料金と下水道使用料に分けて送付していたが、平成27年7月分以降は、水道料金と下水道使用料を合算した通常の納入通知書を送付しているところである。  こうした中、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成27年2月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同年4月3日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同年5月7日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、異議申立人は、青森市に対し法令遵守及び法の下での平等な取り扱いを求めているものであり、法で督促状を発行し、督促手数料及び延滞金を徴収するという旨の規定があるにもかかわらず、異議申立人以外の下水道使用料滞納者には督促状を発行せず、延滞金も徴収しないのは不公平であり、異議申立人に対する不平等きわまりない不利益な取り扱いであり、違法不当であるため、本件異議申し立てに係る督促処分は取り消されるべきであるとの主張である。  当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、本市の下水道使用料の徴収事務は企業局長に委ねているが、督促等に関する事務は市長の権限に属する事務となっており、地方自治法及び青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づく処分であることから、本件処分は適法であると考えている。  一方、水道部から滞納者に対して発行される「水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)」については、市が発行している通知書ではないため、法的に有効な督促処分には当たらないものの、水道部が行う通常の徴収業務の一環として当該措置を講じてきたものである。  しかし、本件処分については、水道料金・下水道使用料が納入期限までに納入されない理由の大宗である単なる納入忘れや生活困窮、死亡、居所不明、破産・倒産といったものではなく、水道料金のみを納入し、下水道使用料を納入しないという特異なケースであり、原則的な措置が不可能となったことから、企業局長からの徴収不能通知に基づき、下水道総務課において、下水道使用料に係る督促状を作成し送付したものであり、不平等な取り扱いを意図したものではなく適法な処分であると考えている。  以上のことから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第16号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成27年4月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同年6月4日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同年7月6日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、先ほどの諮問第13号と同様の内容であり、加えて、口頭意見陳述の際に、督促手数料70円自体にも何ら根拠はないものであるとの主張もしている。  当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第13号と同様の内容であり、また、督促手数料については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例第3条において、「督促手数料は、督促状一通について七十円とする。」と規定していることから、本件処分は適法であると考えている。  以上のことから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の対応は適正であり、異議申立人は、これまでも対象年月の異なる下水道使用料の督促処分について同様の内容の異議申し立てを行っているが、いずれも棄却となった経緯があるため、本件異議申し立てについても棄却すべきと考える」との意見が出され、両諮問については、全員異議なく、異議申し立てについて棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から両諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。
     次に、諮問第14号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」及び諮問第15号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  なお、2件の審査請求人のうち、1件は先ほど議題となった案件に係る異議申立人と同一の者で、もう1件は別の者である。  初めに、諮問第14号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、本諮問は、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成27年4月27日付で、平成27年4月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限までに納入されないまま、同年5月29日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。なお、本件審査請求人は、今回初めての審査請求であり、本人からの要望を受け、平成27年4月分以降から、納入通知書を水道料金と下水道使用料に分けて送付していたが、同年7月分以降は、水道料金と下水道使用料を合算した通常の納入通知書を送付しているところである。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、審査請求人が企業局長に下水道使用料を納入しなければならない根拠が何ら示されていない納入通知書は違法であるとの主張である。なお、当該審査請求に係る口頭意見陳述の希望はなかった。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、処分庁である企業局長からの弁明書にも示されているとおり、徴収事務の委任については市の規則に定められており、企業局長が正当な処分権限を有する者であると考えている。  また、処分庁である企業局長からの弁明書によると、納入通知書に下水道使用料の徴収事務が委任されている旨の記載がないことをもって違法となるということはいえないとの弁明がなされており、このことについては、地方自治法施行令第154条第3項に規定している納入通知書に記載すべき事由の中に、徴収事務の委任の事実や根拠の記載は含まれていないことから、本件納入通知書が違法であるということはいえないものと考えている。  以上のことから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第15号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、本諮問は、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成27年4月27日付で、平成27年4月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限までに納入されないまま、同年5月29日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、1点目として、審査請求人は、企業局長から下水道使用料を請求されるいわれはないとのこと、2点目として、下水道使用料の納入通知書の発行に係る事務を企業局長に委任していると主張しているが、本件通知書にもその旨を明確に記載すべきであり、本件処分は不当であるとの主張である。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第14号と同様の見解であることから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「新たな審査請求人から要望を受け、水道料金と下水道使用料に分けて送付した納入通知書は、本年4月分から6月分のものか」との質疑に対し、「本年、当該審査請求人が引っ越してきてからの、4月分から6月分となる」との答弁があった。 1 「市は、本年7月から下水道使用料の債権管理体制を見直し、水道料金と下水道使用料を合算した納入通知書を送付しているが、それに対し、当該審査請求人両名から何らかの反応はあるか」との質疑に対し、「市の債権管理体制が変更してから、当該審査請求人両名からの反応はない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 下水道使用料の債権管理体制の変更後において、当該審査請求人がどのような対応をするかはわからないが、仮に、市の説明に対しての求めがあった場合は、本人が納得するかどうかにかかわらず、市の考え方や債権管理のあり方等を丁寧に説明し、親切に対応していただきたい 1 本件審査請求については、棄却すべきである  以上が主なる意見・要望であるが、両諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から両諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、請願第4号「介護報酬の見直し等の意見書提出に関する請願」についてであるが、本請願は、本市議会に対し、国に意見書の提出を求めるものであり、市当局に対応を求めるものではないことから、委員間の協議により審査することとしたが、審査に当たって理事者側に参考意見を求めたところ、次のとおり説明を受けた。  本請願の内容についてであるが、県内の介護事業所に対するアンケート内容は承知していないが、それ以外の介護報酬の改定等の内容はおおむね国が示す内容と相違ないものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本請願の趣旨において、介護施設関係の基本報酬がマイナス改定となり、県内の介護事業所を対象としたアンケートでは、回答した62%の事業所が、事業所収入が減ったと回答していると記載されているが、市としても、そのような影響を把握しているか」との質疑に対し、「本市における介護事業所の状況についてであるが、特別養護老人ホームでは、サービス受給者1人当たりの介護給付費で比較すると、平成27年4月分は24万8420円であり、平成26年4月分の24万9134円と比べ714円下がっているが、介護報酬の引き下げに合わせた新たな処遇改善加算の拡充により、介護報酬のマイナス改定の影響が少なくなっており、本請願で示されている5%を超える引き下げ率までには至っていない。また、通所介護では、サービス利用回数1回当たりの介護給付費で比較すると、平成27年4月分は7517円であり、平成26年4月分の7577円と比べ60円下がっているが、同様に介護報酬の引き下げに合わせた処遇改善加算の拡充により、介護報酬のマイナス改定の影響が少なくなっており、国が示す介護報酬のうち、基本報酬引き下げ率の平均8.67%には至っていない。次に、介護予防通所介護では、サービス受給者1人当たりの介護給付費で比較すると、平成27年4月分は2万6663円であり、平成26年4月分の3万2375円と比べ5712円下がっており、同引き下げ率の平均21.21%の影響があらわれていると推測できる。また、同様に、介護予防通所リハビリテーションでも、サービス受給者1人当たりの介護給付費で比較すると、平成27年4月分は3万449円であり、平成26年4月分の3万8926円と比べ8477円下がっており、同引き下げ率の平均24.62%の影響があらわれていると推測できる」との答弁があった。 1 「介護報酬の改定は、何年ごとに行われるのか」との質疑に対し、「当該改定は、3年ごとに行われている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 本請願は、国に介護報酬の見直し等の意見書を提出することを求めるものであるため、国へ訴える内容としては、単に介護事業所の個別具体的な事例を列記するよりも、今回の介護報酬の改定が青森県を含めて全国的に影響を及ぼしているという訴えが必要である 1 本請願は、介護報酬に係る内容になっているが、現在、社会保障費全般において地方と中央との格差が大変顕著となっている。地方の介護事業所の経営状況は厳しいと感じており、国に対し、地方の現状にきちんと目を向けてもらう必要があることから、本請願には賛成である 1 国に意見書の提出を求める請願は、これまでは、議会運営委員会で諮った上で、引き受け会派によって、議員提出議案となっていたところであるが、今回は提出期日に間に合わなかったという経緯により、本常任委員会に付託されたものである。したがって、本請願は、次期定例会において、議員提出議案として提出すべきと考えることから、不採択とすべきである  以上が主なる意見であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、9月17日に開催した本委員会において、さきの本委員会で棄却すべきであると答申すべきものと決した諮問4件に対する答申書(案)について審査した。  初めに、諮問第13号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第16号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計2件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、両諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。  次に、諮問第14号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」及び諮問第15号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」の計2件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、両諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                        (以 上)    ────────────────────────────────────────               予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第137号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)」から議案第149号「平成27年度青森市二ケ大字(築木館・諏訪沢)財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計13件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「土地の境界確定が不十分なことによる固定資産税の税収に対する影響を示せ」との質疑に対し、「青森市土地評価事務取扱要領で、境界確定が不十分な土地の評価は、登記簿上の面積と所有者からの聞き取りや合分筆の記録等から土地の位置を推測し、現況での地目認定をして評価し、さらにその価格から3割減らす補正ができると定めている。よって、本来の固定資産税額より約3割の減収となっている」との答弁があった。 1 「空き家を解体した場合、固定資産税の住宅用地特例の適用が解除されるが、仮に幸畑福祉館が建っている土地に住宅が1棟建っているとした場合、その住宅を解体した後の固定資産税額を示せ」との質疑に対し、「同福祉館が建っている土地の面積は792.66平方メートルであり、今年度の住宅がある場合の税額は7万1711円、住宅を解体した場合の税額は16万9045円となり、比較すると9万7334円の増で、約2.4倍となる」との答弁があった。 1 「アウガに設置しようとしている情報コーナーの開設を土曜日に加え、日曜・祝日も行うこととした理由を示せ」との質疑に対し、「中心市街地に位置したアウガは、年間400万人もの人が集まる施設であり、多くの市民の休日である土曜日のみならず、日曜・祝日に市民課に係る業務のほか市税や税金以外の収納事務を行うことは、市内全域にわたっての利便性が高まり、市民サービスの一層の向上が図られると考えたものである」との答弁があった。 1 「本年8月22日に『平和を次世代につなぐ』をテーマに開催したイベントで、平和大使として長崎市に派遣された中学生の体験発表があった。平和大使の派遣を毎年実施するのであれば、体験発表のイベントも毎年開催してはどうか」との質疑に対し、「現在、同規模・同内容でのイベント開催の予定はないが、市民の平和意識の醸成等については、今後、平和の日等検討委員会から意見をいただき、来年度以降の事業については、同委員会からの意見を踏まえ検討していく」との答弁があった。 1 「防災士資格取得に係る助成について、現在の状況を示せ」との質疑に対し、「市では、今年度から青森市自主防災組織育成強化特別推進事業費補助金の対象に人材育成事業を加え、自主防災組織の中で防災士資格を取得する際の受講料を1名分、上限5万円助成することとした。