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  1. 青森市議会 2012-12-06
    平成24年第4回定例会(第4号) 本文 2012-12-06


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   午前10時開議 ◯議長(花田明仁君) これより本日の会議を開きます。  本日の会議は「議事日程第4号」により会議を進めます。           ────────────────────────── 日程第1 報告第47号 専決処分の報告について 日程第2 報告第48号 専決処分の報告について 2 ◯議長(花田明仁君) 日程第1報告第47号「専決処分の報告について」及び日程第2報告第48号「専決処分の報告について」の計2件については、配付いたしております報告書のとおり報告がありました。           ────────────────────────── 日程第3 一般質問 3 ◯議長(花田明仁君) 日程第3「一般質問」を行います。  順次質問を許します。  13番橋本尚美議員。   〔議員橋本尚美君登壇〕(拍手) 4 ◯13番(橋本尚美君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)13番、社民党・市民の会の橋本尚美です。通告に従い、一般質問に入らせていただきます。一問一答方式でお願いします。  最初は、障害者福祉についてです。  障害者支援課に相談に行くと、窓口担当の方が親身に話を聞いてくれるのでありがたいと、一般市民から感謝の声もあり、たびたび法制度が変わる中、大変な業務をこなしつつ、相談にもしっかり対応してくださっている職員の皆様に感謝申し上げます。  また、10月の常任委員会で発表がございました青森市外でのヘルパーのサービスの提供のことで具体的に申しますと、これまで制約を設けて実施してきた重度訪問介護、同行援護、行動援護の援助において、市外であっても目的や内容に関係なく、ヘルパーのサービスの提供が可能であると、改めて制度を見直してくださったことに心から感謝申し上げます。  それでは、本題に入ります。  前回の議会でも質問させていただきました重度障害者の入院時のヘルパー派遣についてです。9月議会でも質問、要望させていただいたことですが、再び述べさせていただきます。  入院時、意思の疎通を図ることができない、円滑な意思疎通が困難な患者に対して、日ごろから本人と信頼関係にあるなれたヘルパーが付き添うことができれば、本人や家族の不安や負担はもとより、患者にとって最善の医療の提供に努める病院のスタッフの方々においても大きな安心となります。完全看護の病院でも、特定の患者に長時間切れ目なく病院スタッフが付き添うことは物理的に不可能であること、また、高いスキルを持った療法士が接しても、言語障害の著しい患者に対しては、時間的な制約から本人の意思をしっかり酌み取ってあげられません。日ごろから付き添っているヘルパーであれば数秒で理解できる内容が、初めての人となれば、何分間もかかったり、理解できずに終わってしまうことになります。在宅では本人負担1割で受けているサービスが、入院となると丸々10割本人負担ですから、今現在障害の重い方々が入院することをおそれ、大きな不安を抱いています。
     2005年に障害者自立支援法が制定されてから、居宅のみに認められていたヘルパー派遣が、地域生活支援事業でのコミュニケーション支援に限ったものであれば、入院時でも認められるようになりました。2009年あたりから制度化して実施する自治体がふえてきました。京都市、堺市、仙台市、神戸市、大阪市、大分市、札幌市、松山市、広島市、西宮市、出雲市、横浜市ほか北海道や秋田の町でも行っています。各自治体のホームページに制度の案内や要綱が載っています。当然、医療制度の看護に伴う二重給付とならないよう、看護師の仕事と重複しないという前提のもとで、自治体の裁量のもとに制度が運用されています。  自治体によっては、対象を言語障害だけに狭めず、筋ジスや脊椎損傷での障害も含めたり、また、日数制限や時間数を定めているところもあります。規模の小さな市町村と違って、本市は中核市ですから、この制度を本市独自の裁量で活用できますし、国庫負担を使って、市の負担は在宅でのサービスと全く同じ本人負担分を除く4分の1で済みます。前回の議会以降、市はどのように検討、研究されたのかお示しください。  2つ目の質問は、高額療養費についてです。  去る10月、中央紙の新聞記事で高額療養費制度のことが取り上げられ、その約1カ月後、地元の新聞でも治療費の悩みという大きな見出しの記事が掲載されました。前者の記事は、制度を知らなかった、知っていたら使っていたのにというものです。後者の記事は、青森県立中央病院に5年前に設置された患者・家族相談支援室の相談が年々増加して、昨年度は7000件を超え、その約7割が治療費に関する相談で、治療費を気にして通院しない人もいる、治療をあきらめる人や中断する人が少なくないという深刻なものでした。相談員さんが高額療養費制度の紹介をしていると載っていました。  入院による高額療養費の現物給付は、平成19年4月1日より始まりました。現物給付という言葉も大分理解が深まってきたと思いますが、入院費が高額になった場合、あらかじめ申請によって取得した限度額適用認定証、以後、認定証と言わせていただきます。認定証を提示することによって、どんなに医療費が高額であっても、一定の自己負担額限度額以上は一切支払わなくてもいいという制度です。入院時には、病院側からさまざまな形で認定証の取得を促す説明があると聞いておりますが、今年度からは入院以外、すなわち外来の通院や薬の処方においても高額療養費現物給付が始まりました。認定証の取得は、保険証と印鑑があれば簡単に手続ができます。制度が始まって8カ月が経過しましたが、周知はどのように行われているのかお示しください。  もし、認定証を取得しそびれ、退院の時点で高額の医療費を請求され、支払いが困難という場合には、次のステップとして、高額療養費受領委任払い制度というものがあります。これは、申請者が自己負担限度額のみを医療機関へ支払い、残りの分は、直接市から医療機関に支払いをする制度です。高額療養費の現物給付を受けず、委任払いの申請も行わない場合は、一たん請求された金額を病院窓口で支払った後、後日、限度額を超えた分が還付される旨の文書が市から世帯主に郵送される仕組みになっています。このように払い戻しが発生した場合でも、やはり市役所の窓口で償還払いの申請を行わねばならないという流れとなります。  そこでお尋ねします。高額療養費の現物給付に必要な認定証の交付件数は昨年と比較してどのようになっているのか、また、高額療養費の償還払いと受領委任払いの件数は昨年と比較してどのようになっているのかお示しください。  3つ目の質問は、福祉避難所についてです。  大震災から1年9カ月がたち、あのとき被災地の避難所となった体育館では、障害のある人が孤立したり、追いやられたりで行き場を失いました。知的障害を持つ子の家族が周りに気を使って、車の中で過ごしたり、津波で壊れた家で過ごしたという話もあります。これまで、藤田議員、柴田議員、また前議会では、中村議員も福祉避難所について質問されました。答弁では、今年度中に法人施設と協定を締結し、福祉避難所の指定を行いたいとおっしゃっていました。指定という形式だけにとどまらず、いざ災害時にしっかり対応できる医療関係機関との連携や物資や人員の配備、配置等、実効性の伴うものにしていただけるよう、よろしくお願い申し上げます。  私がよく要望の声を聞きますのは、二次的な避難先として、特別支援学校を福祉避難所にしてほしいというものです。知的障害、精神障害のある児童は、通いなれた学校が何より精神的に落ちつきます。視覚、聴覚障害、身体障害のある児童は、バリアフリー、スロープ、各階に車いす用トイレなど、施設のつくり自体既に完備されている学校が何より安心です。つい先月も、茨城県水戸市内の県立特別支援学校4校が市の福祉避難所として覚書を交わしました。全国に特別支援学校や盲学校、聾学校と協定を結んでいる自治体がたくさんあります。本市も特別支援学校を市の福祉避難所にすべきと思いますが、市の考えをお示しください。  最後の質問は、放課後児童会についてです。  先日、担当課にお願いし、職員の方と御一緒に放課後児童会を3カ所見学させていただきました。子どもたちの明るい、笑顔いっぱい、元気いっぱいの様子がうれしく、家庭的な雰囲気が大事にされていることに安心しました。障害のある児童の様子、友達とのかかわり等も見学できればなおよかったのですが、当日、用あって帰りましたとのこと、少々残念でもありました。  避難訓練は、現在、年4回実施されているとのことですが、避難訓練の指導内容とその報告内容はどのようなものかお示しください。  また、今現在、新しい避難マニュアルを策定中と伺いましたが、それはいつ完成するのかお示しください。  以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 5 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 6 ◯市長(鹿内博君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)橋本議員の特別支援学校を福祉避難所にすることについての御質問にお答えいたします。  市では、大規模災害に備え、一般の避難所では生活に支障を来す高齢者や障害のある方など、何らかの特別な配慮を必要とする方のための福祉避難所を指定すべく、福祉部門と連携し、災害時要援護者支援事業の推進状況を踏まえつつ、福祉避難所の対象となる者の概数、あるいは利用可能な施設数を把握した上で、一般の避難所での福祉避難所的機能の整備、社会福祉法人等との協定の締結など、福祉避難所の確保に向けた検討を進めてまいりました。  その結果、福祉避難所については、社会福祉法人等との協定により設置することとし、福祉避難所の受け入れ可能施設における人員体制及び設備内容の把握を行うため、本年8月に市内の社会福祉法人等30法人を対象に、青森市福祉避難所の設置、運営に関する社会福祉施設等アンケート調査を実施いたしました。その結果、21法人30施設から福祉避難所指定の受け入れが可能であるとの回答が得られたところであります。今後においては、受け入れ可能法人に対する説明会の開催、施設確認等を行い、今年度中には協定を締結し、福祉避難所の指定を行いたいと考えております。  本市には、現在約3万人を超える災害時要援護者がいると推定されており、これら社会福祉法人等の御協力により、2500人程度の要援護者の受け入れが可能となりますが、市としては、今後とも引き続き受け入れ先の確保に努めていきたいと考えています。  御質問の県が所管をする特別支援学校の避難所指定については、これまでも県と協議を重ねてまいりました。しかしながら、現時点においては、特別支援学校の児童・生徒への特別な配慮の必要性から、避難所には適さない旨、県から回答をいただいております。しかしながら、今、議員から御指摘がありましたように、他県において、あるいは他学校において、他市について実現しているということでありますので、市としても、それらの実態を調査して、実現できるかどうか前向きに検討してまいります。  私からの答弁は以上でございます。 7 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。   〔健康福祉部長福井正樹君登壇〕 8 ◯健康福祉部長(福井正樹君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)市長がただいま御答弁した以外の障害者福祉について、高額療養費について、放課後児童会についての合わせて5点の御質問に順次お答えいたします。  まず、障害者福祉についての御質問にお答えいたします。  重度障害者の入院時のヘルパー派遣につきましては、第3回定例会後に他都市の実施状況を調査いたしましたところ、一部には単独事業として実施している自治体があったものの、実施自治体の多くは、地域生活支援事業コミュニケーション支援事業として実施しており、県からも当該事業に該当する旨の回答を得ております。地域生活支援事業で実施する場合の支援内容といたしましては、診察などにおける医療従事者からの説明時に、ヘルパーが対象者と医療従事者の間に入り意思疎通を図ることであり、見守りなどは対象外となるものでありますが、事業の対象者などの制度の内容につきましては、自治体により違いがあるため、引き続き実施自治体の対象者の要件や支援内容の考え方について調査しているところであります。  次に、高額療養費についての2点の御質問にお答えいたします。  まず、入院以外の高額療養費現物給付の市民への周知についてお答えいたします。  高額療養費制度は、これまで入院療養については、医療機関等に限度額適用認定証などを提示することにより、一月の窓口負担が自己負担限度額までで済むいわゆる現物給付を実施されてきたところでありますが、これに加え、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、国は政令の一部改正を行い、ことし4月から外来療養や調剤についても入院療養と同様に現物給付が導入されたところであります。  限度額適用認定証につきましては、本人の申請により交付いたしますことから、制度改正に当たり、国民健康保険被保険者証を交付する際に同封している国保のしおりや市のホームページに掲載したほか、「広報あおもり」の3月1日号及び3月15日号において、制度の改正内容を掲載し、周知を行ったところであります。また、医療機関等に対しても、窓口での混乱を招かないよう、青森市医師会等に御協力いただき、改正内容をお知らせするとともに、ポスター掲示をお願いし、広く周知を行ったところであります。  次に、限度額適用認定証交付件数及び高額療養費の償還払い、受領委任払い件数の昨年度との比較についてお答えいたします。  限度額適用認定証の交付件数につきましては、本年10月末時点で2924件となっており、昨年10月末時点の2421件と比較すると503件の増となっております。また、高額療養費の償還払いの件数については、本年4月から10月までの7カ月間で5231件となっており、昨年同時期の5531件と比較すると、300件の減となっております。また、主に外来療養の窓口負担が高額になった場合に、医療機関等の同意を得て、窓口で自己負担限度額分を支払う受領委任払いの件数は、本年4月から10月までの7カ月間で188件となっており、外来療養などの現物給付の実施により、昨年同時期の446件と比較して258件の減となっております。  これらのことから、制度周知により現物給付化が進んでいるものと考えておりますが、患者の負担軽減や事務処理の効率化を図るため、高額療養費の申請のために来庁される市民に対して積極的に制度を案内するなど、さらなる周知に努めてまいります。  次に、放課後児童会についての2点の御質問にお答えいたします。  まず、避難訓練の指導内容と報告内容についてお答えいたします。  放課後児童会での避難訓練につきましては、国の放課後児童クラブガイドラインで、防災に関する計画やマニュアルを策定し、定期的に実施することと定められております。そのことから、市の放課後児童会では、日ごろから地震等の災害時に落ちついて適切な行動をとれるように、年4回の避難訓練を計画的に実施しているところです。  避難訓練の内容としては、災害が発生したことを想定し、放課後児童会指導員の呼びかけに従い、指導員のもとに児童を集め、児童数を確認した後、小学校の余裕教室で実施している放課後児童会では、速やかに学校が指定する避難経路を通り、校庭に避難することとしており、また、公共施設等で実施している放課後児童会では、施設の非常口から屋外に出て、施設ごとに決められた安全な場所に避難することとしております。最後に、児童の点呼を行い、的確に避難できたことを確認して避難訓練を終了することとしております。避難訓練の終了後には、放課後児童会指導員は、参加した児童に対し、避難時の様子や避難完了までにかかった時間を振り返り、災害時に対する日ごろからの心構えや訓練における反省点について指導しております。  避難訓練の実施については、速やかに子どもしあわせ課に報告することとしており、その報告内容は、実施日、参加した児童数、指導した内容となっております。  次に、新しい避難マニュアルの策定時期についてお答えいたします。  放課後児童会における災害発生時や事故等については、これまでも市で作成した放課後児童会危機管理マニュアルに従い対応しており、その運用については、放課後児童会指導員に周知してきたところであります。この危機管理マニュアルについては、現在教育委員会で作成した災害対応マニュアルを参考に、災害発生時により適切に避難し、迅速に子どもしあわせ課に報告ができるよう見直しを進めており、今年度中に新しい危機管理マニュアルを作成し、放課後児童会指導員に対し周知を図ることとしております。 9 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。 10 ◯13番(橋本尚美君) 御答弁ありがとうございました。それでは、順次、再質問させていただきます。  最初に、入院時のヘルパー派遣についてです。  御答弁の中では、各自治体によって、それぞれ考え、とらえ方が違うというような内容がございました。入院時のコミュニケーション支援のヘルパー派遣は確実に全国的な広がりを見せております。それだけ要望の声や必要性をかんがみてふえているのだということかと思いますが、この全国的に広がってきていることに関して、本市も同じようにその必要性を考えておられるのかどうか、今後研究していく、調査していくとおっしゃっておりましたが、具体的にはどういう調査を行っていこうとお考えであるのかお示しください。 11 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 12 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再質問にお答えいたします。  まず、事業の必要性についてどう考えているのかということでございます。  第3回定例会でもお話をしたとおり、議員、御提言のコミュニケーション支援そのものについて、こちらのほうにその御要望というのがこれまでないという状況もございます。一部関連するような要望で、コミュニケーション支援ではなくて、重度障害者が入院した際に、いわゆる見守りと介護のためのヘルパーをつけてほしいという御要望はございますが、これは全国的にも実施している自治体も、私の確認した限りではほとんどないということで、大変難しいものとは考えていますが、コミュニケーション支援についてそういう状況でございますので、その辺ももちろんこれから確認してまいります。  それからもう一点質問のございました調査内容、これからどういうふうに調べるのかということですけれども、先ほど壇上からもお話をしたとおり、実際にそのコミュニケーションを支援する対象者、障害の程度等ですけれども、それがやはり各自治体によって少し異なっているということ、それから、制度を実際にどういうふうな形で支援するかという部分についても若干異なっておりますので、今は制度そのものの内容はわかっているんですけれども、なぜそういう制度を今実施しているのかと、その考え方について再度確認しながら、市として今後どうするかということについて判断してまいりたいと考えているところでございます。 13 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。 14 ◯13番(橋本尚美君) ありがとうございました。議会から数カ月たっていたので、もうちょっと現状、実際の患者数ですとか、どういった病気の方が何名いらっしゃるですとか、そういうところを調べてくださっているかと思っておりました。今後、よろしくお願いいたします。  それで、必要性とか、どういったことがというのがいま一つ把握できていないような御答弁でしたけれども、日ごろ言語障害がさほどでない障害者の方でも、重症となって全身の容体が悪化しますと、本当に発生、発後、それだけに費やす体力は相当なものがあるということを伺っております。障害が重度になればなるほど、体位の変換といいますか、体を動かすということでも、1ミリメートル、2ミリメートルの単位で要望も出る、要求が出る。私たち健常者の1センチメートル、2センチメートルが、障害者にとっては1ミリメートルに相当するぐらいの差があるということも伺っております。  実際に最重度の障害で入院されている患者さんを目の当たりにしておられる方がおっしゃっておりました。最初は、一生懸命に思いを伝えようとしてもなかなか伝わらない。時間も限られている。そういう中で訴える気力をなくしていくのが見てとれる。最後は何も言おうとしなくなり、病気の回復にも悪影響を与えていると、これは病院のスタッフの方がおっしゃっておりました。スタッフの方も本当にしてあげたくても、時間の制約があってできないという大変ジレンマを抱えながら、苦しい状況の中で精いっぱいのことをしてくださっているようですけれども、どうしてもやはり意思の疎通が図れない困難な、そういった障害のある患者さんにとっては介助が必要だということは、私も本当に感じております。  御存じかと思います。さきの法改正で障害者総合支援法では、障害者の定義に難病も加わりました。数多い難病の中で、特に舌のもつれなどで発語が困難になるものや全身の筋肉の低下で身動きが全くできなくなるものなど、進行性の病気が幾つもあります。本市の難病の患者数は、前回の議会のこの場で私からも数字をお示ししましたが、本市も病名ごとの人数や重症患者数等、県のほうに伺っても重症患者数はきちんと出てきます。また、元気プラザのほうでも出てまいります。  元気プラザにも現状どうであるのか連絡をとってくださらなかったのでしょうか、お答えください。 15 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 16 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再度の質問にお答えいたします。  難病患者数につきましては、もちろん同じ部内でございますので、把握しておりますけれども、今御質問の重度障害者が入院した際にコミュニケーション支援事業として必要な方がどれだけいるのかというのは、私のほうで今現在調査していないという状況でございます。 17 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。 18 ◯13番(橋本尚美君) わかりました。ちなみに把握されているかと思いますけれども、あえて述べさせていただきますが、元気プラザのデータですと、これは当人の同意書の数をもってカウントしますので、実際にはさらに多いことが考えられるのですが、例えば重症化とともに言葉がはっきりしなくなる難病ですと、昨年度末の数字ですと、ALSが18人、脊椎小脳変性症99人、パーキンソン病は830人もおります。また、浪岡には青森病院がございます。難病指定ということで、県内からたくさんの患者さんが来ております。ぜひ一度重症の患者さんの数なり、症状なり、お尋ねいただきたいと思います。  多くの方がヘルパー派遣の制度を求めています。要望の声がたくさんあるという現実を見ることができます。ぜひ一度足を運んで調査していただきたいと思いますが、していただけるでしょうか。 19 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 20 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再度の質問にお答えいたします。  先ほどもお話しいたしましたとおり、実態調査等につきましてできるだけ工夫しながら進めてまいりたいと思います。 21 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。 22 ◯13番(橋本尚美君) 患者の声と同時に、病院の声としましても、やはり完全看護ではあっても、先ほど申しましたように、本当に長時間切れ目なく付き添って見守りをするというのは、人的にも、時間的にも制約があってできないというのが現状ですので、ぜひとも病院関係者のほうにもこの制度がどういうものがあればいいと思うのか、どうであるのか、そのところも認識を確認していただければと思います。これも要望しておきます。既に制度化している自治体の事例を見ますと、当然ながら、最終的には、トップの判断で制度化を認めて、制度利用の際も市長が承諾して支給決定しております。  そこで市長の見解をお伺いいたします。最重度の障害者や病状の悪化によって全身的な機能が著しく衰える方々は、ヘルパーの介助なくして安心して入院できません。肺炎になっても入院せずにヘルパーの介助を受けられる自宅で点滴を受けている方が実際におられます。今現在、本市において聴覚障害者には、手話通訳、要約筆記などの介助ヘルパーを入院時にも派遣できることになっているのですから、この支援と同じだと思うのです。仮に制度化した場合、日ごろ在宅で受けているコミュニケーション支援のサービスを病院内にスライドさせるだけですから、市の負担は何にも変わりません。それでも制度化に対して何か支障になることがおありであれば、市の持ち出しの負担が何も変わらないとしても、何かが支障になるとお考えでしたら、お示しいただければと思います。 23 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。鹿内市長。 24 ◯市長(鹿内博君) 先ほど担当部長から御答弁がありましたように、そのことについては検討して、私に尋ねられたことについては、私自身も検討してまいりますが、詳細につきましては担当部長から答弁をさせます。 25 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 26 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再度の質問にお答えいたします。  先ほど来お話をしておりますが、今現在、私のほうとして他都市の実態も調査いたしましたが、やはり同じような内容でやっているわけではないので、その辺について実施するとしても、制度内容についてもう一度考え方を確認していくということ、それから、先ほどもお話をしましたが、実態についても要望そのものが私どものところには寄せられていないということもあるので、その辺についても確認をしていくということ、これらについてまず進めた上で、その中で今後どうするかということについて考えていくということでお話をしているところでございます。  それから、ただいまの予算的には変わらないのではないかというような御発言がございましたけれども、そこは少し私とは見解が異なるかと思いますが、これまで実施されていない部分でございますので、当然にして、事業を行うことになれば、その部分については、新たな経費は発生するものと思います。ただ、今現時点でどれだけの経費が発生するのかというのは、制度内容とかかわる部分でございますので、私どもとしても今のところ想定を持っていないということで、引き続き検討していきたいと考えておりますので、御理解いただければと思います。 27 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。 28 ◯13番(橋本尚美君) ありがとうございました。  在宅でコミュニケーション支援地域生活支援事業の中のコミュニケーション支援として受けているその経費は、本人負担を除いて市が4分の1なんです。全くそれと同じで、病院内でも国庫補助として受けられるんですね。そうなると、在宅で受けているそのサービスを病院内にスライドさせるだけなので、市の持ち出しという面では変わらないことになると、つい先日、担当課ともこれは認識を一致させておりますので、それも含めて、さらに一層調べていただければと思います。  ぜひとも要望の声が多いことをわかっていただき、障害者にとって入院生活の負担、不安がどれほどのものか御理解の上で、このヘルパー派遣の必要性、重要性を前向きにとらえて検討していただけることを要望いたします。  次の再質問に入ります。  高額療養費のことです。国保のしおりをごらんになればわかるかと思いますが、大変字も小さくて、この現物給付の制度の御案内もわかりにくいです。特に高齢者の方などは、読んでも御理解できる方は少ないのではないかなという心配に駆られました。ぜひとも周知のほうをいろいろな形でされているとは聞きましたけれども、減った数字を見ますと、もっともっと違う形でもできるのではないかなという感想でした。  ちなみに、参考まで、ほぼ人口規模の同じ程度の自治体ということで函館市のデータと比較してみました。まず、平成23年8月から平成24年7月までの1年間の認定証の交付数です。函館市は6756件、青森市は3760件ですから、ほぼ半数しかありません。また、高額療養費の申請件数、要するに償還払いになった件数ですが、昨年度の函館市は3507件、青森市は1万299件、3倍近くもあります。さらに、ことし4月から10月までの数字ですと、函館市は1979件、青森市は5231件と7カ月間でも2.64倍もの数に達しております。やはりこんなにも歴然と差があることを見ますと、周知の取り組みいかんで現物給付をふやせるのではないかと思います。複数の函館の病院に尋ねましたら、病院側で現物給付の説明をして、身寄りのない方や動けない事情のある方には、病院が代行して手続を行っているそうです。  そこでお尋ねしますが、本市でもソーシャルワーカーさんや相談員さんが代行で申請の手続を行うといったケースはあるのでしょうか。 29 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 30 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 申しわけありません。今御質問の病院のソーシャルワーカー等が代理でというような形については、今現在把握しておりませんので、お答えできませんけれども、そもそも申請そのものにつきましては郵送でも受け付けしているところでございます。 31 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。 32 ◯13番(橋本尚美君) 申請は郵送でもできるということを知っている方もそんなにいないのではないかなという気がしております。私が何よりも心配するのは、この現物給付のシステムそのものなんですけれども、70歳未満は必ず認定証の提示が必要となることは仕方ないとしまして、問題は70歳以上の場合なんです。一般の世帯は認定証なしで自動的に限度額でストップがかかりますが、非課税の低所得の人は、認定証の申請を行い、認定証を取得し、それを提示しなければ、病院窓口で自己負担以上の金額を一たん支払わねばならない。高齢で、しかも低所得の人が償還払いとなってしまうケースがあるということなんです。おまけに還付されるまでの間は、一、二カ月間は待たされるかと思います。一般の世帯では一連の手続が一切不要だということ、そしてまた、低所得者の方が手続をしなければならない、これはその所得の区分があって、認定証の種類が変わるから、これはどうしようもないことなんですけれども、そこでやっぱり現物給付をふやすことに努めていただきたいと思います。  ソーシャルワーカーさんや相談員さん、病院スタッフの方々にその認定証の申請用紙をパソコンからダウンロードできるという説明をしたり、病院で手続を手助けしてもらったり、もしくはあらかじめ申請用紙を病院に一定部数置いていただくとか、病院スタッフと担当課とやりとりしながら、その認定証の交付に向けて、代行の協力体制を組めば、現物給付の割合が確実にふえるのではないかと思います。本人の負担軽減が一番ですけれども、病院にしても医療費の確実な徴収となります。さらには、担当課の業務もスムーズになります。みんなにとっていいことずくめですから、この申請書も認定証も郵送が可能であるということの説明も含めて、病院との連携を市から病院に働きかけてはどうかと思うのですが、そのお考えはございますでしょうか、お答えください。 33 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 34 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再質問にお答えいたします。  今現在は、先ほどもお話をしましたが、周知につきましては、医師会とも御協力をいただきながら周知をしているところではありますけれども、今、議員から御提案のあった代行等々につきましては、私は今この現時点で病院側の対応ができるのかどうかという部分については把握できておりませんので、医師会のほうとも御相談をしていきたいというふうに考えております。 35 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。 36 ◯13番(橋本尚美君) このところ、がん患者の増加によって、高額の薬や検査、長期にわたる治療もふえております。入院以外でも高額となるケースが多いですから、さらなる周知の徹底を働きかけて、極力抑えられる償還払いは現物給付となるように、積極的に取り組んでいただけることをお願い申し上げます。  続いて、福祉避難所のことです。  年度内には、21法人30施設での受け入れ可能というアンケート調査の結果を受けて、今年度内に協定を結ぶという御答弁がございました。前議会でも同じような御答弁をいただいておりました。確かに県立ということがあって、県の教育委員会、そしてまた、学校の先生方や地域住民の方々やみんなの御理解、承諾をいただけなければ前に進まないということで時間のかかることとは思いますが、震災後、あの東日本大震災の調査で自由記述として書かれた文章があります。ちょっと紹介いたしますが、一般の人への理解を求めても難しく、特に災害時はいら立っているため、邪魔にされてしまいます。これを書いたのは9歳の子です。支援学校や施設も避難所になっていればもっと安心して過ごせると思います。これは16歳の子です。障害を持つ子どもたち、みんな思いや願いは同じです。もちろん家族もそうです。  八戸の盲聾学校は、協定は結んではおりませんが、いざというときの受け入れ、一時的使用の校長先生の了解は得ていると伺っております。卒業生、在校生と地元住民の深い交流もあって、スムーズに了承を得られたそうです。このように、きっかりとした協定ではなくても、覚書やせめて了承を得ることだけでも重要なことと考えます。実際に被災してからでは、了解も何もどうにも動きがとれません。受け入れの優先順位ということで、人道的な面では、近隣との健常者との線引きは難しいとは思いますが、例えば一時避難所として指定していた千葉県立我孫子特別支援学校は、指定を福祉避難所へと変更する際に、当校を避難所として予定していた方は、ほかの最寄りの避難所に避難していただくよう、御理解、御協力をお願いしますと、事前にお知らせをしております。ほかにPTA会長を初め、学校サイドから市に依頼して設置された福祉避難所もあります。また、近隣の要支援の高齢者は受け入れますよという自治体もあります。  県立ということで、本当に県の教育委員会を通じた上での交渉も難しい、難航する点が多々あるかと思いますが、それでも私も、青森市内幾つかの特別支援学校の関係者から聞いておりますけれども、前向きにとらえておられる先生のお話が複数ありました。ですから、一律に一斉に福祉避難所ということではなくて、受け入れ可能だという、そういった学校からでも福祉避難所として指定していくこともあり得るかなと思うんですけれども、そこら辺のところはどのようにお考えでしょうか。 37 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。総務部長。 38 ◯総務部長(相馬政美君) 特別支援学校についての私どものほうの福祉避難所の指定については、これまでも県教育委員会とお話をさせていただいてございまして、先ほど市長のほうからも御答弁がありましたように、他県でできているということもありますので、そちらのほうの実態、それといま一度県のほうとの協議については継続させていただいて、何らかの方策はないものかということで邁進してまいりたいと思います。 39 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。
