日進市議会 2024-03-25 03月25日-06号
今回の条例改定では介護保険料の基準月額が新たに5,650円となり、高齢者の方の御負担が増えることになります。しかし、本来、第9期に必要となる保険料の基準月額は約6,300円と試算されており、準備基金を5億円投入して引き下げた結果、この保険料に収まっているとのことでありました。
今回の条例改定では介護保険料の基準月額が新たに5,650円となり、高齢者の方の御負担が増えることになります。しかし、本来、第9期に必要となる保険料の基準月額は約6,300円と試算されており、準備基金を5億円投入して引き下げた結果、この保険料に収まっているとのことでありました。
第7条第1項中、「切り捨てた額」の下に「ただし、第5項に規定する基準月額を用いたときは、その端数を切り上げた額」を加え、「この条」を「第2項及び第3項」に改めます。 同条第5項として、前項の規定にかかわらず、基準月額が、最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額に162.75を乗じて得た額を下回る場合は、当該職員の基準月額は、最低賃金に162.75を乗じて得た額とする旨を加えます。
コロナ禍の下、碧南市は440円引き上げ、基準月額5,300円で、10市町で3位の高さとなります。介護保険料は、2021年から2023年の3ヵ年の介護給付費を65歳以上の人数で割り戻して決めます。碧南市は、第7期の最終年2020年に、給付総額42億円でした。第8期には最終年約51億円を見込み、9億円を増額しています。必要以上の水増しの見込みです。
本条例案における介護保険料の基準月額は、4,997円から5,596円への599円の値上げであります。介護保険料基準額の値上げは残念ではありますが、以下の点は評価するものであります。 第1に、介護保険料の算定において、収入の少ない方々に配慮し保険料を減額するとともに、第14段階の新設をはじめ所得の多い方に応分な負担をお願いすることとしたことであります。
基準月額を引き下げ、全体の負担軽減を図るべきです。 また、本会議の議案質疑の中で、基金の投入額の増加が可能との見込みから、保険料の据置きをされるとの御答弁でした。同じ考えで、基金の投入額を増やし、値下げに踏み切る考えはなかったのでしょうか。 介護保険の基金は、2020年度補正予算後は5億7,892万円になる予定です。7期だけでも1億6,717万円積み立てました。
現第7期では、保険料基準月額が5,400円、これが第8期からは、月額5,600円で、月200円、年に2,400円の値上げとなります。たかが月200円かもしれませんが、年金を実質的に減少し、市民の負担がますます重くなってきております。介護保険料だけ払って介護を受けることをためらう一因となるため、認められません。
令和3年度の予算案については、歳入では介護保険料の計算の基となる基準月額が4,865円に設定され、多くの市町が5,000円以上に設定している中で当市は約9億円の介護給付準備基金の一部を充てることにより増額を抑えています。
飛島村高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画にこの保険料基準月額6,350円を算出した表があります。福祉課長、その保険料基準額算出表の介護給付準備基金取崩額欄の525万円の代わりに1,900万を入れる計算すると幾らになりますか。 ◎福祉課長(伊藤澄雄君) 6,115円、およそ6,120円でございます。 以上です。
1点目は、令和3年度から令和5年度までの第8期の第1号被保険者の介護保険料の基準月額を、今後3年間の総給付費の見込額を基に、介護報酬改定等を加味し、現在の4,800円から、100円増額して4,900円とするものでございます。 上から5行目以降の第3条の改正内容につきましては、保険料額の年額を設定するものでございます。
初めに,第9号議案の第8期の介護保険料でございますが,仮に第7期の介護保険料の基準月額5,777円で令和3年度の第1号被保険者の介護保険料を計算した場合には,約4,985万円不足する見込みでございます。 また,介護給付費準備基金,約28億3,041万円を取り崩すとしますと,介護保険料の基準月額は5,664円となる見込みでございます。
今回は第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定され、介護保険料の改定が必要とのことで、基準月額で見ますと、160円の引上げが行われました。 説明では、本来であれば、月額740円の引上げが必要であったところ、基金の約3億8,000万円の取崩しや、交付金などの見込みもあり、月額160円に上げ幅を抑えたということでしたので、その点については評価をいたします。
これに対します保険料は、129ページのC−2、保険料基準月額の算定及び130ページのC−3、所得段階別保険料を記載しております。保険料の詳細につきましては、条例の一部改正議案において御説明しました、月額基準額は「4,511円」から「4,711円」に200円の増というふうになります。 続きまして、扶桑町議会議案第24号 扶桑町第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画についてです。
1款1項の介護保険料は53億8,265万5,000円で,算定に当たりましては,令和3年度から5年度までの基準月額5,794円を設定し,第1号被保険者を8万246人と見込んでおります。なお,昨年度と同様,低所得者の保険料の軽減を行ってまいります。 2款1項の手数料は,介護サービス事業所の指定・更新に係る事務手数料などを計上するものでございます。
保険料基準月額を4,865円としまして、令和3年度から令和5年度の各段階の保険料額を設定しております。また、介護保険法施行規則の改正により第7段階の所得基準額を合計所得額200万円未満から210万円未満へ、第8段階の所得基準額を合計所得額300万円未満から320万円未満へ、それぞれ引き上げるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。
その結果としまして、(3)保険料予定基準月額につきましては、算定上の保険料基準月額5,887円から587円を減額し、第8期介護保険料基準額(月額)は5,300円で現行の4,860円より440円の増となるというものでございます。 3ページ以降につきましては、2、介護保険給付費の実績及び見込みを示しております。 以上で、議案第3号の上程説明とさせていただきます。
保険料基準額の算定方法の表になりますが、先ほどの保険料段階及び保険料率の案で算定した場合、11)算定上の保険料月額は5,887円となり、12)介護給付費準備基金4億250万円を充てることにより、14)保険料基準月額は5,300円となります。現行の4,860円より440円の引上げとなるものです。
ご質問のとおり介護給付費準備基金が9億円余りございますので、基金から3年間で3億4,000万程度を保険料へ繰り入れ、215円増の基準月額を4,865円とする予定でございます。保険料の増額の影響ですが、所得段階の第1段階では年間800円、第2段階については年間1,200円程度の増加の見込みとなります。
平成24年度から26年度、今、議員もおっしゃられましたが、介護保険の計画は3年ごとの計画でございますが、24年度から26年度の第5期の計画期間中の基準月額としましては3,969円でございます。その次の平成27年度から29年度の第6期におきましては4,381円。平成30年度から令和2年度の第7期におきましては4,511円と、高齢化の推移に伴いまして上昇を続けてきているところでございます。
◎川本健康福祉部担当部長 平成12年度の制度開始時の第1期介護保険料の基準月額は2,500円でしたが、今年度第7期の介護保険料は基準月額5,363円で約2.1倍になっています。また、介護保険制度開始から20年が経過し、介護認定者数は3.8倍、給付費は4.2倍となっております。 ○議長(道家富好) 坂林議員。 ◆8番(坂林たくみ) 介護保険料は2.1倍にもなったわけですね。
仮に第6期の介護保険料の基準月額5,047円で令和元年度の第1号被保険者の介護保険料を計算した場合には,約50億2,000万円の歳入となる見込みでございます。 ○議長(友松孝雄君) 14番 原田祐治君。 ◆14番(原田祐治君) もし仮に保険料を据え置いたとしても5億2,700万円も黒字だったということになります。