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  1. 青森市議会 2013-12-25
    平成25年第4回定例会[ 資料 ] 2013-12-25


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願) 請願第6号      青森市議会本会議場に国旗と青森市旗を掲揚することを求める請願(不採択) (請願の趣旨)   国旗及び国歌に関する法律(平成11年8月13日法律第127号)が施行され、日章旗が国旗として法的に位置づけられてから、既に10年以上が経過している。   今さら申し上げるまでもなく、国旗と国歌は、いずれの国でも国家の象徴あるいは国民のアイデンティティーのあかしとして大切に扱われているものであり、国家にとってなくてはならないものとして認識されている。例えば、国際的なスポーツ大会では、それらの取り扱いについて最大限の敬意が払われている。私たちは、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国や自国民としての自覚を持つことだけでなく、他国の国旗に対しても相手国を尊重することをあらわすために、敬意を表さなければならないことは当然である。多分野において海外との交流が盛んになる中、そのような心構えを涵養し、あらゆる機会を捉え国際社会で必要とされるマナーを身につけ、尊敬される日本人、青森市民として成長する必要がある。   都道府県や市町村旗についても同様であると考えている。   そうした意味からも、市民の代表で構成される市議会の本会議場において国旗と青森市旗が掲揚されることは、市議会が市民の模範たらんとすることを示す意味として極めて重要であると考えている。 (請願事項)   青森市議会の本会議場に国旗と青森市旗を掲揚すること。   平成25年11月21日                    請 願 者 青森市大字古館字大柳84-14                          柴田 千代冶                    紹介議員  長谷川 章悦       ────────────────────────────────── (陳 情)
    陳情第22号             勤務時間中の喫煙離席者の処分を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.青森市役所本庁舎敷地に屋外とプレハブ風建物の2カ所の喫煙場所が設置されているが、そこで市  役所職員が勤務時間中に喫煙をしている。人事課の服務を担当するチームリーダーに職員の勤務時間  中の喫煙について苦情を申し入れたが、一向に改善されていない。 2.喫煙場所を設置しているのは青森市庁舎に来る市民の便宜をも考えているのかもしれないが、今ま  で来庁した市民の方が喫煙場所を利用しているのを見たことがない。勤務時間終了後もプレハブ風建  物の喫煙場所には照明がついていることからも、喫煙場所は職員のためにあるのが実態だと思う。 3.陳情者が行政文書開示請求をして入手した「職員の服務規律の確保及び綱紀の粛正について(通達)」  には「喫煙など、勤務時間中における正当な理由のない離席は厳に慎み」「喫煙場所が設定されてい  る職場においても勤務時間中の喫煙は厳に慎むこと」と書かれている。通達には明文されていないが、  「勤務時間中における正当な理由のない離席」は地方公務員法第35条(職務に専念する義務)違反で  ある。人事課では通達以外にも勤務時間中の喫煙をやめるよう再三にわたり注意を呼びかけていると  いう。にもかかわらず勤務時間中の喫煙をするというのは、服務規律違反であることを承知で行って  いる行為であり、「気がつきませんでした」では済まないことだと思う。 4.服務規律の確保、綱紀粛正の通達を無視した「喫煙のための勤務時間中の離席」は地方公務員法第  35条に違反する行為であるため、「喫煙のために勤務時間中に離席」した者については懲戒処分をす  るべきである。 (陳情事項)   喫煙のために勤務時間中に離席した者を懲戒処分することを求める。   平成25年11月27日                     陳情者 青森市桜川四丁目8-2                         三国谷 清一       ──────────────────────────────────  陳情第23号          勤務時間中の喫煙離席者の賃金カットを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.青森市役所本庁舎敷地に屋外とプレハブ風建物の2カ所の喫煙場所が設置されているが、そこで市  役所職員が勤務時間中に喫煙をしている。人事課の服務を担当するチームリーダーに職員の勤務時間  中の喫煙について苦情を申し入れたが、一向に改善されていない。 2.喫煙場所を設置しているのは青森市庁舎に来る市民の便宜をも考えているのかもしれないが、今ま  で来庁した市民の方が喫煙場所を利用しているのを見たことがない。勤務時間終了後もプレハブ風建  物の喫煙場所には照明がついていることからも、喫煙場所は職員のためにあるのが実態だと思う。 3.陳情者が行政文書開示請求をして入手した「職員の服務規律の確保及び綱紀の粛正について(通達)」  には「喫煙など、勤務時間中における正当な理由のない離席は厳に慎み」「喫煙場所が設定されてい  る職場においても勤務時間中の喫煙は厳に慎むこと」と書かれている。通達には明文されていないが、  「勤務時間中における正当な理由のない離席」は地方公務員法第35条(職務に専念する義務)違反で  ある。人事課では通達以外にも勤務時間中の喫煙をやめるよう再三にわたり注意を呼びかけていると  いう。にもかかわらず勤務時間中の喫煙をするというのは、服務規律違反であることを承知で行って  いる行為であり、「気がつきませんでした」では済まないことだと思う。 4.「喫煙のための勤務時間中の離席」は地方公務員法第35条に違反する行為であるため、「喫煙のた  めに勤務時間中に離席」した者については懲戒処分をするとともに、「ノーワーク・ノーペイの原則」  に従って賃金カットをするべきである。 (陳情事項)   喫煙のために勤務時間中に離席した者について賃金カットすることを求める。   平成25年11月27日                     陳情者 青森市桜川四丁目8─2                         三国谷 清一       ──────────────────────────────────  陳情第24号          喫煙場所の廃止を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.青森市役所本庁舎敷地に屋外とプレハブ風建物の2カ所の喫煙場所が設置されているが、そこで市  役所職員が勤務時間中に喫煙をしている。人事課の服務を担当するチームリーダーに職員の勤務時間  中の喫煙について苦情を申し入れたが、一向に改善されていない。 2.喫煙場所を設置しているのは青森市庁舎に来る市民の便宜をも考えているのかもしれないが、今ま  で来庁した市民の方が喫煙場所を利用しているのを見たことがない。勤務時間終了後もプレハブ風建  物の喫煙場所には照明がついていることからも、喫煙場所は職員のためにあるのが実態だと思う。 3.陳情者が行政文書開示請求をして入手した「職員の服務規律の確保及び綱紀の粛正について(通達)」  には「喫煙など、勤務時間中における正当な理由のない離席は厳に慎み」「喫煙場所が設定されてい  る職場においても勤務時間中の喫煙は厳に慎むこと」と書かれている。通達には明文されていないが、  「勤務時間中における正当な理由のない離席」は地方公務員法第35条(職務に専念する義務)違反で  ある。人事課では通達以外にも勤務時間中の喫煙をやめるよう再三にわたり注意を呼びかけていると  いう。 4.喫煙場所があるから「喫煙のための勤務時間中の離席」がなくならないのであるならば、思い切っ  て喫煙場所を廃止すればよいと思う。多くの市民は市役所職員の綱紀粛正につながる喫煙場所の廃止  を理解、賛成してくれると思う。 (陳情事項)   青森市役所本庁舎敷地内にある喫煙場所を廃止することを求める。   平成25年11月27日                     陳情者 青森市桜川四丁目8─2                         三国谷 清一       ──────────────────────────────────  陳情第27号          生活困窮世帯への灯油代助成を求める陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)   近年、厳しい冬の寒さ、降雪と灯油価格の高どまり、原油価格に連動したさまざまな生活用品の値上がりなど、収入がふえない中で市民の生活は苦しさを増すばかりである。   青森市では国の補助も受け、平成19年度、平成20年度に灯油代の助成を実施したが、その後は当会から毎年実施を要請しているが実施に至っていない。   石油情報センターの発表している資料によると、平成25年11月25日の青森県内の灯油価格は、ポリタンク1缶(18リットル、給油所・配達価格)当たり1819円と昨年同時期の1缶当たり1612円よりも大幅に高くなっており、長期予報で今冬は低温傾向と言われていることもあり、例年以上に家計を圧迫することが予想される。とりわけ県庁所在地で、灯油の消費量が全国一多い青森市において、その影響は深刻である。   昨冬も、国からの補助金がない中でも全国では150自治体が高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯、生活保護世帯などに灯油代を助成し、今年度も隣県の秋田県では、能代市、潟上市など6自治体が既に実施の方向を明らかにしている。また、私たちの会の全国組織である全国生活と健康を守る会連合会でも、総務省に対して国の財政支援を求め要請している。   それぞれの努力では限界のある市民生活に対して、青森市として生活困窮世帯への灯油購入費補助施策を実施するよう陳情する。 (陳情事項)   国に、灯油購入費補助施策を自治体が行う場合、特別交付税などで補助するよう求めること。   平成25年11月28日                     陳情者 青森市茶屋町11-5                         青森生活と健康を守る会                          会長 齋藤 惠子       ──────────────────────────────────  陳情第28号         生活困窮世帯への灯油代助成を求める陳情(その2)(不採択)
    (陳情の趣旨)   近年、厳しい冬の寒さ、降雪と灯油価格の高どまり、原油価格に連動したさまざまな生活用品の値上がりなど、収入がふえない中で市民の生活は苦しさを増すばかりである。   青森市では国の補助も受け、平成19年度、平成20年度に灯油代の助成を実施したが、その後は当会から毎年実施を要請しているが実施に至っていない。   石油情報センターの発表している資料によると、平成25年11月25日の青森県内の灯油価格は、ポリタンク1缶(18リットル、給油所・配達価格)当たり1819円と昨年同時期の1缶当たり1612円よりも大幅に高くなっており、長期予報で今冬は低温傾向と言われていることもあり、例年以上に家計を圧迫することが予想される。とりわけ県庁所在地で、灯油の消費量が全国一多い青森市において、その影響は深刻である。   昨冬も、国からの補助金がない中でも全国では150自治体が高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯、生活保護世帯などに灯油代を助成し、今年度も隣県の秋田県では、能代市、潟上市など6自治体が既に実施の方向を明らかにしている。また、私たちの会の全国組織である全国生活と健康を守る会連合会でも、総務省に対して国の財政支援を求め要請している。   それぞれの努力では限界のある市民生活に対して、青森市として生活困窮世帯への灯油購入費補助施策を実施するよう陳情する。 (陳情事項)   市独自に灯油購入費補助施策を、生活保護世帯や高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯、低所得世帯など生活困窮世帯を対象に行うこと。   平成25年11月28日                     陳情者 青森市茶屋町11-5                         青森生活と健康を守る会                          会長 齋藤 惠子       ──────────────────────────────────  陳情第29号      元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業の再開実施を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨)   元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業は、市民と中小零細業者から歓迎され、昨年度まで2年間実施され、2年間の実績は695件であり、対象となる工事費の総額は10億9321万円に上った。申し込み者数が予算額を超え抽選となったことは、市民の期待のあらわれであり、平成24年第3回定例会では経済部長も「(経済効果に)影響があったと推測される」との見方を示している。こうした実績を踏まえ、平成24年第4回定例会において、平成25年度の事業継続を求める請願及び陳情が採択されている。   しかし、今年度は、平成24年度限りの事業のためとの理由だけで終了とされた。   この事業の目的は本市経済の活性化を図ることである。青森市においては震災復興関連や消費税増税前の駆け込み需要で一部に好況感はあるものの、個人消費の不振などから依然として厳しい経済状況にあり、来年4月からの消費税増税による景気の腰折れが心配される中で、市民からの要望が高く、裾野の広いリフォーム関連地元業者の仕事をふやし、大きな経済効果のある本制度を再開することは極めて有効な政策と考える。市民を励まし、市経済を支えるため元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業を再開することを求め、陳情する。 (陳情事項) 1、元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業を実施すること。   平成25年11月29日                     陳情者 青森市長島三丁目21-8                         青森民主商工会                          会長 田附 衛       ──────────────────────────────────  陳情第31号          下水道使用料請求漏れ事件の調査・公表を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.平成11年度から平成20年度までの間の1億円以上の下水道使用料請求漏れ事件(以下「1億円請求  漏れ事件」という)が新聞報道された。その原因は、職員のデータ入力漏れ、施工業者による無届け  工事によるものだという。 2.1億円以上の下水道使用料の請求漏れがあったということは、それ以上に下水処理費用がかかって  いることになるが、その費用は誰が負担したのか市側からの説明はない。データ入力を怠った職員、  無届け工事施工者が弁償したとの発表もないため、税金か下水道使用料で賄ったのだと思われるが、  それでは理屈に合わない。市では1億円請求漏れ事件関係職員について懲戒処分をしたようなので、  その原因者に損害を求めるべきである。下水道を利用していない市民、下水道使用料をきちんと支払  っている市民が負担するいわれはない。 3.請求漏れのあった一部の下水道使用者には事後的に下水道使用料を請求しているとのことだが、そ  の請求分については青森市の条例・規則にのっとった調定等の徴収手続を行っておらず、未納が発生  しているようである。 4.さらにまた、青森市においては1億円請求漏れ事件以外にも下水道使用料請求漏れが発生している  ようである。 5.不祥事を解消しないまま、青森市では消費税増税を奇貨として、下水道使用料の値上げを考えてい  るようだが、職員の不適切な事務処理等市側に起因するずさんな下水道経営の「つけ」を市民に押し  つけることは許されないことである。 6.鹿内市長は、1億円請求漏れ事件について原因、経過、処理及び今後の対応について詳細な調査分  析をして、その結果を市民に公表をするべきである。青森市では何かあると「市民に誤解を与えるお  それがあるので公表を差し控える」という表現を使う傾向があるが、1億円請求漏れ事件については  「市民に誤解を与えない」ようにきちんとした調査を行って、その全てを公表していただきたい。 (陳情事項)   下水道使用料請求漏れ事件について調査をし、公表することを求める。   平成25年11月29日                     陳情者 青森市桜川四丁目8─2                         三国谷 清一       ──────────────────────────────────  陳情第32号          下水道使用料請求漏れにつき損害賠償を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.平成11年度から平成20年度までの間の1億円以上の下水道使用料請求漏れ事件(以下「1億円請求  漏れ事件」という)が新聞報道された。その原因は、職員のデータ入力漏れ、施工業者による無届け  工事によるものだという。 2.1億円以上の下水道使用料の請求漏れがあったということは、それ以上に下水処理費用がかかって  いることになるが、その費用は誰が負担したのか市側からの説明はない。データ入力を怠った職員、  無届け工事施工者が弁償したとの発表もないため、税金か下水道使用料で賄ったのだと思われるが、  それでは理屈に合わない。市では1億円請求漏れ事件関係職員について懲戒処分をしたようなので、  その原因者に損害を求めるべきである。下水道を利用していない市民、下水道使用料をきちんと支払  っている市民が負担するいわれはない。 3.請求漏れのあった一部の下水道使用者には事後的に下水道使用料を請求しているとのことだが、そ  の請求分については青森市の条例・規則にのっとった調定等の徴収手続を行っておらず、未納が発生  しているようである。 4.鹿内市長は、1億円請求漏れ事件により生じた損害について、原因者に損害賠償を求めるべきであ  る。 5.青森市では、不祥事を解消しないまま消費税増税を奇貨として下水道使用料の値上げを考えている  ようだが、職員の不適切な事務処理等市側に起因するずさんな下水道経営の「つけ」を市民に押しつ  けることは許されないことである。 6.なお、1億円請求漏れ事件を所管している環境部下水道総務課では、1億円請求漏れ事件に係る職  員の懲戒処分等に関する行政文書は一切存在しないと主張している。 (陳情事項)   下水道使用料請求漏れ事件について関係職員に損害賠償を求める。   平成25年11月29日                     陳情者 青森市桜川四丁目8─2                         三国谷 清一       ──────────────────────────────────  陳情第33号         平成15年度以降の下水道使用料収支公表を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.鹿内市長は、消費税増税を奇貨として下水道使用料の値上げを考えているようだが、青森市の下水  道使用料は値下げの余地があるものと思われるのにもかかわらず値上げをするというのは理不尽であ  る。 2.陳情者は再三にわたり下水道使用料の収支の公表をお願いしてきたが、「下水道使用料対象経費に  関する数値は難しいので、公表しても市民は誤解するので、公表は差し控えている」との理由で鹿内
     市長は収支の公表を実質的に拒否している。「実質的に拒否」というのは、鹿内市長は、青森市のホー  ムページに下水道事業特別会計の収支を公表していると主張しているが、下水道事業特別会計の収支  は「雨水公費・汚水私費の原則」「受益者負担の原則」等の考え方に基づいて作成されたものではな  いため、これを見ても下水道使用料の収支はわからないからである。 3.鹿内市長は、現行5%の消費税率を8%に改正するだけだと主張するのかもしれないが、現行の下  水道使用料は平成14年度に平成15年度から平成17年度までの3年間の汚水量、人件費・薬品費・光熱  水費等の維持管理費、下水道事業債の償還額等を予測して算定したものであり、もし、11年以上経過  した現在、平成14年度の予測数字に消費税率8%を掛けて、新下水道使用料とするというのであれば、  理屈に合わない暴挙である。 4.青森市公共下水道管理者たる鹿内市長は、下水道使用料値上げをするのであれば、平成15年度以降  の下水道使用料の収支を下水道利用者である市民に公表するべきである。理屈・道理にかなったもの  であれば、市役所職員が難しいと思っているものでも理解はできる。わからなければ賢い市役所職員  に聞く。鹿内市長が「市民が誤解するから」ということで公表を差し控えることのないよう監視して  いただきたい。 (陳情事項)   平成15年度以降の下水道使用料収支の公表を求める。   平成25年11月29日                     陳情者 青森市桜川四丁目8─2                         三国谷 清一       ──────────────────────────────────  陳情第34号           青森市下水道使用料問題懇談会の開催を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.鹿内市長は、消費税増税を奇貨として下水道使用料の値上げを考えているようだが、青森市の下水  道使用料は値下げの余地があるものと思われるのにもかかわらず値上げをするというのは理不尽であ  る。 2.鹿内市長は、現行5%の消費税率を8%に改正するだけだと主張するのかもしれないが、現行の下  水道使用料は平成14年度に平成15年度から平成17年度までの3年間の汚水量、人件費・薬品費・光熱  水費等の維持管理費、下水道事業債の償還額等を予測して算定し、青森市下水道使用料問題懇談会の  意見を聞いて市議会に提案したものである。もし、11年以上経過した平成14年度の予測数字に消費税  率8%を掛けて事足りるとするのであれば、それは理屈に合わない暴挙である。 3.もしどうしても下水道使用料を値上げするのであれば、青森市下水道使用料問題懇談会を開催し、  意見を聞くべきである。青森市では今までそうしてきた。 (陳情事項)   青森市下水道使用料問題懇談会の開催を求める。  平成25年11月29日                     陳情者 青森市桜川四丁目8─2                         三国谷 清一       ──────────────────────────────────  陳情第35号             公正適切な行政文書の開示を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.陳情者は平成25年第3回定例会に「公正適切な情報公開を求める陳情」をしたが不採択となった。 2.前回の陳情書について総務部長は「(陳情者が開示請求をした行政文書は)見積書や積算資料など  予算編成過程で作成した市内部の審議、検討等に関する情報であり、市議会での議決等、意思決定が行  われた後であっても、予算編成は当該年度の審議、検討等の内容が翌年度の政策決定の基礎となるな  ど、審議、検討等の過程が重層的、連続的であることから、そのような資料を開示することにより、  市民等に誤解を与え、または今後の予算編成に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあるた  め、条例に規定する審議検討等情報に該当すると判断し、不開示としたものである」と議会で説明を  した。 3.その後、陳情者が財政課へ開示請求した内容とほぼ同じ内容の予算要求資料等を企画調整課へ開示  請求したところ、総務部長の前述の説明と同じような理由で不開示となったため、異議申し立てをし  たところ全部開示となった。 4.先日、財政課長にこの点を質問をしたところ「それぞれ課によって判断が異なるものだ。財政課と  しては見積書や積算資料は審議検討等情報に該当するので不開示とする判断に変更はない」とのこと  であった。 5.しかし、総務部長らの判断はおかしい。予算案が市議会で議決されれば、職員は議決内容どおり執  行すればよいのであり、議決後に審議検討等情報が開示されれば市民等に誤解を与えたり、意思決定  等に不当な影響を与えるおそれがあるから審議検討等情報は一律不開示とするというのは傲慢以外の  何物でもない。   総務部長らの主張は「市役所がやってあげた事業には文句をつけるな」と言っていることに等しい  ものである。市が実施した事業について市民からの意見感想を聞いてさらによいやり方を考え、少し  ずつ前進させることが大切だと思う。いいかげんな、不正確な情報であれば市民だけではなく市長や  部長も誤解する。しかし、正確な情報であれば市民は誤解をしない。青森市役所内部で混乱が生じて  いるだけである。 (陳情事項)   青森市民を信用し、公正適切に行政文書を開示することを求める。   平成25年11月29日                     陳情者 青森市桜川四丁目8─2                         三国谷 清一       ──────────────────────────────────  陳情第36号            地方財政法第6条議会の議決を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.青森市では下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「下水道使用料等」という)につい  て、毎年度多額の不納欠損処分をしている。 2.鹿内市長は、不納欠損処分とした下水道使用料等について、どのような会計処理をしているのか、  青森市の一般会計から下水道事業特別会計への繰出金の基準は審議検討等情報ということで不開示情  報となっているため判然としないが、一般会計からの繰出金で処理しているのではないかと思われる。  もしそうだとすると、地方財政法第6条ただし書きの規定により、議会の議決が必要となると思われ  る。 3.予算に関する議案の中には地方財政法第6条ただし書きの規定により議会の議決を求める議案はな  いようである。 (陳情事項)   下水道使用料等の不納欠損処分について一般会計からの繰出金をもって充てる場合は市議会の議決  を経ることを求める。  平成25年11月29日                     陳情者 青森市桜川四丁目8─2                         三国谷 清一       ────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、請願第6号「青森市議会本会議場に国旗と青森市旗を掲揚することを求める請願」についてであるが、審査に当たって議会事務局から次のとおり説明を受けた。
     本請願で求めている内容は議会内部のことであり、議員間で協議し判断すべきことであることから議会事務局から特に意見等はないが、これまでにおける議会内での協議経過や他市の状況について説明する。  本市議会では、これまで議会運営や議事堂、議場の設備を含む議会内の諸課題を改善すべく、各会派及び無所属議員から議会運営等に係る改善事項の提出を受け、主に議会運営委員会において協議、検討を進めてきたところである。  本請願の求めている、議場に国旗と市旗を掲揚することについても、これまで議会運営委員会において、掲揚場所を議場と限定しないまでも協議がなされている。  平成13年に提出された議事堂及び議長室へ国旗市旗を掲揚することについては、平成13年11月9日に全会一致で協議事項として取り扱わないことと決している。  次に、市議会議員改選直後である平成19年1月には、議事堂に国旗・市旗を掲揚するとの改善事項が提出され協議したが、結論が出ないまま市議会議員の任期満了を迎えた。  また、現市議会議員が当選した平成22年以降も、議場内に国旗・市旗を掲揚することと掲揚しないことを求める、相反する改善事項が提出され、具体的な協議がなされないまま議会運営委員会委員の任期満了を迎えた。さらに、中途改組後の平成25年2月も同様に、国旗・市旗の掲揚をめぐって相反する改善事項が提出されたが、現時点では、一般質問に関する改善事項の協議などが優先され、具体的協議には至っていない状況である。  次に、他都市の状況であるが、本市を除く41の中核市では、国旗・市旗の両方を掲揚しているのが33市、市旗のみを掲揚しているのが1市である。掲揚の方向で検討中とする1市は、掲揚することは決定しているが、その方法については検討中とのことである。また、両方掲揚していないのが6市となっており、そのうち盛岡市には、議場に国旗・市旗の掲揚を求める陳情が提出されているが、審査はされず、議員へ陳情書の写しのみが配付されたとのことである。なお、東北の県庁所在市では、本市と盛岡市を除き全て国旗・市旗を掲揚している。  また、本市を除く県内9市では、国旗・市旗の両方を掲揚しているのが4市、両方掲揚していないのが5市となっており、この5市には、議場に国旗・市旗の掲揚を求める請願・陳情は提出されていないとのことである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 本請願の採択には反対の立場である。市議会本会議場は市民の願いや要望を反映させるための場で  あり、一方の価値観を押しつけるような、国旗を掲揚する場所ではないと考えている。また、今で  も日の丸を過去の侵略戦争のシンボルだと考えている人もいることを考慮すれば、議場は公正で中  立的であるべきという立場から、本請願の採択には賛成できない 1 国際的なスポーツの祭典や、国家間の関係で国旗を掲げることは当然のことだと思う。国旗及び国  歌に関する法律は、国旗は日の丸、国歌は君が代と規定しているのみであり、その掲揚や歌うこと  までは求めていない。日の丸に対し尊敬の念を抱くという感情は個々の自由であるが、個々に異なる  感情を持つこともまた事実である。本請願の趣旨に、国際社会で必要とされるマナーを身につける、  尊敬される日本人、青森市民として成長する必要があるとあるが、市議会本会議場に国旗を掲揚する  ことと、これらのことは別問題である。これまでの協議経過を見ると、賛否両論があり結論に至って  いないということからすれば、国旗・市旗を議場に掲揚することを本委員会で決定するのはいかがな  ものかと思う 1 本請願の採択には反対の立場である。ドイツなど侵略戦争やファシズムを経験した国は、戦争を反  省し、戦後間もなく国旗や国歌を民主国家にふさわしいものに変えている。そのままにしているのは  日本だけである。現在、それにかわるものがない中でスポーツの祭典等には国のシンボルの1つとし  て使用されてきているだけのことであり、本質の議論はきちんと国民の中ですべきことだと思う。し  かし、議会運営委員会において、全会一致でできるだけお互いが合意していくことが議会運営上の基  本的なルールの1つになっていることから、今まで同様の取り扱いで、議会運営委員会でそれぞれが  意見交換をした中で結論を出していくことが必要ではないかと思うことから、本委員会では採決をせ  ず、国旗・市旗についてはこれまでどおりの取り扱いとし、協議は継続していくことを提案する 1 本請願の採択には賛成の立場である。平成11年8月に制定された国旗及び国歌に関する法律によ  り、それまで習慣であった日の丸が改めて我が国の国旗であるということが法律上明記された。ま  た、国際的なスポーツ大会では各国が自国の旗を振って応援するように、国旗に敬意と誇りを持つ  ことは国民として自然な感情であり、世界各国の共通認識でもあると思う。また、歴史的な記念日や  文化的な行事、各種式典においては国旗が掲揚されている。このように、国旗に敬意と誇りを持つこ  とは、他国の国旗に礼を尽くすことにもつながるほか、国際的な儀礼でもあり、国際社会におけるマ  ナーでもあると思う。したがって、市議会本会議場に国旗及び市旗を掲げ、その前でしっかりとさま  ざまな意見を発信していくような場をつくっていきたいと思うことから、本請願の採択には賛成であ  る 1 本請願の採択には賛成の立場である。議員となり、議場に入ったとき、なぜ国旗と市旗がないのか  と疑問に感じた。戦後生まれであり、戦争の過程は本や報道でしか知らないが、果たして日の丸と戦  争を結びつけていいのかという面もある。日の丸は世界に認知されている誇るべき国旗だと思ってい  る。オリンピックを初め、世界の会議でも必ず各国の国旗が並べられており、日本の国旗がだめだと  言われるのは聞いたことがないことから、世界でも認知されている誇るべき国旗だと思っている。ま  た、我々は日本の民族であり、日本の国民であり、青森市民でもあるわけであり、そのような誇りを  気持ちの中で自分自身持っていきたいと考えていることから、本請願の採択には賛成である 1 本請願の採択には反対の立場である。本請願の趣旨は、国旗はとうとばなければならないシンボル  という意味では理解するが、それを議場で掲げるということとは別個の問題だと思う。憲法第93条に  も、「地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関としての議会を設置する」、「地  方公共団体の長、その議会の議員、及び法律に定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、  直接これを選挙する」とあり、地方議会の議場は別個のものであると考えることから、可能であれば  採決をせずに継続審査としていただきたい  以上が審査の過程における主なる意見・要望であるが、本請願については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第22号「勤務時間中の喫煙離席者の処分を求める陳情」、陳情第23号「勤務時間中の喫煙離席者の賃金カットを求める陳情」及び陳情第24号「喫煙場所の廃止を求める陳情」の計3件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。職員の服務については、地方公務員法第30条において服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」こととされており、その趣旨の具現化の1つとして、同法第35条において、職員の職務専念義務について「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定められている。  