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令和 3年第3回臨時会(第1日 4月 9日)

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  1. 扶桑町議会 2021-04-09
    令和 3年第3回臨時会(第1日 4月 9日)


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    令和 3年第3回臨時会(第1日 4月 9日)   令和3年4月9日(金曜日)午前9時30分開議 第1 会議録署名議員指名について 第2 会期決定について 第3 議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号) 第4 議案第30号 扶桑税条例の一部を改正する条例について 第5 議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例について         ―――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した案件  議事日程のとおり         ―――――――――――――――――――――――― 出席議員(16名)        1  番     伊  藤     猛  君        2  番     間  宮  幹  男  君        3  番     荒  木  孝  三  君        4  番     近  藤     裕  君        5  番     兼  松  伸  行  君        6  番     澤  田  憲  宏  君        7  番     千  田  勝  文  君        8  番     丹  羽  友  樹  君
           9  番     大 河 原  光  雄  君       10  番     和  田  佳  活  君       11  番     矢  嶋  惠  美  君       12  番     佐  藤  智 恵 子  君       13  番     小  室  輝  義  君       14  番     髙  木  義  道  君       15  番     千  田  利  明  君       16  番     杉  浦  敏  男  君         ―――――――――――――――――――――――― 欠席議員(なし)         ―――――――――――――――――――――――― 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名      町     長    鯖  瀬     武  君      副  町  長    北  折  廣  幸  君      総 務 部 長    紀  平  剛  志  君      政策調整課長     齊  木  雅  宏  君      総 務 課 長    兼  松  和  彦  君      税 務 課 長    長 谷 川  明  夫  君         ――――――――――――――――――――――――会議に職務のため出席した者の職氏名      議会事務局長     江  口  英  樹  君      議会事務局統括主査  松  井  留  美  君         ――――――――――――――――――――――――              午前9時28分 開会 ○議長杉浦敏男君) 改めまして、おはようございます。  ただいまの出席議員は16人であります。  定足数に達しておりますので、ただいまから令和3年第3回4月扶桑町議会臨時会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付してあります議事日程表の順序で進めさせていただきたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 御異議なしと認めます。よって、本日の議事日程につきましては、このように決定いたしました。  ここで諸般の報告を申し上げます。  本臨時会町長以下関係職員説明のため出席を求めておりますので、御報告いたします。  次に、扶桑監査委員から報告がありました令和3年2月分の例月出納検査結果報告書写し工事監査の結果についての写し及び随時監査に対する措置報告についての写しをお手元に配付させていただきました。         ――――――――――――――――――――――――日程第1 会議録署名議員指名について ○議長杉浦敏男君) これより日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において指名いたします。1番 伊藤 猛さん、15番 千田利明さん、以上御両人にお願いいたします。         ――――――――――――――――――――――――日程第2 会期決定について ○議長杉浦敏男君) 次に日程第2、会期決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本臨時会会期は、本日4月9日の1日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日4月9日の1日と決定いたしました。         ――――――――――――――――――――――――日程第3 議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号)から日程第5 議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例についてまで ○議長杉浦敏男君) 次に日程第3、議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号)から日程第5、議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例についてまでの3案件一括議題といたします。  これより町長から提案説明を求めます。  鯖瀬町長。    〔町長 鯖瀬 武君登壇〕 ○町長鯖瀬 武君) それでは、議長さんのお許しをいただきましたので、この臨時会提出をいたしております議案概要説明をさせていただきます。  まず初めに、扶桑町議会議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号)をお願いいたします。  