犬山市議会 2008-04-08 平成20年 4月臨時会(第1日 4月 8日)
これ、よく読みますと、教育委員会の努力義務でも何でもなくて、市長のこれは必須義務なんですね。必ずこれをしなければならないという義務なんですよ。これは、市長として、第29条に定める必須義務をやってきたのかどうかということ、これをお伺いしておきたいと思います。
これ、よく読みますと、教育委員会の努力義務でも何でもなくて、市長のこれは必須義務なんですね。必ずこれをしなければならないという義務なんですよ。これは、市長として、第29条に定める必須義務をやってきたのかどうかということ、これをお伺いしておきたいと思います。
・永住外国人は納税義務を果たし、日本人と同じく住民として地域社会を形成しており、地方自治レベルでは参政権を授与すべきとの考えが主流となっていてる。よって陳情者の考えには賛同しかねる。 ・地方自治は本来すべての住民の要求にこたえ住民に奉仕するために住民自身の参加によって進められるべきであり、地方政治への参政権は認めるべきと考える。 ・非常に重要かつ微妙な問題であり、どちらかに決めることはできない。
外国人を地域で生活する住民として捉え、住民としての情報を記録し、住民としての権利を保障し義務が遂行されるためには、外国人住民台帳制度を早急に創設されることが重要であります。 よって、国におかれましては、早急に制度を創設されるよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
年金が月15,000円より少ない人は、天引きでなく保険料は自分で納めますが、本人が払えなければ連帯納付義務者が払えということになり、世帯主に支払い責任を負わせることが明記されており、保険は別居させながら取り立ては一体ということになります。 そして保険料が払えなければ保険証の取り上げになり、資格証明書の発行とつながっていくものであります。
第10条第1項の直系卑属というのを、もう少しわかりやすい言葉で説明していただきたいのと、あと第10条2項関係の、国などの法の定めによる義務というものはどういったものに当たるのか、お教え願いたいと思います。 ○議長(三輪佳幸君) 市民部長。 ○市民部長(嶋田 博君) 直系尊属でございますが、父母だとか祖父母を指しておりまして、直系卑属につきましては、子、孫、それからひ孫のことを表現しております。
しかも、これは該当者だけではなくて、連帯納付義務者、いわゆる一緒に住んでいる家族の人にも納税の義務を負わせるというような形になってきております。 今まで、例えば健康保険組合とか社会保険の加入者ですと、75歳以上の方を扶養している場合には、改めて保険料というのはその分について負担をするということはなかったわけですね。大体家族が何人かいても、所得に応じて保険料が徴収されていたと。
こうした中、一昨年に医療制度改革関連法案が成立し、高齢者医療制度の創設や保険者による特定健康診査等の義務化など、逐次その取り組みが進められているところでございます。 今回の国民健康保険税条例の一部改正は、この高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者支援金分の項目を設けるとともに、国民健康保険税を年金からの天引きにより徴収することができるようにすることが大きな柱であります。
この理由につきましては、町債残高につきましては、まちづくり交付金事業、義務教育施設整備事業などの実施に伴い、今後も増加していくものと推測しております。 それから平成20年度の下水道町債残高につきましては、2,760,000千円になると見込んでおります。 下水道町債残高につきましても下水道事業が今後も継続していきますので、増加していくものと推測しております。
75歳以上の後期高齢者の特定健診は、とりあえず2008年度は実施をするとしていますが、法律上の実施義務はないとしています。舛添大臣は、75歳以上の方は生活習慣病の改善が困難、予防が効果がないと言って、特定健診の実施義務を外しました。安城市は後期高齢者の人間ドックについてこれまで8,000円でありましたが、2008年度は決めていないとしています。
次に、議案第34号常滑市国民健康保険税条例の一部改正について、特別徴収した保険料の納入については、特別徴収義務者を年金保険者と指定し、特別徴収した保険料を翌月10日までに市に納めなければならないとの質疑、答弁がありました。
具体的には、新たに条文が加わり、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由」が明記されて明確になったとの答弁がございました。
健診事業について集団でなく個別で行うことだが、健康指導はどのように行うのかの問いに対し、もともと75歳以上の健診は法律では努力義務になっています。それを受け愛知県の広域連合は実施する方針で町に委託する形になります。町も従来の内容を落とさない方針でやっていきます。
また、その一方で、後期高齢者の方の健診は、努力義務としてされます。この制度は、とりわけ国民健康保険の負担が大きく、従来の老人保健制度が廃止され、後期高齢者への支援金枠が決められ、国民健康保険税の上限も上がり、退職者医療制度の対象者も75歳から65歳にされ、さらに65歳から74歳の方の国民健康保険税も年金から天引きされます。政府・与党は昨年の参議院選挙世論の批判を受けまして、一部凍結を言いました。
また、義務ではなく努力義務であるとの市の見解に対し、委員から憲章やまちづくり宣言のようなものでもいいのではないかという意見や、ネーミングから防犯活動に参加できない人が肩身の狭い地域社会になるのではないかという意見もありました。一方で、防犯活動をしている市民にとって後ろ盾となり、必要な条例であるとの意見もありました。 活発な質疑の後、採決の結果、賛成多数により可決いたしました。
次に、議案第27号については、補足説明の後質疑に入り、主な質疑として、教育委員への保護者の選任が義務化されるとのことだが、保護者の定義をどのように考えているのか。また、その委員の任期は何年となるのか。とに対し、保護者とは19歳未満の子供のいる方でありますが、本市の教育委員には市内の小・中学校に通う子供の保護者を選任したいと考えています。
まず、委員からは、本年6月から既存住宅における住宅用火災警報器の設置が義務化されることから、住宅用火災警報器の普及促進に向けた取り組みがただされ、当局からは、現在においては、広報なごやへの掲載や消防団の巡回による広報活動を通じた普及促進を図っているところであるが、既存住宅への設置が義務化される来年度においては、住宅用火災警報器に係る奏功事例を前面に押し出し、住宅用火災警報器をより防災面において身近に
歳入の主な内訳においても、法人市民税が引き続き顕著な景気回復基調により増収が見込まれ、また個人市民税においても毎年1,000人を超える人口の流入による納税義務者の増加により増収が見込まれるなど、平成19年度予算に比較をして、全体で約3億3,700万円の増収を見込まれております。
それから平成19年6月、報酬・給与削減による大赤字補てんが市民への義務だと私は進言しました。そして12月には、あり方検討委員会から18年度損失9億6,000万円の解消を提言されました。そして、今回の質問では繁栄へのプロセス45億5,000万円が必要であろうと、こういう答弁がなされております。
支払う力量のない者については世帯主や配偶者を連帯義務者とし、条例第6条では、納期がおくれると延滞金まで徴収することができるとしています。 また、今までは75歳以上の高齢者に対しては資格証明書の発行、いわゆる保険証の取り上げは禁止されていました。しかし、この制度では資格証明書の発行も行うことが可能となります。
何が言いたいかというと、特別公務員ですので、知り得た秘密の保守義務を負うということは違いないですよね。これは参考にお聞きするんですけれども、これを犯した場合は罷免することはできますか。