ツイート シェア
  1. 青森市議会 2007-06-22
    平成19年第2回定例会[ 資料 ] 2007-06-22


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願) 請願第5号            国民健康保険税の値上げの撤回を求める請願(不採択) (請願の趣旨)  青森市は、国民健康保険税の値上げを決めた。  値上げを知った市民の中から、「収入はふえずに税金だけふえて、暮らしもままならない」との声がたくさん聞かれた。  青森市の資料「平成17年度現年分所得段階別滞納分析表(旧青森市区域)」によると、国保加入世帯の約33%が所得ゼロ円であり、全体の滞納件数の約33%を所得ゼロ円の階層が占めている。  憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、この精神のもとに国民健康保険制度がつくられたものである。国民健康保険税の未納によって資格証明書にさせられ、医療費10割負担になることから、値上げによってこの制度から市民を締め出すことになるのではと危惧している。  よって、下記事項について請願する。 (請願事項)  国民健康保険税の値上げを撤回すること   平成19年6月1日                     請願者 青森市長島三丁目21-8                         青森民主商工会内                         青森市国保税の値上げに反対する会
                            代表世話人 小 泉 重 年                    紹介議員 藤 原 浩 平   ──────────────────────────────────────── (陳 情) 陳情第3号           新幹線新青森駅南口改札口の設置に関する陳情(採択) (陳情の趣旨)  平成22年度末開業予定の東北新幹線八戸―新青森間の工事も順調に進んでおり、新幹線新青森駅周辺では高架橋がその姿をあらわし、青森市民が長年待ち望んだ新幹線がいよいよ現実のものとなる喜びでいっぱいである。これもひとえに新幹線建設事業関係者の尽力によるものと深く感謝する。今後は一日でも早い開業に向けてさらなる事業進捗を望むものである。  さて先般、新幹線建設に伴う新青森駅舎改修に係る地元説明会において新幹線新青森駅舎内部のレイアウトについても概要が説明されたところであるが、その計画によると、新青森駅の改札口は東口の改札1カ所のみであると示されたところである。  通勤・通学・買い物客などの利用者が在来線を利用する場合、現在のJR奥羽本線新青森駅では南北から直接乗りおりできるのに対し、新幹線開業後には、南北連絡通路を渡り、東口正面の在来線改札を通って戻るように大きく迂回することとなり、大変使いづらくなるなど、地元利用者の利便性低下が懸念されるところである。  新幹線新青森駅開業に伴い、多くの観光客やビジネス客などが訪れ、青森市を含め県全域が活性化し、経済や雇用面においても新幹線効果が見込まれるとは思うが、これと引きかえに、特に西部地区の住民が在来線を利用する際に、駅舎内の歩行距離を増大させることや新幹線利用の乗降客と合流させ、いたずらに混雑を助長させることなどについては、著しく利便性を阻害することとなり絶対に看過できない。  以上のことから、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  新幹線新青森駅に南口改札口の設置を独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構へ働きかけること   平成19年5月22日                     陳情者 青森市中央一丁目22番25号                         青森市町会連合会                         会長 佐 藤 久 雄   ──────────────────────────────────────── 陳情第4号      生活保護夏季冬季給付金等の復活と増額を求める陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市は、長年にわたって生活保護受給世帯に支給してきた夏季及び冬季の給付金並びに中学1年女子夏服支給の措置を、平成18年度において一方的に廃止した。  これらの給付金等は、金額的には決して十分ではないものの、受給世帯にとっては「お盆の線香代」「正月の餅代」等としてなくてはならないものであり、また、支給対象が生活保護世帯であるという点で、それは憲法第25条が保障する生存権に基づく給付と言うべきものである。  憲法第25条第1項は、国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障し、同条第2項は、国民のすべての生活部面において、その向上や増進に努めることを国や行政の使命だとしている。そして、生存権が基本的人権だと言われるのは、その権利に基づくもろもろの制度や措置が、時々の市長や行政の思惑や予算事情などによって安直に廃止したり改悪することが許されないからである。今回の青森市の給付金等廃止の措置は、生存権を保障した憲法第25条に明らかに抵触する違憲不法なものである。  また、この給付金の措置は、今から39年前に、青森生活と健康を守る会(以下「守る会」という)と青森市長の合意に基づいて創設されたものであるから、それを廃止する場合は、行政の道義として守る会の同意を得るべきであったにもかかわらず、同意どころか事前の説明すら全くなく、受給対象者や議会に周知させる措置もとらないで一方的に廃止を強行したものであり、この点でも極めて不当で遺憾なものと言わざるを得ない。また、開始当時の給付金は当時の日給額であった。平成17年度の1人世帯給付金は3000円であるが、現在の最低賃金時給額から考えて、廃止ではなく増額されるべきものと考える。  市長あての同趣旨の署名が851筆集まっている。私たちは、青森市が生活保護世帯に対する夏季・冬季給付金と夏服支給の措置を復活し、さらに増額することを強く求め、陳情するものである。 (陳情事項)  生活保護受給世帯に対する夏季・冬季給付金を早急に復活すること   平成19年6月4日                     陳情者 青森市長島三丁目17-6                         青森生活と健康を守る会                         会長 齋 藤 惠 子   ──────────────────────────────────────── 陳情第5号       生活保護夏季冬季給付金等の復活と増額を求める陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市は、長年にわたって生活保護受給世帯に支給してきた夏季及び冬季の給付金並びに中学1年女子夏服支給の措置を、平成18年度において一方的に廃止した。  これらの給付金等は、金額的には決して十分ではないものの、受給世帯にとっては「お盆の線香代」「正月の餅代」等としてなくてはならないものであり、また、支給対象が生活保護世帯であるという点で、それは憲法第25条が保障する生存権に基づく給付と言うべきものである。  憲法第25条第1項は、国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障し、同条第2項は、国民のすべての生活部面において、その向上や増進に努めることを国や行政の使命だとしている。そして、生存権が基本的人権だと言われるのは、その権利に基づくもろもろの制度や措置が、時々の市長や行政の思惑や予算事情などによって安直に廃止したり改悪することが許されないからである。今回の青森市の給付金等廃止の措置は、生存権を保障した憲法第25条に明らかに抵触する違憲不法なものである。  また、この給付金の措置は、今から39年前に、青森生活と健康を守る会(以下「守る会」という)と青森市長の合意に基づいて創設されたものであるから、それを廃止する場合は、行政の道義として守る会の同意を得るべきであったにもかかわらず、同意どころか事前の説明すら全くなく、受給対象者や議会に周知させる措置もとらないで一方的に廃止を強行したものであり、この点でも極めて不当で遺憾なものと言わざるを得ない。また、開始当時の給付金は当時の日給額であった。平成17年度の1人世帯給付金は3000円であるが、現在の最低賃金時給額から考えて、廃止ではなく増額されるべきものと考える。  市長あての同趣旨の署名が851筆集まっている。私たちは、青森市が生活保護世帯に対する夏季・冬季給付金と夏服支給の措置を復活し、さらに増額することを強く求め、陳情するものである。 (陳情事項)  生活保護夏季冬季給付金の支給額を増額すること   平成19年6月4日                     陳情者 青森市長島三丁目17-6                     青森生活と健康を守る会                     会長 齋 藤 惠 子   ──────────────────────────────────────── 陳情第6号       生活保護夏季冬季給付金等の復活と増額を求める陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市は、長年にわたって生活保護受給世帯に支給してきた夏季及び冬季の給付金並びに中学1年女子夏服支給の措置を、平成18年度において一方的に廃止した。  これらの給付金等は、金額的には決して十分ではないものの、受給世帯にとっては「お盆の線香代」「正月の餅代」等としてなくてはならないものであり、また、支給対象が生活保護世帯であるという点で、それは憲法第25条が保障する生存権に基づく給付と言うべきものである。  憲法第25条第1項は、国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障し、同条第2項は、国民のすべての生活部面において、その向上や増進に努めることを国や行政の使命だとしている。そして、生存権が基本的人権だと言われるのは、その権利に基づくもろもろの制度や措置が、時々の市長や行政の思惑や予算事情などによって安直に廃止したり改悪することが許されないからである。今回の青森市の給付金等廃止の措置は、生存権を保障した憲法第25条に明らかに抵触する違憲不法なものである。  また、この給付金の措置は、今から39年前に、青森生活と健康を守る会(以下「守る会」という)と青森市長の合意に基づいて創設されたものであるから、それを廃止する場合は、行政の道義として守る会の同意を得るべきであったにもかかわらず、同意どころか事前の説明すら全くなく、受給対象者や議会に周知させる措置もとらないで一方的に廃止を強行したものであり、この点でも極めて不当で遺憾なものと言わざるを得ない。また、開始当時の給付金は当時の日給額であった。平成17年度の1人世帯給付金は3000円であるが、現在の最低賃金時給額から考えて、廃止ではなく増額されるべきものと考える。  市長あての同趣旨の署名が851筆集まっている。私たちは、青森市が生活保護世帯に対する夏季・冬季給付金と夏服支給の措置を復活し、さらに増額することを強く求め、陳情するものである。 (陳情事項)  中学1年女子夏服支給の措置を復活すること   平成19年6月4日                     陳情者 青森市長島三丁目17-6                         青森生活と健康を守る会                         会長 齋 藤 惠 子   ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第109号「専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成18年12月に決定された平成19年度与党税制改正大綱を踏まえ、我が国経済の足腰を強くし、経済の活性化を促進するという観点から、上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限の延長、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減措置の創設、鉄軌道用地の固定資産税における評価方法の見直し等の措置を講じるため「地方税法の一部を改正する法律」が、また、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を引き上げるため「地方税法施行令の一部を改正する政令」が、それぞれ平成19年3月30日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、法の施行期日に合わせ、青森市市税条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定に該当するものと認め、平成19年3月30日に青森市市税条例の一部を改正する条例を専決処分したものである。  主な改正内容であるが、1点目として、上場株式等の譲渡所得等に対する個人住民税の税率について、現行制度では本則税率の5%ではなく軽減税率の3%が適用されており、その適用期限が平成19年12月31日までとされていたものを、1年延長し、平成20年12月31日としたこと、2点目として、平成19年1月1日以前から所在する住宅について、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われ、補助金等を除く自己負担額が30万円以上の改修工事で、高齢者、障害者等が居住している場合、居住の部分の100平方メートル分を限度に、住宅に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額する措置を創設したこと、3点目として、鉄軌道用地の固定資産税の評価方法について、鉄軌道用地と飲食店等の商業施設と複合的に利用されている駅舎内の土地の場合は、それぞれの床面積の割合に応じて、鉄道施設部分は従来の方法により、商業等施設部分は付近の土地の価格に比準する方法により、それぞれ評価額を算出し、合算する評価方法に見直したこと、4点目として、市たばこ税の税率について、地方税法附則に規定されている特例税率が廃止され、本則税率とされることに伴い、本条例においても同様の改正を行ったこと、5点目として、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額について、地方税法施行令の改正に伴い、53万円から56万円に引き上げたこととなっており、このほか、所要の規定の整備として、地方税法等の改正に伴い、引用している語句の整備等を行ったものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「株式所得に対する軽減税率についてであるが、平成16年分の『国税庁の申告所得税の実態』では、  約20万人弱で1兆3570億円の株式譲渡所得が申告されており、そのうち5000万円を超える株式譲渡所  得のある者が6割を占めており、その人数は7525人とされている。この1人当たりの減税額が1155万  円とされているが、青森市の実態はどうなっているのか」との質疑に対し、「平成18年度における実  績からは、1550万円程度の税収が見込まれる」との答弁があった。 1 「1550万円とは、市税だけか」との質疑に対し、「市税だけである」との答弁があった。 1 「市民の預金の少額の利息からは所得税が20%引かれているにもかかわらず、株式譲渡だけは10%  の軽減税率を引き続き延長することとなっている。お金がある者から税金を徴収すべきと思うがどう  か」との質疑に対し、「この軽減措置については、日本全体が抱えていた大量の不良債権問題などを  背景として平成15年度の税制改正によって措置されたものであるが、特例の適用を受ける者は金持ち  のみではないと考えており、また、日本経済の活性化に役立っているものと考えている」との答弁が  あった。 1 「国保税の課税限度額を53万円から56万円に引き上げることにより、どれだけ増収になるのか」と  の質疑に対し、「国民健康保険税の制度として、まず全体の医療費を見積もり、その結果として税率  を設定するため、全体の税額については、基本的には課税限度額の引き上げによる大きな増収は見込  まれないが、1人当たりでは、課税限度額が53万円から56万円に上がる者もいる反面、全体の医療費  は変わらないことから、所得が低い者に係る所得割の税率は下がることとなる」との答弁があった。 1 「所得が低い者の所得割の税率が下がっているとはどういうことか」との質疑に対し、「所得割の税  率については、これまでの課税限度額が53万円の場合は11.51%であったものが、今回の見直しで課  税限度額が56万円に引き上げられることにより11.34%となり、0.17%引き下げられていることから、  所得の高い者の課税限度額が53万円から56万円に引き上げられる分を所得の高い者が負担すること  となり、結果として課税限度額に満たない者の負担が少なくなるものである」との答弁があった。
    1 「所得割の税率11.34%とは、現在、課税限度額が53万円となっている者の場合に適用されるもので  はないのか」との質疑に対し、「すべての所得割に係る対象者について、11.34%の所得割の税率が適  用される」との答弁があった。 1 「課税限度額を53万円から56万円に引き上げたことによる増収分はどれくらいか」との質疑に対し、  「最大で5700万円程度の影響が出てくるものと見込んでいる」との答弁があった。 1 「4人家族で所得が最低で幾らの者が56万円になるのか」との質疑に対し、「所得では、約413万2000  円であり、これが給与である場合、給与収入としては、約584万円となる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか、一部委員から、次のような意見が出された。 1 株式譲渡所得の軽減措置について、現在、大企業は空前の利益を上げており、既に大企業の景気が  よくなったにもかかわらず、引き続きこのような減税をするのは納得できない 1 国保税の課税限度額56万円に到達するのは、所得では413万円、給料収入では584万円とのことであ  るが、国保税として所得の約13%を中間的な所得の者から徴収する現状であることをとらえれば、賛  成できない  以上が主なる意見であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、承認すべきもの と決したものである。  次に、議案第110号「青森市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律が本年4月23日に公布されたことにより、国家公務員退職手当法の一部が改正されることから、これに準じて、青森市職員の退職手当に関する条例における受給資格要件及び支給の適用除外に係る規定を改正するために提案するものである。  主な改正内容であるが、第17条において、一般職の職員が退職した際に支給された退職手当の額が、その退職者を雇用保険法の適用者とみなした場合、雇用保険法の規定により支給を受けることができる失業給付の額よりも少なく、かつ退職後一定の期間失業しているときは、その差額分を支給する失業者の退職手当の制度を規定しているが、この制度の適用要件である退職前の勤続期間について、特定の理由による退職者を除き、これまでの6月以上を12月以上とし、特定の理由による退職者にあっては現行どおり6月以上とするため、同条第1項中「六月以上」を「十二月以上(特定退職者雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、六月以上)」に、また、同条第3項中「六月以上」を「十二月以上(特定退職者にあっては、六月以上)」に改めるものである。  次に、同条第1項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」については、法律の名称の繰り返しを避けるため「同法」に改め、また、これまでの雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に定める者、例えば分限処分により退職した者などについては、新たに特定退職者として定められることから、同項中の「同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に定める者を同項」を「特定退職者を同法第二十三条第二項」に改めるものである。  次に、平成22年4月から、船員保険法における失業給付の制度が雇用保険法における失業給付の制度に統合されることに伴い、同条第17項中「又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)」を削除するものである。  なお、この条例は、同条第1項に係る改正内容については、平成19年10月1日から、また、同条第17項に係る改正内容については、平成22年4月1日からそれぞれ施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「特定退職者とはどのような者なのか」との質疑が出され、「ある一定の理由により退職した者であり、その理由としては、1つ目として、定員の減少または組織の改廃のための過員または廃職、2つ目として、成年被後見人または被保佐人に至り失職、3つ目として、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれにたえないことによる免職または処分、4つ目として、公務上の傷病、5つ目として、その者の非違によらない退職の勧奨という形になっている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第112号「青森市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行により、行政財産の管理及び処分について規定している第238条の4が改正されたことに伴い、青森市行政財産目的外使用料条例を改正するため、提案するものである。  主な改正内容であるが、行政財産の目的外使用の許可について規定している地方自治法第238条の4第4項が同条第7項とされたこと及び使用許可の取り消しについて規定している同法同条第6項が第9項とされたことに伴い、これらの条項を引用している条例中の文言を改めるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第125号「青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成19年3月30日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、所要の改正をするものである。  主な改正内容であるが、消防団員等の公務災害時における処遇改善を図るため、消防団員等の損害補償額の算定の基礎となる、補償基礎額に係る扶養加算額について、第5条第3項第2号から第5号までのいずれかに該当する場合、これまで扶養親族のうち、2人目までは日額それぞれ200円、3人目以降が日額それぞれ167円であったものを、3人目以降のすべての扶養親族についても2人目までと同額の日額それぞれ200円に引き上げるものであり、第5条第3項中「のうち二人までは」を削除し、「それぞれ二百円」を「一人につき二百円」に改め、「、その他の扶養親族については、一人につき百六十七円」を削除したものである。  なお、この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用するものある。