令和3年度扶桑町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算補正)第1条、歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ197万円を追加し、歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ107億6,507万3,000円とする。2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出予算金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。令和3年4月9日提出扶桑町長 鯖瀬 武でございます。  この一般会計補正につきましては、愛知県の補助を利用いたしまして、自転車乗用ヘルメット着用を促進するための補助事業を開始するものでございますのでよろしくお願いいたします。  続きまして、扶桑町議会議案第30号 扶桑税条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。  扶桑税条例の一部を改正する条例について。  扶桑税条例の一部を別紙のとおり改正する。令和3年4月9日提出扶桑町長 鯖瀬 武でございます。  提案理由でございます。  地方税法の一部改正に伴い、条例改正する必要があるので提案をするものでございます。  続きまして、扶桑町議会議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。  扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例について。  扶桑都市計画税条例の一部を別紙のとおり改正する。令和3年4月9日提出扶桑町長 鯖瀬 武でございます。  提案理由でございますが、地方税法の一部改正に伴い、条例改正する必要があるので提案をさせていただくものでございます。  詳細につきましては、担当部長のほうより御説明を申し上げますのでよろしくお願いいたします。 ○議長杉浦敏男君) それでは、部長から細部説明を求めます。  紀平総務部長。 ○総務部長紀平剛志君) おはようございます。  それでは、扶桑町議会議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号)の御説明をさせていただきます。  4ページから説明させていただきますので、そちらを御覧ください。  歳入です。  16款県支出金、2項1目総務費県補助金98万5,000円の補正です。  右の説明欄を御覧ください。  この内容につきましては、扶桑町内住所を有する令和3年度中に7歳から18歳に到達する児童生徒等並びに65歳以上に達する高齢者対象に、自転車乗車中の事故時の負傷程度を軽減するとともに安全運転知識向上を図ることを目的としまして、自転車用ヘルメット購入に要する費用の一部を補助するものでございます。県の負担率としましては2分の1となってございます。  続きまして、その下です。  19款繰入金、2項1目財政調整基金繰入金です。98万5,000円の補正です。今回の補正財源調整とするものでございます。なお、この補正後の財政調整基金の残高は8億7,938万5,000円です。  続きまして、6ページ、7ページをお願いします。  歳出です。  2款総務費、1項8目交通安全・防犯指導費197万円の補正です。  右のページを御覧ください。  4.交通安全対策推進費臨時)、自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金につきましては、先ほど歳入県補助金で御説明差し上げましたとおり、扶桑町内住所を有する令和3年度中に7歳、小学校1年生でございますが、7歳から18歳に達する児童生徒等並びに65歳以上に達する高齢者対象に、自転車乗車中の事故時の負傷程度を軽減するとともに安全運転の意識の向上を図ることを目的として、自転車用ヘルメット購入に要する費用の一部――ヘルメット1個につき購入金額の2分の1を上限とし、2,000円となってございます――を補助するものでございます。  積算につきましては、小学生におきまして、小学校の入学以前に購入したヘルメット買換えのタイミングなどを児童保護者、学校に聞き取りを行った結果も考慮し、小学校3年生までに1学年全ての児童購入を見込み、また中学生におきましては、夏休みなど長期休みにおけるクラブ活動を考慮し7割、高校生等につきましてはおおむね2割、65歳以上の高齢者につきましては、愛知県の指標であります対象者の人口のうち3.5%をそれぞれ見込みまして、合計で985個の計上をしてございます。  このヘルメット購入につきましては、補助対象となるヘルメットにつきまして、SGマーク等安全規格が保証されているものとなりますので、町内自転車ヘルメット取扱店総務課職員で回り、聞き取りの結果、町内ヘルメット取扱店におきまして、安全規格ヘルメット購入の際には問題がなく購入できることを確認しているとともに、この町内取扱店に対しまして今回予定している補助金概要説明をし、ヘルメット購入された方が予定している補助金申請に漏れることがないよう周知を図ってまいりました。今後は、さらにネットでの購入者増加傾向にありますので、ホームページひまわりあんしん情報メール等を活用し、補助金活用周知を図ってまいりたいと思います。  なお、この財源につきましては、先ほど歳入で御説明差し上げましたとおり、県の補助金が2分の1充当されます。  議案最後参考資料としまして、今回の補正予算に関する要綱を添付してございますのでお目通しをお願いしたいと思います。  続きまして、扶桑町議会議案第30号 扶桑税条例の一部を改正する条例についての御説明を差し上げます。  この内容につきましては、議案を2枚はねていただきまして、新旧対照表最後の10ページの次に、ページの右上の部分参考資料と書いた扶桑税条例の一部改正要旨をおつけしておりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。  扶桑税条例の一部改正要旨です。  この条例改正につきましては、土地に係る固定資産税におきまして、評価替えによる急激な負担上昇が生じないよう負担調整措置を設けて課税していく現行仕組み令和5年度まで継続するための改正を行うもの、また、軽自動車税環境性能割を1%軽減する臨時的軽減措置適用期限を9か月延長するものとなります。  それでは、表のほうを御覧ください。  附則第11条見出しにつきましては、用語の意義を規定するものです。負担調整措置を継続するために、見出し期間令和3年度から令和5年度までに改正するものでございます。  その下、附則第11条の2につきましては、土地価格が下がった場合を想定したものでございますが、今年度、令和3年度に対しまして令和4年度及び令和5年度に価格が下がった場合は、課税標準額下方修正できるように適用年度改正するものでございます。なお、平成30年度におきまして評価替えをした際につきましては、令和元年、令和2年度におきましては下方修正はございませんでした。
