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令和3年議会向上特別委員会 名簿 開催日:2021年03月12日
令和3年議会向上特別委員会 本文 開催日:2021年03月12日

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  1. あま市議会 2021-03-12
    令和3年議会向上特別委員会 本文 開催日:2021年03月12日


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    トップページ 検索結果 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2021年03月12日: 令和3年議会向上特別委員会 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 66 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯委員長 選択 2 :  ◯委員長 選択 3 :  ◯委員長 選択 4 :  ◯横井敏夫委員 選択 5 :  ◯委員長 選択 6 :  ◯横井敏夫委員 選択 7 :  ◯委員長 選択 8 :  ◯横井敏夫委員 選択 9 :  ◯横井敏夫委員 選択 10 :  ◯委員長 選択 11 :  ◯山内隆久委員 選択 12 :  ◯横井敏夫委員 選択 13 :  ◯足立詔子委員 選択 14 :  ◯委員長 選択 15 :  ◯伊藤嘉規委員 選択 16 :  ◯委員長 選択 17 :  ◯横井敏夫委員 選択 18 :  ◯委員長 選択 19 :  ◯横井敏夫委員 選択 20 :  ◯足立詔子委員 選択 21 :  ◯山内隆久委員 選択 22 :  ◯森耕治委員 選択 23 :  ◯委員長 選択 24 :  ◯委員長 選択 25 :  ◯森耕治委員 選択 26 :  ◯委員長 選択 27 :  ◯山内隆久委員 選択 28 :  ◯足立詔子委員 選択 29 :  ◯森耕治委員 選択 30 :  ◯伊藤嘉規委員 選択 31 :  ◯足立詔子委員 選択 32 :  ◯委員長 選択 33 :  ◯議長 選択 34 :  ◯委員長 選択 35 :  ◯議長 選択 36 :  ◯委員長 選択 37 :  ◯近藤みどり委員 選択 38 :  ◯近藤みどり委員 選択 39 :  ◯森耕治委員 選択 40 :  ◯伊藤嘉規委員 選択 41 :  ◯山内隆久委員 選択 42 :  ◯委員長 選択 43 :  ◯横井敏夫委員 選択 44 :  ◯議長 選択 45 :  ◯林正彦委員 選択 46 :  ◯伊藤嘉規委員 選択 47 :  ◯足立詔子委員 選択 48 :  ◯横井敏夫委員 選択 49 :  ◯横井敏夫委員 選択 50 :  ◯森耕治委員 選択 51 :  ◯委員長 選択 52 :  ◯委員長 選択 53 :  ◯委員長 選択 54 :  ◯委員長 選択 55 :  ◯委員長 選択 56 :  ◯委員長 選択 57 :  ◯委員長 選択 58 :  ◯委員長 選択 59 :  ◯森耕治委員 選択 60 :  ◯委員長 選択 61 :  ◯委員長 選択 62 :  ◯議会事務局長兼議事課長 選択 63 :  ◯山内隆久委員 選択 64 :  ◯伊藤嘉規委員 選択 65 :  ◯委員長 選択 66 :  ◯委員長発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  議 事 の 経 過 ◯委員長 挨拶 2: ◯委員長 本日の議会向上特別委員会の出席委員は、定足数に達していますので、ただいまより議会向上特別委員会を開会します。  なお、本日、粂野俊弘委員からの欠席の連絡がありましたので、御報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。      (午前10時00分) 3: ◯委員長 1.部会の中間報告についてを議題とします。 4: ◯横井敏夫委員 資料配付を委員長よろしいでしょうか。 5: ◯委員長 お願いします。 6: ◯横井敏夫委員 資料のほうお願いします。  委員長、どうも2部会の両方が資料が出るみたいですから、両方とも配ってよろしいでしょうか。 7: ◯委員長 どうぞ。      (配付) 8: ◯横井敏夫委員 では、お手元に資料、中間報告の取りまとめということでさせていただきますが、添付資料4なんですが、多分1と2は、ついてないと思います。これ、中での資料の話でもありますので。資料に関してちょっと今添付しておりませんので、うちの中で配った資料がこれだよっていう話ですのでよろしくお願いいたします。  まず、私ども、開催日、第1部会として、部会員の意見がいろいろあったということで、開催は、令和3年2月25日、木曜日、令和3年3月5日、金曜日に行いました。  協議内容としては、付加された協議内容が議会の感染症対策ということと議会のICT化ということですよね。  この件に話し合いを進めることにいたしました。  で、その中でも、議会の感染症対策に関しては、新しい生活様式における議会の在り方、委員会等への出席要件への緩和等に、災害対応マニュアルの改定等、コロナを含む感染症への対応を追加と、3、議会BCPの検討ということで、この中で、この短時間で3つもできるわけがないということで、1に特化して、まずさせていただきました。
     この件につきましては、議会の議員が委員会に出席することは不要不急の要件に当たらないと考えるということで、これは総務省通達にあったということです。いわゆる政府が言っておりますので、不要不急に当たらないという考え方でいいという話でございました。  それで、感染症の蔓延防止措置の観点からは、相応の措置を取るのが望ましいので、条例や規制等の改正が必要であるという意見がありました。  議員の出席要件を担保するという観点からいいますと、災害の発生時や感染症の蔓延防止の措置のみならず、今、いろんな意味で育児、介護等のやむを得ない事由、例えば、これはもう男女、今は問わず、例えば子供が熱発をしたとか、突然事故に遭ったとか、そういった場合に、何とか委員会の時間とれないかなという流れの中で、子供をおうちにおいて様子を見ながら委員会に出席できるレベルということがあるのかな、そういったこともあるのかなということで、こういった観点を入れているということで、委員会を欠席ということではなく、オンライン会議の開催によって、出席を確保できるのではないかという観点から考えました。  そして、特に言われていたのが、条例の改正等を行っていくわけですが、これができる規定から強制規定になることは避けたいと。要するに、オンラインがあるんだからそんなもんやらないかんわさというような状況になるのはちょっと趣旨が違うじゃないかという意見が出ておりました。  あくまでも、個人の自由意思に基づくものっていうわけでは、ちょっとここはすいません、表現が難しかったんですけど、自由意思ではなくって、個人の意思というか、その個人が今置かれた環境によって、出席できるかできないかということを個人が判断するものであって、決して議会側で判断するものではないという条例改正にしたいねと、こういう話であったかと思います。ですから当然できる規定が前提となるということでありました。  ちょっと今、結果のところに、当時あった意見も添えて申し述べさせていただきましたが、ざっくりと結果書いちゃったからこういう形になっております。  それで、2枚目に移っていただきたいかと思います。  条例改正をしたほうがいいのじゃないかということで、発議案を案として出させていただいております。  