ツイート シェア
  1. 青森市議会 1999-07-01
    旧青森市 平成11年第2回定例会(第6号) 本文 1999-07-01


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   午前10時1分開議 ◯議長(工藤徳信君) これより本日の会議を開きます。  本日の会議は「議事日程第6号」により会議を進めます。      ────────────────────────  日程第1 陳情第7号の1 市民に開かれた市議会にしていただきたき陳情(継続審査中のもの) ~  日程第5 陳情第12号 青森市議会の議員定数を削減しないことを求める陳情(継続審査中のもの)  日程第6 議案第96号 専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について) ~  日程第8 議案第99号 昭和37年11月30日以前に給与理由の生じた退職年金等の特別措置に関する条例及び昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 請願第5号 国民健康保険に関する請願(その2) 2 ◯議長(工藤徳信君) 日程第1陳情第7号の1「市民に開かれた市議会にしていただきたき陳情」から日程第9請願第5号「国民健康保険に関する請願」まで、計9件を一括議題といたします。  総務常任委員長の報告を求めます。35番前田保議員。   〔議員前田保君登壇〕 3 ◯35番(前田保君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)ただいまから、さきの定例会において閉会中の継続審査となりました陳情5件及び今期定例会において本委員会に付託されました議案等の審査の経過と結果について報告いたします。  まず、継続審査中の陳情第7号の1「市民に開かれた市議会にしていただきたき陳情」についてでありますが、閉会中の委員会における審査の概要は、次のとおりであります。  初めに、項目の1「『市議会だより』の編集の改善について」でありますが、審査の過程において、去る4月21日に行われた青森ケーブルテレビによる3月定例会のテスト録画の視聴を踏まえ、一部委員から次のような意見が出されました。  1.ケーブルテレビによる議会中継は、長年市民からその実現を要望されており、議会での活動をリアルに知っていただくためにも大変よいことだと思っている。また、市民の方々と接する機会に、現在の状況をお伝えすると、大変喜んでいる。このこととあわせて言われるのが、市議会だよりについてである。以前、市議会だよりに発言者を掲載することは他都市の実施状況の問題や本市議会の歴史的な経過から現在の形態になった問題などの議論があった。しかし、議会が市民にとって本当に身近な存在となり、市民と議会側の情報がいつも流れる状態が望ましいことであることから、ケーブルテレビの中継の結果の反響を見て決定するのではなく、市民的に機運が盛り上がっている現状を踏まえ、結論を出すべきである。  1.市議会だよりは、議会側が主体的に市民に広報するものであり、議会の意思があると思う。また、議員は自分の発言には責任が伴うものだと思っており、このことを市民に対し責任を持って知らしめたいので、ぜひ発言者を掲載していただきたい。  1.前回、市議会だよりと関連性があるということで、ケーブルテレビのテスト録画の視聴をしたが、ある程度自分が予想していたことと同じであった。よって、そのこととあわせて、市議会だよりについても検討していきたい。  1.会派としての意見集約はしていないが、個人的には、市議会だよりに発言者を掲載するのであれば、今後発言者が多くなるという懸念を持っており、そのような場合に対応するために、例えば一般質問の会派割り当て制や代表質問制の採用なども考慮しながら、発言者の掲載ということを考えている。ただ、発言者を掲載することはよいことであると思うが、必ずしも公平ではないと思っている。つまり、会派によっては発言者の人数を決めていると思うが、市議会だよりに氏名等が掲載されると、発言をした議員と発言をしない議員とでは市民に与える影響が違うと思うので、今後、発言者数がさらに多くなった場合、果たして現在の3日間という一般質問の日数で対応できるのかということも考えている。よって、このことについても十分協議をし、議論を深める必要があると思う。  以上が項目1に係る主なる意見であります。
     次に、項目の2「市議会議員選挙の際、立候補者の選挙公報を発行すること」については、理事者側から、選挙公報を全世帯に配布する必要があることから、配布業者の把握世帯と選挙人名簿による世帯の照合作業を現在進めている。その後、青森県議会議員選挙の準備と執行のため作業を中断していたが、選挙の後始末にめどがついたことから作業を再開したところである。しかし、7月11日には農業委員会委員選挙が執行されること、その後に、荒川、高田、枡形、合子沢及び雲谷の各財産区議会議員の選挙の執行が予定されていることから、5月17日より照合作業専属のための臨時職員1名を増員し、臨時職員2名で対応している。また、職員についても、各種選挙の準備と並行しながら、現在照合作業を進めているとの説明がありました。  審査の過程において、一部委員から次のような意見、要望が出されました。  1.世帯数の調査作業を再開したということであるが、配布業者が把握している世帯数と市の住民基本台帳の世帯数は、調査作業が煮詰まると必ず一致するものと思われる。したがって、作業量により調査期間もおのずから短縮されるので、他課からの応援も含め、この調査作業が早急に終了するよう取り組んでいただきたい。  1.選挙公報を発行することについては、選挙管理委員会がその必要性を認めており、また、そのことを受け、選挙管理委員会事務局もその必要性から世帯数の調査をしている。さらに、本委員会でのこれまでの議論の経過をたどっても、全体の意見として選挙公報の発行を実現すべきであるというのが総論であることから、これ以上、この是非を議論する必要はないのではないか。つまり、調査作業の結論を待っている状況にある。したがって、本陳情を採択することは選挙管理委員会事務局が行っている調査作業にも拍車がかかると思われるので、採決をしていただきたい。  1.選挙公報の発行については、青森県及び県内各市町村の実施率が全国でワースト5であり、東北では本県が最も悪いという新聞報道があった。このような状況の中、十和田市では、さきの統一地方選挙から初めて選挙公報を発行しており、私自身、その選挙公報を見てきたが、大変わかりやすく、よいものであったと感じている。このようなことから、県都青森市が条例を制定し、選挙公報を発行すれば、県内の各市町村もそれに続くことになるので、選挙公報を発行すべきである。  1.今までの審査の進め方としては、市の住民基本台帳の世帯数と業者が把握している世帯数との差が著しく違う地区があることから、その調査作業を行っているとの報告があった。このことから、まずその世帯数の調査を実施し、原因を確かめていただきたいという流れで今日に至っている。仮に、市議会議員の選挙が1年後あるいは1年半後に差し迫っている場合は別として、議員の任期があと3年残っているので、選挙管理委員会としての今後の日程等も考慮に入れながら、今までの流れに沿うということからすれば、この調査作業の結果を待って結論を出してもよいのではないか。  1.現在、選挙管理委員会事務局では、市の住民基本台帳の世帯数と配布業者の把握している世帯数との照合作業を行っており、その問題点の解決のため鋭意努力している最中だと思っている。よって、今後よい方向での結果が得られるのではないかとの期待もあることから、継続としていただきたい。  1.選挙管理委員会事務局としては、今年度中に調査作業を終了する見通しだということであるが、この理由から継続にすると、今年度は継続審査ということでいかざるを得ない。よって、議会が意思をはっきり出すことと現在進めている作業とは何ら矛盾しないと考えるので、採決すべきである。  1.今回、市民からこのような陳情書が提出されているが、選挙管理委員会も選挙公報を発行しないということではないので、そのことの意を酌み、継続にしていただきたい。  1.現時点で選挙公報を発行することを決めても、次回の市議会議員選挙まではあと3年という時間がある。仮に世帯数の調査結果が最終的に合わなくなったとしても、そのすり合わせ作業に2年かけて行うことを考えれば、時間的に今採決してもよいのではないか。  1.選挙公報の発行については、議員として、また議会として当然のことだと考えているので、採決すべきである。  1.常任委員会で慎重に審査すべき事項があっての継続審査というのであればよいが、現状は、今後の調査作業の進展にかかっており、その結論待ちである。選挙公報を発行することについては、総体として我々議会側も当局側も一致しているので、このことを十分受けとめていただきたい。  以上が項目の2に係る経過報告に対する主なる意見、要望でありますが、本陳情については、各委員から出された意見等を踏まえ、さらに慎重に審査する必要があることなどから、全員異議なく継続審査すべきものと決しました。  次に、今期定例会の委員会における審査の概要は次のとおりであります。  まず、項目の1「『市議会だより』の編集の改善について」でありますが、審査の過程において、一部委員から次のような意見が出されました。  1.私自身、市議会だより編集委員会の委員でもあるが、市議会だよりについては、もっと市民に役立ち、わかりやすいものに変えていくべきだと思っているので、氏名も含めて掲載すべきだと主張してきている。しかし、本委員会での議論も既に半年を経過しており、今後さらに継続という取り扱いになれば、編集委員会としての議論も制約されることになり、さらに委員としての任期も半ばを過ぎているので、早い時期に結論を出すべきである。よって本日、採決していただきたい。  1.市議会だよりに氏名等を掲載する問題は、ここ数回の審査の中で、ケーブルテレビの中継放送と関連があるので、その状況を見きわめながら結論を出したいという意見があった。このケーブルテレビによる中継放送は、今のところ9月議会からということになりそうであるが、仮にそうなると、テレビ中継を行った後で、その反響等を見て結論を出すことになり、今年中は継続ということになってしまう。以前、全国市議会旬報に掲載された都市行政問題研究会報告書の中で、議会広報紙の改善・充実の項目があり、本会議における質問者名等の掲載は、問、答や市長、議員ではなく、質問者の顔が見えるよう、議員名、会派名を掲載するほか、質問者の写真を掲載することにも努めると具体的に提言をしている。  また、テレビ中継との関係についても、テレビを通じて本会議の実況、録画の放映を行う市議会がふえつつあるが、その推進は非常に有力な方法であって、ぜひそういう方向に推進すべきであると指摘しているので、本市においても、開かれた市議会にしていくためには、市民の方々に議会でのいろいろな議論の模様をよく知ってもらい、関心を持ち、判断をし、そして市政に参画していただくことがこの陳情の趣旨であると思う。よって採決をしていただきたい。  以上が項目1に対する主なる意見であります。  次に、項目の2「市議会議員選挙の際、立候補者の選挙公報を発行すること」については、理事者側から、市議会議員選挙の際、立候補者の選挙公報を発行するための条件整備については、現在、各地域ごとに選挙人名簿と配布業者の名簿との照合作業を進めているところである。選挙管理委員会としては、できるだけこの照合作業を終え、内容の把握に努めるため、6月1日から臨時職員3名を増員し、臨時職員合計5名と職員で対応しているとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.以前配布された資料では、配布業者が把握している世帯数の多い地域として7地区、逆に少ない地域として10地区があり、それぞれの世帯数の差の数字が出ていたが、その後の調査で、この差が縮まっているのではないかとの質疑に対し、現在、その照合作業を進めているが、その内容としては、老人福祉施設等の大規模な施設の入居者については、配布業者では把握していない状況にあり、会社や店舗の多い地域については、有権者が入居しているのか、あるいは空き家なのかの把握が困難な状況である。また、業者の立ち入りを禁止し、配布を拒否している集合住宅もあることから、把握ができない状況にある。さらに、2世帯住宅や住民票を異動していない場合もあり、個別の内容としては把握しているが、件数についてはまだ具体的な集計に入っていない状況である。いずれにしても、世帯数の把握が困難な地域については、実際の世帯数よりも配布件数が多くなる可能性があるものと判断しているとの答弁がありました。  1.十和田市では、さきの統一地方選挙から選挙公報の発行をしたが、本市とは選挙の時期や総世帯数などに違いがあるが、できるだけ全世帯に配布するということで取り組まれたと思う。よって、この選挙公報の発行に向けて、十和田市ではどのような準備や努力をし、実施に至ったのかを調査したのかとの質疑に対し、今年5月に開催された青森県都市選挙管理委員会連合会の総会の中で、十和田市の選挙公報の発行状況についての発表があった。具体的な内容までは調査していないが、十和田市では、配布体制について町会組織を利用して配布をしており、その配布結果については苦情などがなかったという報告を受けているとの答弁がありました。  以上が項目2に係る経過報告に対する質疑応答でありますが、このほか一部委員から、1.現在、鋭意照合作業を行っている最中であり、また、来月には農業委員の選挙も控えていることから、もう少し推移を見守る必要があるので、継続としていただきたい。  1.選挙公報の配布方法については、宅配業者に委託する方法、町会の組織を利用する方法、新聞折り込みの方法などがある。今年4月から選挙公報を発行した十和田市では町会組織を利用して配布しているが、やはり配布漏れがあるため、支所や農協などに一定部数を置くなどの補完措置をとって実施したと聞いている。よって、十和田市が実施に至った経過や漏れなく配布するための工夫をどのようにしたのかを調査し、その結果を報告していただきたいとの意見、要望が出され、本陳情については、全員異議なく閉会中の継続審査すべきものと決しました。  次に、継続審査中の陳情第9号「青森市議会議員定数削減に関する陳情」から陳情第12号「青森市議会の議員定数を削減しないことを求める陳情」までの計4件の審査の経過と結果について報告いたします。なお、各陳情については内容に関連があることから、一括議題として審査いたしました。  まず、陳情第9号及び陳情第10号の議員定数の削減に関する陳情については、3月の本委員会において国における地方議会の議員定数の見直しに伴い、陳情者の意向を確認していただきたいとの意見が出されたことから、去る4月14日に、私が陳情第9号の提出者である木村清氏並びに陳情第10号の提出者である山本治男氏の両氏にお会いしたが、その中で両氏からは、次回の市議会議員選挙は現行の法律のもとで実施されるので、国の法改正とは別に陳情書の審査をしていただきたいとの意見が出されたとの経過報告をいたしました。  審査の過程において一部委員から、両陳情者の意向は、かねてから私が主張してきたことと一致しており、地方自治法の改正に伴う実施時期の問題や内容の面でも我々の審査することと相矛盾することではない。よって、各陳情については審査し、結論を出すべきであるとの意見が出されたことから、本陳情4件の採決に当たっては、まず議員定数の削減に関する陳情2件を一括して採決し、次に議員定数の堅持を求める陳情2件を一括して採決した結果、陳情第9号「青森市議会議員定数削減に関する陳情」及び陳情第10号「青森市議会議員定数削減を求める陳情」の2件については採択することに異議が出されたことから、起立採決の結果、採択することに賛成する委員がなく、不採択すべきものと決し、陳情第11号「青森市議会の『現行定数を地方自治法の規定に基づき堅持していただきたい』陳情」及び陳情第12号「青森市議会の議員定数を削減しないことを求める陳情」の2件については、全員異議なく採択すべきものと決しました。  次に、議案第96号「専決処分の承認について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、現下の著しく停滞した経済活動の回復に資するべく、早急な税負担の軽減を図る観点から、個人所得課税について最高税率の引き下げ、定率減税等、期限の定めのない恒久的な減税の実施を内容とする地方税法等の一部を改正する法律が平成11年4月1日から施行されたことに伴い、青森市市税条例の一部改正に急を要したため、やむを得ず平成11年3月31日付で専決処分し、同年4月1日から施行したものである。  改正の主な内容は、第1に、個人市民税についてであるが、個人市民税に係る所得割の非課税限度額については、低所得者層の税負担の軽減に配慮し、非課税限度額を算定する際に用いる加算額を30万円から31万円に1万円引き上げたものである。  次に、居住用財産を買いかえた場合の譲渡損失の繰越控除制度の創設については、居住水準の向上及び住宅買いかえによる景気回復を図るため、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間の居住用財産の譲渡について、譲渡損失の金額があるときは、一定の要件のもとでその譲渡損失の金額をその年の翌々年度以降、3年度分の総所得金額から繰越控除することができるものである。  次に、土地の譲渡所得に係る税率については、土地取引の活性化を図るとともに、個人所得課税の最高税率が引き下げられることともあわせ、さらなる税負担の軽減を図るため、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間に土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る税率を、金額の多寡にかかわらず一律4%とするものである。  次に、平成12年度以降の年度分の個人の特定扶養親族に係る所得控除額については、中堅所得者階層に配慮する観点から、43万円を45万円に、2万円加算したものである。  次に、個人市民税の所得割の税率のうち、課税所得金額700万円を超える部分に適用される税率については、高所得者階層の勤労意欲の維持、向上のため、所得税及び個人住民税とを合わせた最高税率を国際的水準並みとするとの観点により、12%から10%に引き下げたものである。  次に、定率による税額控除については、納税者間の税負担のバランスを崩さず、あらゆる所得階層に対して滑らかな税負担の軽減を図るため、所得割額の100分の15に相当する金額を、定率による税額控除の額として所得割額から控除することとしたものである。  第2に、固定資産税については、固定資産の価格等に係る不服審査において、固定資産評価審査委員会を設置しているが、審査手続等の合理化、迅速化を図るため、委員会に対する審査申し出事項を固定資産の価格のみとしたこと等、規定の整備を図ったものである。  第3に、市たばこ税については、恒久的な減税の実施に伴い、国のたばこ税の一定割合を地方へ移譲する措置により、平成11年5月1日以後に売り渡し等が行われた製造たばこの一般分の税率について、1000本につき2434円から2668円に、また、旧3級品の税率については、1000本につき1155円から1266円にしたものである。  第4に、共通事項については、現在の超低金利の状況を勘案し、年7.3%の延滞金等の割合の部分については、各年の前年の11月末日を経過するときにおける公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合、その年中においては、当該公定歩合に年4%を加算した割合とする措置を講ずることとしたものである。  第5に、これらの改正によるほか、その他所要される規定の整備を図ったものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.今度の改正で、市町村たばこ税の税収がふえることになるが、本市ではどれだけの増収になるのかとの質疑に対し、市たばこ税については、国税からの税源移譲に伴い、1億7797万2000円程度の増収を予定しているとの答弁がありました。  1.個人市民税について、最高税率が下がったことにより減税となる人はおよそ何人で、減税額はどれくらいか。また、今度の税改正に伴い、平成10年度に比べて増税となる階層はおよそ何人で、金額はどれくらいかとの質疑に対し、平成10年度課税状況調べをもとにすると、全納税義務者11万9678人中減税対象となる人数は2万5421人、率にして21.2%と試算されている。また、平成11年度分の個人市民税所得割額からの減税額は12億3604万1000円に相当する。  次に、平成10年度に比べ減税額が増加する所得階層に係る額については、給与所得者の場合では6億1000万円程度であり、その納税義務者については2万2800人程度で、全給与所得者数に対する割合は22.2%程度になるものと考えているとの答弁がありました。  1.今度の税制改正全体で考えると、市税が増収する分と減収する分の差し引き額は全体で幾らか。また、その内訳はどのようになっているのかとの質疑に対し、全体の増減額については、市税で17億5527万8000円の減額になる予定である。また、その内訳としては、個人市民税で18億4790万7000円の減額、法人市民税で8534万3000円の減額、市たばこ税で1億7797万2000円の増額となる予定であるとの答弁がありました。  1.減収分については、国が交付税等で補てんする措置がとられると思うので、直接市の財政運営に響くということはないが、税金を納める側の市民の立場から言うと、減税になる人よりも増税になる人、つまり去年までの特別減税との絡みの中で考えてみると、実質増税になる人が圧倒的であるため、この税制改正については我々としては同意しかねるし、今回提案されている条例の改正案については反対せざるを得ない。この問題については、市長を初め本会議において、政府が6兆円規模の減税を景気対策の一環として行うので、今後については、その効果がでてくる旨の答弁をしている。よって、今度の税制改正に直面し、圧倒的多くの市民が差し引き増税になる税制改正をどのように考えているのかとの質疑に対し、平成11年度の税制改正については、まずは景気の回復を最優先したものとなっている。その中で、個人所得課税については、我が国の税体系において基幹税として位置づけられていることから、今後、社会経済情勢の変化や政府税制調査会の答申等を踏まえて、公正、中立、簡素で国民の勤労意欲や事業意欲を引き出すような所得税制の構築に向けて、今後、国政の場等において審議されていくものと考えているとの答弁がありました。  1.共通事項については、延滞金の割合が改正前は年7.3%であるが、改正後は、現状で考えると年何%になるのか。また、改正後にある年7.3%に満たない場合とはどういうことなのかとの質疑に対し、前年度の11月現在の公定歩合が0.5%であったので、現在、それを該当させると年4.5%になる。また、仮に前年度の11月末日の公定歩合が10%であった場合、これに4%を加算すると14%となるので、このような場合には、年7.3%に置きかえるということであるとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第98号「青森市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成12年4月からの介護保険制度の実施に向け、平成11年10月から介護認定の申請受け付けが開始されることに伴い、要介護認定、要支援認定の決定をするためには、介護認定審査会を開き、介護や支援が必要な状態かどうか、また、その程度について判断されることとなる。この介護認定審査会については、県、周辺町村などの要請、直接所管する地方公共団体から独立をして設置した方が公平性が高まるなどの理由から、青森地域広域事務組合で介護認定審査業務を広域的に処理することとしたものである。よって、青森地域広域事務組合の組織強化を図るため、市長部局の一般職員の定数を現行の1644人から3人減じ、1641人とし、あわせて青森地域広域事務組合に派遣する職員の定数を現行の44人から3人ふやし、47人に改正するものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第99号「昭和37年11月30日以前に給与理由の生じた退職年金等の特別措置に関する条例及び昭和37年11月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、恩給法等の一部を改正する法律が平成11年4月1日から施行されたことに伴い、本市の退職年金等についても所要の改正をするものである。  改正の主な内容は、第1に、退職年金または遺族年金の計算の基礎となる仮定給料年額を0.70%程度引き上げること、第2に、遺族年金に係る寡婦加算額の引き上げであり、扶養親族である子を2人以上有する寡婦については、現行の26万8600円を26万9900円に、扶養親族である子を1人有する寡婦等については、現行の15万3500円を15万4200円に引き上げること、第3に、退職年金及び遺族年金の最低保障額を0.70%程度引き上げるものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第5号「国民健康保険に関する請願(その2)」についてでありますが、審査に当たって理事者側から、本請願に対する意見、対策等について説明を求めたところ、市税等の納付については、納税者の自主性を尊重し、納期限ごとの自主納付を原則としている。しかし、納税者が納期限までに納付しないときは、地方税法において、納期限後20日以内に督促状を発することとし、この督促状を発してから10日を経過した日までに納付がないときは、滞納者の財産を差し押さえするよう定められている。  市の対応としては、地方税法の規定どおりに滞納者の財産を直ちに差し押さえするのではなく、納税者の未納の原因、理由を把握するために、実態調査等で生活状況等を十分把握して、分納計画等を定め、それに基づき納付していただいている。  しかし、分割納付の約束をしながら不履行の場合には、再度実態調査等で生活状況等を調査し、その原因が病気、失業等でやむを得ない理由の場合には、分納計画の見直しを図っている。一方、同じ分割納付の不履行の場合でも、特別な理由もなく一方的に不履行を繰り返す方、あるいは納付指導等に応じない、納税に誠意がない方については、滞納処分になる旨、口頭による通告をして、納付を促している。  また、一定期間経過しても納付がない場合には、納付の期限を付した差し押さえ予告通知書を送付して納付をお願いし、期限までに納付がないときは、さらに最終納付期限を付した差し押さえ事前通知書を送付している。この最終納付期限までに納付がない場合や納付相談もしない場合、地方税法に従った差し押さえということになる。  この差し押さえは、地方税法において、督促状を発してから10日を経過した日までに納付がないときに差し押さえなければならないことになっているが、市としては、納付指導や納税相談を繰り返しながら、分割納付等の履行を催告されている方で、理由もなく納付をしない方、あるいは一方的に不履行を繰り返す方など、納税に誠意がないと認められた場合に限って行っているものである。  いずれにしても、市税等の収納業務に当たっては、納税者の立場に立ちながら、誠意を持って対応しているところであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.国保税の未納者や滞納者に対する取り立てについて、平成10年第3回定例会の一般質問において手記を紹介する形での質問があった。この中で、現在納付できる金額を持参したにもかかわらず、全額納付するよう指導があったが、現下の不況で夫の仕事も少なくなり、国保税を全額滞納せざるを得なくなったのに、そのような市の指導があったため、消費者金融から滞納金全額を借り、納付したということである。また、滞納していた国保税を少しでも納付したが、同じ日に催告書が送られてきたということである。このようなことから、税の徴収に当たっては、あくまでも市民の立場に立ち、個々の支払い能力や経済状態を十分把握し、市民が納得して納付できる納税計画を立て、納付指導を行うべきだと考えるがどうかとの質疑に対し、市税等の収納業務については、納税に対する理解を得るため、まずは納税者の立場に立った接遇で、きめ細かな対応に意を用いている。特に未納者や滞納者の方々に対しては、未納等の原因や理由を把握するため、生活状況の調査等をする必要があることから、数度にわたって実態調査をかねた臨戸訪問や、日中に連絡がつかない家庭に対しては勤務時間等を考慮した夜間の電話、また、臨戸による納税相談を行っている。そして、できるだけ多くの方々と接触を図りながら、その結果、生活状況に応じた短期あるいは長期の分割納付指導、あるいは納税相談を行っている。しかし、一連の経緯の中で、最終的にはやむを得ず納税の公平の観点から、本来の地方税法等の定めによる対応となる場合も生じるが、この場合においても、実態調査や納税相談の内容に基づき行っており、決して人権や家計状況を無視した対応とはなっていないものと考えている。  いずれにしても、収納業務に携わる職員は市民の方々と接遇する機会が多いので、日々の職場研修はもちろんのこと、さまざまな機会をとらえ、職員の資質向上のために職員研修等に意を用いてまいりたいとの答弁がありました。  1.国保税を減免申請し、滞納なく納付している方が、平成10年度の固定資産税の納付についても、その支払い能力の範囲内での分納計画を立てて、納付してきている。しかし、営業状態が去年よりも好転しないため、平成11年度の納付についても同様の分納計画をお願いしたところ、市からは一括納付を求められ、納付ができない場合には差し押さえをするという対応であった。この方は、納税する意思もあり、平成10年度の固定資産税については計画どおり納付しているにもかかわらず、なぜ市は今年度の分納計画を認めず、差し押さえをするという対応をしたのかとの質疑に対し、法令等の関係もあり、詳細についての説明はできないが、分納計画により回数と額を定め、納付していたが、その納付額がその年の課税額の3分の1にも満たない納付状況であった。そのため平成6年度より未納額が累積し、多額となっていることから、市としても、現年度分は別としても、旧年度分が多額になったことにより、再度生活状況等を踏まえ、納税者の立場に立ちながら納付相談をしたところである。その結果、今までの1回の納付額が支払い限度額であるとのことで、納付相談では解決に至らなかったものである。