     その下です。附則第12条につきましては、宅地等に対しまして課する固定資産税特例としまして、急激な負担上昇が生じないように現行負担調整措置を設けた仕組み令和5年度まで3年間延長する期間改正、また令和3年度に限りまして負担調整措置等により税額が増加する土地につきましては、前年度、令和2年度の税額に据え置くという内容でございます。  その下です。附則第12条の3につきましては、例えば住宅用地から商業用地など用途変更した場合につきまして、課税標準額特例、こちらも令和5年度まで3年間延長するものでございます。  その下、附則第13条につきましては、農地課税について、宅地と同様に負担調整措置を設けて一定の率以上は税が上がらないようにする現行仕組みを3年間延長する期間改正、また令和3年度に限りまして、負担調整措置等により税額が増加する土地につきまして、前年度、令和2年度の税額に据え置くという改正でございます。  その下、附則第15条につきましては、特別土地保有税につきましても課税する固定資産税特例として、急激な負担上昇が生じないように現行負担調整措置を設けた仕組みにつきまして、令和5年度まで3年間延長する期間改正となります。  なお、この土地保有税につきましては、今回記載はございませんが、附則第14条の2により平成15年度以降課税が停止となってございます。また、法令上の規定はまだございますので、この改正に併せて条例改正する必要がございますのでよろしくお願いしたいと思います。参考ですが、課税が停止してございますので、この土地保有税につきましては、予算書記載がございませんのでよろしくお願いしたいと思います。  その下です。附則第15条の2につきましては、軽自動車税環境性能割を1%分軽減する臨時的軽減措置適用期限を9か月間延長し、対象令和3年12月31日までに取得したものに修正するものでございます。  なお、固定資産税につきまして、税率及び課税標準計算方法についての変更はございませんのでよろしくお願いしたいと思います。  附則としまして、1.この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。  2.この条例による改正後の扶桑税条例規定は、令和3年度以後の年度分固定資産税について適用し、令和年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるとしてございます。  続きまして、扶桑町議会議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例についてを御説明差し上げます。  この内容につきましても、議案を2枚ほどはねていただきまして、新旧対照表最後の8ページの次に、ページの右上の部分参考資料と書いた扶桑都市計画税条例の一部改正要旨をおつけしてございますので、そちらを御覧いただきたいと思います。  この改正につきましては、土地に係る都市計画税におきましても評価替えによる急激な負担上昇が生じないよう負担調整措置を設け、課税していく現行仕組み令和5年度まで継続するための改正を行うものでございます。  表を御覧ください。  附則第6項から第10項につきましては、宅地等課税特例としまして、先ほどの固定資産税と同様に負担調整措置を設けて課税する仕組み適用年度を3年間延長する期間改正、また令和3年度に限りまして、負担調整措置等による税額が増加する土地について前年度の税額に据え置くというものでございます。  その下、附則第11項につきましては、こちらは農地に対する課税特例となっておりまして、こちらも固定資産税と同様に負担調整措置を設けて課税する現行仕組み適用年度を3年間延長する期間改正、また、令和3年度に限りまして負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置くというものでございます。  その下です。附則第16項につきましては、固定資産税と同様でございますが、住宅用地から商業用地などに用途変更した場合などにおける課税標準額特例令和5年度まで3年間延長するものとなってございます。  都市計画税におきましても、固定資産税と同様に税率課税標準に関する計算の方法については変更がございません。  附則としまして、1.この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。  2.この条例による改正後の扶桑都市計画税条例規定は、令和3年度以後の年度分都市計画税について適用し、令和2年度までの都市計画税については、なお従前の例によるとしてございます。  私からの説明は以上です。 ○議長杉浦敏男君) 以上で提案説明は終わりました。  ここで議事の都合上、10時5分まで精読休憩といたします。              午前9時49分 休憩              午前10時04分 再開 ○議長杉浦敏男君) それでは休憩を閉じ、会議を再開します。         ――――――――――――――――――――――――日程第3 議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号) ○議長杉浦敏男君) これより議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号)について質疑を行います。  質疑のある方。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 千田利明さん。 ○15番(千田利明君) 何点かお伺いします。簡単なことだと思いますが、よろしくお願いします。  まず7ページのところでお願いします。  7ページのところのヘルメットの関係ですけど、先ほどの説明では、ネット購入もあるということも考えられるということでお話がありました。ネット購入の場合だと領収書は簡易の場合が非常に多いと思いますけど、どの程度のものをそれは欲求されるようになるのでしょうか、領収書については。 ○議長杉浦敏男君) 紀平総務部長。 ○総務部長紀平剛志君) 今、議員の御質問のとおり、最近はヘルメットに限らずいろんなものをネットで買われる方が非常に多くございます。その中で、今回あくまでも領収書に代わるものということにつきましては、ヘルメットというものが分かるもの、また購入者がきちっと分かるものということであれば、それに代わるものとしてこちらを受付して対応させていただくという形になります。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 千田利明さん。 ○15番(千田利明君) それでは、公的なものというよりも民間で発行する場合でも、ちゃんとヘルメットということを証明するものがあればそれでオーケーということで理解してよろしいですね。はい、分かりました。  それでは、この参考資料のほうで、第6条のところで教えていただきたいことがございます。  交付の申請ということになりますけど、購入した場合に、これ当年度の3月31日までに当局側提出ということになっております。となると、例えばここで4月以降、5月でも構いませんけど購入した場合に申請し忘れておったということで、来年の2月頃に申請してもそれは認めるということですか。これはどれくらいの程度の範疇だということで考えてみえるんですか。 ○議長杉浦敏男君) 紀平総務部長。 ○総務部長紀平剛志君) 今、議員言われますとおり、あくまでも年度内購入年度内申請いただければ問題なく対象となります。以上です。 ○15番(千田利明君) 以上です。 ○議長杉浦敏男君) よろしいですか。 ○15番(千田利明君) はい。 ○議長杉浦敏男君) ほかに質疑ありませんか。    〔挙手する者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 荒木さん。 ○3番(荒木孝三君) 参考資料の(4)ですけど、高齢者扶桑町内住所を有し、住民基本台帳により記録されている者で、当該年度末時点の満年齢が65歳以上である者をいうということが載っていますけど、大体今、扶桑町において対象者というものはどれくらい見込んでおるんでしょうか。分かる範囲でお願いいたします。 ○議長杉浦敏男君) 紀平総務部長。 ○総務部長紀平剛志君) 一番最新のもので、4月6日現在でちょっと集計しましたが、65歳以上の高齢者につきましては、今現在9,492名ございます。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 荒木さん。 ○3番(荒木孝三君) ありがとうございます。  そして、それともう一つ、ここには、まだ役場にて窓口がはっきりしていないんですけど、窓口はどこが受付になるんでしょうか。分かるところお願いします。 ○議長杉浦敏男君) 紀平総務部長。 ○総務部長紀平剛志君) 役場本庁舎の2階の総務課受付をします。以上です。 ○議長杉浦敏男君) よろしいですか。    〔挙手する者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 荒木さん。 ○3番(荒木孝三君) それと、もう前々からちょっと私も疑問に思っていたんですけど、こういう支援策がたくさん役場から出てきますが、それが役場に来ないと分からないとか広報によって発表するとか、そういう受け身で住民に知らせることになっていますけど、できるだけ役場のほうから住民に発するような、もっと分かるような発表の仕方を今後考えていただきたいと思いますが、その点についてはどう思いますか。意見をお願いします。 ○議長杉浦敏男君) 紀平総務部長。 ○総務部長紀平剛志君) 今、議員が言われますとおり、いろんな部分補助金等とか、扶桑町のホームページを見ていただきますと補助金に関係するものということで補助金だけのものもございますし、今回こういうものも事前に分かるものについてはなるべく情報提供をしっかり漏れがないようにはしていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 荒木さん。 ○3番(荒木孝三君) できるだけ住民に寄り添ったような支援の策を皆さんが分かるように今後とも発表というか、広報に織り込んでしていただきたいと思います。以上です。 ○議長杉浦敏男君) ほかに質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 近藤さん。 ○4番(近藤 裕君) 内容については、別に私、問題ないと思ってるんですけれども、先ほどPRのことを言われて、ホームページとかひまわりあんしんメールでということを言われたかと思うんですけれども、ヘルメットというのは当然、御存じかもしれませんけど、使用期間耐用年数というのがありますので、認証商品には耐久強度試験とかを多分やっての上、安全マークというのをSGマークとかしていると思います。  ただ、使っていく上で紫外線とか汗とかで大分劣化していきますので、例えばSGマーク商品では購入後3年間の保証というふうになっております。PRされるときに、ヘルメット使用期間は目安としては3年ですとか、そういったことを付け加えてされると、いつまでも持っているよという誤解がないようなことになるのではないかなあと思っておりますので、その辺ちょっとまたPR上でお願いできたらと思います。お願いだけです。 ○議長杉浦敏男君) 要望でよろしいですか。 ○4番(近藤 裕君) 要望です。 ○議長杉浦敏男君) ほかに質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 矢嶋さん。 ○11番(矢嶋惠美君) 1点だけちょっと、先ほど質問のあった件で追加の質問ですけれども、インターネット購入された場合の関係ですけど、領収書は普通の一般的なものでいいという話でしたけど、購入者が未成年、特に18歳未満の方が多いと思うんですけど、そういった場合は当然買われるのは、インターネットの場合ですと購入者が買うんじゃなくて、恐らくそうじゃない周りの人が買うと思うんです。  保護者がもちろん買えばいいんだけど、そういった領収書に関しては別に、例えば購入者名というのが出てくるんですけど、そういうのは関係ないわけですね。対象者じゃなくてもいいということですね、要はレシートは、多分カードも全部違う名前だったりするんですけど、そういうのも全部大丈夫ですよね。そこの部分のちょっと確認だけ。 ○議長杉浦敏男君) 紀平総務部長。 ○総務部長紀平剛志君) 今、議員言われますとおり、どうしてもインターネットを使われる方と保護者の方、どうしても小学生であればお母さんが買われたり、お父さんが買われたりします。  保護者の方が買われて、こちらのほうの申請の際にお子さん用ですねと確認を取りながらきちっと進めてまいりたいと思います。