あま市議会委員会条例の一部を改正する条例というふうで出すとしたら、こういう形になるのじゃないかと。もちろん内容についてはこちらでまたもんでいただくための案ということで出させていただいております。  15条ですから、略で、開催の特例ということで、第15条の2として、「委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から、特に必要があると認められるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法、(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。この場合において、委員長は、会議の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保に十分留意するものとする。」ということで、ここの条例の中で、これは総務省から出てる令和2年7月16日の総務省のこういったオンライン会議に対するQアンドAの中で、必ず姿と声が確認をできなければいけないような形で書いてあります。これを一部引用して考えたものであります。  続けます。  ここに関していうと、姿、形が確認できるオンライン会議システムを使えば、出席と認めていいよというQアンドAだったかと思います。  「(1)災害等の発生、感染症のまん延防止措置等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への委員その他会議出席者(以下「委員等」という。)の参集が困難と認める場合」ということで、これは災害とか疫病等に対する、感染症に対する対応に関してであります。  「(2)育児・介護等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員等からオンライン会議システムを活用した委員会の開会が求めがある場合」で、「第2項、前項の場合において、委員等は、委員会にオンライン会議システムによる出席を希望するときには、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。」ということで、(1)の場合は、開会の求めということではなくて、委員長サイドからもできるという読み取りもできるのかなという気はしておりますけれども、ここのところはちょっと議論しておりません。  委員長がオンライン会議をやるよということをできるようにするかどうかということで、ちょっと議論していなかったので、今これを、条例を他から引っ張ってきて考えたときに、そのあたりはどうするかというのもあるのかなというふうに、今ちょっと災害時とか、特に思いました。すいません、自分の意見をここで言って申し訳ないですが。という状況であり、いわゆる今までの在り方でいうと、こういったツール、オンライン会議システムというツールがあることによって、参加できるんじゃないかというところを1と2の場合に分けてここでは述べております。  ですから例えば、ある程度オンライン会議という総務省通達を理解していただかないと、ちょっと、これを進めていくのは危険かなという気もしております。とにもかくにもそういった形で、今そういったツールがあるので、それを総務省が認めてるんで、少なくても委員会に関してこういう状況ができるので、これを改正しておいたほうが、今後の展開としていいじゃないかと。  ここで議論になって、ここにちょっと書いてないんですけれども、説明の中で、傍聴者の件に関して、いろいろと考え方があるねっていう話が出ました。明確には出てなかったんですけど、一部の中で出てたのかな。  傍聴者に関して、オンラインの中に入ることはないという見解で言っております。あくまでもここでオンライン会議をやってる状態でここで傍聴ということはあり得るとしても、オンライン会議の中に傍聴者が入ってくることはないよっていう部分の観点でやらないと、非常に公開をしなければいけないという原則は、公開は何かといったときには、ここでオンライン会議のメインの会議をやってるからそこに傍聴に来てくださいという形、このあたりをどうするかということは、申し訳ないですけどちょっと議論が詰めてないです。ただそういった部分はあるかと思います。  定足数に関しては、第16条ですけど、1項は略で、2項で「前条第2項の規定により委員長の許可を得て出席した委員は、前項、次条第1項及び第30条の出席委員とする。」ということで、あくまでもこれはオンラインで出席した場合は出席要件に満たすと。  最後に秘密会のことに関して、第20条略で、「ただし、オンライン会議システムを活用した会議は、秘密会とすることができない。」、これに関しては、説明が分かりにくいかと思いますが、オンライン会議の性質上、場合によっては、オンラインを使っている委員さんのところに、傍聴者がいる可能性はあるわけですよね。例えば、私がうちでオンラインでやってたら、それをたまたま、うちにいた人間が聞いてしまったと。これは傍聴に当たるわけですね。ですが、一応、傍聴は、委員会はオープンですから、ただ傍聴の届出がないから、本来、今、届出いらないんだっけ、膨張って。      (「委員長の許可が要ります」と呼ぶ者あり) 9: ◯横井敏夫委員 本会議が書いてもらってるだけで許可は要らないので、ちょっと僕の勘違いで申し訳ないんですが、そう言ったことも、あり得るという観点からこうあるんじゃないかという話をしたのみで、ここに関してもちょっと議論は必要かなというふうには考えております。  以上、まだ練り込んでいないので、今日、中間報告ということだったので、一旦こういった形で条例等まで含めての改正で、今、1部会は考えてやってるということであります。  議会のICT化というのにも含めて考えなければいけないんですが、一応、模擬的に1部会でオンライン会議をやってみました。次は、一度、本格的というか、前回はみんながここにいる状態でオンライン会議をしましたが、次は、誰かかんかがおうちにいるときにやろうかなというふうに考えておりますので、場合によってはそのときに、1部会だけじゃなく皆さんで参加ということもありかなというふうにも考えておりますので、よろしくお願いします。  1部会の報告は以上です。 10: ◯委員長 はい、ありがとうございました。  今、本当にすばらしい御意見を頂きました。  何かこの点につきまして、御意見頂けましたら、また何か参考になるような、いろいろどうでしょう。 11: ◯山内隆久委員 私、1部なので、補足説明というか、ちょっとこの2枚目の、これ確かにこの話がありました。条例がほかの、要はTTPなんで、ほかのところで先例事由があるもんですから。徹底的にあったんですけど。これちょっと確認なんですが、これ今資料そのものは、委員長宛てに出てまして、これ、この後の取扱いってどうなっていくんでしょうか。  ここに、要は、もう条例の案で出てるんですね。あま市議会委員会条例の一部を改正する条例(案)で、上に発議第何号って書いてあるんですね。ここまで突っ込んだ話をしたかな、どうだったのかなというのが、実はちょっと今、釈然としないところがございます。だいぶ先行ってるような。 12: ◯横井敏夫委員 正直なことを言うと、案として出そうかどうかっていうところまで明確に話合いができたかどうかというのを、覚えてないんですけど。ただ、出さないと始まらないよねっていう話はした記憶はあるんですよ。  取りあえず誰かまとめてって話をしてまとめてもらって、今出してるっていうことで、これが正だなんていうのは一つも言ってないです。ですからこれを、こういうことやってるよという流れの中で今回説明する資料として出してるだけで。確か、ただ、部会の中では、条例改正しようねっていう話はしてると思います。  