    40 ◯13番(橋本尚美君) 何とかよろしくお願いいたします。  緊急の有事のときには、どうしても集団生活に溶け込めない、環境の変化に適応することが困難な子や設備の面で特別な配慮の必要な児童たちの適切な誘導、これは行政が道筋を立ててあげるしかないと思います。何とかよろしくお願いいたします。  最後の質問で、放課後児童会の避難のことです。  だれもが皆さん御存じかと思います。石巻市の大川小学校、私も現場に行って手を合わせてまいりましたが、児童・生徒108名のうち74名が死亡や行方不明となり、教員10名も亡くなられました。あの大震災の教訓を生かして、一日も早いこの新しいマニュアルの作成をお願いいたします。いま一度改めて、子どもたちの命を預かるということの原点をしっかり見据えていただければと強く要望いたします。  再質問ですけれども、今現在それぞれの放課後児童会で実施されている避難訓練のその報告ですが、その報告を受けた後で、個別に何がしか指導や指示等はされているのでしょうか、お答えください。 41 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 42 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 放課後児童会にかかわる再度の御質問にお答えいたします。  まず先ほども御答弁いたしましたが、実施をした際には速やかに子どもしあわせ課に報告をすることになっております。また、1年間を通して年度末にその1年間の実施状況についても報告することになっております。もちろん報告を受けている以上は、子どもしあわせ課のほうで実施状況について、疑義等がある場合については、当然にして指導員のほうにお話しするということになっているものでございます。 43 ◯議長(花田明仁君) 13番橋本尚美議員。 44 ◯13番(橋本尚美君) ちょっと聞き漏らしたかもしれません。その報告書は、毎月毎月という形で出されているかと思いますので、年度でまとめてのそういった指導とかではなくて、その都度その都度気がついたこと、特にこういった避難訓練の結果、先ほど御答弁の中で実施日と人数、また内容ということを明記したものが子どもしあわせ課に出されているとおっしゃっていましたけれども、その報告書に基づいて、その都度その都度しっかりとやりとりをしていただければと思います。  御答弁ありがとうございました。以上で終わります。 45 ◯議長(花田明仁君) 次に、20番神山昌則議員。   〔議員神山昌則君登壇〕(拍手) 46 ◯20番(神山昌則君) 皆さん、おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)20番、市政会、神山昌則です。通告に従いまして、順次質問してまいります。  最初に、水産業についてであります。  平成22年陸奥湾西側のホタテ被害は、まだ記憶に新しい出来事でした。平成23年1月31日、ホタテ被害対策説明会を行い、約4億7800万円という大きな予算規模で漁業者等への支援対策を実施し、今日に至っておりますが、まことに残念なことに、今夏の猛暑と残暑により、海水温度が高くなり、ホタテ稚貝が大量にへい死し、来年度以降の成貝生産はできない状況です。  そこで2点質問いたします。  その1、平成24年度ホタテガイ対策として実施するホタテ生産力強化緊急事業の内容をお示しください。  その2、地球温暖化が地球規模で議論されている中で、今後も高水温による被害が起こり得ることが考えられます。本市としてどのような対策を考えているのかお示しください。  次に、青森市職員労働組合事務所について質問いたします。  私は、議員初当選後、青森市役所庁舎内の各部署を勉強する意味で庁舎を1周しましたところ、3階東側奥に配置図に載っていない大きな部屋があることに気づきました。正面玄関の案内図を確かめると、市組合事務所と右端に小さく表示されていました。庁舎内に、配置図に載っていない市民が知らない幻の部屋が存在することに気づきました。まことに不思議に思いました。それは今でもたまたま見ているわけですけれども、その中で、以下質問いたします。  その1、市職員労働組合事務所は本庁舎3階にあるが、なぜ3階庁舎の案内図に載っていないのかお伺いいたします。  その2、いつごろから現在の場所を使用しているのか。  その3、使用料等経費の徴収は行っているのか。  その4、見たところかなり大きな部屋に思えるが、使用許可面積は幾らか。  その5、市職員の選挙活動はどんな活動ができるのかお示しください。  次に、青森市特別職報酬等審議会について、以下2点質問いたします。  審議委員はどのように募集したのかお示しください。  その2、公正、公平、透明性、委員の発言の重要性からも、会議録概要やホームページ等には氏名も公表すべきと考えるが、お示しください。  次に、自治基本条例について質問いたします。  本年2月、監査委員により手続改善要求があり、一時活動を停止しておりましたが、委員の再募集を行い、現在活動していますが、市民の法律とも言うべき大きな条例の作業と思います。  そこで2点お尋ねします。  その1、自治基本条例委員の再募集はどのように行ったのか。  その2、応募作文や応募等の思いなど、より透明性を高める観点から市民に公表すべきではないかお伺いいたします。  以上、壇上からの私の一般質問を終わります。御清聴まことにありがとうございます。(拍手) 47 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 48 ◯市長(鹿内博君) 神山議員の水産業に関する2点の御質問にお答えいたします。  まず、ホタテ産業は本市の重要な産業でありますが、このたびの異常高水温による被害、これは平成22年度に続いての災害でありまして、まだ平成22年度からの困難、それを十分に脱し切っていない、その状況下でのこのたびの異常高水温でございます。したがって、何としてもホタテ漁業者の皆さんのホタテ産業、そしてまた水産業への士気が低下しないように、そして本市の水産業、ホタテ産業をさらに発展させていくように、このたびの厳しさ、苦しさをホタテ漁業者、あるいはまた漁協の皆さんと一緒に乗り越えなければならない、そのように考えております。  まず、ホタテガイ生産力強化緊急対策事業の内容についてであります。  ことし夏の猛暑と残暑の影響により、陸奥湾では8月下旬から海水温の上昇が続いておりました。一般的にホタテガイの成貝は23度、稚貝では26度でへい死するおそれがあると言われております。9月18日から23日には、本市沿岸部で連日26度を超え、9月19日及び20日には最高水温26.7度を記録するなど、ホタテガイの大量へい死被害を受けた平成22年に匹敵する高水温となりました。  この海水温の上昇によるホタテガイの生育への影響が懸念をされておりましたことから、10月下旬に私みずから調査船に乗船して、漁協の皆様と一緒に養殖施設の状況を確認してまいりました。また、11月5日からは、県が中心となって実施した平成24年秋季陸奥湾養殖ホタテガイ実態調査の地区データから、本市の稚貝のへい死率は37.0%から99.8%、平均で79.5%、成貝のへい死率は20.0%から87.3%、平均で60.05%となっております。ホタテガイの稚貝については、陸奥湾内の漁協間で協力して融通し合うことにしておりますが、平成25年春に産卵を行う成貝については、平成22年の高水温被害からの回復が果たされない状況に加えて、ことしの高水温により、多くの成貝がへい死し、再生産に大きな影響を及ぼすものと考えております。  このため、去る11月13日に青森市高水温ホタテガイ被害対策本部会議を開催して、支援策の検討を行いました。対策本部において決定された支援対策のうち、ホタテガイ生産力強化緊急対策事業については、本市管内のホタテガイの多くがへい死し、産地の維持に不可欠である産卵用母貝の確保への大きな影響が懸念されていることから、湾内他市町村から母貝の購入及び管理業務に要する経費の一部を補助することにより、大幅な減少が見込まれる母貝の確保を通じて、ホタテガイ産地としての生産力の強化を図るものであります。  この補助金の交付先につきましては、青森市漁業協同組合及び後潟漁業協同組合とし、補助率については、母貝の購入及び運搬に要する経費に対しては、購入経費から販売経費を除いた実額を補助します。また、母貝の管理経費に対しては、管理に要する経費の2分の1を補助するものであり、総事業費は7500万円といたしています。本事業については、年を越して実施した場合には、母貝の卵の脱落やまたこれからの冬の寒さによっても凍結のおそれがあるため、早急に事業を実施しなければならない必要性があることから、去る11月16日付で専決処分して対応し、その報告議案として今議会に御提案し、御審議をお願いしているところであります。  また、このほか対策本部においては、平成22年度高水温ホタテガイ被害対策の例により、市民税、国民健康保険税の減免や市税等の徴収猶予、分納などを通じて被害を受けた漁業者の生活支援を行うことも決定いたしました。そして、これら生活支援対策を行う上で、災害指定日というその日を特定しなければなりません。それが極めて重要となりますことから、対策本部を開催した去る11月13日付をもって、本災害を特別災害と指定したところでございます。加えて平成25年度、当初予算編成過程において、平成22年の支援策をベースとしたさらなる支援策の検討や支援対策を行う上で不可欠となる、国や県の財政支援等の要望を行うことといたしております。できれば年内に、国、県等に要望してまいりたいと考えております。  次に、今後の高水温被害への市の対応についてお答えいたします。  今後の高水温対策については、稚貝の採取や分散作業とともに、養殖施設の水深の調整など、適時適切に養殖管理を行うことが最も重要であると考えています。そのため、県と連携を図りながら、高水温時の対策に係る研究成果等の情報収集を行うとともに、水産指導センターが実施している水温やホタテガイ浮遊幼生発生状況、稚貝の付着状況等の調査事業の充実に努めていくことといたしています。また、県に対しては、ホタテガイ採苗器投入海域の拡大を要請することとしており、ホタテガイの安定生産とともに比較的高水温に強い品目であるナマコの種苗生産や増殖場の整備、さらにはホヤなどの養殖の取り組みを促進するなど、漁業経営の安定を図ることといたしております。  このたびの対応につきましては、前回平成22年の経験がございましたので、できるだけホタテを暑い時期には揚げないように、そういう御指導が県と関係機関等からもあり、そのことが前回の平成22年、その経験がこのたびの対応等に生かされていることもあわせて御報告を申し上げたいと思います。  先ほどホタテガイのへい死率の平均について、60.05%と申し上げましたが、正しくは60.5%でございました。  それからもう一つ申しわけございません。専決処分の報告の議案と申し上げました。正しくは専決処分の承認の議案でございます。謹んでおわびを申し上げ、訂正させていただきます。  私からの答弁は以上であります。 49 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。総務部長。   〔総務部長相馬政美君登壇〕 50 ◯総務部長(相馬政美君) 職員労働組合と特別職報酬等審議会についての御質問にお答えいたします。  初めに、職員労働組合についての5点についてお答えいたします。  まず、組合事務所が3階庁舎案内図に載っていないことについてでございますが、青森市役所職員労働組合が市役所庁舎の一部を組合事務所として使用することにつきましては、地方自治法第238条の4第7項の「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」の規定に基づき、相手方からの申請により、使用を許可しているところでございます。  市役所庁舎案内図につきましては、1階正面入り口に本庁舎全体の案内図、各階ごとにそれぞれの案内図を配置しております。庁舎案内図は、来庁される市民の皆様を対象に、市の各課各機関等がどこにあるのかをお知らせするために設置したものでありますことから、青森市役所職員労働組合に組合事務所として使用させている一室については、3階の案内図に特段記載しておりませんでしたが、議員からのお話を受けまして、追加表記をさせていただいたところでございますので、御理解いただきたいと存じます。  次に、いつごろから現在の場所を使用しているかでございますが、組合事務所の使用につきましては、昭和40年から使用を許可し、許可期間満了の都度、相手方からの申請を受けて許可しており、現在の使用許可期間は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までとなっております。  次に、使用料と経費の徴収の有無についてお答えいたします。  組合事務所としての使用に係る庁舎使用料につきましては、青森市行政財産目的外使用料条例第4条の国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき、その他市長が特に必要と認めたとき、使用料の全部または一部を免除することができるの規定に基づきまして、使用料を免除しているところであります。  なお、光熱水費等につきましては、電気代を子メーター設置による実費分、ガス、上下水道、暖房につきましては、人員等の案分により算出した金額を負担金として徴収しております。  次に、組合事務所の使用許可面積につきましては、96平米となっております。  次に、市職員の選挙活動についての御質問にお答えいたします。  地方公務員につきましては、行政の中立的運営とこれに対する住民の信頼の確保という要請に基づき、地方公務員法により政治的行為が制限されるとともに、公職選挙法により地位利用による選挙運動が禁止されているところであります。一般職の地方公務員につきましては、地方公務員法第36条第1項の規定により、職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となってはならず、またはこれらの団体の構成員となるように、もしくはならないように勧誘運動をすることが禁止されているほか、同条第2項の規定により、特定の政党その他の政治的団体または特定の内閣もしくは地方公共団体の執行機関を支持し、またはこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙または投票において特定の人または事件を支持し、またはこれに反対する目的をもって、次の各号に掲げる政治的行為をすることが制限されております。第1号「公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。」、第2号「署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。」、第3号「寄附金その他の金品の募集に関与すること。」、第4号「文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。」、第5号「前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為」となっており、なお、これら制限の適用は地方公務員法第57条の規定により、管理職を除いた企業職員及び単純な労務に雇用される者は除外をされます。  また、公職選挙法第136条の規定により、選挙管理委員会の職員、徴税吏員については、在職中選挙運動をすることができないほか、特別職を含むすべての公務員については、公職選挙法第136条の2第1項の規定により、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されており、同条第2項の規定により、これら公務員が公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)を推薦し、支持し、もしくはこれに反対する目的をもって、または公職の候補者もしくは公職の候補者として推薦され、もしくは支持される目的をもって行う次の各号に掲げる行為は禁止行為に該当します。第1号、「その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。」、第2号「その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。」、第3号「その地位を利用して、第199条の5第1項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。」、第4号「その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。」、第5号「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代価として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。」となっております。  なお、これらの内容については、去る11月22日付衆議院議員総選挙における職員の服務規律の確保に関する副市長通達により、全庁に周知徹底を図ったところでございます。  次に、特別職報酬等審議会についての2点の御質問にお答えいたします。  初めに、審議会委員の募集についてでありますが、青森市特別職報酬等審議会は、青森市特別職報酬等審議会条例により、委員10人をもって組織することとされており、このうち7人については、市内の公共的団体等からの推薦とし、3人は市民からの公募としたものであります。公共的団体等としては、青森商工会議所、あおもり男女共同参画をすすめる会、青森市町会連合会、連合青森東青地域協議会、青森中央学院大学、青森公立大学、青森大学に委員の推薦を依頼し、7人を選任したものであります。公募の3人については、「広報あおもり」7月1日号で募集を行い、応募資格については、青森市民であること及び平成24年4月1日現在で20歳以上であること、ただし、本市の他の附属機関の委員、国、地方公共団体の常勤職員、議員、政党の役員、職員、その他政治団体の関係者である者を除くこと、月曜日から金曜日の日中に開催の会議に出席できること、応募方法については、任意の様式に、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業、主な経歴等、応募動機を記入し、青森市政に関する意見をテーマとした論文を提出していただくこととしたものでございます。  この結果、8人の方から応募があり、論文について、意見や主張が論理的でわかりやすいか、熱意や意欲が感じられるか、社会状況や本市の状況を理解しているかという観点から評価を行い、選考したものでございます。  次に、会議概要で委員の氏名を公表すべきとの御質問にお答えいたします。  青森市附属機関の設置及び運営に関する指針及び青森市附属機関の会議の公開に関する要領第2条により、附属機関の会議は原則公開とされておりますが、非開示情報や公にすることが適当でないと判断する情報について審議等を行うときは、会議の全部または一部を公開しないこととしているほか、これ以外で会議を非公開とする場合は、同要領第3条において、附属機関の長は、あらかじめ当該会議に諮ることとしております。  これに基づきまして、去る8月8日に開催した第1回青森市特別職報酬等審議会に先立って行った同審議会の組織会の際、審議会の会議の公開について議論されたところであります。その際、委員からは基本的にはすべて公開して構わないという意見が多くあったものの、自由闊達な意見表明を損なうおそれがあり、審議にも影響を及ぼす可能性もあるとの意見があったことから、最終的には審議会の会議を非公開とし、あわせて会議終了後に公表する審議会の会議概要についても、委員名を入れないこととしたものでございます。  会議概要に記載される意見等について、公正、公平、透明性の観点から、どの委員の発言かわかるように委員名を記載し、公表すべきではないかとのお尋ねでございますが、氏名を公表するしないにかかわらず、委員一人一人が責任を持って審議に臨むことは当然のことであり、今回においてもそのように審議されたものと認識しております。  なお、次回以降の審議会においても、会議の公開、会議概要への委員名の記載について、改めて議論された際は、その判断を尊重してまいりたいと考えてございます。 51 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。市長公室長。   〔市長公室長簗田潮君登壇〕 52 ◯市長公室長(簗田潮君) 青森市自治基本条例に係る2点の御質問についてお答えいたします。  まず、委員の募集についてですが、市では、平成24年第2回市議会定例会において、青森市自治基本条例検討委員会条例を御議決いただいた後に、検討委員会の委員の選任方法については、議会の皆様の御意見を参考としながら、ゼロベースで検討したところであります。その結果、公募委員の選任方法については、その基本的な考え方として、1つに、幅広い年齢層から選任すること、2つに、女性委員を積極的に選任すること、3つに、要綱に基づいて設置していた旧検討委員会の委員であった者の再任は妨げないこと。また、募集人数については8名程度とすること。応募資格については、青森市内に住所を有する者であること及び平成24年4月1日現在で満18歳以上とすること、ただし、本市の他の附属機関の委員、国、地方公共団体の常勤職員、議員、政党の役員、職員、その他政治団体の関係者である者を除くこと。また、平日の夜間に開催する会議に出席できること。提出書類については、県名のみを記載した本籍、住所、氏名、年齢、性別、職業、最終学歴、職歴を記載した経歴書を提出すること及び「私が考える青森市のまちづくりと自治基本条例について」をテーマとした小論文を提出すること。選考方法については、副市長が主宰する青森市自治基本条例検討委員会公募委員選考審査会が公募要領に従い審査すること。これらの事項を青森市自治基本条例検討委員会公募要領として定めることとしたところであります。  また、非公募委員の選任方法については、選任の基本的な考え方として、1つに、地方自治、地域策等の講座や研究を行っている者、2つに、市政についてすぐれた識見を有する者として、NPO、町会、町内会、PTA、地域福祉活動団体、法曹関係団体等から選任することとし、選任方法については、関係団体からの推薦により選任することとしたところであり、これら検討委員会の委員の選任方法については、7月20日開催の総務企画常任委員協議会及び7月26日開催の自治基本条例特別委員会において御報告の上、公募委員の募集、非公募委員の推薦依頼等の手続を行ったところであります。  また、委員の選任結果につきましては、10月上旬に総務企画常任委員会の委員及び自治基本条例特別委員会の委員の皆様に対して、委員の氏名や所属を記載した名簿及び経歴書を配付し、個別に御報告申し上げたところであります。  公募委員の募集については、8月1日から31日までを募集期間とし、「広報あおもり」、市ホームページ、テレビ、ラジオを活用し、実施したところ、要綱により設置していた旧検討委員会の委員8名を含む合計10名の方から応募があったところであります。その後、副市長が主宰する公募委員選考審査会において、応募書類として提出していただいた小論文に基づき、まちづくりへの関心度、熱意、自治基本条例の理解度等について審査を行い、その結果、要綱により設置していた旧検討委員会の委員7名を含む計8名の方を公募委員に選定したところであります。  また、非公募委員については、旧検討委員会の委員1名を含む8名の方が関係団体より推薦されましたことから、非公募委員として選任したところであります。  次に、小論文の公表についてでありますが、青森市自治基本条例検討委員会の公募委員の選考に当たっては、委員選考における透明性を確保するため、住所、氏名、年齢、職歴等を記載した経歴書については、市議会に委員選考の参考資料として提供すること、公募委員の選考のために提出していただいた小論文については、検討委員会の会議において資料として活用するほか、必要に応じて市議会に資料提供することについて、あらかじめ御了解をいただいた上で応募していただいたところであります。このことから、当該小論文については、検討委員会の会議概要とともに会議資料として市のホームページ等を通じ、広く市民の皆様に対しても公表されるものとなっております。  いずれにしても、自治基本条例については、市民、議会、行政がともに共感できる条例とするために、積極的な情報提供に努め、市民並びに議会の皆様から御意見をいただき、活発な議論を交わしながら、今後とも拙速とならないよう、一歩一歩着実に制定作業に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 53 ◯議長(花田明仁君) 20番神山昌則議員。 54 ◯20番(神山昌則君) 市長を初め丁寧な答弁、どうもありがとうございました。再質問させていただきます。  まず、水産業についてです。  これは前回、去年、おととしですね。1月の末に説明会を開いて、大きな金額をつけていただきまして、漁業者の人たちは本当に感謝しています。しかし、私もうちの裏がすぐ船小屋で、また近くに後潟漁港がありまして、小さいころからよく見てきているわけですけれども、たまに友達の船に乗って漁の手伝いに行ったりしてきました。農業者もそうなんですけれども、漁業者、この一次産業というのは、私はいつも申し上げるんですけれども、気象災害というのは常につきものだと。田んぼで言えばけかずという、ここ三、四年前にもありましたけれども、いつも一次産業というのはそういうリスクがあるということなんです。  私は前回のとき12月議会で、ぜひ専決処分でやってください、できることをやってくださいよということをお願いしたわけですけれども、1月になってしまいまして、今回はやはり市長、11月の初めにこれを打ち出したということは、漁業者に対しては、精神的にすごく楽な気持ちになったと私は思います。私も浜へ行くと、神山、おまえよくやってくれたなと私は褒められていますけれども、いや、市長ですと言っていますけれども、本当にこの点は、前回の1月の施策を踏まえると、11月というのは漁業者は非常にありがたい。これは金額に、大小にかかわらないんですよ。正月を控えて安心するんですよ。そこが一番大事なことだと思っています。私は前にも鹿内市長に、気の弱い人は自殺する人も出てくるので、その辺よくお願いしますということを伝えた記憶もありますけれども、今回は本当にありがとうございました。これからもまた起こり得ることです。  ことしもナマコの漁場をつくるのに、ホタテガイをやっていました。浜でガラガラ音がして、何だろうと思って私は行ってみたら、大きい船にホタテガイをどのぐらい積んだのか、それを今やっていますし、作業が進んでいるならと思って期待をしているんです。  いずれにいたしましても、このことはまず適時に、タイムリーにやってほしいということを要望して、感謝申し上げて、この件は終わります。ありがとうございました。  市の職員組合についていろいろ御答弁いただきましたが、市長の判断でできるんだよということですけれども、はて、この市役所庁舎を含めて、土地を含めて、一体この財産はだれのものなのか、これをまずお伺いします。  今、案内図になかったので、案内図に表示しましたということなんですけれども、あそこのドアはいつもあけっ放しです。ある議員の顔のポスターを2枚張っています。それがなくなりました。そのかわり、事務所の表記がなされていました。しかし、奥のほうに、見やすいところにちゃんと張っているじゃないですか。あれは選挙運動とならないのか、そこを1つお聞きいたします。  私は壇上で選挙運動はどんなのをやっちゃいけないのかと聞いたはずなんですよ。ところが、総務部長は答弁で、やってはならないことをずっと言っていたんです。だめなこと。まず聞くと、ほとんどできないというふうに私は理解しました。そのとおりだと思いますよ。しかし、ここのせっかく市長の厚意で使われている部屋が、ああいうことは選挙運動ということにならないですか。それを私は再質問してお聞きいたします。  ここの市役所周辺の、私は民間不動産に坪当たりの家賃を聞いてみました。なぜかというと、市役所のこっちの食堂2軒がやめました。私もたまに御飯を食べに行くんですけれども、その理由は、家賃が高くて商売できないということで、2軒、別な場所へ引っ越したんですけれども、月16万円だそうです。不動産業者に市役所周辺のを聞いたところ、大体1坪7000円か9000円、物すごく古くて、1カ所か2カ所、月5500円のところもあると伺ってまいりました。そうすると、私の試算では、組合の30坪、最低価格が5500円としても、1カ月16万5000円、民間から借りるとする場合です。12カ月、1年では198万円。使用料が18万円払っているということなので、198万円引く18万円では、年間で、民間から借りるのより180万円得したことになるんですよ、労働組合さんは。それを47年間使ってきたので、最低の5500円、これは時代によって変動するわけですけれども、わかりやすくことしの値段で私はしゃべっていますけれども、47年間使ってくると、最低の5500円でも、民間から借りるのと8460万円の差額が出るんです。これが全部ただなんですよ。もう一つ、普通の金額の7000円で計算すると、30坪掛ける12カ月、年252万円、それに18万円の使用料を引くと約234万円、これを47年間使い続けると、民間から見ると1億998万円の不足が生じます。ということは、これを今まで免除してきたと私はとらえています。この試算は正確ではありませんが、1つの目安として私なりに調べた一応の数字ですので。  果たしてこのことは一般市民の理解を得られるのか。この市民の財産である市役所庁舎は、これこそ市長が言う財政改革の一環として私は審議会で審議してほしいんです。そこは後で市長の答弁をお願いします。  それこそやっぱりやるべきだと思います。組織図を見ると、自治労があって、中央本部があって、青森県本部がある。その下に市の職労がある。これは市民は関係ないんじゃないですか。やるのであれば、使うのであれば、自治労の中でやればいいんですよと私は考えます。  危機管理課だってあの狭苦しいところにいて、危機管理課があの狭いところにいて、何ができるんですか。いろんな物品も廊下へ出しっ放しでしょう。各部屋を回っても、書類の山ですごいじゃないですか。あそこを労働組合の部屋へかえてやったらいいじゃないですかと私は考えるものであります。そこを御答弁ひとつお願いしたいと思います。  次は特別職報酬等審議会についてですけれども、私も報告書を見ました。我が会派の皆さんも何遍も見ました。なるほどなと思うところもあります。しかし、全体的に委員の発言があっちゃこっちゃで、だれが何の発言をしているのか、どういう意見を持って発言しているのか、はっきり言って見えてこない部分があります。やっぱり応募された委員はそれなりの思いを持って応募されたと思います。これは自治基本条例でも同じことが言えると思います。さっきの総務部長の答弁によると、市民へ公表してもいいという委員もいたでしょう。すればいいじゃないですか。その思いを持っているの、私はこういうふうにやりますと堂々とやっていますから、名前を公表してもいいと言うんですから、やっぱり公表すべきだと思いますよ。前だって、全部黒塗りで出してきて、個人情報ですからと。今それを踏まえて、私たちに小論文を見せているでしょう。それを市民にもやっぱり示すべきだと思いますよ。それだけの気持ちを持ってやっぱり応募していると思いますよ。その辺の考え方を1つ再質問させていただきます。