この職務専念義務の本来の意味としては、常識的に見てその者の持つ能力を最大限に発揮することであり、勤務時間及び注意力の全てを物理的に職場や職務に拘束するという意味ではないと解されるところであり、職務を誠実に履行する義務に支障を来さず、業務を具体的に阻害しない行動は、職務専念義務違反には当たらないとされている。  このことから、職員は、勤務時間中に職務専念義務が当然あるとはいえ、喫煙などにより席を離れれば直ちに職務専念義務に違反しているとまでは言えないものの、勤務時間中の喫煙行為は、法令等に基づき職務専念義務を免除されたものでないことは明らかであり、また、勤務時間中に喫煙のため離席することが用便などの生理的現象といえるようなものでもないと考えられるところである。  本市においても、社会的状況の変化に応じ分煙化を図るなどの対策を講じてきたところであり、平成25年4月には、職員の健康増進と来庁者等の受動喫煙防止対策、服務管理の観点からも建物内完全禁煙を実施したことを機に、職員の勤務時間中における喫煙を禁止することとし、全庁的な通知文書にて喫煙ルールについての周知徹底を図ったところである。  その後も庁議の場や通知文書等により、再三にわたり、職員の服務規律の確保、特に喫煙ルールの徹底について注意喚起に努めてきたところであるが、確かに、つい先日までは勤務時間中に喫煙する職員が散見されるなど、周知徹底が十分とは言えない状況となっていた。  こうした状況から、直近では12月2日にも改めて庁議において周知徹底を図るとともに、庁内のネットワークシステムのフォーラム機能を活用した全職員に対する通知等により、喫煙ルールの徹底についてさらに努めてきたところである。この結果、ここ数日における勤務時間中の職員の喫煙者はほぼ見かけることがない状況となっており、喫煙ルールがようやく浸透してきたものと認識している。  今後とも、職員一人一人が、市民が不信感を抱く行動は厳に慎み、節度ある行動を心がけるよう、引き続き厳しく注意喚起していく。  次に、市役所本庁舎敷地内にある喫煙場所の廃止についてであるが、市役所本庁舎では、平成25年4月からの建物内完全禁煙実施に伴い、議会棟北側の屋外スペースに喫煙所を設置してきたところである。  その後、平成25年第2回定例会予算特別委員会において、雨天時や悪天候時を踏まえた喫煙スペースの環境改善を求める意見があり、屋外の喫煙スペースと駐輪場の間にある小屋を喫煙所として使用できないかという要望もあったことから、10月末には屋根つきの喫煙所もあわせて設置してきたところである。  当該喫煙所は、市民、議員及び職員が喫煙に利用できるよう設置したものであり、これまでも市民等が現に利用していることを踏まえると、現時点での廃止は考えていないので理解いただきたい。  以上のことから、陳情第22号から同第24号については採択されるべきものではないと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「ノーワーク・ノーペイの原則とは何か」との質疑に対し、「労働の対価として賃金があるということであれば、労働のない部分については賃金の支払いもないという原則のことである」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 陳情第22号、同第23号及び同第24号の採択には反対の立場である。勤務時間中の喫煙者の賃金カッ  トや処分は議会で判断することではなく、職員同士や、庁議において市長からも何度も注意してい  るという状況から鑑みれば、職員との話し合いと納得の上で決定すべきことであり、議会に陳情さ  れたからといって、議会から職員に押しつけるべきことではないと考えることから、これらの陳情  の採択には反対である 1 喫煙が職務専念義務違反だというのであれば、疲れたときに気分転換のために廊下に出て背筋を伸  ばしたりすることなども職務専念義務違反になるのかということになり、幾らでも拡大解釈できるこ  とになると思う。本陳情者がどのような思想を持ち、どのような考え方で陳情を提出したのかはよく  わからないが、非常にヒステリックな感じに思える。喫煙する職員は、ある意味では、市民の目があ  ることから気をつけて喫煙しなければならないが、基本的には喫煙する権利もあることから、完全分  煙を基本に今後のあり方を検討すべきである。たばこ税を徴収しておきながら、たばこはだめだと言  うのなら、たばこを製造しなければいい。そのような意味ではやはり分煙とし、喫煙者の権利を保障  しつつ、これまで議論してきたことをきちんと話し合えばいいことであり、そのような観点で物事を  考えてほしいと考えることから、本陳情については一切同意できないものである 1 市の職員はきちんと働いている。この文章であれば喫煙ばかりしていて何も働いていないような印  象になる。そうではないということを見せてほしい  以上が主なる意見・要望であるが、各陳情については、いずれも起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第35号「公正適切な行政文書の開示を求める陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本陳情者は、平成25年第3回定例会に公正適切な情報公開を求める陳情を提出しており、その内容は、環境部下水道総務課及び企画財政部財政課に対し下水道使用料に関連する資料の開示請求を行ったが不開示であったというものである。これについて、市は、当該資料はともに予算編成過程で作成した情報であり、情報公開条例に規定する審議検討等情報に該当すると判断し、不開示としたものであるという趣旨の説明をした。  行政文書の開示に当たっては、対象となる文書の特定作業、不開示情報の確認はもとより、不開示情報であってもその不開示の理由が消滅して開示できる期日が到来するかどうかの確認や他の法令等の規定によりその行政文書の開示手続が定められているかどうかの確認などの作業が必要となる。これらの作業は、開示請求対象文書に係る事務を現にとり行い、当該文書を所管している各課が最も熟知しているものであることから、当該文書を所管する部局が実質的に開示、不開示の判断を行っている。  したがって、前回の陳情にあった下水道使用料に関連する資料についても、環境部下水道総務課及び企画財政部財政課がそれぞれ個別具体の判断を行ったものであり、その際の判断理由を客観的事実として説明したものである。  その後、企画財政部企画調整課において、同課が所管する予算要求資料等を同じく審議検討等情報に該当するとの理由で一旦不開示としたが、陳情者からの異議申し立てを受け、判断を覆して開示したという事例があった。  行政処分により権利利益が侵害された場合の救済制度には、訴訟や不服申し立てがあるが、訴訟が行政庁からの完全な独立性を有する第三者である裁判所による救済を期待するものであるのに対し、不服申し立ては行政権の内部における見直しという性質を有し、簡易迅速な手続による救済を図るものである。特に異議申し立ては、処分を行った行政庁そのものに対して行うものであることから、処分庁みずからに反省の機会を与え、処分の当不当について見直しをさせ、再度判断をさせるという性質のものであり、結果として第三者の判断によらずとも当初の判断が覆るということはあり得るものである。  企画調整課における当該事案についても、同課において当初の処分の見直しを行い、改めて判断した結果であると認識している。  本陳情には、「総務部長らの判断はおかしい」などの記載があるが、それぞれの部局において判断がなされたものであり、「傲慢以外の何物でもない」や「『市役所がやってあげた事業には文句をつけるな』と言っていることに等しい」という記載は事実ではなく、陳情者の誤解によるものと考えている。  情報公開制度の趣旨は、市民の市政参加を一層促進し、もって公正な市政の確保と市政に対する市民の信頼の増進に寄与することであり、本市では、この趣旨に沿って、情報公開条例等の規定に基づき、請求者の権利を十分尊重し、情報公開の総合的な推進に努めている。今回、当初の不開示処分を取り消して開示とした判断も、異議申し立てに対して真摯に対応した結果であることを理解いただきたい。  次に、企画財政部へ提出された情報公開請求に対する対応について説明する。企画財政部財政課に対しては、下水道使用料に関連して、平成24年度、平成25年度の当初予算要求資料等及び企画財政部長が保有する下水道使用料に係る青森市の繰出基準、環境部との協議記録の開示請求があった。  開示請求のあった資料等について、情報公開条例第7条第5号に該当するか否かを検討した結果、市議会での議決等、意思決定が行われた後であっても、予算編成は当該年度の審議、検討等の内容が翌年度の政策決定の基礎となるなど、審議、検討等の過程が重層的、連続的であることから、そのような資料を開示することにより、市民等に誤解を与え、または今後の予算編成に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあるため、同条例に規定する審議検討等情報に該当すると判断し、不開示としたものである。  一方、陳情書の3に記載のある企画財政部企画調整課に対する情報公開については、青森市新総合計画「─元気都市あおもり 市民ビジョン─」基本構想・前期基本計画の作成に関する企画調整課で保有する予算要求資料、印刷等を発注する契約に係る起案、配付先を明らかにした文書等一切の行政文書について平成25年8月19日に開示請求があったものであり、これに対し、歳出予算内示書や歳出予算概要調書、支出命令書などは開示するが、新総合計画の冊子配付先一覧における住所等の個人情報や入札書等における代表者印や振込先、見積書や積算資料の予算編成過程で作成した市内部の審議、検討等に該当する情報については、これまでの対応と同様に不開示と判断し、一部開示とする決定を平成25年8月29日に行ったものである。  陳情者はこれを不服として、開示請求を行った行政文書中の平成21年度から平成23年度の予算要求資料、見積書や積算資料については審議、検討等情報に当たるとしても、既に議決された予算に関する情報であり、情報公開条例第7条第5号に該当するものではなく、本件不開示処分は違法不当であり、同条例の解釈、運用を誤ったものであるとして、平成25年9月17日に異議申し立てを行ったものである。  これを受け、異議申し立ての趣旨や情報開示当日の請求者からの意見を踏まえ、本件開示対象文書に着目し、記録された個々の情報について再度検討した結果、不開示とした予算要求資料における見積書や積算資料は、単年度の予算要求内容として完結し、次年度以降の予算要求のベースとなるなど、審議、検討等の過程が重層的、連続的なものではなく、次年度以降の予算要求への影響も少ないものと判断したことから、同条例第7条第5号に該当しないとの結論に至ったため、11月22日に一部開示とした部分の決定を取り消し、改めて行政文書の開示を行ったものである。  なお、陳情書には、「先日、財政課長にこの点を質問した」とあるが、企画調整課の対応について尋ねられた事実はないため、陳情者に確認したところ、この点とは企画調整課の対応を指すものではなく、企画調整課の対応の2週間程度前に面会した際に質問のあった、予算編成過程で作成した市内部の審議、検討等に関する情報を一律不開示とする対応を指すとのことであり、これに対し財政課長が、個別に判断すべきものと回答したものであった。  以上のとおり、市では情報公開条例の趣旨に基づき、適正な運用を行っているものであることから、本陳情は採択されるべきものではないと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本陳情書には企画調整課へ開示請求したとあるが、これは情報公開コーナーで対応したのか。そ  れとも、各課で直接対応しているのか」との質疑に対し、「開示請求書は総務課が受け付けし、それ
     が企画調整課に回され、同課内で手続をした後に、情報公開コーナーで開示している」との答弁があ  った。 1 「開示請求があった場合は、請求者に対し、誰の名前で決定通知を出しているのか」との質疑に対  し、「開示決定等の文書は、市長名で本人に通知することになっている」との答弁があった。 1 「各課によって対応が違うことはないと理解してよいか」との質疑に対し、「開示請求の内容や文  書の状態に応じて、各課が個別に開示、不開示の判断をしていることから、統一的に誰かが判断す  るということではない」との答弁があった。 1 「市長名で通知するのであれば、対応は統一したほうがよいのではないか」との質疑に対し、「情  報公開条例に開示、不開示の判断基準等が示されており、各担当課ではそれに基づき、それぞれの  事例について判断している」との答弁があった。 1 「開示、不開示の判断が各課で異なるということはないのか」との質疑に対し、「各課で保有して  いる文書に対する開示請求であることから、各課がそれぞれ個別に判断している」との答弁があっ  た。 1 「本陳情書を見ると、同じ内容の資料を財政課及び企画調整課にそれぞれ開示請求し、財政課では  不開示、企画調整課では最終的に全部開示となったと読めるが、そのような理解でいいのか」との  質疑に対し、「財政課及び企画調整課に開示請求した文書は全く同じ文書ではない。予算要求の関連  資料という広い意味では、同じ部類ということになると思うが、予算要求の資料にもさまざまなもの  があることから、そのような意味では異なる文書ということになる」との答弁があった。 1 「財政課では不開示、企画調整課では最終的に全部開示となった文書は同じ文書ではなく、開示に  なった文書の一部が不開示になっている文書に含まれるなど重複した部分はないということでよい  か」との質疑に対し、「違う文書だと捉えてもよい」との答弁があった。 1 「開示請求に対し、市長名で開示、不開示の通知を出しているが、同じ資料の開示請求に対し、各  課で判断が異なった場合は、同じ市長が開示と不開示の両方の通知を出すという点で非常に問題であ  ると思うがどうか」との質疑に対し、「企画調整課と財政課はいずれも企画財政部の所管であり、情  報公開は最終的に部長が決裁することになることから、企画調整課と財政課における矛盾点は、基本  的には企画財政部長及び次長が調整することになる。しかし、各部局において、それぞれの文書につ  いて個別に判断していくことになっていることから、担当者レベルでは個別に相談し合うこともある  とは思うが、システム的に担当者の認識が一致する形にはなっていないとは思う」との答弁があった。 1 「調整されるということは、同じ資料の開示請求をして、開示と不開示という異なる結果が出るこ  とはあり得ないという理解でよいか」との質疑に対し、「各部にまたがるような開示請求があった場  合に、統一して判断しなければならない場合は総務部総務課で関係部課を集めて方針の打ち合わせ等  を行うなど、調整を図ることもあるが、同じ文書を複数の部が保有している場合、開示請求があった  文書全てを全庁的にチェックできるわけではないことから、異なる判断が出ることが全くないとは言  えない」との答弁があった。 1 「市長名で回答をするものの、各部長が決裁をするので、市長はその内容を知らず、他の部に同じ  ような開示請求があっても、それを必ずしも知り得るわけではないことから、異なる判断が出る可能  性はあるという理解でよいか」との質疑に対し、「情報公開条例の基準に従い、各部で適宜判断して  いるとは思うが、そのような可能性は全くないことではないと思う」との答弁があった。 1 「開示請求をする市民はそれぞれの部課にではなく、市に対して開示請求をしているという感覚で  あると思うが、同じ資料の開示請求をして、部によって開示、不開示の判断が異なるということは、  開示請求をした市から、場合によっては矛盾する通知が来ることもあり得るということであり、情報  開示のルールにのっとり対応しているとはいえ、問題があると思う。その点において、何らかの改善  すべき方向性があるのではないか」との質疑に対し、「複数の部にまたがり、問題があるような場合  や情報公開条例の解釈の相談等があったときは、打ち合わせや意思統一を図ることはあるが、大量に  出された開示請求の中で、各部に出された請求における重複する文書の有無についてまでは完全には  チェックし切れていないところもあることから、その点については今後検討していきたい」との答弁  があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「いまの質疑応答を聞いた中でも、市では真摯に市民に向き合い情報公開しようとしている姿勢が見られ、不開示になった場合であっても、いろいろとやり取りをした後に開示となることはよくあることであることから、適切に対応しているという点から言えば、陳情を採択してまで市に求める内容ではないと思うことから、本陳情は不採択とすべきである」との意見・要望が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第36号「地方財政法第6条議会の議決を求める陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本陳情は、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の不納欠損処分について一般会計からの繰入金をもって充てる場合は市議会の議決を求めることを求めるものである。  地方財政法第6条は公営企業の経営原則を規定したものであり、「公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入をもつてこれに充てなければならない」とされ、地方財政法施行令第46条各号に掲げられた水道事業、交通事業、病院事業等の事業については特別会計を設けることが義務づけられるとともに、経費の負担区分を前提に独立採算制の原則を適用することとされている。  ここで、経費の負担区分が前提となっているのは、民間企業が企業ベースにのらないような活動は行わないのに対して、公営企業は地方公共団体によって経営されていることから、本来地方公共団体の一般行政事務と考えられるような仕事を行ったり、もともと企業ベースにのらないような活動を公共的必要性から実施したりする場合があり、公営企業がこのような活動を行っている場合には、それに要する経費、すなわち、経費の性質上、企業に負担させることが適当でない経費及び企業の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費についてまで独立採算制を原則とすることは困難であるとの配慮によるものである。  なお、一般会計等において負担すべきものについては、毎年、総務省から通知される「地方公営企業繰出金について」(繰出基準)の通知が参考になるとされている。  また、地方財政法第6条ただし書きでは、「災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる」と規定されており、このような事由により公営企業に資金が必要になった際には、一般会計等からの繰り入れは可能であるが、放漫な経営の結果生じた赤字を一般会計からの繰り入れにより解消するという安易な経営態度を厳しく排除するという意味で、繰り入れを行うに当たっては議会の議決を要することになるということである。  陳情にある下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の不納欠損処分については、公営企業の独立採算制の原則により、一般会計からの繰り出しをすべきものではなく、通常、使用料に転嫁すべきものである。  下水道事業特別会計への一般会計からの繰出金については、平成25年6月12日及び9月11日開催の民生環境常任委員会において、本陳情と同一の陳情者からの下水道料金見直しに関する陳情、下水道料金値下げに関する陳情に対し環境部長が説明しているとおりであるが、下水道事業では、汚水処理費は使用料、雨水処理費は一般会計繰出金というのが原則となっている。現状では、汚水処理費を使用料で賄えていない状況であるが、繰出基準では、汚水資本費の一部について公費負担が可能であり、同基準内での一般会計繰出金になっているため、基準外の繰り出しはない。したがって、地方財政法第6条ただし書きに該当する一般会計繰出金はないということになる。  次に、農業集落排水事業特別会計への一般会計からの繰出金については、汚水処理費を使用料で賄えていない状況であり、基準外の繰り出しが生じている。これは、本市において、受益者が農業集落排水施設と公共下水道の違いによる使用料の差が生じないよう政策的に同一料金としていることに起因するものであり、本市の農業集落排水事業においては、地方財政法第6条ただし書きの適用に当たり参考になるとされている繰出基準内での一般会計繰出金では、能率的な経営を行なってもなお公共下水道の使用料より高い設定をしなければならないため、市として、その経営に伴う収入のみをもって充てることが困難なものと判断し、一部、繰出基準を超えて繰り出しているものがある。したがって、地方財政法第6条ただし書きに該当する一般会計繰出金はないものと考えている。  このように、下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計への一般会計からの負担は、繰出基準を参考としつつ、本市の政策的な取り組みを加味し、経費の性質上企業に負担させることが適当でない経費及び企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費についてのみ繰り出しを行っているが、一方で、市民にはわかりづらい状況となっているのも事実である。今後、市の財政状況及び地方公営企業法が適用されない、いわゆる準公営企業の経営状況をわかりやすく周知する方法として、繰出基準外の繰り出しを行う場合には、地方財政法第6条ただし書きの規定による議会の議決を得ることも含め、検討していきたい。  以上のとおり、本陳情にある不納欠損処分となった使用料を含め、地方財政法第6条ただし書きに該当するような一般会計繰出金が生じた場合には、その額を特定し、法に基づき当然にして市議会の議決を経るべきものであることから、陳情を採択するまでもないと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成24年度下水道事業特別会計は、不納欠損処分があっても赤字にはならなかったのか」との質  疑に対し、「平成24年度における同会計の決算は黒字であり、使用料、一般会計繰出金を合わせた結  果として帳尻が合ったということになる」との答弁があった。 1 「繰出基準の中で、一般会計から下水道事業特別会計に繰り出しした結果黒字であったとのことだ  が、収支決算上から見れば一般会計繰出金で赤字の補填をしているとも見られるのではないか」との  質疑に対し、「公営企業は企業ベースにのるような事業も行っているが、企業ベースにのらないよう  な公共事業も行っている。下水道事業に関して言えば、道路に降った雨水が下水道管に流れていくわ  けであり、その処理費は公費で補填するというルールになっている。雨水以外にも繰出基準があり、  その結果、基準内の繰出金によって下水道の収支が合っているということであるから、使用料のみで  会計を賄えていないことをもって赤字補填だという定義であればそのような見方にもなるかもしれな  いが、むしろ使用料で負担する部分と公費で負担する部分が一体となって下水道事業特別会計が運営  されているということを考慮すれば、赤字補填という言い方にはならないと思う」との答弁があった。 1 「このような説明の仕方をするのであれば、繰出基準の通知を資料として提出すればわかりやすか  ったのではないか」との質疑に対し、「その点は配慮が至らなかったと考えている」との答弁があっ  た。 1 「公債費についてはどうなっているか」との質疑に対し、「汚水私費、雨水公費の原則論から言え  ば、雨水分の整備に要した公債費は公費負担である」との答弁があった。 1 「公債費についても負担割合の基準があるのか」との質疑に対し、「一般的に下水道には合流式と  分流式があり、合流式は汚水も雨水も流れていることから、一定の負担割合を置いて雨水処理費と  汚水処理費を分けている。分流式は、それぞれの管に雨水が流れているのか、汚水が流れているのか  がわかることから、それぞれの管の割合でということになるが、きれいに割れない部分もあるので、  ある程度の前提を置いて分けなければならない部分もある。いずれにしても雨水処理費と汚水処理費  は何らかの形で分けてそれぞれの負担割合を決めているということになる」との答弁があった。 1 「繰出基準の中に公債費はない。企画財政部長の説明で、雨水処理費と汚水処理費を分けた分とい  う説明は成り立つが、それは公債費の話ではない。公債費のうち、幾らを雨水処理分として公費負担  分を見ているか、その基準がわからなければ、本陳情に該当する内容もなきにしもあらずと見られる  かもしれないと思うがどうか」との質疑に対し、「雨水処理費と汚水処理費の分け方はかなり事務的  な積み上げがあり、この場で答弁できない部分もあるが、財政課と下水道担当課で一定のルールや考  え方に基づき割合を分けている。それにはさまざまなやり方があり、繰出基準額が変動する要素があ  ることも事実である。国には地方財政白書をつくるため、地方公共団体の決算状況を統一ルールで集  計する決算統計があるが、当該統計の中では、公債費の負担割合を示していないという指摘もあるか  もしれないが、雨水処理費及び汚水処理費がきちんと振り分けられている」との答弁があった。 1 「不納欠損処分される使用料は、通常一般会計等において負担すべきものではなく、使用料に転嫁  すべきものとなっている。毎年行っている不納欠損処分に対し、一般会計から繰り出しは行っていな  いことから、下水道使用料からその分を賄っているという理解でよいか」との質疑に対し、「下水道  事業に限らず、使用料や保険料で賄っている特別会計が多数あるが、それらの特別会計は、その使用  料等が徴収できなかった分は、何らかの形で使用料等に転嫁し、徴収していくということになること  から、通常は不納欠損処分した分が使用料等に転嫁されていくことになる。例えば、介護保険は介護  保険料を決める際に、ある程度徴収できない部分があることを前提に保険料設定をするので、保険料  で回収することを前提に保険料が組まれているとことになる。下水道事業の場合、雨水公費、汚水私
     費の原則はあるが、汚水処理費の中でも一部公費負担してもよい部分がある。これは通常、汚水公費  と呼ばれており、汚水であっても環境保全等に寄与している部分があることから、地方自治体の判断  や実情に合わせて汚水にも一部公費を入れてもよいという決まりがある。汚水処理費に公費が一部入  るということは、不納欠損処分した分に該当する歳入不足分も一部当たっている可能性があるという  ことである。ただし、これについても、繰出基準内の話であり、不納欠損処分がイコールで経営努力  をしなかったという意味となるわけでは必ずしもなく、以上のことを考えれば、公費が不納欠損処分  した分に当たることも制度上はあり得ることだと考える」との答弁があった。 1 「繰出基準の中で繰り出しされているのかも、汚水処理費と雨水処理費のどちらに公費が使われて  いるのかもわからない部分があるということであるが、本市の下水道事業で汚水処理費に関して公費  負担が可能な金額は幾らくらいか」との質疑に対し、「決算統計の際に算出した平成24年度における  公費負担可能額は10億5300万円であり、実際に汚水公費として繰り出しした金額は2億1800万円であ  る」との答弁があった。 1 「不納欠損処分された分は基本的に下水道使用料で賄うということであれば、平成24年度の不納欠  損処分額は、平成25年度の下水道使用料に転嫁するということでよいか」との質疑に対し、「下水道  使用料は毎年見直しているわけではないことから、いずれかの機会に使用料を算出する際に加味する  ことになると思う」との答弁があった。 1 「以前は下水道使用料の見直しは4年に1回行っており、ここ10年以上は行っていないが、この10  年間の不納欠損処分をした分は使用料への転嫁はされていないということではないか」との質疑に対  し、「ここ数年間を見れば、繰出基準内の繰り出しで下水道事業特別会計が回っていることを考えれ  ば、不納欠損処分した分は、その年に歳入になった使用料と、もしかすれば汚水処理に係る一般会計  繰出金が相まって充てられていることになる。下水道使用料は毎年改定すべきものではないことか  ら、スパンを定め、一定の収支見込みのもとに設定するのが通常だと思うが、現在の短いスパンで言  えば、基準内の繰り出しで下水道事業特別会計が回っているということは、不納欠損処分した分が使  用料と汚水処理に係る一般会計繰出金が相まって、結果的に不納欠損処分した分を消している形にな  るのだと思う」との答弁があった。 1 「不納欠損処分される使用料については使用料に転嫁すべきものとあるというが、現状では一般会  計繰出金でその分が賄われていると解釈してよいか」との質疑に対し、「お金に色が着いていないの  で、汚水処理部分に汚水公費を繰り出している以上は、不納欠損処分した分と一対一の関係になって  いないことからすれば、結論としてはわからないということである。ただし、下水道使用料と一般会  計からの繰出金で結果として不納欠損処分した分が賄われ、下水道事業特別会計が維持されていると  いうことになる」との答弁があった。 1 「下水道総務課の意見では現在の汚水処理経費は下水道使用料で賄い切れていないということであ  るから、表現上問題はあるかもしれないが、当然汚水処理費に対する公費負担分で賄っているか、少  なくとも下水道事業特別会計全体としてはそれで回っているということであり、下水道使用料に不納  欠損処分した分が転嫁されていないことからも、本陳情書にあるように、下水道使用料に転嫁して不  納欠損処分した分を賄っているという状態にはないという点は間違いないか」との質疑に対し、「下  水道使用料と一般財源が相まって不納欠損処分した分が賄われているということであると思う。不納  欠損処分となった分が、他の人が払っている使用料で賄われているという見方もできる。汚水公費で考  えれば、一般会計繰出金が不納欠損処分した分が充てられているかもしれないし、使用料が充てられ  ているかもしれない。下水道使用料の中だけで考えれば、他の人が支払った下水道使用料が不納欠損  処分した分に充てられている形になることから、そのような意味では他の人の下水道使用料に転嫁さ  れているという考え方もできなくはない。そのような意味では、具体的に下水道使用料を改定しての  転嫁ではないが、他の人が支払った下水道使用料に不納欠損処分した分に含まれていることになると  いう意味では転嫁ということになる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本陳情については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本陳情について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)   ──────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第204号「青森市立中学校条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、平成26年4月から浅虫中学校と東中学校を段階的に統合することに伴い、在校生が卒業した後の平成27年度末をもって浅虫中学校を廃止するため、青森市立中学校条例について所要の改正を行うものである。  浅虫中学校の通学区域再編については、平成26年度の新入学生からは東中学校に入学することとし、在校生については、保護者の意向を重く受けとめ、就学先を浅虫中学校または東中学校から選択できるようにするものであり、本年11月の教育委員会定例会においてその統合方針が決定され、同月の本常任委員協議会でその旨を報告したところである。  改正の内容は、別表中の青森市立浅虫中学校の名称及び位置を削除するものであり、施行期日は、在校生の卒業した後の平成28年4月1日とするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第205号「青森市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、平成26年4月から久栗坂小学校と原別小学校を統合することに伴い、久栗坂小学校を廃止するため、青森市立小学校条例について所要の改正を行うものである。  久栗坂小学校の通学区域再編については、平成26年4月に原別小学校と統合することについて保護者や地域住民の理解が得られたことから、本年11月の教育委員会定例会においてその統合方針が決定され、同月の本常任委員協議会でその旨を報告したところである。  改正の内容は、別表中の青森市立久栗坂小学校の名称及び位置を削除するものであり、施行期日は、平成26年4月1日とするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第206号「青森市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、平成26年4月からの青森市小学校給食センターの供用開始に伴い、青森市学校給食共同調理場設置条例について所要の改正を行うものである。  市ではこれまで、学校給食の調理施設として、西部学校給食共同調理場、中央部学校給食共同調理場、中学校給食センター及び浪岡学校給食センターを設置し、運用してきたが、このうち西部学校給食共同調理場及び中央部学校給食共同調理場については、老朽化に伴い平成26年3月末で廃止することとし、これらにかわる施設として新たな小学校給食センターの整備を行ってきた。今般の条例改正は、平成26年4月からの新たな小学校給食センターの供用開始に伴い、これらの施設の廃止や設置のための所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、西部学校給食共同調理場及び中央部学校給食共同調理場の廃止により共同調理場という名称の施設がなくなり、センター名の施設のみとなることから、条例名を「青森市学校給食センター条例」と改め、第1条中の「学校給食共同調理場」を「学校給食センター」に改め、第2条中の「学校給食共同調理場」を「センター」に改め、第3条については、「学校給食共同調理場」を「センター」に改めるとともに、同条の表中の西部学校給食共同調理場及び中央部学校給食共同調理場の名称と住所を削除し、新たな小学校給食センターの名称と住所を定めるものである。また、第4条については、「学校給食共同調理場」を「センター」に、「場長」を「所長」に改めるものである。  なお、本条例の施行期日は、平成26年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「西部学校給食共同調理場及び中央部学校給食共同調理場を廃止し、新たな小学校給食センターに  調理施設等を一本化するとのことだが、当該新たな給食センターで事故が発生した場合等の危機管理  体制については、どのように考えているか」との質疑に対し、「受注者である株式会社青森スクール  ランチサービスに対し、何らかのトラブルが発生した場合のバックアップ体制をとるように最初から  指示しているところであり、適切な体制が構築されているものと考えている」との答弁があった。 