条例改正で行くよね、条例改正するんだったら何すんのって言ったときに、じゃ、今度案だそうかって話になってて、これを一旦もんでないけど、ここで一旦中間報告としてこんな方向で考えてるということで、これ自身は今日、もし皆さんから意見をもらってやったら、またもう1回、当然1部会のほうに戻してやっていくということで、これ決定事項でも何でもないですし、ただ、条例案はこんなふうに、しつらいになりますよという外形上は必要だったので、今回参考資料として出させていただきました。 13: ◯足立詔子委員 補足説明的に、2枚目につきましては本当にあくまでも参考例、はっきり申し上げますと、奥州市議会のそのまま、ほぼ市を変えただけで、ほぼ、さっき副委員長がちょっと言葉が詰まられ、必要がではなく必要とでしたね、申し訳ありませんけどタイプミスで。なのでこれはあくまでも参考資料として、次に部会で話し合うときに使うための資料としてのものですので、あくまでも中間報告取りまとめの添付資料が、委員長にお示しする資料でありますので、総合資料と、奥州市議会委員会条例の一部を改正する条例、これについて、先日3月5日は、皆さんで協議しましたので、そういうことなので申し訳ありません、一応、何かつくりますねって言ってて終わったので、一応つくってみましたっていう感じですので、ちょっとその辺御了承いただければと思います。  1部会の皆様、すみません。 14: ◯委員長 はい、ありがとうございます。  あくまで、山内委員に言います。中間発表です。  いいですか。これ決定じゃありません。今からもむんですからね。  そこら辺の文言は、ちょっとこんな形で、今後やってかないかんでしょっていう話で、先回も終わったんですよ。たたきとして今回頂いた。  これを今ここで、また、いろいろ皆さんの御意見も頂きながら、そして、最終的にはこうやってきちっとやっていかんと、何も前へ進まないということですので、今日、大いにいろんな御意見をお聞かせいただきたいなと、そんなふうに思ってますので、よろしくお願いします。 15: ◯伊藤嘉規委員 第2グループ、森委員と私しかいないので、取りあえず、何か言っておこうかと思いながら、今、御説明、るる受けまして、全然、理解は当然してるんですけども、先ほど副委員長の御説明で、これ見る限りでは、委員の一部の方が出席することができない場合のパターンですよね。  副委員長も説明で言われましたけども、逆に全員が出れない場合とか仮に委員長、副委員長が出ない場合にというパターンのものも検討されていく御予定というか、取りあえず今の委員が出れない場合のパターンのところで収めておく御予定なのか、それとももう一歩踏み込んだ形の、これが先ほどの説明1枚目のこの災害対応とかそういったところにも絡んでいくのかなという気もせんでもないんですけども、その辺のところどのようにお考えなのかということをちょっと伺おうかなと思います。 16: ◯委員長 そういう場合、あくまで1人2人の場合で、会議自体が3分の2以上、これを前提として、そしてどうしても意見が言いたくて、どうしても今日行けんと、そういう場合の形っていうふうな理解をしとるんですけど、災害は完全に別だと思うんですよ。もうみんな、来れないって、これは当然そうなると思うんですけど、またそれはまだちょっともんでいただければいいんですけど、まず今、何かの理由で、どうしても今日行きたいけど、意見が言いたいんだけど、どうしても行けんという場合のみの話で、今のところ終わってますので、それもひとつ今後の課題として、本当に災害時なんかみたいで、全然寄れないという形もあると思うんですよね。  そういうときのためには少し何かいろいろ、皆さんに御意見を頂いて、それもやっていかなかんなとは思ってますけど。 17: ◯横井敏夫委員 私自身はそれは、ここにある議会BCPの検討の中に入るんじゃないかなというふうに思ってて、これ僕の勝手な意見ですけど、要するに議会が、そういった災害とかいろんな問題、もちろん当然のことながら、感染症だってあり得るわけです、委員会成立しないこと幾らでもあるわけですから。  そういったときに、そういったことが起きたときに、議会の機能はどういうふうに担保していくのっていうのは、まさにBCPじゃないかなというふうに思ってて、そこで、BCP、何かそういった特別な事項が起きたときには、例えば15条何とかのある要件を何とかするとか、そういうふうにやってくんじゃないかなっていうふうには思ってます。  これはすみません、個人的な意見です。ですが、今んとこ1部会でそこまでは、今んとこ議論はしてません。  さっき委員長が言ったとおり、まずここから始めましょって、ハードルの低いとこからかもしれませんけど、そこでいきたいと思っております。  すいません。一応、1部会のまとめ役ということで今、発言させてもらっております。 18: ◯委員長 あと、どうでしょう。何か御意見がございましたら。 19: ◯横井敏夫委員 ちょっと自分で出しとって自分というのもなんですけど、さっきも話ししていろいろあるのですけど、秘密会の話で出てきたように、要するに今度うちでやるとか、場所を別として、必ずしも皆さん、そんなテレビ会議用の部屋を持ってるわけではないので、誰かが通ったら聞けるよとかそういったことは、あり得るわけですよね。  このあたりを意識しておいたほうがいいか、そこまでは要らんのじゃないのかなっていう概念なのか、ここはちょっと私自身も、皆さんの意見を聞いてみたいなと思うところなんですよ。 20: ◯足立詔子委員 今やはりそういうセキュリティーを保つ意味で、そういう場合は、イヤホンとかヘッドホンとか、きちんとするということが、多分、いろんな会議、この議会だけではなくて、そうやって明記され、そういうときは必ずそういう、必ずヘッドホンしてくださいとか来ますので、これは条例とかには触れないと思うので規則とか、そちらのほうに入るのかなということなので、なので現状としては、取りあえずここまでやったという感じで。  それでまた規則のほうで、ちょっと。奥州市議会は規則と条例と両方触ってますので、ちょっとまだ規則のほうの研究は私もしでなかったものですから、また、そういう方法もあるかなというふうに思います。 21: ◯山内隆久委員 部会長と委員長のおっしゃるとおりで、一番最初にズーム会議みたいなイメージでやるのか、どういう形なんですかねっていうのは、一番最初のほうに話がありまして、先ほどの伊藤議員の。  できるところからというか、あんまり、いろいろ行ってしまうと、多分、あれでできない、これできない、できないほうに行ってしまうんで、取りあえずできるところから、やっていこうかと。  導入の方向に向けて検討してこうかっていうような形でいたと私は部会員として、認識しております。  その秘密会の話も出まして、多分、規則の関係になるんだろうなと私も実は思ってて、ただ議員として、あるべき姿といいますか、そこら辺に最初はよるところが大きいのかなと。そこでやっぱり詰めていかなきゃいけないところはどんどん詰めていくような、まず取りあえずコロナで出れないとか、実際にそういうのもあったわけですから、そこら辺から手前のところから、という認識でおります。個人的な認識でございます。 22: ◯森耕治委員 2つ目のグループの議論、検討内容に、公開制度、委員会等っていうことについて、今後やってくんですけど、この1グループのこういった方向性と、2グループの出してくる方向性っていうのが、若干のずれを起こしたときっていうのはまた改めて議論ってことでよろしいですかね。  多分重なってくるところがあるのかなと思うので、それはそれでよろしいということでいいですか。 23: ◯委員長 今の1部、2部、当然最終的にはここの中で調整はしますし、そして今のこのオンラインの話も、当然そちらも関係してくると思いますので、それも一緒に話をして、そして詰めていきたいと、今日はあくまで中間発表という形で、やらさせていただいて、そして、徐々にっていうこと、そんなつもりではおります。  