能代市議会 2022-12-20 12月20日-05号
また、県議会議員選挙費について、イオンタウン能代に期日前投票所を設置する経費等を追加しているが、これまで設置していた、いとく能代ショッピングセンター内の投票所はどのような取扱いになるのか、との質疑があり、当局から、設置する考えである、との答弁があったのであります。
また、県議会議員選挙費について、イオンタウン能代に期日前投票所を設置する経費等を追加しているが、これまで設置していた、いとく能代ショッピングセンター内の投票所はどのような取扱いになるのか、との質疑があり、当局から、設置する考えである、との答弁があったのであります。
改正条例附則第1項において、この条例の施行期日を令和5年4月1日としておりますが、附則第26項の規定は公布の日から施行することとしております。
次に、商業施設への期日前投票所の増設についてでありますが、能代市選挙管理委員会では、令和3年6月に策定した能代市投票所再編計画に基づき、期日前投票制度の浸透によりさらなる投票環境の整備を図るため、イオンタウン能代にも開設することとし、5年4月執行予定の秋田県議会議員一般選挙から利用できるよう準備を進めていくとの報告を受けております。 次に、単行議案について御説明いたします。
なお、期日前投票所につきましては、全ての投票所がバリアフリー化されておりますので、選挙時の広報などで周知を図り、積極的な利用を推進してまいります。 ○議長(伊藤順男) 1番佐藤正人さん、再質問ありませんか。 ◆1番(佐藤正人) 何点かについて再質問をさせていただきます。 大項目1、有機農業への取組はの中で、私も今回、いろんな先進地の事例等を勉強させていただきました。
1)期日前投票所の増設や設置場所の工夫の取組として、市民病院の外来受診者の投票ができるようにできないでしょうか。 2)過疎地での期日前投票所の集会所などへの巡回設置はできないかお聞かせください。 3)投票所への移動支援として、巡回バス運行や無料乗車券、タクシー券配布などできないかお聞かせください。 ③障害者等の対応について。
附則第1条は、本条例の施行期日として令和4年4月1日から施行することとしておりますが、第1号では第1条中の市税条例第18条の3の2の改正規定等についてを令和5年1月1日から、第2号では第1条中の市税条例第15条の改正規定等についてを令和6年1月1日から、第3号では第1条中の市税条例第6条の4の改正規定等についてを令和6年4月1日からそれぞれ施行することとしております。
とりわけ、4つ目の認知度については、私の周辺からもそのような声が聞こえており、この事業の期日が迫っていることを新聞掲載で初めて知り、駆け込みで利用された方もおりました。 先般の産業建設常任委員会の中でも、これについては各委員から様々な意見や提案がされておりますし、先日開催された市商工会との意見交換会においても、この事業に対する事業者側からの視点が述べられております。
次に附則でありますが、本条例の施行期日は公布の日からとし、第2項において、本条例による改正後の条例第3条及び第4条の規定は、施行日以降の適用とすること。第3項において、電子データで縦覧に供され、または作成等が行われているものは、改正後の条例第5条または第6条の規定で行われたものとみなして適用することとしております。 議案第4号の説明は以上であります。
冬期間に入ってからでも雪寄せ場として対象となるように、設置確認願の申請期日を見直してはどうか。 ②道路排雪の在り方について。 1)除排雪等で道路に堆積した雪を、道路脇の農地など私有地へ寄せた際、土地所有者への謝礼金を考えてはどうか。また、道路の排雪を私有地へ放置した際には、雪解け時に土地の清掃などをすべきではないか。
2の施行期日ですが、令和4年4月1日から施行することとしております。 概要は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦) あらかじめ申し上げますが、今後上程する議案は所管の常任委員会に付託するものであります。
施行期日、1、この条例は、令和4年4月1日から施行する。 経過措置、2、この条例による改正後の北秋田市議会委員会条例第2条の規定は、この条例の施行の日以降、最初にその期日を告示される一般選挙による改選後に設置される常任委員会から適用し、改選前に設置された常任委員会については、なお従前の例による。 3枚目をご覧ください。こちらのほうで、改正案と現行の新旧対照表になっております。
附則におきまして、第1項は、施行期日について定めており、この条例は、公布の日から施行することとしております。第2項は、経過措置について定めており、昭和49年6月28日以前に設置されていたか、設置のための工事が行われている特定工場についての取扱いについて定めております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(菅原隆文君) 質疑を行います。
市では、有権者の投票行動の変化による期日前投票の増加などもあり、令和元年7月の参議院議員通常選挙から期日前投票所を商業施設に1か所増設し、投票環境の向上に努めております。
この選挙公報については、議会内においても4年前に設置、解散済みの議会改革検討会において議論が進み、議長と市長により選挙公報について懇談の機会を設けることとなり、その結果として、配布に時間を要すること、期日前投票が増加していること、31年以降にはビラ配布が認められるなど、環境の変化もあり、実施に向けては調査検討を要すると考える、との回答をいただき、選挙公報配布の実現には至りませんでした。
施行期日は、1については公布の日から、2については令和4年1月1日から施行するものでございます。 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦) これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。 (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
次に、移動期日前投票所の開設について質問をいたします。6月議会でも一般質問をしましたが、10月の衆議院選挙でも各地で期日前投票が行われる中、高齢化や過疎化が進み投票所が統廃合された地域では、投票箱を積んだ車が有権者のもとに出向く移動式の期日前投票所の利用が広がっています。移動式の期日前投票所は、投票箱や記載台を載せた自治体のワゴン車やバスが山間部などを回り、有権者が乗り込んで投票する仕組みです。
附則として、第1項の施行期日ですが、この条例は令和4年1月1日から施行する。 第2項、経過措置として、この条例の施行の日前に出産した者の出産育児一時金に係る給付については、なお従前の例によるとするものです。 以上で議案第74号の説明を終わります。 ○議長(中山一男君) 産業部長。 ○産業部長(花海義人君) 議案第75号をお開き願います。
附則において、この条例は公布の日から施行することとし、経過措置として改正後の能代市議会議員及び能代市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によることとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
◎総務部長(河田浩文) もし市のイベントを急遽中止するという場合に当たっては、本来であれば十分な時間を持って対応するのが正しい姿だと思いますが、こういうコロナ禍という緊急事態でございまして、なおかつ市内に感染拡大が広がりそうな状況だということを踏まえた判断になっていることから、やむを得ず近い期日での中止となってしまっているものでございます。 ○議長(黒澤芳彦) 1番 山田 博康議員。
10月に変更しているけれども、まだ期日が決まっていないという学校もございますが、全部の学校が変更しながら県内で修学旅行を行うということを校長から報告を受けております。 部活動については、今の段階では感染対策を講じた上で実施するというふうにしておりますが、市内の活動を中心としてやるように指示しております。 ○議長(黒澤芳彦) 8番 久留嶋範子議員。