厚生省が制度導入前後の
サービス利用量について全国108の市町村を定点調査したところ、全体の7割近くは導入後に「サービス量が増えた」と回答した。
その一方で、「減った」と答えた人が約2割もいたことを看過することはできない。
「減った」と回答した理由で多いのが「利用料負担を払うのが困難だった」というもの。
介護サービス利用者は保険料のほかに、介護度に応じた費用の1割を自己負担する仕組みになっている。
こうした負担が重過ぎて利用を控えざるを得ない高齢者がかなりの数に上っている。
県が昨年9月の時点で調査したところ、介護認定を受けながらサービスを受けていない人が8000人を超えることが分かった。
しかも、要支援より要介護3、4、5の利用状況が芳しくない。本当に介護が必要なお年寄りほど利用を手控えていることになる。これでは、依然として家族の頑張りで介護を支えているわけで「介護の社会化」の理念がしぼむ。
介護保険は家族の「介護地獄」の解消が大きな目的だったはずである。
せっかくの制度が十分活用されていないのは、年金に頼る高齢者には負担が重過ぎるのではないかという懸念だ。
介護サービスが、全国平均で利用限度額の約40%しか使われていないという統計もあり、一律の自己負担の割合や金額が妥当なものか早期の見直しが必要だ。
以下略します。以上であります。
まさにこの社説が述べているとおりであります。とりわけ、利用料の1割負担はサービスを利用する上で大きな負担になっていることは明らかであります。国は特別対策と称して
ホームヘルプサービスに限って3%に軽減しましたが、それも制度実施前からの利用者という限定つきです。同じ保険料を払わされて、同じようにサービスを必要としているのに、新規の利用者が対象にならないのは、あなた方がよく言う負担の公平と言えるでしょうか。利用限度額の半分にも満たないサービスの利用状況の最大の原因は、利用料の負担が大変だからです。在宅サービスのすべての利用料を3%にして、もっと多く利用してもらうことが介護保険の目的に沿うことになるのではないでしょうか。
佐々木市長、あなたは東奥日報の社説をお読みになったと思いますが、どのように受けとめたでしょうか。国の言うとおりやっているから何ら問題ないというのがこれまでの市の態度です。しかし、
全日本民主医療機関連合会の調べでは、自治体独自で保険料・利用料の減免・助成をしているのは、保険料が258自治体、利用料が408自治体になっています。国に対して抜本的な保険料・利用料の減免措置を行うよう求めることはもちろんですが、国がやるのを待つのではなく、本市でも独自の減免措置を行うべきではないでしょうか。
第3に、自立者対策についてです。
自立者に対する介護予防対策としてデイサービスなどの福祉サービスが実施されていますが、
介護保険利用者と均衡を図るためということで自己負担を2割にしてしまいました。デイサービスでは、介護保険実施前の300円の自己負担が1000円と3倍以上にはね上がったことから、利用回数を減らさざるを得ない高齢者が続出しました。介護保険では、介護度が重くなるほど手がかかるので、利用料が高くなる仕組みになっています。最も手がかからない自立者の利用料が、介護度の最も重い人よりも高くなるというのは一体どういうことでしょうか。これが均衡と言えるでしょうか。
私は、
介護保険利用者と自立者を単純比較して利用料などを決めるべきではないと思います。
介護保険利用者が優先で自立者は二の次といった均衡論は、それぞれの役割を見ない誤りがあるのではないでしょうか。自立者が大いにサービスを活用することにより、寝たきりや介護を受ける予防にもなるもので、将来の介護保険財政の軽減にもつながることになるのではないでしょうか。この点についての市の考えをお尋ねいたします。
第2の質問は、国民健康保険についてです。
その1は、国保税滞納者に保険証を返還させる問題についてであります。
厚生省の調べでは、昨年6月時点で国保税を払えない世帯が全国で370万2000世帯に上り、加入世帯の18%を占めていることが明らかになっています。前年より約22万世帯もふえています。こうした背景には、昨年4月から介護保険料が上乗せされ、もともと高い国保税がさらに引き上げられたことや、長引く不況のもとでリストラが横行し、失業して収入のない人が国保に移ったことなどがあります。本市でも昨年3月末現在で、所得ゼロの世帯がほぼ3分の1の33.2%、年金生活者と無職の人を合わせて54.2%です。滞納世帯は7584世帯で、16.6%と極めて深刻な実態となっています。
こうした実態を無視して
国民健康保険法を改悪し、国保税滞納者の保険証を返還させることを義務づけてしまいました。保険証のかわりに交付されるのは資格証明書で、病院でかかった医療費を全額一たん窓口に支払わなければなりません。これでは事実上、国保税を払えないで困っている人は病院にもかかれないことになってしまいます。もともとこの規定は悪質な滞納者を対象にしたものです。一昨年3月の
参議院国民福祉委員会で、当時の宮下厚生大臣も、保険料を支払う能力がありながら、特別な理由もなく滞納している悪質な者について保険証を返還させ、資格証明書を交付すると答弁しています。
本市においても、これまで市民の中に悪質な滞納者はいないということで、資格証明書の交付は一度も行われてきませんでした。今後も引き続き、保険証の返還を求めるのは悪質な滞納者に限定すべきではないでしょうか。
その2は、高過ぎる国保税の引き下げについてです。
2000年度、国保税の若干の引き下げが行われましたが、介護保険料が新たに徴収されたために、ほとんど軽減されたという感じを市民は持たなかったようです。下げ幅もわずかであったために、依然として国保税は高いという市民の意識に変わりはありません。本市の
国保財政調整基金の残高は、99年度決算で18億円近くになっております。市民の目から見れば、国保税の負担が大変なのに、18億円もため込んでいることに疑問を抱かざるを得ないと思います。毎年のように当初予算では歳入不足を補うとして基金取り崩しを計上していますが、この7年間使ったためしがありません。それどころか、年々基金はふえ続けてきました。
厚生省は2000年度の予算編成方針の中で、基金を取り崩す場合、過去3年間の
平均保険給付費の25%以上を積み立てることなどの指針を示し、国保税の引き下げを抑制する見解をとってきました。しかし、同時に、昨年3月1日付国保新聞によると、厚生省は、国保事業は自治事務に移行したので、指針は目安的なもので、個別の対応は各市町村の裁量に任すとも説明しています。このことは、各自治体が国保の基金を国保税の軽減に充当することを厚生省が認めたことになります。
厚生省が国保税の軽減のために基金の取り崩しを認めているのに、青森市では基金条例により国保税の軽減のための取り崩しはできないと言います。それなら条例を改正すればいいではありませんか。市民が高い国保税を払うのに大変な思いをしているのに、基金だけはどんどんふえ続けています。すべて取り崩せとは言っていません。せめて半分だけでも取り崩せば市民の負担はかなり軽減されるのではないでしょうか。高過ぎる国保税を引き下げるよう強く求めるものであります。
第3の質問は、今冬の除排雪についてです。
その1は、市営住宅の通路の除雪、屋根の雪おろしについてです。
幸畑第一・第二団地は建てかえが予定されており、政策空き家の措置をとっています。そのため空き家が多く、住宅の通路には屋根から落ちた雪も放置され、空き家の前だけが2メートルを超える雪山となっているところもあり、通路がふさがれています。所によっては屋根の雪と通路の雪山がくっついている棟もあります。奥の方に住んでいる人は毎日この雪山を越えて外出しなければなりません。緊急時のことを考えると重大な問題ではないでしょうか。また、住民の高齢化も進み、屋根の雪をおろすことも、片づけることも困難になっています。そのために屋根の雪が落ちて玄関をふさぎ、中に閉じ込められたまま電話で助けを求める人もいました。
今冬はこうした状態がいまだに放置されたままです。今後も建てかえが終わるまでこうした状態が続くわけですから、迅速な対応が求められていると思いますが、どのように考えているでしょうか。