あと、よろしいですか。  1部部会の今の新しい生活様式っていうほうの御意見、大体出そろった、もう少し詰めた形で次回、1部部会のほうで、また検討、もう少し、今の御意見を頂いた分を詰めて、また皆さんに報告をさしていただくということでよろしいでしょうか。      (異議なし) 24: ◯委員長 ありがとうございます。  それでは、第2グループ、議会のルールということで、中間発表、ひとつお願いしたいと思います。 25: ◯森耕治委員 第2グループからの検討事項の報告ということでさせていただきます。部内で共有する程度の資料のつもりで作ったもんですから、ちょっと作り方もこういう形になってます。誤字等ありましたら御容赦いただけたらというふうに思います。  まずグループ2のほうで、検討事項として一般質問と質疑に対するルールの検討ということと、議会の公開制度ですね、先ほど申し上げました委員会等の検討という2つの検討事項がありますが、まず1のほうのルールの検討のほうから進めさせていただきました。  書いてあるとおりなんですが、今現在、各議員より提出された一般質問通告書が、先例集の規定に適合しているかの審査を、通告書の提出期限後に正副議長及び議運の正副委員長で行っているという現状がございます。  これにつきましては、令和元年の5月24日の全員協議会で、提出された通告書が先例集の規定に適合しているかの審査を行っていただきたいと。それが議会運営委員会でやるのかもしくは正副議長、議運の正副委員長で行っていただくのかというようなことが、全協の中でありまして、これまでどおり、正副議長、正副委員長でやりましょうということが、ここの全員協議会の場で決まっております。  それで4者で、その審査の結果、通告内容に不足があると判断された場合、この質問の提出者に加筆等求めるという運用を今んとこしておりますが、正副議長、正副委員長によって、判断解釈の幅が変わることを、変わる可能性を、これ排除できないと。変わってしまうではなくて排除できないなという議論がありました。  判断基準の一つとして、当然議長の采配っていうのはもちろん中心的にあるのですが、その規定等存在しておらず、質問質疑に際して常識的な範囲を逸脱しないように、一定のルール化が必要であるのじゃないかというような議論、結論に至ったという流れでございます。  その中で、向上委員会、こちらのほうに報告する内容としては、一般質問と質疑のルール検討ということで、品位の保持についての検討をしましょうということ、それから、一般質問、通告書の小項目を詳細に記入して明確化を進めるということ。当局側への反問権の付与をという3つのところで議論が進んできました。1のほうの品位の保持のところなんですが、不穏当、不適切な発言等に対する検討組織の設立ということがありました。  もちろん先ほど申し上げましたとおり、議長の采配というのは最終的な決定ということにもちろん中心にあるわけですけど、例え話で議論は進んだんですが、国会中継なんか見てますと、委員会質疑なんかでも、何かわーっと場が、何て言うんですか、騒然とした場合等、何か求めたときとかも、理事会で検討いたしますというようなことがあって、改めて違う組織で、ちょっとこの件についてもんでみてくださいよっていうような投げ方をするシーンっていうのがよくあります。ああいうイメージに近いのかなというような話で進んでおりました。  もちろん、議長采配の一助とするためにということでありまして、そこが何かを決定するというほど強度を持ってるというイメージではないと。  次の、詳細に記入し明確化を進めるとこですが、通告外の質問に対する取扱いというのをどういうふうにしていったらいいんだろうという意味で、佐野市議会の資料の再検証による確認というのが研修も含んで必要になるんではないかと。  これも、改選後最初の全員協議会のときだったと思うんですが、佐野市議会の一般質問、一問一答制を採用したときの説明というのを改めて受けております。このときは、事務局の読み上げで進んでいったのかなというふうに思うんですが、受けております。  この佐野市議会の資料については、私は知らないという議員さんが、おみえにならないはずで、全員が一度は説明を受けている資料ですので、取り扱いやすいよねということで、もう一度この資料について検証してみてはどうだろうかというような話になりました。  もちろんそれについて、一問一答というものについての研修ということも含めて、一度再検証してみてはいかがかというような流れになりました。  それから3つ目、当局側への反問権の付与ということですが、いきなりフルスペックというのはなかなか付与しづらいですよねという議論の中で、よく出てくるんですが、栗山町等資料の、配付をさせてもらってませんが、反問権の付与で栗山の場合、質問の趣旨の確認、それから内容の確認、質問の背景と根拠の反問、この程度ですね、あとほかには質問者の代替案の提示要求とか質問者に対する逆質問であったりとか、質問者への反論というものも、栗山の中では付与しているんですけど、これをフルスペックというなら、ハーフスペックぐらいのものを付与してはどうかということが議論されました。  委員会のほうで検討課題としては、先ほど申し上げました、この検討組織の人選についてどういうふうにすればいいんだろうということ、それからこの組織というのは何に基づいて検討していけばいいんだろうかということ、その下に(1)(2)で書いてあるとおりですが。  次に、佐野市議会の資料について再度確認研修を含むことができるかということ、それから反問権について先ほど申し上げましたがどうしていくかということ、その他があればその他というふうで、委員会での検討をお願いしたいなと、方向としてはこういうグループとしてはこのような方向で議論させていただきました。  最後に、議会の公開制度については、今回は着手しておりませんので、次回以降に着手していくという予定でございます。 26: ◯委員長 ありがとうございました。  ここで何か御質問ありましたら、今の件でもいいですし、ほかの何か、議会のルール、どうでしょう、どうですか。 27: ◯山内隆久委員 何か第1グループからあまり手が挙がりそうにないので、ちょっと。趣旨は大変理解いたします。  一般質問が、議会での発言という意味では、議員に認められたほぼ唯一の機会だと。質疑とかそういうものと質が違って、自分の問題意識なり、自分のテーマなりで発言できる、ある意味で議会発言として唯一の場なのかなと。私自身、いろいろ研修とか出させていただいて認識しておりまして、昨今の地方自治、市町村の議会の中では大変重要な機会と位置づけられてきます。あと広報とかもそうなんですけど。趣旨は大変理解するんですが、ある意味でいろんなスタイル、いろんな思想、思想という言い方よくないかもしれない、考え方がありまして、あんまり議会の議員の発言を制御する方向にはあまり向かってほしくないなと。  その代わり、この最後の反問権、これ反問権というのはあるんですけど、反問権に関しても大変慎重に扱うべきではあるんですが、それが両輪なのかなあと。  個人的には思うところがありまして、そこら辺のところは、ここに座っておられない会派のところもあるもんですから、重々気を遣いながら、進めるべきなんだろうなと、お伺いしながら思っておりました。 28: ◯足立詔子委員 固い内容でいろいろ分かりやすく、いろいろ腐心をされたのかなというふうに感じております。  基本的にルールといった、どうしても議会運営に関わってくることですので、やはり全員の方が御理解いただくというのが、何ていうんでしょうね、難しいのかなという、そういう中で、いろいろ御検討いただいたのかなというふうに気がいたします。  