半田市議会 2019-12-04 12月04日-02号
ひきこもりとなっている方の中には、高校生を含む学齢期に不登校を経験されている方もいると聞きます。不登校児童・生徒の中には、学校を休むのが断片的ではなく、継続的に長期間にわたっていたり全日欠席もあるかと思います。その場合、かかわり方や支援方法が違うと思います。特に、義務教育課程終了時の支援が重要であると考えます。 そこでお尋ねいたします。
ひきこもりとなっている方の中には、高校生を含む学齢期に不登校を経験されている方もいると聞きます。不登校児童・生徒の中には、学校を休むのが断片的ではなく、継続的に長期間にわたっていたり全日欠席もあるかと思います。その場合、かかわり方や支援方法が違うと思います。特に、義務教育課程終了時の支援が重要であると考えます。 そこでお尋ねいたします。
就学援助制度は、学校教育法第19条で「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされ、運用は自治体に任せられています。本市では、所得の目安を公開し、就学前支給を実施するようになり、必要な人へ支援が届くようになってきたところです。
そうしますと、親とともに移り住む学齢期と言われる児童生徒もふえてきているのではないかと思います。 まず、本市における小中学校に通う児童生徒のうち、外国人の割合を確認させてください。 ○議長(簗瀬太) 加藤教育監。 ◎教育委員会教育監(加藤有悟) 小中学校に通う児童生徒のうち、この3年間の外国のお子さんの割合についてでございますが、平成29年度、小学校1.74%、中学校1.48%。
就学援助制度とは、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないと記された学校教育法第25条に基づき、市町村が経済的困難な家庭の小・中学生に学用品、修学旅行費、給食費などの費用を支給する制度です。 私はこの就学援助制度に関して、何度もこの議会で取り上げてまいりました。
さきに述べた今回の法律制定の趣旨の一つであります、不登校になった学齢期生徒の受け入れは行われていません。 1965年の日韓基本条約、1972年の日中国交正常化で、日本に帰ってきた残留孤児や残留婦人の、日本語を学ぶ場として大きな役割を果たしてきた夜間中学は、今、外国人や不登校になった学齢期の生徒、形式的には中学校を卒業したけれども、学び直したいという若者や大人の最後の学びの場となっています。
そして、授業の実施方法などについてですが、同調査によれば、全国平均、本県ともに、体育・保健体育の授業での実施が9割以上となっておりますが、ほかにも、総合的な学習の時間や道徳、また、実施する学齢によっても教育のアプローチは様々であろうかと思います。 1項目目では、これらを踏まえ、現在の本市における小中学校でのがん教育の実施状況はどのようなものかを確認させていただくものであります。
受け入れ体制、学校の選定、決定、それから障がいのある子どもの就学先、学齢を経過した者への配慮等、こちらについての現況と今後の整備についての考えをお伺いします。
引きこもりの子どもが50代、その世話をする親は80代という8050問題に象徴される引きこもりの高齢化、これまでは引きこもりというと、不登校などがきっかけで学齢期を過ぎ、就職しないまま、うちで過ごしている若い世代というイメージがありました。引きこもりが長期化し、親も子も高齢になることで、生活上の困窮や親亡き後の子どもの将来を案じる相談が急増しているそうです。社会的な理解と支援が必要であります。
質問したいのは、よく就労支援でハローワークとのマッチング支援、またはおじさん向けの創業支援、おじさんを対象といたしました優遇金利を適用いたしました融資制度、または新たなスキル、または学齢期に不足している知識等の学び直し(リカレント教育)の支援、または地域課題解決型ソーシャルビジネスの創業の支援、そうしたものが男性の方、非常に、私なんかは思うんですけれども、そういったことをやってみたいなという意欲がございまして
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(水野典雄) 交通児童遊園、せとっ子ファミリー交流館及びプレイルームにおいて、乳幼児期から学齢期に至るまでの育児講座等を開催し、さまざまな情報や学習機会の提供を行うとともに、仲間づくりにもつながるよう努めております。
幼児期は保育園において園児の育成を通して日本語を習得できる機会の場としており、また、学齢期は町内小中学校で国際交流員を配置するなど、生徒児童の日本語の習得を支援しております。 また、町内企業におかれましては、転入する際に社員が同行して申請にみえるなど、日本へ就労に来る外国人をサポートする体制を用意していることが見受けられます。
◎教育委員会教育監(加藤有悟) 学校教育法施行令に、「校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない」と示されており、児童生徒の出席扱いについては校長の専決事項となっております。
55 ◯学校教育課主幹(鈴木貴之) 多文化ルームKIBOUにつきましては、不就学、不就園の児童生徒の学習支援のほかに、学齢期を超えた15歳から19歳の学習支援も毎日午後やっておりまして、そのお子様たちがほぼ10名ぐらいと聞いております。
第9条第3号の学齢期の施策について、歯科医師が「あいうべ体操」を推奨しているが、条例に記載しないのかとの質疑があり、条例には載せていませんが、施策の1つとして含んでいますとの答弁がありました。
その19条は、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」としています。不利の蓄積としての制約は人生の機会の可能性の制約になります。これからも多様な可能性を持った一人一人の子どもたちと取り巻く環境に寄り添った施策をお願いいたしまして、私の質問を終わります。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(増田直道) 障害児を一時的に預かる日中一時支援サービスや障害のある学齢期の子供の支援をする放課後等デイサービスなど民間サービスの提供体制の整備に伴いまして事業の見直しを行い、平成30年度からは夏休み期間に短期間で実施するスキルトレーニングに移行しております。 ○議長(大竹正章) 内藤 浩議員。
それを受けて、学校基本法19条において、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされているわけです。 津島市におきましても、本当にこの就学援助制度で助かったわという声、私たちにもたくさん届いているわけであります。
まとめとして、特にこのプレミアム付商品券は、消費税率引き上げの増収分の一部を使って本年10月から実施する幼児教育・保育の無償化が3歳から5歳児を持つ世帯全てを対象としており、これに対して0歳から学齢が3歳未満児を持つ世帯は、住民税非課税の所得者に限られていることから、そのすき間を埋めるものとして、学齢3歳児を持つ世帯をプレミアム付商品券の対象に加えるという理屈です。
1点目、対象世帯は2019年度の住民税非課税世帯と学齢3歳未満の子、3歳未満の子は2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれた子どもということでございますけれども、本市では、住民税非課税世帯数、また学齢3歳未満の子の数はどのくらいと想定していますか。
また、連携につきましては、御家族の意思を確認した上で、学齢期に年長児を対象に就学相談を行った場合に教育支援委員会や学校等にお子さんの成育暦や特性などの情報提供を行うなど、あんステップ内での情報連携にとどまらず、関係機関との情報連携を行っています。