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扶桑町議会
>
2021-04-09
>
令和 3年第3回臨時会(第1日 4月 9日)
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扶桑町議会 2021-04-09
令和 3年第3回臨時会(第1日 4月 9日)
取得元:
扶桑町議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-06
令和
3年第3回
臨時会
(第1日 4月 9日)
令和
3年4月9日(金曜日)午前9時30分開議 第1
会議録署名議員
の
指名
について 第2
会期
の
決定
について 第3
議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号) 第4
議案
第30号
扶桑
町
税条例
の一部を
改正
する
条例
について 第5
議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
について ――
――――――――――――――――――――――
本日の
会議
に付した
案件
議事日程
のとおり ――
――――――――――――――――――――――
出席議員
(16名) 1 番 伊 藤 猛 君 2 番 間 宮 幹 男 君 3 番 荒 木 孝 三 君 4 番 近 藤 裕 君 5 番 兼 松 伸 行 君 6 番 澤 田 憲 宏 君 7 番 千 田 勝 文 君 8 番 丹 羽 友 樹 君
9 番 大 河 原 光 雄 君 10 番 和 田 佳 活 君 11 番 矢 嶋 惠 美 君 12 番 佐 藤 智 恵 子 君 13 番 小 室 輝 義 君 14 番 髙 木 義 道 君 15 番 千 田 利 明 君 16 番 杉 浦 敏 男 君 ――
――――――――――――――――――――――
欠席議員
(なし) ――
――――――――――――――――――――――
地方自治法
第121条の
規定
により
説明
のため
会議
に出席した者の
職氏名
町 長 鯖 瀬 武 君 副 町 長 北 折 廣 幸 君 総 務 部 長 紀 平 剛 志 君
政策調整課長
齊 木 雅 宏 君 総 務 課 長 兼 松 和 彦 君 税 務 課 長 長 谷 川 明 夫 君 ――
――――――――――――――――――――――
本
会議
に職務のため出席した者の
職氏名
議会事務局長
江 口 英 樹 君
議会事務局統括主査
松 井 留 美 君 ――
――――――――――――――――――――――
午前9時28分 開会 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 改めまして、おはようございます。 ただいまの
出席議員
は16人であります。 定足数に達しておりますので、ただいまから
令和
3年第3回4月
扶桑町議会臨時会
を開会いたします。 直ちに本日の
会議
を開きます。 本日の
議事日程
につきましては、お
手元
に配付してあります
議事日程表
の順序で進めさせていただきたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本日の
議事日程
につきましては、このように
決定
いたしました。 ここで諸般の
報告
を申し上げます。 本
臨時会
に
町長
以下
関係職員
に
説明
のため出席を求めておりますので、御
報告
いたします。 次に、
扶桑
町
監査委員
から
報告
がありました
令和
3年2月分の
例月出納検査
結果
報告書
の
写し
、
工事監査
の結果についての
写し
及び
随時監査
に対する
措置報告
についての
写し
をお
手元
に配付させていただきました。 ――
――――――――――――――――――――――
◎
日程
第1
会議録署名議員
の
指名
について ○
議長
(
杉浦敏男
君) これより
日程
第1、
会議録署名議員
の
指名
を行います。
会議録署名議員
は、
会議規則
第125条の
規定
により、
議長
において
指名
いたします。1番 伊藤 猛さん、15番
千田利明
さん、以上御両人にお願いいたします。 ――
――――――――――――――――――――――
◎
日程
第2
会期
の
決定
について ○
議長
(
杉浦敏男
君) 次に
日程
第2、
会期
の
決定
についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本
臨時会
の
会期
は、本日4月9日の1日といたしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
会期
は本日4月9日の1日と
決定
いたしました。 ――
――――――――――――――――――――――
◎
日程
第3
議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号)から