したがって、収納業務に当たり、公平の原則にのっとり通常に執行しなければならないと考え、やむを得ず地方税法に従った差し押さえという指導をしたものであるとの答弁がありました。  1.減免申請をした人が、仮に税を納付しなかった場合、5年以前のものは徴収できないなどの時効があるのかとの質疑に対し、減免申請をした場合の時効については、まず一定期間調査をし、住所、氏名が見当たらない場合は公示送達をし、台帳上に記載する手続がある。その台帳に基づき、また、一定期間調査し公示送達された方が見つかった場合等については、再度課税することになっている。通常、税関係の場合は5年、悪質な場合は7年という課税権の時効はあるが、一たん公示送達や催告書等を行うと時効は中断されることになっているとの答弁がありました。  1.この請願事項の中にある、人権を無視したことにより、本市が訴えられた例はあるのかとの質疑に対し、現在のところ、訴えられたということは聞き及んでいないとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、1.以前、私も納付相談を受けたことがあるが、先ほど理事者側が説明したように、その人を取り巻く環境や生活状態を十分調査しながらの督促であり、場合によっては差し押さえということであるので、一時的な感情での言葉のやりとりの中で多少の不満等があったとしても、基本的に納付することが原則であることから、市の対応としては、手順を踏んで収納業務を行っているので、問題ないのではないか。  1.収納業務については、窓口での対応等に対する研修等を十分行い、今後、問題のないような対応ができるようにしたいとの説明もあったことから、もう少し全体的な状況を把握するために、今回は継続審査としていただきたい。  1.本請願については、理事者側の説明を了承したので、本日採決していただきたいとの意見が出されたことから、本請願については、まず継続審査に付すことから諮ったところ、賛成少数で継続審査に付すことは否決されました。次に、起立により採決をしたところ、賛成少数で不採択すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 4 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 5 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  1番布施一夫議員。   〔議員布施一夫君登壇〕(拍手) 6 ◯1番(布施一夫君) 日本共産党の布施一夫です。  総務常任委員長報告のうち議員定数問題について、陳情第9号「青森市議会議員定数削減に関する陳情」及び陳情第10号「青森市議会議員定数削減を求める陳情」に反対し、陳情第11号「青森市議会議員の『現行定数を地方自治法の規定に基づき堅持していただきたい』陳情」及び陳情第12号「青森市議会の議員定数を削減しないことを求める陳情」に賛成する立場から、また、議案第96号「専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について)」を不承認とする立場から、そして、請願第5号「国民健康保険に関する請願(その2)」に賛成する立場から、それぞれ討論を行います。  まず、議員定数問題について。  この問題は、議会制民主主義と地方自治の根本にかかわる問題であり、専ら「行政改革」や経費削減などの観点から議員定数削減を求める議論は、憲法が定める地方自治の本旨と相入れないものであります。住民の代表である議員が削減された分だけ住民の意思が議会に反映できなくなり、行政へのチェック機能も低下します。それは、住民にとって最も身近な議会とのパイプを細くし、自治体を住民にとって一層遠い存在にしてしまいかねません。  現行の法定定数は、戦後直後の地方自治法制定以来、基本的には変わっていません。本市においても、その後の人口の増加や市が自治体として果たすべき機能が多面化していることを考慮すれば、定数を削減しなければならない理由はありません。  ちなみに、議員サロンにある「歴代青森市議会議員名鑑」から議員数を、「市勢要覧」から人口を拾ってみますと、昭和22年は議員36人に対し人口9万828人、昭和30年市町村合併があり、人口18万3747人に対し議員40人、昭和38年から44人になり、平成10年の人口は29万6353人となっています。戦後、地方自治は高い志を持ってスタートしたものだったはずであります。ほかの自治体が削減しているから青森市もというのでは、議会制民主主義の面からも汚点を残すことになると思います。  行革について言えば、政府の主導によってもたらされた地方財政危機などを理由に、福祉や暮らし、教育の分野を縮小し、住民サービスを後退させる自治体リストラであってはなりません。そのためにも、不要不急の大型事業や不適正支出など全国で問題になっているさまざまな税金のむだ遣いが行われないよう、市民の立場でチェックすることが議会の大事な役割と考えます。  市民の中にある、議員を減らすべきとの意見の多くは、議員の活動や役割が見えないという声と結びついたものであり、加えて、公約を守らない、議会で質問をしない議員が多い、議員報酬が高過ぎるなどの批判と結びついたものであります。経費の問題で言えば、市政調査研究交付金や出務日当、海外視察、市民の実収入とかけ離れている議員報酬の見直しなど、検討を加えるべき問題はたくさんあると考えます。ケーブルテレビによる議会中継の早期実施、市議会だよりへの発言者名の掲載などを初めとして、市民に開かれた議会への改革が求められていることは言うまでもありません。  国会で審議中の地方分権一括法案で、人口区分によって議員定数の上限が定められ、本市の場合、6人オーバーとなることを根拠に削減を求める議論もあります。しかし、本市の人口が30万人を超えれば、同法案が定める定数の上限は46人です。同法案は、現行の法定定数制度を廃止し、地方自治体が条例によって自主的に定めるとする一方、定数の上限を設けて自治体に押しつけるという矛盾を抱えています。しかも、この上限により、全市町村の5分の1に当たる711もの自治体では、戦時中の定数以下に抑えることが求められます。主権を天皇が握り、地方自治の精神はかけらもなかった戦前の定数以下に抑えようというのですから、民主主義にも逆行する内容であります。  国から地方への権限と事務の委譲は必然の流れであり、それに伴って市長の権限も大きくなるのは確実です。それをチェックする市議会と議員の役割がますます重要となることを考えれば、委員長報告のとおり、定数堅持の請願を採択し、定数削減の陳情は不採択とすべきであります。委員長報告にあるとおり、委員会の審査では定数削減を求める陳情に賛成する意見がなく、採決に当たっても定数削減に賛成する委員が1人もいなかったこと、また、定数堅持を趣旨とする2本の陳情は、全員異議なく採択すべきものと決せられたことを申し添えておきたいと思います。  次に、議案第96号青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について。  この専決処分は、減税と景気対策を看板に、一部の大企業と金持ちには減税を行う一方、圧倒的多数の国民、庶民は昨年に比べて増税になるという、小渕内閣の緊急経済対策の具体化であり、認めることができません。  個人住民税の減税は、最高税率の引き下げと定率減税を組み合わせる方式としているため、昨年度の定額減税に比べ、下に薄く上に厚い減税となります。最高税率の引き下げが適用になるのは、課税所得が700万円を超える納税者であり、これはサラリーマン4人家族標準世帯の場合、年収1100万円程度に相当しますが、全国の住民税所得割納税義務者総数のわずか4%程度にすぎません。本市の場合も、我が党の加福議員が一般質問で紹介したように、市担当課の資料で所得700万円以上の市民は約3200人、全納税義務者の2.7%。減税の恩恵を受けるのはごくわずかであります。  また、定率減税については、減税率が15%で限度額が4万円と低く抑えられているため、減税額も少額となります。標準世帯についての自治省の試算でも、昨年度と比べると年収700万円までの層は増税となり、年収800万円から1100万円の層で1500円の減税にすぎません。その一方で、年収2000万円の階層は17万円の減税となります。  以上のように、圧倒的多数の市民にとって増税となる市税条例の改正は認めることができません。  最後に、請願第5号「国民健康保険に関する請願(その2)」について。  この請願は、国保税の収納業務に当たって、人権を無視した督促、処分はしないでいただきたいという内容のものであります。  請願者から委員会に提出された参考資料に、次のような記述があります。  保険税の督促については、人権を無視した暴言を吐かれ、精神的に打撃を受けた人がいることは許されないことです。毎月、窓口に分割納付に行っている人でも、これだけでは少ない、全部払え、サラ金から借りても払え、そうでなければ差し押さえすると言われ、事実サラ金から借りて払った人、すぐ差し押さえ文書が届いた人がいます。昨年、私たち婦人部で要請した際に、収納課長は業務の一環と言いましたが、暴言も業務の一環ということであれば、実態を全く把握しない行政と言わざるを得ません。以上であります。  実体験に基づくこれら納税者の声に耳を傾けるべきではないでしょうか。今定例会での具体例を挙げての加福議員の一般質問、そして委員会でのやりとりでも、理事者の答弁は一般論に終始し、人権や家計状況を無視した対応とはなっていないというものでした。法にのっとった対応だと言いますが、憲法に保障されている人権こそ守られなければなりません。納税者の立場に立ち、生活実態をよく把握して、親身になって相談に乗る収納活動とするためにも、人権を無視しないことは絶対に譲れない原則だと思います。よって、本請願は採択すべきものと考えます。 以上を申し上げ、私の討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 7 ◯議長(工藤徳信君) 次に、34番奈良岡央議員。   〔議員奈良岡央君登壇〕 8 ◯34番(奈良岡央君) 自由民主党、奈良岡央でございます。  ただいまの総務常任委員長報告中、陳情第9号並びに陳情第10号青森市議会議員定数削減を求める陳情2件を不採択としたことについて反対の立場から、また、陳情第11号並びに陳情第12号青森市議会議員の定数堅持を求める陳情2件を採択としたことに反対する立場から意見を申し上げ、青森市議会議員定数削減の実現を求める討論をいたします。  さて、私は2回の市議会議員選挙を経験しましたが、立候補に先立つ1993年6月と1997年11月に、それぞれ私の政策を記した小冊子を作成しております。公約の1つに青森市議会議員定数削減を掲げ、また7つの長期基本政策のうち、4番目には、新しい行政スタイルの確立のため、情報公開や競争原理、そして直接民主主義の制度を具体化させ、行政の質向上、簡素化、市民との一体化を進めると述べております。私は、地方自治の発展のためには、こうした直接民主主義の思想をできる限り取り入れ、市民の自治意識を高めるよう努めなければならないと考えます。
     少々歴史をさかのぼりますが、明治憲法で規定のなかった地方自治は、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法の中に第8章地方自治としてうたわれ、国会、内閣、司法と並び、日本の民主主義に不可欠なものとして保障されました。地方自治法も日本国憲法施行のこの日に施行されたのであります。  当時の地方自治法の法案づくりの過程を調べますと、GHQは日本帝国主義による侵略政策や軍部暴走を許した戦前の国家制度の維新を求め、地方自治を国民主権に基づく民主主義の発展の主要な柱と位置づけ、地方に国家権力の一部を分与し、徹底した民主化の実現を図ろうとする並々ならぬ決意がみなぎっておりました。  日本を世界で最も進んだ民主主義のモデル国にしようとする対日占領政策のもとで、日本側は欧米諸国の制度を調べ、地方自治法をつくり上げたのであります。こうした意気込みから、同年12月、同法の一部改正がなされましたが、その1つは、本日の焦点でもある地方自治法第91条2項、議員定数は条例で特にこれを減少することができるの条項が追加され、改善が図られたのであります。その後、1952年、対日講和条約の発効を機にGHQ占領支配は終わり、以来47年、機関委任事務の増大など紆余曲折はあったものの、私たちはみずからの手で我が国の民主主義と地方自治を育ててきました。  近年では、行政手続法、特定非営利活動促進法、地方分権、広域行政、行政改革、情報公開条例などが提案、制度化され、さらに現在、議員定数制度の見直しや地方議会の活性化などを含む地方自治法改正が盛り込まれた地方分権一括法案が衆議院で可決され、参議院で間もなく成立するとの見通しであります。  一方、本市議会では、議員定数の削減、議会のテレビ中継、選挙公報をセットとして、これら3つをセットとして、開かれた青森市議会への取り組みの努力が続けられているのであります。このような時代の流れは、佐々木市長の市民参加のまちづくりに至り、また、私の言う情報公開と競争原理と直接民主主義の制度を取り入れながら、市民と一体化を進める新しい行政スタイルの確立につながる道だと考えるのであります。  今日に至る民主主義の発展は、先ほども申し上げた第91条2項、議員定数は条例で特にこれを減少することができるなどを初めとした地方自治法第1回改正に始まり、国民主権、民主主義、そして平和主義、国際協調主義に基づく日本国憲法を基調として、日本国民が不断の努力を続けてきた成果ではないでしょうか。  こうした時代の重みを受けとめ、私は青森市議会議員定数削減の実現まで提案を続ける覚悟でありますが、それに異を唱える議員の方々に対し、私からの反論を申し上げますので、よくお聞きいただきたい。  まず、第1の反論であります。  各位御存じのとおり、議員定数削減を求める法的根拠は、地方自治法第91条2項によるのでありますが、反対議員の御意見によると、議員定数の規定は第91条1項にあり、2項は例外的規定である。だから、第1項に基づく定限数44名を堅持すべきというのであります。例外規定とは何ということでありましょう。時代の流れを知らない、民主主義の発展の経過を軽視した人の言葉ではないでしょうか。長年にわたる地方自治発展の努力に顔を背け、その思考力は昭和22年5月3日で停止していると言わねばなりません。第2項を例外規定とする認識は、先ほど私がるる申し述べた民主主義や地方自治の発展のために日本国民が続けてきた不断の努力への冒涜であります。つまり、追加された第91条2項は、制度の改善、強化により生まれた、より重要な条文なのであります。したがって、最初から第91条1項があるのだから、それが優先されるという理屈は、これまでの改正、改善を無視した、まことに身勝手な説得力に欠ける論拠と言わねばなりません。  次に、削減に反対する方の意見では、本市のような基礎自治体は住民に一番身近な行政機関であり、市民の多様な要請にこたえなければならない。そのような自治体の議会議員の数を減らすことは、さまざまな市民要望が行政に届きにくくなるといった御意見に反論いたしますが、私が用意した資料から申し上げますので、まずその説明をいたします。  1997年3月末日の住民基本台帳人口に基づき、人口上位110都市を一覧表にまとめました。人口330万人強の横浜市を筆頭に、19万人弱の長岡市までの110都市であります。ただし、東京23区は議員定数を地方自治法第281条2により別個規定しているため、110都市から除き、集計をしました。  さて、集計項目は、1)人口順位、2)都市面積順位、3)財政力指数順位、4)東洋経済新報社による都市の住みよさランキング順位のそれぞれ4つの視点から、各都市の1998年1月末日の議員定数を比較対照しました。同様に、青森県内8市の比較も行いました。これら資料を参考に意見を申し述べます。  さて、反論の2であります。  果たして市議会議員の数を減らすことは、さまざまな市民要望や住民の意思が行政に本当に届きにくくなるのでしょうか。  私が用意した資料4)人口上位110都市の住みよさランキングから申し上げますと、この中で議員削減をしていない議会の都市は、本市を含め7都市であります。その7都市の住みよさランキングは、盛岡市が21位、青森市が45位、残り5都市は61位から74位と、いずれも下位グループに位置するのであります。定数削減反対の議員の言葉をかりるならば、議員が多ければ多いほどさまざまな市民要望が届き、都市の住みよさが上がるはずであります。削減していない7都市は、ベスト20にないのであります。資料4)が示しているのは、議員の数より議員の質なのではないでしょうか。住みよさランキングベスト10の都市の議会議員の平均削減率は13%であり、平均6名を削減しているのであります。  平成元年、佐々木市政がスタートしてから、職員の接遇や行政サービスは確実に向上しております。行政改革、情報公開、市民参加のまちづくりが浸透する中で、市民一人一人からじっくり話を聞く職員の姿勢が見てとれます。判断基準や運用基準が明確になり、かつ市民一人一人の事情にも配慮する中で、直接行政への市民の声が届きやすい時代となったのであります。  こうした時代のこれからの議員の役割は、専門分野に精通しながらゼネラリストにならなければならないのではないでしょうか。今後は、システム統合力など議員に新たな資質が求められるものと考えます。数より質が高ければ、行政チェック機能はおのずから高まるのであります。  平成10年2月、全国市議会議長会が発行した「地方分権と市議会の活性化に関する調査研究書」によりますと、全国668市のうち653市が議員定数削減を実施しており、その削減率は何と21%にもなります。青森市議会が全国平均に基づき削減を実施するならば10議席の削減となり、1年間で浮く経費は1億3500万円にも及ぶのであります。経費目的や市債の償還を考慮せず、今年度の市の予算へ加えたとするならば、昨年3月議会同様の試算に基づき計算すると、平成11年度の流雪溝整備事業費に議員削減分を自主財源として加えると、何と当初予算の7.3倍の事業規模で流雪溝整備が図られるのであり、また、平成11年度の学校施設大規模改修事業費に同様な予算を加えるならば、当初予算の2.7倍の事業実施が可能になるのであります。流雪溝を待ち望む市民の方が、あるいは校舎改修を待ちわびるPTAの方がこうした事実を知れば何と思うでありましょう。雪に悩む市民の方もPTAの方も、住みよさランキングを上げてもらいたいのではないでしょうか。我々議員も、みずからを省みようではありませんか。  110都市の財政力指数ランキングでは、青森市は105位にあり、大規模改修や雪対策事業や学校給食実施などを求めるならば、我々議員の削減も含め財政面の配慮が必要ではないでしょうか。  全国の市の98%に及ぶ市では、市民生活を考え、平均21%の議員を減らし、都市基盤整備を進め、住みよさランキングを上げているのではないでしょうか。したがって、定数削減反対を唱える議員が主張する、議員定数の数を減らすことはさまざまな市民要望が行政に届きにくくなるという心配は無用であり、むしろ逆の結果もあるのだということをここで断言したいと思います。  反論3であります。  他都市で削減しているから本市議会も削減すべきというのは理由にならないとの御意見に反論いたします。  ただいまも申し上げましたが、全国の市のうち98%の市が平均21%の削減をしており、資料1)人口順位による私の調査によると、30万人以上40万人未満の25都市においては、西宮市を除く全都市が削減を実施し、平均8名を減らしております。さらに、青森市が該当する20万人以上30万人未満の40都市では、青森市を含む3都市が削減を実施していませんが、40都市平均で、1市議会当たり、こちらも8名を削減しております。こうした状況を他都市との比較で調査することは、いかに議員定数削減が国民的論議となっており、市民参加の制度拡充に伴い、財政状況や将来展望を考え、広い視野を持ちながら全国の各市議会が判断しているということが明確になるのであります。全国比較をすることは、国民世論の動きを知ることなのであります。これでも他都市比較を削減の理由にすべきではないと言うのでありましょうか。  一昨年、平成9年第2回定例会において、議員提出議案第12号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を6名の議員によって提案がなされております。提案理由の御発言をされた議員と賛成討論に立たれた議員のお2人とも、市のレベルでは全国の83.1%が年金受給者の現況届無料化を実施しているとして制定を求めています。党派を問わず、求める政策や制度のために他都市との比較をし、あるいは外国と比較をし、制度の成り立ちから論議を深めることは当然のことであります。つまり、他都市で削減しているからというのは理由にならないという御意見は、全く的外れな御指摘であります。なぜならば、青森市手数料条例の提案者も全国比較していることから、私の反論を御理解いただけるものと思います。  反論の4であります。  青森市は、行政面積の広さが全国でもトップクラスなので、議員を減らすべきではないという御意見に反論します。  資料2)で面積順位による議員定数削減状況を調査しますと、1231平方キロのいわき市を初めとし、青森市は692平方キロと全国9位の行政面積を持っています。青森市を除く上位10市の議員削減率は7.3%であり、平均4名の削減数であります。行政面積の広さから議員削減をしないという理由は成立しないのであります。  さらにつけ加えるならば、私たち議員がいつも資料とする2万5000分の1の都市計画図でさえ、青森市の3分の1の範囲しか書かれておりません。本市の行政面積の4分の3は森林と原野と水面であり、都市計画や議員活動には国有林などの本市の大半の面積は直接的には不要なのであります。また、青森市のDID(人口集中地区)は全面積の5%であり、その5%におおよそ80%の人口が集中しているのであります。こうした数字から見ても、行政面積を理由とした議員定数削減反対は成り立たないのであります。  反論5です。  削減反対議員の理由に、青森市は間もなく30万の人口を超える。そうなれば、議員定数が48となるから、そのとき、現状の44議席を維持すればよいとの御意見に反論いたします。これは全く無責任な仮定の意見であります。  本年5月末日の住民基本台帳は29万9100人でありますが、平成7年10月の国勢調査人口は29万4167人であり、来年10月の国調人口の30万人突破をだれが確信を持って言えるのでありましょうか。仮に本市がめでたく30万人を超えても、30万人以上40万人未満の都市の議員数は41人に満たないのであります。つまり、30万人を超えても、本市議会は最低4人の削減を実施しなければなりません。  以上が私の反論であります。議員定数削減に異を唱える方に明確な反対理由はないのであります。  我が自由民主党は、昭和63年第2回の議員定数削減の議員提出以来、一貫してこの主張を続けてきました。また、議会のテレビ中継の実現もさきの一般質問で述べたとおり、自民党会派の決断がきっかけとなり、着々と実現に向け準備中であります。選挙公報もまた、推移を見守りつつ、会派内の意見がまとまろうとしております。自由民主党は、私たち議員みずからの身分にかかわる痛みを伴う問題であっても、例外なく取り組んでおります。その理由は、市民を最上位に置き、常に市民のために、そして常に青森市の将来のために、佐々木市長とともに私たち与党こそ責任を持っているからであります。  テレビ中継や市議会だよりの発言者掲載などの実現を求めるが、みずからの痛みを伴う議員定数削減は明確な理由がなくても絶対反対ということは、保身と党利党略が市民生活に優先している結果ではないでしょうか。ふだんは市民が主役の行政の実現を叫びながら、一方で立場を守ろうとする、あるいは全国の実施率を自分の都合で使い分けるダブルスタンダートを用いる姿勢は正さなければなりません。  議員各位におかれては、青森市議会議員定数削減の実現に御理解をいただき、陳情第9号並びに陳情第10号青森市議会議員定数削減を求める陳情2件を不採択としたことについて反対を表明していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  最後に、陳情第11号並びに陳情第12号青森市議会議員の定数堅持を求める陳情2件を採択としたことに反対する立場から意見を申し上げますが、さきの一般質問でも申し上げましたので、ごく端的に意見を述べます。  市議会与党議員各位に申し上げます。先ほども触れましたが、議員定数制度の見直しを含む地方分権一括法案が衆議院で可決され、参議院で間もなく成立するとの見通しであります。本市が、来年10月に実施される国調において、人口30万人を超えなければ、議員定数の上限を38名として、その枠内で主体的に定数条例を定めなければならないのは御承知のとおりでございます。しかし、たとえ国調人口が30万人を超えて46名の上限議員数となっても、44人という議員数は人口45万人から50万人規模の都市の議会と同規模となり、行政改革、都市基盤整備の観点から申し上げても、果たして市民世論に耐えられる規模なのでありましょうか。私の判断では、国調人口がいずれの結果になっても、陳情第9号、第10号の求める40名が適正規模と言えるのではないでしょうか。  本日、この議員定数堅持を求める陳情を採択として認めてしまうことは、今国会の法案の成立など予測可能な近い将来の見通しに対し、青森市議会の姿勢が問われる心配があるのではないでしょうか。与党各派、議員各位におかれましては、何とぞ賢明なる御判断により、陳情第11号、第12号の採択に対する反対あるいは慎重な態度表明を心からお願い申し上げます。 終わりに、改めて陳情第9号並びに陳情第10号青森市議会議員定数削減を求める陳情2件を不採択としたことについて反対を、また、陳情第11号並びに第12号青森市議会議員の定数堅持を求める陳情2件を採択したことに同じく反対を議員各位にお願い申し上げ、私からの討論といたします。(「市長だべ」「市長だ、市長」と呼ぶ者あり) 9 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、陳情第9号「青森市議会議員定数削減に関する陳情」及び陳情第10号「青森市議会議員定数削減を求める陳情」の2件について、一括して採決いたします。  本陳情2件については、不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本陳情2件については、起立により採決いたします。  陳情第9号及び陳情第10号の2件については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 10 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、陳情第9号「青森市議会議員定数削減に関する陳情」及び陳情第10号「青森市議会議員定数削減を求める陳情」の2件については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、陳情第11号「青森市議会議員の『現行定数を地方自治法の規定に基づき堅持していただきたい』陳情」及び陳情第12号「青森市議会の議員定数を削減しないことを求める陳情」の2件について一括して採決いたします。  本陳情2件については、採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本陳情2件についても起立により採決いたします。  陳情第11号及び陳情第12号の2件については、委員長報告のとおり採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 11 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、陳情第11号「青森市議会議員の『現行定数を地方自治法の規定に基づき堅持していただきたい』陳情」及び陳情第12号「青森市議会の議員定数を削減しないことを求める陳情」の2件については、委員長報告のとおり採択と決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第96号について反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第96号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 12 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、請願第5号について、不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本請願についても起立により採決いたします。  請願第5号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 13 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、請願第5号については委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。      ────────────────────────  日程第10 議案第111号 公有水面埋立てに係る意見について  日程第11 陳情第3号 可動式低床バスの試行的導入に関する陳情 15 ◯議長(工藤徳信君) 日程第10議案第111号「公有水面埋立てに係る意見について」及び日程第11陳情第3号「可動式低床バスの試行的導入に関する陳情」の計2件を一括議題といたします。  経済常任委員長の報告を求めます。19番渋谷勲議員。   〔議員渋谷勲君登壇〕 16 ◯19番(渋谷勲君) ただいまから、今期定例会において本委員会に付託されました議案等の審査の経過と結果について報告いたします。  初めに、議案第111号「公有水面埋立てに係る意見について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、漁港施設用地確保のため、後潟漁港区域の一部である1401.84平方メートルの公有水面埋め立てに関して、公有水面埋立法第3条第1項の規定により、県知事から意見を求められたので、これに対して異議のない旨の意見を述べるものである。