新城市議会 2019-12-02 令和元年12月定例会(第2日) 本文
国が令和6年からの森林環境税課税を待たずに、今年度から森林環境譲与税の譲与を開始したということは、都道府県や市町村に「速やかに取り組みを始めてください」というメッセージであり、市域の約83%を森林が占める本市においても、最優先の取り組みであると考えます。 さきの6月定例会での答弁や、その後の本市の状況を見ると、森林経営管理制度に対する本市の取り組みが余りにも遅いのではないかと感じております。
国が令和6年からの森林環境税課税を待たずに、今年度から森林環境譲与税の譲与を開始したということは、都道府県や市町村に「速やかに取り組みを始めてください」というメッセージであり、市域の約83%を森林が占める本市においても、最優先の取り組みであると考えます。 さきの6月定例会での答弁や、その後の本市の状況を見ると、森林経営管理制度に対する本市の取り組みが余りにも遅いのではないかと感じております。
2款地方譲与税の補正額390万円につきましては、今年度税制改正において森林環境税が創設され、令和6年度から個人住民税均等割の納税義務者から年額1,000円が徴収されることになりますが、この徴収に先立ち国が暫定的に交付税及び譲与税配付金特別会計からの借り入れにより、今年度から譲与されるものでございます。
令和6年度から国民1人年額1,000円、賦課徴収される森林環境税を財源として、前倒しして市町村に交付されるとしております。先ほど答えていただきました豊明市ですが、既にこの赤ちゃんへの木のおもちゃプレゼントの事業を実施されておりまして、この税を財源として使われているとお聞きをしております。本市でもおもちゃのプレゼントが始まったときに、この税を財源とすることが可能なのかどうかお尋ねをいたします。
森林環境税及び森林環境譲与税については、平成30年度税制改正の大綱において創設が決まり、昨年度末には森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立しました。 市町村においては、個人住民税均等割と合わせて徴収される森林環境税、そして、森林環境譲与税は間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てられます。
次に、譲与の基準でございますけれども、森林環境税の収入額の10分の8に相当する額は市町村に対して、残りの10分の2は都道府県にそれぞれ譲与されることになっております。その後段階的に、市町村に10分の9、都道府県は10分の1と譲与割合が移行することとされております。 ○水野良一副議長 池田信子議員。
このたびの条例制定につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行により、森林環境税の課税に先んじて、森林整備等に必要な地方財源として森林環境譲与税が交付されることとなりました。
2項目め、森林環境税及び森林環境譲与税についてお尋ねをいたします。 平成31年度税制改正の大綱において、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、本年度から自治体への譲与が開始されました。 森林は、地球温暖化防止や災害防止、国土保全、水源涵養など、さまざまな機能を持っています。
次に、議案第52号稲沢市森林環境譲与税基金条例の制定につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行により、森林の整備、それを担うべき人材の育成、森林の有する公益的機能に関する普及啓発や、木材の利用促進に関する費用等を使途とした森林環境譲与税が譲与されることに伴い、将来の資金として基金に積み立てるため、制定いたすものでございます。
森林環境税は、この復興特別住民税の徴収が2023年で終わるのを受けて、2024年から新たに創設されるものです。国は、森林環境税は国税とし、都市・地方を通じて国民一人ひとりが等しく負担を分かち合って、国民皆で、温室効果ガス吸収源などとしての重要な役割を担う森林を支える仕組みとして、個人住民税均等割の枠組みを活用し、市町村が個人住民税均等割とあわせて賦課徴収を行うとしています。
答え、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第1条の趣旨である森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるを引用したものである。 問い、自然環境学習の森におけるボランティア活動の費用に充てることはできるのか伺う。答え、普及啓発や人材育成につながることから充てることは可能と考える。 問い、今後の基金の使い道について伺う。
この条例は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布、施行に伴い、森林関係譲与税を積み立てる基金を設置するために制定するものであります。 森林環境譲与税の財源として森林環境税が充てられるわけですが、森林環境税の賦課徴収は、現在、東日本大震災を名目に上乗せされている復興特別住民税の期限が切れる2024年度から開始されます。この仕組みについては、多くの問題点があると考えます。
それを踏まえた形の中で、森林環境税とラップするところもございますので、その5年間の検証を踏まえた形の中で、県としては6年目以降の税の課税については検討するという情報を得ております。 以上でございます。 ○議長(中村貴文君) 柴山議員。 ○18番(柴山一生君) 県税なので、ここで議論する話じゃないんですけど、ということは、よう似た話なんです、よう似た税なんですね。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律及び同法施行規則の制定についてということで出された文書の中で、法律の主旨に関する事項というところでうたわれております。
197: ◯経済環境部長(神谷 篤君)[28頁] 森林環境税が課税前の令和元年から令和5年までの間は、国が令和6年以降の森林環境税の税収を前倒し借入し、森林環境譲与税として賄われます。
地球温暖化防止に向けた国際的な枠組みである「パリ協定」のもとでの温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正において森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
この条例は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が公布、施行されたことに伴って、森林環境税による収入が森林環境譲与税として市町村及び都道府県に譲与されるということで、これを木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとなって、その事業に要する経費に充てるための基金を設置するために制定するというものであります。
次に、森林環境税についての使い方でございます。 今大きく間伐など、適切な森林の管理を促す仕組みづくりということで基金にするというようなお話でございまして三つほど、間伐の適正な管理、そして公共建築物の木造化の推進、あと東三河の森林の課題を解決するための広域的な問題を考えていくということで、大きく三つだというように思われます。
提案理由としましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、森林環境税による収入は森林環境譲与税として、市町村及び都道府県に譲与され、木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関する費用に充てなければならないことから、その施策に要する費用の財源に充てるため、基金を新たに創設するものです。
また、平成30年度税制改正において、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。これらは、パリ協定の枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものであります。 森林環境税は令和6年1月1日に施行され、課税が始まる予定です。
上段、説明欄、森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づく譲与税でございます。 12ページをお開きください。 上から2段目、説明欄、移住支援事業費補助金は、市町村が実施する移住支援事業に係る県補助金で補助率は4分の3でございます。 歳出で18ページをお開きください。