     それから、報酬等審議会の中でも、私はいつも疑問に思っているのは、学識経験者、瓦れきでもそうでしたよね。八戸の工業大学の先生が来て見てもらったと。テレビなんかのトークを見ていると、やっぱり2人、3人の学識経験者が出てやっているんですよ。ということは、先般、議会基本条例の中で2次素案の全議員の研修会では、青森公立大学教授の天野巡一先生と青森中央学院大学の教授、木村先生、この2名をお呼びして勉強会を開催したんです。この学識経験者、学者の中でも右と左の意見があるんですよ。議員報酬は、これは妥当だという先生と、いや、もう少し下げたほうがいいんじゃないかという先生と。市長は、常勤で退職金もある。幾ら私が議論しても、市長の後ろには3000人の職員がついているから、どうしても負けるよと、この先生は教えてくれました。  ですから、特別職はいろいろあります。農業委員なんかもいろいろあります。やはりこういうのは、公平性を保つために、やっぱり2人の学識経験者は必要ではないかと、こう考えるものであります。この辺も御答弁をお願いいたします。  以上再質問、よろしくお願いします。 55 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。鹿内市長。 56 ◯市長(鹿内博君) 神山議員の市役所職員労働組合に対する部屋の使用料の免除に関してのことでございます。  結論として、私は検討させていただきたいと思います。これまでの経緯も、これは私自身もやはり検討しなければなりませんし、確認しなければなりません。それから、当然、その経緯の中で、市と職員労働組合との関係がどういう状況が望ましいのかという経緯の中でも、当然これはありますし、そしてまた、今後につきましても、市とそれから職員、労働組合との関係のあり方、あるいはひいては、そのことは庁舎の使用といいますか、利用といいますか、そのあり方についても、やはりこの機会でありますので、そのことは当然検討しなければなりません。したがって、検討させていただきます。 57 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。総務部長。 58 ◯総務部長(相馬政美君) 再質問にお答えいたします。  初めに、庁舎はだれのものかというお話がございました。青森市の財産でございます。いわば市民共有の財産だと私も受けとめております。  それから、ドアをあけて顔が見えてということで、まさにその辺については、私のほうからまずもっておわびを申し上げなければならないと思っています。議員からお話のあった際に、疑わしいということで、自主的に撤去されたというところでございまして、先ほど中にポスターとかがあるんじゃないかということで、それじゃ、どうなのかということになりますと、一応職員団体の行為というものについては、特に政治的行為が制限されているわけじゃないという状況にあることをひとつ御理解いただければと思います。  それから、庁舎の使用の関係になりますけれども、先ほども市長からも御答弁がありましたけれども、行政財産目的外使用料条例により、使用料を免除している実態がございまして、これを中核市で見ますと、他都市の調査によりますと、労働組合の事務所等の庁舎使用に係る使用料徴収については、本市を含めまして、中核市31市のうち29市が免除をしているという実態もございます。しかしながら、この件に関しては、全国的に今見直しの動きもありますので、私どものほうでも今後の課題ということで、研究、検討していきたいと思ってございます。  次に、特別職報酬等審議会の委員の氏名の公表ということでございました。先ほど一般質問の冒頭でもお答えしたところなわけですけれども、確かに、委員の方々の大多数の方が会議を公開でやることは何ら差し支えないという方がほとんどだったわけです。ただ、お一方でもそのことについて私はちょっと遠慮したいということがありまして、結果として、そういう方もいらっしゃるのであれば、無理強いというわけにもいかないよねというようなことが議論されまして、結果として会議は非公開にしましょうということで、その審議会の中で決めたという流れでございます。その会議録の会議概要のほうにも、したがって、名前はつけないでほしいということで整理された結果、今回のような取り扱いとなったものでございます。  それから、学識経験者の方を複数入れるべきだということでございます。私ども条例のほうでは、委員につきましては、特別職報酬等審議会条例の中で、青森市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから、必要の都度市長が委嘱するという書きぶりをして、規定してございます。特に有識者ですとか、学識経験者ですとかということは規定していないわけですが、少なくとも先ほど申し上げましたように、大学の先生が3人とか、まさに学識経験者というか、学者さんといいますか、そういう方、少なくともお三方は入っていただいていますし、あるいはいろんな団体の長をやられている、まさに有識者と思われる方々、でもって、あとは公募の方3人だけですけれども、それなりに私も青森の市政に関しての小論文とかも拝見させていただいて、点数をつけて、8人のうちから3人を選ばせていただいたと。それなりに見識のある方々がそろったと思っているところでございます。 59 ◯議長(花田明仁君) 市長公室長。 60 ◯市長公室長(簗田潮君) 自治基本条例に関しては、応募書類を公表すべきではないかという御趣旨の質問でよろしかったでしょうか。先ほども壇上で御答弁申し上げましたとおり、自治基本条例の公募委員に係る小論文につきましては、検討委員会の会議概要とともに、会議資料として市のホームページで名前入りで公表するということで先ほど申し上げさせていただいておりますが、現時点においては、ただいま会議概要を取りまとめ中につき、公表しておりませんが、会議概要が取りまとまった時点で速やかに公表させていただきたいと存じます。  以上でございます。 61 ◯議長(花田明仁君) 20番神山昌則議員。 62 ◯20番(神山昌則君) 今の答弁、わかったようなわからないようなあれですけれども、やっぱり公表してもいいという人は自信を持って来るんですから、わの名前を出せばまいねという人はやっぱり辞退してもらうべきですよ。すべて大事な案件なんですよ。自治基本条例しかり、これは市民の法律と言うべきものでしょう。それを名前を出せばまいねとか、そういう人はやっぱり遠慮願わないと。みんな思いがあって来るんでしょう。特別職報酬等審議会を見ても、委員というだけだったら、流れが見えてこないんですよ。どなたさんがどういう発言、どういう考え方を持っているのかというのが全く見えてこない。これは我が会派の皆さんも同じ意見ですよ。ですから、A委員がこういうことをしゃべって、A委員がこういうことをしゃべる、B委員がこういうことで、B委員もこういうことを言う。なるほど、A委員はこういう考え方であるのか、B委員はこういう考え方なのかというならわかるんですよ。委員、委員と来ると、だれが何をしゃべっているのか、私としてはみんな勝手にしゃべっているように受け取ってしまうんですよ。だから、そういうことのないようにきちっとしたものを、人の収入に手を入れるんですから、やっぱりその辺は、言葉は例えが悪いかもしれないけれども、ちゃんとやってほしいの。私もなるほどなと思う部分がいっぱいあります。ですから、それが市民に対しても公表できるようなものをやっぱりやってほしいんですよ。私たち議員は何も確認ができないですから、こういうふうに審議の中で決まりましたと。そういうことをしてほしい。  ただ、ホームページを見ろと言うけれども、ホームページは1つすごいツールなんですけれども、田舎にいけば見ない。じじ、ばばさんは見れない。ほとんど私たちにお任せコースですよ。ですから、ホームページも確かに情報伝達のツールですけれども、高齢者に対しても伝達する方法も、伝える方法もやっぱり考えていかなきゃだめだと思います。これは要望ですけれども、そこをぜひお願いしたいと思います。  市長に対しては、前向きに検討するということなので、ぜひ検討していただきたい。よろしくお願いします。  今回はこの辺で終わりますけれども、次回、私は予算特別委員会でも売店の件はやっぱりお伺いしたいと思っています。なぜかというと、私は参議院会館に行ってきました。新しい建物、金のかけ過ぎだ等いろいろありましたけれども、あそこもコンビニが入っていましたよ。売店。ですから、やっぱり市民に仕事を与える、公平にするためにも、やっぱり開放していいんじゃないかと思います。売店あたりも。その辺も1つこの機会ですから、今新庁舎の問題も出ています。ですから、こういう場所もひっくるめて新庁舎に対しても勘案していくべきではないかと私は思っているんです。ですから、この機会ですから、その辺を私は市長にぜひ検討していただきたい、これを要望して終わります。 63 ◯議長(花田明仁君) この際、暫時休憩いたします。   午前11時44分休憩           ──────────────────────────   午後1時10分開議 64 ◯副議長(仲谷良子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  31番藤原浩平議員から、12月5日の一般質問における発言中、お手元に配付の発言部分について、会議規則第65条の規定により取り消ししたい旨の申し出がありました。  この取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯副議長(仲谷良子君) 御異議なしと認めます。よって、31番藤原浩平議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決しました。  会議録から、発言の取り消し申し出の部分は削除いたします。  一般質問を続行いたします。  次に、27番木下靖議員。   〔議員木下靖君登壇〕(拍手) 66 ◯27番(木下靖君) 27番、市民クラブの木下靖です。通告に従いまして、順次一般質問を行います。市長を初め、執行部の皆様の明快な答弁をお願いいたします。  第1の質問は、子育て支援に関してです。  生涯にわたる人格形成の基礎を築くという観点から、乳幼児期の教育は極めて重要な地位を占めています。子どもの健やかな成長は、国における最大の資源である人づくりの根本をなすものであり、子どもの成長と子育てを支援することは、国の未来への投資と言っても過言ではありません。国の経済が冷え込み、雇用の場が縮小している現状で、若者は将来の生活に不安を抱き、結婚や出産に関する希望を失いつつあります。子どもの最善の利益を考え、すべての子どもが尊重され、子どもたちの育ちがひとしく保障されるような取り組みが今最優先で求められています。  このような状況を踏まえて、国は新待機児童ゼロ作戦による保育所の整備等、認定こども園等の新たな保育需要への対応及び保育の質の向上のための研修などを実施し、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行いました。都道府県は、国からの交付金を財源に基金を造成し、各種事業を実施するものとしています。  そこでお尋ねいたします。青森県安心こども基金を活用したこれまで市が行ってきた取り組みについてお示しください。  次に、指定管理者の指定について。  今定例会には、平成25年度からの5年間、地区市民センターの管理運営を担う指定管理者が提案されています。しかし、対象となっている7つの市民センターのうち、提案されているのは、東部、大野、横内、戸山、荒川、北部の6館のみで、油川市民センターの指定管理者が提案されていません。  これまで数々の問題を起こしてきた油川市民センターは、労使間紛争に起因する訴訟を起こされました。その裁判費用を市が負担すべきでないことは、第3回定例会で市長公室理事が明言し、それを受けた油川市民センター管理運営協議会は、市の援助がないのであれば、来年度以降は指定管理業務が受けられないとして、9月19日、正式に辞任届を提出したと聞いております。その後、新たな指定管理者を募集したなどの情報も入っておりません。新年度まで4カ月足らずとなった現在に至って、指定管理者候補者が決まっていない状況で、4月からの油川市民センターの管理運営がどうなるのか非常に気がかりです。来年度以降の油川市民センターの管理運営について、市の考えをお示しください。  最後に、学校給食について。  私たち市民クラブ会派は、去る11月12日から14日まで、東京都と長岡市の視察に行ってまいりました。足立区では、おいしい給食日本一を合い言葉に推進委員会をつくり、事業展開しているのが印象的でした。味、食材、献立、環境を4つの柱に、生活習慣病予防する生きる力、自然の恵みやつくり手への感謝の気持ち、楽しく、意欲的に食べる給食時間の充実、残菜率の低下を数値化した残菜ゼロという目的を掲げ、田植えや稲刈りなどの体験や生産者との交流、食に関する指導、研修など、さまざまな事業を通じて子どもたちがたくましく生き抜く力を培うことを目指しています。毎日の給食を生きた教材として、区長の強い思いのもと、学校、保護者、調理業者、農家等が連携して取り組む足立区の姿には、教えられる点が多々ありました。  翻って、本市では、鹿内市長がマニフェストで学校給食における地産地消100%を掲げ、その現実に向けて、工程表では段階的に実施している取り組みと評価しています。  この件では、平成22年第1回定例会で取り上げましたが、その後の取り組み状況及び課題についてお示しください。  また、地産地消率が幾ら上がっても、食べ残しが多くては意味がありません。子どもたちがおいしく食べてこその給食です。本市小・中学校における残菜率をお示しください。  以上で私の壇上からの一般質問を終わります。御清聴いただき、ありがとうございます。(拍手) 67 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 68 ◯市長(鹿内博君) 木下議員の安心こども基金を活用した取り組みについての御質問にお答えいたします。  安心こども基金は、平成20年度に国の子育て支援対策の臨時特例交付金を活用して、都道府県に設置された基金であり、基金を活用して行われる特別対策事業は、文部科学省、厚生労働省の通知である安心こども基金管理運営要領に定められております。青森県においては、子どもを安心して育てることができる体制の整備等を図るため、その基金を活用し、子育て支援特別対策事業費を実施しており、予算の範囲内において市町村等に対し、補助金を交付しております。補助対象者は、市または社会福祉法人や学校法人などであり、補助対象の事業は、保育所緊急整備事業など8事業となっております。  市がこれまでに安心こども基金を活用した事業としては、1つに、保育所緊急整備事業、2つに、保育研修等事業、3つ、児童養護施設等の環境改善事業、4つとして、児童養護施設等の研修事業、5つに、地域子育て創生事業、6つとして、児童虐待防止対策強化事業の6事業であります。このうち、保育所緊急整備事業については、県による基金からの補助を活用し、老朽化した保育所の改築整備を行う社会福祉法人等に対し、毎年度2カ所ずつ整備費等の一部を補助しているところであります。  保育所緊急整備事業以外については、保育研修等事業として保育士の資質向上のため、研修会参加、児童養護施設等の環境改善事業としてすみれ寮の備品購入、児童養護施設等の研修事業として児童虐待を担当する職員の研修会参加、地域子育て創生事業として子ども手当システムの改修、東日本大震災に伴う保育料の減免、児童虐待防止対策強化事業として児童虐待相談員の配置といった各事業に基金を活用しております。  私からの答弁は以上であります。 69 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。   〔教育委員会事務局教育部長小野寺晃君登壇〕 70 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) 平成25年度以降の油川市民センターの管理運営についての御質問にお答えいたします。  市民センターは、1つには、地域住民相互の交流、生涯学習の充実及び地域福祉の増進等を促進するための施設であること、2つには、これまでも地域との密接な関係のもとに運営されてきていること、3つには、市民センターの管理運営に関しては地域住民との連携協力が必要不可欠であることから、指定管理者の募集については、公募によらず、地元のすべての町会を構成員とする管理運営協議会を指定管理者候補者としてまいりました。  このことから、平成24年度で指定期間が終了する7つの市民センター管理運営協議会に対して、応募要項を配付し、平成25年度からの指定管理者への応募を求めたところ、6つの市民センター管理運営協議会からは応募がありましたが、油川市民センター管理運営協議会からは、当初想定し得ない労使紛争にかかわる経費負担等、協議会の存亡にかかわるトラブル等に対応する支援がなければ、対応する経費の捻出が無理であるためとの理由から、応募を辞退する旨の通知がありました。  また、複数の管理運営協議会から、協議会の運営費や市民センターまつり等の地域活性化事業関係、突発的な資金需要に充てる財源を確保できるようにしてほしいとの要望があったことを踏まえ、市としては、改めて市民センターの管理運営については、地域全体の密接なかかわりの中で、地元住民団体、すなわち管理運営協議会に運営いただくことが望ましいことを確認した上で、指定管理料の精算に伴う残額を市に返納するこれまでの方式を変更し、指定管理者の節減努力により生じた額を管理運営協議会の自主財源として確保することを可能にすることとし、このことを油川市民センター管理運営協議会を初めとするすべての管理運営協議会にお伝えし、現在、検討いただいているところであります。  いずれにいたしましても、平成25年度以降の油川市民センターの管理運営に支障が出ないように、遅くとも年内には指定管理者制度での管理運営を継続するか、あるいは直営とするかの方向性を決定したいと考えております。 71 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。   〔教育委員会事務局理事工藤壽彦君登壇〕 72 ◯教育委員会事務局理事(工藤壽彦君) 学校給食における地産地消率100%に関する取り組み状況及び課題についての御質問にお答えいたします。  市長マニフェストの特別緊急プロジェクトの一つとして掲げております学校給食における地産地消率100%につきましては、地産地消の推進及び食育の観点から、学校給食の食材に市産品及び県産品を積極的に使用することを目的として掲げられたものであります。  本市の学校給食における食材は、まずは市産品を優先しており、市産品で賄えないものは県産品を、県産品で賄えないものは国内産の食材を活用しており、市産品及び県産品の活用に努めているところであります。また、平成21年度には、学校給食で地産地消の日を設定して、主に市産品及び県産品を使用した給食を実施したところであり、平成22年度以降は、特に市産品が多く出回る9月から11月を学校給食で地産地消強化月間とし、学校給食における地産地消率の底上げを図っているところであります。このほか、食育月間である6月と11月には、ふるさと産品給食の日を設けて、市産品及び県産品を多く取り入れた学校給食の提供に努めているところであります。  これらの取り組みにより、平成20年度以降の学校給食における市産品及び県産品の使用割合である地産地消率は、重量ベースで平成20年度は59.4%、平成21年度は60.8%、平成22年度は65.4%、平成23年度は64.1%となっており、平成23年度は東日本大震災や猛暑の影響などによりわずかに減少いたしましたが、平成20年度から平成22年度にかけては年々上昇しております。また、地産地消の取り組みを推進することにより、学校給食を食に関する指導の生きた教材として活用することができ、児童・生徒が郷土の自然や食文化、産業等に関する理解を深め、それらの生産等に携わる人々の努力や工夫を理解したり、食への感謝の念をはぐくむなど、食育面での効果が見られております。  教育委員会といたしましては、学校給食へより一層市産品及び県産品の利用促進を図りたいと考えておりますが、その活用に当たりましては、1つに、本市の学校給食に必要な食材の量の確保が困難である場合があること、2つに、短時間で大量の調理を行うため、ある程度規格が統一される必要があり、市産品及び県産品のみで必要量を確保することが困難な場合があること、3つに、献立によってあらかじめカットするなどの一次加工の必要がある食材の供給体制が不十分であること、4つに、国内産に比べ、市産品及び県産品の価格が高くなる場合があることなどから、年間を通して地産地消率を100%とすることは困難であるものと考えておりますが、目指すべき目標値として、今後も定められた学校給食費の範囲で献立を工夫しながら、可能な限り市産品及び県産品を活用した学校給食の提供に努めてまいりたいと考えております。  なお、残菜率でございますが、残菜の量は計量しているものの、年間の給食提供量は現在計量していないことから、残菜率を数値化することができませんので、御理解願います。今後は、提供量、残菜量を把握するような取り組みを検討してまいります。 73 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 74 ◯27番(木下靖君) 御答弁いただきありがとうございました。順次質問してまいります。  まず、子育て支援事業につきまして、現在、安心こども基金を活用した事業として保育所等の緊急整備事業、保育の研修等、全部で6事業に対して補助を行っているというお話でした。社会環境の変化に伴いまして、子どもを安心して産み育てることができる体制というのが今求められています。短時間保育を主流としてきた幼稚園でも、いわゆるお預かり保育というものができるようになりましたし、さらに、ゼロ歳、1歳、2歳の就園前の乳幼児の入園を可能とする認定こども園制度が始まっています。本市においては、8つの幼稚園型の認定こども園が開設され、年々その利用率も高まりつつあります。しかし、乳幼児を受け入れて規定の職員を配置し、施設を充実させていくほどに経営面では苦しくなるという状況に迫られています。  そこで、安心こども基金活用事業のメニューにある認定こども園事業費を活用して、市内の認定こども園にも補助すべきではないかと考えます。これまで本市においては認定こども園がその補助対象とはされてきませんでしたので、そこの理由をまずお伺いしたいと思います。 75 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 76 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再質問にお答えいたします。  ただいま議員から御質問のあった認定こども園の事業費につきましては、幼稚園型認定こども園に関する助成ということになりますけれども、とりわけその幼稚園型認定こども園で実施するのは、幼稚園と保育所機能部分というものがございますが、その保育所機能部分の中でさらに保育に欠ける児童数及びその年齢に応じて助成がされるという内容になっているものでございます。  これまで実施していない理由はということでございますが、基本的に認定こども園に対するその助成というのは、当然その保護者に対しては多様なサービスを提供する機会になるという認識は持っているところではありますけれども、ただ、本市の保育にかかわる現況というのが1つございます。これは、今開設されている幼稚園型認定こども園というのは、早いところで平成21年5月、最近であれば平成24年9月ということですけれども、この間、青森市の保育にかかわる状況というのは基本的には変わっていなくて、市に実施義務がある保育に欠ける児童の保育サービスというのが、認可保育所などで対応できているというのが今の状況でございまして、そういう状況が1つございます。  それともう一つは、財政負担の問題ですけれども、安心こども基金を活用して事業を行った場合、2分の1は基金から出ます。それから4分の1が県から、残り4分の1は市の一般財源が必要になるというようなこともございまして、先ほどお話しした保育にかかわる今の状況と、そしてその財政負担という2つの点で、これまでは実施してこなかったということでございます。 77 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 78 ◯27番(木下靖君) 今の健康福祉部長の答弁ですと、認定こども園等を含めた多様な利用者のニーズというものは認識はしているけれども、本市における保育の現況という点では、現在ある保育所で十分対応可能であろうというお話であったかと思います。あとは市の負担というお話もありました。ただ、今、健康福祉部長がおっしゃったように、多様なニーズがあるということは認識していらっしゃるということですよね。現実に今認定こども園という施設があって、そこを利用する保護者というのがいるわけですよね。皆それぞれに理由はあると思うんですけれども、現在ある保育所で十分対応可能だと言いますけれども、例えば希望する保育園に入れないとか、その保育内容だとか、あるいは地理的に非常に不便なところの保育所しかあいていないとか、あるいは保育所自体あきがないとかいう場合もあると思うんですよ。そういったいろんなケースに対応するための選択肢の一つ、選択の幅、これを保障する手段の一つとして認定こども園というものがあっていいんじゃないかなと思います。  今、健康福祉部長は市の負担というお話しされました。国が2分の1、県と市町村が4分の1ずつという負担ですけれども、まずこれを確認します。補助の基準額なんですけれども、要するにこの安心こども基金を使った認定こども園に対する補助の額というのはどれぐらいのものなのかということで、補助の基準額というのが定められていますよね。1歳児、2歳児が1人当たり月額3万9000円、乳児の場合、1人当たり月額7万2000円となっていますが、これが補助される額の全額と考えてよろしいんでしょうか、まずこの点を確認します。 79 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 80 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再質問にお答えいたします。  今、議員からお話がありました補助基準額、1歳児、2歳児3万9000円、乳児であれば7万2000円というのは1人当たりの月額としての基準額ということで、この金額に対して、先ほど言った割合で、それぞれの財政負担が生じるということでございます。 81 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 82 ◯27番(木下靖君) そうすると、これはもし把握できているのであればお伺いしたいんですけれども、現在市内に8園あります認定こども園、この認定こども園に安心こども基金を活用して補助をした場合、市の負担というのが一体どれくらいになるのか、これは把握されていればということで結構ですけれども、お願いします。 83 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 84 ◯健康福祉部長(福井正樹君) お答えいたします。  数字としては、まず完全に、先ほどもお話をしましたとおり、安心こども基金の事業費の対象となりますのは、あくまでも保育に欠ける子どもということで、保育所機能部分に入っている子どもすべてが対象にならないという点で、私どものほうで今現在、保育所機能部分に入っている入所の方というのはある程度数字はわかっておりますけれども、その中で保育に欠ける児童が何人いるのかという部分についてまでは把握し切れていないということをまずお話をした上で、現在把握している状況についてお話をさせていただきます。  これはちょっと数字が前なんですけれども、私どものほうで11月中旬に各認定こども園のほうにお聞きをして確認した段階の数字でございますが、定員については8園で合わせて141人、保育所機能部分の定員でございます。現員が101名とお聞きしてございます。仮にこの101名の方が全員保育に欠けると仮定をすると、市の財政負担は1300万円程度と試算、見込まれるところでございます。 85 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 86 ◯27番(木下靖君) 今、健康福祉部長がおっしゃった現在認定こども園でいる子どもたちが101名、101名で計算して、すべての子どもたちが保育に欠ける状況だと仮定して1300万円というお話でしたか。これはどういう計算でそういうふうになるんでしょうか。済みません、ちょっと確認させてください。 87 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 88 ◯健康福祉部長(福井正樹君) まずそれぞれの今入っている、先ほどお話をした101名というか、実際にこちらのほうで調べた際、何歳児が何人いるかということでお聞きしましたので、その年齢に合わせて、各園の年間の助成費というのをまず出してございます。それに対して、国、県のほうから4分の3入りますので、それを除いてということでございます。こちらのほうでまず出したのは、定員141名に対して、定員分全部保育が欠けていればということで計算をすると、1850万円程度ということになるんですけれども、今の101人という現員でそれを割合で出しますと、1300万円程度になるんじゃないかということでございます。 89 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 90 ◯27番(木下靖君) わかりました。  平成25年度の募集定員、これをもとにちょっと私も計算してみました。市内の8園で、定員がはっきりわからない年齢層のところもあるので、概算ではありますけれども、ゼロ歳児で18名、1歳児で54名、2歳児で62プラスアルファということで、大体平成25年度の募集定員をもとにすると134プラスアルファということでした。これは一月当たりですと、トータルの補助金額が582万円、市の負担はそのうちの4分の1で145万5000円ぐらい。掛ける12ということですので、1746万円、約1800万円近くかかるということになります。  もちろん1700万何がしという金額が、私は決して少ないとは言いません。ただ、子どもの医療費無料化をマニフェストに掲げて、就任当時、それらに係る経費3億6000万円、これは1000億円という市の予算規模からいけば、決して大きな数字ではないと鹿内市長はおっしゃっていました。その市長にしてみれば、この年間の1800万円弱という金額、決して高いとは言わないと思うんです。これによって市内の認定こども園には大きな助けとなりますし、青森市子ども総合計画の基本理念に子どもの人権尊重を第一に考えた、子どもの最善の利益の保障というものがうたわれています。子育て世代の選択の幅というものを保障するためにも、ぜひこの認定こども園に対する補助事業、前向きに考えていただきたいと思いますけれども、もう一度お考えをお聞かせください。
