東郷町議会 2015-08-27
平成27年第3回定例会(第1号) 本文 開催日:2015-08-27
午前10時06分閉式
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午前10時07分開議
6:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 4頁] 会議に先立ち御報告いたします。
本日の会議に、4番西尾隆男議員から欠席の届けがありました。
ただいまから平成27年第3回東郷町議会定例会を開会します。
ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
直ちに、お手元に配付した議事日程の順序に従い会議を進めます。
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7:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 4頁] 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員には、7番
加藤宏明議員、8番若松孝行議員を指名いたします。
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8:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 4頁] 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日から9月25日までの30日間と決定いたしまして御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、会期は本日から9月25日までの30日間と決定いたしました。
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9:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 4頁] 日程第3、諸般の報告をいたします。
監査委員から、例月出納検査の結果、平成27年5月分、6月分、7月分の一般会計、特別会計、基金歳入歳出外現金の関係諸帳簿は、出納取扱金融機関提出の預金現在高証書と符合いたし、正確であると報告がございました。
次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により実施した平成26年度東郷町健全化判断比率及び資金不足比率の審査結果について、各判断比率は、その算定の基礎となる事項を記載した書類により、いずれも適正に作成されているものと認められると報告がありましたので、お手元に配付いたしました。
次に、教育委員会から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定により、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果についての報告がありましたので、お手元に配付いたしました。
次に、総務経済委員会及び文教民生委員会から、閉会中に行いました行政視察の結果についての報告をお手元に配付いたしました。
なお、配付文書の内容につきましては、議事録に掲載します。
次に、本定例会に説明員として出席通知のありました者を一覧表にして各位の議席に配付いたしました。
次に、町長から送付を受けた議案は、各位のお手元に送付いたしました。
次に、8月13日までに受理した請願は、各位のお手元に送付いたしました。
以上で議長からの報告を終わります。
次に、町長からの行政報告を各位の議席に配付いたしました。
以上で諸般の報告を終わります。
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10:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 5頁] 日程第4、議案第45号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて及び議案第46号教育委員会の委員の任命についてを議題といたします。
提出者からの提案理由の説明を求めます。
川瀬町長。
[町長
川瀬雅喜君登壇]
11:
◯町長(
川瀬雅喜君)[ 5頁] 平成27年第3回東郷町議会定例会に提出させていただきました議案について説明させていただきます。
議案第45号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてでございます。
この案件は、人権擁護委員の近藤昇氏が平成27年12月31日に任期満了となるので、新たに平松茂氏を推薦したく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。
続きまして、議案第46号教育委員会の委員の任命についてでございます。
この案件は、教育委員会の委員の伊井光子氏が平成27年9月30日に任期満了となりますので、新たに奥谷美香氏を任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。なお、教育委員会の政党要件は確認済みでございます。
以上で、議案第45号及び議案第46号の人事案件の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
12:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 6頁] これをもちまして、提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。
発言を許します。
14番
門原武志議員。
[14番
門原武志君登壇]
13: ◯14番(
門原武志君)[ 6頁] そしたら私は、議案第46号の教育委員会の委員の任命について、町長に1点お伺いします。
提案理由説明の中で、政党要件について御説明いただきました。ありがとうございました。私がお聞きしますのは、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第4条の第5項、「保護者である者が含まれるようにしなければならない。」というふうに書かれています。経歴書をちょっと読ませていただきますと、この方もどうやら保護者であられるのかなというふうに思います。最近、立て続けに保護者であられる方を任命されているなと、そのあたりについて、かなり意識的に任命されておられるなというふうな感想を私持ってはおるんですが、その点について、町長のお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。
14:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 6頁] 答弁。
川瀬町長。
15:
◯町長(