日程
第5
議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
についてまで ○
議長
(
杉浦敏男
君) 次に
日程
第3、
議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号)から
日程
第5、
議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
についてまでの3
案件
を
一括議題
といたします。 これより
町長
から
提案説明
を求めます。
鯖瀬町長
。 〔
町長
鯖瀬
武君登壇〕 ○
町長
(
鯖瀬
武君) それでは、
議長
さんのお許しをいただきましたので、この
臨時会
に
提出
をいたしております
議案
の
概要説明
をさせていただきます。 まず初めに、
扶桑町議会議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号)をお願いいたします。
令和
3年度
扶桑
町の
一般会計補正予算
(第2号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算
の
補正
)第1条、
歳入歳出予算
の
総額
に
歳入歳出
それぞれ197万円を追加し、
歳入歳出予算
の
総額
を
歳入歳出
それぞれ107億6,507万3,000円とする。2項、
歳入歳出予算
の
補正
の款項の
区分
及び
当該区分ごと
の
金額
並びに
補正
後の
歳入歳出予算
の
金額
は、「第1表
歳入歳出予算補正
」によるものでございます。
令和
3年4月9日
提出
、
扶桑町長
鯖瀬
武でございます。 この
一般会計
の
補正
につきましては、
愛知
県の
補助
を利用いたしまして、
自転車乗用ヘルメット
の
着用
を促進するための
補助事業
を開始するものでございますのでよろしくお願いいたします。 続きまして、
扶桑町議会議案
第30号
扶桑
町
税条例
の一部を
改正
する
条例
についてをお願いいたします。
扶桑
町
税条例
の一部を
改正
する
条例
について。
扶桑
町
税条例
の一部を
別紙
のとおり
改正
する。
令和
3年4月9日
提出
、
扶桑町長
鯖瀬
武でございます。
提案理由
でございます。
地方税法
の一部
改正
に伴い、
条例
を
改正
する必要があるので
提案
をするものでございます。 続きまして、
扶桑町議会議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
についてをお願いいたします。
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
について。
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
別紙
のとおり
改正
する。
令和
3年4月9日
提出
、
扶桑町長
鯖瀬
武でございます。
提案理由
でございますが、
地方税法
の一部
改正
に伴い、
条例
を
改正
する必要があるので
提案
をさせていただくものでございます。 詳細につきましては、
担当部長
のほうより御
説明
を申し上げますのでよろしくお願いいたします。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) それでは、
部長
から
細部説明
を求めます。
紀平総務部長
。 ○
総務部長
(
紀平剛志
君) おはようございます。 それでは、
扶桑町議会議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号)の御
説明
をさせていただきます。 4
ページ
から
説明
させていただきますので、そちらを御覧ください。
歳入
です。 16
款県支出金
、2項1目
総務費県補助金
98万5,000円の
補正
です。 右の
説明欄
を御覧ください。 この
内容
につきましては、
扶桑町内
に
住所
を有する
令和
3年度中に7歳から18歳に到達する
児童
・
生徒等
並びに65歳以上に達する
高齢者
を
対象
に、
自転車乗車
中の
事故
時の
負傷
の
程度
を軽減するとともに
安全運転知識
の
向上
を図ることを
目的
としまして、
自転車用ヘルメット
の
購入
に要する
費用
の一部を
補助
するものでございます。県の
負担率
としましては2分の1となってございます。 続きまして、その下です。 19
款繰入金
、2項1目
財政調整基金繰入金
です。98万5,000円の
補正
です。今回の
補正
の
財源調整
とするものでございます。なお、この
補正
後の
財政調整基金
の残高は8億7,938万5,000円です。 続きまして、6
ページ
、7
ページ
をお願いします。
歳出
です。 2
款総務費
、1項8目交通安全・
防犯指導費
197万円の
補正
です。 右の
ページ
を御覧ください。 4.