その2は、ひとり暮らしや高齢者世帯の除雪や屋根の雪おろしについてです。
2月16日、
日本共産党県議団と市議団は豪雪対策を求めて内閣府と総務省へ要請に行ったことは、初日の加福議員が紹介しました。この中で、ひとり暮らし、高齢者世帯の除雪、屋根の雪おろしに補助金を出すよう要請しましたが、内閣府
防災担当参事官は、厚生労働省では介護予防・生活支援事業の中に
軽度生活援助事業があるので活用してほしいという回答でありました。この事業は
介護保険制度の導入に伴って自立者対策として新設されたものですが、この制度を活用し、高齢者の雪おろしや除雪の対象世帯を拡大すべきと思いますが、どうでしょうか。
以上で私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
4 ◯議長(前田保君) 答弁を求めます。
保健福祉部理事。
〔
保健福祉部理事板橋盟紀君登壇〕
5
◯保健福祉部理事(板橋盟紀君) 大沢議員に御答弁申し上げます。
まず最初に、
介護保険制度についてでございます。
1点目は、保険料について、これまで公平な負担と答弁しているが、収入の低い人が第1段階より高い保険料になることや、国保では減額になるのに、介護保険では減額されないという矛盾をどう考えるか。年収42万円以下の人は全額免除し、低所得者も減免すべきではないかとのお尋ねにお答えいたします。
介護保険制度は、高齢社会の到来に伴う国民共通の介護の問題を社会全体で解決していく仕組みであることから、共同連帯の理念に基づき、40歳以上の国民は費用を公平に負担する義務を負っているものであります。このようなことから、すべての被保険者から負担能力に応じた保険料の負担を求めることは、被保険者間の公平性、ひいては制度の安定的な運営に欠かせないことと考えております。
このため、第1号被保険者の介護保険料は、被保険者本人の課税状況や被保険者の属する世帯の課税状況をもとに5段階に設定されているものでありますが、このうち、第1段階となる
生活保護受給者、または
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方と、第2段階となる世帯全員が市民税非課税の方に対しては軽減されることになっております。
議員、お尋ねの
老齢福祉年金受給者より低い年金受給者や、生活保護基準より低い収入の方が第2段階となることについてですが、本来、適用すべき段階の保険料を負担したことによって生活保護となる場合には、生活保護とならないよう低い段階での保険料にすることができるとされておりますことから、
生活保護境界層該当者から
介護保険料減額認定申請があった場合、その申請に基づいて調査を行い、該当すれば第1段階まで軽減される救済措置があります。また、収入が生活保護基準以下の方々については、生活保護法により援護措置が講じられることとなります。
次に、
国民健康保険加入者である第2号被保険者の介護分の保険税が軽減されたにもかかわらず、収入が同じである第1号被保険者の介護保険料が軽減されないことについては、国民健康保険では世帯主及び
国民健康保険加入者の所得金額が一定額以下の場合、その所得金額に応じて応益割額が7割、5割及び2割軽減される措置がありますが、介護保険では被保険者本人の課税状況や被保険者の属する世帯の課税状況に応じて、基準額である第3段階の額から50%または25%が軽減されることとなっております。
軽減された財源については、国民健康保険では国、県、市が負担することになっておりますが、介護保険では被保険者が共同で負担することとなるなど、それぞれ制度内容が異なるものとなっており、一概に比較できないものであります。このようなことから、低所得者の介護保険料の減免について、国では、市町村が独自に一律に減免することは制度の趣旨が損なわれるとの見解を示しているところであります。
また、本市における減免の取り扱いにつきましては、国で示した準則に基づき、青森市介護保険条例にその規定を示したもので、第1号被保険者の属する世帯の生計中心者が災害により財産に著しい損害を受けた場合、心身に重大な障害を受けた場合や死亡した場合、事業または業務の休廃止や著しい損失をこうむった場合、冷害などによる農作物の不作、不漁の場合などの理由により収入が著しく減少した場合に適用されることになっております。このほかに、これらの理由と同程度の事態にも対応できるように、特別な理由がある場合に減免できることとする市独自の規定を設けたものであります。
2点目は、利用料について、国の特別措置の
ホームヘルプサービスの利用料軽減は新規利用者が対象にならないが、公平な負担と言えるのか。また、すべての在宅サービスの利用料を3%に減額すべきと思うがどうかとのお尋ねでございます。
介護保険制度においては、公平な負担と応益負担という観点から、利用されたサービス費用の1割を利用料として負担していただくことが基本となっております。しかし、低所得の方については、この1割の負担について、
高額介護サービス費の
自己負担限度額を低く設定するなどの軽減が図られているところであります。
議員、お尋ねの、制度実施前に
ホームヘルプサービスを利用されていた方の負担を3%とする措置を新規利用者にも拡大することについてでございますが、この措置は、制度実施前の
ホームヘルプサービス利用者の中に負担のなかった方もいたことから、それらの方々の負担が新しい制度の導入に伴い急激に増加することを防ぐための激変緩和措置として、平成12年度から平成14年度まで経過的に負担の軽減を図るものでありますので、新規に利用される方については適用外となっているものであります。
次に、すべての
居宅サービス利用料を3%に軽減することにつきましては、平成12年第3回
定例会一般質問においてもお答えしておりますが、介護保険の趣旨である応益負担の考えから、
介護保険制度の円滑な運営を図る上で支障を来すことになるものと考えております。しかしながら、低所得の方に対するその他の措置といたしまして、新規に利用される方であっても
利用者負担減免の申し出を行った特定の社会福祉法人が提供する
特別養護老人ホームや
ホームヘルプサービス、デイサービス、
ショートステイの各サービスを利用した場合、利用者負担が通常の10%から5%に軽減される措置を本年1月から実施されておりますので、今後ともこの周知に努めてまいりたいと考えております。
なお、昨年10月に実施した利用者の動向を調査したアンケートの結果によりますと、
介護サービスの利用料について、約6割の方が妥当である、あるいは安いと思っていることが明らかになったところであります。しかし、2割の方が高いと思っていることも明らかとなっておりますことから、低所得の方に対する対策につきましては、引き続いて全国市長会を通じて恒久的な対策を講ずるよう国に対して要望しておりますので、今後、その動向を見守ってまいりたいと考えております。
3点目は、自立者対策は介護保険との均衡を考え2割負担にしたと答えているが、手がかからない自立者の負担が一番重くなるのに均衡がとれていると思うか。介護予防の観点からも、自立者の負担を少なくした方が財政負担の面でも有効ではないかとのお尋ねでございます。
介護保険の自立者に対するサービスにつきましては、平成12年第4回
定例会一般質問においても大沢議員にお答えしておりますが、市では、
介護保険制度の実施に伴い、要介護認定において非該当と判定された方や、要介護認定の申請をしない方であっても、何らかの理由により福祉サービスを受ける必要がある方に対しまして、将来にわたって要介護状態とならないよう、
自立者等対策事業を実施しております。その主な事業といたしましては、訪問介護事業(
ホームヘルプサービス)、通所介護事業(デイサービス)、
短期入所生活介護事業(
ショートステイ)、福祉用具の貸与等事業などとなっております。
これらの事業の
利用者負担割合を決定するに当たっては、市民の代表の方から幅広い視点で御意見をいただきながら検討いたしましたが、
自立者等対策事業の報酬単価を要介護者と比較した上で独自に低額な単価を積算して実施しておりますことから、非該当と判定された方や要介護認定の申請をしていない方に対して、