川瀬雅喜君)[ 6頁] 教育委員、保護者の方を意識的にという、こういうお話ありました。確かに意識はしておりまして、やはり現在子育て中の方々の生の意見を反映していくのが一番教育行政にとって重要ではないかなと、このように思っておりますので、今後も意識して進めていきたいと、このように思っておるところであります。よろしくお願いします。
16:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 6頁] ほかに質疑はございませんか。
[発言する者なし]
これをもちまして、質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第45号及び議案第46号は人事案件でありますので、委員会付託しないことにしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、直ちに討論、採決に入ります。
議案第45号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
15番
箕浦克巳議員。
[15番
箕浦克巳君登壇]
17: ◯15番(
箕浦克巳君)[ 7頁] ただいま、議長の御指名がありましたもので、議題となっております議案第45号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつきまして、賛成の立場からの討論を行わせていただきます。
人権擁護委員は、広く社会の実情に精通し、人権擁護について深い理解のある方が適任者であると考えております。
このたび推薦されました平松茂さんは、大学卒業後、愛知陸運株式会社に入社され、平成23年までの約42年間の長きにわたりお勤めになられております。また、退職後は地元である東郷町清水地区の副会長、会長を歴任されるなど活躍され、地区住民からも大変信頼をされておられます。
このように、平松さんは地域での人望も厚く、人権擁護委員に必要な社会の実情に通じておられ、広く東郷町に貢献していただける方であり、人権擁護委員として適任である平松さんの推薦に賛成するものであります。
議員各位には、深い御理解と御賛同を賜りますよう心からお願い申し上げまして、賛成討論といたします。どうぞ御賛同のほどよろしくお願いいたします。
18:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 7頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第45号に対する議会の意見について、適任とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第45号に対する議会の意見は適任とすることに決しました。
議案第46号教育委員会の委員の任命について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
7番
加藤宏明議員。
[7番
加藤宏明君登壇]
19: ◯7番(
加藤宏明君)[ 7頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第46号教育委員会の委員の任命について、賛成の立場から討論させていただきます。
町長から提案のありました議案第46号の奥谷美香氏の経歴につきましては、皆様のお手元に配付されているとおりでございます。
奥谷美香さんは、平成23年度に東郷小学校PTA役員、翌24年度には母親代表として副会長を務められました。また、平成25年度に東郷中学校PTA役員、翌26年度には母親代表を務められました。
このように、多くの学校関係団体の代表等を歴任されてみえることから、学校教育の実態をよく理解されており、保護者の代表する立場で、さまざまな意見や課題に対し、公正に対応されてこられました。
また、地域においても、平成24年度に傍示本子ども会副会長を務められ、多くの子どもたちとかかわってこられました。私も微力ではありますが、地元子ども会の太鼓指導に携わる関係で、奥谷氏の地域での人望は大変に厚いことをよく承知しております。
今後も、保護者として、東郷町の教育に対し、いろいろな視点から御意見をいただくことが期待できると思います。
以上から、教育委員として適任者であり、職務を全うするにふさわしい方である奥谷美香さんの任命に対し、議員諸兄の賛同をお願いし、私の賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
20:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 8頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第46号について、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第46号は同意することに決しました。
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21:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 8頁] 日程第5、議案第47号東郷町個人番号の利用に関する条例の制定についてから議案第61号平成27年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上15議案を一括して議題といたします。
職員をして、議案名のみ朗読させます。
近藤議会事務局長。
22:
◯議会事務局長(
近藤憲人君)[ 8頁] それでは、議案名を朗読させていただきます。
議案第47号東郷町個人番号の利用に関する条例の制定について、議案第48号東郷町個人情報保護条例の一部改正について、議案第49号東郷町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について、議案第50号東郷町税条例の一部改正について、議案第51号東郷町都市計画税条例の一部改正について、議案第52号東郷町使用料及び手数料条例の一部改正について、議案第53号東郷町保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第54号東郷町障害者扶助料支給条例の一部改正について、議案第55号愛日地方教育事務協議会規約の変更について、議案第56号公の施設の指定管理者の指定期間の変更について(東郷町西部保育園)、議案第57号平成27年度東郷町一般会計補正予算(第2号)、議案第58号平成27年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第59号平成27年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)、議案第60号平成27年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第61号平成27年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、以上でございます。