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「第5条第3項中の『(団員等に扶養親族でない第1号に掲げる者がある場合にあってはそのうち一人については二百十七円、団員等に第一号に掲げる者がいない場合にあってはそのうち一人については三百六十七円)』とはどういう内容なのか」との質疑が出され、「団員等に、扶養親族でない第1号に掲げる者つまり年収130万円以上の収入があると見込まれる配偶者または婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいる場合については、第2号に規定している22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子供及び孫、第3号に規定している60歳以上の父母及び祖父母、第4号に規定している22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある弟姉及び第5号に規定している重度心身障害者がいる場合は、その中の1人について217円を加算し、また、団員等に第1号に掲げる配偶者または婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない場合については、第2号から第5号までに規定している者がいる場合は、その中の1人について367円を加算するというものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第126号「契約の締結について(青森市立新城中学校校舎改築工事)」から議案第128号「契約の締結について(青森市立新城中学校校舎改築暖房換気設備工事)」までの計3件についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  各議案は、築38年を経過した新城中学校校舎の老朽化に伴う改築工事及びそれに付随する設備工事を行うためのものであり、工事の概要は、議案第126号の改築工事については、建築工事一式、鉄筋コンクリート造4階建、延べ床面積7501.18平方メートルとなっている。また、議案第127号の電気設備工事については、受変電設備工、幹線・動力設備工、電灯設備工、コンセント設備工、放送設備工、自動火災報知設備工各一式となっている。最後に、議案第128号の暖房換気設備工事については、石油暖房設備工、温水暖房設備工、空調設備工、換気設備工、自動制御設備工各一式となっており、工期はいずれも平成20年11月30日までとしている。  平成19年5月11日に入札を行った結果、いずれも予定価格内で落札され、議案第126号の改築工事は丸喜齋藤・エビナ・大柳建設工事共同企業体と12億2010万円で、議案第127号の電気設備工事はニューレック・東邦建設工事共同企業体と1億9215万円で、議案第128号の暖房換気設備工事は佐藤・大管建設工事共同企業体と1億6170万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「いずれも落札率が95%台と高く、談合や受注調整の疑いが持たれるものであり、落札率は、青森市が高どまりであるとの報道もされている。暖房換気設備工事については、受注調整に関する報道がありながらも、マニュアルどおり事情聴取した結果、受注調整等の事実はなかったとして提案されているが、高い落札率について、どのように考えているか」との質疑が出され、「談合については、あってはならないものである。また、これまで競争性、透明性、公正性の観点から、各年度ごとに入札制度改革を実施してきたところでもあり、落札率が高いことについては、入札の手続及び処理を適正に行い、参加した業者が適正に入札した結果であると考えている」との答弁があり、議案第126号及び議案第127号については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決し、議案第128号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第129号「契約の締結について(奥野第三ポンプ場No.2雨水ポンプ機械工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森操車場跡地南側、奥野排水区の浸水被害解消のため、奥野第三ポンプ場雨水ポンプ棟内に設置予定である雨水ポンプ設備2基のうちの1基について、平成19、20年度の2カ年で工事を行うためのものであり、工事の概要は、主ポンプ1台、原動機1台、自動除塵機1台、附帯設備一式を設置するものであり、工期は平成21年3月20日までとしている。  平成19年5月8日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、株式会社荏原製作所東北支店と4億509万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「辞退した業者が6者となっているが、どういう理由なのか」との質疑が出され、「指名した14業者のうち6者が辞退した理由については、弊社の都合のため、技術者の配置が困難であるため、分社化により施工不可であるためというものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第131号「青森県市長会館管理組合規約の変更について」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方自治法の一部を改正する法律が本年4月から施行され、「助役」にかえて「副市長」を置き、「収入役」を廃止して「会計管理者」を置くとされたこと等に伴い、地方自治法に基づき、青森県共同ビルの区分所有、管理及び経費負担に関する事務を共同処理するため、県内の各市を構成員として組織された一部事務組合である青森県市長会館管理組合の規約を変更するものであるが、一部事務組合の規約の変更に当たっては、地方自治法第286条第1項の規定により「関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない」とされ、協議の方法については、同法第290条の規定により「関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない」とされており、当該組合管理者より規約変更に係る各市議会の議決を得る旨の依頼があったことから、提案するものである。  主な変更内容であるが、まず、地方自治法の文言を引用している部分の変更として、組合の議会に係る第5条及び第6条中「助役」を「副市長」に、組合の執行機関に係る第7条第1項及び第3項中「助役」を「副管理者」に、第7条第1項中「収入役」を「会計管理者」にそれぞれ変更するものである。次に、当該会計管理者を組合管理者が任命する一般職とすることに伴い、同条第3項中「及び収入役」を削除し、同条に新たに第4項を加えるとともに、第8条第2項中「助役」を「副管理者」に変更し、「及び収入役」を削除し、第9条第1項中「吏員その他の職員」を「第7条に定める者のほか、必要な職員」に変更するものである。次に、組合議会の組織、議員の選挙方法並びに任期について明確にするため、第6条の次に第6条の2を新たに加えるものである。また、当該組合の執行機関の権限について明確にするため、第7条の次に第7条の2を新たに加えるものである。これらの条項については、これまで規約に規定されていないものの、地方自治法の関係条項に準じて適正に運用されてきたところであるが、規約の許可官庁である県から規約に盛り込むべきとの指導があったことから、新たに加えることとしたものである。次に、当組合では、これまで各構成市の収入役の中から監査委員を選任していたが、監査機能のさらなる強化を図るため、各構成市の監査委員の中から選任することとし、第10条第2項及び第3項中「収入役」を「監査委員」に変更するものである。  なお、附則については、規約の施行期日並びに組合の助役及び監査委員に係る経過措置を規定するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「市長会館はどこにあるのか」との質疑が出され、「市長会館は、県住宅供給公社や青森県信用保証協会が入っている青森県共同ビルに入っている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第113号「青森市中世の館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森市中世の館において、平成20年4月1日より指定管理者制度を導入するとともに、これに伴い、これまで中世の館の管理運営及び各種事業の企画実施等について、学識経験者の意見や地域住民のニーズを反映させながら、円滑に行うため設置していた、「青森市中世の館管理運営委員会」を廃止するために制定するものである。  改正の内容であるが、まず、改正条例第1条において、青森市中世の館管理運営委員会を廃止するために、当該委員会の設置を規定している第15条並びに組織及び定数を規定している第16条を削除し、そのほか条文を整備するなど所要の改正をしている。  なお、本条については、条例の公布の日から施行するものである。  次に、第14条において、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、教育委員会が指定する者に管理を行わせる旨を規定している。また、第15条において、指定管理者が行う管理の業務を規定し、そのほか条文を整備するなど所要の改正をするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「旧条文第5条中の浪岡城址案内所の規定がなくなっているが、これはどういう建物なのか」との質疑が出され、「国指定の浪岡城跡のガイダンス施設であり、管理棟と110席の固定席を有するホールがあるガイダンス棟からなっている。基本的には浪岡城跡の見学者のための無料施設であるが、浪岡城跡が雪に覆われる冬期間は、見学者がいないことから閉鎖している。なお案内ホールは有料となっており、会議や研修会等にも貸し出している。この案内所については、施設の有効利用が図られるとともに、歴史に関する豊富できめ細やかな情報を提供することができ、市民サービスの向上や効率的な運営が期待できることから、中世の館と一体で指定管理者制度の導入を考えている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第117号「青森市市民センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、指定管理者制度導入基本方針に基づき、油川市民センター及び荒川市民センターについても、平成20年4月から同制度を導入するため、青森市市民センター条例に基づく全市民センターが対象となることから所要の改正をするものである。  改正の内容であるが、指定管理者による管理対象施設を、既に実施されている一部の市民センターから同条例対象施設すべての市民センターとするため、第11条中「のうち、古川市民センター、沖館市民センター及び西部市民センター」を削除し、また指定管理者が行う管理の業務の中の維持管理に関して、既に実施されている一部施設の特定明記から同条例対象施設すべての市民センターとするため、第12条第4号中「前条の規定により管理を行うこととなる」を削除し、原状回復の代行者を、既に実施されている一部施設の指定管理者から同条例対象施設すべての市民センターにおいて指定管理者とするため、第14条第2項中「市長(指定管理者による管理が行われる市民センターにあっては、指定管理者)」を「指定管理者」に改めるものである。なお本案は、平成20年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「油川市民センターや荒川市民センターには、支所が設置されているが、その位置づけや扱いはどうなるのか」との質疑が出され、「油川市民センター及び荒川市民センターの情報コーナーであるが、住民票等の発行業務については、住民記録等についての厳正な取り扱いが求められていることから、指定管理者業務から除外し、直営で行いたいと考えている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第118号「青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、市内11カ所の公民館のうち、青森市中央市民センター以外の、東部市民センター、大野市民センター、横内市民センター、戸山市民センター及び浪岡中央公民館並びに浪岡地区の5つの地区公民館に対し、平成20年4月1日より指定管理者制度を導入するために制定するものである。  なお、中央市民センターについては、各市民センターのサービスや事業を統括的に管理する施設として位置づけられていることから対象外としている。  改正の内容であるが、第11条において、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、教育委員会が指定する者に管理を行わせる旨を規定し、第12条において、指定管理者が行う管理の業務について規定しているほか、条文を整備するなど、所要の改正をするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第119号「青森市文化交流ホール条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、平成18年10月に閉館した旧「ぱ・る・るプラザ青森」を市が取得し、平成19年4月に開館した青森市民ホールの管理運営についての基本的事項を定めるため、平成18年第4回青森市議会定例会において一部改正条例の議決を得たところであるが、その際、市民の使用が可能な貸し館部分については、青森市民ホールが6月末で閉館予定の市民文化ホールの代替施設であるとの前提であったことから、市民文化ホールの機能を最低限確保するための使用場所及び使用料の設定をしたところである。  その後、4月のオープンに向けた準備作業の過程において、さらに市民の需要にこたえるとともに、施設の利便性の向上を図るという視点で、市民に提供できるスペースを確保するための検討を行ってきたところである。  この結果、今回提案した内容は、貸し館部分を追加するものとなっており、まず、建物の1階部分についてであるが、「会議室(4)」から「会議室(7)」まで4つの会議室を追加し、そのうち「会議室(7)」については、建物の構造上「会議室(6)」を通過しなければ出入りができないことから、「会議室(6)と一括使用する場合または会議室(6)の使用がない場合に限る」という条件を付している。次に、建物の2階部分についてであるが、ホール舞台のみの使用については、これまでもホールの使用がない場合に限り単独使用を可能としていたところであるが、改めて「ホールの使用がない場合に限る」という条件を明確にするため、文言を追加したものである。また、2階ホワイエについては、ホールの使用がない場合に限り、新たに練習場所等として単独使用を可能としたものである。  次に、使用料の設定については、既存の「リハーサル室」及び「会議室(1)」の1平方メートル当たりの単価にそれぞれの面積数量を掛けて算出した料金としたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者の業務は建物の維持管理が中心になると思うが、多くの人が集まる施設については、  防火訓練が適切に行われるべきと考える。指定管理者制度を導入した施設について、防火訓練の指示  はどのようになっているのか」との質疑に対し、「指定管理者である青森市文化スポーツ振興公社の  管理施設及び各市民センターにおいては、それぞれの施設に防火管理者が配置され、研修等も受けて  おり、利用者等を含める場合や、職員のみの場合など各施設により違いはあるが、最低年1回の防火  訓練を実施している」との答弁があった。 1 「防火訓練に係る検証はどのように行っているのか」との質疑に対し、「防火訓練の実施に係る報告  を市が受けている」との答弁があった。 1 「平米当たりの単価とは幾らなのか。また、午前、午後、夜間、全日の区分における料金の違いと  の関係はどうなっているのか」との質疑に対し、「『リハーサル室』、『会議室(1)』の1平米当たり  の単価については、午前が15円、午後が21円、夜間が29円、全日が58円となっており、使用料の積算  方法は、それぞれの単価に面積数量を掛けたものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第120号「青森市浪岡体育館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市浪岡体育館は平成20年2月末の竣工に向けて、現在工事が進められているが、本条例は、青森市浪岡体育館に対し平成20年4月1日より指定管理者制度を導入するために制定するものである。  改正の内容であるが、第12条においては、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の規定に基づき、教育委員会が指定する者に管理を行わせる旨を規定している。また、第13条においては、指定管理者が行う管理の業務について規定している。  そのほか、条文を整備するなど所要の改正をするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第121号「青森市農村環境整備共同利用センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、指定管理者制度導入基本方針に基づき、奥内地区に設置している北部地区農村環境改善センターについて、平成20年4月から同制度を導入するため、所要の改正を行うものである。  青森市農村環境整備共同利用センターは、農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等の健康増進、地域連帯感の醸成を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、市内に5施設を設置している。このうち、南北後潟館、野木ふるさと館、牛館ふれあいセンターについては、平成18年4月より指定管理者による施設管理を行っているが、新たに北部地区農村環境改善センターについても、条例第10条で規定する指定管理者による施設管理を行えるようにするため、当該センターを追加するものである。  なお、本案は、平成20年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「北部地区農村環境改善センターとはどういう施設か」との質疑に対し、「奥内地区に設置しており、  設置当時においては農家の多い地区であったことから、主として農家の生活改善を趣旨としていた  が、最近は、農業者、漁業者、一般市民が混在して生活する地区となっていることから、全体的な交  流の場や、コミュニケーションの場として活用されている施設である」との答弁があった。 1 「北部地区農村環境改善センターに支所が入ることはできないのか」との質疑に対し、「設置目的や  趣旨が違うということ、また建設当時から国の補助金を受けて整備したものであることからも困難で  ある」との答弁があった。 1 「市民センターと同様の施設なのか」との質疑に対し、「地域コミュニティの核となる施設となって  おり、図書コーナー、多目的ホール、研修室、礼法室、会議室、生活改善研修室など他の市民センター
     と同等の施設を有していることから、市民センターと同じような機能を果たしている」との答弁が  あった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第122号「青森市農村公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、北中野農村公園を新設するとともに、当該公園について指定管理者制度導入基本方針に基づき、平成20年4月の供用開始に合わせて同制度を導入するため、所要の改正を行うものである。  青森市農村公園は、自然観察、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより、市民の農村環境保全意識の高揚を図り、あわせて市民の健康増進に資するため、浪岡地区に3公園を設置している。  現在、県営土地改良事業である「浪岡地区農村振興総合整備事業」において、北中野地区に北中野農村公園を整備しており、概要としては、多目的芝生広場を中心に、駐車場、水洗トイレ、あずまや、防犯外灯を備え、遊具は設置しないものである。  今後においては、平成19年度中には整備を終え、県からの財産譲渡等の手続を経て、平成20年4月に供用開始することとなっていることから、第3条の名称及び位置に北中野農村公園を追加し、他の3農村公園同様に指定管理者による管理が行えるようにするものである。また、第6条第1項中に不要な語句が含まれていたことから、所要の改正を行うものである。  なお、本案は、平成20年4月1日から施行するものであるが、第6条第1項の改正規定については、公布の日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「この農村公園はいつ完成するのか」との質疑に対し、「平成19年7月に完成する予定である」との  答弁があった。 1 「財産譲渡を受ける土地は、どこの所有する土地なのか」との質疑に対し、「旧浪岡町の所有地であ  り、現在は青森市の所有地ということであるが、整備する施設について県から譲渡を受けるというこ  とである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第130号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、リンゴの長期安定供給と統一的な品質管理による安全・安心なリンゴを消費者に提供するとともに、リンゴ生産者の所得向上や農業経営の基盤強化を図るため、リンゴ貯蔵施設用地を取得するものである。  整備場所については、平成18年4月に、施設の具体的規模・機能等を検討するため、弘前大学等学識経験者で組織した青森市保冷庫等検討委員会から提案された評価基準として、利用する市民にとってより利便性の高い地区中心部もしくはその近傍地を基本に、一団の土地としておおむね2万平方メートルであり、かつ道路が整備され物流に問題がないこと、電力・上下水道の整備状況等を勘案した上で数カ所の候補地を選定し、事業容易性要件、経済性等を評価した結果、浪岡地区北中野にある浪岡農業協同組合所有の1万9800平方メートルの土地が最も適した土地であると判断し、取得することとしたものである。  取得に当たっては当該土地の鑑定評価を行い、鑑定価格に基づき適切な価格で取得することとし、平成19年4月25日に仮契約を終えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「この施設の利用に当たっては、青森市民が本市以外の畑でリンゴをつくっている場合や、青森市  以外の人が青森市の畑のリンゴをつくっている場合、どう整理されるのか」との質疑に対し、「青森  市民である生産者のリンゴの出荷を支援するための公共的な施設という位置づけであることから、基  本的には青森市民や青森市の農業団体等によるリンゴの集荷を想定しているが、今後、この施設の運  営に係る検討委員会を設置し、その中で検討していくこととしている」との答弁があった。 1 「農協所有の土地以外の数カ所の候補地とはどこなのか」との質疑に対し、「本案の土地を含め、樽  沢上野、徳才子船岡、高屋敷野尻、北中野北畠、浪岡佐野の5カ所となっている」との答弁があった。 1 「現在JA浪岡で使っているリンゴの倉庫は何棟あるのか」との質疑に対し、「現在浪岡農協で使用  している冷蔵庫については、CA冷蔵庫が1カ所、普通冷蔵庫が3カ所となっている」との答弁があっ  た。 1 「現在の集荷量では、今の土地を取得して冷蔵庫を建てなくても、現状の倉庫で間に合っているの  ではないか」との質疑に対し、「現在浪岡農協で所有している冷蔵庫のうち2カ所については、約18  万箱貯蔵可能であるが、建設してから30年以上たっており、維持管理費も相当かかっている。また、  検討委員会で検討した結果、フジが主体であるため一番リンゴが集荷、貯蔵される時期が11月とな  るが、将来的に予測したところ、その際に約20万箱の貯蔵能力が必要とされ、貯蔵場所が不足するとの  ことであった」との答弁があった。 1 「市で建設した後の維持管理はどうなるのか」との質疑に対し、「公設民営を考えており、市が建設  し、指定管理者として管理者に委託することを考えているが、運営のあり方については、運営に係る  検討委員会を設置し、その中で効率的に経営ができるよう協議したいと考えている」との答弁があった。 