交通安全対策推進費
(
臨時
)、
自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金
につきましては、先ほど
歳入
の
県補助金
で御
説明
差し上げましたとおり、
扶桑町内
に
住所
を有する
令和
3年度中に7歳、
小学校
1年生でございますが、7歳から18歳に達する
児童
・
生徒等
並びに65歳以上に達する
高齢者
を
対象
に、
自転車乗車
中の
事故
時の
負傷
の
程度
を軽減するとともに
安全運転
の意識の
向上
を図ることを
目的
として、
自転車用ヘルメット
の
購入
に要する
費用
の一部――
ヘルメット
1個につき
購入金額
の2分の1を上限とし、2,000円となってございます――を
補助
するものでございます。 積算につきましては、小学生におきまして、
小学校
の入学以前に
購入
した
ヘルメット
の
買換え
のタイミングなどを
児童
の
保護者
、学校に聞き
取り
を行った結果も考慮し、
小学校
3年生までに1学年全ての
児童
の
購入
を見込み、また中学生におきましては、夏休みなど
長期休み
における
クラブ活動
を考慮し7割、
高校生等
につきましてはおおむね2割、65歳以上の
高齢者
につきましては、
愛知
県の指標であります
対象者
の人口のうち3.5%をそれぞれ見込みまして、合計で985個の計上をしてございます。 この
ヘルメット
の
購入
につきましては、
補助
の
対象
となる
ヘルメット
につきまして、
SGマーク等安全規格
が保証されているものとなりますので、
町内
の
自転車ヘルメット取扱店
を
総務課職員
で回り、聞き
取り
の結果、
町内
の
ヘルメット取扱店
におきまして、
安全規格
の
ヘルメット
の
購入
の際には問題がなく
購入
できることを確認しているとともに、この
町内
の
取扱店
に対しまして今回予定している
補助金
の
概要説明
をし、
ヘルメット
を
購入
された方が予定している
補助金
の
申請
に漏れることがないよう
周知
を図ってまいりました。今後は、さらに
ネット
での
購入者
も
増加傾向
にありますので、
ホームページ
、
ひまわりあんしん情報メール等
を活用し、
補助金活用
の
周知
を図ってまいりたいと思います。 なお、この財源につきましては、先ほど
歳入
で御
説明
差し上げましたとおり、県の
補助金
が2分の1充当されます。
議案
の
最後
に
参考資料
としまして、今回の
補正予算
に関する要綱を添付してございますのでお目通しをお願いしたいと思います。 続きまして、
扶桑町議会議案
第30号
扶桑
町
税条例
の一部を
改正
する
条例
についての御
説明
を差し上げます。 この
内容
につきましては、
議案
を2枚はねていただきまして、
新旧対照表
の
最後
の10
ページ
の次に、
ページ
の右上の
部分
に
参考資料
と書いた
扶桑
町
税条例
の一部
改正
の
要旨
をおつけしておりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。
扶桑
町
税条例
の一部
改正
の
要旨
です。 この
条例改正
につきましては、
土地
に係る
固定資産税
におきまして、
評価替え
による急激な
負担
の
上昇
が生じないよう
負担調整措置
を設けて
課税
していく
現行
の
仕組み
を
令和
5年度まで継続するための
改正
を行うもの、また、
軽自動車税環境性能割
を1%軽減する
臨時的軽減措置
の
適用期限
を9か月延長するものとなります。 それでは、表のほうを御覧ください。
附則
第11条
見出し
につきましては、用語の意義を
規定
するものです。
負担調整措置
を継続するために、
見出し
の
期間
を
令和
3年度から
令和
5年度までに
改正
するものでございます。 その下、
附則
第11条の2につきましては、
土地
の
価格
が下がった場合を想定したものでございますが、今年度、
令和
3年度に対しまして
令和
4年度及び
令和
5年度に
価格
が下がった場合は、
課税標準額
を
下方修正
できるように
適用年度
を
改正
するものでございます。なお、
平成
30年度におきまして
評価替え
をした際につきましては、
令和
元年、
令和
2年度におきましては
下方修正
はございませんでした。
その下です。
附則
第12条につきましては、
宅地等
に対しまして課する
固定資産税
の
特例
としまして、急激な
負担
の
上昇
が生じないように
現行
の
負担調整措置
を設けた
仕組み
を
令和
5年度まで3年間延長する
期間
の
改正
、また
令和
3年度に限りまして
負担調整
の
措置等
により
税額
が増加する
土地
につきましては、前年度、
令和
2年度の
税額
に据え置くという
内容
でございます。 その下です。
附則
第12条の3につきましては、例えば
住宅用地
から
商業用地
など
用途
を
変更
した場合につきまして、
課税標準額
の
特例
、こちらも
令和
5年度まで3年間延長するものでございます。 その下、
附則
第13条につきましては、
農地
の
課税
について、宅地と同様に
負担調整措置
を設けて一定の率以上は税が上がらないようにする
現行
の
仕組み
を3年間延長する
期間
の
改正
、また
令和
3年度に限りまして、
負担調整措置等
により
税額
が増加する