介護保険サービスと同様の負担といたしますと、重度の要介護状態の高齢者が介護保険の申請を行わず、あえて
自立者等対策事業を利用した方が、
介護サービスの利用よりも負担が軽くなるなどの逆転現象が生じることとなります。
このことは、経済的負担や介護負担の大きい要介護と認定された方よりも比較的元気な高齢者に対する経済的な優遇となり、むしろ公平性に欠けることになりますことから、利用者負担につきましては、
介護保険サービスの利用者負担との均衡を勘案し、逆転現象が生じないよう、原則として費用の8割を市が負担し、2割を利用者に負担していただくこととしたものであります。
また、介護予防の観点から、自立者等の負担を少なくしてサービス利用を多くすれば、将来の介護保険財政の負担が少なくなるのではとのことにつきましては、自立者等がサービスを多く利用することにより、元気が出て、介護予防上効果があるのではと想定されますが、それが財政面上においても負担が少なくなるかということにつきましては、将来の
介護サービスの利用状況等の見通しがつかめないことから、現時点では比較できないところであります。したがいまして、市といたしましては、今後も引き続いて高齢者が要介護状態に陥ることのないよう、市民の健康に対する意識の醸成を図るなど、健康づくりを支援するための各種事業を実施してまいりたいと考えております。
次に、国民健康保険について御答弁申し上げます。
1点目は、国保税滞納者からの保険証返還については悪質なケースに限定すべきと思うがどうかとのお尋ねでございます。
介護保険法の施行に伴い、
国民健康保険法が改正され、保険税の滞納者に対する保険証の返還につきましては、「求めることができる」から「求めるものとする」に改正されたところであります。平成12年第4回定例会において大沢議員に御答弁しておりますが、保険証の返還につきましては、老人保健法の規定による医療または
原子爆弾被爆者に対する一般疾病医療及び児童福祉法の規定による育成医療、
身体障害者福祉法の規定による更正医療などの給付を受けることができる方、また、災害や世帯主がその事業を廃止し、または休止したことなど、政令で定める特別の事情のある方については、届出書の提出などにより、認定された場合は免除されることとなっております。
この法改正の趣旨は、保険証の返還及び資格証明書の交付事務を通じて、できるだけ被保険者と接触する機会を確保し、保険税の納付相談、納付指導に努めることを目的としているところであり、本市においても適正に運用してまいりたいと考えております。しかしながら、臨戸訪問や電話催告などで再三の呼びかけをしても一向に納付相談等に応じない方につきましては、保険税を納付されている方との負担の公平を図る上からも、保険証の返還はやむを得ないものと考えております。
2点目は、高過ぎる国保税を引き下げるべきと思うがどうかとのお尋ねでございます。
国民健康保険につきましては、これまで将来にわたって安定的に運営できるよう、給付と負担の両面から改正が行われ、本年1月には医療保険制度の抜本改革の第一歩として位置づけられた健康保険法等の一部改正が施行されたところであります。また、本市においては、平成12年第2回定例会において医療給付費に係る保険税に介護納付金に係る保険税が合算されて賦課され、新たな負担がふえることから、介護円滑導入対策として国から交付された収納対策給付金と
介護保険制度の施行に伴い、老人保健拠出金の減額分を保険税の軽減のための財源とし、さらには医療費の自然増に伴う保険税の負担増分に財政調整基金を活用し、保険税の適正な見直しを行ったところであります。
国民健康保険事業につきましては、国庫支出金と国から示される一般会計からの繰り出し基準に基づく一般会計繰入金と保険税で賄うことが基本原則となっておりますが、特に保険税は、歳出の大半を占める医療費の動向により被保険者の負担が左右されることになります。本市の場合、被保険者1人当たりの平成11年度での医療費は約41万6000円で、県内では2番目に高い水準となっており、おのずと保険税に影響を与えることとなります。
御質問の国保税を引き下げることにつきましては、基金の取り崩しによるものと一般会計からの繰り出しによるものが考えられますが、基金の取り崩しにつきましては、青森市国民健康保険財政調整基金条例により、保険給付等の増加に対応する財源に相当の不足を生ずる場合の補てん及び年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがある場合の補てんに限り認めているもので、保険税の引き下げのための取り崩しはできないものとなっております。また、一般会計からの繰り出しにつきましては、原則的に国から示される繰り出し基準に基づいており、国は一般会計が繰り出す際の対象経費を限定的に認めており、保険税の安易な引き下げのための繰り出しは認めていないところであります。
本市においては、事業運営の基本原則を踏まえ、国の助言等あるいは国民健康保険運営協議会の御意見をお聞きしながら、一層の収納率向上と医療費適正化に取り組み、将来にわたり良質な医療を効率的に提供し、市民が元気で活力ある社会を築き上げるためにも、長期的かつ安定した運営を図ってまいりたいと考えております。
最後に、今冬の除排雪についてのうち、1点について御答弁申し上げます。
御質問は、ひとり暮らし高齢者世帯等の除雪や屋根の雪おろしなどに介護予防・生活支援事業の
軽度生活援助事業などを活用し、対象世帯を大幅に拡大すべきだと思うがどうかとのお尋ねでございます。
市では、ひとり暮らしの高齢者世帯等の除排雪を通じ、当該世帯の在宅生活の安定と社会参加の促進を図ることを目的に、市社会福祉協議会と連携しながら、平成10年度から当協議会が実施主体となり、福祉の雪対策事業を実施していただいているところであります。この事業は、各地区社会福祉協議会の御協力を得て、それぞれの地区に住民ボランティアによる福祉の雪協力会を組織し、自助努力では困難な高齢者世帯等の間口などの日常的な雪処理を行っていただくものであります。このほか、市社会福祉協議会では、低所得のひとり暮らしの高齢者世帯等を対象として、ボランティア登録をしていただいている事業所、団体、学生等の御協力により、全市的に屋根の雪おろしを行っているところであります。
お尋ねの介護予防・生活支援事業については、平成12年5月、厚生省老人保健福祉局長から通知があり、平成12年4月から適用されたもので、
介護保険制度の円滑な実施の観点から、高齢者が要介護状態に陥ったり、状態が悪化することがないようにする介護予防施策や、自立した生活を確保するために必要な支援を行う生活支援施策の推進を図るため、市町村が地域の実情に応じて幾つかある事業の中から選択し実施するもので、その要する費用を国及び県が助成するというものであります。
この中の
軽度生活援助事業は、軽度な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するものであり、本市では
自立者等対策事業の1つであります訪問介護事業(
ホームヘルプサービス)の実施に当たり、同事業を活用しているところであります。この
軽度生活援助事業には除雪や雪おろしも含まれているものの、業者等による除排雪は助成の対象外であり、健康な高齢者を初めとする地域住民やボランティアが参加できるよう、シルバー人材センター等を活用した体制づくりに対する助成であります。
いずれにいたしましても、ひとり暮らしの高齢者世帯等に対する除排雪対策事業は、住みなれた地域で安心して暮らすためには必要な事業と認識しておりますが、お尋ねの
軽度生活援助事業も市社会福祉協議会が実施している福祉の雪対策事業等もボランティアの参加を求めるものでありますので、両事業はボランティアを活用するに当たって整合が図られるのか、今後研究してまいりたいと考えております。
6 ◯議長(前田保君) 建設部理事。
〔建設部理事棟方正三君登壇〕
7 ◯建設部理事(棟方正三君) 今冬の除排雪についてのうち、市営住宅の除雪についての御質問にお答え申し上げます。