23:
◯議長(
近藤鑛治君)[ 9頁] 提出者からの提案理由の説明を求めます。
加藤副町長。
[副町長 加藤 浩君登壇]
24: ◯副町長(加藤 浩君)[ 9頁] 本定例会に町長から提出させていただきました議案第47号から議案第61号までにつきまして提案説明をさせていただきます。
議案第47号東郷町個人番号の利用に関する条例の制定について、議案第48号東郷町個人情報保護条例の一部改正について、議案第49号東郷町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正についての3議案は、一括して説明させていただきます。
この案件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の公布に伴い、必要があるからでございます。
議案第50号東郷町税条例の一部改正について、議案第51号東郷町都市計画税条例の一部改正についての2議案は、一括して説明をさせていただきます。
この案件は、地方税法の一部改正等に伴い、必要があるからでございます。
議案第52号東郷町使用料及び手数料条例の一部改正についてでございます。
この案件は、個人番号カード等の再交付に対し、手数料を徴収するため必要があるからでございます。
議案第53号東郷町保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。
この案件は、西部保育園の民営化に伴い、必要があるからでございます。
議案第54号東郷町障害者扶助料支給条例の一部改正についてでございます。
この案件は、児童福祉法の一部改正に伴い、必要があるからでございます。
議案第55号愛日地方教育事務協議会規約の変更についてでございます。
この案件は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正に伴い、必要があるからでございます。
議案第56号公の施設の指定管理者の指定期間の変更について(東郷町西部保育園)についてでございます。
この案件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
議案第57号平成27年度東郷町一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
この案件は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,758万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ115億4,211万2,000円とするものでございます。
議案第58号平成27年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
この案件は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,071万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億5,680万9,000円とするものでございます。
議案第59号平成27年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
この案件は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ123万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億4,877万3,000円とするものでございます。
議案第60号平成27年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
この案件は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5,694万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億1,305万7,000円とするものでございます。
議案第61号平成27年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
この案件は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ680万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億1,980万円とするものでございます。
以上で、町長から提出させていただきました議案第47号から議案第61号までにつきまして提案説明を終わらせていただきます。
なお、詳細につきましては、担当部長より説明いたします。
25:
◯議長(
近藤鑛治君)[10頁] 次に、補足説明をお願いいたします。
議案第47号について、島川企画部長。
26: ◯企画部長(島川雅彦君)[10頁] 議案第47号東郷町個人番号の利用に関する条例の制定についてでございます。
議案の概要をごらんください。
制定の理由は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の公布に伴い、必要があるからでございます。
主な制定の内容でございますが、1つ目は、第3条関係でございますが、町の責務として、個人番号の利用に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施することを規定するものでございます。
2つ目は、第4条第1項関係でございますが、法に定める分野の範囲で、法別表に定める事務以外で、個人番号を独自に利用する事務について規定するものでございます。
3つ目は、第4条第2項及び第3項関係でございますが、町の機関における特定個人情報の利用範囲について規定するものでございます。
施行期日につきましては、平成28年1月1日から施行することとするものでございます。
27:
◯議長(
近藤鑛治君)[11頁] 続いて、議案第48号から議案第52号及び議案第57号について、柘植総務部長。
28: ◯総務部長(柘植豊彦君)[11頁] それでは、総務部所管分につきまして補足説明させていただきます。
初めに、議案第48号東郷町個人情報保護条例の一部改正について説明をさせていただきます。
後ろの議案の概要、これについてお開きをいただきたいと思います。
改正の理由といたしましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、番号利用法でございますけれども、これの公布に伴いまして、個人番号を含む個人情報の取り扱いについて定める必要があるからでございます。
条例は、施行期日が異なることから、第1条の特定個人情報に関するものと、第2条の情報提供等記録に関するものの2条立て、こういったものになっております。