1 「トラブルに備えたバックアップ体制を具体的にどのような形にするかについては、今後調整して  いくのか」との質疑に対し、「今後詳細な詰めの作業に入っていくことになる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「学校給食については、調理施設等を1カ所に集約するセンター方式ではなく、単独校方式を進めるべきと考えるものであり、何か事故が起こった場合、センター方式であれば大きな被害となる可能性があることをこれまでも指摘してきた。単独校方式を進めていくべきとの立場から、本案には反対したい」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第207号「青森市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、本年6月14日に公布され、平成26年4月1日に施行される地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、社会教育法の一部改正が行われたことに伴い、青森市社会教育委員条例について所要の改正を行うものである。  青森市社会教育委員については、これまで社会教育法第15条の規定に基づき委員の委嘱を行ってきたが、今回の同法の一部改正により、委員の委嘱の基準を文部科学省令で定める基準を参酌し当該地方公共団体の条例で定めることとなったため、青森市社会教育委員条例に委嘱の基準を追加するものである。  改正の内容は、改正前の第3条から第5条までをそれぞれ1条ずつ繰り下げ、新たに第3条として社会教育委員の委嘱の基準に関する規定を加えるものである。  具体的には、文部科学省令で定める基準を参酌し、青森市教育委員会が委嘱する社会教育委員の基準として、学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験のある者に加え、今後の社会情勢の変化に備え柔軟な対応ができるようにするため、その他教育委員会が特に必要と認める者もあわせて規定するものである。  なお、附則については、本条例の施行期日を平成26年4月1日とし、本条例の改正前に委嘱された社会教育委員についての経過措置を定めるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第208号「青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、大野市民センターの会議室(小)の名称及び使用料を変更するとともに、東部市民センター及び戸山市民センターについて、現行の焼物室を陶芸室に名称を統一する等のため、青森市公民館条例について所要の改正を行うものである。  大野市民センターの会議室(小)については、平成4年に陶芸窯を設置するための改修を行い、これまで利用に供してきたが、条例上、当該部屋の名称及び使用料の変更がなされないまま現在に至っていることから、現在の利用状況を踏まえ、部屋の名称を変更するとともに、他の市民センターに準じて使用料の設定をするものである。なお、市民が市民センターをサークル活動で利用する場合、部屋の使用料は無料であることから、大野市民センターの改修後に当該部屋の使用料を納入したケースはこれまでなかったところであるが、これまで長期にわたり条例改正が行われてこなかったことについて、改めておわびするものである。  改正の内容であるが、まず、東部市民センターについては、別表中の「焼物室」を「陶芸室」に名称変更するものである。次に、大野市民センターについては、別表中の会議室(小)の項を削除し、調理室の項の下に陶芸室の項を追加するとともに、陶芸室の時間貸し使用料及び通し貸し使用料について、それぞれ時間帯に応じて他の市民センターの陶芸室の使用料を面積案分して得た額に改めるものである。次に、戸山市民センターについては、別表中の「焼物室」を「陶芸室」に名称変更するものである。また、別表備考4について、「焼物室」を「陶芸室」に変更するとともに、各市民センターの陶芸窯は灯油を用いる窯と電気を用いる窯の2種類があることから、「燃料代」を「燃料代等」に変更するものである。  なお、本条例の施行期日は、平成26年1月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第209号「青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、国が策定した第9次卸売市場整備基本方針に基づく事務の簡素化、効率化を図るとともに、消費税率及び地方消費税率の改定に伴い市場施設使用料の上限を改定する等のため、青森市中央卸売市場業務条例について所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、まず、事務の簡素化等として、卸売業者及び仲卸業者の事務負担の軽減を図ることとし、第17条については、競り人が競りに従事するときの登録証の携帯の義務について、記章を着用することで競り人であることが容易に判別できることなどから、当該登録証の携帯の義務を廃止するものであり、第39条については、売買取引の単位に関し、重量以外の単位で取引する場合であっても市長の承認を必要としないこととするものであり、第59条については、仕切り及び送金に関する書類の保存について規定するものであり、第61条については、売買仕切金の前渡し等に関する事務を廃止するものであり、第63条については、買い受け代金の即時支払いに関する書類の保存について規定するものである。  次に、消費税率及び地方消費税率の引き上げに関連するものとして、第50条、第55条、第58条及び第63条について、当該税率に関する条文中の文言を「五パーセント」から「八パーセント」に改正するとともに、第73条及び別表第4備考の関係規定を改正するものである。  次に、附属機関の明確化として、これまで附属機関に準じる機関として位置づけていた専門部会の設置根拠を本条例に規定し、附属機関として位置づける等の必要な改正を行うこととし、第77条については、専門部会の委員が既存の附属機関である取引委員会の一員となることから、その定数について、水産、青果及び花卉の各専門部会の定数10人の合計である30人以内を加え44人以内とするものであり、第78条については、取引委員会の所掌事務について改正するものであり、また、第78条の2については専門部会の設置等について、第79条については取引委員会委員に対する守秘義務及び解嘱の規定を追加するものである。  次に、その他として、第13条については、競り人の登録に係る申請書類として戸籍抄本と同等の個人事項証明書を追加するため改正するものであり、第85条については、電子情報処理組織による申請等としてパソコン等を使用して申請を行わせることを可能にするため新たに規定するものである。  なお、本条例の施行期日については、議決後の農林水産大臣の認可に係る手続期間を踏まえ、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしているが、消費税率に相当する部分の改正に係る施行期日については、平成26年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回の改正により、取引委員会の委員の定数が30名増加しているが、その内容をさらに詳しく示  せ」との質疑に対し、「これまでの専門部会が今後は取引員会の中に置かれることとなり、水産、青  果及び花卉の各専門部会の定数がそれぞれ10名であることから、その分増加することになる」との答  弁があった。 1 「今回の改正の内容として、消費税率及び地方消費税率の引き上げに関連するものが含まれている  が、これを今期定例会ではなく次期定例会で提案することは困難なのか」との質疑に対し、「当該税
     率の引き上げに伴う関係議案については、市の方針として今期定例会に一斉に上程しているものと認  識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「消費税率の引き上げは、まだ正式に決定されたものではないのではないかと認識している。消費税の増税については、現在の税率に引き上げられた際から既に深刻な不況が始まったと言われており、物価の上昇や年金、賃金の引き下げが続いている中で、来年の4月からさらに税率を引き上げることは避けるべきだとの意見がさまざまな立場から出されている。そのような今の段階で、今期定例会に当該税率の引き上げに関連する議案を提案することは道理に合わず、決して容認できるものではない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第216号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡細野山の家及び青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条の規定に基づき、青森市浪岡細野山の家及び青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場の指定管理者の指定を行うものであり、利用者の利便性の向上を図るため、両施設を一括して管理させることとしている。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準及び配点については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目で評価した。  管理運営全般については、施設の設置目的への適合性を見る管理運営方針など2項目について評価し、配点は20点としている。  管理については、地元雇用への配慮など8項目について評価し、配点は45点としている。  運営については、市民の平等な利用を確保するための方針など4項目について評価し、配点は40点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので、配点は25点としており、以上4項目合計の130点を満点としている。  個別項目の採点基準は、効率性を除く各評価項目について、「大変よい」から「全く不十分」までで評価し、採点することとしており、効率性については、経費縮減割合に他の評価項目の獲得点の割合を反映させた点数を得点としている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、応募団体の物的能力、人的能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本とし、市長公室次長を委員長とする各部局の次長、学識経験者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会を本年10月8日に開催して選定したところである。  応募者は、青森市浪岡細野山の家管理運営協議会であり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が93.88点となり、各評価項目で「普通」と評価された場合の合計点である最低得点の69.50点を上回っていることから、青森市浪岡細野山の家管理運営協議会を平成26年度からの5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第217号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市西部市民センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条の規定に基づき、青森市西部市民センターの指定管理者の指定を行うものである。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準及び配点については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目をそれぞれの配点で評価するものであり、その合計点は130点を満点としている。  個別項目の採点基準は、議案第216号と同様となっている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月7日に開催して選定したところである。  応募者は、青森市西部市民センター管理運営協議会であり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が100.85点となり、各評価項目で「普通」と評価された場合の合計点である最低得点の69.50点を上回っていることから、青森市西部市民センター管理運営協議会を平成26年度からの5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第218号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市りんごセンター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象となる施設は、青森市りんごセンターであり、指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」を20点、「管理について」を40点、「運営について」を35点、「効率性について」を25点とし、その合計点は120点を満点としている。  個別項目の採点基準は、議案第216号と同様となっている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月21日に開催して選定したところである。  応募者は、青森農業協同組合の1団体のみであり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が93.22点となり、最低得点の65.50点を上回っていることから、青森農業協同組合を平成26年度からの5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「選定基準の中に『使用者等の要望の把握と反映方法』の項目があるが、これは具体的にどのような事項を評価するのか」との質疑に対し、「市の基準としては、利用者が利用しやすい施設とすることを念頭に意見や要望等の把握に努めるとともに、対応が必要なものは速やかに具体化を図ること、市との協議が必要な事項は当該協議をして対応すること、意見や要望等の反映に当たっては回答の公表やサービスの充実を図ることとしており、利用者の要望を適切に反映する体制が整備されているかどうかを着眼点としている。これに対し、指定管理者候補者からの申請内容では、利用者の要望等の把握方法として、利用者に対するアンケート調査やリンゴ生産者との意見交換会等を実施すること、リンゴ生産者で組織する団体等の会議や指定管理者候補者主催のリンゴ出荷者大会を活用し、本施設に対する意見、要望を把握することとしており、また、意見、要望等の反映方法としては、指定管理の範囲内で対応できるものは速やかに対応するとともに、市との協議が必要なものは適宜協議して対応すること、要望の内容が個別の対応となるものは利用者に直接回答して対応すること、広く利用者全体に周知が必要なものは掲示等により公表し、サービスの充実等に努めて反映させていくこととしている。本選定基準の評価点は、以上のような事項を評価して出されたものである」との答弁があり、また、一部委員から「本施設の入庫率の現状には厳しいものがあり、これを向上させるためには、やはりリンゴ生産者の意見をよく聞く必要がある。今後もさらに生産者や農業協同組合との連携を密にしてもらいたい」との意見・要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第219号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浅虫海づり公園)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象となる施設は、青森市浅虫海づり公園であり、指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」を20点、「管理について」を45点、「運営について」を40点、「効率性について」を25点とし、その合計点は130点を満点としている。  個別項目の採点基準は、議案第216号と同様となっている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月15日に開催して選定したところである。  応募者は、一般社団法人浅虫温泉観光協会の1団体のみであり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が92.23点となり、最低得点の70.50点を上回っていることから、一般社団法人浅虫温泉観光協会を平成26年度からの5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「審査結果において、『市民の平等な利用を確保するための方針』の評価点数が2.83点となってお  り、普通とされる3点を下回っているが、その理由は何か」との質疑に対し、「利用の平等性や公平  性に配慮された具体的な提案が乏しかったため、評価が低かったものである」との答弁があった。 1 「利用の平等性に乏しいとする具体的な例として、どのようなものがあるのか」との質疑に対し、  「アンケート調査等による利用者の意見を参考にしながら職員研修を実施し、特定の者が有利または  不利な扱いを受けないような運営を行うべきという点について、積極的ではなかったことが挙げられ  る」との答弁があった。 1 「利用者自体に対しては、不公平な取り扱いはしていないのか」との質疑に対し、「利用者に対す  る取り扱いそのものは問題はないが、利用者の意見の聴取方法や、利用者の意見を参考にしてそれを  反映させていく仕組みが明確化されていなかったものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第220号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市幸畑墓苑)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象となる施設は、青森市幸畑墓苑であり、指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」を25点、「管理について」を45点、「運営について」を40点、「効率性について」を25点とし、その合計点は135点を満点としている。  個別項目の採点基準は、議案第216号と同様となっている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月10日に開催して選定したところである。  応募者は、現在の指定管理者である一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団の1団体のみであり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が110.80点となり、各評価項目で「普通」と評価された場合の合計点である最低得点の72.50点を上回っていることから、一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団を平成26年度からの5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「幸畑墓苑の過去3年間の来館者数を示せ」との質疑に対し、「平成22年度は1万2316人、平成23  年度は1万671人、平成24年度は1万1486人となっており、平成23年度は震災の影響により多少落ち  込みがあった」との答弁があった。 1 「審査基準の中に『来館者を増加させるためのPR及びイベントの実施計画又は自主事業』の項目  があるが、この点について指定管理者候補者からはどのような提案がなされているのか」との質疑に  対し、「当該指定管理者候補者は、モヤヒルズ、ユーサ浅虫、八甲田憩いの牧場等の観光施設の指定  管理者となっており、市全体の誘客に関し、各施設ごとに自主事業を実施している。幸畑墓苑につい  ては、ボランティアの配置等により広く観光客にPR等を行っているほか、指定管理者候補者の持つ  組織力を活用し、教育旅行の誘致や雪中行軍のルートを探る観光コースの募集等の事業を展開してお  り、また、町内会や学校等を巻き込んだ形での屋外イベント等も実施している」との答弁があった。 1 「審査結果において、『職員の雇用・労働条件について』の評価点数が満点の5点となっている  が、前年度と比較して何らかの条件が向上したのか」との質疑に対し、「雇用条件はこれまでと変わ  っていないが、3名の全職員を地元から雇用しており、また、雪中行軍に造詣の深い自衛隊出身者を  採用して観光客への丁寧な説明に当たらせている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「八甲田雪中行軍の遭難事件は全国的にも有名であり、これまで以上の観光客を現地に呼び込める余地はたくさんあるように思う。関係機関と連携したPR活動や観光ルートの構築など、さらに工夫を重ねてもらいたい」との意見・要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第221号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市斎場及び青森市浪岡斎園)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象となる施設は、青森市斎場及び青森市浪岡斎園であり、指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」を20点、「管理について」を55点、「運営について」を30点、「効率性について」を25点とし、その合計点は130点を満点としている。  個別項目の採点基準は、議案第216号と同様となっている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月24日に開催して選定したところである。  応募者は、現在の指定管理者であるアシストAOMORIグループの構成員である株式会社鹿内組の1団体のみであり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が103.58点となり、最低得点の68.50点以上であったことから、株式会社鹿内組を平成26年度からの5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在の指定管理者であるアシストAOMORIグループの構成員を示せ」との質疑に対し、「同  グループは、株式会社青森新生活互助会と株式会社鹿内組で構成されているものであるが、青森新生  活互助会は来年度からの指定管理業務に参加しないとのことから、今回の応募は鹿内組が単独で行っ  たものである」との答弁があった。 1 「現在の指定管理者の業務の内容と従事している職員数を示せ」との質疑に対し、「現在の職員数  については、青森市斎場が7名、浪岡斎園が4名となっており、今回の指定管理者候補者からの提案  内容でも同様となっている。また、業務の内容は死亡者の火葬である」との答弁があった。 1 「青森市斎場の職員数は7名とのことだが、同斎場では、火葬のほか、利用者への案内や売店等の  業務に従事している者もおり、これらを加えると7名を超えるのではないかと思うが、どのようにな  っているのか」との質疑に対し、「当該7名については、指定管理業務である火葬業務及び受付業務  に従事する人員であり、自主事業である売店業務に従事する人員は含まれていない。また、清掃業務  については再委託しており、その人員も含まれていない」との答弁があった。 1 「審査結果において、『職員の雇用・労働条件について』の評価点数が満点の5点となっているが、  前年度と比較して何らかの条件が向上したのか」との質疑に対し、「指定管理者候補者から職員の賃  金単価を毎年度引き上げることが提案されており、この点が評価されたものである」との答弁があっ  た。 1 「賃金単価を引き上げるに当たり、例えばこれに連動して職員数を減らすようなことになれば、職  員に過重な負担を負わせることになるが、指定管理業務従事者の労働実態の実情等については、市の  チェックが及ぶことになるのか」との質疑に対し、「基本的には、労働基準法の遵守により対応する  ものである。なお、青森市斎場の職員数については、市直営で運営していた当時から7名で対応して  おり、現在もこれと変わらないものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「指定管理者制度は、株式会社等もその指定を受けることができる制度であり、非常に疑問を持っている。株式会社等が参入することにより、雇用は当該株式会社等を通した形でしか生じないこととなり、それまで確保されていた雇用の幅が狭められることになる。株式会社等が指定管理者になることには異議があり、本議案には反対するものである」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第222号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市三内霊園等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象となる施設は、青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園及び青森市浪岡墓園であり、指定管理者候補者の選定方法については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」を15点、「管理について」を50点、「運営について」を40点、「効率性について」を25点とし、その合計点は130点を満点としている。  個別項目の採点基準は、議案第216号と同様となっている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、指定管理者選定評価委員会を本年10月17日に開催して選定したところである。  応募者は、株式会社鹿内組の1団体のみであり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が103.57点となり、最低得点の70.50点を上回っていることから、株式会社鹿内組を平成26年度からの5年間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者の募集に際しての事前説明会には、何者が来訪したのか」との質疑に対し、「2者で
     あった」との答弁があった。 1 「斎場と霊園の指定管理者候補者はともに株式会社鹿内組であるが、両施設の審査結果中の『職員  の雇用・労働条件について』の評価点数は、斎場については満点の5点であったのに対し、霊園につ  いては3点となっており、2点の差が生じている。その理由は何か」との質疑に対し、「職員の雇用  ・労働条件に関する評価については、応募者の示す人件費の総額が市の基準よりも低い場合、その点  数も低くなるものであり、今回の霊園の指定管理業務についても、これにより低い評価点数となった  ものであるが、賃金総額は低いものの、毎年賃金単価を引き上げることとしており、その点はプラス  に評価されている」との答弁があった。 1 「指定管理業務に従事する職員1人当たりの平均賃金は、おおむね幾らか」との質疑に対し、「霊  園長については、13万6000円となっている。また、パートの職員については、勤務時間により異なる  が、例えば三内霊園の一般職員の場合であれば基本給が10万2120円となっており、いずれも市の基準  額よりは低いものとなっている」との答弁があった。 1 「パートの職員の時給単価は幾らか」との質疑に対し、「740円であり、800円である市の臨時職員  よりは低い」との答弁があった。 1 「指定管理者がその業務を再委託することはあるのか」との質疑に対し、「ごみの収集等について  は委託して行っているが、通常の霊園管理業務については、これを再委託することはないものと認識  している」との答弁があった。 1 「市が支払う指定管理料は幾らか」との質疑に対し、「平成25年度の年間の指定管理料は、4731万  3000円である」との答弁があった。 1 「一般に株式会社は利益を追求する存在であるが、指定管理業務にまで参入して利益を得ることに  は疑問もある。今回の指定管理者候補者である株式会社鹿内組は、市内でも一流の建設会社であり、  そのような会社が指定管理者となることにはやや違和感を覚えるが、市の認識はどうか」との質疑に  対し、「指定管理業務を行うことで大きな利益が生じることはないが、株式会社鹿内組のような総合  建設業者が指定管理者になれば、霊園の樹木の剪定や伐採、園路の整備などさまざまな管理業務を行  う上で大きなメリットがあるものと考えている」との答弁があった。 1 「大手の企業が指定管理者になれば、市としても余分な手数が減るからメリットがあるとの考えで  はなく、現下の厳しい雇用状況を踏まえ、例えば失業している造園関係者等による団体組織を立ち上  げ、その団体を指定管理者にして管理業務を行わせるなどの方策も考えるべきではないかと思う。そ  れがいわゆる市民本位の行政ではないかと思うが、市の考え方はどうか」との質疑に対し、「今回の  指定管理者の指定については、市が株式会社鹿内組に指定管理者となることを依頼したわけではなく、  指定管理者となる者を公募した結果として、同社がこれに応じ指定管理者候補者となったものである。  指定管理者の公募に当たっては、多くの団体や事業所等からの応募を何ら妨げるものではないことか  ら、市としては、さまざまな特性を有する団体等から応募がなされることは歓迎するものである」と  の答弁があった。 1 「指定管理者の公募に際しては、どのような手段でその旨を周知しているのか」との質疑に対し、  「『広報あおもり』や市ホームページ等で周知している」との答弁があった。 1 「指定管理者制度では、市民からの申請等の処理を全て民間人が行うこととなり、本来行政が行う  べき業務を民間任せとすることに不安を感じるところである。特に霊園や斎場の業務に関してはその  意を強く持つものであるが、市の認識はどうか」との質疑に対し、「指定管理者には守秘義務が課せ  られており、また、市としても年2回のモニタリング調査を実施し、現地に出向いて業務の実施状況  を確認しているほか、必要に応じて指定管理者への指導を行っていることから、適正に管理されてい  るものと考えている」との答弁があった。 1 「指定管理者が日々の業務を行うに当たっては、市職員の確認を受けることのないまま一連の作業  を進めることになるが、適切な事務処理を担保する意味からすれば、そのような実態はやや危険では  ないかと思う。市の見解はどうか」との質疑に対し、「日々の一連の業務を行う手順は、指定管理者  であれ市職員であれ同様であることから、問題はいかにその手続を遵守するかという点にあるものと  思う。その点からすれば、指定管理者に守秘義務が課せられていることや、市によるモニタリング調  査等により、適正な手続の遵守が担保されており、特段の問題はないものと考えている」との答弁が  あった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「指定管理者制度を導入している公の施設であっても、民間人任せに起因する事故を防ぐ意味から職員を1人でも配置すべきであり、市としても検討してもらいたい」との意見・要望が出され、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第226号「災害復旧事業に係る応急工事計画の策定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、本年8月31日から9月1日にかけて発生した豪雨災害及び本年の台風第18号による災害で被害のあった箇所のうち、農業用施設17カ所について、本年11月25日から同月28日まで国の災害査定を受け、災害復旧事業として確定したため、その応急工事計画を策定しようとするものである。  本事業の概要は、道路の崩落等3カ所、水路の決壊等13カ所及び揚水機1カ所を復旧しようとするものであり、本応急工事計画については、土地改良法第96条の4において準用する同法第88条第1項の規定により、議会の議決を経て策定することとなっているものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本議案は、農業施設の復旧に係るものであるが、都市整備部が所管する河川等を復旧するような場合は、議会の議決を得る必要はないのか」との質疑に対し、「土地改良法の定めにより、農業関係施設の応急工事計画についてはあらかじめ議会の議決を得ることとなっている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第29号「元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業の再開実施を求める陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本陳情は、市民からの要望が高く、リフォーム関連地元業者の業務を増大させ、大きな経済効果のある元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業を再開実施してほしいとの内容であり、本年6月にも同団体から同様の趣旨での陳情書が提出されている。本事業は、地域経済活性化及び住環境向上対策の一環として、市民が市内の施工業者を利用して住宅の修繕や増改築などを行う場合にその経費の一部を助成するものであり、平成23年度及び平成24年度の2年間実施した。  その実績であるが、平成23年度は、一般枠及び2世代・3世代住宅支援枠等を合わせて313件に助成し、その助成額は4874万7000円であり、平成24年度は、同様に377件に助成し、その助成額は3911万4000円であり、これら2年間の合計では、助成件数が690件で助成額は8786万1000円となっている。  また、経済部では、本事業に関し、平成24年度において助成を受けた者を対象としアンケートを実施したが、その結果から、本事業の有無にかかわらずほとんどの者が当初からリフォームを行う予定であり、本事業によりリフォーム工事の件数がふえたり、工事費が増額となるというような誘発効果はなかったこと、また、助成金の交付による資金の余裕が何らかの消費に回った事例も少数であったことがわかった。  このため、市としては、本事業は相応の実績はあったものの、その経済効果という点では、市内経済への波及、循環に大きな影響があったということはできず、本市経済については基本的に国内景気の動向等に左右される部分が大きいことから、その効果は極めて限定的であったと考えている。  また、他の自治体でも住宅リフォーム助成を実施している都市があるが、その目的としては、耐震改修や省エネルギー、バリアフリーなどの住環境の向上に資する住宅の普及促進を狙いとするものが中心となっており、市としては、以上のような理由から、経済対策を目的とする住宅リフォーム助成事業の実施は今後も考えていない。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本事業の過去2年間の実績の合計を見ると、8786万円余りの助成額に対し、助成対象工事費は10  億7655万円余りとなっている。市の説明では、助成を受けた者の多くが本事業の有無にかかわらず当  初からリフォームを行う予定であったとのことであるが、2年間で10億円を超える金銭が動いたとい  うことからすれば、やはり市民にとってはありがたい事業であったのではないかと思う。この点につ  いての市の判断はどうか」との質疑に対し、「本事業による経済効果については、住宅リフォームの  需要の増加が誘発されたかどうかという点と、助成金の使途として何らかの消費に回ったかという点  の2つの観点から考える必要がある。助成対象工事費から割り出せば、確かに2年間で10億円を超え  る金銭が動いたということになるが、それがどのように連関して波及していくかが重要であると思  う。本事業による工事の内容別件数を見ると、屋根の補修や塗装及び外壁の張りかえや塗装等が約7  割弱を占めており、増築にまで及んだ割合は約1.5%にすぎず、また、助成金の使途についても、何  らかの消費に回った例はほんの一部であった。さらに、本事業の存在を知って住宅リフォーム工事を  行うこととした者は約2%にすぎず、約98%の者が本事業の有無にかかわらず住宅リフォーム工事の  実施を考えていたということも、現在の市の判断に至った大きな理由である。住環境の向上を主目的  とする住宅リフォーム助成事業であれば施策としての効果はあると思うが、経済対策を目的とした助  成事業の場合は、他に多くの不況業種がある中で不公平であるとか個人の資産形成につながる部分も  あるとの意見、さらには、地域経済の循環につながるかどうか不明であるといった意見が他都市から  も寄せられている。本事業については、助成対象工事費を助成額で割り返して計算した場合は効果が  あったということになるものの、経済的な波及には至っていないと考えている」との答弁があった。 1 「本年第2回定例会において、今回と同趣旨の陳情が不採択となっているが、以後これまでの間、  我々が知り得ないような社会的環境の変化等はあったのか」との質疑に対し、「平成26年4月に予定  されている消費税の増税が挙げられるかと思うが、国においても住宅リフォーム助成事業を実施する  方向で調整しているという状況もあり、消費税増税対策として市税を投入するかどうかについては、  本助成事業とは別の議論になるものと思う」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 平成26年4月から消費税が増税される見込みであり、これにより現在の不況がさらに一段と厳しさ  を増すことも想定されることから、本陳情はぜひ採択すべきである 1 本年第2回定例会において、本陳情と同趣旨の陳情が不採択となっているにもかかわらず、今回ま  た本陳情が出されたことについては、制度としては可能であるとしても、議決により決定した議会の  意思をどのように考えているのか若干の疑問がある  以上が主なる意見であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)   ──────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第211号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、道路法及び道路法施行令の改正に伴い青森市道路占用料徴収条例で定める道路占用料の徴収方法の改正及び占用物件の追加をしようとするものである。  初めに、道路法の一部改正に伴う改正についてであるが、平成25年4月をもって国有林野事業が廃止されたことにより国の行う事業に伴う占用について料金を徴収できるものがなくなったことから、算定方法及び徴収方法に関する規定の中で不要となった部分を削除したのが今般の道路法の改正であり、この改正を受け、同条例における国の行う事業に伴う占用の算定及び徴収に係る部分を改正しようとするものである。  次に、道路法施行令の一部改正に伴う改正ついてであるが、今般の改正により、同施行令第7条第2号に掲げる工作物として太陽光発電設備及び風力発電設備が、また、同施行令第7条第3号に掲げる施設として津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設が追加され、それぞれ占用料の額が定められたことから、同条例の別表にこれら道路占用物件を追加し、それに伴う号のずれを修正しようとするものである。  なお、施行期日は公布の日からとしている。
