扶桑町議会 > 2010-03-26 >
平成22年第2回定例会(第7日 3月26日)

  • 鳩山由紀夫(/)
ツイート シェア
  1. 扶桑町議会 2010-03-26
    平成22年第2回定例会(第7日 3月26日)


    取得元: 扶桑町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-06
    平成22年第2回定例会(第7日 3月26日)   平成22年3月26日(金曜日)午前9時30分開議 第1 議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算 第2 議案第6号 平成22年度扶桑町土地取得特別会計予算 第3 議案第7号 平成22年度扶桑町国民健康保険特別会計予算 第4 議案第8号 平成22年度扶桑町老人保健特別会計予算 第5 議案第9号 平成22年度扶桑町公共下水道事業特別会計予算 第6 議案第10号 平成22年度扶桑町介護保険特別会計予算 第7 議案第11号 平成22年度扶桑町後期高齢者医療特別会計予算 第8 議案第12号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第8号) 第9 議案第13号 平成21年度扶桑町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 第10 議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定について 第11 議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定について 第12 議案第16号 扶桑町広域ごみ処理施設整備基金の設置及び管理に関する条例の制定          について 第13 議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定について 第14 議案第18号 扶桑町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条          例について 第15 議案第19号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条          例の一部を改正する条例について
    第16 議案第21号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 第17 議案第22号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例について 第18 議案第23号 扶桑町老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に          ついて 第19 議案第24号 扶桑町入浴サービス事業に関する条例の一部を改正する条例について 第20 議案第27号 町道路線の認定及び廃止について 第21 議案第28号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第9号) 第22 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書 第23 障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する国への意見書採択につ          いての陳情 第24 民間保育所運営費の一般財源化に関する国への意見書採択についての陳情 追加日程 第25 議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例について 第26 議案第30号 扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例について 第27 意見書案第3号 障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する意見            書 第28 意見書案第4号 民間保育所運営費の一般財源化に関する意見書 第29 意見書案第5号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向            けた取組を求める意見書         ―――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した案件  議事日程のとおり         ―――――――――――――――――――――――― 出席議員(16名)        1  番     間  瀬  英  之  君        2  番     間  宮  進  示  君        3  番     矢  嶋  惠  美  君        4  番     髙  木  武  義  君        5  番     千  田  勝  隆  君        6  番     千  田  鉄  朗  君        7  番     伊  藤  伊 佐 夫  君        8  番     近  藤  泰  樹  君        9  番     千  田  成  年  君       10  番     片  野  春  男  君       11  番     児  玉  孝  明  君       12  番     新  井  三  郎  君       13  番     大  藪  三  郎  君       14  番     小  林     明  君       15  番     髙  木  義  道  君       16  番     浅  井  捷  史  君         ―――――――――――――――――――――――― 欠席議員(なし)         ―――――――――――――――――――――――― 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名      町     長    江  戸     滿  君      副  町  長    関     芳  雄  君      総 務 部 長    長 谷 川  眞  一  君      健康福祉部長     鈴  村  能  成  君      産業建設部長     宮  川  信  夫  君      会計管理者      伊  藤     猛  君      教  育  長    中  島  博  明  君      教育次長兼      学校教育課長     天  野  末  光  君      政策調整課長     神  田  龍  三  君      総 務 課 長    古  池  光  正  君      税 務 課 長    鈴  木  照  実  君      住 民 課 長    渡  辺     誠  君      介護健康課長     久  世  信  樹  君      福祉児童課長     津  田  義  信  君      産業環境課長     吉  田  晴  宣  君      土 木 課 長    近  藤  泰  治  君      都市整備課長     今  枝  文  雄  君      生涯学習課長     大  竹  幹  雄  君      文化会館長      澤  木  晋  哉  君      監査事務局長     松  浦  節  雄  君         ―――――――――――――――――――――――― 本会議に職務のため出席した者の職氏名      議会事務局長     千  田  勝  文  君      議会事務局主幹    千  田  茂  樹  君         ――――――――――――――――――――――――              午前10時37分 開議 ○議長(浅井捷史君) おはようございます。  ただいまの出席議員は16人であります。  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付しております議事日程表の順序で進めさせていただきたいと思います。これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、本日の議事日程につきましては、このように決定しました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第1 議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算から日程第24 民間保育所 運営費の一般財源化に関する国への意見書採択についての陳情まで ○議長(浅井捷史君) これより日程第1、議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算から日程第24、民間保育所運営費の一般財源化に関する国への意見書採択についての陳情までがそれぞれ所管の常任委員会へ付託になっており、その審査が終了しておりますので、この際、これを一括議題とし、各常任委員長から、その審査の経過並びに結果について報告を求めることにいたします。  報告の順序につきましては、総務文教常任委員長福祉建設常任委員長の順に報告を求めることといたします。常任委員長の報告に対する質疑についても、常任委員長の報告ごとに進めさせていただきます。  これより千田成年総務文教常任委員長の報告を求めます。  千田成年総務文教常任委員長。    〔9番 千田成年君登壇〕 ○9番(千田成年君) おはようございます。  議長の指名をいただきましたので、総務文教常任委員会の委員長報告をさせていただきます。  当委員会は、3月16日、大会議室において、委員8名及び町長を初め関係職員の出席を得て、本会議において当委員会に付託を受けました議案8件の審査を行い、終了しましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。  初めに議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算所管部分を議題とし、質疑に入る前に資料の配付を受け、それぞれ課長から補足説明を受けました。  質疑に入り、外国人向けの防災ガイドマップの内容は、高雄っ子の森整備のビオトープは、水防訓練の具体的な説明をの問いに、ガイドブックは英語、中国語、ポルトガル語、日本語で作成し、病院や避難所などを掲載し、500部作成します。高雄小学校には池があるので、それを利用し、ビオトープをつくる予定です。5月23日に緑地公園での尾張水害予防組合水防訓練と防災訓練をあわせて実施予定です。山名校下の町民の協力を得て、4月には地元説明会を開催し、避難訓練、炊き出し訓練、土のう積み訓練、堤防決壊に備える救助訓練としては、県防災ヘリが中州に飛来する予定で、丹羽消防署の指導のもとで訓練も予定していると答弁がありました。  次に、町民まつりの規模、内容は同様か。町制60周年も近いが、関連事業はあるかの問いに、町民まつりについては、予算規模は前年と同様で考えている。町制60周年については、24年8月になりますので、庁内プロジェクトを立ち上げる予定であると答弁。  次に、小・中学校教員補助者派遣事業の内容は、高雄小学校プール開放事業の内容と問題点は、コンビニ収納の具体的内容は、図書館監視モニターの増設であるが現状とその効果はの問いに、補助者派遣事業については、少人数指導者と特別支援員の派遣であり、少人数指導については、小学校は1クラス37人以上、中学校は36人以上を対象とし、クラスを二つに分けて授業を行うもので、教員補助者を配置するものです。特別支援員は、発達障害等支援を要する児童に対して補助員を配置しています。小学校では27名、中学校では4名との答弁。  次に、プール開放事業では、民間の管理会社に委託して対応しますが、その管理体制としては、管理責任者2名、監視員、平日8名、土・日10名、受付2名を予定しています。期間は8月1日から8月29日までで、午前10時から午後3時までの開設となります。また、不審者対策としては、雑踏警備員の配置を予定している。問題点は駐車場がないことで、今後、広報により周知していきます。さらに、AEDについては1台ふやすと答弁がありました。  次に、コンビニ収納については、町民税、固定資産税、軽自動車税、国保税であり、4月発行分より30万円以下のものが利用できます。さらに、23の系列のコンビニの店舗で利用可能となり、土曜・日曜日24時間納付できると答弁。  次に、監視モニターについては、1台ふやし5台の計画です。なお、年間の紛失状況は140冊となっています。また、図書館利用者の安全のための監視もあわせて行っていると答弁がありました。  次に、委員より、高雄っ子の森整備事業は、小学校費補助金で、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金を使っての事業と思うが、あいち森と緑づくり環境活動、学習推進事業交付金82万4,000円があるがこの関連は、さらにフレンドシップ継承交付金があるがその使途は、扶桑町として上海万博関連事業の実施はあるのかの問いに、82万4,000円の交付金は産業環境課所管の事業であると答弁。  また、フレンドシップは万博の基金事業であり、19年度から23年度までの5年間で1,010万9,000円を受けて実施するもので、今年度342万4,000円をお願いしています。事業の内容は、国際理解講座、多文化共生事業、フレンドシップ交流事業であります。上海万博については、7月31日から8月6日までが愛知の日となっていますが、予定事業はないと答弁がありました。
     次に、委員より、放課後子ども広場で、98万8,000円が高雄小学校分であり、975万6,000円が他の学校分であるが、その内容はの問いに、臨時分は高雄小学校の庁用器具費であり、臨時以外の事業費は、ほとんどが非常勤職員の報酬です。コーディネーターは3ヵ所を1人で見ていただき、報酬額は78万7,200円です。子ども広場の指導員は13人を予定しており、柏森小学校は5人で316万9,500円、山名小学校は4人で250万5,300円、高雄小学校は4人で245万4,000円であり、合わせて891万6,000円となると答弁がありました。  次に、学校開放プールと町民プールの管理運営費が2本立てになっているがの問いに、保健体育総務費と体育施設費で計上している。平成22年度は町民プールで583万8,000円、高雄小学校開放で680万4,000円で1,264万2,000円となり、経費は増加していると答弁。  さらに委員より、住民公開型地図システムの使用方法と内容は、公共施設整備・再編計画基礎調査策定業務委託の内容は、小・中学校海外派遣事業の具体的な行程と内容はの問いに、地図システムについては町のホームページから検索することになります。公共施設の位置、避難場所などが確認でき、印刷もできます。また、都市計画図をもととして、その上に公共施設の配置、防火水槽、通学路、子ども110番、木曽川緑地等々があり、これを重ね合わせて見ることができるものですと答弁がありました。  基礎調査策定業務については、今後の施設の整備・維持管理を計画的に進めるために調査するもので、32ヵ所を予定している。22年度は、施設建設時の費用額や改修費用の調査、維持管理については過去5年間の定期点検費用、光熱水費調査等、運営に関する調査として施設利用状況調査を予定していると答弁がありました。  海外派遣については、8月16日から23日までを予定しており、人員は小・中学生32名、引率者3名を派遣予定していると答弁。  次に、委員より、ASPサービスシステム構築委託料はどのような内容かの問いに、審査システムの設定、導入作業などを行うもので、内容については、法人の申告書、固定資産の償却資産の申告、町民税の関係では給与支払報告書の提出を願っています。そして、これらの電子申請等のシステム構築を行うものです。また、各市町村が電子化協議会に加入しており、愛知県では100%加入していると答弁がありました。  次に、学校給食共同調理場建設の件で、ほかに関連の予算があると思うが幾らかの問いと資料提出の求めに対して、確認手数料、保存登記手数料、消耗品、配送車購入費、厨房消耗費、配ぜん管理備品等があり、合わせると3,805万6,000円となります。その他に解体撤去費用があります。この跡地利用についてははっきりしていないが、補助対象事業となりますので計画に入っております。金額は2,180万円で、補助は2分の1ですと答弁がありました。  次に、委員より、面積の変更はあるのかの問いに、面積については車庫等も含んでいますが1,977.015平米となります。確認申請のときには、自転車置き場等ひさし等が算入されますので、ふえると答弁がありました。  次に、特別支援教育就学奨励費の対象者は何人いるのか、状況はの問いに、特別支援学級に在籍している児童に対して補助するもので、30人分計上している。発達障害のある子は60人ほどと見ているが、その中の重い子に支援員を配置しています。状況としては全国的に増加傾向にあると答弁。  次に、自主財源の確保について、目標の達成はどうか。新たな公共領域の形成についてはどのように進めるかの問いに、自主財源の確保については、収納率の向上、広告収入、産業流通ゾーンヘの事業者進出に関する手助け等で進めたい。実施計画では5年後には75.0となっている。21年度は73.4となり、22年度は63.1と10ポイントほど下がっています。今後は75を目指すわけですが、現在は非常に厳しいと考えていると答弁。さらに、公共領域の形成については、人口減少が進む中で、各種のサービスを協働とかNPO団体を通してつくり上げていきたいと考えている。さらに、住民団体の育成にも努めたいと答弁がありました。  次に、個人町民税の普通徴収と特別徴収の比率はの問いに、個別に算出していないので把握していない。納税義務者が1万7,113人で、給与者が1万3,268人となっており、約75%であると答弁。  次に、商工費の中に地域経済対策事業費がいろいろ計上されているが、どう理解すればよいかの問いに、地元の事業者への受注機会をふやし、地域産業へ寄与するように考えたもので、町の姿勢として、地元の商工業者に、目に見えて、わかりやすい予算の形としましたと答弁がありました。  ここで質疑を終結し、討論に入り、委員より反対討論として、平成22年度予算提案説明、重点施策でも地域経済対策事業が上げられていますが、事業費の55%が総務文教所管の事業に充てられている。商工業振興費としての一括計上でなく、款項目を明確にして予算計上すべきである。学校給食共同調理場建設については自校方式を主張してきましたが、現在の進行状況を見ると、建設費が他の市町に比べて高過ぎる。問題は、プール取り壊し予算に加え、小学校プール開放の予算が新たに680万4,000円組まれている。新集中改革プランに基づく行政改革をうたっていますが、職員の処遇改善に手を打つことなく地域手当のカットは、人材育成を幾ら叫んでも職員の働く意欲をそぎ、住民サービスの低下につながりかねません。体育館予約システム事業についても、あいち電子共同利用型予約システムに疑問を呈してきましたが、対応が遅いといった問題を含んだ予算でありますので、平成22年度扶桑町一般会計予算(所管部分)に反対します。  次に、賛成討論として、平成22年度の一般会計予算は、不況の中で前年比10.2%増という思い切った予算であり、税収については、個人町民税が4.0%減で、法人町民税は49.6%減という厳しい状況の中において、山名小学校校舎大規模改修事業、高雄っ子の森整備事業、学校給食共同調理場建設事業洪水ハザードマップ作成事業、町税のコンビニ収納開始等々、拡充・継続事業として放課後子ども教室推進事業小・中学校教員補助者派遣事業学校体育施設スポーツ開放事業、海外派遣事業等々、いずれも限られた財源を効果的に生かし、住民サービスに立った予算編成と評価し、本予算に賛成します。  次に、賛成討論として、世界経済の低迷が続き、国も地方も大変厳しい状況が続いています。景気の低迷で出口が見えないところでもありますが、政権交代により国の方向が変わり、地方の行政は大変な状況であったと推察します。本町では地域経済活性化を配慮し、きめ細かな目線の予算が編成されたと考えます。本委員会所管の関連事業は多様にわたりますが、住民のライフスタイルに合わせた町税のコンビニ収納事業を初め、教育関係では、COP10に関連したあいち森と緑づくり都市緑化事業も組まれ、また新しいスタイルの総合型地域スポーツクラブ創設など、地域住民に根づいた事業が予定されています。調理場建設については、当初計画の12億6,000万円から3億円減と修正されています。国の補助は未確定ですが、まだ見直し検討は必要と考えます。無駄のないよう適切な予算執行を強く望み、本予算に賛成します。  