土地
につきまして、前年度、
令和
2年度の
税額
に据え置くという
改正
でございます。 その下、
附則
第15条につきましては、
特別土地保有税
につきましても
課税
する
固定資産税
の
特例
として、急激な
負担
の
上昇
が生じないように
現行
の
負担調整措置
を設けた
仕組み
につきまして、
令和
5年度まで3年間延長する
期間
の
改正
となります。 なお、この
土地保有税
につきましては、今回
記載
はございませんが、
附則
第14条の2により
平成
15年度以降
課税
が停止となってございます。また、法令上の
規定
はまだございますので、この
改正
に併せて
条例
も
改正
する必要がございますのでよろしくお願いしたいと思います。
参考
ですが、
課税
が停止してございますので、この
土地保有税
につきましては、
予算書
に
記載
がございませんのでよろしくお願いしたいと思います。 その下です。
附則
第15条の2につきましては、
軽自動車税環境性能割
を1%分軽減する
臨時的軽減措置
の
適用期限
を9か月間延長し、
対象
を
令和
3年12月31日までに取得したものに修正するものでございます。 なお、
固定資産税
につきまして、
税率
及び
課税標準
の
計算方法
についての
変更
はございませんのでよろしくお願いしたいと思います。
附則
としまして、1.この
条例
は、
公布
の日から施行し、
令和
3年4月1日から適用する。 2.この
条例
による
改正
後の
扶桑
町
税条例
の
規定
は、
令和
3年度以後の
年度分
の
固定資産税
について適用し、
令和
2
年度分
までの
固定資産税
については、なお
従前
の例によるとしてございます。 続きまして、
扶桑町議会議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
についてを御
説明
差し上げます。 この
内容
につきましても、
議案
を2枚ほどはねていただきまして、
新旧対照表
の
最後
の8
ページ
の次に、
ページ
の右上の
部分
に
参考資料
と書いた
扶桑
町
都市計画税条例
の一部
改正
の
要旨
をおつけしてございますので、そちらを御覧いただきたいと思います。 この
改正
につきましては、
土地
に係る
都市計画税
におきましても
評価替え
による急激な
負担
の
上昇
が生じないよう
負担調整措置
を設け、
課税
していく
現行
の
仕組み
を
令和
5年度まで継続するための
改正
を行うものでございます。 表を御覧ください。
附則
第6項から第10項につきましては、
宅地等
の
課税
の
特例
としまして、先ほどの
固定資産税
と同様に
負担調整措置
を設けて
課税
する
仕組み
の
適用年度
を3年間延長する
期間
の
改正
、また
令和
3年度に限りまして、
負担調整措置等
による
税額
が増加する
土地
について前年度の
税額
に据え置くというものでございます。 その下、
附則
第11項につきましては、こちらは
農地
に対する
課税
の
特例
となっておりまして、こちらも
固定資産税
と同様に
負担調整措置
を設けて
課税
する
現行
の
仕組み
の
適用年度
を3年間延長する
期間
の
改正
、また、
令和
3年度に限りまして
負担調整措置等
により
税額
が増加する
土地
について前年度の
税額
に据え置くというものでございます。 その下です。
附則
第16項につきましては、
固定資産税
と同様でございますが、
住宅用地
から
商業用地
などに
用途
を
変更
した場合などにおける
課税標準額
の
特例
を
令和
5年度まで3年間延長するものとなってございます。
都市計画税
におきましても、
固定資産税
と同様に
税率
、
課税標準
に関する計算の方法については
変更
がございません。
附則
としまして、1.この
条例
は、
公布
の日から施行し、
令和
3年4月1日から適用する。 2.この
条例
による
改正
後の
扶桑
町
都市計画税条例
の
規定
は、
令和
3年度以後の
年度分
の
都市計画税
について適用し、
令和
2年度までの
都市計画税
については、なお
従前
の例によるとしてございます。 私からの
説明
は以上です。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 以上で
提案説明
は終わりました。 ここで
議事
の都合上、10時5分まで
精読休憩
といたします。 午前9時49分
休憩
午前10時04分 再開 ○
議長
(
杉浦敏男
君) それでは
休憩
を閉じ、
会議
を再開します。 ――
――――――――――――――――――――――
◎
日程
第3
議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号) ○
議長
(
杉浦敏男
君) これより
議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号)について
質疑
を行います。
質疑
のある方。 〔「
議長
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
千田利明
さん。 ○15番(
千田利明
君) 何点かお伺いします。簡単なことだと思いますが、よろしくお願いします。 まず7
ページ
のところでお願いします。 7
ページ