冬期間における市営住宅玄関前及び通路等の除雪につきましては、入居者の方々にお願いしているところでありますが、空き家政策を実施している幸畑第一・幸畑第二団地などの低層住宅につきましては、これまでも空き家からの落雪防止のため、また、空き家前の通路を確保する必要がありますことから、屋根の雪おろし及び通路の除排雪に努めてまいったところであります。今冬におきましては、屋根の雪おろしを1ないし3回、通路の除雪を3ないし4回実施してきたところであります。しかしながら、今冬は昭和62年以来の150センチメートルを超える積雪深を記録するなど、近年ではまれな降雪状況となりましたことから、一部の入居者の方々には御不便をおかけしたことと思われます。今後におきましては、今冬の経験を教訓に、現地の状況や降積雪状況等を的確に把握しながら対応してまいりたいと考えております。
8 ◯議長(前田保君) 14番大沢議員。
9 ◯14番(大沢研君) 再質問します。
まず、介護保険の問題ですが、実は、12月議会でこの保険料の減免の問題を聞いたときに、減免規定の中に市の独自の規定があるということで、その内容は何かと聞いたら、刑務所に収容された場合や失踪宣告を申し立てた場合だと、こう言ったわけです。これは私、ちょっとこれ、びっくりしたんですけれども、結局これは、刑務所に入った例、失踪宣告でいなくなったりするわけですから。生計中心者がですよ。そういう場合は所得がまずなくなるということが前提なわけです。
私、介護保険条例の条文を見てみましたけれども、第10条の第3号には、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少していると。ここに失業等と出ているんですよ。これは、刑務所に入ったり失踪宣告を申し出た場合は、この失業等のところに当たるんじゃないですか。趣旨としては収入が著しく減少したことになるわけですから。そうでしょう。では、なぜここに「等」があるんですか。だから私、この第5号の規定はもっと別な理由だと思うんですよね。
実は私、ほかの低所得者の保険料の減免をやっている自治体の例を調べてみましたが、やはり第5号は青森市と同じような条例ですが、この適用の内容は、低所得者の減免をこの条項でやっているんですよ。だから、どういう立場に立つかで随分私は違うなと。自治体の姿勢によって、国が言っているとおり減免は必要ないんだという立場に立つのか、それとも現状をちゃんと見て、減免は必要だという立場に立つのかで、随分この同じ条項を掲げていても中身が違うなという感じがするんですが、その点についてどうですか。
やっぱりこの条項というのは市が独自に設けた条項ですから、そういう点では、そういう内容が含まれ、意図とするところは、低所得者の減免も視野に入れているんだということだと思うんですよ。そういうふうに思いませんか。その点についてちょっと御答弁をお願いします。
それから、利用料の減免ですが、激変緩和措置だと言いますけれども、新しく利用した人も、今までゼロから1割の負担になるわけでしょう。条件は同じじゃないですか。何も今まで利用してきた人だけが負担が急激に上がるわけじゃないんですよ。そうじゃありませんか。新たに利用する人は、今までゼロだったのが、いきなり1割になるわけです。今、先ほど紹介しました利用料の減免を400自治体と言いましたかな、406自治体ですか──が減額している主要なところはここなんです。この矛盾をどうするかということで考えて、新たな利用者も3%にするというふうに軽減しているところが、406のうち、かなりの部分です。
だから、これは、あなたの答弁では何も矛盾はないと言っていますけれども、利用者同士では矛盾なんですよ。大変な矛盾になっているんです。そうでしょう。同じに利用しているのに、あなたは3%で、私はなぜ10%負担なんだべと、こうなるわけですから。だから、そういう点で、やっぱりここのところ、当面同じ条件にしたらどうですか。新規利用者も3%に。これは、利用料の減免については条例上は何もありませんので、例えば武蔵野市ではホームヘルパーと、それからデイサービスなどについては全部3%にしているんですが、これは居宅サービス利用促進助成事業という名称でやっています。市が独自に事業の要綱をつくって、市民に全部宣伝して、そういう形でやっていますので、やろうと思えば青森市子でも、この3%のところだけでも、ヘルプサービスの3%をせめて新規利用者にも適用する。これくらいはやってもいいんじゃないですか、と思うんですが。理事だけの判断ではできないかもしれませんけれども、その辺、もう1度お答えいただきたいと思います。
それから、自立者の自己負担ですが、なぜ介護保険との均衡を図る必要があるんでしょうね。例えば、介護保険との均衡といったって、介護保険を受ける人が優遇されて介護保険を受けない人は二の次だという考えでしょう、今のやり方だと。ちなみに、介護保険の場合、例えばデイサービスに通った場合、4時間から6時間未満の場合、要支援の方が4740円、それから要介護1から2の方は5470円、要介護3から5が7340円の順です。ですから、これの1割負担になっているわけですよね。これ、介護度が重いほど高くなっているでしょう。当然ですよね、手がかかりますから。自立者というのは、要支援よりももっと手のかからない人ですよ。しかも、今後、介護されないようにこのデイサービスに通って、寝たきりにならないように、そうやって頑張っている人たちを大いに支援してもいいじゃないですか。その方がいいんじゃないんですか。もっと余計、今まで週2回通っていた人が1回にせざるを得ないのが、今この2割負担になっていたのに、そういう部分があるんです。
だから、せめて例えば要支援の部分まで引き下げるとか、そういうことが必要だと思うんですけれども、その辺、私はどうも市の考え方が、何で介護保険を使う人だけが優遇されて、介護保険を使わないで頑張っている人たちが二の次になるんですか。その人たちこそもっと優遇すればいいじゃないですか。その方が今後の介護保険財政に大きな影響を与えるんじゃないですか。
それから、国保ですけれども、何回質問しても、大分視点を変えて質問しているんですが、毎回同じ答弁ですね。私、質問の中で言ったように、保険証の返還について、この間の国会の答弁の中で、先ほど一般質問で紹介しましたけれども、悪質滞納者に対する対応でできたものだというふうに当時の宮下創平厚生大臣が言っているわけですよ。私はここに議事録、会議録を持っていますけれども。だから、そういう点では、今まで青森市では、滞納者の中に悪質滞納者はいない、こういうことで、義務規定ではなかったですけれども、それでも全国的に見ると、かなりの資格証明書がこれまでも発行されていますよね。しかし、青森市は発行しないで、できるだけ納入してくださいという納付指導、納付相談に応じてやってきたわけですよ。
だとすれば、例えば私、さっき聞いて言ったんですが、滞納者、7000世帯もあるんですよ。7500ぐらいあるんですよ。もちろん、これを全部、資格証明書を発行するとは言わないと思いますが、この中に悪質な滞納者はいるんでしょうか。これは企画財政部の担当になるのかな。どうなんですか。
いや、これは差し迫った問題ですからね。資格証明書が4月から発行されないとも限らないわけですから。市民にとっては命にかかわる重大な問題です。そういう点で、やっぱりこれまでどおり、悪質滞納者を対象にするんだというふうに言い切った方がいいと思うんですよ。どうですか。理事、答えていただきたいと思う。
国保税の引き下げの問題も言いましたけれども、時間が余りありませんけれども、基金の取り崩しを厚生省は認めています。これは国保新聞という新聞が出ていますが、もちろん理事はお読みになっていると思いますが、この3月1日付に各市町村の判断に任せると。さっき一般質問でも紹介しましたけれども。18億近い基金の積み立てというのは余りにも、市民はこれだけ、知らない方が多いからあれですが、これを知ったら大変ですよ。我々がいかに苦労して国保税を納めているか、市はわかっているのかと言っていますよ。
だから、全部とは言わないまでも、例えば厚生省が最初に、当初示した指針というのは、5%以上積み立てなさいということでしょう。5%というと、私、計算してみますと、約7億円ですよ。だから、それからもうちょっと積み立てておいてもいいですけれども、せめて一定の額を取り崩して国保税を引き下げるべきだというふうに思いますので、その点についてもう1度。時間がないので。