当該漁港においては、ホタテ貝養殖業の安定による水揚げ量の増加に伴い、これに対応した施設の早急な整備が望まれていることから、埋め立てによって物揚げ場を造成し、漁港施設の充実を図るものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、物揚げ場として埋め立てられる漁港区域の長さと幅はどの程度かとの質疑に対し、当該区域は長さ90メートル、幅15.576メートルであるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、陳情第3号「可動式低床バスの試行的導入に関する陳情」についてでありますが、審査に当たって理事者側から、本陳情に対する意見、対策等について説明を求めたところ、本陳情については、これまでも青森市腎臓病患者友の会から陳情があり、昨年度は平成10年8月31日に受理し、その後、11月16日に取り下げとなった経過がある。交通部としては、可動式低床バスの試験的導入を検討し、冬期間における札幌市、旭川市の可動式低床バスの運行状況について、平成11年2月に調査を実施したところである。その結果、札幌市中心部は道路幅員が片側2車線から3車線で除雪帯があり、また、歩道もロードヒーティングされており、バス停留所付近は雪が少なく、走行環境は極めてよい状況にある。また、旭川市の中心部も札幌市同様、道路幅員が片側2車線から3車線で除雪帯があるなど、冬期間においても降雪によるバスの遅延がないなど、札幌市より走行環境はさらによいという印象である。なお、降雪量については、降雪が一番多い1月、2月の合計で比較すると、平成11年では、青森市が765センチメートルに対し、札幌市は青森市の約40%の306センチメートル、旭川市は青森市の約60%の453センチメートルで、青森市が特に降雪量が多いという印象を持ったところである。  交通部としては、平成10年度に試験的にワンステップ低床バスを4両導入し、冬期間の運行状況を実態調査したが、車両の損傷、破損が著しく、運行上支障があるため、ノンステップ、ワンステップ低床バスの導入は困難であるとの判断に至ったところである。  さらに、本陳情については、陳情者と直接話し合いを行った結果、昨年までの陳情内容であるノンステップ低床バスの導入は困難であるため、ツーステップバスに可動式装置を装備したものの導入を要望するとのことであり、交通部としても運行上支障がないと考えていることから、11年度における大型バスの購入に際して、10月か11月に2両ないし3両の試験的な導入を検討してまいりたいとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、ツーステップバスに可動式装置を装備したバスとは具体的にどのようなものかとの質疑に対し、今年度導入を検討しているツーステップバスは車高調整のできる可動式ニーリング装置が装備されたバスであるとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、前回の調査結果を踏まえ、試験的でも導入を検討するという交通部の姿勢は評価できるものであるとの意見が出され、本陳情については、全員異議なく閉会中の継続審査すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 17 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  討論については、通告がありませんでした。  これより採決いたします。  ただいまの各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、各案件については、委員長報告のとおり決しました。      ────────────────────────  日程第12 議案第 97号 青森市港湾文化交流施設条例の制定について ~  日程第24 議案第116号 契約の締結について(奥野第3ポンプ場下部土木工事) 20 ◯議長(工藤徳信君) 日程第12議案第97号「青森市港湾文化交流施設条例の制定について」から日程第24議案第116号「契約の締結について」まで、計13件を一括議題といたします。  建設常任委員長の報告を求めます。37番鳴海強議員。   〔議員鳴海強君登壇〕 21 ◯37番(鳴海強君) ただいまから、今期定例会において本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について報告いたします。  初めに、議案第97号「青森市港湾文化交流施設条例の制定について」及び議案第108号「財産の取得について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題として審査いたしました。  審査に当たって理事者側から、まず議案第97号は、本市にとって歴史的、文化的価値を有する貴重な遺産であり、また、ウオーターフロント地区のシンボルである八甲田丸をターミナルビルとあわせて取得することに伴い、これら施設について、青函連絡船に関する資料を展示すること等により、市民の歴史教育、文化の発展に資するとともに、にぎわいのある水辺の空間を創出し、市民が海に親しみながら憩いと安らぎを得られる機会を提供するため、港湾文化交流施設として設置することとし、その設置及び管理について必要な事項を定めようとするものである。  条例の主なる内容は、第1に、港湾文化交流施設の名称を、八甲田丸については青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸とし、ターミナルビルについては青森港旅客船ターミナルビルとするものである。第2に、施設における業務を、青函連絡船に関する実物、模型、文献、写真等の資料を収集、保存及び展示し、市民の利用に供すること。また、港湾文化交流施設の利用者等に便益を提供するため、飲食業、物産販売業等の営業の用に供すること等とするものである。第3に、施設の管理については、青森ウオーターフロント開発株式会社に委託するものである。第4に、資料展示コーナー、業務用施設、多目的ホール、会議室を利用する際は許可制とするものである。第5に、管理運営に当たって、管理受託者、すなわち公の施設の管理の委託を受けた者の自主的な営業努力を発揮させ、公の施設のより効果的な活用等を図るため、利用料については地方自治法の関係規定に基づき、これを利用料金として青森ウオーターフロント開発株式会社に収入として収受させる取り扱いとするものであるが、実際の料金については別表に規定する各施設の利用料金基準額に0.5を乗じて得た額から1.3を乗じて得た額までの範囲内において、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て定めることになる。ちなみに、本市の公の施設において利用料金制を採用している施設には、産業展示館及びモヤヒルズがある。  次に、議案第108号については、港湾文化交流施設として利用するため、青森港旅客船ターミナルビル及び青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸を、附属設備等を含み14億5790万6216円で取得しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.青森ウオーターフロント開発株式会社に対する民間等の出資額をそれぞれ示していただきたいとの質疑に対し、出資額については手元に資料がないが、出資割合については、青森県が30.9%、青森市が20.6%、北海道東北開発公庫が4.5%、民間が43.6%、個人が0.4%となっているとの答弁がありました。  1.八甲田丸の管理運営に当たって、利用料金制を採用した理由は何か。また、利用料と使用料の運用上の違いはどこにあるのかとの質疑に対し、利用料金制の採用については、産業展示館及びモヤヒルズという前例があり、八甲田丸の実際の料金については、各施設の利用料金基準額に0.5を乗じて得た額から1.3を乗じて得た額までの範囲内において、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て定めることになる。また、使用料は市の歳入となるが、利用料は管理受託者に収入として収受させる取り扱いであり、市の歳入にはならないという違いがあるとの答弁がありました。
     以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、八甲田丸等の経営が赤字続きだからといって、それを本市が引き受けることには納得できない。また、青森ウオーターフロント開発株式会社に対する出資額等を民間と個人を含めて公開し、経営責任がどこにあるのかを市民に明確に示す必要があると思うとの意見が出され、両案については、起立採決の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第104号「契約の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、青森市立奥内小学校の老朽化に伴う校舎等の改築工事を行うものである。建物の概要は、鉄筋コンクリートづくり3階建て、延べ床面積は4483.58平方メートルであり、普通教室6室とコンピューター教室、図書室などの特別教室8室に加え、屋内運動場を併設している。また、工期は平成12年8月12日までとなっているが、去る5月12日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、盛・黄金・田村建設工事共同企業体と10億7887万5000円で契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、工事の予定価格は幾らか。また、電気設備や給排水衛生設備等の附帯工事は本工事に含まれているのかとの質疑に対し、工事の予定価格は10億9760万7000円である。また、附帯工事は本工事とは別に発注済みであるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第105号「契約の締結について」及び議案第106号「契約の締結について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題として審査いたしました。  審査に当たって理事者側から、まず議案第105号は、青森市中央卸売市場花卉棟の移転改築工事を行うものである。建物の概要は、鉄筋づくり2階建て、延べ床面積は4273.32平方メートルであり、1階部分には卸売場と2室の仲卸店舗などを配置し、2階部分には事務室等を配置している。また、工期は平成12年3月31日までとなっているが、去る5月12日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、大阪・成文建設工事共同企業体と8億8935万円で契約を締結しようとするものである。  次に、議案第106号は、青森市中央卸売市場花卉棟移転改築工事の附帯工事で、電気設備工事について行うものであり、去る5月12日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、電路・北洋建設工事共同企業体と1億6275万円で契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、工事の予定価格と最も高かった入札価格はそれぞれ幾らかとの質疑に対し、花卉棟移転改築工事の予定価格は9億330万4500円であり、最も高かった入札価格は8億7000万円に1.05を乗じた額である。また、花卉棟移転改築電気設備工事の予定価格は1億6495万5000円であり、最も高かった入札価格は1億8800万円に1.05を乗じた額であるとの答弁があり、両案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第107号「契約の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、青果、水産仲卸業者の買荷搬出入などの作業環境向上のため、青森市中央卸売市場青果・水産仲卸保管積込所の建築工事を行うものである。建物の概要は、鉄骨づくり平家建て、延べ床面積は3211.74平方メートルであり、既存の卸売場に買荷保管積込所を併設するものである。また、工期は平成12年1月31日までとなっているが、去る5月12日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、丸喜齋藤・今建設工事共同企業体と5億4495万円で契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.工事の予定価格と最も高かった入札価格は幾らかとの質疑に対し、工事の予定価格は5億5668万9000円であり、最も高かった入札価格は5億4200万円に1.05を乗じた額であるとの答弁がありました。  1.ほとんどの工事が予定価格に近い価格で落札されているようであるが、もう少し落札価格を引き下げるような措置を講じることはできないのかとの質疑に対し、昨年度の実績では、予定価格に対する落札価格の比率は約97.2%であったが、今年度から低入札価格調査制度を試行的に導入した結果、予定価格に対する落札価格の比率は、現時点で約96%になっているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第109号「新たに生じた土地の確認について」及び議案第110号「新たに生じた土地の字名について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題として審査いたしました。  審査に当たって理事者側から、議案第109号は、埠頭用地及び緑地確保のため青森県が施行してきた浅虫地区の公有水面埋立工事が竣功したことにより、新たに6806.13平方メートルの土地が生じたので、この土地を確認しようとするものである。また、議案第110号は、当該土地を浅虫字螢谷の区域に編入しようとするものであるとの説明があり、両案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第112号「契約の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、青森市営野球場の改築工事を行うものである。工事の概要は、鉄筋コンクリートづくり3階建てのメーンスタンド及び1、3塁側の内野スタンドに選手更衣室、身障者席、室内投球練習場等の施設を配備し、利便性のある機能を持たせた施設として全面的に改築し、あわせて外野芝生スタンドの一部改修、電光掲示式のスコアボードやグラウンドの改修、照明設備の整備等を行うものである。また、建物の延べ床面積は3514.43平方メートルであり、工期は平成12年5月30日までとなっているが、去る6月8日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、大豊・奥村工務店建設工事共同企業体と12億7890万円で契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、工事の予定価格と最も高かった入札価格は幾らか。また、これまでは電気設備や給排水設備等の附帯工事は分割発注しているのに、本工事では附帯工事を含めて一括発注としたのはどのような理由からかとの質疑に対し、工事の予定価格は13億7580万円であり、最も高かった入札価格は12億9800万円に1.05を乗じた額である。また、本工事については、通常の工期では約18カ月を要し、2シーズン以上の長期にわたり球場を使用できなくなるため、利用者に不便をかけないよう、工期及び施工等を検討し、発注から約11カ月の工期で改築整備事業を計画したものである。したがって、工期が通常より短いことから、効率的な施工及び工事の円滑化を図るため、施工業者を一本化し、一元的に施工、管理することができるよう一括発注としたものであるとの答弁がありました。  このほか一部委員から、一括発注によって工事に参加する電気関係等の地元業者が単価の引き下げを求められるなど、非常に不利な状態に置かれるのではないかと懸念される。このことを指摘しておきたいとの意見が出され、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第113号「契約の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、西部工業団地内に市の公の施設として企業や従業員、またはその家族を含めた広範な就業者の健康増進や交流の場として、(仮称)西部工業団地多目的施設の建築工事を行うものである。建物の概要は、鉄骨づくり平家建て、延べ床面積は795.91平方メートルであり、床面積476平方メートルのアリーナや、利用者の利便性を考慮したリフレッシュルームなどを配置している。また、工期は平成12年3月20日までとなっているが、去る6月8日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社藤本建設と2億2680万円で契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、(仮称)西部工業団地多目的施設の管理運営はどこが行う予定なのか。また、国等からの補助はどのようになっているのかとの質疑に対し、施設の管理運営は西部工業団地内の立地企業で組織している青森市西部工業団地連絡協議会に委託する予定である。また、施設の建設に当たっては通商産業省から補助を受けることになっているとの答弁がありました。  このほか一部委員から、市の姿勢は企業誘致万能で、地元の雇用拡大などの施策が立ちおくれている。また、市の財政状況等を考えれば、当該施設を今すぐ建設しなければならないという必要性は認められない。さらに、西部工業団地はすべての区画が分譲されていないという状況であり、これ以上むだな投資はやめるべきであるとの意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第114号「契約の締結について」及び議案第115号「契約の締結について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題として審査いたしました。  審査に当たって理事者側から、まず議案第114号は、新田汚水3号幹線工事であり、工事の概要は推進工法による管渠築造工事で、内径900ミリのものが施工延長498.84メートルである。また、工期は平成12年3月20日までとなっているが、去る6月8日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、フジタ・中村建設工事共同企業体と2億4780万円で契約を締結しようとするものである。  次に、議案第115号は、三内汚水3号幹線第1工区工事であり、工事の概要は管渠築造工事で、推進工法による内径600ミリのものが施工延長272メートル、内径500ミリのものが施工延長116.4メートル、内径200ミリのものが施工延長155.4メートルで、開削工法による内径200ミリのものが施工延長92.37メートルである。また、工期は平成12年3月20日までとなっているが、去る6月8日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、三菱・阿部工業建設工事共同企業体と1億7535万円で契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.新田汚水3号幹線は、油川地区全体の下水道整備を想定した設計になっているのかとの質疑に対し、当該管渠の全体計画は、延長1840メートル、整備面積60ヘクタールを予定しており、今回初めて新田処理場から新城川を渡って油川地区に管渠を布設するものであるが、将来の油川地区全体の整備を踏まえた設計となっているとの答弁がありました。  1.三内3号汚水幹線は、内径200ミリのものが推進工法と開削工法とに分かれているが、その理由は何かとの質疑に対し、地表から深い位置に幹線を布設する場合に採用されるのが推進工法であり、その幹線に家庭等からの取りつけ管を布設する枝線工事の場合、一般的に開削工法を採用する。ただし、家庭等からの取りつけ管を布設する枝線工事についても、深さ約3.5メートルを超える場合には推進工法を採用することが多いとの答弁がありました。  1.以前から、内径600ミリ程度の下水道管であれば、地元業者でも工事は可能なのではないかと提起しているが、大手業者との共同企業体施工としなければならない理由は何かとの質疑に対し、現在、市内には内径600ミリ程度の下水道管を布設するための推進機種を有する業者は3社ほどよりないので、工事の発注が限定されることになるとの答弁がありました。  1.工事の予定価格と最も高かった入札価格はそれぞれ幾らかとの質疑に対し、新田汚水3号幹線工事の予定価格は2億5266万3600円であり、最も高かった入札価格は2億4550万円に1.05を乗じた額である。また、三内汚水3号幹線第1工区工事の予定価格は1億7851万1550円であり、最も高かった入札価格は1億9300万円に1.05を乗じた額であるとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、両案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第116号「契約の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、下水道計画に基づき、奥野・大野地区の整備拡大に伴う汚水の増加に対処するため、奥野第3ポンプ場下部土木工事を施工するものである。建物の概要は、鉄筋コンクリートづくり地下1階、床面積は241.36平方メートルであり、工期は契約の翌日から起算して450日間となっているが、去る6月10日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、竹中土木・大坂組建設工事共同企業体と5億2185万円で契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.新聞では、奥野第3ポンプ場下部土木工事について談合情報があったと報道されているが、情報があった後、市はどのような対応をしたのかとの質疑に対し、平成11年6月8日に報道機関を経由して3件の談合情報が寄せられた。その内容は、6月8日に入札を予定していた3件の入札については、工事名と落札業者名を示して、既に落札業者が決まっているとのことであった。同日、直ちに青森市公正入札調査委員会を開催し、対応を協議した結果、公正取引委員会への通報に加え、警察当局にも情報を提供したところである。また当日、入札参加者に対し事情聴取を行った結果、談合の事実があったとは認められなかったが、さらなる調査をするために、誓約書及び工事費内訳書の提出を要請し、平成11年6月8日の入札を6月10日に延期したものである。なお、入札当日、誓約書、工事費内訳書をチェックした結果、いずれも問題がないと判断されたことから、入札を執行したものであるとの答弁がありました。  1.寄せられた3件の談合情報のうち、入札の結果、情報どおりの業者が落札したのはどの工事かとの質疑に対し、情報どおりの業者が落札したのは本工事であるとの答弁がありました。  1.情報どおりの結果になるということについては、徹底した解明が必要であると思う。また、これまで各工事の予定価格について質疑してきたが、予定価格に近い価格で落札されており、予定価格に対する落札価格の比率も、これまでとほとんど変わっていないというのが実態である。市は、公共事業をできるだけ安価に発注していくという立場に立ち、他都市の例なども大いに参考にしながら、早期に談合防止対策を明らかにすべきと思うがどうかとの質疑に対し、今年度に入って、市は9業界に対し談合防止等について書面で要請するとともに、公共工事コスト縮減に関する行動計画に、入札に関する改善事項等を取り込みながら、現在ワーキンググループで検討している最中である。さらに、談合情報マニュアルの改正にも取り組んでおり、両者とも、近々その作業を終えることができるものと考えているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、現状の市の対応では、今後とも談合はなくならないのではないかと指摘せざるを得ない。また、談合情報が寄せられ、情報どおりの業者が落札した本案には賛成できないとの意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 22 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  この際、暫時休憩いたします。   午後0時9分休憩      ────────────────────────   午後1時11分開議 24 ◯議長(工藤徳信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  2番藤原浩平議員。   〔議員藤原浩平君登壇〕(拍手) 25 ◯2番(藤原浩平君) 日本共産党の藤原浩平です。  ただいまの建設常任委員長報告中、議案第97号、108号、113号、116号に反対の立場から討論を行います。  議案第97号及び108号は、八甲田丸及び旅客船ターミナルビルの取得に関連したものであります。  八甲田丸は、90年7月に青森ウオーターフロント開発株式会社の経営で開業しましたが、年々有料入場者が減少し、初年度の13万7000人が98年度3万9000人と激減。98年度決算見込みは、累積赤字が13億5500万円、資本金11億1500万円を大幅に上回る債務超過となります。また、借入金残高も、長期、短期合わせて15億254万円に達し、経営の破綻は決定的なものになりました。  この問題で、我が党の加福議員が本年第1回定例会で、経営破綻の原因、責任の所在等について市の見解をただしたところです。これに対して市長は、責任の所在について明言せず、また、なぜ税金投入なのか、民間の出資者の経営責任はどう問われるのかの疑問にまともに答えることができませんでした。さらに、第3セクターへの公金の支出に係る公益性についても具体的に示すことができませんでした。その後、我が党のこれらの指摘について、まじめに検討した様子は全くありません。  民間の出資割合に応じた応分の責任を問わないままの今回の提案には反対であります。税金のむだ遣いは許すことができないことを改めて強調しておきたいと思います。  次に、議案第113号「契約の締結について((仮称)西部工業団地多目的施設建設工事)」であります。  企業誘致団地の造成経費や関連施設投資に見合う地域経済への波及効果に疑問があり、企業誘致を市の産業政策の柱に据えることについて十分な検討を加える必要があることを、私どもはかねてより指摘してきたところであります。西部工業団地がまだ売れ残り、その上、さらに企業がやってくる見通しが全くない中核工業団地関連に、市は多大な税金を注ぎ込んでいます。一方で、ぼろぼろ校舎に象徴的な老朽危険校舎は放置されたままであります。税金の使い方が逆立ちしていると言わなければなりません。提案の多目的施設建設の緊急性について、市民の納得を得られるとは思いません。  最後に、議案第116号について。  この入札について談合情報が寄せられ、その情報どおりの落札となったのが本件であります。それにしても、市の談合防止対策はどうなっているのでしょうか。現在のマニュアルは談合情報が寄せられたときの対応をまとめたもので、業者に談合があったかどうか聞くという、全く実効性のないものであります。このマニュアルの見直しはもちろんのこと、談合を防止する対策が早急に求められているのに、市の対応はのんびりしたものです。談合を容認しているのではないかと言われても仕方のない状態であります。  重ねて、実効ある談合防止対策を早期に講じるよう要求するものであります。 以上、私の反対討論といたします。(拍手) 26 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、ただいまの委員長報告中、議案第97号について反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第97号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 27 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第108号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第108号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 28 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第113号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第113号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 29 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第116号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第116号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 30 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。      ────────────────────────  日程第25 議案第100号 青森市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について ~  日程第28 議案第103号 青森市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第29 請願第4号 国民健康保険に関する請願(その1)  日程第30 請願第6号 介護保険に関する請願  日程第31 陳情第2号 障害者福祉予算に関する陳情 32 ◯議長(工藤徳信君) 日程第25議案第100号「青森市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から日程第31陳情第2号「障害者福祉予算に関する陳情」まで、計7件を一括議題といたします。  民生常任委員長の報告を求めます。13番村川節子議員。   〔議員村川節子君登壇〕 33 ◯13番(村川節子君) ただいまから、今期定例会において本委員会に付託されました議案等の審査の経過と結果について報告いたします。  初めに、議案第100号「青森市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、青森市乳幼児医療費助成事業については、青森県乳幼児はつらつ育成事業に従い、これまで3歳までの児童を助成対象としているが、重要な乳幼児期のすべての年齢階層にわたり受療しやすい環境づくりとともに、子育てにかかわる経済的負担の解消を図り、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的に、県において対象者の拡大が図られることとなったことから、本市においてもその対象者を小学校就学前の児童まで拡大することとしたものである。  主な改正内容としては、まず、「満4歳に達した日の属する月の末日までの者」を幼児と定義していたものを、「満6歳に達した日以後の最初の3月31日までの者」に改めることにより、対象者を小学校就学前までの児童に拡大することとし、その拡大した対象者に対する医療費助成は、入院治療費に限り、1日につき500円を控除することとしたものである。  また、本市の医療助成は、乳幼児、重度心身障害者、ひとり親家庭等の順に優先順位が決められていることから、他の医療費助成を受ける者が不利とならないように除外規定を設けたものである。  なお、本案は平成11年8月1日から施行し、同日以後に受けた療養の給付に係る医療費から適用するものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.1日500円自己負担になるが、この根拠は何か。また、この自己負担を市独自に補助する考えはないか。さらに、その場合の費用は幾らかとの質疑に対し、県においては、老人医療の外来にかかわる一部負担を参考とし、事業の安定的な運用を図るため、入院1日当たり500円を負担していただくこととしたものであり、市で負担する場合には、推計でおおよそ185万8000円となるが、県の趣旨に倣い、500円自己負担していただくこととしたものであるとの答弁がありました。  1.所得制限があると思うが、具体的にどのようになっているのかとの質疑に対し、所得制限については、扶養親族または乳幼児の数が1人の場合、収入額が407万8000円、所得額が272万2000円、以下、2人の場合は収入が455万3000円、所得額が310万2000円、3人の場合は収入額が502万8000円、所得額が348万2000円、4人の場合は収入額が550万3000円、所得額が386万2000円、5人の場合は収入額が597万8000円、所得額が424万2000円となっているとの答弁がありました。  1.事業費総額は概算で幾らかとの質疑に対し、今年度は8月1日から実施のため、所要額が1220万8000円の予想であり、その2分の1が県の補助となる。来年の4月1日から通年で実施した場合は2258万円程度と予想され、その2分の1が県の補助ということになるとの答弁がありました。