のところの
ヘルメット
の関係ですけど、先ほどの
説明
では、
ネット
の
購入
もあるということも考えられるということでお話がありました。
ネット
の
購入
の場合だと
領収書
は簡易の場合が非常に多いと思いますけど、どの
程度
のものをそれは欲求されるようになるのでしょうか、
領収書
については。 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
紀平総務部長
。 ○
総務部長
(
紀平剛志
君) 今、
議員
の御質問のとおり、最近は
ヘルメット
に限らずいろんなものを
ネット
で買われる方が非常に多くございます。その中で、今回あくまでも
領収書
に代わるものということにつきましては、
ヘルメット
というものが分かるもの、また
購入者
がきちっと分かるものということであれば、それに代わるものとしてこちらを
受付
して対応させていただくという形になります。 〔「
議長
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
千田利明
さん。 ○15番(
千田利明
君) それでは、公的なものというよりも民間で発行する場合でも、ちゃんと
ヘルメット
ということを証明するものがあればそれでオーケーということで理解してよろしいですね。はい、分かりました。 それでは、この
参考資料
のほうで、第6条のところで教えていただきたいことがございます。 交付の
申請
ということになりますけど、
購入
した場合に、これ当年度の3月31日までに
当局側
に
提出
ということになっております。となると、例えばここで4月以降、5月でも構いませんけど
購入
した場合に
申請
し忘れておったということで、来年の2月頃に
申請
してもそれは認めるということですか。これはどれくらいの
程度
の範疇だということで考えてみえるんですか。 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
紀平総務部長
。 ○
総務部長
(
紀平剛志
君) 今、
議員
言われますとおり、あくまでも
年度内
の
購入
で
年度内
に
申請
いただければ問題なく
対象
となります。以上です。 ○15番(
千田利明
君) 以上です。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) よろしいですか。 ○15番(
千田利明
君) はい。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) ほかに
質疑
ありませんか。 〔挙手する者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
荒木
さん。 ○3番(
荒木孝三
君)
参考資料
の(4)ですけど、
高齢者
、
扶桑町内
に
住所
を有し、
住民基本台帳
により記録されている者で、
当該年度
末時点の満年齢が65歳以上である者をいうということが載っていますけど、大体今、
扶桑
町において
対象者
というものはどれくらい見込んでおるんでしょうか。分かる範囲でお願いいたします。 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
紀平総務部長
。 ○
総務部長
(
紀平剛志
君) 一番最新のもので、4月6日現在でちょっと集計しましたが、65歳以上の
高齢者
につきましては、今現在9,492名ございます。以上です。 〔挙手する者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
荒木
さん。 ○3番(
荒木孝三
君) ありがとうございます。 そして、それともう一つ、ここには、まだ
役場
にて
窓口
がはっきりしていないんですけど、
窓口
はどこが
受付
になるんでしょうか。分かるところお願いします。 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
紀平総務部長
。 ○
総務部長
(
紀平剛志
君)
役場本庁舎
の2階の
総務課
で
受付
をします。以上です。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) よろしいですか。 〔挙手する者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
荒木
さん。 ○3番(
荒木孝三
君) それと、もう前々からちょっと私も疑問に思っていたんですけど、こういう
支援策
がたくさん
役場
から出てきますが、それが
役場
に来ないと分からないとか
広報
によって発表するとか、そういう受け身で
住民
に知らせることになっていますけど、できるだけ
役場
のほうから
住民
に発するような、もっと分かるような発表の仕方を今後考えていただきたいと思いますが、その点についてはどう思いますか。意見をお願いします。 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
紀平総務部長
。 ○
総務部長
(
紀平剛志
君) 今、
議員
が言われますとおり、いろんな
部分
の
補助金等
とか、
扶桑
町の
ホームページ
を見ていただきますと
補助金
に関係するものということで
補助金
だけのものもございますし、今回こういうものも事前に分かるものについてはなるべく