第1条関係で、改正理由、改正内容につきましては、アといたしまして、個人番号を含む個人情報を特定個人情報と定義すること。イとして、特定個人情報の目的外利用について規定すること。ウとして、特定個人情報の開示等の請求については、本人が委任した代理人からも請求できるものとすること。エとしまして、番号利用法の規定に違反して収集、保管、作成された特定個人情報の利用の停止を請求できるものとすることでございまして、施行期日につきましては、平成27年10月5日からとするものでございます。
また、第2条関係の改正内容といたしましては、アとしまして、情報提供ネットワークシステムを利用した特定個人情報の照会、または提供の記録を情報提供等記録と定義すること。イとして、情報提供等記録を目的外利用の規定から除外すること。ウとして、情報提供等記録を訂正した場合、その内容を情報照会者または情報提供者に通知すること。エとして、情報提供等記録の利用停止の規定を適用除外とすることでございまして、施行期日につきましては、番号利用法附則第1条第5号の規定により、法律の公布の日である平成25年5月31日から起算して4年を超えない範囲で施行されるという予定でございます。
以上が議案第48号の説明ということでございます。
続きまして、議案第49号東郷町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について説明させていただきます。
これにつきましても、後ろの議案の概要をお開きいただきたいと思います。
改正理由といたしましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の公布に伴いまして、必要があるからでございます。
改正内容につきましては、特定個人情報の漏えい等、重大事故が発生した場合に、第三者点検を受ける必要があることから、審査会が調査、審議する事項に番号利用法に規定する評価書を加えたものでございます。
施行期日につきましては、公布の日からということでございます。
以上で、議案第49号の説明を終わります。
続きまして、議案第50号東郷町税条例の一部改正について補足説明をさせていただきます。
これにつきましても、後ろの議案の概要をお開きいただきたいと思います。
改正理由につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、必要があるからでございます。
改正内容につきましては、(1)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の附則第1条第4号に掲げる規定の施行日が、平成28年1月1日とされましたので、税条例の関係条項に規定されている町税の各種申告書、申請書等に個人番号や法人番号を記載することを規定するものでございます。
(2)は、第32条関係で、所得税法第60条の2から第60条の4までの規定は新たに創設された国税の制度でございまして、1億円以上の有価証券等を所有している方が国外に転出するときに、譲渡所得等の特例として、その含み益に所得税が課税される制度でございます。その所得については、個人町民税所得割の課税標準としないこととするものでございます。
(3)は、町民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の減免関係でございまして、納期前の7日までの申請期限を、納期限までとするものでございます。
(4)の附則第9条及び第9条の2関係で、地方公共団体に対する寄附金、いわゆるふるさと納税について、ワンストップ特例制度を導入するものでございまして、一定の要件に該当する方がふるさと納税をする際に、申告特例申告書をあわせて提出することによりまして、確定申告などをしなくても個人住民税から税金の控除が受けられることとするものでございます。
次に、(5)から(7)につきましては、いわゆるわがまち特例と言われるものでございまして、(5)は附則第10条の2第6項関係でございまして、都市再生緊急整備地域におきまして、民間の都市開発事業により設置される公園、広場等、公共施設の緑化施設、通路など都市利便施設である家屋及び償却資産に係る固定資産税を、5年間5分の3、特定都市再生緊急整備地域、これにつきましては2分の1とするものでございます。
(6)につきましては、附則第10条の2第7項及び第8項の関係でございまして、津波災害警戒区域におきまして、市町村と管理協定を締結した民間の避難施設である家屋及び償却資産に係る固定資産税を5年間2分の1とするものでございます。
(7)につきましては、附則第10条の2第12項関係で、各種福祉サービスを提供する高齢者向けの貸し家住宅に係る固定資産税を5年間3分の1とするものでございます。
(8)につきましては、附則第16条の2関係で、紙巻たばこ3級品、これは銘柄で申し上げますと、しんせい、わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、それにバイオレット、この6銘柄でございますけれども、この町たばこ税の税率の特例を廃止し、本税の税率とするものでございます。
その他、所要の規定を整備するものでございます。
3の施行期日につきましては、(1)の公布の日から施行するものでございますけれども、アの2の改正内容でございますけれども、(1)マイナンバー関係及び(2)の個人町民税において、譲渡所得等の特例の規定を適用しないこととすることにつきましては平成28年1月1日から、イの2の改正内容になりますけれども、(3)減免申請期限の改正及び(8)の紙巻たばこ3級品に係る町たばこ税の税率の特例の廃止、これにつきましては平成28年4月1日から施行するものでございます。
次に、(2)の町民税に関する経過措置のアになりますけれども、2番の改正内容の(4)の規定中、ふるさと納税の申告の特例は、施行日以後の寄附金について適用するもので、イにつきましては、2の改正内容(4)の規定中、申告特例の申告に基づく個人住民税からの寄附金税額控除、これについては平成28年度以降の個人町民税について適用するものでございます。
次に、(3)固定資産税に関する経過措置のアになりますけれども、2の改正内容の(5)の都市再生緊急整備地域における公共施設や都市利便施設に係る固定資産税の特例措置、及び(6)の津波災害警戒区域における避難施設に係る固定資産税の特例措置につきましては、平成27年4月1日以後に取得される家屋及び償却資産に対して課税する平成28年度以後の固定資産税について適用するものでございます。
次に、イでございますけれども、改正内容の2の(7)のサービス付き高齢者向け貸し家住宅に係る固定資産税の減額につきましては、平成27年4月1日以後に新築される家屋に対しまして課税する平成28年度以後の固定資産税について適用するものでございます。
次に、(4)たばこ消費税に関する経過措置のアでございますけれども、現在、紙巻たばこ3級品の税率、1,000本当たり2,495円、これを段階的に引き上げまして、平成31年4月1日からは本来の税率である1,000本当たり5,262円とするものでございます。