    91 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 92 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再質問にお答えいたします。  まず、少しお話をしたいのは、実は今の幼稚園型認定こども園に係る財政支援というものにつきましては、国のほうの制度というものがまずございません。今回安心こども基金というものがあって、その実施するもしないも、これも市町村の判断という、非常に国のほうの制度が確立していないということがまず1つあるということをお話しさせていただきます。あと、早ければ平成27年4月に始まる新システムにおきましては、今の幼稚園型認定こども園においても給付の対象になるということをまずお話をさせていただいた上で、平成25年度につきましては、今予算編成の作業をしているところでございますけれども、国の安心こども基金というものが平成24年度までの事業でございまして、一部事業については平成25年度も継続という方向性がつい先日、国から通知が来ておりますけれども、今の話題になっている認定こども園の運営費に関しましては、まだ継続するかどうかというのは国で決まっておりません。もちろんそういう国の動向も踏まえながら、引き続き検討させていただきたいということでございます。 93 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 94 ◯27番(木下靖君) そうすれば、その動向を見ながらということでしたので、平成25年度も継続されるとなった暁には、ぜひこの補助事業をやっていただきたいとお願いして、この件については終わります。  続きまして、指定管理者の指定について。  まず、油川市民センターについては、現在の管理運営協議会のほうから平成25年度以降の管理運営については辞退したいという話があったけれども、その原因となった裁判費用等に使える自主財源、これを確保するための提案をしていて、まだ交渉中ということでしたと思います。ただ、現在の油川の管理運営協議会、この現在の指定管理者の契約期間が始まった平成20年度から、本当にたび重なるさまざまな問題を起こしてきた団体です。今までも何度か取り上げてきましたけれども、ざっと今見返してみても、平成20年度の一部職員に対する解雇予告、差別的取り扱い、タクシーチケットの不適正使用、時間外手当の不適正支出、不当雇いどめに係る裁判、館長によるパワハラ事件、この裁判とパワハラ事件は、せんだって和解が成立したそうであります。ただ、それらの問題がすべて終わったわけではなくて、この裁判に関して当時の館長──館長が何回もかわっていて、どの館長かというのは本当にわからなくなるくらいなんですけれども、当時の館長が、地元住民の1人である原告の個人名を載せた裁判の経緯、これをみずからが町会長を務める町内に回覧で回してしまったということがありまして、この件については、別途人権侵害で年明けにも訴えを起こされるという予定であると聞いています。まだまだ問題は解決していない、こういう管理運営協議会です。  ただ、こういう点を幾ら指摘しても市教育委員会では、市民に迷惑はかけていないとか、それは館長としてやったんではなくて、個人としてやったんだから、協議会は関係ないとかいう答弁で協議会をかばうような言動をしている。そういう市の姿勢というのは全く理解できませんし、そこで、きょうはこれまでの市の不可解な姿勢、これをただしていきたいと思います。  まず市教育委員会に確認します。ことしの7月13日に開催された第1回青森市指定管理者選定評価委員会で次のようなやりとりがあります。委員の方が質問しています。油川の経理問題があったが、ほかでもあるのか、また、そのことに対して指導、管理して適切に業務改善がなされているのかという質問です。これに対して事務局が答えています。経理面でふなれな面はどこもあるため、モニタリング調査や毎月の報告で確認し、指導し、改善を図っていると。ここで気になったんですけれども、この経理問題が油川であったけれども、ほかでもあるのかと聞いたのに対して、経理面でふなれな面はどこもあるためと、要するに、ほかの市民センターでも同じような問題はあるんだというふうにとれるんです。  そこでお尋ねします。油川市民センターのほか同様の例、どこのセンターでどういう問題があったのか、具体的にお示しください。 95 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 96 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) ほかのセンターでどのような、個々具体的な事例について示せというお尋ねでございます。今ちょっとその具体的な事例は今手持ちにございませんが、各市民センターにおいて、以前公表しておりますけれども、時間外手当等についての不適切な処理があったということで報告はしておりますが、個々の名前と金額等、それについては今ちょっと手持ちの資料がございませんので、お伝えすることができません。 97 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 98 ◯27番(木下靖君) それでは、この質問の時間内に間に合えば、どこの市民センターで、どういうような不適正な支出の事例があったのかお伝えいただきたいと思います。  続いて、同じその第1回の選定評価委員会で、その後に次のようなやりとりがあります。委員の方が、町会の役員のトップがきちんとしていないと今後も問題が出るのではないかという質問に対して、事務局が、連合町会に対して今後への意気込みを確認して、今後も努力していきたいとの話は聞いた。委員の方がさらに、協議会のメンバーが同じであれば、またあるのではないかと聞いています。事務局の答えが、協議会会長や館長は交代したと答えています。恐らくここで委員の方が聞いているのは、管理運営協議会のメンバーが同じであれば、また同じような問題が出るでしょうと。要は、会長だとか、館長だとかという、そのポストを変えたところで、協議会のメンバーが同じだったら、また同じ問題が出るでしょうという話ですよね。  ここの部分、油川市民センター管理運営協議会の会長や館長というのは何度も交代していますけれども、ほとんどその協議会の理事として残っている。このことは承知していますか。 99 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 100 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) ここの地区につきましては、18町会の町会長さんが理事になって構成している協議会と認識しております。 101 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 102 ◯27番(木下靖君) 質問に全然答えていないんですけれども、どこの町会長で構成されているかという話じゃなくて、この選定評価委員会の委員が、協議会のメンバーが同じだったら、また同じような問題が出るでしょうと、そうじゃないのと聞いているわけです。会長だとか、館長だとかというポストでなくなっても、協議会の理事としてそのまま残ったら、要するにメンバーとしてはそのまま残っているという話なんです。そのことを承知していますかということです。 103 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 104 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) それは承知しております。 105 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 106 ◯27番(木下靖君) そうすれば、当然ここの選定評価委員会でのやりとり、これは事務局はきちんと答えていないということになりますよね。メンバーが同じであればまたあるのではないか。本当はここで、メンバーは同じですという話にならなければいけないんです。会長や館長は交代したなんて、そんなことはどうでもいい話なんです。要するに問題のすりかえですよね。こういうことをやっているので、市の姿勢に対して疑問を抱くと言っているわけなんです。  先ほど、あと市民センターの訴訟費用の負担について、まず先般の第3回の定例会、先ほども申し上げましたけれども、舘田議員が質問された、裁判費用も市が出すべきではないかという質問に対して、市長公室理事は、施設の管理運営に直接関係のない経費について、市が負担することは適当でなく、指定管理者の責任において負担すべきと明言しています。これと来年度以降の方針というのは矛盾すると思うんですけれども、この点についてお考えを聞かせてください。 107 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 108 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) 先般の前回の答弁の中で舘田議員に対する答弁と、今回私が答弁した指定管理者の費用に関する精算方式の変更、これについては、矛盾するのではないかという御質問だと思います。これにつきましては、もともと指定管理者の費用につきましては、精算しない、非精算方式というのが当初とられました。他の指定管理施設、ここにおいてもそういう方式をとられているわけでございます。ところが、この市民センターにつきましては、当初、その非精算方式をとろうとしたところ、法人税の課税の対象になると。具体的には、人格のない社団が収益事業を営むということになれば、法人税の課税対象になるというのが原則でございます。そこについての納税の事務がふなれということ、それから協議会においてその事務の負担になるということから、その精算方式をとろうということで、その結果、利益が生じないということで認められ、それが非課税の事業所という形での取り扱いを受けるということ、したがって、その精算方式に当初から変更したという経緯がございます。  したがいまして、もともとは収益を生むことができることであって、その方式をまた最初の方式に戻すということでどうでしょうかということで今各市民センターとのお話し合いもしています。それにつきましては、先般、運営協議会の会長さん、それから館長さんにお集まりいただきまして、いろいろお話をいただいた中で、精算じゃなくて、そういうふうな収益が出るような形でやってもらえないものかというお話もありました。事実、今運営協議会そのものでは、組織として収益が生まない形になっているんですが、会議等を行う際でも、事務費とかそういうものがない形で非常に不便しているというお話もありましたことから、今後、精算方式じゃなくて、非精算方式ではいかがでしょうかということで、今お話を進めているという状況でございます。 109 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 110 ◯27番(木下靖君) 今のお話だと、もともとは非精算方式でやっていたものをもとに戻すんだと、全くこれは矛盾しないんだという理屈だと思うんですけれども、そうしますと、第3回の定例会で市長公室理事がおっしゃった、裁判費用等に関しては、指定管理者の責任において負担すべきだろうと。市が負担すべきではないというのは話が違うのかなという気がするんですけれども、どうでしょう。 111 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。市長公室理事。 112 ◯市長公室理事(工藤清泰君) 矛盾することはないと考えております。今回の訴訟については、いわゆる従業員として採用された原告と、いわゆる雇用主である管理運営協議会との労使間の問題であって、市の責任によるものではないと。そのために市が費用負担、費用や賠償責任を直接に支援することはできない。例えば民間の団体の場合の非精算方式によって指定管理を行っている場合でも、労使が発生した場合、その収支、自主財源については、その訴訟費用に充てることは全く問題ないものと考えておりますので、その部分については矛盾はないと考えております。 113 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 114 ◯27番(木下靖君) そうしますと、矛盾がないということでしたが、来年度から考えているこの市民センターの自主財源の確保についての案という文書があるんですけれども、どこがつくったかは全然書かれていないんですが、見れば、これは市がつくって各市民センター、どこまで見せたのかわかりませんけれども、少なくとも油川市民センターのほうにはこれが手渡されているというものです。  これを見ますと、基本的な考え方、これは表題が市民センターの訴訟費用の負担について(案)というものです。1、指定管理料から訴訟費用を負担することは不可能と考えられることから、下記対応案を検討する。対応策1、これまでの指定管理料の精算(実費弁償)方式を解消し、自主財源の確保を可能とする。2、課税処理後の自主財源の使途については、運営協議会側の裁量とする。3、ただし、効果と課題については運営協議会とのコンセンサスを得ることが必要であるとなっています。  この文書自体は、恐らく10月22日に中央市民センターから油川市民センターのほうに渡されて、管理運営協議会の理事会でこれが発表されたということです。これについては、当然こういう方針でいくんだと考えているのであれば、他の市民センターにも知らされていると思うんですけれども、他の市民センターにはいつどのような形でこの案について説明がされているんでしょうか。 115 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 116 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) 油川市民センター以外の他の市民センターへのお知らせにつきましては、10月31日だと思っていましたけれども、各油川市民センターを除く運営協議会の会長及び館長にお集まりいただきまして、御説明申し上げております。 117 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 118 ◯27番(木下靖君) 10月31日ということで、油川のほうに内々に話をしてから、10日後ぐらいにこの案について説明がされているということなんですけれども、そうすると、来年度以降、これは油川市民センターが現在平成25年度以降の指定管理者の業務、これを辞退している状況にあるわけですけれども、油川市民センターが平成25年度以降の業務を受ける、受けないにかかわらず、市内の市民センターすべてでこの方針でいくことを考えていると考えてよろしいですか。 119 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 120 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) この非精算方式を全部やるのかというお尋ねだと思いますけれども、これにつきましては、個別に各市民センターの状況が違います。構成する町会が協議会のほうへ運営費を拠出しているところもございますし、規模が小さくて、その指定管理料の中から税金を納めていくということが困難と思われる協議会もあるため、そこにつきましては、現在選択制ということを考えております。 121 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 122 ◯27番(木下靖君) 選択制ということになれば、また話が面倒くさい話になるんじゃないですかね。やるんだったら、みんな同じルールのもとに管理運営を委託するというのが筋じゃないんですか。やるところとやらないところが出て、またまた面倒になるし、そもそもここに──まだやるんだって、基本的にはやる方向で考えているというふうに理解していいんだと思いますけれども、例えばこの辺に課題というのも書かれています。先ほど教育部長もおっしゃっていましたけれども、税の負担及び税処理の問題、赤字が発生した場合は運営協議会が負担すると、コンプライアンスの徹底、自主財源の管理について、あと大幅な黒字を発生させない仕組みづくり、受益者負担の調整、難しいですよね。自主財源は確保したいけれども、大幅な黒字を発生させない仕組み、こういった点については、来年度以降やるという方針なんでしょうか。どういうふうな具体的な案を持っているんでしょうか。 123 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 124 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) 大幅な黒字を発生しない仕組みというお話でございましたけれども、これにつきましては、この案につきましては、その後、私の指示でここを取り消すように指示しております。 125 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 126 ◯27番(木下靖君) これをやめた、削除、大幅な黒字を発生させない仕組みづくりをやめたということですか。ということは、大幅な黒字を発生させてもいいという話ですか。ちょっと説明いただけますか。 127 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 128 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) 今まで精算方式でやった場合に、年度末にどれぐらい精算しているのかというのは、我々はつかんでおります。ちょっとここにつきましては、大幅な金額は生じないというのはもう実際わかっておりますので、こういう表現の仕方はまずいんじゃないかということで、それを取り下げさせたということでございます。 129 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 130 ◯27番(木下靖君) くどいようですけれども、それでは、大幅なというのをやめたということですよね。大幅な黒字というのはどの程度のものから大幅なんですか。 131 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 132 ◯教育委員会事務局教育部長(小野寺晃君) 今までの経験で精算している金額というのは、20万円、30万円とか、その程度の金額で精算になっておりますので、それを超える100万円とか、そういう金額にはならないだろうということを踏まえての大幅ということで考えております。ですから、100万円単位以上になれば大幅というような考え方になろうかと思いますけれども、実際上は、そういう金額については生じないだろうと踏まえております。 133 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 134 ◯27番(木下靖君) 今までの実績からして二、三十万円の範囲だろうというお話でしたけれども、この方法は必ずしも私は否定しませんけれども、この非精算方式であれば、管理運営協議会の努力次第といいますか、やり方次第で、その指定管理料、余らせようと思えば余らせることができるわけです。いわゆる剰余金を発生させることは可能なわけですよね。その大幅な黒字は恐らく発生しないだろうなどという発想のもとに、いわば渡しきりにしてしまえば、あるいは所によっては、要は余らせれば余らせた分自分たちの自主財源となるわけですから、そう考えるのが人としての常ではないでしょうか。非常に危険なにおいもするんですけれども、ただ、これでやろうということであれば、その辺はきっちり決めておかないと、後々これが新たな問題を生む種となると思いますので、その辺はしっかり決めてやっていただきたいと思います。  この案もいいんですけれども、これを見れば、この基本的な考え方に、指定管理料から訴訟費用を負担することは不可能と考えられることから、下記対応案を検討する。この案の出どころが何かといえば、油川市民センターにおける訴訟費用、これを何とかならないかというものに対して便宜を図っているわけですよね。今の市民センターにおける指定管理制度、これを改善しようという話ではなくて、出どころは油川市民センターの管理運営協議会の救済措置なわけですよ。その点で、やり方としては非常におかしいなと。いろいろ問題を発生させてきた協議会なんだけれども、何とかして助けよう、来年度以降も続けてもらいたいという、その市の姿勢が見え見えで、だから納得できないんです。幾ら問題を起こしても、何とかやってもらいたいという気持ちは伝わってくるんですけれども、だからそれはなぜなんだというのが物すごい疑問として残ります。  先ほど紹介した選定評価委員の疑問、協議会のメンバーが同じであれば、また同じような問題が起こるのではないかと、私、全く同感です。これまで4人か5人かわかりませんけれども、その役職、会長だとか、館長だとかはかわってきましたけれども、問題は変わらずに起き続けています。こういった協議会、きっぱりして管理者から外すべきだということを指摘して、この点については終わります。  続いて、地産地消率100%、その後の取り組みについて。  まず、地産地消率、前回といいますか、平成22年第1回定例会でお聞きしたときには、平成19年度52.4%、平成20年度59.4%、そこまでは聞いておりました。平成21年度が60.8%、平成22年度65.4%、平成23年度、震災の関係等で64.1%と。ただ、この65%あたりというのがそろそろ限界なのかなという感じもします。  それで、先ほど足立区のおいしい給食推進事業を少し御紹介いたしましたけれども、まず本市における学校給食における地産地消率100%というマニフェスト、この地産地消率100%ということの持つ意味、これをまずお伺いしたいと思います。 135 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。 136 ◯教育委員会事務局理事(工藤壽彦君) まずは市内産、県内産の食材を給食材料として100%使用するという意味でございます。 137 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 138 ◯27番(木下靖君) 私が聞いているのは、地産地消について、市内産、県産品を100%使うと、それはわかります。これが小・中学校の子どもたちにとってどういう意味があるのかということです。 139 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。 140 ◯教育委員会事務局理事(工藤壽彦君) まず、給食を通した食育という面で申し上げますと、給食の準備から後片づけまでの一連の活動を通じて、協力や共同責任など、共同生活の基本的な態度などが養われることになります。また、給食の時間のほかに、献立だより、給食だより、それから当日の給食時にメニューの説明を配付するなど、放送にも努めておりまして、子どもたちに地元食材の安心性であるとか、そういうことを教えているということでございます。 141 ◯副議長(仲谷良子君) 27番木下靖議員。 142 ◯27番(木下靖君) 今最後に言われた地元食材の安心だとか安全だとか、そこの部分は多少関係はあるのかなと思いましたけれども、後片づけだとかなんとかというのは、それは給食の持つ意味だと思いますので、地産地消率とは全く関係のない話であるかと思います。  私もこれは思うんです。例えば地産地消率100%にして、子どもたちにはどういうメリットがあるんだろう。確かに安全だとか、安心だとかというメリットはあるでしょう。でも、市産品、県産品以外の食材は、じゃ、安心・安全じゃないのかと、そういったものは学校給食の食材として使われてはいないと思うんです。当然安全なもの、安心なものが使われているはずなんです。当然地元の産品に親しみを持つとか、そういうメリットは子どもたちにはあるでしょう。ただ、それ以外のメリットと考えたときには、この地産地消率を上げるだけというのであれば、むしろ生産者の側のメリットと感じられるんです。  なので、先ほど足立区の例を紹介しました。足立区では、東京都内でも40歳以上の糖尿病患者が物すごく多いとか、あと子どもたちの肥満傾向、これが高いという状況があって、成人病予防という観点から、体にいい食べ物、それは何なのか、そういう基礎的な知識とそういう食べ物を自分で選ぶ力とか、また生産者や調理業務員に対する感謝の気持ちを持つために、新潟県の魚沼市のほうへ行って、田植えだとか、稲刈りだとか、体験交流事業を行ったり、また、自分たちでメニューを考えてみたりという多様な取り組みをして、子どもたちにたくましく生き抜く力というものを培うんだという目標があります。  ちなみに足立区役所の最上階、展望レストランでは、過去に区内の小・中学校で提供された給食のメニュー、これが限定30食で一般市民に対しても提供されています。うちの会派でもみんな食べてきました。もちろん塩分だとかには非常に気を使っているということなんですけれども、特段味が薄いなという感じもない、大変おいしい、ボリュームもある給食だったなと。こういうのは、やっぱり足立区の学校給食に対する自信のあらわれだと思うんです。一般の人に食べてもらって、どうだ、おいしいだろうと言えるぐらいのものをやっているということで、地産地消率のアップも結構なんですけれども、今後は、子どもの健康だとか、栄養に対する知識、自然の恵みやその他つくってくれている人に対する感謝の気持ち、マナーなど、総合的な見地からの学校給食を実現するマニフェストに発展させてもよいのではないかなという指摘をして、終わります。 143 ◯副議長(仲谷良子君) 次に、8番長谷川章悦議員。   〔議員長谷川章悦君登壇〕(拍手) 144 ◯8番(長谷川章悦君) 8番、自由民主党、長谷川章悦でございます。  私の質問は、昨日2人ほど同じような内容のものがありましたので、割愛させていただく部分もあると思いますけれども、とりあえず、通告に従いまして、私の一般質問を述べるものであります。  まず、市長の政治姿勢についてであります。  鹿内市政もあと残すところ4カ月を切るところとなりました。平成21年、「市民と共につくる 市民のための市政」の実現を目指し、5つの緊急プロジェクト、4つの最優先実行プラン、市民の市政実現のための3つの改革プロジェクト、青森市の姿実現のための6つの元気プロジェクトをマニフェストに掲げ、市民の負託を受け、市長として4年を経過いたしました。しかし、この4年間、まさに紆余曲折の中での4年間ではなかったかと思います。  私とは、議員に就任以来2年間だけのおつき合いではありますが、この2年間を振り返っても、事業が中止に追い込まれた低炭素型モデルタウン構想、跡地利用について審議会で市独自では検討しているものの、県の所有地が7.6ヘクタールもあります。また、今年度上半期、純利益が出たものの、賃貸料の引き下げ期間が切れる3月以降を考えると、まだまだ不透明であるアウガの問題、新幹線開業で期待されたものの、新青森駅の保留地の売却がなかなか進まない。購入者に助成する制度を始めるということで、今議会に予算を計上してはいるが、その見通しも定かではない。また、東日本大震災をきっかけに建てかえを決定した市役所庁舎、分割整備を基本にした方針に基づいた整備基本計画の素案を公表し、来年1月に基本計画を決定したい意向だが、議会にはまだまだ異論が多く、先行き不透明の感が否めない。  さらには、少人数学級や医療費無料化の問題、先送りされた青森駅新駅舎整備や旧県青年の家取得への課題、ことし春からの一連の農災害、陸奥湾ホタテ高水温被害、浪岡不燃物埋め立て処分場のダイオキシン類の検出問題など、全く予期せぬ問題を含めて、今後への課題が山積されている現状を考えると、市長、あなたに課せられた役割と責任は非常に大きいものがあると思います。当面やらなければならない多くの課題もあり、判断する状況にないのかもわかりませんが、マニフェストにあるように、市長の任期は長くて3期12年とするということでありますので、当然それを目標にしてきたものと思います。  4年前、多くのマニフェストを掲げ、それに賛同した多くの有権者の支持を得てスタートした鹿内政権、「元気都市あおもり」に向けて71項目を掲げ、工程表に基づき取り組みを推進し、早期達成を目指してきたと思いますが、その進捗状況はどのようになっているのか。また、残された課題が多いとすれば、当然出馬の意思がおありかということでお尋ねする予定でありましたけれども、昨日の丸野議員の出馬すべきという激励であったと思いますが、それに意欲は高まっている、使命感も高まっているが、今自問自答している。しかるべき時期に決断するということでしたが、けさの新聞では1月中にということでありますので、あえてお尋ねしません。これまでの進捗状況と課題がもしあるとすれば何かを第1点としてお伺いいたします。  また、取り組みの進捗状況は、実施、達成したもの、段階的に実施しているもの、検討、調整、準備中のものと区分をしています。数値目標等により実施、達成と判断した項目ということでありますが、当然マニフェストをもとに市政への基本計画を策定しているわけですので、自己の評価、判断も大事だが、使命や第三者による評価、それによっては、マニフェストを改定するという判断も必要となっていくのではと思いますが、外部評価に対するお考えを第2点としてお伺いいたします。  先ほどの第1点については、きのうの丸野議員と同じ答弁であれば、割愛されても結構であります。  次に、自治区の今後の方向についてであります。  平成の大合併の推進と住民自治の充実を目指し、浪岡自治区が制度化され、平成17年に旧青森市と旧浪岡町も合併してから8年目になりました。町を二分しての騒動でもありましたので、今でも合併に対する不満を持っている一部の住民もおりますが、ようやく解消の方向に向かってきているのではと思います。合併による効果もマイナス、プラス、両方ともあるとは思いますが、冷静に検証し、今後はプラスに向けて市民が一体となって取り組んでいく必要があります。  合併特例による自治区、以前にも申し上げましたが、市町村が消滅することに対する住民の感情面への配慮、また、合併後の市町村において、地方自治が住民から離れてしまうことへのいわば救済措置の意味合いが強いと言われる自治区、この浪岡自治区の現状を市長を初め理事者の方々もしっかりと受けとめていただきたいと思います。  