     以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第101号「青森市立高等看護学院条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、このたび国において保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部改正が行われ、平成11年4月1日に施行された。  改正の主な内容としては、1つには、これまでの教育内容に加えて、在宅療養者に対する看護需要の増大に対応して在宅看護論が新設されるとともに、精神障害者の看護を習得できるように精神看護学が新設されたこと。2つには、教育体制の強化を図るため、専門分野の教育内容ごとに専任教員を配置することとし、これまでの5人から7人以上に改められたこと。3つには、効果的な教育環境を提供できるよう、これまで1学級の定員基準を15人以上50人以下としていたのを、1つの授業科目について同時に授業を行う学生または生徒の数を40人以下に改められたこと。4つには、看護に求められるものの変化に伴って、新たに専用の在宅看護実習室の設置を義務づけられたことなどである。これに伴い、青森市立高等看護学院条例に規定している1学年の定員を現行の50人から40人に改め、平成12年度入学の学生から適用しようとするものである。  なお、条例以外の部分に係る改正点のうち、専任教員の数が5人から7人へ改正されたことについては、5年の経過措置があり、平成12年度及び13年度にそれぞれ1名ずつ増員し、対応する予定としている。  また、専用の在宅看護実習室の設置義務についても、今年度中に庁舎を改造し、設置することとしているとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.過去3カ年の受験者数はどういう状況かとの質疑に対し、平成9年は158名、平成10年は162名、平成11年は172名となっている。なお、いずれも合格者数は50名で、入学者数は45名であるとの答弁がありました。  1.市民病院や県病の公立病院は看護婦が充足していると思われるが、民間の医療機関は看護婦の資格を持っている人を採用するのはなかなか容易ではない。そういう状況の中で定数を減らした場合、看護婦の充足がおくれることになる。受験者数を見ても年々ふえており、定数を変えないで2クラスつくれないのかとの質疑に対し、現在の人員と施設の内容では、スペースや教員の確保等いろいろと問題があり、現段階では困難だと考えている。また、看護婦の供給については、県の看護婦需給計画では、平成11年度で100%、12年度以降はむしろ供給過剰になると示されている。ただ、相対的には民間の方が不足しているため、医師会とも十分連携をとりながら、整合を図っていきたいとの答弁がありました。  1.現在の施設は建設後かなり経過しているため、校舎も老朽化しているのではないかとの質疑に対し、当該施設は建設してから27年経過しているが、鉄筋の建物の耐用年数はおおむね50年となっているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、高等看護学院を開設した趣旨は、働きながら資格を得るというのが最大の眼目であり、受験者も多い現状では本案には賛成できないとの意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第102号「青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成11年4月1日に非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布、施行されたことに伴い、消防団員等に対する損害補償の充実を図るため、所要の改正をしようとするものである。  改正の内容は、第1に、消防作業従事者及び救急業務協力者等に係る補償基礎額の最高額を1万4500円から1万4600円に引き上げるものである。第2に、国家公務員の一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴い、扶養加算対象となる扶養親族のうち15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に係る扶養加算額を、1人につき133円から167円に引き上げるものである。第3に、介護補償の額の引き上げについて、常時介護を要する場合の上限を10万7100円から10万8000円に、最低補償を5万8150円から5万8570円に、また、随時介護を要する場合の上限を5万3550円から5万4000円に、最低補償を2万9080円から2万9290円にそれぞれ引き上げるものである。第4に、消防団員が消防活動等により死亡または負傷した場合の補償基礎額を、団長及び副団長、分団長及び副分団長、部長、班長及び団員の階級及び勤務年数に応じて、その最高額を1万4500円から1万4600円に、それぞれ8種類にわたって引き上げるものである。  なお、本案は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用するものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第103号「青森市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成11年4月1日に消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布、施行されたことに伴い、消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金の引き上げについて改正をしようとするものである。改正の内容は、退職報償金の支給額を、消防団員の退職時の階級及び勤務年数に応じて36種類にわたってそれぞれ5000円引き上げるものである。  なお、本案は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用するものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願第4号「国民健康保険に関する請願(その1)」についてでありますが、審査に当たって理事者側から、本請願に対する意見、対策等について説明を求めたところ、請願項目1の「国保税を引き下げ、負担を軽くしていただきたい」については、国民健康保険制度は、これまで将来にわたって安定的に運営できるよう給付と負担の両面から改正が行われてきたところである。国保税を引き下げ、負担を軽くしていただきたいとのことであるが、国民健康保険事業については、国庫支出金と国から示された一般会計からの繰り出し基準に基づく一般会計繰入金と保険税で賄うことが基本原則となっている。特に保険税は、歳出の大半を占める医療費の動向により、被保険者の負担が左右されることになる。本市の場合、その医療費は、平成9年度では被保険者1人当たり約39万2000円で、県内では2番目に高い水準となっている。したがって、医療費の高い低いによっておのずと保険税が影響を受けることになる。  このような状況の中で、これまで健康づくりの推進による医療費の適正化を図るとともに、昨年7月から在宅保健婦による訪問保健指導の強化充実、さらに本年4月から、第三者行為の求償事務をあわせた医療費適正化対策の強化充実を図るため、国保医療課内にレセプト審査室を新設し、嘱託医師等3名による専門的な視野からアドバイスをお願いしているところである。  また、医療費などの歳出増については、財政安定化支援事業繰入金及び国民健康保険事業財政調整基金繰入金により、被保険者全体の負担増を抑制するとともに、あわせて保険税負担の平準化を実施し、低所得者層の負担の軽減拡充を図ってきたところである。  以上のことから、今後も国民健康保険事業については、事業運営の基本原則を踏まえ、国の指導あるいは青森市国民健康保険運営協議会の意見を伺いながら、一層の収納率向上と医療費の適正化に取り組み、長期的かつ安定した運営を図ってまいりたいと考えている。  項目2の「全世帯への保険証の発行・郵送はこれからも継続し、滞納を理由に保険証の未交付は絶対しないでいただきたい」については、これまでも保険証の交付については、国民健康保険法に基づき適正な取り扱いをしてきたところであるが、今後においても法の趣旨を遵守し、適正に対処してまいりたい。  項目3の「国保税の減免基準を明確にしていただきたい」については、保険税の減免の取り扱いについては、青森市市税条例第157条の規定に基づき、申請者個々の収入状況、生活状況等を調査しながら総合的に判断し、公平かつ適正に処理しているところである。したがって、減免基準をつくることについては、現時点では考えていない。  項目4の「国保に傷病手当、出産手当を創設し、当面試算を行っていただきたい」については、被用者保険制度における傷病手当、出産手当は、被用者の標準報酬日額に基づき算定されるが、国民健康保険においては、被保険者の職業が農漁業者、商工業者などの自営業者とその家族が主であることから、収入が多様化している。このため、手当の基礎となる標準報酬日額をどのようにとらえるのか。また、特に傷病手当の試算については、対象者の入院率、入院日数、自宅療養日数の把握など不確定要因が多いので、試算は困難であると考えているとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.平成10年度の国保会計の見込みはどうなっているのか。また、平成10年度の補正予算では、基金積み立てが約8600万円となっているが、その結果、基金の残高は幾らになるかとの質疑に対し、現在、決算事務を整理しているところであり、決算認定前であることから金額については申し上げられないが、いずれにしても健全な財政運営ができるものと考えているとの答弁がありました。  1.8600万円の基金積み立てができるということは、基金の条例によると、剰余金の2分の1以上を基金に積み立てしなければならないとあるので、その倍近い黒字なのではないか。また、基金残高は現在16億8000万円くらいあり、それに8600万円を足すと17億7000万円くらいの現残高になるのではないかとの質疑に対し、平成9年度末の残高はそのとおりであるが、あくまでも予算は見込みであり、8600万円は見込み額である。しかし、特別調整交付金により繰入金を減額しているという状況もあることを御理解いただきたいとの答弁がありました。  1.国が指導している基金の基準は5%程度であるが、5%だとどれくらいになるのかとの質疑に対し、過去3年間の給付費の平均では約8億3000万円程度になるとの答弁がありました。  1.基金の残高は、国の指導基準の倍以上になっている。しかも平成10年度が黒字だとすると、7年連続で黒字が続いている。ここ二、三年の間に全国で500以上の自治体が、国保税が高過ぎるということで引き下げをしているが、本市でも国保税の引き下げはできないものかとの質疑に対し、試算によると、1度インフルエンザがはやると約4億円程度の医療費がかかると言われており、そのための備えが必要と考えている。基金の取り崩しは条例上定められており、また、一般会計からの繰入金については国の繰り出し基準がある。国保税を引き下げるための財源として、基金あるいは一般会計の繰入金はできないものと認識している。なお、平成10年度は特別調整交付金を国から約4億円以上交付されているが、これは健康づくりをどうやっているのか、あるいは医療費の適正化のためにどのような措置をしているのかということが1つの基準になっており、そういう観点からも、安易に国保税を引き下げるための財源投入は国保財政全般に影響を及ぼすと考えているとの答弁がありました。  1.現状の高い国保税を続けると、払えなくなる人がますますふえてくると思う。さらに介護保険料がこれに上乗せされ、しかも国保加入者は9回で1年分払わなければならないと非常に増税感が強くなることから、ますます滞納がふえるのではないかとの質疑に対し、介護保険料については、第2号被保険者の国保加入者は国保税に上乗せになり、その保険料についても国保税と全く同じ計算ということを聞いている。そうなると滞納がふえるという可能性を秘めていると認識しているが、このことについては現在、全国市長会がこの滞納の部分について、他の自治体も大変不安を持っているので、それを代表して、財源措置について強力に国に対して要請しているという状況であるとの答弁がありました。  1.介護保険により、一方で市民の負担が大変重くなるが、国保の財政の方は、これまで医療保険から出ていた老健施設や訪問看護、療養型病床群に入院している方々の医療費は、今後は介護保険から支出され、その分国保の財政の負担は軽くなることから、国保税の負担を引き下げる検討はできないものかとの質疑に対し、この問題については、実際どれくらいの影響額が出てくるのか、影響額そのものを試算する段階に至っていないが、老健施設、デイケア等々の医療費については介護保険に移行するわけであるから、確かにその分は国保の負担が減るものと認識している。しかし、国からの助成等々、制度の面もあるので、財政の健全運営のためには、現行の制度を踏襲して運営していきたいと考えているとの答弁がありました。  1.介護保険料の国保の試算の中に、応益割があるのは矛盾ではないか。介護保険では40歳から65歳までサービスを受けられないのに、なぜ応益割があるのかとの質疑に対し、介護保険の第2号被保険者の国保加入者は、国保と全く同等の扱いということになっており、その制度を変更するということは現時点では無理だと考えているとの答弁がありました。  1.介護保険の実施を前提にして、国民健康保険法が改正され、来年4月からは滞納者の保険証は返還の義務を負うことになる。これまでは、返還させることができる規定であったが、今度は返還を義務づけるという。そうすると、介護保険料をプラスされたために払えなくなった場合、保険証を返還させられて医療が受けられなくなるのではないかとの質疑に対し、保険証の返還については、これまでのできる規定から強行規定になったが、本市としては、仮にそういう事態になったとしても、ただやみくもに保険証を返還させるのではなく、十分その方々と相談しながら対応していきたい。ただ、基本的には法律は強行規定であると考えているとの答弁がありました。  1.国保税の減免基準については、個々の事情を聞いて総合的に判断するということであるが、担当によって判断の内容に違いが出る危険性があると思うがどうか。また、減免基準に関する内規のようなものはないのかとの質疑に対し、比較の問題ではそういう懸念があるのは確かだと思うが、これまでの例を見ながら、不公平感が生じないように総合的に判断して、公平かつ適正にこれまで処理している。しかし、一律の減免基準は国民健康保険法の中ではできないことになっているとの答弁がありました。  1.傷病手当、出産手当については、社会保険にはあるが国保にはこの制度がない。したがって、自営業者などの場合は何も補償がないため、病気になっても休むことができない。また、出産しても、産前産後休暇もないことから、ぜひこういう制度をつくってほしいというのが国保の加入者の願いだと思う。とりあえず、最低賃金を基準にして試算してみてはどうかとの質疑に対し、他の被用者保険の中ではそういう制度がある。しかし、国保の場合の被保険者の職種というのは、農漁業者あるいは商工業者などの自営業者とその家族ということで、最低賃金を基準にするなど、いろいろなものを基準にして算定している都市もあるが、現実味としては非常に薄いのではないかと思う。国保事業の中で傷病手当、出産手当の支給をしている都市について調査したが、現時点ではやっているところはないとの答弁がありました。  1.単年度での黒字ということを配慮することも必要であるが、長期的見通しが非常に大事だと思う。この見通しについてどう考えているのかとの質疑に対し、介護保険が来年の4月から実施されることに伴い、国保の抜本改革というものも現在検討されている状況にある。現時点ではいろいろ問題はあるが、今後の抜本改革等を見ながら、それに合わせた形で国保事業を運営していくことが一番大事なことではないかと考えているとの答弁がありました。  以上が主なる質疑応答でありますが、本請願については、国保税の市民の負担については、このままでいいのかという点について、今後もう少し論議を掘り下げる必要があるため、継続審査とすべきであるとの意見が出されたことから、まず、本請願を継続審査に付すことから諮ったところ、賛成少数で継続審査に付すことは否決されました。よって、次に、本請願を採択することについて起立により採決したところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  次に、請願第6号「介護保険に関する請願」についてでありますが、審査に当たって理事者側から、本請願に対する意見、対策等について説明を求めたところ、請願項目1の「介護保険の保険料を試算していただきたい」については、介護保険の保険料試算に当たっては、介護保険制度を適切に運営していくことを念頭に置きながら、平成10年度に実施した高齢者等実態調査及び将来人口推計値等をもとに施設サービス必要額、居宅サービス必要額を算出し、保険料を決定することになっている。また、この試算については、国で示した試算表をもとに算定したが、介護報酬などの諸係数がまだ暫定的なものであることから、粗い計算結果となっており、現時点での試算額は保険料月額3272円となっている。なお、この試算額については、法定給付だけのサービス必要額での金額であり、法定給付以外のサービスである上乗せサービスや横だしサービスなどの特別給付に関しては含まれていないものである。  項目2の「低所得者、無年金者などへの自治体独自の『保険料・利用料の減免制度』を確立していただきたい」については、介護保険法第142条に「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」との規定があり、この特別な理由としては、国から示された条例準則(案)に次のように示されている。1つには、震災、風水害、火災等により住宅、家財等について著しく損害を受けたこと。2つには、生計中心者の死亡または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間の入院により収入が著しく減少したこと。3つには、生計中心者の収入が事業または業務の休廃止、事業における損失、失業等により著しく減少したこと。4つには、生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等で著しく減少したことと示されていることから、これらのいずれかに該当し、必要があると認める方を減免及び徴収猶予の対象とする予定である。また、介護サービスを受けた場合の1割の利用料の軽減については、介護保険法第50条及び第60条の規定により、災害等その他厚生省令で定める特別な事情により、居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた場合には軽減できることになっている。この保険料の減免や利用料の軽減については、今後の国の動向を見きわめながら対応してまいりたいと考えているので、現在、自治体独自の保険料、利用料の減免制度は考えていない。  項目3の「保険料の滞納者から一律に保険証を取り上げることはしないでいただきたい」については、介護保険の被保険者は、第1号被保険者である市内に住所を有する65歳以上の方と、第2号被保険者である市内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者で構成されており、被保険者証は、第1号被保険者は全員に、第2号被保険者については申請があった場合に交付することになっているが、返還を求める規定は介護保険法にはない。  項目4の「認定には常勤の専門職員を配置して、介護が必要な全ての人が介護サービスを受けられるよう、人権に配慮しつつ敏速、公平に行っていただきたい」については、介護サービスを受けるためには介護認定審査会の判定を受けなければならないこととされており、その判定を行うに当たっては、中立な立場であり、かつ専門的な知識を有することが必須条件であることから、保健、医療、福祉各分野の関係者により12合議体を組織し、介護認定審査会を運営する予定で、関係団体と協議しているところである。また、判定の際には、申請者の秘密保持はもちろんのこと、人権にも十分配慮するものである。  項目5の「現在受けている介護サービスより後退しないように、保健、医療、福祉の連携を重視した総合的な制度として、公的に継続・充実を図っていただきたい」については、介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に対応した保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、40歳以上の国民に対し広く負担を求めながら、国民の福祉の増進を図ることを目的としており、そのサービス給付については、被保険者の要介護状態の軽減、もしくは悪化の防止または予防に資するよう行われることとされている。しかし、要介護認定において自立と判定された方については、介護保険制度からの給付が受けられなくなることから、現行の福祉事業における給付と介護保険における特別給付及び保健福祉事業との調整を図るなど、できるだけ現行サービス水準の引き下げとならないようにしたいと考えているが、特別給付及び保健福祉事業を実施する場合には、第1号被保険者の保険料で賄うものとなることから、その負担の是非等について、介護保険事業計画等策定委員会からの意見等を参考に、慎重に対応してまいりたいとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.介護保険の具体的な内容等については、今後介護保険事業計画等策定委員会で検討するとのことだが、いつごろまでに具体的な問題が明らかになるのかとの質疑に対し、青森市の職員の中で、青森市介護保険導入準備検討会と外部からの委員20名によって介護保険事業計画等策定委員会を設けて、介護保険事業計画を策定する作業を進めており、その中に、横だし、上乗せサービス等の特別給付、そのほか現在市で行っている単独福祉事業等さまざまなメニューを提示している状況である。なお、法律により介護保険事業計画の中間報告が必要になることから、年内中に1度中間報告をしたいと考えているとの答弁がありました。  1.法律にある減免制度は、本市の条例に規定するのか。また、減免については、国保税のように収入が前年から比べて激減したという経済的な理由も該当するのかとの質疑に対し、法律にある減免制度は、本市の条例にも規定する。また、低所得者など経済的に困難な方に対しての減免については、厚生省自体でも検討していると新聞報道等で承知しているので、その検討状況を見守っていきたいとの答弁がありました。  1.本請願については、介護保険の基本となる部分について、まだ不確定要素がたくさんある中で提出されており、仮定の上に立った審査のように感じられる。例えば、項目1の「介護保険の保険料を試算していただきたい」という部分に関しても、介護報酬にかかわる部分についてはまだ国から示されておらず、現在、介護保険事業計画等策定委員会の中でいろいろ検討が重ねられている最中であり、政省令も一部まだ公布されていないのではないかとの質疑に対し、介護報酬そのものの確定は1月の上旬ごろと聞いている。そのほか約300ぐらいの政省令があるが、そのうち8割程度が公布されているが、あとの2割はまだ公布されておらず、大事なことが抜けている状況である。したがって、本市のみならず他の地方公共団体も一様に悩んでいる状況にある。また、全国市長会においても要望している状況であり、現時点では非常に不確定要素が多い。しかし、介護保険法が来年の4月から施行されることから、現在知り得る範囲でその趣旨に沿うような形で鋭意努力している状況であるとの答弁がありました。  1.現在サービスを受けている方々が介護認定で自立または要支援という判定を受けた場合には、介護保険ではサービスを受けられなくなる。昨年の秋に実施したモデル判定についての県の資料によれば、施設に入所している方で自立または要支援と認定された方々が第1次、第2次判定で696名中48名おり、津軽地域のある特別養護老人ホームでは、既にこういう判定をされた2人の方を対象として退所計画をつくり、試してみたが、2人とも退所させるのは無理だという結果が出た。既にこういうモデル的なケースが始まっているということは、介護保険実施を目前にして、こういう判定をされた方々が退所計画を立てさせられるという危険性が非常に強い。5年間の猶予規定があるが、猶予期間中、施設に介護報酬が従来どおり保証されるかどうか、施設の方々も非常に懸念を持っている。施設を出された方々のために、釧路市で民間がつくる計画で進んでいる生活福祉センターのような施設をつくる必要があるのではないか。もう1つは、県のモデル調査で、在宅の2次判定で自立と判定された人が699人中32人いた。こういう方々は、介護保険が始まればデイサービスやホームヘルプサービスなどが受けられなくなる。この点で、最近、上乗せサービス、横だしサービスのほかに下づけサービスというものが出てきた。こういう漏れた方を救うためのサービスはある程度市で考えていかなければいけないと思うがどうかとの質疑に対し、施設からの退所計画そのものは、現行の介護保険制度ではないものと思われる。また、特別養護老人ホームについての5年間の猶予期間中は、自立、要支援と判定された方でも、介護保険法上の認定をされたものとなるようである。さらに、生活福祉センターについては、これまで僻地、過疎の地域のみに認められていたが、都市部にも認定されるということであるが、現在ケアハウスもできてきており、市営住宅も高齢者に配慮した構造、基準で建築していることなどを総合的に勘案しながら、検討する余地があると考えている。また、在宅699人のうち32人が自立と判定されたということで、下づけサービスという言葉は初めて聞いたが、確かに必要なものだろうと思う。そのことについては、厚生省で、現行の福祉が仮に介護保険導入によって切り下げられる場合についての検討をしているということを聞いている。いずれにしても、国の施策を待つだけではなく、青森市介護保険導入準備検討会や介護保険事業計画等策定委員会にメニューを提示しながら、今後の進め方を検討してまいりたいとの答弁がありました。  1.認定には専門的職員を配置してほしいという項目に関しては、民間の介護支援専門員だけでなく、公正、公平に行われているかをチェックできるように、また、苦情処理などに対応するため、行政の窓口にもそういう人を配置しておくべきではないか。また、介護認定については、あくまで介護認定審査会の認定だけで行うのか、または、ある程度チェックできる機能を置いていくのかとの質疑に対し、ケア計画は、一般的には介護支援専門員がつくることになると思うが、本人がつくることもできる。その場合には、市の方でチェックする必要があることから、できれば介護支援専門員と同等の知識、経験を有する者を配置してまいりたい。なお、審査会のみで認定してしまうのかという問題については、介護支援専門員なり、それと同等の知識のある方が個別に訪問調査し、かかりつけ医の意見書も取り入れながら1次審査し、さらに保健、医療、福祉の分野からそれぞれの専門員をお願いして2次判定をする。それに対して不服のある場合には、県で設置する介護保険審査会に不服申し立てができることとなっている。