対象者は、町会・町内会長または自主防災組織会長から推薦された、本市に住所を有し、資格取得後、当該地域の自主防災活動に主体的に活動できる者としており、現在、1団体が申請している」との答弁があった。 1 「下水道が未整備となっている地域の児童遊園に、下水道整備までの暫定的な対応として、簡易水洗式などのユニット型簡易トイレを設置できないか」との質疑に対し、「下水道整備までの暫定的な対応として、委員提言の簡易水洗式ユニット型簡易トイレの設置など、さまざまな手法があると考えている。その中で最良な手法について、財政面と今後の活用も含めて、総合的に検討していきたい」との答弁があった。 1 「肺がん検診の実施には、2名以上の医師の読影が必要であり、そのうち1名は経験豊富な医師が必要とのことであるが、読影できる医師の養成を計画すべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「個別肺がん検診には、二重読影や比較読影が必要とされ、読影技術の向上が重要な課題となっており、その課題解決のため、市医師会と協議を始めたところである。今後は、その手法について検討・検証することとしている」との答弁があった。 1 「洋上ホタテかご洗浄機を導入した効果を示せ」との質疑に対し、「ホタテガイ養殖かご付着物等の残渣の減量とホタテガイの成長の確保には、養殖かごの洗浄を船上で行う方法が効果的であるため、市では、平成25年度から洋上ホタテかご洗浄機の導入経費を補助している。今年度の調査では、1連当たりの平均残渣量が1.69キログラム減少し、ホタテガイの歩どまりは1.3%増であったことから、残渣の減量とホタテガイの成長率向上に効果があったと考えている」との答弁があった。 1 「(仮称)青森市版総合戦略骨子にあるように、あおもり産品の販売拡大は地場産業の育成、活性化につながり、今後大いに取り組むべきものと考える。ねぶた運行団体などが、日本各地で独自に実施しているねぶた派遣でも、あおもり産品をPRするコーナーを設けることができるよう、市として支援する体制をつくるべきでないか」との質疑に対し、「市として、市物産協会と連携しながら当該団体等のねぶた派遣の情報共有に努め、委託販売も含めて支援をしていきたい」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の最大債権者の立場である市長、副市長が、同社の会長、社長として会社の利益を求めるための意思決定をすることが、最大債権者にとって不利益になる場合、利益相反となる。そのような意思決定を取締役会で諮らなくてはならない場合、どう対応するのか」との質疑に対し、「利益相反にならないよう最大限の努力をする。仮に利益相反になりそうな場面では、退席やその意思決定に加わらないなどの対応が想定される」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業は、施行者が変更されて実施されるようであるが、事業を引き継いだ新施行者にも設計費に対する補助を行うのか」との質疑に対し、「同事業の旧事業計画において、建物設計及び既存建物の除去等に係る事業費に対する補助として、平成25年度に旧施行者に対し市から約8000万円が交付されている。よって、新事業計画では、建物の設計等に係る事業費は補助対象経費には含まれず、新施行者に補助金は交付されない」との答弁があった。 1 「青森商工会議所が関係事業者に送付した『特定商工業者法定台帳登録について』という文書には、市長の許可を受け負担金として納入いただくということと、負担金納入の義務が課せられるという記載がある。実際には市の許可も得ておらず、このような文書で負担金を集めることは重大な違法行為と考えるが、市の認識を示せ」との質疑に対し、「当該事案では、負担金の納付が義務であるという部分と、市の許可を得ているという2つの部分について違法性が確認されたため、同会議所に8月31日に文書で、法にのっとった措置をとるようにお願いしている」との答弁があった。 1 「あおもり貝焼き味噌応援隊が結成され、貝焼き味噌街道というものもできている。あおもり貝焼き味噌を『ご当地グルメでまちおこしの祭典!B─1グランプリ』に出展してほしいと思うがどうか」との質疑に対し、「あおもり貝焼き味噌は、B─1グランプリに出展するための資格や条件を具備していないと認識している。資格等を具備した上で、エントリーを目指して取り組んでいきたい」との答弁があった。 1 「市道滝内孫内線の沿線にある民家のそばには防犯灯がないところがある。市民の安全・安心のため、住宅の多少にかかわらず、防犯灯を設置すべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「市道滝内孫内線は、民家が点在し、防犯灯が少ない路線である。今後、民家のそばに防犯灯が設置できるか現況調査をし、確認ができた場合には、できるだけ要望に沿うように努めていきたい」との答弁があった。 1 「浪岡地区の流・融雪溝を適正に管理するため、水の管理や点検及び補修等の台帳整備を行う必要があると思うがどうか」との質疑に対し、「市では、流・融雪溝の台帳整備は、冬期間の安全・安心・快適な道路空間の持続可能な確保を行う上で必要と認識しているが、台帳整備における点検、調査、データベース化には多額の費用と一定期間が必要である。国、県などと調整し、限られた予算の中で、優先度を含め内容を検討していく」との答弁があった。 1 「小・中学校の煙突のアスベスト除去について市の考えを示せ」との質疑に対し、「小・中学校には、損傷や劣化により、アスベスト含有断熱材の除去や封じ込め等の対策が必要な煙突は15本あったが、今年度は、2本のアスベスト含有断熱材の除去を行っている。残りの13本は、今後、全て断熱材に飛散防止固化材を散布し、粉じんが飛ばない封じ込め対策等をできるだけ早い時期に実施予定であり、その後も状態を定期的に点検していく」との答弁があった。 1 「教育委員会では、市民センター・公民館利用者の拡大を目指し、昨年10月に社会教育委員会議から提案された『知ろう』、『行こう』、『参加しよう』の頭文字を数字化した413キャンペーンの一環として、実行委員会を組織し、当該施設の初利用者の講座受講助成を行う予定だが、助成対象となる講座や対象者の範囲・特定方法等がわからずトラブルが懸念される。想定している助成内容を示せ」との質疑に対し、「助成内容の詳細については、実行委員会の中で検討中である」との答弁があった。 1 「市民病院の改革と今後の見通しについて示せ」との質疑に対し、「市民病院は、設備面では、高精度治療が可能な最新システムに医療機器等を更新するなど、医療水準の維持、向上に努めている。また、施設面では、各相談窓口などを一列に配置し、座って相談できるように整備するなど、安全・安心に利用していただけるようさまざまな対応をしてきた。今後もこのような取り組みとあわせて、医師確保に向けた対応に継続して取り組んでいく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、議案第137号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)」に対し修正案が提出されたことから、審査に当たって、提出者から次のとおり説明を受けた。  議案第137号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)」について、提出議案市長説明要旨には、「情報コーナー運営管理事業については、来年度、アウガ内に情報コーナー機能を開設することとし、その整備に要する経費を措置するものであります。」と記載されている。  アウガ内への情報コーナー設置については、一般質問や本予算特別委員会において秋村光男委員、藤田誠委員、橋本尚美委員などにより質疑・議論が行われた経過を鑑み、修正案を提出する理由を4点述べる。  1つには、まちなか保健室運営事業と違い、期限のある国の交付金を使わずに、約3600万円の一般財源を使うのであれば、9月補正を行う緊急性について疑問が生じる。  2つには、アウガ内への設置については、本年中に、外部専門家によるアウガ再生プロジェクトチームがまとめる経営改善の提案を踏まえて行う必要がある。  3つには、窓口機能は1階にあるべきものであり、理事者側の説明のとおり、利便性の劣る4階に情報コーナーを設置することが、市民サービスの向上に寄与できるかが不明確である。  4つには、設置後のランニングコストとして一般財源の負担が約2000万円ふえる。  いずれにせよ、厳しい財政環境を踏まえるならば、情報コーナー設置に一般財源を投入することは十分な検証を行うべきである。  以上が説明の概要である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、初めに、議案第137号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)」修正案を諮り、同修正案が可決された場合は修正部分を除くその他の部分について諮り、同修正案が否決された場合は原案を諮り、次に、議案第138号「平成27年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第3号)」から議案第149号「平成27年度青森市二ケ大字(築木館・諏訪沢)財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計12件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第137号修正案については、起立採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決し、議案第137号の修正部分を除くその他の部分については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第137号に対し附帯決議案が提出されたことから、審査に当たって、提出者から次のとおり説明を受けた。  まちなか保健室については、ショッピングや通勤、通学のついでに気軽に立ち寄り、健康相談、健康チェック、健康づくり情報を入手することができ、健康づくり活動のまちなか拠点としても利用できるものであり、その機能については否定するものではない。  しかし、一般質問及び本予算特別委員会での理事者側の答弁を聞く限り、まちなか保健室をアウガ内に設置することが、本当に市民サービスの向上に資するのか甚だ疑問である。  よって、まちなか保健室については、現在、アウガ再生を目的とするアウガ再生プロジェクトチームが、本年中に経営改善の提案をまとめることとなっていることから、その提案を踏まえた上で、柔軟性をもって、アウガ及びアウガ以外への設置を視野に入れた対応を求める。  以上が説明の概要であるが、本附帯決議案については、起立採決の結果、賛成多数をもって本附帯決議案のとおり附帯決議を付すことに決したものである。  次に、議案第138号から議案第149号までの計12件についてであるが、議案第138号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第138号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                        (以 上)    ────────────────────────────────────────               決算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第165号「決算の認定について(平成26年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第168号「決算の認定について(平成26年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「信号機設置の要望が寄せられている、ユニバース大野店から青森南高等学校にぶつかる丁字路については、昨年度、青森警察署が県公安委員会へ設置の上申を検討中とのことであったが、その後、どのような結果になったのか」との質疑に対し、「青森警察署では、信号機設置の必要性を認め、昨年度に県公安委員会へ設置の上申を行ったが、今年度の設置が見送られたため、来年度の設置に向け、引き続き上申しているとのことである」との答弁があった。 1 「市滞納整理システムで管理している歳入金を示せ。また、今後、同システムへ他の歳入金を追加する考えはあるか」との質疑に対し、「同システムで管理している歳入金は、個人市・県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、国民健康保険税のほか、今年度から収納対策上、一元管理が合理的と判断し追加した後期高齢者医療保険料と介護保険料である。市では、現時点で、他の歳入金の追加は考えていない」との答弁があった。 1 「市では、福祉除雪の1つである屋根の雪おろし費用助成の対象要件を今年度から緩和し、市内に18歳以上の子、孫及びその配偶者が居住していないことを撤廃するなどしているが、旧要件で助成の対象とならなかった者に対し、市として個別に通知できないか」との質疑に対し、「昨年度、親族要件で対象にならなかった方には、本制度の対象要件拡充について、個別に通知したいと考えている」との答弁があった。 1 「海抜表示板の設置は、どのように進めているのか。また、海岸近くの町会等から多くの海抜表示板の設置要望があった場合の対応はどう考えているのか」との質疑に対し、「青森市津波避難計画を受けて、市内の主な交通機関や公共施設等19カ所に海抜表示板を、津波避難ビル8カ所に地盤高を表記した避難ビル指定表示板を平成26年度に設置した。海岸近くの町会等から設置要望があった場合は、簡易な形での設置を検討していきたい」との答弁があった。 1 「民生委員・児童委員をふやすために、市ではどのような対策を講じているか」との質疑に対し、「市では、平成22年の一斉改選時から、新任候補者の年齢基準を両委員は原則65歳未満から75歳未満へ、また、主任児童委員の年齢基準を原則55歳未満から65歳未満へと改正するなどの取り組みを行ってきたが、平成27年8月末現在で、定数658名に対し40名の欠員が生じている状況となっている」との答弁があった。 1 「市の施設から排出されたPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理を、市ではどのように進めていくのか」との質疑に対し、「国内のPCB廃棄物は、関係法令により平成28年7月までに全て処理することとされていたが、平成24年12月12日に改正法令が施行され、平成39年3月31日まで処理期限が延長されたところである。市では、保有しているPCB廃棄物と分析により新たにPCB混入が判明した機器等について、法令等に基づき適正に処理していく」との答弁があった。 1 「アウガ内に設置予定のまちなか保健室をアウガ以外に設置した場合でも、国からの交付金を受けることができるのか」との質疑に対し、「まちなか保健室運営事業に充てようとしている交付金は、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の上乗せ交付分である。同事業が、当該交付金の支給要件に該当することから国に交付申請をしているものであり、設置場所が要件ではないことから、アウガ以外に設置する場合でも、交付金は受けられると考えている」との答弁があった。 1 「身近に商店がなくなり、日常の買い物が困難な買い物弱者の増加が予想されるが、市は、どのような対策を考えているか」との質疑に対し、「市では、国の対策である「買物環境整備促進事業」のPRなどを行ってきたが、買い物弱者対策については、社会的な問題であり、全庁的に検討していくべき課題と認識しており、国の施策動向を注視し、積極的な情報提供等に努めていく」との答弁があった。 1 「国際会議観光都市の認定を踏まえ、新しい取り組みとしてアウガ内に免税店や免税手続を行える窓口を設置する考えはないか」との質疑に対し、「免税店については、中心市街地活性化という大きな視点での議論も必要であるが、青森駅前再開発ビル株式会社の経営にあらゆる手だてを講ずるのは当然であり、アウガ内への免税店等の設置についても、取締役会等で検討されなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「新城地区の私道の補修を市へ依頼したところ、私道であるため補修は困難とのことであった。私道所有者に対し、市への寄附を働きかけたいが、その要件を示せ」との質疑に対し、「市では、私道所有権者の市への寄附の意思表示があり、通行または利用により、一般公衆が著しく利益を受けるものであること等、青森市道路の寄附採納に係る事務取扱要綱に規定する7つの寄附要件の全てに合致する場合に、寄附を受けている」との答弁があった。 1 「都市計画道路3・4・1号佐野沖萢線の整備状況を示せ」との質疑に対し、「佐野沖萢線のうち、沖萢地区の南津軽広域農道交差部から市道浅井野脇線の浪岡八幡宮西側交差部までは、合併特例債事業として、来年度当初の供用開始を目指し整備している。残りの区間については、交通量調査などの状況を注視するとともに、今年度までの道路整備の効果を見きわめ、優先度及び社会・経済情勢の変化等を総合的に勘案し検討していく」との答弁があった。 