しかし、最近、存続期間である平成27年3月の自治区終了を間近に控え、浪岡の将来について不安視する声が日増しに聞こえてくるようになってきました。このことについては、昨年の市政を語る会でも自治区制度の延長の要望や、今年度の語る会でも自治区が廃止されることによっての浪岡庁舎の問題、1市2制度の問題、現在進められている合併特例債事業や積み残しの事業などの不安要素も多く、自治区設置期間終了後も引き続き、浪岡地区住民の利便性の確保と地域振興、まちづくりが図られるよう、自治区の延長も含めて十分な体制が保障されるよう検討していただきたい旨の要望書も出されているのではと思います。  昨年の12月定例会でも、平成27年以降の自治区の方向について質問しておりますが、平成24年度の合併検証委員会の報告書や住民、自治区協議会の意見、議会の意見等を勘案しながら、さらには、市町村建設計画の期間との整合性なども考慮しながら、総合的に検討していくという答弁であったと思います。平成27年3月31日までの設置期間、地方自治法に基づく一般自治区としての存続、あるいは合併特例法に基づく現在の自治区の延長も含めて一定の方向を示す時期ではないかと思いますが、そのお考えをお示しいただきたいと思います。  次に、合併特例債事業についてであります。  浪岡地区の合併特例債事業については、私のみならず、これまで何度か浪岡の議員の皆さんが質問されてきたのではと思います。一昨年の合併特例債未着手事業検討会議を設置し、未着手の4事業の実施に向けて現在進められていると思います。この4事業については、10年間という存続期間の切羽詰まった中での見直しの結果で、現在進められている事業及び規模に制約されてきたのではと思います。しかし、合併特例債の発行期限が国の法改正によって、10年から15年に延長されることになりました。その5年間の延長を受けて、8月試算の市の中期財政見通しでは、合併特例債発行可能残額22億1300万円、市町村建設計画の変更手続を行った上で既存の事業に充当する、仮に庁舎整備に充当すると、経費のマイナスシーリング緩和率4.6%と示しておったと思いますが、10月に示された中期財政計画、平成25年予算編成計画では、庁舎整備に充当するとなっていると思います。このことについては、浪岡自治区協議会でも説明があったとのことでありますが、市からの一方的な説明、また、説明資料の多さに戸惑いもあったのではと思いますが、自治区協議会に相談もなく、いきなり庁舎整備に充当したいという考えにどうしても納得がいかないという委員からの申し出もありました。  先ほども申しましたが、残された期間制約の中での4事業でありますが、期間の延長を考えるのであれば、もう一度精査することも可能ではと思います。また、平成23年12月に自治区協議会から浪岡地区の方向性ということで、基本的な考えとして、8項目について提言、意見書として提出されていると思いますが、浪岡地区の確かな方向性を確立する意味においても、住民不安の解消に努めるとともに、地域の活力が失われないような方策が不可欠であります。  そこでお尋ねいたします。  現在、浪岡地区で進められている浪岡庁舎周辺整備事業を含めた4事業の進捗状況はどのようになっているのか、第1点としてお伺いいたします。  また、法改正によって、合併特例債事業の期間が5年間の延長が可能となり、市でも事業期間の延長を視野に入れて検討すると聞いているが、それに伴い、浪岡地区で進められている事業の変更、または新たな事業を考えているのか、第2点としてお伺いいたします。  最後に、指定管理者の指定についてであります。  国の平成15年9月の地方自治法改正で制度が創設されたのに伴い、本市でも平成17年に指定管理者制度が導入されました。今定例会にも、公募、非公募を含めて23件の指定について議案として提案されております。この制度は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための公の施設について、民間事業者及び団体のノウハウを活用することにより、文化、スポーツ面など住民サービスの向上を図っていくことで施設の設置目的を効果的に達成するために設けられたと思います。  しかし、運用については、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、望ましいとされています。しかし、個々の施設に対し、制度を導入するかしないかを含め、自治体の自主性にゆだねる制度ともなっていると思います。したがって、運用する上で、まず施設の設置目的や施設の特性などに基づき、公募、非公募の判断が自治体に求められているのではと思います。  また、指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであるとされております。しかし、本市の指定管理者制度の運用に、今さら申し上げても始まりませんが、異論があると同時に、今回提案されている7つの体育施設の指定管理者の候補者選定から、市体育協会と文化スポーツ振興公社のグループが選定されなかったことにいささか疑問を持つものであります。これまでの市体育協会と文化スポーツ振興公社の市の体育スポーツ振興に果たしてきた役割というものははかり知れないものがあると思いますが、指定管理者制度の運用に対する考えと指定管理者の選定についてお伺いいたします。  この指定管理者の指定についても、昨日の竹山議員と同じ答弁であれば、割愛されても結構であります。  以上、壇上からの一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
    145 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 146 ◯市長(鹿内博君) 長谷川議員のマニフェストに関する御質問にお答えいたします。  マニフェストは、さきの市長選挙で私が市民の皆様にその政策の実現を約束したもので、それを果たさなければならないというぐあいに考えています。しかし、市が行う事業の実施に当たっては、限りある財源の中で、最少の経費で最大の効果を上げることを基本に、マニフェスト項目であっても、他の事業と同様に検証を行い、市民ニーズ、社会経済情勢、そして緊急度を見きわめ、総合的に判断をしなければならない、そのような対応をしてまいりました。  マニフェストの進捗状況については、ことし11月時点でマニフェスト71項目のうち、実施達成25項目、35.2%、段階的実施が45項目、59.1%、検討準備が4項目、5.7%となっています。今後、段階的実施の項目であります子ども権利条例の制定については、今議会に条例案を提案し、御審議をお願いしております。また、「食のまち・青森市」の推進や青森ブランドの確立等については、達成を目指して、なお一層努力してまいります。さらに、検討準備中の項目でありますが、松丘保養園の歴史と実績を生かして、医療、福祉、共生モデル地区等については、その実施環境を整えるため、現在、課題の解消等に取り組んでいるところであります。その中の一つの市長の任期3期12年は、まだ私の任期は1期目の3年半でありますから、これは現時点においては全く問題はないものと思います。また、実施達成項目であります各家庭にソーラーの補助、新幹線関連施策、あるいは子どもしあわせ課の新設等の項目については、さらなる充実、向上を図ってまいりたいと考えております。  また、先ほど申し上げましたように、マニフェスト項目以外の施策についても、東日本大震災を契機とした防災、そして経済対策、あるいは住宅リフォーム助成制度、事業所税に係る雇用等への助成金制度の創設、そしてリンゴスピードスプレーヤー、あるいはサクランボ雨よけハウスの助成制度の創設、ホタテ支援、あるいはまた乳がん検診年齢の引き下げ、そして子宮頸がん予防ワクチン、あるいはヒブワクチンの接種、そして官製談合による入札改革等、それらについても取り組んできたところであり、マニフェストだけに取り組んできたわけではないということもまた御理解を賜りたいと思います。  次に、外部評価に関する考え方についてでございます。  先ほど申し上げましたように、私が掲げた71項目の項目は、多数の市民の方々のニーズに合致しているものと受けとめており、その実現を図ることが私に課せられた義務でもあり、責任でもあると考えています。しかし、マニフェストは、市、すなわち行政が作成したものではなく、私が政治家として作成したものでありますことから、マニフェストそのものを市の行政その仕組みの中で外部評価を行うべきとは私はとらえておりません。しかし、一方、議員が先ほどお述べになりましたように、平成23年2月に策定しました青森市新総合計画前期基本計画に私の基本姿勢であります「市民と共につくる 市民のための市政」をすべての取り組みの基礎と位置づけをしたほか、マニフェストの着実な実現を図るため、本計画の政策、施策に反映させたところであります。  現在、新総合計画の推進のために、市民意識調査を活用し、市民の皆様に施策ごとの評価をいただいており、マニフェストについては、これにより包括的に評価がなされているものと認識いたしております。  私からの答弁は以上であります。 147 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。   〔浪岡事務所副所長嶋口幸造君登壇〕 148 ◯浪岡事務所副所長(嶋口幸造君) 長谷川議員の自治区の今後の方向性についてと合併特例債事業についての御質問にお答えいたします。  まず、自治区の今後の方向性についてでございますが、地域自治区には、地方自治法に基づく一般制度と市町村の合併の特例に関する法律に基づく特例制度の2種類があります。地方自治法に基づく一般制度の地域自治区は、地方自治法第202条の4第1項で、「市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。」と規定されており、この一般制度の地域自治区につきましては、設置期間に制限はないものの、浪岡地域自治区を一般制度の地域自治区として存続させるためには、浪岡地区のみならず、市の区域の全域に地域自治区を設置する必要があります。したがいまして、一般制度の地域自治区の設置につきましては、全市的な観点に立って議論し、合意を得る必要があるものと考えております。  一方、合併特例法に基づく地域自治区は、旧合併特例法附則第2条第4項の規定により、なお効力を有するとされている同法第5条の5第1項で「市町村の合併に際しては、地方自治法第202条の4第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、1又は2以上の合併関係市町村の区域であつた区域をその区域とする同項に規定する地域自治区を設けることができる。」と規定されており、旧青森市と旧浪岡町の合併におきましては、両市町の議会の議決を経て成立しました青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書により、平成27年3月31日までを設置期間として浪岡地区にのみ地域自治区が設置されたものであります。  また、協議により定められた浪岡地域自治区の設置期間の延長につきましては、同法第5条の5第4項で「合併市町村は、第1項及び第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。」と規定されておりまして、条例でその変更を定めた場合には期間延長が可能となります。  したがいまして、現在の地域自治区の期間延長につきましても、地区住民や自治区地域協議会等での議論のみならず、条例での制定ということになりますので、市議会の御意見を勘案しながら、全市的な観点での議論、検討が必要になってくるものと考えております。  次に、合併特例債事業について、まず1点目の4事業の進捗状況についてお答えいたします。  浪岡庁舎周辺整備事業につきましては、第1回意見交換会を8月23日に開催し、浪岡地区の20団体から代表者24名の御出席をいただき、御意見を伺い、さらに第2回意見交換会を10月1日に開催し、22名の出席を受けて、第1回の御意見を踏まえた修正案について説明し、さらに御意見を伺っており、各建物の設計内容につきましては、これらの御意見を踏まえ、現在鋭意調整中であり、平成24年度中に詳細設計を終える予定としております。  新浪岡中央公民館、克雪館、また新消防庁舎は、平成25年7月ころ着工し、平成26年8月ころの完成を予定しております。また、車庫、倉庫の3棟につきましては、平成26年10月までの完成を予定しております。  既存建物の解体につきましては、通常業務中の解体であることから、来庁する市民に不便をかけないよう6つの工区に分け、現在第1工区から第4工区に当たる克雪館、スクールバス車庫、公用車車庫等の解体工事を順次行っているところであります。平成25年2月までにはこの解体を完了する予定としております。また、平成25年度には第5工区に当たる旧福祉保健センターを、平成26年度には第6工区に当たる現浪岡消防署及び現浪岡中央公民館をそれぞれ新築工事完了後に解体する予定としております。外構につきましては、平成25年度から平成27年度までの3カ年に分けて工事を行う予定としております。  次に、国民保養センター花岡荘改修事業についてでございますが、平成23年度に改修の基本構想、基本計画を策定いたしましたが、その策定に当たりまして市民の声を聞くため、浪岡地区の各種団体代表、有識者、利用者代表等の16人の方々に御出席いただき、意見交換会を2回開催しており、平成24年度は、地質調査業務及び測量調査業務並びに花岡荘・プール・体育館に係る解体設計業務委託をしております。平成25年度は、花岡荘、プール、体育館、外構の解体工事及び花岡荘本体の実施設計業務を予定しており、来年の7月ころから解体工事に入るため、花岡荘も休館となる予定であります。平成26年度には、花岡荘本体工事と外構工事を行い、同年度内に工事を完了する予定であります。  次に、浪岡湿生花園外公園整備事業につきましては、浪岡湿生花園、西山公園、花岡公園の3公園の整備を図ることとしており、平成23年度には整備に当たって浪岡地区の関係する13団体の代表の方々を交え計4回の意見交換会を開いたほか、浪岡自治区地域協議会からも意見をいただいてきたところであります。  本事業の現在におけるスケジュールについてですが、西山公園は、今年度ロープトウ及びヒュッテの改修工事並びに展望台、遊歩道の設計業務を実施し、来年度から展望台、遊歩道の整備に着手し、平成25年度内の完了を予定しております。湿生花園は、今年度から水路工、排水工、池の水量維持のための送水設備工、電気設備工、植栽工等の整備工事を施工中で、来年度以降も引き続き整備を行い、平成26年度内の完了を予定しております。花岡公園につきましては、平成25年度に老人憩いの家の解体工事と詳細設計を行い、平成26年度に整備する予定としております。  次に、佐野沖萢線道路整備事業についてですが、この事業は、主要地方道青森浪岡線と主要地方道大鰐浪岡線及び浪岡地区中心部を結ぶ都市計画道路3・4・1号佐野沖萢線2.5キロメートルのうち、平成27年度まで整備が可能な沖萢地区の南津軽広域農道交差部から市道浅井野脇線の浪岡八幡宮西側交差部までの延長約1.58キロメートル、道路幅員16メートルを整備するものであります。  今後のスケジュールですが、今年度は、用地測量、用地調査の業務委託が完了したため、地権者と用地補償交渉を行い、用地取得を最優先に進めることとし、来年度以降は、用地取得と整備工事を並行して進めることとしており、平成27年度事業完了を目指して進捗を図っているところであります。  次に、浪岡地区の合併特例債事業の変更等についてのお尋ねにお答えいたします。  浪岡地区における合併特例債を活用した既存の4事業につきましては、平成22年6月に合併特例債未着手事業検討会議を浪岡事務所内に発足させるなど、さまざまな条件等を整理、検証しながら、調査及び設計等の業務を行ってきたところであります。その過程におきましては、常に浪岡自治区地域協議会の意見を伺うとともに、適宜市民への説明会や意見交換会を行い、できる限りの市民意見を取り入れながら実施しており、したがいまして、現時点での事業変更は視野に入れておらず、平成27年度末までに事業を完了するよう取り組んでいるところであります。  また、これら4事業以外の浪岡地区のまちづくりにとって必要な事業の計画につきましては、浪岡自治区地域協議会等の意見を伺いながら、その必要性や緊急性、費用対効果等を勘案し、検討していくこととしており、その財源として合併特例債を活用できるかどうかにつきましては、本市の厳しい財政状況及び市町村建設計画との整合性等を勘案しながら、関係機関と協議してまいります。  以上です。 149 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。   〔教育委員会事務局理事工藤壽彦君登壇〕 150 ◯教育委員会事務局理事(工藤壽彦君) 指定管理者に係る選定基準についての御質問にお答えいたします。  平成25年度からの市体育施設に係る指定管理者候補者の選定に当たりましては、青森市指定管理者制度導入基本方針に定める選定基準の標準例をもとに、1つに、管理運営方式が施設の設置目的に合致しているか、2つに、職員の適正な配置がなされているか、3つに、利用者等の要望を運営に反映する工夫がなされているか、4つに、経費の縮減等に係る方策が工夫されているかなどを審査項目とし、応募者から提出された事業計画書等をもとに、今後5年間の指定期間において、安定した施設の管理運営及び市民サービスの向上等が期待できるかを評価したところであります。  スポーツ振興に関する実績や貢献度につきましては、事業計画書に記載されている管理運営方針や施設管理業務の内容を踏まえ、指定管理者選定評価委員会において評価されたところであります。これに加え、当該項目に特化した審査項目を設けることにつきましては、特定の申請者のみに得点を与えることとなり、公平、公正性を確保できなくなりますことから、適当ではないと考えておりますので、御理解願います。 151 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 152 ◯8番(長谷川章悦君) 割愛してもよかったんですけれども、私の言い方がまずかったそうです。割愛してもしなくてもいいという言い方だったそうですので、わざわざ説明、ありがとうございました。  マニフェストの問題、確かに67項目を掲げて、市民の負託を受けてやったわけですけれども、九十何%ですか、要は、問題はそのことがどのような形で評価されてということをやっぱり検証するべきだと思うんです。当選したわけだから、それは市民の負託を受けてやっているんだから、大丈夫だということで取り組んでいった結果、費用対効果を含めてどうなっているのかとしながら、やっぱり変えるものは変えたり、そうやっていくことが私は大事なのかなと思いますけれども、いかがですか。 153 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。鹿内市長。 154 ◯市長(鹿内博君) 議員、御指摘のとおり、極めて重要かと思います。したがって、その一端でありますが、総合計画に絡んでの市民意識調査、そのことで、ある意味包括的と申し上げましたが、私はそれだけでは十分でないということは、議員、御指摘のとおりだと思います。 155 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 156 ◯8番(長谷川章悦君) 例えばマニフェストについてはあなたが作成したものだしということで、あえて市の仕組みの中でも外部評価をやる必要はないということも言いましたよね。当然マニフェストというのは、市の政策の中で職員に理解してもらいながら、そして市の仕組みの中でそういう計画を立てていくわけでしょう。とすれば、市の経営者のトップとして、やっぱり市民の意見も評価の対象にしながら検証するということは必要なんじゃないですか。 157 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。鹿内市長。 158 ◯市長(鹿内博君) したがって、検証というところまではまいりませんが、変更があった際、その都度その都度公表しながら、そしてまたそのことについては、当然進捗状況をお示しするということは、それについての皆様方の御意見等もあるわけでありまして、もちろんもう一つは、先ほど申し上げましたように、マニフェストだけではなくて、他の施策と、いわゆるそういう面ではあわせて市民の皆様には評価、御議論いただきたいと考えています。 159 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 160 ◯8番(長谷川章悦君) やっぱりどういう形で、たしかきのうは市民が評価してくれるということだったと思いますけれども、市民の評価を得るということは、当然選挙になるわけですよね。来年の選挙で評価を受けるということになると思うんだけれども、いずれにしても、マニフェストはやっぱりいろいろ取り組みながら、あるいは検証しながら、変えるものは変えたりというサイクルというものが私は大事なのかなと。確かにあなたは選挙に、マニフェストを掲げて当選した方だから、市民の理解を得ているということになると思うんですけれども、私はそういう作業も必要なのかなと思っています。別にマニフェスト大賞をもらえということではないけれども、弘前の市長がマニフェスト大賞をもらったりしてやっていますけれども、いろいろそういうサイクルをやりながらやったところで、好評を博して大賞をもらったということであるけれども、そういう形で市民、あるいは役所もそうですけれども、お互いに検証し合いながらやって、変えていくということも私は必要だと思いますよ。そういうことを1つ考えていっていただきたい。  それから、マニフェスト、これは二重丸とか丸とかついていますけれども、例えばそれこそ市議会とは緊張感と使命感を共有し、建設的議論の展開をしてきたと、これは二重丸なわけだ。何をもっての二重丸なのかわからないけれども。ただ、きのうからの一連の話を聞けば、バツか三角ぐらいでないのかなという感じが私はするけれども、こういうのを見ても、だれがどこで判断したのかわかりませんけれども、こういうことを考えてみれば、当然やっぱり検証をやるべきだと私は思いますよ。一方的で、あなたがマニフェストをやったことに取り組んだから、結果はどうあれ丸印、二重丸印だよとすれば、ちょっと評価に値しないなと、私はそう思うんですけれども、その辺どう思いますか。これ1つとっても。 161 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。鹿内市長。 162 ◯市長(鹿内博君) 確かに議員言われるとおり、見方によっては、今の項目のように、全く別な、二重丸どころか三角だという御指摘もあろうかと思います。そういう点については、しっかりと受けとめていきたい。  先ほど議員から評価というお話がございました。そのことは、私は評価イコール選挙だというぐあいには決して考えておりませんので、そこはどうぞ御理解をいただきたいと思います。 163 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 164 ◯8番(長谷川章悦君) だから、こういう工程表を見て、二重丸、丸印というのがいっぱいあるけれども、やっぱりこういうのを見ていても、果たしてどうかなと思う部分が、私から見ればあるんですよ。だから、そういうのを見れば、94%まで行っているということでしゃべっているけれども、あたかもすべてうまくいっているような感じでとらえられているけれども、その辺はやっぱりちょっと考えてやったほうがいいのかな。今までを見たって、何回か否決になっている議案、自治基本条例とかあぴねすもあるでしょう。ああいうのを見れば、議会と本当にお互いに緊張感のあるあれをとっているかといえば、私は決してそうだとは思っていません。庁舎だって、進んでいるけれども、かなりみんな不安も持っているわけでしょう。やっぱりそういうのを考えれば、説明責任を果たしている、説明している、説明していると言うけれども、そこにはお互いに合意形成しながら進めていくところに意義があるわけですので、そういう形でこのマニフェストも、パーセンテージだけでなくて、そういうのも考えてまず今後やっていただければなと思います。  まず、来年出馬するそうですから、1月ですか、ぜひひとつ頑張ってください。  次に、自治区の問題ですけれども、実際やっぱり浪岡の場合はかなり激しい闘いをした地区でありますので、そういう意味で、本当に10年たったときに、浪岡、青森も含めて一緒にスタートできるような形にしたい。しかし、いろんな形でこの自治区がなくなった場合にはどうなるのかなという不安は結構あるんですよ。あれだけ闘ったんだもの、わかるよね。だから、そういうのを考えれば、もしいいのであれば延長できないものかなと。仮に延長しなくても、どういう形でまた自治区として残るのがあるのかなというのは、そういう協議会の中の委員からも私は聞きました。今、副所長のほうから説明がありましたけれども、合併特例債による場合も、これは延長するとすればできるわけですよね。と言いましたよね。一般の自治区の場合もやった場合だって、全市に自治区をつくらなければならない。しかし、仮に今浪岡は認めますよと、その後に市にも自治区をつくっていきますよということであれば認められるわけですよね。どうですか。 165 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 166 ◯浪岡事務所副所長(嶋口幸造君) 先ほども御答弁申し上げましたとおり、一般制度としての自治区ということになると、全市、青森市全域をその区域を分けて自治区を設置しなければいけない。それは条例で定めることになりますので、浪岡だけということではなくて、青森市のほうも、青森市ということで1つの自治区になるのか、幾つかに分けるのか、そういう形の議論が必要で、旧青森市のほうにそもそもそういう形で自治区をつくる必要があるのかどうなのかということも含めて議論して、合意が得られないと、一般制度としての自治区はなかなか難しいのではないかと思います。  ただ、合併特例法に基づく特例制度としての自治区については、先ほども言いましたように、条例で制定するということは、ここの議会の場でその条例制定オーケーということになれば、例えば協議で定めた期間を延長する条例という形の条例がもしできるのであれば、それはまた期間延長ということは法律的には可能だということでございます。 167 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 168 ◯8番(長谷川章悦君) 青森市にこれから浪岡以外に地方自治法による一般自治区をつくっていくという見通しがないので、浪岡だけというわけにはいかないけれども、仮に今後そういう形で青森が進んでいくと、そのために浪岡はとりあえずつくりますよということだってできるはずですよね。意味がわからないべ。今言っていることわかるか。(発言する者あり)そうそう。それはできるわけですねということ。 169 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 170 ◯浪岡事務所副所長(嶋口幸造君) そういう形で、とりあえず、例えば浪岡の特例期間を延長して、その間に青森市全域での自治区を設置ということで合意が形成されるのであれば、それは法律的には可能かと思います。 171 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 172 ◯8番(長谷川章悦君) 市長の公約の中にも、自治区までいかないけれども、各地区に自治区協議会みたいなものを5地区に分けてやりたいということを私は聞いたことがあるんですけれども、それは今の自治区みたいな感じとは違うんですか。マニフェストの中にも学校区とか何かでそういうことを考えたいということを掲げられていますけれども、それとはまた違うんですか。 173 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。鹿内市長。 174 ◯市長(鹿内博君) お答え申し上げます。  私がマニフェストで掲げてきましたのは、今、浪岡事務所副所長が言われたその自治区とは違う形でございます。副所長が申し上げましたその自治区については2つの方法がありますよと。地方自治法に基づく場合と、それから合併特例法に基づく場合と、いずれにしても、それは条例で定めなければなりませんので、それは議会の議決が必要ですよということでございます。しかし、地方自治法に基づく場合には、これは浪岡地域だけではなくて、青森市全体が必要ですよと。したがって、そういう点では全市的な議論が必要ですと。  もう一つは、合併特例法の場合には、これは浪岡の自治区の延長は可能です。その場合でも条例で議決が必要です。しかし、当然議会の議決が必要でありますが、そのことも、なぜ浪岡地区だけ合併特例法に基づく自治区を設けるのかという点では、やはり青森市全体としての議論が、あるいは方向性が必要かというぐあいに私も考えます。そのことと私がマニフェストで申し上げた地域自治協議会といいますか、そのことは若干ニュアンスが違います。ただ、本質的に、できるだけその地域の中でしっかりとお互いに役割分担をし合いながら、あるいは合意を見出しながら、その中でその地域、地域をいい町にしていきたい。それはある面では、その思いといいますか、理念は共通する点はございます。 175 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 176 ◯8番(長谷川章悦君) 地方自治法による自治区、あるいは合併特例債による自治区の延長、仮にこれを平成27年までにやるとすれば、どういう作業の手順でやるんですか。ことしに何をやって、来年議会にかけるとか、そういう基準があるんじゃないですか。いつまでであれば、平成27年3月31日以降に移行するための作業手順というのは、期間、どういう手順を踏んでいくんですか。 177 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。鹿内市長。 178 ◯市長(鹿内博君) 今、長谷川議員のお尋ね、副所長からお答えする前に、私のほうから、その議論をするためには、この問題を市としてどうするかということがございます。それについては、以前にも本会議で述べてきましたし、あるいは浪岡での町会連合会さんの場面でしたでしょうか、そういう場面でも申し上げてきました。それはまず、今、市として合併検証をお願いしております。その報告書をいただきますと、その後に、その自治区協議会、あるいは自治区、このあり方については、平成25年度中に市として方向性を定めていきたい。そして、これは平成27年4月、3月いっぱいまでが現行制度でありますから。したがって、新たな制度を仮にやるとすれば、それは当然平成27年4月から始めなければなりません。したがって、そのためには準備期間1年、あるいは周知期間といいますか、そういう点では平成26年度が準備期間、周知期間という意味で、そういう意味合いで、平成25年度中には自治区を延長していくのか、あるいは平成26年度で終わるのか、そういう点については、平成25年度中に方向性を定めたいということをこれまで議場でも申し上げてまいりました。その方向性、あるいは手順というのは現行でも変わりはございません。  したがって、その上で、もしさらに平成27年4月から自治区を延長するということで作業が必要であるとするならば、その点については、これは副所長がいいのか、あるいは他の担当部長がいいのか、その辺はそれぞれの部長のほうから答弁をさせます。 179 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 180 ◯浪岡事務所副所長(嶋口幸造君) 自治区の設置期間延長の場合の大体の想定の流れということでよろしいでしょうか。合併特例法に基づく自治区……(発言する者あり)自治区を延長するしないはやっぱり十分な検証が必要で、例えばその方針を決定したとして、それから議会に報告して、それから自治区の地域協議会ですとか、住民説明会等を開催する必要もあろうかと思います。それで、先ほど言いましたように、自治区の設置期間を延長するための条例を議会に上程して、これが可決になればいいですが、また否決ということも当然あり得ますので、そうなった場合には、自治区を延長するしないということになりますと、今の浪岡の住所の表示をどうするかという問題もありますので、この決定は、ぎりぎりであれば市民生活に混乱を生じさせることも考えられます。