     以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第214号「青森市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成26年4月1日からの消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、水道料金及び水道加入金へ増税分を転嫁するために所要の改正を行おうとするものである。  主な改正内容についてであるが、まず、第20条において、浪岡地区の水道料金の1円未満の端数を切り捨てる端数処理の方法を新たに規定するものである。  次に、第31条において、青森地区のみに適用している水道加入金に含まれる消費税分を新税率8%で算定した金額に改定しようとするものであり、口径13ミリメートルの場合、現行の4万7250円が1350円増の4万8600円に、口径20ミリメートルの場合、現行の12万6000円が3600円増の12万9600円に、そのほか口径25ミリメートル以上の各水道加入金についてもそれぞれ新税率8%で算定した金額に改定しようとするものである。  次に、別表第1の改正についてであるが、青森地区における水道料金の1月当たりの基本料金及び1立方メートル当たりの従量料金の単価を新税率8%で算定した金額に改定しようとするものであり、基本料金については、口径13ミリメートルの場合、現行の月額609円が17円40銭増の626円40銭に、口径20ミリメートルの場合、現行の月額1144円50銭が32円70銭増の1177円20銭に、そのほか口径25ミリメートル以上の基本料金についてもそれぞれ新税率8%で算定した金額に改定しようとするものである。また、従量料金については、現行の各段階における1立方メートル当たりの単価を新税率8%で算定した単価に改定しようとするものである。  次に、別表第2の改正についてであるが、浪岡地区における水道料金の1月当たりの用途別の基本料金及び1立方メートル当たりの超過料金の単価を新税率8%で算定した金額に改定しようとするものであり、基本料金については、一般用は現行の月額2220円が63円42銭増の2283円42銭に、営業用及び団体用は現行の月額2840円が81円14銭増の2921円14銭に、そのほか各用途区分についてもそれぞれ新税率8%で算定した金額に改定しようとするものである。また、超過料金の単価は、現行の用途別における1立方メートル当たりの単価を新税率8%で算定した単価にそれぞれ改定しようとするものであり、この別表第2の改正に伴い、浪岡地区の水道料金の合計額に1円未満の端数が発生することから、さきに述べたとおり、当該端数を切り捨てることになる。  また、施行期日は、消費税率及び地方消費税率引き上げの施行期日と同日の平成26年4月1日とするものである。  なお、本条例の施行に係る経過措置についてであるが、水道料金は、4月の検針で確定する水道料金は全て現行税率5%を適用した現行料金とし、5月の検針で確定する水道料金から新税率8%を適用した新料金とする。一方、水道加入金については、施行日である平成26年4月1日以降の給水装置の新設及び改造に係る申し込み分から新料金を適用する。  最後に、同じく消費税増税分を料金に転嫁する下水道及び農業集落排水の使用料も含めた新旧料金の比較を参考までに説明する。昨年度の青森市における1件当たりの月平均使用水量約20立方メートルで試算すると、青森地区の口径20ミリの場合、現行の水道料金月額3139円が新料金では90円増の月額3229円となり、現行の下水道及び農業集落排水の使用料月額2967円が新料金では85円増の月額3052円となることから、下水道等利用者への請求額の合計は、現行の月額6106円が新料金では175円増の月額6281円となる。  一方、浪岡地区の一般用の場合、現行の水道料金月額4420円が新料金では126円増の月額4546円となり、現行の下水道及び農業集落排水の使用料月額2940円が新料金では84円増の月額3024円となることから、下水道等利用者への請求額の合計は、現行の月額7360円が新料金では210円増の月額7570円となる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「共産党会派として消費税増税に反対であることから、本案についても反対する」との意見・要望が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第215号「青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成26年4月1日からの消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う所要の改正を行うことが主な理由であるが、改正に当たり当該条例を全面的に精査した結果、現状の取り扱いにそぐわない規定があったことなどにより、あわせて所要の整備を図ろうとするものである。  初めに、消費税率の引き上げに伴う改正内容であるが、第3条第2項における普通旅客料金算定の基礎となる基準賃率を新税率8%で算出したものに改正するものであり、その算出方法は、改正前の基準賃率41円90銭に105分の108を乗じ、小数点第2位を切り捨て43円に改めるものである。  次に、附則第3項における旅客料金の特例についてであるが、新税率8%を転嫁した定期券旅客料金の積算方法とするため「百三分の百五」を「百三分の百八」に改めるものである。  次に、その他所要の整備を図るための改正内容についてであるが、まず、第2条第2項のただし書きを本文中に組み入れることにより、1歳未満と6歳未満の小児の無料化に関する条文をわかりやすい表現へ改めるものであり、これに関連する第7条第2項についても文言の整理を行うものである。  次に、第4条第5号及び第6号についてであるが、宅配便等の新たな運送形態の進展に伴い、現在、小荷物や手回り品の料金を徴収していないことから各号を削除するものであり、当該料金を設定する第7条第8項についても削除するものである。  次に、第7条第1項についてであるが、フリールートカードの料金の規定を明確にするため、特殊普通旅客料金に関する規定を現行の実施額に合わせ700円以内と改めるものであり、関連する第7条第9項第2号に掲げる特殊普通旅客料金の端数処理に関する条項及び第8条第2号に掲げる特殊普通旅客料金の割引率の設定条項が不要になることから削除するものである。  次に、第7条第9項についてであるが、新たなバス需要を喚起するための事業の実施に当たり管理者が機動的かつ柔軟に料金設定できるよう条項を追加するものであり、第8条第2項についてもこの料金設定と連動することから割引を設定できる条項を追加するものである。また同様に、第9条の最低料金の条項についても改正するものである。  次に、第8条第1号イについてであるが、これまでも割引の対象となっていた精神障害者を条項中に明記するものである。  次に、第8条第1号ホについてであるが、JRの周遊割引乗車券制度が平成25年3月31日付で販売が終了したことに伴い、JRとの連絡料金制度が不要となったことから削除するものである。  なお、各削除条項の以下の条項については、それぞれ繰り上げを行っている。  最後に、施行期日は、消費税率の引き上げに関連する規定については平成26年4月1日とし、文言の整理のみの改定である第2条第2項及び第7条第2項の改正規定については公布の日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「バスカードの販売額はどうなるのか」との質疑に対し、「バスカードの販売額は現行どおりであ  る」との答弁があった。 1 「第8条第1項において割引対象となる障害者に精神障害者を追加する改正を行うとのことだが、  これまではどのような取り扱いだったのか」との質疑に対し、「条文には明記していなかったもの  の、精神障害者に対する普通旅客料金を5割引きとする取り扱いについては平成14年度から管理者の  運用として実施しており、本改正によりその取り扱いが変わるものではない。なお、さらにその半分  についても市からの補助により全額免除となる取り扱いとなっている」との答弁があった。 1 「近年、身体障害、知的障害、精神障害以外にも情緒障害などさまざまな障害を持つ者がいるが、  そのような者を割引の対象にする考えはなかったのか」との質疑に対し、「国土交通省から示されて  いる一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款は、平成24年7月31日付一部改正により精神障害者が  記載されることとなったものの、その他難病患者等についての記載はなされなかったことから本改正  の検討対象には含めていない」との答弁があった。 1 「バスが社会保障という位置づけであることは承知のことだと思うが、国の約款をそのまま準用す  るのではなく、市として障害者支援という観点から割引対象を精査する必要があったと思う。このこ  とについては健康福祉部とともに検討していただきたいと思うがどうか」との質疑に対し、「検討す  る」との答弁があった。  また、一部委員から「共産党会派として消費税増税に反対であることから、本案についても反対する」との意見・要望が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第224号「市道の路線の廃止について」及び議案第225号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、市道の認定を行う目的は、道路法上の道路として道路管理者を決定し適正に維持管理するために行うものであり、認定済みの路線の起点もしくは終点またはそのいずれもが変更となる場合や2つ以上の路線を合わせて1つの路線とする場合または1つの路線を分割して2つ以上の路線とする場合には、旧路線の廃止と同時に新路線の認定を行う手続が必要となる。  今回、路線を廃止するのは5路線であり、延長が7470.3メートル、面積が8万4453平方メートルである。これら5路線については、道路用地の寄附採納等により既に認定済みの路線の起点もしくは終点またはそのいずれもが変更となるケースに該当することから旧路線を廃止し、新路線として再認定しようとするものである。  廃止する路線であるが、H0-1高田孫内線については、昭和62年の新青森空港開港時に路線の一部が空港敷地となり、現在は道路として機能していないこと、また、一部が県道青森浪岡線と重複して認定されていることが判明したことからこれを廃止し、その一部を新たにH0-11大谷孫内線として認定しようとするものであり、加えて新青森空港開港時に県で整備したつけかえ道路部分をH1-33高田33号線として新たに認定しようとするものである。  そのほかの4路線は、道路用地の寄附採納等により既存路線を廃止し、新たな路線として認定しようとするものである。  次に、路線の認定についてであるが、今回認定しようとする路線は30路線であり、延長が9138.3メートル、面積が9万2303平方メートルである。30路線のうち、12路線が寄附、6路線が開発行為に伴う帰属、3路線が旧赤道等の法定外道路の調査により認定が可能となった道路、9路線がその他となっている。  認定する主な路線であるが、A66-124造道124号線については、管財課が所管している旧競輪場沢田駐車場用地を市道に接続させるために認定しようとするものである。E8-113新城平岡113号線からE8-117新城平岡117号線の5路線については、土地所有者からの寄附を受けたことから認定しようとするものである。また、E8-3新城平岡3号線が平成25年度に供用を開始したE16-64石江64号線と一部重複したことから、E8-3新城平岡3号線を廃止し、新たにE8-118新城平岡118号線として認定しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、両案については、それぞれについて採決を行い、議案第224号及び議案第225号のいずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)   ──────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第210号「青森市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第212号「青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  条例改正に至る経緯であるが、平成24年8月22日に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律を初めとする関連法が成立したことに伴い、消費税法や地方税法などが改正され、平成25年10月1日の閣議決定を経て、平成26年4月1日から消費税率等が引き上げられることになり、引き上げ後の税率は消費税が6.3%、地方消費税が1.7%となり、合計税率は現行の5%から8%となるものである。  当該税率改正に伴う対応については、1つに、条例に定めている使用料は消費税を含むものであり、消費税は市に事業者として納税義務があること、2つに、平成元年の消費税導入時、平成9年の消費税増税時のいずれも使用料に反映してきたこと、3つに、総務省から消費税の引き上げに伴う公共料金等の取り扱いについては、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本とするよう通知されていること、また、これらに加え、仮に消費税増税分を使用料に反映させないとすれば、納税額がふえることによる実質的な減収となり、その減収分を一般会計により負担した場合、増税分の負担は下水道未利用者にも転嫁され、その影響額は平成25年度当初予算をもとにした試算では1億1300万円程度の負担増となることから、長引く地域経済の停滞の中で、消費税分とはいえ、使用者である市民に新たな負担をお願いすることとはなるが、受益者負担の原則から、使用料の額を改定する条例改正を行い対応するものである。  条例の改正内容であるが、下水道条例第24条「使用料の額」及び農業集落排水施設条例第15条「使用料の額」の表に掲げる基本使用料及び従量使用料を、青森、浪岡両地区ともに新税率で算定した額に改定するものである。  参考として、一般家庭の1カ月平均である使用水量が20立方メートルの場合、青森地区では現行の使用料2967円が改定後の使用料では85円増の3052円、浪岡地区では現行の使用料2940円が改定後の使用料では84円増の3024円となる。  改定時期であるが、経過措置の設定により、4月分として算定される使用料は全て現行使用料の税率5%を適用し、5月分以降から新使用料の税率8%を適用することとする。  使用者への周知方法であるが、ホームページへの掲載、企業局水道部と共同した広報誌の配布、水道メーター検針員によるチラシ配布を実施し、周知に努めることとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「消費税は生きるために必要な衣食住全てにかかる税金で、低所得者により重い負担がかかる不公平税制である。賃金は上がらず、年金も引き下げられ、本市では国民健康保険税も引き上げられ、社会保障の負担増が続いている中で、市民の暮らしは苦しくなる一方である。そのような状況のときに、消費税増税に加えて、公共料金まで値上げをするとなれば、市民生活と地域経済へ大きな影響を与えることになることから、値上げは見送るべきである。今回の消費税の引き上げは、8兆円を超える大増税となり、年金削減や社会保障の負担増なども加えると10兆円もの負担増となり、景気がますます冷え込むのは必至である。安倍首相でさえ、深刻な景気悪化が起きることを認め、そのための景気対策として復興特別法人税の廃止や法人税減税、大型公共事業などに6兆円を投入するとのことである。地方自治体は、増税分は福祉に回すと言いながら、国は内部留保をため込んでいる大企業に減税と言って回そうとしていることから、市は国の言いなりにならずに、市民の暮らしと福祉を守り地方自治体の本分を果たすためにも、公共料金への転嫁はやめ、国に消費税増税の中止を求めるべきであり、今回の引き上げは認められない」との意見が出され、両案については、いずれも起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第213号「青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  条例改正の理由であるが、これまでも病院事業の運営に当たり、課税対象売り上げについては、消費税分をそのまま転嫁してきたところであり、このたびの平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正しようとするものである。  改正の内容であるが、同条例第2条の料金等の納付に規定されている別表を改正するものであり、まず、診療料のただし書きの部分は、非課税の健康保険法等に定める療養等以外の消費税の課税対象について記載しているが、浪岡病院における選定療養費中の入院料記載欄にも同様の内容が記載されていることから、備考欄の3に「100分の108を乗じて得た額」として、まとめて記載することとしたものである。  次に、選定療養費中の特室差額室料、非紹介患者初診料及び診断書料、証明書類、病衣使用料については、消費税率8%での内税表記とした額に改定するものである。  次に、介護保険主治医意見書作成料についてであるが、介護保険主治医意見書は被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村が、当該被保険者の身体上及び精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等について、申請者の主治医からその意見を聞き、要介護認定に当たり参考とする書類であり、その作成料は市町村が作成した当該病院に支払うもので、その料金は各市町村が定めることとなっていることから、このたびの改定に当たり、別表から削除することとしたものである。  条例の施行期日は、平成26年4月1日としている。  なお、経過措置であるが、条例案別表の規定は施行日以降に適用し、同日前に係る料金及び手数料については従前の例を適用するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「消費税は、低所得者層ほど重い負担となる不公平税制であり、公共料金へ消費税を転嫁することは認められない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第223号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市一般廃棄物最終処分場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象となる施設は青森市一般廃棄物最終処分場であり、指定管理者候補者の選定基準及び配点であるが、「管理運営全般について」は、施設の設置目的への適合性を見る管理運営方針や管理運営の実績などについて評価し、配点は20点、「管理について」は、地元雇用への配慮、職員等の配置計画などについて評価し、配点は45点、「運営について」は、市民の平等な利用を確保するための方針、利用者等の要望等の把握と反映方法などについて評価し、配点は40点、「効率性について」は、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので、配点は25点であり、これらの4項目合計で130点満点としている。  「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」の評価項目の採点については、個別項目採点基準に基づき行い、10点配点の項目は、大変よいが満点の10点、普通が5点、全く不十分が0点として段階的に評価し、「効率性について」の評価項目の採点については、基本点と経費縮減の配点を加えたものに、管理運営全体の獲得点の割合を乗じる算定手法により行い、各項目の合計で評価決定されることとなるが、指定管理者候補者の指定管理者としての水準を確保するため、最低得点を設定することとしており、各評価項目について、普通と評価される場合の合計点である72.5点を下回る場合には選定しないこととしている。  指定管理者候補者の選定については、応募団体の物的能力、人的能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本とし、市長公室次長を委員長とする各部局の理事または次長級職員、学識経験者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会を平成25年10月31日に開催し、選定したところである。  審査結果であるが、応募者である西田・志田共同企業体は応募資格を満たすとともに、評価点数も130点の配点に対し、最低得点である72.5点を上回る100.05点であったことから、平成26年度から5年間、同共同企業体を青森市一般廃棄物最終処分場指定管理者の候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「職員の雇用・労働条件についての評価点数が、5点満点中1点となっているが、どのような状況なのか」との質疑に対し、「職員の雇用・労働条件についての評価方法は、市の指定管理料基準額の人件費総額と、指定管理者候補者から提案された人件費総額を比較し、その割合に応じて点数化されることとなっている。具体的には、その対比の割合が85%以下の場合は1点、86~95%の場合が2点、96~105%が3点、106~115%が4点、116%以上が5点となっており、指定管理者候補者からの提案された人件費総額が、市の指定管理料基準額の人件費総額に対して81.8%であったことから、評価点数が1点となったところである」との答弁があり、また、一部委員から「指定管理者制度は、現在全国で7万程度の施設に導入されているが、総務省の調査では指定の取り消しが2100件程度発生しており、制度に問題があることが明らかになってきている。その要因は、会社の場合は経営破綻や倒産、また、儲からない場合は撤退するなど、社会的責任が問われるケースも発生しており、地元の支援団体やNPOなどのボランティア組織の場合は、財政力がないために不測の事態が発生した場合、指定管理者を継続できないということが発生している。市にとってはコスト削減につながっても、労働者の賃金が安く抑えられていることは大変問題である。市民の暮らしや福祉に必要な市の施設を管理運営するのは自治体の仕事であり、コスト削減のために会社やさまざまな団体に管理を任せるべきでないと考えている。今回の指定管理者候補者に対して特段意見があるわけではないが、全国的にも直営に戻すところもふえており、指定管理者制度の導入を見直していただきたいことから、本案には賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第3号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第5号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  下水道使用料については、青森市下水道条例第23条及び第24条の規定に基づき、下水道利用者に毎月の使用水量に応じた使用料を納入していただくもので、その徴収事務については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づき企業局長へ委任し、水道料金と合算した額を納めていただくこととしている。  こうした中、まず諮問第3号に係る一連の経緯であるが、平成25年7月18日に企業局水道部営業課に異議申立人が来庁し、通常は水道料金と下水道使用料を合算した1枚の納入通知書を発行するところ、7月分以降からそれぞれ別個の納入通知書を発行するよう要望され、この要望を受け、同課において平成25年7月30日に同年8月15日を納入期限とする水道料金と下水道使用料に分けた2通の7月分納入通知書を当該使用者に発送したところ、下水道使用料については納入期限までに納入がなされなかった。  その後、平成25年9月3日付で当該使用料の徴収事務の受任者である企業局長から委任者である市長に対し、当該未納となっている下水道使用料については徴収不能となった旨の通知がなされ、これを受け、下水道総務課において、地方自治法第231条の3第1項の規定に基づき、平成25年9月13日付で同月30日を指定納期限とする督促状を発送したところ、同月17日に同氏より当該督促処分の取り消しを求める異議申立書が提出されたところである。  当該異議申し立ての理由であるが、大きくは、1つには、異議申立人以外の平成25年度分下水道使用料未納者については、督促状が発行されておらず、これは、異議申立人を狙い撃ち的に滞納処分をしようとする不公平で差別的な取り扱いである。  2つには、青森市の独占で強制的に徴収されている下水道使用料の収支を明らかにすべきであり、また、下水道使用料の賦課徴収の現状は不公平きわまりなく、かつ、下水道使用料の算定自体が違法の疑いがあることから、下水道使用料について差し押さえ、換価処分を前提とした本件督促状の発行は違法、不当な処分であるとして、その取り消しを求めるとの内容となっている。  次に、当該異議申し立てに対する市の見解であるが、初めに、異議申立人以外の平成25年度分下水道使用料未納者については、督促状が発行されておらず、これは、異議申立人を狙い撃ち的に滞納処分をしようとする不公平で差別的な取り扱いであるとの主張であるが、市としては不当はないものと考えている。  その理由であるが、さきの平成25年第3回定例会における本常任委員会での審査の際にも説明したとおり、本市は、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定により、市長の権限に属する事務である下水道使用料の徴収について、企業局長にその事務を委任しているが、地方自治法第231条の3の規定による督促、滞納処分等に関する事務については、市長の権限に属する事務としているため、同条の規定に基づき、納入期限までに納入がなかった異議申立人に対し督促処分を行ったものであり、市としては、本件処分は適法に行われたものと認識している。  下水道使用料の徴収については、前述のとおり企業局長に事務を委任し、同局長から、水道料金と下水道使用料を合算した同一の納入通知書を送付し、それぞれ合算した額を納入していただいており、また、当該納入通知書によりその全部が納入されない場合は、原則として、同局長名で「水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)」を送付し、納付勧奨に努めているところである。  この「水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)」は、下水道使用料としての法的な督促処分には当たらないものではあるが、水道料金と下水道使用料を同局長が一元的に請求しているという本市の事情を踏まえ、水道利用者及び下水道使用者の混乱の回避や利便性の確保、また、水道料金、下水道使用料の一括した債権回収に資するよう納付勧奨するために講じてきた措置である。  つまり、この取り扱いについては、納入されない理由が単なる納入忘れや生活困窮者、死亡、居所不明、破産・倒産というものがその大宗であり、その都度未納者に対して納入を勧奨する水道料金及び下水道使用料2種の通知書をそれぞれ送付することは、水道利用者、下水道使用者の利便性を低下させ、混乱を招くこととなるため、これを防ぐ観点、さらには事務の効率化及び費用対効果の観点から、便宜上当該取り扱いとしているところである。  しかしながら、本件については水道料金と下水道使用料を合算した納入通知書ではなく、異議申立人の要望により唯一水道料金と下水道使用料それぞれの納入通知書を発行し、このうち、水道料金のみを納入し下水道使用料を納入しなかったという特異なケースであったことから、現行の原則的な措置が不可能であったため、当該未納となっている下水道使用料についての徴収不能となった旨の通知がなされ督促状を送付したものであり、異議申立人がいう異議申立人を狙い撃ち的に滞納処分をしようとする不公平な差別的な取り扱いを意図したものではなく、異議申立人の主張は失当であると考えている。  次に、青森市の独占で強制的に徴収されている下水道使用料の収支を明らかにすべきであり、また、下水道使用料の賦課徴収の現状は不公平きわまりなく、かつ、下水道使用料の算定自体が違法の疑いがあるとの主張であるが、まず、下水道事業特別会計の収支については、毎年度、市のホームページにおいて、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算附属書を掲載し、市民に広く公表しているところである。  また、異議申立人からは平成25年4月3日から同年11月21日までの間に、環境部下水道総務課に対し、青森市情報公開条例に基づく行政文書の開示請求を計23回、同請求に係る請求書枚数計88枚、請求件数計167件に及ぶ下水道事業に係る情報開示請求がなされており、その都度、担当職員が下水道使用料の収支を初めとした詳細な説明を行っており、その場で回答できなかった事項等についても後日説明を行うなど、可能な限り対応に努めてきたところである。  なお、異議申立人は、環境部下水道総務課長など特定の者を指定し、下水道使用料の収支を明らかにすれば未納となっている下水道使用料を直ちに支払う旨を主張しているが、前述のとおり、異議申立人に対してはこれまでも可能な限り誠実に下水道使用料の収支に係る詳細な説明に努めてきたところであり、また、説明者によって市として説明する内容が異なるものではなく、その主張には正当性がないものと認識している。  また、青森市の現状の下水道使用料の賦課徴収の現状は不公平きわまりなく、かつ、下水道使用料の算定自体が違法の疑いがあるとの主張については、賦課及び徴収にどのような不公平があるのか、また、下水道使用料の算定自体の違法の疑いがどのようなことか、異議申立人による具体的な指摘はなされていないが、下水道使用料の賦課に関しては、本市では他の多くの自治体と同様、使用水量にかかわりなく定額を負担いただく基本使用料と使用水量に応じて使用料を算定する従量使用料との二部料金制度を採用しているところであり、その使用料の額は、青森市下水道条例第24条「使用料の額」の表に掲げるイ及びロの区分により基本使用料と従量使用料とを合計した額となっていることから、下水道使用料の賦課について不公平は認められないものと認識している。  次に、下水道使用料の徴収に関して、本件処分については、水道料金のみを納入し、下水道使用料を納入しなかったという特異なケースであったことから、現行の原則的な措置が不可能であったため、下水道使用料に係る督促状を作成し送付したものであり、異議申立人が主張する異議申立人を狙い撃ち的に滞納処分をしようとする不公平な差別的な取り扱いを意図したものではなく、このことが下水道使用料の徴収について不公平であるとまでは言えないものと認識している。  さらに、下水道使用料の算定に関しても、現行の下水道使用料は、下水道法第20条第2項第2号において「能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること」と規定されており、この適正な原価とは、使用料で賄うべき汚水処理経費、すなわち施設の維持管理費や公債費に相当し、本市の場合、下水道使用料で賄うべき汚水処理経費の全てが下水道使用料により賄われている実情にはないことから、下水道使用料の算定について違法はないものと認識している。  以上のことから、市としては、本件処分に違法、不当はなく、また、下水道使用料の督促処分については、地方自治法第231条の3第1項において、「分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。」と規定されており、異議申立人も下水道使用料について納付しなかった事実は認めていることから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第5号に係る一連の経緯であるが、諮問第3号と同じ異議申立人に対し、企業局水道部営業課において平成25年8月29日に同年9月17日を納入期限とする水道料金と下水道使用料に分けた2通の8月分納入通知書を7月分と同様に発送したところ、下水道使用料については納入期限までに納入がなされなかった。  その後、平成25年10月4日付で企業局長から市長に対し、当該未納となっている下水道使用料について徴収不能となった旨の通知がなされ、これを受け、下水道総務課において、平成25年10月7日付で同月22日を指定納期限とする督促状を発送したところ、同月29日に同氏より当該督促処分の取り消しを求める異議申立書が提出されたところである。  当該異議申し立ての理由であるが、下水道使用料を滞納した者に対し督促状を発行するときは、同一時期に行うべきところ、異議申立人に対してのみ納付勧奨等をせずに機械的に督促状を発行し、年10.75%という高率の延滞金を懲罰的に徴収することは差別的な取り扱いであり、違法、不当であるとの内容である。  次に、当該異議申し立てに対する市の見解であるが、諮問第3号でも説明したとおり、本市では、水道料金と下水道使用料を企業局長が一元的に請求しているという事情を踏まえ、水道利用者、下水道使用者の利便性の確保、さらには、一括した徴収管理による事務の効率化及び費用対効果の観点から、水道利用者、下水道使用者が納入期限までに当該納入通知書によりその全部を納入しなかった場合は、原則として、下水道使用料に係る徴収事務の受任者である企業局長名で「水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)」を送付し、納付勧奨に努めているところである。  しかしながら、本件処分については、これまで水道料金、下水道使用料が納入期限までに納入されない理由の大宗である単なる納入忘れや生活困窮者、死亡、居所不明、破産・倒産というものではなく、異議申立人の要望により、水道料金と下水道使用料を合算した納入通知書ではなく、唯一水道料金と下水道使用料それぞれの納入通知書を発行し、このうち水道料金のみを納入し、下水道使用料を納入しなかったという特異なケースであったことから、前述した原則的な措置が不可能であったため、地方自治法第231条の3の規定により督促状を作成し送付したところであり、同一時期に、異議申立人以外の下水道使用料滞納者に対し、督促処分を行った実績はない。