1 「浪岡農協としては、この土地を市が買えば、借金の穴埋めになるのではないか」との質疑に対し、  「浪岡農協の経営の内容について関与する立場になく、それがどう活用されていくかは農協の問題で  ある。市としては必要な土地を購入するのみである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第132号「青森県交通災害共済組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成18年6月7日に公布され、平成19年4月1日から施行されている地方自治法の一部改正により、市町村の助役にかえて副市町村長を置くこととし、特別職である収入役を廃止するとともに、一般職の会計管理者を置くこととされたことに伴い、地方自治法に基づき、交通災害共済に関する事務を共同で処理するために、県内の各市町村で構成する一部事務組合である、青森県交通災害共済組合においても同様の規約変更を行う必要があり、当該組合管理者から各構成市町村に対し、規約変更に係る各市町村議会の議決を得る旨の依頼があったことから提案したものである。  変更の内容についてであるが、第10条第1項中「助役、収入役」を「副管理者、会計管理者」に改め、同条第3項中「助役」を「副管理者」に改め、その任期を4年とするため同条に新たに第6項を加え、また、「収入役」は廃止されることから、「収入役」にかわる「会計管理者」の選任方法を規定するため、新たに第4項を加えるものである。  なお、附則については、規約の施行期日並びに組合の助役に係る経過措置を規定するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「現在の助役、収入役はだれで、これからはだれになるのか」との質疑が出され、「助役については、市長会の事務局長となっている。また収入役については、平成15年4月から空席となっており、職務代理者として、市長会の事務局次長が兼務している」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第116号「青森市営住宅管理条例及び青森市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  現在、青森市が管理している市営住宅は、青森地区が22団地、浪岡地区が6団地の計28団地であり、管理戸数は、青森地区が2587戸、浪岡地区が238戸の計2825戸となっているが、その管理は、住宅の入居、退去及び維持、修繕などについては市が直接的に行い、防災設備やエレベーターなどの保守点検については業務委託により行っている。  指定管理者制度導入基本方針に定める市民サービスの向上や経費節減等が図れると見込まれる施設については、積極的に制度の移行を図るとする基本的な考えを踏まえて青森市営住宅及び青森市特定公共賃貸住宅の管理を指定管理者に行わせるため、青森市営住宅管理条例及び青森市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正するものである。  初めに、青森市営住宅管理条例の改正の内容であるが、新たに第57条として市営住宅などの管理を青森市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき指定管理者に行わせることを、第58条として、市営住宅の入居、退去等の手続や共同施設の使用についてなど指定管理者が行う業務を定めたものであり、これらの規定の追加に伴い、現条例第57条及び第58条をそれぞれ、第59条及び第60条に繰り下げるものである。  第58条に掲げる指定管理者が行う業務の概要であるが、第1号の「市営住宅の入居、退去等の手続に関すること」としては、入居申し込み、住宅の返還等各種届出書等の受け付け、住宅使用料の窓口収納や臨戸徴収業務などがある。なお、市営住宅の入居及び退去の決定、住宅使用料の決定、減免、徴収猶予などについては市が行うこととしている。  第2号の「共同施設の使用に関すること」としては、市営住宅駐車場や集会所などの管理業務がある。なお、行政財産の目的外使用許可については、市が行うこととしている。  第3号の「市営住宅及び共同施設の維持管理に関すること」としては、施設の日常的な使用によって生じる汚損・破損に伴う修繕、退去に伴う修繕、災害時における応急措置などがある。なお、施設の躯体部分の大規模修繕や経年劣化等に伴う計画的な修繕などについては市が行うこととしている。  第4号の「その他市長が必要と認める業務」としては、施設の防火管理や団地自治会等との連携、協力に関する業務などがある。  また、青森地区及び浪岡地区の市営住宅28団地については、1つの指定管理者に管理委託を行うこととしている。  次に、青森市特定公共賃貸住宅管理条例の改正の内容であるが、青森市営住宅管理条例の改正等に伴い、第9条において準用または読みかえるものとしている条項について、削除・追加または改めるものである。  なお、本案は、平成20年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「入居者の苦情や相談処理などは指定管理者が行うこととなっているが、苦情を言っても一向に改  善されないときはどのように対応するのか」との質疑に対し、「協定書に基づいて市と指定管理者が  共同で苦情の処理に当たる」との答弁があった。 1 「協定書の内容はどのようになっているのか」との質疑に対し、「委託契約のようなものであり、委  託契約書に業務仕様書を添付して指定管理者が行わなければならない業務やその取り扱いについて  協定を結ぶこととしている」との答弁があった。 1 「施設の修繕やエレベーターの保守点検などがしっかりと行われていることを市ではどのように把  握するのか」との質疑に対し、「協定書に専門業者に委託する旨の条項を設け、随時、検査結果の報  告を求めることとしている」との答弁があった。 1 「浪岡地区では今まで地元業者が修理を行っているが、青森地区の業者が指定管理者になった場合、  その業者だけを使うことになる可能性があるが、どのようになるか」との質疑に対し、「協定書の中  に修理について直ちに出動できるという条項を設けて、募集要項の中にも浪岡地区に活動拠点を設け  ることの項目を入れる」との答弁があった。 1 「市営住宅28団地を一括して委託する理由は何か」との質疑に対し、「すべて同じ青森市営住宅であ  るということ、青森地区と浪岡地区とを分けて委託しなければならない特別な理由がないこと、受託  する者としては、規模が大きければ、よりスケールメリットがあることである」との答弁があった。 1 「浪岡地区は距離的に離れているので、浪岡地区だけで委託した方がメリットがあるのではないか」  との質疑に対し、「受け付け事務は、青森庁舎、浪岡庁舎それぞれで行うことや、距離的なことで青  森地区と浪岡地区のサービスに差が出ないような内容で募集要項を作成したい」との答弁があった。 1 「市営住宅28団地を1つの業者に一括して委託すると十分に手が回らなくなり、入居者にとってよ  い管理ができないのではないか」との質疑に対し、「募集に当たっては必ずしも1者ということでは  なく、グループを構成した形での応募もできるようにする」との答弁があった。 1 「1つの業者に委託するとその業者が一括して大手の業者に修理などを行わせることにより、現在、  修理を行っている団地近くの小さな業者の死活問題にかかわってくる。さらに、青森市内の業者に大  きな影響を与えることにもつながるのではないか」との質疑に対し、「修理をする場合は、契約課と  相談の上、緊急時以外であれば契約課で業者を選定しているので、必ずしも団地の近くの業者が修理  をするということではない」との答弁があった。 1 「平成20年4月1日から指定管理者制度を導入する対象となるのが、市営住宅28団地ということで  あって、この28団地すべてを一括して1者に委託するという提案ではないということでよいか」との  質疑に対し、「条例上は、28団地すべてを1つの指定管理者に管理を委託するという改正内容ではな  い」との答弁があった。 1 「入居者のプライバシー保護について、協定書に盛り込む必要があるのではないか」との質疑に対  し、「国の通達においても入居者のプライバシーの保護を義務づけること、また、指定管理者との契  約を結ぶ際にもプライバシー保護を義務づけることをそれぞれ条例で規定することとなっている。本  市では青森市個人情報保護条例並びに青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
     で指定管理者に個人情報の保護を義務づけている。さらに、青森市公の施設に係る指定管理者の指定  手続等に関する条例の施行規則においても個人情報の保護に関する事項については、指定管理者との  協定書の中で整理するように規定されていることから、これらを踏まえて個人情報の保護については  万全を期していく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「初めから1指定管理 者に委託するのは、厳しいと思う。浪岡地区は6団地しかないのに、青森地区にも浪岡地区にも常時い なければならなくなるので、浪岡地区、青森地区に分けて管理を委託するべきだ」との意見があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第123号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市の都市公園は青森地区、浪岡地区合わせて128カ所であるが、公園の維持管理については職員及び公園作業員が直接的にまたは業務委託により行っているほか、本年4月1日より青森地区の都市公園11カ所については、指定管理者にゆだねている。  来年度から新たに浪岡地区の都市公園のうち地区公園の浪岡総合公園及び近隣公園の大杉公園についても指定管理者制度に移行できるようにするため条例を改正するものである。  選定基準については公園単独では効果が期待されないが、隣接する施設等と一体で指定管理者へ管理を移行することにより市民サービスの向上や経費節減が図られるものを対象とし、浪岡総合公園については、浪岡体育館及び浪岡体育館別館を一体で指定管理者に移行することにより一元管理及び運営を行いより一層の市民サービスの向上を図るものであり、大杉公園については、大杉公民館と一体での指定管理者移行により、一層の地域コミュニティ活動の増進を図るものである。  指定管理者が行う業務の範囲としては、これまでと同様、公園の使用許可を行うこと、使用許可に条件を付すること、公園の損壊その他の理由等によりその利用が危険であると認められるとき区域を定めて公園の利用を禁止し、または制限すること、公園の維持管理に関することである。  改正の内容であるが、来年度から指定管理者制度に移行する当該2カ所の公園について別表に明記するものである。  なお、本案は平成20年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者の募集は一括して行うのか」との質疑に対し、「浪岡総合公園と大杉公園と別々に募集  する」との答弁があった。 1 「浪岡地区には、このほかに類似した公園が何カ所あるのか」との質疑に対し、「整備途中のものも  含めて14カ所の公園がある」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第124号「青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市営バス小児料金無料化事業の実施により小学生以下の小児旅客料金を平成19年10月1日から当分の間無料とするため、青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正するものである。  事業の概要であるが、これまで市営バスの小児旅客料金は、1歳未満は無料、同乗する大人1人に対して1歳から6歳未満までの小児は2人まで無料、それ以外の小学生以下の場合は通常料金の半額であったが、本市に住所を有する小学生以下の小児について料金を無料とするものである。  改正の内容であるが、小児旅客料金を無料とすることは全国的にも初めての試みであり、他事業者に与える影響や利用状況を見きわめる必要があるため、当面は試行で実施することから、附則の改正によって対応することとし、附則に第4項として「本市に住所を有する小児の旅客料金については、当分の間、第二項第二条並びに第七条第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、無料とする。」を加え、また、特別支援学校の小学部に就学している児童についても適用させるため、第7条第2項中「以下の小児(以下」を「(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学している者及び小学校就学前の者(以下これらを」に改めるものである。  なお、本案は平成19年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「当分の間とはどのくらいの期間なのか」という質疑に対し、「今年度の3月末までと考えている」  との答弁があった。 1 「期間をはっきり定めていないのに条例に載せる理由は何か」との質疑に対し、「料金改定は条例で  定める事項であり、条例改正の手続をしなければならないものである」 1 「当分の間という規定では、来年3月までの試行的な実施ということがわからないのではないか」  との質疑に対し、「期間をいつまでと明記した場合には、その期間を延長するときに、また条例の改  正が必要となる」との答弁があった。 1 「小学生の料金を無料にすると、親が知らないうちに、子供が勝手にバスに乗って遠くに行ってし  まう。親が同伴の場合は無料でもよいが、子供だけが乗ったときも料金を無料にするのは困るという  母親たちからの意見があるが、問題が発生したときにはどこで責任をとるのか」との質疑に対し、「自  動車運送事業運営審議会の中でも同様の意見が出され、これから乗務員に対する研修、教育を徹底し  て、子ども安全パトロール隊のような形で業務に取り入れるという内容で答弁をした。教育委員会に  も申し合わせており、学校を挙げて子供の安全についての取り組みがなされていくものと考えてい  る」との答弁があった。 1 「青森市内の小学生に限定しているが、証明書などを発行するのか」との質疑に対し、「教育委員会  と実施に向けて協議中であるが、証明書を発行する方向で考えている」との答弁があった。 1 「証明書はバスを降りる際に提示することになるのか」との質疑に対し、「そのように考えている」  との答弁があった。 1 「小学生以下の料金を無料にすることによる同乗する大人分の増収については、どのように計上す  るのか」との質疑に対し、「実施前の一定期間についてカウンターではかり、実施後と比較する方法  で考えており、増収という考え方ではなく、大人も乗ることになるので予算措置上プラス・マイナス・  ゼロという考え方である」との答弁があった。 1 「どのような方法でカウントするのか」との質疑に対し、「交通部職員が乗り込む方法や乗務員がカ  ウントする方法など考えられるが、現在は検討中である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、一部委員から次のような要望が出された。 1 小学生の料金を無料にするのは、大賛成である。このほかにも市民に見えるような形での企業努力  をしてほしい 1 幾ら小学生といっても料金の3分の1は取るべきで、拡大するのであれば中学生を半額にするとい  うことでもいいと思う。老人からは料金を取って小学生は無料というのは意味がわからない。試行期  間が終了する来年3月31日までにもっと検討してほしい  以上が主なる要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第111号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  改正の第1点目は、福祉乗車証制度の見直しに伴うものであり、これまでの年齢70歳以上の高齢者に係る福祉乗車証と障害者等に係る福祉乗車証とを区分するとともに、年齢70歳以上の高齢者にバス乗車料金の一部負担を求めることから、福祉乗車証の交付手数料に係る規定の一部を改正しようとするものである。改正の内容であるが、別表の3「交付手数料」の表、17の項、「事務の種類」欄中、「、障害者等」を削除し、「無料」を「低廉な料金」に改め、また、「手数料の名称」欄中の「福祉乗車証」を「高齢者福祉乗車証」に改めるとともに、「手数料の額」の欄中の「並びに障害者及び障害者を介護する者」を削るものである。  改正の第2点目は、衛生検査所の登録証明書の書きかえ交付や登録の申請に対する審査等の事務について、根拠としている「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」の名称が平成18年4月1日より「臨床検査技師等に関する法律」に変更されたことに伴うものである。改正の内容であるが、別表の3「交付手数料」の表、25の項及び26の項、「事務の種類」欄中の「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則」を「臨床検査技師等に関する法律施行規則」に改めるとともに、別表の4「許可等手数料」の表、74の項及び75の項、「事務の種類」欄中の「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」を「臨床検査技師等に関する法律」に改めるものである。  なお、本案は、福祉乗車証制度の見直しに伴う改正のうち、バス乗車料金の一部負担に関わる部分については平成19年10月1日から、その他の部分については高齢者福祉乗車証の更新手続を、これまでと同様、誕生日の1カ月前からできるようにするため、平成19年9月1日から施行するものであり、根拠法令の名称変更に伴う改正については、公布の日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「『、障害者等』及び『並びに障害者及び障害者を介護する者』の字句が削除されるということだが、障害者及び障害者を介護する者については、今までと同様なのか」との質疑が出され、「今回の改正は、高齢者を有料にするためのものであり、障害者に係る無料の部分について字句を整理した。障害者及び障害者を介護する者については、今までと全く変わらない」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第114号「青森市遺児入学祝金等支給条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、父又は母の死亡等により遺児となった児童の保護者に対する入学祝金及び卒業祝金の支給を定めた青森市遺児入学祝金等支給条例について、支給理由等に関する規定の中で使用している「盲学校、聾学校及び養護学校」の名称が、本年4月1日の学校教育法の一部改正により「特別支援学校」に変更されたため、文言の整理を行うものである。  改正の内容であるが、第5条第1項第1号中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改めるものである。  なお、本案は、公布の日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第115号「青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、共働き等により、昼間家庭で面倒を見ることのできない小学校低学年児童を対象に実施している放課後児童会に関する必要事項を定めた青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例について、入会基準に関する規定の中で使用している「盲学校、聾学校及び養護学校」の名称が学校教育法の一部改正により「特別支援学校」に変更されたため、文言の整理を行うものである。  また、同条例で放課後児童会に係る保護者負担金の免除基準の根拠としている「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」については、既に、平成17年4月1日に改正されているところであるが、生活保護法に規定する要保護者及びこれに準ずる者について、これまでどおり負担金の免除を行うことができるよう、改正前の法律第2条各号の規定を、条例の中に明文化するものである。  改正の内容であるが、第3条中「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、第4条第3項中「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号」を「次の各号」に改め、同項に第1号として「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者」を、第2号として「前号の要保護者に準ずる程度に困窮している者で市長が認めるもの」を加えるものである。  なお、本案は、公布の日から施行するものであり、施行の日の前日までに、本条例による改正前の青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例第4条第3項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ本条例による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす旨の経過措置を定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「条例改正により、支給対象となる児童等の範囲は変わるのか」との質疑が出され、「全く変わりはない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第5号「国民健康保険税の値上げの撤回を求める請願」についてであるが、審査に当たって、理事者側から本請願に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  平成19年度の国保税の改定については、さきの第1回市議会定例会において議決されているが、国民健康保険事業は、国民皆保険の基盤となる制度として、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に大きな役割を担ってきている。しかし、近年においては、長期化する経済の低迷と少子高齢社会の急速な進展により、老人医療費の増嵩や若年被保険者の減少、低所得者の増加等構造的な問題が一層顕著となり、これまでの制度改正や保険者による懸命な努力にもかかわらず、依然として医療給付費が増大する一方で、保険税収入の伸びが期待できないという、極めて厳しい財政運営を強いられている現状にある。こうした中で、旧青森市における国保財政の運営は、平成元年度において約8億2300万円という多額の累積赤字を抱えており、その後の事業運営に大きな支障を来すおそれがあったことから、国民健康保険事業の長期的かつ安定した事業運営を確保するため、これら累積赤字の解消に始まり、平成7年度と平成8年度までの2カ年で、保険税応能・応益の負担割合の平準化を図るとともに、引き続き段階的に資産割廃止等の賦課方式の変更による税負担の公平化と負担軽減に努めてきたところである。また、これら取り組みと並行して、口座振替促進、相談員の増員、収納対策本部設置等の収納率向上対策、レセプト審査室の新設等の医療費適正化対策並びにがん検診や国保1日ドック等の助成事業の充実や市民の健康づくりの推進等さまざまな視点から総合的な対策を積極的に展開し、国民健康保険事業運営の健全化を図ってきたところでもあり、その結果、経営姿勢が良好であると国から評価されるところとなり、毎年多額の特別調整交付金の傾斜配分を受け、これまでの総額は72億6000万円に及んだところである。  しかしながら、その一方においては、社会経済情勢の変化と医療給付費の増大に連動して、平成13年度からは単年度における実質収支は、マイナス収支が余儀なくされたところであり、また、その後における老人保健法の改正に伴う、70歳から74歳までの前期高齢者の国民健康保険への編入などにより、依然として医療給付費の増大が見込まれる状況にあったことなどから、以降、やむを得ず、平成12年当時19億円余りを有していた基金を取り崩し、医療給付費の自然増分に充当することにより、保険税の引き上げを抑え、被保険者の負担軽減に努めてきたところである。  