次に、イは、税率の各引き上げ日の前に売り渡しなどが行われた紙巻たばこ3級品を、各引き上げ日に販売のため所持している卸売販売業者や小売業者などに対しまして、税率の引き上げ日以後の差額を手持品課税として課税するものでございます。
以上で、議案第50号の補足説明を終わります。
続きまして、議案第51号東郷町都市計画税条例の一部改正について補足説明をさせていただきます。
これにつきましても、後ろの議案の概要をお開きいただきたいと思います。
改正理由につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要があるからでございます。
改正内容でございますけれども、(1)は、附則第2項関係で、税条例の一部改正の説明と同じになりますけれども、都市再生緊急整備地域におきまして、民間の都市開発事業により設置される公園、広場等の公共施設や緑化施設、通路などの都市利便施設である家屋に係る都市計画税を5年間5分の3、特定都市再生緊急整備地域につきましては2分の1とするものでございます。
その他、所要の規定を整備するものでございます。
施行期日は、公布の日からとさせていただくものでございます。
以上で、議案第51号の補足説明を終わります。
続きまして、議案第52号東郷町使用料及び手数料条例の一部改正について説明をさせていただきます。
これも、後ろの議案の概要をお開きいただきたいと思います。
改正理由といたしましては、行政手続における特定の個人を識別するための個人番号の利用等に関する法律の一部が施行され、個人番号カードの交付が開始されること等によりまして、個人番号カード等の再交付手数料を徴収するため、必要があるからでございます。
改正内容につきましては、通知カードの再交付手数料を1枚につき500円、個人番号カードの再交付手数料を1枚につき800円と定めるものでございます。なお、個人番号カードの交付事務の開始によりまして、住民基本台帳カードの事務はこれで終了するものでございます。
施行期日につきましては、通知カードの再交付手数料につきましては平成27年10月5日、個人番号カードの再交付手数料につきましては平成28年1月1日からとするものでございます。
以上で、議案第52号の説明を終わります。
続きまして、議案第57号平成27年度東郷町一般会計補正予算(第2号)の総務部関係について、説明をさせていただきます。
初めに、歳入になります。8ページをお開きいただきたいと思います。
上段、説明欄、減収補填特例交付金435万9,000円の増額と、次の段、説明欄、普通交付税2億4,964万4,000円の増額は、それぞれ交付決定通知をいただきましたので、これで増額をさせていただくものでございます。
また、その下の段、説明欄、財政調整基金繰入金2億7,769万6,000円の減額につきましては、この一般会計補正予算(第2号)に係る財政調整ということでございます。
この補正予算(第2号)後の財政調整基金の残額につきましては、11億7,986万2,193円となるものでございます。
続きまして、歳出のほうをお願いいたします。
12ページになります。
説明欄、公共施設整備基金積立金事業、予算積立金89万9,000円、これにつきましては、昨年度末に売り払いをいたしました土地代金について予算積み立てをするものでございます。
以上で総務部所管分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
29:
◯議長(
近藤鑛治君)[15頁] 続いて、議案第53号、議案第54号、議案第56号、議案第57号及び第60号について、志水福祉部長。
30: ◯福祉部長(志水和明君)[15頁] それでは、まず、議案第53号東郷町保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正についての補足説明をさせていただきます。
議案の概要をごらんください。
改正の理由ですが、西部保育園の民営化に伴い、必要があるからでございます。
改正の内容につきましては、町が設置する保育所から西部保育園を削るものでございます。
施行期日につきましては、平成28年4月1日からでございます。
次に、議案第54号東郷町障害者扶助料支給条例の一部改正についての補足説明をさせていただきます。
議案の概要をごらんください。
改正の理由ですが、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行による児童福祉法の一部改正に伴い、必要があるからです。
改正の内容は、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設を障害児入所施設に改めること、その他、所要の規定の整備をするものでございます。
施行期日につきましては、公布の日から施行するものです。
次に、議案第56号公の施設の指定管理者の指定期間の変更について(東郷町西部保育園)の補足説明をさせていただきます。
議案の概要をごらんください。
まず、指定期間を変更する指定管理者の名称につきましては、社会福祉法人明生会でございます。
次に、指定期間を変更する施設の名称は、西部保育園です。
次に、指定期間を平成30年3月31日までを平成28年3月31日までとするものでございます。
続いて、議案第57号一般会計補正予算(第2号)福祉部所管分の補足説明をさせていただきます。
2ページをごらんください。
第2表債務負担行為補正でございます。
東郷町立西部保育園指定管理業務を議案第53号及び第56号にて説明したとおり、西部保育園を平成28年度から民営化するため債務負担行為の期間を平成27年度までとし、あわせて限度額を減額するものでございます。
次に、歳入の8ページをごらんください。
3段目、説明欄、介護保険特別会計繰入金は、平成26年度の介護給付費確定に伴う精算のため増額をさせていただくものでございます。
次に、議案第60号介護保険特別会計補正予算(第1号)について、補足説明をさせていただきます。
歳入の6ページをお願いいたします。
1段目の説明欄、過年度分の増額は、平成26年度の介護保険支払基金交付金の精算に伴い、追加交付されるものでございます。
下段説明欄、前年度繰越金の増額は、平成26年度決算に伴い、繰越金を増額するものでございます。
続きまして、歳出の8ページをお願いします。
上段の説明欄、介護給付費準備基金積立金事業は、平成26年度の決算剰余金の一部を積み立てるものでございます。
なお、補正後の基金残高は、1億829万9,369円となる見込みでございます。
次に、中段の説明欄、償還金事業は、平成26年度国庫及び県費の精算に伴い、増額をするものでございます。
下段の一般会計繰出金事業は、平成26年度の一般会計繰出金の精算に伴い、増額をするものでございます。
10ページをお願いいたします。
予備費の増額につきましては、介護給付費の急な増加に備えるため、増額をお願いするものでございます。
以上で、福祉部所管分の議案の補足説明を終わらせていただきます。
31:
◯議長(
近藤鑛治君)[17頁] 続いて、議案第55号について、近藤教育部長。