いずれにしても、窓口に来たから県の介護保険審査会に行きなさいということではなく、窓口事務の充実強化を図って市民サービスの向上に努めてまいりたいとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、介護保険制度については判断できる中身が限られており、確固とした共通項がない中でこれを審査するとなると、責任ある結果を導き出せるのかという点が非常に危惧されるので、本請願については現時点では判断できないとの意見が出され、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  最後に、陳情第2号「障害者福祉予算に関する陳情」についてでありますが、審査に当たって理事者側から、本陳情に対する意見、対策等について説明を求めたところ、青森市腎臓病患者友の会からの陳情書については、昨年度も4項目にわたる同様の趣旨による陳情が提出され、民生常任委員会で審査された。そのうち、ねぶたの桟敷の割り当てについては実現に向けた検討をしていくこととし、その他の3項目についてもおおむね理解を得たものとして、同委員長に対し、11月16日に陳情者から取り下げ願が提出され、11月20日の同委員会で審査を中止した。  今回提出された陳情書の趣旨は3項目にわたっており、項目1は、障害者に支給されている福祉タクシー券を現行の年24枚から年36枚にふやすことであり、項目2は、通院時、毎日タクシーを利用せざるを得ない市内在住の患者56人に対し、福祉タクシー券支給枚数を必要枚数の300枚の2分の1、150枚にふやすこと、そして3つには、通院時、毎回自家用車を使用せざるを得ない市内在住の患者46人に対し、ガソリン代の2分の1を補助することを検討していただきたいという内容となっている。  内部障害者、とりわけ人工透析患者の現状と本市の障害者福祉施策における基本的な考え方は次のとおりである。  本市における身体障害者手帳所持者は、平成11年3月31日現在8809人で、障害別の内訳として、肢体不自由者4844人、内部障害者2196人、音声言語聴覚平衡機能障害者922人、視覚障害者767人、音声言語機能障害者80人となっており、このうち65歳以上の高齢者は4845人で、高齢化が進んでいる状況にある。また、内部障害者のうち腎不全患者は、1級が435人、3級が9人、4級が6人、計450人となっている。  本市では、これまでも障害のある方々が住みなれた地域の中で自立し、生きがいを持って生活を営めるよう各種の福祉サービスを展開しているが、高齢化社会の進展に伴い、高齢期における障害者の増加、生活習慣病などによる障害の重度化、重複化、さらに核家族化による家庭における介護機能の低下など、障害者を取り巻く環境は大きく変化していることを踏まえ、平成9年5月には障害者に係る福祉を推進する上での基本的な方向性を定めた青森市障害者福祉計画を策定したところである。また、市民だれもが住みなれた地域で安心して暮らせるよう、互いに助け合い、地域ぐるみで支え合うことのできる健やかであたたかい地域社会を構築するための総合的指針として、本年3月には青森市地域福祉計画を策定した。  今後は、これらの計画に基づき、市民と行政が信頼関係のもと一体となり、人にやさしい福祉のまちづくりを鋭意進めてまいりたいと考えている。  本陳情の3項目については、本市では、外出の困難な重度身体障害者に対し、その生活活動の拡大と社会参加の促進を図るため、昭和56年度から福祉タクシー制度を導入し、タクシー料金の初乗り運賃を助成するとともに、身体障害者に対して市営バスの無料乗車証を交付している。  これらの現行制度に加え、在宅において車いすを使用している方々の社会参加を促進するため、新たな移動対策として、移送サービス事業の早期実現に向け、現在検討を進めている。したがって、これらの陳情項目については、腎不全患者のみの施策としてではなく、これまでの障害者に係る福祉施策と同様に、総合的に検討すべきであると考えている。いずれにしても、今後障害者を取り巻く状況として、現行制度を充実する可能性を含めて、他都市の実施状況について調査を要するとともに、移送サービス事業との整合性についてもあわせて検討してまいりたいとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.腎不全患者は一生人工透析をしなければ生活していけないという特殊な病気であり、他の障害者と比べることはできない。他都市の例を見ると、腎不全患者に配慮していると思われるが、どのように考えるか。また、先進地の調査などは実施しているのかとの質疑に対し、人工透析をしている方々は大変な病気であると認識しているが、本市には現在、身体障害者手帳を交付している方が8200名程度おり、したがって、その実情はわかるものの、やはり全般的な障害者福祉制度対策を前提に考えていかなければならないと考えている。また、他都市の状況については、現在障害者福祉計画に基づく移送サービス事業の実現に努めており、他都市の状況などを調査するとともに、移送サービス事業との整合性についてもあわせて検討してまいりたいとの答弁がありました。  1.福祉タクシー券の支給対象者は何人かとの質疑に対し、身体障害者で、1、2級が対象者であり、平成10年3月31日現在で、1級で2788人、2級で1663人に支給しているとの答弁がありました。  1.内部障害の方については2級対象者がいないが、3級の方には福祉タクシー券を支給していないのかとの質疑に対し、現在、1、2級以外の方には支給していないとの答弁がありました。  1.現在の福祉タクシー券の予算額はどの程度かとの質疑に対し、平成11年度予算で約1900万円程度であるとの答弁がありました。  1.移送サービス事業の実現との整合性について、具体的にどのように考えているかとの質疑に対し、他都市の実態から見ても、移送サービス事業は本来、高齢者、障害者の社会参加が基本であると考えている。しかし、本市においては、車両台数、運転回数、運営方法などについて定まっていないので、福祉タクシー券との総合的調整を図る必要があると考えているとの答弁がありました。  1.本陳情について、前向きに検討して実施するという決意はあるのかとの質疑に対し、十分検討すべき課題であるとともに、移送サービス事業との問題について、冬期間の問題やタクシーを利用している障害者もいることから、民間事業者と調整を図るとともに、県内、東北、寒冷地など他都市の状況について調査したいと思うとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本陳情については、検討することを求めているのであることから、本日採択すべきとの意見と、陳情者の意思を尊重して、これから前向きに検討していくということで、継続審査とすべきとの意見が出されたことから、まず、本陳情を継続審査に付すことから図ったところ、賛成多数で閉会中の継続審査に付すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 34 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  14番大沢研議員。   〔議員大沢研君登壇〕(拍手) 36 ◯14番(大沢研君) 日本共産党の大沢研です。  ただいまの民生常任委員長の報告中、議案第101号「青森市立高等看護学院条例の一部を改正する条例の制定について」に反対、請願第4号「国民健康保険に関する請願(その1)」に賛成、請願第6号「介護保険に関する請願」に賛成の立場から討論いたします。  議案第101号は、市立高等看護学院の定員を50人から40人に削減しようというものであります。市立高等看護学院は、市内の民間医療機関に働く看護婦さんを初め医療関係者の強い要求と運動で、准看護婦が働きながら看護婦の資格を取れる、通学可能な唯一の夜間の高等看護学院として、1972年に開設されました。今日まで、卒業生は900名を超え、その多くは医療現場の第一線で活躍しており、青森市の医療を支える重要な役割を果たしています。現在も高等看護学院への入学希望は多く、この3年間の受験者数は、97年が158名、98年が162名、ことしが172名となっており、定員の3倍以上の狭き門になっています。  一方、看護制度再編の中で、准看護婦制度の廃止も課題に上っており、准看護婦にとっては看護婦の資格を取得することが急務となっています。ところが政府は、看護教育も4年制大学に移行させる方向であり、県立高等看護学院もことしから県立保健大学へと移行し、准看護婦が入学できる進学コースが廃止され、資格取得への道が狭められてしまいました。その上、市立高等看護学院の定員が10名も削減されるのですから、一層看護婦への道は狭き門になってしまいます。2クラスにするなど現在の定員を維持するか、増員すべきなのに、削減することは許されません。  請願第4号は、高過ぎる国保税を引き下げてほしいなど、国保改善の要求は市民にとって切実なものであります。保健福祉部長は、国保税の引き下げのために基金の取り崩しはできない、一般会計からの繰り入れはできないという答弁を繰り返していますが、これではどんなことがあっても引き下げはしないということではありませんか。市民が国保税を納めるためにいかに苦労しているか、その実態を全く無視していると言わなければなりません。  しかも、98年度末の基金残高は18億円近くにも上るものと見込まれ、過去3年間の療養給付費の平均の5%程度という厚生省の指導基準を2倍以上も上回るものであります。どうしてこれで市民は納得できるでしょうか。さらに、来年度からは介護保険料が上乗せされ、市民にとって一層重税感が増します。その一方で、老人保健施設や訪問看護などが医療保険から介護保険へ移行し、国保財政の負担も大幅に減ることが予想されます。それでもなお、国保税の引き下げはやらないと言うのでしょうか。  介護保険制度の実施に伴って、滞納者の保険証返還が義務づけられました。介護保険料を上乗せされたために国保税を滞納し、保険証を取り上げられたら、命にもかかわる重大な問題です。保健福祉部長は、一律に返還させることはないと発言しました。市民の命にかかわる問題ですから、滞納せざるを得なかった状況を十分理解し、減免を適用するなどして、保険証を返還させることのないようにすべきであります。  長引く不況で収入減になる市民が多い中で、申請減免を適用してきたことは大いに評価するものであります。しかし、一定の基準がないため、同じ条件の人の減額の割合が、職員の判断によって異なるということも起こり得ます。基準をつくり、公表をすることが必要です。部長は、一律の減免基準はつくることができないと言明したが、多くの自治体で基準をつくっているのは違法なのでしょうか。  社会保険に比べると保険料が高く、給付は少ないというのが国保ではないでしょうか。少なくとも社会保険並みに傷病手当、出産手当を支給してほしいというのは多くの市民の願いです。中小業者などは、病気でも保障がないため休むこともできません。ぜひとも国と自治体の財源で、傷病手当、出産手当を創設すべきであります。多くの自治体で実施している財源の試算をぜひとも実施すべきであります。  請願第6号は、すべての高齢者が安心して介護を受けられる制度にするために、当然の要求であります。市民の間で、介護保険制度が実施されれば、どのようになるのか不安と関心が急激に高まっています。しかし、市の説明を聞いても、最も知りたい肝心なところになると検討中というもので、市民にとっては何が何だかわからないというのが実感ではないでしょうか。国が肝心なところの詳細な政省令をまだ出していないところに問題があります。だからこそ、市民にとって安心して介護が受けられる制度にするため、市民も行政側も力を合わせて、国に制度の改善を要求していくことが必要ではないでしょうか。  その点で、6月9日に開かれた全国市長会総会が介護保険制度への国の財政支援を求める決議を行ったことは注目に値します。その内容は、低所得者に対する保険料、利用料の軽減措置に対する財政支援、現行の福祉サービスを続けるための財政支援、施設整備への財政支援などで、市民の願いが反映されたものになっています。行政としても、市民の声をよく聞き、それを制度に反映させていくことが今最も重要になっているのではないでしょうか。 以上を申し述べて、討論といたします。(拍手) 37 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、ただいまの委員長報告中、議案第101号について反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第101号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 38 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、請願第4号について、不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本請願についても起立により採決いたします。  請願第4号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 39 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、請願第4号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、請願第6号について、不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本請願についても起立により採決いたします。  請願第6号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 40 ◯議長(工藤徳信君)起立多数であります。よって、請願第6号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    41 ◯議長(工藤徳信君)御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。      ────────────────────────  日程第32 陳情第7号の2 市民に開かれた市議会にしていただきたき陳情(継続審査中のもの) 42 ◯議長(工藤徳信君) 日程第32陳情第7号の2「市民に開かれた市議会にしていただきたき陳情」を議題といたします。  議会運営委員長の報告を求めます。23番金子正幸議員。   〔議員金子正幸君登壇〕 43 ◯23番(金子正幸君) ただいまから、さきの定例会において閉会中の継続審査となりました陳情第7号の2「市民に開かれた市議会にしていただきたき陳情」の審査の経過と結果について報告いたします。  まず、第1項目の「市議会の青森ケーブルテレビによる中継放送を実現すること」についてでありますが、去る4月21日に行われた青森ケーブルテレビによる3月定例会のテスト録画の視聴を踏まえ、各会派から次のような意見等が出されました。  1.議論を重ねた上で行われたテスト録画であり、放送料を無料で実施することについては了としたい。  1.ケーブルテレビによる中継放送については、ぜひ実施する方向で進めていただきたい。放送料は無料とし、再度テスト録画を視聴して、検討を要する部分があれば協議していきたい。  1.テスト録画を視聴した結果、非常によかったというのが感想であり、中継放送を実施してもよいのではないかというのが会派の意見である。ただ、ケーブルテレビ側と取り交わす覚書等をきちんと整理した上で中継放送を実施した方がよいと思う。  1.まずは中継放送をできるだけ早く実施できるよう努力することが大事であり、市民から出された意見等を踏まえ、改めるべき点があるとすれば、今後協議を重ねていくべきである。また、字幕表示については、視聴者が途中からチャンネルを変えた場合でも、発言している議員の氏名等がわかるように、表示の間隔等を配慮していただきたい。  1.市議会の中継放送をぜひ市民の方々に見ていただきたいということを希望する。  1.市議会のケーブルテレビによる中継放送については、実施に向けてこれまで以上に努力していただきたい。  以上が各会派の意見等でありますが、このほか本項目についての主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.ケーブルテレビ側との協議について、その後の状況はどのようになっているのかとの質疑に対し、本委員会において各委員から出された問題点、事務局で検討した事項、さらには他都市の覚書等を参考に作成した事務局案をもとに、6月中にでもケーブルテレビ側と第1回目の協議を行いたいと考えている。なお、先般、ケーブルテレビ側と話し合いを持ったが、その際に実施細目の内容、例えば字幕表示の仕方、表示の間隔、カメラの設置方法等についてかなり詳細な協議が必要になるものと感じたところであるとの答弁がありました。  1.ケーブルテレビによる中継放送は、6月定例会からの実施には間に合わないのかとの質疑に対し、ケーブルテレビ側では、仮に覚書等を取り交わせる状況になったとしても、それに基づき、会社と議場をつないで受像テストを行う必要があるとのことである。したがって、今後は覚書等の案がある程度固まった段階で、本委員会に提示して協議していただき、最終的な案については、ケーブルテレビ側の了承を得られれば各派代表者会議に報告し、受像テストを経た後に覚書等を取り交わすことになると思う。なお、ケーブルテレビ側とは今後数回の協議を重ね、できるだけ早い時期に協議を調えたいと考えているとの答弁がありました。  次に、第2項目の「予算・決算特別委員会の会議録を作成すること及び会議を市民へ公開すること」、第3項目の「一般質問及び予算・決算特別委員会における質問時間の制限を撤廃すること」についてでありますが、両項目についての各会派の主なる意見等は次のとおりであります。  1.予算決算特別委員会の会議録の作成等については、その必要はないものと考えている。また、現行では質問時間が不足している議員もいると思うが、制限の撤廃には反対である。  1.予算決算特別委員会の会議録の作成については、現在の事務局の体制では無理と思われるが、会議の市民への公開については、今後議論を深めていきたい。また、現行の予算決算特別委員会における質問時間では、地域住民の負託にこたえるための質問が十分にできないが、ある程度の時間制限は必要であると考えている。  1.予算決算特別委員会の会議録の作成については、もう少し他都市の状況等を調査してみたらどうか。また、本会議場での開催は非常にユニークな考え方であり、今後とも検討した方がよいのではないか。さらに、質問時間の制限の撤廃については、代表質問制の導入等も考慮しながら、協議していくべきである。  1.会派として、第2項目及び第3項目の両項目についても賛成であるが、大方の意見が出尽くしたのであれば、一定の結論を出すべきである。  1.第2項目の会議録の作成等については賛成しかねるし、第3項目の質問時間の制限については撤廃できないと思う。いずれにしても、意見はほぼ出尽くしており、本陳情については結論を出した方がよい。  1.第2項目の予算決算特別委員会の会議録の作成等及び第3項目の質問時間の制限の撤廃については、現段階では必要ないものと考えている。  以上が両項目についての各会派の意見等でありますが、本陳情の第1項目の「市議会の青森ケーブルテレビによる中継放送を実現すること」については、平成10年1月7日に開催された各派代表者会議において、ケーブルテレビによる放映実施が決定されたことを受け、本委員会で協議中に陳情が付託され、これまで5回の審査を実施してきたこと、また、第2項目の「予算・決算特別委員会の会議録を作成すること及び会議を市民へ公開すること」、第3項目の「一般質問及び予算・決算特別委員会における質問時間の制限を撤廃すること」についても、これまで5回の審査を実施し、いずれも各会派の意見集約が見られていることから、本陳情について各項目ごとに採決したところ、第1項目の「市議会の青森ケーブルテレビによる中継放送を実現すること」については全員異議なく採択すべきものと決し、第2項目の「予算・決算特別委員会の会議録を作成すること及び会議を市民へ公開すること」、第3項目の「一般質問及び予算・決算特別委員会における質問時間の制限を撤廃すること」の両項目については、起立採決の結果、賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 44 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  討論については、通告がありませんでした。  これより採決いたします。  本陳情については、ただいまの委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 46 ◯議長(工藤徳信君) 藤原議員。 47 ◯2番(藤原浩平君) 第2項目と第3項目の不採択に反対であります。 48 ◯議長(工藤徳信君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  本陳情については、委員長報告のとおり、項目の1については採択、項目の2及び項目の3については不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 49 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、本陳情については、委員長報告のとおり、項目の1については採択、項目の2及び項目の3については不採択と決します。      ────────────────────────  日程第33 議案第85号 専決処分の承認について(平成10年度青森市一般会計補正予算(第6号)) ~  日程第43 議案第95号 専決処分の承認について(平成11年度青森市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)) 50 ◯議長(工藤徳信君) 日程第33議案第85号「専決処分の承認について」から日程第43議案第95号「専決処分の承認について」まで、計11件を一括議題といたします。  予算特別委員長の報告を求めます。17番中川勅使男議員。   〔議員中川勅使男君登壇〕 51 ◯17番(中川勅使男君) ただいまから予算特別委員会の報告をいたします。  まず、6月21日本会議終了後に開催された予算特別委員会の組織会において正副委員長の互選が行われたところ、私が委員長に、副委員長に藤本克泰委員が選ばれましたので報告いたします。  次に、今期定例会において本委員会に付託されました議案第85号「専決処分の承認について」から議案第95号「専決処分の承認について」までの計11件について一括議題とし、一括審査いたしましたが、主なる質疑とこれに対する理事者側からの答弁について報告いたします。  1.行政改革の中で、行政の効率化は事務事業の見直しや職員の定数と給与の適正化にあると思うが、人事管理運営については今後どのような形で進めていくのか。また、平成14年度に人事トータルシステムを用いて能力給的給与制度を導入する計画であるが、もっと積極的に進めていくべきではないかとの質疑に対し、地方公共団体は、公共の福祉の増進を第一義の目的として、その行財政運営に当たっては、常に最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならないものであり、本市もこのことを踏まえ、これまでも市民の立場に立ちながら、効率性を確保するための人的、財政的な検証を重ね、鋭意市政運営を推進してきたところである。職員数及び給与水準の実態については、職員数の場合、類似団体と比較すると、職員1人当たりが担当する人口は平均よりも多く、給与水準についても、本市のラスパイレス指数は他の団体と比べ低い部類に属しているという結果が出ており、これまでの人事管理は適正になされてきたと思うが、限られた財源及び定員で今後さまざまな行政課題、需要に対処し、また、地方分権の進展や、これに伴い新たに創設される特例市制度、あるいは人口要件次第では中核市制度への対応などに的確な判断を要するなど、地方分権時代にふさわしい質の高い行政運営スタイルに転換していく必要がある。  このため、本市では新たに平成10年度から5カ年で実施することとしている新青森市行政改革実施計画を定め、効率性と公平性及び公正の確保を基本理念として、大綱で示した方向性の1つである「効率的で効果的な行政運営のあり方」を受けて、31項目にわたる実施項目を掲げており、その中で、目標管理制度を基幹とした人事トータルシステムは、公務能率の向上を図り、組織全体の活性化と組織を支える職員の人材育成を主眼として、人事、給与、教育という総合的な観点から運営を行うものである。  具体的には、昨年度はより客観性を重視した勤務評価制度、職員申告制度の充実改善、庁内公募を実施し、また今年度は、有能な人材を確保するためのリクルート活動の展開や人事情報システムの充実強化、能力向上支援プログラムの開発に着手するなど、段階的な作業年次を定め、着々と実施している。この他にも、逆考課制度を初め勤務評価制度及び評価基準の明確化、経歴管理の徹底などを予定しており、個々のシステムが一体的、総合的に機能するよう、平成14年度での完成をめどに鋭意努めている。  なお、能力給的給与制度については、本年4月の地方制度調査会での「公務員への勤務実績の一層の反映」という提言があり、また、これらの動きに連動した地方公務員法の改正も予定されていることから、一連の動向を注視する必要があると考えており、今後の職員数及び組織、機構づくりを進めながら、さらには能力給的給与制度の導入も含めて、本システムを構築する中で一体的に取り組んでまいりたい。  また、組織の職制の基本的なものとして、従来、地方公共団体の事務事業を執行する上で、部長、次長、課長などのいわゆるライン職が中心となっており、理事、参事、副参事などのスタッフ職については、どちらかというとライン職の補助的役割と職員の処遇確保としての性格が強かったという面は否めなかったが、昨今の複雑多様化する行政需要に加え、地方分権の進展に伴い、各部局にまたがる横断的な事務事業の増大が見込まれる状況の中、組織の肥大化を防止しながら、地方公共団体の政策形成機能や問題処理能力を高めていくためには、従来のライン職中心の人事ローテーションの抜本的見直しをして、職員の適性や能力に応じてスタッフ職を活用していく複線型の人事管理へと切りかえていくことが喫緊の課題であることから、スタッフ職の充実強化に取り組み始めたところである。また、スタッフ職の位置づけが必ずしも明確なものになっていないなどの批判もあるが、平成14年度構築を目指し、現在鋭意進めている本システムの中で明確な位置づけを行いながら、より適正な人事管理運営に努めてまいりたいとの答弁がありました。  1.審議会への市民参加による効果としては、行政への市民参加や市民の啓発、オピニオンリーダーの育成、職員の意識改革など、行政全般のレベルアップが図られることだと思われる。しかし、市民の発想あるいは素人の発想を軽視したり、煩わしいととらえたり、ラジカルな意見やネガティブな意見を多く言う委員を遠ざけ、いつしか審議会からも排除したり、事務局案を丸のみで承認してくれる委員で固める傾向など、審議会が形骸化することによってさまざまな問題も生じてくる。したがって、審議会のあり方や運営状況を検証し、市民参加によるまちづくりの理念に反することのないようにしていかなければならない。市が設置している各種審議会は、市政への市民参加という観点からも重要なものと考えられるが、これら審議会がどのような目的を持って設置され、委員の人選はどのように行われているのかとの質疑に対し、本市の行政運営に当たっては、21世紀創造プランに掲げている市民参加によるまちづくりを基本としており、このため、わかりやすい行政情報の提供に努めるとともに、市政への参加機会の拡充やまちづくりに参加、参画する人材の育成にも努めている。  一般的に、審議会の機能としては、民意を行政に反映させるためのもの、特定の問題に対して市へ答申することを目的とするもの、市政運営の参考にするための意見を求めるものなどがあり、市で設置している審議会については、設置根拠となっている法律、条例等で設置目的を掲げているが、基本的には行政課題を克服するに当たって、関係各機関や学識経験者等の専門的な意見を聴するためのものや、政策立案の過程において、行政内部の視点のみならず、市民参加によるまちづくりという観点から、十分に民意を反映させるために設置している。また、委員の委嘱に当たっては、市政への参加機会の拡充という観点や公平、透明性の向上を図る上で広く市民の方々を積極的に登用すべきものと考えているが、その審議会の設置根拠となっている法律、条例等で、当該委員の任命に当たって、市議会議員、関係行政機関の職員、公共的団体等の役員または職員、学識経験を有する方などの規定がある場合には、当該規定に基づいて委嘱をしているとの答弁がありました。  1.本市では、青森市地域防災計画に基づき各種予防対策を積極的に進めていると思われるが、災害対策本部における防災情報の収集伝達体制を強化するため、被災地の災害情報や災害事前情報を把握できるような施設、設備等を整備する考えはないかとの質疑に対し、市ではこれまで、青森市地域防災計画に基づき、地震災害による被害を防止するため、防災訓練を初めとする各種予防対策を積極的に進めると同時に、情報の伝達、収集体制などの庁内体制の整備、さらに他自治体、民間事業者との応援協定の締結などにより、迅速かつ的確な応急対策を実施するための体制づくりに鋭意努めてきたところである。今後、地震に対する各種防災対策をより一層効果的に進めるために、今年度、地震災害に対する危険性及び地震によって引き起こされる被害を科学的、総合的に予測し、本市が抱える防災対策上の課題や問題点を把握、整理するために、学識経験者の指導、助言をいただきながら、青森市地震防災アセスメント調査を実施することとしている。また、来年度はこの防災アセスメントの調査結果を踏まえ、災害に強いまちづくりのために市が進めるべき防災関連事業を明確にするとともに、その計画的な実施を図るため、青森市防災事業計画を作成したいと考えており、災害対策本部施設、設備の整備についても、市の防災体制のより一層の強化を図るため、他の防災事業とともに総合的に検討してまいりたいと考えている。  さらに、来年7月には、県内市町村の各種防災情報の統合化、共有化、高度化を図ることを目的に、青森県総合防災情報システムが稼働する予定で、本市の本庁舎及び消防本部にも防災情報端末及び防災GIS端末等がそれぞれ設置されることとなっているとの答弁がありました。  1.