北秋田市議会 2018-06-14 06月14日-02号
期日前投票も投票所がふえるなど、投票しやすくなった。日曜日の投票日は3月で、まだ寒いので、早目に投票しているのではないか。市民は開票結果も気になり、遅くまで結果を待ったりするが、待つのが大変である、何とかならないかということであります。また一方、投開票に携わる職員の皆さんは、日曜日で夜遅くまで働き、翌日の勤務にも支障を来すのではないか。
期日前投票も投票所がふえるなど、投票しやすくなった。日曜日の投票日は3月で、まだ寒いので、早目に投票しているのではないか。市民は開票結果も気になり、遅くまで結果を待ったりするが、待つのが大変である、何とかならないかということであります。また一方、投開票に携わる職員の皆さんは、日曜日で夜遅くまで働き、翌日の勤務にも支障を来すのではないか。
先ほど事例として投票の機会の話もいただきましたけれども、実は期日前投票が大変最近はボリュームが大きくなってきましたので、まず期日前投票の会場を増設するという考え方ができないかということで相当実は議論させていただいておりまして、これは選挙管理委員会の委員会の議論にならなければいけないわけでありまして、その点について私もかなり斟酌してる部分はありますけれども、以前はですね要するに基幹システムの関係で、光
施行期日でありますが、第1条でこの条例は平成30年4月1日から施行するものとしております。ただし、条文により施行期日が異なるものがございますので、改正された地方税法と同様の取り扱いにより以下の第1号から第9号によりそれぞれの施行期日を記載しております。 次のページをお願いいたします。
この附則を改正しまして、後任の教育長の任期であります平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間、条例本則の給料月額から19万8,000円を減額し40万円にするとともに、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額についても40万円とするもので、条例の施行期日は、平成30年4月1日であります。
審査の過程において、施行月日を7月1日とした経緯について質疑があり、当局から、新道の駅の供用開始が7月中と見込まれていることに伴い、指定管理者側から6月30日まで営業したい旨申し入れがあったことから、利用者の利便性等を考慮し、期日を設定したものである、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
条例の施行期日は、平成30年4月1日からとするものでございます。 議案第7号については、以上でございます。 議案書の9ページをお願いいたします。 次に、議案第8号男鹿市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
議案書に戻っていただきまして、附則の1施行期日ですが、この一部改正条例は、平成30年4月1日から施行します。 附則の2経過措置ですが、改正後の第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については従前の例によります。 以上で、議案第19号の説明を終わります。 続いて、議案第20号をお開き願います。
附則におきまして、第1項で、この条例は平成30年4月1日から施行することとしておりますが、第15条第20号の規定は引用法令の施行期日である平成30年10月1日としております。 また、第2項で、経過措置として省令の定めに準じ、第5条第2項の規定について、平成33年3月31日までの間は介護支援専門員を管理者とすることができることとしております。
まさかここにいる方々が期日変更権を行使しているわけではないと思うので、職員から要求がないから、そういうことなのかどういうことなのか。やっぱりこの実態をどう改善するか。やっぱり人間、多様なやっぱり意見を持ちながら、いろんな経験をしながらですねやっていくことが私は非常に大事だと。今、たまたま制度があるから、地域おこしの協力隊とか借りてきてます。
施行期日は、平成30年4月1日とするものでございます。 以上、簡単ですけれども、議案第2号の説明を終わります。 御審議よろしくお願いいたします。 ○議長(青柳宗五郎君) 議案第3号から議案第5号まで、運藤総務部長。 ◎総務部長(運藤良克君) 議案第3号の提案理由を説明いたします。 議案綴りの12ページをお開きください。
地方自治法の規定にはございませんけれども、県知事との事前協議における事項として、解散の決定、解散の期日、財産の処分、事務の継承、そして職員の処遇等とありますので、平成30年度のできるだけ早い時期の事前協議に向けて、構成団体と協議をしながら準備を進めてまいりたいと思っております。 以上が、大森光信議員からのご質問に対しましての私からの答弁でございます。よろしくお願いいたします。
施行期日は平成30年4月1日、今回の改正は、平成30年4月1日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入する者から適用されるものでございます。 よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(松尾秀一) これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。 (「なし」の声) ○議長(松尾秀一) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
なお、附則において、この条例は公布の日以降、初めてその期日を告示される一般選挙から施行することとしております。 それでは、提案理由を述べさせていただきますが、その前にこれまでの能代市の議員定数減少の経緯を振り返ってみますと、旧能代市においては、昭和62年に定数36人から30人に、平成11年には30人から28人に、平成15年には28人から26人にそれぞれ削減をしております。
附則の1として施行期日等ですが、この条例は公布の日から施行し、改正後の介護保険条例の規定は平成29年4月1日から適用します。 附則の2として経過措置ですが、平成29年度の賦課期日において、この条例による改正前の鹿角市介護保険条例第4条第1項第1号に規定する第1号被保険者に係る保険料の額は、新条例第4条第2項の適用を受けて減額賦課された保険料の額とみなします。
附則において、この条例は、公布の日から施行することとしておりますが、第15条第1項第2号の改正規定は、引用法令の一部改正の施行期日である平成30年4月1日から施行することとしております。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(武田正廣君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(武田正廣君) 質疑なしと認めます。
申告の遅れがちな特別徴収義務者に対しては、期日までに申告と納税をするよう強く働きかけを行ってきました。しかし、まことに残念なことに入湯客からの預かり金である入湯税を期限まで納入せず、再三の催告や差し押さえ予告の末、ようやく納付に至るという特別徴収義務者も一部存在します。
条例の施行期日につきましては、公布の日から施行することとしてございますが、第2条、第4条、第6条の改正規定は平成30年4月1日からの施行としてございます。 以上、ご質疑くださるようお願いをいたします。 ○議長(松尾秀一) これより本件に対する大綱質疑を行います。質疑ございませんか。 (「なし」の声) ○議長(松尾秀一) 質疑なしと認め質疑を終結いたします。
そのあらわれとして、期日前投票した方と当日投票をした方との投票の仕方に差異があることに疑問を抱いておられる方もおります。仙北市記号式投票に関する条例は、合併前2町1村から引き継ぎ、合併後、平成17年9月20日から施行するとなっております。旧田沢湖町を例にとりますと、昭和38年7月6日から施行されております。メリットとして、疑問表が少なくできる。開票作業にかかる時間が少なくて済む。
施行期日は平成32年4月1日であります。 地方公務員法の改正内容は2つありますが、1つ目が特別職の任用と臨時的任用それぞれの厳格化であります。
本条例の施行期日は、公布の日であります。 4ページをお願いいたします。 次に、議案第95号男鹿市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定についてであります。