1 「健康の森花岡プラザの利用者数をふやすため、本施設を市民バス大釈迦経由浪岡線の始発または終点にする考えはないか」との質疑に対し、「当該市民バスの路線については、利用状況や地域住民の意見のほか、浪岡自治区地域協議会の意見を伺いながら運行計画を策定したものである。提言のルート変更は、現時点では困難と考えているが、地域住民の意見の集約がなされれば、検討を進めていきたい」との答弁があった。 1 「教育委員会に配置されている国際交流員の活動が、市民にわかりづらいため、市が実施するさまざまな事業に積極的に参加するべきと思うがどうか」との質疑に対し、「国際交流員の活動としては、市民による国際協力実行委員会の活動に参画・協力し、主に小学生を対象に異文化理解講座を実施しているほか、昨年度は、料理教室で講師を務め、母国アメリカの家庭料理を地域住民と一緒に調理するなど、異文化理解を促す活動をしている」との答弁があった。 1 「国際芸術センター青森の入り口にある四季のアーケードは、床が腐食し危険な状態であるとして、昨年5月上旬から閉鎖しているが、開通のめどはいつになるのか」との質疑に対し、「青森公立大学では、今年度は、小・中学校が校外学習で同センターを利用する際、休憩等で利用する野外ステージの傷みが激しく、児童・生徒の安全確保が優先と判断して、同ステージを改修し、四季のアーケードについても、安全な利用再開に向けて鋭意努めていきたいとのことである」との答弁があった。 1 「森林博物館の屋根や外壁等が大分傷んでいるが、今後メンテナンスを行う予定はあるのか」との質疑に対し、「平成16年11月に青森市有形文化財に指定された同館は明治41年に建設され、建設後100年以上経過していることから経年劣化は避けられないものの、適切に維持管理するため、今年度は、剥がれ等の損傷が見られた屋根の一部を10月末までに修理し、塗りが剥がれている外壁の一部も、本年11月までに塗装を行う予定としている」との答弁があった。 1 「市民病院の改築計画を示せ」との質疑に対し、「市民病院の改築は、重要な課題であると認識しているが、改築に当たっては、県が策定する地域医療構想を踏まえる必要がある。また、改築の間も病院業務を継続しなければならないことから、建築場所の検討もあわせて必要となるため、一定の時間を要するものと認識しており、今後、他都市の改築計画を調査し、関連部局と緊密に連携しながら、慎重に検討していきたい」との答弁があった。 1 「青森地域の中で、市民病院としての特色があれば、患者を呼び込め、また、医師確保にも大きな役割を果たすと思うが、その点をどう考えているのか」との質疑に対し、「市民病院では、高磁場MRI装置や内視鏡ビデオシステムなどを更新し、医療水準の維持、向上に努めている。将来増加が予測される脳血管疾患、心臓疾患、糖尿病などの治療、診断に対して十分に対応できる体制が整っていることが特色と認識している」との答弁があった。 1 「保険診療は非課税であるため、患者に負担を求めることができない。そのため、医療機関が支払う控除対象外消費税が多額に発生し、病院事業の負担となっていると思うが、平成26年度病院事業会計決算における累積欠損金額及び、その中に占める控除対象外消費税額を示せ」との質疑に対し、「平成26年度における累積欠損金額は約53億6000万円であり、そのうち控除対象外消費税額は、約25億円となっている」との答弁があった。 1 「病院事業会計の平成26年度決算における資金不足比率は、市民病院が2.4%、浪岡病院が13.6%であり、浪岡病院が経営健全化基準とされている20%に近づいているが、その改善策を示せ」との質疑に対し、「昨年10月から本年3月まで、県市町村振興協会による経営コンサルタントの派遣を受け、新たな加算の取得等の経営改革を検討したところである。今後は、今年度策定する新経営改善計画に資金不足解消の対策を盛り込み、職員一丸で経営改善に努めていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、初めに、議案第165号「決算の認定について(平成26年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」、議案第166号「決算の認定について(平成26年度青森市病院事業会計決算)」及び議案第168号「決算の認定について(平成26年度青森市自動車運送事業会計決算)」の計3件を一括して諮り、次に、議案第167号「剰余金の処分及び決算の認定について(平成26年度青森市水道事業会計決算)」を諮ることに決したものである。
     最後に、採決の結果についてであるが、議案第165号、議案第166号及び議案第168号の計3件について、議案第165号は、起立採決の結果、賛成多数をもって認定すべきものと決し、議案第165号を除く各案件は、いずれも全員異議なく、認定すべきものと決したものである。  次に、議案第167号については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決及び認定すべきものと決したものである。                                        (以 上)    ──────────────────────────────────────── 3              継続審査申出について  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                        記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の7月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成27年度除排雪事業に係る取り組み状況について報告する。  本年7月3日に開催された青森市町会連合会への除排雪事業に関する報告会であるが、本年4月に開催された本委員会における報告内容と同様、昨冬の青森・浪岡両地区の降積雪状況、除雪延長、除雪経費、相談件数の推移及び市民雪寄せ場事業など除排雪に関する事業について、説明及び報告を行ったところである。  また、今後の課題として、市民用の雪捨て場の確保、生活道路における業者の一時雪押し場の確保及び作業中の雪出しへの対策を挙げ、出席者からの意見を伺ったところ、雪盛りにより発生する渋滞を解消するための排雪、降雪が落ち着いている間の雪盛り処理、除排雪重機のオペレーターの技術向上を図るための夏期研修の実施などの意見・要望が寄せられたところである。  今冬の除排雪については、これらの意見・要望に加え、例年実施している除排雪委託業者からのヒアリングの結果も参考にしながら、現在課題の解決に向けた検討作業を進めているところである。  次に、(仮称)青森市新雪対策基本計画について報告する。  現計画は、平成17年に制定した青森市市民とともに進める雪処理に関する条例第2条に基づく雪処理に関する基本的な計画であり、平成27年度までの5年間としている計画期間が今年度で満了することから策定するものである。  初めに、現計画の概要についてであるが、現計画は、本市の雪対策の方向性を示す計画であり、市民・事業者・市の各主体が、それぞれの役割を踏まえ、パートナーシップによる雪対策を進めていくとともに、さまざまな取り組みを行いながら、基本理念として掲げている「共に支え合い 共に創り上げる 元気で住みよい雪国都市の構築」を目指すものである。  これを達成するための基本方向として、冬期間における安全で安心な道路環境の確保や、冬期間における災害に強いまちの機能の確保など、全部で7項目の方向性を定め、この方向性に基づき、道路除雪の充実のほか、流・融雪溝の整備推進、市民雪寄せ場の確保、高齢者・障害者等への雪処理支援、冬を楽しむイベントの促進など、さまざまな取り組みを全庁的に推進してきているところである。  次に、新総合計画への施策の展開についてであるが、本計画策定に当たっては、現在進めている青森市新総合計画に掲げる取り組みとの整合性を図りながら進めていくこととしている。  次に、推進体制についてであるが、庁内の筆頭課及び関係課で組織する青森市雪総合対策推進連絡会議において、雪対策の総合的施策の推進や組織横断的な検討を行うとともに、新たに、学識経験者や関係団体で組織する青森市新雪対策基本計画の改訂に向けた有識者懇談会を開催し、雪対策全般に対する御意見や御提案をいただきながら計画を策定することとしている。  最後に、スケジュールについてであるが、本年6月29日に第1回青森市雪総合対策推進連絡会議を開催し、現計画のフォローアップ・検証を行うとともに、7月15日には第1回青森市新雪対策基本計画の 改訂に向けた有識者懇談会を開催し、さまざまな御意見をいただいたところである。  また、今後9月には市民意識調査を実施し、翌平成28年1月までに市民意識調査の結果を精査した上で、基本方向を検討していくこととしている。  なお、平成28年度では、計画素案の検討を行い、7月には素案を作成し、8月にパブリックコメント等を実施し、意見を反映させた上で、10月の計画策定を目指すこととしており、検討状況に応じて適時本委員会に報告するとともに、御意見をいただきたいと考えている。  次に、青森市冬期バリアフリー計画の策定について報告する。  本計画に係る見直しの概要や本年度のスケジュール等については、本年4月30日に開催した本委員会において報告したところであるが、その後各道路管理者との調整に時間を要したことから、前回報告した本年度のスケジュールに若干変更が生じたところである。  当初スケジュールでは、本年6月に国・県・市の道路管理者で構成する第3回作業部会及び学識経験者等で構成する第3回青森市冬期バリアフリー計画推進協議会を開催する予定であったが、6月17日に行った第3回作業部会において、整備手法及び整備時期等についてさまざまな意見が出され、当該意見を計画案に反映させるため修正等を加えるとともに、その修正内容等について、再度、作業部会での協議・調整が必要となったことから、予定していなかった第4回作業部会を7月8日に開催したところである。  当該作業部会での協議・調整を踏まえ、6月に行う予定であった第3回協議会が7月17日の開催となり、8月に行う予定であったパブリックコメントが、9月に順延することとなったところである。  なお、パブリックコメントの実施に当たっては、本委員会委員への持ち回りで説明を行い、意見をいただくこととしており、本計画の策定に当たっては、議会及び市民からいただいた意見を参考にしながら、10月の策定を目指していく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「除排雪委託業者からのヒアリングとアンケートの結果検証において、市に対する新たな意見・要望等はあったか」との質疑に対し、「青森・浪岡地区ともに新たな意見・要望は特になかった」との答弁があった。 1 「昨冬試行したGPSによる除排雪車両の運行記録とタコグラフとの照合結果はどうなっているのか」との質疑に対し、「電池切れ等特別な場合を除き、ほぼタコグラフと同じ結果が得られていることから、おおむね正確であると認識している」との答弁があった。 1 「昨冬、歩道の除雪計画が約201キロメートルに見直され、車道の排雪時に合わせて歩道の拡幅除雪を行うとした中で、通学路であるにもかかわらず、除雪できなかった部分があると認識しているが、今冬はどのような形で除雪を行うこととしているのか」との質疑に対し、「昨冬は数多くの支障物のため、歩道の除雪計画どおりに通学路の除雪ができなかったところがあったため、現在現場の検証を行い、どのような除雪方法がとれるのかを検討しており、まずは、除雪の際に雪を飛ばすことができる場所として、例えば校庭の脇に雪を飛ばすことができる場所があるところは、学校側と協議の上可能な範囲で場所を確保するなどして除雪可能な路線をふやしていきたいと考えている。また、通学路については、車道の排雪時に大型除雪機で歩道の雪を除雪することにより、できるだけ歩道を確保するようなことも検討している」との答弁があった。 1 「平成26年度の除排雪事業費が平成25年度に比べ6億円近くふえているにもかかわらず、市民からの相談件数もふえているが、その要因は何か」との質疑に対し、「昨冬は12月に例年と比較し集中的な降雪があり、10センチメートル以上の雪が継続的に降るなど、シーズン当初からの除排雪が必要となったが、ダンプトラックが確保できなかったことにより除排雪ができず、市民からの苦情が集中したことが、苦情件数の増加要因と考えている。また、除排雪事業費については、1つには、平成25年度と比べ除排雪単価が7%ふえていること、2つには、12月に降雪が集中したことにより、例年であれば雪がある程度締まってから除排雪していたところを直ちに行ったことにより、平成25年度より降雪量は少ないものの、除排雪を行った時間数が多かったこと、3つには、昨冬から本格的に開始した歩道除雪及び市民雪寄せ場の排雪等の経費がふえたこと、以上が除排雪事業費の増加要因である」との答弁があった。 1 「県道である松原通り及び筒井通りの歩道除雪についてであるが、市から県に対して要望を行う場合は、単に書面のみで行うのか」との質疑に対し、「東青地域県民局地域整備部に常に連絡をとる体制を整えており、市民から要望があった際には、随時電話連絡あるいはファクシミリでの情報提供を行っている」との答弁があった。 1 「県が県道の歩道除雪にどれくらいの予算を計上しているか把握しているか」との質疑に対し、「県の予算額については把握していないが、松原通りに関しては県が流雪溝を整備しており、住民に対し流雪溝を利用して歩道確保を依頼しているため、歩道除雪がなかなか入らなかったのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「小・中学校の通学路では、雪盛りをしたり、道路がすり鉢状になるなど絶えず危険箇所が発生してくるが、当該危険箇所について把握しているのか」との質疑に対し、「通学路については、3学期が始まる前の毎年12月から1月にかけて、各小・中学校が通学路を全て点検し、危険と思われる箇所について教育委員会から都市整備部道路維持課に対応を依頼しているところである。なお、道路維持課の対応がどうしても間に合わない場合は、PTAの協力を得て対応する場合もある。また、現存する危険箇所については、通学時に教員がつくなど、各学校で対応しているところである」との答弁があった。 1 「住民から、去年まで確保していた市民雪寄せ場が確保できなくなり、今冬はどうしたらいいかと相談を受けた場合、どのように対応すればよいか」との質疑に対し、「当該制度は町会が、空き地所有者から土地を借り上げ、冬期間雪寄せ場として使用する旨市に申し込むことにより、市は当該土地に市民雪寄せ場の看板を立て、土地に係る翌年度分の固定資産税を最大4カ月分減免する制度である。空き地の場所については、道路維持課から町会に対し、同地区内の空き地の情報を提供するので、町会と空き地所有者で御相談いただければと考えている」との答弁があった。 1 「除排雪委託業者に対し除雪に関する研修等を実施すべきとの意見があったとのことであるが、それだけ業者によって技術に差があると市民が感じているということか」との質疑に対し、「除雪に関しては、実際にオペレーターはベテランばかりではなく、技術には差があると思われることから、市としてもオペレーターに対する技術講習会を実施している。また、業者で組織している東青除排雪協会でも同様の講習会を支援し、オペレーターの技術を高める努力をしているところである」との答弁があった。 1 「東青除排雪協会では講習会への支援を行っているが、協会に加入するには年会費がかかるため、加入していない業者が多い。市として、業者に対し協会に加入し、講習を受けてもらうような取り組みができないか」との質疑に対し、「市が当該協会への加入を強制することはできないが、できるだけPRしていくとともに、市の研修会・講習会をより充実させることにより、オペレーターの技術の向上を図っていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「空き地を利用した市民雪寄せ場は、浪岡地区に何カ所あるのか」との質疑に対し、「およそ30カ所ある」との答弁があった。 1 「昨冬は大雪警報・大雪注意報の発令後に大量の雪が降り、なかなか対応できない事例があったが、予報と連動した除排雪待機体制はどのような状況になっているのか」との質疑に対し、「予報で警報の発令が想定される場合は、市は業者に対し、市とすぐに連絡がとれる体制を整えておくよう指示している」との答弁があった。 1 「昨冬の事例では、夜間に雪がかなり降り続き、翌朝の除雪が対応し切れない状況にあったが、実際にどのタイミングで除雪指示を出しているのか」との質疑に対し、「朝方の雪への対応としては、午前2時ごろから降り出した場合、ある程度の除雪は可能であるが、午前三、四時ごろから急に降り出した大雪については、除雪作業が途中で終わってしまう状況になることから、状況を見きわめながら対応していく」との答弁があった。 1 「昨冬対応が不十分でバスが運休した箇所については、今年度は重点的に除雪するのか」との質疑に対し、「昨冬の大雪で市民バスが運休となった滝沢地区については、柳川庁舎と現地では降積雪状況が異なる場合があることから、地元業者でもある除排雪委託業者に、降積雪状況を勘案しパトロールするように対応したい」との答弁があった。 