昨年は市制施行100周年ということもあり、ねぶた祭期間中に、祭りのムードを一層盛り上げ、またPRするという趣旨から、市長を初め職員全員が胸にねぶたのマークの入ったオープンシャツを着用し、執務を行ったが、アンケート調査の結果、職員及び市民の方々からも一定の評価がされていると受けとめている。ねぶたの期間に限らず、夏期間は事務能率向上のためノーネクタイデーとする考えはないかとの質疑に対し、昨年の8月3日から7日までの期間、ねぶたカジュアルデーとしてノーネクタイデーを実施したが、その後、職員及び市政モニターに対しアンケート調査を行った結果、約7割の方からよかったという賛同を得た反面、継続実施を望まない職員も約3割いた。このことを踏まえ、今年度は、1つには実施についての目的を明確にすること、2つには期間を延長すること、3つには公務中であることを認識した上での服装規制の緩和、4つには市民に不快感を与えない服装とすることを前提としながら、7月26日から8月6日までの2週間の期間を試行的に実施してまいりたいとの答弁がありました。  1.過去3年間にわたり、市債の繰り上げ償還を実施してきているが、このことについては、財政運営上大いに評価をしているところであり、今年度においても実施すべきと思うが、その見通しはどうかとの質疑に対し、市債の繰り上げ償還については、平成8年度から平成10年度までの3年間にわたり、銀行などの縁故資金を対象にして、借入先との協議のもとに、借入利率4.06%から8.13%までの市債残高について、合計で26億7369万1000円の繰り上げ償還を実施したことにより、一般会計における任意の繰り上げ償還が可能なもののうち、結果として6.5%以上の残高をなくすることができた。繰り上げ償還は一時的に多額の財源を要するものの、後年度の財源負担の軽減策として効果的なものであり、財政環境の一層の向上に資することから、平成11年度も引き続き財源見通しを見きわめながら、可能な限り繰り上げ償還を実施してまいりたいとの答弁がありました。  1.高齢化社会の到来を踏まえ、高齢者や障害者に対するサービス体制の充実を図るため、本市の公的施設に理学療法士、作業療法士、保健婦、さらには医師等が一体となった相談窓口の設置が必要と思われるが、現在、市の総合福祉センターにおける理学療法士の活動状況はどのようになっているのかとの質疑に対し、高齢化社会の到来とともに、近年、脳血管疾患等の生活習慣病による障害が増加していることや、障害者の自立と社会参加を促進するためのリハビリテーションが受けられる体制づくりが求められている。このため、本市では障害者に対するリハビリテーションの中核として、重度身体障害者厚生援護施設津麦園における入所及び通所による機能訓練を初め、特別養護老人ホーム和幸園における老人保健法による40歳以上を対象とした機能訓練、また、身体障害者介護型デイサービスセンターかねはまにおける機能訓練、さらには市の総合福祉センターにおいても、障害者のデイサービス事業として、理学療法士が毎週1回、年間では47回にわたり機能訓練を実施している。  また、リハビリテーションは、来るべき21世紀の高齢社会において、障害者の自立と社会参加を促進するため、今後ますます拡大することが予測されるので、身近な地域で必要なリハビリテーションサービスが受けられるよう、理学療法士等の人材がさらに必要になるものと考えているとの答弁がありました。  1.過去5年間における本市の保育所への入所児童数は全体的には増加傾向にあり、また、平成7年12月に策定された青森市行政改革大綱の中では、公立保育所についての位置づけが明確にされておらず、改革の理念も打ち出されていない状況の中で、なぜ油川保育所を廃止しようとするのか、その根拠を示していただきたいとの質疑に対し、平成7年12月に策定された青森市行政改革大綱の中で、少子化傾向により児童が減少していることから公立保育所への入所児童も年々減少しているため、可能な限り公立保育所の統廃合を進め、その施設の効率的な運営を図るべきとの判断が示されたところである。しかし、各種の子育て支援策を実施したことにより、公立、私立全体として増加傾向に転じてきたので、統廃合については、当面はその推移を見守るべきとされてきたが、新青森市行政改革実施計画に示されている油川保育所については、これまでの児童数の推移から見ても、平成7年度当初22名であったものが同11年度当初では16名で、入所率26.67%と減少傾向にあることや、周辺保育所においても恒常的な定員割れを生じているなど将来的にふえる見込みがない状況にあることから、保護者の意見等も聞きながら、統廃合について協議することとなったものであるとの答弁がありました。  1.昭和43年に開園された若草学園は、平成12年9月で閉園予定と聞いているが、閉園に至った経緯を示していただきたい。また、これまで入園していた園児は、閉園後、やまぶき園に移ると聞いているが、これまでと同様の生活ができるのかという不安を抱いている。措置の移行に対する市の考え方を伺いたいとの質疑に対し、若草学園は知的障害児の通園施設として昭和43年に開設され、主に障害を持つ児童の療育に努めてきたが、開設当初に比べ、福祉や教育の制度などを取り巻く環境の変化に加え、近年の急激な少子化の進展を背景として、これまでの措置児童数は、定員45名に対して平成元年度は24名前後であったものが、平成5年度は、18歳以上の更生施設が整備されたことにより年長児童の移行がなされ、13名前後、さらに平成9年度以降は10名前後へと定員を大幅に下回っている状況にある。また、平成12年4月には、このまま推移すると6名、さらに平成13年4月には3名程度の予定となっている。このことは、他都市においても同様の傾向を示しており、今まさに障害児通園施設は大きな転換期に迫られている。  国においても、障害児通園施設の今後のあり方として、通園施設の専門的な指導訓練体制を確保しながら、これまでの知的障害、肢体不自由児、難聴幼児等の障害種別ごとの施設体系を一体化して、障害の種別を超えた利用が可能となるよう制度を見直しし、平成10年8月に障害児通園施設の相互利用制度実施要綱を定めたところである。  また、本市には、言語訓練や聴能訓練の専門施設として難聴幼児通園施設やまぶき園が開設され、昭和53年より、障害を持つ児童の療育に重要な役割を果たしているが、今回の国による通園施設体系の一体化により、本市における通園施設の方向性が見出され、より専門性の高い充実した療育機能を発揮していくためには、今後も少子化傾向が継続することを踏まえると、両施設の統合が望ましいものと考えている。  また、やまぶき園においても、積極的な受け入れ体制の整備を図るための増改築計画を策定しており、これを契機に、本市としても、若草学園のこれまで果たしてきた生活施設としての機能と現在のサービスを最大限確保し、さらに言語訓練等の専門性を付加した形でやまぶき園にその機能を移行させることが、利用者のみならず保護者の方々にとってもより一層充実した福祉のあり方であるとの判断に至ったものである。  このようなことから、若草学園の保護者の方々に対しては、去る2月26日を第1回として、延べ5回にわたって説明会を開催し、その中で措置の移行に伴う通園バスの運行経路や通園方法、入園負担金、就学、進路のほかに、施設環境の変化による児童の心理的な問題点、また、やまぶき園園長の同席による指導方針等の説明や施設見学の実施などにより、その都度意見や要望を聞いてきたところである。さらには、これら数度にわたる説明会において出された移行に伴う保護者の方々のさまざまな不安については、一人一人の事情に合わせた対応策を見出すための個別の面談を行いながら、現在、話し合いを続けている状況にある。  いずれにしても、やまぶき園への移行については、保護者の方々と同じ立場で、これからの健やかな子どもの成長、発達を願いながら、可能な限り不安を解消するとともに、納得を得られるよう努めてまいりたいとの答弁がありました。  1.入院した場合の生活保護支給額は通常の在宅と比較すると低くなっているが、退院後、差額の支給まで2週間以上かかるため、その間の生活が大変である。特に単身者や冬期間の場合の差が大きく、退院後の生活に大変困るので、差額の支給までに要する期間をもっと短縮できないか。また、支給日以外の臨時の支給方法を検討できないかとの質疑に対し、生活保護費の支給日は、毎月1回の定例日と2回の追加支給日の計3回を設定しているが、被保護者が退院して、生活保護の基準変更により追加の支給額が生じた場合は、支給日までに2週間または2週間以上要している。これについては、銀行に支給日の5日前までに明細書を送付しなければならず、また、内部の事務処理に5日間を要し、その間に土曜日、日曜日が入るためである。この期間を短縮できるのかどうかについては、今後問題点を整理しながら研究してまいりたい。また、生活事情が窮迫している場合については、資金前渡による支給も行っているので、それを活用しながら、早期の支給に努力してまいりたいとの答弁がありました。  1.昨年11月に策定した青森市中心市街地再活性化基本計画の中で、八甲田丸はウオーターフロントゾーンにおける海洋レジャー核として位置づけられており、中心市街地、駅前など他のゾーンとの回遊性が強化されると思うが、今後の収支の見込みや利用者増員対策、管理経費等の削減策について具体的対策はあるのかとの質疑に対し、青森ウオーターフロント開発株式会社においては、公設後、有料入場者の増加に向けて利用料金の値下げを図るほか、青森県観光連盟、青森観光協会を初めJR等が主催する各種誘客説明会等に参加し、PR強化に努めるとともに、各種イベントの実施並びに八甲田丸フレンドリークラブ会員の増加等、誘客活動を積極的に推進し、有料入場者の増加を図るものとしている。  また、経営面では、人件費の抑制については、これまでも可能な限り人員削減を実施してきたが、この6月からは大口出資者から人的支援もいただく等経費の節減に努めており、管理経費についても、警備業務を有人警備から機械警備にかえ、清掃業務も効率的観点からの見直しを行う等により経費の節減を進めており、これら一連の対策により、同社の経営の安定が図られるものと考えている。  なお、八甲田丸係留地区への誘客対策の一環として、緑地の修景施設等八甲田丸周辺の環境整備についても早期完成を目指し、関係機関に働きかけてまいりたいとの答弁がありました。  1.本年3月制定された景観形成ガイドプランは、その景観に対する認識に関し、基本的な現状分析を含めた方向性にぶれが生じており、そのことがガイドプランの基本理念を形成する上で抽象的なあいまいさを与え、むしろ統一性を拒んでいるかのように思える。的確な表現が欠落しているために抱えざるを得ない同プランへの違和感を払拭する意味からも、景観に対する現状認識とガイドライン策定に向けての手段と方法、さらには時期について提示してほしいとの質疑に対し、景観形成ガイドプランの策定に当たっては、学識経験者、建築士等から成る青森市景観デザイン委員会における意見、提言を踏まえ、取りまとめを行った上で、市の景観形成目標を定めながら、個性豊かで調和ある都市環境を築くための基本的な理念、指針を示したもので、今年度、具体的な誘導基準とする青森市景観形成ガイドラインの策定を行う予定となっているが、景観と風景の区別については明確な定義はないものの、主体性と地域性との主客が絡み合うことによって成立する、極めて多様性を内包した言葉であると認識している。  現在、青森市景観形成ガイドライン策定における手段、方法、時期については、たたき台となる素案の検討作業を進めている状況であり、その公表に合わせ、より広範囲に及ぶ市民の意見、提言を伺った後、平成11年度内での策定を予定しているとの答弁がありました。  1.本市では、市民の環境美化意識を高めるという観点からも、ごみの持ち帰り運動を奨励しており、合浦公園内にもごみ箱を設置していないのが現状であるが、合浦公園は日本の都市公園100選に選ばれるほどの本市の名所であり、出入り口だけでもごみ箱を設置すべきではないかとの質疑に対し、合浦公園を初め市内の公園には以前ごみ箱を設置していたが、ごみ箱に捨てられずに園内にごみの散乱があったことや、カラス、犬、猫などによる食い散らかし、また園外からの持ち込みなどが見受けられたことなどから、市では、市民が共通して利用する公共の場については、利用者一人一人が自覚と責任を持って、ごみは出さない、出したごみは持ち帰るというゴミ持ち帰り運動を青森市緑と花のまちづくり推進市民協議会、青森商工会議所、青森観光協会と連携をとりながら、昭和57年度から平和公園を初めとした各公園などで実施しており、町会などにおいて定期的な清掃、ごみ処理等の協力が得られる公園についてはごみ箱の貸し出しを行っているが、合浦公園、野木和公園などでも、春まつり期間以外はごみ箱を設置していない。  この運動については、これまで機会のあるごとに「広報あおもり」や看板を設置するなど市民の理解と協力をいただくための啓蒙活動に努めているが、今後とも一層の推進を図るとともに、市民がより親しみを持ち、安心して利用できるよう維持管理に努めてまいりたいとの答弁がありました。  1.市内の小・中学校において、昭和56年の新耐震基準以前の基準で建てられた学校は何校あるのか。このうち、昭和46年の旧耐震基準以前の基準で建てられた学校は何校か。また、昭和46年以前に建てられた学校は、安全対策上、耐震診断が必要と思うがどうかとの質疑に対し、我が国は世界でも有数の地震国であり、大規模地震が発生するたびに耐震力の強化が図られてきた。特に昭和39年に新潟地震、また昭和43年には十勝沖地震が発生し、これら地震における被害を分析したところ、安全性が高いと考えられていた鉄筋コンクリートづくりの建物が数十棟も倒壊したことから、昭和46年に建設省から通達が出され、耐震の強化が図られた。その後、昭和53年に宮城沖地震が発生し、建物以外のブロック塀の倒壊や窓ガラスによる損傷も数多くあったことから、昭和56年に建築基準法の大改正が行われ、耐震力の一層の強化が図られた。  以上の経緯から、建物の耐震力は昭和56年以降の基準によるもの、昭和46年から昭和56年までの基準によるもの、昭和46年以前の基準によるものの順となっている。本市には、小・中学校合わせて69校あり、昭和56年以前に建てられたものは、小学校30校、中学校11校の41校である。このうち、昭和46年以前に建てられたものは、小学校12校、中学校4校の16校である。昭和46年以前に建てられた建物については、平成7年10月に制定された建築物の耐震改修の促進に関する法律の中で、一定条件以上のものについての耐震診断、耐震改修に努めるよう求められているが、本市では、老朽度、危険度が高い学校については、大規模改修や耐力度調査を実施し、必要に応じて改築を行っており、特に耐震診断は行っていないのが実情であるとの答弁がありました。  1.砂場は子どもたちが創造力を養い、仲間意識をつくりながら成長する大切な場所であるにもかかわらず、不衛生などを理由に公園から消えつつある。函館市では、平成10年度に10カ所の公園を新設したが、1カ所も砂場を設置しておらず、年々その傾向が増加している状況にあるが、現在、市内には公園及び緑地は何カ所あるのか。そのうち、砂場は何カ所に設置されているのか。また、市内の小学校49校中何校に砂場が設置されているのか。さらに、最近犬や猫のふんなどで砂場が不衛生だと言われているが、砂の取りかえ時期など衛生対策についてはどのように考えているのかとの質疑に対し、現在市が管理している公園及び緑地は、都市公園94カ所、児童遊園39カ所、開発緑地303カ所、計436カ所となっており、このうち砂場が設置されているのは、都市公園に61カ所、児童遊園に34カ所、開発緑地に30カ所、計125カ所となっている。  また、砂場の衛生対策についてであるが、犬や猫などのふん尿による砂場の汚染等については、現地を調査し、確認の上、随時砂の入れかえ等を実施している。さらに、公園などの健全な利用方法については、これまでも「広報あおもり」などを通じて、公園ではマナーとルールを守るなど、機会あるごとに市民の方々に啓発している。また、公園や遊園内の砂場の管理については、3年に1回の定期的な砂の入れかえや補充を基準としながらも、特に苦情のある箇所については巡回によるふん便等異物の除去を行うなど、砂場の適正な環境保持に努めている。いずれにしても、健全な公園を維持していくためには、市民一人一人がマナーを守ってもらうことが必要と考えるので、今後とも機会あるごとに「広報あおもり」などを通じて啓発活動に努めてまいりたい。  次に、小学校における砂場の設置状況については、市内49校のうち47校に設置しており、砂の取りかえについては、学校から砂の硬化や飛散による砂の減少等による入れかえや補充の要望があったときは、安全面、機能面及び衛生面等を十分に考慮し、できる限り現場へ足を運び、状況を把握した上で対応している。  さらに、衛生面については、新聞等の報道によると、公園あるいは学校の砂場は犬や猫などのふん尿に汚染され、ある地域では、約6割の砂場からブドウ球菌、ふん便性大腸菌及びサルモネラ菌が検出されたとのことから、これらに対応すべく、毎年各校に対し、1つには砂場の砂を口に入れさせないこと、2つには砂場を使用した後は必ず十分な手洗いをさせること、3つには砂場でふん尿を発見したときはその周りの砂を含めて処理すること、4つには砂場を使用しないときには動物の進入を防ぐためにシートで覆うことなどについて指導している。また、平成9年度からは、市内全小・中学校に対し、砂場を消毒する薬品として学校プールで使用している次亜塩素酸ナトリウム液を配布し、各校で散布し、消毒をするよう指導している。この次亜塩素酸ナトリウム液については、砂100グラム当たりで最大98%の大腸菌が死滅し、サルモネラ菌及びブドウ球菌ともに陽性だったものが微陽性、極微陽性、または陰性に変わり、特にサルモネラ菌については、調査対象とした砂場7カ所中5カ所が陰性になったとの報告があり、衛生維持に関し大なる効果があるものと認識している。この散布による消毒薬品については、6月末には各校へ配布する予定となっているとの答弁がありました。  1.新城小学校の体育館の踊り場、トイレの状況を調査し、直ちに改修すべきと思うがどうか。また、玄関東側の継ぎ手を包んでいるコンクリートが割れ、落下による危険性があることから、直ちに撤去すべきと思うがどうかとの質疑に対し、教育委員会では、児童・生徒の学校教育における学校施設の持つ影響力等については十分認識しており、各学校からの小破修繕についての要望に基づき、限られた予算の中で最大の効果を上げるため、できるだけ現場へ足を運び、状況を把握するよう鋭意努力している。新城小学校の状況についても既に調査し、状況は把握しており、体育館の踊り場、トイレについては、当面の緊急措置として、その修繕方法について十分検討の上対応してまいりたい。また、玄関東側の継ぎ手部分についても、建物の構造等を調査し、技術的な問題も含め、危険のないよう対応してまいりたいとの答弁がありました。  1.青森市営野球場の改築工事が今年度から始まり、来年5月ごろには完成とのことで、市民から非常に注目を浴びているが、本球場は合浦公園内に設置され、日本プロ野球史上初の完全試合が達成された歴史ある球場である。完成後は、さまざまな大会やイベントが開催されると思うが、改修後のこけら落としについて、その計画があれば伺いたいとの質疑に対し、青森市営野球場は、昭和25年3月に開設され、同年6月28日に、プロ野球読売巨人軍の藤本英雄投手が、西日本パイレーツ戦で日本プロ野球史上初の完全試合を達成した由緒ある野球場である。また、昭和52年10月には第32回あすなろ国体高校野球の開催、さらには、平成6年9月、合浦公園開園100周年記念事業として、名球会の金田正一氏、現西武ライオンズ監督の東尾修氏ら12名が来青し、野球教室、講演会、地元野球関係者との親善試合を開催した。あわせて、日本プロ野球史上初の完全試合達成記念碑の除幕式を行うなど、本市の各種スポーツ、レクリエーションの振興に大きく寄与してきたところである。  委員提言の改修後のこけら落としとしてふさわしい大会の誘致については、高校野球、社会人野球の東北大会等の誘致を視野に入れながら、今後関係団体と連携を密にし、リニューアルした野球場としてのスタートにふさわしい、また、市民に夢と感動を与えるような大会を誘致してまいりたいと考えているとの答弁がありました。  以上が本委員会における質疑応答であります。  次に、各議案の審査中、要望事項がありましたので、報告いたします。  1.現在、市で市税の口座振替を実施している税目は、個人市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の4税目であり、その口座振替された方への領収書にかわるものとして納付済み通知書を発行し、市民サービスに努めているとのことだが、郵送料を含め約300万円の経費がかかることからも、納付済み通知書の廃止に踏み切った都市の事例等をも参考に、積極的な経費節減に向けた合理化対策に努めていただきたい。  1.老朽校舎の解消に当たっては、市は校舎等の安全性、緊急性等に十分配意し、教育環境が著しく低下しないよう、優先順位のもとに年次計画で進めると答弁しているが、平成7年度と11年度の当初予算を比較すると、小・中学校改築事業費等は急激に減少しているのが実態である。次代を担う子どもたちに良好な教育環境を提供するためにも、整備計画を改善し、予算を大幅にふやしていただきたい。  1.平成10年度特別交付税は、9年度と比較し、12.9%の伸び率となったが、市の経済活動が低迷している折、今後もさらなる増額への働きかけに努めていただきたい。  1.母子生活支援施設すみれ寮は、これまでの長きにわたり、入所者の自立と児童の健全育成に多大な貢献を果たしている。現在は18世帯51名が入所しているとのことだが、今後も入所者への温かい配慮に努め、自立促進と環境整備に一層意を用いていただきたい。  1.平成12年度実施予定の介護保険制度は、将来の福祉制度の基幹をなす事業である。現段階では市が保険者となることから、社会福祉協議会が具体的な役割を担うことはないとのことであるが、地域福祉社会に密着した諸活動を行っている同協議会の位置づけからしても、今後の制度の展開にあっては、これまで以上のパートナーとして連携強化を図っていただきたい。  1.市が実施している骨粗鬆症検診については、弘前市同様、個人医療機関でも検診化されるよう、また、検診の対象に男性も加えるよう、状況等を調査し、検討していただきたい。  1.青森駅前周辺の放置自転車対策として、冬季を考慮した駅北口への地下駐輪場設置や放置自転車のリサイクル活用を含めた対策を早急に講じていただきたい。  1.市が実施している有価資源物回収事業は、ごみの減量化、資源化に対し大変有効であると認識しているが、ここ数年、資源物の値段が下落していることから、回収団体から、収入が減り、活動意欲が低下しているので、奨励金を引き上げてほしい旨の要望が出されている。市は平成4年に、事業の活性化を図る上から、1キロ当たり2円から3円に引き上げをしたということだが、資源回収活動には設備機材等も必要であることから、奨励金の引き上げを実施していただきたい。  1.昨今、グリーンツーリズムと呼ばれる、自然と安らぎを求め農村へ滞在する余暇活動の普及が叫ばれており、市としても今後の推進課題の1つとして検討していただきたい。  1.市内観光地及び関連施設の身体障害者用トイレの整備については、行政の福祉サービス向上を図る観点から、今後もその施設の充実方に努めていただきたい。  1.国道4号東バイパスの久栗坂トンネル内の照明は、暗いために非常に危険である。国は、歩道の縁石とセンターラインを見やすくするための反射びょうを年度内に取りつけるということだが、事故が発生しないよう早急な対応をしていただきたい。  1.八重田浄化センターの処理水を活用した流・融雪溝については、整備されていない地域住民からエリアの拡大を求める声が上がっている。現時点での整備拡大は困難であるとのことだが、河川水を利用した流雪溝との併設等の研究を含め、今後の整備の推進に努めていただきたい。
     1.野木和公園は、これまでも水辺散策園、林間散策園、ピクニック広場、子供の国のそれぞれのゾーンに、公園の整備状況や来園状況等を見きわめながら随時水洗化トイレを設置しており、その取り組みに対して大変好評を得ている。現在あるふるさとの森のトイレについては、今年8月中に水洗化トイレとして工事の発注をするとのことだが、設置に当たっては、市民が安心して快適に利用できるよう十分意を用いていただきたい。  1.本市における将来の児童・生徒数の推移を踏まえれば、小・中学校を適正な数まで緩やかに減少させる必要があり、このことは市の財政負担の軽減にもつながると思う。また、地域コミュニティーの形成を図るためには、中心市街地に中学校を1校建てることにより夜間人口増を誘引することなども政策的に進める必要があると思うが、現在は小・中学校の学区と都市づくり、コミュニティー形成等の問題が総合的にリンクされていない。したがって、今後、小・中学校の学区等を見直しする際には、都市づくり、コミュニティー形成、少子・高齢化等を十分考慮して、長期的視点に立って考えていただきたい。  1.小・中学校の余裕教室の地域への開放やPTA活動への提供については、学校長の柔軟な判断によって可能であると思われることから、市としてもそれを後押しするような形での運営を考えていただきたい。  1.小・中学校施設の改修、改築事業等を実施する際、市として画一的な老朽度の把握を行うことは困難とのことであるが、建物耐力度調査に当たっては、建物劣化診断整備提案システムを用いての調査も可能なことから、システム導入をも今後検討していただきたい。  以上が本委員会の要望事項であります。  最後に、採決の結果について報告いたします。  まず、議案第85号「専決処分の承認について」から議案第94号「専決処分の承認について」までの計10件についてでありますが、議案第86号、議案第87号、議案第88号、議案第89号、議案第91号及び議案第94号の6件については、それぞれ起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり承認すべきものと決し、議案第86号、議案第87号、議案第88号、議案第89号、議案第91号及び議案第94号の6件を除く議案4件については、いずれも全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第95号「専決処分の承認について」でありますが、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり承認すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 52 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  25番加福重治議員。   〔議員加福重治君登壇〕(拍手) 54 ◯25番(加福重治君) 皆さん大変お疲れのところでありますが、よろしくお願いいたします。  日本共産党の加福重治です。  ただいまの予算特別委員会委員長の報告中、議案第86号「専決処分の承認について」から議案第87号、88号、89号、91号、94号及び議案第95号の計6件について反対の立場で討論を行います。  市長は、不況対策についての一般質問初日の答弁の最後に、元気の種を共有している私たち青森市民自身が、地域の未来に向けてみずから活力を注いでいくのだという意気込みでしっかり手を握り合い、地域を挙げて取り組んでまいりたい、こう述べました。市長の言う元気の種とは何でしょうか。元気になるための市民の意思、潜在的な活力ということだとすれば、その種は水や肥料や陽の光を当てないと元気に育ち、花開くことはできないと思います。水や肥料、陽の光とは、今の不況の原因と実態についてのリアルな認識とそれに基づく適切な処方せんであります。不況の最大の原因である個人消費の落ち込み、それを長期化させている国民への高負担の押しつけ、福祉や医療の後退、そして公共事業に偏重した景気対策などを改めること、こうしてこそ、市民が持っている元気の種が動き出す活力が出てくるのだということを、改めて強く指摘するものであります。  さて、市は介護保険の1号保険者の平均保険料3272円の試算数字を明らかにいたしました。国保加入者は、高過ぎる国保税に上乗せして介護保険料が徴収されることになります。保険料を納入できない市民は、医療も介護保険からも排除されることになりかねません。  ところで、市当局は基金の一部の取り崩しにより国保税を引き下げるべきとの重ねての我が党の提案に対し、これを一貫して拒否してまいりました。国保基金は、98年度決算見込みにより、17億7000万円にも達します。我が党の大沢議員が本会議で指摘したように、国保財政は92年度以来、7年連続黒字で、毎年度基金の積み増しが繰り返されてきました。厚生省の定める基準は、過去3年間における保険給付費の平均年額の5%となっています。96年度現在の全国平均の国保基金保有割合は8.14%であります。ところが青森市のそれは、全国平均の倍の15%にも及ぶ保有割合となっています。国保加入者1世帯当たり4万800円の基金がため込まれていることになります。明らかに、これは基金のため過ぎです。この原資は、市民の税金と高過ぎる国保税ではありませんか。  地方自治法233条の2は歳計剰余金の処分を定めた条文ですが、これによると、「各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない」としています。また、同条ただし書きで、条例の定めるところにより、剰余金の全部または一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができるとしています。青森市は、国民健康保険事業財政調整基金条例を定め、この条例第3条に基づいて、各会計年度において生じた剰余金を積み立てております。  この地方自治法233条の2の条文に基づき、広島県三原市の6月議会で、1世帯平均1万604円の国保税引き下げが市当局から提案され、これが議決されました。5月末の出納閉鎖時に確定した98年度剰余金3億195万円を全額99年度に繰り越し、税率改定で、1、所得割8.6%を8.3%に、2、均等割額2万7000円を2万5600円に、3、平等割額2万7000円を2万6000円にするというものであります。三原市で実施したように、地方自治法に基づき剰余金を次年度に繰り越す方法により、国保税の引き下げは全く可能であります。市長、ため過ぎた基金を活用し、1世帯当たり平均2万円の国保税の引き下げを実現することを改めて強く求めるものであります。  また、国民健康保険法第75条は、都道府県及び市町村は国民健康保険事業に要する費用に対し、補助金を交付し、または貸付金を貸し付けることができるとあるとおり、市民の医療を受ける権利が脅かされ、高過ぎる国保税に苦しんでいる今こそ、地方自治の本旨に基づいて、一般財政からの補助を充実させるべきであります。  