北秋田市議会 2016-12-01 12月01日-01号
人事院及び秋田県人事委員会が行った公務員の給与に関する勧告の趣旨を尊重し、一般職の職員に支給される給与及び手当等について改正の措置を講じる必要があるため、所要の規定の整備を行うものである。 これにつきましても、最後のページの資料をごらんいただきたいと思います。 改正の概要でございますが、1つは一般職の職員の給料表を改正するものでございます。
人事院及び秋田県人事委員会が行った公務員の給与に関する勧告の趣旨を尊重し、一般職の職員に支給される給与及び手当等について改正の措置を講じる必要があるため、所要の規定の整備を行うものである。 これにつきましても、最後のページの資料をごらんいただきたいと思います。 改正の概要でございますが、1つは一般職の職員の給料表を改正するものでございます。
その後、本定例会に提案される議案上程、説明を行いますが、上程される議案のうち、当局より初日採決の依頼を受けた議案は、支給基準日が12月1日となっている人事院勧告に伴う給与関係条例と関連予算である議案第107号から112号までの6議案、これらの議案については、質疑ののち、委員会付託を省略し、本日、採決まで行うことを確認しております。
ただし、市職員として信用を失墜させたことから、市の判断により市として処分を行ったものである、との答弁があったのでありますが、これに関連し、何を基準として処分を行ったのか、との質疑があり、当局から、今回の行為は人事院の指針によると、虚偽の報告に該当し、処分の内容としては、戒告または減給に当たるということから、全国の事例等も参考にし処分内容を決定し10分の1、1カ月の減給としたものである、との答弁があったのであります
次に、処分の重さの決め方はについてでありますが、本市において懲戒処分を決定する際は、人事院が作成した懲戒処分の指針を参考にしております。
議会運営委員会では、人事院勧告による議員の期末手当に係る関係条例の一部改正について、市長から提案することを全会一致で承認いたしました。 次に、平成27年11月20日付で議会改革推進協議会より答申のあった件について、協議しております。 初めに、議会運用例の改正についてであります。 お手元に配付の仙北市議会運用例改正部分新旧対照表をごらんください。
次に、今年度の職員給与改定についてでありますが、人事院勧告に基づく国家公務員の給与法改正が年明けにずれ込むほか、県の人事委員会勧告に基づく県職員の給与条例改正は12月中に追加提案する動きがあるものの、いまだ内容が示されていない状況にあります。市といたしましては、今後の国、県、他市の動向等も注視しながら、職員組合との交渉等を踏まえ、対応を検討してまいりたいと考えております。
平成27年、人事院は国家公務員の給与について勧告され、秋田県人事委員会も10月14日、職員の給与等について勧告しました。本年の給与改定、月例給、期末勤勉手当、ボーナスとも引き上げ、給与制度の総合的見直し、国に準じて世代間の給与配分の見直し等を実施するよう勧告されました。人事院勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、行政適用の原則に基づき国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものです。
人事院及び秋田県人事委員会が行った公務員の給与に関する勧告の趣旨を尊重し、一般職の職員に支給される通勤手当の改定等を行う措置を講ずる必要があるため、所要の規定の整備を行うものである。 改正内容でございますが、議案の最後のページに添付をしております資料をもってご説明をさせていただきます。 改正概要でございます。
人事院及び秋田県人事委員会の勧告を踏まえ、一般職の職員の通勤手当の上限額及び勤勉手当の額を改正するため、条例を改正するものです。 次のページをごらんください。一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案です。第7条の3第2項では交通用具を使用して通勤する職員の通勤手当の上限額を2万4,500円から3万1,600円に引き上げるものであります。