討論を終結し、採決の結果、議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算所管部分については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第6号 平成22年度扶桑町土地取得特別会計予算を議題とし、質疑、討論もなく、採決の結果、議案第6号 平成22年度扶桑町土地取得特別会計予算は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第12号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第8号)所管部分を議題とし、質疑、討論もなく、採決の結果、議案第12号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第8号)所管部分は、賛成全員により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定についてを議題とし、質疑に入り、委員より、男女共同参画推進協議会設置のためとの理由となっているが、内容はの問いに、この条例についての制定理由は、第2条で設置目的を定めていると答弁。  さらに、「審議会」「推進協議会」「懇話会」等の名称が出てくるが、まず基本条例を定めるべきであるが、制定する意思はないのかの問いに、男女共同参画の意識は地域の中では十分とは言えない状況にある。現段階では議決いただいたプランに基づいて推進したい。そして、ある程度まで至った段階で条例化を検討したいと答弁がありました。  次に、委員より、推進協議会の事業内容が規定されていない。何をやるのか。また、その内容を明文化すべきと思うがの問いに、条例第2条の中に、「推進に当たっては、計画的かつ効果的な施策を推進する」という文言で表現しているので、御理解いただきたいと答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入り、反対討論として、男女共同参画社会基本条例を制定し、その中で、町、町民、事業者の責務・役割を明らかにし、基本計画を策定し、審議会の設置をすることが必要であります。審議会条例、懇話会要綱、協議会条例等とばらばらの提案であり、基本条例の制定の中でしっかり位置づけをして計画を推進すべきと考え、この条例制定には反対します。  次に、賛成討論として、基本条例の制定については、今後検討するとのことですので、この間については、男女共同参画プランを推進するためにも協議会は必要と思う。施策を推進する意味から、この条例制定に賛成とします。  討論を終結し、採決の結果、議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定についてを議題とし、質疑に入り、委員より、町の考える安全の定義は、犯罪だけの提案でいいのかの問いに、条例第3条に規定している、快適な生活環境を保持する地域社会と考えている。また、安全・安心については、防犯のみでなく災害や交通などもありますが、愛知県において安全なまちづくり条例がありますので、防犯を意識して策定していると答弁がありました。  次に、安全・安心は、犯罪だけでなく環境、食、災害、交通などがある。統一してはどうかの問いに、条例は県に準拠して作成している。他市町でも防犯を主眼に置いて策定している状況であり、交通・防犯推進協議会に諮って検討してきた中でパブリックコメントも実施している状況であると答弁がありました。  次に、第4条の関係で、明確な名称で「警察署」「防犯協会」等の表現をしてはどうかの問いに、警察署、防犯協会と連携して進めていく考えである。他市町も参考にしているが、具体的な名称は入っていないと答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入り、反対討論として、犯罪にのみに焦点があり、偏った感があり、犯罪の原因を取り除き、国、地方自治体の努力も求められています。安全なまちづくりには、防犯、交通安全、消防及び防災など、町民が安心して暮らせることが必要です。自主的活動とは言っているが、防犯に限らず、交通安全、防災を含めた内容にすべきです。よって、この条例制定に反対します。  次に、賛成討論として、自主防災活動の推進、安全なまちづくりに関する広報と啓発、情報の提供、環境整備など、住民との協働を推進して、扶桑町がより安全で住みやすいまちづくりができることを願い、賛成とします。  討論を終結し、採決に入り、議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第18号 扶桑町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑、討論省略、採決の結果、議案第18号 扶桑町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第19号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、質疑もなく、反対討論として、ふそう男女共同参画推進協議会委員については基本条例の中で規定すべきであるので反対します。次に、賛成討論として、条例に基づくものであり、間違いないと考え、賛成とします。  ほかに討論もなく、討論終結、採決の結果、議案第19号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第28号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第9号)所管部分を議題とし、質疑に入り、委員より、国の補正予算が凍結されたことによるものであり、予定どおりの交付であればどのようになっていたかの問いに、今回の補正予算は、3種類の交付金、公共投資臨時交付金、緊急経済対策きめ細かな臨時交付金、経済危機対策臨時交付金となっています。これは、3月3日に最終の決定があり、今回、財源更正をお願いするものです。この中で、金額が不明だったのが公共投資臨時交付金で、対象事業が限定されていました。今年度で対象となるものは、扶桑東小学校の耐震改修工事と地デジの工事部分でした。公共投資臨時交付金の額が多く来れば、新たな事業を繰越明許として事業実施できたと考えていますと答弁がありました。  ほかに質疑もなく、討論省略、採決の結果、賛成全員で、議案第28号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第9号所管部分)は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、当委員会に付託されました8案件の審査が終了しましたので、御報告申し上げます。 ○議長(浅井捷史君) これより千田成年総務文教常任委員長の報告に対する質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 質疑もないようですから、以上で千田成年総務文教常任委員長に対する質疑を終結します。  次に、千田勝隆福祉建設常任委員長の報告を求めます。  千田委員長。    〔5番 千田勝隆君登壇〕 ○5番(千田勝隆君) 議長の指名により、本会議において福祉建設常任委員会に付託を受けました議案16件、陳情3件の審査を、3月17日に健康福祉部関係の質疑、18日に産業建設部の質疑を行った後、討論、採決を行い、付託案件の審査が終了しましたので、その概要と結果をあわせて御報告申し上げます。  初めに、議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算所管部分を議題とし、17日に介護健康課長、福祉児童課長から本会議で質問のあった水耕栽培についての補足説明、資料「給食室・空調設備改修等工事算定基礎」での説明と、保育士の正職員の数は60人との訂正、18日には産業環境課長から所管部分、土木課長から街路灯の設置工事費及び道路台帳数値化業務契約書の補足説明の後、質疑に入りました。  その概要は、障害者程度区分の認定状況や軽減者数、また自己負担分をただされたのに、障害程度区分決定者は81人、支給決定者144人のうち減免は140人で、4人は減免していません。減免対象外の4人のうち2人は児童で2人は成人です。負担については、現在は応益負担で1,500円を上限に負担しており、障害者就労奨励金が別にあり、利用者に実質の負担はありませんと答弁。  子ども手当の6月支給に向けての状況と支給による影響をただされたのに、児童手当の2月・3月分及び子ども手当の4月・5月分の両方を6月に支給。子ども手当は児童手当を含んで支給される。例えばゼロ歳から3歳未満児の被用者の子ども手当1万3,000円のうち、児童手当相当分が1万円で、子ども手当分が3,000円分である。支給に伴い16歳未満の扶養控除が廃止されると、23年度の所得税、24年度の住民税、保育料に影響する場合がある。見きわめて、見直すべきであれば見直したいと答弁。  放課後児童クラブの関係で、利用料を1,500円徴収することの影響をただされたのに、放課後児童クラブでは全体として22年度当初が507人、21年度当初が502人であり、高雄地区の二つは変わらないが、残り四つについては通常期が減って長期がふえた。次世代育成支援行動計画のアンケートでは、放課後児童クラブが有料でも92%が使うと答えており、利用料を徴収しても利用者はそれほど変わらないと思うと答弁。  3人乗り自転車の貸し出し事業についてただされたのに、自転車は、通常のものとアシスト車をそれぞれ5台予定しているが、保育園への通所で想定しているわけではなく、6歳未満1歳以上の子どもが2人以上いることを想定している。5月広報で募集し、6月1日に貸し出しを予定していると答弁。  保育所費の関係で保育ママ制度があるが、今後導入する考えはあるのかとただされたのに、保育ママという家庭保育制度が緩和されていることは承知しているが、十分検討していないので調査する。現実問題として9.9平米以上あればよいので、民家でできれば活用していきたいと答弁。  精神障害者の医療費助成を全疾病に拡大した場合の費用額をただされたのに、精神障害者の方がどの程度の病気があるのかを調べることは不可能であり、全疾病に拡大する試算は難しいが、予算計上に当たっては、実施している市の実績を人口規模で割り戻して積算しているとのこと。江南市、犬山市、岩倉市の対象者1人当たりの予算額の平均は3万1,197円であった。対象者についても検討中ではあるが、仮に手帳1・2級の方が対象とすれば69名で215万2,593円となるが、この額は2分の1助成の場合であり、全額助成ということになると単純に倍すれば430万ほどである。ただし、給付割合が100%になると3割から5割は医療費が増大すると言われており、また実証もされているので、現実にはもっと多くなると考えられると答弁。  尾張北部地域ごみ焼却処理広域化第1ブロックの負担金の負担割合と総額は、また機種選定についてはの問いに、全体で748万5,000円、扶桑町の割合は均等割で19万2,500円、事務と事業費の均等割が40%、人口割が60%で、トータル144万5,300円です。機種選定については、焼却施設に詳しい元東京都の職員でコンサルタントに勤めている方をアドバイザーに入っていただき、最終的な決定をしたいと答弁。  街路灯の関係で、LEDを検討してはどうかと一般質問があったが、なぜ設置まで行かないのかとただされたのに、LEDは各メーカーが商品を提供していますが、開発途上であり、確立されたものがないのが実態で、安い商品もありますが、5万円から6万円します。今後、LED化に向けて調査したいと答弁。  青木川の拡幅計画及び今後の見通しをただされたのに、青木川の拡幅計画については、県としても緊急に改修しなければならない地区として認識している。平成22年度は県が設計業務を行い、青木川の名鉄横断部分の改修を行って、青木川放水路までつなぐ計画をしている。江南14号踏切の代替施設については地区住民の方に理解していただいたので、柏森区長、中島町内会長、柏森南町内会長に踏切廃止の承諾をいただき、県へ送付したと答弁。  電柱共架についての占有料で、以前は共架柱については2分の1減免することになっていた。今の条例になり減免はなくなった。条例が変わったのだから、変わった条例により徴集するのが当たり前ではないのかとただされたのに、道路占用条例には1メーターにつき10円と規定しています。電柱間距離を30メーターと換算して徴収していますが、指摘があったことを踏まえ、今後、間違いがあれば直していきますと答弁。  木曽川上流域公園整備促進期成同盟会とは、また柏森東山の整備で来年度の事業予定はの問いに、国営木曽三川公園三派川地区の整備促進を目的に、一宮市、江南市、犬山市、稲沢市、扶桑町で組織し、公園の拠点のある138パーク、江南フラワーパークのイベント紹介や、扶桑・犬山地区に拠点整備の要望活動を実施している。柏森東山の整備では、現在の樹木は極力残して、保全を主体に計画し、緑化保全地区として交付金を交付しているエリア8,783平方メートルを対象とし、都市計画決定のスケジュールについては、12月までに町の審議会を開き、23年の2月ぐらいに県に上げたい。関係地権者の説明会を5月ごろに実施し、同意が得られれば測量を実施し、23年度に用地買収、24年度に整備したいと考えていると答弁。  そのほか、空き店舗活用事業の今後の展開についての質問には、保育所、放課後児童クラブなどとして利用できるか、総合的に検討してみます。  市街化区域全体の下水道の整備完了までの期間についての問いには、今後財政が逼迫していけば整備率が少なくなりますので、25年以上かかることも考えられると答弁。  地域経済対策事業は、本来の予算の組み方とは違うのではないかとの質問には、地元の業者を優先し、商工の地元発展を考え、予算を組みました。交通安全対策費の内容については、外坪扶桑線に接続するカラー舗装や中心びょうの費用でありますと答弁がありました。  質疑終了後、反対討論として、今日の厳しい経済情勢の中で、いかに不況を打開していくかが最大の課題である。しかし、今回提案された予算では、職員の地域手当が廃止されるなど内需の拡大に逆行するような予算になっている。また、放課後児童クラブは学習等供用施設を利用して行われるため、施設の設置目的が達成されない。また、子どもの医療費の問題もあり、全体としては子育て支援と言いながら進めようとしていない。保育園においても、臨時の保育士と正規の保育士が同じぐらいの数で対応しているのが実態であり、そうした状況を打開する予算になっていない。来年度から環境基本計画がスタートし、環境行政の一つとしてLEDの街路灯の設置を推進すべきであるが、そういう姿勢が見られないのは残念である。犬山富士線の用地買収に都市計画税が充当されているが、調整区域での事業に財源を充てることを認めることはできない。地域経済対策事業では商工費で予算が計上されているが、実際に予算執行するそれぞれの部署で編成されなければならない。地域経済対策という名前だけで予算を組むことはないと思う。以上のような理由で反対する。  賛成討論として、来年度の予算は、シーリングとして今年度を大きく割り込むと心配していたが、規模を確保しながら22年度予算を編成された立派な予算と思っている。子ども手当にしろ、細かな指示もないまま編成されたので苦労されたと思う。町民のために組まれている予算を強力に推進しなければならない。本会議、委員会を通じていろんな要望も出ているので、十分そしゃくしていただき、有効に推進することを期待して賛成する。  討論終了し、採決の結果、議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算所管部分は、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第7号 平成22年度国民健康保険特別会計予算を議題とし、住民課長の補足説明の後、質疑に入りました。  その質疑概要は、以前は医療費で負担金を計算していたが、医療給付費に変更した。保険給付費に対して国庫支出金は30%にも満たない。国がどんどん負担金を減らし、国保税を値上げせざるを得ないような状況をつくり、滞納者がふえ、収納率も90%に下がってきている。国保税の値下げや減免制度の拡充を考えるのが政治だと思うがの問いに、国の政策は、新たな制度をつくる上で市町村国保を県単位で考えているので、国保運営をしていく中で、低所得の方も多いが、国保税を値下げするのではなく、徴収率を向上させ、適正化を図っていきたいと答弁。  後期高齢者を見直してつくる新しい制度は、65歳以上も国保に加入させ、65歳以上と以下を区分する制度で、後期高齢者医療制度と同じように考えている。滞納を減らす手だてはの問いに、抜本的に激減させる方策は難しい。分納誓約をとるなど、地道な努力しかないと考える。また、現年度においては減免制度を利用していただきたいと答弁。  短期保険証、資格証明書の発行状況に、2月1日現在で211世帯に短期保険証を発行している。資格証明書は発行していないと答弁がありました。  質疑終了後、反対討論として、一つは職員の地域手当が廃止されていること、もう一つは、介護給付金の限度額が9万から10万に引き上げられている。今の経済情勢のもとで新たな住民への負担は認められない。賛成討論として、コンビニ収納など町民の利便性も図られている。保険税を払えるのに払わない人には、手続をとって不公平のないようにお願いしたい。町民の健康を守るために必要な予算なので賛成する。  討論終了し、採決の結果、議案第7号 平成22年度扶桑町国民健康保険特別会計予算は、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第8号 平成22年度扶桑町老人保健特別会計予算を議題とし、住民課長より補足説明を受けた後、質疑に入りました。  その質疑概要は、支払いがあるために会計を設けていると思うが、時効は何年か。また、21年度の支払いはあるのかの問いに、時効は3年であります。支払いについては、何万円単位ということで少額であり、件数も10件にも満たない状況であると答弁。  質疑終了後、討論なし、採決の結果、議案第8号 平成22年度扶桑町老人保健特別会計予算は、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第9号 平成22年度扶桑町公共下水道事業特別会計予算を議題とし、質疑に入りました。  その概要は、工事費の3分の1は起債ですが、償還のピークはいつで、償還金は幾らなのかとただされたのに、平成10年から工事を始めて、償還期間が30年ですから、ピークは平成40年ごろになると考えています。それを考えますと、平成40年ごろは3億円くらいの元金と利子を含めた償還金になりますと答弁。  質疑終了後、職員の地域手当の廃止による予算なので反対すると反対討論がありました。  討論終了し、採決の結果、議案第9号 平成22年度扶桑町公共下水道事業特別会計予算は、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第10号 平成22年度扶桑町介護保険特別会計予算を議題とし、質疑に入りました。  その概要は、介護給付準備基金の残額は、基金を取り崩さなくてもやっていけるのではの問いに、1億1,835万2,481円です。22年度、23年度で基金を取り崩すと4,000万円程度になり、繰越金が2,000万円程度で6,000万円程度の残額になりますので、第5期の総合保険計画において財政状況を見ながら有効に使いたいと答弁。  質疑終了後、地域手当の廃止による予算なのでと反対討論があり、賛成討論としては、居宅介護サービス、施設介護サービス、地域密着型介護サービス等給付費等の増額など、トータル的には介護に対する支援の予算となっているので賛成する。  討論終了し、採決の結果、議案第10号 平成22年度扶桑町介護保険特別会計予算は、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第11号 平成22年度扶桑町後期高齢者医療特別会計予算を議題とし、質疑に入りました。  その概要は、保険料の滞納者数と滞納金額は。また、資格証明書を発行しているのかの問いに、決算時点では31人、196万8,700円であったが、現時点では82万5,120円です。現実には、短期被保険者証も資格証明書も運用していないと答弁。  質疑終了後、採決の結果、議案第11号 平成22年度扶桑町後期高齢者医療特別会計予算は、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第12号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第8号)所管部分を議題とし、質疑、討論なく、採決の結果、議案第12号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第8号)所管部分は、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第13号 平成21年度扶桑町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題とし、質疑、討論なく、採決の結果、議案第13号 平成21年度扶桑町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第16号 扶桑町広域ごみ処理施設整備基金の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題とし、質疑に入りました。  その概要は、2市2町の広域ごみ処理施設はどれだけのごみを処理する計画となっているのか。