一般質問と質疑のルール検討ということで、今の全国の議会の流れの中の一つに、やはり一般質問はもちろん議員が与えられた権利ですので、問題はないと思うんですけれども、質疑、議案質疑に対しての重要性が今すごく増しております。  どちらかというと、質疑のルールの検討、議案質疑ではないんですね、ちょっとごめんなさい私、よく理解してない、一般質問と質疑のルールというのは、一般質問の中の質疑というふうだけですればいいんでしょうか。  この大きな大項目が、ちょっとその辺まだ、質疑というと議案質疑も入るのかなというふうなそういう懸念もいたしまして、そこまで踏み込む必要がないものなのか。今回はあくまでも中間報告ですので、今後にすると思いますけれども、やはり議会というのは議決機関でありますので、全国的に、議案質疑にかなり重きを置くというのが、今の一つの流れになってきております。  それによって議事日程も大きく変わっている。西脇市とかは、すごく議事日程も変わっておりまして、そこまで踏み込むものではないというふうに理解すればいいんでしょうか、私もちょっと何げなく見てて、質疑ってどんな質疑なのかなというのが、ちょっと疑問だったので、ちょっとその辺はどのように取り扱われたんでしょうか。 29: ◯森耕治委員 もちろん議案質疑の部分についても含めて議論はしたというふうに思っております。 30: ◯伊藤嘉規委員 実際、うちのグループで話してた中で、やっぱり大前提という話の中でいうと、先ほど森委員も説明しておりましたが、あくまでも議長の差配が、大原則っていうかそれが1番中心の中で、一部、当然議長の差配に従わない、仮に方がいる場合にどうするかという、当然、深い議論をしていけばしていくほど、やっぱり、いろいろ思いの違いとか、いろいろあって、当然、それは深い議論をしていけばいい話なんですけども、そういった場合に、やっぱり議長が独断で、判断するっていうには、非常に苦しい場合に、どういうふうな収め方というか、判断の仕方をする方法があるんだろうなということで議論をしました。  だから、一般質問のみならず、質疑においてもやっぱり、何ていうんですかね、いろいろ考え、思いの違いで、騒然とした場合に、一義的に、議長個人の判断というよりかは、1つの第三者的な組織というか、塊りですね、その辺が、判断をしてもらったほうが、物事の議論の流れとしては、収まっていくんじゃないかなっていうことで話し合っております。 31: ◯足立詔子委員 そのルールというのが、大きくは議長の差配というのが、今メインに置かれているのかなというふうに、今お伺いした感じでは、ちょっと違っていたら申し訳ありません。  やはりルールの検討って、せっかく大きなお題を出しているので、(1)から(3)まで出しているんですけれども、これあくまでも要望ですけれども、やはり、私も昨日とおとといと議案質疑がありまして、ちょっと私も自分の項目の出し方がちょっと不明瞭だったために、担当課からあなたは何を聞きたいんですかということをちょっと確認を、それは議場ではありませんけれども聞かれました。そのときに、そうだなと、そういう言い方では、いけなかったかなと、そういうことをちょっと反省した部分もありまして、そういう意味からいたしますと、一般質問と同じように、議案質疑も、やっぱりそれぞれの議員さんの考え方があって、ちょっと、多少ばらつきがあるのかなっていう気もいたしますので、そういうことも含めて御検討いただけると、より良いルールの検討になるのかなという、あくまでも御提案です。
    32: ◯委員長 私も昨日、おとつい、3日間ちょっといろいろ見さしていただいておって、参加しとらんもんで、いかんのですけど、議長さんの采配で、関連だって言われるとどこまででも関連してっちゃうし、そして、いろんな、今回なんかでも議案質疑でもそうなんですけど、今回の場合は、予算ですので、ある程度の要望、そして、こういうふうにしていきたいというのも当然いいんだけど、決算のときに、またお願いがあったり、こういうのが非常にちょっとっていうのが、自分では感じていた。これは個人の考え方だけで、その関連だって言われると非常に難しいもんで、これはあくまで議長さんの本当に采配でどういうふうにするのかなと。今の質疑通告がないというので結構、今回も止まったときもあります。  そこら辺がやっぱりどこまでっていうのを、何か決めるのも難しいんですけど、その関連が難しいのかなと、それはすごく感じましたね。これは、私の意見として、一遍、議長さんにその点をお答えしていただくと。 33: ◯議長 大変、ありがたいことを振っていただきまして、ありがとうございました。  私も今、第2グループのとこで、オブザーバーとして参加させていただいた経緯なんでございますけど、要は、先ほど、森委員がお話があったように、議場で一般質問、議案質疑のときに、やっぱり、違う方向にどんどんどんどん流れていってしまうときに、どこで静止をするのか、その方の発言の趣旨があるもんですから、それを曲げることはできませんので、それはそれでいいんですけど。やっぱり議会として、ここの今の討論はちょっとおかしいよねということが、公平的に見れる場所があれば、差配もしやすいというのが、一つあるもんですから、そういうのは、検討組織というふうに書いてございますけど、検討組織みたいな形があれば、その部分については、ある程度の道筋、ラインがきちっとできるなというふうに思ったもんですからお願いしたということもありました。  それと、昨日、その前の3日間でもいろいろ発言の中で、これちょっとどういう質問なのかなという、そんなようなことも多々ありましたので、やっぱりこれもきちんとした質問内容を、明確にしていただきたいというようなことがあるもんですから、そこら辺のルール化っていうことでもないんですけど、ある程度の道筋がちゃんとあれば、議会運営も、もっとスムーズにできるのかなというふうに思いまして、検討していただければ、ということでお願いしたという経緯でございます。 34: ◯委員長 僕もう1点。今の反問権について、執行部側はどのように、みんな、やりたいっていうか、そういう気持ちはどうでしょう。 35: ◯議長 反問権自身は、今、当局側はないもんですから。言い回しの中で、こういったような御質問だと思いますがということで言うわけですよね。それが結局、ちぐはぐになっていることがあるもんですから、当局が質問内容をきちっともう一遍聞くということができるようになれば、ちぐはぐするということがなくなってくるのかなというふうに思うんですね。今は聞けないというのがあるもんですから、その辺、反問権付与した今のハーフスペックですね、付与すればもっとスムーズになるんじゃないかということです。 36: ◯委員長 スムーズになりますか。 37: ◯近藤みどり委員 私も一般質問、毎回させていただいている中で、基本的なルールっていうのが、今ないっていうことなんですか。  議員必携ですよね。      (「そうだよね」と呼ぶ者あり) 38: ◯近藤みどり委員 通告書を出して、正副議長さんと議運の正副委員長さんで、審査を行われていますが、ということですよね、この今の現状で。だけども、こういうことが起こっているっていう中で、議員必携あっての、また別でルールをつくるっていう形なんでしょうか。  この審査をしても、通告書までは、変えれないっていうことなんですかね。出された通告書、どのように審査をされているのか。何か言われたことがないですので、そちらから、出していく中で。  今までどういうふうにされていて、こういうふうに起こっているのか、素朴な疑問でごめんなさい。 39: ◯森耕治委員 加筆、訂正というのは、正副議長と議運の正副委員長、4者で、ここに書かせていただいたとおり、初日の会議後に集まって、目を通させていただいてます。  