当局よりこれまでの経緯について説明を受けておりますが、平成24年の国の人事院勧告では、50歳代後半層において官民の格差が残っていることと、世代間の給与配分を適正化する観点から、給与水準の上昇を抑えることを目的に、55歳を超える職員について標準の勤務成績では昇給停止を内容とする勧告がなされ、本年6月、平成26年1月1日施行による改正案が成立しております。
その代償措置としての人事院あるいは人事委員会の勧告制度がある。今回はこうした制度にすら基づかない。公務員の賃下げは、生活を破壊するだけでなく、民間の賃下げにも相まっていくという心配が生ずる。労働条件全体を引き下げる一因となるとの討論がございました。 審査の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
職員人件費に関しては人事院勧告制度というものがあることから、その制度を実質無力化するものである。地方交付税を人質に何でもありということになることを恐れるが、市は職員の給与を削減しなければ、市民生活に関連した予算が削減されることから、市民に迷惑をかけられないとのことで、市職員の給与削減を求めたものである。
それをね、12月に人事院勧告あるかないかわからないものと一緒にどうのこうのっていうことではないように考えるんですけれども、そこら辺について行政の手法としてどうなのか、もう一度お答え願いたいと思います。 ○議長(吉田清孝君) 山本総務企画部長 [総務企画部長 山本春司君 登壇] ◎総務企画部長(山本春司君) お答えいたします。 まず1点目の審議会の件でございます。
もう少し言えば、交付税は財政調整の役目を果たすものであって国固有のお金でないということ、あるいはそれを人質にとって実現を迫るというのは地方自治への介入にも当たるのでないかということ、あるいはそもそも今回のは人事院勧告に基づいたものでもないので、そういうことから私は今回の国のやり方については、非常に問題があるなというふうに思っているところですけれども、市としてはこの交付税の位置づけ、あるいは人勧のあり
職員給与の削減を実施した場合、今後、人事院勧告などの給与アップなどあった場合は、それに従うものですか。そのことについてお伺いします。 市長は6月定例会初日、平成24年度一般会計の決算3億3千127万円の黒字決算と報告がありました。普通交付税、平成24年度当初で59億368万5千円が、決算で61億7千815万5千円、2億7千500万円も増加しています。
次に、国がこのような手段で地方自治体の給与への介入というのは、人事院勧告制度というものを実質無力化するものとも受け取れます。これでは、今後交付税を人質に、何でもありということも考えられます。人事院勧告制度というものを踏まえて、市としてはどういうふうに解釈しているのか、お聞きいたします。 次に、市の対応についてお伺いいたします。能代市は職員数の削減計画を実行しています。
このたびの一般職の退職手当削減は、人事院の調査を踏まえ、官民格差を是正するため実施するものであり、本市が加入する秋田県市町村総合事務組合においても2月21日に同組合の議会が開催され、平成25年4月1日から平成27年4月1日までの3年間で段階的に退職手当を引き下げる改正案が異議なく可決されました。
地方公務員の給与水準は、人事院及び県人事委員会の勧告に基づいて、それぞれの自治体が条例により定めるべきものであり、現在、全国市長会でも、平成25年2月20日付けで国に対し緊急アピールを行っており、これらの状況を見きわめながら対応してまいりたいと存じます。 次に、津波ハザードマップの見直しについてであります。
また、非常勤職員の報酬につきましては、平成22年7月に基準単価を引き上げて以来、人事院勧告がマイナス改定であったことなどから、これまで据え置いてまいりましたが、その間、最低賃金が毎年引き上げられていることにかんがみ、すべての職種について25年4月からの改定を予定しております。 以上が、私からの福岡議員の質問に対する答弁でございます。よろしくお願いします。 ○議長(佐藤吉次郎) 教育長。
毎年、今定例会時に人事院勧告による給与手当の改正がございますけれども、今回、給与手当の改正はございませんでした。それから、55歳以上の職員の昇給、昇格の見直しの勧告がございましたけれども、国・県・他の自治体等でさらに調整が必要とのことで、今回見送られるということから、今回、仙北市におきましても、条例の改正は予定しておりません。ただし、職員給与費につきまして、12月に調整をかけております。