また、それだけを処理できる焼却炉を全国の施設の状況から推測し、幾ら必要で、そのうち起債は何割かとの問いに、240トンの計画で、大体120億円と考えています。起債は70%ぐらいなので80億円程度で、扶桑町の負担割合は16%ぐらいであると答弁。  質疑終了後、賛成討論として、ごみはそれぞれ自治体で処理することが原則であるが、現実に2市2町でごみ処理施設の建設用地の選定に入る状況のもとで、仮に施設を建設する状況になったときに、基金を積み立てておかなければ財政的には大変な事態になるので賛成する。  討論終了し、採決の結果、議案第16号 扶桑町広域ごみ処理施設整備基金の設置及び管理に関する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定についてを議題とし、質疑に入りました。  その概要は、委員より、砂利採取の認可期間とは、また条例の第2章の埋め立て等の基準に沿って行うとあるが、どのような基準か。命令・勧告に反しても、罰則規定がなければ無視して行うことができるのではなどとただされたのに、基本1年、最大1年半で、原形復旧するまでの期間です。基準につきましては、環境省の定める環境基準として、これに適合していれば安全と考えます。条例を無視して行えば、扶桑町は県に対して町条例に違反していることを通知することを考えています。また、土地所有者に対してもアピールしていきます。  ここで小林委員より、他市町は罰則規定があるが、この条例は罰則、代執行も定めていないので、修正案を提出しますと、お手元に配付してあります修正案が提出されました。  委員より修正案の説明の後、修正案に対する質疑に入りました。  修正案には罰則規定を入れられている。条例の中に罰則を入れることはなじまない気持ちが強い。罰則規定がなくても業務停止命令を起こすこともできるのでは。また、原案条例が許可制ということに大きな厳しさがあり、これだけの内容を守らせることが一つの方法ではないかとの問いに、民事訴訟は素人では難しく、弁護士に委任せざるを得ないので、弁護士費用もかかるし保証金も要る。そんなことをやるよりも刑事罰を科した方がよい。法律でも条例でも、大臣の命令を無視したら一般的に罰則を規定している。罰則のない条例で無視された場合、差しとめ訴訟をしない限り阻止することができないと答弁。  質疑終了し、修正案に反対の討論として、条例に対して修正案が出ているが、原案は今までと比べれば厳しく提案されている。それを修正して罰則規定まで設ける必要はないという考え方なので反対する。  賛成討論として、原案については罰則規定もなく、拘束力のない内容である。罰則規定を設けて実効性のある条例にするということで賛成する。また、協力だけでは実効性がない。扶桑町の農地を守っていく観点から賛成する。  討論終了し、採決の結果、賛成多数をもって修正案が可決されました。  次に、議案第21号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑に入りました。  その概要は、介護納付金の限度額が9万から10万になるが、その理由は。また、どの程度の収入を見込んでいるかの問いに、現実の収支で見ると介護納付金分は不足額が生じているので、不均衡を解消したい。およそ150万円程度と見込んでいると答弁。  質疑終結後、反対討論として、今の情勢の中で限度額を上げるべきではないので反対する。  賛成討論として、地方税法の改正に合わせた改正であり、影響を受ける方は頭打ちになっている方のみであり、介護納付金の改善等を考えるといたし方ないので賛成する。  討論終了し、採決の結果、議案第21号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、賛成多数で可決すべきものと決しました。
     次に、議案第22号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑に入りました。  その概要は、住民票に記されている人以外が住民票を取得した場合に、通知を希望する人に知らせる手数料かの問いに、そのとおりですと答弁。  質疑終了後、討論なし、採決の結果、議案第22号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例については、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第23号 扶桑町老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑に入りました。  その概要は、基準額はどこに決めてあるのか。また、利用者から金を取るのなら、基準額を条例に定めなくてはならないのではの問いに、第9条の2第2項の別表に掲げる基準額であり、福祉センターに倣う形で条例を制定した。サービスを向上させるために行うと答弁。  質疑終了後、反対討論として、浴室を喫茶室にしてコーヒー代を徴収する内容だが、利用される高齢者がゆったりとできる施設を維持すべきなので反対する。  賛成討論として、コーヒーサービスができるように業務を拡大して料金設定するための条例である。福祉センターの料金設定の方法と同じであり、内容的には賛成する。  討論終了し、採決の結果、議案第23号 扶桑町老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第24号 扶桑町入浴サービス事業に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑に入りました。  その概要は、介護保険認定者や障害者は施設を利用していないと思うが、居宅で入浴サービスを受ける制度を存続させるのか。また、市町村民税となっているが、町民税ではないのかの問いに、入浴サービスは16年度で終わっているが、デイサービスに行けない人が利用される場合もあり、状況によって変わってくる。転入している方も見えるので、市町村民税となっていると答弁。  質疑、討論なく、採決の結果、議案第24号 扶桑町入浴サービス事業に関する条例の一部を改正する条例については、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第27号 町道路線の認定及び廃止についてを議題とし、質疑に入りました。  その概要は、認定道路の条件は、また新たに認定された距離は何メーターか。また、交付税需要額の算定になるのではの問いに、条件は特に明文化はないが、通り抜けができ、幅員が1.8メーター以上、住民の生活に重要な道で、私道となっていないことの4点に基づいて行っています。また、新たに認定する距離は670メートルで、廃止して追加する距離は142メートルで、合計812メートルの認定道路の増となります。交付税はわかりませんが、現在の認定道路全体の0.3%増となりますと答弁。  質疑終了後、討論なし、採決の結果、議案第27号 町道路線の認定及び廃止については、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、議案第28号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第9号)所管部分を議題とし、質疑、討論なく、採決の結果、議案第28号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第9号)所管部分は、賛成全員で可決すべきものと決しました。  次に、商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書を議題とし、意見、討論なく、採決の結果、商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書は、全員賛成で採択すべきものと決しました。  次に、障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する国への意見書採択についての陳情を議題とし、意見、討論なく、採決の結果、障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する国への意見書採択についての陳情は、全員賛成で採択すべきものと決しました。  次に、民間保育所運営費の一般財源化に関する国への意見書採択についての陳情を議題とし、意見なく、討論として、民間保育所運営費の一般財源化については、保育の地域格差が拡大することや、財政力の少ない自治体の保育縮小が懸念される。待機児童の解消は、体制を維持しながら基準を満たした保育所の指定制を導入して、多様な保育運営に対応していくため、保育ママ制度や認定保育園制度を活用していくべきと考える。多少考え方が違うところもあるが、陳情には賛成する。  討論終了し、採決の結果、民間保育所運営費の一般財源化に関する国への意見書採択についての陳情は、全員賛成で採択すべきものと決しました。  以上、御報告を申し上げます。 ○議長(浅井捷史君) これより千田勝隆福祉建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 質疑もないようですから、以上で千田勝隆福祉建設常任委員長に対する質疑を終結します。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第1 議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算 ○議長(浅井捷史君) これより日程第1、議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。    〔14番 小林 明君登壇〕 ○14番(小林 明君) 平成22年度扶桑町一般会計予算について、反対の討論を行います。  今日の経済情勢は、一昨年からの不況がずうっと続いて、一層深刻な状況に陥っているのではないかと思います。こういう状況のもとで扶桑町の予算が編成されたわけですが、政府においても、地方においても、この経済不況をどう打開するのかということを第一に考えた予算編成でなければならないと思います。  日本の不況の一つの特徴は、内需が冷え込んでいるというところにあると思います。それは、小泉構造改革のもとで増税と社会保障の切り捨て、さらには雇用の不安定、そうした貧困と格差の拡大がもたらしたところに内需が冷え込んでいる最大の理由があると思います。こうしたことを考えると、予算は内需をいかに拡大していくのかという観点で編成されなければならないと思いますが、実際、今回提案された予算において、職員の給与を大幅に切り下げるという内容の予算になっており、一面では内需を一層冷え込ませていく、不況打開に逆行する予算だと思います。その内容は、地域手当の廃止、さらには期末・勤勉手当の支給月数の切り下げが中心でありますけれども、職員1人当たり年間どれだけ地域手当の廃止や期末・勤勉手当の切り下げによって減収になるかということを、職員給与の明細書を見ても明らかなように、1人平均、年間50万円を超える給与の引き下げになっているわけであります。これは、購買力の低下していく一つの要因であって、内需拡大に逆行するということが言えると思いますし、同時に職員の働く意欲を喪失させる要因にもなるんではないかということが言えると思います。そういう点から見ても、私は平成22年度の一般会計予算には賛成することは断じてできません。  平成22年度の一般会計予算は86億8,200万円で、前年対比10.2%の増ということを評価する議員もおるようですけれども、この10.2%の増の中身は何なのかということであります。一つは、児童手当から子ども手当に変わって、約3億円ぐらい増になっているんではないかと思います。もう一つはごみ処理施設整備の基金、これが1億円の増であります。もう一つ、学校給食共同調理場の建設費、これは2年の継続事業でありますが総額で10億2,500万円。22年度だけでも6億7,500万円、合わせれば10億円以上の増になっているのが、これだけで今までと違ったというか、昨年度と違った部分だけをとらえても10億以上は増にならざるを得ない、そういう予算であります。であるならば、どういうところにしわ寄せが行ったかというと、先ほど言いましたように職員の給与の引き下げ、さらには住民に対するサービスの切り下げではないかと思います。  特に私が指摘しておきたいことは放課後児童クラブでありますけれども、この放課後児童クラブの利用している施設というのは学習等供用施設があります。この学習等供用施設は、実際には防衛庁の補助金を受けて、全住民を対象にした民生安定施設として活用されるべきものでありながら、この学習等供用施設が、実際には放課後児童クラブの子どもたちに一定の部屋を常時利用させている。このことによって、学習等供用施設の設置目的が阻害されているということがあるわけで、日本共産党議員団としては以前から、児童館の建設を進めて、その児童館において留守家庭児童の学童保育を実施することを強く求めてまいりましたが、今回の22年度の予算においても、そのことは全く前進していないというのが現状であります。  もう一つ、扶桑町の特徴として、正職員と臨時職員との問題があると思います。扶桑町は、多分愛知県の中でも臨時職員の比率が非常に高いということが言えると思います。特に保育所においては、正規の保育士と臨時の保育士はほとんど数は変わりません。臨時の保育士がいなければ保育所が運営できないなんていうようなやり方は異常であります。地方公務員法から見ても、臨時の職員はあくまで臨時の仕事しか認められていないわけであって、臨時の職員が正規の職員にかわって仕事をやるというような異常さがこの扶桑町に存在しているわけでありますし、この22年度の一般会計予算もそういう中身であります。決してそのような予算を認めることはできません。  住民の皆さんに対する福祉の増進という側面から見ても、残念ながら22年度は前進しているということは言えないと思います。犬山市や江南市、あるいは岩倉市においては、精神障害者の医療助成制度が拡充されます。扶桑町においては、一般質問の中で、来年度実施の方向で考えるという答弁がありましたけれども、以前から扶桑町としては研究されていたようでありますから、その研究の成果がいち早く22年度の予算に反映されたならば非常にすばらしいものであったと思いますが、残念ながら他の周辺の市よりもおくれをとったということでありますから、来年度に向けてというよりも、できれば今年度、補正予算も含めて完全に身体障害者や知的障害者と同じような制度にされることを強く望むものであります。  いろいろとありますが、私は今回、憤りすら感じている土木課の仕事について、本当に疑問に思わざるを得ません。LEDの街路灯の問題でもそうであります。雇用創出の橋梁台帳だとか道路台帳の数値化の委託料、この橋梁台帳がなければ仕事ができないというものではない。道路台帳を数値化しなければ仕事ができないものではないということが明らかになりました。本当に雇用創出と言うならば、町が直接雇用して、道路の管理だとか、あるいは公共施設の管理だとか、仕事はいっぱいあると思うんです。そういう仕事を町として直接雇用せずに、外部に委託して、外部にある程度の人数を雇用させるという程度の仕事については、非常に疑問に思うものであります。  地域経済対策事業、商工費で2,343万7,000円が計上されておりますけれども、工事にしろ、消耗品にしろ、各課にまたがった予算がここで集中されて計上されている。予算編成の原則に反するやり方だと私は思います。各款項目があるわけで、よく見れば款項目に分かれる予算でありながら、一つの商工費という款の中で組まれるなんていうことは、私は予算編成の原則に反するものだと思います。  学校給食共同調理場の先ほど申しました予算が、継続費として総額10億2,538万8,000円提案されて、22年度においては6億7,587万5,000円が計上されております。日本共産党は、学校給食は教育の一環だという立場に立って考えております。  子どもに食事を与えるというだけでなくて、食育という教育の場にならなければならないと思います。そういう立場に立つと、学校給食は自校方式がすぐれていると思います。共同調理場は、効率化を目的にしてつくられるものであります。一つのところで大規模な施設をつくって大量の食事をつくれば、仮に食中毒などが起きれば、結局、大規模にならざるを得ないという危険性があります。そういう意味で、日本共産党としては学校給食は自校方式であるべきだと思います。  実際、今やられている学校給食共同調理場の問題を見てみますと、当初12億円という事業費が見込まれておりました。いろいろと指摘してまいりました。10億円に減ったとしても、実際、他の学校給食共同調理場の建設状況を比較するならば、私は、2億か3億過大ではないかというように思います。本当に適切に見込まれたものだろうかという点で非常に疑問に感じます。特に設計においても、11億という前提で設計仕様書に設計するよう求めるというようなことから見ても、過大な設計がされているのではないかと言わざるを得ません。  学校給食共同調理場を建設する用地を取得するのをサボって、緑の生い茂っていた体力づくり広場を取りつぶす。そして、貴重な樹木を切り倒して自然を破壊するといったことが昨年行われました。町民プールも25メートルプールがつぶされました。そのかわりに、高雄小学校のプールを開放するんだということで改修工事が行われました。約3,000万円ほど費用がかかりました。今年度の予算を見ると、町民プールの管理委託料は580万円ほどであります。高雄小学校のプールの管理委託料は680万円ほどであります。合わせると1,200万円を超えます。21年度の町民プールの管理委託料は722万円だったそうであります。そうすると、結局プールの管理委託料は500万円以上も余分に経費を見なければならないという結果になりました。まさに無駄遣いだと思います。これは、行政改革大綱の中にも載っておるだとか、第4次総合計画の中にも載っているだとかいうことを言いました。私は、第4次総合計画は小泉内閣の構造改革路線に沿ってつくられた計画であって、見直すべきだと思います。そんな構造改革路線に沿った総合計画に沿って町民プールがつぶされる、とんでもないことであります。  今度の予算質疑の中で集中改革プランが提出されました。中身を見てくださいよ。何をやるんですか。まさに行政の責任放棄と、住民への新たな負担増と、サービスの切り捨てをやっていこうという中身ではないですか。結局、今までと同じような小泉内閣の構造改革路線に沿って行政が進められようとしている。これでは本当に住民の暮らしを守る町政になっていかないと私は思いますし、今回提案された予算というのはそういう中身だということを言わざるを得ません。  まだ言いたいことはいっぱいありますけれども、もうお昼も過ぎましたので、これで討論を終わらせていただきます。 ○議長(浅井捷史君) 議事の都合上、ここで昼食休憩といたします。午後は1時10分から再開いたします。              午後0時06分 休憩              午後1時08分 再開 ○議長(浅井捷史君) それでは休憩を閉じ、会議を続けます。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 片野春男議員。    〔10番 片野春男君登壇〕 ○10番(片野春男君) 私は、扶桑町議会議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算について、賛成の立場から討論させていただきます。よろしくお願いします。  一昨年秋からの世界的な不況により、日本経済はいまだ深刻な状況にあります。その影響で、本町においても法人町民税の大幅な減収が見込まれ、さらに個人町民税も減収となり、町全体で5.6%の減収となる厳しい状況にあります。  そんな中で提案された平成22年度予算については、地域の経済状況を優先し、マイナスシーリングを行わずに編成されたものと思います。また、このような情勢の中において、地元事業者への発注を考慮した経済対策事業費、セーフティーネット、融資保証料助成の延長、その他の商工業融資に対する保証料や利子助成、まだ勤労者を対象にした生活資金融資の際の利子助成などの緊急経済対策事業の継続が図られており、不況にあえぐ商工業者、勤労者の方への配慮が十分されていると思います。  子育て家庭への支援としては、3人乗り自転車の無料貸し出し、放課後児童クラブの時間延長、高雄小学校での放課後子ども教室の新・開設や、妊婦健診における検査項目の拡充など、経済面、また健康面からも、出産・育児に安心感を与えると評価します。  また、健康福祉事業として、女性特有のがん検診の拡大など、町民の健康と暮らしを守るための施策が盛り込まれており、地球環境の保護に取り組む事業として、住宅用太陽光発電システム設置や太陽熱利用システム設置に対する補助など、環境基本計画をスタートさせる年にふさわしい事業と言えます。  また、土木費の中に県の緊急雇用創出基金事業を有効に活用した予算が計上されており、その成果が期待されるものと思っております。  犬山富士線整備事業では、本年、約704平方メートルの土地購入費が計上され、順調に計画が進められていると認識しております。柏森東山を都市公園とする計画について、ここが都市公園として整備されれば、緑化推進事業として非常に有意義な事業となり、町民の憩いの場として新しい町のシンボルとなるような公園として整備していただくことを期待しております。  