新城市議会 2013-06-02 平成25年6月定例会(第2日) 本文
74: ◯前沢博則建設部長 新城市水道ビジョンについてということで、1点目の新城市水道ビジョンのこれまでの到達点と成果をどのように評価ということでございますが、新城市水道ビジョンは、平成20年度から平成28年度までの計画期間としました、水道法に掲げられました清浄な水を豊富かつ低廉に供給することを基本理念にいたしまして、地域の特性を考慮した新城市にふさわしい水道事業
74: ◯前沢博則建設部長 新城市水道ビジョンについてということで、1点目の新城市水道ビジョンのこれまでの到達点と成果をどのように評価ということでございますが、新城市水道ビジョンは、平成20年度から平成28年度までの計画期間としました、水道法に掲げられました清浄な水を豊富かつ低廉に供給することを基本理念にいたしまして、地域の特性を考慮した新城市にふさわしい水道事業
次に、議案第24号刈谷市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定についてでありますが、今回の条例制定によって何が変わるのかとの質疑があり、条例の内容は国の水道法や施行令などと同じ基準となっているため、水道事業布設工事監督者や水道技術管理者の資格基準について従来とは変わらないとの答弁を受け、水道課には工事監督者や技術管理者の資格を持っている職員は何人いるのかとの質疑があり、現在4人の
また、水道法第15条第3項の規定によれば、「水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき」云々と続きますが、「その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。」と定められています。しかし、これは給水を停止することができるのであって、しなければならないということではありません。 水は、命を支えるのに不可欠な基本的な資源です。
簡易専用水道等維持管理に係る権限移譲の業務内容について質疑があり、水道法及び厚生労働省の飲用井戸等衛生対策要領の改正により、これまで県が行っていた簡易専用水道等の施設への立入検査、改善指示等の事務が市に移管されたものですとの答弁がありました。
本市におきましては、愛知県から水道法に係る専用水道等の立ち入り検査などの権限移譲を受け、また、河川法、道路法等に係る基準については、第1次一括法、第2次一括法合わせて8条例、4規則を整備いたしました。 次に2点目、市独自の基準の制定についてでございますが、工場立地法の改正によって、平成24年4月1日から市において工場の緑地面積率等を地域準則条例で定めることができるようになりました。
水道水は、水道法で水質基準が定められ、また、水質検査の回数なども決められており、これに基づき検査を実施し、水道水の安全を確認しております。また、水質基準は絶えず改正がなされるので、その都度、最新の水質基準を満たすように、検査回数などを見直しして実施しております。
水質検査をすれば異物が混じっているかどうかというのはわかるんですけれども、通常の、例えば10立方メートルというとビルの上にあるようなああいうものですけれども、ああいう貯水槽の場合だと、年に1回の検査というのが水道法で義務づけられているということは前に伺ったんですけれども、この第1配水池の水質の検査について何か規制とかそういう決まりがあるのか、自主的にやられているのか、どのぐらいの回数でやられているのかということ
内容としましては、社会福祉法関係事務が1件、母子保健法関係事務が1件、障害者自立支援法関係の事務が1件、水道法関係事務が1件、合わせて4法律に関係する4件の事務、それと厚生労働省局長通知に基づく1事務、合計5件の事務に係る処理権限が愛知県から移譲される予定になっております。当市でこれらの事務を処理する担当予定の部局は、福祉こども部各課、健康づくり課、環境保全課など3部7課にわたっております。
まず、第1号議案ですが、これは地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による水道法の改正に伴い、専用水道及び簡易専用水道に係る確認、改善の指示等の事務を市長の権限において行うこととされたため、当該事務を上下水道部の分掌する事務とするものです。
この条例も、一括法による水道法の一部改正に伴い、条例で定めることとされる水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。 内容としましては、1つ目として、市が事業者として行う水道の布設工事のうち、布設工事監督者を置く工事の範囲を水道法に規定する水道の布設工事とすること。
この案を提出しますのは、地域主権一括法による水道法の改正に伴い、水道布設工事監督者の配置の基準などを定めるものでございます。 条例の概要をご説明いたします。 2ページをお願いいたしたいと思います。
また、月に一度、水道法に定められております水質基準の項目、一般細菌、大腸菌、カドミウム、水銀、クロロホルム、ベンゼンなど53項目の検査を行い、浄水処理後の水が水質基準に適合し、安全であることを確認しております。 以上でございます。 ○大野良彦議長 今泉淳乙議員。 ◆今泉淳乙議員 これも水質基準に適合し、安全であることを確認しているということであります。
第1項は施行の期日で、この条例は水道法第10条の規定に基づく厚生労働大臣の認可のあった日から施行するものでございます。 次の第2項、江南市水道事業給水条例の一部改正は新旧対照表で説明をさせていただきましたので、省略させていただきます。 以上で、議案第13号、議案第14号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
この条例は、地域主権改革一括法により水道法の一部が改正されたことに伴い、水道布設工事監督者の配置基準、資格基準及び水道技術管理者の資格基準について水道事業者が定めることとされたため、水道法の規定に準じて制定するものであります。 それでは、条文に沿って御説明申し上げます。
次に、第97号議案について、大嶽委員から、「第7期拡張計画を施工するに当たって条例改正が必要となる理由」について質疑があり、「第7期拡張計画を実施していくために水道法の規定による水道事業の変更認可が必要となるため、あらかじめ条例改正をし、その議決書をもって変更認可申請を国に対して行うものである。なお、変更認可の取得予定は平成24年度末をめどとしている。」との答弁がありました。
提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による水道法の一部改正により、水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準、水道技術管理者の資格基準等を定めるためです。 審査に当たり、再度町当局から説明を受け、質疑を行いました。主な内容は、指定業者の資格は変更はあるかに対し、職員に対する規定であるため、指定業者の資格の変更はないとの説明がありました。
号議案 瀬戸市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について日程第13 第68号議案 瀬戸市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について日程第14 第69号議案 瀬戸市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の制定について日程第15 第70号議案 瀬戸市準用河川に係る河川管理施設及び許可工作物の構造の技術的基準を定める条例の制定について日程第16 第71号議案 瀬戸市水道法施行条例
議案第80号 半田市準用河川における河川管理施設等の構│建設産業 造の技術的基準を定める条例の制定について│ 日程第19 議案第81号 半田市都市公園条例の一部改正について │建設産業 日程第20 議案第82号 半田市下水道条例の一部改正について │建設産業 日程第21 議案第83号 半田市営住宅条例の一部改正について │建設産業 日程第22 議案第84号 半田市水道法施行条例
豊橋市河川法施行条例について第25 議案第125号 豊橋市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例について第26 議案第126号 豊橋市営住宅条例の一部を改正する条例について第27 議案第127号 豊橋市松葉公園地下駐車場条例及び豊橋市自動車駐車施設条例の一部を改正する条例について第28 議案第128号 豊橋市都市公園条例の一部を改正する条例について第29 議案第129号 豊橋市水道法施行条例
本議案は一括法関連の議案でございまして、水道法の一部改正に伴い、水道の布設工事監督員の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を条例で定めるものでございます。 第1条は、岡崎市水道事業給水条例の一部改正でございます。