武豊町議会 > 2022-12-02 >
12月02日-01号

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  1. 武豊町議会 2022-12-02
    12月02日-01号


    取得元: 武豊町議会公式サイト
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    令和 4年 12月 定例会(第4回)                令和4年第4回              武豊町議会定例会会議録招集年月日 令和4年12月2日●招集場所  武豊町議事堂●議事日程 (第1号) 令和4年12月2日(金)午前9時00分開会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 町長の諸般報告 日程第4 議案第45号 令和4年度武豊町一般会計補正予算(第10号) 日程第5 議案第46号 令和4年度武豊町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第6 議案第47号 令和4年度武豊町介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程第7 議案第48号 令和4年度武豊町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第8 議案第49号 令和4年度武豊町下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第9 議案第50号 武豊町議会議員及び武豊町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について 日程第10 議案第51号 武豊町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について 日程第11 議案第52号 武豊町長、副町長の給与に関する条例の一部改正について 日程第12 議案第53号 武豊町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例の一部改正について 日程第13 議案第54号 武豊町職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第14 議案第55号 武豊町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正について 日程第15 議案第56号 武豊町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第16 議案第57号 武豊町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第17 議案第58号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 日程第18 議案第59号 武豊町印鑑条例の一部改正について●本日の会議に付した事件  〔議事日程に同じにつき省略〕●本日の出席議員(16名)   1番 久野 勇君    2番 櫻井雅美君    3番 鳥居美和君   4番 甲斐百合子君   5番 野田佳延君    6番 梶田 進君   7番 青木宏和君    8番 青木信哉君    9番 南 賢治君  10番 石川義治君   11番 大岩 保君   12番 本村 強君  13番 福本貴久君   14番 森田義弘君   15番 鈴木一也君  16番 石原壽朗君●本日の欠席議員(なし)●職務のため出席した者の職・氏名(3名)   議会事務局長   中川尚之君   議会事務局長            中野暁子君   補佐   同  書記    橋本佳奈美君●説明のため出席した者の職・氏名(15名)   町長       籾山芳輝君   副町長      近藤千秋君   教育長      加藤雅也君   総務部長     竹内誠一君   企画部長     池田武彦君   健康福祉部長   松本由美子君   生活経済部長   飯田浩雅君   建設部長     山田晴市君                    次長兼   教育部長     籾山英巳君            杉浦正享君                    総務課長   次長兼            磯部好文君   保険医療課長   竹内 香君   秘書広報課長                    住民窓口課   福祉課長     篠崎奈緒美君           籾山美子君                    課長補佐   上下水道課長   前田克康君                           〔午前9時00分 開会〕 ○議長(石原壽朗君)  皆さん、おはようございます。 議員並びに理事者各位には、ご多用のところご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスクの着用をお願いいたしておりますが、発言時に限りマスクの着用を自由とさせていただきます。 それでは、開会に先立ち、町長より招集のご挨拶をお願いいたします。     〔町長 籾山芳輝君 登壇〕 ◎町長(籾山芳輝君)  皆さん、おはようございます。 本日ここに令和4年第4回武豊町議会定例会を招集申し上げましたところ、大変ご多用の中、全員のご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 師走を迎えまして、今年も早いもので残り1か月となりました。朝晩の冷え込みも日ごとに寒さを増し、いよいよ本格的な冬の到来が感じられる今日この頃であります。議員各位におかれましても、多忙な師走の中、体調管理に十分ご留意をいただきますよう願うところであります。 さて、本定例会にご審議をお願いいたします案件は、予算案件としまして、令和4年度武豊町一般会計補正予算をはじめとする補正予算案が5件、条例案件としまして、武豊町議会議員及び武豊町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてをはじめ10件、合わせまして15件の議案を予定いたしております。 それぞれのご審議に際しましては、詳細な提案説明をさせていただきますので、何とぞ慎重なご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げます。 会期を通じまして円滑に議事等が進みますよう重ねてお願いを申し上げまして、招集のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔降壇〕 ○議長(石原壽朗君)  ありがとうございました。 ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和4年第4回武豊町議会定例会を開会し、これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は配付したとおりであります。ご協力をお願いいたします。 また、議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、町長はじめ関係職員の出席を求めましたので、ご了承願います。 次に、ご報告いたします。 監査委員から議長の元に、令和4年7月から9月までの例月出納検査結果報告書並びに令和4年度定期監査結果報告書の提出があり、議案とともにお示しした資料のとおりでありますので、これをもって報告に代えます。 それでは、これより日程に入ります。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(石原壽朗君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 武豊町議会会議規則第125条の規定により、本定例会の会議録署名議員に、8番 青木信哉議員、9番 南 賢治議員を指名いたします。両議員、よろしくお願いいたします。 △日程第2 会期の決定 ○議長(石原壽朗君)  日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りをします。本定例会の会期は本日より12月19日までの18日間と定めますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石原壽朗君)  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日より12月19日までの18日間と決定いたしました。 △日程第3 町長の諸般報告 ○議長(石原壽朗君)  日程第3、町長の諸般報告であります。 町長の登壇を許します。     〔町長 籾山芳輝君 登壇〕 ◎町長(籾山芳輝君)  議長のお許しをいただきましたので、町政の諸般についてご報告を申し上げます。 初めに、令和5年度の予算編成についてであります。 10月4日に予算編成方針を職員に示し、11月2日には各所管からの予算要求が出そろい、現在、査定作業を進めているところであります。 歳入の根幹である町税につきましては、今年度と比較をし、大きく増収となる見込みであります。 また、町の予算編成に影響を及ぼす国や県の予算につきましては、現時点では詳しい情報は入っておりません。今後、国や県の動向に注視しつつ、情報の収集に努め、来年2月上旬を目途に、新年度予算案を予算大綱としてお示しをさせていただく予定であります。 続きまして、各所管の状況についてご報告を申し上げます。 初めに、総務部の関係であります。 工事の入札及び検査の執行状況であります。 11月末現在、本年度実施予定工事43件のうち、93%に当たる40件を発注いたしております。