本市では、平成17年4月の合併施行に当たり、旧青森市と旧浪岡町のそれぞれの保険税率等について、合併後適切な見直しを図り、新たに定めることとし、それまでの間の取り扱いについては、不均一課税とすると整理されていたことから、2年間不均一で運営されてきたところであるが、これまでの医療給付費の推移を見ると、昨年4月からの診療報酬の引き下げにもかかわらず、逆にふえ続ける傾向にあるなど、依然として医療給付費の伸びが見込まれることなどから、平成19年度における単年度の収支は、旧青森市区域、旧浪岡町区域ともに多額の財源不足が生ずる見通しとなったものである。このような国民健康保険事業の現状を踏まえ、本年1月25日、青森市国民健康保険運営協議会に対し、「医療給付費に係る保険税の改定について」「介護納付金に係る保険税の改定について」「葬祭費の改定について」の3点について諮問したところ、同運営協議会において、3回にわたって慎重審議され、2月9日、市長に答申されたものである。市としては、この答申内容さらには審議の過程で意見集約された具体的な改定税率等を踏まえ、慎重に検討した結果、統一税率等により改定することとし、あわせて被保険者への説明責任を果たすべく、これまでは、改定の条例案については、第2回市議会定例会に提出していたものを、周知期間に十分配慮したいとの趣旨から、第1回市議会定例会へ提案したものである。  以上が改定の経緯と趣旨であるが、国民健康保険事業の健全運営を維持し、地域住民の医療と健康の保持増進を確保することは保険者の努めと認識し、平成19年度単年度で見込まれる医療給付費と介護納付金の財源不足分を賄うための最小限の引き上げにとどめることとしながら、やむなく改定に踏み切らざるを得ないと判断した。  今回の改定は、特に旧青森市の医療分については平成8年度以降11年ぶりの引き上げ改定となることから、これまでにも増して、国民健康保険制度の周知や納付相談等に力を注ぐべきとの認識に立ち、これまで「広報あおもり」4月1日号に、医療費制度の改正内容とあわせて改定税率等についてのお知らせを掲載するとともに、6月1日号においても、改めて税率等の改定内容のお知らせや、納税通知書が発送される7月12日までの間に、青森・浪岡両区域の市民センターや公民館等における国保税についての相談コーナーを設置することなど、国民健康保険事業にかかわる周知に努めてきているところである。さらに、納税通知書の発送後においても、7月27日までの間は、本庁舎市民サロンに臨時窓口を開設し、課税内容についての問い合わせや、納付相談に応じながら、納税者の実情に則した納付指導や分割納付等についての指導を行うとともに、減免に該当する事情等のある納税者には、早期における減免申請の指導をするなど、滞納につながらないよう、納付相談の充実に努めていきたい。また、資格証明書については、これまでも再三の呼びかけに対しても一向に納付相談等に応じていただけない場合や、約束不履行を繰り返すなど誠意のない滞納者に限定して発行してきているところであるが、被保険者が資格証明書の発行に至らないよう、接触機会をこれまで以上に持つよう努めていきたい。  いずれにしても、本請願については、さきの第1回市議会定例会における青森市市税条例の一部を改正する条例案の議決という市議会の意思に反対する立場からのものであり、本市としても国民健康保険事業の健全運営に重大なる支障を来たすものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「所得ゼロの世帯が33%もあるにもかかわらず、20%もの税率の引き上げになっており、所得ゼロ  の世帯はどうやって国保税を払っていけばいいのか。低所得者にはどういう配慮をしているのか」と  の質疑に対し、「所得ゼロというのは、年金収入の場合、65歳以上の者では120万円、65歳以下の者で  は70万円の収入があるということである。この場合は、法定軽減が適用され、例えば、1人世帯の国  保税は、年間で1万6700円、1カ月当たりに換算すると1392円となるので、国保税の制度の趣旨を理  解した上で納付してもらいたい」との答弁があった。 1 「国保税を納めない人と納めている人の割合はどうなっているのか」との質疑に対し、「所得ゼロの  階層の場合、納付している者が約85%、未納の者が約15%といった状況である」との答弁があった。 1 「国保税を納められない人に対して自治体が何かしら手だてを尽くすべきではないか。市ではどの  ような働きかけをしているのか」との質疑に対し、「国保税は前年の所得に対して賦課されるという  制度になっており、その後の状況変化などがある場合は、減免等の対象になることもある。さまざま  な事情はあると思うので、まずは相談してもらいたい」との答弁があった。 1 「現在、応能・応益の割合がそれぞれ50%だということだが、応益は低所得者に多く負担がかかる制  度であるため、それを切りかえることは検討できないか」との質疑に対し、「現在、低所得者につい  ては、7割・5割の法定軽減、さらに申請による2割軽減が適用されているが、従来は応能の割合が  非常に高く、その適用にならない状況であった。国が目安としているのは応能・応益の割合をそれぞ  れ50%ということなので、市ではそれに向けて、納税者の負担にならないように制度改正をし、ここに
     至っていることから、応益の割合を低くするという見直しは、現在考えていない」との答弁があっ  た。 1 「申請による2割軽減があるということを、どのようにPRしているのか」との質疑に対し、「納付  書送付の際に、その旨を記載している」との答弁があった。 1 「小さい子供は、いつ熱を出すかわからないので、中学生以下の子供がいる世帯に対してはどんな  状況であろうとも資格証明書を交付するべきではない。特別な事情として配慮するべきと思うがどう  か」との質疑に対し、「資格証明書を交付するのは、相手方と全く接触の機会を持てないなど、いわ  ゆる相手方が不誠実な場合である。窓口に相談しに来て、事情を確認した上で分納、減税、免除など  の手続をしている場合は、資格証明書は交付していない。4月1日現在、約1100世帯に資格証明書が  交付されているが、滞納者などの総数から見れば資格証明書交付者数はそれほど多いものではない  し、医療助成の対象者がいる世帯には資格証明書は交付していない」との答弁があった。 1 「医療助成の対象者は3歳未満なので、小・中学生のいる世帯には資格証明書が交付されることに  なると思うが、現在、その約1100世帯の中には、小・中学生がいるのか」との質疑に対し、「手元に  資料がないので、詳しい数はわからないが、このうち何世帯かには、小・中学生がいるのは確かであ  る」との答弁があった。 1 「負担の公平性と言うが、払える人と払えない人を一緒にしたら、全く公平ではない。払えない人  に対して配慮することこそが負担の公平性だと思うがどうか」との質疑に対し、「払っている人と払  わない人がいるというところに、まず不公平がある。ただ、払っていない人にも、払えない事情があ  るということは十分わかるので、そういう場合は事情を聞きたいということで、督促、催告、電話、  臨戸訪問などにより接触の機会を持ちたいと思っている。その接触の機会さえ与えてもらえないとい  うことであれば、市としてはその先に進みようがない」との答弁があった。 1 「国保税の収納率についての一般質問に対し、92.3%を目標にするという答弁があったが、いつご  ろをめどに収納率を92.3%にするのか」との質疑に対し、「あくまでも収納率の目標をどこに設定す  るかということであり、それをこれから見きわめていくこととなる。この目標については、収納課で  設定することになるが、いつまでということではなく、課税側と連携のもと、それに向かって取り組  んでいくということである」との答弁があった。 1 「3月議会で値上げ案が提出されたが、あまりにも唐突で、十分な審議がされないまま議決された  という思いがある。市としては、十分に審議された上で、また、市民にも周知されていると考えてい  るか」との質疑に対し、「国保税については値上げするしないにかかわらず、毎年収支の状況を見て、  財政運営上問題がないかどうか、見直しをかけている。昨年あたりから、非常に給付費が伸びている  ということで、今回改定に踏み切らざるを得ないのではないかということで、青森市国民健康保険運  営協議会に審議をお願いした。その結果、答申が出て、その答申を受けて3月議会で提案したという  ことである。議会及び市民に対し十分説明をしたいということで、これまでは6月議会に提案してい  たものを、今回は3月議会に提案することとし、3カ月間多く説明期間を設けた。100%満足な説明  だということではないが、説明責任を欠いているとは考えていない」との答弁があった。 1 「応能・応益の割合をそれぞれ50%にすると、国の補助が受けられるということなのか」との質疑  に対し、「1つの目安、標準的な1つの負担割であり、このことにより7割・5割・2割の軽減の対  象になるということである」との答弁があった。 1 「応能・応益の割合が7割・3割や6割・4割などの場合は、軽減の対象にならないのか」との質  疑に対し、「基本的には、応能・応益の割合がそれぞれ50%であり、応益の割合が45%から55%の間  であれば、7割・5割・2割の軽減の適用となるが、それを外れると6割・4割の軽減となる」との  答弁があった。 1 「応益の割合を45%まで下げることも可能ではないのか」との質疑に対し、「税率については、まず  応能・応益の割合をそれぞれ50%として試算する。これは、課税の結果、誤差が出て、応益の割合が  45%を欠けてしまい、7割・5割・2割の軽減が適用されなくなることを避けるためである。その年  度によっては、結果的に応益の割合が50%を割って45%に近い数値になるときもある」との答弁が  あった。 1 「差し押さえをしているケースはあるのか」との質疑に対し、「市税と国保税を一緒に徴収している  ので、今現在、国保税だけについての差し押さえの件数は出ていない。なお、全体の差し押さえの件  数については、平成18年度は1205件となっている」との答弁があった。 1 「約46万円の滞納額で、約1000万円の自宅を差し押さえられた人がいると聞いた。最低限生活して  いくために必要な自宅や、あるいはお金を得るために必要な土地、店舗などは、差し押さえをするべ  きではないと思うがどうか」との質疑に対し、「法律上は、滞納処分することによって、その生活を  著しく窮迫させるおそれがある場合には差し押さえできないこととなっている。市で差し押さえをす  るのは、例えば、店舗であれば、もうすでに債権がついている場合であり、市税の未納額の債権もあ  ることから、確実に市税を払っていただくために、その財産の異動を止めるためである。自宅から追  い出すとか、自宅を売り払うというようなことではない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「差し押さえをされたり、悪質な滞納者と見られたりすることによって、もう払わないと思う人がいたり、生活していく意欲さえも奪うようなやり方は自治体としてはやるべきではない」との意見が出され、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第4号「生活保護夏季冬季給付金等の復活と増額を求める陳情(その1)」から陳情第6号「生活保護夏季冬季給付金等の復活と増額を求める陳情(その3)」までの計3件の陳情については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって、理事者側から本陳情に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  生活保護制度は、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障しているものであり、生活保護基準に基づき、毎月、食費、被服費、光熱水費等の生活扶助費、家賃等の住宅扶助費や教育、医療、介護扶助費等が支給されている。  また、臨時的な経費に対応するため、生活保護基準においては、11月から翌年3月までの冬季間の生活費用として、例えば、夫婦と子供1人の3人世帯の場合は、月額3万4240円の冬季加算を支給するとともに、毎年、年末年始の一時的費用として、期末一時扶助費を1人当たり1万2900円支給しているところである。  さらに、小学校及び中学校の入学準備にかかる経費として、それぞれ3万9500円及び4万6100円の範囲内で支給している。  夏季・冬季給付金及び中学1年女子夏服支給については、生活保護世帯に対する臨時的支出を補うことを目的に、昭和43年から夏季・冬季給付金を、昭和44年から中学1年女子夏服支給を、市が独自に一時的な措置として、支給してきたものであるが、今日において、生活保護基準が支給開始当時に比べ、一般世帯の生活水準に近づく等改善されてきていることなどから、平成18年度に廃止したものである。  このようなことから、市としては、これらの給付制度については、復活等の見直しをする考えはない。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「夏季・冬季給付金の3000円を削られることによって、影響を受ける人たちの声は聞いたのか」と  の質疑に対し、「関係者には、この制度の廃止に当たっての説明はしていないが、廃止以降において  は、議会などにおいて、廃止に至った状況等を説明し、また、団体等からの要望により、話し合いの  場を設けるなど、誠意を持って対応している」との答弁があった。 1 「生活保護の受給額は、どのように算定しているのか。段階などがあるのか」との質疑に対し、「30  代夫婦と小学生1人の世帯でアパート住まいの場合は、まず世帯共通の経費としての生活扶助費は1  類と2類があるが基準表により算出され、アパート住まいなので、住宅扶助費として4万300円程度、  また、子供が小学生なので、教育扶助費及び児童養育加算があり、さらに、青森市は雪国のため、燃  料代としての冬季加算もあるということで、年で平均すると月額21万8895円となる。そのほか、家族  が病気になったときは、別途、医療費が支給される」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 30代夫婦と小学生が1人の世帯でアパート住まいの場合、約21万円ももらって生活しているようだ  が、パートで雇用されている人たちは、もっと少ない金額で生活しているので、生活保護を受けたい  という人がたくさんいる。でも、やっぱり自分たちで働いて生活していくのが筋だということで、み  んな働いている。一方では、生活保護を受けながら働きにいっているなど、いろいろな話が聞こえてい  るので、この生活保護制度自体をもう1回調べ直さなければならないのではないか 1 生活保護世帯までは課税されないが、それより少しでも超えると課税されることとなる。その同じ  ような生活をしている人たちが税金を納めていて、当然、夏季・冬季給付金などの一時金はない。一  方で、生活保護世帯は、夏季・冬季給付金を今までもらっていて、なくなったからといって、これは  既得権だからと主張するのはおかしい。市の判断として、この制度を廃止するというのは理解できる  以上が主なる意見であるが、各陳情については、いずれも起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以上)   ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第98号「専決処分の承認について」から議案第108号「専決処分の承認について」まで、及び議案第133号「平成19年度青森市一般会計補正予算」の計12件を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「臨時職員任用決定の本人への発令通知は、正職員の内示と同じ時期にあわせて行うべきではない  か」との質疑に対し、「本市では、一般事務職員の臨時職員の任用については、あらかじめ登録した  方の中から、面接試験等を行った上で、臨時職員として任用を決定する公募制を実施しており、平成  19年度任用の臨時職員については、『広報あおもり』及び青森市ホームページで広く登録者の募集を  行い、約350名の応募があったが、勤務条件、面接時の対応等を総合的に勘案して任用を決定し、3  月27日に本人及び配置される各課へ通知したところである。臨時職員の任用に関する通知について  は、応募する方々に配慮し、今後は職員の異動内示時期にあわせて本人へ通知することを基本に、で  きるだけ早い時期に実施していきたい」との答弁があった。 1 「久栗坂地区への新駅設置は、長年の地域要望であり、今後の学区再編や地域性を考慮し、重点要
     望に加えるべきではないか」との質疑に対し、「久栗坂地区への新駅設置については、地元の熱意や  機運の高まりのみならず、並行在来線対策を進めている県の判断が重要であり、これまでも地区等か  らの要望については県に対し情報提供をしているが、鉄道の利用は周辺人口や集客施設の立地等の地  区動向に影響されるため、青い森鉄道の安定的な経営の実現という観点からも、県では新駅設置後の  事業採算性を十分検証することが重要であるとしている。久栗坂地区への新駅設置を重点要望項目に  加えることについては、今後の周辺土地利用の動向や公共交通の利用の推移等の環境変化を見きわめ  ながら、対処していく必要がある」との答弁があった。 1 「平成20年度の重点事業として、東北新幹線新青森駅開業に向けた鉄道ネットワークの整備充実の  ため青い森鉄道の新駅設置を要望しているが、進捗状況はどうなっているのか」との質疑に対し、「県  では、平成22年度の並行在来線青森開業に向けて鉄道利用者の需要予測等の各種調査を行うなどの準  備を進めており、6月末には沿線自治体などから構成される『(仮称)並行在来線青森開業準備協議  会』を設立し、本鉄道線の経営計画の枠組みを協議することとしていることから、新駅設置について  もその中で検討されるべきものと考えている。また、本市では、平成18年度、青森市青い森鉄道活用  会議での検討を踏まえ、青い森鉄道の利便性の向上と鉄道事業の安定の確保に向けた3つの施策、15  のプロジェクトを提案しており、本協議会を通じて、県や鉄道事業者等に対して、操車場跡地・筒井・  野内地区への新駅設置に係る取り組みが一体的になされるよう、強く働きかけていきたい」との答弁  があった。 1 「広告料収入は、大事な財源確保につながると思うが、市役所ホームページでバナー広告を実施す  る予定はないか」との質疑に対し、「市では、財政健全性の確保のため、広告料収入の確保を行財政  改革プログラムの一つに位置づけ、自主財源の確保に努めることとしており、既に『広報あおもり』  については、6月1日から広告の募集を開始し、8月1日号から掲載することとしている。市ホーム  ページへのバナー広告についても、本年10月に予定しているトップページの見直し時期に合わせて、  8月中旬には広告の募集を開始し、見直し後の10月から掲載したい」との答弁があった。 1 「一般県道荒川青森停車場線を荒川方面から青森中央大橋に向かう車両が橋の手前で右折する場合、  右折レーンはあるものの右折信号が設置されていないため危険である。右折信号の設置について、県  への働きかけの状況を示せ」との質疑に対し、「青森警察署では、右折車両のための信号機改良の必  要性が認められることから、平成18年12月に県公安委員会に上申したとのことであり、現在、県公安  委員会では、反対側の柳町方向からの右折の信号機改良もあわせて検討中とのことである」との答弁  があった。 1 「救急車のスムーズな運行を確保するため、市民病院東側道路の一定区間を一方通行とし、また、  その区間にタクシーベイを設置する考えはないか」との質疑に対し、「市道勝田一丁目4号線の延長  約200メートルのうち、みちのく銀行本店から浦町中学校方面へ通じる勝田松原5号線から病院入り  口までの約80メートル間を一方通行規制とし、タクシーベイを設置した場合、残りの約120メートル  間について、北側から病院正面に向かう車両が左折して平和公園通りに抜けざるを得ないことに加  え、平和公園通りの渋滞、車の流れなどを含む交通環境やバス路線、救急自動車、地域住民の生活へ  の影響もあることから、青森警察署と協議していきたい」との答弁があった。 1 「自衛隊情報保全隊が行う国民運動のあらゆる分野を監視のもとに置いた監視活動を即時中止する  よう求めるべきと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「政党機関紙のホームページで取り上  げられた自衛隊の内部文書とされる、『情報資料について(通知)』及び『イラク自衛隊派遣に対する  国内勢力の反対動向』については、正式に市に到達した文書ではないが、集会、デモ行進、ビラの配  布、市議会等における意見書の採択の結果などに関する発生年月日、発生場所、関係団体及び関係者  名などが記載されているもので、各種団体等による公の場における活動が記録されただれもが知り得  る情報をまとめたものと推測されることから、その限りでは、違法な情報収集とは考えがたい。これ  らは、国の機関が行った調査結果を内部へ発信した文書であるとされているが、市として確認できな  いため、直接コメントする立場にはない」との答弁があった。 1 「カメムシ防除のための薬剤散布の助成をできないか」との質疑に対し、「平年におけるカメムシ防  除は農業生産に係る通常の経費であることから、市として特段の助成を行う考えはない。カメムシ防  除の基本は、適期での畦畔や休耕田の草刈りであり、加えてカメムシの発生状況から一斉に薬剤散布  するのがより効果的である。特に、防除のための草刈りについては、今年度から国・県・市の助成が  始まった農地・水・環境保全向上対策の中で、農道、水路などの草刈りが共同作業として実施できる  ことから、事業対象地域については、カメムシ防除のため効果的に活用してほしい」との答弁があった。 1 「農林水産省が決定した『我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略』にリンゴが主要11品目の  一つとして取り上げられているが、本市ではリンゴの輸出についてどのような対応をしていくのか」  との質疑に対し、「2006年産の国産リンゴの輸出量は2万2229トン、輸出金額は約68億5000万円と過  去最高を記録したが、このうち約9割が本県産と見込まれ、本市の浪岡農業協同組合も2005年産の約  8.5倍のサンふじを台湾に185トン、香港に1トン輸出し、輸出金額は4000万円で一定の利益を計上し  ている。市としては、今後、整備する予定のリンゴCA冷蔵庫を有効に活用し、地産地消と域外への  販路拡大を積極的に展開することとしており、海外への輸出を域外販売の1つの戦略として位置づけ  て、県やリンゴ業界と連携して信頼できる輸出入業者の確保及び厳しい検疫をクリアする体制の強化  と市場の需要動向を見きわめながら、海外への輸出を推進していきたい」との答弁があった。 1 「市で設置管理している観光地のくみ取り式の公衆トイレについて、将来の水洗化の計画を示せ」  との質疑に対し、「市で設置管理している観光地の公衆トイレのうち、くみ取り式は3カ所あるが、  そのうち、市の指定文化財である田代平湿原の入り口に設置している八甲田温泉前公衆トイレを3年  後に予定されている新幹線新青森駅開業時には観光客の増加も想定されることから、新幹線開業対策  事業として位置づけ、今年度は水洗化のための調査、設計、関係機関等との事前協議をし、平成20年  度以降に整備する予定としている。そのほか、浅虫の湯の島、東岳自然歩道の2カ所の公衆トイレに  ついては、水洗化に必要な水道水等の確保が極めて困難な状況であり、現在のところ水洗化の計画は  ない」との答弁があった。 1 「桜川一丁目の県立青森高等学校漕艇部艇庫付近の遊歩道は、漕艇部の高校生などが通路として利  用しているが、夜間は暗く、治安上、また、風紀上もよくないとの声が付近住民から上がっている。  市では管理者である県に対し改善方を要望するとのことであったが、その後の経過はどうなっている  のか」との質疑に対し、「県立青森高等学校漕艇部艇庫から桜川橋の区間については、堤川の河川管  理用道路となっており、管理者である青森県に対し、当該箇所への防犯灯の設置を働きかけてきたが、  県では、防犯灯設置計画はないとのことであるが、市としては、今回の要望内容について、再度、伝  えていきたい」との答弁があった。 1 「防犯の観点から、通学路や公園周辺には防犯灯を増設すべきと思うが、その考えを示せ」との質  疑に対し、「防犯灯は、夜間の歩行者通行の安全及び防犯の観点から住宅地、生活道路に現在約3万  1000灯設置している。防犯灯の新設については、各町会からの設置要望を受け、地域の状況を聞き、  職員が現地を調査し、優先順位が高いと判断されるところから計画的に設置しており、通学路につい  ても、学校・PTAで協議の上、設置要望場所を選定し、町会要望として提出され、現地調査の上、  計画的に設置している」との答弁があった。 1 「金沢小学校通りから泉川小学校に向かう通学路整備の取り組みや進捗状況を示せ」との質疑に対  し、「以前、町会等から要望があり、現地の調査をした結果、泉川小学校北側の土地を歩道用地とし  て確保する必要があることから、平成14年に土地所有者の代理人に状況を説明し用地の提供を求めた  が、当該地に所有している土地全体を買収しなければ応じられないとの返答があり、交渉がまとまら  なかった経緯がある。その後、昨年も所有者に意向を確認しており、さらに昨日も確認したが、同様  の回答であり、現状では通学路の整備は難しいと考えているが、引き続き交渉していく」との答弁が  あった。 1 「都市整備部及び健康福祉部が所管する公園の数、平成16年度から平成18年度の3カ年の間に撤去  した遊具の主な種類と数及び都市整備部所管の公園において撤去した遊具のうち、かわりが設置され  ていないものの数を示せ。また、筒井地区における都市整備部所管の公園で、破損により平成18年度  に撤去した滑り台を速やかに設置すべきではないか」との質疑に対し、「都市整備部が所管する都市  公園は青森地区114カ所、浪岡地区14カ所の計128カ所、児童遊園は青森地区39カ所、住宅団地内児童  遊園は青森地区17カ所、浪岡地区5カ所の計22カ所、合計189カ所であり、撤去した遊具の種類と数  は、平成16年度は箱ブランコや鉄棒など4種類8基、平成17年度は滑り台やグローブジャングルなど  9種類17基、平成18年度はブランコやアスレチック遊具など5種類15基、合計14種類40基となってい  る。新規の遊具の設置は、平成16年度から平成18年度まではなく、本年度は、平成18年度に遊具を撤  去した八ツ橋ニュータウン北公園へ遊具を新たに設置する予定である。また、健康福祉部において所  管している公園等については、児童遊園39カ所、ちびっこ広場68カ所の計107カ所であり、撤去した  遊具の種類と数は、ちびっこ広場については、平成16年度は滑り台など2種類2基、平成17年度は鉄