情報提供
をしっかり漏れがないようにはしていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 〔「
議長
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
荒木
さん。 ○3番(
荒木孝三
君) できるだけ
住民
に寄り添ったような支援の策を皆さんが分かるように今後とも発表というか、
広報
に織り込んでしていただきたいと思います。以上です。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) ほかに
質疑
のある方。 〔挙手する者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
近藤
さん。 ○4番(
近藤
裕君)
内容
については、別に私、問題ないと思ってるんですけれども、
先ほどPR
のことを言われて、
ホームページ
とか
ひまわりあんしんメール
でということを言われたかと思うんですけれども、
ヘルメット
というのは当然、御存じかもしれませんけど、
使用期間
、
耐用年数
というのがありますので、
認証商品
には
耐久強度試験
とかを多分やっての上、
安全マーク
というのを
SGマーク
とかしていると思います。 ただ、使っていく上で紫外線とか汗とかで大分劣化していきますので、例えば
SGマーク商品
では
購入
後3年間の保証というふうになっております。PRされるときに、
ヘルメット
の
使用期間
は目安としては3年ですとか、そういったことを付け加えてされると、いつまでも持っているよという誤解がないようなことになるのではないかなあと思っておりますので、その辺ちょっとまたPR上でお願いできたらと思います。お願いだけです。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 要望でよろしいですか。 ○4番(
近藤
裕君) 要望です。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) ほかに
質疑
のある方。 〔挙手する者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 矢嶋さん。 ○11番(矢嶋惠美君) 1点だけちょっと、先ほど質問のあった件で追加の質問ですけれども、インター
ネット
で
購入
された場合の関係ですけど、
領収書
は普通の一般的なものでいいという話でしたけど、
購入者
が未成年、特に18歳未満の方が多いと思うんですけど、そういった場合は当然買われるのは、インター
ネット
の場合ですと
購入者
が買うんじゃなくて、恐らくそうじゃない周りの人が買うと思うんです。
保護者
がもちろん買えばいいんだけど、そういった
領収書
に関しては別に、例えば
購入者
名というのが出てくるんですけど、そういうのは関係ないわけですね。
対象者
じゃなくてもいいということですね、要はレシートは、多分カードも全部違う名前だったりするんですけど、そういうのも全部大丈夫ですよね。そこの
部分
のちょっと確認だけ。 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
紀平総務部長
。 ○
総務部長
(
紀平剛志
君) 今、
議員
言われますとおり、どうしてもインター
ネット
を使われる方と
保護者
の方、どうしても小学生であればお母さんが買われたり、お父さんが買われたりします。
保護者
の方が買われて、こちらのほうの
申請
の際にお子さん用ですねと確認を
取り
ながらきちっと進めてまいりたいと思います。以上です。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) ほかに
質疑
のある方。 〔挙手する者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 7
ページ
のところで、先ほど197万円で985個、2,000円ということで、そういうふうになるわけでありますけれども、個別に小3、中学校、高校生、65歳以上、何個ずつを想定して985になっておるんですかね。 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
紀平総務部長
。 ○
総務部長
(
紀平剛志
君) 今の
議員
の御質問ですが、小学生におきましてはおおむね
350
です。1学年分全てという形で
350
を想定してございます。 中学生につきましては、先ほどちょっとお話ししましたとおり、7割想定で245個、高校生につきましては70個という形にはなります。65歳以上の
高齢者
につきましては、先ほどの3.5%というお話を差し上げましたが、基本的には320個という形で合計で985個という形になります。 〔挙手する者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) ありがとうございます。 ○
議長
(
杉浦敏男
君) よろしいですか。 ほかに
質疑
のある方。 お見えになりませんか。 〔挙手する者なし〕
○
議長
(
杉浦敏男
君) ほかに
質疑
もないようですので、以上で
質疑
を終結いたします。 ここでお諮りいたします。 ただいま
質疑