10 ◯議長(前田保君)
保健福祉部理事。
11
◯保健福祉部理事(板橋盟紀君) 再質問にお答え申し上げます。
介護保険について3点、国保について2点の御質問がございました。順次お答えいたします。
1点目につきましては、市独自の理由について特別な理由があるのではないかということで、低所得者を視野に入れているのかとのお尋ねでございました。また、失業等の理由についてもお尋ねでございました。
失業等の理由でございますが、病気以外による長期休暇とか考えられるためにでございます。また、刑務所に入った方や失踪した方、また死亡した場合等に対応するということで、ここではそのようにしておるところでございます。
2点目は、利用料の減免についてでございました。ホームヘルプについて、3%、全部同じ条件にすべきではないかというふうなお尋ねでございました。
制度実施前から
ホームヘルプサービスを無料で利用している、生計中心者が所得税非課税の高齢者の利用者負担を当面3年間は3%としていくことは、国の特別対策として実施しているものでございまして、制度実施に伴う利用者負担の激変緩和のため、時限的に経過措置として実施しているものでございます。このことは制度実施前からの利用者にとって必要な施策であり、将来の負担の公平性を保つため、過渡的な措置であると考えております。
3点目でございますが、自立者の自己負担を安くすべきではないかとのお尋ねでございました。
介護保険と自立者救済で実施している
ホームヘルプサービス、デイサービス、
ショートステイの利用負担を1割とした場合で比較いたしますと、
ホームヘルプサービスでは、複合型30分以上1時間未満のサービスを利用した場合で、介護保険では介護報酬単価が2780円となっており、利用料は278円となります。自立者対策では、委託単価が2780円で、介護保険と同額となることから、利用者負担に差はございません。デイサービスでは、介護保険の要介護2の方が施設併設型を4時間から6時間利用の場合で、介護報酬単価は6390円となり、利用者負担は639円となります。自立者対策では、委託単価が5040円となっているために利用者負担は504円となり、この結果、自立者対策が135円安くなります。また、
ショートステイでは、介護保険の要介護2の方が施設併設型を利用した場合では、介護報酬単価は9870円となり、利用者負担は987円となります。自立者対策では委託単価が9140円となっているため、利用者負担は914円となり、この結果、自立者対策が73円安くなるわけでございます。このように、自立者対策の利用者負担を1割とした場合には逆転現象が生じることから、介護保険との均衡を勘案し、2割負担としているものでございます。
次は、国保でございます。悪質滞納者についてのお尋ねでございました。
保険税の収納対策につきましては、毎月月末に夜間納付相談の開設、休日や夜間に電話による納付相談、企画財政部と国保医療課の管理職等による夜間臨戸訪問、また、国保医療課と収納課共同による国保よろず相談の開設など納付相談・指導のために、さまざまな機会を設けて実施しております。平成11年度の保険税につきましては、全課税世帯5万2214世帯のうち、滞納した世帯は14.5%に当たる7584世帯となっております。また、滞納世帯のうち全期未納の世帯は3906世帯で、51%を占めております。
12 ◯議長(前田保君) 14番大沢研議員の一般質問の所要時間が経過いたしましたので、これをもって終了いたします。
次に、13番村川節子議員。
〔議員村川節子君登壇〕(拍手)
それから、除雪機の貸し出しについても、皆さん、住民の皆さんとか、協力するにおいても、そういう機械がないと協力できませんので、ぜひ町会から要望がありましたらすべて貸し出しをしていただきたいとお願いいたします。
それから、市民とつくるこれからの高齢社会の健康づくり支援事業についてですが、私もいろいろ、生まれ育った地域の中で「一声運動」とかというのをやっております。小・中学校の子どもたちにも、学校の先生にもお願いしてやっております。そうすることによって、子どもたちとか地域とか、いろんな、そういうことで心が安らかになると思っております。これから平成14年度以降も続けて実施して、一つ一つモデル地区を完成させていただきたい。大きくばらまかないで、1つを完成して、また1つを完成していく、そういうふうにして青森全体を健康なまちづくりを広げるように要望いたしまして、終わりたいと思います。ありがとうございました。
61 ◯副議長(小笠原正勝君) 次に、2番藤原浩平議員。
〔議員藤原浩平君登壇〕(拍手)
62 ◯2番(藤原浩平君) 日本共産党の藤原浩平です。川村智議員が感冒に罹患したそうですが、私は風邪を引きまして、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、一般質問を行います。
市長の政治姿勢について。
最初は、三菱自動車の購入停止についてお尋ねをいたします。
昨年7月、三菱自動車工業のリコール隠しが発覚し、その件数の多さと違法な隠ぺい工作が操業時から常態化していたという、安全無視、利益第一主義の実態は、厳しい批判にさらされました。これに対して、運輸省は同社に18カ月の指名停止という異例の厳しい措置をとりました。
私は、9月、12月の議会で、青森市としても運輸省と同等の措置をとるよう求めてきました。しかし、市は、指名停止はメーカーに対してのもので販売店を対象にしたものではないとして、同社が処分を受けたことでチェック体制が強化され、今後、同社が製作、供給する自動車についての安全性が確保されるものと判断している、現時点では公用車の選定対象から除外しないこととしている、引き続き事態の推移を十分に見きわめたいとの答弁を繰り返しました。
運輸省のとった措置は、メーカーに対しての指名停止だけではなく、同社製造の自動車の購入停止も含むものであったことは、市も確認していることです。それなのに同社製の自動車を選定対象から除外しないというのですから、市長はみずからに深い関係のある販売店をかばう姿勢を示しました。市は運輸省と同様の三菱自動車工業製自動車の購入停止を行うべきです。
さらに、市が見きわめたいというその後の事態の推移はどうでしょうか。
1、2月1日、警視庁捜査本部は、三菱自動車工業の副社長経験者2人を含む役員9人を道路運送車両法違反(虚偽報告)の疑いで書類送検、一連のクレーム隠しに組織的に関与していた疑いが強いとして、役員の刑事責任追及に踏み切りました。法人としての同社も書類送検されました。
2、中国の国家出入国検査検疫局は、2月9日、三菱自動車工業の四輪駆動車パジェロについて、ブレーキ設計上の欠陥による事故が中国国内で発生したとして、輸入禁止とする緊急公告を発表しました。三菱北京事務所は12日、陳謝するとともに、全製品の無料修理に応じることにしましたが、同社側が問題に気がついたのが昨年9月だったため、故意に隠したとの批判が広がっています。この問題で、四川省の消費者協会は、同省内で起きたブレーキ故障でこれまで17人が死亡、7人が負傷し、ユーザーが損害賠償を求めていると明らかにしています。
3、2月15日、三菱自動車は、日米で135万台のリコールを発表。国内で40万台。このうち12万台は昨年7月に次ぐ再リコール。米国では95万台のリコール届けとなります。この中に2001年製、ことし製作のふそう、ふそうエアロスター、エテルナ、エメロード、デアマンテ、パジェロも対象になっているのです。市は、今後同社が製作、供給する自動車についての安全性が確保されるものと判断しているとしましたが、市の判断は見事に裏切られたのです。これでもまだ市の対応はこれまでどおりなのでしょうか。
そこでお尋ねします。その1、リコール隠しが明らかになった以降、同社製造の自動車を今日までの間に市は購入した実績はあるか。その2、このような推移を見て、なお安全性が確保されるものと考えているのか。さらに、役員、法人が刑事責任を追及される事態になっても、同社製造の自動車を購入停止にしないと考えているのか。その3、もしそうだとしたら、市長は三菱自動車をかばっているという、この市民の批判にどう答えるのか。
