豊橋市議会 2010-12-24 12月24日-05号
よって、国におかれましては、そうした事態を打開し、真に地方分権時代に対応する地方議会を確立するため、首長のみが議会を招集する現行の仕組みを改め、議長にも議会招集権を付与することなど、法改正を早急に行うよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
よって、国におかれましては、そうした事態を打開し、真に地方分権時代に対応する地方議会を確立するため、首長のみが議会を招集する現行の仕組みを改め、議長にも議会招集権を付与することなど、法改正を早急に行うよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
私がお尋ねしておるのは、委員長報告に至る前提として、委員長が招集権をもって招集されたその法的根拠を聞いておりますので、そこで何がどうされたかということについての大前提としての質疑でありますから、そういう意味で大事な質疑ということで、議長、お取り回しをいただきたいと思います。 ○議長(福安克彦) 神谷繁雄議員に申し上げますが、委員会での審査についての質疑であります。
透明性の確保及び公務災害補償の対象となり得ることなどから、会議規則には、「協議の場」の名称、目的、構成員及び招集権者等を定めることが適当とされています。
答え、例えば、町長の委任を受けた場合には、議会の招集権、議案の発案権、条例の交付、主要職員の任命権など。 採決の結果、全員の賛成をもって、議案第52号は原案どおり可決と決定しました。 次に、付託事件の第2は、議案第53号東浦町副町長の定数を定める条例の制定についてであります。 本案については質疑もなく、採決の結果、全員の賛成をもって、議案第53号は原案どおり可決と決定しました。
また、具体的にその内容については他の市町も決めておりませんが、一つの例としては、議会の招集権だとか、また、条例、規則の公布、職員の任命権というようなことが考えられるという国からの通達はいただいております。 それから、現在の収入役の任期でありますが、これについては平成21年6月30日までが任期となっております。
それで、先ほどの4点目で申し上げました市長の委任を受けてできることがということでございますが、現在、市長の権限は議会の招集権とか条例・規則の公布、そういったものが市長の権限でございますけれども、こういった権限を除きまして、今、副市長に委任ができるものということで、実は当市といたしましてもいろいろ検討はしておるわけでございますが、まだ愛知県下の中でも、具体的に決めたところが現状ない状態でございまして、
◎助役(大野紀明君) 会議のあり方、法規的にどうだということでございますが、13条の規定、私は詳しくは読んでおりませんけれども、一般的にそれぞれの規則規定、あるいは約款等で会議のあり方、招集権、招集者はだれかということがございます。その折の規則にのっとって行われるのは当然でございます。
記、1番、議会の招集権を議長に付与すること。 2番、地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。 3番、専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務づけること。 4番、議会に付属機関の設置を可能とすること。 5番、議会の内部機関の設置を自由化すること。 6番、調査権・監視権を強化すること。
記 1 議会の招集権を議長に付与すること 2 地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること 3 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること 4 議会に付属機関の設置を可能とすること 5 議会の内部機関の設置を自由化すること 6 調査権・監視権を強化すること 7 地方自治法第 203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新
1 議会の招集権を議長に付与すること。 2 地方自治法第96条2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。 3 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務づけること。 4 議会に附属機関の設置を可能とすること。 5 議会の内部機関の設置を自由化すること。 6 調査権・監視権を強化すること。
よって、国及び政府においては、議会の招集権を議長に付与すること、法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること、専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務づけることなどについて抜本的な制度改正が行われるよう強く要望するものであります。 次に、議員提出第15号「真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書」についてであります。
1 議会の招集権を議長に付与すること。 2 地方自治法第96条2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。 3 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務づけること。 4 議会に附属機関の設置を可能とすること。 5 議会の内部機関の設置を自由化すること。 6 調査権・監視権を強化すること。
記 1 議会の招集権を議長に付与すること。 2 地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大する こと。 3 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。 4 議会に附属機関の設置を可能とすること。 5 議会の内部機関の設置を自由化すること。 6 調査権・監視権を強化すること。
しかしながら、現行の地方議会制度は、議会の招集権が長にあること、付再議権の 行使が長の認定に委ねられていること、「議会を招集する暇がない」を理由に条例や 予算が専決処分される例があることなど、二元代表制を採用しながらも、長と議会の 機能バランスを欠き、議会本来の機能が発揮されていない。
意見書の要点といたしましては、現行の地方議会制度は、議会の招集権が長にあること、付再議権の行使が長の認定にゆだねられていること、議会を招集する暇がないを理由に、条例や予算が専決処分される例があることなど、二元代表制を採用しながらも、長と議会の機能バランスを欠き、議会本来の機能が発揮されていない。
よって国におかれては,現在,第28次地方制度調査会において,「議会のあり方」を審議項目として取り上げ,活発な審議が行われているが,地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより,①議長に議会招集権を付与すること,②委員会にも議案提出権を認めること,③議会に附属機関の設置を可能とすることなど,地方議会の権能強化及びその活性化のため,抜本的な制度改正が図られるよう強く要望する。
よって、国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会にも議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の機能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く要望する。
よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会に議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く要望する。
よって、国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において議会のあり方を審議項目として取り上げ活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、1)議長に議会招集権を付与すること、2)委員会にも議案提出権を認めること、3)議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるように強く求めるというのが提案理由でございます