     また、延滞金に関しても、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定に基づく所定の利率を設定しているものであり、異議申立人が主張する納付勧奨等をせずに機械的に督促状を発行し、年10.75%という高率の延滞金を懲罰的に徴収するという差別的取り扱いを意図したものではなく、本件処分は違法、不当なものではなく、異議申立人の主張は失当であるものと認識している。  以上のとおり、本件処分についても違法性、不当性は認められず、地方自治法第231条の3第1項の規定に基づき適法になされたものであるため、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「企業局が発行する『水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)』での督促は、下水道使用料  の未納に対する法的な督促には当たらないとは、どのようなことなのか」との質疑に対し、「下水道  使用料の徴収については、企業局長に事務委任をしているが、督促、滞納処分に関する事務は含まれ  ていないことから、督促等を行う場合は市長事務部局で行うことになる。通常は水道料金及び下水道  使用料は合算して納入通知書を送付することから、それらが未納となった場合の督促についても、水  道の督促状に下水道使用料も未納になっている旨を併記し、納付勧奨の意味合いを持たせているが、  法的な効力はないことから、下水道使用料に対する正式な督促状には当たらないということである」  との答弁があった。 1 「水道料金と下水道使用料に係る督促状を発送した場合、下水道使用料の督促に法的な効力がない  とすれば、延滞金はどのようになるのか」との質疑に対し、「督促には当たらないことから、下水道  使用料については発生しないものである」との答弁があった。 1 「今回の諮問と遡及賦課に係る督促について、市の対応は異なっていたのではないか」との質疑に  対し、「遡及賦課分については、本来しかるべき時期に督促をすべきであったが、納付勧奨もされず  5年が経過し時効直前ではあったものの、督促をしなければならないことから督促をしたところであ  り、今回の諮問についても、法にのっとり督促をするべきであるという考えにより行ったものであ  る」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 本異議申し立ては前回の異議申し立てと内容が類似しており、異議申立人の要請により水道料金と  下水道使用料の納入通知書を2つに分けたにもかかわらず、下水道使用料は支払われず、督促処分に  対して異議申し立てがなされており、ほかの未納者とは異なり、計画的に払われていないように感じ  られる。納入忘れや、生活困窮のために未納となっているものではなく、市の判断は正しいものと考  えることから、本異議申し立てについては棄却するべきであると考えている 1 本件と下水道使用料の請求漏れによる遡及賦課とは直接かかわりはないが下水道使用料の未納者に  対する手続の考え方は同様である。本諮問に対しては、議会は20日以内に意見を述べることになるが、  下水道使用料の請求漏れによる遡及賦課についても、これまでの手続や今後の進め方をきちんと整理  した上で、進めていただきたい 1 下水道使用料未納者は、通常、水道料金も未納となっていることから、企業局が発行する「水道料  金・下水道使用料等納入通知書(督促)」において督促が行われているが、この取り扱いは下水道使  用料の未納についての法的な督促には当たらないものの、水道利用者及び下水道使用者の混乱回避、  利便性の確保、事務の効率化及び費用対効果の観点から納付勧奨するための措置として講じられてき  たものであり、今回の事案を契機に、これまでの問題点や今後の対応策を検討していただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、両諮問については、全員異議なく、異議申し立てについて棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から両諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書により答申すべきとの意見が大宗を占めたことから、答申書を作成することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、諮問第4号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件に係る一連の経緯であるが、平成19年度の包括外部監査における指摘を契機に、無届け工事や入力漏れに起因して下水道使用料が賦課されていなかったことが判明し、平成20年度において約5年分遡及して賦課した方のうち、いまだ債権回収のめどが立っていない207名の方を対象に、平成25年9月25日から27日にかけて督促状を発送したところ、そのうち異議申立人の配偶者である代理人から、遡及賦課及び督促状発送に至る経過について説明してほしい旨の要請がなされたところである。  これを受け、平成25年10月1日及び3日の両日、職員が直接指定された場所に赴き、一連の経緯等について説明したところ、10月4日付で同代理人から11項目に及ぶ質問事項への回答を求める請願書が提出され、同月9日付で当該質問事項に対する文書回答を行ったところ、同月26日付で異議申立人から、当該督促処分の取り消しを求める異議申立書が提出されたところである。  当該異議申し立ての理由であるが、遡及賦課時も督促発送時も賦課等に関する明確な回答をしないで、放置しておいて、ペナルティとしての延滞金を徴収するのは違法不当であること、及び異議申立人を含む賦課漏れ下水道使用料の調定手続が適法になされていることを立証しなければ、賦課漏れ下水道使用料の徴収は無効であるとして、その取り消しを求める内容となっている。  当該申し立てに対する市の見解であるが、賦課漏れ下水道使用料について、当該使用料に係る賦課決定に関する調定簿等の文書、納入通知書の発行を記録した文書等の開示及び説明を求めたが、これら賦課に関する明確な回答がないとの主張については、市で保管している下水道使用料未賦課お客様対応記録において、納入通知書発送後の平成20年10月4日に異議申立人の配偶者等からなされた6項目に及ぶ質問事項に対し、平成20年10月18日に口頭での回答を行っており、さらに、同日に新たになされた3点の質問事項についても、「質問事項の回答について(平成20年10月22日付け事務連絡)」により異議申立人の配偶者へ文書により回答したことが記録されている。  加えて、督促状発送後においても、平成25年10月1日と3日の両日にわたり、異議申立人の配偶者等に対し、平成20年8月27日起案の「下水道使用料の請求について(伺)」をもとに、適法に納入通知書が発送されていること、当時の納入期限を記載した納入通知書をもとに納入期限が平成20年9月30日であったこと、及び納入通知書が届いていないとの主張に関しても、平成20年9月22日に訪問したところ不在であったため、ポストに納入通知書を投函した記録があることなどを口頭で説明し、さらには、平成25年10月4日付で異議申立人の配偶者から提出された11項目に及ぶ質問事項への回答を求める請願書に対しても、「照会に対する回答について(平成25年10月9日付け青市下総第102号)」による文書回答を行うなど、可能な限りの説明に努めてきたところである。  また、賦課漏れ下水道使用料の調定手続が適法になされていることを立証しなければ、賦課漏れ下水道使用料の徴収は無効であるとの主張であるが、異議申立人に関する賦課漏れ下水道使用料については、平成20年9月分の現年度分調定に含まれていることが当時の調定更正リストにより確認されるなど、調定手続を含む下水道使用料に係る賦課の手続は適法になされており、適正に処理されているものと認識している。  以上のとおり、本件処分についても違法性、不当性は認められず、地方自治法第231条の3第1項の規定に基づき適法になされたものであるため、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「異議申立書には『指定納期限までに納付又は分納誓約をしなければ平成20年10月1日に遡って年  10.75%の割合で計算した延滞金を徴収する』とあるが、延滞金は遡及賦課に係る未納者全員にかか  るのか」との質疑に対し、「基本的な制度として延滞金の説明をしており、実際に支払っていただく  ことが原則であるが、指定納期限までに納付または分納誓約をしない場合、機械的に行うということ  ではなく、状況に応じて慎重に対応してきたところである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 本件は、市の事務処理の不手際等により発生した事案ではあるものの、対象者全員に督促状を発送  し、説明や文書での回答も行い適切な対応をしているものと考えていることから、本異議申し立てに  ついては棄却するべきであると考えている 1 法令にのっとり適正に行われているものと考えているが、突然多額の延滞金が請求されれば、心情  的にもさまざまな思いがあると思うので、状況を把握した上で、今後このような事案が発生しないよ  うにしていただきたい 1 異議申立人は、賦課の内容について明確な回答もせず放置していながら、ペナルティとして延滞金  を徴収することに対して異議がなされていることから、丁寧な説明をしていただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本諮問については、全員異議なく、異議申し立てについて棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から本諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書により答申すべきとの意見が大宗を占めたことから、答申書を作成することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、陳情第27号「生活困窮世帯への灯油代助成を求める陳情(その1)」及び陳情第28号「生活困窮世帯への灯油代助成を求める陳情(その2)」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第27号についてであるが、市では、平成19年度及び平成20年度において、当時、原油価格が急激に高騰したことにより、国が生活支援に係る緊急対策を講じたことに伴い、市・県民税非課税の高齢者、障害者、ひとり親等の世帯で一定の要件に該当する世帯に対し、灯油購入費の一部として1世帯当たり1万円を助成する福祉灯油購入費助成事業を実施したところである。  自治体が福祉灯油購入費助成事業を実施するに当たり、国に対して特別交付税などの財政支援を要望することについて、当時、原油価格が急騰したことを受け、全国市長会において、地方公共団体が独自に行う原油価格高騰対策について財政措置の強化を図るよう国に対して要望しているが、現在、県内の灯油価格の動向は、資源エネルギー庁が発表している店頭販売価格では、10月以降横ばいの状況が続いていることから、市としては今後も灯油価格の動向を注視することとし、現時点では国に対して要望することは考えていないところである。  次に、陳情第28号についてであるが、当時実施した助成事業は、1つに、灯油価格が急騰したこと、2つに、国が生活支援に係る緊急的な対策を講じたことの2つの要因により実施したものである。  現在の灯油価格の動向は、10月以降横ばいの状況が続いており、さらに、平成25年12月5日に閣議決定した好循環のための経済対策においても、原油価格高騰に係る生活支援対策は盛り込まれていないところである。  したがって、市独自の福祉灯油購入費助成事業の実施については、助成事業を実施した当時とは状況が異なっていることから、現時点では本市のみの負担で実施することは考えていない。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在の灯油価格は、福祉灯油購入費助成事業を実施した平成19年及び平成20年と比較して高くな  っており、平成25年10月から横ばいとはなっているものの、高どまりとなっている。灯油価格の比較  は、昨年、過去の最高価格、福祉灯油購入費助成事業を実施した平成19年度及び平成20年度の価格な  ど、さまざまな比較をして判断すべきではないのか」との質疑に対し、「平成19年度の福祉灯油購入  費助成事業実施時は、平成18年12月と平成19年12月の灯油店頭販売価格を比較し、1.28倍という急激  な高騰をしているという判断から、国において生活支援として緊急対策を講じたことを受け、市も実  施したものである。それを踏まえ、現状に当てはめると、平成24年12月と平成25年12月の灯油店頭販  売価格の比較では1.1倍の状況であり、平成19年当時の急激な高騰という状況にはない ものと判断し  たところである」との答弁があった。 1 「福祉灯油購入費助成事業は、灯油価格が上昇し、低所得者の生活が困窮しているかどうかで実施  を判断すべきであり、灯油価格が急騰した場合のみ実施するという基準を改めるべきではないのか」  との質疑に対し、「平成19年度に実施した状況を踏まえると、急激に灯油価格が高騰しているという  状況を捉え実施していることから、それを1つの目安にして考えていく」との答弁があった。 1 「福祉灯油購入費助成事業は、急激に灯油価格が上昇した場合に実施するとのことだが、いつを基  準に、どの程度灯油価格が上昇した場合に実施すると判断するのか」との質疑に対し、「灯油価格の  比較は、基本的に前年の価格と比較して高騰状況にあるのかを判断し、事業の実施に当たっては、そ  の時々の財政状況などを総合的に判断しながら、平成19年度の上昇率である1.28倍を1つの目安とし  て考えていることから、今後とも灯油価格の推移を見守りながら、適時適切に判断していく」との答  弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 灯油価格は前年と比較し、急激には上昇していないものの、平成19年当時より高くなっており、他  自治体でも続々と福祉灯油購入費助成事業を実施しているとのことである。年金生活者や生活保護受  給者など原油価格の高騰により灯油を購入できず、日中でも布団の中で生活しているという実態があ  り、本市は寒冷地であり命の危機にもつながることから、本陳情を採択していただきたい 1 平成19年当時より灯油価格は上昇しており、生活困窮者に対する対策を講じるべきである  以上が主なる意見・要望であるが、両陳情については、いずれも起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第31号「下水道使用料請求漏れ事件の調査・公表を求める陳情」及び陳情第32号「下水道使用料請求漏れにつき損害賠償を求める陳情」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  両陳情の趣旨であるが、平成11年度から平成20年度までの間の1億円以上の下水道使用料が請求漏れとなったとされる事案について、当該請求漏れに係る下水道使用料の費用を誰が負担したのか市からの説明がなく、税金か下水道使用料で賄ったのでは理屈に合わず、その原因者に損害を求めるべきである。また、一部の下水道使用者に事後的に請求している請求漏れに係る下水道使用料について、条例、規則にのっとった調定等の徴収手続を行っておらず、未納が発生しているようであり、さらには当該事案以外にも請求漏れが発生しているようである。不祥事を解消しないまま消費税増税を奇貨として下水道使用料の値上げを考えているようだが、ずさんな下水道経営のつけを市民に押しつけることは許されないなどとして、陳情第31号では当該事案について原因、経過、処理及び今後の対応について詳細な調査分析をして、その結果を市民に公表することを、また、陳情第32号では当該事案に係る関係職員に損害賠償を求める内容となっている。  当該事案については、平成19年度の包括外部監査の指摘を契機として、下水道施設に接続していながら使用料が賦課されていない使用者の存在が判明したため、平成20年9月に当該使用者に対し、5年前に遡及して使用料を賦課したものである。  最終的には平成11年度から平成20年度までの10年間で約9700万円が賦課漏れとなったことが明らかになり、このうち平成20年度の賦課時点で、平成15年8月分以前の4000万円余りが既に時効が完成していたことにより使用料を徴収することができず、また、遡及賦課したもののうち、約434万円が当初納期限後さらに5年間の時効が完成したため、債権回収が不能な状況となっている。  こうした状況を踏まえた当該陳情に対する市の見解であるが、まず、当該賦課漏れ事案に係る徴収不能分の補填財源については、結果的には、一般会計からの繰入金により賄われたこととなり、下水道使用料を納入いただいた方や下水道を使用していない方からの市税を含む一般財源をより多く投入する結果となったことは誠に申しわけなく、深くおわび申し上げる次第である。  また、賦課漏れ下水道使用料に係る徴収手続であるが、調定手続に関しては、平成20年度当時の調定更正リストにより適正に処理されていたことが確認されているものの、これまで適正な徴収手続がなされてこなかったことが判明し、今年度において、時効直前とはなったものの、督促状発送等の徴収手続を行い、債権回収を図るべく改めて納付勧奨に努めているところである。
     現在、環境部ではこうした一連の経過を踏まえ、関係部局とも協議しながら、今後の下水道使用料に係る適切な債権管理のあり方について検討作業を行っており、これに一定のめどがついた段階で、各委員を初め、今後の対策について広く公表していきたいと考えているが、陳情にある平成20年度に請求漏れが発覚した際の原因や経過、処理については、発覚後これまでの間に、業者及び職員の処分内容等も含め議会を初め、報道機関を通じて公表しているところであり、今後改めてこれを公表するには特段及ばないものと考えている。  次に、関係職員に対する損害賠償については、地方自治法第243条の2において職員の賠償責任を規定しているが、これは会計管理者もしくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員または物品を使用している職員等が故意または重大な過失(現金については、故意または過失)により、現金、占有動産またはその使用に係る物品を亡失しまたは損傷した場合等に限定されており、本規定による損害賠償請求を行うことはできないものと考えている。  また、民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされているところであるが、同法第724条の規定により、こうした不法行為による損害賠償の請求権は、被害者等が3年間行使しない場合は時効によって消滅することとされている。  また、当該賦課漏れ事案については、判明しているものだけでも平成11年度から長期間にわたって事務処理誤りが繰り返され、それを発見できなかったことから組織的な責任を問わざるを得ないものであるとして懲戒処分を行っており、所定の事務処理が適切になされなかったという事実は大変遺憾ではあるものの、過失により入力漏れをした職員及び当該職員を管理監督する立場にあった職員を原因者として特定し、職員の個人責任として永年にわたって賦課漏れとなった多額の賠償を負わせることは、地方自治法においてもこうした事案に対する職員の賠償責任に関する規定がないことも考え合わせると、適当ではないものと考えている。  なお、当該事案以外にも請求漏れが発生しているようであるとの内容については、平成19年に下水道施設に接続し使用開始となった駅前公園について、平成23年度まで下水道使用料が賦課されていなかった事案に関する指摘であると推察しているが、当該事案については、平成23年度中に使用開始後の下水道使用料の全額について既に一括納入されている。  また、消費税増税を奇貨として下水道使用料の値上げを考えているとの部分については、仮に消費税増税分を下水道使用料に反映させないこととすれば、事業者としての納税額がふえ、実質1億1300万円程度の負担増が見込まれるため、受益者負担の原則からやむを得ず増税分のみを値上げさせていただくこととしたものであり、消費税増税を奇貨としてという考えは毛頭ないことを理解願いたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本事案は、平成19年度の包括外部監査の指摘を契機として、下水道施設に接続していながら使用  料が賦課されていない使用者の存在が判明したため、平成20年9月に当該使用者に対し、5年前に遡  及して使用料を賦課したものであるが、その後、なぜ督促等がなされなかったのかを調査し、今後同  様の事案が発生しないように、原因究明や組織としての体制の見直しをすべきと思うがどうか」との  質疑に対し、「現在、事務を担当している環境部において経緯を含め調査をしており、事務のあり方  も含め、今後この状況を総務部にも報告の上、市として調査、確認をするという段階であるが、これ  までの反省も含めて、きちんと整理、確認をしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「陳情第31号には、『青森市においては1億円請求漏れ事件以外にも下水道使用料請求漏れが発生  しているようである。』との記載があるが、これはどのような内容なのか」との質疑に対し、「平成  19年に下水道施設に接続し使用開始となった駅前公園について、平成23年度まで下水道使用料が賦課  されていなかった事案に関する指摘であると推察しているが、当該事案は、平成23年度中に使用開始  後の下水道使用料の全額について既に一括納入されている」との答弁があった。 1 「下水道使用料が請求漏れとなった主な要因と、再発防止策を考えているのか」との質疑に対し、  「請求漏れとなった主な要因は、職員の入力漏れや、記載漏れ、無届け工事によるものであり、再発  防止策として、入力漏れ等がないように、二重、三重のチェック体制を強化し対応している。また、  工事業者に対しては、監督指導や罰則の強化等をするなど対策を講じているところである」との答弁  があった。 1 「平成20年に5年間遡って遡及賦課し、その時点で現年分の下水道使用料は納付されているのか」  との質疑に対し、「遡及賦課分以外の下水道使用料は使用者が確認されていることから、納付されてい  る」との答弁があった。 1 「下水道使用料の請求漏れが発覚し、遡及賦課したものの、その後督促等がされなかったことが問  題であり、同様の事案が発生しないために、どのように考えているのか」との質疑に対し、「現在、  下水道使用料の債権管理のあり方について検討しているが、下水道使用料の督促状についても法的に  効力のあるものに変えるべく、今後しっかり対応していきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 陳情第31号については、陳情者がどのような調査、公表を求めているのかは不明だが、市は調査を  行い、公表もしていることから不採択にすべきである 1 陳情第32号については、市の見解に賛同するものであり、懲戒処分を受けた職員に全責任はなく、  意図的に行ったり、自身の利益のために不正があった場合は当然賠償責任を負うことになるが、本事  案は関係職員に損害賠償を求めるべきではないと考えることから不採択にすべきである 1 陳情第32号については、関係職員に損害賠償を求めるべきではないが、今回の一連の責任について  もしっかり考えていただき、対応していただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、両陳情についてはそれぞれについて採決を行い、陳情第31号については、起立採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決し、陳情第32号については、起立採決の結果、賛成者がなく不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第33号「平成15年度以降の下水道使用料収支公表を求める陳情」及び陳情第34号「青森市下水道使用料問題懇談会の開催を求める陳情」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  両陳情の趣旨であるが、鹿内市長は消費税増税を奇貨として下水道使用料の値上げを考えているようだが、青森市の下水道使用料は値下げの余地があると思われるにもかかわらず値上げをするというのは、理不尽である。  鹿内市長は市のホームページに下水道事業特別会計の収支を公表していると主張しているが、これは雨水公費・汚水私費の原則、受益者負担の原則等の考え方に基づいて作成されたものではないので、これを見ても下水道使用料の収支はわからない。  現行の下水道使用料は平成15年度から17年度の3年間の汚水量、人件費、薬品費、光熱水費等の維持管理費、下水道事業債の償還額等を予測して算定したものであり、平成14年度の予測数値に消費税率8%を掛けて事足りるとするのであれば、理屈に合わない暴挙である。  下水道使用料を値上げするのであれば、平成15年度以降の下水道使用料の収支を下水道利用者である市民に公表するべきである。  どうしても下水道使用料を値上げするのであれば、今までそうしてきたように青森市下水道使用料問題懇談会を開催し、意見を聞くべきであるとして、陳情第33号では平成15年度以降の下水道使用料収支の公表を、また、陳情第34号では下水道使用料問題懇談会の開催を求める内容となっている。  当該陳情に対する市の見解であるが、まず、収支の公表に関しては、平成25年第2回定例会における本常任委員会での下水道使用料見直しに関する陳情(その4)の審査の際も説明したとおり、下水道使用料対象経費その他経営分析に関する数値については、総務省が全国で実施している地方公営企業決算状況調査の中で算出しているものの、汚水処理費への算入方法については、その独自の基準により、分流式下水道等に要する経費負担分など本来計上されるべき経費が除外され、市独自の判断で当該経費負担分を含めた下水道使用料に係る収支を公表した場合は、異なる2つの数字が存在することとなり、誤解と混乱を与えることが懸念されるため、これまで公表を差し控えてきたところである。  平成15年度以降、平成16年度には、下水道事業債の元金償還期間より実際の下水道処理施設の減価償却期間が長いことから、現在の使用者の負担を和らげ、今後下水道を使用する使用者にも負担を求め、使用料の適正化を図るため、資本費平準化債の対象が拡大し、元金償還額に対しての起債が創設され、平成18年度には、雨水分に対する公費負担と分流式下水道に係る経費に対する財政措置が、雨水、汚水、7対3の割合であったものが、実態に見合った措置に見直すとして、合流式では、雨水、汚水、6対4とし、分流式では、雨水1、汚水公費4、汚水私費5とし、結果として、公費負担割合が下げられたところである。  さらに、国からは、一般会計からの繰出金については、適正な使用料を徴収してもなお使用料で回収することが困難である場合に限られるなど、下水道事業特別会計を取り巻く環境は変化しており、一概に平成15年度以降の下水道使用料のみの収支を公表することは、具体的な制度改正の内容も踏まえる必要があることなどから、そのことに限定した公表をせず、下水道事業特別会計全体での収支については、毎年度市のホームページにおいて、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算附属書を掲載し、市民に広く公表しているところである。  また、地方自治法第243条の3では、条例の定めるところにより、財政状況の公表を求めており、これを受け青森市財政状況報告書等の作成及び公表に関する条例第2条において、掲載事項を規定し、財政状況等一覧表及び財務諸表を公表しているところであり、陳情者の下水道使用料のみの収支の公表は義務づけられていないところであるものの、今後1市2制度の統合、国における公営企業法適用などにより、より一層の事業の透明性を高める観点からこうした懸念を解消できる有効な収支に関する公表のあり方についても、今後検討していかなければならないものと考えている。  次に、市では下水道使用料の改定を行う際は、これまで原則として、青森市下水道使用料問題懇談会を開催し、同懇談会からの答申を経て議会に条例改正案を提案させていただく取り扱いとしているが、平成元年度の消費税導入時及び平成9年度における消費税増税時については、あくまでも税抜き価格を維持したままの消費税導入分及び増税分のみの使用料改定であったことから、いずれも懇談会は開催せずに条例改正案を議会に提案し、議決いただいたところである。  また、中核市及び東北県庁所在都市に弘前市、八戸市を加えた本市を含む47市中、下水道使用料に係る審議機関を常設または必要に応じて設置しているのは23市であるが、これらのいずれの市も消費税率改定に伴う条例改正を審議機関における審議事項とはしていない状況にあり、本市としても、今般の下水道使用料の改定については、消費税増税に伴う改定であり、特段審議会を開催するには及ばないものと考えている。  なお、青森市の下水道使用料は値下げの余地があると思われるにもかかわらず値上げをするというのは理不尽である、平成14年度の予測数値に消費税率8%を掛けて事足りるとするのであれば、理屈に合わない暴挙である、さらには、下水道使用料の値上げをするのであれば、平成15年度以降の下水道使用料の収支の公表をするべきとの内容については、使用料対象経費の全てが使用料収入で賄えていないことは、これまでも説明させていただいており、市としてはこうした状況を踏まえ、受益者負担の原則のもと、やむを得ず消費税増税分を使用者に負担いただくべく使用料の値上げを行うこととしたところであり、平成15年度以降の下水道使用料の収支の公表とは直接的なかかわりはないものと考えている。  また、消費税増税を奇貨として下水道使用料の値上げを考えているとの部分については、前述の陳情第31号及び陳情第32号での説明の内容と同様である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「下水道使用料問題懇談会は、これまで下水道使用料本体の料金改定時に開催をしており、現時点では適正な料金であり、消費税率改定に伴う料金改定の場合は同懇談会は開催しないという認識でよいか」との質疑に対し、「下水道使用料は消費税込みの表示になっており、今回の下水道使用料の改定については、消費税増税分だけの改定であることから、特段同懇談会を開催するには及ばないものと考えている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 陳情第33号については、下水道事業特別会計の収支は、既にホームページで公表されており、今後  さらに透明性も高めてわかりやすくしていくとのことであることから、本陳情を採択する必要はない  と考えている 1 陳情第34号については、当該懇談会は下水道使用料の額の見直し時に開催され、消費税増税時には  開催されていないことから、今回は当該懇談会を開催する必要はないものと考えることから、本陳情  は不採択にすべきである 1 陳情第33号については、市の説明では公表のあり方など、わかりやすく検討していくとのことであ  り、陳情事項は収支の公表を求めるという内容であるので賛成である  以上が主なる意見であるが、両陳情についてはそれぞれについて採決を行い、陳情第33号については、起立採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決し、陳情第34号については、起立採決の結果、賛成者がなく不採択とすべきものと決したものである。  次に、12月18日に開催した本委員会において、さきの本委員会で棄却すべきであると答申すべきものと決した諮問3件に対する答申書(案)について審査した。  初めに、諮問第3号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第5号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計2件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、両諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することに決したものである。  次に、諮問第4号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の答申書(案)について審査したが、本諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することに決したものである。                                          (以 上)   ──────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第191号「専決処分の承認について(平成25年度青森市一般会計補正予算(第8号))」から議案第203号「平成25年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第5号)」までの計13件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「保育料未納者への市の対応を示せ」との質疑に対し、「同未納者には納期限後20日以内に督促状  を送付し、その指定納入期限後も未納の場合は納付お知らせセンターから納付勧奨を行い、それに応  じない者には、催告書を数回送付して納付を促している。また、この間に納付義務者から分割納付の  相談があれば家庭状況等を確認した上で対応しており、これらの手続後も未納が続く場合、担当職員  が電話催告等を行い、それでも納付に応じない者へは滞納処分を行うことになる」との答弁があった。 1 「消費税増税の影響が見込まれる中、市は経費削減に努め、消費税率引き上げ分を公共施設使用料  等に転嫁しない考えか」との質疑に対し、「消費税引き上げによる普通会計分の使用料、手数料の改  定については、受益者負担の適正化の観点から検証を行ったところである。その結果、同税引き上げ  により市民生活等への影響が懸念される中、使用料等の引き上げで影響が拡大することを考慮し、ま  ずは、市がコスト縮減等に努めることとし、普通会計分の使用料、手数料は改定を見送ることとした」  との答弁があった。 1 「青森市スポーツ会館のネーミングライツスポンサーの企業募集をしたが、応募者がスポンサーと  して決まった場合に、そのネーミングライツ料をカーリング振興に活用できないか」との質疑に対し、  「仮にネーミングライツが導入された場合、さらなるカーリング振興を図るため、カーリング場の開  設期間を延長する財源に充てたいと考えている。今回の募集条件である1年当たり200万円のネーミ  ングライツ料であれば、カーリング場の開設期間を約2カ月間延長できる見込みである」との答弁が  あった。 1 「保護観察対象者を市の臨時職員として雇用できないか」との質疑に対し、「市職員の採用は、出  身や居住地を限定しない、あくまでも能力の実証に基づき行ってきたものである。保護観察対象者を  臨時職員として採用することは、現状においては、法に規定される公平性、能力主義の観点等から、  保護観察中ということをもっての特別な対応はしていないが、全国的にも始まったばかりの取り組み  であり、他都市等の状況等を踏まえ、制度の研究を行っていきたい」との答弁があった。 1 「業務委託の予定価格は事後公表に改めるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「本市が事前公  表を導入した目的である職員に対する不正行為の防止は、平成23年に外部から入札関係職員に対する  不当な働きかけ等があった場合に公表等を行う制度の導入により意義が薄れてきた。また、国より、  事前公表は当該近傍価格へ入札が誘導される等の弊害が生じ得ることから、適否を十分検討し、適切  な対応を行うよう要請があったことから、業務委託の入札は事後公表を原則とする方向で検討してい  きたい」との答弁があった。