また、工事検査につきましては11件行い、いずれも合格であり、残りの工事につきましても、今年度末までに順次実施をしてまいります。 次に、消防団活動についてであります。 11月20日に中央公民館東広場において、災害現場における分団活動を想定した実践訓練を行いました。当日は、半田消防署武豊支署の協力の下、迅速・安全・確実に消火活動等を行うための訓練となりました。 次に、半田消防署武豊支署の移転工事についてであります。 11月21日、武豊中央公園南側建設予定地におきまして、安全祈願祭が執り行われました。 この地域は、知多武豊駅西グランドデザインにおいて公共機能集積エリアと位置づけられており、武豊支署が最初の公共施設となります。竣工は令和6年2月を予定いたしており、中央公園とともに、武豊町の新たな防災拠点として機能することを期待をするものであります。 次に、防災訓練についてであります。 11月26日、武豊高校をメイン会場として、武豊町一斉防災訓練を実施し、総勢200人ほどの皆様にご参加をいただきました。 今回は、玉西2区、原田区の自主防災会が中心となり、発災後の安否確認から避難所の設営及び運営に加え、初めての試みとなるテント泊を想定した避難訓練を行いました。 次に、交通関係についてであります。 12月1日から10日まで、年末の交通安全県民運動が実施されています。武豊町では、10月末までの町内における人身事故は72件で、このうち重傷者はいませんでした。昨年同期と比べ、人身事故は9件の減少となっております。 飲酒運転の機会が増える年末年始を迎えることから、11月に町内4小学校の交通少年団及び半田警察署と、飲酒運転の禁止や交通安全の合同パトロールを行いました。 8月1日より、高齢者の安全運転支援装置設置費補助金は、10月末時点で2件の申請を受付をいたしました。また、自転車用ヘルメットの補助金は、10月末現在で107件の申請を受付をしております。 次に、防犯関係についてであります。 本年1月から10月末までに町内で発生した刑法犯は122件で、昨年同期と比較をし、2件の減少となっております。 また、特殊詐欺防止装置購入費補助金は、10月末までに14件の申請を受け付けております。 次に、コミュニティバスの利用状況についてであります。 10月より青ルートを改編し、新しく設置したバス停においても徐々にご利用いただいております。今後も生活の足として、多くの皆さんにご利用いただけますよう取り組んでまいります。 次は、企画部の関係であります。 初めに、名鉄知多武豊駅西グランドデザインの関係であります。 11月10日開催の第5回策定委員会において全ての審議を終え、計画がまとまりました。9月8日から10月7日のパブリックコメントでは意見はありませんでしたが、ホームページの閲覧数は760件ありましたので、一定の関心が示されたものと考えております。 今後は、計画の製本と併せて、広報、ホームページ等で広く周知を図り、次年度以降、具現化に向けた準備を進めてまいります。 次に、ネーミングライツについてであります。 11月30日、知多半島ケーブルネットワーク株式会社屋内温水プールネーミングライツについて、年間50万6,000円で契約をいたしました。このことにより、令和5年4月1日から5年間、「CCNCプールたけとよ」の愛称で使用していくこととなります。 なお、このネーミングライツ料は、町民の健康増進に資する財源として有効に活用してまいります。 次に、男女共同参画講演会についてであります。 10月20日、ゆめたろうプラザにおいて、愛知県副知事の佐々木菜々子さんによる講演会を開催いたしました。 当日は75名のご参加をいただき、「女性が輝く社会をめざして 女性が元気に働き続けられる愛知に向けて」と題し、有意義な講演をいただくことができました。 次に、ホームページの関係であります。 武豊町のホームページは、職員や議員の皆さんに貴重なご意見をいただきながら、より見やすく使いやすいものとして、10月31日よりリニューアルをいたしました。今後も情報の更新に努め、利便性の高いサービスが提供できるよう努めてまいります。 次は、健康福祉部の関係であります。 初めに、高齢者の状況についてであります。 11月1日現在、65歳以上の高齢者数は1万916人、高齢化率は25.2%となり、前年同期と比べますと、高齢者数は56人、高齢化率で0.1ポイントの減となっております。 次に、特別会計事業国民健康保険後期高齢者医療についてであります。 まず、国民健康保険事業は、11月1日現在、加入世帯数は4,921世帯、前年同期と比較をしますと、221世帯の減少、被保険者数は7,500人、521人の減少となっております。 また、後期高齢者医療は、11月1日現在、被保険者数は6,039人で、前年同期と比較をしますと、257人の増加となっております。 次に、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金についてであります。 家計急変世帯に対して、11月1日より、役場内に申請窓口を設置いたしました。 また、非課税世帯3,160世帯には、11月18日に確認書を送付しましたので、申請を終えた世帯から順に、1世帯当たり5万円を給付する予定をしております。 次に、子育て世帯応援臨時給付金についてであります。 給付対象者のうち、児童手当の受給者児童5,251人分については、武豊町と愛知県の給付金と合わせた1人当たり2万円を11月29日に給付しております。 また、公務員世帯は、申請手続により随時給付する予定であります。 次に、令和5年度の保育所入所申込受付状況についてであります。 新規入所は中央公民館と役場で、継続入所は通園している各保育所で、10月19日から25日まで申込みの受付をしました。 申込人数は、ゼロ歳児23人、1歳児129人、2歳児153人、3歳児325人、4歳児324人、5歳児336人であります。昨年度と比較をしますと、乳児(ゼロ歳から2歳)は9人の増、幼児(3歳から5歳)は49人の減となっております。 一次受付の状況につきましては、12月15日に町ホームページにアップするとともに、広報たけとよ1月号に掲載の予定をしております。 次に、健康増進事業の関係についてであります。 10月27日、半田歯科医師会のご協力をいただき、80歳以上で自分の歯が20本以上の方々に対して8020表彰式を行いました。今年度は、3年ぶりに町民会館において、69人の方々に表彰をさせていただきました。 次に、コロナウイルスワクチン接種の関係についてであります。 生後6か月から4歳を対象とする乳児接種を11月22日から新たに始めております。また、オミクロン株対応ワクチンは、接種機会と必要量を十分確保し、12歳以上を対象に接種を進めているところであります。 年末年始は感染が拡大傾向にありますので、早めのワクチン接種をご検討いただけるよう努めてまいります。 次は、生活経済部の関係であります。 初めに、人口動向であります。令和4年11月1日現在の人口は4万3,374人で、前年と比較して32人の減少となりました。 続きまして、マイナンバーカードの申請、交付状況であります。10月末現在で、本町の住民の申請数は2万7,226件で、11月1日現在の人口に対する割合は62.8%であります。また、交付状況は2万1,949件となっており、11月1日現在の人口に対する割合は50.6%であります。 次に、水辺クリーンアップ大作戦についてであります。 明るい社会づくり運動武豊の主催により、10月22日、武豊地域において、地域の方々や武豊中学校の生徒、企業、各団体の皆さんなど、合わせて540人ほどの方々にご参加をいただきました。明るい社会づくりの一環として、河川や海岸の水辺を清掃することで、きれいで住みやすい環境づくりの大切さを認識をし、豊かな心を育てることを目的に、地域の皆様と一緒に活動することができました。 次に、ゼロカーボンシティの関係であります。 11月25日現在、住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金は76件で、補助額の合計は1,062万円の申請をいただいております。 また、次世代自動車購入費補助金は、電気自動車5件、プラグインハイブリッド自動車8件の13件で、合計130万円の申請となっております。 次に、ごみ減量化の関係であります。 産業まつりにおいて、ごみの減量及びゼロカーボンの普及啓発活動の一環として、ごみ減量ありがとう抽選会を実施をいたしました。2日間で1,500人余の方々に、町の特産物やエコグッズなどの景品とともに、リサイクルリユース等に関するチラシを配布いたしました。 次に、産業まつりの関係についてであります。 11月12日、13日の2日間、町民会館において、第39回武豊町産業まつりを3年ぶりに開催をいたしました。 土曜日は、すばらしい秋空の下で、大変な集客につながりました。日曜日は、あいにくの天候となりましたが、2日間でおよそ2万人の方々にお越しをいただくことができました。久しぶりに多くの皆様にお出かけをいただき、人々の触れ合い、交流を温める機会となり、絆を深めることができたものと思っております。実行委員会をはじめ、関係各位のご尽力に深く感謝いたします。 次に、ため池の耐震工事についてであります。 この工事は、愛知県が実施したため池の耐震調査結果に基づき、熊野池の堤体を県の事業として改修をするものであります。 熊野池は、3か年計画の2年目の工事途中に当たるため、現在、池の東側の道路を通行止めにしております。今年度の工期は来年2月末までとなっており、引き続き周辺の交通事情等に配慮し、工事を進めてまいります。 次に、建設部の関係であります。 臨港道路武豊線武豊美浜線についてであります。 愛知県衣浦港務所より、10月26日、27日、29日の3日間にわたり、地域交流センターにおいて、地域住民、事業者等を対象とした4車線化事業の説明会が開催されました。3日間で延べ72名が出席され、愛知県からは、地権者と境界の立会いの後、用地交渉などを進め、できるところから工事施行していく予定であるとの説明がなされました。 