32: ◯教育部長(近藤秀己君)[17頁] 議案第55号愛日地方教育事務協議会規約の変更について、補足説明をさせていただきます。
議案の概要をお願いいたします。
変更理由でございますが、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律の施行、及び地方自治法第252条の6の規定に基づき、愛日地方教育事務協議会の事務を見直すための規約の変更について、議会に協議する必要があるからであります。
変更内容は、協議会の担任する事務から小中学校の教科用図書の採択に関する事務を除くため、規約第4条関係で、第1項第1号「小学校及び中学校の教科用図書の採択に関する事務」、及び第2項「協議会は、前項第1号に掲げる事務を管理し及び執行する場合においては、当該市町教育委員会との合意による。」を削除するものでございます。
なお、施行期日につきましては、構成市町の議会の閉会日後に施行しますことから、本年11月1日となっております。
以上で、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
33:
◯議長(
近藤鑛治君)[17頁] 続いて、議案第57号及び議案第61号について、杉浦経済建設部長。
34: ◯経済建設部長(杉浦清二君)[17頁] 経済建設部所管分の補足説明をさせていただきます。
初めに、議案第57号平成27年度東郷町一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
10ページをごらんください。
歳出でございます。上の表の説明欄、道路新設改良事業の公共嘱託登記委託料の増額につきましては、道路用地の寄附の申し出に伴う測量及び分筆登記に係るものでございます。
その下の表の説明欄の下水道事業特別会計繰出金事業の減額につきましては、東郷町下水道事業特別会計の歳入の前年度繰越金等の増額に伴い、一般会計からの繰出金を減額するものでございます。
次に、議案第61号平成27年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
6ページをごらんください。
歳入でございます。上の表の説明欄の公共下水道事業補助金の増額につきましては、国庫補助金の交付決定に基づくものでございます。
その下の一般会計繰入金の減額につきましては、財源更正によるものでございます。
その下の歳計剰余繰越金につきましては、平成26年度決算に伴い、前年度繰越金を増額するものでございます。
次のページをごらんください。
歳出でございます。説明欄の公共下水道整備復旧工事につきましては、国庫補助金の交付決定に伴い、工事請負費を増額するものでございます。
以上で、補足説明を終わります。
35:
◯議長(
近藤鑛治君)[18頁] 続いて、議案第58号及び議案第59号について、野々山健康部長。
36: ◯健康部長(野々山睦憲君)[18頁] それでは、健康部所管分につきまして補足説明をさせていただきます。
議案第58号平成27年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。
歳入の6ページをお願いいたします。
説明欄の財政調整基金繰入金の増額は、歳出で負担金等の精算に伴う返還金の増額補正を計上したことから、必要な財源を財政調整基金から繰り入れるものでございます。
次のページをお願いいたします。
歳出でございます。説明欄の返還金は、平成26年度に交付された国庫負担金等の精算に伴い、超過分を返還するものでございます。
議案第58号は以上でございます。
続きまして、議案第59号平成27年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
歳入の6ページをお願いいたします。
説明欄の財政調整基金繰入金の増額は、歳入歳出の調整によるものでございます。
次のページをお願いいたします。
説明欄上段の診療所一般管理事業、公課費の補正は、消費税の平成27年度中間納税額が判明いたしましたので、不足分の増額をお願いするものでございます。
説明欄下段の診療所管理事業、工事請負費の増額は、診療所屋上に設置してある受水槽の給水ポンプ2台のうち、1台が故障により停止、残り1台も故障する危険が高いため、給水ポンプ2台を交換する工事費でございます。
議案第59号は以上でございます。
以上で、健康部所管分の説明とさせていただきます。
37:
◯議長(
近藤鑛治君)[18頁] これをもちまして、提案理由の説明を終わります。
お諮りいたします。
ここで暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩といたします。
再開は11時10分といたします。
午前11時00分休憩
─────────────
午前11時10分再開
38:
◯議長(
近藤鑛治君)[19頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────
39:
◯議長(
近藤鑛治君)[19頁] 日程第6、議案第62号平成26年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定についてから、議案第68号平成26年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、以上7議案を一括して議題といたします。
職員をして、議案名のみ朗読させます。
近藤議会事務局長。
40:
◯議会事務局長(
近藤憲人君)[19頁] それでは、議案名を朗読させていただきます。
議案第62号平成26年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、議案第63号平成26年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第64号平成26年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計歳入歳出決算認定について、議案第65号平成26年度東郷町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第66号平成26年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第67号平成26年度東郷町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第68号平成26年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、以上でございます。
41:
◯議長(
近藤鑛治君)[19頁] 提出者からの提案理由の説明を求めます。
野々山会計管理者。
[会計管理者 野々山 尚君登壇]
42: ◯会計管理者(野々山 尚君)[19頁] 本定例会に町長から提出させていただきました議案第62号から議案第68号までの7議案、各会計の歳入歳出決算認定につきまして提案説明をさせていただきます。なお、いずれの会計も実質収支に関する調書を用いて説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