教育費としては、未来を託す子どもたちにおいしく安全な給食を食べてもらうために、2年間で総額約10億2,500万円の学校給食共同調理場の建設事業費が計上されておりますが、これまでの多くの意見を集約し、当局において慎重に検討・精査を重ねた結果、適正に見積もりされたものと考えます。  なお、新政府により補助金のカットされたことは非常に残念ですが、国の予算配分に起因するものであり、いたし方ありませんが、町財政の現状をかんがみ、引き続き国への要望を行っていただき、少しでも財源確保できるよう、最善の努力を尽くしていただくよう要望しておきます。  安全・安心なまちづくりという面では、新規事業として洪水ハザードマップの作成事業が計上されており、毎年どこかで大雨による被害が起きている現状の中、行政としての事前の備え、的確な避難誘導、いざというときには住民の自主的な避難などに有効に機能するものであり、住民の方にとって心強いものとなると思います。  その他、町税のコンビニ収納の開始、資源ごみ拠点回収の拡充、地域公民館の増改築などに対する補助事業、多重債務相談、外国人向け防災ガイドブックの作成など、幅広く住民の暮らしに直結した事業が盛り込まれており、住民サービスの向上を念頭に置いたものと大いに評価いたします。  しかし、本年度の予算において、職員地域手当の廃止、借金であります臨時財政対策債の増額などにより財源を確保できたとはいえ、また新しいごみ処理場の建設に向けた基金の設置、扶助費・公債費の増加などを踏まえ考えますと、懸念材料もたくさんあるわけですので、今後の税収の推移、国などからの事業を的確に把握し、中・長期的な視野に立ち、健全な財政運営を維持していただくよう要望して、平成22年度一般会計予算の賛成討論とさせていただきます。お願いします。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 矢嶋惠美議員。    〔3番 矢嶋惠美君登壇〕 ○3番(矢嶋惠美君) 議案第5号 平成22年度一般会計予算に賛成の立場で討論をいたします。  世界的な経済不況が続き、国も地方も大変厳しい状況が引き続いております。現在も景気低迷が続き、なかなか出口が見えないところでもあります。また、昨年の夏の総選挙で政権も交代し、大きく国の方向が変わり、基本的な考え方が組みかえられる中、地方の行政は状況を把握に労を費やし、予算編成も本当に大変な年であったと推察をいたします。  本町におきましても、町税の落ち込みは5.6%減となり、職員の地域手当の廃止など大変厳しい現状を受けとめ、大きくは臨時財政対策債等の20%以上の増額で何とか財源確保も保ち、昨年比106.8%という予算を組まれております。多くの課題を含んだ財源ではありますが、22年度の予算は、このような変革の始まりのときを迎え、地域経済活性化に配慮し、比較的きめ細やかな生活目線の予算が組まれたと考えます。  特に国の事業との関連ではありますが、子ども手当、高校授業料の支援、新たな障害者支援、自殺対策、緊急強化基金の活用、住民のライフスタイルに合わせた町税のコンビニ収納事業、情報公開の一環として議会議事録のインターネット配信、またあいち森と緑づくり都市緑地事業も組まれ、常設の資源回収拠点の拡大など、身近なところでも環境に配慮した暮らしを具体的に推進する事業が進められております。また、新しい住民と協働のスタイル、総合型地域スポーツクラブの創設など、地域住民に根づいた事業も予定されております。今後の地域主権推進に伴う住民参画型の事業と期待するところでもあります。  本年一番大きな事業であります学校給食共同調理場建設も、平成19年の準備から、いよいよことしは建設の段階に入ってまいります。当初計画概算予算12億6,000万から見まして、建設予算は大きく3億減と見直し、修正されてきましたが、何といっても国庫補助が決まらない状況の中でもありますし、また厳しい経済状況は続いており、さらに当初熱源プロポーザルで提案されました7億7,000万に近い適正な価格を進め、少しでも無駄のない予算で適切な事業の執行をしていただくことを強く望み、多くの住民の皆さんが理解・納得し、さらに住民サービスの向上に努めていく行政執行を要望して、議案第5号 平成22年扶桑町一般会計予算に賛成の討論といたします。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第5号の採決を行います。  本案に対する各常任委員長の報告は可決であります。本案は、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第5号 平成22年度扶桑町一般会計予算は、各常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第2 議案第6号 平成22年度扶桑町土地取得特別会計予算 ○議長(浅井捷史君) 次に日程第2、議案第6号 平成22年度扶桑町土地取得特別会計予算について討論を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第6号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第6号 平成22年度扶桑町土地取得特別会計予算は、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第3 議案第7号 平成22年度扶桑町国民健康保険特別会計予算
    ○議長(浅井捷史君) 次に日程第3、議案第7号 平成22年度扶桑町国民健康保険特別会計予算について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。    〔14番 小林 明君登壇〕 ○14番(小林 明君) 平成22年度扶桑町国民健康保険特別会計予算に反対の討論を行います。  一般会計の反対討論の中でも述べましたように、職員の給与である地域手当の廃止、期末・勤勉手当の引き下げなどによって職員の皆さんの給与が大幅に引き下げられます。今日の経済情勢の中で、給与の引き下げというのは景気回復に逆行することだということが一つの反対理由であります。  二つ目は、国民健康保険の介護給付分の限度額を9万円から10万円に引き上げるというものであります。これも、今日の経済状況のもとで引き上げられるということは問題だと思います。限度額については、法律が変わったから法律どおりに限度額を上げねばならないというものでなくて、条例でその限度額を定めればいいというものでありますので、法律が変わったから賛成するんだというのは理屈に合わんということをつけ加えて討論とさせていただきます。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 伊藤伊佐夫議員。    〔7番 伊藤伊佐夫君登壇〕 ○7番(伊藤伊佐夫君) 議案第7号 平成22年度扶桑町国民健康保険特別会計予算について、賛成の立場で討論させていただきます。  国民の健康を守るという観点から、国民皆保険制度は必要と考えます。アメリカでも、オバマ大統領の公約である公的健康保険制度が導入されることになりました。保険料を払いたくても払えない人への減免と、払えるのに払わない人には、負担の公平の面から、滞納については取り立ての手続を行使していただきたい。  コンビニでの収納という利便性を図られたことも評価したいと思います。  出産育児一時金の拡充を要望するとともに、国民の健康増進を図る施策として、例えば食事バランスと運動バランスを考慮し、免疫性を高め、人間が本来持っているところの自然治癒力を引き出すなどして病気になることを未然に防ぐ予防施策に力点を置き、保険料が高くならないように配慮されることを要望し、賛成とさせていただきます。 ○議長(浅井捷史君) ほか、ありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第7号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第7号 平成22年度扶桑町国民健康保険特別会計予算は、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第4 議案第8号 平成22年度扶桑町老人保健特別会計予算 ○議長(浅井捷史君) 次に日程第4、議案第8号 平成22年度扶桑町老人保健特別会計予算について討論を行います。    〔発言する者なし〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第8号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第8号 平成22年度扶桑町老人保健特別会計予算は、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第5 議案第9号 平成22年度扶桑町公共下水道事業特別会計予算 ○議長(浅井捷史君) 次に日程第5、議案第9号 平成22年度扶桑町公共下水道事業特別会計予算について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。    〔14番 小林 明君登壇〕 ○14番(小林 明君) 平成22年度扶桑町公共下水道事業特別会計予算に反対をいたします。  これは何回も言わんでも、次の介護保険特別会計についても同じような理由ですので、要するに地域手当の廃止や期末・勤勉手当の引き下げによる給与の大幅引き下げが反対の理由であります。  10号は、討論はいたしません。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第9号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第9号 平成22年度扶桑町公共下水道事業特別会計予算は、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第6 議案第10号 平成22年度扶桑町介護保険特別会計予算 ○議長(浅井捷史君) 次に日程第6、議案第10号 平成22年度扶桑町介護保険特別会計予算について討論を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第10号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第10号 平成22年度扶桑町介護保険特別会計予算は、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第7 議案第11号 平成22年度扶桑町後期高齢者医療特別会計予算 ○議長(浅井捷史君) 次に日程第7、議案第11号 平成22年度扶桑町後期高齢者医療特別会計予算について討論を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第11号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第11号 平成22年度扶桑町後期高齢者医療特別会計予算は、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第8 議案第12号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第8号) ○議長(浅井捷史君) 次に日程第8、議案第12号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第8号)について討論を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第12号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第12号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第8号)は、各常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第9 議案第13号 平成21年度扶桑町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) ○議長(浅井捷史君) 次に日程第9、議案第13号 平成21年度扶桑町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について討論を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第13号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
    ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第13号 平成21年度扶桑町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第10 議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第10、議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 髙木義道議員。    〔15番 髙木義道君登壇〕 ○15番(髙木義道君) 議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定についてに、反対の立場で討論を行います。  本来、扶桑町男女共同参画社会基本条例を制定し、町、町民、事業所の責務・役割を明らかにし、その中で協議会の設置を位置づけ、男女共同参画社会の実現を推進するものであります。扶桑町男女共同参画審議会条例、ふそう男女共同参画懇話会要綱、そして、ふそう男女共同参画推進協議会条例の提出と一貫性が見られません。扶桑町男女共同参画プラン自体に反対でありますが、まず男女共同参画社会基本条例の中でしっかり推進協議会の位置づけをして、必要な事項は規則で定め、計画を推進すべきであると考えます。よって、このふそう男女共同参画推進協議会条例の制定についてには反対であります。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 児玉孝明議員。    〔11番 児玉孝明君登壇〕 ○11番(児玉孝明君) ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定について賛成をいたします。  先般議決されました男女共同参画プランを推進していくためには協議会の設置は必要でありますので、条例制定には賛成をいたします。以上です。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 矢嶋惠美議員。    〔3番 矢嶋惠美君登壇〕 ○3番(矢嶋惠美君) 議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定について、賛成の討論をいたします。  男女共同参画社会基本法が1996年に国会を全会一致で通過し、以来、1998年には論点整理と答申が出されました。基本法には、男女の人権の尊重など目指すべき男女共同参画社会の理念が明記されて、地方も理念を踏まえた施策を総合的・計画的に推進する責務を担うことが定められました。  本町においては、それから15年の月日が流れ、やっと意識改革のきっかけになる男女共同参画懇話会、審議会もできてきました。そのような中で、本来ならばしっかりとした基本理念であります基本条例が策定されていくことが望ましいとは考えますが、担当となる専門部局もなく、やっと検討の段階の協議会が立ち上がり、決して十分なものであるとは思いませんが、今後においては早急にしっかりとした内容の協議をして基本条例策定に向かい、女性と男性がそれぞれの力を発揮し、新しい社会のあり方を目指していくきっかけとなることを要望して、議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定について賛成といたします。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第14号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第14号 ふそう男女共同参画推進協議会条例の制定については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第11 議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第11、議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 髙木義道議員。    〔15番 髙木義道君登壇〕 ○15番(髙木義道君) 議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定についてに、反対の立場で討論します。  安全なまちとは、住民が個人として尊重されるまちであり、さまざまな価値観を持つ者が自由に、平等に、かつ久しく生活できるまちであります。犯罪を前提に、それのみに焦点を当て提案されたこの条例は偏った感じがあります。犯罪が発生する原因は、社会の経済的・文化的状況がその一因になっていることは否定できません。まず、こうした原因を取り除く努力がなされるべきであります。貧困など犯罪の発生原因を取り除く行政の努力・施策が求められます。  安全なまちづくりには、防犯に関すること、交通安全に関すること、消防及び防災に関することなど、町民が安心して暮らすことができることが求められます。自主的活動といいながら、条例の強制力がうかがわれます。町は責務であっても、町民、事業者は役割くらいでいいのではないか。人と人とのつながりと助け合いを大切にして、障害者、子ども、高齢者等、すべての町民が、犯罪、災害、事故等のない安全で安心して暮らせるまちづくりを進めていかなければなりません。道路、その他公共施設の設置及び管理、バリアフリーの実現に努め、町民の安全を優先的に配慮しなければなりません。防犯に限らず、交通安全、防災も含めた内容にすべきであります。よって、この扶桑町安全なまちづくり条例の制定についてに反対であります。 ○議長(浅井捷史君) ほか、ありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 近藤泰樹議員。    〔8番 近藤泰樹君登壇〕 ○8番(近藤泰樹君) 議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定について、賛成の立場で討論をいたします。  自主防災活動の推進、安全なまちづくりのための広報と啓発、情報の提供、環境の整備など、住民との協働を推進して、扶桑町がより安全で住みやすいまちづくりができるよう願い、また県に準拠して安心・安全なまちづくりの第一歩ということで、議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定について賛成いたします。 ○議長(浅井捷史君) ほか、ありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第15号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第15号 扶桑町安全なまちづくり条例の制定については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第12 議案第16号 扶桑町広域ごみ処理施設整備基金の設置及び管理に関する条例の制定について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第12、議案第16号 扶桑町広域ごみ処理施設整備基金の設置及び管理に関する条例の制定について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより議案第16号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、議案第16号 扶桑町広域ごみ処理施設整備基金の設置及び管理に関する条例の制定については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第13 議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第13、議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定について討論を行いますが、本案に対する常任委員長の報告は修正可決であります。  まず修正案に反対の討論、次に修正案に賛成の順に討論を行います。  それでは、修正案に反対の討論を行います。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 大藪三郎議員。    