武豊町としましては、スムーズに事業が推進されますよう、今後も愛知県衣浦港務所と共に、関係機関、地域住民の皆様との調整を図ってまいります。 次に、武豊中央公園についてであります。 今年度は、主に防災備蓄倉庫の改修工事及び子供・健康広場の整備を行っております。子供・健康広場には、大型複合遊具健康遊具等を設置するとともに、あずま屋や小型犬用のドッグラン、芝生などの工事も進めてまいります。 次に、空き家の無料相談会についてであります。 11月4日、武豊町と空き家等の対策について協定を締結している司法書士会土地家屋調査士会宅地建物取引業協会の3つの団体から相談員を派遣していただき、開催をいたしました。 今年は、定員となる6組の相談に対応していただきました。空き家問題は、時間の経過に伴い複雑化する傾向にあり、今後も所有者に対して、問題解決の一助となるよう事業を進めてまいります。 次に、知多武豊駅東土地区画整理事業についてであります。 知多武豊駅東駅前ロータリーとなる交通広場の整備が一部完了し、駅東側の全体像が見えてまいりました。引き続き無電柱化や雨よけシェルターなど、計画的に整備を進めてまいります。 次は、教育委員会の関係であります。 まず、学校教育課であります。 各小学校の運動会は、10月に来場者の制限や種目の見直し等を図り、安全に留意しながら、盛大に開催することができました。 また、11月4日には、武豊町児童・生徒の意見発表会が3年ぶりに開催され、優秀賞を受賞した児童・生徒6名が、日々の生活の中で感じていることや思いなどを立派に発表していただきました。 次に、学校の施設整備についてであります。 武豊小学校南館校舎防水改修工事及び緑丘小学校南館トイレ改修工事は、予定どおり完了いたしました。武豊小学校体育館外壁防水改修工事及び両中学校の体育館防水改修工事は、予定どおり工事を進めております。 次に、生涯学習課であります。 この秋には、幾つかの行事を3年ぶりに行いました。11月3日には図書館フェスタを開催し、本のリサイクルやフィルムかけサービス、おはなし会など各種イベントが開催され、多くの来館者に楽しんでいただきました。 また、同時に、第36回読書感想文感想画コンクール並びに第7回武豊町立図書館を使った調べる学習コンクールin武豊の表彰式を、保護者もご参加の下、実施いたしました。 次に、歴史民俗資料館であります。 11月5日から27日まで、武豊古文書友の会三井家住宅を護る会の協賛で、「長尾村庄屋三井家展」を開催いたしました。今回は、三井家の概要を紹介させていただきましたが、今後もテーマを決めて、展示会を開催してまいります。 次は、町民会館であります。 10月2日、第21回武豊町文化協会芸能祭が行われ、文化協会芸能部門の10団体に日頃の練習の成果を披露していただきました。 また、10月30日には、武豊町文化協会60周年記念事業として、アコーディオンと講談のコラボによる武豊線物語が行われ、430人の皆様に楽しんでいただきました。 11月5日、6日の両日は、町民文化祭が行われ、出店者数530名、作品数1,186点の町民の皆さんの力作が並びました。 11月20日には、JERA武豊火力発電所との共催で、辛坊治郎氏による武豊町文化講演会2022を開催をいたしました。整理券が1時間ほどで予定枚数に達するなどして、当日は500人余りの来場があり、大変な人気ぶりでありました。 最後に、スポーツ課であります。 10月9日に、「たけとよスポーツDay~みそたろうと一緒にチャレンジウォーク~」を開催をしました。様々な種目に挑戦をするチャレンジ大会には572人、たけとよウォーカーには772人、合計1,344人の方々にご参加をいただきました。 また、武豊中央公園では、スポーツ振興委員によるニュースポーツ、モルックとスナッグゴルフの体験会やキッチンカーの出店など、大盛況のうちに終えることができました。 以上をもちまして、町政の諸般報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。     〔降壇〕 ○議長(石原壽朗君)  ありがとうございました。 以上で、町長の諸般報告を終わります。 △日程第4 議案第45号 令和4年度武豊町一般会計補正予算(第10号) ○議長(石原壽朗君)  次に、日程第4、議案第45号 令和4年度武豊町一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎次長兼総務課長(杉浦正享君)  議案45号につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 この補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,369万円を追加し、歳入歳出予算の総額を151億6,313万2,000円とするものであります。あわせまして、第2条で繰越明許費を設定するものであります。 それでは、内容につきましてご説明いたします。 44ページをお願いします。 給与費明細書、上段、ア、会計年度任用職員以外の職員の表をお願いします。 会計年度任用職員以外の職員給与や手当など人件費の補正内容につきまして、総括的にご説明いたします。 減額の主な要因は、給料、職員手当、共済費であります。これは、期末手当の支給率の変更及び育児休業者などの増加によるものであります。加えまして、4月の人事異動により、各費目の人件費に変動がありますので、それぞれ過不足の額を補正させていただくものであります。 これをもちまして、各款項に散在する人件費の説明は省略させていただきます。 それでは、歳出につきましてご説明いたしますので、15、16ページをお願いいたします。 2款総務費、1項2目人事管理費、説明の1人事一般管理費は、雇用保険の料率変更に伴う増額であります。 6目財産管理費、説明の2庁舎管理費、17、18ページ、説明の4砂川会館管理費、説明の5長尾山駐車場管理費及び9目防犯対策費、説明の2防犯施設管理費は、燃料費高騰に伴う光熱水費の増額であります。 10目交通安全対策費、説明の3交通安全施設管理費は、光熱水費の増額及び実績と見込みによる修繕料の増額であります。説明の4交通安全施設整備費は、過日交通事故の起きました東大高の現場付近へ道路照明灯、道路区画線の設置に係る費用及び危険箇所と判断しました忠白田地内へ道路照明灯の設置に係る費用の計上であります。 続いて、19、20ページをお願いします。 2款総務費、3項1目戸籍住民基本台帳費、説明の2戸籍一般管理費は、マイナンバーカードの申請増加に対応するための会計年度任用職員報酬をはじめとする各種経費の増額であります。 21、22ページ、3款民生費、1項1目社会福祉総務費、説明の5国民健康保険事業特別会計操出金は、一般会計より繰り出すべき職員給与費等の減額であります。説明の7介護保険事業特別会計操出金は、低所得者の保険料軽減繰入金及び一般会計より繰り出すべき職員給与費等の増額であります。 2目障害者福祉費、説明の1障害者福祉一般管理費は、令和3年度分の国・県への障害者総合福祉事業費負担金精算返還金の計上であります。説明の6障害者地域生活支援事業費は、実績及び見込みによる地域生活支援サービス費の増額であります。 3目老人福祉費、説明の2老人保護事業費は、1名の入所措置による増額であります。 4目老人福祉施設費、説明の1老人憩の家管理費、説明の2生きがいセンター管理費は、高騰した光熱水費に対して、指定管理料を増額するものであります。 23、24ページをお願いします。 3款民生費、2項1目児童福祉総務費、説明の3児童手当等支給費は、令和3年度分の児童手当国県負担金精算返還金の計上であります。説明の5障害児施設給付費は、令和3年度分の国・県への障害児施設給付費等負担金精算返還金の計上であります。 2目保育事業費、説明の3保育園管理費は、雇用保険の料率変更に伴う会計年度任用職員雇用保険料の増額及び光熱水費の増額であります。 25、26ページ、説明の4保育園施設整備費は、寄附金による財源更正であります。 3目児童館児童遊園費、説明の1児童館管理費、4目子育て支援費、説明の4子育て支援センター管理費は、光熱水費の増額であります。説明の5児童クラブ運営費及び5目あおぞら園費、27、28ページお願いします。説明の2あおぞら園運営費は、雇用保険の料率変更に伴う増額であります。 次に、3款民生費、3項1目医療福祉費、説明の2障害者医療事業費、説明の4母子・父子家庭医療事業費、説明の5精神障害者医療事業費及び説明の10妊産婦医療事業費は、実績及び見込みによる増額であります。 続きまして、29、30ページをお願いします。 4款衛生費、1項3目保健センター費、説明の1保健センター管理費は、光熱水費の増額であります。 4目環境衛生費、説明の1環境衛生一般管理費は、猫よけ機を4台購入するための消耗品費の増額であります。 5目公害対策費、説明の2大気汚染対策事業費は、光熱水費の増額であります。説明の4環境保全対策事業費は、実績及び見込みによる住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金及び次世代自動車購入費補助金の増額であります。 次に、4款衛生費、2項2目塵芥処理費、説明の2省資源対策事業費は、実績及び見込みによる刈草等リサイクル処理委託料の増額であります。 31、32ページをお願いします。 7款商工費、1項1目商工振興費、説明の2武豊町地域振興券事業費は、県補助金による財源更正であります。 2目観光費、説明の1、観光事業費は、高騰した光熱水費に対して、指定管理料を増額するものであります。 33、34ページをお願いします。 8款土木費、5項3目公共下水道費、説明の1下水道事業会計操出金は、一般会計より繰り出すべき人件費と光熱水費の増額、起債借入利率の確定による支払利息の減額を合わせての操出金の増額であります。 