初めに、議案第62号平成26年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。
決算書の220ページをごらんください。
歳入歳出決算額は、歳入総額116億9,128万7,409円、歳出総額111億4,120万9,963円で、歳入歳出差引額は5億5,007万7,446円でございました。なお、翌年度へ繰り越すべき財源は、繰越明許費繰越額として7,246万5,000円で、この結果、実質収支額は4億7,761万2,446円となりました。そして、このうち4億2,918万8,446円を地方自治法第233条の2の規定に基づき財政調整基金へ繰り入れいたしました。
次に、議案第63号平成26年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。
決算書の258ページをごらんください。
歳入歳出決算額は、歳入総額39億5,671万8,786円、歳出総額38億5,663万8,249円で、歳入歳出差引額は1億8万537円でございました。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は歳入歳出差引額と同額の1億8万537円となりました。そして、このうち8,008万537円を国民健康保険財政調整基金へ繰り入れいたしました。
次に、議案第64号平成26年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。
決算書の282ページをごらんください。
歳入歳出決算額は、歳入総額1億5,458万9,849円、歳出総額1億3,616万8,236円で、歳入歳出差引額は1,842万1,613円でございました。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は歳入歳出差引額と同額の1,842万1,613円となりました。そして、このうち1,792万1,613円を国民健康保険東郷診療所財政調整基金へ繰り入れいたしました。
次に、議案第65号平成26年度東郷町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。
決算書の298ページをごらんください。
歳入歳出決算額は、歳入総額3億8,827万7,298円、歳出総額3億8,441万4,003円で、歳入歳出差引額は386万3,295円でございました。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は歳入歳出差引額と同額の386万3,295円となり、この全額を平成27年度へ繰り越しております。
次に、議案第66号平成26年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。
決算書の336ページをごらんください。
歳入歳出決算額は、歳入総額20億2,519万1,237円、歳出総額19億6,580万8,722円で、歳入歳出差引額は5,938万2,515円でございました。なお、翌年度へ繰り越すべき財源は、繰越明許費繰越額として481万9,000円で、この結果、実質収支額は5,456万3,515円となり、この全額を平成27年度へ繰り越しております。
次に、議案第67号平成26年度東郷町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。
決算書の356ページをごらんください。
歳入歳出決算額は、歳入総額8億4,806万8,338円、歳出総額8億2,495万6,872円で、歳入歳出差引額は2,311万1,466円でございました。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は歳入歳出差引額と同額の2,311万1,466円となり、この全額を平成27年度へ繰り越しております。
最後に、議案第68号平成26年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。
決算書の370ページをごらんください。
歳入歳出決算額は、歳入総額388万2,712円、歳出総額309万4,440円で、歳入歳出差引額は78万8,272円でございました。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は歳入歳出差引額と同額の78万8,272円となりました。そして、このうち68万8,272円を旭ケ丘団地汚水処理事業財政調整基金へ繰り入れをいたしました。
以上でございますが、詳細につきましては、平成26年度東郷町歳入歳出決算書とあわせ自治行政の実績に関する調書も御参照いただきたいと存じます。
以上で、議案第62号から議案第68号までの7議案についての提案説明を終わらせていただきます。
43:
◯議長(
近藤鑛治君)[21頁] ここで、監査委員から監査結果の御報告をいただきます。
加藤代表監査委員。
[監査委員 加藤清和君登壇]
44: ◯監査委員(加藤清和君)[21頁] 議長の御指名を受けましたので、平成26年度の決算審査の結果を御報告いたします。
地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成26年度東郷町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により審査に付された平成26年度基金運用状況について、平成27年7月2日から7月31日に審査を実施いたしました。
決算審査は、町長から提出された各会計の決算書、決算に関する附属書、証拠書類等をもとに、定期監査や例月出納検査等における結果につきましても考慮し、実施いたしました。
審査に当たっては、各部等の長より各担当部局の当該年度の基本方針及び重点目標の確認とその結果についての報告を求め、各種施策が効果的かつ経済的に執行され、その目的が達成されているかどうか、また、各事業の課題等についても目を向け、審査に臨みました。
さらに、決算等について、各種事業の執行に係る資料を確認しながら、関係各課の説明を求め、予算の執行は適正かつ効率的になされているか、財務に関する事務は法令等に基づき適正に処理されているか、計数は関係諸帳簿及び証拠書類等と符合し的確であるか、財産の管理は適正になされているかなどを主眼として実施いたしました。
また、基金運用状況審査に当たっては、町長から提出された基金運用状況調書をもとに、基金は設置目的に沿って確実かつ効率的に運用されているか、計数は正確であるかなどを主眼として実施いたしました。
審査の結果、審査に付された平成26年度東郷町一般会計及び特別会計歳入歳出決算書、附属書類並びに基金運用状況調書は、いずれも関係法令に準拠して作成され、その計数は正確であり、予算に基づき適正に執行されているものと認められました。また、予算の執行につきましては、合規性だけでなく、効率性、有効性に留意され、おおむね適正に執行されていると認められました。