    1 「吉野田児童館の玄関前の傾いている側溝や児童館前の敷地で雨水が流れて溝になっている部分は、  修繕が必要と思うがどうか」との質疑に対し、「当該敷地は、北側の吉野田農村センターから同児童  館側に向かって傾斜となっているため雨水等が流れる部分が溝になり、表面の土も少しずつ流れて堆  積し、同児童館玄関前の側溝を押し上げている。同側溝と敷地の整備に関して市と指定管理者で協議  したところ、これから降雪期になるため、来春をめどに児童の利用に支障がないよう対応することと  した」との答弁があった。 1 「浄化槽汚泥の業者ごとの搬入実績の乖離の原因を確認するため、業者に対する調査、検討を進め、  1日1社4台の現行の割り当ての見直しも視野に入れた適切なあり方を判断し、調整していくとのこ  とであるが、この見直しを平成26年4月から実施できないか」との質疑に対し、「平成26年度には当  該検討結果を反映させたいと考えているが、各業社には供給力に違いがあることから、それに応じて  できるだけくみ取りのレベルが均一化する形で調整したいと考えている」との答弁があった。 1 「後継ぎ世帯の流出や低所得で永代使用料を支払えない人たちのために、市営霊園内に合葬墓を建  設すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「平成25年度第2回市民意識調査におけるお墓をテーマ  とした調査の中で、子孫による管理が不要な合葬墓の利用を考えるかとの問いに対し、約3割の市民  が利用したいと回答しており、合葬墓には一定のニーズがあるものと見込んでいる。市では、お墓を  取り巻く環境が変化していることを受け、現在合葬墓も含めた今後の市営霊園のあり方の検討を行っ  ている」との答弁があった。 1 「ベイエリアを中心に中心市街地活性化策にもっと力を注ぐべきと思うがどうか」との質疑に対し、  「当該地区を対象とした第2期中心市街地活性化基本計画では、中心市街地の回遊性向上を重要なテ  ーマの1つとし、本市の主要な観光施設の集積地区として、官民挙げてにぎわい創出を図るとともに、  そのにぎわいが中心市街地全体に波及するよう、各種取り組みの展開を考えており、動線を整備する  とともに、同基本計画の意に沿うよう今後も活性化を進めていきたい」との答弁があった。 1 「本市で平成25年度から行っている台湾におけるアドバイザー業務委託の内容と効果を示せ」との  質疑に対し、「同業務は、台湾の旅行業界に幅広いネットワーク等を持つ会社に月額3万円で委託し  ており、その内容は台湾関係機関とのコーディネート、台湾向け旅行商品造成に関する旅行エージェ  ントとの調整、台湾の旅行需要の情報収集等である。まだ公式な統計発表はないが、観光案内所等か  らは台湾からの観光客がふえているとの声が聞かれることから、誘客効果があらわれていると考えて  いる」との答弁があった。 1 「平成24年に私道等整備事業補助金制度を利用して舗装した私道を1年以内に、しかも沿線住民に  説明をせず、掘り起こして側溝改良工事を施工したのはなぜか」との質疑に対し、「当該道路は、平  成22年に所有者から市へ寄附の相談があったが、要件を満たさず、現在も私道である。しかし、市担  当課では、その時点で寄附された市道と思い込んでしまっていたため、確認もせずに、横断暗渠の水  の流れが悪くなったとの苦情等を受け、側溝改良工事を発注してしまったものである」との答弁があ  った。 1 「冬期バリアフリー計画路線の旭町通りの国道7号から旭町地下道までの歩道は、冬期間は雪で通  行が困難なことから、融雪歩道の整備を含めた雪対策を示せ」との質疑に対し、「融雪歩道の整備等  は、冬期間の歩道の積雪や凍結の解消、歩行者への安全な空間提供を目的とした除排雪や恒久的雪処  理施設の整備、克雪対策の推進等を基本方針として取り組んできたところである。旭町大通り線の整  備は、計画見直しの中で検討し、歩道除雪については、歩行者の通行に支障を来さないよう対応して  いきたい」との答弁があった。 1 「除排雪業者数が減少している中、除雪延長は延びていることから、単価契約の導入も含め、作業  が早く終了した工区の業者が、作業未終了の工区の作業を応援できるような仕組みが必要だと考える  が、市の考えを示せ」との質疑に対し、「幹線、補助幹線の場合は、作業が終了した業者を、他の現  場へ作業の援助のために即時に入れることは、市の判断でできる契約内容となっている。シーズン契  約の場合は同様の方法をとることは契約上困難であるが、単価契約とした場合は、可能になると考え  る」との答弁があった。 1 「沖館川と新城川河口のしゅんせつに対する市の考えを示せ」との質疑に対し、「河川のしゅんせ  つ等は、河川機能を確保し、良好な環境保全や水辺空間を提供するものであり、これまでも市は、両  河川を含め、県が管理する河川のしゅんせつ等を要望してきた。県に確認したところ、沖館川は平成  14年度と平成15年度に実施し、新城川は現在JR津軽線付近の上下流の樹木の伐採としゅんせつを行  っており、平成26年度も引き続き実施するとのことである。市は今後も県にしゅんせつの要望をして  いきたい」との答弁があった。 1 「豪華客船が青森港に接岸する際、県のみに着岸料が支払われることや来年度寄港予定のダイヤモ  ンド・プリンセスの接岸のために現在の岸壁の幅では十分ではないことについて、市の考えを示せ」  との質疑に対し、「青森港の管理者は県であることから、市に対して着岸料は支払われない仕組みで  ある。また、ダイヤモンド・プリンセスが客船専用岸壁である新中央埠頭に接岸できる入港方法は、  現在、県で調査中であるが、その結果を正式に確認していないため、情報収集に努めているところで  ある」との答弁があった。 1 「新青森駅周辺地区の一般保留地分譲が進まない要因は高い地価、建築規制等と報じられている  が、市の見解と対策を示せ」との質疑に対し、「当該保留地の販売促進のため、購入費助成制度の創  設等の取り組みを強化してきた。また、同地区の抱える問題点を企業進出意向調査等により整理し、  その優位性を生かしたまちづくりを目指すこととしたため、一般保留地のみならず、商業地域等にも  店舗等の立地が促進されるよう、都市計画地区計画の変更の手続を進めることとしている」との答弁  があった。 1 「棟方志功生誕110年に伴い、どのような記念事業を実施するのか教育委員会の考えを示せ」との  質疑に対し、「同事業を青森市民美術展示館で実施できないか財団法人棟方志功記念館と協議してき  たが、同展示館の展示環境が整っていないため、まず、同展示館の改修を行うこととしている。没後  40年に当たる平成27年度に向け、同記念館と連携した展覧会開催の検討を進めており、同画伯の偉大  な足跡を次代に継承し、青森の版画文化を全国発信できるよう、展示等の詳細な協議を進めていきた  い」との答弁があった。 1 「旧浪岡町で独自開催されてきた北畠まつりや駅伝等の事業等は、一市二制度になじまないと思う  がどうか」との質疑に対し、「北畠まつり等のようにそもそも一方の地域にしか制度を適用する対象  がなく、かつ、その事業を継続して実施することに合理性を有するものには一市二制度という名称は  なじまないものと認識している。よって、これら浪岡地区独自の事業は、個別に実施背景等を踏まえ、  浪岡自治区地域協議会の意見を聞きながら、同制度に関する調整作業を進めていきたい」との答弁が  あった。 1 「市民体育館に洋式水洗トイレの導入を検討できないか」との質疑に対し、「市民体育館には、現  在、1階から3階まで、男子トイレに16器、女子トイレに19器の和式水洗トイレが設置されている。  洋式水洗トイレについては、近年のライフスタイルの変化に伴い、一般的に普及してきていることも  考慮し、早期の導入を目指しており、可能であれば、今年度予算の執行による導入も考えている」と  の答弁があった。 1 「農業集落排水事業は施設の老朽化により維持管理費が増加することが考えられることから、公共  下水道との統合を視野に入れ検討すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「農業集落排水の汚水を  各処理場で処理することなく公共下水道へ接続し、公共下水道の処理場で処理することは汚水処理施  設の効率化へ寄与する有効な方法であると認識している。今後、公共下水道への接続位置や経済性の  評価等を調査し、公共下水道への統合が可能か検討していきたい」との答弁があった。 1 「市民後見人を育成するための取り組み状況を示せ」との質疑に対し、「11月から青森市市民後見  人養成研修を開催し、現在研修を進めているところである。本研修は、国のカリキュラムを踏まえた  9日間の実務的な研修であり、その修了者の意思を確認した上で、青森市市民後見人登録簿へ登録し、  推薦を受けた家庭裁判所が選任した者が市民後見人等として活動することになる。また、市では、市  民後見人が適正に業務を実施できるように相談体制の整備などの活動支援を今後検討していく」との  答弁があった。 1 「バス事業における車両購入実績及び購入予定を示せ」との質疑に対し、「経営改善計画では、高  齢者や障害者の利便性確保のため、新規に低床バスを計画的に導入することとし、腐食が進行してい  る車両の計画的な修理を行うこととしている。車両の購入実績及び購入予定であるが、平成23年度は  12両、平成24年度は運賃箱更新経費が多額に上ったため購入せず、平成25年度は5両を購入したとこ  ろであり、平成26年度には15両を購入する予定である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決方法については、初めに、議案第191号「専決処分の承認について(平成25年度青森市一般会計補正予算(第8号))及び議案第192号「専決処分の承認について(平成25年度青森市一般会計補正予算(第9号))」の計2件を、次に、議案第193号「平成25年度青森市一般会計補正予算(第10号)」から議案第203号「平成25年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第5号)」までの計11件をそれぞれ一括して諮ったところ、まず、議案第191号及び議案第192号の計2件については、いずれも全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第193号から議案第203号までの計11件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
                                             (以 上) 3              継続審査申出について  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                        記 委員会名 総務企画常任委員会 事  件 議案第165号 青森市役所庁舎整備第一期工事設計業務公募型プロポーザル審査委員会条例             の制定について 理  由  10月21日に開催した本委員会において、本議案について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  市役所庁舎の整備については、平成25年第2回市議会定例会において青森市のまちづくりに関する陳情が採択されたこと、また平成25年第3回市議会定例会において青森市役所庁舎整備第一期工事設計業務公募型プロポーザル審査委員会条例の制定についての議案が継続審査となったこと、さらには青森市議会内には新庁舎の建設場所に関してさまざまな意見があることを勘案し、青森市役所庁舎整備について、市、市議会及び陳情者の3者による意見交換会を開催することとした。  意見交換会の概要であるが、市が作成した基本方針及び基本計画について市長から説明を行い、これを受けて陳情者の代表者、各会派の代表者からそれぞれ10分程度で対案、変更案等を含む意見を述べてもらい、その上で、出された意見等に対し、相互に質疑応答や意見交換を行うこととしている。  また、市側から陳情者及び議員に対する質疑または意見陳述を行うことを妨げないこととしており、意見交換会は議決機関ではないことから採決等は行わないこととしている。  意見交換会の構成メンバーは、市からは市長、副市長、関係部長、市議会からは正副議長及び各会派から選出された議員、陳情者であるが、陳情者の構成メンバーについては青森商工会議所青年部会長の遠藤氏と協議し4人選出していただいた。  意見交換会は、原則公開であり、傍聴を可能とすることとし、第4回市議会定例会までの間に開催することとしている。  次に、意見交換会の開催日程等であるが、平成25年10月21日月曜日の18時から3時間程度、アウガ5階のAV多機能ホールで開催する。傍聴の事前申し込みは不要とし、できるだけ多くの議員や市民にも来場いただきたいと考えている。  なお、継続審査となっている本議案については、まずは、本意見交換会の状況を踏まえ、今後の対応についてさらに検討していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、11月20日に開催した本委員会において、本議案について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  市役所庁舎の整備については、平成25年第2回市議会定例会において青森市のまちづくりに関する陳情が採択されたこと、また平成25年第3回定例会において「青森市役所庁舎整備第一期工事設計業務公募型プロポーザル審査委員会条例の制定について」の議案が継続審査となったこと、さらには、青森市議会内には新庁舎の建設場所に関してさまざまな意見があることを勘案し、現在、継続的に青森市役所庁舎整備に係る市、市議会及び陳情者の3者による意見交換会を開催しているところである。  意見交換会の状況であるが、平成25年10月21日月曜日に開催した1回目の意見交換会においては、市及び各会派並びに陳情者からの意見陳述、質疑応答及び意見交換を行った。陳情者である商工会議所青年部からは、青森駅西口に整備してはどうかといった意見発表があるなど、さまざまな意見交換や質疑応答があった。  11月11日月曜日に開催した2回目の意見交換会では、市役所本庁舎の場所について、現本庁舎敷地に整備する案と青森駅周辺に整備する案に絞られての議論がなされた。  このことから3回目の意見交換会は、現本庁舎敷地に整備する案と青森駅周辺に整備する案の比較について議論をしてもらうことなどを想定している。  開催日時は、11月20日水曜日の午後6時から午後9時の3時間、場所は前回と同じくアウガ5階のAV多機能ホールで開催し、前回と同様意見交換会は公開で行う。また、傍聴の事前申し込みも前回同様に不要であり、当日直接会場へ来場すれば傍聴可能なので、問い合わせ等があれば、事務局である総務部管財課までお願いする。  なお、参考までに、これまで意見交換会を傍聴に訪れた市民及び議員並びに市職員の人数であるが、1回目の意見交換会は133人、2回目の意見交換会は117人となっている。  今後は、本意見交換会の状況を踏まえ、対応を検討していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本意見交換会の趣旨は何か」との質疑に対し、「本庁舎の整備に関して、本議案も継続審査にな  っており、議会内にもさまざまな意見があることから、広く意見交換し、議論する場が必要であると  いう趣旨で開催しているものである。開催要領にあるとおり、本意見交換会で何かを決定するという  意思決定機関ではないため、本意見交換会で出された意見等については、今後の市政にできる限り反  映していきたいということで開催しているものである」との答弁があった。 1 「第1回の意見交換会の際に、市長挨拶の中で庁舎建設に関して理解してもらいたいとあったが、  そのような趣旨で行われている意見交換会なのか」との質疑に対し、「市ではこれまで2年余りにわ  たり検討し、市役所庁舎整備基本方針及び基本計画を策定してきたことから、市長の立場とすれば本  計画を理解いただけるよう話し合いをしたいと考えているが、本計画に対してはさまざまな意見があ  ることから、広く公開で意見交換するという趣旨である」との答弁があった。 1 「どのような状態になれば本意見交換会は終了となるのか」との質疑に対し、「本意見交換会は当  初から何回で終了ということではなく、議論の状況を見ながら、最終的には議会とも相談しながら決  定することになるが、本意見交換会で何らかの結論を出して終了ということにはならない」との答弁  があった。 1 「意見交換会が終了しないうちに議会に再提案することも想定しているのか」との質疑に対し、  「現在、本議案は前回の定例会に提出して継続審査となり、本常任委員会に付託されている最中であ  ることから、改めて市から本議案について何かを提案するということは考えていない」との答弁があ  った。 1 「意見交換会における中心市街地活性化基本計画の話題の中で、日本共産党会派の藤原議員が、駅  舎は絶対に改築しなければならないと国と約束したものなのかと質問し、それに対する回答がなかっ  たが、その回答はどうなっているのか」との質疑に対し、「平成25年11月20日に開催される意見交換  会で市長から回答したいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、12月11日に開催した本委員会において、本議案について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  市役所庁舎の整備については、市、市議会及び陳情者の三者による意見交換会を、平成25年10月21日月曜日を初回とし、これまで3回にわたり開催してきたところである。  初めに3回目の意見交換会についてであるが、11月20日水曜日の午後6時から午後7時45分まで、アウガ5階のAV多機能ホールで開催した。  この意見交換会の中で、学識経験者をも含めた第三者機関を設置すること、市と市議会による検討会を立ち上げ、そこに学識経験者を参考人として招いてはどうかといった意見があった。  このことを受け、これまで正副議長と相談しながら検討してきたが、青森市役所庁舎整備のプロポーザルに係る本条例案が継続審査となっていることなどを考慮し、青森市役所庁舎整備に係る意見公聴会という形で開催するということで、11月28日の各派代表者会議において提案し、その開催について了承された。  開催の趣旨であるが、現在、庁舎整備の設計プロポーザルに係る本条例案が継続審査となっているところであるが、市役所庁舎やまちづくりについて市議会にはさまざまな意見があることから、庁舎整備やまちづくりに関する専門家を招いての講演及び質疑応答等を通じて、青森市役所庁舎の設置場所等の判断の参考に資するため開催するものである。  主催は市とし、参集者は市と市議会とするが、意見交換会同様、市民の傍聴を可能とする。講師は議会側から推薦してもらうこととしており、現在、その手続を進めてもらっているところである。会場は、青森市内の公共施設等を、開催日程に合わせて調整し対応する。開催時期は、講師及び議会の日程により定めることとしている。  当該意見公聴会の進め方であるが、講師からの講演の後に質疑応答等を行いたいと考えている。  役割分担については、議会側には講師の選定、講師との連絡・調整等を行ってもらい、マスコミへの周知、意見公聴会の運営、講師謝礼の支払い、会議録の作成などの事務は市が行うこととしている。  なお、これまで3回にわたり行ってきた青森市役所庁舎整備に関する意見交換会であるが、前回の意見交換会の状況を踏まえれば、特に意見もなかったため早い時間帯で終了するなど、参集者からの意見はほぼ出尽くしたように思われることから、当該意見交換会は第3回をもって終了することとした。  なお、本日議長から各会派に対し、市で作成した青森市役所庁舎整備に係る意見公聴会の開催要領をベースに議長が作成した文書が配付されていると思う。これは、開催趣旨の部分を市と協議して当該内容で統一したものであり、講師については議会側の判断で、このような形で行ったらどうかという内容を各会派に配付したものと聞いている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「各会派には何が配られたのか」との質疑に対し、「議長から、青森市役所庁舎整備に係る意見交  換会についての文書を平成25年12月11日付で各会派に配付したと聞いている」との答弁があった。 1 「議長が各会派に、配付した資料なのか」との質疑に対し、「議長が直接各会派に配付したかまで  は確認していないが、各会派から講師を推薦してもらうに当たりおおよそのめどを示す必要があるた  め資料を作成し配付したと議長から聞いている」との答弁があった。 1 「何時頃に配付したのか」との質疑に対し、「けさではないかと思う」との答弁があった。 1 「当該文書は他の会派に行った際に見ていたが、自分の会派では受け取った人がおらず、文書のこ  とは誰もわからなかった。議長はこのようなことをしてもよいものなのか」との質疑に対し、「議会  内で調整を図り、対外的に行動をするのは議長である。各派代表者会議において、大枠としてこのよ  うな形で意見公聴会を開催していくということは大体了解されていると思うので、開催する日時等の  めどを文書で示したものと思う」との答弁があった。 1 「各会派に文書を配付する際、我々の責任であるのかもしれないが、誰もいないところで、書類が  たくさんある机の上に公文書を置いていってもよいものなのか」との質疑に対し、「当該文書は文書  番号をとるなどした公文書ではなく、議会を代表する議長が、各会派との調整の一環として、議会内  でこのように講師の依頼をしていったらどうかという内容を各会派に示したものであると思う」との  答弁があった。 1 「総務企画常任委員長がこのような文書が出るということを知らなかった。この文書には差出人も  何も書いておらず、このような文書であれば総務部が出したものと感じるわけである。今後このよう  な文書を出すときは、差出人を明記し、区別できるようにできないか」との質疑に対し、「市から文  書を出すときは、表紙や文書番号をつけるなど、どのような趣旨で配っているのかがわかるようにし  たい」との答弁があった。 1 「当該意見公聴会の参集者は、市、市議会であり、市民は傍聴可となっているが、開催趣旨が以前  のものであれば、本議案の慎重審議に資するためという一文があったため、参集者に市民が入る余地  はないと思っていた。開催趣旨が、本議案の審査に資するために変わり、青森市役所庁舎の設置場所  等の判断の参考に資するということであれば、これまでは青森市のまちづくりに関する陳情を受けて、  陳情者を交えて意見交換会を行ってきたわけであるが、当該意見交換会の中で、専門家も交えてもっ  と勉強しようとなった経緯からすれば、当該陳情者を参集者とし、当該公聴会に参加できるような形  にはできないものか」との質疑に対し、「当該意見交換会での発言を受けて、議会の定例会も近づい  ており意見交換会での意見もかなり出尽くしたので、今度は議会と市による議論の場に移し、その場  合であっても専門家からの意見聴取が必要であるとの意見を受け、意見公聴会という形で開催しては  どうかと各派代表者会議に提案し、同会議で協議され、大筋このような形で開催することになったも  のである。市議会の中に、建設場所、整備時期についてもさまざまな考え方があるので、議員の判断  の参考に資するという目的で開催するものであることから、参集者は市と市議会にしたものである。  各派代表者会議においても了解いただいた上でのこのような開催要領になっていることから、参集者  は市と市議会で進めていきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「各派代表者会議では、この開催要領全体を了承したものではない。意見公聴会という名前が適切かどうかは別として、このような方向で、このような場を設けることについては大筋異議がなかった。ただし、趣旨や参集者等、その他の細かい点についてはまだまだ議論の余地があるということであり、各派代表者会議の場で提案した段階であることから、これが全て了承されたという受けとめ方はおかしいと思う。以上のことから、参集者についてもまだ変える余地があるのではないかという意味で質問をした」との意見があり、本案については、全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。                                          (以 上)   ──────────────────────────────────────────
    委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の11月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  昨冬の除排雪は、雪対策の抜本的な見直しを行い除排雪作業に当たったところであるが、2月以降の集中的な降雪により、除排雪作業に相当の日数を要するなど課題が生じたところである。このことから今年度の除排雪事業実施計画については、昨冬の除排雪作業の実施状況を踏まえ、必要な各項目の見直しをするものである。  主な見直し内容であるが、まず、除排雪実施体制及び組織については、昨年度までは除排雪対策本部の本部長を都市整備部長とし、豪雪対策本部を設置した際に副市長を本部長としたところであるが、今年度からは全庁を挙げて除排雪事業に取り組むために、シーズン当初から除排雪対策本部長を副市長とするものである。  また、市民のための雪寄せ場としての公園等の公共施設の開放については、昨年度は豪雪対策本部を設置した段階で状況に応じ適宜弾力的に運用してきたが、今年度からはシーズン当初から公園等の公共用地の開放を試行することとした。  次に、パトロール班の設置についてであるが、これまでは全12班体制とし、このほか、豪雪時には、市民からの要望、相談が多数寄せられることからさらに2班増班により対応してきた。しかし、豪雪時前においても、連続した降雪となると市民からの要望、相談が多数寄せられ、道路状況の把握に時間を要し、その結果として業者への出動指令におくれが生じたことなどから、今年度からは市民からの要望、相談に専門に応える要望・緊急パトロール班を1班増班するとともに、雪捨て場周辺の道路状況の悪化や雪捨て場の稼働状況の停滞を防ぎ、排雪ダンプトラックの効率的な稼動を確保するため、新たに幹線・雪捨て場パトロール班を1班新設することとし、通常時から全14班体制により対応することとしている。なお、豪雪時には市民からの要望、相談が多くなることから、豪雪対策本部設置の際には要望・緊急パトロール班の増員を行い対応していくこととしている。  次に、これまで2年間試行してきた複数の業者で構成される共同企業体と契約するJV方式は、業者間での機械や人員の流動配置により効率的な作業が期待できることから導入したものであったが、当初期待した成果が見られなかったこと、また、今年度の業者からのヒアリングにおいてもJV方式の継続を望む意向がなかったことから、今年度からこの試行を取りやめることとした。  次に、除排雪事業実施計画に記載していない変更内容であるが、まず、地域の実情に合った除排雪を実施するため、シーズン前の準備段階、除排雪作業及びシーズン後の対応等について記載した作業計画書の提出を除排雪業者に求めることとした。また、安全管理については、昨年度策定した除排雪作業安全管理マニュアルに新たにアルコール検査の実施を義務づけ、その検査結果の報告を求め安全管理の徹底を図ることとしている。  次に、平成25年度の歩道を含む除排雪延長については、昨年度に比べ2.86キロメートル増の1542.86キロメートルとなる。延長増の主な要因としては、新たに供用を開始した道路や民間開発に伴う道路の増加分などとなっている。また、路線、工区については、その編成方針に基づき見直すとともに、委託業者の適正な配置及び入れかえを行っている。  今冬の除排雪事業の実施に当たっては、この見直しにおける取り組みを着実に実施していくこととし、都市機能の維持や道路交通及び市民生活の安定確保に努めていく。  次に、県内の雪寒指定道路が平成25年11月12日の閣議において決定したことから、その内容について報告する。  これまで青森市における雪寒指定道路は、青森地区が119.9キロメートル、浪岡地区が70.8キロメートル、合計190.7キロメートルであった。これが今回の見直しにより、青森地区が257.5キロメートル、浪岡地区が84.8キロメートルの合計342.3キロメートルで、伸び率にして1.79倍となり、当該路線については、今後さまざまな意味で国土交通省からの除排雪に関する補助金等が期待できることになる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市民からの要望、相談に専門に応えるために要望・緊急パトロール班を増班するとのことだが、  これまでのパトロール班とどのように違うのか」との質疑に対し、「これまでは、各地区に割りつけ  られたパトロール班が、その地区のパトロールを行いながら市民からの要望等の状況確認も行ってい  た。しかし、昨冬2月中旬以降の集中的な降雪等の状況では、道路状況の把握が不十分な部分も見ら  れたという反省を踏まえ、今年度から市民からの要望、相談に専門に応えるための要望・緊急パトロ  ール班を別に設けることで、道路状況の把握を行うパトロールは本来の機能が発揮できるのではない  かと考えている」との答弁があった。 1 「これまでも、我々議員に対して市民から相談や要望があった場合には、直接道路維持課に連絡し  て対応してもらうなどしていたが、そのような場合に要望・緊急パトロール班が対応するということ  なのか」との質疑に対し、「そのようなことを考えている」との答弁があった。 1 「公園等の公共用地の市民への開放をシーズン当初から試行するとのことだが、全ての公共用地に  ついて試行するのか」との質疑に対し、「昨年度は豪雪対策本部を設置した段階で状況に応じ公共用  地を開放してきたものを、今年度はシーズン当初から開放できる箇所は開放することとしたものであ  るが、試行であり、必ずしも来年度以降完全に継続していくわけではない。また、市民のための雪寄  せ場として開放する公共用地は、例えば公園には柵があったり、学校には塀があったりするなど場所  により状況が異なり、中には雪寄せ場として使用できない公共用地も出てくるなど諸々の問題も想定  されることから、シーズン当初から開放できる箇所は開放するという趣旨で試行と表記している」と  の答弁があった。 1 「公共用地の開放について、市民や町会へはどのように周知するのか」との質疑に対し、「『広報  あおもり』11月15日号にその旨を掲載したほか、今後、37地区の連合町会を対象に業者を含めた説明  会を行うこととしており、その中でも周知していく」との答弁があった。 