例えば平成27年4月1日以降も自治区の設置期間を延長するということを決定するタイミングとすれば、その前の平成26年6月議会くらいがリミットになるのではないかなとも考えられますので、それまでには、方針を決めて、議会のほうとの意見の交換のやりとり、それと住民説明会とかの意見のやりとりというのを終えておく必要があろうかと考えております。 181 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡区長。 182 ◯浪岡区長(福士芳巳君) いろいろと議論されておりますけれども、まず合併の時点で10年間という、恐らく全国的にも最長の特例期間を設けて、こういう形で自治区ということを設定して、ここまで進められてきた事実というのは非常に重大な事実であるとまず感じております。ですから、それを変更するしないということに対しては、これまた非常に重大なお話ということですので、いろいろ問題があると思いますけれども、まず何よりも、先ほどから答弁しておりますとおり、全市的な形で当然議論は展開されなければなりませんが、その前にやはり浪岡の中できちんと議論を進めていくということが先決だと思います。  特例債、その他につきましても、いろいろ法律的にクリアしなければならない点がいっぱいありますけれども、そういうことも含めて、やはりまず浪岡の中でみんなで議論して、その方向を定めながら進めていかないと、当然これはクリアできないものではないかと感じております。 183 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 184 ◯8番(長谷川章悦君) 特例債の事業、今4事業そのものの規模とか、そういう見直しはないということですね。 185 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡区長。 186 ◯浪岡区長(福士芳巳君) これも先ほど来申し上げておりますとおり、ないということでは必ずしもありませんが、これも関係部局と相談しながら、いろいろ協議して進めていくということであります。 187 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 188 ◯8番(長谷川章悦君) 例えば克雪館は規模が非常に小さいと。今までテニスをやれたものが、やれなくなったと。そういうのも、仮に5年間の延長の中で、再度そういうのを検討できるんですかということ。克雪館1つとれば。それもできるんですか。やれるんですか。 189 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。企画財政部長。 190 ◯企画財政部長(伊藤哲也君) 私のほうは、まず制度的なことをお話しさせていただきたいと思います。  今回合併特例法の5年間延長というのは、あくまでも東日本大震災の関係で、合併市町村のまちづくりの考え方も変わった部分があろうということで延長法というのはできていますので、延長、あるいは事業の選別に当たっては、まず法の趣旨を踏まえる必要が制度的にあろうかと思います。 191 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 192 ◯浪岡事務所副所長(嶋口幸造君) 克雪館を大きくできないのかということですが、中央公民館を含めまして浪岡庁舎周辺整備事務については、先ほども言いましたように、昨年度、基本計画をつくりまして、ことしそれに基づいて設計業務に入っております。その基本計画策定に当たりましては、公民館の現状と課題とか、いろんなことを考えて、バリアフリーにしなきゃいけないとか、いろいろ住民要望もとらえて、昨年基本計画をつくって、今年度、設計業務ということで事業が進んでいるところでございまして、その中でも、意見交換会の中でもそういう意見も出されておりますので、できる限り意見は聞いておりますが、基本的には、昨年つくった基本計画に基づいて、平成27年度までには庁舎周辺整備事業全体を終えるということで現在進めておりますので、そういう形で、それについては現在のところ変更する予定はございません。 193 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 194 ◯8番(長谷川章悦君) では、無理だということ。 195 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 196 ◯浪岡事務所副所長(嶋口幸造君) ですので、極端に去年つくった基本計画の枠を超えるような形で大きいものというのは、これからの作業の中ではちょっと難しいかと思っています。 197 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 198 ◯8番(長谷川章悦君) 大きくなければいいんだべな。少しぐらいならいいんだべ。大きくなければいいんだべ。ただ、今まで、テニスとかソフトテニスとか、あそこを利用してやっていた方が、やれないという設計になったと。だから、5年間延長でそういうのも考えられるのであれば、ぜひひとつ希望を出してお願いしていただけませんかということであったので、多少ぐらいはやれるのかな、変えられるのかなと思ったから、それは変えられるんですかということなの。あの倍にするということではありません。野球をやれるだけにしろということではないです。 199 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 200 ◯浪岡事務所副所長(嶋口幸造君) ですので、いろいろ意見交換会でも意見を伺っておりますし、少なくとも現状の克雪館よりは、機能的にもスペース的にも充実したものということで現在設計を進めております。 201 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 202 ◯8番(長谷川章悦君) 機能も面積も大きくなったということ。どういう機能ですか。 203 ◯副議長(仲谷良子君) 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 204 ◯浪岡事務所副所長(嶋口幸造君) まだ今最終の調整をしている段階ですので、面積的にも決して現状より狭くはなっていませんし、公民館と一体として使えるように、同じ建物の中に含めまして、公民館との行き来もできるように、また更衣室ですとか、トイレですとかという機能面でも今の施設よりは当然いいものということで設計を組んでおりますので、面積はそんなには急に大きくはなりませんけれども、現状以上のスペースということで考えております。
    205 ◯副議長(仲谷良子君) 8番長谷川章悦議員。 206 ◯8番(長谷川章悦君) 本来であれば、克雪館なので、総合公園に持っていけば一番いいのよね、体育施設なので。そういう要望も前にあったと思いますよ。ただ、今のあの枠の中で、今まであったところだからということで、いろいろ切羽詰まった中でやったという経緯があったじゃない。それをみんな認めているでしょう。だから、もう少し時間を延長するのであれば、余裕を持って再度精査する。できるのであれば、やったほうがいいのかなという意見です。あとはいいです。  あと3分しかありません。指定管理、ぐっとここさ力を入れる気であったっきゃ、時間がなくなっちゃった。この指定管理、確かに競争原理が働くというのもわからないわけでない。ただ、点数は僅差だとしゃべったけれども、点数は僅差だけれども、管理運営方式は、14項目の中で、A社のほうが2点だけれども、上なわけだ。ところが、収支計画、経費のところでぐっと差をつけられて7点なわけだ。ただ、経費で判断してしまえば、一般の体育団体とか、文化団体は選定されません。清掃会社だの、メンテナンスの会社が来てみなさいよ。自社でやりますと、1000万円でもばっと下げられてみなさいよ。普通の民間団体は勝てますか。勝てないでしょう。そうでないでしょうよ。体育協会にしても、文化スポーツ振興公社が今までやってきた経緯というのを踏まえればいいじゃないですか。それもやればできる。それをちゃんと一般市民に説明責任を果たせばいいんでしょうよ。体育協会、文化スポーツ振興公社に体育施設をやらせますよ、これこれこういうわけです、これですよという説明責任を果たせばいいでしょう。何で青森以外でみんなそれをやっているの。弘前でもどこでも、非公募で全部みんな体育協会にやらせているでしょうよ。補助金だって毎年カットで大変で、そしてやっぱり自主財源を確保するために指定管理をやって、自動販売機も随分吸い上げているということだけれども、そういう金でスポーツ振興とか、文化の振興、あるいは競技力の向上とか、そういうのに使いたいという一心でやっているわけですよね。その辺が全く無視されて、あくまでも経費で入札、工事と同じ入札で決まれば、そういう一般の団体は当然無理です。だから、今回も、文化スポーツ振興公社の職員はどうなるかわからないけれども、40何人おります。路頭に迷わせないようにしてください。終わります。 207 ◯副議長(仲谷良子君) この際、あらかじめ会議時間を延長いたします。  暫時休憩いたします。   午後3時17分休憩           ──────────────────────────   午後4時開議 208 ◯議長(花田明仁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続行いたします。  次に、12番葛西育弘議員。   〔議員葛西育弘君登壇〕(拍手) 209 ◯12番(葛西育弘君) 12番、日本共産党の葛西育弘です。通告の順に従って一般質問を行います。  また雪の季節がやってまいりました。きょうも雪がちらついております。市は、昨冬、一昨冬の豪雪を踏まえ、除排雪事業の抜本的な見直しに取り組みました。今冬の除排雪作業は、平成24年度除排雪事業実施計画に基づき実施されます。私は、これまでも一般質問で雪問題を取り上げ、意見や要望、また具体的な提案を述べさせていただきました。その一つが歩道除雪の問題です。  ここで言う歩道とは、車道と分離され、小型ロータリー車や小型除雪機を使用して除雪作業が可能である幅員が確保されている歩道のことです。市民の要求である通勤通学前に安全な歩道を確保してほしい、この思いを一歩でも前進させるためにさまざまな提案をしてきました。しかし、市の答弁は、歩道除雪の作業時間帯は、事故防止を図ることを第一に考え、原則、実際の通行の少ない昼間の時間帯に作業していると、これまで同じ答弁で、早朝の歩道除雪には結びついていません。  除雪対象路線の歩道は、市が業者に指示を出すことで日中に除雪が行われるわけですが、その後の降雪状況によっては、降り積もった雪や車道の除雪作業で寄せられた雪により埋もれてしまいます。このようなことで、残念ながら、翌日の朝の通勤通学前の歩道の確保はできていない状態で過ごしてきました。これが実態です。  そこで、今回は、歩道除雪の対象路線をさらに絞って、各小学校で定めた通学路として考えます。通学路といっても、小学校に通学する児童は、それぞれの御家庭から自分の通う小学校の正門を目指して登校すると思います。そこをさらに絞って、正面玄関付近の主な通学路を対象とします。  そこで質問します。通学路の除雪に関して、全小学校において正面玄関付近の主な通学路だけでも登校前に除雪し、確保すべきと思うが、市の考えをお示しください。  次の質問は、JV方式の契約についてです。  昨年度、初めて試行した取り組みで、除排雪出動状況と作業後の現場状況のばらつきの改善を図るため、複数の業者で構成される共同企業体と契約する方式です。私は、平成24年第2回定例会で、JV方式は業者間で機械や人員の効果的、効率的な流動配置を可能として、出動のタイミングの調整や仕上がりの業者間格差の是正を期待した取り組みだったが、改善につながったのかとの質問に対し、都市整備部理事の答弁は、昨年度JV方式を試行したが、JVを構成している業者が、JVに割り当てた工区のみではなく、他の工区を受け持っている業者があるので、当初のJV方式の目標のような成果は確認するまでに至らない状況だと答弁しております。  また、ことし4月17日から20日にかけて、除排雪業者のヒアリングを実施し、その際に、平成24年度除排雪業務に伴う事前調査票、いわゆるアンケート調査も行っております。その項目の中で、JV方式の業者に特化した調査項目が2つありました。1つは、昨冬のJV方式は、今までの全面委託と違いがあるのかです。解答欄の選択には、1、違いがある、2、今までと同じである。回答したすべての業者さんが、2の今までと同じであると答えています。そして、もう一つの調査項目は、JV方式をどのように進めるべきかです。選択は3つ、1、平成23年度と同様の内容で継続すべきである、2、内容を変更して継続すべきである、3、JV方式を廃止すべきである。回答した8割の業者がJV方式を廃止すべきである、2割の業者が内容を変更して継続すべきであると答えています。このアンケートの回答からもわかるように、今までの全面委託と何も変わらない、同じである。そして、8割の業者がJV方式を廃止にすべきであるとの声です。しかし、今年度も2ブロックがJV方式で契約しました。  そこで質問します。JV方式を今年度も継続する理由をお示しください。  3つ目は、除排雪調整会議についてです。  昨年度まで開催要請のあった町会には、除排雪業者と市が、シーズン前に除排雪に関する説明会を実施していました。しかし、今年度は大きく見直し、要請のあった町会だけではなく、すべての地区町会で高齢者世帯や町会の空き地等の地域情報を町会、除排雪業者、市の3者で共有し、除排雪に活用するための除排雪調整会議を実施するとあります。会議では、寄せ雪の軽減が必要な高齢者世帯や障害者世帯の把握や業者の一時雪寄せ場の用地の確保に努めるための話し合いを行うとなっています。  そこで質問します。  除排雪調整会議で高齢者世帯や町会の空き地等の地域情報を共有するとしていますが、情報提供があった寄せ雪軽減が必要な世帯数は現時点でどれくらいあるのかお聞きします。  また、平成23年度の世帯数についてもお示しください。  最後の質問は、今年度実施する福祉除雪についてです。  私ども日本共産党市議団は、この間、福祉の除雪制度の実現を求めて幾度となく質問してきました。その中で、平成24年第1回定例会において藤原議員が福祉の除雪制度の実施を前提とした検討と受けとめてよいか、また、実施のめどをいつごろと考えているのかと質問しております。それに対し、健康福祉部長は、平成24年度の冬期からの実施をめどに検討したいと答弁しております。私は、平成24年第2回定例会で、その後の進捗状況、そして中間報告を議会に提出するべきだと質問しています。そのときの健康福祉部長の答弁は、冬に実施するためには、市役所の内部できちんとした案をまずつくって、財政当局も含めて、庁内で検討した上で、しかるべき時期に情報提供すると答弁しています。私は、その答弁を踏まえて、第3回定例会でも進捗状況を質問しています。その9月5日の健康福祉部長の答弁ですが、市としての支援策の検討を進める一方、現在支援を行っている青森市社会福祉協議会に、屋根の雪おろしの要件緩和を検討していただいていることから、そのための協議を行ったと答弁しています。健康福祉部長がこれまで答弁している平成24年度の冬期とはまさに今のこの時期だと思います。  そこで質問します。今冬における市及び青森市社会福祉協議会が実施する高齢者等への雪処理支援の概要についてお示しください。  以上で私の一般質問といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 210 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 211 ◯市長(鹿内博君) 葛西議員の高齢者等への雪処理支援の概要についての御質問にお答えいたします。  市では高齢者や障害者などを対象とする市としての雪処理支援を検討してまいりました。今年度は屋根雪処理について、これまで豪雪災害対策本部を設置した場合に実施してまいりました市職員によるスノーレスキュー隊の派遣基準を見直しし、豪雪対策本部設置時から実施することとしたほか、対象者などの要件の見直しを行ったところであり、これまでも浪岡地区で間口の雪処理支援として実施している高齢者世帯と冬期除雪サービス事業とあわせて実施するものであります。  まず、屋根雪処理の支援については、スノーレスキュー隊の派遣基準をこれまでの積雪1.5メートルを超え、豪雪災害対策本部を設置した場合から、これを新たに積雪1メートルを超え、豪雪対策本部を設置した場合に変更し、より早期に対応することにいたしました。対象世帯については、これまでの65歳以上の高齢者のみの世帯に加えて、身体障害者手帳1級、2級、もしくは視覚、内部障害3級、または愛護手帳Aの交付を受けている方のみの世帯と子どもが18歳未満の母子家庭としたところであります。また、雪捨て場がない場合も対象とするほか、一戸建ての持ち家に加えて一戸建ての借家も対象とすることにいたしました。実施に当たっては、これまでと同様に、市職員による現地調査を実施し、必要性を判断することとしておりますが、これまでの倒壊や落雪の危険があると判定された世帯に加えて、さらに雪が降り続いた場合に雪おろしが必要と判定された世帯についても対象とするものであります。  次に、高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、これまでと同様に実施するものであり、対象としては、浪岡地区に住所を有すること、一戸建てに居住する65歳以上の高齢者のみの世帯であること、3つとして、除雪を援助する親族等が地区に住んでいないこと、4つとして、除雪することが体力的に困難であること、市民税非課税世帯であることであり、市が市社会福祉協議会に委託し、1時間当たり200円の利用者負担により、玄関から公道までの通路を除雪するものであります。  次に、市社会福祉協議会が実施する高齢者等の雪処理支援としては、いずれも青森地区で実施される屋根の雪おろしと間口除雪があります。まず、屋根の雪おろしについては、ボランティアによる屋根の雪おろし奉仕活動として行われるものであり、今年度は一部要件を緩和して実施されることとなっております。変更点としては、実施基準をこれまでの積雪が1メートル以上となった場合から積雪が90センチメートル以上となった場合に変更し、あわせて除雪を援助する6親等以内の親族が市内に居住していないという要件を3親等以内に緩和するものであります。  なお、このほかの要件であります自己所有の一戸建てに居住する65歳以上の高齢者もしくは身体障害者手帳1級、2級、または視覚、内部障害3級の交付を受けている方のみで構成する世帯、あるいは母子家庭であること、2つに、月収が12万円未満の世帯であること、3つに、雪捨て場があることについては、変更ないものであります。  次に、間口除雪については、福祉の雪対策事業として地区社会福祉協議会が募ったボランティアによる福祉の雪協力会が実施いたしますが、対象者などの要件は昨年度と同様であります。1つに、自己所有の一戸建てに居住する75歳以上の高齢者、もしくは身体障害者手帳1級、2級、または視覚、内部障害3級の交付を受けている方のみで構成する世帯であること、月収が12万円未満の世帯であること、3つとして、雪捨て場があること、4つに、除雪を援助する6親等以内の親族が市内に居住していないこととなっております。  私からの答弁は以上であります。 212 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。都市整備部理事。   〔都市整備部理事工藤雅史君登壇〕 213 ◯都市整備部理事(工藤雅史君) 平成24年度除排雪事業実施計画についての3点の御質問に順次お答えします。  初めに、小学校の通学路についての御質問にお答えします。  青森地区の小学校の通学路の除雪につきましては、地域住民の皆様の協力のもと、41校のうち、今年度、浜館小学校1校が新たに加わり、32校においてPTAの方々などで組織された小学校除雪協力会で、冬期児童通学路の安全確保に係る除雪機貸与事業により、市教育委員会において小型除雪機を貸与し、通学路の安全確保に努めていただいているところであります。また、小学校除雪協力会が組織されていない9校のうち3校については、市や県による歩道除雪、4校については、歩道がないことから、通常の道路除雪を行っており、残りの2校についても、歩道幅員が狭いことから、車道と一体となった除雪で今年度から対応してまいりたいと考えております。  児童の登校前に通学路を確保すべきとのお尋ねでありますが、小学校除雪協力会による通学路の除雪は、それぞれの地域において除雪時間の違いがあっても、通学時における児童の歩行には大きな支障にはならないものと考えており、あくまでも地域の皆様の御協力による自主的な雪処理でありますことから、作業時間の指定については困難と考えております。  また、歩道除雪につきましては、歩道上には除雪に支障となる街路樹や電柱などがあり、場所によっては、ブロック塀などとのわずかなすき間を縫っての慎重な作業が必要とされること、また、歩行者の安全を確保するためにも、夜間、早朝ではなく、日中に実施しているところであります。  いずれにいたしましても、歩道除雪につきましては、市のパトロールを徹底するとともに、小学校除雪協力会へも児童の安全のため、できるだけ登下校に合わせての除雪についての御協力を働きかけ、通学路の安全確保に努めてまいりたいと考えております。  次に、共同企業体、いわゆるJV方式についての御質問にお答えいたします。  近年の公共事業の減少や除排雪機械の老朽化による維持費の増大など、業者を取り巻く環境変化の影響により、地域や業者ごとの除排雪出動状況や作業後の仕上がりに差異が見られておりましたことから、これらを改善し、効率的な除排雪体制を構築するための一つの方策として、昨年度2つの工区についてJV方式を試行したところであります。  JV方式のメリットといたしましては、JVを構成する複数の業者間で、機械や人員の流動配置が可能となり、効率的な作業が期待できること、隣接する複数の工区を合わせて1つにすることにより、作業効率の向上が図られることなどが考えられます。  JV方式の継続についてですが、昨冬は、記録的な豪雪と低温に見舞われたため、JVを構成する各業者がそれぞれ担当している工区の除排雪作業に終始せざるを得ず、JVとしての機械や人員の流動配置などを行える状況になく、結果として所期の目的である効果の検証までには至らなかったことから、今年度も昨年と同様の地区において試行を継続することとしております。  最後に、寄せ雪の軽減についての御質問にお答えします。  除排雪調整会議につきましては、昨年度までは要請のあった町会に対して、主に除排雪実施計画の内容の説明会として開催していたところでありますが、今年度からは、寄せ雪の軽減に配慮すべき高齢者や障害者世帯等の情報や業者の一時雪押し場となる空き地の情報などについて、町会、除排雪業者、市が地域の情報を共有し、地域の実情に応じた除排雪の実施をより一層推進するため、すべての地区町会を対象に行うこととしたものであります。  会議の主な内容といたしましては、今年度の見直し内容に重点を置いた平成24年度除排雪事業実施計画の説明、寄せ雪軽減が必要な高齢者世帯及び町会の空き地等の情報提供の依頼、出し雪、迷惑駐車防止等に対する町会への協力の働きかけ、町会からの除排雪作業に関する要望事項の聞き取り、当該地区町会を担当する市のパトロール班員と業者の担当者の紹介と周知などとなっております。  実施状況につきましては、全37地区町会のうち、11月16日の中部第6地区町会を初めとして、これまでに35地区町会を終了しており、残りの2地区町会のうち、1地区町会につきましては、12月7日に実施することとしており、残る1地区町会につきましては、現在、当該地区町会と日程を調整しているところでございます。  寄せ雪の軽減が必要な高齢者世帯や障害者世帯の市に寄せられた情報の件数につきましては、昨年度は240件であり、今年度につきましては12月5日現在で147件となっております。 214 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 215 ◯12番(葛西育弘君) 答弁ありがとうございました。  それでは、通学路の除雪作業に関してですが、今年度の除排雪事業実施計画を見ますと、市は、先ほど答弁もありましたけれども、小学校、今回は32校の小学校に小型除雪機を貸与しています。これはPTAとか、小学校の除雪協力会がボランティアで除雪作業に携わっておられます。本当に頭が下がります。除雪協力会のボランティアの皆さんは、日中働いている方や朝の時間帯は協力できない方もいらっしゃいます。小型除雪機を貸与しているから、あとはお任せしますというのでは無責任過ぎます。市は、各小学校の除雪協力会ともっと連携して、実情に合った補い方や協力体制が必要です。除雪協力会が作業協力していただける曜日や時間帯の情報を事前に聞き取って、登校前に除雪できない小学校の主な通学路だけでもおおむね7時をめどに作業すべきと思います。  同じ市内でも浪岡地区の国及び県の管理道路の歩道除雪は、通勤通学に合わせた時間、おおむね7時をめどに行っています。市の歩道除雪もその時間帯に合わせて浪岡地区では行われています。そのため、浪岡地区の6つの小学校は、国道7号や県道に沿った形で校舎が立地しているので、主たる通学路は登校前の時間帯には、除雪が行き届き、児童は安全に通学することができます。登校時間前に安全な通学路を確保することは、児童はもちろん保護者にとっても安心です。  先ほどの答弁では、大丈夫なようなお話ですが、青森地区の歩道除雪の作業時間帯をブロック塀や木とか、街路樹とかが邪魔だとかありましたけれども、その時間帯を昼間の時間帯から、主たる通学路だけでも浪岡地区同様、おおむね7時をめどに作業する時間帯に変更すべきと思うが、市の考えをもう一度お聞き──済みません。これはちなみに弘前市役所においても、朝5時からおおむね7時をめどに弘前市内も実施しております。仮にその時間に終われなかった場合は、登校が終わった後に引き続き作業をしています。  答弁をお願いします。 216 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。都市整備部理事。 217 ◯都市整備部理事(工藤雅史君) 再質問にお答えいたします。  まず小学校除雪協力会の除雪の作業時間なんですけれども、平成22年度、平成23年度の実績で少しお話しさせてもらいますと、平成22年度は31校のうち27校、昨年、平成23年度は31校のうち26校については通学時間の前に除排雪を行っていただいております。先ほど壇上からも御答弁申し上げましたけれども、やはり通学路の確保というのは私どもも大事だと思っておりますので、今答弁した以外の小学校除雪協力会につきましては、教育委員会を通じて働きかけてまいりたいと考えております。  その他の9校については、先ほど壇上から歩道除雪やら道路除雪やらで対応していると御答弁申し上げました。その歩道除雪の日中の時間帯なんですけれども、基本的にはやはり夜間作業でなくて、さっき壇上から答弁したように、まず日中を基本として考えてまいりたいと思っております。ただし、今年度除排雪作業の計画の見直しの内容の中で、まず歩道の除雪につきましては、歩道狭隘パトロールということで、これまでの1班体制から2班体制に1班ふやしました。また、学校との連携につきましては、これまでは、例えば小学校から除排雪本部である私ども道路維持課のほうに連絡を受けるときは、教育委員会を通じて本部に連絡が入るというような状況でございました。それをスピーディーな対応ということで改善するために、今年度からは、学校と直接除排雪の本部とやりとりする体制も構築いたしました。ですから、基本的には、日中の作業を基本として行ってまいりますが、今申し上げましたように、いろんな意味で改善している点もございますので、まずそれを強化して今年度は対応してまいりたいと思っております。  以上です。 218 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 219 ◯12番(葛西育弘君) ちょっと関連するんですけれども、歩道通学路の除雪機械の単価についてちょこっと質問します。例えば100馬力の小型ロータリー車が朝6時から1時間作業する単価と午前10時から1時間作業する単価、また午後3時から1時間作業する単価で違いがあるのか、あわせてハンドガイドは1メートル当たりの単価ですけれども、その時間帯によって違いがあるのか。違いがあるのかないかだけで結構です。答弁をお願いします。 220 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。都市整備部理事。 221 ◯都市整備部理事(工藤雅史君) 再質問にお答えいたします。  夜間作業になれば、その積算の中で機械を運転するオペレーターというものを計上しておりますので、その夜間作業の分割り増しということになりますので、日中の作業と夜間作業では違いがあります。夜間作業のほうが高くなります。  以上でございます。 222 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 223 ◯12番(葛西育弘君) ちょっと質問に答えていないんです。要は、夜間作業は高いのはわかるんですけれども、朝6時から作業した場合、恐らく夜間作業というのは、朝6時前に終わる、夜は9時以降の時間帯だと思うんですけれども、確認をお願いします。 224 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。都市整備部理事。 225 ◯都市整備部理事(工藤雅史君) 詳細な積算については、今ちょっと手元にないので、確実なお答えはできないんですが、普通昼間作業ということであれば、8時半なりを基本としていると思いますので……(発言する者あり)ですから、その6時からが早朝の割り増しに当たるかどうかは確認させていただきたいと思います。 226 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 227 ◯12番(葛西育弘君) これは私は事前には調べているんですけれども、違いはありません。違いがないんです。よく市が言う費用対効果があります。費用対効果という言葉をよく使います。どの時間帯に作業を実施すれば同じ時間帯でも最大の効果があるのかは言うまでもありません。今年度は昨年度より歩道の除雪業者が2社ふえています。13業者による体制になっております。まずはできることから始めてほしいと思います。全小学校において正面玄関付近の主な通学路だけでも登校前に除雪し、確保していただくよう強く要望します。  それでは、JV方式の契約について。  JV方式の契約は、シーズン契約のため、累計降雪量が500センチメートルまで定額払いになっています。そのために、機械や人員の流動的な配置は難しいと思います。仮に単価契約であれば、工区内の業者間で作業のおくれの手助けや除排雪作業時のダンプの貸し借りをしても出来高払いなので、作業に応じた金額が明確になり、応援体制がしやすくなると思います。単価契約でないことが市が求める成果につながらない要因ではないでしょうか。  今年度は、市の指示で出動する体制に変更となり、再三にわたる指示に従わない業者にはペナルティーもあると聞いています。このことから、共同企業体の業者は他の工区も請け負っているのですから、除雪路線も長くなり、負担が大きくなると思われますので、共同企業体の業者間でかなりの協力体制が必要だと思います。私の所見ではありますが、今冬はこのようなことも念頭に置いて、来年度の検証にしていただきたいと思います。  除排雪調整会議についてです。  これまで開催された除排雪調整会議で、高齢者世帯等の寄せ雪軽減が必要な情報提供が147件、そして平成23年度の寄せ雪軽減世帯数が240件という答弁でした。除排雪業者は、町会または市からの情報で、寄せ雪軽減の対象世帯を把握し、作業につなげると思います。そういう意味でも、地域の情報をしっかりと把握しなければなりません。先ほどの答弁で、除排雪調整会議が11月16日を皮切りに、午前、午後、夕方など、それぞれの町会の日程に合わせて開催していると、その辺はお聞きしました。今回はすべての地区町会で除排雪調整会議を実施するとあるけれども、先ほどの答弁で、最後が12月7日という答弁でしたので、その辺もしっかり情報を入手してほしいと思います。  高齢者世帯の寄せ雪軽減の作業をするのは、もちろん業者さんです。今後の降雪によっては、さらに申し込みする高齢者世帯がふえることが考えられます。その前に、市が高齢者世帯の寄せ雪軽減作業に取り組んでいることを、市民はどれくらい知っているのかと思いました。昨年度の寄せ雪軽減世帯数は、先ほどの答弁でわかりましたけれども、私は事前にどれくらいの町会から情報提供されているのか調べました。町会数は374ありますが、そのうち17の町会からは情報提供がありました。しかし、残りの357の町会からは、昨年度全く情報提供がありませんでした。情報提供がないということは、そこの町会に寄せ雪軽減を必要とする高齢者世帯がいないということも考えられますが、町会長自身が市の取り組みを知らない、または知らされていないということも考えられます。そのことを踏まえて質問します。  昨年度、高齢者世帯等の寄せ雪軽減の情報提供について、374町会にどのような方法で周知したのかお聞きします。 228 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。都市整備部理事。 229 ◯都市整備部理事(工藤雅史君) お答えいたします。  先ほど壇上からもお答え申し上げましたように、昨年度までは要請のあった町会に対して、あくまでも除排雪の事業計画の説明会ということで開催してまいりましたので、今、議員がおっしゃったように、例えば高齢者世帯の寄せ雪が必要な世帯を教えてくださいとか、そういった形では開催してございませんでした。ですから、そういったこともありまして、本年度から、すべての町会においてこれらの情報を共有するために、除排雪調整会議というものを設置して、先ほど申し上げたように、あと2町会残っておりますけれども、そういった情報を得るためにやっているところでございますので、答えといたしましては、昨年度はそういった趣旨では開催してございませんでしたので、そういうことで御理解願いたいと思います。 230 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 231 ◯12番(葛西育弘君) そうすれば、わからない町会長さんもいらっしゃったということで考えていいんですね。昨年度は、最も早い町会で12月2日、遅かった町会でも1月10日に情報が提供されています。今年度に関しては、これから情報提供が各町会から寄せられると思いますが、しっかり取り組んでいただくことを要望します。  今度は、昨年度、情報提供された高齢者世帯等の雪寄せ処理後の業者の報告についてお聞きします。  平成23年度、全面委託工区の除排雪作業委託契約書の仕様書の中に10条、除排雪後のパトロールの中で、高齢者等雪に弱い人たちの住居入り口等への寄せ雪等への寄せ雪軽減を行ったときは、報告書に、作業前、作業中、作業後の現場写真を添付しなければならないと記載されています。作業する業者にとっては、1世帯につき3枚の写真を撮ることになり、大変時間と手間がかかると思いますが、昨年度は240件の対象世帯と答弁されました。契約書どおりに作業写真は添付されたのかお聞きします。 232 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。都市整備部理事。 233 ◯都市整備部理事(工藤雅史君) お答えいたします。  昨年度寄せられた情報は240件でございましたけれども、豪雪等々、確かに今、議員おっしゃたように、業者もその除排雪作業に追われていたということもございまして、写真等を添付されたのはほんの数件程度でございました。その反省を踏まえて、今年度は除排雪の事業実施説明会におきましても、改めて業者のほうにそのお話をしたところ、特段業者からはそういった話がありませんでしたので、今年度もその反省を踏まえて頑張っていきたいと思っております。 234 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 235 ◯12番(葛西育弘君) そうですよね。昨年は豪雪だったので、そういう意味にしてみれば、業者にしてみれば、現実大変な作業です。そうなのに、今年度も、私は契約書をちょっと見させていただきましたけれども、昨年と同様の内容で記載していますが、業者と契約するときに、写真を添付することをきちんと説明されていて、それも業者もちゃんとわかっているんでしょうか。それをちょっとお聞きします。