     棒など4種類9基、平成18年度は鉄棒1基で、合計5種類12基となっているが、子どもたちが安全に  遊具を利用できるよう、関係部署と連携を図りながら適切な管理に努めていく」との答弁があった。 1 「パートナーシップ花いっぱい事業に参加しているグループが、セントラルパーク西側の花壇に水  を配給する施設がないため、大変困っている。市として簡易な貯水タンクを設置できないか」との質  疑に対し、「平成16年度から市が保有する活用されていない土地などでの緑化活動や、公園・緑地で  の花壇づくりなどの市民、事業者による自主的な取り組みを支援するパートナーシップ花いっぱい事  業を行い、緑の創出に努めているが、セントラルパーク西側の花壇についても、近隣の町会が当該事  業に参画し、緑と花のあるまちづくりの推進に精力的に取り組んでいる。当該地区での花壇づくりは、  これまでも広範囲な場所で継続して行っており、水やりも大変なことから、花壇づくりのための簡易  貯水タンクに対する支援については、今後検討していきたい」との答弁があった。 1 「学校併設型の市民センターについて、地域住民から求められているのは市民センターとしての機  能であると考えるが、補助事業を活用して市民センターの機能を有する学校施設として建設する場  合、市民センターの機能部分は、補助事業の要件に照らしてどの程度まで認められるのか」との質疑  に対し、「平成18年までの補助基準のガイドブックによれば、地域学校連携促進型の学校を建設する  との観点から、PTAの活動拠点となる場、地域住民がボランティア活動の拠点として活用できる場、  体育施設開放のため、地域住民が使用できる会議室や更衣室などの付設、また、複合促進との観点か  ら、文教施設を学校施設に取り込むなど、さまざまな内容が考えられる。それぞれの場合により校舎  面積に占める割合という面積要件はあるが、地域住民が使える施設としては、多目的ホール、展示ホー  ル、和室コーナーなど、児童・生徒と一緒に使用できる交流スペースについては認めるとされており、  例えば学校の図書室を地域に開放するような形も可能であると考えている。具体的には、東陽小学校  も地域住民と連携して使用できるような施設を学校施設に係る補助事業で整備したものである」との  答弁があった。 1 「新城中学校を改築するに当たり、現在、車いすで学習している生徒がおり、2年後にも車いす利  用の生徒が入学してくる現状にあって、子供が安心して学習できるバリアフリー環境をどのように整  備するのか」との質疑に対し、「市所有の既存建築物のバリアフリー化については、青森市所有施設  バリアフリー整備方針により、高齢者や障害者などが施設を安全かつ円滑に利用することができるよ  うに、施設ごとに整備項目を指定してその整備に努めている。学校施設についても、校舎改築の際に  は、入り口スロープや階段手すり、障害者用トイレの整備に努めることとしているため、新城中学校  においても、入り口スロープの設置、階段とすべての洋式・和式トイレへの手すりの設置、1階及び  2階男子トイレ内に車いす対応のトイレを各1カ所ずつ設置するとともに、加配教員やスクールサポ  ーター、特別支援教育支援員の配置により、車いすを必要とする児童・生徒が安心して学校生活を  送れるようなサポート体制をとっている」との答弁があった。 1 「中学校給食の残渣は、最終的にどのように処理しているのか」との質疑に対し、「中学校給食セン  ターから排出される残渣の処理については、資源を有効活用するために、一般廃棄物処理業者に委託  して堆肥化しており、その肥料については、中学校へ配付するなどの活用をしている」との答弁があっ  た。 1 「中世の館、浪岡中央公民館、浪岡体育館に指定管理者制度を導入するに当たり、これまで浪岡地  区では地元各種団体の協力のもと、施設の運営及び事業展開を行ってきたが、今後も地元各種団体の  協力が不可欠と思うがどうか」との質疑に対し、「中世の館、浪岡中央公民館、浪岡体育館について  は、平成20年4月より指定管理者制度を導入するため、今期定例会へ条例の改正案を提案している。  これら3施設は、施設の本来の目的からも、事業の企画立案や施設の運営において、浪岡地区の社会  教育活動、文化活動を牽引してきた地域の方々や各種団体が積極的に参画することにより、地域の  方々のための施設運営及び事業展開が図られるものと考えており、今後においても、各種地域団体と  の連携、協力を目指していく」との答弁があった。 1 「市民ホール4階会議室(2)・(3)にも、ピアノを配置すべきと思うがどうか」との質疑に対し、  「現在、練習で使用できるピアノの配置はリハーサル室のみとなっているが、今後、4階会議室(2)・  (3)における音楽、ダンスの練習需要にこたえるため、6月末の文化ホール閉館後に、文化ホール  の中練習室に設置されているアップライトピアノを速やかに移設する予定としている」との答弁が  あった。 1 「通常では、日勤、準夜、深夜の3交代で行う市民病院救急外来の看護師の勤務体制をことしの2  月から連続して夜間16時間勤務する体制で試行されているが、その後の状況を示せ」との質疑に対し、  「当院の救急外来の夜間勤務は、午後4時15分から午前1時までの準夜勤務と、午前0時15分から午  前9時までの深夜勤務による交代制となっているが、午後4時15分から翌日の午前9時15分まで準夜  勤務と深夜勤務を通算して行う夜間16時間勤務は、近年の救急外来患者の増加で多忙となっている準  夜帯に看護師を増員し、医療の質の向上と安全の確保を図る等の目的で導入するものである。その具  体的な試行内容は、通常の夜勤では準夜3名、深夜3名の計6名勤務となるが、試行期間中は16時間  勤務2名、準夜2名、深夜1名の計5名勤務と通常時より1名少ないが、準夜帯を3名から4名に増  員できることで、従来の救急外来における課題が解消されるほか、看護師1人当たりの夜勤の回数が  減るなど、看護師の負担軽減が図られる。当院では、この試行を平成19年2月1日から3月31日まで  と、4月1日から6月30日までの2回にわたり継続実施中であるが、夜間で長時間にわたる勤務であ  るため、各個人の身体・精神面への影響及び勤務シフト等やアンケート結果を検証した上で、実施に  向けた協議を行っていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、専決処分の承認についてを一括して諮り、次に、平成19年度青森市一般会計補正予算を諮ったところ、まず、議案第98号「専決処分の承認について」から議案第108号「専決処分の承認について」までの計11件についてであるが、議案第98号、議案第99号、議案第103号、議案第105号、議案第106号及び議案第108号の計6件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと決し、議案第98号、議案第99号、議案第103号、議案第105号、議案第106号及び議案第108号を除く議案5件については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第133号「平成19年度青森市一般会計補正予算」についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ────────────────────────────────────────            新幹線対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)  陳情第3号「新幹線新青森駅南口改札口の設置に関する陳情」であるが、審査に当たって理事者側から本陳情に対する意見、対策等について説明を求めたところ、次のとおり説明があった。  本陳情は、平成19年5月22日、青森市町会連合会より青森市議会議長に対し、「新幹線新青森駅に南口改札口を設置するよう建設主体となる独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構へ働きかけていただきたい」との要旨で陳情がなされたものである。  新幹線新青森駅舎については、現在、駅舎の建設主体である鉄道・運輸機構において、平成19年7月末を目途に設計作業が進められており、本年末頃から建築工事に着手し、平成21年度の完成を目指し作業が進められる予定となっている。  また、建設に当たっては、構造やレイアウトなど細部にわたり新幹線開業後の運営主体であるJR東日本と協議することとされており、新青森駅の新幹線及び在来線改札口については、サービス上、安全上及び駅運営上の観点から、1カ所に集約したいとのJR東日本の意向から、駅舎2階の東口内に整備を計画しているものである。  現在の計画では、新幹線開業後に南口から奥羽本線を利用する際には、南北連絡通路を渡り、東口内の奥羽線改札口を通って通路を南側に戻ってきた上で奥羽本線ホームへおりる形態となることが示されており、現行と比べ大きく迂回する必要があり大変使いづらくなることなどから、直接ホームへおりる形で奥羽本線利用が可能となるよう、南口改札口の設置方を求める旨の決議が、西部第7区連合町会及び青森市町会連合会総会において満場一致で採択され、5月22日に青森市町会連合会会長から青森市議会議長に対し、陳情書が提出されたものである。  新幹線新青森駅開業は、長年にわたる青森市民の悲願であると同時に、新青森駅開業に伴い、本市はもとより県内全域が活性化し、経済や雇用面においても大きな波及効果が見込まれることは歓迎すべきことであると考えている。  しかしその一方で、南口からの奥羽本線利用者が駅舎内を大きく迂回する形となるなど従前の利便性が損なわれることについては、バリアフリー法や今後の高齢社会への対応という観点からも最大限の配慮が必要であることから、青森市町会連合会において満場一致で新幹線新青森駅に南口改札口の設置を働きかける旨の決議がなされ、青森市議会に対し陳情として提出されたことや本定例会での審議を踏まえ、関係機関に対し、南口改札の設置について、強く働きかけていきたいと考えている。  以上が理事者側の意見、対策等についての説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「南口改札の設置について、関係機関に働きかけていきたいとのことであるが、本定例会の一般質  問においては、南口の開設に係る質問に対して、構造上、南口の開設は難しいとの答弁があった。市  の考えはどちらなのか」との質疑に対し、「本定例会の一般質問において、現在の奥羽線新青森駅同  様、新幹線の新駅設置後も南口から直接奥羽線が利用できるような形で南口を開設する旨の質問に対  し、通信機器類が入る施設が現在の南口付近に設置されること、現在の奥羽線の新駅が改築されるこ  とに伴いホームの南側に1線増線されることから、新駅において奥羽線を利用する場合は、連絡通路  を渡って線路を越える必要があるという構造上の制約があるため、直接乗りおりするための南口は困  難であるとの答弁をしたものである。本陳情については、そのような構造でありながらも、現在の計  画では、新青森駅の南口から東口方面に向かい、奥羽線改札口を通ってまた南側に戻ってくることと  なっており、かなり迂回する必要があることから、連絡通路の南側部分に、直接奥羽線に乗り込んで  いける改札口を設置するというものであり、一般質問の内容とは違うものと考えている」との答弁が  あった。 1 「構造上、南口の設置ができなくなった今になって南口の設置が問題となっているが、初めから南  口を設置する方向で協議はされなかったのか」との質疑に対し、「鉄道・運輸機構が新幹線を整備し  た後に、JR東日本がそれを借りて運営することとなっているが、全国新幹線鉄道整備法では、新幹  線を整備する側と、運営する側とが協議をした上で、国に実施のための認可を申請できる旨が規定さ  れていることから、鉄道・運輸機構が、この駅舎の構造についてJR東日本と協議が調った上で、国  に認可を申請していくという段取りになっている。平成17年12月に開業設備の認可を受けてから、鉄  道・運輸機構とJR東日本で、新青森駅の駅舎について、経費的なものも含めながら使い勝手などに  ついて協議し、駅舎の構造が明らかになり、平成18年11月の県議会に説明され、本市においても、12  月に市議会に説明をしたものである。鉄道・運輸機構とJR東日本の協議の中には、建設費用の3分  の1を負担している県や、その一部を負担している本市も入っていなかったため、その時点で奥羽本  線の乗り入れの改札や外へ出る改札など乗り継ぎの仕方が初めてわかったことから、新青森駅の奥羽
     本線の駅舎を移すため、地元に説明会を開催し、地元住民からの使い勝手が悪いとの意見を受け、現  在に至っているものである」との答弁があった。 1 「市は、初めから南口が設置されていないことは知っていたのか」との質疑に対し、「南北連絡通路  は、市と鉄道・運輸機構が共同で整備する通路であるため、基本設計の策定段階で、本陳情の趣旨の  部分に改札口が設置されるかどうかとの議論はないまでも、改札口が設置されないことは想定できた  が、駅舎内がどのような形で南側の地域住民が乗り込んでいけるのかということがわからない状況で  あったものである」との答弁があった。 1 「南北連絡通路は24時間通行できるのか」との質疑に対し、「南北連絡通路の管理については、今後、  市とJR東日本で協定を結んでいくこととなるが、鉄道・運輸機構に対し、南北連絡通路を整備する  際は、24時間通行できるものとする旨を申し入れ、費用を負担し合いながら整備することとなってい  るため、その考え方は、JR東日本が管理する際にも引き継がれていくものと考えている」との答弁  があった。 1 「本陳情の趣旨となっている通路の場合であれば、北側の業務施設の部分に入り口を設置すること  が可能なのか」との質疑に対し、「本陳情の趣旨となっている通路については、西部7地区の連合町  会において決議され、青森市町会連合会に提起されたものであるが、工事説明会の際は、現在の計画  のように、大きく迂回するのではなく、直接新幹線や奥羽本線に南側から乗り込めないかとの意見も  出されたが、構造的に無理であるため、それでは途中から奥羽本線に近道できる入り口を設置できな  いかとの要望があったものである。今後、鉄道・運輸機構やJR東日本において、構造的なことや駅  舎の管理運営に照らしてメリット、デメリットを考えながら判断されていくものと考えている」との  答弁があった。 1 「本陳情の趣旨となっている通路が可能であれば、在来線の専用の改札口と新幹線の利用者とを途  中の通路で分けなければならず、通路幅も改めて考えなければならないこととなるため、北側の業務  施設の半分の部分に改札口を設置し、通路の途中から直接ホームにおりるように階段を設置すること  は考えられないか」との質疑に対し、「現在奥羽本線新青森駅を利用している新城、石江地区住民が、  新幹線の犠牲になるのではないかとの意見があり、それを、373町会で構成する青森市町会連合会に  おいて決議されていることを踏まえれば、技術的なことは別として、本陳情の趣旨となっている通路  に改札口を設置することは、実現が不可能なものではないと考えていることから、本委員会での議論  や議会の議決を踏まえ、市民の意見を鉄道・運輸機構や国、3分の1を負担している県等に届けたい  と考えているが、構造的な部分については、明言できない」との答弁があった。 1 「現在の計画における南口から入っていくのではなく、出来るだけホームをまたがずに直接南側か  ら入ってホームにおりていけるよう、南側の業務施設の部分に入り口を設置することは可能ではない  か」との質疑に対し、「本陳情については、南側の地域住民が奥羽線の新青森駅に乗り込む方法とし  て、鉄道・運輸機構から示された現在の計画で考えられているものではなく、途中から近道できるよ  うな形で乗りおりできるようされたいとのことであり、南側の業務施設や北側の業務施設を横断する  ということについては、技術的な問題であることから、鉄道・運輸機構とJR東日本とで協議される  べきものと考えている」との答弁があった。 1 「南側の業務施設を横断するということについては、鉄道・運輸機構とJR東日本が協議すること  いうことであれば、地域住民の要望である南側から直接駅舎に入ることについて、再度検討し、正し  く、はっきりと伝えるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「南側から直接駅舎に入ることについ  ては、2階が駅舎、3階がホームとなっており、1階部分には、通信機器や駅舎を運営するための設  備が既に入っていることから、構造的には無理である。また、南側の通信機器設備がなく、直接駅舎  に入った場合でも、真ん中にホームがあるという島式のホームとなっているため、反対側のホームに  向かうためには階段を上がらなければならないものであることから、1階の南側から直接駅舎に入る  のは構造的に無理ということである。また、南北連絡通路を使いながら南側または北側の業務施設を  横断することについては、技術的な判断がかなり必要と考えていることから、本市としては、現在の  計画のように大きく迂回するのではなく、その途中からできるだけ本線のホームに近い部分におりる  構造としてほしい旨の要望をすることを考えている」との答弁があった。 1 「南北連絡通路を通らなければならないのであれば南口とはいえず、南側の出入り口にすぎないの  ではないか」との質疑に対し、「本陳情の趣旨は、南北連絡通路を通り大きく迂回することなく直接  入れるような奥羽本線独自の南口改札口の設置を求めるものだと理解している」との答弁があった。 1 「本陳情書では、鉄道・運輸機構に対する市からの働きかけを求めているが、国や県のほか、JR  東日本に対しても働きかけをしていくのか」との質疑に対し、「市としては、鉄道・運輸機構のほか、  3分の1の負担金を拠出する県や、国土交通省に対しても働きかけていきたいと考えているが、全国  新幹線鉄道整備法により、駅舎整備に当たってはJR東日本との協議が必要であるとされていること  から、JR東日本に対して働きかけることについて、鉄道・運輸機構とも協議していきたいと考えて  いる」との答弁があった。 1 「駅舎の設計を変更して南口改札口を設置することによりそれに係る経費について、市側に負担を  求められることもあり得るのか」との質疑に対し、「現在の奥羽本線新青森駅は南側から直接乗りお  りできる構造になっているが、新幹線新青森駅の駅舎が整備されることにより遠回りになるのであれ  ば、機能補償として鉄道・運輸機構に負担を求めていくべきものと考えている」との答弁があった。 1 「新幹線駅舎の設計時点で奥羽本線の複線化が既に決まっていたとすれば、島式のホームになるこ  とが想定できたと思うが、複線化が決まったのはいつか」という質疑に対し、「平成17年12月に新駅  舎建設のための開業設備の認可と同時に、在来線乗り継ぎのための奥羽本線複線化の認可がなされ、  それを受け鉄道・運輸機構とJR東日本の協議が始まったものである」との答弁があった。 1 「新駅舎建設と奥羽本線複線化の認可が同時だとすれば、直接南側に改札口を設け、奥羽本線ホー  ムに直接入れる構造とすることが可能であったと思うが、駅舎の基本設計の段階で、市や県に対し打  診がなかったのか」との質疑に対し、「駅舎内部の設計に当たっては、鉄道・運輸機構とJR東日本  の協議が前提となっており、その際には南側から直接乗りおりできるような形を含め、さまざまな検  討がなされたようであるが、その段階では、その都度行政側が協議を受けるということはなく、平成  18年11月の県議会において正式に示され、平成18年12月の本委員会に説明したものである」との答弁  があった。 1 「本陳情の趣旨は、南北連絡通路から北側の業務施設を通り奥羽本線に乗りおりできるようにする  ということではなく、あくまで南側から直接乗りおりできる南口の設置であると思うがどうか」との  質疑に対し、「西部7地区の地区長及び青森市連合町会の事務局長に本陳情の趣旨を確認したとこ  ろ、できるだけ大きく迂回することなく奥羽本線に乗りおりできるようにされたいとのことであった  ものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本陳情については、全員異議なく、採択すべきものと決したものである。                                         (以上) 3            閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の4月27日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  まず、東北新幹線八戸-新青森間の3月末現在の工事の進捗状況であるが、工事延長81.2キロメートルのうち、全体の75%に当たる60.9キロメートルが既に完成している。このうちトンネル部50.4キロメートルについては、3月末までに19トンネルのうち17トンネルが貫通しており、新聞報道等にあったように、平成19年4月25日には18本目となる高舘トンネルが貫通したところであり、トンネル全体の掘削率は99.0%となっている。