1 「(仮称)青森市新雪対策基本計画策定の理由は、現計画が5年経過したから見直すという認識でよいか」との質疑に対し、「現計画が平成27年度で終了することから、来年度に向けて今年度中に計画の策定を進めるということである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 今まで町内で市民雪寄せ場にしてきた土地に家が建築されたため、市にかわりとなる空き地の情報提供をお願いしたところ、早急に対応していただき感謝する 1 三好・岡部方面から篠田・沖館方面に通う子どもたちは青森駅車両基地をまたぐ橋を渡り通学しているが、冬期間になると道幅が狭くなり、付近にある石油施設に通行するタンクローリーが子どもの脇を通過する際に危険を感じ登り坂の途中で車両を停車したところ、坂を登れなくなるなど、非常に危険な箇所となるため、適切に除排雪を行ってもらいたい。また、学区ごとの危険箇所については、学校側である程度把握していると思うが、学校からの連絡を通して道路維持課で逐一パトロールを行うなど、子どもたちが安全に通学できる通学路の確保に留意してもらいたい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の7月6日及び8月18日に本委員会を開催したが、まず、7月6日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  アウガについて説明する。  本年5月20日に開催された本委員会の暫時休憩中、青森駅前再開発ビル株式会社に対する質疑において、委員からの「市から融資された2億円の貸付金について、月100万円ずつでも体力のあるうちに分割で返済する考えはあるか」との問いに対し、同社の澤谷代表取締役社長から、「金額は幾らがよいのかわからないが、取締役会等にかけた中で結論を出していきたい」との回答があったが、これを受け、市は同社に対し、当該貸付金の返済について取締役会で検討し、その結論を本年6月末日までに文書で報告するよう要請した。  この要請に対し、同社からは、「第2次再生計画期間中の借入金の返済については、5年間の返済猶予を受けており、同計画達成のための根幹となる施策であり、損益計画の達成や資金繰り上からも返済は不可能であること、さらには市以外の他の債権者の理解が得られないことを踏まえ、これまでどおり再生計画の期間は償還を据え置きしてもらいたく、理解を賜りたい」との報告があった。  市では、同社からの報告を受け、再度同社に対し、発言と報告内容に相違があるにもかかわらず、市議会等に対する謝罪がないことは遺憾である旨を伝えるとともに、今回の件を踏まえ、公の場における発言について十分に留意することを強く求めたところである。  市としては、今後とも同社に対し、第2次再生計画に記載された取り組みの着実な進行や、自主・自立した会社経営に向けたさらなる取り組みを求めていくなど、市としての責務を果たしていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回の市の対応を見ると、ビル会社の社長の発言を遺憾とするだけであり、同社に対して貸付金の返済を求めようとする意思は全く感じられない。市として、必ずしも返済を受けなくてもよいと考えているのか」との質疑に対し、「ビル会社が置かれた環境も厳しいものがあるが、分割等により幾らかでも返済してもらうことが、市としての果たすべき姿であると思っている」との答弁があった。 1 「市として貸付金の返済を求める意思があるのなら、そのように思うだけではなく、実際に行動に移すべきである。今回の市の対応は、ビル会社の社長の軽はずみな発言を注意するだけでおさめようとしており、単に体裁を整えようとしているだけである。問題の根本は、貸付金の返済をどのように求めていくかという点にあるが、なぜきちんと返済してもらうという市の強い意思を明確に示さないのか」との質疑に対し、「平成26年第2回定例会で議決された附帯決議でも、できる限り早期に一括返済または分割返済ができるよう努めることを求めるとしており、これを重く受けとめている。市としては、ビル会社との関係や同社の置かれた事情等を考慮しつつも、返済を求めるのが本来の姿であると認識しており、できるだけ早期に同社が再生し、返済すべきものであると考えている」との答弁があった。 1 「貸付金は当然にして返済されるべきものと考えるのであれば、市とビル会社が協議して、返済を実現していくための仕組みづくりをきちんと考えていくべきである。このまま推移して、万一返済を受けられない事態になれば、結果として新たな公金を投入したことと同じ結果になってしまうが、そうさせないために、やはり返済を求める市の強い意思を示すべきである。この点について、ビル会社と協議していく考えはないか」との質疑に対し、「現段階においては、そのような協議についての具体的な考えはないが、当該貸付金は貴重な市税を原資とするものであり、返済を求めることは当然であると考えている。このことについては、機会を捉えてビル会社と話し合っていきたい」との答弁があった。 1 「今般、ビル会社の経営陣が交代するとのことだが、新社長の選定に向けたこれまでの経過等はどのようになっているのか」との質疑に対し、「現在、数名の者と交渉しているところであり、明日午前9時から予定されている取締役会に向け、ぎりぎりまで交渉を続けることとしているが、相手のあることでもあり、詳細については差し控えたい」との答弁があった。 1 「新社長の選定に関しては、当初、本年6月30日に決定する予定としていたものを明日の7月7日に延期したが、当該延期については、7月7日までには新社長の人事を内定するという判断でなされたものなのか」との質疑に対し、「明日午前9時からの取締役会までには決定したいと考えている」との答弁があった。 1 「本年第2回定例会の予算特別委員会の質疑において、ビル会社の経営陣を一新するという市の答弁があり、このことをいわば条件として副市長2人体制に賛成した議員もいたが、今回行おうとしている社長の交代に加え、専務や常務も同時に交代させるつもりなのか」との質疑に対し、「その方向で検討しており、明日の取締役会では具体的な氏名を出せるよう、関係者と話し合いを行っている。なお、明日は午前9時から取締役会を開催することとしているが、そこで新たな取締役案の承認を得た後、午前10時30分から開催する株主総会に諮り、その承認を得て正式に取締役として選任されることとなる。その後、新たな取締役による取締役会を開催し、社長、専務、常務等の役職の割り振りを決定することになるが、午前9時からの取締役会で承認を得た新たな取締役案については、株主総会と同時刻である午前10時30分から各派代表者会議を開催してもらい、その場で議会にも示したいと考えている。また、新たな取締役による取締役会で決定される役職の割り振りについては、決定後に電話等で各会派の代表者に報告したい」との答弁があった。 1 「これまでの市の説明を聞いていると、取締役の案は複数有しており、想定されるさまざまなケースに応じてどの案を選択するか決定することとしているように思われ、だからこそ、明日の取締役会には確実に人事案を諮ることができるという判断になっているのではないかと思うが、そのような理解でよいか」との質疑に対し、「そのようなことも含め、さまざまな形を想定しながら話し合いを行っているところである」との答弁があった。 1 「先般副市長に就任した佐々木副市長は、これまでの経験等を踏まえ、アウガの再生に関する自身の思いや考えには相当なものがあると思うが、このことについての認識を示せ」との質疑に対し、「アウガに関しては、経済部長として長年携わってきた経緯や責任があり、アウガを救いたいとの気持ちを有している。今後、私がどのような立場でアウガに携わることになるのかはわからないが、経済部を担当する副市長として、アウガも含めた中心市街地の活性化等については、私の思いをそれなりに議会に伝えていきたいと考えている。ただ、アウガに関係する意味での思いということであれば、ビル会社の株主総会を明日に控えた現時点ではまだ確定的な言動はできないことから、今後の同社の体制が固まった段階で、自分の思いを述べていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「議会内でも、アウガを公共施設や市役所機能として活用すべきとの議論も出ている。これまでの市の説明では、市役所機能とは、単なる部局だけではなく、いろいろな施設が市役所機能に含まれるということであったと思う。この点に関する市の認識を改めて確認したい」との質疑に対し、「市役所機能も含め、アウガに公共施設の機能を持たせることについての議論は大いにすべきであると考えており、さまざまな視点からの検討が今後もなされるべきと認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 今回の一連の経緯については、ビル会社の社長の発言内容と文書での報告内容に若干かみ合っていない面もあるように思うが、市の説明には一定の理解を示すことができる 1 ビル会社では、間もなく社長が交代するとのことだが、貸付金をめぐるこれまでの一連の経緯については、今後の対応をきちんと新社長に引き継ぐことが必要である。そうでなければ、新社長は大変な思いを強いられるとともに、責任の所在が不明確になり、市長がアウガに対するみずからの責任を幾ら主張しても全く信用できないことになる。市はこのことを厳しく受けとめ、貸付金の回収をしっかりと行ってもらいたい 1 市がビル会社に貸付金の返済を強く求めていけば、結果として同社の経営が圧迫されることとなるため、最大債権者でありながら最大株主である市としては、アウガを存続させるためには、返済を強くは求めないという姿勢になっているものと思う。しかし、民間の感覚からすれば、同社の経営がもはや維持できない事態となれば、金融機関からの融資は打ち切られ、財産の処分など債権債務の整理に進んでいくことになる。市としても、同社に対して厳格に対応するとすれば、これと同じような段階を踏むことになるものと思うが、市が民間と同様の対応をとることの是非や、同社の株主が市以外にもいること等に鑑みて、市としても大変苦しい状態に置かれているものと思う 1 今後、ビル会社ではスポンサーを探していくとのことだが、地権者との交渉等に臨まなければならないアウガについては、他の一般的な商業施設とは異なり、よほどのことがない限りスポンサーは見つからないと思う。また、駐車場についても、アウガの場合は市が管理運営しており、ビル会社の経営から分離されているが、通常の百貨店では駐車場も一体として経営しており、このこともスポンサーを遠ざける原因になっていると思う 1 市から選出されるビル会社の取締役は、恐らく佐々木副市長になるのではないかと思っているが、仮に同副市長が社長に就任するようなことになれば、まさに市長からの責任の押しつけであり、してはならないことである。ここは、市長自身の責任を明確に問えるような体制をきちんと構築すべきであり、このことは強く要望したい 1 市がこれまで取締役を一新すると説明してきたことからすれば、やはりこのこともきちんとけじめをつける必要がある。仮に、加賀谷副市長が今後も何らかの形でビル会社の経営に携わろうとするのであれば、副市長の職を辞して行うぐらいの対応が必要であり、そうでなければ受け入れられる話ではない。もっとも、このことについてはビル会社としての判断もあるが、市としてもその責任から逃げることなく対応してもらいたい 1 今回のビル会社と市とのやりとりを見ると、市がビル会社に対し、市の意向に反する言動を厳しく禁じているように感じられる。前回の本委員会の暫時休憩中に、同社の社長が分割返済の意向を示したことは大いに評価したが、その後の経緯を見ていると、市としては、ビル会社は市の許可もなく余計なことを言ってはならないと言わんばかりであるように思える。その先には、市として同社を管理していくようにも受けとめられるが、いずれにしても、今回の市の強権的な対応には、大いに違和感を覚えるものである 1 本日の本委員会は、暫時休憩中に説明を聞く予定としていたビル会社の社長の都合に合わせて開始時間を変更したと聞いているが、それにもかかわらず同社長が本日欠席したことは、我々委員を愚弄しているものである。アウガの経営という市政の重要課題に対し、同社長の思いがその程度でしかなかったかと思うと、市民の負託を受けた議員として非常に情けなく思う 1 アウガの問題については市民も注視しているが、ビル会社の経営状況が非常に厳しく、現預金残高も減少している中で、前回の本委員会の暫時休憩中にビル会社の社長が分割返済に言及したことについては、市としてもその時点で実現の可能性を疑問視するべきではなかったかと思う。その上で、社長が発言した直後から関係者が協議し、その対応等について本委員会の委員にも報告すべきであったのではないかと思うが、このことからすれば、今回の取ってつけたような説明だけでは全く不十分である 1 市は、ビル会社に対する新たな公金投入はしないと明言しているが、このことは、アウガの今後についての答えが既に出てしまっていることを意味していると思う。現状のままではアウガの再生は困難であり、テナントの出退店の状況やビル会社の現預金残高に照らしても、事業の継続にはなかなか厳しいものがある。県内の道の駅と連携した特産品等紹介の催事の実施や、市による保健施設の設置などといった取り組みがアウガで計画されているようだが、その程度のものでは、アウガの再生は到底不可能である 1 ビル会社の新たな取締役については、明日の株主総会等を目前にしながらいまだに内定していないとのことであるが、取締役を一新すると説明してきた以上は、それを実現しなければ大変な事態になると思う。このことも含め、市やビル会社は、自身の発言に責任を持ってもらいたい 1 佐々木副市長は、これまでの部長としての立場とは異なり、今後はその責任がより重くなることになる。また、同副市長はビル会社の取締役に就任するのではないかとの声も聞く。今後、アウガ再生のために、私も必要な発言はしていくが、佐々木副市長においても、発言の重みを十分に認識してもらいたい 1 本日の本委員会の暫時休憩中には、ビル会社の社長が出席して説明する予定であったと聞いていたが、結果として欠席とのことであり、経営者としての責任感を疑う。同社長の認識はその程度のものでしかなかったのかと思うと非常に残念である。本年第2回定例会における副市長2人体制の是非に関する議論の中で、今後4年間にわたる赤字の損益試算を提示したビル会社の経営責任を明確にしない限り、副市長2人体制の議論はできないと訴えたが、その後に開かれた予算特別委員会では、副市長から、経営陣の一新も視野に役員体制を検討するとの答弁があった。同社の経営陣は一新すべきであるとの主張は、当然のことであると思う 1 市はアウガの経営からは手を引くべきであり、市場原理を追求する民間事業に行政が首を突っ込むことには無理があると以前から主張してきた。しかし、これまで市が行ってきたことは、3億数千万円を投じての保留床の取得、金融機関が保有していた約23億円の債権の8億数千万円での取得、5億6000万円を投じての第三者割当増資の引き受け、金融機関が手を引いた中での2億円の貸し付けなど、およそ民間では考えられないことばかりであり、組織を守るためにはどんなことでもやろうとする行政の発想によるものであったと思う。このことからしても、やはり行政は民間企業の経営に携わるべきではなく、今回のビル会社の経営陣の刷新については、経営のプロとして民間から社長を起用するのかどうかについて非常に注目している 1 市長は、ビル会社について、破産や民事再生の選択は考えておらず、また、新たな公金の投入も行わないとしているが、経済も政治もいわば生き物であり、状況に応じた柔軟な判断が常に求められる。アウガが置かれた現状も、まさにそのとおりであると思う 1 ビル会社の新たな取締役の人選については、折衝が難航しているようであるが、アウガが置かれた状況を踏まえた場合、社長候補として声をかけられた者にとっては難しい判断を迫られることとなり、折衝が難航するのも当然である。それだけに、次期の取締役は、これまでとは異なるアウガの方向性を求めていかなければならないのではないか。これまでの議論は、何よりもアウガの黒字化を優先することの一辺倒であったが、現在の状況では、そのような方向性は間違っていると思う。今般の新たな取締役の選定に際しては、このことも含めて議論してもらいたい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、8月18日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、第2期青森市中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップについて説明する。  第2期青森市中心市街地活性化基本計画については、毎年度、各目標の評価指標に基づくフォローアップを行い、目標数値の達成見通しについて評価、分析し、国へ報告することとなっており、今般、国との調整が調い、その内容が確定したところである。  まず、目標1「多くの人が訪れたくなる魅力ある中心市街地(街の楽しみづくり)」については、評価指標を中心市街地の歩行者通行量としているが、平成26年の平日における1日当たりの歩行者通行量は、平成25年よりは7648人増加したものの、基準値である平成22年の7万4048人と比較して7056人減の6万6992人となった。今後は、平成26年度に新規事業として追加した青森公立大学地域貢献事業のほか、AOMORI春フェスティバルやあおもり冬まつり事業等の既存イベントを継続するとともに、中心市街地での活動を行う学生団体等への支援等を通じ、中心市街地の魅力をさらに向上させるとともに、回遊性の向上も図ることにより、目標達成を目指していきたいと考えている。  