〔13番 大藪三郎君登壇〕 ○13番(大藪三郎君) 御指名いただきましたので、このたびの扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定についての修正案に反対の討論をさせていただきますが、反対の内容は至極明快でありますので、くどくど申し上げるつもりはありませんが、もともとこういう規制のなかった砂利採取後の埋め立てについて、規制がなかったということは、どちらかというと何を埋められるかわからないような状況の中で今まで進められておったわけでありますが、それが、各方面からも、あるいは各議員の皆さんからも心配の声が多数上がってくる中で、町当局はいろいろ調査する中でこの条例を提案してきておるわけであります。  その中を見ましても、許可を受けなければならないというような許可制を設けておる条項を見てもわかりますように、罰則はなくても、きちっとした強い姿勢で臨んできておるわけであります。ですから、その上に立ってさらに罰則を設ける、処罰をするというようなことまでを付加するということは、私は町条例ではなじまないんではないかというふうに思うところであります。したがって、さらに罰則規定を原案に付加するということにつきましては反対をいたします。以上です。 ○議長(浅井捷史君) 次に、修正案に賛成の討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。    〔14番 小林 明君登壇〕 ○14番(小林 明君) 議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の修正案について、修正案を提出した者として、意見を述べさせていただきたいと思います。  まず、この埋立て等の規制に関する条例というものがなぜ提案されてきたのかということを見ていただきたいと思います。  この問題については、埋め立ての規制という形をとりながら、実際には砂利採取を規制するというものであります。砂利採取がこれまで野放しにされてまいりました。そのことによって、何が埋められているのかということもありますが、扶桑町の町道である山那・五郎丸線が砂利運搬のダンプカーの往来によって破損して、毎年のように1,000万円もかけて、21年度は2,000万円でありますが、この22年度はまた1,000万円になりましたが、要するに1,000万、2,000万という住民の税金をつぎ込んで舗装修繕を行ってきております。  こうした中で、砂利採取を何とか規制することはできないのかということを、いろいろな角度から問題提起してまいりました。私自身は、そういう幾つかの問題提起をしてまいりましたし、他の議員からも、砂利採取の規制はできないのかという質問も出されました。町当局は、これに対してこれまでどういう態度を示してきたのかということであります。町道は公道であって、ダンプカーの通行の規制はできないということで、砂利採取の規制を行わなかった。法定外普通税を徴収して自主的に規制したらどうだということについても、法定外普通税は総務大臣と協議をしなければならないということで拒否をする。何とか規制することはできないかというと、砂利採取業者の権利もある。土地所有者の所有権もあって、そういうことは制限できない、こういうことを言って、ことごとく議員からの何らかの規制をしようということについては拒否する態度をとってまいりました。昨年12月にも片野議員が一般質問をして、本人はそれで納得しておるか知らないけれども、私は納得しておりません。土地所有者の権利があるからということで、砂利採取の規制について拒否する答弁をしてきました。  こうした中で、中日新聞に名古屋市の周辺、日進町のことが中心に書かれ、日進町で砂利採取が多くされるようになったと。それは、周辺の郡、自治体が砂利採取を規制する条例を設けているがために日進市に進出してきたんだというようなことが報道されました。ようやく、当局が見たか見ないのか知らないですけれども、新聞報道がされて重い腰を上げたというのが、提案するまでの経過ではなかったかというふうに思います。当局の言い分は、昨年3月に京都府で同じような条例が制定されたと。それを研究してきたというような答弁が行われましたけど、もしそうであるなら、本会議で砂利採取を規制できないかとかいう質問があったとき、どうして今研究しておるんだということが言えなかったんでしょう。結局、具体的にどういう形で、いつ調査してどうなったんだという説明をしようというとできないのが、今回の質疑の中でも明らかになりました。  この条例の中身が大きな問題なんですけれども、愛知県の中で同じような埋め立てを規制する条例をつくっている市や町は八つあるんです。その八つの中の条例は、すべて罰則が規定されております。中には代執行も規定されている条例もあります。大口町と犬山市は届け出制であります。届け出制であっても罰則規定を設けているわけです。他の六つの市や町は許可制であります。罰則規定を設けております。  なぜ設けるのか。罰則を目的にして罰則を規定しているのではないんです。要するに条例をきちんと守らせる、そのために罰則規定を設けているのが罰則規定の趣旨だと私は思います。扶桑町の条例では、許可制だといっても、許可を受けなくて砂利採取し、埋め立てしても何のおとがめもないんです。指定した土の成分以外のものが埋め立てられたとしても、町として、そんなことをやっちゃいかんと言うだけであって、何もそれを阻止する権限はありません。言うだけなんです。立入調査で立ち入りを拒まれたとしても、何の権限もなくて、立ち入りを拒んだからといって、けしからんと言うだけなんです。  今、罰則規定がなければ、一体どうやって阻止するのか。阻止する方法はただ一つ、訴訟しかないと思うんです。民事訴訟で、その行為をやめさせるという判決を裁判所からもらわなければ、町が言うだけであって、何一つ手を打てないのが現実だと私は思います。悪質な業者がおったらどうにもならないんです。だから私は、当局が提案された条例を実効性あるものにするためには、罰則規定を設けて、町にきっちりとした権限が行使できる条例にしなければならないということで、修正案を提案させていただいたわけであります。ですから、実効性のある条例を制定するために、ぜひ皆さんに賛成していただきたいと思います。  一言余分なことかもしれませんけれど、当局が出された条例について何でも賛成するという態度は、私は、結局行政が研究・検討が十分されるという体制を阻害する要因になるというふうに思います。ですから、ぜひとも議員として自分の立場に立って、良識ある判断をしていただきたいということをつけ加えて、私の意見とさせていただきます。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 矢嶋惠美議員。    〔3番 矢嶋惠美君登壇〕 ○3番(矢嶋惠美君) 議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定についての修正案に、賛成の立場で討論をいたします。  今回、扶桑町から埋め立てなどの規制に関する条例が提出されたことは、扶桑町民にとって、また地球環境の保護政策からも必要であり、適切であったと考えます。事業者の責務は当然のことでありますが、同時に、土地等の所有者は、たとえ個人のものであっても、砂利採取後の不法投棄等を防止するために土地等の適正管理に努めることは言うまでもないことであります。それだけでは、条例の実効性が高まるということには疑問も残ります。
     そこで、修正案が提出をされ、委員会でも議員各位が慎重審議をされた結果、可決されたことを尊重いたします。行政としては、罰則はあくまでも抑止力として考え、指導・勧告を通じて事業者に自覚を促し、改善が見られない場合は順次手続を進め、命令に従わないときには罰則を適用するという手段も必要と考える。その意味におきまして、罰則条項を設ける必要があると考えます。  大地は、自然から与えられた最大かつ最高の贈り物であります。個人所有のものでありますが、どんなに多額なお金を投資しても人間がつくり出すことはできません。地球全体の財産でもあり、有効利用するとともに、大切な地球をみんなで守り、つなげていくことが重要と考えます。罰則はなくても、モラルで守られるのが一番望ましいですが、現実としては、罰則は扶桑町と地球と環境を守る抑止力になっていくと考えます。多くの議員の皆さんの賛同をお願いしまして、以上の理由から、扶桑町議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定についてに対する修正案に賛成討論といたします。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 伊藤伊佐夫議員。    〔7番 伊藤伊佐夫君登壇〕 ○7番(伊藤伊佐夫君) 私も、議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定についての修正案について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  もちろん罰則規定がなくて守られれば一番よいと私は思いますが、扶桑町の優良農地を守っていく観点から見れば、やはり、より実効性のある条例を制定していくべきであるという立場で、この条例の修正案については賛成させていただきます。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔発言する者なし〕 ○議長(浅井捷史君) ほかに討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第17号の採決を行います。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 間宮進示議員。 ○2番(間宮進示君) 退席の許可をお願いします。  この条例案に対しては、賛成・反対の態度がはっきりできません。許可をお願いします。 ○議長(浅井捷史君) 許可します。    〔2番 間宮進示君退場〕 ○議長(浅井捷史君) それでは続けます。  本案に対する常任委員長の報告は修正可決であります。常任委員長の報告のとおり、修正案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立少数であります。よって、議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定についての修正案は否決されました。  次に、原案について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。    〔14番 小林 明君登壇〕 ○14番(小林 明君) 議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の修正案が否決されましたので、原案について意見を述べたいと思います。  先ほども修正案の討論の中で申しましたように、愛知県の中で既に八つの自治体が条例を制定しております。この八つの自治体の中で今回扶桑町が条例を制定するというと九つ目で、これから条例を制定するところもあるかもしれませんが、少なくとも現在では一番最後の条例を制定する自治体であります。一番最後に条例を制定する自治体であるならば、私は、一番実効性のある条例を制定するというのが町の責務だというふうに思います。ところが、町長に条例で命令する権限を与えながら、町長の命令に従わなくても何も処罰されない、こんなざる法はないと私は思います。まさに抜け穴だらけの条例だと言わざるを得ません。抜け穴だらけの条例が今までなかったから、ないよりあった方がいいんだという、その程度だと思いますが、私は、町がそういうみずからの責務を果たさない状況のもとで今のような条例が制定されても、結局は何の手も打てないのではないかと言わざるを得ませんし、まさにざる法そのものだということで、私は原案について反対をするものであります。 ○議長(浅井捷史君) ほかにはありますか。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 大藪三郎議員。    〔13番 大藪三郎君登壇〕 ○13番(大藪三郎君) ただいまの埋立てに対する条例に、賛成の立場で意見を言いたいと思います。  四苦八苦してつくった条例であります。その仕上がりまでの期間を眺めるだけでも、その苦労さがわかるわけでありまして、ただいまは、ざる法という反対意見もありました。しかし、実施して、町の行政力を私どもは信用するわけであります。  今まさに中央の政界においても、本来は正しい行動で見本を示さなければならない人たちまで後ろ指を指されるような行動をとっておる世の中を見ますと、今のような疑心暗鬼がまず先立つ気持ちが出るということはわからないでもありませんが、私どもは身近な行政力を心から信じるわけであります。中身を見ましても、いろんな規制値を設けて、きちっと報告書も書かせるように、今後も指導を強めていただかなきゃならんと思いますし、頭から違反をする、違反をするということでは、世の中、前進はしないではなかろうかと思うわけであります。したがって、苦労を重ねて、あるいは今考えられる段階で強い規制の姿勢を見せたこの条例については賛成するものでありますし、さらに強い運用をしていただくように要望を重ねまして、賛成意見とさせていただきます。以上です。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 伊藤伊佐夫議員。    〔7番 伊藤伊佐夫君登壇〕 ○7番(伊藤伊佐夫君) 私は決して、小林議員が言われるように、この扶桑町議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例が制定されてもざる法とは思いませんが、より実効性のあるものにするには少し疑念を持つものでありますが、やはりこういう条例を制定して、しっかり監視をしていただきたいと思いますし、もしそうした実効性に支障があれば、町長さんも答弁されましたように、罰則規定も設けてやっていただく。そして、議員の皆様が賛成していただけるような条例を提案していただきたいということをお願いしまして、賛成といたします。 ○議長(浅井捷史君) ほかに。    〔発言する者なし〕 ○議長(浅井捷史君) ほかに討論もないようですので、以上で討論を終結します。  原案について採決を行います。  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第17号 扶桑町埋立て等の規制に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。    〔2番 間宮進示君入場〕         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第14 議案第18号 扶桑町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第14、議案第18号 扶桑町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより議案第18号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、議案第18号 扶桑町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第15 議案第19号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第15、議案第19号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 髙木義道議員。    〔15番 髙木義道君登壇〕 ○15番(髙木義道君) 議案第19号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてに、反対の立場で討論を行います。  議案第14号のところで申し述べましたが、ふそう男女共同参画推進協議会委員は基本条例の中で会の位置づけを行い、規定すべきであります。  簡単ではありますが、よって、この議案第19号には反対をいたします。 ○議長(浅井捷史君) ほかに。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 髙木武義議員。    〔4番 髙木武義君登壇〕 ○4番(髙木武義君) 議案第19号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論させていただきます。  先般に可決されました扶桑町男女共同参画プランを円滑に推進するために、ふそう男女共同参画推進協議会条例の設置にあります、扶桑町における男女共同参画社会形成に関する施策のあり方を総合的に検討し、計画的かつ効果的な施策を推進するための役割を担っていただく協議会委員の責務は非常に重要であり、報酬を払うことも他の委員会の委員報酬額と比較して、金額に関しても正当であると言えます。感ずるところ、まだまだ扶桑町においては「男女共同参画」という言葉が根づいていないと思われますので、今後は扶桑町男女共同参画プラン等の推進に尽力をいただくためにも、この条例に賛成をいたします。 ○議長(浅井捷史君) ほか、ありますか。    〔「ないです」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第19号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第19号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第16 議案第21号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第16、議案第21号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。    〔14番 小林 明君登壇〕 ○14番(小林 明君) 議案第21号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、反対の討論を行います。  この条例改正は、介護納付金の国民健康保険税の限度額を9万円から10万円に引き上げるというものであります。法律が変わったから10万円にしなければならないというものではありません。御承知のように、国民健康保険税というのは、均等割、平等割、資産割、所得割ということでそれぞれ税率が決められているわけであります。所得が少なくても、一定の資産を持っていると、資産割がそれに応じて課税されてまいります。ですから、資産が多い人にとってみたら、所得が少なくても限度額を超えるという場合は多々あるわけであります。今日、国民健康保険税が高くて払いたくても払えないという状況のもとで、所得が少なくても資産割だとかいうものが覆いかかって限度額を超えるという人にとってみたら、たとえ1万円であろうとも大変なことだと私は思います。そうしたことを考えて、今日の経済状況のもとで9万円を10万円に引き上げるということは問題があるということで、反対をいたします。 ○議長(浅井捷史君) ほかに。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 千田鉄朗議員。    〔6番 千田鉄朗君登壇〕