都道府県の被保険者1人当たりの支出金は、全国平均で1392円ですが、青森県はわずか54円です。宮城県が299円、秋田県は496円です。こうした県レベルの支出金の増額のための働きかけも強めなければならないと思います。  介護保険制度の認定受け付けが始まる10月が間近に迫ってきました。市民の関心が高い一方、期待できないという反応もふえています。さまざまな疑問、質問も寄せられています。「介護保険には加入しない」と、介護保険が強制保険であることを知らない市民も少なくありません。さまざまな問題点が今議会でも議論されましたが、保険料の減免について法142条で定めているように、地方自治体が条例で減免することができるとしているのに、市は条例で減免するかどうかについては終始態度を明らかにしませんでした。保険料の負担ができない市民が介護から排除されることのないように、市のこの点での断固とした決断を求めたいと思います。  最後に、学校教育部長の30人学級についての答弁は、本当に驚くべきものであります。本会議で村川市会議員が紹介した、青森県町村教育長協議会が県にあてた要望書は、学級編制及び教職員配置の改善は緊急課題とした上で、1つ、現行の40人学級を30人学級編制とすることを要望の第1に挙げ、その理由として、1、児童・生徒一人一人に行き届いた教育を行うためには30人学級が急務であり、フランス、アメリカの例をまつまでもなく、世界の趨勢である。2、青森県においては、昨年12月及び去る3月議会において、県議会はもとより県内67市町村のうち49市町村議会が30人学級編制実現の要望を採択していると明確に述べています。  現場の教育を預かる教員の切実な願いにも、わかる授業、楽しい学校をという子どもたちの願いにも反し、さらに今年3月市議会で、30人以下学級の実現を求める意見書が全会一致で採択された青森市議会の総意、すなわち青森市民の総意にも反する重大な答弁であります。青森市の教育行政のトップにある学校教育部長が展開する独特の教育論、なぜあのように固執するのか、全く理解に苦しむほかはありません。学校教育部長は、あのような答弁を撤回すべきと思うのであります。  それにしても、30人以下学級を求める市民の声はさらに大きな流れとなり、全国の大きな流れと合流し、必ず実現するものと確信するものであります。 以上で私の反対討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 55 ◯議長(工藤徳信君) 次に、30番神文雄議員。   〔議員神文雄君登壇〕 56 ◯30番(神文雄君) 30番、誠友会の神文雄でございます。  今議会に提案されております平成10年度及び平成11年度の各会計補正予算につきまして、賛成の立場からその所信を述べたいと思います。  まず、専決処分として報告された平成10年度青森市一般会計補正予算(第6号)についてであります。  この補正予算は、主に除排雪対策事業に係るものであります。今冬は、1月以降断続的に雪が降り続いたことにより、累計降雪量が観測史上5番目となる10メートル33センチとなったほか、最大積雪深も147センチを記録いたしました。除排雪対策事業については、追加需要の対処として12月補正予算で債務負担行為を設定し、この債務負担行為により超過分の執行がなされ、市民生活の確保が図られ、今回の補正措置となったものであります。この措置は、事業終了に伴い、その支払い需要に対応するためのものであり、本予算案は予算不足額を速やかに補てんし、遅滞なくその支払い需要にこたえられた内容になっております。  次に、平成10年度一般会計補正予算(第7号)については、決算見込みに基づく調整となっておりますが、一般会計の歳入の大宗を占める市税について、課税客体の捕捉や収納率の向上に努められたことにより増収が図られたとともに、他の歳入につきましても積極的な確保に努められたところであります。一方、歳出につきましては、これまで同様、最少の経費で最大の効果を上げるという基本原則を踏まえ、効果的な予算執行により多額の節減額が見込まれることによるものであります。これらの結果として、予定していた財政調整積立金などの取り崩しが回避されるとともに、市債管理基金への積み立てを予定する予算案となっております。  続いて、平成10年度国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。  国民健康保険制度は、これまで将来にわたって安定的に運営できるよう、給付と負担の両面から改正が行われてきたところであります。国民健康保険税は、歳出の大半を占める医療費の動向により被保険者の負担が左右されることから、健康づくりの推進による医療費の適正化を図るとともに、昨年7月から保健婦による訪問保健指導の強化充実に努めております。また、収納率についても、納税環境の整備に努めたことにより、一般被保険者現年分の収納率は、近年90%を上回り、10年度は91%の収納が達成される見込みであります。このような国保事業の運営が国から評価され、10年度は財政調整交付金の特別事業分として、前年度を1000万上回る4億500万円と多額の傾斜配分がされました。本予算案は、収納率を向上させ、歳入を確保し、また、国民健康保険事業の円滑な運営と財政の安定化を目指し、財政調整基金の取り崩しを回避、さらに同基金へ増額補正して積み立てるという、国民健康保険事業財政の健全化を図る財源の確保に努めた内容になっております。このことは、日ごろ市長を先頭に職員の方々が一丸となって積極的に取り組んでこられた努力のたまものと、心から敬意を表するものであります。  このように、長期的な財政見通しのもと、平成11年度を含めた後年度の財政需要を勘案した調整であります一般会計、国民健康保険事業特別会計の承認はもちろん、同様の対応で調整されております他の特別会計についても承認すべきものと考えております。  次に、平成11年度青森市老人保健事業特別会計補正予算については、財源不足についての地方自治法施行令の規定に基づく措置であり、このことについても妥当なものとして承認すべきものと考えます。  さて、昨年は市制100周年という大きな節目の年として、数多くの記念事業が市民の方々の参加により実施され、大きな成果がもたらされました。佐々木市長は、この貴重な体験を次代に継承すべき財産として生かし、また、次なる100年に向けての第一歩を踏み出すに当たって、「真の豊かさを享受できるまち」「歴史・風土に学ぶ心を大切にするまち」「活気に満ちた産業のある元気なまち」「人と人とが助け合い、支え合う幸せなまち」「世界に開かれたまち」「市民と協働し、ともに創るまち」という視点に立ち、諸施策の推進を提唱されております。このような佐々木市長の目指す「うれしいまち」を実現するために、引き続き可能な限りの協力のもと、厳しい行財政環境ではありますが、ともに取り組んでまいりたいと考えております。  以上、今定例会に提案されております平成10年度及び平成11年度の各会計補正予算につきまして、賛成の立場から所見を申し述べましたが、議員各位におかれましては、よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 57 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、ただいまの委員長報告中、議案第86号について反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第86号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 58 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第87号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第87号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 59 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第88号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第88号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 60 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第89号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第89号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 61 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第91号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第91号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 62 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第94号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第94号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 63 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第95号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第95号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 64 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。  この際、暫時休憩いたします。   午後3時42分休憩      ────────────────────────   午後4時10分開議 66 ◯議長(工藤徳信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  あらかじめ会議時間を延長いたします。      ────────────────────────  日程第44 陳情第4号 市長及び市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する陳情 67 ◯議長(工藤徳信君) 日程第44陳情第4号「市長及び市議会議員選挙における選挙公報の発行に関する陳情」を議題といたします。 68 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  本陳情については、今期定例会の締め切り日以後に受理した陳情でありますが、お手元に配付いたしております請願・陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付すことにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第4号については、お手元に配付いたしております請願・陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付すことに決しました。      ────────────────────────  日程第45 新幹線対策について ~  日程第48 青森操車場跡地利用対策について 70 ◯議長(工藤徳信君) 日程第45「新幹線対策について」から日程第48「青森操車場跡地利用対策について」まで、計4件を一括議題といたします。  各特別委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 71 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  各特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    72 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、各特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに決しました。      ────────────────────────  日程第49 議案第117号 監査委員の選任について 73 ◯議長(工藤徳信君) 日程第49議案第117号「監査委員の選任について」を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。佐々木市長。   〔市長佐々木誠造君登壇〕 74 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第117号について御説明申し上げます。  平成7年第2回定例会において御同意をいただき、選任いたしました監査委員淡谷啓一氏は、来る7月9日をもって任期が満了となります。そこで、この後任について慎重に検討した結果、木村榮司氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。  なお、同氏の経歴については、お手元に配付いたしたとおりであります。 75 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。 77 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第117号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第117号については、委員会の付託を省略することに決しました。  討論については通告がありませんでした。 79 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第117号については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。      ────────────────────────  日程第50 議案第118号 固定資産評価員の選任について 81 ◯議長(工藤徳信君) 日程第50議案第118号「固定資産評価員の選任について」を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。佐々木市長。   〔市長佐々木誠造君登壇〕 82 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第118号について御説明申し上げます。  平成9年第2回定例会において御同意をいただき、選任いたしました固定資産評価員西川寛氏は、本日7月1日をもって辞任する旨の申し出がありました。そこで、この後任には成田紀彦氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。  なお、同氏の経歴については、お手元に配付いたしたとおりであります。 83 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。 85 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第118号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第118号については、委員会の付託を省略することに決しました。  討論については通告がありませんでした。 87 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第118号については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。      ────────────────────────  日程第51 議案第119号 財産区管理委員の選任について 89 ◯議長(工藤徳信君) 日程第51議案第119号「財産区管理委員の選任について」を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。佐々木市長。   〔市長佐々木誠造君登壇〕 90 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第119号について御説明申し上げます。  平成7年第2回定例会において御同意をいただき、選任いたしました前田、清水、深沢第一、新城、土橋、大平、金浜、大別内、野木、孫内及び野内の各財産区管理委員の40名の方々は、お手元に配付いたしました資料のとおり、去る6月25日及び来る7月17日をもって、それぞれ任期が満了し、または満了することになります。そこで、この後任について慎重に検討した結果、清水財産区管理委員赤田勇吉氏の後任には川田一氏を、新城財産区管理委員竹内多市氏の後任には坂本有一氏を、同財産区管理委員佐藤武則氏の後任には中嶋喜久雄氏を、同財産区管理委員相馬良次郎氏の後任には山口一男氏を、金浜財産区管理委員田邊幸一郎氏の後任には吉田登氏を、野木財産区管理委員櫻田榮氏の後任には櫻田勇氏を、同財産区管理委員櫻田清麿氏の後任には櫻田文信氏を選任することとし、その他の方々については、再任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。  なお、これらの方々の経歴については、お手元に配付いたしたとおりであります。 91 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。 93 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第119号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第119号については、委員会の付託を省略することに決しました。  討論については通告がありませんでした。 95 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第119号については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。      ────────────────────────  日程第52 農業委員会委員の推薦 97 ◯議長(工藤徳信君) 日程第52「農業委員会委員の推薦」を議題といたします。  本件については、一般選挙により選挙された農業委員が平成11年7月19日付で任期満了となり、議会推薦による農業委員についても同日付で任期満了となるため、あらかじめ推薦を必要とするものであります。 98 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  推薦の方法につきましては、指名推選によりたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、推薦の方法は指名推選によることに決しました。 100 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。  まず、2番藤原浩平議員を指名いたしたいと思います。よって、地方自治法第117条の規定により、2番藤原浩平議員の退席を求めます。   〔議員藤原浩平君退場〕 102 ◯議長(工藤徳信君) 農業委員に2番藤原浩平議員を指名いたします。 103 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました2番藤原浩平議員を農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、農業委員に推薦することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名いたしました2番藤原浩平議員を農業委員に推薦することに決しました。  2番藤原浩平議員の入場を求めます。   〔議員藤原浩平君入場〕 105 ◯議長(工藤徳信君) 次に、8番里村誠悦議員を指名いたしたいと思います。よって、地方自治法第117条の規定により、8番里村誠悦議員の退席を求めます。   〔議員里村誠悦君退場〕 106 ◯議長(工藤徳信君) 農業委員に8番里村誠悦議員を指名いたします。 107 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました8番里村誠悦議員を農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、農業委員に推薦することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 108 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名いたしました8番里村誠悦議員を農業委員に推薦することに決しました。  8番里村誠悦議員の入場を求めます。   〔議員里村誠悦君入場〕 109 ◯議長(工藤徳信君) 次に、16番仲谷良子議員を指名いたしたいと思います。よって、地方自治法第117条の規定により、16番仲谷良子議員の退席を求めます。
      〔議員仲谷良子君退場〕 110 ◯議長(工藤徳信君) 農業委員に16番仲谷良子議員を指名いたします。 111 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました16番仲谷良子議員を農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、農業委員に推薦することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名いたしました16番仲谷良子議員を農業委員に推薦することに決しました。  16番仲谷良子議員の入場を求めます。   〔議員仲谷良子君入場〕 113 ◯議長(工藤徳信君) 次に、29番大山鳳助議員を指名いたしたいと思います。よって、地方自治法第117条の規定により、29番大山鳳助議員の退席を求めます。   〔議員大山鳳助君退場〕 114 ◯議長(工藤徳信君) 農業委員に29番大山鳳助議員を指名いたします。 115 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました29番大山鳳助議員を農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、農業委員に推薦することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 116 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名いたしました29番大山鳳助議員を農業委員に推薦することに決しました。  29番大山鳳助議員の入場を求めます。   〔議員大山鳳助君入場〕 117 ◯議長(工藤徳信君) 次に、36番櫻田文寛議員を指名いたしたいと思います。よって、地方自治法第117条の規定により、36番櫻田文寛議員の退席を求めます。   〔議員櫻田文寛君退場〕 118 ◯議長(工藤徳信君) 農業委員に36番櫻田文寛議員を指名いたします。 119 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました36番櫻田文寛議員を農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、農業委員に推薦することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名いたしました36番櫻田文寛議員を農業委員に推薦することに決しました。  36番櫻田文寛議員の入場を求めます。   〔議員櫻田文寛君入場〕      ────────────────────────  日程第53 議員提出議案第10号 義務教育費国庫負担制度の維持に関する意見書  日程第54 議員提出議案第11号 首都圏の一般廃棄物最終処分場建設計画に反対する意見書 121 ◯議長(工藤徳信君) 日程第53議員提出議案第10号「義務教育費国庫負担制度の維持に関する意見書」及び日程第54議員提出議案第11号「首都圏の一般廃棄物最終処分場建設計画に反対する意見書」の計2件を一括議題といたします。 122 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第10号及び同第11号については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 123 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第10号及び同第11号については、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 124 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  討論については通告がありませんでした。  これより採決いたします。  議員提出議案第10号及び同第11号については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第10号及び同第11号については可決と決しました。      ────────────────────────  日程第55 議員提出議案第12号 組織犯罪対策関連三法案の廃案を求める意見書 126 ◯議長(工藤徳信君) 日程第55議員提出議案第12号「組織犯罪対策関連三法案の廃案を求める意見書」を議題といたします。 127 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第12号については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第12号については、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 129 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  27番三上武志議員。   〔議員三上武志君登壇〕(拍手) 130 ◯27番(三上武志君) 組織犯罪対策関連三法案の廃案を求める意見書に賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。  5月28日、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案を初め組織的犯罪対策三法案が、議論不十分のまま、社民党などの反対を押し切り、自民、自由、公明の3党の賛成多数で、衆議院法務委員会で強行可決いたしました。この中でも特に盗聴法案は、法務省自身が明言しているように、憲法上の権利、いわゆる通信の秘密、プライバシー保護を制約するものであり、断じて認めることはできません。  この盗聴法案では、疑い得ると警察などが判断さえすれば、いつでも、そして広い範囲で通信傍受ができるとされております。これでは、警察などが暴走し、国民のプライバシーを自由に束縛できることになりかねません。政府は、裁判所からの令状があり、NTT職員などの第三者の常時立ち会いがあり、歯どめはかけられるとしております。しかし、それは現実には歯どめになるとは考えられません。例えば、通信傍受時の立会人となるNTT職員には、同法によって、犯罪に関係がないと判断した場合、立会人は傍受の中断をさせられる切断権があるとされてはおりますが、立会人には傍受の内容は知らされることがないために、切断権を行使することは現実にはできることではありません。また、警察署内などNTT施設外での傍受も技術的には簡単に行えることから、結局は警察の判断で自由に傍受することになってしまいます。さらに同法では、事前や別件の傍受も認めているので、実質的にはあらゆる通信の盗聴が可能となるわけであります。また、政府は、令状の請求時に裁判官のチェック義務があるので、傍受の乱用は防げると弁明しておりますが、例えば1997年1年間、全国で請求された令状のうち、裁判官によって却下されたのはわずか0.11%にすぎず、実態上はこのことが傍受乱用の歯どめになるとは言えません。これまでも、警察は違法な盗聴行為を繰り返してまいりました。このような警察ら権力集団が乱用はしないと言っても、信じることができるはずはありません。  不況の長期化の中で、リストラの名で首切りや賃金切り下げなどが横行しており、労働者の不満や怒りが広がっています。そうした背景の中、この盗聴法案が労働者や労働組合の弾圧に使われないと、だれが言い切れるのでしょうか。国民が日常的に行う会話が警察権力の意のままに盗聴され、さらに盗聴された事実も知らされない中で、だれが犯罪者に仕立て上げられるかもしれないと言っても決して過言ではありません。  確かにいろいろな犯罪がふえてきているのは事実であります。だからといって、国民のプライバシーを侵害してまで警察権力を強化し、弾圧することが犯罪の解決、防止になるのでしょうか。それよりも、犯罪の原因、背景となっている労働者、勤労国民の生活不安の解決、不況の克服にこそ力を入れることが政治の役割ではないでしょうか。  以上でございます。議員各位におかれましては、どうかこうした趣旨に基づきまして、本意見書に賛成、可決していただきますようにお願い申し上げまして、賛成討論を終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍手) 131 ◯議長(工藤徳信君) 次に、2番藤原浩平議員。   〔議員藤原浩平君登壇〕(拍手) 132 ◯2番(藤原浩平君) 日本共産党の藤原浩平です。  議員提出議案第12号「組織犯罪対策関連三法案の廃案を求める意見書」に賛成の立場で討論を行います。  この法案は、憲法が保障する通信の秘密やプライバシーなど基本的人権を侵害する盗聴という捜査手段を警察に与えようという法案であり、まさに盗聴法と呼ぶしかないものであります。現憲法とは絶対に相入れない違憲法案です。これを6月1日の衆議院本会議で採決を強行した自民、自由、公明3党に厳しい糾弾の声が上がるのは当然のことであります。この法案を許してはならないのは、何よりも憲法が保障する通信の秘密など基本的人権を侵害するからです。  ある大学教授はこの盗聴法を、人間と人間との関係を根本から破壊する人間関係破壊法と呼んでいます。それは、信頼できる人間関係のためには、手紙や電話、会話という自由なコミュニケーションの手段が不可欠ですが、盗聴法はこれに介入し、破壊するからです。まさにプライバシーや言論の自由を侵すものと言えます。  盗聴の範囲は、犯罪と無関係の善良な市民の電話やファクス、インターネットまで含まれます。しかも、別件盗聴や事前盗聴、容疑があるかどうかまず盗聴する試し聞きまで許容するなど極めて無限定的です。これは刑法学者ら74氏が声明で指摘するように、憲法35条の令状主義に違反し、プライバシーや通信の秘密等の市民的権利を甚だしく侵害する危険なものです。その上、一般市民の会話が盗聴されても、その内容が刑事手続に使われるものでなければ本人に通知もされません。つまり、盗聴されたかどうかさえわからないのです。  さらに問題なのは、過去の違法盗聴に無反省な警察に、法の名で盗聴を許していいのかということです。5月29日の東奥日報社説は、警察には違法盗聴の「過去」がある。共産党幹部宅盗聴事件では、裁判所が事実認定してもその行為を認めず、謝罪もない。その姿勢を変えないまま、悪を退治すると意気込んでも、国民の信頼は得られまいと書いています。  賛成に転じた公明党は、盗聴の対象犯罪を薬物など4種類にしたことなどを挙げて、プライバシーの侵害を防止したと言いわけに努めています。しかし、さきの刑法学者の声明が言うように、修正が行われたとしても、盗聴規定が抱える違憲性と危険性をいささかも解消するものではないのです。  盗聴法案に反対する世論は急速に広がっています。新聞の投書欄にも、「国民が監視されるところにどうして民主主義が存在し得よう」(朝日6月1日付)と、法案への不安や批判の声が紹介されています。  日本民間放送連盟(民放連、会長氏家斉一郎日本テレビ社長)や日本ペンクラブ(梅原猛会長)初め、法案が通れば盗聴に立ち会わされることになるNTT労組などからも、反対や危惧の声が上がっています。盗聴法案の撤回を求める地方議会の決議や意見書も各地で採択されています。  6月24日には、同法案に反対する集会が開かれ、日本共産党、社会民主党、民主党、さきがけの党首が顔をそろえ、運動と世論の広がりを示しました。思想、信条の違いを超えて、多くの国民の世論でこの憲法違反の盗聴法を廃案にするまで力を尽くしたいと思います。  議員各位の御賛同を心からお願いして、討論といたします。(拍手) 133 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議員提出議案第12号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 134 ◯議長(工藤徳信君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第12号に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 135 ◯議長(工藤徳信君) 起立少数であります。よって、議員提出議案第12号は否決と決しました。      ────────────────────────  日程第56 議員提出議案第13号 「食料・農業・農村基本法」及び関連施策に関する意見書 136 ◯議長(工藤徳信君) 日程第56議員提出議案第13号「『食料・農業・農村基本法』及び関連施策に関する意見書」を議題といたします。 137 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第13号については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 138 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第13号については、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。