財産に関しましては、公有財産並びに物品の管理状況はおおむね適正であり、東郷町財政調整基金初め10基金につきましても、各基金条例等の設置目的により、適正な運用がなされておりました。
さらに、平成26年度の土地開発基金運用状況につきましては、関係諸帳簿及び証書類を符合した結果、計数は符合し正確であることを確認いたしました。
なお、一般会計及び6つの特別会計の審査における意見につきましては、平成26年度東郷町決算審査意見書に付し、平成27年8月14日付をもって東郷町長へ提出いたしました。
特に留意していただきたい点について申し上げます。
本町の財政状況は、落ち込みが続いていた税収が平成24年度以降は増加に転じましたが、歳入の大きな増加は見込みにくく、なお厳しい現状であると考えられます。一方、高齢化の進行に伴い、ますます増大する社会保障関係費や公共施設の改修、東郷中央土地区画整理関係事業費など歳出や事業量は増加し、引き続き厳しい状態が続くと思われます。そのためには、持続可能でかつ柔軟性のある財政構造の確立が重要な課題であり、財政状況の改善を進めなければなりません。
こうしたことから、今後の財政運営に当たっては、町民税等の一層の収納率向上や東郷中央土地区画整理事業による新たな財源確保に努められるとともに、委託事業の内容、金額の検証等による物件費の抑制や、多額の事業費が見込まれる公共施設改修等について方針を定め、計画的に推進されることが必要であります。また、自発的な事業の見直しに努められ、より効率的、効果的な事務の執行を要望するものであります。
最後に、本町の将来都市像である「人とまち みんな元気な 環境都市」の実現に向け、第5次東郷町総合計画に定められた各種施策の推進を図り、社会経済情勢の変化や町民の多様なニーズを的確に捉えつつ、さらなる財政健全化への取り組みを積極的に推進され、より一層努力されることを願いまして、私からの報告とさせていただきます。
45:
◯議長(
近藤鑛治君)[22頁] これをもちまして、提案理由の説明及び監査結果の報告を終わります。
─────────────
46:
◯議長(
近藤鑛治君)[22頁] 日程第7、請願第1号定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書から請願第5号学校施設環境の改善を求める請願書まで、以上5案件を一括して議題といたします。
職員をして、請願名のみ朗読させます。
近藤議会事務局長。
47:
◯議会事務局長(
近藤憲人君)[23頁] それでは、請願名を朗読させていただきます。
請願第1号定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書、請願第2号東郷町立小・中学校の全教室にエアコン設置を求める請願書、請願第3号国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める請願書、請願第4号愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める請願書、請願第5号学校施設環境の改善を求める請願書、以上でございます。
48:
◯議長(
近藤鑛治君)[23頁] お諮りいたします。
ただいま議題となっております請願第1号から請願第5号までを、お手元に配付してあります請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、請願第1号から請願第5号まで、お手元に配付してあります請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決しました。
─────────────
49:
◯議長(
近藤鑛治君)[23頁] 日程第8、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。
地方自治法第109条及び東郷町議会委員会に関する条例第4条の規定に基づく特別委員会として設置するものであります。
お諮りいたします。
平成26年度東郷町一般会計及び特別会計の決算に関する議案を審査するため、決算特別委員会を設置したいと思います。
これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、決算特別委員会を設置することに決定しました。
─────────────
50:
◯議長(
近藤鑛治君)[23頁] 日程第9、決算特別委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。
決算特別委員会の委員の選任については、議席に配付しました決算特別委員会一覧表のとおり指名したいと思います。
これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、決算特別委員会の委員の選任については、議席に配付しました決算特別委員会一覧表のとおり指名することに決しました。
職員をして、委員の氏名を朗読させます。
近藤議会事務局長。
51:
◯議会事務局長(
近藤憲人君)[24頁] それでは、決算特別委員会委員の氏名を朗読させていただきます。敬称のほうは省略させていただきます。
石橋直季、國府田さとみ、新家光江、西尾隆男、加藤達雄、いしいゆみ、
加藤宏明、若松孝行、水川 淳、井俣憲治、近藤鑛治、若園ひでこ、
門原武志、
箕浦克巳、星野靖江、以上でございます。
52:
◯議長(
近藤鑛治君)[24頁] お諮りいたします。
ここで、決算特別委員会開催のため暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩いたします。
再開は、決算特別委員会終了後といたします。
午前11時34分休憩
─────────────
午前11時40分再開
53:
◯議長(
近藤鑛治君)[24頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、御報告します。
休憩中に決算特別委員会が開かれ、正副委員長が決定しましたので御報告します。
委員長に若松孝行議員、副委員長に
箕浦克巳議員でございます。以上のとおりでございます。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
お諮りいたします。
議案精読のため、明8月28日から9月2日まで休会とし、9月3日から本会議を開きたいと思います。
これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって明8月28日から9月2日まで休会とし、9月3日午前10時から本会議を開きますので、お集まりください。
なお、質疑の通告は、8月31日午後3時までに議会事務局に提出願います。
本日は、これをもちまして散会といたします。
午前11時41分散会
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