    ○6番(千田鉄朗君) 扶桑町議会議案第21号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、賛成の立場で討論をいたします。  今回の改正は、地方税法施行令の改正基準に合わせた条例の改正でありまして、また影響を受けるのは、介護給付金課税額が9万円で頭打ちになっている方のみであります。介護給付金収支状況改善のためにいたし方ないと考え、本案には賛成をいたします。以上です。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第21号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第21号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第17 議案第22号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第17、議案第22号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより議案第22号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、議案第22号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第18 議案第23号 扶桑町老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第18、議案第23号 扶桑町老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。    〔14番 小林 明君登壇〕 ○14番(小林 明君) 議案第23号 扶桑町老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について反対をいたします。  この条例を改正する中身は、老人憩の家の浴室を取り壊して、そこを喫茶室にしてコーヒーを出して、そのコーヒーの代金を取るための改正であります。この老人憩の家の浴室というのは、お年寄りの皆さんが憩の家でくつろいで、ふろにも入って、ゆったりとそこでひとときを過ごすためにはどうしても必要であり、今、ふろを沸かしておりませんが、沸かさない方がけしからん話だと思います。この浴室を取り壊すというのであります。  町民プールではありませんが、あるものを取り壊すと、次にまたそれが必要だということになると、改めてつくらなければなりません。改めてつくらなくても、あるものを残しておけばそれが利用できるわけであります。仮に大きな災害が起きて、老人憩の家が避難場所となって、ふろがあったならば利用できるのに、なければ利用できないということだって考えられるわけであります。ですから、この老人憩の家の浴室は絶対に残すべきだと思います。そのふろを取り壊すために約700万円の税金をつぎ込む。要するに、取り壊して備品を購入して、また700万円の費用をかけてやらなければならないというものであります。コーヒー代は幾らだというと、町長が承認した額というのがあの条例に決められているわけです。  総合福祉センターも同じだというんです。総合福祉センターのコーヒーは幾らですかね。280円です。よその喫茶店と比較すれば安いかもしれない。だけども、このコーヒーの原価は幾らぐらいだといったら50円ぐらいだと。そうすると230円、粗利益が上がるんですよね。何に使うかといったら、サービスを向上させるために使うんだと。本当に老人憩の家に来られた高齢者の皆さんにサービスをするというのならば、原価で出して十分だと、それこそ奉仕活動すれば結構だと思うんです。この利益はどうされるのか知らないですけれども、NPOですから営利を目的とした、指定管理者というのはそういう組織ではないわけで、本当に適正に利益が使われるかということを考えると私は疑問に思うし、とにかくふろは撤去すべきではないし、コーヒーをサービスしたければ、別のところにコーヒーを出せるような施設をつくれば事は済むと思うんです。老人憩の家を指定管理者に管理させるという形にしておりますけれども、結局、一般会計の討論の中でも言いましたように、今ある施設そのものをどんどんどんどん縮小して、サービスを低下させていくというのが集中改革プランで、それに沿ってやられるんじゃないかということすら感じるわけであって、この老人憩の家の設置及び管理に関する条例の本当の目的が、そういう施設を取り壊して住民サービスを低下させていくというものではないかという気もいたします。よって、この老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について反対をいたします。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 大藪三郎議員。    〔13番 大藪三郎君登壇〕 ○13番(大藪三郎君) ただいまの議案第23号 扶桑町老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案どおり賛成の立場で討論をさせていただきます。  老人憩の家ができるころは、福祉センターもなく、学供もなく、集まる場所といえば地区の公民館あるいは集会所程度の時代につくられたものであり、今、ふろの問題も出たわけですが、せっかく年寄りを対象にした集会所であるから、ふろも要る。当然のことながら、当時はそういう気持ちでつくられたと思いますけれど、時代も変わり、福祉センターもでき、それ以上の立派なふろもでき、運用もされておるということから眺めても、老人憩の家という建物そのものが時代の流れとともに必要性が薄くなってきておるというような時代でもあります。本来であれば給食場の建てかえと、一時は、この跡地にということもありまして、これを壊して、老人憩の家はもう少し小ぢんまりでもいいので、リニューアルをして、いいものをと願ったころもありましたけれども、今はそれもかないませんで、今の建物のまま耐震装置も、ですから耐震関係も、当時は考えていなかったものを残すということになって、急遽、耐震診断をしたり、耐震対策も考えなきゃいかんということにもなってきておるわけですが、使わなくなったふろをさらに有効に、せっかくの建物全体を活用するには、有効な設備につくり変えようというのは至極当然の措置であろうと思います。  その利用が、有料・無料、あるいは高過ぎるという議論もあります。しかし、200円、300円程度のコーヒー代は、外部の喫茶店から考えれば非常に安い値打ちな単価でありまして、指定管理者制度の運用の中で十分やっていけるかなあと心配をするくらいの値段でもあります。  福祉センターの方も、今、条例で提案されておるような形で、幾らと固定をせずに、町長が認めた額という、そんな表現で福祉センターも規定を条例上なされておりますので、全く同じ取り扱いで今回の老人憩の家の方もリニューアルされて利用されるということでありますので、今後さらにこういう設備の有効活用ができることを期待しながら、賛成討論とさせていただきます。以上です。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔発言する者なし〕 ○議長(浅井捷史君) ほかにないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第23号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第23号 扶桑町老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、常任委員長の報告のとおり可決されました。  ここで、議事の都合上、2時50分まで15分間の暫時休憩といたします。              午後2時33分 休憩              午後2時49分 再開 ○議長(浅井捷史君) それでは休憩を閉じ、会議を続けます。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第19 議案第24号 扶桑町入浴サービス事業に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第19、議案第24号 扶桑町入浴サービス事業に関する条例の一部を改正する条例について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより議案第24号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、議案第24号 扶桑町入浴サービス事業に関する条例の一部を改正する条例については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第20 議案第27号 町道路線の認定及び廃止について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第20、議案第27号 町道路線の認定及び廃止について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより議案第27号の採決を行います。  本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、議案第27号 町道路線の認定及び廃止については、常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第21 議案第28号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第9号) ○議長(浅井捷史君) 次に日程第21、議案第28号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第9号)について、討論を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、討論を終結します。  これより議案第28号の採決を行います。  本案に対する各常任委員長の報告は可決であります。本案は、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第28号 平成21年度扶桑町一般会計補正予算(第9号)は、各常任委員長の報告のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第22 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書 ○議長(浅井捷史君) 次に日程第22、商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより陳情書の採決を行います。  本陳情に対する常任委員長の報告は採択であります。本陳情は、常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書については、常任委員長の報告のとおり採択と決しました。         ――――――――――――――――――――――――
    ◎日程第23 障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する国への意見書採択についての陳情 ○議長(浅井捷史君) 次に日程第23、障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する国への意見書採択についての陳情について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより陳情書の採決を行います。  本陳情に対する常任委員長の報告は採択であります。本陳情は、常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する国への意見書採択についての陳情は、常任委員長の報告のとおり採択と決しました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第24 民間保育所運営費の一般財源化に関する国への意見書採択についての陳情 ○議長(浅井捷史君) 次に日程第24、民間保育所運営費の一般財源化に関する国への意見書採択についての陳情について、討論を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより陳情書の採決を行います。  本陳情に対する常任委員長の報告は採択であります。本陳情は、常任委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、民間保育所運営費の一般財源化に関する国への意見書採択についての陳情は、常任委員長の報告のとおり採択と決しました。  ここでお諮りいたします。  前もって配付しました、議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例について             議案第30号 扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例について             意見書案第3号 障害者自立支援法「応益負担」「日額払い方式」に関する意見書             意見書案第4号 民間保育所運営費の一般財源化に関する意見書             意見書案第5号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取組を求める意見書 の5案件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、議案第29号、議案第30号、意見書案第3号、意見書案第4号及び意見書案第5号の5案件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第25 議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例について及び日程第26 議案第30号 扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例について ○議長(浅井捷史君) これより日程第25、議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例についてから、日程第26、議案第30号 扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例についてまでの2案件を一括議題といたします。これより町長から提案説明を求めます。  江戸町長。    〔町長 江戸 滿君登壇〕 ○町長(江戸 滿君) 議長のお許しをいただきましたので、議案第29号、30号の追加提案をさせていただきます。  扶桑町議会議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例について。  扶桑町税条例の一部を別紙のとおり改正する。平成22年3月26日提出、扶桑町長 江戸 滿。  提案理由でございますが、地方税法(昭和25年法律第226号)等の一部改正に伴い、条例を改正する必要がありますので、提案をさせていただきます。  次に、一番最後から5枚目でございますが、お開きを願います。  扶桑町議会議案第30号 扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例について。  扶桑町都市計画税条例の一部を別紙のとおり改正する。平成22年3月26日提出、扶桑町長 江戸 滿。  提案理由でございます。地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正に伴い、条例を改正する必要がありますので、提案をいたします。  なお、細部につきましては、担当部長から御説明を申し上げます。 ○議長(浅井捷史君) 続いて、部長から細部説明がございます。  長谷川総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) それでは、議会議案第29号をお願いいたします。扶桑町税条例の一部を改正する条例でございます。  はねていただきまして、本文をごらんいただきたいと思っています。  扶桑町税条例の一部を改正する条例でございます。  扶桑町税条例(昭和38年扶桑町条例第2号)の一部を次のように改正する。  以降、字句等、また条文等の整備でございますので、後ほど要旨によりまして説明させていただきます。その後に、今回の条例の関係の新旧対照表がついておりますので、お目通しをいただきたいと思っています。  その次でございますが、扶桑町議会議案第30号でございます。  扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。  はねていただきまして本文でございますが、扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例。  扶桑町都市計画税条例(昭和39年扶桑町条第6号)の一部を次のように改正する。  それでは、新旧対照表もつけてございますが、参考資料として最後につけてあります扶桑町税条例の一部を改正する条例の要旨をごらんいただきたいと思っています。  それでは説明させていただきます。  まず改正条項、また改正内容等の順に説明させていただきます。  まず、第21条でありますが、これにつきましては、納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金でございます。これにつきましては、地方税法第321条の8の一部の項が削除されるため、引用項番号を整備するものであります。  これにつきましては、施行期日を平成22年10月1日としております。  続きまして、第30条第3項につきましては、均等割の税率でございます。これにつきましても、引用の号番号を整備するものでございます。これにつきましても、平成22年10月1日の施行でございます。  その次の第35条の3の2(新設)、それからその下の35条の3の3(新設)、これにつきましては、表題にありますように、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書、それからその下につきましては個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書であります。今までは住民税の扶養控除の適用に必要な情報につきましては、所得税と一体的に収集しておりました。ですから、所得税を出していただくことにおいて、住民税がそれを利用していくわけであります。そこの中で情報収集の根拠、またそういうことについて地方税法に規定をするということで、今回、規定をされたものでございます。その中で、この中にはございませんが、将来における扶養控除の廃止等についても関連がございますので、ここで申告書の提出が義務づけられました。  施行につきましては、平成23年1月1日であります。両条文とも23年1月1日でございます。  その下でございますが、第42条第2項でございます。  給与所得に係る個人の町民税の特別徴収でございます。  少し読ませていただきますと、給与所得から特別徴収するものは、給与所得に係る所得割額に加え、「当該給与所得及び公的年金等以外の所得に係る所得割額」であり、年金から特別徴収される65歳以上の方を除き、21年度は、公的年金等の所得に係る所得割額は、特別徴収できず普通徴収でありました。これにつきましては、平成21年10月から、65歳以上の方が年金からの特徴が始まりました。そういうことにおきまして、65歳未満の方については普通徴収であったわけであります。今回、当該給与所得以外の所得に係る所得割額に改めることによりまして、公的年金等の所得に係る所得割額を給与から特別徴収することになりました。簡単に申し上げますと、給与と年金で住民税が課される方は、給与から年金を含めた住民税全額を天引きするというものでございます。これは今申し上げましたように、65歳未満の方であります。  次のページをお願いします。  このように条文が改正されましたので、ただし書きにつきましては、逆に申告書の中に当該給与所得以外の所得に係る所得がある方でございます。そういう方については、普通徴収にしたいという旨を記載していただければ、公的年金等所得に係る所得割などは、特別徴収と合わせることなく普通徴収になりました。第3項、第4項、第5項、それぞれ関連でございます。  第4項を見ていただくと、新設でございますが、ただし、65歳以上の方につきましては、同じく給与と年金の両方から特別徴収するということになっております。  その下の第43条、第46条、第48条、52条、それぞれ条項番号等が変わりまして、適用が、特別に施行期日が書いてあるものは10月1日に行われるものでございます。  52条につきましては、施行期日は地方自治法の一部を改正する法律の施行日でございます。  第87条でございますが、これも先般説明申し上げましたが、たばこ税の税率でございます。国におきましては、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制しようということで、将来に向かって税率を引き下げるという方針が出ておりました。今回、製造たばこの税率を引き上げるものでございます。1箱当たり20本入っておりますが、市町村たばこ税65.96円を92.36円にいたします。それによりまして、26.4円の増となります。国と地方を合わせますと、1本当たり3.5円の税率引き上げでありますので、価格の上昇は5円程度であります。そうしますと、1箱20本入っておりますので100円程度上がると。現在300円のたばこが400円になるというものでございます。  附則第15条及び附則第15条の2につきましては、削除の関係でございます。  附則第15条につきましては、地方税法の関係での削除になるものでございます。その下も同じ関連をいたしまして、条番号の変更でございます。  その下の附則第16条の2第1項であります。これはたばこ税の税率の特例と書いてあります。たばこ税の税率の特例につきましては、旧3級たばこというものがございます。それは、旧専売公社の時代におきまして3級品とされていた紙たばこであります。これは6種の銘柄がございまして、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、それからうるま、バイオレットという、この銘柄につきましては今まで違った条項で出しておりましたが、これにつきましては1箱20本入っておりますが、市町村たばこ税31.28円を43.8円にいたしまして、12.52円増になるものでございます。これはぞれぞれ10月1日からの施行になっていますので、よろしくお願いします。  次のページをお願いします。  今まで申し上げましたように、4点ほどございまして、これは四つ目でございますが、附則第19条の3でございます。新設でございますが、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例でございます。  少し読ませていただきますと、平成24年、これは1月からでございますが、実施されます上場株式等に係る税率の20%本則化、現在10%の特例になっておりますが、これが20%に戻ることになっております。