まず大項目、中項目、小項目という立てつけがあって、その立てつけの中で、不備がある場合は、加筆なり訂正なりというのを審議して、事務局からもしくは議長から御本人に対して、こういうふうに書けませんかとかここ足りませんよというような案内を差し上げているところです。それで加筆訂正してもらってる件も何度かございます。  ここの問題のところは、正副議長、正副委員長で、クリアされてる幅というのは大きいと思うんですが、やはり一問一答という性質上、その後ですよね、その後に問題が起こっていることが多いなという印象で、グループ2のほうで提示させてもらったものの考え方としては、全体のルールということもそうなのかもしれないですけど、どちらかというと、この何ですかね、検討委員というのが、どういったルールで動けばいいのかとかっていう基礎になるようなものなのかなというふうに見てるんですね。議会全体のルールっていう中では、やっぱり議長の差配ってやっぱり大きいと思いますし、そこを曲げるようなルールになっていくような議論ではなかったんじゃないかなと思ってるんです。  確定的なところまでまだいってないもんですから、明確になかなかお話できないんだけど、今の御質問だと大体こんな流れなんですね。  検討委員というのが立ち上がったときに何に基づいて検討すればいいんだろうというルールもないよねってことを議論したという感じの話なんです、今んとこ。 40: ◯伊藤嘉規委員 先ほども、若干触れさせていただいたとおり、やっぱり今、森委員がお話ししたように、基本的に当然ルールは会議規則があり、地方自治法がありという中で、さっきの質疑って話になっても、本来ならば疑義を問う話であって、そこに何とかしてほしいだとか、そんな要望入れるほうが本当は間違ってる、本会議ではね、本会議。委員会の議論では、若干の一つの思いといいますか、委員の思いをちょっと入れながら、お話ししても本当はいいんですけども、本会議場では本来の会議規則では駄目です。でも議長としては恐らく、議員さんも一生懸命思いを入れてやってるもんですから、それをちょっと自分の思い言ったら、それ駄目よっていうことはなかなか言いづらい話だと思うので、基本的にそういったルールをみんながみんな守ってくれたらこんなルールは要らないよねっていう話の中で始まりながら、でもトラぶる話も当然議論を深めていかなきゃいけないので、深めていく中で、やっぱりどうしても納得ができないという話になったときに、じゃ、どういう収め方がいいのかなというので、ルールをちょっと勘考したほうが。当然それは、規則や法律を超えるものではないので、あくまでも、みんなでこういった形で運営しましょうねという中でのルールということで今検討をしております。 41: ◯山内隆久委員 議会運営に関わる問題、私、一番最初に一般質問のところから話をさしてもらいました。  そこから今の潮流から、議案質疑の話になって、反問権の話になって、一般質問になってます。これと全く一緒でごった煮になっちゃうんですね。  私なんかも議案質疑出すとよう言われます。議案質疑の一般質問化だと。僕なんかやっぱ背景とか流れとかを知りたいので、どうしてもそこら辺いくと、いやそれは一般質問でしょと。ここですべきじゃないよねというような。非常に混乱しやすいところだと思うんです。できれば議論を、一般質問なら一般質問、議案質疑は議案質疑というふうに、反問権はどこにでもくると思うんですけど、ちょっと整理をしていただきたいなというのが、一つありますのと、やはり今、モラルの問題といいますか、意識の問題といいますか、認識の問題ですとかの話になってますけど、基本的には大きなルールがあって、私はいわゆる議員必携の中で認められてる権限は議員同士ですので、最大限認めていくべき、あまり口は出すべきではない。だから、当然そこで追求したい方も見えるわけですよ。  今の一般質問の形で一問一答になったときに、かなり質疑化してるんですね。一般質問の質疑化、これ以上答えんって話になっちゃうんで。ここら辺の話も、一般質問の中で、一体どういうもんかなというので皆さんで、これはさっきの認識の問題になってくるので、認識が高まれば、いいかなと思うのでちょっと1回、対象を絞っていただくのと、そこで整理をして、ちょっと話をさせて、進めていただければなと思います。よろしくお願いします。 42: ◯委員長 これ、一問一答方式になって、これで2年だよね。  私も個人的にもなかなか、ちょっとこんなふうにっていうのもあったんですけど、結構、答弁に対して、やっぱりこういろいろ話をしてくと、何か今の質疑通告から外れてっちゃうというのは感じますよね。やっぱり答弁に対して、それに対してこうなんだっていうような、また質疑になっていくと、ちょっとこう離れてくとこも多々あるんかなと、ここら辺は非常に難しい、本当にこれは個人的な問題になっていくのかなと。どこまでお話を聞きたいのかそこら辺はいつもちょっとはっきりできないときがあるのかなと。  以前ですと、本当に3回で終わっちゃって、もう最後は、対処します、いろんな言葉で逃げられて終わっちゃうんですけど、結構、一問一答方式になってから、最後の最後まで追求していくとね、できるのかできんのかっていうとこまでいっちゃうような気がして、非常にこれもありなのかなっていうのは、ちょっと思ったときもあったんですけど。この点は、皆さん、こういうふうになったときのいきさつもあると思いますんで、その点は、あれかなと思って、これはやっぱり本当に議長の采配だけかなというふうには私は思ってますけどね。 43: ◯横井敏夫委員 さっきちょっと山内委員が言いかけたんですけど、ルールっていうのが制約をするためではなくって、あくまでも議論を健全に発展させるためにつくるものなのね。例えばまず一般質問で一問一答というルールをしながら、例えば1つ2つ3つの質問を一気にやられると、理事者側としてはちょっとおかしいよねって話になるわけですよ。  そういった発言の手順、法則、それから、先ほど来、まず一般質問でいうと手順、法則というのをみんなが勉強しなきゃいけないんだけど、してないんですよね、あま市議会。自分たちで一般質問の一問一答方式の本来の在り方みたいなのをやっぱり有識者とか経験の深いところの方々の、本来だったら聞いとくと、本来一問一答方式っていうのはこういうふうにやっていくべきだよねっていうふうに分かってくるんだけど、それやらずに一問一答方式に入ったから、結果的には各人の一問一答方式なんですよね。やり方いろいろあるんですけど、やっぱそうすると、ちょっと全体にずれが出てくるかなという気が今はしております。  まず、特に反問権に関して言うと、本来は、この一問一答方式をやるに当たって、反問権を付与しますと、だから一問一答方式やりましょうという話だったんです。  だけどその反問権はどこで反問権を付与するかというと、議会基本条例を今回制定しますから、議会基本条例の中に反問権というのは必ずあるんです。そういった項目を大体やるんですよ、議会基本条例の中で。議会基本条例の中に反問権を付与するということをうたってあった肝心の議会基本条例を制定することができなかったから、本来セットである片方があま市議会としてつくることができなかったから今こういった形になっちゃった。  先ほど来から、基本条例の中で、いろんな、例えば今回ハーフがいいだろうという、いろんな物語を、そこで、本来、状況をきちっと審議して、いや、もうここまでうまくきたから、もっと反問権付与していいよねとかそういうことやりましょうっていうルールで一問一答方式が出てきた。  先ほど来から言うように、反問権もないので今の状態では、結構しちゃうけど。質問整理ということすらも、今は、本来は、議会のルールでいうとないんですよ、理事者。なぜかというと、質問の整理ではなくてあくまでも理事者側説明のためにいるだけというのが、本来の議会のスタンスですから。ですから、こういったことを問われたことへの説明をすると。  