次に、9款消防費、1項2目非常備消防費、説明の3消防施設管理費及び3目防災費、説明の1防災一般管理費は、光熱水費の増額であります。 35、36ページをお願いします。 10款教育費、1項3目義務教育振興費、説明の1義務教育振興一般管理費は、特別支援員の増員に伴う会計年度任用職員報酬、会計年度任用職員費用弁償の増額及び雇用保険の料率変更に伴う会計年度任用職員雇用保険料の増額であります。説明の3いじめ不登校対策費は、任用形態の変更に伴う共済組合負担金、会計年度任用職員社会保険料の増額であります。 次に、10款教育費、2項1目学校管理費、説明の1小学校一般管理費は、寄附金による財源更正であります。 37、38ページをお願いします。 説明の2小学校維持管理費は、光熱水費の増額及び令和5年度に衣浦小学校におきまして1クラス増加が見込まれるため、これに対応するための修繕料及び衣浦小学校施設営繕工事の増額であります。 次に、10款教育費、3項1目学校管理費、説明の2中学校維持管理費及び10款教育費、4項3目町民会館費、39、40ページをお願いします。 説明の2町民会館管理費は、光熱水費の増額であります。説明の4町民会館施設整備費は、不調となりました響きホール天井二次部材改修工事費を増額するものであります。 4目公民館費、説明の3公民館管理費は、光熱水費の増額であります。 7目図書館費、説明の1図書館管理費及び41、42ページ、10款教育費、5項1目保健体育総務費、説明の2保健体育一般管理費は、高騰した光熱水費に対して、指定管理料を増額するものであります。 4目学校給食運営費、説明の3学校給食センター管理費は、光熱水費の増額であります。 以上で、歳出の説明とさせていただきます。 続きまして、歳入であります。 少し戻っていただきまして、11、12ページをお願いします。 15款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、介護保険料軽減強化負担金は、令和3年度追加交付及び令和4年度交付決定分である低所得者の保険料軽減措置による負担金2分の1の計上であります。 次に、15款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金、個人番号カード交付事務費補助金は、歳出でご説明しました戸籍一般管理費に係る補助金の計上であります。 2目民生費国庫補助金、障害者福祉事業費補助金は、歳出でご説明しました障害者地域生活支援事業費に係る補助金の計上であります。 6目教育費国庫補助金、文化芸術振興費補助金は、新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金2分の1の計上であります。 次に、16款県支出金、1項1目民生費県負担金、介護保険料軽減強化負担金は、令和3年度追加交付及び令和4年度交付決定分である低所得者の保険料軽減措置による負担金4分の1の計上であります。 16款県支出金、2項2目民生費県補助金、1節社会福祉費補助金、障害者総合福祉事業費補助金は、歳出でご説明しました障害者地域生活支援事業費に係る補助金の計上であります。3節医療福祉費補助金、障害者医療費補助金、精神障害者医療費補助金及び母子・父子家庭医療費補助金は、それぞれ歳出でご説明しました医療費に係る補助金の計上であります。 3目衛生費県補助金、住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金は、歳出でご説明しました環境保全対策事業費の住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金に係る補助金4分の1の計上であります。 5目商工費県補助金、げんき商店街推進事業費補助金(地域消費拡大事業)は、歳出でご説明しました武豊町地域振興事業費に係る補助金の計上であります。補助率は2分の1で、限度額が1,400万円となっております。 13、14ページをお願いします。 18款寄附金、1項1目一般寄附金、企業版ふるさと寄附金は、株式会社旭モータース及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社からのご寄附であります。 4目教育費寄附金、小学校費寄附金は、三五会及びJFEスチール株式会社知多製造所からのご寄附であります。 19款繰入金、2項1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算に係る財源調整であります。 続きまして、5ページをご覧ください。 第2表繰越明許費であります。記載の事業につきまして、年度内での工事の完了が見込めないことから設定するものであります。 以上で、議案第45号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 △日程第5 議案第46号 令和4年度武豊町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(石原壽朗君)  次に、日程第5、議案第46号 令和4年度武豊町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎保険医療課長(竹内香君)  議案第46号につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 この補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を37億8,143万5,000円とするものであります。 それでは、内容につきまして、歳出からご説明いたしますので、11、12ページをご覧ください。 初めに、1款総務費、1項1目一般管理費、説明の1人件費は、給料、期末手当、勤勉手当の改正、人事異動による変動及び時間外勤務手当等の支給実績を踏まえて、それぞれ過不足の額を補正させていただくものであります。 詳細につきましては、次の13ページに給与費明細書を掲載しておりますので、後刻お目通しいただきますようお願いいたします。 続きまして、歳入であります。 9、10ページをご覧ください。 6款繰入金、1項1目一般会計繰入金は、歳出における総務費の補正予算に対する職員給与費等繰入金での財源調整であります。 以上で、議案第46号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
    ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 △日程第6 議案第47号 令和4年度武豊町介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(石原壽朗君)  次に、日程第6、議案第47号 令和4年度武豊町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎福祉課長(篠崎奈緒美君)  議案第47号につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 この補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,420万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を26億9,810万6,000円とするものであります。 それでは、内容につきまして、歳出からご説明申し上げます。 11、12ページをご覧ください。 1款総務費、1項1目一般管理費、説明の1人件費は、人事異動に伴う増額であります。 詳細につきましては、13ページに給与費明細書を掲載しておりますので、後刻お目通しいただきますようお願いいたします。 6款諸支出金、1項1目償還金及び還付加算金、説明の1第1号被保険者還付金及び加算金は、上半期の還付実績から見込んだ増額であります。説明の2償還金は、前年度の残高のうち、国・県などへの償還金を計上するものであります。 続きまして、歳入であります。 9、10ページをご覧ください。 1款介護保険料、1項1目第1号被保険者保険料、現年度分特別徴収保険料及び現年度分普通徴収保険料は、低所得者に対する介護保険料の軽減措置により減額するものであります。 3款国庫支出金、1項1目介護給付費負担金、過年度分介護給付費負担金及び4款支払基金交付金、1項1目介護給付費交付金、過年度分介護給付費交付金は、令和3年度分の未交付分が交付されましたので、計上するものであります。 7款繰入金、1項6目低所得者保険料軽減繰入金、1節現年度分低所得者保険料軽減繰入金は、先ほど1款介護保険料でご説明申し上げました介護保険料減額分の財源調整をするものであります。2節過年度分低所得者保険料軽減繰入金は、令和3年度分の未交付分が一般会計に介護保険料軽減強化負担金として交付されましたので、一般会計から繰入れするものであります。 7目その他一般会計繰入金、1節職員給与費等繰入金は、歳出でご説明申し上げました人件費につきまして、財源調整をするものであります。 8款繰越金、1項1目繰越金は、前年度の残高を財源とするもので、歳出でご説明申し上げました6款諸支出金に充当するものであります。 以上で、議案第47号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 △日程第7 議案第48号 令和4年度武豊町水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(石原壽朗君)  次に、日程第7、議案第48号 令和4年度武豊町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎上下水道課長(前田克康君)  議案第48号の提案理由の説明を申し上げます。 令和4年度武豊町水道事業会計補正予算(第2号)であります。 第2条として、初めに、収益的収入の予定額であります。 