また、高架橋、橋梁など明かり部の30.8キロメートルについても、全体の完成率は約45%の進捗となっている。用地取得率については、八戸-新青森間が約96.7%、青森市内においては97.0%となっている。  次に、市内約30キロメートルにおける3月末現在の進捗状況であるが、17工区のうち、八甲田、田茂木野、雲谷平、横内、松森、細越の6トンネル及び船岡高架橋が既に完了している。青森車両基地の路盤工事については、39万立方メートルの盛土が完了し、現在建築の基礎工事を施工中であり89%の進捗となっている。ねぶたの里高架橋、金浜高架橋、荒川橋梁、高田高架橋については97から99%、また、平成17年に工事着手した牛館川橋梁、三内丸山高架橋、石江高架橋、新青森駅高架橋、油川高架橋の計5工区については51から88%の進捗となっている。また、平成17年12月に工事実施計画の認可を受けた軌道や電気、駅舎等を含む開業設備については、現在八甲田トンネル内においてレールを敷設する軌道工事及び送電線等を添架する電気工事が行われており、軌道工事の発注率は100%、電気工事については58%となっている。  次に、平成17年4月に国の認可を受けた北海道新幹線についてであるが、これまで北海道側を中心に工事が行なわれてきたが、青森県側においても本年3月に外ヶ浜町の館沢トンネルを含む約1.6キロメートル間の工事が発注された。青森市内約14キロメートルの全線においては、これまでに新幹線ルートの中心線測量を実施済みであり、引き続き地質調査、設計、用地測量等を実施する予定となっている。  次に、北海道新幹線新青森-新函館間の当市の建設負担金についてであるが、全国新幹線鉄道整備法第13条第1項及び同法施行令第8条第1項の規定により、貸付料等収入を除いた額の3分の1を青森県が負担することとなっており、青森県は同法第13条第2項の規定により、その区域内の市町村で当該新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、負担金の一部を負担させることができるとされている。  このことから、青森市の地域負担割合は、平成18年12月の青森県との協議において、八戸-新青森間と同様、青森市内における駅その他の地域の便益に密接に関連する鉄道施設に係る工事に該当する地域負担のうち1割とし、残る9割については青森県が負担することとし、平成19年2月開会の第249回青森県定例議会で議決されたところである。北海道新幹線の青森市内における駅その他の地域の便益に密接に関連する鉄道施設に係る工事に該当する区間については、油川字羽白地区の市街化区域の延長274メートルとなり、この区間の概算事業費については鉄道・運輸機構の試算によると約32億円と見込まれ、青森市の負担額は、青森県の負担額約10億7000万円の10分の1に相当する約1億700万円と見込まれている。本年度の本市負担額については、当該区間の調査費に係る負担金として10万円を当初予算に計上している。  次に、東北新幹線新青森駅舎建設に伴う奥羽本線新青森駅改修工事についてであるが、本工事は、新幹線新青森駅の建設主体である鉄道・運輸機構が奥羽本線の新青森駅のホーム拡幅と延伸及び線路を複線化する、いわゆる1面2線化工事に伴う軌道、建築、機械、電気工事等であり、現在の待合室及び跨線橋が新幹線新青森駅建設に支障となることから、前回の本委員会で報告したが、青森方へ約30メートル移転することとなる。これら工事の概要等については、今月初頭に事前に新城小学校及び青森西高等学校へ、また4月11日には新青森駅近隣の西部第7区の8町会長へ、さらに4月17日と18日の両日には、新青森駅近隣の関係住民の方々を対象とした工事説明会を実施している。  この工事に伴い、市道石江64号線、通称西高校前通り線の約17メートルの区間が5月12日から通行どめとなる予定である。現跨線橋は7月中旬まで利用可能であるが、跨線橋の北側出入口から青森方となる石江踏切方面への通行が不可能となる。仮跨線橋はことしの8月下旬ごろから利用可能となるが、7月下旬から8月中旬の約1カ月間は、現跨線橋が作業用ヤードとなり仮跨線橋も未設置のため、現跨線橋、仮跨線橋共に利用できない状況となることから、迂回路を通行することとなる。また、市道石江64号線のうち約82メートルの区間については、ことしの7月中旬以降通行どめとなる予定であり、通行どめの期間はすべての新幹線に係る工事が終了する平成21年度ころまでの予定となっている。また、今回の改修工事のために南口駅前広場は4月26日から閉鎖となっている。地域住民には不便をかけることになるが、新幹線の早期開業と通学の児童、生徒の安全確保を最優先させることで、理解を得たところである。  なお、これらの内容については、近隣の関係住民には町内の回覧で周知するとともに、現場には予告看板等を設置するなど、通行に支障を来すことのないように努めていくこととしており、あわせて市としても市のホームページや「広報あおもり」に掲載し、広く周知を図っていくこととしている。  最後に、今後の工事の進捗状況等についてであるが、新城小学校、青森西高等学校及び近隣の関係住民には逐次情報を提供することとし、工事施工者には必要な対策を講じながら工事を進めるよう、継続的に働きかけていきたいと考えている。  次に、石江土地区画整理事業一般保留地処分方針の案に対する「わたしの意見提案制度」、いわゆるパブリックコメントの実施についてであるが、既に4月19日開催の各派代表者会議並びに4月20日開催の都市建設常任委員会において報告し、さらに4月23日の市長定例記者会見において発表している。  東北新幹線新青森駅が設置される石江地区については、快適都市へのゲートウエーとしての機能を担う地区として、平成14年度から土地区画整理事業を中心とした整備を進めているところである。事業の着手以来、宅地造成工事や道路築造工事、建物移転等を進めてきた結果、昨年度までの執行事業費については約54億3000万円となっており、総事業費180億円に対する進捗率は約30%となっている。今後も前倒しが見込まれる新幹線開業時期を見据えながら、計画的に事業を進めていくこととしている。石江土地区画整理事業は、財源の一部として保留地処分金を事業計画に計上しており、今後、保留地を売却し事業費に充当することとしている。売却する保留地については、現在新青森駅周辺に9カ所を予定しており、地区計画と整合がとれた新青森駅周辺にふさわしい土地利用の促進を図るために、「一般保留地の活用と処分に関する方針(案)」を策定し、処分を進めていきたい。今後の日程については、この「一般保留地の活用と処分に関する方針(案)」を5月1日から31日までの1カ月間、各支所・市民センターや情報公開コーナーなどで公開しながら、「わたしの意見提案制度」で市民から意見や提案を聞き、9月ごろをめどにこの方針を策定していきたい。  なお、保留地予定地の処分工程については、一般保留地予定地の具体的な処分時期はあくまで予定であることから、新幹線駅舎工事の工程等により変更となる場合もある。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「奥羽本線の利用に当たり、南口がないために沿線住民が不便を来すのであれば大変困るという意
     見があるが、奥羽本線と新幹線の駅舎は一体でつくられるのか」との質疑に対し、「現在の奥羽本線  新青森駅の上に、新幹線新青森駅が覆いかぶさるような形でつくられ、新しい奥羽本線の在来線の駅  舎は1面2線化され、ホームの南側に1線増設される。それに加え現在のホームが140メートルから  285メートルに延長される。改築された奥羽本線のホームへは、新幹線の新たな駅舎から直接おりて  いくような形で進められている」との答弁があった。 1 「新幹線の駅舎から奥羽本線におりていくというのは、奥羽本線だけを利用する地元住民にとって  は大変不便であることから、新幹線の駅に南口をつくってほしいという要望があるが、新幹線駅舎の  設計に南口設置を組み込んでいくことは時期的に可能なのか」との質疑に対し、「新幹線駅舎の設計  については、おおむね今年の夏ごろをめどに作業を進めており、駅舎の中の機能配置や各機能のボ  リューム等の決定については、運営するJR東日本の考え方や意思が一義的になるが、まだ設計が固  まるまでには2カ月の期間的な猶予があるため、そのような意見に対しては、市としてもJR東日本  及び設計を担当している鉄道・運輸機構に働きかけていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市としても住民の考えと同じととらえているのか」という質疑に対し、「駅という公共施設である  ので、だれでも使いやすい駅という観点からすれば、やはり南口が設けられていることが望ましいと  とらえている」との答弁があった。 1 「鉄道・運輸機構の説明会かと思うが、現在の市道よりも踏切の方を広くし、車が交差できるよう  にした上で歩道を確保するとの話があったが、現在の道路の幅と踏切を拡幅する幅はどれくらいか」  との質疑に対し、「今般の奥羽線の駅舎の改築に伴い、改良される踏切は石江踏切と石上踏切の2カ  所であり、現状で、石江踏切についてはおおむね4から5メートル程度、石上踏切については5から  6メートル程度の幅であるが、鉄道・運輸機構によると、踏切の取りつけに当たっては、現状の道路  幅に合わせる形となるため、これまでは踏切内での車の対向が困難な状況であったが、改築後はぎり  ぎりながらも踏切内での車の対向が可能となり、さらにその外側に歩行者が安全に通れるような歩道  が設置されるが、詳細な幅については、現在鉄道・運輸機構で検討中である」との答弁があった。 1 「市道石神線は交通量が多く、冬期間は道路がすり鉢状態になり、交差するときに接触するなど、  事故が多い道路であるため、石江踏切の方だけでも、鉄道・運輸機構が拡幅する分に合わせて、市道  も拡幅できないか」との質疑に対し、「市道石神線については、拡幅の計画は持っていない。踏切の  改修についても、まだ具体的な協議を持っていないため、鉄道・運輸機構が踏切を拡幅するに当たっ  てどういう考えを持っているのか、これから協議をしながらその都度報告したい」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、鉄道・運輸機構では踏切を拡幅する際に、少なくとも車が2台すれ違えるようにして、さらに歩道は子供たちが安全に通学できるよう安全が第一であるということを強調していたが、現状よりは踏切の幅が広くなるということが確実だということなので、それにあわせて市としても市道の拡幅を検討して欲しいとの要望が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 青森バイパス建設促進対策特別委員会 事  件 青森バイパス建設促進対策について 理  由  閉会中の5月1日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、一般国道7号青森環状道路の4車線化整備についてであるが、主要地方道青森田代十和田線との交差部から後萢付近までの4.4キロメートルの区間で鋭意進められており、現在、駒込川及び赤川にかかる橋梁工事と、主要地方道青森田代十和田線との交差部から都市計画道路3・3・3号合浦公園通り戸山線との交差部までの約1.5キロメートルの区間で、盛り土工事など改良工事を施工中とのことである。  次に、一般国道7号青森西バイパスの4車線化整備についてであるが、大字戸門から篠田三丁目までの総延長約7.8キロメートルのうち、平成8年度から事業着手された新城から篠田までの区間延長3.5キロメートルで行われていたが、昨年3月に残っていた約1.1キロメートルの青森高架橋区間が完成し供用している。また、残りの暫定供用区間約4.3キロメートルについても、平成19年度から事業延伸が認められたことから、新たに新城地区の山田跨道橋の橋梁工事に着手し、現在、下部工工事及び上部工工事の発注について準備中とのことである。  次に、一般国道7号浪岡バイパスについてであるが、浪岡大字下十川から大字鶴ケ坂までの全体計画総延長約12.5キロメートルのうち、浪岡地区中心部を迂回する約8.4キロメートルの区間が暫定2車線で供用されている。現在は、事業区間のうち浪岡地区下十川から女鹿沢までの約2.1キロメートルの区間において工事が鋭意進められており、昨年7月には盛り土工事など改良工事に着手し、現在施工中とのことである。  最後に、一般国道4号土屋バイパスについてであるが、平内町大字中野から青森市大字浅虫までの全体計画延長約4.2キロメートルのうち、平成16年11月に、第3次渋滞ポイントである浅虫水族館入り口交差点の改良舗装工事により、終点側の0.4キロメートルが暫定供用されている。残る区間のうち、平内町土屋漁協付近から土屋字鍵懸までの0.9キロメートル区間において、平成19年度中の部分供用を目指し、陸奥湾にかかる(仮称)土屋大橋の建設工事や改良工事を鋭意進めているとのことであり、舗装工事は発注済みである。  今後とも、これらの事業については、県と連携をとりながら、国など関係機関に対して事業の促進を強く働きかけていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森環状道路の供用開始については平成21年度までの供用を目指すとのことであるが、工事が早  まっても遅くなっても変わらないか。また、浪岡バイパスの供用開始はいつごろを予定しているのか」  との質疑に対し、「青森環状道路については平成21年度に、浪岡バイパスは平成22年度の完成予定で  ある」との答弁があった。 1 「西バイパスについて、総事業費など事業の全体像は示されているのか。また、山田跨道橋の橋梁  工事の全体の予算と今年度の予算は幾らか」との質疑に対し、「平成19年度は詳細設計等で約4億円  の予算が措置されている。総事業費や完成予定年度については現段階では把握していない」との答弁  があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 中心市街地活性化対策特別委員会 事  件 中心市街地活性化対策について 理  由  閉会中の4月27日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  本委員会において審議された青森市中心市街地活性化基本計画が、平成19年2月8日に全国に先駆けて第1号で内閣総理大臣に認定されたことを契機として現在、本計画に掲げている「多くの市民が賑わう中心市街地(街の楽しみづくり)」「多くの観光客を集客する中心市街地(交流街づくり)」「歩いて暮らしやすい中心市街地(街ぐらし)」「中心市街地の商業の活性化」という目標の達成に向け、その事業や措置の実施に取り組んでいる。  本市としても、これらの事業等が効果的かつ確実に実施されるよう、これまで都市整備部や経済部などの事業等を所管する各課が個別に行っていた進捗管理や効果測定等を一元的に管理し、その調整等の役割を担う課として、経済部内に中心市街地対策課を新設し、全庁一丸となって目標達成に向けた事業等を推進していくこととしている。  しかし、目標を達成するためには、本市の取り組みに加え民間の取り組みが不可欠であり、双方の取り組みが相乗効果等を発揮しながら連携して進めていくことが重要であることから、中心市街地活性化に向けた各種の取り組みが、その主体や内容により個別に実施されることなく、総合的かつ一体的に推進されるためのさまざまな調整、支援等の役割を担うべく、青森商工会議所、青森観光コンベンション協会、商業者、学識経験者等で構成される青森市中心市街地活性化協議会が平成18年11月に組織された。その平成19年度総会が4月11日に開催され、当該年度の事業計画案及び収支予算案等について審議されたが、本計画に位置づけられている事業に係るものについては、出店者の入れかえが行われるとともに、店舗改装や広場全面融雪による無雪化など外観等の装いが一新されたパサージュ広場のリニューアルに合わせ、広場とホテル等の一体的開発を民間事業者が行う「パサージュ広場周辺地区活性化事業」やゴールデンウイーク中に開催される「AOMORI春フェスティバル事業」への支援、地元大学生が来街者に対する案内や街区の清掃等を行う「まちなかサポーターズ事業」、町中の回遊性を高めるための「まちなかレンタサイクル事業」、事業効果を検証するための歩行者通行量調査の実施等について了承されたものである。  なお、「パサージュ広場周辺地区活性化事業」のうち、パサージュ広場のリニューアルについては、本日オープンをしており、ホテル等については、7月中にオープンする予定となっている。  このように、本市としても、引き続き本計画の目標達成に向けた事業等の実施に当たっては、青森市中心市街地活性化協議会の実働組織であり月1回程度開催される「タウンマネージメント会議」等における情報交換などを通じて関係団体との連携を図りながら、実効性の高い取り組みを進めていきたいと考えている。  次に、主な個別の事業の進捗状況についてであるが、まず、「パサージュ周辺地区活性化事業」については、平成17年度より経済産業省の「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金」を活用し進められてきており、今年度も引き続き同補助金の支援事業として採択され、現在平成19年7月中の開業を目指して整備が進められている。次に「AOMORI春フェスティバル事業」についても、「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金」の支援事業として採択され、同補助金を活用し実施されることとなっている。この事業は、ことしで2回目を迎えるイベントであり、本市も参画している実行委員会が事業主体となり、ゴールデンウイーク期間中の5月4日、5日の両日行われる予定となっているが、昨年に引き続き、ねぶたが中心市街地を練り歩くほか、よさこい演舞に加え新たに秋田の竿燈も参加することとなっており、このほか「ハネトの自慢大会」やジャズコンサートなど楽しい企画も用意されている。これらの事業の開催が、中心市街地におけるにぎわい創出の起爆剤となり、その活性化に向けた民間の取り組みがより活発に行われることを期待するとともに、本市としても積極的に支援や協力に取り組んでいきたいと考えている。  なお、これら以外の事業の進捗についても、次回以降の本委員会において適宜報告したいと考えている。  また、新たな事業を追加するなどの計画変更に当たっても、随時報告しながら当該計画を進めていきたいと考えている。  次に、文化観光交流施設についてであるが、当該施設は、新幹線開業を契機とした中心市街地の活性化に向け、海と駅と町が近接しているという本市の特色を生かし、八甲田丸から青い海公園、ラッセランドに至るウォーターフロント地区に市民と観光客の交流ゾーンとしての「ふるさとミュージアム・ゾーン」を形成すべく、その中心施設として整備を進めているものである。また、中心市街地活性化基本計画においても、誘客を図りながら市民と観光客の交流により中心市街地の活性化を担う施設として、目標達成のための主要な事業に位置づけているものである。  まず、この施設の検討経緯についてであるが、平成16年6月に策定した青森駅周辺整備基本構想において、主要なプロジェクトに位置づけられたことから、平成17年度に学識経験者や関係事業者、関係行政機関、市民等で構成する委員会での検討を進めるとともに、「わたしの意見提案制度」も活用しながら広く市民や専門家の意見を取り入れ、平成18年7月に「ねぶたがつなぐ、人、街、こころ」を基本コンセプトとする基本計画を取りまとめたところであり、これを踏まえ、平成18年9月から、カナダのステファニー・フォーサイス氏とトッド・マッカレン氏により設立された日本法人であるMolo Japan 株式会社に文化観光交流施設の基本設計業務を委託しながら設計作業を進めてきたが、平成19年3月にその成果物が提出されたところである。  次に、敷地周辺の状況についてであるが、現在の敷地は、海辺に隣接しているものの、バスプール用地となっており、せっかくの海辺が生かされていない状況となっているが、当該施設が整備されることにより、昼夜を問わず海側から見た景色もかなり華やいだものになると考えている。  次に、施設の外観についてであるが、本施設は、外側をコールテン鋼という素材でできた鉄製のスクリーンが全面を覆っており、その内側に建物が建てられているという独特なものとなっている。その設計意匠としては、昼は外からの日光を和らげ、ねぶたが映えるような施設内の暗さを確保するとともに、夜になるとスクリーンの内側から施設内の光が外部に漏れてあんどんのように見え、ねぶたのイメージを表現したものとなっている。施設の西側の広場や海側に面した北側は、外の景色が見えるようスクリーンの角度が調整されている。施設の東面に設置されるねぶたの出入り口はスクリーンがスライドし、人の出入り口部分はのれんが大きくかき分けられたような状態となっており、出入りが容易になっている。  次に、内部空間についてであるが、エントランスロビーや2階の交流広場では、比較的日の光を感じるようになっているが、ねぶたホールは、ほぼ真っ暗なものとなっており、ねぶたの空間と人が活動する空間とを区分して、それぞれの特性に応じた空間づくりをイメージしている。  次に、設計コンセプトについてであるが、中心となるものとして、「ねぶたのための家(ねぶたハウス)」という考え方がある。これは、ねぶた祭がこれまでも、そしてこれからも青森ならではの独特な形で町の中に生き続けていくものであるということから、ねぶたの住む家が町の中心部にあるべきであり、こうした恒久的なねぶたの家を構えることで公共空間も大きく刺激されていくということを意図している。また、ねぶた祭が生きた文化遺産であり、市民のものであることから、観光客だけのものとなるような施設であってはならず、そのねぶたの雰囲気を感じながら、ふるさと青森を体感できるような多様な空間を配置し、施設全体がねぶたを核としてつながり、世界に二つとない可能性を秘めたものとなり、町の中に息づき発展し続けていくことを目指したものとなっている。  こうした「ねぶたのための家(ねぶたハウス)」という中心的なコンセプトをもとに空間づくりを行うに当たり、2つ目のコンセプトとして「ねぶたスケールとヒューマンスケール」という考え方がある。この施設には、ねぶたの大きさと人の活動という2つのスケールがあり、それを踏まえて設計されるべきものであることから、その際の考え方として、ねぶたがその大きさの制約から低くひしゃげているものの、エネルギーに満ちあふれた独特な形をしていることに着目し、ねぶたのスペースとはいえ必要以上に大きくはせず、むしろそのねぶたの独特な造形を強調できるようなスケールを基本としてデザインすることとしている。また、人の活動スペースにおいては、こうしたねぶたのスケールとの対比を際立てることができるようコントラストを強調したスケールを設定してデザインすることとしている。  3つ目のコンセプトについては、「スクリーンによる内部空間の調光と印象的な外観整備」としており、ねぶたのための暗く明かりを抑制した空間づくりと、駅前、海辺という立地特性を生かせるような開放的な空間づくりの相反するアプローチが求められることから、光や景色の見え方をコントロールできるスクリーンによる内部空間の光の調整と独特で印象的な外観づくりを行うこととしている。外側の鉄製のスクリーンはもちろんのこと、施設内においても、麻のロープでできたスクリーンを設置し、日の光や景色の見え方を調整し、それぞれの空間が独立しながらも、何となく雰囲気が感じとれるように空間相互のつながりを持たせ、これによりねぶたを中心に各空間が連動していくような印象的な空間づくりをすることとしている。  こうした3つのコンセプトを踏まえ、平面計画や外部と内部の詳細な空間計画などを設定している。  次に、施設計画についてであるが、建築面積4359.35平方メートル、延床面積6945.94平方メートルの鉄骨造、地上3階、地下1階となっている。  次に、施設の配置等についてであるが、敷地の駅に近い比較的整形な部分に建てられ、アスパム側は駐車場として利用することとしている。ねぶた制作期間中には、この駐車場の一部にねぶた小屋が設けられる。また海辺には、周辺の青い海公園やラブリッジなどとつながるウッドデッキ状の散歩道が整備され、八甲田丸やラッセランド、アスパムとの連携も強化するほか、西側に大きな広場を設け、駅前からの海の眺望を確保しながらイベントやカフェなど市民の憩い空間として整備し、駅周辺施設と連携強化を意図した土地利用計画となっている。  