犬山市議会 2018-09-20 平成30年民生文教委員会( 9月20日)
○福祉課長(松澤晶子君) 葬祭が済んで官報に載せた時点で、葬祭料と官報掲載料は県のほうに請求を出して、歳入があります。以降でも相続人が判明した、その官報によって相続人が名乗り出てきた場合には、請求を出して歳入をもとへ、県にまた返還をするという手続になっていきます。 ○委員長(水野正光君) 柴田委員。 ○委員(柴田浩行君) わかりました。
○福祉課長(松澤晶子君) 葬祭が済んで官報に載せた時点で、葬祭料と官報掲載料は県のほうに請求を出して、歳入があります。以降でも相続人が判明した、その官報によって相続人が名乗り出てきた場合には、請求を出して歳入をもとへ、県にまた返還をするという手続になっていきます。 ○委員長(水野正光君) 柴田委員。 ○委員(柴田浩行君) わかりました。
また、無縁墓の認定は公告を必要とし、これは官報の掲載と1年間の墓への立て札の設置となっており、このほかにも一定範囲の親族を探すことが多く、長い時間と手間を要します。そもそも墓じまいは、墓所の承継に不安を感じている方が検討をされるため、無縁墓防止には有効です。 第一生命経済研究所の小谷みどりさんは、「自主返還を促す行政の取組は、この5年ほどで全国に広がり始めている」と言われています。
この改正告示は、全ての国務大臣の同意が必要となる閣議決定や国会での議決を経る必要がなく、各省庁の判断で行えるものであり、官報への記載はされるものでありますが、国会での審議などがないことから、国民の目にとまりにくいものでもあります。そして、この加入要件の緩和によりまして、以前より多くの外国籍の方が国民健康保険に加入されることとなりました。
ここで、本市と同じく多くの遺留金を保管している神戸市が、現在市が負担している相続人を探すことを目的とした戸籍謄本の取り寄せに係る郵送代や故人の情報を官報に載せるための事務経費等の相続人調査費を、遺留金から充当できるようにする条例案を今2月議会に提出いたしました。これは、国の法整備が進まない中で、自治体が条例を制定せざるを得ないと判断された事案と考えられます。
結局は無縁墓の改葬の手続に入って、立て札・官報を掲示して1年間待つという、こんな手続になっていくのかなと思いますけれども、この非常に困難な手続が必要になる、費用もかかる、もちろん時間もかかる、この墓地の移転に反対している御遺族、墓地使用者もいらっしゃる。これらを考えますと、この土葬の墓地の用地というのは、新ごみ処理施設の予定地から除くのが妥当ではないのかと思います。
昭和33年の改訂では、当時の文部省告示として官報に公示され、法的拘束力が強調され、戦後教育の軌道修正が図られたものでございます。 ○議長(須藤智子君) 塚本議員。
イの支出で、報酬は監事1人分で、役務費は解散公告の官報掲載料、銀行の振込手数料及び残高証明手数料で、委託料、使用料及び賃借料は財務会計システムに関する保守委託料や使用料で、公租公課は法人市県民税と印紙税で、支出合計は36万5,046円でございます。 ウの収支差引額は、収入から支出を差し引いた3億2,855万2,922円でございます。
具体的には、平成27年国勢調査の人口速報値が官報で公示されました結果をもとに、選挙すべき議員の数を東区で1増、中村区で1減とするものです。 以上、条例について簡単に御説明申し上げました。 よろしく御審議いただき、皆様の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。(拍手) ○議長(藤沢ただまさ君) この場合、質疑の通告がありますから、順次お許しいたします。 最初に、山口清明君にお許しいたします。
そのほか、地方自治体において、条例の制定が必要な公的医療機関につきましては、6カ月の経過措置を設けることが答申に盛り込まれておりまして、これらについて当院も対象となりますので、今後、厚生労働省が省令、官報告示等により具体的な内容を今月中に示す予定でございまして、その後に徴収する金額などを検討した上で、病院の料金に関する条例の改正議案を次の6月議会において提出させていただく予定でございます。
それと、官報情報検索サービスを活用しましていち早く破産情報を入手し、職員へ情報を伝え共有を図り、いち早く財産の差し押さえと滞納整理を実施しております。
一般に法令の改正が市の条例に影響を与える場合には,官報を基本として県からの通知や近隣市町の動向を参考に情報収集を行い,適切な時期に条例改正を行っているところですが,今回はその情報収集に至らないところがあったため,法の施行日後の条例改正となったものでございます。 今回の条例改正がおくれたことによる実質的な影響はありませんでした。
法律改正等の情報は官報等で把握しているとのことであるが、日々の業務において、どのように官報の情報を確認しているのか。また、今回の問題点及び今後の対策をどのように考えているのか。 国保課長答弁。現状では、官報は総務法制課に1部届いているため、必要に応じて内容を確認しており、また、県から関係課への連絡等により、法律改正等の情報を把握している。
事務処理に関しての改善策でございますが、法律改正の情報につきましては、官報、国・県からの法律の施行通知等で確認しているところでございますが、これについて見逃したことを踏まえまして、日々、官報は発行がされますので、その官報を、今はインターネットで確認作業ができますので、確認を毎日していくこと、それから、関係部署、国や県からの通知につきましては、1通だけ参りまして、1つの課に行くわけなんですが、関係部署
それから当該場所でないとできない賃借契約、それから官報などの印刷、その他というふうになっているわけです。この人道橋の設計については、どれがその随意契約の理由として当てはまるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(蜂須賀喜久好) 中安副市長。 ◎副市長(中安正晃) リバーフロント研究所の件について、お答えさせていただきます。
2月9日には、3市町村議会において、廃置分合議案が可決され、7月7日に愛知県議会が廃置分合を可決、8月24日に官報告示され、平成17年10月1日新「新城市」がスタートいたしまして、来年度市政10周年を迎えることとなりました。
この手続には手数料800円、官報掲載手数料3,775円、弁護士費用予納金約50万円、郵便切手1,078円分の予納が必要であるため、資産内容を精査の上、手続を行っております。西尾市では、平成24年度から税務課にて予算化して実施をしております。 なお、西三河10市町で相続財産管理人の選任を税務課で行っている自治体は西尾市だけでございます。
所管するものでありますが、中小企業庁の担当者は、閣議決定し、国会に報告の後、9月下旬でありますが、官報で公表すると説明しました。 今後、この施策実施に向けた予算づけがどうなるか、私は本当に注目しておりますが、この新法は、地方自治体にもその条件に応じた施策の策定を求めておりますが、今、本当にあま市において取り組みがどうなるか。
その後、9月に法務局に対しまして解散・清算人の登記、10月には県知事に清算人の届け出、官報に債権の申し出公告を2カ月の間に3回行います。その間に清算人会議を開催し、平成26年4月1日から解散までの決算認定を行います。
266 ◆議事課長(神谷弘子) 先ほどの規程の中で、備えつけ図書の範囲という規定がありまして、次に掲げる刊行物を収集保管するということで、ちょっと項が変わってきていると思いますが、法第100条第16項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物、それから、同じく送付を受けた愛知県公報その他の愛知県刊行物、それから、碧南市議会会議録その他の碧南市議会刊行物