第1款水道事業収益から24万円減額し、総額を8億8,741万2,000円とするものであります。 次に、収益的支出の予定額であります。 第1款水道事業費用から55万6,000円減額し、総額を7億8,034万1,000円とするものであります。 第3条として、第1款資本的収入を4万円増額し、総額を4,946万2,000円とするものであります。また、第1款資本的支出を112万8,000円増額し、総額を4億3,124万8,000円とするものであります。 第4条として、予算第7条の金額を393万3,000円減額し、4,724万3,000円に改めるものであります。 第5条として、予算第8条の金額を20万円減額し、7,057万2,000円に改めるものであります。 詳細を事項別明細により説明させていただきますので、12、13ページをご覧ください。 収益的支出の1款1項1目の配水及び給水費は、光熱費高騰による動力費の増額補正であります。 収益的支出の1款1項3目総係費は、人事異動に伴う人件費の減額補正であります。 10ページ、11ページをご覧ください。 収益的収入の1款2項2目他会計補助金は、人事異動に伴う児童手当給付補助金の減額補正であります。 16ページ、17ページをご覧ください。 資本的支出の1款1項1目総係費は、人事異動に伴う人件費の減額補正であります。 資本的支出の1款3項2目県補助金返還金は、令和3年度生活基盤施設耐震化等補助金の消費税相当分を補助金交付要綱に基づき返還することによる県補助金返還の増額補正であります。 14ページ、15ページをご覧ください。 資本的収入の1款2項3目他会計補助金は、人事異動に伴う児童手当の増額補正であります。 なお、給与費明細書など関係書類が添付してありますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 以上で、議案第48号の提案理由とさせていただきます。 ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 △日程第8 議案第49号 令和4年度武豊町下水道事業会計補正予算(第1号) ○議長(石原壽朗君)  次に、日程第8、議案第49号 令和4年度武豊町下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎上下水道課長(前田克康君)  議案第49号の提案理由の説明を申し上げます。 令和4年度武豊町下水道事業会計補正予算(第1号)であります。 第2条として、収益的収入及び支出の予定額であります。 収益的収入については、第1款下水道事業収益を10万7,000円増額し、総額を11億5,929万2,000円とするものであります。 収益的支出については、第1款下水道事業費用を62万7,000円増額し、総額を10億2,783万3,000円とするものであります。 第3条として、資本的収入及び支出の予定額であります。 予算第4条本文の金額を改め、第1款資本的収入を92万8,000円増額し、総額を5億231万4,000円とし、第1款資本的支出を92万8,000円増額し、総額を7億7,134万4,000円とするものであります。 第4条として、予算第8条の金額を116万4,000円増額し、4,917万1,000円に改めるものであります。 第5条として、予算第9条の金額を103万5,000円増額し、7億2,431万1,000円に改めるものであります。 詳細を事項別明細により説明させていただきますので、12、13ページをご覧ください。 初めに、収益的支出であります。 1款1項1目管渠費及び1款1項2目ポンプ場費は、光熱費高騰による動力費の増額補正であります。 1款1項6目総係費は、人事異動に伴う人件費の増額補正であります。 1款2項1目支払利息は、起債借入利率が低率だったことによる企業債利息の減額補正であります。 10ページ、11ページをご覧ください。 収益的収入であります。 1款1項2目雨水処理負担金は、雨水事業に係る人件費の補正に伴う一般会計からの繰入金の増額補正であります。 1款2項3目他会計補助金は、支払利息の補正に伴う一般会計からの繰入金の減額補正であります。 16ページ、17ページをご覧ください。 資本的支出であります。 1款1項1目総係費は、人事異動に伴う人件費の増額補正であります。 14ページ、15ページをご覧ください。 資本的収入であります。 1款2項1目他会計出資金及び1款4項1目他会計補助金は、建設改良に係る人件費の補正に伴う一般会計からの繰入金の増額補正であります。 なお、給与費明細書など関係書類が添付してありますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 以上で、議案第49号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 △日程第9 議案第50号 武豊町議会議員及び武豊町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について ○議長(石原壽朗君)  次に、日程第9、議案第50号 武豊町議会議員及び武豊町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎次長兼総務課長(杉浦正享君)  議案第50号につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 この案を提出いたしますのは、議会の議員及び町長の選挙における選挙運動に係る経費の公費負担額について引上げを行うため、本条例の一部を改正する必要があるからであります。 それでは、2ページの新旧対照表をご覧ください。 第4条第2号アは、選挙運動用自動車の借入れに関する公費負担額について、同号イは、選挙運動用自動車の燃料の供給に関する公費負担額について、3ページ、第8条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担について、第11条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担について、上限額をそれぞれ改めるものであります。 1ページに戻っていただき、附則であります。 附則第1項、施行期日につきまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 附則第2項、適用区分につきまして、この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後にその期日を告知される選挙について適用するものとし、施行日前にその期日を告知された選挙については、改正前の例によるものとする規定であります。 以上で、議案第50号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 △日程第10 議案第51号 武豊町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について △日程第11 議案第52号 武豊町長、副町長の給与に関する条例の一部改正について △日程第12 議案第53号 武豊町教育委員会委員長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例の一部改正について △日程第13 議案第54号 武豊町職員の給与に関する条例の一部改正について △日程第14 議案第55号 武豊町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正について △日程第15 議案第56号 武豊町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正について △日程第16 議案第57号 武豊町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(石原壽朗君)  次に、日程第10、議案第51号 武豊町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてから日程第16、議案第57号 武豊町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎次長兼秘書広報課長(磯部好文君)  ただいま一括上程賜りました7つの議案につきまして、順次、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第51号についてであります。 今回の改正は、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準拠し、また近隣市町の状況を踏まえ、議員の期末手当の支給割合について改正を行うものであります。 それでは、2ページの新旧対照表(第1条関係)をお願いいたします。 まず、第1条関係は、今年度における支給割合の改正であります。第6条第2項のただし書で規定される12月の支給割合を「100分の162.5」から「100分の167.5」に改めるもので、この改正により、年間の支給割合は現行の「100分の325」から「100分の330」となり、年間100分の5の引上げとなります。 次に、3ページをご覧ください。 2条関係は、来年度以降における支給割合の改正であります。第6条第2項のただし書で規定される支給割合を「100分の167.5」から「100分の165」に改めるものであります。 この改正で、6月と12月に支給する2回の期末手当を合わせた年間の引上げ幅を第1条と同割合の100分の5となるよう調整するものであります。 1ページに戻っていただきまして、附則をご覧ください。 第1条は、施行期日等で、第1項では公布の日から施行するものとし、第2条の規定のみ令和5年4月1日から施行するとするものであります。第2項は、第1条による改正後の規定を令和4年12月1日から適用するものであります。 