それにあわせまして、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の導入によるものでございます。非課税口座というのは、非課税の適用を受けるために、金融商品取引業者に非課税口座開設届書を提出することによりまして、平成24年から26年、3年間でありますが、各年において設定されました上場株式等の振替記載等に係る講座、1人につきまして1年1口座でございます。そうしますと、1口座1年でございますので、その下に書いてありますように、非課税口座には、設定の日からその年の12月31日までの間に、その設定した金融商品取引業者を通じて新たに取得した上場株式等(設定したときから取得対価の額の合計が100万円を超えない範囲内のものに限る。)を受けることができる。ですから、各年1年1口座でございますので、300万円までは受けることができます。  第1項、2項につきましては、それぞれ今申し上げました課税をしないというような文言が書いてあります。これにつきましては、平成25年1月1日からでございます。  その下につきましては、いわゆる引用法律等の名称が変わったことによります整備をさせてもらうと。これについては、22年6月1日からでございます。  その下も引用法律等の名称が変わっておりますので、これも22年6月1日から変更させていただくものでございます。  改正附則の主なものとしてございます。  今、特別に施行期日を申し上げましたもの以外につきましては、平成22年4月1日に施行いたします。施行期日が違うものについては、各条項に付記をさせていただいております。  第2条第5項でございます。町民税に関する経過措置でございます。これにつきましては、先ほど申し上げました65歳未満の方の年金からの税金を徴収することに関してでございます。新条例第42条第2項、今申し上げました年金の特別徴収の方でございますが、65歳未満で給与と年金で住民税を課せられる方は、給与から年金を含めた住民税全額を平成22年度から天引きするものになります。そして、ただし書きで、いわゆる申告書に給与以外の所得、これは公的年金等でございますが、それについて普通徴収したいという旨を記載していただいた場合におきましては、普通徴収にいたします。ただ、改正に当たりまして、今年度は既に申告期間が終わっておりますので、今年度に限りまして4月30日まで、普通徴収したい旨の申し出があれば普通徴収にするというものでございます。  次のページでございますが、第4条の第2項でございまして、町たばこ税に関する経過措置であります。これについては、先ほどたばこ税の値上げの関係で申し上げましたが、10月1日から値上げをいたしますが、それまでに業者が仕入れたもの、それを手持ち品と申しますが、手持ち品につきましては、安く仕入れていてそれを高く売るということはあり得ませんので、手持ち品課税をするわけであります。その下の税率の製造たばこ1,000本当たり1,320円、それから旧3級品たばこ1,000本当たり626円は今回値上げをする差額であります。これだけの差額を安く10月1日までは仕入れをいたしますので、それ以降のものについては、これを課税するものでございます。  3項以降については、それぞれ関係の手続等を規定しております。  施行につきましては、平成22年10月1日よりあります。  その下の都市計画税条例の関係につきましては、いわゆる条項が変わりますので、条項の整備をさせていただいております。  戻っていただきたいと思いますが、29号の附則をお願いします。3枚前でございますが、附則のところをお願いしたいと思っております。  附則でございます。施行期日は先ほど申し上げましたように、第1条でこの条例は平成22年4月1日から施行することとしております。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。今申し上げましたように、1号から5号までございますが、それぞれ平成22年6月1日、22年10月1日、23年1月1日、それから25年1月1日というふうになっています。それから、法律の施行の日というふうにもなっております。  第2条で、町民税に関する経過措置であります。これも先ほど説明させていただきましたが、この町民税に関する経過措置につきましては、22年度以降の個人町民税について適用するものでございます。21年度分までの個人の町民税については、なお従前の例によります。  特に第5項のところを見ていただきますと、5項の上から5段目ほどでございますが、年金の方に係る所得がある場合、平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を、普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申し出があるときは、これを普通徴収にするものでございます。それから、6、7、8については手続の関係で適用が書いてございます。  次のページの第3条につきましては、固定資産税でございますが、固定資産税については、なお、従前の例によるものでございます。  第4条の町たばこ税に関する経過措置につきましては、施行につきましては10月1日でございます。  2項以降に、いわゆる卸売販売業者が持っている貯蔵場所だとか、営業所の所持されているものについては、指定日は10月1日でありますが、それ以降に売り渡したものをして、その下に1号、2号で1,000本につき1,320円、2号で626円。これは現在、3,298円のものが4,618円に上がりますが、その差額について課税をされておりませんので、これを新たに課税する。  それから、下の旧3級品については、その差額626円を課税するものでございます。  3項以降はそれぞれの手続が書いてございますので、よろしくお願いします。  それから、議案第30号をお願いします。
     こちらも附則をお願いしたいと思いますが、附則の1でございます。この条例は、平成22年4月1日から施行するものでございます。  2といたしまして、この条例による改正後の扶桑町都市計画税条例の規定は、平成22年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例によるものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(浅井捷史君) 以上で提案説明は終わりました。  ここで議事の都合上、3時30分まで15分間、精読休憩といたします。              午後3時13分 休憩              午後3時28分 再開 ○議長(浅井捷史君) それでは休憩を閉じ、会議を続けます。  これより日程第25、議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例についてから日程第26、議案第30号 扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例についての2案件を一括議題とし、質疑を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) 何かわかりませんので、地方税法317条の3の2が新設されたというのは、317条の3の2というのは今度新設されたもので、これは昔の例規集を見ても載っておれへんわけだわね。これはどういうことが新設されたんですか。 ○議長(浅井捷史君) 長谷川総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) 地方税法317条の3の2については、今回、私どもの条例の方で第35条の3の2につけ加えさせていただいたものと同じことを言っております。次もそうであります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) 35条の3というのは、こっちにあるわけだよね、35条の2というのは。要するに扶養親族を届けなさいよということが書いてあるということだね。  今までは所得税の申告のときに配偶者だとか扶養親族、そういうのを記載しておったわね。所得税と申告すると、住民税を申告せんでもよかったわね。今度は住民税も申告しないかんということになるの。 ○議長(浅井捷史君) 長谷川総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) 以前は、給与所得者の方はグリーンの薄い、これは税務署長あてのものでありますが、それに配偶者、またそこに扶養親族を書いて、それを出すことによって、いわゆる給与の方の住民税もそれを利用しておりました。それは今まで国税の方で利用しているだけでございましたので、今後、地方税の方でも同じようなもの、まだ用紙は来ておりませんが、それによって扶養親族の情報をつかむということでございました。これは今までどおり国税と同じものを使えばいいという理解もございますが、今回、ここの中ではございませんが、将来的には、年少親族、それから特定の部分の上乗せ分が廃止されますので、それは申告がなくなってしまいますので、それについて住民税の非課税限度額の271万円でありますが、それを確認する必要がありますので、今まではそれはありませんでした。なくても別に扶養親族等についてはすべて使えましたが、今後、控除がなくなりますので、それはもう申告をしなくなるわけですので、それについて確認する必要がございますので、地方税法の中でも個人の住民税に係る給与所得者の扶養親族の申告書を出していただく。それから、年金等についても出していただく。ただ、これは地方税法に規定されましたので、様式としては今までどおり、いわゆる国税の方と同じものを使うかもわかりません。ちょっとまだ使い方がわかりませんが、今までは国税の方だけ出していたと。今後は地方税の方も出せというようなものが規定されてまいりました。その裏には、将来的な年少扶養の関係の控除が廃止される、それから特定扶養の上乗せ分がなくなるということから来ていると聞いております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) 例えば僕なんかは年少の子どももおらんし、特定扶養控除を受ける子どももおれへんね。そういう対象がいない人間も、所得税も住民税も被扶養者がいなければ出さんでもいいわけ。配偶者と扶養控除とは違うわね。例えば30歳ぐらいの被扶養者がおったということになると、これは出さないかんわけ、両方とも。所得税も住民税も、これでいくと。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) 今の所得税の関係につきましても、そこは、例えば御自分一人であっても、また配偶者しかおられなくても書くようになっております。そこにもし扶養家族があれば、年齢を書くようになっておりますので、多分様式は一緒だと思っておりますので、例えば年少がいないから出さなくてもいいということにはならないと思っております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) 年少控除も、所得税も住民税も廃止すると言っておるがね。特定控除も見直しをすると言っておるがね、所得税も住民税も。そしたら同じやないの、所得税も住民税も。どうして別々に両方とも出さないかんの。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) そのような考えもございますが、一番の改正の目的は、これは所得もそうでありますが、個人の住民税の関係で年少の扶養控除を廃止した場合、課税の最低限度額が下がるということがございますね、下がるというのに連動します。でも、それについては生活保護基準が、現在266万円がございまして、それの中で、例えば妻と子どもの16歳未満と、それから特定扶養が2人いた場合に、その金額を出す場合に、その人は例えば年少扶養がいるかいないかということをつかまないと、その人の最低限度額271万円でありますが、これについては現行どおり271万円は変更いたしませんので、271万円を確認するためにそれを書かないと、何の申告しないと、その人が、確かに課税は関係ありませんが、その人にはいないということがわかりませんので、いるということにおいて住民税の非課税限度額を確認するという意味で、この届け出を出すということが地方税の中で規定をされたというふうに聞いております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) 要するに、年少扶養控除の廃止と、特定扶養控除の所得税28万円カットされたという、こういうことが理由で今回こういう所得税の申告とあわせて、今度住民税の申告もしなければならないということになったということでいいんですか。  次に、42条の第2項、65歳以上の方は年金からの特別徴収ということになっておったんですが、今度、65歳未満も特別徴収になるということですか。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) 平成21年10月から65歳以上の方の住民税の年金特徴がスタートいたしました。ここの中では、町の条例は45条の2にありますが、いわゆる45条の2の中では65歳以上としか規定をしておりません。ですから、60歳から65歳までの年金をもらっておられる方については漏れておりました。ですから、その方については年金特徴ではなくて、いわゆる普通徴収ということで、だから65歳未満の方は給与で特別徴収されて、そして年金については普通徴収でありました。今回、それを改めまして、65歳未満であっても特別徴収をするというふうになりました。ただ、それぞれの御事情がございまして、給与の方は特別徴収してもらってもいいけれども、給与所得以外のものについては今までどおり普通徴収がいいという方もおられますので、そういうものについてここに規定をする。そういうものについては届け出をしなさいというような関係での一部の改正であります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) 計算してみんとわからんけれども、給与所得で給与から特別徴収されて、年金から特別徴収されて、要するに住民税を合算した額が住民税だわね。年金だと120万円の所得控除がありますわね。給与だと勤労控除があるわね。それを合算すると所得が幾らで、住民税が幾らだというのと、特徴という形で二つに分かれて税金が徴収されても、結局合わせれば金額は変わらないんですか。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) 当然、その方の扶養家族とか、いろんなもんが変わりませんので、当然合算をしても一緒でございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) 特別徴収じゃなくて普通徴収だという場合は、申告書に普通徴収してくれと書けばいいわけですか。  たばこ税についてですけれども、健康のことを理由にたばこ税を上げるということですけれども、国民の健康上の施策というのは、これによってどれだけ使われるんですか。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) 今回の値上げの理由は、今小林議員がおっしゃったとおりでございますが、ただ、それによって私たちも今回試算の中でプラスは考えておりません。それから、国の方もいわゆる喫煙者の減少だとか、それから今回大幅な増税でありますので、消費抑制が働いて、いわゆる増収が減収されてしまうんじゃないかと言っていますので、具体的には今回国の方が、どこの健康の施策に使うかということについては明らかでありませんが、考え方といたしましては、たばこ税については、消費抑制をすることによって健康が守られるというような考え方で進めておると思っています。今、あらゆるところでも喫煙場所が制限される中で、あわせてこの税率を上げるような施策を国がとっているんではないかと思っております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) たばこ税を引き上げようという論議を、政府だとか国政の段階で論議されておるときに、健康を守っていくためにたばこ税を上げるという論議じゃなくて、税収をいかに上げるかという中でたばこを1箱1,000円にしたらどうだとか、極端な話も出たことがあると思うんですね。国民の健康のことよりも、財源をいかに確保するかという、こういう観点でたばこ税が論議されてきたんじゃないかと僕は思っておる。だから、健康のためというんだったら、たばこの被害から国民の健康を守るためには、この財源をどういう形で使うのかという具体的なものが示されて、初めてたばこ税をそういう理由で上げるんかということはわかるけれども、具体的な施策というものが、たばこ税の税収に基づいて施策を充実させていくということをやられないのに、たばこ税だけ上げるというのは、増税を国民にだけ押しつけるんじゃないかというふうに、僕はたばこはやめたでそんなもんいいがやと言うかもしれんけれども、そうじゃなく、財源を確保するのに国民に増税を押しつけるだけのものじゃないかなあという気がします。  非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例ということで、要するに、この非課税口座を設けることができるということになって、100万円がどうのこうのと。1人1年1口座、100万円を超えない範囲に限るという話ですけれども、これは平成24年から26年までの各年において設定された上場株式の振替記載等に係る口座ですと。これはいつまで非課税なんですか、この口座を開設すると。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) 非課税口座につきましては、今のお話のように1人1年1口座、そして100万円でございますので、最高、例えば毎年100万円ずつやれば300万円のその口座が持てるわけでありますので、その年に発生した、いわゆる住民税でありますが、それについてはここに置いておきますと、本則の20%に戻ってしまいますので、現在は10%ありますが、それについて、いわゆる20%になるけれども、少額についてはこういうものを認めるということですね。  非課税期間は最長10年でございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) そうすると、1人1年に1口座で、24年に一つ口座を設けた、25年に一つ口座を設けた、23年に一つ口座を設けたと。合わせて26年は300万になるわね。図をかいてみんとわからんけれども、3年間300万円分は非課税になるという期間があるわけだね、何年間かは。6年間ぐらいかね。6年間ぐらいは非課税になる300万円の投資額に対して非課税になるという部分があるわけやね。これはどうしてそんなことをやるの。要するに、貯蓄しておる人を税金がかからんで投資せよ、投資せよと、投資すればもうかる人もいるかもわからん。株が上がればもうかるのかわからんけれども、もうかった人は税金をまけてもらえると。損をする人もいるかもわからんわけ。  本来20%なのに、そうするとわしらだって所得税を500万円までは税金無税にしてやるといってやってくれやあいいよ。何でこういう株式の譲渡だとか、これは配当も入っておるんじゃない。配当も入らへんかしらんという気がする、いつも配当が入っておるけれども。株式等の譲渡に係ると書いてあるけれども、特例でずうっと見ると24年から実施されて、20%の本則課税に合わせて非課税口座の少額上場株式に係る配当所得及び譲渡所得やね、配当所得も譲渡所得も税金はかかりませんよと。どうしてこういうものに税金をかけないんですかね。こんな100万円も株に投資できるような人というのは、僕はそうざらにおらんと思う。100万、200万、300万なんて、ざらにおらんと思うの。そういう人の税金をどうしてまけてやらないかんと。これは何を目的にして非課税にするんですか。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) 株式でありますので、会社の株を少額というふうに規定しておりますが、100万ということで株を取得する方の意欲を増長させるという言い方は適切じゃないかもわかりませんが、いわゆるそういうことにおいて100万未満であれば、本来20%かかるところを10%にして、いわゆる非課税にして、今までは10%でありましたが、これをほかっておけば20%なりますので、そうすると今までの方がもうやめてしまう方がおられるかもわかりません。そこ中で、やはり景気とかいろんな中でそれを確保するために、年間100万であらばそれについては10年間、最長でありますが、いわゆるそれを非課税にするというような国の施策でありまして、これについては今ちょっとお話がありましたように、1年目ではまず100万しか預けられませんので、2年目に100万、3年目に100万ですので、ちょうど3年かかって300万になって、そしてまたそこから10年ずれますので、早く預けた100万の分については早く10年が来ますので、最長1年目から12年目まで、ちょっとずれてそれが非課税の期間になると思っています。よろしくお願いします。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。 ○14番(小林 明君) 預金の利子は何%、利子を取られるんですか。20%取られるでしょう。なけなしの預金をしておって、わずかな利息でも20%税金を取られるんですわ。株式だったら税金は取らんよと。こんな不公平はないと思うの。例えば金持ちは1億円ぐらいは平気かもしれないので1億円投資して、そのうち100万円は特別の口座を設ければ100万円は非課税にあるというわけでしょう。結局300万円の非課税になるというのは、2年目で二つだね、200万円で。3年目は300万円。12年だもんで8年間300万円までは非課税だという。皆さんは持っていらっしゃるのか、自分のところのことを考えるとそんなあれへんでどうしようもないけれども、だけど本当にこれも不公平だと思うの。まあいいですわ、反対しますので、いいです。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 千田鉄朗議員。 ○6番(千田鉄朗君) もう一つよくわかりませんのですみませんが、例の給与所得者の扶養親族申告書を先ほどは聞いておりますと、非課税世帯を確定するために出していただくのがメインだということでございますが、これは給与所得者、扶養親族の申告書を出す人はこれはこれでいいと思うんですよ。出さない人はどういうふうにして書くんですか。給与所得者か、年末調整をするために給与所得者の扶養親族申告書を出す人はこれでよくわかりますけど、通常の申告だけで終わる人もお見えになりますわね。そういう方は、どうやって扶養がカットされたときに確認したらいいんですか。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) まだ様式が定まっておりませんが、今お話のように、確かに給与所得者、例えば町の職員だとか会社員の方はこれを出します。ただ、当然確定申告の中にも扶養の書く欄がございますよね、今でも。確定申告でも、それから町民税の申告書でも書く欄がございますので、そこについては今までは確実に扶養控除になる方の名前を書いておりましたが、今後、この趣旨からいけば、そういうところも様式が変更になって、国としてそういう部分をつかむということについての書式の変更になってくるんではないかと思っております。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 伊藤伊佐夫議員。 ○7番(伊藤伊佐夫君) ちょっとよくわからないので、たばこは増税になるということはわかります。それから株式は、そうすると非課税、これは安くなる。非課税の方は株式譲渡の場合は減税になるという部分があると思うんですけど、今までは配当金なんかは所得税と住民税が分けて記載されていましたよね。それが今度は住民税の分が100万円まではなくなって、所得税が20%になるからその分を軽減するという内容になるのでしょうか。ちょっとよくわからないので、19条の3ですけれども、上場株式の税率が20%、24年から本則化に合わせて非課税口座に、要は全部20%になってしまうので、住民税の分を考慮しますよと、そういう内容なんでしょうか。 ○議長(浅井捷史君) 総務部長。 ○総務部長(長谷川眞一君) これにつきましては、租税特別関連措置法の関連で動いているわけでありますが、所得税の関連と、いわゆる地方税の関係が連動しておりますので、所得税の方も同じように今の税率の中で所得の分については、300万については非課税になってまいります。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔発言する者なし〕 ○議長(浅井捷史君) ほかに質疑もないようですので、以上で議案第29号及び議案第30号の質疑を終結します。  次に、ただいま質疑を終結いたしました議案第29号及び議案第30号については、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、議案第29号及び議案第30号については委員会の付託を省略することに決定しました。  次に日程第25、議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例について、討論を行います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 小林 明議員。    〔14番 小林 明君登壇〕 ○14番(小林 明君) 議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例について、反対討論を行います。  今回提案された町税条例の改正は、十分理解はしておりませんけれども、子ども手当支給に伴って財源を確保するということから、年少扶養控除の廃止、それと特定扶養控除の見直しが行われた関係で、これまでは所得税の申告で扶養親族は確認できていたものが、できなくなったということのようで、町民税の給与所得者や公的年金等受給者の扶養親族の申告をしなければならなくなったということが改正点の一つだというふうに理解をいたします。問題は、年少扶養控除の廃止、特定扶養控除の見直しということは、所得税も住民税も増税になるわけであります。増税になるということは、所得税そのもの、住民税そのものの増税とあわせて保育料の連動した負担増、あるいは障害者自立支援にかかわる費用負担など、所得税や住民税が増税になることによっていろいろな公共料金というんですかね、それが連動して引き上げられるということになってまいります。そのことについては、先日もこの場所で見直しを求めたわけでありますが、要するにただ住民税や所得税だけが増税になるというものじゃなくて、連動して雪だるま式に負担増になるという危険性もあるということを指摘しておきたいと思います。  所得税の年金等の所得に係る税額を年金から特別徴収に係る年金等の所得に係る所得割を給与から特別徴収すると。私は、今までどおりそれぞれの理由があるわけで、原則特別徴収にすることには同意することはできません。  たばこ税が1本当たり26.4円引き上げられるという、旧3級品のたばこ税は12円52銭引き上げられるということですが、たばこ税の引き上げが健康の問題を理由にしておりますけれども、実際には国民の多くの人は今なお嗜好品として喫煙している方がいるわけで、それをただ健康のためということで税率を引き上げる、要するにたばこの値上げをするということならば、具体的に健康を保持していくという施策というものがこのたばこ税を財源にして行われるべきだと思いますが、実際にはそうなっていない。結局、財源を確保するという目的で健康の問題を引き合いにして、それを口実に引き上げるという問題はないかという気がいたします。  上場株式の譲渡に係る町民税の非課税の関係ですが、株式の配当株式配当や譲渡所得については20%課税されるのが本来のあり方でありますが、現在、実際にはそれが10%という、まさに金持ち減税が行われてきております。それから、24年から本則の20%に戻すと、こういうことが行われるということで、今度は24年から26年まで100万円までの口座を設けて、その口座にかかわる株式配当や譲渡所得は税金をかけないという、要するに非課税にすると、こういうことは国民が銀行に預金をして、利息は20%税金が取られるにもかかわらず、同じような資金を株式の方で配当を受けたり、株式の譲渡をして所得を得たりするものについては税金を取らない部分がありますよということは、私は全く国民を平等に扱わない、金持ちを優遇するサービス的な税制だというように思います。  そういうことで、条例改正の中身は幾つかの問題がありますので、町税条例の一部改正に反対をいたします。 ○議長(浅井捷史君) ほかに。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 片野春男議員。    〔10番 片野春男君登壇〕 ○10番(片野春男君) 私は、今回の税条例改正について、賛成の立場で討論したいと思います。  提案理由にも書いてありますように、この地方税法の改正というのは、やはり法律226号によって改正されるものであって、その内容は極めて難しい点もあるわけですよ。したがいまして、執行の上で十分そごのないように万全を期してやっていただくと、こんなことを要望しまして賛成します。 ○議長(浅井捷史君) ほかに。    〔挙手する者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 伊藤伊佐夫議員。
       〔7番 伊藤伊佐夫君登壇〕 ○7番(伊藤伊佐夫君) 今回の地方税条例の改正につきましては、私は扶養控除は廃止すべきでないというふうに考えておりますが、子ども手当の財源にされるということで、その内容も児童手当の拡充ということになっておりますので、この税条例については賛成させていただきます。 ○議長(浅井捷史君) ほかにありますか。    〔発言する者なし〕 ○議長(浅井捷史君) ほかにないようですので、これで討論を終結いたします。  これより議案第29号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立多数であります。よって、議案第29号 扶桑町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  次に、日程第26、議案第30号 扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例について、討論を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 討論もないようですので、以上で討論を終結いたします。  これより議案第30号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○議長(浅井捷史君) ありがとうございました。  起立全員であります。よって、議案第30号 扶桑町都市計画税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第27 意見書案第3号 障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する意見書について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第27、意見書案第3号 障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する意見書についてを議題とし、提出者 千田勝隆議員の説明を求めます。  千田勝隆議員。    〔5番 千田勝隆君登壇〕 ○5番(千田勝隆君) では、意見書案第3号 障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する意見書について。  上記の議案を別記のとおり会議規則第13条の規定により提出いたします。平成22年3月26日提出、扶桑町議会議員 千田勝隆、千田鉄朗、小林 明、伊藤伊佐夫、大藪三郎、新井三郎、間瀬英之、間宮進示。  別記を読み上げます。  障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する意見書。  鳩山政権は障害者自立支援法の廃止方針を決め、障害を持つ当事者が半数を占める「障がい者制度改革推進会議」を設置した。  しかし、新法制定は4年後と言われている。そして、一番の問題点である利用料の「応益負担」と報酬の「日額払い方式」については、即時撤廃を行うべきと多くの関係者が主張するが、いまだ撤廃の方向性は見えていない。  障害があるがゆえに生きていくために必要な社会の支援を受けることを「応益」といい、負担を課す「応益負担」は、憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活の保障」に照らしても、障害者福祉になじまない。  自立支援法施行以降、日額払い方式で報酬が支払われる仕組みによって、施設経営は非常に不安定になり、やむなく働く者の賃金を引き下げることで乗り切ろうとした施設が続出した。その結果、多くの職員が職場を去り、障害施設の人材不足は深刻である。人材確保のためにも、日額払い方式という経営を不安定にさせる仕組みを撤廃することが早急に必要である。  政府は来年度予算案に、障害福祉サービス・補装具の負担軽減として107億円を盛り込み、住民税非課税世帯は無料とした。しかし、自立支援医療は対象外とされ、当初の想定必要経費300億円の3分の1程度にとどまり、応益負担の仕組みも残されたままである。  国が、新法制定までの間、撤廃を決めた「障害者自立支援法」をそのままで放置しておくのは矛盾である。問題点を改善し、障害者の生きる権利を保障するよう早急に手だてを打つ必要がある。  よって、国においては、障害者の権利を最優先に以下の事項について強く要望する。  記1.新法制定までの措置として、自立支援法の「応益負担」を「応能負担」に、「日額払い方式」を「月額払い方式」に、早急に変更すること  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成22年3月26日、衆議院議長 横路孝弘殿、参議院議長 江田五月殿、内閣総理大臣 鳩山由紀夫殿 財務大臣 菅 直人殿、厚生労働大臣 長妻 昭殿、総務大臣 原口一博殿。  愛知県丹羽郡扶桑町議会。以上です。 ○議長(浅井捷史君) 以上で説明が終わりました。  お諮りいたします。  意見書案第3号は、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより意見書案第3号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、意見書案第3号 障害者自立支援法の「応益負担」「日額払い方式」に関する意見書については、原案のとおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第28 意見書案第4号 民間保育所運営費の一般財源化に関する意見書について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第28、意見書案第4号 民間保育所運営費の一般財源化に関する意見書についてを議題とし、提出者 千田勝隆議員の説明を求めます。  千田勝隆議員。    〔5番 千田勝隆君登壇〕 ○5番(千田勝隆君) 意見書案第4号 民間保育所運営費の一般財源化に関する意見書について。  上記の議案を別記のとおり会議規則第13条の規定により提出します。平成22年3月26日提出、扶桑町議会議員 千田勝隆、千田鉄朗、小林 明、伊藤伊佐夫、大藪三郎、新井三郎、間瀬英之、間宮進示。  別記を読み上げさせていただきます。  民間保育所運営費の一般財源化に関する意見書。  新政権になり、子育て政策・少子化対策に希望を持ったものの、緊急経済対策で出された「幼保一体化を含めた保育分野の制度・規制改革」は、直接契約・直接補助方式の導入や最低基準の廃止・引下げなど、この間、社会保障審議会少子化対策特別部会で行われている保育制度改革論議とかわらない中身になっている。  これらは、保育の公的責任を後退させる市場原理に基づく改革であり、介護保険の問題点や障害者自立支援法が廃止決定に至ったことを見ればその破綻は明らかである。  その上、「子ども手当の財源」をめぐり、「民間保育所運営費の一般財源化」が浮上してきた。地方財政が逼迫している中、私立保育所運営費を一般財源化することは、子どもの育ちを支える保育を後退させることにつながる。待機児童対策、少子化対策を進めるためには、国が財源を確保し、認可保育所の整備・運営を保障することが必要不可欠である。  平成16年度の公立保育所運営費の一般財源化では、保育所がふえるどころか、地方自治体では財政難を理由に民間委託と公立保育所保育士の非正規化・非常勤化が進み、子どもをはぐくむ環境に厳しい問題が生じている。  国の責任として、すべての子どもの育ちを保障することが求められる。  民間保育所運営費の一般財源化は、保育の地域格差を拡大し、財政力の弱い自治体の保育供給量の縮小とともに、保育の質の低下、保護者負担の増大をもたらす。新政権の政策合意である「保育所の増設を図り、質の高い保育の確保、待機児童の解消に努める」にも反することである。  よって、国においては、子どもの権利を最優先に、地方の実情を踏まえた上で、国と地方の責任のもとに実施する充実した制度を守るよう、以下の事項について強く要望する。  記1.民間保育所運営費の一般財源化は行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成22年3月26日、衆議院議長 横路孝弘殿、参議院議長 江田五月殿、内閣総理大臣 鳩山由紀夫殿、財務大臣 菅 直人殿、厚生労働大臣 長妻 昭殿、総務大臣  原口一博殿。愛知県丹羽郡扶桑町議会。以上でございます。 ○議長(浅井捷史君) 以上で説明が終わりました。  お諮りいたします。  意見書案第4号は、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより意見書案第4号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、意見書案第4号 民間保育所運営費の一般財源化に関する意見書については、原案どおり可決されました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第29 意見書案第5号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取組を求める意見書について ○議長(浅井捷史君) 次に日程第29、意見書案第5号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取組を求める意見書についてを議題とし、提出者 大藪三郎議員の説明を求めます。  大藪三郎議員。    〔13番 大藪三郎君登壇〕 ○13番(大藪三郎君) 意見書案第5号につきまして、「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取組を求める意見書について、御説明を申し上げます。  上記の議案を別記のとおり会議規則第13条の規定によって提出をいたします。平成22年3月26日提出、扶桑町議会議員 大藪三郎、髙木武義、小林 明、片野春男、伊藤伊佐夫、千田成年、矢嶋恵美。  別記であります。  「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取組を求める意見書。  世界の恒久平和は人類共通の願いであり、我が国は世界で唯一の被爆国としてこれまでも核兵器廃絶を求めてきました。非核平和宣言の町の本町議会においても核兵器廃絶を求める意見書や決議を幾度となく議決し、平和の実現を訴え続けてきました。  2009年4月のオバマ米国大統領の「核兵器のない世界」に向けた演説以降、核不拡散・核軍縮に関する国連安全保障理事会首脳級会合での鳩山総理の核兵器廃絶の先頭に立つとの決意表明、我が国が米国などと共同提案した核軍縮決議案の国連総会での圧倒的多数の賛成を得ての採択など、核兵器廃絶に向けた世界的な流れは加速しています。  このため、本町では2020年までに核兵器を廃絶するための具体的な道筋を示した「ヒロシマ・ナガサキ議定書」が2010年の核不拡散条約(NPT)再検討会議で採択されることを願っています。  よって国会及び政府におかれては、「ヒロシマ・ナガサキ議定書」の趣旨に賛同し、2010年のNPT再検討会議において同議定書を議題として提案していただくとともに、その採択に向け、核保有国を初めとする各国政府に積極的に働きかけていただくよう強く要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。  平成22年3月26日、衆議院議長 横路孝弘殿、参議院議長 江田五月殿、内閣総理大臣 鳩山由紀夫殿、総務大臣 原口一博殿、外務大臣 岡田克也殿。愛知県丹羽郡扶桑町議会。以上です。 ○議長(浅井捷史君) 以上で説明が終わりました。  お諮りいたします。  意見書案第5号は、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。  これより意見書案第5号の採決を行います。  本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、意見書案第5号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取組を求める意見書については、原案のとおり可決されました。  以上で、本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  お諮りいたします。  これをもって平成22年第2回3月扶桑町議会定例会を閉会いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浅井捷史君) 異議なしと認めます。よって、平成22年第2回3月扶桑町議会定例会を閉会いたします。              午後4時24分 閉会 地方自治法第123条の規定によりここに署名する。       扶桑町議会議長       扶桑町議会議員       扶桑町議会議員...