    236 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。都市整備部理事。 237 ◯都市整備部理事(工藤雅史君) お答えします。  先ほどもお話しいたしましたけれども、契約時に詳細な説明、きちんとやっているかという部分については、言葉足らずの部分もあったかもしれませんけれども、業者といろいろ私も話をする中で、積算の内容がよくわかっていない業者も存在するということがわかりましたので、改めて全業者に対して、除排雪事業の説明会を実施いたしまして、その中では、ただいまのこの寄せ雪軽減の件についても、全業者に説明してございます。 238 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 239 ◯12番(葛西育弘君) 説明しているということですが、業者さんにしてみれば大変だと思います。  私の所見ですが、市は寄せ雪軽減対象世帯を把握しているのですから、業者ができないことを契約書でうたうより、そしてまた求めるより、パトロールの際に何件かの対象世帯に寄って確認するとか、もしくは今度は市が業者さんに作業指示を出すわけですので、きょうはどこの路線をやるのかわかっているわけですから、この地図も市にはあるわけですので、例えばそこの対象世帯に電話でも1本入れて、きょうそちらの除雪がされましたけれども、寄せ雪のほうはどうですか、例えばそういう問い合わせをすれば、きょうはおかげさまできれいにやってもらっていました、助かっています、そういうふうな声でも確認できると思います。  いずれにしても、ひざ下といえども、みずから雪処理ができない高齢者や障害者世帯の救済が目的ですから、確実に作業につながるよう行ってください。  最後は、福祉の除雪についてです。  青森市社会福祉協議会が実施する高齢者等への雪処理に関して述べますと、屋根の雪おろしはボランティア活動であるのに、対象要件を緩和されたことは高く評価します。再質問は、市の雪処理支援に関して確認しながら質問していきます。  まず、昨冬のスノーレスキュー隊は、近年にない降雪状況により、豪雪災害対策本部が立ち上げられ、市民の生命、身体、財産の保護を資することを目的に高齢者世帯等の屋根雪等処理を市の職員が任務として行われたのですよね。そこをちょっと確認します。 240 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 241 ◯健康福祉部長(福井正樹君) お答えいたします。  議員、おっしゃるとおり、そういう目的で実施されております。 242 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 243 ◯12番(葛西育弘君) 先ほど市長の答弁で、積雪が150センチメートルを超えて、豪雪災害対策本部を立ち上げてからスノーレスキュー隊が今まで出動していたが、変更後は、積雪が100センチメートルを超えて豪雪本部が立ち上がれば、市の職員で構成されたスノーレスキュー隊が高齢者世帯等の屋根の雪おろし作業をするという認識でよろしいですか。 244 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 245 ◯健康福祉部長(福井正樹君) お答えいたします。  先ほど市長が壇上から御答弁したとおりでございます。 246 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 247 ◯12番(葛西育弘君) わかりました。  では、積雪が70センチメートルや80センチメートルでも高齢者世帯の家屋の立地条件によっては、例えば屋根に雪庇がせり出し、危険な状態であることや自宅の屋根雪が隣の家に被害を与えるおそれがあるなどの理由で、屋根の雪処理を切に要望する高齢者世帯等はあります。しかし、市の該当要件である青森地方気象台における積雪深が100センチメートルを超えなければやってもらえない。言いかえれば、100センチメートルを超えないので、すべて実費で雪処理をしていただきたいという理解になります。  社会福祉協議会の屋根の雪おろし奉仕活動も、今までは100センチメートルのところを90センチメートルに見直しはしましたが、それを超えないとボランティアの組織は結成されません。社会福祉協議会の実施要件に当てはまらない低所得の高齢者世帯等の救済を目的に市が検討した内容とは思いません。私はこれまで低所得の高齢者、障害者世帯等の屋根の雪おろし作業や、それに伴う排雪作業に係る経費について、市が助成する制度を設けてほしい、あわせて、低料金で間口除雪ができる制度を設けてほしいということを何度も質問してきました。それはおわかりですよね。市の変更後の要件は、積雪100センチメートルを超えて、豪雪対策本部が立ち上がれば、収入要件がないわけですから、65歳以上の高齢者世帯なら、持ち家、借家なら、生活保護世帯を除いてすべての世帯が該当すると考えられます。また、雪捨て場の要件がないということは、ダンプによる排雪作業も考えられます。果たしてこの要件で市の職員がレスキュー隊としてすべて対応できるとお考えでしょうか。 248 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 249 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再質問にお答えいたします。  私どもとしては、さまざまいろいろな検討はしてまいりました。雪おろしを支援する、あるいは間口除雪を支援するということが大きな話だと思いますけれども、間口除雪につきましては、先ほど議員からも御質問があったとおり、市として寄せ雪の軽減をしていくというようなことで、除雪作業において配慮していくというような方向性もございますので、私どもとしては、まずは雪を、豪雪時といいますか、雪が多く降った際の雪おろしについてどのようにするかということで検討を進めてきたということでございます。  今果たして全部やれるのかというようなことでございましたが、それは降雪状況もございますし、さまざま予測するのは非常に難しいということを、私たちも正直そう思っておりますけれども、昨年度の例を申し上げますと、昨年は積雪1メートル50センチメートル以上で豪雪災害対策本部が設置された場合にということで、スノーレスキューを実施いたしました。昨年は、情報提供としては、民生委員の方等にお願いして、情報提供を受けた件数としても880件ございます。今年度も、先ほど御答弁いたしましたとおり、市の職員が実際にその状況を見た上で、危険なり、将来的に危険になるだろうと思われる部分を判定しながら実施していくというようなことでお話をさせていただきましたが、昨年、危険と判定された家屋が880のうち96、それから注視といいまして、もう少し降り続くと危険になるだろうと思われる件数が189ということで、合わせて285件ということでございます。このうち、例えば空き家であったり、あるいは除雪しますと言っても、御本人が拒否されたケースもございます。そういうことも加味すると、昨年1メートル50センチメートルということですので、1メートルからでも何とか市として、市の職員で対応していきたいなということで、今回の制度を考えたものでございます。 250 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 251 ◯12番(葛西育弘君) 青森市社会福祉協議会の資料によると、平成24年10月31日現在ですが、ひとり暮らしの高齢者世帯が5879世帯、また高齢者のみの世帯が3972世帯、合わせて9851世帯あります。この数字には、病院や施設等に入居されている方のカウントはされていませんが、市営住宅やアパート、マンション等に入居されている方は含まれているそうです。仮に世帯の半数が持ち家、借家に居住しているとすれば、4000世帯を超す数になります。果たして、今回市がつくった中身で実現できるでしょうか。私が思うには、福祉の雪対策というより、豪雪対策本部を立ち上げたときに出動するスノーレスキュー隊の出動基準を下げて対象世帯を拡大した。災害時の市民の生命、身体、財産の保護に資することを目的とした対策だと思います。あくまで災害時の対応だと思います。福祉の雪対策ですから、低所得者の高齢者世帯が積雪に関係なく危険だと判断して屋根の雪おろしを業者にお願いしたときに、作業に伴った金額の半分を助成するような形でこの間、ずっと私は考えていました。  ちょっと確認したいと思います。平成18年度から平成19年度、平成20年度、そして平成21年度まで、この4年間は、最大積雪量が100センチメートルを超えていません。生活福祉課に問い合わせをしたところ、生活保護を受けている世帯の中で、屋根の雪おろし作業が実際行われております。参考までに、平成19年度は最大積雪量が82センチメートルで16件あります。100センチメートルを超えなくても必要があったからだと思います。  健康福祉部長にお聞きします。どのような状態だったので、屋根の雪おろし作業の認定に至ったのかお示しください。 252 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 253 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再質問にお答えいたします。  平成19年度に実施されていた16件の生活保護における雪おろしの実施についてのどういうふうな考え方でということでよろしいんでしょうか。どういう状況かということでよろしいですか。生活保護の雪おろし費用の支給要件というのはもちろんございます。持ち家であること、あるいは世帯員全員が屋根の雪おろしができる心身状態ではない、あるいは扶養義務者等も援助が期待できないということで、それぞれございます。条件としては、一冬に11万8000円までということで制限がかかっておりまして、基本的にはそのケースワーカーのほうでそれぞれの実情について御相談があれば、その範囲内で必要なものを認めていくというのが基本原則ですので、済みません、この段階で平成19年度の16件が個別どういう状況なのかは御説明できませんので、このような答弁とさせていただきます。 254 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 255 ◯12番(葛西育弘君) 私はそういうことを聞いているのではなく、どういう状態だったから屋根の雪おろしいいよという判断に至ったのかということを聞いたんですけれども、恐らく雪庇が2階の屋根から隣の屋根にせり出したりとか、隣のうちに雪が落ちそうになったとか、そういうふうな状態であったので判断されたのかと思います。  先ほども述べましたが、それぞれの自宅の立地条件や風向きによる雪庇の張り出し方など、危険な状況はそこに居住している方の感覚、思いによって違います。そうだから、自分で雪おろしできる方は自分でみずから行うし、自分でできなければ、業者に依頼します。しかし、高齢者世帯の中には、低所得のため、少ない年金の中から生活費を切り詰めて、何とかぎりぎりの中で雪おろし作業を行っていますよ。青森地方気象台の積雪深は、豪雪本部や災害本部設置への1つの基準であり、屋根の雪おろしは、積雪が70センチメートルでも、80センチメートルでも個々の家屋の状態で異なることはおわかりだと思います。そのような低所得者の高齢者世帯の方が、厳しい青森の冬を安心して暮らすことができる。本人も雪おろしの作業代は支払うわけであって、助成額の上限を決めて作業代の半分がいいのか、または3分の1がいいのか、それは市のほうで検討していただいて、早急に見直して、今冬は必ず実施できるよう、もっと本腰を入れて取り組んでいただきたいと思います。その辺、どうでしょうか。 256 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 257 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 再質問にお答えいたします。  今回、私どものほうでお示ししたスノーレスキューの基準引き下げということでお示ししているわけですが、議員からは、それに対しては助成案のほうがということではございます。現実的には、もう12月に入っておりますし、私どもとしても、今の市の考え方で今冬は進めていきたいと考えておりまして、もちろんこれでこれからずっとこのままということではございませんので、その辺については今冬の状況を見ながら、また引き続き検討していきたいということで考えております。 258 ◯議長(花田明仁君) 12番葛西育弘議員。 259 ◯12番(葛西育弘君) あとは同じようなやりとりになってしまってもだめなので、昨冬のスノーレスキュー隊、市の職員が37チームですか、1チーム5人、副参事、課長、主幹、かなりの人数が作業しましたよね。それが1メートル超えたときの豪雪本部が立ち上がって、市の職員が職務としてそれをやった場合、どういう状況が起きますか。仮にダンプが、雪の寄せ場がなくても作業ができるわけですから、ダンプの手配やら、そこの現場に行く車、スノーダンプ、二連ばしご、コンパネ、さまざまなものがそれぞれ市内全域で要請が来るわけですよ。実際できるのかなと思いますけれども、ことしの雪を見なければ何とも言えませんが、ぜひそこは検討していただきたいと思います。  以上です。 260 ◯議長(花田明仁君) 次に、34番柴田久子議員。   〔議員柴田久子君登壇〕(拍手) 261 ◯34番(柴田久子君) 最後の登壇となりました。34番、公明党の柴田久子でございます。通告の順に従って、一般質問してまいりますので、市長、理事者の皆様の誠意ある御答弁をよろしくお願いいたします。  第1の質問は、子ども・子育て関連3法についてでございます。  このたびの社会保障と税の一体改革の一番重要なポイントは、子ども・子育て3法です。そして、3法の趣旨は、3党合意を踏まえ、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するものであり、その主なるポイントは、1)認定こども園制度の拡充、2)認定こども園、幼稚園、保育所を通じた施設型給付及び小規模保育と地域型保育給付の創設、3)地域の子ども・子育て支援の充実の3つです。この新制度が本格的に動き出すのは、早ければ平成27年度ですが、本市としても国の動向を見きわめつつ、幼児教育、保育の質が高く、子どもの幸せにつながるようにするため、万全の準備をしていく必要があります。  それでは、以下質問してまいります。  質問のその1は、8月に交付された子ども・子育て関連3法が施行された場合、それに伴う新しい制度概要と現行の幼稚園、保育所、認定こども園等がどのように変わるのかお示しください。  質問のその2は、子ども・子育て支援法においては、市町村子ども・子育て支援事業計画の策定が義務化されております。その策定時の意見聴取や計画の実施状況などの調査審議を行うための市町村において、努力義務とされている地方版子ども・子育て会議を本市においても設置すべきと思いますが、お考えをお示しください。  第2の質問は、リース方式による公共施設へのLED照明の導入についてでございます。  昨年の3・11東日本大震災を受け、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、エネルギー政策の大きな転換が最重要課題となっております。電気がなければ暮らせなくなっている社会、また、電力多消費国である我が国においては、逼迫する電力事情を背景に、省エネ対策として、公共施設へのLED照明の導入は積極的に検討すべき課題と言えます。また、LED照明の導入は、眼前に予測される電気料金値上げによる財政負担の軽減を図ることにもつながります。しかし、LED照明への切りかえとなると、照明器具が高価なため、予算確保が厳しいことが予想されます。また、導入できても初期費用は重い負担とならざるを得ません。  そこで、これらの課題をリース方式によって克服した自治体を紹介いたします。  神奈川県では、今年度、電気料金の削減額を活用し、県有施設でリース方式によるLED照明の導入を本格的に進めています。LED化されるのは、1日当たりの点灯時間や年間点灯日数などから、LED照明に交換した場合の電気代削減額を計算し、削減額がリース料を上回る見込み箇所です。具体的には、県立学校を初め、警察署、税事務所、保健福祉事務所、図書館など約170施設の照明、約7万本です。県では、8000万円程度の電気料金が削減できる見通しで、削減相当分でリース料を賄うため、新たな予算措置は伴わないこととなっています。  次に、神奈川県箱根町です。箱根町では、町役場本庁舎、分庁舎、町立郷土資料館内にある大半の照明をLEDに交換しました。7年間のリース方式を採用、約2000万円の費用は、電気料金などのコスト削減額とほぼ同じとなり、リース期間終了後には、LEDは町に無償で譲渡されるため、引き続き使用が可能となります。今回の取りかえにより、以前と比べ年間約62%の消費電力量と二酸化炭素排出量削減効果が見込まれています。新たに取りつけたLEDは1700個で、ひもを引っ張ることで点灯、消灯ができる装置を事務室につけることによって無駄遣いを防げるようにもしています。  最後に、茨城の取手市の取り組みを紹介いたします。取手市は、4月から5カ月をかけて市内の約9700基の防犯灯をすべて蛍光灯からLEDに交換しました。同市によると、蛍光灯を使用した防犯灯による年間経費は、電気料金約2600万円と蛍光管の取りかえを含む修理費約1500万円が必要でした。今回のLED化は、リース会社から10年契約で賃借する方法を導入しました。この場合、初期設置費は、メンテナンスを含め約2億500万円がかかりますが、年間経費は電気料金の約1400万円のみです。10年後には、蛍光灯使用時に比べ約6200万円の経費削減につながります。  以上、他自治体の取り組みを紹介いたしましたが、東日本大震災をきっかけとした電力事情などから、多くの自治体がLED化を推進しています。リース方式にすれば、初期費用が抑制され、節電とコストダウンを同時に実現できることになります。  以上、3自治体の取り組みを挙げましたが、本市においても新たな負担をすることがないリース方式による公共施設へのLED照明を導入するべきと思いますが、お考えをお示しください。  第3の質問は、造血幹細胞移植推進法についてでございます。  人工多能性幹細胞、つまりiPS細胞を世界で初めて作成した山中伸弥京都大学教授が今年、ノーベル医学生理学賞の受賞が決まりました。国民のだれもがその受賞を喜び、iPS細胞の再生医療などへの応用や科学技術振興に大きな関心が高まっています。日の丸の支援がなければこんな賞は受賞できなかったと、ノーベル賞受賞決定直後の会見で山中教授は、こう感謝の言葉を述べました。この国の支援が実現した背景には、自公政権時代に科学技術予算の拡充をかち取ってきた公明党の取り組みがあります。  公明党は、連立政権参画前の1996年から2000年第1期科学技術基本計画で17兆円規模であった関連予算を第2期2001年から2005年、第3期2006年から2010年度、ともに21兆円規模への拡充をさせたのです。そうした中で山中教授は、2003年度から6年間で3億円の国の研究資金を獲得し、2007年の世界初の人iPS細胞作成につながりました。これを受け、公明党の推進で、国ではiPS細胞の研究を重点的に支援する方針を打ち出し、2008年度から現在まで毎年45億円以上の支援が行われています。山中教授自身も、自公政権で初めてもらった迅速な支援が今も続いており、研究がここまで続いていると語っておられます。  こうした支援に加え、自公政権が編成した2009年度補正予算では、山中教授ら最先端の研究者30人にそれぞれ5年間で100億円規模の資金を提供することになりました。しかし、同年9月に発足した民主党政権は、この事業への予算を大幅に縮減し、山中教授への資金を50億円に半減させました。折しも山中教授は、同年9月14日に米国での最高の医学賞とされるラスカー賞の受賞が決定し、世界の注目を集めていました。にもかかわらず、民主党政権は研究費カットという冷や水を浴びせたのです。  さて、本年9月6日に造血幹細胞移植推進法が公明党のリードにより成立いたしました。この推進法の35条に、臍帯血を研究に用いることができると規定が盛り込まれています。このことにより、iPS細胞など、再生医療の研究に臍帯血を利用することが法的に可能となりました。臍帯血からは、iPS細胞が効率よくつくられるため、今後の研究促進が期待されます。  この造血幹細胞移植推進法成立のためには、15年にもわたる粘り強い取り組みがありました。1997年7月、我が党の当時の浜四津代表代行は、白血病患者の命を救おうとの日本さい帯血バンク支援ボランティアの会の全国大会に出席し、臍帯血の公的バンク設立を目指して活動していた有田美智世代表に支援を約束しました。早速我が党では、全国で署名運動を展開し、最終的に200万人の署名をいただき、1998年4月、臍帯血移植への保険適用が実現し、1999年8月には臍帯血の公的バンクが設立されました。  これまで9000件に迫る臍帯血移植が行われ、白血病や血液難病患者の命が救われました。しかし、臍帯血に関する具体的な法整備がまだなされていませんでした。今回法整備されたことによって、臍帯血移植の推進やiPS細胞の作成に大いに貢献でき、多くの命を救い、さまざまな病気克服につながるものと期待しておりますが、このたびの造血幹細胞移植推進法の内容と市民への周知についてお示しください。  以上をもって私の壇上からの一般質問といたします。御清聴まことにありがとうございました。(拍手) 262 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 263 ◯市長(鹿内博君) 柴田議員のリース方式によるLED照明の導入に関する御質問のうち、公共施設の照明のLED化についての御質問にお答えいたします。  本市では、地球温暖化対策の推進に当たり、その一環として公共施設への新エネルギー、省エネルギー機器の率先導入に取り組んでいるところであります。照明機器についても、より消費電力の少ない高効率型の照明の導入を進めております。その導入状況としては、平成21年度から平成22年度にかけて中央卸売市場においてLED照明計82灯を導入しており、平成23年度に国の基金等を活用した省エネ改修事業として、スポーツ会館へ計656灯のLED照明を導入いたしています。さらに、平成24年度は、元気プラザ、浪岡総合保健福祉センター、道路補修事務所、畜産振興センター、農業指導センターで使用している白熱電球94灯をLED電球へ更新することとしているほか、小・中学校においても改築時においてできる限りLED照明等の省エネ型の照明を導入することといたしています。  LED照明は、従来の蛍光灯に比べ長寿命であり、消費電力が低いことから、CO2の削減効果が高くなっております。現在、まだ高額であり、一斉導入は困難であることから、施設の改修工事や国の補助金などの財源を使いながら、可能なところから導入を進めている現状にあります。市の庁舎についても、新庁舎建設に当たっては、使用場所に応じて、人感センサーによる点灯方式や執務室の昼光制御システムの導入などにより、消費電力の抑制を図り、また省電力で長寿命の高効率照明器具等を積極的に採用することとしており、その中でLED照明についても導入を検討することといたしております。  現状では、公共施設へのLED照明の導入に当たっては、LED照明自体がまだ高額であり、照明器具の使用台数も多いことから、リース契約においても割高感があり、具体的検討までには至っていないところであります。しかしながら、将来的には、より安価で高性能なLED照明が開発されることも予想されますことから、より経済的な導入手法の一つとして、議員から御提案のリース方式について、今後の検討をするに当たっての参考とさせていただきたいと思います。  私からの答弁は以上であります。 264 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。   〔健康福祉部長福井正樹君登壇〕 265 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 子ども・子育て関連3法についての2点の御質問にお答えいたします。  まず、新たな制度の概要と現行制度との変更点についてお答えいたします。  ことし8月22日に公布されたいわゆる子ども・子育て関連3法とは、子ども・子育て支援法など3つの法律を指すものでありますが、これらの法律に基づいた新たな子ども・子育て支援制度は、早ければ平成27年4月から実施する予定となっております。新たな支援制度としては、大きくは、これまでの児童手当に加え、幼児期の学校教育、保育に係る給付を一体化した子ども・子育て支援給付のほか、各市町村が地域の実情に応じ実施する事業としての地域子ども・子育て支援事業に分けられます。  その概要としては、まず子ども・子育て支援給付は、1つとして、一定の基準を順守し、県の認可、認定または市の認可を受け、市が確認した幼稚園、保育所、認定こども園に支給される施設型給付、2つとして、認可保育所の利用定員には満たない小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を実施した施設に支給される地域型保育給付、3つとして、これまでと同様に、中学生までの児童に支給される児童手当の3つの給付に分類されております。  また、地域子ども・子育て支援事業は、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するもので、利用者支援、地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、延長保育事業、病児・病後児保育事業、放課後児童クラブ、妊婦健診など13の事業が位置づけられております。いずれの給付事業も、国、県、市が財政負担することとなっております。  さらに、新しい支援制度の実施に伴い、新たに市の責務として、市町村子ども・子育て支援事業計画を策定することになりますが、策定に当たっては、地域の潜在的な保育ニーズを把握し、需要と供給のバランスを考慮した上で、必要な施設や定員を検討することとなり、給付対象となる施設の認可、認定、確認については、基本的にこの計画に基づいて決定することとなります。  次に、現行の保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設がどのように変わるのかについてお答えいたします。  まずは、財政支援のあり方についてでありますが、現行では、保育所については、厚生労働省の所管のもと、委託費として運営費が支給されております。幼稚園については、文部科学省の所管のもと、私学助成があります。認定こども園については、それぞれの類型に応じて、厚生労働省や文部科学省から財政支援をされております。新たな支援制度では、県により、認可、認定または市に認可されたこれらの施設は、教育、保育施設とされますが、このうち、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき、市の確認を受けた施設は、特定教育保育施設となり、内閣府所管のもと、施設型給付を受けることとなります。  また、これまで国から財政支援が受けられなかった認可外保育施設であっても、今後、国が定める基準に従い、市が条例で定める設備、運営の基準を満たし、市により認可、確認された場合には、小規模保育や家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育として地域型保育給付が受けられるようになります。  次に、現行の保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設が新たな制度で移行できる施設についてお答えいたします。  