次に、目標2「多様な人々を迎え入れる中心市街地(交流街づくり)」については、評価指標を年間観光施設入り込み客数としているが、平成26年の年間観光施設入り込み客数は、平成25年と比較して4322人増加し、基準値である平成22年の111万7370人と比較しても40万5455人増の152万2825人となった。観光施設が立地するウオーターフロント地区は、依然としてにぎわいを見せており、今後は八甲田丸の改修に加え、青森ウォーターフロント活性化協議会による各種イベントの継続実施等により、目標達成を目指していく。  次に、目標3「歩いて暮らしやすい中心市街地(街ぐらし)」については、評価指標を中心市街地の夜間人口としているが、平成26年の夜間人口は、平成25年と比較して11人増加したものの、基準値である平成22年の3547人との比較で57人減の3490人となった。今後は、中新町センター地区のマンションへの入居の進捗や、古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業の事業効果、街なか住み替え支援事業等の情報発信事業などにより、目標達成を目指していく。  次に、目標4「中心市街地の商業の活性化」については、評価指標を空き地・空き店舗率としているが、平成26年の空き地・空き店舗率は、基準値である平成22年の16.4%との比較で3.1ポイント改善の13.3%となり、平成25年と同率となった。前年と同率ではあるものの、市が実施するさまざまな取り組みにより、空き地、空き店舗の解消は順調に進んでいるものと認識しており、今後は、中心市街地にぎわいプラス資金融資や商店街空き店舗対策事業の継続実施に加え、起業・創業等相談ルームの運営など、さまざまな取り組みを通じて目標達成を目指していく。  以上がフォローアップの概要であるが、市としては、青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけられた事業を引き続き実施していくとともに、青森市中心市街地活性化協議会を初めとする関係団体等との連携を強化しながら、中心市街地活性化の目標である「賑わいあふれるウォーカブルタウン」の確立に向け努力していく。  次に、青森ねぶた祭について説明する。  8月1日に開催された青森ねぶた祭前夜祭では、昨年度に引き続き、小屋内でのねぶた展示に加え、ウォルト・ディズニー・ジャパンと青森ねぶた運行団体協議会が協力し、「“スター・ウォーズねぶた”前夜祭セレモニー」が開催され、主催者の発表では、前夜祭全体では約4万5000人が来場し、そのうち「“スター・ウォーズねぶた”前夜祭セレモニー」会場では約3万人の観覧客が回遊し、にぎわいを見せた。  8月2日から同月7日までの青森ねぶた祭の合同運行では、大型ねぶた22台、子どもねぶた12台、担ぎねぶた2台及び大太鼓2台が出陣し、祭り初日の8月2日には、青函ツインシティの祭り交流で市役所ねぶた実行委員会が函館市へ赴き、函館市民と一緒に運行を行った。また、祭り最終日の夜には、第61回青森花火大会とねぶた6台による海上運行が盛大に開催され、祭りのフィナーレを飾ったところである。
     なお、8月2日から同月7日までの6日間の青森ねぶた祭の人出は、祭り期間が初日以外全て平日であったにもかかわらず、好天に恵まれたこともあり、昨年と比較して約10万人増となる約269万人となった。このうち、ハネト数については、昨年と比較して約4万1000人増の約8万9000人となったところであり、このことは、好天に恵まれたことに加え、各運行団体が積極的にハネト増の対策を講じたことによるものと考えている。  本年は、関係者の尽力により、ねぶた運行中における大きな事故もなく、安全・安心な運行を行ったところである。  そのほか、市では昨年に引き続き、ねぶた祭PR隊「夏祭り!ねぶたッコ」によるハネト参加のPR活動、市内小・中学生手づくりの金魚ねぶたや青森ねぶた運行団体協議会によるねぶた灯籠の飾りつけなど、観光客や市民のねぶた祭の機運を高めるとともに、もてなしの活動にも努めた。また、市では、平成11年からフェリー埠頭向かいに臨時キャンプ場を毎年8月1日から8日まで開設し、バイクや自転車の駐輪場を設けているが、利便性向上のため、本年から四輪自動車の駐車場を設置したところ、期間中に延べ192台の利用があり、延べ利用者数も前年比175人増の1445人となり、より多くの者が当該キャンプ場を利用した。  今後とも、このすばらしい青森ねぶた祭により多くの市民が参加し、多くの来客に見てもらえるよう、より楽しく、安心・安全な祭りを目指していく。  なお、ねぶた祭の期間、友好交流協定締結20周年を迎えた韓国平澤市から、市長を団長とする関係者が本市を訪れ、各種行事が行われたところである。今後、本年10月には、本市から市長を団長として韓国平澤市を訪問することとしており、さらなる交流推進に努めていく。  次に、国際会議観光都市の認定取得について説明する。  国際会議観光都市は、平成6年に制定された国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律に基づき、国際会議場施設及び宿泊施設等のハード面や、誘致・受け入れ体制等のソフト面での体制が整備されており、コンベンションの振興に適し、国際観光の振興に資すると認められる都市を観光庁長官が認定する制度であり、本年7月31日、本市がその認定を取得した。本市の認定取得は、全国で53番目となり、県内市町村では初めてとなる。  国際会議の開催は、開催地の知名度の向上や地域経済への波及効果など、地域振興に大いに貢献するものと期待されており、市では、観光関連事業者等による認定取得の機運の盛り上がりや、青森商工会議所及び青森観光コンベンション協会から認定取得の要望を受けたこと等を契機として、観光庁に対する申請協議を進めてきたところである。  今般の国際会議観光都市の認定は、全国の主要都市と並んで本市の国際的なイメージアップとなること、また、海外に対する情報発信力が高まることで、国際会議の誘致とともに、ミーティング、インセンティブツアー、コンベンション、エキシビジョン等のMICEの誘致や外国人観光客の誘客にもつながるものと考えている。また、行政、関係団体、民間事業者及び市民が一体となった誘致活動と、観光客のもてなしに取り組む機運の盛り上がりにも結びついていくものと期待している。  市では、今般の認定を契機として、海外からの来客を迎え入れるための環境整備や、国・県を初めとした関係機関との連携による誘致に向けた情報発信により一層努めていく。  次に、古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業について説明する。  本事業については、昨年10月15日、青森地域開発株式会社から本年3月31日まで事業を一時中止したい旨の申し出が市に対してなされ、本年1月27日、本事業の一時中止を市として承認したところである。  その後、再開発事業について実績のある専門コンサルタントが加わり、事業再構築のための協議が進められてきたところであるが、市としても、事業の再構築に向け、変更する事業計画案の内容、関係書類等について指導を行ってきた。  その結果、本年7月6日、地権者2名と株式会社マリモが新たに設立した古川一丁目12番北地区まちづくり協議会と、これまでの施行者である青森地域開発株式会社から、それぞれ正式に書面により古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業の引き継ぎの承認願が提出され、同月8日、市として事業の引き継ぎについて承認したところである。  優良建築物等整備事業は、市街地環境の整備、市街地住宅の供給等を総合的に促進する制度であり、良好な市街地住宅の整備のみならず、空き地等の整備を含めて市街地環境の整備を図る事業である。古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業については、補助要件である公共的通路等の整備に関し、旧事業計画と同様に新事業計画においても敷地内に計画され、さらに、市民が休憩施設として利用できるポケットパークを新たに計画するなど、補助要件を満たし、これまでの計画同様、市が支援できる内容となっている。  具体的な事業計画であるが、施行者は、旧事業計画の青森地域開発株式会社から、新事業計画の古川一丁目12番北地区まちづくり協議会に変更となり、新たな施行者である古川一丁目12番北地区まちづくり協議会の会員は、地権者2名と広島市に本社を置く株式会社マリモとなっている。  地区面積は、新・旧事業計画とも約0.2ヘクタールで変わりはない。  総事業費は、旧事業計画では約18.2億円、新事業計画では約17.8億円となっており、補助予定額については、旧事業計画において、建物設計及び既存建物の除去等に係る事業費に対し、平成25年度に国及び市から3分の1ずつのそれぞれ約0.8億円が交付されているため、新事業計画では、建物の設計及び既存建物の除去等に係る事業費については補助対象事業費には含まれておらず、その補助金額は0円となっている。  また、建築工事等に係る補助金については、旧事業計画において、国及び市からそれぞれ約0.9億円の交付を受ける予定としていたが、新事業計画では、それぞれ約1.6億円の交付を受ける予定としており、新事業計画では旧事業計画よりも国及び市の補助金額がそれぞれ約0.7億円増加する予定となっている。当該補助金額が増加した主な要因としては、新たにタワーパーキングを整備するほか、近年の資材費及び人件費の高騰が影響しているものと考えている。  本事業の整備内容であるが、建物の規模は、旧事業計画では鉄筋コンクリート造9階建てで延べ床面積が約5939平方メートル、新事業計画では鉄筋コンクリート造15階建てで延べ床面積が約5499平方メートルとなっている。  主な用途については、旧事業計画では商業施設・高齢者支援施設・高齢者対応型賃貸住宅で、住宅戸数が48戸であったが、新事業計画では分譲住宅及びタワーパーキングで、住宅戸数が56戸及び駐車台数が40台となっている。また、新事業計画においても、敷地内に公共的通路を整備するほか、新たに市民も利用できるポケットパークを整備する予定となっている。  事業期間については、平成29年3月までの予定となっている。  市としては、本事業を第2期青森市中心市街地活性化基本計画の主要な事業の1つとして位置づけており、事業の実施により、同基本計画に掲げる目標指標についても、歩行者通行量で768人の増及び夜間人口で128人の増が見込まれ、旧事業計画と比較しても、歩行者通行量で114人の増及び夜間人口で19人の増というさらなる効果が見込まれることから、新たな施行者に対しても引き続き支援を行い、市街地環境の整備や市街地住宅供給等により中心市街地活性化に寄与する本事業が着実に遂行されるよう指導していく。  次に、石江土地区画整理事業一般保留地について説明する。  当該保留地に関しては、本年3月19日に事業決定した区画番号3)-1及び3)-2の事業者であるMiK株式会社のテナントビルについて、本年5月25日に売買契約を締結した。  今後は、事業決定されていない新青森駅東側の7区画についても、一般保留地購入助成制度等の各種助成制度のPRを行うなどしながら、引き続き販売に努めていく。  次に、アウガについて説明する。  まず、アウガ再生に向けた検討のため、青森駅前再開発ビル株式会社が新たに設置することとしたプロジェクトチームについてであるが、同社によると、正式な委嘱は今後になるものの、プロジェクトチームのメンバーとなる者から内諾を得たとのことである。  当該メンバーは3名であり、弁護士の辻美和氏、公認会計士・税理士の棟田裕幸氏及び企業経営者の吉川稔氏となっている。  辻氏は、企業再生を中心とした弁護士活動に加え、地域活性化等に取り組んできており、現在は、大島総合法律事務所に勤務しているほか、東京大学まちづくり大学院に在籍している。棟田氏は、青山監査法人・プライスウォーターハウス等で会計監査業務に従事した後、一番町共同会計事務所代表に就任し、現在は、株式会社BSM代表取締役にも就任している。吉川氏は、住友信託銀行勤務を経て、ファッション企業やカフェを中心とする飲食企業の経営に携わるほか、ライフスタイル関連企業の経営を中心に、服や食に関する幅広い活動をしており、現在は、カフェ・カンパニー株式会社取締役副社長である。  このプロジェクトチームは、今月下旬以降、アウガ再生に向けた検討を開始し、年内に検討結果を取りまとめる予定となっている。  また、同社によると、民間の事業協力者獲得に向けた取り組みについても、現在、首都圏在住の取締役が中心となり、専門の事業者を通じて進めているとのことである。  次に、同社の7月の店頭売上高及び買い物客数であるが、店頭売上高は1億3659万6000円で損益試算比89.7%・前期比88.7%となっており、買い物客数は7万1229人で前期比89.9%となっている。  次に、テナントの出退店の状況であるが、5月31日及び7月31日に1階の店舗が1店ずつ退店し、8月1日時点での空き区画数は、1階の2区画及び2階の6区画となっている。  次に、同社の今期第1・四半期の経営状況であるが、店頭売上高は3億4997万9000円で、損益試算比95.4%・前期比95.4%となり、収入合計は1億2252万9000円で、損益試算比較では845万4000円のマイナスとなっている。  経費合計は1億3586万5000円で、損益試算比較では1190万2000円のマイナスとなっている。  営業損益は1333万6000円の赤字となり、損益試算比較では344万8000円のプラスとなっており、営業損益に営業外収益と営業外費用を加えた経常損益は1420万2000円の赤字となり、損益試算比較では375万5000円のプラスとなっている。  当期純損益についても、経常損益と同額の1420万2000円の赤字で、損益試算比較で375万5000円のプラスとなっている。  次に、今期第1・四半期の貸借対照表であるが、資産の部にあっては、流動資産合計が1億8902万2000円、固定資産合計が35億1212万5000円で、資産合計は37億114万8000円となっている。  負債の部にあっては、流動負債合計が1億3405万2000円、固定負債合計が32億7762万3000円で、負債合計は34億1167万6000円となっており、純資産合計は2億8947万1000円で、負債及び純資産合計は37億114万8000円となっている。  次に、同社の現預金残高は、今期第1・四半期現在で7759万3000円となっており、同社によると、経営可能な資金状況にあるとのことである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「ねぶた祭期間中、クルーズ客船で本市を訪れた者の数は何人程度だったのか」との質疑に対し、「5隻のクルーズ客船で約6000人が本市を訪れている」との答弁があった。 1 「市職員が市役所ねぶた実行委員会のねぶたにハネト等で参加する場合、どのような形で参加しているのか」との質疑に対し、「市役所ねぶた実行委員会のねぶたについては、市長を初めとする市幹部が役員団として参加し、また、はやし方は市職員を中心に構成されているが、ハネトについては自由参加としている。市職員のハネトへの参加は強制ではないが、多くの参加を呼びかけている」との答弁があった。 1 「ハネト等への市職員の参加を募るため、例えば部局単位で参加人数を割り当てるようなことはしていないのか」との質疑に対し、「参加人数の割り当て等は特に行っていないが、庁議等において総務部から各部に参加を呼びかけている」との答弁があった。 1 「市役所ねぶた実行委員会のねぶたは、県庁ねぶた実行委員会のねぶたに比べてハネトの数が少なかったように感じる。市役所の前はねぶた祭の桟敷席も多く、祭りを中継する放送席も市役所の前に設けられるなど、祭りを盛り上げるには格好の場所でもあることから、若い職員を中心にねぶた祭への参加をもっと呼びかけるべきと思うが、どうか」との質疑に対し、「指摘のとおり、市役所ねぶた実行委員会のハネト数が少ないとの意見も寄せられていることから、総務部等と協議しながら、来年度はハネト数をふやすように努力したい」との答弁があった。 1 「アウガ再生のためのプロジェクトチームについては、年内を目途にその検討結果を出すとのことであり、これを受けた青森駅前再開発ビル株式会社では、当該検討結果を実行していくことになるものと思うが、その中で、例えば企業の資産価値を適正に評価する手続であるデューデリジェンスを行う考えはあるか」との質疑に対し、「プロジェクトチームから出される検討結果を受け、同社ではその内容を精査し、取締役会に諮りながらさまざまな方向性を探ることになると思うが、その中で、次の段階としてデューデリジェンスを実施するかどうかについては、同社がみずから行うのか、あるいはそれを行う事業協力者があらわれるのかも含め、現時点では何とも言えない。ただ、当然の手法としてデューデリジェンスは考えられることであると思う」との答弁があった。 1 「一般的に、デューデリジェンスは専門知識を有する弁護士や公認会計士が行うものであるが、今回示されたアウガ再生のプロジェクトチームのメンバーにもこれらの職種の者が入っていることから、青森駅前再開発ビル株式会社のデューデリジェンスも実施していくつもりなのであろうと考えているが、どうか」との質疑に対し、「事業協力者にとっては、デューデリジェンスは当然にして必要な手法であると認識している。事業協力者がデューデリジェンスを行うのか、同社自身がデューデリジェンスを行うのか、また、同社の民事再生等を視野に入れた事業協力者となるのか等も含め、今後の方向性がどのようなものになるのかはまだわからないが、現時点では、デューデリジェンスは必要なものであると考えている」との答弁があった。 