本来の議会っていうのは、それに対して、委員会等も含めて、今の在り方でいうと自由討議じゃなくて討議の時間をつくったりなんかして、これに関してみんなどう考える、こうする、これじゃいかんよねって言って、議員間同士で本来は議論して、物事をつくり上げていくというのが本来の議会の在り方と今は言われてるんですね。もともとそういうことができなかったですけど、本来そうだろうというふうに今言われてやってるんだけど、肝心のところが全くない状況で、屋上屋を重ねる状況になると、非常に厳しいなと私自身は思ってます。  そこの部分の中で、対応としてこのルールをつくるという話というのはやっていかなきゃいけないで、パッチワークですけども、補填するためにちょっとだけ、ここんところは抜き取ってやらないことには無理かなというふうに思ってます。まず、そういった流れがある。  それから、一般質問からいうと、一般質問は意見等をいうこともある程度認められてるんでいいんですけど、質疑に関して言うと、相手の答弁で、いやその答弁おかしいんじゃないかとか、その答弁に対して答えてる人たちはいいんですけど、そうではなくて突然、じゃ、これとこういうAという問題にこの予算がついてるんだけど、じゃ、そのAという予算から発生する未来展望はどうかとかって、こういう聞き方をされるんですね、将来どうするんだとか。でも、今は予算審議というのは予算を執行する上でこれが正しいかどうかということをやるところ。決算も一緒ですよね。決算やったけど正しい使い方をしたとか、きちんと効果があったとか、そういうことを問うにはいいんですけど、そっから次何やるんだって話になってっちゃうと、ほとんど一般質問化するっていうのは、将来展望だとか、その審議に関係ない意見を求めるから一般質問化すると質疑では言われてるんですね。  だからそこんところをきちっと、やっぱりしていこうよねっていう話もあるし、その前に今回で特に質疑のことで気になったのは、議長が大分整理するのに苦労されてましたけれども、その一つの項目に対して、個人的な見解を言うと、一つの項目に関して、2つ以上つけるのは、これは中身が違ってさえすればいいんじゃないかなと思っているんです。ところが、そういった項目で出しといて、なぜかまず一括質疑のように、1番から3番まで出してるのに、1番から3番までやろうとする人たちがいるので、そういったのはやっぱりルールとして違うよねっていうことをきちっとしてかなきゃいけないかなというふうに思いました。  ですから、やっぱし質疑とか山内委員が懸念してるように、がちがちに縛る話ではなくって、あくまでも今言ったように、質疑に関して問題がある。  もう1点忘れてはいけないのは、本会議の質疑に関しては、所属委員会のことに関しては基本やらないっていうのが基本なんです。あくまでも、所属委員会に関し、委員会のときに審議しようとするのに、先に言っておかないと、資料が提供されないんじゃないかとか、深く議論が追求できないんじゃないか、委員会でね。だから、それに頭出しとして資料提供だとかあくまでも私はこんな質問を委員会でしますというために、本来出すというのが、合併時の約束だったんです。  合併研究会、合併検討委員会が終わって合併が決まって、各3町から集まって、ルールを決めるときにそういうルールを決めたんです。  ですが守らない人がいるってだけの話なんです。ですから、守らない人がいるという、その場にいた人が、そこで決めた人が守ってませんから、今。そういったものをやっぱりもう1回確認をしてルール化する必要はあるだろうなというのが、今回の意向ではないかと私は思ってます。 44: ◯議長 今、横井委員のほうのお話もありましたけど、最終的な議長采配という話があるんですが、議長がそこの場所のルールとして、そこの場で決めるという状況は、確かに議会運営に必要なことなんですが、その中で、今現状の議長、それから次の議長のときに采配の誤差が生じる。前議長は、これはオーケーって言ったけど、次の議長は駄目だよっていう、こういう可能性も出てくるもんですから、それをやっぱりちょっと是正するためには、ある程度の今の検討委員会、検討組織とかそこら辺があれば、ルールが一本化できるかなということも、ちょっとこの前、協議していただいた、中に一つありましたと。ここだけちょっと御報告だけさせていただきます。 45: ◯林正彦委員 今、議長言われたんですが、検討組織ということなんですが、議長の采配がやっぱり一番大きいかなと思うんですが、検討組織というのは、ちょっとよく分からないんですが、どっか別のその市にあるのかということと、その場で検証するのか、後々検証するのか、よく分からないので、イメージがつかみにくいんですが。 46: ◯伊藤嘉規委員 その検討組織については、まだ深く詰めた議論がしてないので、ぼんやりとしゃべってるのは、当然会派の代表に出てもらったり、例えば、当然会議の途中でも暫時休憩してぱっとこうやれるようなものがいいのかなあっていうようなぼやっとした話はしてますけど、まだどんなものだっていうのは、結論に至ってないです。  さっきのごめんなさい、余分なこと言って申し訳ないけど、僕の個人的な意見なんですけども、先ほど議長がおっしゃられた、議長が変わったときに、若干のレベルというか、その判断基準が変わるというのは、それは今の現行のルールでいっても、それはあり。要は議長さんの差配というのはそこまで、ある程度権限といいますか、それがあるので、それはそれで、個人的に私は、あくまでもそれでいいんじゃないかなという感じはしてますが。 47: ◯足立詔子委員 今いろいろお伺いをしておりまして、よりどころをどういうふうに求めていくのかっていうのが、先ほど議長さんが言われた、今、伊藤委員も言われましたけれども、その差異があったときにどうするのかっていう、もちろんそれは先ほど議員必携、やっぱり私たちはそれを基本にやっておりますけれども、議員必携も当然なんですけれども、それぞれの議会によってスタイルが違うので、やはり先例集または規則の、やっぱりそういう改正も含めた、そういう検討もきちんとしていかないといけない。特に先例集のほうで一般質問とか、きちんと明記されているはずですね。なので、しっかりその辺ももう少し精査をして、別に、その要綱とかそういうのは私たちつくれるのかな。規則とか、一般質問の規則みたいな、規則でありませんけれども、そのルール、そのルールに迷うんであれば、やはりきちんとしたルールはつくっていくべきなのかなというふうに思います。その中に当然、議案質疑も含めてということで、そうしていけば検討組織も大事だと思うんですけれども、検討組織ってどうしても人が集まって話をするので、うまくいくときはいいんですけれども、よりどころがずれる可能性もあるので、そういう意味では、ルールづくりを検討していかなければいけないなというふうに思いますし、それを今回のこの向上委員会の中で、全部決めていくっていうのは、本当に大変だなって、今すごく、大変な内容なんだなということをすごく感じましたので、その中から、何か、すごくぼんやりとして見えるというか、何をつかめばいいのっていうのがちょっと、私自身も分かりにくいのかなという状況にもありますので、その研修がいいのか悪いのかとか、研修は必要ないとか、いろんなこと言う方いらっしゃるかもしれませんが、やはり、そういうことにたけた方に、一度、一般質問なら龍谷大学の土山先生とか、すごく分かりやすく、私も講習受けましたけれども、そういう方に来ていただいて、ほかの方もいらっしゃいますけれども、そういうことも御検討いただくのも一ついいのかなというふうに思っております。ごめんなさい、ちょっと取り留めもないことで申し訳ありません。 48: ◯横井敏夫委員 自分の発言を補足で変ですけど、さっきルールって、近藤みどり委員が非常に気にしてた、ないんですかって話で、例えばこう言って要望するとか、質疑のときにやるじゃないですか。