以上です。 ○議長杉浦敏男君) ほかに質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 7ページのところで、先ほど197万円で985個、2,000円ということで、そういうふうになるわけでありますけれども、個別に小3、中学校、高校生、65歳以上、何個ずつを想定して985になっておるんですかね。 ○議長杉浦敏男君) 紀平総務部長。 ○総務部長紀平剛志君) 今の議員の御質問ですが、小学生におきましてはおおむね350です。1学年分全てという形で350を想定してございます。  中学生につきましては、先ほどちょっとお話ししましたとおり、7割想定で245個、高校生につきましては70個という形にはなります。65歳以上の高齢者につきましては、先ほどの3.5%というお話を差し上げましたが、基本的には320個という形で合計で985個という形になります。    〔挙手する者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) ありがとうございます。 ○議長杉浦敏男君) よろしいですか。  ほかに質疑のある方。  お見えになりませんか。    〔挙手する者なし〕
    議長杉浦敏男君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結いたします。  ここでお諮りいたします。  ただいま質疑を終結いたしました議案第29号は、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第29号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号)について討論を行います。  討論のある方。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 討論もないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第29号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長杉浦敏男君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第29号 令和3年度扶桑一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。         ――――――――――――――――――――――――日程第4 議案第30号 扶桑税条例の一部を改正する条例について ○議長杉浦敏男君) 次に、議案第30号 扶桑税条例の一部を改正する条例について質疑を行います。  質疑のある方。  ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 質疑もないようですので、以上で質疑を終結いたします。  ここでお諮りいたします。  ただいま質疑を終結いたしました議案第30号は、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第30号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第30号 扶桑税条例の一部を改正する条例について討論を行います。  討論のある方。  ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 討論もないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第30号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長杉浦敏男君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第30号 扶桑税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。         ――――――――――――――――――――――――日程第5 議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例について ○議長杉浦敏男君) 次に、議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例について質疑を行います。  質疑のある方。  ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 質疑もないようですので、以上で質疑を終結いたします。  ここでお諮りいたします。  ただいま質疑を終結いたしました議案第31号は、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第31号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例について討論を行います。  討論のある方。  討論ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 討論もないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第31号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長杉浦敏男君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第31号 扶桑都市計画税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  以上で本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  お諮りいたします。  これをもって令和3年第3回4月扶桑町議会臨時会を閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉浦敏男君) 御異議なしと認めます。よって、令和3年第3回4月扶桑町議会臨時会を閉会いたします。ありがとうございました。              午前10時19分 閉会 地方自治法第123条の規定によりここに署名する。       扶桑町議会議長      杉 浦 敏 男       扶桑町議会議員      伊 藤   猛       扶桑町議会議員      千 田 利 明...