1 「仮に青森駅前再開発ビル株式会社のデューデリジェンスを実施するとした場合、その費用は同社が負担するのか」との質疑に対し、「具体的な費用は現時点で明らかではないが、当然にして同社が負担すべきものと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の現預金残高は、本年6月30日現在で7759万3000円とのことであるが、新聞報道によれば、このうちテナントの保証金相当分が7569万7000円とのことであり、これを差し引けば、実質的な残高はほとんどないに等しい状態だと思う。保証金相当分の現預金は、本来的には同社が手をつけるべきものではないと思うが、聞くところによると、同社の現預金は毎月500万円ほどのペースで減少しているとの話もあり、これが事実であれば、今後1年程度で現預金が枯渇することになる。そうなると、プロジェクトチームからの検討結果を年内に受けたとしても、それを実行する前に資金ショートを起こしてしまうという懸念があると思うが、どうか」との質疑に対し、「指摘のとおり、資金ショートは最も恐れるべき事態である。また、それ以前に、減損処理を行えば債務超過に陥る可能性もある。そのような事態にならないよう、リーシングを継続しながら、現在のテナントが撤退しないように同社に努力してもらうしかないものと考えている」との答弁があった。 1 「アウガでは、今後新たに1階のテナントが退店する予定のようであるが、その事実を把握しているか」との質疑に対し、「青森駅前再開発ビル株式会社からその旨を聞いている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社のデューデリジェンスを行えば、同社の資産状況が明らかになり、その結果、減少した資産を負債が超えて債務超過に陥ることが考えられる。それを避けるためには、結局は市が債権放棄する等のさまざまな対応をとらざるを得ないと思うが、この点についてどのように考えるか」との質疑に対し、「同社が債務超過等の事態に陥れば、同社自身の存続が問われるとともに、風評被害も広がり、資金ショートを起こすおそれもある。もしその時点で事業協力者がいれば、アウガ再生に向け、債権放棄や株の消却等のさまざまな条件が出されることも考えられるが、その際は、市民にとってのアウガの重要度と、債権放棄等により生じる市民への負担増等を比較しながら、議会等とも協議して慎重に判断しなければならないものと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社に残された時間は少なく、実は資金ショートが目前に迫っていると言ってもよい状況の中では、プロジェクトチームからの検討結果を実行に移すためにも、資金ショートを起こす前に何らかの手立てを講じなければならない状況が来ると思うが、例えば、市がアウガの4階部分を買い取ったり、賃借したりすることは、公金の投入に当たると考えるか」との質疑に対し、「公金の投入に当たると思う」との答弁があった。 1 「アウガには、青森駅前再開発ビル株式会社から保証金を返還してもらえる今のうちに退店したいとするテナントも存在していると聞き及んでいるが、本年5月及び7月に退店したテナントに対しては、保証金を返還したのか」との質疑に対し、「本年5月に退店したテナントについては、同社の直営店であり、そもそも保証金は存在していなかったことから、その返還も発生していない。また、本年7月に退店したテナントについても、当初から保証金を納入していなかったことから、同社の現預金に特段の影響はなかったものである」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社には、これまで多くの公的資金が投入されているにもかかわらず、各テナントに係る保証金や賃借料等の情報は公にされていないが、今後の展開によっては公表できる可能性もあるのか」との質疑に対し、「テナントの賃借料については、各テナントによって契約内容が異なっているが、いずれにしても会社の経営内容に関する事項であり、公表できるものではない」との答弁があった。 1 「アウガ再生のためのプロジェクトチームの設置に係る費用の見込みは幾らか。また、その費用は誰が負担するのか」との質疑に対し、「当該費用の詳細は今後詰めていくことになるが、おおむね百数十万円程度を見込んでおり、青森駅前再開発ビル株式会社が負担するものである」との答弁があった。 1 「アウガ再生のためのプロジェクトチームについては、今後そのメンバーが来青し、会議等を開くこともあるのではないかと思うが、どのような形で何回程度の会議を開くことを予定しているのか」との質疑に対し、「当該メンバーと青森駅前再開発ビル株式会社の在京の取締役による会議のほか、各メンバーと個別に行う折衝や相談等もあるものと思うが、現時点ではまだ明確に決まっていない」との答弁があった。 1 「アウガ再生のためのプロジェクトチームからの検討結果は年内を目途に出されるとのことであり、これを受けた青森駅前再開発ビル株式会社では、その内容を取締役会で検討し、どのような形で実行していくのかという方針を打ち出していくことになると思うが、実際にそれを具体化して実行に移すには、スケジュール的には今年度末までかかってしまうのではないかと思う。仮にそうなった場合、厳しい経営が続いているにもかかわらす、実質的に今年度1年間は、プロジェクトチームの提言が反映されないまま赤字状態を引きずる結果になるのではないかと思うが、どうか」との質疑に対し、「迅速に対応することが必要であり、年内のなるべく早い時期にプロジェクトチームの検討結果を出してもらい、その内容を同社の取締役会で検討して早期に方向性を打ち出してもらいたいと考えている。また、その方向性によっては、議会とも協議しながら、市としての判断を必要とするものもあるだろうと考えている。いずれにしても、資金面での不安はあるものの、現在進めているリーシング等について同社が鋭意努力し、現預金を維持してもらいたいと思っている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市役所ねぶた実行委員会のねぶたに参加した日本航空や全日空等の航空会社のねぶたは、非常に元気があり、観光客にも評判がよかったことから、市職員の盛り上がりもぜひ願いたいと思う 1 青森駅前再開発ビル株式会社では、今後事業協力者を探していくとのことであるが、事業協力者を見つけていくには、その事業協力者から同社の資産状況を適切に把握する材料を求められることになる。そのためには、デューデリジェンスの作業が必要であり、事業協力者を見つけるとした以上は、必ずデューデリジェンスを行わなければならないものと思う 1 今後新たにアウガから退店する予定のテナントは、1階の一等地にあるにもかかわらず退店するとのことであるが、聞くところによれば、アウガでは、そのほかにも退店を希望するテナントが多く存在するようである。しかし、契約期間の途中で退店すればビル会社への違約金が発生することから、やむなくアウガで営業を続けているようであり、中には、従業員を全員解雇し、経営者だけが一日中店に立っているところもあるとのことである。青森駅前再開発ビル株式会社には、既に一部のテナントから保証金の返還請求がなされているのではないかと推測するが、仮にこのようなことが表面化すれば、何らかのきっかけでいわゆる取りつけ騒ぎのような事態が発生し、同社はたちまち資金ショートを起こすことになるのではないか。そのような可能性が、アウガには潜在していると思う 1 先日の各派代表者会議で、市長は、青森駅前再開発ビル株式会社の現預金残高について、まだ事業の継続が可能な額であると述べていたが、同社は本来なら既に倒産しているといってもよい状況にあるにもかかわらず、市長がこのような発言をしたことは遺憾に思う 1 今後は、弁護士や税理士を交えながらアウガ再生に向けた戦略を練っていくと思うが、やはり、市が青森駅前再開発ビル株式会社に対して有する債権の取り扱いが焦点になってくるのではないか 1 青森駅前再開発ビル株式会社では、今後もテナントのリーシングを進めるとしているが、今の状態では、幾ら頑張ってもアウガに新たなテナントが入るわけがない。また、テナントからの保証金についても、テナントによって納付の有無が異なっているようであり、経営内容にいいかげんなところがあるように思う 1 市では、アウガに対する新たな公的資金の投入はないと明言しており、その認識のもとで、今後の推移を精査しながらさまざまな意見交換をしていきたいと考えている  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の7月7日及び7月17日に本委員会を開催したが、まず、7月7日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第42号の編集について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  協議事項の1)、トップタイトル、表紙の写真、トップリードについては、関連した内容とし、トップタイトルの参考案として、「副市長2人体制に関する条例や一般会計補正予算など30件を可決」、サブタイトルについては、参考案の1として、「西田沢小学校屋内運動場改築など、4つの工事の契約の締結を可決」、参考案の2として、「青森駅前再開発ビル株式会社の再建や青森駅周辺整備推進事業に関する質問が多く行われました」、参考案の3として、「青森駅周辺整備推進事業の速やかな実施を求める決議を可決」など、平成27年第2回定例会で話題となった案件の掲載を予定しており、この内容でよろしいか、またその場合、いずれを掲載するのか協議をお願いする。  表紙の写真については、サブタイトルに関連した内容の参考案として、「西田沢小学校屋内運動場改築工事の完成イメージ図」、「青森駅前再開発ビル株式会社が管理する青森駅前再開発ビルアウガ」、「青森駅周辺整備推進事業の整備イメージ図」のいずれかの掲載を予定しており、この内容でよろしいか、またその場合、いずれを掲載するのか協議をお願いする。なお、トップリードについては、本日の決定を受けて、トップタイトル等に連動させた内容で議会事務局が作成する。  協議事項の2)、可決された主な議案については、参考案として、平成27年第2回定例会で審議され話題となった案件などを考慮し、1つに、青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定についての概要、2つに、青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての概要、3つに、青森市副市長定数条例の一部を改正する条例の制定についての概要、4つに、契約の締結についての1つ目として、富田第一雨水幹線整備工事、2つ目として、青森市立金沢小学校屋外教育環境整備工事、3つ目として、青森市立小柳小学校屋内運動場改築工事、4つ目として、青森市立西田沢小学校屋内運動場改築工事のそれぞれの概要、そして5つに、公の施設の指定管理者の指定について(あおもり北のまほろば歴史館)の概要、6つに、副市長の選任について、7つに、平成27年度青森市一般会計補正予算(第2号・第3号)の主な事業である市民協働推進事業の概要、地域花いっぱいまちづくり事業の概要、特別職人件費の概要の掲載を考えているが、この内容でよろしいか協議をお願いする。  協議事項の3)、トピックスについては、去る5月24日開催の議員とカダる会の開催状況として、その日時、場所、テーマ、両会場の参加者数、写真、報告書のホームページの掲載場所についてのお知らせを掲載したいと考えているが、この内容でよろしいか協議をお願いする。  トピックスの内容である議員とカダる会の記事に関連して、次回の議員とカダる会については、前回同様、ファシリテーターを入れた形での実施を考えており、ファシリテーターが2人しかいないことから、会場についても2会場ということになる。  また、開催時期については、10月25日日曜日の開催予定で前回と同じ会場と調整しているところであり、ファシリテーターの日程についても調整済みである。  協議事項の4)、編集後記については、本委員会において、編集後記の執筆順が決定されていることから、自民清風会会派が執筆することとなるが、里村誠悦委員と木戸喜美男委員のどちらが執筆者となるのか協議をお願いする。  協議事項の5)、その他の記事については、傍聴の案内や市議会だより点字版・テープ版・CD版のPRなどの記事は、掲載スペースに余裕がある場合に掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において議会事務局から「次回の議員とカダる会の開催日については、10月25日日曜日で決定なのか。また、トピックスに掲載する次回の議員とカダる会の開催に関する文言については、次回は、10月25日日曜日に前回と同じ会場で開催する旨の内容に変更して掲載することでよいのか」との質疑に対し、「次回の議員とカダる会の開催日時は、10月25日日曜日に前回と同じ会場で開催することで決定する」との答弁があり、また、一部委員から「サブタイトルは、西田沢小学校屋内運動場改築工事など、4つの工事の契約の締結を可決とする案がよいと考える」との意見が出され、あおもり市議会だより第42号の編集については、本委員会での審査を踏まえ、サブタイトルは、「西田沢小学校屋内運動場改築など、4つの工事の契約の締結を可決」に、表紙の写真は、サブタイトルに関連した「西田沢小学校屋内運動場改築工事の完成イメージ図」に、トピックスは、次回は10月25日日曜日に同じ会場で開催するという旨の内容の記事に文言を変えて掲載することとし、その調整については、原稿審査を行う次回の本委員会までに議会事務局のほうで調整すること、編集後記の執筆者は木戸喜美男委員となること及び次回の議員とカダる会の開催については、10月25日日曜日に同じ会場で開催することと決定され、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり了承された。  次に、新着図書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  4月1日から本日までの間に購入または寄贈を受けた新着図書は、購入1冊、寄贈3冊の計4冊である。  なお、歴史に分類される図書名「皇室 Our Imperial Family」は、一般財団法人日本文化興隆財団より本年5月に、社会科学に分類される図書名「全国都市の特色ある施策集~まち・ひと・しごとづくり~」は、全国市議会議長会より本年4月に、自然科学に分類される図書名「地震予知研究の最前線─地震予知学・耐震工学・地震学の融和をめざして─」は、二日前の地震予知が日本を救う会より本年5月にそれぞれ寄贈を受けたものであり、議会図書室の新着コーナーに備えつけている。  以上が報告の概要であるが、新着図書については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、図書の購入について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  市民クラブ会派から、名古屋大学出版会発行の「対華二十一カ条要求とは何だったのか」というタイトルの図書の購入申し込みがあったことから、本委員会での承認が得られれば、速やかに購入手続を行いたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、図書の購入については、議会事務局の説明のとおり了承された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、7月17日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第42号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  表紙の写真については、前回の本委員会における編集方針を踏まえ、「改築工事契約の締結議案が可決された西田沢小学校屋内運動場の外観イメージパース」を選定したものである。  一般質問関係としては、「地元から市民雪捨て場としての利用が望まれている、青森市わくわく広場の東側向かいにある大矢沢地区の私有地」、「自己搬入できる粗大ごみの分類のわかりやすさが求められている青森市清掃工場」、「子育て支援、子どもの遊び場として利用されている、アウガ6階の青森市つどいの広場『さんぽぽ』」、「合葬墓の建設が想定されている青森市月見野霊園」、「経営再建が求められている青森駅前再開発ビル株式会社が管理するアウガ」、「改築の際に、地元町会等から市民センターの併設が求められている小柳小学校」、「人工芝の導入が求められているスポーツ施設(写真は、青森市スポーツ公園にあるサッカー場など)」の計7点を、また、予算特別委員会関係としては、「青森市保健所内に開設されている『精神保健福祉相談窓口』」、「(仮称)まちなか保健室の設置が予定されているアウガ5階の公共スペース(情報ステーション)」、「衣類リサイクル回収ボックス(写真は、市役所本庁舎正面玄関のもの)」、「バリアフリー対応が求められている、青い森鉄道浅虫温泉駅」の計4点を、トピックス関係としては、「平成27年5月24日に開催された議員とカダる会の様子(写真左はアピオあおもり、写真右は浪岡中央公民館)」の計2点、合計で14点の写真をそれぞれ選定したものである。  