を終結いたしました
議案
第29号は、
会議規則
第38条第2項の
規定
により委員会の付託を省略したいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
議案
第29号は委員会の付託を省略することに
決定
いたしました。 これより
議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号)について討論を行います。 討論のある方。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 討論もないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより
議案
第29号の採決を行います。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) ありがとうございました。 起立全員であります。よって、
議案
第29号
令和
3年度
扶桑
町
一般会計補正予算
(第2号)は、原案のとおり可決されました。 ――
――――――――――――――――――――――
◎
日程
第4
議案
第30号
扶桑
町
税条例
の一部を
改正
する
条例
について ○
議長
(
杉浦敏男
君) 次に、
議案
第30号
扶桑
町
税条例
の一部を
改正
する
条例
について
質疑
を行います。
質疑
のある方。 ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
質疑
もないようですので、以上で
質疑
を終結いたします。 ここでお諮りいたします。 ただいま
質疑
を終結いたしました
議案
第30号は、
会議規則
第38条第2項の
規定
により委員会の付託を省略したいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
議案
第30号は委員会の付託を省略することに
決定
いたしました。 これより
議案
第30号
扶桑
町
税条例
の一部を
改正
する
条例
について討論を行います。 討論のある方。 ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 討論もないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより
議案
第30号の採決を行います。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) ありがとうございました。 起立全員であります。よって、
議案
第30号
扶桑
町
税条例
の一部を
改正
する
条例
については、原案のとおり可決されました。 ――
――――――――――――――――――――――
◎
日程
第5
議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
について ○
議長
(
杉浦敏男
君) 次に、
議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
について
質疑
を行います。
質疑
のある方。 ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君)
質疑
もないようですので、以上で
質疑
を終結いたします。 ここでお諮りいたします。 ただいま
質疑
を終結いたしました
議案
第31号は、
会議規則
第38条第2項の
規定
により委員会の付託を省略したいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
議案
第31号は委員会の付託を省略することに
決定
いたしました。 これより
議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
について討論を行います。 討論のある方。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 討論もないようですので、以上で討論を終結いたします。 これより
議案
第31号の採決を行います。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) ありがとうございました。 起立全員であります。よって、
議案
第31号
扶桑
町
都市計画税条例
の一部を
改正
する
条例
については、原案のとおり可決されました。 以上で本議会に付議された
案件
の審議は全部終了いたしました。 お諮りいたします。 これをもって
令和
3年第3回4月
扶桑町議会臨時会
を閉会したいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
杉浦敏男
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
令和
3年第3回4月
扶桑町議会臨時会
を閉会いたします。ありがとうございました。 午前10時19分 閉会
地方自治法
第123条の
規定
によりここに署名する。
扶桑
町議
会議
長 杉 浦 敏 男
扶桑
町議
会議
員 伊 藤 猛
扶桑
町議
会議
員 千 田 利 明...
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