次に、施設内の状況についてであるが、まず、1階については、エントランスロビー側が西の広場、ねぶたの出入り口側が駐車場、レストラン側が海、事務室等がある側が市道青柳通り線となっている。施設の外壁を取り巻くように鉄のスクリーンが覆っており、施設との間の幅約3メートル程度の長い通路が外部回廊となっているが、これは日本家屋に見られる縁側のようなものであり、外部と内部空間をつなぐ緩衝機能を有するとともに、利用客を風雨や雪から守る施設へのアクセスルートともなっている。正面玄関は西の広場側にあり、ここから多くの人が施設に入ることとなるが、このほか、ショップやレストランにも外部回廊から直接出入りできるよう随所に出入り口が設けられている。また、荷物などの出し入れのため、青柳通りに面したところにトラックが入れる搬入口を、また、ねぶた祭やそれ以外のときにもねぶたを外に出して運行できるよう、駐車場に通じるところにねぶた出入り口を設けている。正面玄関は、鉄製のスクリーンに覆われた薄暗い外部回廊とは異なり白い壁で囲まれ、さらに天井から日光が差し込むようになっているので、光でまぶしいといった感じを与え、施設に入るときの印象を強めるように工夫されており、中に入るとエントランスホールと受付があり、ここで施設の案内を受けることとなる。また、1階にはこの施設の中心となるねぶたホールがあり、このスペースは2階までの吹き抜けた空間となっている。また、隣接するところにはやし練習を初め多様な市民学習活動が行える交流学習室があり、分割しても、大きく一体としても使うことができ、さらに、ねぶたホールとの間には大きなスライドドアが設けられており、これを開放すると、ねぶたホールとつなげることもできる。また、海辺に近いところにはカフェ、レストランを設けており、天気のよい日には外のウッドデッキにテーブルやイスを広げることができ、駅のホームや駅前広場からも、その様子がよく見える位置にあるため、誘客性に富んだものとなっている。また、レストランとねぶたホールとの間は、普通の壁ではなくロープスクリーンと透明なガラスにより仕切られており、はっきりとねぶたを見ることができないが、ねぶたの雰囲気を感じながら食事が楽しめるように工夫されている。また、ねぶたホールの出口にはショップがあり、ねぶたを見た利用者が、強烈な印象が冷めないうちにねぶた関連のグッズが買えるように配慮されている。2階へは、受付の横のエレベーターもしくはエントランスロビーの緩やかな階段で上がることができる。  次に、2階については、エレベーターをおりたところにねぶたホールの入り口があり、ねぶたの歴史や起源などがわかりやすく展示された「ねぶた歴史展示」を見た後、細長い通路を通って1階のねぶたホールに向かう形となっており、この通路にもパネルなどによるねぶたの情報があり、それを見ながら移動することとなる。そして、通路を進むと見晴らし台のところで空間が開け、1階に置かれたねぶたを間近で眺めることができる。ここでは、ねぶたと同じ高さ、同じ目線で、しかも間近なところで見ることとなり、これまで地元市民であってもめったに経験することのないインパクトのあるものとなると考えている。そして、スロープをおりて1階に行くと、下から見上げる迫力あるねぶたの姿を見ることができるとともに、思い思いの角度からねぶたを自由に見たり、制作の様子を見たりすることができる。また、ねぶたホールと隣接して、演劇や音楽、舞踏などのパフォーマンスやシンポジウムなどもできる交流ホールがあり、1階の交流学習室同様、大きなスライドドアが設けられており、これを開放すると、ねぶたを背景にさまざまなパフォーマンスができる世界に二つとないホールとなり、例えば津軽三味線などの郷土芸能や市民団体の活動発表や、この施設が主催する特別企画なども行うことができるようになっている。1階からメーンの階段で上がったところに、青森のさまざまな情報が検索できる情報コーナーが設けられているとともに、海側にさらに進むと、八甲田丸や青森港を眺望できる交流広場があり、文化団体の展示会や地場産品の展示即売会など多様なイベントスペースとして活用できる。また、エレベーターで1階のレストランともつながっていることから、この場での団体客への食事提供も可能となっている。  このほか、機械室や電気室などは、地階や3階に配置している。  次に、概算工事費についてであるが、建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事を含めて、合計で約30億円となっている。  次に、今回の特徴的なデザインとなるスクリーンの素材であるコールテン鋼についてであるが、船舶や橋梁、鉄道車両など幅広く使用されている鉄材であり、厳しい気候にも耐えることのできる丈夫なものであり、施工後から数カ月から1年程度で表面に薄いさびの皮膜ができ、その後は安定した表面となる特性を持ち、さびが美しいオレンジ色を発色し、木の緑などとのコントラストが美しいことから、建築にも多く利用されているものである。  コールテン鋼を使った建築物の実例としては、まず、新潟県十日町の「森の学校」という自然科学博物館であるが、積雪10メートルという雪深いこの地域でも問題なく、2003年の竣工以来、現在も美しい外観となっている。次に、塩釜市の美術館であるが、港町である塩釜においても施工例がある。次に、1974年に竣工した靖国神社の鳥居であるが、1000年の耐久性を期待してコールテン鋼を使用している。次に、アメリカ、シカゴのデイリーセンターは竣工後42年、また、アメリカ、ピッツバーグのUSXタワーも竣工後36年を経過しているが、しっかりとした外観となっている。次に、スペインのバルセロナの音楽ホールであるが、アントニオガウディなどの歴史的建造物が並ぶ世界を代表する美しい町でも、外壁にコールテン鋼が使用されている。  最近では、塩害にも強いニッケルを多く含んだコールテン鋼が開発されており、こうした部材の使用を実施設計の段階で詳細に検討していきたいと考えている。  本市としては、この設計案が、世界に誇るねぶたを核として、市民や訪問客に親しまれながら、その伝承、保存や発展を担っていく施設として卓越したものであることから、今後においては、公共事業景観形成基準の手続を経た上で、実施設計の段階へ移行していくこととし、引き続きMolo Japan 株式会社に依頼して設計作業を進めていくとともに、この施設で行うソフト事業についても、この設計案を踏まえながらさらに検証を進め、ハード・ソフト両面でしっかりと機能する施設となるよう、作業を進めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「コールテン鋼の表面はつるつるしているのか。また、一番外側にコールテン鋼があり、その内側  にガラスがあるため、1枚1枚を清掃する際は大変な状況になるのではないか」との質疑に対し、  「コールテン鋼の表面については、つくって数カ月間から1年程度で表面に発生するさびがかたい皮  膜となるため、ざらざらした触感となるものである。また、清掃については、表面にできたさびが皮  膜となって形を形成するため、それをあえて洗い落としたりはせずに維持をしていくという性格の鉄  材である。また、施設のガラスは、通路から3メートル隔てたところにあり、一番外側が道路の防雪  さくが縦になっているような状態となっている」との答弁があった。 1 「コールテン鋼は、つながっておらず1本1本ばらばらになっているのか。また、3メートルの通  路の内側にガラスがあるとのことであり、ここは海辺なので風がまともに来るが、すだれ状になって  いるコールテン鋼は、防風についてはどういう対応ができるのか」との質疑に対し、「コールテン鋼  が板状であるため風でばたばたすることや板材の厚さについては、基本設計の段階でもシミュレー  ションをしており、この板はところどころが固定され窓の桟に板材を張ったような形となっているた  め、ばたばたすることなどがないよう工夫されているものである。また、板材の形状から風が通るた  びに音や振動などが想定されることについては、実施設計の段階で詳細な検討をしながら対策を講じ  ていくこととなる」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設は陸屋根であるため、冬に南西から風が吹くと雪庇がつくと思うが、その対応  はどうなっているのか」との質疑に対し、「屋根の部分には、雪庇がつかないように周りを融雪する
     こととしている」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設は、どれくらいの人を収容できるのか。また、同じ時間帯にどれくらいの人が  入れるのか」との質疑に対し、「1日で最高約1万人程度を収容することと想定しており、ピーク時  には1時間当たり約4000人程度を収容可能であると考えている」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設の開館時間は何時からか」との質疑に対し、「開館時間等については、今後、調  整していくこととしており、まだ決まっていない」との答弁があった。 1 「1階のねぶたホールには、大型ねぶたを何台展示するのか。また、制作している状況を見せる計  画はどうなっているのか」との質疑に対し、「ねぶたホールには、約5台のねぶたを置けることとなっ  ている。また、ねぶた制作を見せることについては、基本計画では5月から8月のねぶた時期まで、  1台程度制作・収容することとしているが、その制作場所、ねぶた制作者等が待機できる場所を、ス  タッフルームの手前に想定しており、現在は、ねぶた制作もそこで見せることを想定している」との  答弁があった。 1 「ねぶたの制作中は近くに見学者がいることを嫌がる制作者もいるし、吹きつけで色づけをする際  の見学者に被害などを与えないための注意など、ねぶたホールで自由にねぶたの近くまで行って見る  ための配慮についてはどうなっているのか」との質疑に対し、「ねぶた制作を見せるに当たっては、  大きな壁をつくって入れないようにするなどはせず、例えば、吹きつけが始まるというときには誘導  員がつくなどソフト面での配慮により対応していくことと考えているが、詳細な内容については、今  後運営を詰めていく中で検討したい」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設に来る一般客は2階までしか利用しないため、エスカレーターの場合は、簡単  に早く上りおりできるが、1時間当たり約4000人を想定している上では、エレベーターの場合は、そ  の場で何十人かが待って上下することとなり手間取るため、エスカレーターを設置すべきと思うがど  うか」との質疑に対し、「本施設は、多様な人々が来る施設であり、障害者や高齢者にも配慮すると、  エスカレーターでは多様な対応ができないことから、エレベーターの設置を考えている。また、一度  に大勢来る団体客に対しては、比較的緩やかにつくられている階段を使って眺めてくると青森の情報  コーナーを通ってねぶたホールにつながることとなっており、青森の情報の発信も考えた導線で計画  している」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設について、ねぶたを見なくてもレストランだけを利用できるような対応は考え  ているのか」との質疑に対し、「レストランやカフェのみを利用することも想定し、料金を支払わず  に中に入れる形で考えている」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設については、今年度予算では基本設計で終わりなのか。また、土地は交換する  との話も聞いているが、購入するのか」との質疑に対し、「基本設計は平成19年3月で終了し、平成  19年度は実施設計を予定している。また、用地については、JRバス所有の予定地に係る契約につい  て調整中であるが、購入することで考えている」との答弁があった。 1 「用地購入に係る予算の見込額は幾らか。また、今年度予算で執行するのか」との質疑に対し、「用  地については、JRバス所有の用地を市が購入する一方、JRバスは、現在のバス事業を継続してい  くため、旧『ぱ・る・るプラザ青森』南側にある市公社が所有する1.1ヘクタールの用地を代替地と  して市から購入するという形態となることから、実質的には売買が2つとなるが、それを一体の形で  処理するため、双方の土地の価格をそれぞれ鑑定し、その差金を補足して等価という形での契約を予  定している。補償については、昨年度、物件に応じた補償費の算定を実施しており、その算定結果に  基づき補償額を算出し、その金額でJRバスから了解を得た上で、金銭の渡し切り補償という形で処  理されるものであり、その受領された金額をもって、JRバスが旧『ぱ・る・るプラザ青森』南側に、  現在ある機能を再構築するという一連の作業になる。今年度の予算額については、用地費として、公  有財産購入費で11億1000万円、補償金として5億8900万円を当初予算に計上している」との答弁が  あった。 1 「JRバスに支払う補償金とは何か」との質疑に対し、「補償金とは、現在JRバスのバスプールに  は整備工場、事務室、検査工場、洗車機、給油設備さらには場内の舗装・外構施設などがあり、それ  らを今移転する場合、解体撤去する必要があるが、解体撤去さらに現在有するそれらの施設の機能を  新たに建設する対価に係る一切の経費である」との答弁があった。 1 「今年度予算約17億円でJRバスの用地の購入は全部終了するのか」との質疑に対し、「この金額を  もって、JRバスの所有に係る土地、物件に係る移転補償費について処理する見込みということで予  算に計上しているが、現在、契約に向けての最終協議中である」との答弁があった。 1 「JRバスが旧『ぱ・る・るプラザ青森』南側の市の所有地を購入する金額はどれくらいを見込ん  でいるのか」との質疑に対し、「基本的に旧『ぱ・る・るプラザ青森』南側の用地の時価鑑定という  ことで話し合いを進めているが、まだ協議中であるため、具体的な金額を示す状況ではない」との答  弁があった。 1 「パサージュ広場で商売をするためには店舗を借りることとなるが、店舗1区画を幾らで貸す計画  なのか。また、それは、以前に貸した金額と比べてどうなっているのか」との質疑に対し、「今回リ  ニュー アルオープンするパサージュ広場については、3月10日に説明会を行い、入店者の決定は3  月30日に行われている。出店料については、基本的には1坪6000円で設定しているが、新町通りに近  い区画だけは、ほかの区画と比較して集客が見込めることから、1坪7000円で設定している。また、  以前の出店料は、一律1坪当たり5000円であった」との答弁があった。 1 「パサージュ広場への出店者はすべて決まったのか」との質疑に対し、「3月30日をもってすべての  区画が決定している」との答弁があった。 1 「パサージュ広場のどこから隣にできるホテルの1階部分に入っていくのか」との質疑に対し、「ま  ず、多目的トイレの新町通り側の方から隣のホテルへの出入り口が1カ所、また、多目的トイレの横  の方から隣のホテルの和風レストランへの出入り口が1カ所の計2カ所を確保している。また、サテ  ライトスタジオについては、市民が自由に出入りするということではないが、広場の方に出入りでき  るよう、サテライトスタジオの南面に出入り口を設置している」との答弁があった。 1 「十数年前に、議会でねぶた会館を設置する旨の意見が出された際に、ねぶたの里と競合するとい  う理由で立ち消えになったが、文化観光交流施設については、ねぶたの里と競合しないのか。ねぶた  の里の経営者と話し合いはしたのか」との質疑に対し、「これまで、ねぶたの里の経営者との話し合  いの場は特段持っていないが、平成18年7月に策定したこの基本計画をつくる際に、ねぶたの里も参  画しており、駅前に当該施設をつくることについては、その中で話をしている形となる。また、この  施設は、ねぶた祭の保存もしくは伝承といった部分も担う公共施設であり、ねぶたの里とは異なるも  のと考えており、競合するというよりむしろ連携しながら、観光客等を誘致することができるよう考  えていきたい」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設ができた後、そのノウハウを持っているねぶたの里に管理を委託するというこ  とも考えているのか」との質疑に対し、「この施設は、平成18年7月に策定した基本計画の中で、市  の設置する施設ではあるが、市民や観光客の利用、飲食やショップなどがあるため、民間のノウハウ  をフルに活用する旨の方針が位置づけられており、その場合は指定管理者等さまざまな手法があるこ  とから、民間のノウハウを積極的に活用していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「ねぶたハウスの中での体験として、例えば衣装をつけてはねるとなった場合、着がえる場所やは  ねる場所などについてはどうするのか」との質疑に対し、「はねる場所等については、最終的には運  営計画の中で決めていくこととなるが、設計には、1階のねぶたホールにおいてねぶたの前ではねる  という体験ができるよう組み込まれており、2階の交流ホールにおいても、ねぶたを背景に実施する  事業等のメニューができるよう配慮されている。着がえの場所については、ねぶた師が待機する場所  の一角を着がえにも使えるスペースとして想定している」との答弁があった。 1 「中心市街地活性化の目標の4つ目として、中心市街地の商業の活性化が掲げられており、平成17  年度に比較した平成23年度の数値目標について、通行量、観光施設入り込み客数、夜間人口はふえ、  空き地・空き店舗率も減っているが、なぜ小売業年間商品販売額は同じ額なのか」との質疑に対し、  「小売販売を取り巻く環境は、購買人口の減少が大きいマイナス要因であることに加え、インター  ネット販売などの普及により非常に厳しいものであり、何もしなかった場合を推計すると、約84億9  200万円落ち込むこととなっている。これに対して、本計画の中では、観光入り込み客をふやすため  の施策やまちなか居住の施策、各種イベントによる誘客の施策や空き地、空き店舗対策の施策として  の「にぎわいプラス資金」などを一つずつ展開することにより、現状を維持していくという考え方で  目標を設定している」との答弁があった。 1 「84億9200万円とは、今までの売り上げの減少などを計算したものか」との質疑に対し、「昭和60  年から平成14年までの本市の中心市街地の小売販売額を、商業統計によるトレンドで推計したもので  あり、年平均で約2.18%ずつ落ちていき、5年後には積み上げで約84億9200万円落ち込むということ  である」との答弁があった。
    1 「文化観光交流施設の年間入館者数の見込みはどれくらいか」との質疑に対し、「平成23年度におい  ては、年間約40万人程度の入館者を見込んでいる」との答弁があった。 1 「施設への収容人数が1日1万人で想定した場合は、年間約40万人の入館者では少ないのではない  か」との質疑に対し、「施設を建設するに当たっては、本市の施設への入館者数が冬場は落ち込み、  ねぶたの時期は混雑するなど、その差が非常に大きくなっていることを踏まえ、ピーク時に合わせて  1日に1万人を収容できる規模であるべきと考えたものであり、このような観光動向などを踏まえて  年間入館者数の見込みを推測したものである」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設を建設後、5年後、10年後、20年後の収支をどう考えているのか」との質疑に  対し、「運営経費については、現段階で詳細なシミュレーションをしていないが、基本的に建物の維  持管理コストと、さまざまな事業を実施していくためのコストがかかる。収入と支出が伴うものであ  ることから、民間ノウハウをフルに活用しながら、運営していきたいと考えている」との答弁があっ  た。 1 「運営していく際の収支については、今のうちに詰めていくべきであると考えるがどうか」との質  疑に対し、「基本設計が固まり、今後、ランニングコストも含めた経費等が見えてくることから、そ  れらをシミュレーションした上で、仮に指定管理者を募集するとすれば、その段階で経費の収支も見  込みながら実施することとなる」との答弁があった。 1 「春フェスティバルについて、昨年度の人数などの実績はどうなっているのか」との質疑に対し、  「昨年度の春フェスティバルの実績についてであるが、二日間で8万人が来ており、今年度の実行委  員会の目標としては、10万人程度を目指したいとのことである」との答弁があった。 1 「アウガの駐車場が大変混雑しているが、その対応はどうなっているのか」との質疑に対し、「アウ  ガの駐車場については、前面の「ニコニコ通り」の渋滞により出るまでに30分ほどかかる場合があり、  その際は、通常は1カ所の出口で処理しているものを2カ所で処理することとしているが、前面の道  路が全く動かない状態であるため、人的な対応には限界がある場合もある。これは、道路の容量の問  題も関係するため、駐車場単体での対応は困難である」との答弁があった。 1 「中心市街地には駐車場を整備すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「中心市街地内の駐車場は  三千数百台分確保されているが、利用者は、主に大型の駐車場を利用しようとするため、20台、30台  規模の平面の駐車場等が利用されていない状況にあることから、駐車場案内システムや中心市街地内  の駐車場マップを大型駐車場で配布するなどにより、全面の駐車場が均等に使われるよう、今後もP  Rしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「春フェスティバルについて、前年度の実績で約8万人が来たとのことであるが、売り上げにはど  のくらいの効果があったのか」との質疑に対し、「昨年同様、レシートラリー等の実施や、裏表紙に  クーポン券等をつけたプログラムを300円で販売し、利用しやすいよう、また中心市街地の商店街に  1円でも多く買い物できるよう工夫しているが、売り上げについては集計していない」との答弁が  あった。 1 「本計画の八甲田丸の改修事業について、4月11日付の毎日新聞に、高速フェリーの構想があり、  改修のめどが立たないという趣旨の記事があったが、実際の状況はどうなっているのか」との質疑に  対し、「高速フェリーについては、平成19年9月から青函に就航することとなっているが、現在は沖  館と函館市の七重浜を結んでいるものを、将来構想は青森港と函館港の4点を結ぶというものであ  り、それが実現すれば、現在八甲田丸を係留している位置が新しいフェリーが発着する位置として適  しているため、現在、その構想を見きわめている状況である」との答弁があった。 1 「八甲田丸の改修は、新幹線開業に間に合う見通しなのか」との質疑に対し、「本計画では、平成22  年に間に合わせたいということで、事業計画に位置づけているが、平成19年9月から高速フェリーが  就航した後に安定的な運航が確保されるかどうかも重要な要因であるため、まずは就航後の状況を見  きわめることが必要である」との答弁があった。 1 「高速フェリーの計画が実施された場合、八甲田丸は現在の場所にいられないのか」との質疑に対  し、「新たに高速フェリーが青森港に就航する場合、その発着する位置は、現在八甲田丸を係留して  いる位置が適していると考えられるため、その場合は、八甲田丸をどこかに寄せることなども想定さ  れるが、まずは高速フェリーが安定的に運航できるのかどうかが重要な要因であることから、その状  況を見きわめるための時間を要している」との答弁があった。 