第2条は、改正前に既に支給された期末手当を改正後に支給すべき期末手当の内払いとすることで、差額の支給により対応できるように定めるものであります。 続きまして、議案第52号であります。 先ほどの議案第51号と同様の理由により、町長、副町長の期末手当の支給割合について、議員の皆様と同じ割合になるよう改正を行うものであります。 それでは、2ページの新旧対照表(第1条関係)をご覧ください。 第1条関係は、第5条第2項において、12月の期末手当の支給割合を「100分の162.5」から「100分の167.5」に改めるものであります。 次に、3ページをご覧ください。 2条関係は、第5条第2項において、来年度以降の支給割合を「100分の167.5」から「100分の165」に改めるものであります。 この結果、議案第51号と同様、第1条の改正、第2条の改正とも、年間の支給割合は、いずれも現行の「100分の325」から「100分の330」となるものであります。 1ページに戻っていただきまして、附則をご覧ください。 議案第51号と同様の内容で、施行期日等について定めるものであります。 続きまして、議案第53号であります。 前の2議案と同様の理由により、教育長の期末手当の支給割合について改正を行うものであります。 それでは、2ページの新旧対照表(第1条関係)をご覧ください。 第1条関係は、第2条第4項において、12月の期末手当の支給割合を「100分の162.5」から「100分の167.5」に改めるものであります。 次に、3ページの新旧対照表をご覧ください。 第2条関係は、第2条第4項において、来年度以降の支給割合を「100分の167.5」から「100分の165」に改めるものであります。 この結果、前の2議案と同様に、第1条の改正、第2条の改正ともに、年間の支給割合は、いずれも現行の「100分の325」から「100分の330」となるものであります。 1ページに戻っていただきまして、附則であります。 前の2議案と同様の内容としております。 続きまして、議案第54号についてであります。 今回の主な改正は、人事院勧告に伴い、一般職の職員の給与に関する法律が一部改正されたことにより、愛知県及び県内市町村の改正状況を鑑み、情勢適応の原則に基づきまして、本条例の勤勉手当及び給料表について改正をするものであります。 それでは、12ページの新旧対照表をご覧ください。 まず、第1条関係は、今年度における勤勉手当の支給割合及び給料表の改正であります。第21条第2項第1号は、職員の勤勉手当について、12月の支給割合を「100分の95」から「100分の105」に改めるもので、「100分の10」の引上げとなります。 この改正により、年間の支給割合は、現行の「100分の190」から「100分の200」となるものであります。 第2号は、再任用職員の勤勉手当の支給割合について、12月の支給割合を「100分の45」から「100分の50」に改めるもので、「100分の5」の引上げとなります。 この改正により、再任用職員の年間支給割合は、現行の「100分の90」から「100分の95」となるものであります。 別表第1は、行政職給料表(一)の改正をするものであります。12ページから18ページまでのうち、網かけの部分が引上げになるものであります。 全体を平均いたしますと、0.3%から0.4%程度の引上げで、若年層を中心とした引上げとなっております。 次に、別表第2、行政職給料表(二)の改正であります。この表は、技能労務職に適用する給料表であり、改正内容といたしましては、別表第1と同様、18ページから23ページまでのうち、網かけ部分が引上げとなるものであります。 続きまして、24ページをご覧ください。 第2条関係は、来年度以降における勤勉手当の支給割合を改正するものであります。 第21条第2項は、第1条による改正規定において改正しました勤勉手当の支給割合を改めるものであります。第1号では、職員の勤勉手当について、6月の支給割合「100分の95」及び12月の支給割合「100分の105」であったものを6月、12月とも「100分の100」の支給割合に改めるものであります。 この改正により、年間の支給割合は第1条による改正と同様、現行の「100分の190」から「100分の200」となるものであり、年間「100分の10」の引上げとなります。 第2号では、再任用職員の勤勉手当について、6月の支給割合「100分の45」及び12月の支給割合「100分の50」であったものを6月、12月とも「100分の47.5」の支給割合に改めるものであります。 この改正により、年間の支給割合は第1条による改正と同様、現行の「100分の90」から「100分の95」となるものであり、年間「100分の5」の引上げとなります。 10ページまでお戻りください。 附則であります。 第1条は、施行期日等の規定で、第1項では公布の日から施行するものとし、第2条の規定のみ令和5年4月1日から施行するものであります。第2項は、第1条による改正後の条例の規定は、令和4年4月1日に遡って適用するものであります。 第2条は、改正前に既に支給された給与を改正後に支給すべき給料の内払いとすることで、差額の支給により対応できるよう定めるものであります。 第3条は、条例の施行に関する規則への委任の規定となります。 続きまして、議案第55号についてであります。 今回の改正は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正により、特定任期付職員の期末手当の支給割合について改正を行うものであります。 それでは、2ページの新旧対照表(第1条関係)をご覧ください。 まず、第1条関係では、今年度における支給割合の改正であります。第7条第2項の読替規定で規定される特定任期付職員の12月の支給割合を「100分の162.5」から「100分の167.5」に改めるもので、「100分の5」の引上げとなります。 この改正により、年間の支給割合は現行の「100分の325」から「100分の330」となり、年間「100分の5」の引上げとなります。 次に、3ページをご覧ください。 第2条関係は、来年度以降における支給割合の改正であります。第7条第2項の読替規定で規定される支給割合を「100分の167.5」から「100分の165」に改めるものであります。 この改正により、年間の支給割合は先ほどの第1条関係と同様、現行の「100分の325」から「100分の330」となり、年間「100分の5」の引上げとなります。 1ページに戻っていただきまして、附則をご覧ください。 第1条は、施行期日等で、第1項では公布の日から施行するものとし、第2条の規定のみ令和5年4月1日から施行するものとするものであります。第2項は、第1条による改正後の規定を令和4年12月1日から適用するものであります。 第2条は、改正前に既に支給された期末手当を改正後に支給すべき期末手当の内払いとすることで、差額の支給により対応できるよう定めるものであります。 続きまして、議案第56号についてであります。 議案第54号と同様、人事院勧告に伴い、一般職の職員の給与に関する法律が一部改正されたことにより、愛知県及び県内市町村の改正状況を鑑み、情勢適応の原則に基づきまして、本条例の給料表を改正するものであります。 それでは、6ページの新旧対照表をご覧ください。 別表第1は、給料表を改正するものであります。6ページから10ページまでのうち、網かけ部分が引上げとなるものであります。1級は平均1.7%の引上げ、2級は平均1.1%の引上げとなっております。 5ページにお戻りください。 附則であります。施行期日を令和5年4月1日からとするものであります。 続きまして、議案第57号についてであります。 先ほどの議案第56号と同様の理由及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正により、パートタイム会計年度任用職員の行政職報酬表及び特定専門職報酬表について改正を行うものであります。 それでは、6ページの新旧対照表をご覧ください。 別表第1の第1項、行政職報酬表については、先ほどの議案第56号と同様の改正であります。 次に、10ページの第2項、特定専門職報酬表に関しては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律による給与に関する特例に準じて定めており、当該法律の改正により給料月額が改正されることにより、1級1号の報酬月額37万5,000円を37万6,000円に改めるものであります。 5ページにお戻りください。 附則であります。 施行期日を令和5年4月1日からとするものであります。 以上で、議案第51号から議案第57号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 △日程第17 議案第58号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について ○議長(石原壽朗君)  次に、日程17、議案第58号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎次長兼秘書広報課長(磯部好文君)  議案第58号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、地方公務員法の一部改正により、令和5年4月から段階的に職員の定年年齢の引上げが行われることに伴い、改正が必要となる関係条例の整理をするため、本条例を制定する必要があるからであります。 法律の規定による定年引上げの概要につきましては、大きく5点の改正がされております。 1点目は、定年年齢の引上げで、令和5年度から令和13年度の間で職員の定年を1歳ずつ段階的に引き上げ、最終的に65歳とする改正、2点目は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入で、特別の事情がある場合等を除き、原則として60歳に達した日以後の最初の4月1日に管理職以外の職に降任するものであります。 