次に、物品納入の登録業者に対する指名停止に係る内規の策定についてお尋ねします。
この内規をつくるべきではないかと、さきの議会での私の質問に、独自の指名停止要領策定の必要性等について、今後検証していかなければならないと考えているとの答弁がありました。しかし、メーカー側に欠陥製品がある場合等は、市の登録業者に不正があるのではないから指名停止にはしないとしました。メーカーに責任があり、国、県が指名停止処分を行った場合、登録業者を指名停止にはしないが、メーカーの当該製品を購入しないとするのは当然のことと考えるものです。
そこでお尋ねします。その1、物品購入に係る市独自の指名停止要領を策定すべきと思うがどうか。その2、メーカー側に指名停止などの処分があった場合、当該製品の購入を停止するべきと思うがどうか。
次に、エレベーター保守点検業務委託についてお尋ねをいたします。
青森市の施設のエレベーター保守点検業務は、メーカー関連会社または設置会社に随意契約で委託されています。市営住宅を例にとると、11階建ての小柳第三団地A棟、B棟、D棟、さらにベイサイド柳川団地は、それぞれ1棟当たり182万7000円、これは11年度実績で契約しています。合浦住宅は7階建てですが176万4000円、8階建てベイタウン沖館、これは実績が12年度の4カ月で60万600円となっておりますが、年間に直すと、これも180万1800円。いずれも三菱製のエレベーターで、三菱ビルテクノサービス株式会社東北支社に随意契約で委託されています。これまでずっと同じ会社が受注してきました。しかし、県営住宅ベイサイド柳川11階A、B、C棟、これは指名競争入札で行われ、1棟平均59万円(12年度実績)で契約されています。しかも、C棟は三菱製エレベーターで、三菱ビルテクノサービス株式会社が52万5000円で落札しています。同じ柳川11階建ての市営住宅は随意契約で約180万、市は3倍以上の契約をしていることになります。
県は、庁舎エレベーターも役務競争入札参加資格名簿(エレベーターの保守点検)に登録されている9つの会社で入札を行っています。
そこでお尋ねします。その1、市関連施設のエレベーター保守点検業務委託を競争入札に切りかえ、経費削減を図るべきではないか。
次に、教育問題についてお尋ねをいたします。
サッカーくじについて。プロサッカーJリーグの試合の勝ち負けを予想して金銭をかけるサッカーくじが3月3日から全国実施されました。日本共産党は、サッカーくじが青少年の健やかな成長に悪影響をもたらし、スポーツをギャンブルでゆがめる懸念があるとして、広範な市民、教育やスポーツ関係者とともに、その問題点を明らかにして実施しないように求めてきました。そうした国民の不安や批判を押して、多くの問題を抱えたままでサッカーくじが実施されることに強く抗議するものです。
サッカーくじは、この間の静岡でのテスト販売や全国実施へ向けての準備過程を通じて、たくさんの問題のあることが浮かび上がっています。
第1に、サッカーくじは当たる確率もその当選額も高く、斜幸心をあおるものになっています。昨年秋に行われた2回のテスト販売での1等の当選確率だけを見ても、サッカーくじがいたずらに斜幸心をあおるギャンブルそのものであることを証明しています。
第2に、サッカーくじは法律で19歳未満の購入は禁止されていますが、それが徹底されていません。さきのテスト販売での年齢確認の実施率は約76%(2回目)にとどまっており、実際に19歳未満の青少年がくじを買った事実も明らかにされています。青少年の出入りの多い店や、中学校、高校が近くにある販売店も少なくありません。全国実施になれば青少年への影響ははかり知れません。
第3に、くじに絡んで八百長の強要や暴力団の介在までが懸念されることです。今、17歳の犯罪やいじめ、非行の低年齢化など、子どもたちをめぐる深刻な現状に多くの国民が心を傷めています。力を合わせて青少年のよりよい生活環境づくりに最大限の努力をすべきであり、とりわけ教育、スポーツをつかさどる文部科学省は、サッカーくじ実施にかかわって、19歳未満への販売禁止の徹底、不適切な販売場所の見直しなどの指導を強め、青少年とその生活環境を荒廃から守るために力を注ぐべきです。
3月3日から青森市内では携帯電話ショップ、自動車用品店、スポーツ用品店など8カ所で販売されています。中には小学校の隣にある販売店もあります。競輪の場外車券場でさえ市内に1カ所しかないのに、8カ所もあることの異常さに驚きます。今後もっとふえていくことが見込まれている中で、黙って見過ごすことができるでしょうか。
そこで、教育委員会の見解を求めます。その1、サッカーくじはギャンブルで、斜幸心をあおり、子どもへの影響が大きいと思うが、どのように考えているか。その2、19歳未満への販売禁止や学校周辺に販売店を置かないという原則をどのように徹底するつもりか。その3、サッカーくじの販売凍結、中止を国に求めるべきと思うがどうか。
次に、体育館に暖房の設備を設置することを求めて、お尋ねをいたします。
体育館が寒いために、冬期間は体育館での朝礼をやめ、児童は教室で校内放送での朝礼にし、賞状等の伝達は校長室で行うなどで対応している学校が幾つもあります。今冬のように真冬日が連続した体育館の寒さは想像するだけで身震いするものです。県内一寒い教育行政と言わなければなりません。これまで何度も繰り返し実現を求めてきました。しかし、市教委は、老朽校舎の改築を優先させる、学校改築にめどが立ち次第取り組むという答弁を繰り返すだけです。改築時では1校当たり約2000万の予算で実施できるものです。既設の体育館単独で実施しても4000万円程度で可能といいます。子どもたちに寒い思いをさせたくないという、その心があれば実現可能です。
21世紀最初の年度の議会です。今後もこれまでと同様の答弁で、20世紀のおくれた教育行政を引きずるのでしょうか。
お尋ねいたします。その1、体育館に暖房を設置することは、もはや待ったなしの課題で、県内一おくれている状態は放置できない。学校改築時に設置することはもとより、年次計画を立てて設置していくべきと思うがどうか。
次に、図書館についてお尋ねをいたします。
アウガオープンに伴い移転した市民図書館も業務を再開しました。これによって蔵書数は年度末で約40万冊、うち青少年向け図書や雑誌、電子資料を含めた視聴覚資料もこれまで以上にそろえられ、充実したことになります。入館者も1日平均約4000人と、松原での99年度実績783人の約5倍になっています。図書館の充実を求めてきた者の1人として、このことは率直に喜びたいと思います。しかし、私どもが求めているのはこれだけではありません。すべての市民が平等に図書館のサービスを受けられるシステムづくりであります。
資料がふえ、その内容も豊かになったことは、この恩恵を受けることが困難な市民との格差がこれまで以上に広がったことになります。すべての市民を対象にしたサービス提供が図書館に求められています。地理的に遠い人、交通手段のない子どもや主婦、高齢者、障害者、入院中の患者などなど、これらの人たちにどのようにサービスを平等に提供するのかが問題になります。市の生涯学習基本構想・基本計画でもそのことが、図書館機能の充実の項で、そこのところを目指すと明記されています。したがって、これらを具体化する図書館計画を策定する必要があります。少なくとも歩いて10分以内、半径1キロ以内に図書館施設を配置するなどを基準にした計画づくりに着手すべきだと思います。
市は、図書館移転を機に抜本的な機能拡充を図ると言ってきました。しかし、当初からその体制がとられていません。配本所に端末を置いたのはいいのですが、業務用にしか使用されず、臨時職員しかいないため市民の利用に役立っていません。貸し出し、レファレンス、返却、迅速な提供、どれをとっても不適切としか言いようがありません。駅前の図書館と各市民センターが有効に機能していないのです。これではネットワークと言えず、ネットの枠をはめただけとでも言うべきでしょうか。
そこでお尋ねをいたします。
その1、すべての市民が等しいサービスを受けられるよう、市民センターなど配本所もない空白地域を埋めることを念頭に置いた図書館配置計画の策定に着手すべきと思うがどうか。