1 「八甲田丸については、現状からはもう黒字になることは考えられないことから、函館のように陸  に上げれば、係留費もかからず、別な活用方法も考えられるのではないか」との質疑に対し、「八甲  田丸のリニューアル等を考えた場合は、陸に上げることも検討の一つの選択肢になると考えるが、そ  の場合、現在は船舶となっているものが、今度は建築基準法の制約を受けることとなることなども踏  まえて検討すべきものと考えている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 日本人は高齢者が多く旅行しており、本市へも高齢者が多く来ると考えるが、施設内では、階段を  上るときはいいがおりるときは大変であり、混雑の中では邪魔者扱いされることも考えられるため、  エスカレーターを設置した方が便利であることから、再度検討してほしい 1 文化観光交流施設について、コールテン鋼を使うとのことであるが、基本設計後の実施設計では具  体的に作業を進めていくことから、実施設計に入る前に、実際に見たことのない素材を使うのであれ  ば、物を見せ、例えば融雪の施設について、本市のように雪の降るところと降らないところの違いを  検証したことなどを説明した上で建設してほしい 1 文化観光交流施設については、基本的に観光客を呼び込むものであり、赤字になることも想定され  るため、建物にかかるコストをどう賄っていくのかを精査すべきと考える。後になって毎年負担金を  出すなど、5年後、10年後、20年後に、荷物にならないように運営してほしい 1 中心市街地活性化においては、文化観光交流施設の建設も含め、新幹線開業を見据え、例えば本市  の観光に力点を置きながら半日や1日の観光コースを設定するなどし、観光客を呼び込み、各施設の  利用もされ、本市の物産の売り上げにもつながり、ひいては交通部も売り上げの向上にもつながるよ  うな施策を考えてほしい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより第9号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  第1面であるが、表紙の写真として、去る3月17日から25日まで青森県営スケート場で開催された「2007年世界女子カーリング選手権青森大会」でチーム青森が競技をしている模様の写真を掲載したいと考えており、記事として、平成19年度各会計当初予算や浪岡地区の大字増館字若柳の一部などを藤崎町へ編入することが可決された内容をトップタイトルとし、平成19年第1回定例会の会期の概要、市長提出議案や議員提出議案の件数、議決状況の概要、一般質問をした議員の人数及び会期日程を掲載したいと考えている。  第2面から第5面の途中までは、今回の定例会で23名の議員が一般質問をしたので、その要旨と関連する写真3枚を掲載している。  第5面の途中から第7面までは、予算特別委員会で19名の委員が質疑をしている要旨と関連する写真5枚を掲載し、また、議員提出議案の可決された意見書2件の要旨及び不採択となった請願・陳情それぞれ1件を掲載している。  第8面には、編集後記、議会傍聴のPR記事、今年度からの新規事業である市議会だよりの点字版と録音テープ版の発行のお知らせ及び議案等審議結果の表を掲載している。  なお、あおもり市議会だよりの印刷業務の委託についてであるが、昨年度までは、定例会ごとの年4回に分けて契約依頼をし、受注機会をふやしていたが、契約した業者に対してその都度発行計画を説明するなど事務効率がよくないこと、昨年度発行したモノクロ版の3回分についての単価が同じであり競争性が見受けられないこと、また、監査委員から事務効率及びより一層の競争性を発揮させるべきとの意見もあったことから、本年度は年1回の入札方法で行い、消費税込み682万6680円で株式会社サンエイと契約した。その結果、平成18年度の単価は15.47円であったが、今年度は消費税込みの単価で13.54円となった。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「使用する用字・用語については、何か基本になるものがあるのか」との質疑に対して、「会議録等  を作成するに当たり使用している標準用字用例辞典から引用している」との答弁があった。 1 「カタカナ語や一般的になじみのない言葉、また、役所言葉などについては使わないべきではない  か」との質疑に対して、「理事者側に引き続きわかりやすい答弁をするよう伝えていきたい」との答  弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、審査の過程において一部の委員から原稿中の数カ所の表現及び写真について、「より適切でわかりやすい表現と写真に改めるべき」との意見が出され、原稿等の修正が行われた。  次に、点字版及び録音版あおもり市議会だよりについて、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  点字版の発行部数については、関係施設の分として33部、その他個人の分として59部、合計で92部を発行する予定であり、掲載する内容については、名称、発行者及び編集機関の名称、会議名、トップタイトル、トップリード、一般質問の見出しと要旨、予算特別委員会の見出しと要旨、請願・陳情の審査結果の10項目としている。  なお、改選期など議長及び副議長が新たに選出された場合のあいさつについては掲載したいと考えている。  次に、仕様についてであるが、「広報あおもり」の点字版は15枚であり、文字数は「広報あおもり」と比較すると約2倍と考えられることから35枚程度となる見込みである。  次に、発行時期についてであるが、作業日程の関係上、一般分の配付日からおおむね15日程度過ぎまでに送付が完了する計画となっており、作成後に市民図書館から発送する。  なお、契約についてであるが、1冊当たりの単価882円で「社団法人青森県視力障害者福祉連合会」と契約している。  録音テープ版の発行部数については、関係施設の分として2セット、その他個人の分として46セット、合計で48セットを発行する予定であり、90分テープ2本で1セットである。  録音テープ版の作成に関する予算については、朗読の分として、単価2300円の2時間掛ける4定例会で1万8400円、ダビング・発送の分としては、所要時間が10時間程度となることから、単価650円の10時間掛ける4定例会で2万6000円となり、合計金額4万4400円で「青森市視覚障害者の会」と契約している。  次に、録音する内容については点字版と同様としたい。  発行時期であるが、これも作業日程の関係上、一般分の配付日以降からおおむね7日程度過ぎまでに送付が完了する計画となっており、ダビング後に市民図書館から発送する。  なお、市民への周知方法であるが、4月1日号の「広報あおもり」で点字版・テープ版の発行のお知らせをしており、今後も適宜周知に努めていく。  また、発送先の管理体制については、随時、議会事務局、「社団法人青森県視力障害者福祉連合会」あるいは「青森市視覚障害者の会」に申し込みがあれば、それぞれ連絡をとりながら管理していきたいと考えている。  以上が説明の概要であり、点字版及び録音版あおもり市議会だよりについては、事務局案のとおり確認された。
     次に、平成19年度図書購入方針について、議会事務局から次のような説明を受け審査した。  図書の購入については、図書の購入方針を定め、それに基づき図書を購入したいと考えており、購入方針も昨年度と同様の内容にしたいと考えている。この購入方針でよければ、各会派から購入希望図書の申し込みがあり次第購入していくので、希望があったら購入希望図書の用紙を事務局へ提出していただきたい。  なお、2万円以上の高額図書及び購入方針に照らして疑義のある図書については、委員の持ち回り協議で了承されたものに限り購入することとしたい。  また、新着図書については図書室の新着図書コーナーに配置しているので活用していただきたい。年度の途中で新着図書がある程度まとまったら、随時、新着図書案内を各会派へ配付したい。  なお、各会派からの購入希望図書が少ない場合は、事務局で統計・年鑑、白書等継続性のあるものや議会運営の参考となるもの、その時々の話題に合った図書等を選定して購入したいと考えている。  昨年度の市議会における議会図書室の利用状況等については、蔵書数は現在2842冊であり、図書貸出数については37冊となっている。  図書関係予算についてであるが、今年度の図書購入予算については、新規購入分の予算が20万3000円で昨年度とほぼ同額であり、追録図書分として、現行法規総覧及び市町村事務提要の35万8880円、雑誌等定期刊行物として、東奥日報、官報、判例地方自治、国会便覧等の購入のため10万9322円を予算措置しており、総額では昨年度より約1万5000円の増額となっている。  次に、昨年度購入した図書は、全部で59冊であるが、そのうち各会派からの購入依頼により購入した図書は8冊となっている。また、高額図書に該当するものはなく、寄贈を受けた図書は11冊であり、全部で70冊の蔵書の増加となっている。  図書室の利用については、事務局職員に申し出があれば開錠する。蔵書を室外へ持ち出す場合は、事務局で図書貸出簿に記入した上で、貸し出しを行い、その際の貸し出し冊数は、原則として1人1回3冊までとし、貸し出し期間は10日以内となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部の委員から「購入希望図書の用紙はいつごろまで出せばいいのか」との質疑が出され、「随時、受け付けしている」との答弁があり、平成19年度図書購入方針については、事務局案のとおり確認された。  次に、インターネット中継のアクセス状況及びインターネット中継業務の委託契約について、議会事務局から次のような報告があった。  インターネット中継の平成19年第1回定例会の延べアクセス件数は3346回で、前回の定例会より856回分増加しているが、延べアクセス件数のうち、市役所からのアクセス件数が2751件であり、一般市民からのアクセス件数は前回の定例会より少々減少しており、インターネット中継については、これまで同様、広報・PRに努めていく。  なお、インターネット中継に係る運用業務の委託契約については、去る3月27日に4社による指名競争入札を行った結果、消費税込み138万6000円で東日本電信電話株式会社青森支店と契約を締結した。  以上がその他の報告の概要であるが、一部の委員から「以前からこの特別委員会で、インターネット録画放映の予算要求を含めてやってきたが、今回はどうなったのか、また、これからも同じ方針でいくのか」との質疑が出され、「本会議のインターネット録画放映の今年度の予算については、新規事業については厳しい状況下にあるため予算化されなかったが、市民に議会運営への理解をいただく機会をふやすことは非常に大事であると考えており、今後とも引き続き、録画放映の実現に向けて努めていきたい」との答弁があり、また、一部の委員から「『広報あおもり』などでは広告募集をするようであるが、あおもり市議会だよりも同様の方法で予算どりをしてもいいのではないか」との意見が出され、継続して協議をすることとした。  また、その他の意見として一部の委員から「今議会の中で、ある議員が『議員の先生方』という言い方をしたが、議員は基本的に市民のための議員であり、先生では決してないと思っており、議会広報に、議員を先生と呼ばない等を議会の意思として載せていくような形をとれないか検討していただきたい」との意見が出され、この問題をいろいろな場に広げていけるよう検討していく方向性が確認された。  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成19年6月22日               新幹線対策特別委員会委員長           大 坂   昭               青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長    丸 野 達 夫               中心市街地活性化対策特別委員会委員長      秋 村 光 男               議会広報特別委員会委員長            藤 原 浩 平 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第5号           後期高齢者医療制度創設に当たっての意見書(否決)  昨年6月、国会において成立した医療制度改革法により、現在の老人保健制度が廃止された。  かわって、新たな後期高齢者医療制度が、青森県内すべての市町村が参加する広域連合を運営主体に2008年4月から施行される。  新たな後期高齢者医療制度は、「その心身の特性や生活実態等を踏まえ」るという法成立の趣旨を踏まえ、後期高齢者の健康と生命を守り得るものでなければならない。  よって、制度創設に当たり、以下の諸点について留意し、検討を進めることを求める。                       記 一、保険料決定に当たっては、高齢者の所得・生活の状態を踏まえ、支払いが可能な金額とすること。 一、支払い困難な層に対しては、納付相談など、懇切丁寧な相談体制を構築すること。 一、滞納者に対する機械的な資格証明書発行は行わないこと。 一、後期高齢者の診療報酬設定に当たっては、保険給付範囲の限定や、在宅療養や終末期医療のむやみ   な包括定額化など、高齢者に対する年齢差別的な取り扱いを持ち込まないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年6月22日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第6号     特定健康診査・特定保健指導を国の責任において実施するよう求める意見書(否決)  さきの医療制度改革関連法成立により、老人保健法が廃止され、かわって高齢者の医療の確保に関する法律が平成20年4月1日に施行となる。同法に基づき、都道府県にその立案を求める医療費適正化計画において、糖尿病等の患者・予備群を平成27年度までに平成20年度に比して25%減少させる目標を達成するための具体的方策として行われるのが今回の保険者に実施義務を課した特定健康診査・特定保健指導である。  特定健康診査・特定保健指導はメタボリックシンドロームに検診項目を特化させ、アウトソーシング先として民間企業の参入を可能とすることにより、住民の健康にかかわる健診事業が、低価格競争に巻き込まれて、実効の上がらないものになってしまう可能性が高いなど、さまざまな問題点を包含している。  さらに、国の費用見込みでは委託単価は、現行基本健康診査の半額程度とされる模様である。また、75歳以上の後期高齢者について実施義務がなく、やってもやらなくてもよい努力義務とされていることも問題である。  このままでは、従来から住民の健康と生命を支え、治療・予防に重要な役割を果たしてきた健診・保健活動を後退させかねない。  以上のことから、下記の事項について強く要望する。                       記 一、特定健診・特定保健指導について、健診には十分な検査とそれらに基づいた医学的検証が必要であ  る。医学的根拠のない拙速な実施を見合わせ、十分な医学的検証ができる体制をとるため、国の負担  を含めた費用負担のあり方について再検討を行うよう求める。 一、健診や保健指導の実績が自治体など保険者へのペナルティーとなって跳ね返るような制度のあり方  を見直すよう求める。 一、自治体や保険者が実施する保健予防活動は、国の責任のもとに実施されるべき公衆衛生活動の一環  である。健診の簡素化ではなく現行の保健予防活動のあり方を充実させることが予防となり、結果的  に医療費抑制となる。国の施策による予防プログラム構築を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年6月22日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第7号   公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の安心、安全の確立を求める意見書(否決)  2006年5月26日、公共サービス改革法が成立し、同年9月5日には、入札や評価方法及び対象業務等を詳述した公共サービス改革基本方針が閣議決定された。これらによって、国や地方自治体の一部事務事業が、2007年4月から、官民競争入札等の対象として受託事業者の運営にゆだねられることとなった。この官民競争入札等の対象業務は、民間事業者等の意見を募集した上で、毎年見直すこととされている。  国や地方自治体の行う事務事業は国民の権利保障を具体化し、安心、安全の確保に不可欠なものが数多く存在する。これらの業務を安易に民間委託することは、地域住民への公共サービスの質を低下させ、権利保障を後退させることにつながると、強く懸念するものである。官民競争入札等の導入に当たっては、公共サービスの受益者たる国民の意見を十分踏まえる必要があると考える。  また、官民競争入札等を導入する場合には、公共サービスの質を維持することが極めて重要となる。単に企画書に実施メニューを列記させるだけでは、必要なサービスの提供は保障されない。入札段階で、入札事業者がいかなる方法、体制で業務の質を確保するのかについて、十分な審査を行うことが必要である。  今、フルタイムで働いても生活保護水準以下の賃金しか得られないワーキングプアが、大きな社会問題となっている。官民競争入札等は、価格競争であることから、労働者の賃金抑制競争となり、ワーキングプアのさらなる拡大が、国や地方自治体で生じることも懸念される。地域住民の購買力を失っては、地域経済は成り立たない。住民が将来の生活設計さえ立てられないようでは、人口減少に歯どめはかからない。  こうしたことから、入札に当たっては、事業者に対し、雇用する労働者が自立して生活できる賃金を保障するよう義務づける必要がある。  以上のことから、以下の項目について、実現を図ることを求める。                       記 1.国民の権利保障を後退させる公務・公共サービスの民営化や市場化テストの安易な導入は行わない  こと。 2.公務・公共サービスを民間委託する際には、コストを偏重することなく、入札する事業者に対し、  業務の質の確保をいかに図るかを明らかにさせるとともに、雇用する労働者が自立して生活できる賃  金を保障させること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年6月22日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第8号       日豪、日米などFTA・EPA促進路線の転換と、自給率向上に向けた       施策の強化を求める意見書(否決)  政府の経済財政諮問会議の下に設けられたグローバル化改革専門調査会の中のEPA・農業ワーキンググループは、5月8日に「EPA交渉の加速、農業改革の強化」と題する第一次報告をまとめ、公表した。同報告は、東南アジア諸国連合、オーストラリアに加えて、中国、韓国、インド、ニュージーランドとの経済連携協定(EPA)を求め、さらにアジア太平洋経済協力会議レベルやアメリカとのEPA促進を要求している。特に日米EPAについては、米国からの輸入農産物は、米、小麦、豚肉等、我が国の農業への影響が大きいものが多いことを認めながら、日米EPAの締結は今後の重要課題であるとして、産官学の共同研究を早急に始めるべきだと述べている。これは、財界・多国籍企業が求めるEPA加速化を至上目的にして日本農業を犠牲にするということにほかならない。  同ワーキンググループに農林水産省が提出した試算によると、関税を撤廃し完全自由化した場合、現在40%の食料自給率は12%まで低下し、米90%減、小麦99%減、牛乳88%減、牛肉79%減、豚肉70%減など、主要な農産物は軒並み壊滅的な打撃を受ける。これでは地域経済も崩壊し、産業のない、人の住めない農村になってしまう。  報告が、農地を株式会社に現物出資して株式を取得する仕組みを提案し、農地制度の解体、大企業による農地支配を認めよと要求していることも重大である。グローバル化への対応として農業の構造改革の加速を声高に求めているが、水田中心の日本農業を持続的に発展させていくには家族経営農業が最適であり、株式会社が農業に参入すればコストが下がるというのは、農業の現場を知らない者の虚言でしかない。  最近のバイオ燃料ブームを背景にした家畜飼料や大豆製品、食用油などの値上げを見るまでもなく、食料を輸入に頼る危うさは明らかである。国内生産を拡大して食料自給率を向上させることこそ、食料を安定的に手に入れる確かな道である。  よって、下記の事項について強く要望する。                       記 一、政府は日豪EPA交渉を中止し、日米EPA締結に向けた共同研究をやらないこと。 一、政府はFTA・EPA促進路線を転換し、国内生産を拡大して食料自給率を向上させるための施策  を強めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年6月22日   ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第9号       アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、国内での全頭検査を維持する       予算措置の継続を求める意見書(否決)  日米の農政担当者は4月に電話会談を行い、アメリカ側が食肉処理施設の査察を受け入れるかわりに、日本が輸入時に行っていた全箱確認を中止することで合意した。また、米国のジョハンズ農務長官が20カ月齢以下という月齢制限の撤廃を要求したのに対して、日本側は検討を約束し、この直後に行われた安倍首相とブッシュ大統領の首脳会談でも同様の確認をした。
     しかし、昨年7月のアメリカ産牛肉の輸入再々開後、胸腺の混入を初め4件もアメリカ側の輸出条件違反が続発している。これらはすべて全箱確認によって明らかになったもので、全箱確認をやめてしまえば、違反は見過ごされ危険な牛肉も素通りの状態になってしまう。  そもそも、違反が繰り返される背景には、アメリカのBSE対策の構造的な欠陥がある。国民の健康と食の安全を守るためには、食肉処理施設の査察や全箱確認の継続は当然であり、ずさんな飼料規制を初めとする同国のBSE対策が抜本的に改善されない限り、月齢制限の撤廃など輸入条件の緩和はとうてい認められない。  さらに厚生労働省が、都道府県が独自に行っている20カ月齢以下の牛のBSE検査に対する助成を次年度以降、打ち切ろうとしていることも重大である。都道府県による検査は、国が20カ月齢以下を検査対象から外す中で、国民の強い願いである全頭検査を維持するものとして行われてきた。  国民の願いは、あくまで全頭検査の継続であり、万全のBSE対策に国がしっかり責任を持つことである。そして、不当なアメリカの圧力に屈せず、必要な安全対策をやるよう、毅然とした態度で同国に要求することである。  よって、下記の事項について強く要望する。                       記 1.アメリカ産牛肉の輸入時における全箱確認を継続し、月齢制限など輸入条件の緩和を求めるアメリ  カの要求に応じないこと。 2.都道府県が行う20カ月齢以下の牛のBSE検査に対する国の助成を継続すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年6月22日   ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第10号        均等待遇の実効あるパートタイム労働法の制定を求める意見書(否決)  パート、臨時、派遣などで働く非正規労働者は全体の3分の1を占め、正規職員と同等の仕事、責任を持ち働いている。しかし、労働実態は脱法的かつ不安定であり、正規職員と比べて賃金、労働条件において大きな格差がある。  今回のパートタイム労働法の改正では、非正規労働者の数%しか対象にならず、圧倒的多くの非正規労働者は放置されたままになってしまう。先進国では均等待遇を実現することによって、労働力人口や少子化問題を改善している。今や日本においても、働く貧困層、いわゆるワーキングプアの解決は喫緊の課題となっており、均等待遇の法的整備や最低賃金の抜本的見直しがより重要となっている。  また、新卒者がパートや派遣、契約社員等の非正規労働者としてしか就職できない状況も続き、希望も持てなくなっている。同じ仕事をしているのに処遇が違うことは労働意欲にも大きく影響している。  ついては、均等待遇の実効あるパートタイム労働法の制定を強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年6月22日   ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...