     討論の通告がありますので、発言を許します。  16番仲谷良子議員。   〔議員仲谷良子君登壇〕(拍手) 140 ◯16番(仲谷良子君) 社会民主党・市民連合の仲谷良子でございます。  議員提出議案第13号「『食料・農業・農村基本法』及び関連施策に関する意見書」に賛成の立場で討論に参加します。  6月3日、食料・農業・農村基本法案が衆議院で可決し、現在、参議院での議論となっています。衆議院の農林水産委員会での各党の質問を一部紹介します。  自民党。新基本法は歴史的転換であり、これまでの農業基本法の総括が必要だ。市場原理で価格低下を招けば、農民の努力が報われない。自給率向上を基本計画で位置づけるとしているが、現在の需給見通しとどう違うのか。  民主党。自給率向上に政府の責任があいまいだ。需給見通しと同じでないか。本文中に向上を目指すことをうたうべきだ。条件不利地への直接所得補償とともに、平地の経営安定策も必要だ。  公明党・改革クラブ。現行基本法下で自給率の低下を招くなど、国民の期待にこたえてこなかった。自給率の向上は大変な課題だが、内閣が総力を挙げて、5年から7年程度で50%まで引き上げるべきだ。そのために内閣の中に食料安全保障対策室をつくり、戦略を立てるべきだ。直接支払い政策は中山間地等となっているが、北海道のような積雪寒冷地も条件が不利だ。検討すべき。  共産党。自給率引き上げは基本理念に明記し、早急に50%の引き上げを達成すべきだ。原案にあった「国内生産の維持、増大を図る」の表現はなぜ消えたのか。政府の責任が不明確だ。自給率向上には、えさ米の普及や耕地の拡大、耕地利用率の向上、そして何よりも価格政策と輸入規制が必要だ。  社民党。基本計画の中に、食糧自給率や主要農産物の生産目標と必要な農地面積をどう示すのか。食料・農業・農村政策審議会はどのような構成で、国民の声をどのように反映させるのか。「国内生産の維持、増大」と「国内生産を基本にする」では意味が違う。  自由党。自給率をカロリーベースで示すのは、栄養価などが反映されず、わかりにくいのでないか。農産物価格は、国際競争の中で暴落する危険性がある。  以上のように、各党は、食糧自給率向上は政府の責任で、さらには目標値の明示を迫っています。論議の中で、原案の「国内生産を基本とし」が「国内農業生産の増大を図ることを基本とし」と改められ、食糧自給率の目標についても、「向上を図ることを旨とし」の文言が加えられました。  昨年12月に公表された農政改革大綱は、その冒頭において、日本農業の現状について、今後、農業、農村の有する多面的機能の発揮が困難となり、国民生活の安全、安心が確保し得なくなることも懸念される危機的状況にあるとした上で、新基本法制定の意義を、現行基本法に基づく戦後の農政を、その反省を踏まえ、国民全体の視点に立って抜本的に見直すと位置づけています。  1995年12月19日、当議会において、新たな食料・農業・農村基本法の制定を求める意見書が可決されています。意見書の内容については、食糧自給率の向上、安全、安定的供給を国の基本的役割とする。国土の環境保全など公益的機能を位置づける。中山間地域の所得補償などが明記されています。4年前と比べて農業はどのような状況かと言えば、議員各位の知るところであります。だからこそ、農林水産省が危機的な現状としているのであります。  新基本法が現在の日本農業の危機脱出の切り札となり得るかどうか、参議院での徹底論議を期待しますが、意見書に明記しています5つの関連施策を盛り込み、食料・農業・農村基本法がより実効ある法律となるよう強く望むものです。  6月30日現在で、青森県内28議会が意見書可決していることをつけ加えます。  議員の皆様の御賛同を心からお願いし、賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 141 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議員提出議案第13号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 142 ◯議長(工藤徳信君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第13号に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 143 ◯議長(工藤徳信君) 起立少数であります。よって、議員提出議案第13号は否決と決しました。      ────────────────────────  日程第57 議員提出議案第14号 介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書 144 ◯議長(工藤徳信君) 日程第57議員提出議案第14号「介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書」を議題といたします。 145 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第14号については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第14号については、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 147 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  13番村川節子議員。   〔議員村川節子君登壇〕(拍手) 148 ◯13番(村川節子君) 日本共産党の村川節子です。  議員提出議案第14号「介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書」に賛成の立場から討論に参加いたします。  介護保険制度は、いよいよ来年実施を目前にしていますが、本市も同様、全国の自治体で深刻な矛盾を抱えながら、その準備作業に追われています。一方、国民の暮らしは戦後最悪の状況です。それは、不況の中、リストラや就職難に苦しめられ、生活が一層困難に追われている中、医療や年金の改悪が続けられ、この上、介護保険料の負担が重くのしかかり、この先、暮らしは一体どうなるのかという大きな不安に駆られている現状です。  介護保険は、2年前まではまだ賛成という国民が8割もありましたが、しかしマスコミが報道すればするほど、期待するの声が減り、とうとう5割まで下がっています。不安を感ずる点として、希望する介護が受けられなくなるのではとか、月々の保険料は将来高額になるのではなど、国民は問題点を敏感に感じとっています。それだけに住民にとっては、どのような対応を準備するのか重大な関心事になっています。  介護保険は住民福祉の1分野であり、介護保険制度実施に伴って、現行の福祉サービスを後退させるようなことがあってはなりません。あくまでも住民の生活実態を踏まえ、安心できる介護保険制度実現のために十分なサービス提供や、低所得者、高齢者のためには保険料や利用料の減免制度を導入することが今切実に求められています。また、自治体の裁量を国は認め、制裁措置は廃止すべきです。さらに、要介護認定については、高齢者の生活実態を総合的に判断し、提供するサービスも実態を踏まえた水準にするべきです。介護報酬は、ホームヘルパーなど専門職として確立させ、人材の維持、確保が図られるよう適切な水準が求められています。そして、基盤整備については、国の責任で計画目標を質、量とも引き上げ、自治体の負担を軽減するよう国へ強く求めるものです。  ぜひ皆さん御賛同くださいますようお願いをし、私の賛成討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 149 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議員提出議案第14号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 150 ◯議長(工藤徳信君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第14号に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 151 ◯議長(工藤徳信君) 起立少数であります。よって、議員提出議案第14号は否決と決しました。      ────────────────────────  日程第58 議員提出議案第15号 国民健康保険税の引き下げを求める決議 152 ◯議長(工藤徳信君) 日程第58議員提出議案第15号「国民健康保険税の引き下げを求める決議」を議題といたします。 153 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第15号については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第15号については、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  14番大沢研議員。   〔議員大沢研君登壇〕(拍手) 156 ◯14番(大沢研君) 日本共産党の大沢研です。  議員提出議案第15号「国民健康保険税の引き下げを求める決議」に賛成の立場から討論いたします。  戦後最悪の不況のもとで、倒産、失業率が過去最高の数値を示し、さらに農家は大幅な減反と米価の引き下げで、市民の生活は深刻な状況に置かれています。こうした状況のもとで、税金の中でも最も重い国保税の負担は、市民の肩にずっしりとのしかかっています。  その一方で、国保財政は98年度も黒字の見通しとなり、7年連続の黒字で、本来翌年度に繰り越すべきなのに、どんどん基金として積み立てて、18億円近くにも上る基金残高となりました。厚生省の指導は、過去3年間の療養給付費の平均の5%というものですが、その額は8億3000万円で、その2倍を超える基金残高であります。  市民が国保税の負担に苦しんでいるとき、一体どれだけ積み立てれば気が済むのでしょうか。インフルエンザがはやると4億円程度かかると言いますが、この7年間、インフルエンザがはやったことはなかったのでしょうか。インフルエンザがはやろうとはやるまいと黒字で、どんどん基金を積み立ててきたではありませんか。口を開けば、国保税を引き下げるため基金も一般会計も繰り入れることはできませんと言いますが、全国500を超える自治体が引き下げをしている事実は違法とでもいうのでしょうか。おまけに来年度からは介護保険料が国保税に上乗せされ、一層負担が重くなり、滞納もふえることは目に見えています。保健福祉部長も、そういう可能性があると認めているではありませんか。  その一方で、老人保健施設や訪問看護、療養型病床群などの医療費は、医療保険から介護保険に移行し、国保財政の負担は減少することを部長も認めています。それでもなお国保税を引き下げず、基金をふやし続けるとしたら、とても許されるものではありません。  市民の暮らしを守るために、国保税を最低でも1世帯平均2万円引き下げることを強く求めて、賛成討論といたします。(拍手) 157 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議員提出議案第15号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 158 ◯議長(工藤徳信君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第15号に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 159 ◯議長(工藤徳信君) 起立少数であります。よって、議員提出議案第15号は否決と決しました。      ────────────────────────  日程第59 議員提出議案第16号 新ガイドライン関連法に関する意見書 160 ◯議長(工藤徳信君) 日程第59議員提出議案第16号「新ガイドライン関連法に関する意見書」を議題といたします。 161 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第16号については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 162 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第16号については、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 163 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。
     討論の通告がありますので、発言を許します。  26番中村勝巳議員。   〔議員中村勝巳君登壇〕(拍手) 164 ◯26番(中村勝巳君) 日本共産党の中村勝巳です。  ただいまから、議員提出議案第16号「新ガイドライン関連法に関する意見書」に賛成の立場から討論をいたします。  この意見書は、5月24日、政府と与党のもとで強行成立させられたガイドライン関連法、周辺事態措置法、改悪自衛隊法、改定日米物品役務相互提供出協定、この3つは、アメリカが起こす戦争に日本が官民を挙げて支援するという戦争法であることから、次の点を挙げ、この関連法が戦争放棄をうたう平和憲法に違反していること、ガイドライン関連法は戦争法であり、国民の権利を踏みにじって、アメリカの戦争に地方自治体と民間を動員していくもの、周辺有事ということは、米軍の行う戦争に自動的に参加することになる、その懸念を指摘し、平和都市宣言をしている青森市は種々の平和事業を進めていること、議会としてもガイドライン関連法が市民生活や地域経済活動に影響を及ぼす可能性があることを懸念していること等を率直に訴えて、政府において地方自治体の立場を理解していただくよう要望する内容のものであります。  皆さんも承知しているものと思いますが、7月3日から行われる北海道矢臼別演習場での北方機動演習に参加のため、去る6月25日から、1便、2便と迷彩服を着た自衛隊員が民間飛行機定期便を利用して、一般客とともに札幌に向かいました。乗り合わせた一般客の方は、「ぞっとしますね。何で迷彩服を着て飛行機に乗るのか。非常時の感じがします」。また「ちょっと異様な感じ。国会でガイドライン法が通ったけど、それと関係があるのですね」と不安げに話していたと新聞で報道されておりました。  この矢臼別での97年と98年の米軍演習時に港を提供した根室市は、その上に助役を責任者として米軍受け入れの本部を設置、朝5時半から、部長、課長の管理職、手当のつかない方々が大量に動員をされて、7日間で合わせて145人動員されていたことが、最近市の出してきた資料で明らかになりました。管理職だけでの動員だけでは対応し切れないために、一般職をも加え、その時間外勤務手当は合わせて122万円支給したというのです。  この事実を知った根室市民は、平時でもこのように市幹部、職員の動員体制がとられていることから、戦争法が発動されるなら、もっと大規模な動員体制となり、市民のサービスがおろそかになるだけではなく市民の安全も守れなくなるだろう、戦争法は廃案にするしかないの声がささやかれたそうです。  このように、平時でも米軍の演習に自治体職員が動員されるわけですから、ガイドライン関連法、戦争法の持つ危険性は一層明らかであります。この危険性は、有事のときにはいや応なしにアメリカの戦争に、日本の自衛隊はもちろんのこと、自治体も官民を動員し、巻き込んでいくことになるわけであります。  だから、この戦争法は、政府の行為で再び戦争の惨禍が起こることのないようにするという憲法の前文にも、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という憲法9条にも、明々白々の形で真っ正面から踏みにじるものであることは明らかではありませんか。  こうした憲法にかかわる問題は、国民的討論での合意が必要であります。それを抜きに、何でもありきと強行したところに、一層危険性を私は感じるのであります。  アメリカの起こす戦争に日本の自治体、官民を動員するということになると、国民の人権を侵すだけではなく、地方自治体の本旨、その基盤になっている憲法、民主主義との矛盾を一層大きくすることになるでしょう。そうした中で、戦争反対の国民的運動は大きく広がり、21世紀は平和日本、世界の恒常的平和の時代へと進むことになると私は確信するものであります。  21世紀を平和な日本、世界の恒常的な平和を守っていくために、戦争法廃止を要求していくことを含め、その実効を許さない、戦争行為に協力を拒否する、その国民的な運動で、これから提出されるであろう有事立法を許さないために頑張って、その世論をつくり上げていこうではありませんか。  戦争とはどんなにむごいものか。戦争に携わらない非戦闘者にも被害を与える。民間人も巻き添えを食って犠牲になる。こうしたお話を大いに語って、平和のとうとさ、平和あって人間の限りない未来があることも身を張って示していこうではありませんか。  以上を申し上げ、私の賛成討論といたします。(拍手) 165 ◯議長(工藤徳信君)これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議員提出議案第16号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 166 ◯議長(工藤徳信君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第16号に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 167 ◯議長(工藤徳信君) 起立少数であります。よって、議員提出議案第16号は否決と決しました。      ────────────────────────  日程第60 議員提出議案第17号 地方分権の推進と自治体財政確立のための地方税財政改革を求める意見書 ~  日程第62 議員提出議案第19号 地方分権一括法案の早期成立を求める決議 168 ◯議長(工藤徳信君) 日程第60議員提出議案第17号「地方分権の推進と自治体財政確立のための地方税財政改革を求める意見書」から日程第62議員提出議案第19号「地方分権一括法案の早期成立を求める決議」までの計3件については、内容に関連があることから一括議題といたします。 169 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第17号から同第19号までについては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 170 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第17号から同第19号までについては、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 171 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  1番布施一夫議員。   〔議員布施一夫君登壇〕(拍手) 172 ◯1番(布施一夫君) 日本共産党の布施一夫です。  ただいま議題となっている地方分権一括法案にかかわる議案のうち、議員提出議案第18号「『地方分権一括法』に関する意見書」に賛成し、同19号「地方分権一括法案の早期成立を求める決議」及び同17号「地方分権の推進と自治体財政確立のための地方税財政改革を求める意見書」に反対する立場で討論いたします。  日本国憲法に地方自治がうたわれて50年余りになります。国民の願いにこたえた地方分権とは、この憲法と地方自治法の精神にのっとり、真に地方自治権を拡充すること、住民自治に基づいて、地方自治体が住民の利益を守る仕事に全力で取り組めるようにすることでなければなりません。  機関委任事務の廃止に踏み出す今を絶好の機会として、国の関与、統制の仕組みを根本からなくしていくことが求められていたにもかかわらず、提出された一括法案は、地方への権限と財源移譲では見るべきものがなく、機関委任事務廃止後も広範に強力な国の関与、統制が残され、むしろ拡大する内容になっています。加えて、アメリカの戦争に国民を動員するための法改悪、地方議員定数削減、上からの市町村合併推進や自治体リストラ路線の推進など、地方自治拡充とは相入れない重大な改悪も含まれています。  同法案は、日本のすべての法律の3割に当たる475本の法律を改正しようという膨大なものです。小渕首相も、明治維新、戦後改革に続く第3の改革と大言壮語したものの、法案を読んだのかと聞かれると、全部通読はいたしておりませんと答弁し、失笑を買いました。  この475本と17本から成る省庁再編関連法案と合わせた衆院の委員会審議では、公聴会、参考人質疑を除けばわずか10日間程度で済ませてしまいました。参考人質疑や公聴会では、法案に賛成した政党が推薦した参考人、口述人からも、余りにも量が多過ぎる(公明党推薦の姫路独協大教授)、何が何でも今国会成立ということでなく、時間をかけて、国民の納得が得られるように(民主、社民両党推薦の元独協大学長)との声が相次いだのも当然であります。法案の性格、内容、分量からいっても、徹底審議は欠かせません。  一括法案に対応して、今後、本市でも多数の条例改正や制定が予想されますが、施行まで時間が限られた中で、法律改正に伴う事務事業の円滑な執行のため早期成立を要望するというのは本末転倒であります。また、議員提出議案第17号には、自治体財政の確立のために、消費税のうち地方消費税の税率を2%相当に引き上げることが含まれており、賛成できません。  以上を申し上げて、私の討論といたします。(拍手) 173 ◯議長(工藤徳信君) 次に、3番大坂昭議員。   〔議員大坂昭君登壇〕(拍手) 174 ◯3番(大坂昭君) 社会民主党・市民連合の大坂昭です。  議員提出議案第17号「地方分権の推進と自治体財政確立のための地方税財政改革を求める意見書」に賛成の立場から討論いたします。  今日、自治体財政はバブル崩壊と長引く不況による地方税収が落ち込んだこと、数次にわたる国主導の景気対策の影響で、借金体質化と硬直化が進んだこと、国税の落ち込みが地方交付税全体の減収となり、さらに景気対策で行われた減税が地方交付税及び地方税を一層減収させたことなどから、危機的状況にあります。一方、各自治体では、介護保険の導入や少子・高齢社会対策、深刻な環境問題など行政ニーズはますます拡大しており、それらの対応が迫られています。  今国会に地方分権一括法案が上程、審議され、去る6月11日に衆議院を通過しました。今、地方分権の時代に突入しようとしています。  地方分権では、国と地方の関係を従来の上下・主従の関係から、対等・協力の関係に改めることを基本とし、561項目に及ぶ機関委任事務が廃止され、その55%が自治事務となり、これまで以上に各自治体では地域事情に即した独自の行政サービス体制ができるようになります。  しかし、現行の国と地方の税財政システムは、国対地方の歳入割合が2対1でありながら、歳出については逆に1対2の割合になっており、国と地方の税源配分が国に優位となっており、自治体は国からの補助金と地方交付税により多くの業務を運営している現状にあり、真の地方分権に対応できる税財政システムとはなっていないのであります。  地方分権を推進するに当たっては、地方の財政基盤を確立することが不可欠であり、地方における歳出規模と地方税収の乖離を縮小するという観点に立って、課税自主権を尊重しつつ地方税の充実確保を図っていくことが必要です。また、国と地方の税源配分のあり方についても見直し、税源の偏在性が少なく、税収が安定した地方税体系を構築していく必要があります。  社会情勢に対応した行政サービスを展開していくためにも、地方分権を推進していくためにも自治体財政確立が必要であり、そのための地方税財政改革の実現を求める意見書であります。各議員の皆様の御賛同を心からお願い申し上げ、賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 175 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、議員提出議案第17号について、反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第17号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 176 ◯議長(工藤徳信君) 起立少数であります。よって、議員提出議案第17号は否決と決しました。  次に、議員提出議案第18号について採決いたします。  議員提出議案第18号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 177 ◯議長(工藤徳信君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第18号に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 178 ◯議長(工藤徳信君) 起立少数であります。よって、議員提出議案第18号は否決と決しました。  次に、議員提出議案第19号について採決いたします。  本案については、反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議員提出議案第19号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 179 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第19号は可決と決しました。      ──────────────────────── 180 ◯議長(工藤徳信君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。      ────────────────────────  閉 会 181 ◯議長(工藤徳信君) これにて平成11年第2回青森市議会定例会を閉会いたします。   午後5時19分閉会      ──────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...