次に、掲載記事についてであるが、トップタイトル及びサブタイトルについては、編集方針において、「副市長2人体制に関する条例や一般会計補正予算など30件を可決」、「西田沢小学校屋内運動場改築など、4つの工事の契約の締結を可決」を掲載することで決定されたこと。  さらに、トップリードの第2回定例会の概要については、トップタイトルに連動する内容のものを掲載することで決定されたことから、トップタイトル及びサブタイトルについては、レイアウトシート1ページ右側に記載のとおりの表記となっている。また、トップリードの第2回定例会の概要については、レイアウト番号1に記載のとおり、トップタイトルに連動した内容となっている。  レイアウト番号2の可決された主な議案については、2ページ目にまたがっての掲載となっており、編集方針において、1つには、青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定についての概要、2つには、青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての概要、3つには、青森市副市長定数条例の一部を改正する条例の制定についての概要、4つには、契約の締結についての富田第一雨水幹線整備工事、青森市立金沢小学校屋外教育環境整備工事、青森市立小柳小学校屋内運動場改築工事、青森市立西田沢小学校屋内運動場改築工事のそれぞれの概要を、5つには、公の施設の指定管理者の指定について(あおもり北のまほろば歴史館)の概要、6つには、副市長の選任について、7つには、平成27年度青森市一般会計補正予算(第2号・第3号)の主な事業である、市民協働推進事業、地域花いっぱいまちづくり事業、特別職人件費のそれぞれの概要を掲載することで決定されたことから、レイアウト番号2に記載のとおりとなっている。  また、レイアウトシート1ページ下段には、目次として主な内容を掲載している。  レイアウトシート2ページであるが、まず、レイアウト番号3には、総括質疑の見出しを、レイアウト番号4には総括質疑の質疑応答の要旨を掲載している。  レイアウト番号5には、議案質疑の見出しを、レイアウト番号6及びレイアウト番号7には、議案質疑の質疑応答の要旨を掲載している。  レイアウトシート2ページのレイアウト番号8からレイアウトシート6ページのレイアウト番号30までには、一般質問の質問と答弁の要旨を掲載することとしており、今回の一般質問の掲載順序は、都市建設常任委員会所管の質問事項に始まり、民生環境常任委員会、総務企画常任委員会、文教経済常任委員会の順序としている。  レイアウトシート6ページのレイアウト番号31には、予算特別委員会の見出しを掲載し、レイアウト番号32からレイアウトシート9ページのレイアウト番号52までは、予算特別委員会の質疑応答の要旨を掲載している。
     レイアウト番号53には、議員提出議案の見出しを掲載し、レイアウト番号54からレイアウト番号60までは、可決された議員提出議案7件の内容を掲載している。  レイアウトシート10ページのレイアウト番号61には、表彰として、奈良祥孝議員、藤原浩平議員、奥谷進議員の3名が全国市議会議長会から表彰されたという内容を、レイアウト番号62には、議会選出の議員として、青森地域広域事務組合議会の議会選出の議員についての記事を、レイアウト番号63には、傍聴者の声として、今回は意見の提出がなかったことから、その旨の内容と第2回定例会の傍聴者数をそれぞれ掲載している。  レイアウト番号64には、編集方針において、トピックスとして、5月24日開催の議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の開催状況を掲載すること、また、次回、10月25日の開催予定についても掲載することで決定されたことから、レイアウト番号64に記載のとおりとなっている。  レイアウト番号65には、編集方針において、紙面に余裕がある場合は、その他の記事として、傍聴の案内などのPRを掲載することで決定されたことから、紙面調整の結果、レイアウト番号65に記載のとおりとなっている。  レイアウトシート11ページのレイアウト番号66には、第2回定例会における議案・諮問・請願の審議結果を掲載し、レイアウトシート12ページのレイアウト番号67には、委員会活動の見出しを、レイアウト番号68からレイアウト番号72までは、各委員会の活動状況を掲載することとしており、レイアウト番号73には編集後記を掲載するものである。  なお、今回の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されることから、この点については、あらかじめ了承いただきたい。  最後に、今回のあおもり市議会だより第42号の配布予定であるが、一般用については、8月10日から12日にかけて毎戸配布の予定であり、テープ版・CD版・点字版については、8月27日を目途に発送完了の予定である。  以上が説明の概要であるが、あおもり市議会だより第42号の原稿審査については、議会事務局の説明のとおり了承された。  次に、青森市議会インターネット中継アクセス状況について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成27年第2回定例会のインターネット生中継の延べ総アクセス数は2288件、前定例会と比較すると509件の増、前年同時期の定例会と比較すると785件の増となっている。このうち、一般ユーザーのアクセス件数は1252件、前定例会と比較すると114件の減、前年同時期の定例会と比較すると264件の増となっている。また、一般質問開催日の1日当たりの一般ユーザーの平均アクセス数は163件、前定例会と比較すると33件の減、前年同時期の定例会と比較すると15件の増となっている。  インターネット録画映像配信のアクセス状況であるが、平成27年4月の延べアクセス数は89件、うち一般ユーザーが57件。同年5月の延べアクセス数は158件、うち一般ユーザーが78件。同年6月の延べアクセス数は501件、うち一般ユーザーが382件となっている。  以上が報告の概要であるが、青森市議会インターネット中継アクセス状況については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)については、前回の実施を踏まえて、次回に向けての改善点などについて各委員の意見を伺い、改善項目があれば、その点について協議をし、改善項目がなければ、次回も5月24日と同様の手法で実施したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の次回に向けての改善点についての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「前回からは椅子を半円状に並べて、そこに参加者に座ってもらうということであったが、そちらの椅子に座りたがらないで後ろにあるテーブル席に座ってしまう市民の方がいた。それでいて議員とカダる会に参加しないのかと思えば、意見は言う。ルールとして、椅子に座って参加するということを決めた以上、次回も同じような形でやるのであれば、その辺の徹底を図ったほうがよいのではないか」との質疑に対し、「前回は、準備時間が30分しかないため全てをセッティングし切れなかったという反省点があった。よって、次回からは1時間前に集合し会場の準備をしたいと考えている。また、前回と同じような形でやるのであれば、座るところをきちんと準備して、書記が使う以外のテーブルは、全部片づけておくというようにしたいと考えている」との答弁があった。 1 「会場の借り上げ時間については、両会場とも午後0時からに変更できないか」との質疑に対し、「アピオあおもり、浪岡中央公民館の両会場に午後0時からの借り上げ時間に変更可能かどうか確認して対応する」との答弁があった。 1 「前回は、開催前の事前アピールということで、アウガ前の歩道でチラシをまく街頭宣伝を初めてやったが、今後も実施する必要はあるのか」との質疑に対し、「街頭でのチラシ配布は今後も実施することとし、場所については、雨のことも考えるとアーケードのある場所のほうが、その日に確実に実施できるので、さくら野百貨店前か100円ショップの前あたりでよいのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「街頭でのチラシ配布の際には、青森市議会が市民に向けて議員とカダる会を行っていることがわかるよう、のぼり旗を立てたほうがよいと考えているがどうか」との質疑に対し、「チラシ配布の際には、のぼり旗についてはあったほうがよいと考える。一般的な形のもので、さまざまな色使いのものについての見積もりをとり、色使いによる価格の違いも確認し、その結果を踏まえて協議したい」との答弁があった。 1 「のぼり旗の文言はどうするのか」との質疑に対し、「『議員とカダる会』とした場合、名称が変わったときに使えなくなることから、『青森市議会』とする」との答弁があった。 1 「アンケートの中で、休憩時間をとってもらいたいという意見があったが、休憩を入れるべきか」との質疑に対し、「休憩については、司会者とファシリテーターの両方でタイミングを見て声がけをする」との答弁があった。 1 「議員とカダる会の報告書については、市民や議員の発言を一字一句反訳として記載しているわけではないため、要旨であるという記載をしたほうがよいのではないか」との質疑に対し、「要旨等の文言を入れることとする」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 街頭でのチラシまきは続けたほうがよい 1 PRなので、のぼり旗も立ててもっと大々的にやってよいと考える 1 休憩を入れると帰ってしまう方もいると思う。車座にして座っているとなかなか立ちにくいかもしれないが、そのことは、きちんと司会者から、トイレに行きたい方は途中でも自由に抜けてもよいということを話して、抜けやすいようにしたほうがよいと考える  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会の次回に向けての改善点については、1つに、次回10月25日の開催手法については、前回5月24日と同様に椅子を半円状に並べて、そこに参加者に座ってもらうという手法で実施すること及び両会場の借り上げ時間は午後0時からが可能か確認して対応すること、2つに、街頭でのチラシ配布は今後も実施すること、3つに、街頭でのチラシ配布の際ののぼり旗については、見積もりをとった後に再度協議すること、4つに、街頭でのチラシ配布の際ののぼり旗の文言は「青森市議会」とすること、5つに、写真撮影については、記録用のものであるが、広報等に掲載する場合もあるので、顔が写らないように後ろのほうから撮影させていただくという旨を司会者がきちんと説明をし、参加者に配慮した上で、後ろのほうから多く撮影すること、6つに、報告書の質疑・意見・回答は要旨であるという記載をすることと決定された。  次に、議員とカダる会の各会場への出席議員の割り振りについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  前回の本委員会において、議員とカダる会の次回の開催は、10月25日日曜日午後1時30分からアピオあおもり及び浪岡中央公民館で開催することが確認されている。今回は、それに向けた各会場への出席議員の割り振りについて協議する。  各会場の議員の割り振りについて、前回は、役割分担等の打ち合わせがしやすいようにということで、常任委員会単位のグループ分けとした上で、さらに、浪岡地区の議員が浪岡会場に出席できること、また、本委員会の委員数のバランスを考慮して、青森会場のアピオあおもりには、文教経済常任委員及び民生環境常任委員が、浪岡会場の浪岡中央公民館には、総務企画常任委員及び都市建設常任委員が各会場に割り振りされていた。次回も同様の割り振りとすることでよいか協議する。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の各会場への出席議員の割り振りについての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「例えば、会派から半分ずつ出席するというやり方はできないものか」との質疑に対し、「これまで常任委員会単位でやってきた理由としては、常任委員会単位であれば、常任委員会や常任委員協議会が終わった後に少し残って打ち合わせをするということが会派を超えてできるが、そうでないと、会場単位で集まって打ち合わせをするため、その日程調整がしづらいというデメリットが大きいので、常任委員会単位にした経緯がある」との答弁があった。 1 「次回は前回と同様のグループ分けでやるが、次回以降はグループ分けが変わる可能性があるということを司会のほうから、当日の参加者に一言言えばよいのではないか」との質疑に対し、「参加者には、出席議員は常任委員会単位で出席会場を分けていること、総務企画常任委員会に浪岡地区選出の議員3人が所属しているので浪岡会場に出席しているが、次回以降も出席するかどうかわからないということについては、特に浪岡会場に参加している市民の方には言わなければならないと考えている」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 グループ分けは今までどおりで、担当会場を交換するのがよい 1 担当会場を交換すると、浪岡地区選出の議員が浪岡会場にいないということになる 1 仮に委員会を入れかえるとしても、会場の議員数は変わらないので、浪岡地区選出の議員が3人いる総務企画常任委員会は特別に浪岡会場に行くというように、ある程度融通をきかせても問題にはならないと考える  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会の各会場への出席議員の割り振りについては、前回と同じ常任委員会単位とし、青森会場のアピオあおもりには、文教経済常任委員及び民生環境常任委員が、浪岡会場の浪岡中央公民館には、総務企画常任委員及び都市建設常任委員が出席することと決定された。  次に、議員とカダる会の本委員会委員の役割について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会の本委員会委員の役割担当についてであるが、常任委員会の連絡調整係を行う議会広報広聴特別委員会責任者、司会原稿作成者、報告原稿作成者、PR用ポスター(配布チラシ)作成者、物品運搬・写真撮影担当者、書記の本委員会の委員に役割分担される部分について協議する。  立候補者がいれればその方を優先したいと考えている。  参考として、前回の各役割担当者であるが、議会広報広聴特別委員会責任者については、総務企画常任委員会は木下靖委員、文教経済常任委員会は中村美津緒委員、都市建設常任委員会は橋本尚美委員、民生環境常任委員会は里村誠悦委員の4名。  司会原稿作成者については、司会進行者が作成することがよいということで、渡部伸広委員長及び奈良岡隆副委員長の2名。  報告原稿(資料・読み原稿)作成者については、奈良岡隆副委員長、木戸喜美男委員、山脇智委員、木下靖委員の4名。  PR用ポスター(配布チラシ)原稿作成者については、中村節雄委員、中村美津緒委員の2名。  物品運搬・写真撮影担当者については、木戸喜美男委員、天内慎也委員の2名。  書記については、山脇智委員と本委員会委員外の舘山善也議員、赤木長義議員、山本武朝議員、村川みどり議員の4名となっていた。  なお、委員長としては、後々、最終的にまとめをしていただくということを考えて、書記は各会場2人以上のうち、1人は本委員会委員が望ましいと考えている。また、PR用ポスター(配布チラシ)については、レイアウトを変更せずに、内容、テーマの入れかえと色合いの調整のみでよいというのであれば、議会事務局でできる作業になるものと考えているがこれについても協議する。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会の本委員会委員の役割担当についての協議の過程において一部委員から「議会広報広聴特別委員会責任者である木下靖委員、中村美津緒委員、橋本尚美委員、里村誠悦委員は、役割分担表の担当者が決まっていない部分について、8月の常任委員協議会終了後に、各常任委員会のグループ単位での担当者を決定し、議会事務局に連絡していただきたいと考えている。各常任委員会の担当書記を通じて、その旨を各常任委員会の正副委員長にも伝えたいと考えているが、それでよろしいか」との質疑に対し、「議会広報広聴特別委員会責任者には、そのように対応していただく。議会事務局には、その旨を各常任委員会の正副委員長に伝えていただく」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 PR用ポスター(配布チラシ)のレイアウトは変更しなくてもよい 1 各会場に本委員会委員を書記として1人置くことに賛成である  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会の本委員会委員の役割担当については、1つに、各会場に本委員会委員を書記として1人置くこと、2つに、PR用ポスター(配布チラシ)のレイアウトは変更しないこと、3つに、PR用ポスターについては、議会報告(何々について)という表記をすること、4つに、PR用ポスターの色合いについては正副委員長に一任し、本委員会での協議を省略し、さらにPR用ポスターの掲示依頼は、前回と同じ場所に依頼すること、5つに、議会広報広聴特別委員会責任者は、役割分担表の担当者が決まっていない部分について、8月の常任委員協議会終了後に各常任委員会のグループ単位での担当者を決定し議会事務局に連絡をすること、また、議会事務局は各常任委員会の正副委員長にその旨を伝えること、6つに、本委員会委員の議会広報広聴特別委員会責任者については、総務企画常任委員会は木下靖委員、文教経済常任委員会は中村美津緒委員、都市建設常任委員会は橋本尚美委員、民生環境常任委員会は里村誠悦委員の4名、司会原稿作成者については、渡部伸広委員長及び奈良岡隆副委員長の2名、報告原稿(資料・読み原稿)作成者については、中村節雄委員、中村美津緒委員、木下靖委員、仲谷良子委員の4名、PR用ポスター(配布チラシ)原稿については、議会事務局が作成し、中村節雄委員及び中村美津緒委員がその内容を確認し、最終確認は正副委員長に一任すること、物品運搬・写真撮影担当者については、木戸喜美男委員、天内慎也委員の2名、書記については、山脇智委員、橋本尚美委員の2名が担当することと決定された。  