刈谷市議会 2022-03-04 03月04日-03号
これは教育委員会制度を改定してきたことを、やっぱり改定してよかったんだということをここではっきりするんで、まず市長、総合教育会議招集権者ですよ。だから一番偉い人。まず、これをどう捉えておるのかということをお聞きしたい。それと、スピード感持ってやるという、改定した理由はそれです。まず、想定しているのかどうか。 学級閉鎖とか学年閉鎖が続いておる。
これは教育委員会制度を改定してきたことを、やっぱり改定してよかったんだということをここではっきりするんで、まず市長、総合教育会議招集権者ですよ。だから一番偉い人。まず、これをどう捉えておるのかということをお聞きしたい。それと、スピード感持ってやるという、改定した理由はそれです。まず、想定しているのかどうか。 学級閉鎖とか学年閉鎖が続いておる。
でも思うに何でこれがあるのは招集権は議長にないから。それを理解したほうがいい。それが一番大きなメリットだと思っております。まあ昔はそういう話があった。多分最近にはいって古くなったから、これを覚えてるかと、覚えていない人もいる、わからない人もいるから。それだけ。 ○議長(中村貴文君) 間違いない、そのことは。ほか、よろしいですか。じゃあ、終わります。
まずは、市議会の招集権でございますけれども、議会を取り仕切る議長が、議会を招集できず、現在の法律のもとでは市長が招集いたします。臨時会であれば、議長が議会運営委員会の議決を得たり、議員の4分の1以上の請求があれば、長に臨時会の招集を請求できるけれども、結局のところ、市長が臨時会を招集いたします。
…… 157 山田市長答弁………………………………………………………………… 157 吉田鋭夫議員発言…………………………………………………………… 158 ○休 憩………………………………………………………………………………… 158 ○再 開………………………………………………………………………………… 158 18番 柴山一生議員〔1.議会の独立について(①議会の招集権
この議会を開くというのは、市長の招集権があります。ですから、そこで会議規則でできる規定になっていて、市長からそれは2月からずっとやるということであれば、それは応じる必要があるかというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 議長からよろしいですか。
他には議会の招集権があります。これは当然ながら市長が持っている。なぜ議会を開こうとするのに市長が招集権を持っているのか。あるいは先ほど出てきた予算の編成権も執行権も全部市長が持っているんです。なぜなんだろうなと。ですから我々議会というのは、全然独立していないんですよ。一朝一夕には独立なんてできるものではない。
通年議会というのは、我々マニュフェスト大賞の優秀賞を取ったんですけど、マニュフェストの研究所で、通年議会やるとすごく評価が高くなって、流行りは流行り、流行ったんですけど、メリットっていうのは一体何かって言うと、結局のところ2つくらいの話で、1つは議会というのは、市長が招集権を持っているじゃないですか、それを避けるために1年開けば、市長が最初は招集するんだけど、あとは議長の思いで議会が開けていくという
名称を公共施設再配置検討協議会、協議等を行う事項は、公共施設の再配置に関すること、構成員は全議員、招集権者は公共施設再配置検討協議会の会長、このようなものを表に加える改正です。 附則としまして、この規則は公布の日から施行するでございます。 新旧対照表のほうもつけさせていただきましたので、御参照お願いいたします。
ということで、3の例規等の一部改正(案)についてということでありますが、まず、1点目は、(1)として、碧南市議会会議規則の第156条関係の別表の部分でありますが、こちらは資料記載のとおり、部会の中で、少し網かけがつけてある部分でございますが、総務文教部会、それからその下が福祉病院部会という形で表記が変わってまいりまして、一覧表の右側にある構成員、それから招集権者につきましても、総務文教部会員、それから
緊急時における場合は、招集権を持つ市長、そして、教育委員会ともに会議を開くことができるということでございます。 今回の新しい制度の法律は、2011年、大津市で起きましたいじめによる自殺事件が発端と言われております。青少年によるいじめ問題は同じことの繰り返しで、痛ましい事件が何度も起きております。
別表の改正は、現在、特別委員会として設置している議会改革特別委員会及び議会広報特別委員会を地方自治法第100条第12項の協議または調整の場として位置づけ、それぞれの所管事務、構成員及び招集権者を定めるものです。 附則として、5月1日から施行するものです。 以上で説明を終わります。どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。 ○議長(松浦正隆君) 説明が終わりました。 お諮りします。
今後、総合教育会議も開かれるわけですけれども、この会議の決定の権限、大綱を定めること、招集権、会議をやるということの招集権ですけれども、これも全て市長の権限になってくるということで、先ほど言いましたところが、かなり弱くなってくるんではないかというふうに思います。
私、市長が招集権者かなと思ったんで、これは会長が招集したと。しかも2年に1回ずつ定例的に開催するという、そういう運びだと。 私、もう2つ質問します。 施行期日なんですが、役所は単年度主義だし、4月1日から翌年度が始まるんで、それはわからなくはない。
招集権者、議長。 附則。 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 次のページの参考資料をごらんください。 議員提出議案第 号。 参考資料1。 碧南市議会会議規則の一部改正について。 1 改正の理由。
・議会招集権を執行部と議会がどれだけ強めることができるかという意味合いで通年議会が導入されたと感じた。 ・通年議会の導入で常任委員会の所管事務調査が増え、議会機能の向上が図られたことは参考とすべき。 ・通年議会は市民の議会に対する認識を高める効果はある。 ・議会事務局の中に政策法制係がある。豊田市議会でも検討すべき。 ・議会と大学とのパートナーシップ協定は参考になる。
・議会招集権を執行部と議会がどれだけ強めることができるかという意味合いで通年議会が導入されたと感じた。 ・通年議会の導入で常任委員会の所管事務調査が増え、議会機能の向上が図られたことは参考とすべき。 ・通年議会は市民の議会に対する認識を高める効果はある。 ・議会事務局の中に政策法制係がある。豊田市議会でも検討すべき。 ・議会と大学とのパートナーシップ協定は参考になる。
この場合においては、あらかじめ、協議等の場の名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。 3.前2項の規定により設けられた協議等の場は、議員相互間の自由な討議をより活性化するためのものであり、法が規定する議会の会議及び委員会の審議を省略または簡略化するために用いてはならない。 4.協議等の場には、協議等に必要な構成員以外の者を出席させることができる。
それで、招集権も首長です。委員の任命も教育長の任命も首長というふうになっています。 教育委員会も一定の決定の権限は残されたんですけれども、「招集」も求めることができるにすぎないというふうで、本当に権限が弱まる中身になっています。
3.前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。4.協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定めるとし、その協議等の場として、議員総会から議員政治倫理審査会までの11の会議を別表で定めるものでございます。
その中で、議会権能の強化については、首長が持つ議会の招集権を議長にも与えることは、首長と議会が適度な緊張関係を築くために欠かせないことや、通年議会の開催、また議会の「見える化」として、議会報告会の実施などによる住民参加の促進は、議会への理解を深める有効な手段であり、議会基本条例の具体的実行こそ住民の信頼を得る道であると提言しております。