1 「浅虫地区の住民から、ヨットハーバーの空き地や現在廃校となっており町会に対し使用許可が出  ている旧浅虫小学校のグラウンドを冬期間軽トラックで雪を捨てることができる状況にしてほしいと  の要望があったが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「まず前提として、市民のための雪寄せ場と  して開放する公園等の公共施設は、あくまでスノーダンプ等の人力による雪寄せであり、軽トラック  による雪の搬入は想定していない。ヨットハーバーを軽トラックによる雪捨て場に使用できないかと  いうことについては、今冬に間に合うかどうかはわからない状況ではあるが、軽トラックによるもの  のみならず、除排雪業者による雪捨て場としても利用できるかどうかも含め、今後、関係者である県  と協議を行っていく。また、旧浅虫小学校のグラウンドを軽トラックによる雪捨て場に使用できない  かということについては検討が必要であり、この場で結論を出すことはできない」との答弁があった。 1 「除排雪の委託業者は昨年度とどのように違うのか」との質疑に対し、「今年度は昨年度と比べ、  業者数が93者から1者減の92者、工区数はJV方式を廃止した関係で159工区から10工区増の169工区  となっており、業者の入れかえを行っている工区もあるものの、大きな変化はない」との答弁があっ  た。 1 「市でも把握していると思うが、業者に対する苦情が多い工区を次年度も同じ業者が受け持つ場合、  また同じような苦情が寄せられる状況になっているが、市ではそのような業者に対しどのような指導  を行っているのか。また、そのような苦情のあった工区について業者の入れかえは行っているのか」  との質疑に対し、「確かに、業者に対する苦情が多い工区はあり、業者の入れかえを求める意見があ  ることは把握している。しかし、同じ業者が同じ工区を受け持つことは、その工区の地形を把握して  いる業者が除排雪を行うというメリットもある。そのメリットを有効に生かしつつ仕上がりを担保す  ることがパトロール班の役目だと思っているため、2班増班となったパトロールによる指導の強化を  徹底していきたいと考えている。なお、今年度は昨年度と比べ業者が1者減っているということもあ  り必然的に複数の工区を受け持つ業者が存在している状況にある。昨年度の除排雪において、業者が  複数の工区を受け持ち過ぎていることが除排雪のおくれにつながっているのではないかとの意見を受  け、今冬は業者の機械力や機動力を発揮できることを確認した上で業者の工区への割り振りを行うこ  とを徹底した」との答弁があった。 1 「市民のための雪寄せ場として開放する公園等の公共用地には、学校用地も含まれているのか」と  の質疑に対し、「含まれている」との答弁があった。 1 「凍結防止剤散布に使用されているものは、塩化ナトリウムと塩化カルシウムのどちらなのか。ま  た、単価はどちらが安く、効果に違いはあるのか」との質疑に対し、「散布しているのは塩化ナトリ  ウムであり、塩化カルシウムよりも単価が安く、効果はほぼ同じであると考えている」との答弁があ  った。 1 「青森市も一定程度の雪寒指定道路の延伸はあったと思うが、新聞報道を見ると十和田市や弘前市  などと比べて青森市の雪寒指定道路が短いように感じられる。雪寒指定道路に認定されるための要件  は、どのようなものがあるのか」との質疑に対し、「雪寒指定道路の要件は3つあり、1つに、1日  の交通量がおおむね300台以上の道路で交通の確保が特に必要であるもの、または、1日の交通量が  150台以上の道路の場合で雪寒道路に指定された一般国道または道府県道の代替路線または連絡路線  であることもしくは官公庁、停車場、病院、学校等の公共施設に通ずる路線であること、2つに、バ  ス路線であること、3つに、通勤、通学、買い物、日常生活に必要な物資の輸送等民生上の必要から  主として歩行者の交通確保が必要な路線であることとなっている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 浅虫地区の市民雪寄せ場は、昨冬10カ所程度設置されていたが、豪雪ですぐにいっぱいになってい  たという状況があり、同地区は道路が狭く高齢者が多いため、早目に排雪してもらいたいとの要望が  市民からあった。このような状況は、浅虫地区だけの話ではないと思うものであり、高齢化が進んで  きている状況も考慮し、市民雪寄せ場の排雪を速やかに行っていただきたい 1 市民は、昨冬の経験から、除排雪は単に経費をかければよくなるというものではないことをわかっ  たと思う。しかし、業者に対する苦情が毎年続いている地域には、今冬は昨冬と違い改善されたとい  う実感をもってもらいたいと思っている。パトロールを行うことで対応するとのことなので、ぜひと  も努力してもらいたい  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。                                          (以 上)   ────────────────────────────────────────── 委員会名 交通対策特別委員会 事  件 交通対策について 理  由  閉会中の11月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、都市整備部所管に係る青森市バス交通に関する戦略について、その後の経過と今後の対策として、これまでの経緯であるが、平成24年10月から社会実験としてバス運行を開始し、平成25年4月から市民バスの本格運行をしているところである。  運行路線及び運行事業者は、孫内線、岡町線については青森観光バス株式会社、矢田・滝沢線については有限会社八洲交通となっており、社会実験と同業者が本格運行を行っている。  平成24年10月から平成25年9月までにおける社会実験と本格運行の1年間の乗車人員は、孫内線では延べ人数6289人、そのうち55.7%が福祉乗車証等の制度を利用し、1便当たりの平均乗車数は2.2人となっている。  岡町線の乗車人員は延べ人数1万6443人、福祉乗車証等の利用割合は53.7%、1便当たりの平均乗車人員は4.5人となっている。  矢田・滝沢線の乗車人員は延べ人数3万7932人、福祉乗車証等の利用割合は63.3%、1便当たりの平均乗車人員は6.5人となっている。  市民バス本格運行の実績については、各路線とも12月から3月の利用者が多い傾向となっている。  当該事業は本格運行後も随時見直しを行っていくこととしており、今後の検証の進め方については、利用実績や今後実施するアンケートの分析、また事業者も含めた懇話会等を踏まえ、来年度の運行につなげることとする。  次に、消費税8%に伴う料金改定に関する今後の対策として、青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例についてであるが、平成25年第4回青森市議会定例会に議案提出を予定している。  条例改正に至った経緯であるが、平成25年10月1日の閣議決定において、平成26年4月1日から消費税率及び地方消費税率がそれぞれ引き上げられることが確認されたところであり、そのことを踏まえ、10月8日付で総務省から円滑かつ適正な料金への転嫁に対して、改めて通知されたものである。
     交通部では、交通事業者も消費税の納税義務者であること、また、これまでも消費税率引き上げに伴い料金に反映させてきたことから、今回の消費税引き上げについても、自動車料金へ転嫁することとしたものである。  改正後の料金の算出方法については、平成25年10月29日付国土交通省自動車旅客課長より通知のあった、「消費税率引上げに伴う乗合バス運賃・料金改定の取扱いについて」をもとに算出している。  片道普通旅客料金については、現行料金に105分の108を乗じるとともに、10円未満の端数を四捨五入して算出することとしており、その結果、130円から170円までの料金については引き上げをしないものである。180円から520円までの料金については10円、530円から870円までの料金については20円、880円から990円までの料金については30円の引き上げとなる。  回数旅客料金、いわゆるバスカードについては、普通旅客料金に消費税を転嫁するため、発売金額及び利用額は現行どおりとなる。  特殊普通旅客料金、いわゆるフリールートカードについては土曜日、日曜、祝日の利用促進のため1日に限り500円のワンコインで乗り放題とした当初の発売目的に合わせ、現行どおりとする。  通勤定期旅客料金、いわゆる定期券については、現行の定期料金に105分の108を乗じて算出した金額となる。  例として、現在片道普通旅客料金340円の3カ月間で4万270円の定期料金の場合、105分の108を乗じて算出された4万1420円となり、1150円の引き上げになる。これらを踏まえた条例改正の主な内容であるが、1つに、普通旅客料金算定の基礎になる基準賃率について、新たな消費税率を反映させたものに改定すること。2つに、定期料金の算出方法について、新たな消費税率を反映させた算出方法に改定すること。その他、所要の整備を行うこととするものである。  周知方法については、平成25年第4回青森市議会定例会における議決後の1月以降にホームページへの掲載を初め、広報紙による毎戸配布や市営バス車内及び発売所への掲示などにより周知する。  次に、青森市営バスモニターに関するその後の経過と今後の対策として、平成25年8月及び9月に実施した青森市営バスモニターの集計結果についてであるが、8月から9月の2カ月間で乗車した15名のモニターから、合計で349枚の評価レポートが提出されたほか、評価結果の補足や気づいたことなどを記載する自由記載欄に201枚の意見が寄せられた。  昨年度も市営バスモニターを実施していたが、今回から昨年度の市営バスモニターの中で指摘の多かったドアの開閉作業、行き先案内、車内事故防止案内に関する質問項目を追加し、合計10項目に対して5段階評価を設けた。新たに追加した質問項目のうち、ドアの開閉に関する質問については、普通評価の3点以上が96%、平均点も4.1点と良好な結果となっており、乗務員に対しておおむね指導が徹底されているものと考える。運行中における行き先案内や、停車、停留所の車内案内に関する質問は、普通評価の3点以上が80%、平均点も3.5点とおおむね良好な結果となっている。走行中の席の移動など危険防止を呼びかける質問については、普通評価の3点以上が63%と半数以上を占めており、平均点が2.7点ではあるものの、2点以下の評価も37%であることから、今後も車内事故防止に向けた車内アナウンスの強化を図る。  質問の平均値を前回と比較した場合、混雑時のアナウンスについては横ばいであるが、他の質問に関してはいずれも前回調査より0.1ポイントアップしており、乗務員の安全運転や接遇に対する意識が浸透してきた結果とも言えるが、いまだ2点以下の評価もあることから、全ての乗務員に対し、改めて輸送の安全確保が最も重要であるという認識の徹底と接遇の質の向上を図っていく必要があるものと考える。  これらの声を組織全体の改善行動に結びつけていくため、市営バスモニターを今後も継続していくとともに、モニター結果を全職員で共有化するため、東西両営業所と青森駅前、市役所前、堤橋の各定期券発売所に集計結果を掲示するとともに、交通部ホームページへ掲載する。また、接遇に関しては、去る11月14日に外部講師による研修を約40名の職員を対象に実施した。さらに、乗務員一人一人の業務への意欲を高めるため、モニターの評価上位者に対して、(仮称)スマイルドライバー表彰を新設し、3月下旬に表彰することとしている。  平成26年1月1日から2月28日までに再度市営バスモニターを実施する予定としており、周知方法や応募要件については、これまでと同様である。  質問項目はおおむね前回と同様であるが、冬期間のバス停留所の乗降環境の改善に向け、積雪によるバス停留所の乗降状況を3段階で評価する項目を追加している。モニターからの情報を今後のバス停留所除雪の参考としたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「9月16日の大雨災害により道路が陥没して通行不能となった孫内の道路はいつころ復旧するの  か」との質疑に対し、「現在、マイクロバスサイズの市民バスの運行ができないことを9月27日の住  民説明会で説明しており、代替手段として鶴ヶ坂駅から弘前寄りの踏切を経由し孫内に入るルートに  おいて、デマンドタクシー的な予約制のタクシーを運行することで合意を得ており、10月2日から運  行している。当該箇所は、災害復旧ということで近々本格工事を発注していくことになるが、完成時  期については明言できない状況であるが、早くても春以降の完成となる見込み」との答弁があった。 1 「12月の補正予算の中には孫内の道路復旧費は出ているのか」との質疑に対し、「国に災害復旧申  請をしており、予算は確保している」との答弁があった。 1 「当該道路は夏場でも道路幅が狭く、乗用車の往来が大変だということだが、これから雪が降った  場合、まだそのタクシーを走らせるのか」との質疑に対し、「もともと狭い道路のため通行確保が厳  しいことから、きめ細かい除雪を徹底する。加えて、現状のルートでは緊急車両等が通れないことか  ら、冬期間に除雪をしていなかった高田・孫内線を代替路線とし、今冬は除雪を行って緊急車両等に  対応する」との答弁があった。 1 「3つの路線について、社会実験と本格運行における条件が変わった部分はないのか。料金は全て  同じか」との質疑に対し、「条件は変わっておらず、同じ料金である」との答弁があった。 1 「特に矢田・滝沢線は4月から一般の利用が減っているが、これはあくまで冬期間の雪に関しての  違いということか」との質疑に対し、「正確な落ち込みの原因は断定できないが、推測すればそのよ  うな要因があるのではないかと考える」との答弁があった。 1 「タクシーによる代替輸送の便数はどのようになっているのか」との質疑に対し、「住民と話をし  た際、ダイヤについてはこれまでと同じく、古川2往復、鶴ヶ坂駅前2往復で運行するが、予約のな  い場合は運行しないこととしている。なお、参考までに10月分までの運行実績は、延べ75台運行し、  利用者は98名で1日当たり3.3人、1台当たり1.3人という状況である」との答弁があった。 1 「タクシー利用時の運賃は同額か」との質疑に対し、「同額である」との答弁があった。 1 「市道の郊外線に危険ポールがほとんど立っていないような気がする。例えば孫内線付近を今冬除  雪するならば、しっかりと危険ポールを設置する必要があると考えるが、市は設置しないのか」との  質疑に対し、「必要な箇所の分は、危険ポールを支給している。ただし、それが不足しているという  ことであれば、状況を踏まえて改善したい」との答弁があった。 1 「消費税8%に伴う料金改定で、10円未満の端数を四捨五入するというが、180円の料金の場合、  3%の引き上げではなく、もっと高く引き上げられることになるのではないか」との質疑に対し、  「消費税率が引き上げになった場合は、3%の引き上げ率より若干高めの料金になる。円単位であれ  ばある程度近い率の引き上げになるが、料金体系が10円単位で設定していることから、四捨五入をし  て切り下げられる場合はもっと低い率になっているので、全体としては3%の引き上げになるものと  考える」との答弁があった。 1 「市側から見れば全体として3%の引き上げと言えるが、いつも180円の区間を乗っている利用者  にとっては、消費税の引き上げ率よりも多く払っていることになるので、大変不公平だと思う。ワン  コインの場合は発売目的に合わせて現状どおりにすることもできるならば、四捨五入して安くなる分  にはいいが、高くすることは認められないと思うので、配慮すべきではないか」との質疑に対し、  「今回の算出方法は国からの指導に基づいていることから、大変心苦しいが、理解を願いたい」との  答弁があった。 1 「社会実験や市民バスを利用した場合の料金はどのようになるのか」との質疑に対し、「交通部で  料金改定を行うことになれば、それに準じて考慮する」との答弁があった。 1 「バスカードの利用率は全体の何%ぐらいあるのか」との質疑に対し、「交通部に入ってくる金額  のうち、負担金を除いた額の割合としては、おおむね5割がバスカードの売り上げになっている」と  の答弁があった。 1 「1000円のバスカードを購入すれば1100円分の利用ができるバスカードを入手できるというように、  バスカード利用者が幾らか得になるような計算になっているが、この利益は運営する市側にとって、  何かメリットがあるのか。この100円分を利用者に還元しているということは、バスカードを利用し  てもらったほうが市側にとって利益があるということなのか」との質疑に対し、「バスカードについ  ては購入金額よりも利用可能額が若干高くなっているが、これについては特にそれが市側の利益にな  るかということではなくて、あくまでもバスカードを使用してもらうための対策として価格設定をし  ている」との答弁があった。 1 「バスカードを多く利用するほうが、現金で取り扱いをするよりも市は有利だという考え方でいい  のか」との質疑に対し、「バスカードと現金を比べた場合、バスカードのほうが乗降の時間が短縮さ  れるので、その分、利用者にとって利益になると考える」との答弁があった。 1 「今後もこのようなニーズで還元していくという考え方でよいか」との質疑に対し、「バスカード  については、現行の取り扱いで進める考えである」との答弁があった。 1 「利用者が現金でバスカードを購入して市に入る役務が現金化されるとき、市側はそれを売掛金と  して扱うが、税法上は利益を与えて未消化分のものを取り扱うということに問題ないのか。市は収益  としてみなすが、バスカードの料金を使いきっていない利用者の立場として、その取り扱いに問題は  ないのか」との質疑に対し、「問題はないものと考えている。利用者が使用しないということで払い  戻しに来れば、払い戻すことになる。あくまでもバスカード購入のために現金が支払われた時点で収  益化し、払い戻しの用件が生じた際はその分を期間に応じて払い戻し、それはまた費用で計上される  ということになる」との答弁があった。 1 「消費税は低所得者に重い負担を課すという、大変不公平な税制だと思う。特にバスを多く利用し  ているのは、女性や高齢者、子ども、障害者である。そのような利用者にバス料金の引き上げにつな  がるような税の計画には賛成できない」との質疑に対し、「高齢者に関しては、ワンコイン制度を導  入して料金を100円に設定しており、差額分については健康福祉部から福祉負担金として支払われて  いるところであり、その点については現在消費税を転嫁する予定はない。なお、障害者については、  もともと交通部で半額割引となっており、残り半額分についても、健康福祉部から負担金対応をして  いるので、利用者にとっては実質無料である。それについては消費税が転嫁されても同様の取り扱い  である」との答弁があった。 1 「高齢者の1年定期のような購入について、全て健康福祉部で転嫁するということであれば、金額  的にはどのようになるのか」との質疑に対し、「現在、健康福祉部と協議中であるが、基本的に月額  で1500円、年額で1万2000円のフリーパス券についても消費税を転嫁しない」との答弁があった。 1 「フリーパス券に消費税を転嫁しないことができるのであれば、180円料金についても同様に消費  税を転嫁しないようにできるのではないか」との質疑に対し、「交通部の単独事業で料金の転嫁をし  なければ、その分、交通部の出費が加算されてしまう。今のところ、もし消費税を全部転嫁しなけれ  ば交通部の負担が約3000万円との見通しになっている。変更しない場合の消費税の負担を考慮する  と、交通部としては大変厳しいものになる」との答弁があった。 1 「通学定期と通勤定期のメリットを示せ」との質疑に対し、「現行では、一月の通学定期は4割の  割引をしており、通勤定期は3割を割引している」との答弁があった。 1 「前回の市営バスモニターも15名程度だということだが、応募は何名あったのか」との質疑に対  し、「8月、9月期のバスモニターは選考が15名だったが、応募者数は28名であった。地域のバラン  スを考慮し、15名のモニター実施とした」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
    1 障害者の方から、無料でバスに乗るためか、バスを降りる際に運転手に舌打ちされるなど、余りい  い待遇ではないというようなことを訴えられる。よくバスを利用している障害者の方にもバスモニ  ターとして、ぜひアンケートに協力していただきたい 1 市営バスモニターの応募者数が28名程度であれば、モニター実施者を15名に限定せず、全員にモニ  ターになってもらいたい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。                                          (以 上)   ────────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の11月20日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森駅前再開発ビル株式会社の上半期の実績についてであるが、平成25年4月1日から平成25年9月30日までの第22期上半期の実績は、店頭売上高が8億5954万4000円となり、前期と比較して、1億2428万5000円の減となった。  収入合計は3億1194万6000円で、前期と比較して74万9000円の増、経費合計は3億3824万8000円で、前期と比較して3536万5000円の増、営業利益は2630万2000円の赤字で、前期と比較して3461万6000円下回った。  営業外収益及び営業外費用を加えた経常利益は、3204万2000円の赤字で、前期と比較して3729万5000円下回り、これに前期に実施したあおもり食街道めぐり事業に係る国及び市からの補助金計上による特別利益を加えた当期純損益は、1501万7000円の赤字となり、前期と比較して2027万円下回り、厳しい経営実績となった。  次に、新たな再生計画の進捗状況であるが、同社では、今期上半期の経営実績を踏まえた今期以降の損益見通しの見きわめや、権利床賃借料の低減に向けた地権者との交渉がおくれているとの理由から、新たな再生計画の策定に時間を要しており、現在これらの作業を急ぎ、できる限り早期策定を目指して、鋭意取り組んでいる。  市としても、新たな再生計画の策定に当たり、節目節目で市議会に丁寧に説明申し上げ、意見を踏まえながら、同社を支援していきたいと考えている。  次に、古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業についてであるが、市では平成24年3月に、平成24年度から平成28年度までの5年間を計画期間とする第2期青森市中心市街地活性化基本計画が国の認定を受けて以来、国などの支援策を活用しながら、官民一体となって各種事業を展開している。  本事業については、当該計画の主要な事業の1つとして位置づけて支援していくこととしており、平成25年10月下旬に着工した。  当該地区は古くから市民の台所として親しまれ、数々の市場が営業しており、近年、店舗数も減少し、建物自体も老朽化が進んでいることから、民間事業者が老朽化した建物及び中小小売店舗、空き店舗の共同化、集約化により、良好な市街地住宅や商業施設等を整備しようとするものである。  事業計画の内容であるが、施行者は青森地域開発株式会社で、総事業費は約12億円、鉄筋コンクリート造9階建てで、延べ床面積は約5652平方メートルとなっている。  主な用途として、1階は商業施設、2階及び3階はショートステイや機能回復訓練が行える高齢者支援施設、4階から8階までは高齢者対応型賃貸住宅を48戸、9階は電気室、機械室等と計画されている。  今後の事業スケジュールであるが、10月下旬から着手している既存建物の解体工事等の土地整備は平成26年1月末まで、地盤調査、建築設計等の調査設計計画を平成26年3月までに終了し、その後、平成26年5月に共同施設整備である施設建築物工事に着工することとしており、平成26年度末ごろには建物本体が完成する予定である。  本事業は、民間による再開発事業であるが、市街地の環境改善や中心市街地活性化に寄与する事業として、歩行者通行量や夜間人口の増加等、第2期青森市中心市街地活性化基本計画の数値目標の達成に貢献するものと期待している。  次に、青森まちなか空き店舗バンクの開設についてであるが、平成25年12月1日に開設予定である青森まちなか空き店舗バンクとは、本市の商業振興と中心市街地の活性化を図るために、中心市街地にある空き店舗や空き地の情報を収集し、ホームページ等により情報提供を行うことを通じて、空き店舗や空き地の解消を図ろうとするものである。  本事業は、中心市街地の活性化に関する法律に基づくまちづくり会社として位置づけられ、中心市街地の活性化に向け多様な主体と連携した事業展開を図りながら最も効果的に実施できる団体である青森駅前再開発ビル株式会社に業務委託している。  事業の特徴であるが、1つに、より多くの空き店舗等の所有者に当該バンクに登録してもらい、その空き店舗等の情報を利用希望者に対して提供するため、利用に係る一切の料金は無料としている。2つに、中心市街地に対象地域を絞り、空き店舗等の情報を公開することにより、賃貸等を希望する所有者にとっては情報発信手段がふえるとともに、中心市街地への出店希望者にとっては物件を探しやすいというメリットがある。3つに、本市で実施している空き店舗対策に係る補助金などの公的助成制度や融資制度の紹介も行うなど、中心市街地へ出店しやすい環境づくりに向けたさまざまな取り組みを行うこととしている。  そのほか、定期的に中心市街地の空き店舗等の現地調査を実施するとともに、ホームページ上での情報発信に加え、空き店舗バンクの窓口をアウガ4階に開設し、より詳細な情報提供や相談業務などにも対応することとしている。  市では、空き店舗等の解消に向け、青森まちなか空き店舗バンクを広く周知し、中心市街地にかかわるより多くの方に利用していただけるような環境づくりを進めるとともに、当該事業や関連事業など総合的な取り組みを通じて、県都の顔にふさわしい魅力的な中心市街地の形成を図っていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「地権者に支払う権利床賃借料は、幾らになっているのか」との質疑に対し、「9月までは坪単価  4000円で積算している」との答弁があった。 1 「今後の権利床賃借料は、幾らになるのか」との質疑に対し、「現在、青森駅前海産物商業協同組  合及び丸青海産物小売協同組合も含め、一般地権者との交渉に入っている段階であるが、権利床賃借  料の額について妥結していないことから、新再生計画も策定できない状況である。青森駅前再開発ビ  ル株式会社としては、権利床賃借料を坪当たり3000円で提示の上、日夜丁寧な説明をしているとのこ  とだが、それに対して両組合等も検討中であり、現時点では妥結には至っていない」との答弁があっ  た。 1 「仮に、青森駅前再開発ビル株式会社が倒産した場合、どのようになるのか」との質疑に対し、  「現時点では同社は再生に向かって進んでいるが、仮に倒産するということになれば、抵当権が設定  されていることから、本市が一番優位に立ち、アウガの床面積の約半分を管理し、優先的に使用でき  ることになる。アウガの床は1筆形状で区分されていないことから、どこを指定するのかは地権者と  の交渉による」との答弁があった。 1 「本市が青森駅前再開発ビル株式会社に貸し付けている金額は、幾らなのか」との質疑に対し、  「約23億円である」との答弁があった。 1 「アウガには市職員や、経済動向などを状況判断できる常勤の専門的な職員を配置すべきと思うが、  どのように考えているのか」との質疑に対し、「常勤でスキルのある職員を配置したいと考えている  が、そのためにもさまざまな手だて講じているものの、アウガとなると二の足を踏むというところが  ある。常勤職員、非常勤職員にかかわらず仕事の重みは同じであり、常勤職員のほうがきちんと中身  を見て指示することは可能だが、現在は非常勤の社長ではあるものの、毎日のように会社に足を運ん  で指示している状況である」との答弁があった。 1 「現在、アウガには空き区画が9区画あるとのことだが、今後空き区画を埋めるための手だてはあ  るのか」との質疑に対し、「空き区画を埋めるためにはリーシングが重要であるが、まずは再生計画  を立て、アウガが進むべき方向性を示すことにより、空き区画に出店しやすくなるものと考えている」  との答弁があった。 1 「今後出店予定の企業は、どのような業種なのか」との質疑に対し、「靴屋も含めたアパレル系の  店舗である」との答弁があった。 1 「前期実績との比較において、販売収入と商品仕入が前期を上回っている要因は何か」との質疑に  対し、「平成24年7月に『GIRL FRIEND』という新規の直営店がオープンしたことにより、  販売収入と商品仕入が前期より上回ったものである」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業による高齢者対応型賃貸住宅の家賃月額は、幾らを予  定しているのか」との質疑に対し、「1戸当たりの家賃月額は、約8万円前後を予定している」との  答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業による1階の商業施設には、どのような店舗が出店す  る予定なのか」との質疑に対し、「現時点では、レストラン2店舗、非常食専門店1店舗を予定して  おり、市場の関係店舗は出店しない予定である」との答弁があった。 1 「浪岡地区の空き店舗対策について、検討しているのか」との質疑に対し、「現時点では、空き店  舗バンクは中心市街地のみで、浪岡地区には設置していないが、浪岡地区でもさまざまな補助、助成  制度が活用できることから、今後検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「空き店舗数は少しずつ減少しているとのことだが、主にどのような店が出店して空き店舗が減少  しているのか」との質疑に対し、「新幹線開業が起因していると思うが、食を取り扱う店の出店がふ  え、空き店舗が減少している」との答弁があった。 1 「現在の空き地、空き店舗率は、幾らなのか」との質疑に対し、「空き地、空き店舗の合計の比較  では、平成24年10月現在で14.1%であったものが、平成25年10月現在では13.3%となっている。平成  21年度は16.8%と一番高かったが、新幹線開業効果により、飲食を中心とした店の出店が多く、空き  地、空き店舗率は低くなってきている」との答弁があった。 1 「青森まちなか空き店舗バンクの業務委託料は、幾らなのか」との質疑に対し、「委託期間は平成  25年11月1日から平成26年3月31日までで、委託料は283万6538円である」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市が理想的な事業計画を描くことで、計画が促進されていくと思うので、補助金の交付などの支援  だけではなく、民間意見を取りまとめながら進めていただきたい 1 高松丸亀町商店街を視察した際に、当該商店街振興組合の理事長の説明では、魅力的な店があれば  商店街は活性化し、商店街がすたれるのは店があっても欲しいものがないことが原因であるとのこと  である。空き店舗を埋めるのと同時に、中心市街地には魅力的な商品があり、買い物も便利であれ  ば、商店街は少しずつよくなっていくことから、そのように進めていただきたい 1 青森駅前再開発ビル株式会社は、空き区画などに出店いただくために営業活動をしていると思う  が、あおもり食街道も含め、頑張っていただきたい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。                                          (以 上)   ────────────────────────────────────────── 委員会名 雇用観光対策特別委員会 事  件 雇用観光対策について 理  由  閉会中の11月14日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、津軽海峡ブランド博についてであるが、本事業は、東北新幹線の開業効果の持続・拡大と平成27年に予定されている北海道新幹線開業との相乗効果を獲得するために、東青地域及び道南地域の市町村、経済団体及び事業者等が連携し、特産品の販売や商談会、広域観光のPR活動を行うものであり、平成25年11月22日金曜日から11月24日日曜日までの3日間、青森産業展示館で開催するものである。  また、本事業の実施は、一般財団法人青森市産業振興財団が事務局となり、青森県東青地域県民局、東青地域の市町村及び経済団体等で組織している津軽海峡ブランド博実行委員会の主催となっている。  初日の11月22日金曜日はオープニングセレモニーのほか、バイヤーと商談会を開催し、11月23日土曜日及び11月24日日曜日は一般公開として出展者による展示即売会、地域の祭りなどのステージイベントを行う。  出展者は東青地区が65団体、県内が26団体、道南地区が16団体、観光案内が5団体となっている。  各委員においても、ぜひ来場いただくようお願いする。  次に、緊急雇用創出事業に係る会計検査院の検査報告について説明する。
