東浦町議会 2008-06-04 06月04日-01号
この条は、町民税の納税義務者等の規定で、法人でない社団、財団で収益事業を行わないものについては、均等割を非課税とするものであります。 第30条は均等割の税率で、法人の税額表について整理を行ったものであります。 次に、16ページをお願いいたします。 附則第7条の3は、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の規定であります。
この条は、町民税の納税義務者等の規定で、法人でない社団、財団で収益事業を行わないものについては、均等割を非課税とするものであります。 第30条は均等割の税率で、法人の税額表について整理を行ったものであります。 次に、16ページをお願いいたします。 附則第7条の3は、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の規定であります。
また、医療の中身は、1)これまで義務化されていた健康診断は行政の自由裁量とする、2)「保険でかかれるのはここまで」と治療費の「定額制」を導入し、必要な検査や治療を受けにくくする、3)「退院支援計画」で病院追い出しを進める、4)「延命治療はムダ」とばかりに「終末期治療」の費用を削減するなど、あらゆる場面でひどい差別医療が導入されました。
3.施設の管理、第3条から第5条関係では、センターの利用に当たっての利用者の義務に違反した場合の利用中止命令、及び施設等の毀損に対する損害賠償の責任に関する事項を定めるものであります。 4.指定管理者による管理、第6条、第7条関係であります。センターの管理を指定管理者に行わせるに当たり、(1)指定管理者が行う管理の範囲、(2)指定管理者が行う管理の基準の規定を設けるものであります。
また、本市においてのもう一つの一例でございますけれども、この5月末までに設置義務化された住宅用火災警報器についてでございます。市民の中から広報や、それから防災行政無線等で期限ぎりぎりになって放送等がありましたわけですけれども、「義務ならば、もっと早くから知らせろ」というような声が多く聞かれます。
また、同じく第52条の固定資産税の納税義務者等から、21ページ、第109条、特別土地保有税の納税義務者等の内容も、公益法人制度の改正に伴う条文整理です。 23ページ、附則第4条の2は、公益法人への寄附に係る譲渡所得の非課税特例の取り消しに対し、公益法人に個人住民税の所得割を課する旨を定める条の追加でございます。 附則第5条は、寄附金税額控除の創設による条項繰り下げと条文整理です。
今年度は実施されるようですが、健康診断を行政の義務から外しました。外来では糖尿病や高血圧などで診療所に通っている人に、必要な検査や治療を受けにくくする定額制が導入されました。高齢者を病院から追い出すための、後期高齢者退院調整加算という制度もつくられ、終末期と診断をされたら延命治療は無駄とばかりに、後期高齢者終末期相談支援料も導入されました。いずれも、75歳以上の高齢者だけを対象とした問題です。
まず、第1項、個人の市民税につきまして、第1号は、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の納税義務者を特別徴収の対象とするものでございます。 次に、第2号は、上場株式等の配当等について申告分離課税を選択できるものとするものでございます。 次に、第3号は、上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率を廃止するものでございます。
天引きによって市民との接点がそうやって薄くなる分、生活の厳しい実態に行政が気づくことができずに、市民の命を守る義務が果たしにくくなると考えますが、この点についてどうお考えかお聞かせください。 三つ目ですが、天引きについてです。国税通則法の第16条では、納税すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とするという申告納税制度をとっています。
それから、今後その回収システムの確立はどうかということでございますけれども、議員おっしゃいましたように、資源有効利用促進法という国の法律が改正されておりまして、販売店に顧客へのリサイクル情報を説明する義務づけがされるということでございます。これによりまして、今後回収率の向上につながるのではないかなというふうに期待をしております。
第1条中、1の第2条、納税義務者等では、第2項で地方税法第349条の3に規定する固定資産税の課税標準の特例の項に変更が生じたため、また第1条2の附則第12項、第2条及び第3条の附則第12項は、地方税法附則第15条に規定する固定資産税等の課税標準の特例の項に変更等が生じたためそれぞれ改めるものでございます。 この改正後の条例は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行するものでございます。
25ページにかけてでありますが、特別徴収義務者ということで、これも年金が入りましたので、年金保険者を特別徴収義務者とするものであります。 45条の4でありますが、年金所得に係る特別徴収税額の納入義務ということでございます。今45条の3で申し上げました年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した翌月の10日までに納入しなければならないとする規定であります。 参考資料の3ページであります。
日本の教育システムでは、外国人の子どもたちが希望すれば義務教育を無償で受けることができます。しかし、日本語能力が十分でないため授業の内容を理解できない子や、日本語ができないために就学しない子が存在することが指摘されております。日本語能力が十分でない外国人の子どもたちには、通訳をする職員の配置が不可欠であります。しかし、現状を見ますと、残念ながらその職員は不足しております。
高齢者に健康づくりは無理と言わんばかりに、健康診断を行政の義務から外しました。もちろん、西尾市では単独でこの事業を続けていただきますけれども、国の姿勢はそうなっております。外来では必要な検査や治療を受けにくくする定額制、つまり包括点数制が糖尿病や高血圧などで診療所に通っている人に導入をされております。
それとあわせて、成人で障害を持つ人の場合、つまりみずから所得を得る可能性がある人の場合、改正前は扶養義務者のうち、最も所得の多い人の所得で所得階層を決めていたものを、改正後は本人と配偶者のみの所得から負担額を算出することになりました。この改正で、所得階層がもちろん下がる人は少なからずあろうと思います。 そこで、質問でございます。
次に、新たに追加された第14条から第20条関係は、国民健康保険税を特別徴収する規定で、第14条は、納税義務者が老齢等年金給付の支払いを受けている65歳以上の方は、特別の方を除き、保険税を特別徴収の方法によって徴収することについて、第15条は、特別徴収義務者の指定について、第16条は、特別徴収税額の納入の義務について、第17条は、被保険者資格喪失等の場合の通知について、第18条は、既に特別徴収対象被保険者
本市では、蒲郡市火災予防条例を改正し、住宅用火災警報器の設置を定め、平成17年9月27日に公布、新築住宅では平成18年6月1日から設置、既存住宅にあっては平成20年5月31日までに設置が義務化されました。
また、かねてから私は、せめて義務教育の間は医療費は無料にすべきだと考えていましたが、そのことが日進市などで実現していることから、今回の提案をさせていただきました。 なお、中学3年生までを対象にしている県内自治体は18市町村であります。 それでは、議案の概要をお開きください。 改正内容ですが、(1)の第4条第1項関係で、通院医療費の支給対象を中学3年生までに拡大して無料化すること。
今回、もう1点の御質問なんですが、おやめになるということと、それから地方教育行政の組織運営に関する法律が4月に変わりまして、保護者がいない場合には保護者を入れるという、そういうような文言が、これは努力義務ではなくて必ず入れなさいという、そういうような法の改正であります。
まず、先進事例についてですが、教育学園都市として先進的な事例としてつくば学園都市というのがありますが、そこでの義務教育の様子ですとか、本市がこれを目指せるかどうかですが、これをお尋ねいたします。 ○土屋善旦議長 企画部長。 ◎小林憲三企画部長 つくば学園都市での小中学校の様子、まずここからお答えさせていただきます。
それから施工体系図について、きちんと管理をしているかとご質問でありますけども、当然工事を発注した段階において、その適格に基づいて、当然提出の義務がありますので、当然、私ども提出を受けて、現場にも設置をしてあるということで、とりあえず現場の写真、それは今手元に持ってるんですけれども、また後で時間があれば、きちんと位置図とかなんかで説明はしていきたいと思います。