その2、各市民センターでの利用を促進していくために、次の改善を求めます。
イ、市民センターの端末を管理用と別に、業務用と別に市民が気軽に検索できるタッチパネル方式のものを設置すべきである。
ロ、図書館「利用案内」に市民センターでの利用の仕方がほとんど書かれていません。丁寧に記載すべきであります。
ハ、市民センターでの貸し出しを迅速にするために、センターとアウガの間で図書資料を運搬、回収するシステムをつくるべきです。
ニ、配本所の冊数をふやすべきです。
ホ、センターに司書を配置すべきです。でなければ検索システムも十分に役に立ちません。
最後に、青森市文化会館の駐車場についてお尋ねをいたします。
アウガの駐車場は公的施設利用者は最大3時間まで無料、市役所の庁舎利用者についても1時間無料、市民病院の駐車場は外来や健康診断は無料、見舞い客等は30分無料となっています。こうして施設利用者の負担を軽減しています。通常の施設の利用形態なら無料になっています。市内の商店街でも共通利用で、買い物の金額に応じて無料、割引など、サービスがふえています。
しかし、これに対して文化会館は何の割引もありません。ホールで演劇、コンサートなどを鑑賞し、仮に3時間駐車すると610円。1分でも超過すると710円。情け容赦ない料金。特に、ホールでの催しでは、一度に帰る車両が並ぶために相当の時間並んで待たなければならず、その間にまた料金が上がる。待っている間、小銭を御用意くださいのアナウンスがエンドレスで流される。せっかくの舞台の感動がかき消され、こんないらいらさせられる文化施設はありません。
そこでお尋ねします。
文化会館地下駐車場の料金を、利用者の便宜を図るため、舞台鑑賞など長期にわたる場合も考慮して、せめてアウガ並みのサービスをするべきと思うがどうか。
以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
63 ◯副議長(小笠原正勝君) 答弁を求めます。池田教育長。
〔教育長池田敬君登壇〕
64 ◯教育長(池田敬君) 藤原議員の教育問題のうち、私からは体育館の暖房についての御質問にお答えいたします。
教育委員会として体育館暖房の必要性は認識しておりますが、老朽校舎改築のめどをつけるのを優先してまいりました。この間、体育館の暖房は、現在、卒業式、始業式、終業式、参観日及び全校朝会などの行事、体育活動においても冷え込みが厳しく、授業等への影響があり、暖房を必要とする場合などにはジェットヒーターや石油ストーブで対応してまいりました。
このようなことから、教育委員会では、最優先課題でありました小・中学校校舎の改築を計画的に進めてまいったところであり、ここ数年の状況を申し上げますと、小学校では合浦小学校、奥内小学校、中学校では甲田中学校、浪打中学校及び浦町中学校を完了させたところであります。
また、平成12年度から後潟小学校及び荒川中学校の校舎改築工事に着工中であり、平成13年度から佃中学校の校舎改築に着工する予定になっております。そのほか、(仮称)青森市スポーツ会館の建築や中学校給食の実施など、当面の大きな課題処理を計画的に行ってまいりました。一方において、学校や体育館などを含めた学校施設の地域住民への開放の要望が高まりつつある市民ニーズにも、でき得る限り条件整備を図りながら積極的に対応していく必要があります。
これらのことを踏まえ、体育館の暖房についても検討すべき課題の1つとして浮上してきております。さきに述べましたとおり、大きな課題でありました校舎改築も、この間計画的に進めていることなどから、教育委員会といたしましても、体育館の暖房設置について、その方向性を探るべく当委員会に設置されております学校建設計画検討委員会の学校施設部会において、課題の整理をしてまいりたいと考えております。
65 ◯副議長(小笠原正勝君) 学校教育部長。
〔学校教育部長北山翔士君登壇〕
66 ◯学校教育部長(北山翔士君) 教育問題についての御質問のうち、サッカーくじについての御質問にお答えいたします。3点の御質問は関連がありますので、まとめてお答え申し上げます。
サッカーくじにつきましては、国政の場で十分に審議され、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の中で制約を受け、実施されるものであり、平成13年3月3日から全国で発売されております。サッカーくじの発売元であります日本体育・学校健康センターから教育委員会の直接の通知等はありませんが、新聞、報道等によりますと、販売はすべて対面販売となり、19歳以上とわかりにくい購入者に対しては、運転免許証や学生証等の写真つき身分証明書の提示を求めるとあることや、平成10年5月8日の衆議院文教委員会において、販売場所、販売方法について、青少年が入手しがたい方策を講じる等、適切な配慮をすることを附帯決議されておりますことから、現在のところ、特別な手だては考えておりません。それが子どもにどのような影響となるものかにつきましては、今後の状況を見きわめたいと考えております。
なお、現時点で、サッカーくじの販売凍結、中止を求める考えはありませんが、今後、本市の販売店において中学生などへの影響が生じた場合には、サッカーくじの発売元であります日本体育・学校健康センターへの申し入れも検討していきたいと考えます。
67 ◯副議長(小笠原正勝君) 生涯学習部長。
〔生涯学習部長中西秀吉君登壇〕
68 ◯生涯学習部長(中西秀吉君) 教育問題について、ただいま教育長及び学校教育部長から御答弁申し上げました以外の6点及び文化会館駐車場についての御質問に順次お答え申し上げます。
最初に、図書館配置計画の策定についてお答えいたします。
図書館サービスにつきましては、昨年4月に策定されました青森市生涯学習推進基本構想・基本計画において示されております。その内容といたしましては、1つには資料・情報提供サービスの充実、全国図書館とのネットワークを見据えた青森県図書館情報ネットワークシステムへの参加など、図書館機能の充実を図ること、2つには、計画的な資料整備を図り、すべての市民がひとしく図書館サービスを受けられるような対象別サービスの充実を図ること、3つには、図書館機能を生かした多様な学習機会の提供を図ること、4つには、ネットワーク化により、配本所におけるサービスの向上を図るとともに、効果的な移動図書館サービスの展開、学校図書館との連携などにより、地域における図書館機能の充実を図ることとしております。
このため、市民図書館及び市民センター配本所はもとより、これらの施設から離れている地域につきましても、市内35カ所を巡回している移動図書館の効果的運行、さらには24カ所の貸出文庫及び小規模小学校15校への配本を通じて、市内全域の図書館サービスを展開しております。
したがいまして、市内11カ所の市民センター配本所、移動図書館及び貸出文庫等が市民図書館を中心として組織的に運営されることから、市民からの要求をそれぞれで受けとめ、市民図書館の資料をできるだけ多くの市民が利用できるよう、各市民センターとの連携を図り、移動図書館及び配本車を効率的に巡回してまいりたいと考えております。
次に、各市民センターの配本所についての5点の御質問にまとめてお答え申し上げます。
市内11カ所の市民センターに設置しております配本所は、平成13年1月26日から図書の管理を電算化し、同時に、市民図書館及び各市民センターがネットワークで結ばれ、貸し出し、返却、予約等が迅速にできるようになり、特に配本所の端末機を利用して市民図書館の図書を初め、他の各市民センターとの蔵書検索ができるようになりました。
市民が直接図書の検索ができるタッチパネル方式の機器の設置につきましては、各市民センターの施設の規模、利用頻度等を総合的に勘案し、蔵書検索は業務用端末で対応できると判断されるので、現在のところ考えておりませんが、できるだけ利用者に御不便がかからないように、業務用の端末機で蔵書検索サービスに努めてまいります。
市民センターの利用案内につきましては、配本所の利用の仕方及び所在等がわかるものを作成するため、現在、その作業を進めているところであります。
次に、各市民センターの配本所と市民図書館の図書資料の運搬、回収につきましては、配本車の効率的運行で対応してまいります。