3点目は、定年前再任用短時間勤務制の導入で、60歳に達した日以後、定年の前に退職した職員について、本人の意向を踏まえ、定年前再任用短時間勤務職員として定年年齢まで短時間勤務の職に採用するもの、また、現在の定年退職後の再任用制度も、令和13年度末の定年年齢の段階的な引上げ完了時まで、暫定再任用職員制度として存続するものであります。 4点目は、給与等の取扱いとして、60歳に達した日以後の最初の4月1日以後の職員の給料月額を原則従前に受け取っていた給料月額の7割の水準とするもの、5点目は、情報提供・意思確認制度の新設で、職員が60歳となる年度の前の年度に、60歳到達日以後の任用、給与等に関する情報の提供と、職員の60歳到達日の翌日以後の勤務の意思を確認するよう努めるものとなります。 これら法律の改正に伴い、改正等が必要となる10条例につきまして整備を行うものであります。 それでは、改正の内容につきまして、順次ご説明申し上げますので、23ページをご覧ください。 武豊町職員の定年等に関する条例新旧対照表で、第1条関係であります。 目次は、本条例に新たに目次を加えるもので、あわせまして、各章の前に第1章から第5章までの章名を加えるものであります。 第1条は、定年等の根拠法令の整理であります。 第3条は、定年年齢を60年から65年に改めるものであります。 第4条第1項は、定年による退職の特例の規定に、第9条第1項から第4項までの規定により、管理監督職の上限年齢、いわゆる役職定年であります、以降もその職として勤務をしている職員が、定年退職日以降、引き続き勤務するためには、町長の承認を得たときに限るとするもの、また、その更新の期間は3年を超えることはできないこととする規定の追加及び条文整理であります。 24ページ、第2項から第4項までをお願いします。 第2条第4項までは、条文の整理であります。 第3章は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の関係になります。 第6条は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の対象となる職について、管理職手当の支給対象となる職と規定するものであります。 25ページ、第7条は、管理監督職上限年齢を60年と規定するものであります。 第8条は、いわゆる役職定年による他の職への降任等を行う際は、法に定めるもののほか、第1号から第3号の基準を遵守しなければならない規定であります。 第1号では、標準的な職務遂行能力及び適性を有する職、第2号では、管理監督者以外等の職のうち、できる限り上位の職、第3号では、原則、上位職員より下位の職であった職員は、上位職職員の降任後の職と同等または下位の職とするものであります。 26ページ、第9条は、管理監督職勤務上限年齢による降任、管理監督職への任用の制限の特例で、第1項は、高度の知識、技能または経験を必要とする、勤務環境その他の勤務条件に特殊性がある、職務担当者の交代が業務の遂行上、重大な障害となる特別の事情があるなどの事由により、いわゆる役職定年をすることにより公務の運営に著しい支障が生じる場合には、1年を超えない期間で延長することができる規定であります。 第2項は、第1項に規定する事由が引き続きあると認められるときは、町長の承認を得て、定年退職日までの期間において、1年を超えない期間内でさらに延長することができる規定で、3年を超えることができないものとするものであります。 第3項は、第1項の規定に該当しない職員で、特定管理監督職群に属する管理監督者が必要な数に満たない等の場合に、職員を降任することにより業務の遂行に重大な支障が生ずる場合は、1年を超えない期間での期間延長や、管理監督職群の他の管理監督職に転任・降任することができる規定であります。 27ページ、第4項は、第1項または第2項の規定により期間延長された職員で、第3項の特定管理監督職群に当てはまる職員、または第3項または第4項の規定により期間延長された職員については、引き続き特定管理監督職群としての事由があると認められるときは、町長の承認を得て、1年を超えない期間で延長された期間をさらに延長することができる規定であります。 第10条は、異動期間の延長等に係る職員の同意の規定で、第9条により期間を延長する場合などは、あらかじめ職員の同意を得なければならないとするものであります。 第11条は、異動期間の延長事由が消滅した場合の措置の規定で、異動期間の延長の事由がなくなったときは、他の職へ降任等するものとするものであります。 第4章は、定年前再任用短時間勤務制度の関係となります。 第12条は、定年前再任用短時間勤務職員の任用の規定で、60歳以降で定年に達するまでの間に退職した職員を従前の勤務実績などにより、短時間勤務の職に採用できる旨の規定であります。 28ページ、第5章は雑則で、第13条において、条例実施に関し必要な事項を規則にする旨の規定であります。 附則第3項は、定年に関する経過措置の規定で、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間において、定年年齢を段階的に1歳ずつ引き上げていくこととする規定であります。 附則第4項は、情報の提供及び勤務の意思の確認の規定で、60歳になる年度の前年度に、年齢60年以降の任用及び給与に関する措置などの情報を提供し、勤務の意思を確認するよう努めるものとする規定であります。 続きまして、第2条による改正についてであります。 30ページをお願いいたします。 武豊町職員の給与に関する条例新旧対照表(第2条関係)であります。 第6条第3項及び第5項は、字句修正であります。 第7条は、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の規定で、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額に、当該職員の週の勤務時間を38時間45分で割った率を掛けた額とする規定であります。 31ページ、第15条第1項は、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 第16条は、各項における字句の修正、あわせて、第3項及び第4項において、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 33ページをお願いします。 第20条第2項は、字句の修正、第3項は、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 第21条第1項は、引用条項の整理及び字句修正で、第2項は、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 34ページ、第24条の2は、引用条項の整理及び「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 附則第21項は、60歳超職員の給料月額の特例の規定で、当分の間、職員の給料月額は、60歳に達した日後の4月1日以降においては、職員に適用される給料表の給料月額に「100分の70」を掛けて得た額とする規定であります。 附則第22項は、附則第21項の適用除外の規定であります。第1号から第3号に該当する職員は、附則第21項の規定は適用しないものとするものであります。 附則第23項は、いわゆる役職定年により降任等した職員について、降任等後の給料月額が降任等の前日に受けていた給料月額に「100分の70」を掛けた額に達しない場合には、当分の間、その差額を給料として支給する旨の規定であります。 35ページ、附則第24項は、附則第23項による差額を超えた給料月額が職員の属する級の最高の号給を超えるときには、最高の号給の給料月額とする規定であります。 附則第25項は、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、60歳に達した日後の4月1日以後の給料月額が「100分の70」となり、異動日の前日に受けていた給料の「100分の70」との差額を支給される職員以外の職員について、差額を支給される職員と権衡上必要があると認められる職員には、規則の定めるところによりまして、附則第23項及び第24項の規定に準じて算出した額を給料として支給する規定であります。 附則第26項は、附則第23項または第25項の規定による給料の支給をされる職員以外で、60歳に達した日後の最初の4月1日以後の給料月額が「100分の70」となる職員について、任用の事情を考慮して、差額を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、規則で定めるところにより、第23項から第25項の規定に準じて算出した額を給料として支給する規定であります。 附則第27項は、附則第21項の給料月額、附則第23項の給料、その他附則第21項から第26項までの施行に関し、必要な事項を規則委任するものであります。 別表第1、別表第2の関係であります。 36ページをご覧ください。 行政職給料表(一)及び行政職給料表(二)の両表ともに、「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、あわせて、定年前再任用短時間勤務職員の各級欄に、それぞれ基準給料月額、円を加えるものであります。 続きまして、第3条による改正についてであります。 37ページをご覧ください。 武豊町職員の降給に関する条例新旧対照表(第3条関係)であります。 第2条は、降給の種類に、いわゆる役職定年による降給を加えるものであります。 第3条は、降任の定義の明文化及び字句修正であります。 