でも、会議規則の第55条の3項に「議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。」ってしっかり書いてあるんですよ。  だから、こうこうこうしてほしいだとか、質疑のときにね、こう思うがって自分が言うのは、本来はアウトなんです。これはもうあるんです、そうやって。だから、そういった要望とかそれは駄目だよって話になってくんです。  要は、ルールつくってもルール守らんかったら意味ないよねっていう話。      (「そこだね」と呼ぶ者あり) 49: ◯横井敏夫委員 だから、でも確認をしていかないと。人は、一々一々ルールチェックしないので、流されちゃっていくので、やっぱりやんなきゃいけないよね。そのためにはこういったことに形をつくっていくのは大切だよねっていう話じゃないかなと思います。 50: ◯森耕治委員 グループ2のほうで、詰まったところまでは議論してないんですけど、ちょっと今のとこ私の考えなんですけど、この検討組織というのは、もしそういうものがあった場合に、議会だけのものなのかっていうことを考えるんです。  そのときに、当局側に対してというのもやっぱり役割一つ担うんだろうなっていう考えを持ってまして、例えば、それは反問権の話と連鎖してくると思うんですけど、例えば、この反問権というのが決められた反問の範囲内に収まっているのかどうかってことで議場が騒然としたとき、当局側が必要以上の反問したときっていうことも、検討組織というのが、これ今のいいのかよくないのかっていうことを、ぱっとその場で判断できる、議長の采配の一助になれるようなものを、そこは議会だけじゃなくて議場全体のところを見れる役割も担うのかななんていうふうに思うんですね。  ハーフスペックなので、やっぱり何でもいいというわけじゃないですから、反問に対しても。なのでそういうこっちが、山内委員の言葉、あれですけどね、縛っていくようなものではなくて、こっちだけを。ある程度やっぱルールで、自由にやるんですけど、当局側に対してもある程度のルールっていうのを適用できるような場所になるといいのかななんていうふうに思っているっていう意見です。 51: ◯委員長 はい、ありがとうございました。  今、いろいろ御意見出ましたので、またこれもまだ今日は中間発表ということですので、また第2グループのほうで、また、もう少しいろいろと詰めていただいて、やっていただきたいと思います。  ここで、暫時休憩します。      (午前11時20分) 52: ◯委員長 それでは休憩前に引き続きまして、会議を始めたいと思います。      (午前11時26分) 53: ◯委員長 2番目、今の1番はまた各部会で今日の御意見をまとめていただいて、そして、次のときに発表していただければということで、2番目へ移りたいと思います。 54: ◯委員長 2.委員の任期についてを議題とします。  ここで、暫時休憩します。      (午前11時28分) 55: ◯委員長 それでは休憩前に引き続きまして、会議を始めたいと思います。      (午前11時38分) 56: ◯委員長 改めまして、2番、委員の任期についてを議題といたします。  5月の17日に議長をはじめ、いろんな委員長、決まってまいりますので、ここでいろんな役割の関係で、続けられなくなったということで、辞表を書かれる方もお見えになると思いますが、そのような形でよかったでしょうか。      (異議なし) 57: ◯委員長 それでは異議なしと認めさせていただきます。  これも、当初からいろいろ私も思いがありまして、やらさせていただいておりますが、やはり、いろんな方に参加をしていただきたいという思いですので、その点も考慮して、またやれたらなということを思っております。 58: ◯委員長 3.その他を議題とします。  何か議員のほうから。 59: ◯森耕治委員 ちょっと事務局に確認したいんですけど、この委員会の性質上、早かれ遅かれタブレットだったり、ノートパソコンだったり、スマホだったりっていうのを使ったりすることが、この委員会内で起こるのかなっていうふうに思ってるんですが、今の委員会の決まりの中で、これ可能なのか。もし可能だったらどういう方法だったらいいのかいかんのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど。 60: ◯委員長 ここで、暫時休憩します。      (午前11時43分) 61: ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を始めます。      (午前11時49分) 62: ◯議会事務局長兼議事課長 議会会議規則の第151条で、携帯品ということで、議場または委員会の会議室に入る者は、ということで、帽子、外套云々がありまして、写真機及び録音機の類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により、議長または委員長の許可を得たときは、この限りではない。という規定はございますが、今年度、ある議員さんのほうから、タブレット等の携帯の発言があったときに、特に規定したものがないということもあり、制止されたことがあったかと思いますので、そこら辺、この会議規則を改正するのか、それとも、ほかのところでルールを設けられるのかということになるかと思いますが、先例集も含めての、そちらで明記するほうが、このICT化に合わせて検討いただいたほうがいいのかなと思いますけれども、今、即座に、委員長の許可を得たときというのを、どう取り扱うかということにはなるかと思いますけれども、ここだけの話ではない、議会としての認識が皆さんないといかんのかなとは思いますけど、この委員会だけではということでは、あかんと思いますけど。 63: ◯山内隆久委員 会議規則の変更云々に及びますと、そちらのほうの議論がどんどん横に広がってきますので、ここはあくまで委員長の許可の下で、機器の使用を認めていく方向で御検討いただけないかなと思います。 64: ◯伊藤嘉規委員 もちろん、他市町でタブレットを、もう既にやっているとこがあるので、その辺のところを御確認してもらって検討するっていうのも、一つの手だと思いますし、また、今、山内委員から話がありましたが、私、何で見たかはあんまり記憶ないんですけど、先ほども若干ちょっと言うておりましたが、口述で、なぜ私が見たんだろうと思うと、多分、委員長の許可なんだろうなというのが何となく推測するので、委員長の許可して、またその中で、誤解のないような取扱いをするようにっていうわざわざ注意を促してたので、なので傍聴等々があった場合に、変な誤解を受けないように、わざわざ言ってるのかなという部分も私も感じますので、そういった取扱いもあると思うなという、取りあえず調べてほしいなっていう感じです。 65: ◯委員長 はい、ありがとうございます。  よろしいですか。      (なし) 66: ◯委員長 ほかに、何かその他でありましたら。よろしいですか。  それでは、長時間にわたってありがとうございました。  以上で、議会向上特別委員会を閉会します。ありがとうございました。      (午前11時53分) ───────────────────────────────────  以上、会議の経過を記載してその相違ないことを証するためここに署名する。
         令和3年3月12日         議会向上特別委員会 委員長  前 田 豊 光 発言が指定されていません。 この会議録の全ての著作権はあま市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) AMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...