また、配本所の冊数につきましては、これまでの2カ月に1回の配本から、平成13年度からは月2回の配本を予定しており、これにより一層のサービスの充実が図られることなど、さらには市民センターの配本所との連携のもとで配本の増冊を検討し、これまで以上に市民センターにおける図書室・図書コーナーの充実に努めてまいりたいと考えております。
最後に、司書の配置についてでありますが、各市民センターには司書は配置していないものの、新市民図書館が1月26日開館後は、各市民センターとネットワークが結ばれ、広範な蔵書検索が可能となるとともに、各市民センター利用者からの読書相談等につきましては、ファクスや電話によって市民図書館司書によるアドバイスを受けてのサービスも行うこともでき、利用者は市民図書館に準ずるサービスが受けられるようになりました。いずれにいたしましても、よりよい図書館サービスが提供できるよう、今後とも努めてまいりたいと考えております。
最後は、文化会館駐車場に関する御質問にお答えいたします。
アウガ内の市民図書館及び男女共同参画プラザの公的施設は、市民がいつでも自由に利用できる施設であり、その施設利用の一層の市民サービスの向上を図るため、駐車場使用料の免除の取り扱いをしたものであり、その利用者がアウガ駐車場及び駅前地下駐車場を利用した場合の使用料は、1時間以内を免除とし、1時間を超えるときは、あらかじめ申し出ることにより3時間を限度として免除できることとしております。
議員、御承知のとおり、文化会館は専ら貸し館として整備されたものであり、それに附帯する地下駐車場につきましては、その利用目的の大半が来館者の会議出席や催し物の鑑賞等であり、基本的にその性格を異にするものであると考えております。したがいまして、アウガのようなサービスについては考えておりませんので、御理解願います。
69 ◯副議長(小笠原正勝君) 企画財政部長。
〔企画財政部長日向和史君登壇〕
70 ◯企画財政部長(日向和史君) 市長の政治姿勢に係る数点のお尋ねは、関連がございますので、一括して御答弁申し上げます。
まず、三菱自動車工業が当時の監督官庁であります運輸省に14件のリコール等を一斉に届け出した、昨年7月26日以降の三菱車の購入契約を行ったものにつきましてお答え申し上げます。
市全体では合計5台で、その内訳といたしましては、青森地域広域消防事務組合の防災作業車1台と、交通部の中型バス等4台となっております。
次に、三菱車の安全性の確保に関する見解及び購入停止などについてお答え申し上げます。
新聞報道等によりますと、三菱自動車工業によるクレーム隠し事件で、警視庁は2月1日、同社の元役員や現職幹部など9人と、法人としての同社を道路運送車両法違反の疑いで東京地検に書類送検したとのことであります。自動車メーカーには製品に対する高い安全性が求められており、こうした中でリコール制度に反する行為が同社において組織的に行われ、このような事態に至ったことはまことに遺憾なことであると考えております。
このような中、同社はリコール隠し発覚後の昨年10月20日に、内部監査機能の強化や市場品質情報処理システムの改善に向けた具体策等を内容とする、リコール業務のさまざまな改善対策を当時の監督官庁である運輸省に報告して了承を得たという経過とともに、去る2月15日になされたリコール届け出につきましては、こうした改善対策が監督官庁の指導のもと確実に実行されたものと承知しております。
市といたしましては、これら一連の監督官庁による厳しい行政指導のほか、同社による自社製品の信頼回復へ向けた安全性の確保などの自助努力や、青森県、県内7市及び東北各県の県庁所在地の計13自治体の同社に対する購入停止措置を行っていないなどの客観的な状況から、現時点では公用車の選定対象から除外しておりません。
次に、市の物品関係の登録業者に対する指名停止に係る要領につきましては、1つには、登録業者の業務に関する不正または不誠実な行為の内容は、工事関係と物品関係では基本的に差異がないこと、2つには、工事関係、物品関係を問わず、登録業者に対する指名停止は市として画一的な判断基準により行う必要があることなどの理由により、工事請負等の入札参加資格者に係る指名停止等について定めた青森市建設業者等指名停止要領を準用しているところであります。しかしながら、近年における物品関係の契約の多様化や、契約件数の増大等を踏まえまして、今後、当該指名停止要領に掲げられた措置要件に該当しないような事例が考えられるのかどうかについて、他の自治体における対応等も参考にしながら十分に精査して、物品関係独自の指名停止要領策定の必要性等につきまして、引き続き検証してまいりたいと考えております。
なお、既に物品関係独自の要領を策定している他自治体につきましては、その内容を調査中でありますが、これまでのところ、基本的には建設工事関係の要領と差異はないものとなっております。
次に、メーカー側に指名停止などの処分があった場合、当該製品の購入を停止するという措置につきまして、当該製品を販売する市の登録業者を競争入札から除外することになり、実質的に登録業者みずからが不正な行為等を行った場合になされる指名停止と同様の結果をもたらすことになります。物品の購入に当たりましては、仕様書で定められた条件をすべて満たす製品を選定した上で、当該製品を販売している登録業者による厳正かつ公正な競争入札等を行っているところでありますが、その安全性や一定の品質が確保されていることが前提条件であり、これらの条件が満たされるものと客観的に判断される限り、このような措置を講ずることは適当ではないものと考えております。
最後に、市関連施設のエレベーター保守点検業務委託を指名競争入札に切りかえ、経費節減を図るべきではないかとのお尋ねにお答え申し上げます。
業務委託の契約事務につきましては、青森市事務専決規程に従いまして、業務を必要とする部局がそれぞれ締結しておりますが、契約の性質または目的が競争入札に適しないものにつきましては、地方自治法第234条及び同法施行令第167条の2並びに青森市財務規則第123条の規定に基づきまして、随意契約で締結しております。
本市のエレベーター保守点検業務につきましても、各担当部局で委託契約を行っておりますが、その特殊性を考え合わせ、納入設置業者及びその関連会社と随意契約で締結しております。その理由は、そのメーカーにより、機器全体の構造が特殊であり、その保守点検についても特殊な技術が必要であること、緊急時において迅速な対応が必要なこと、専用機器、部品の確保が必要なこと、安全性を第一とするエレベーターについては保守点検の履行に責任と信頼性の確保が必要なことなどであります。
したがいまして、エレベーターの保守点検業務は人命にかかわることでもあり、そうした意味からも指名競争入札にはなじまないものと考えております。
71 ◯副議長(小笠原正勝君) 2番藤原浩平議員。
72 ◯2番(藤原浩平君) まず、エレベーターの話からいきますが、最初の壇上での質問でお話ししましたように、今、企画財政部長が幾つかの問題点を挙げて、指名競争になじまないのだというふうに答弁をされましたけれども、青森県の本庁舎、それから、例えば私、壇上で言いましたけれども、県営住宅等の保守点検業務は、青森市のように設置者やメーカーの関連会社でなくて、9社による指名競争入札で行われているわけです。それじゃ、あなたの言い分でいくと、県の方は緊急時の問題だとか、特殊性の問題だとか、安全性の問題だとか、人命にかかわるようなことを全く問題にしていないというふうなことになるんじゃないですか。
もう1回言いますけれども、一番わかりやすい例で言いますと、柳川のベイサイドの11階建ての県営住宅、C号棟、これが52万5000円で三菱ビルテクノサービス株式会社が落札しているわけです。これ設置したメーカーの名前も三菱電機なんです。この業者が競争入札をすると52万5000円で落ちるんですよ。その隣にある市営住宅の11階建てのベイサイド柳川の、これも三菱電機のエレベーターが設置されていますけれども、随意契約で182万、これで契約しているわけです。こんな3倍以上も差が出てくる契約の仕方、どうして納得できるでしょうか。