附則第2項は、給与条例附則第21項の規定により、給料が7割の減額の適用を受ける職員に対する第2条の適用については、当分の間、給与条例附則第21項の規定による降給を含むものとする規定であります。 附則第3項は、第5条の降給時における書面交付義務の規定について、給与条例附則第21項の規定により、給料が7割の減額の適用を受ける職員には適用せず、規則の規定により、給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする規定であります。 続きまして、第4条による改正についてであります。 38ページをご覧ください。 武豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表(第4条関係)であります。 第2条第3項は、法改正に伴う引用条項の整理及び「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 第3条、第4条、次のページの第12条及び第19条は、いずれも「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 続きまして、第5条による改正についてであります。 40ページをご覧ください。 武豊町職員の育児休業等に関する条例新旧対照表(第5条関係)であります。 第2条第3号及び第9条第3号は、いわゆる役職定年の特例により、役職定年の年齢以降も引き続き管理監督職として勤務している職員を育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員に規定するものであります。 第16条の表は、法改正に伴う引用条項の整理による一部削除及び「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 41ページ、第18条の表は、「再任用短時間勤務職員」及び「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものであります。 第19条第2号及び第20条第1項は、法改正に伴う引用条項の整理及び「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改めるものであります。 42ページ、附則第7項は、育児短時間勤務職員が60歳を超えて給料月額が7割となる対象の職員である場合における給料は、その額に週の勤務時間を38時間45分で割って得た率を掛けた額とするものであります。 続きまして、第6条による改正についてであります。 43ページをご覧ください。 武豊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例新旧対照表(第6条関係)であります。 第2条第2項第1号は、法改正に伴い引用条項が削除されたことにより、括弧書きを削るものであります。 第5号は、いわゆる役職定年制度の特例により、役職定年年齢後も引き続き管理監督者である職員を公益的法人等への派遣対象にできない職員とするものであります。 第6号は、号の繰下げであります。 続きまして、第7条による改正についてであります。 44ページをご覧ください。 武豊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例新旧対照表(第7条関係)であります。 第3条は、減給の処分の基礎となる金額を発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額と、パートタイム会計年度任用職員については報酬の額とするもの、あわせて、減ずる額が受ける給料及びこれらに対する地域手当の合計額の10分の1を超えるときは、当該額を減ずるとする規定の追加であります。 続きまして、第8条による改正についてであります。 45ページをご覧ください。 武豊町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表(第8条関係)であります。 第3条は、法改正に伴う引用条項の整理であります。 続きまして、第9条による改正についてであります。 46ページをご覧ください。 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表(第9条関係)であります。 第2条は、法改正に伴う引用条項の整理であります。 第21条は、見出しの「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、あわせて、法改正に伴う引用条項の整理を行うものであります。 続きまして、第10条関係であります。 30ページほど戻っていただきまして、14ページをご覧ください。 中ほどより少し下にあり、附則の上の第10条であります。法改正に伴い、武豊町職員の再任用に関する条例を廃止するものであります。 続きまして、附則であります。 第1項は、施行期日で、令和5年4月1日から施行するもの、附則第21項の規定に関しては公布の日から施行するものであります。 第2項から第21項までが、第1条による武豊町職員の定年等に関する条例の一部改正の関係の附則となります。 第2項から第4項までは、勤務延長に関する経過措置を規定するものであります。 第5項から第12項までは、定年退職者等の再任用に関する経過措置を規定するものであります。 第13項及び第14項は、令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢を規定するものであります。 第15項及び第16項は、令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢を規定するものであります。 第17項から第19項は、令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員を規定するものであります。 第20項は、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置であります。 第21項は、令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢を規定するものであります。 続きまして、第22項から第30項までは、第2条による武豊町職員の給与に関する条例の一部改正の関係の附則で、各項において、改正に伴う経過措置を定めるものであります。 続きまして、第31項は、第4条による武豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正の関係の附則で、経過措置を定めるものであります。 続きまして、第32項は、第6条による武豊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正の関係の附則で、経過措置を定めるものであります。 以上で、議案第58号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 △日程第18 議案第59号 武豊町印鑑条例の一部改正について ○議長(石原壽朗君)  次に、日程第18、議案第59号 武豊町印鑑条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 ◎住民窓口課課長補佐(籾山美子君)  議案第59号について、提案理由の説明を申し上げます。 この案を提出するのは、総務省の印鑑登録証明事務処理要領が改正されたこと並びに個人番号カードを使用してコンビニエンスストアに設置されている端末機から印鑑登録証明書を取得できることとするため、本条例を改正する必要があるからであります。 それでは、2ページ、新旧対照表をご覧ください。 第2条第2項第2号は、印鑑の登録ができない者を「成年被後見人」から「意思能力を有しない者」に改めるものです。 これまで印鑑登録ができなかった成年被後見人による印鑑登録について、法定代理人が同行しており、かつ成年被後見人本人による申請があるときは、意思能力を有する者として印鑑登録が可能となります。 第7条第3項は、コンビニエンスストアで印鑑登録証明書を取得できるコンビニ交付では、印鑑登録証明書を必要としないため、登録証に交付年月日、交付枚数を記入する規定を削除するものです。 第7条第4項は、コンビニ交付では印鑑登録証の提示がなくても証明書の交付が可能となるただし書を追加するものです。 第10条第2項は、第7条第3項の規定に合わせ、交付年月日及び交付枚数を削るものです。 第10条第3項及び3ページの第4項は、印鑑登録証明書をコンビニで交付できる規定を追加するものです。 第10条第5項は、コンビニ交付による申請の場合も手数料を納める旨の規定を追加するものです。 1ページに戻っていただきまして、附則をご覧ください。 この条例は、令和5年2月24日から施行し、第2条第2項第2号の改正規定は公布の日から施行するものであります。 以上で、議案第59号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(石原壽朗君)  提案説明は終わりました。 お諮りをします。ただいま説明のありました議案第45号から議案第59号までの15議案に対する質疑は、12月13日の本会議で議案に対する質疑として行いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石原壽朗君)  異議なしと認めます。よって、議案第45号から議案第59号までの15議案に対する質疑は、12月13日の本会議で議案に対する質疑として行うことに決定いたしました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれで散会といたします。 なお、12月5日午前9時から本会議を再開しますので、よろしくお願いいたします。                          〔午前10時52分 散会〕...