次に、議員とカダる会の報告会のテーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  報告会のテーマについて協議する。  本来は、平成27年第3回定例会で議題となったものをテーマとするのが望ましいと考えている。しかし、テーマを掲載しているポスターの掲示期間や開催周知記事の掲載を予定している「広報あおもり」10月15日号の原稿提出締め切りが9月2日、テレビ・ラジオ広報の原稿提出締め切りなどの関係から、第3回定例会後の決定では、開催周知に間に合わないことになり、テーマ未定という形での周知は望ましくないのではと考えている。  このことから、本日この場で報告テーマをまずは1つ決定して、それを報告会のテーマとして開催周知することとしてはどうかと考えている。  そうすることによって、先ほど決定した各役割の担当者もある程度余裕を持って作業を進めることができ、また、作成する報告の資料としては、現時点における市の考え方で議会に報告のあったものやこれまでの市長の発言などと議会の考え方をまとめたものになると考えている。  なお、議会としての意思決定がされていないものは、会派等で調整した意見・考え方になるものと考えている。  委員長案としては、現時点で市民の関心が高いと思われる市の施策のうち、1つには、青森駅周辺整備推進事業について、2つには、青森駅前再開発ビル株式会社の経営再建について、3つには、市役所庁舎建設事業についてなどがよいのではないかと考えているが、この件についての皆さんの意見を伺いたい。  ほかに皆さんのほうで市民の関心が高いものとして、これがよいのではというものがあれば、それを議会報告のテーマとして1つ決めておいて、後から第3回定例会を経て報告するべきものがふえた場合は、それは追加のテーマとして、開催日当日にのせてもよいと考えている。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会のテーマについての協議の過程において一部員から「天内慎也委員に確認するが、委員長案として出された3つのテーマのうちで、浪岡地区で関心があるのはどれか」との質疑に対し、「最近は、浪岡の住民の方からもこの3つの問題についてはよく聞かれるし、関心があるように感じている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 青森駅周辺整備推進事業のほうがよい 1 青森駅周辺整備推進事業としておけば、アウガの話にもなると考える  以上が主なる意見であるが、議員とカダる会のテーマについては、1つに、テーマは青森駅周辺整備推進事業についてとすること、2つに、報告原稿の内容については、担当の4人で話し合いをして決めていただくこと、3つに、第3回定例会で議題となったものとして、追加報告しなければならないものがある場合には、開催日当日の追加の報告ということで進めること、4つに、追加報告の件については、第3回定例会後に本委員会を開催して協議することと決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成27年9月25日               雪対策特別委員会委員長      舘 田 瑠美子               まちづくり対策特別委員会委員長  木 戸 喜美男               議会広報広聴特別委員会委員長   渡 部 伸 広 4 議員提出議案一覧表(意見書等) 議員提出議案第19号               TPP交渉に関する意見書(否決)  7月28日からハワイで開催されたTPP閣僚会合は、大枠合意に至らずに閉幕した。日米両政府は、TPP全体の妥結を狙っており、今後の交渉の行方は不透明である。  一方で、日米2国間協議は大きく進展し、米国産米・豪州産米合わせての8万トンの特別輸入枠の設定を初め、牛肉の関税を15年かけて38.5%から9%まで引き下げることや、豚肉の関税を1キログラム当たり最大482円から50円前後まで10年後に引き下げること、麦の事実上の関税であるマークアップの45%削減、米国、オーストラリア、ニュージーランドに対するバター・脱脂粉乳の輸入枠の設定、甘味資源作物の輸入拡大につながる措置の検討など、農産品重要5品目全てで日本側の譲歩が報道されている。  いずれも、米や牛肉、豚肉等を重要品目として、TPP交渉において除外または再協議を求めた国会決議に違反していることは明白であり、重大な譲歩提案を公表し、直ちに撤回すべきである。  国会決議から逸脱した重要品目の大幅譲歩が明らかになった以上、TPP交渉からの撤退を決断するしかない。  以上の趣旨から、政府に対し、以下の事項を求める。                     記 1 日米2国間協議での合意内容を公表し、国会決議に違反する合意は撤回すること。 2 TPP交渉に関する国会決議を遵守し、これを守ることができない場合は、交渉から撤退すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年9月25日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第20号               政府による米価対策を求める意見書(否決)  5月まで下がり続けた2014年産米の相対取引価格は、6月は若干上がったものの、農家の手取りは8000円台の水準で、労賃はもとより、物財費さえ確保できない価格である。その原因は、6月末の米の民間在庫量が昨年より10万トンも多い230万トンとなるなど、米の過剰基調にあることは明らかである。  そして、2015年産の早場米のJA概算金は、昨年比で300円から1200円の値上げにとどまっている。このような価格では、どんな経営努力を講じても経営は維持できず、そのしわ寄せが大規模経営や集落営農組織等の担い手層の経営を直撃し、規模拡大どころか借地の返却と離農が同時に進むことになりかねない。しかも、政府が米の直接支払交付金を半減し、米価変動補填交付金を廃止したために、稲作農家に二重、三重の経営困難をもたらしている。  加えて、重大なことは、現状のまま推移すれば昨秋の二の舞になりかねない状況にあることである。  政府は、多くの農家や関係者の米価対策を求める世論に押され、融資やコスト削減への助成等を打ち出したが、需給については市場任せを公言し、米価暴落の抜本対策を打ち出さずにいる。さらに、政府の2018年産米からの生産調整廃止方針により、需給と価格は一層不安定なものになろうとしている。  こうした状況の中で、国内では主食用米から40万トンも飼料用米に転換し、需給の安定に努力している。それにもかかわらず、TPP交渉において、米国産米・豪州産米の特別輸入枠が合意されているとの報道もあり、これが事実とすれば、米価暴落による将来不安を抱える国内生産者を愚弄するものと言わざるを得ない。  今こそ、米の需給対策を放棄する方針を撤回し、政府が需給と価格の安定に責任を持つ米政策を確立することが、強く求められている。  政府が過剰米の市場隔離を官民挙げて実施し、米の需給調整に直ちに乗り出し、需給と価格の安定に責任を持つ米政策を確立するとともに、米の直接支払交付金の半減措置と米価変動補填交付金の廃止を撤回し、農家の経営安定対策を図ること、また、2018年産米からの生産調整廃止方針の撤回、TPP交渉の日米協議における米国産米の輸入特別枠の合意を直ちに撤回することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年9月25日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第21号
                治安維持法犠牲者への国家賠償を求める意見書(否決)  戦前、主権在民を唱え、侵略戦争に反対したために治安維持法で多くの国民が弾圧され、犠牲をこうむった。  治安維持法が制定された1925年から廃止されるまでの20年間に、逮捕者数10万人、送検者数7万5681人、虐殺者数80人以上、拷問、虐待などによる獄死者数1600人余り、実刑者数5162人に上っている。  戦後、治安維持法は、日本がポツダム宣言を受諾したことにより、政治的自由の弾圧と人道に反する悪法として廃止され、この法律によって処罰された人々は無罪とされたが、政府は謝罪も賠償もしていない。  ドイツでは、連邦補償法でナチスの犠牲者に謝罪し賠償している。イタリアでも国家賠償法で反ファシスト政治犯に終身年金を支給している。アメリカ、カナダでは、第二次世界大戦中強制収容した日系市民に対し、1988年に市民的自由法を制定し約2万ドルないし2万1000ドル(約250万円)を支払い、大統領が謝罪している。韓国では、治安維持法犠牲者を愛国者として表彰し、犠牲者に年金を支給している。  日本弁護士連合会主催の人権擁護大会(1993年10月)は、「治安維持法犠牲者は日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対した者として…その行為は高く評価されなければならない」と指摘し、補償を求めている。  再び戦争と暗黒政治を許さぬために、下記事項について要望する。                     記 1 国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること。 2 国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと。 3 国は、治安維持法による犠牲の実態を調査し、その内容を公表すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年9月25日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第22号          地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書(可決)  将来にわたっての人口減少問題の克服と成長力の確保の実現のためには、総合戦略の政策パッケージを拡充・強化し、地方創生の深化に取り組むことが必要である。  政府は6月30日、平成28年度予算に盛り込む地方創生関連施策の指針となる「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」を閣議決定した。  今後は、全国の自治体が平成27年度中に行う地方版総合戦略の策定の推進とともに、国は、その戦略に基づく事業など「地域発」の取り組みを支援するため、地方財政措置におけるまち・ひと・しごと創生事業費や平成28年度に創設される新型交付金など、今後5年間にわたる継続的な支援とその財源の確保を行うことが重要となる。  そこで、政府においては、地方創生の深化に向けた支援として、下記の事項について実現するよう強く要請する。                     記 1 地方財政措置におけるまち・ひと・しごと創生事業費と各府省の地方創生関連事業・補助金、さらには新型交付金の役割分担を明確にするとともに、必要な財源を確保すること。 2 平成27年度に創設されたまち・ひと・しごと創生事業費(1兆円)については、地方創生に係る各自治体の取り組みのベースとなるものであるから、恒久財源を確保の上、5年間は継続すること。 3 平成28年度に創設される新型交付金については、平成26年度補正予算に盛り込まれた地方創生先行型交付金以上の額を確保するとともに、その活用については、例えば人件費やハード事業等にも活用できるなど、地方にとって使い勝手のよいものにすること。 4 新型交付金事業に係る地元負担が生じる場合は、各自治体の財政力などを勘案の上、適切な地方財政措置を講ずるなど、意欲のある自治体が参加できるよう配慮すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年9月25日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第23号      ICT利活用による地域活性化とふるさとテレワークの推進を求める意見書(可決)  都市住民の農山漁村への定住願望が大きく上昇しており、政府機関の調査では、東京在住者の40.7%が、地方への移住を「検討している」または「今後検討したい」と回答している一方で、「仕事がない」、「子育て環境が不十分」、「生活施設が少ない」、「交通手段が不便」、「医療機関が少ない」など多くの問題点も存在している。  その問題点を解決し、地方への人の流れをつくるには、地方にいても大都市と同様に働き、学び、安心して暮らせる環境を確保する大きな可能性を持つICT(情報通信技術)の利活用が不可欠である。また、ICT環境の充実によって、地域産業の生産性向上やイノベーションの創出による地域の活性化を図ることも可能になる。  そこで、企業や雇用の地方への流れを促進し、地方創生を実現するため、どこにいてもいつもと同じ仕事ができる「ふるさとテレワーク」を一層促進し、観光などでの地方への訪問者の増加につなげることができる高速情報通信回線網の充実、中でもWi-Fi環境の整備が必要になる。  よって、以下の事項について要望する。                     記 1 ICT環境の充実には、Wi-Fi環境の整備が不可欠であることから、活用可能な補助金や交付金を拡充し、公衆無線LAN環境の整備促進を図ること。 2 平成27年度からスタートしたテレワーク関連の税制優遇措置の周知徹底を図るとともに、制度を一層充実させ、拠点整備や雇用促進につながる施策を行うこと。 3 テレワークを活用して新たなワークスタイルを実現した企業を顕彰するとともに、セミナーの開催などテレワーク普及啓発策を推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年9月25日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第24号                原発再稼働の中止を求める意見書(否決)  東京電力福島第一原子力発電所の事故発生から4年半が経過する中で、いまだに福島県民約11万人が避難生活を余儀なくされている。福島第一原子力発電所の事故原因は十分には究明されず、汚染水問題などが日ごとに深刻さを増し、事故の収束もおぼつかない状況にある。  このような中で、原子力規制委員会は、九州電力川内原子力発電所1、2号機や関西電力高浜原子力発電所3、4号機が新規制基準を満たしていると決定し、九州電力は、8月11日に川内原子力発電所1号機の再稼働を強行した。政府も原発の再稼働を進め、原発依存の既成事実化を図ろうとしている。  新規制基準は、放射性物質が飛散する過酷事故を想定し、避難計画の策定を道府県とUPZ(緊急時防護措置準備区域・原子力施設からおおむね30キロメートル)圏内の自治体に義務づけたが、国も原子力規制委員会も計画づくりには関与しておらず、計画のずさんさも指摘されている。  この2年間近くにわたって原発は稼働しておらず、原発なしでも電力供給に何ら問題がないことは明らかである。まずは福島第一原子力発電所の事故原因の徹底した究明と事故の収束こそを優先させるべきであり、原発の再稼働は急ぐ必要はない。実効性の担保された避難計画もなく、火山噴火リスクも高まっている中で、川内原子力発電所の再稼働は到底認めることはできない。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年9月25日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第25号    議案第137号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第4号)」に対する附帯決議(可決)  今定例会に提案されている行政機能の1つである「まちなか保健室」については、市民サービスの向上に資するものとして、市が現在取得しているアウガ5階フロアの一部を変更して設置することとしている。  機能そのものについては否定するものではないが、アウガ再生プロジェクトチームからの提言が12月に控えている現在の状況で設置するのは拙速であると判断せざるを得ない。  よって、今後12月に発表されるアウガ再生プロジェクトチームからの提言を踏まえて、「まちなか保健室」については、アウガ及びアウガ以外への設置も視野に柔軟性をもって対応していくことを強く求める。  以上、決議する。   平成27年9月25日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...