     本件は、平成25年11月7日に公表された会計検査院の平成24年度決算報告において本市が指摘を受けた事案である。  会計検査院から指摘を受けた内容は、平成21年度から平成23年度まで県及び県内市町村で実施していた緊急雇用創出事業及びふるさと再生特別基金事業のうち6事業において約870万円の支出が不当であるというものであり、この中に本市が平成23年度に委託実施した投票所・投票区等のデータ収集及び電子化事業が含まれていたものである。  本事業は、新たな住宅地の整備等を踏まえ、投票所・投票区等の見直しを検証するため現地調査を行い、当該データをシステム管理する事業であり、本市選挙管理委員会事務局において企画し、青森県及び本市雇用創出・企業立地課等との協議を経て、平成23年度当初で予算措置し、同事務局で指名競争入札を行い、契約額約1287万円で委託実施したものである。  指摘の具体的な内容は、新規雇用者の指導に当たる受託者の既存の従業員4名の人件費について、実績報告書に計上した金額が契約締結時に積算した平成23年度の青森県土木工事及び委託業務設計単価表に記載されている労務単価で精算報告されていたものであり、賃金台帳による既存従業員に支払われた年間賃金を計算したところ労務単価よりも低かったことから、その差額分として112万8112円を国に返還すべきであると指摘を受けたものである。  この要因としては、県及び市の事業担当者が国から示された実施要領やQアンドA、通知文等を十分に理解していなかったこと及びその結果として、委託先への周知、指導が不十分であったものと考えている。  具体的には、緊急雇用創出事業の対象経費は、新規雇用された求職者の賃金等の人件費とその他の経費とされており、その他の経費には委託事業に従事する既存従業員の人件費も含めることができるとなっているが、県及び市の事業担当者が、新規雇用者については実費での精算を確認していたものの、既存従業員については実費精算しないことを認めてしまったことによるものであり、この点において会計検査院と認識が異なっていたものである。  この指摘を受け、再発防止のため、平成25年10月11日に青森県が県及び市町村の担当者を対象に、事業の適正執行の徹底と再発防止のための説明会を開催しており、本市雇用創出・企業立地課の担当者も参加したところであり、現在実施している事業でこのようなことがないように是正するほか、今回受検していない平成24年度事業についても再度確認作業を進めているところである。  今後は、国・県との連絡を密にしながら、当該制度を各担当者及び受託者に十分に理解させるとともに、実績確認に当たっては、県及び事業担当課と連携して確実にチェックしていきたいと考えている。  次に、2013東北復興大祭典なかのについて説明する。  平成24年に引き続きことしで2回目となる本イベントは、東北地方の物産、観光、文化芸能等を首都圏に広く情報発信し、東北の復興とさらなる地域振興の推進を目的に、東京都中野区と東京青森県人会の主催により、平成25年11月9日土曜日及び11月10日日曜日の2日間、東京都中野区で開催された。  本市からは、物産やしょうがみそおでん等の物販を行ったほか、ことしの東北六魂祭に出陣したねぶたである鍾馗を初め、3台のねぶた運行と、昨年東京都中野区へ寄贈したねぶたの展示を行った。  ねぶた運行は、往復1.1キロメートルのコースを、当日一般募集したハネト約150名及び首都圏で活躍する東京ねぶた連合会、首都圏青森ねぶた囃子会二木組による囃子40名など、総勢約230名で行った。  2日目は低気圧に伴う強風によりねぶた運行は中止となったが、開催2日間の人出は実行委員会発表で、初日が約11万人、2日目が約7万人の合計約18万人が来場した。  また、市議会からは丸野達夫議長及び工藤健議員に視察いただいたほか、パレード役員団にも参加いただき大変感謝している。  今回の2013東北復興大祭典なかのについては、本市を代表する青森ねぶた祭を運行することにより、昨年よりも一回りスケールアップした形で首都圏へ向け青森市をPRできたものと考えている。今後もねぶたを核として東京都中野区及び東京青森県人会並びに関係者と連携を強化しながら、首都圏からの観光誘客の促進に努めていく。  また、追加の報告となるが、平成25年10月22日に東北六魂祭の平成26年度開催地が山形市に決定した。大盛況のうちに幕を閉じた本年の福島市開催に引き続き、平成26年度の山形市開催に向けても、本市からは青森ねぶた祭を通して東北の元気を全国に発信する予定としている。  開催日等の詳細については年明け以降に決定される予定となっていることから、決まった段階で改めて報告する。  次に、平成25年度テレビ広報特集番組について説明する。  市長公室広報広聴課が担当する青森放送、青森テレビ、青森朝日放送の民放3社におけるテレビ広報は、これまでの5分番組のお知らせ広報から市の施策事業や身近な話題をわかりやすく紹介する30分番組の政策広報に変更したが、年6回放送のうちの1本に経済部観光課の提案が採択され、このたび、放送局及び放送日時が決定した。  番組タイトルは「新幹線に乗って来いへ青森!~市民と一緒のおもてなし~」であり、新幹線開業後の3年間を振り返るとともに、北海道新幹線開業に向けた市の施策及び市民やボランティアの活動を、地元タレントのささきまこと氏が町の散策や市民へのインタビューを交えながら紹介するという内容になっている。  放送は、平成25年11月30日土曜日午前11時から、青森テレビで30分番組として放送されるので、各委員においてもごらんいただくようお願いする。  以上が説明の概要であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成25年12月25日               総務企画常任委員会委員長     里 村 誠 悦               雪対策特別委員会委員長      藤 原 浩 平               交通対策特別委員会委員長     嶋 田   肇               まちづくり対策特別委員会委員長  三 上 武 志               雇用観光対策特別委員会委員長   神 山 昌 則 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第28号   国立ハンセン病療養所の職員削減を行わず医療、看護、福祉の充実を求める意見書(可決)  強制隔離を骨格とする人権侵害のらい予防法は1996年に廃止され、2009年4月にはハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「ハンセン病問題基本法」という)が施行された。  ハンセン病問題基本法は、その基本理念において、ハンセン病問題に関する施策は、国の隔離政策による被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならないとしており、第7条では、国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して、必要な療養を行うものとする、第11条では、国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとするとしている。  入所者の平均年齢は82歳を超え、高齢化、障害の重度、重複化に対応した医療、看護、介護体制の強化は喫緊の課題となっている。しかし、ハンセン病療養所の医療、看護、福祉の体制は、国家公務員の定員削減計画により連年にわたって職員が削減され続けてきたことによって、入所者の療養生活に深刻な事態を及ぼす状況に陥っている。  2009年7月9日に衆議院で、2010年5月21日には参議院で国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議が全会一致で議決された。  国はハンセン病療養所入所者に十分な医療、生活を最後まで保障する責任がある。そして、その責任を果たすためには、職員削減に歯どめをかけるとともに増員が絶対的に必要である。  入所者の療養生活、生存権をも脅かす国家公務員の定員削減、欠員不補充、新規採用抑制等の施策からハンセン病療養所を除外し、ハンセン病問題を真に解決し、国会決議に基づいて入所者の医療、生活権が最後の1人まで保障されるよう、以下の事項を強く求める。                       記 1 国家公務員の定員削減計画の対象から国立ハンセン病療養所職員を除外すること。 2 国立ハンセン病療養所の賃金職員の早期定員化に向けての長期計画を策定すること。 3 国立ハンセン病療養所の医師、看護師、介護員ほか行政職(二)職員の充足、増員を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第29号             特定秘密保護法の廃止を求める意見書(否決)  安倍政権は、特定秘密の保護に関する法律案(特定秘密保護法案)を衆参両院で強行採決し、同法は平成25年12月6日に成立した。しかし、映画監督や俳優、ノーベル賞受賞学者など制定に強く反対する国内外の広範な世論に背を向け、十分な審議時間も確保しないまま数の力で押し切った政府・与党の姿勢は、民主主義を破壊する暴挙であり断じて認められない。同法は、国民の知る権利や表現・言論の自由、取材・報道の自由を著しく制限しかねず、今回の強引な制定は将来に重大な禍根を残すものである。  同法は、特定秘密の定義が極めて曖昧で、行政機関の長の判断次第で恣意的に秘密の範囲が際限なく拡大する危険性が高い。また、秘密を取得した者や漏えいを教唆した者、漏えいや取得を共謀、扇動することも処罰対象となり、処罰範囲が歯どめなく広がるおそれがあること、どの情報が特定秘密に指定されたのかも秘密とされるため、その情報が特定秘密かどうかを知らないまま強く開示を求めた市民が罪に問われるケースもあり得ること、最高懲役10年という厳罰化により、公務員が記者との接触を過度に避け、民主主義の基本である国民の知る権利が侵害されるおそれが強いこと、特定秘密取り扱いの適性評価のため行政機関職員や都道府県警察職員、民間業者などの詳細な個人情報調査が可能となり、著しいプライバシー侵害の危険があること、国会へ特定秘密を提供するかどうかは行政機関の判断に委ねられ、提供された情報を漏らせば国会議員も処罰対象になり、国会の国政調査権が大きく損なわれかねないことなど、懸念される点は数多い。  衆議院における審議の過程で、自民、公明、日本維新の会、みんなの党による修正がなされた。しかし、何が特定秘密に当たるかを列挙した別表についてその他の文言を3カ所削除したものの、恣意的な秘密の範囲拡大の懸念は何ら是正されていない上、秘密指定期間が最長60年とされ、政府原案よりも大幅に後退している。また、首相に第三者機関的観点からの関与を求め、秘密指定の統一基準を首相自身が作成し、指定や解除に対し説明、改善を閣僚に指示できるとしたが、内閣の長である首相の関与を第三者的と規定すること自体、全く筋が通っておらず、国民の不安は一向に払拭されていない。  さらに安倍政権は同法案成立の直前に、特定秘密をチェックする新たな機関として保全監視委員会、情報保全監察室、情報保全諮問会議、独立公文書管理監を設置すると表明した。しかし、内閣官房に置く保全監視委員会と内閣府の情報保全監察室の役割の違いは判然とせず、両者とも身内である官僚で固め、政府からの独立性や客観性の担保もなく、チェック機能は全く期待できないなど、いずれの組織も特定秘密指定の恣意性を排除し得るのか大いに疑問だと言わざるを得ない。  国として特に厳格な管埋が必要な情報があることは否定しないが、その場合も後世に検証可能な制度とすべきであり、政府が持っている情報は、本来国民が共有すべき財産であることが大前提である。特定秘密保護法には、そうした民主主義の基本理念が根本的に欠落している上、情報公開法や公文書管理法の拡充も進んでいない現状では、到底施行すべき状況にはないと考える。  よって、国会及び政府に対し、特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法)を廃止するよう、強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第30号        寡婦控除を未婚の母子世帯まで拡大することを求める意見書(可決)  寡婦控除は、配偶者と死別または離婚した後、再度結婚していない人で、子どもを養育しているひとり親等に対し、一定の所得控除を適用する税制優遇制度である。  この寡婦控除は、1度でも婚姻歴があれば、その後未婚で子どもを産んでも適用されるが、さまざまな事情により、当初から未婚のまま子どもを産み育てている母子世帯には適用されない。  寡婦控除が適用されない合計所得金額が500万円以下の未婚の母子世帯の場合、死別または離婚の母子世帯と同収入であっても、課税される所得金額が35万円高くなるため、その分所得税が高くなる。また、寡婦控除の影響はそれだけにとどまらず、保育料や公営住宅の家賃の算定等にも及ぶため、未婚の母子世帯と他の母子世帯の間での経済的な格差は拡大している。  日本弁護士連合会は、この件について未婚の母親たちから人権救済の申し立てを受け、平成25年1月、合理的な理由のない差別であり憲法違反だとして、国と母子が居住する自治体に対して経済的苦境を救済するよう要望書を提出している。  一方、平成25年9月4日、最高裁判所大法廷は、両親が結婚していたかどうかで子どもの相続分に差をつける民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反すると全員一致で判断した。また、この違憲判決を受けて、政府は第185回国会に民法改正案を提出した。未婚の母子世帯に対する差別解消を図るためには、多角的な法制度の見直しが必要である。  非正規雇用者がふえる中で、さらに低所得者層が多い母子世帯において、婚姻歴の有無により寡婦控除の対象を分けることは問題であり、母子の人権を守る視点からも、早急に改善すべきである。  よって、国会及び政府においては、以下のとおり、環境を早く整備するよう強く求める。                       記  所得税法の寡婦控除制度を改正し、婚姻歴のない母(父)子家庭の母(父)にも寡婦控除を適用すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第31号             介護保険制度改革の中止を求める意見書(否決)  平成24年8月に成立した社会保障制度改革推進法に基づき、医療、介護、年金、保育、生活保護など国民の命と生活に密接にかかわる部分においての改革が進められている。  介護保険においても、平成27年4月の改革実施に向け、プログラム法案が今臨時国会に提出された。  その内容は、要支援の人の利用料増や特別養護老人ホームから要支援1、2の人が締め出されることなどが懸念され、軽度者を切り捨てるものとなっている。このほか、施設入所者の居住費、食費を補助する補足給付は負担能力を精査され、低所得者の人に限定されることが危惧される。  一方で、平成24年4月からはヘルパーの生活援助時間が短縮され、生活援助利用者の日常生活に深刻な影響が生じているほか、訪問介護等の介護報酬の引き下げにより、小規模事業所では事業の縮小、廃止が起こるなど、利用者、事業者ともに困難が生じている。  介護保険制度改革はこうした介護をめぐる困難を一層拡大するものであり、政府においては、社会保障制度改革推進法による介護保険制度改革を中止し、介護保険利用者や家族が抱える困難を早急に改善するよう、強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第32号         来年4月からの消費税率引き上げの中止を求める意見書(可決)  政府は2013年10月、景気指標向上など増税実施の環境が整ったとして、来年4月から消費税率を8%に引き上げることを決定し、準備を進めている。  しかし、食料品やガソリンなどの値上げで私たちの暮らしは苦しくなる一方であり、多くの国民は景気回復を実感していない。雇用情勢や個人消費も厳しい状況にある。県内経済の疲弊も甚だしく、失業率は目に見える改善もなく、中小企業の倒産、廃業にも歯どめがかかっていない。東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故の被災、被害者はいまだに復興からほど遠く、多くの人が苦しんでいる。  最近の世論調査でも4月からの消費税率引き上げには過半数が反対している。消費税はそもそも、低所得者ほど負担が重い税金である。この不況下で税率を引き上げれば、格差と貧困はさらに広がり、個人消費を冷え込ませ、価格に税金分を転嫁できない中小企業者の経営を追い込み、消費税倒産や廃業がふえることは必至である。そこで働く人々の賃金抑制と雇用不安につながり、自治体財政にも深刻な打撃を与える。財政再建という点でも、1997年に消費税率が引き上げられたときの経験から、国全体の税収が減少することは明白である。  消費税法附則第18条第3項では、経済状況によっては「施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」と消費税率引き上げの中止を選択することも可能と明記されている。  来年4月からの消費税率引き上げについて、施行の停止を実施することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第33号             生活保護の老齢加算復活を求める意見書(否決)  生活保護の老齢加算が、2004年4月より段階的に削減され、2006年4月に廃止された。  この措置により、ひとり暮らしの高齢者の場合は月額約8万5000円の生活扶助が約6万9000円(青森市・2級地の1)に減らされ、もともと低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算の廃止で生活費を大幅に減額されることにより、衣食住を初め生活のあらゆる面で切り詰めた生活を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥っている。
     高齢になれば、良質で消化のよい食事が必要となり、また寒さ暑さにも抵抗力がなくなる。こうした特別な需要に応えて支給されていたのが老齢加算である。  全国で提起されている老齢加算をめぐる訴訟においては、既に十数名の原告が亡くなっており、「死んでしまったほうが楽」と精神的に追い詰められ、孤立を深めている原告も出るなど、一日も早く老齢加算を復活させるべきである。  よって、国に対し、生活保護制度への老齢加算の復活を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第34号          生活保護基準の引き下げ中止を国に求める意見書(否決)  国はことし8月から、生活保護を受けている人の96%に当たる世帯で基準引き下げを実施した。そもそも、低賃金、非正規労働者が増大し、貧困が広がる中で、生活保護を受けられる人の2割程度しか生活保護を受けられていない現状を放置し、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活水準を下回る世帯が含まれた、国民の下位10分の1の支出水準と比較する検証方法にも誤りがあり、底なしの基準引き下げを容認するものである。  また、社会保障審議会生活保護基準部会では議論されてこなかった消費者物価指数の下落分の引き下げもあわせて行ったが、指数が突出して高かった2008年度のみと比較し引き下げを決めたこと、その下落分も生活保護世帯ではほぼ支出されていない(平均で生活扶助費の0.82%の支出)電化製品の下落分であること、2008年以降の物価下落は全世帯平均で2.4%であるのに、今回の引き下げでは4.78%を見積もっているなど、削減根拠に疑問が残る。  生活保護基準の引き下げは、利用している人たちの健康で文化的な最低限度の生活(憲法第25条)を脅かすだけではなく、最低賃金や年金、就学援助など各種制度の切り下げにつながり、国民の各階層に影響を与える。  国民生活の最低保障基準の土台をなす生活保護制度を国が責任を持って保障すべきである。  よって、下記事項について求める。                     記 1 生活保護基準の引き下げを撤回すること。 2 生活保護費の国庫負担は現行の75%から全額国庫負担にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第35号             所得税法第56条の廃止を求める意見書(否決)  中小事業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきた。その中小事業者を支えている家族従事者が事業に従事したことにより受ける対価は、所得税法第56条の規定により必要経費に算入しないこととされている。  配偶者の場合は86万円、家族従事者は50万円というわずかな額が、事業主の所得から控除として認められているのみであり、家族従事者はこのわずかな控除が収入とみなされるため、社会的、経済的な不利益を引き起こし、自立が困難になっている。さらに、家族従事者は所得証明書の発行さえ得られず、資産も持てないという人権上も大変な問題を抱えている。家族従業員一人一人の労働を正当に評価し、賃金を認めることは、憲法の精神である基本的人権を守ることにつながる。  税法上では、青色申告を選択すれば事業に専従する家族従事者の労働対価を経費にすることができるが、同じ労働に対して青色と白色で差別する制度自体が矛盾している。  また、国税通則法の改正により、平成26年から白色申告者も青色申告者と同じく記帳が義務化され、経営の透明性に変わりはない。  後継者を育て、行政と力を合わせて地域の経済を発展させていくためにも、所得税法第56条の廃止を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第36号             過疎対策の積極的推進を求める意見書(可決)  過疎地域は、我が国の国土の半分を占め、豊かな自然や歴史、文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料、水、エネルギーの供給、国土、自然環境の保全、癒やしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。  過疎地域が果たしているこのような多面的、公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域に住む住民によって支えられてきたものである。  少子高齢化が急速に進んでいる今日、過疎地域では、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、極めて深刻な状況に直面している。しかし、過疎地域が安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されていくことが、多面的、公益的機能の維持と、ひいては都市をも含めた国民全体の生活の向上につながることを認識し、引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を行い、住民の暮らしを支えていく政策を確立、推進することが重要であると考える。  よって、国においては、以下の項目について強く推進することを求める。                       記 1 地方交付税を充実し、過疎市町村の財政基盤を強化するとともに、過疎対策事業債の必要額を確保  し、道路、橋梁の維持補修などに過疎対策事業債を適用する対象事業の拡大を図ること。 2 医療や雇用の確保、交通や教育環境の整備等を、広域的な事業による対応を含めて積極的に推進  し、住民が安心・安全に暮らせるための生活基盤を確立すること。 3 過疎地域においても、高度情報通信等社会の恩恵を享受できるよう高度情報通信基盤の整備を図る  とともに、過疎地域の活性化や中心都心との交流の促進を図るため、高規格幹線道路等の道路網の整  備を促進すること。 4 森林の管理、農地の利用、地域資源を活用した観光及び地場産業の振興等、過疎地域の環境と特性  を生かした産業振興を支援し、新たな雇用を創出すること。 5 集落対策、都市との交流、多様な主体の協働による地域社会の活性化と人材の育成、活用等による  総合的な集落対策を積極的に推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第37号        介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る意見書(可決)  現在、国においては、第6期介護保険事業計画を視野に、これまで個別給付として実施してきた介護予防給付について、市町村が実施している地域支援事業に段階的に移行させ、新しい地域支援事業として包括的に実施する方向で検討が進められている。  介護予防給付やこれまでの地域支援事業については、介護予防を進めるため市町村の現場で要支援者などに対する取り組みが進められ、介護サービス受給者のうち3割程度は要支援者で、介護予防給付も4000億円を超える額となっており、介護予防に大きな役割を果たすようになってきている。  また、介護予防給付を担う事業所も地域の中で育ってきており、大きな力となっている。  こうした状況の中で、急激な制度変更は、現場の事業者や市町村に大きな混乱を生ずることになる。  よって国においては、以下の項目について十分配慮の上、特段の取り組みが図られることを強く求める。                        記 1 新たな地域支援事業の導入に当たっては、市町村の介護予防事業の機能強化の観点から、市町村の  現場で適切に事業を実施できるよう手引書の作成、先進的な事例の周知、説明会や研修会を通じた丁  寧な説明の実施を行うこと。 2 特に、介護給付と合わせて事業実施を行っている事業者などに対して、円滑な事業移行ができるよ  う適切な取り組みを行うこと。 3 これまでの地域支援事業については事業費の上限が設定されていたが、新たな地域支援事業への移  行に伴い、上限設定について適切に見直すこと。また、事業の詳細については市町村の裁量で自由に  取り組めるよう配慮すること。 4 新たな地域支援事業の実施に当たっては、住民主体の地域づくりなどの基盤整備が重要であり、こ  うした市町村における環境整備に合わせて適切な移行期間を設けるとともに、地域のマネジメント力  の強化のため必要な人材の確保等については、消費税財源を有効に活用すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第38号             確実な賃金引き上げを求める意見書(可決)  内閣府が発表したことし4~6月期の国内総生産(GDP)の改定値は、実質で前期(1~3月期)比0.9%増となり、年率換算では3.8%増と、8月発表の速報値(年率2.6%増)から大幅に上方修正した。実体経済の現状を示す数多くの指標が改善し、企業の景況感が上向いている一方で、賃金上昇を実感する国民は少なく、賃上げ要請が高まっている。  10月1日に決定した税制改正大綱には企業減税が盛り込まれているが、これらが賃上げなど景気浮揚に向けた動きとなるかどうかは、企業自身の判断に委ねられ、内部留保にとどまる懸念も拭えない。  また、同じく税制改正大綱の中で、所得拡大促進税制の要件緩和方針が決定したが、さらなる支援策として、最低賃金の引き上げに取り組む企業への助成金として、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の拡充を図ることや、業界を挙げた賃金底上げの環境整備を支援する助成金(業種別中小企業団体助成金)などの拡充を図ることも検討すべきと考える。  そこで、9月に始まった政府、労働者、企業経営者の各代表による政労使会議では、賃金の引き上げが経済成長に必要不可欠との認識を労使間で共有し、企業が賃金を引き上げしやすい環境を整えるための実行力が求められる。  アベノミクスによる景気回復の兆しから、実感が伴う景気回復を実現するためにも、減税等による業績好転から得た収益を確実に賃金上昇に反映させるための賃金の配分に関するルールづくりもポイントと言える。  よって、政府においては、実効的な賃上げに結びつくような施策を講じるとともに、具体的な道筋を示すことを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第39号         公共工事の入札不調を解消する環境整備を求める意見書(可決)  公共工事の入札が成立しない入札不調が増加している。報道によれば、国が今年度の4~6月に北海道で入札した公共工事では、入札不調が昨年同時期の2倍に上っている。入札不調の増加は、東日本大震災被災地の復興事業や景気回復に伴う建設工事の増加による資材の高騰、工事を担う人材不足が全国的に広がりつつある影響と見られている。  建設業就業者数を見ると、平成23年推計(国土交通省資料)で約497万人となっており、平成4年の619万人から約20%減少している。また、就業者のうち55歳以上が約33%、29歳以下が約12%と高齢化が進行している。  その背景には、労働環境の悪化やダンピング受注の増加がある。これまでの建設投資の大幅な減少により受注競争が激化し、ダンピング受注や下請へのしわ寄せ等で、現場で働く労働者の処遇が悪化するなど、深刻な人材不足への影響が生じている。重労働の割に低賃金であるため、中堅、若年層の離職が相次ぎ、就職後3年以内の離職率も製造業の2倍近くに上っている。  震災復興事業は加速させなければならず、また、首都直下地震、南海トラフ巨大地震に備え、老朽化が進む国内全域の公共インフラの防災、減災対策も待ったなしである。そのためにも、必要な公共工事の円滑な入札に対する取り組みは急務と言える。  よって、政府においては、入札不調を解消するため、以下の環境整備を早急に進めるよう強く求める。                       記 1 地元に精通した施工力のある建設業者が、各地域のインフラを安定的、継続的に維持、管理できる  ようにするため、地元貢献や技術力に対する加点評価など、多様な入札契約方式を導入すること。 2 事業の発注者が元請業者に支払った代金が、下請業者や現場で働く職人へ着実に届く流れをつくる
     ため、ダンピング対策を徹底すること。 3 公共工事設計労務単価の大幅引き上げに伴う賃上げ状況の調査とフォローアップ、職人の人材確保  と働く環境の改善に向けた社会保険の加入促進や、公共工事の入札において若年者らの確保、育成  に取り組む建設業者への加点評価を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第40号             積雪寒冷地域対策の推進を求める意見書(可決)  積雪寒冷地域は、豊かな土地、水源地、良好な白然環境等に恵まれており、食料やエネルギーの供給地として、我が国を支える重要な役割を担っている。現在、世界的な規模で食糧間題、エネルギー問題に関する議論が巻き起こっているが、今後さらにこうした問題が深刻化することが確実視される中にあって、積雪寒冷地域の重要性はますます高まっている。  しかし、近年過疎化、高齢化のさらなる進行により、地域の克雪力の低下が顕著となっているほか、地域の除雪体制を担っていた地元建設業者の経営体力低下に伴う大幅な減少、持続可能な除雪体制の確保が困難となるなど、現状のレベルの克雪力すら維持することが容易ではない状況になりつつある。  先般改定された国の豪雪地帯対策基本計画により、雪処理の担い手確保に向けた除排雪の体制の整備、空き家に係る除排雪等の管理の確保や雪冷熱エネルギー等の活用促進等が求められていることから、国においては、以下の項目について強く推進することを求める。                       記 1 地方自治体が、安心して万全な道路除雪ができるよう、道路除雪費、除雪機械購入費等に係る国庫  支出総額の確保を図ること。 2 新たに創設された道路除雪補助や、豪雪時における臨時特例措置等を確実に実施するとともに、積  雪寒冷地域の道路除雪に関する財政需要に配慮した特別交付税を配分すること。 3 雪処理の担い手の確保、育成のために、建設業団体やNPO団体との連携協力体制の整備促進に向  けた支援とともに、空き家の除排雪等が適切に行われるようにするための総合的な法制度の整備や財  政支援を図ること。 4 雪冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備促進に向けた財政支援を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第41号         持続可能な農業の実現に向けた施策の充実を求める意見書(可決)  平成26年度農林水産予算は、2兆6000億円超という前年度予算を大きく上回る要求がなされ、政府が掲げる強い農林水産業や美しく活力ある農山漁村、農業・農村所得倍増目標10カ年戦略を実効あらしめるための予算として地域や担い手の期待は大きく、確実な執行が強く求められている。  一方では、食料・農業・農村基本計画に掲げられた食料自給率の達成目標を自己否定するかのようなTPP交渉への参加が実行に移されたことにより、農業者は憤り、戸惑い、大きな不安の中に立たされている。  このような状況下にあって、若者が夢と希望を抱ける農政の展開により、これからの担い手が持続可能な農業を実現するため、下記のとおり実施されることを強く求める。                       記 1 経営所得安定対策の法定化及び対象品目の拡大   持続可能な農業生産の支えである現行の経営所得安定対策について、安定的かつ永続的な制度と  するため法定化すること。   また、これまでの土地利用型作物に加え、生産、出荷の安定を必要とする一定の野菜及び果実並  びに畜産物についても制度の対象品目に加えること。  あわせて、対象品目の平均価格が数年にわたり下落する場合も、支援額が並行して下落すること  のないような制度設計を行うこと。 2 農地確保と有効利用対策   食料・農業・農村基本計画で示されたとおり、平成32年を目標とする農地面積461万ヘクタールの  総量確保方針の徹底を図り、これを実現するため次の措置を講じること。  (1)農業の持つ多面的機能に対する直接払い制度の実現と法定化     農業の持つ国土保全、水源涵養等多面的機能に対する「日本型直接払い」を導入して法定化す    ること。     あわせて、水田、畑地、樹園地、草地などの生かすべき農地の最大限活用をする仕組みを導入    するとともに、中山間地域等直接支払い、農地・水保全管理支払いの枠組みは維持すること。  (2)農地確保、有効利用の前提となる農地基本台帳の法定化     人・農地プランや農地の持つ多面的機能維持のための支援策など、農地行政を推進する上で    必要不可欠な農地基本台帳の法定化に向け万全を期すること。  (3)農業生産法人の堅持     農地法第2条に規定する農業生産法人の要件については、投機目的取得の懸念や、採算を確保    できず撤退して放棄された場合の農地復元の困難性を鑑みて、今以上の緩和は慎重を期すこ    と。 3 農地の有効活用や担い手の経営安定に資する税制支援の促進   農地の有効活用や担い手等の経営安定等に資する次の税制支援を実現すること。  (1)小規模な農地の有効活用を図る農地譲渡所得税の特別控除の創設     小規模な農地の有効活用を図るため、土地の長期譲渡取得に係る特別控除制度を、農地の耕    作目的による場合に限り創設し適用させること。  (2)免税軽油制度の恒久化     軽油引取税の趣旨を踏まえ、農業利用に係る軽油引取税の免税措置の適用について、現行の平    成27年3月末までの時限適用ではなく、恒久的な制度とすること。  (3)肉用牛免税制度の延長     平成26年3月末に適用期限を迎える、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例措置である肉    用牛免税制度については、円安による穀物価格の高騰による配合飼料のコスト上昇を踏まえ適    用期限を延長すること。 4 担い手の老後を支える農業者年金制度の改善   農業者年金制度については、担い手の老後生活の安定と円滑な経営継承に寄与する政策年金とし  て、今後さらなる加入者の増加を図るためにも、次の制度改善の実現に向けて検討を行うこと。  (1)通常保険料の納付下限額の特例的引き下げの実施     新規農業者など経営の安定が当面見込めない40歳未満の者などを対象に、月額2万円の保険料    納付下限額を加入当初の5年間に限り特例制度として設けること。  (2)後継者の配偶者を政策支援対象者に追加すること     青色申告をする認定農業者と家族経営協定を締結している後継者の配偶者を政策支援(保険料    の国庫補助)の対象者に追加すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成25年12月25日       ─────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...