今後、国で検討される認可基準に基づき、市が条例化する認可基準を満たし、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づいた県の認可認定、または市の認可を受けることが前提となりますが、現行の保育所は、現行の保育所を選択できるほか、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園と移行することができ、現行の幼稚園は、現行の幼稚園を選択できるほか、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、特定教育保育施設としての幼稚園と移行することができます。現行の認定こども園は、現行のままか、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園と移行することができ、現行の認可外保育施設は、運営費の支援がない認可外保育施設を選択できるほか、認可保育所、保育所型認定こども園、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育に移行することができるものです。  以上が主な変更点となっております。  次に、地方版子ども・子育て会議の設置についてお答えいたします。  国では、平成25年4月に子ども・子育て会議を設置する予定としており、この会議の構成員は子どもの保護者、地方自治体の長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、学識経験者とすることが子ども・子育て支援法で定められております。この会議では、特定教育、保育施設の認可基準、保育の必要性の認定基準、給付施設の利用料である公定価格等の制度設計や市町村に義務づけられている市町村子ども・子育て支援事業計画の策定において必要となる、教育、保育の需要量を見込むためのニーズ調査の方法や計画に網羅すべき項目等が検討されることとなっております。  市町村は、国の子ども・子育て会議が決定した事項に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を策定することとなりますが、子ども・子育て支援法により、計画の策定に当たっては、審議会等の合議制の機関を設置している場合はその意見を、設置していない場合は子どもの保護者や子ども・子育て支援に係る関係者の意見を聞かなければならないこととされております。  この審議会等の合議制の機関については、市町村の設置が努力義務とされており、特定教育、保育施設の利用定員の設定、市町村子ども・子育て支援事業計画に関する意見聴取、計画の実施状況などの調査、審議を処理することが求められている機関となっております。この機関を国では、地方版子ども・子育て会議と称し、処理すべき具体的事項については、国の子ども・子育て会議で明らかにすることとされているところです。  本市では、平成27年4月に予定されている新たな支援制度開始に合わせ、来年度から準備作業を進める予定でありますことから、本市における地方版子ども・子育て会議の設置については、国の子ども・子育て会議において、地方版子ども・子育て会議で処理すべき具体的な事項が明確になった時点で検討することとしており、この間の準備作業において、有識者の意見が必要となった場合には、社会福祉法に基づく健康福祉審議会児童福祉専門分科会を活用しながら、必要に応じて、子どもの保護者や子ども・子育て支援に係る関係者の意見を聞くこととしたいと考えております。  いずれにしても、市町村子ども・子育て支援事業計画などに本市の事情を適正に反映させるようにしてまいりたいと考えております。 266 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部理事。   〔健康福祉部理事三上金藏君登壇〕 267 ◯健康福祉部理事(三上金藏君) 造血幹細胞移植推進法の内容と周知方法についての御質問にお答えいたします。  造血幹細胞は、血液のもととなる細胞でありますが、移植に用いるものとしては、骨髄、末梢血幹細胞、臍帯血の3種があります。造血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血等の治療として、造血幹細胞を移植する治療法であり、骨髄移植、末梢血幹細胞移植を行うためには、HLA型、白血球の型が一致する者、ドナーを探し、その者を患者と結びつけるあっせんが必要で、現在は、骨髄移植推進財団、骨髄バンクが実施しております。また、臍帯血移植を行うためには、採取した臍帯血の調整や凍結保存等が必要であり、現在は全国に8ある臍帯血バンクが実施しております。  造血幹細胞移植を行うには、このバンク制度が不可欠でありますが、現状では、骨髄バンク及び臍帯血バンクとも根拠法令がない中で、厚生労働省や日本赤十字社の支援を受けながら、業務を実施している状況であります。しかしながら、治療成績の向上や高齢化に伴って移植のニーズが増加してきており、移植を必要とする患者が移植を受ける機会が十分確保されるよう、法整備により、国として造血幹細胞の提供の促進を図ることが必要とされてきたこと、バンクの業務は患者やドナーの健康にかかわるものであり、法律により適切に業務が行われることを担保するための規制が必要とされてきたこと、造血幹細胞が安定的に提供されるためには、バンクの安定的な事業運営を確保するための財政上の措置等について法律で規定することが必要とされてきたことなど、患者がよりよい移植を受けるための法整備が求められてきたところであります。  このような中、去る9月6日の衆議院本会議において、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律、いわゆる造血幹細胞移植推進法が可決されたところであります。この法律では、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、骨髄、末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業について、必要な規制及び助成を行うこと等により、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資することを目的とすると規定しており、基本理念として、1つに、造血幹細胞移植を受ける機会が十分に確保され、その提供の促進が図られること、2つに、移植に用いる造血幹細胞の提供が任意にされたものであること、3つに、移植を受ける機会が公平に与えられるよう配慮されたものであること、4つに、移植に用いる造血幹細胞の提供について安全性が確保されること、5つに、移植に用いる骨髄及び末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護が十分に図られること、6つに、移植に用いる臍帯血の提供について安全性が確保されていることとされております。  また、国の責務として、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針を定め公表すること、骨髄バンク及び臍帯血バンクについては国の許可制とすること、国は両バンクに対し費用の一部を補助することができること、また、これまで廃棄されていた臍帯血を研究目的で利用できること等が規定されております。
     法律の施行については、平成26年3月初めまでに施行することとしており、今後、厚生労働省の疾病対策部会、造血幹細胞移植委員会で定義や基準など、省令に定める事項を議論することとされておりますことから、その推移を見守り、情報の把握に努めてまいります。  市民への周知方法につきましては、現在、市ホームページに骨髄移植の周知とドナー登録のお願いを掲載しているところでありますが、本法律が施行された際には、法律の概要及び移植可能な施設の案内、また市民からの相談に対しても適切な情報提供を行いたいと考えております。  本法律が成立したことにより、造血幹細胞移植の推進が図られ、白血病などの重症血液疾患で造血幹細胞移植を待つ多くの患者さんにとって、さらなる希望へとつながるものと期待しております。  なお、現在、青森県内で骨髄移植及び臍帯血移植が可能な医療機関は、青森県立中央病院及び弘前大学医学部附属病院の2施設であります。 268 ◯議長(花田明仁君) 34番柴田久子議員。 269 ◯34番(柴田久子君) 御答弁ありがとうございました。  公共施設へのLED化でございますけれども、公共施設にLEDを入れるということは、リースを利用すれば、マイナス要因は何もないわけですよね。消費電力も削減できるし、CO2も削減できる。電気料金も半分ぐらいに下げられる。そしてLEDは丈夫なため長持ちするから、メンテナンスもそうしなくてもいいと、その費用も大幅に下げることができるんですね。先ほど市長の答弁では、今現在、平成21年から平成24年まで青森市に関係する照明、市場とか、スポーツ会館とか、元気プラザ、そういうさまざまなところをLED化しているところもありますけれども、まだまだしていないところもたくさんあるはずです。先ほどの答弁では、リースは割高感があるという答弁でしたけれども、リースによって割安になるところを試算してほしいんです。高くなるところはリースでやる必要はないですよ。リースでやったら電気料が非常に安くなって、それによって今までの電気料分でリース代を払えるということなんですよ。そういうやり方なんです。だから、今現在のこの照明にかかっているお金以内でこのリースができるということでLED化を進めようということを私が言っているんです。だから、早急に試算してみる必要があると思うんですけれども、その辺をちょっとお聞きします。  それから、子ども・子育て関連3法ですけれども、非常に大きな改正なので、お話を聞いてもなかなか頭の中におさまるのは非常に難しいので、私が今回の3法で気になる部分を質問したいと思います。  まず地方版子ども・子育て会議ですけれども、国の動向を見ながら考えるというお話でしたけれども、これを中核市としての青森市であれば、必ず設置するべきだと私は思っています。まず、今のところは確定ではないですけれども、設置するとしたら、青森市の最適な子ども・子育てについての事業計画をつくるために、その構成メンバーは、国のほうでもいろんなサイドから集めるようですけれども、幼稚園や保育所の事業者、それから利用する親、民生委員・児童委員とか子育てに関係がある人、またそのほかのNPOなどの子育て支援をしている人とか、それから働いている親を引き受けている企業関係など、そういう人たちをこの子育て会議の委員にしていく必要があると思いますけれども、その点どうかお聞きします。  また、既に大阪の池田市ではこの地方版子ども・子育て会議を設置しておりますけれども、池田市は10万人規模の市ですけれども、ここではもう15人以内の委員で組織するとなっております。本市では、先ほど審議会を考えるみたいで、足りなければいろいろ聞いてみるみたいな言い方をしたんじゃないかと思いますけれども、もし設置するとしたら、どれくらいの人数を予定しているのかお答えください。  次に、幼保連携型認定こども園は、一定の基準を満たせば認可するとしています。本市では、現在、幼稚園、保育園のバランスが保たれていると私は思っていますけれども、例えば幼稚園がすべて幼保連携型認定こども園になり、2歳以下の子の入園を促進すると、少子化のさなか、保育園の入園数が減り、存続が危ぶまれると思うけれども、国は、認定こども園の拡充を促進するといっていますけれども、本市の今の現状ではどういうふうに思っているのかお答えください。  次に、保育について3点目ですけれども、新制度は、今まで保育に欠けるというのが入園の条件でしたけれども、今度は保育を必要とするというふうに変わります。これはどういうことなのか説明をお願いいたします。  4番目、新制度では、子どもの健全な育成にとって必要な最低基準が自治体任せとなっています。保育士の配置とか、保育の部屋の面積など、現認定基準より低い水準に設定され、保育士が減らされたり、子どもの詰め込みが生じないか危惧されるけれども、どうかお答え願います。  次、もう一つは、新制度では、保育料を認定する仕組みになっています。短時間利用、長時間利用などが設けられると、その保育の細切れ保育、またはそういうふうな短時間利用とかにすることによって保護者の負担が増すのではないかと思いますけれども、どうでしょうか。  それから、利用者、利用する側、親にとっての入所手続は、今後、新しい制度になればどのようになるのかお伺いします。  最後、もう一つ再質問は、先ほどの造血幹細胞についてでございますけれども、造血幹細胞というのは、読んで字のごとく血をつくるもとになる細胞ということで、臍帯血の中には骨髄の約10倍も含まれているということでございます。臍帯血にあるその造血幹細胞、そこからiPS細胞をつくる計画があって、今回の造血幹細胞移植推進法では、この臍帯血を利用することができるというふうになったわけで、iPSの細胞をつくるに当たっては非常に朗報であるわけでございます。  この臍帯血でございますけれども、臍帯血は、臍帯血バンクに冷凍保存されているわけですね。その検体の中に今回のiPS細胞をつくるためのHLAホモドナーという白血球の型ですけれども、それが含まれているわけです。普通は、このHLAホモドナーを見つけるには何万人もの人に、1人当たり3万円のお金がかかって検査する必要があるわけです。だけれども、この臍帯血は、あらかじめHLAの型が検査され、保存されている臍帯血バンクの検体であるので、一々検査する必要がない。1人当たり3万円の費用も要らないということでありまして、本当に移植に適切であるというか、iPS細胞への作成に非常に有効であると。臍帯血も、移植に使われなかった臍帯血、また10年以上保存されれば、もう廃棄される運命にあるわけで、これも使えるということで、本当にこの法律によってiPS細胞で体が、これから希望を持てる病気がたくさんあります。パーキンソン病、また脊髄損傷などはこのiPS細胞によって克服できると今期待されております。  ところで、そういうふうに臍帯血がiPS細胞をつくるのにこれから有効であるということであるので、この臍帯血というのは、出産後の胎盤とか、へその緒に含まれている血液なんですけれども、この胎盤やへその緒を提供しようとする場合、青森市ではどういうふうなシステムになっているのかお知らせください。  以上です。 270 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。環境部長。 271 ◯環境部長(相馬邦彦君) 公共施設へのLED照明のリース方式での導入についての再度の御質問にお答えいたします。  LED照明につきましては、私どもも検討を進めておりますけれども、先ほどの市長の答弁、引き続き今後、検討させていただきますということでございましたが、ちなみに柳川庁舎で、今現在1680灯ほど蛍光灯がございます。これを40ワット型のLED、これは22ワットですけれども、これに切りかえした場合での試算を御紹介させていただきます。これを1680灯入れますと、18ワットの削減効果で、1日8時間、260日稼働した場合に、6万2899キロワットアワー、年間です。これをこの1時間当たり電気料金20円と試算いたしますと、年125万8000円の電気料の削減効果ということが出てまいります。これに対して、大体40ワットだと、今現在約9000円ぐらいいたしますけれども、設備費用等を含めますと、工事費で約2860万円ほどかかります。これを年125万8000円の電気削減効果で割り返しますと、23年、つまりその初期投資を回収するためには20年以上かかるという状況でございます。製品のもつ時間は4万から5万時間ということで、これを1日8時間、260日相当でやりますと、やはり19年から24年からの稼働時間ということになります。そういう意味では、回収に大変時間がかかりますので、現在では、これを照明器具単体としてリースで提供する事業者というのはまだほとんどない状況です。  ただ、議員、御指摘のお話というのは、恐らく今ESCO事業というのがございまして、照明だけではやっぱり回収できませんので、ほかの冷暖房器具ですとか、システム一式、設備投資から人材研修から、さまざまなことを一式、全部丸ごと引き受けて、そして現在の電気料及び下がった分については、新たな初期投資は要らないで受けますという事業が成り立つ場合に、それを提供するという事業会社はございます。ただ、ただいまの御紹介いただいた中の神奈川県の例などはそういうことだろうとお受けいたしますけれども、これに当たっては、要するに10年ほどで回収するというお話ですけれども、つまり照明だけではなくて、しかも一定の器具が継続的に変わらずに使われるという環境、施設の老朽化などで施設の改修などが途中で起こらないだとか、そういう一定条件で事業者側がその方式で引き受けられるということが成り立った場合についてだけ、現状では提供されているという状況もあるようです。そういう意味では、市の施設で仮に導入を考えようとしたとき、やはりそういう最も最適な状態で導入効果を得られるというのは、条件は大変厳しいと考えております。とは申せ、これからいろんな形での事業者の側でのサービスの提供ということについてもいろいろ出てこようかと思いますので、そういう意味でも、今回の御指摘を今後の参考とさせていただきたいと思います。  以上でございます。 272 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 273 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 6点の再質問にお答えいたします。  まず1点目は、地方版子ども・子育て会議の委員の構成メンバーと委員は何人出るかということでございます。  まずお話をしたいのは、今6点再質問を受けましたけれども、ただ、質問された具体的な事項については、先ほども壇上で御答弁申し上げましたが、国の子ども・子育て会議が実際平成25年4月から検討する項目というのが多くなっております。ということで、私どもも今現在、具体的な部分については詳細がまだ把握できていないということをまず前提として御答弁を申し上げたいと思います。  まず1点目につきましては、これも今現在、国のほうでどういう構成メンバーにするのかとか、あるいは委員は何人程度にしようというのが、平成25年4月以降ということでございますので、私どもとして今何か考えを持っているという状態ではございません。池田市の取り組みについても存じ上げておりますけれども、もちろんそういうことも加味しながら、とりあえずまずは国が示す方向性に基づいて、市としてそれについてまたきちんと判断をした上で、市の必要なものについて判断していきたいと考えております。  あと、先ほど審議会でやるのではないかというお話がございましたが、そこを少しもう一度お話をいたしますと、平成25年4月以降に国で検討された段階、その内容が明らかになった時点で、市として設置について検討したいということであって、その間、仮に何かしら審議をすべき事項があれば、それは今ある児童福祉分科会を使って子ども、保護者とか、そういう方も入れながら検討したいということであって、今の現段階で地方版子ども・子育て会議について設置をしないとか、するとかを決めたものではないということは御理解いただければと思います。  次に、2点目ですけれども、幼保連携型認定こども園は今後どうなるのかということでございます。  私どもとしては、国では、議員おっしゃるとおり、幼保連携型認定こども園の拡充を目指して今回法律ができているということは承知しておりますけれども、ただ、先ほども申し上げましたが、我がほうで事業計画をつくっていく段階で、まずはニーズ調査をして、需要と供給をきちんと把握して、その上で考えるということになっておりますので、まずはその手続をきちんと進めていきたいと考えております。まずは、保育の必要性の需要量の調査でございますし、2つ目は、それぞれの今ある施設がどういう形で移行していくのか、先ほど移行のパターンを少し壇上で申し上げましたけれども、どういう形で移行するのかというのは、希望とか、そういう部分を把握することも必要です。また、将来的には、児童数の推移というのも当然見なければいけないんだろうと思っています。この辺についても平成25年4月から国が検討するということですので、そういう部分を見ながら、まずはその部分をきちんと把握した上で、どういう区分の施設がどれだけ必要なのかということについては判断してまいりたいと考えております。  それから3点目については、今までの保育が欠けるという要件から保育を必要とする要件に変わるけれども、どういう意味なのかということでございます。  まずこれまでは、重ねてで申しわけないんですが、保育に欠けるという判定と保育所への入所決定というのは今同時に行っております。今度の新たな制度では、入所決定からは独立した手続として、客観的な基準というのは、実はまだ示されていませんけれども、客観的な基準に基づいて保育の必要性を認定するという作業が1つ発生いたします。これによって、潜在的な需要も含めて、地域の保育所というのを従来よりも正確に把握をできるということ、あるいは計画的に保育の整備を進めることが可能になると考えられているところでございます。  具体的な基準の内容につきましては、先ほどもお話ししましたが、今現在国が検討しているということで、国で現行の制度をもとにして想定されているのをお話をしますと、まず保育を必要とするというのは、まず1つは就労で、2つ目は、保護者の疾病、障害、あるいは産前産後、同居親族の介護、災害復旧、求職活動及び就学等、こういうところが国として、想定として示されているということですが、今後、さらに国のほうで示されれば、我がほうもそれを見ながらということでございます。  次に、4点目でございます。最低基準等を今後条例化することとなりますけれども、今の基準を下回るべきではないという質問でございます。  今の子ども・子育て支援法で新たに市が条例化する必要があるものにつきましてお話をすると、幼保連携型認定こども園の設備運営基準、家庭的保育等設備運営基準、それから特定教育保育施設運営基準、これらが市で条例を定めることとなります。この基準の内容につきましても、今後国の子ども・子育て会議で検討されるということでございます。  今議会で提案させていただいています児童福祉施設の基準条例がございます。その中でも国では従うべき基準、あるいは参酌すべき基準等々を示してこれまでも来ておりますので、何かしらの形でそのような国の考え方が来年度示されるのではないかというようなことを考えておりまして、そういうものが示されれば、その基準に従って、従うべきものは従い、市として判断できるものについては判断して、議員おっしゃるとおり、今回の我がほうで提案した条例案についても、現行の条例を下回らないような形で御提案させていただいているところですので、基本的な考え方としてはそのような考え方で今後作業を進めていきたいと考えております。  5点目につきましては、今国が示している短時間、長時間という区分についてという御質問でございます。  国では、短時間、長時間の区分がされるということは出しておりますけれども、その短時間、長時間という考え方は一体何なのかというようなところもまだ実は示されていないということでございます。実際にそういうものが平成25年4月の子ども・子育て会議で今の短時間、長時間の考え方や保育料の基準となる公定価格というものも今後検討されるということですので、そういうものも一連検討を見ながら、今、議員からの御意見も踏まえて、我がほうとして適切に判断してまいりたいと考えております。  それから、6点目です。手続についてでございます。  ちょっとこれはパターンがいろいろあるので、少し長い答弁になりますけれども、まず新たな制度でのお話をいたしますと、これまでの答弁とちょっと重なるところがありますけれども、国が定めた基準を基本として、今後市が条例で設置基準を定めます。事業計画に基づいて、県の認可、認定、あるいは市の認可、あるいは計画に基づく市の確認をした特定教育保育施設と先ほど御答弁いたしましたが、ここについて、まずこれらの施設利用希望者については、保育の必要性を認定してもらうということが必要ですので、先ほどお話をしたとおり、まずは市への申請が必要となります。保育所以外の施設利用者については、市が保育の必要性を証明した認定書を持って、施設に直接申し込みをし、保育料も施設に直接払うということとなります。保育所の利用希望者につきましては、保育の必要性の認定申請と利用申請を同時に行って、市が保育所の入所決定をし、保育料の支払いもこれまでどおり市に納付するということでございます。  従来の認可外保育所につきましては、市の認可または県の認定後、市の確認を受けた場合は保育所や保育所型認定こども園といった特定教育保育施設、あるいは先ほどお話をした小規模保育等々のいずれかになりますけれども、利用希望者は、市が保育の必要性を証明した認定書を持って、施設に直接お申し込みし、保育料も施設に直接支払うということでございます。  なお、幼稚園及び認可外保育施設につきましては、新たな制度になっても市の確認を必要としないこれまでどおりの施設運営ということも選択できることとなっておりますので、そのような給付対象とならない施設となる場合には、市への手続は一切不要ということで、これまでどおり、直接施設にお申し込みいただくということになります。  以上です。 274 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部理事。 275 ◯健康福祉部理事(三上金藏君) 臍帯血に関する再質問にお答えいたします。  移植に用いる臍帯血は、高度な基準のもとで採取、保存される必要があるため、採取施設、産科のある病院でございますけれども、そこには無菌管理などの厳密な基準が設けられており、現在県内には臍帯血を採取、保管できる施設はございません。  御質問の臍帯血を提供したい方からの相談等があった場合の市の対応でございますが、現在、市の保健所、保健予防課に窓口を設けておりますが、これまで臍帯血提供についての相談、問い合わせ等の御利用はありませんでした。あった場合には、青森市から最も近い施設が仙台市にある6カ所の医療機関であるために、まずはこれらの医療機関と提携しております日本赤十字社、関東甲信越臍帯血バンクを御紹介し、またあわせてその他の地域についても情報提供することとしております。  以上でございます。 276 ◯議長(花田明仁君) 34番柴田久子議員。 277 ◯34番(柴田久子君) ありがとうございます。LEDのリースによる取り組みですけれども、相馬環境部長からは、柳川庁舎を紹介してくれまして、随分割高のところを試算したんじゃないですか。やりたくないんじゃないですか。もうちょっといろいろ試算してください。全部青森市の関係の照明をかえるのに全部リースができないような状況でもないと思いますよ。大体LEDは明るいのでワットは半分でいいんですよね。防犯灯はどうなの。全部で青森市は何基あるんですか。すごい基数ですよ。防犯灯はよく切れて、いつも交換していますよね。そういうのも委託しているわけでしょう。そういうような費用も考えたりすれば、私はリース契約ができると思っていますけれども、今は時間もないのであれだけれども、ちょっとリースでできそうなところはないですか。まず1つお聞きします。  あとは、保育関係ですけれども、国の子ども・子育て会議があっていろいろ決まることらしくて、それを見きわめないと青森市でも次に進めないような状況のことをおっしゃいますけれども、保育を必要とする基準というか、それがまず今のところわからないですよね。それと保育の量、これも今回のこれにはあるので、そういうふうなのをだれかが判断しなきゃいけないわけですよね。そして、あなたは保育所がいい、あなたは保育所はだめだよという仕分けがあるわけです。そういうことを、公平に透明性があって、また客観的な視点から考えるとなると、そういうふうな仕組みをきっちりつくる必要があるんではないかと思っていますけれども、どうでしょうか。  あと、今はみんな今回の子育て3法が決まったことによって、非常に難しくなって、理解すれば簡単なんだかわからないけれども、それまで随分大変なので、もちろん利用者にもなかなか理解されないと思うんです。つまりどういうことかといえば、要するに、その利用者のニーズに合った、自分はどういう施設を利用できるのか、そういうことを具体的に気軽に相談できる体制が欲しいなと思います。でも、横浜市では保育コンシェルジュというのをつくっています。すべての区に一、二名配置して、利用者や保護者のニーズや状況を聞いて、それに合った保育サービスを提供していると、教えてあげているということです。また、松戸市では、地域子育て拠点に子育てコーディネーターを配置して、皆さんの相談を受けているという現状です。本市でも新制度に変われば、本当にみんな混乱すると思うんです。そういう部分で、きちっと相談体制をつくるべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。 278 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。都市整備部理事。 279 ◯都市整備部理事(工藤雅史君) LED式の防犯灯についての御質問がありましたので、私からお答えいたします。  LED式の防犯灯につきましては、防犯灯の修繕費用を軽減できる、あるいは電気料が安いということで、実は昨年度からもう取りかえを行っております。その実施に当たりましては、先ほど議員から御紹介いただいたリース方式というのは検討はしませんでしたけれども、有利な財源ということで、55%を国から交付金として賄われる社会資本整備総合交付金を活用して昨年度からやっておりまして、今年11月末現在の取りかえ数でございますけれども、2カ年で全体の約1割相当の3290基を既にLED式防犯等にしてございます。  今後は、先ほど他自体のリース契約での防犯灯の実施例とか、議員から御紹介がありましたので、まずそれらの詳細について、情報収集及び調査を行ってまいりたいと考えております。 280 ◯議長(花田明仁君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 281 ◯健康福祉部長(福井正樹君) 2点の御質問にお答えいたします。  まず、新たな制度において透明性のある仕組みが必要なのではないかということでございます。  先ほど来、国のほうの動きが平成25年4月からだということで、答弁がそういう話にずっとなっていまして、大変申しわけないんですけれども、議員の御提言のとおり、実際に新たな制度でさまざま施設の位置づけも変わると思われますし、そういう意味で、議員の御提言のとおり、そういう透明性のある仕組みづくりというところには十分配慮しながら、今後国から示される情報をもとにして、市としてもきちんとした準備をしていきたいと考えております。  あと、2点目の相談体制のお話でございますけれども、先ほど壇上でも御答弁をいたしましたが、平成25年度から新たな制度に対しての我がほうの準備作業を始める予定としてございます。今御質問のあった相談体制につきましても、今回の制度変更に対応する市の体制を検討する中で、あわせて検討してまいりたいと考えております。 282 ◯議長(花田明仁君) 34番柴田久子議員。 283 ◯34番(柴田久子君) 今お聞きのように、子ども・子育て関連3法ができて、新たな制度に変わるに当たって、非常に大量な仕事量ができてしまうというか、そういう形になるのが、みんな一様にわかると思うので、健康福祉部の子育て部門には多くの職員を投入していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。           ────────────────────────── 284 ◯議長(花田明仁君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  明日は午前10時会議を開きます。           ──────────────────────────  散 会 285 ◯議長(花田明仁君) 本日はこれにて散会いたします。   午後5時59分散会 TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. 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