あま市議会 2020-12-01
令和2年12月定例会(第1日) 本文
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ウィンドウで開きます) 2020年11月27日: 令和2年12月定例会(第1日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◯議長 選択 2 : ◯議長 選択 3 : ◯議長 選択 4 : ◯議長 選択 5 : ◯議長 選択 6 : ◯議長 選択 7 : ◯市長 選択 8 : ◯議長 選択 9 : ◯議長 選択 10 : ◯市長 選択 11 : ◯議長 選択 12 :
◯総務課長 選択 13 : ◯議長 選択 14 :
◯企画財政部長 選択 15 : ◯議長 選択 16 : ◯6番議員(
野中幸夫) 選択 17 : ◯議長 選択 18 :
◯企画財政部長 選択 19 : ◯議長 選択 20 : ◯6番議員(
野中幸夫) 選択 21 : ◯議長 選択 22 : ◯副市長 選択 23 : ◯議長 選択 24 : ◯6番議員(
野中幸夫) 選択 25 : ◯議長 選択 26 :
◯企画財政部長 選択 27 : ◯議長 選択 28 : ◯議長 選択 29 : ◯議長 選択 30 : ◯6番議員(
野中幸夫) 選択 31 : ◯議長 選択 32 : ◯17番議員(伊藤嘉規) 選択 33 : ◯議長 選択 34 : ◯議長 選択 35 : ◯議長 選択 36 : ◯議長 選択 37 : ◯市長 選択 38 : ◯議長 選択 39 :
◯総務課長 選択 40 : ◯議長 選択 41 :
◯企画財政部長 選択 42 : ◯議長 選択 43 : ◯議長 選択 44 : ◯議長 選択 45 : ◯議長 選択 46 : ◯議長 選択 47 : ◯議長 選択 48 : ◯議長 選択 49 : ◯市長 選択 50 : ◯議長 選択 51 :
◯総務課長 選択 52 : ◯議長 選択 53 :
◯企画財政部長 選択 54 : ◯議長 選択 55 : ◯22番議員(岩本一三) 選択 56 : ◯議長 選択 57 : ◯22番議員(岩本一三) 選択 58 : ◯議長 選択 59 :
◯企画財政部長 選択 60 : ◯議長 選択 61 : ◯議長 選択 62 :
◯企画財政部長 選択 63 : ◯議長 選択 64 : ◯議長 選択 65 : ◯議長 選択 66 : ◯議長 選択 67 : ◯議長 選択 68 : ◯議長 選択 69 : ◯議長 選択 70 : ◯議長 選択 71 : ◯議長 選択 72 : ◯議長 選択 73 : ◯議長 選択 74 : ◯市長 選択 75 : ◯議長 選択 76 :
◯総務課長 選択 77 : ◯議長 選択 78 :
◯企画財政部長 選択 79 : ◯議長 選択 80 : ◯6番議員(
野中幸夫) 選択 81 : ◯議長 選択 82 :
◯企画財政部長 選択 83 : ◯議長 選択 84 : ◯議長 選択 85 : ◯議長 選択 86 : ◯議長 選択 87 : ◯議長 選択 88 : ◯議長 選択 89 : ◯議長 選択 90 : ◯市長 選択 91 : ◯議長 選択 92 :
◯総務課長 選択 93 : ◯議長 選択 94 : ◯福祉部長 選択 95 : ◯議長 選択 96 : ◯議長 選択 97 : ◯市長 選択 98 : ◯議長 選択 99 :
◯総務課長 選択 100 : ◯議長 選択 101 : ◯市民生活部長 選択 102 : ◯議長 選択 103 : ◯議長 選択 104 : ◯市長 選択 105 : ◯議長 選択 106 :
◯総務課長 選択 107 : ◯議長 選択 108 : ◯総務部長 選択 109 : ◯議長 選択 110 : ◯市民生活部長 選択 111 : ◯議長 選択 112 : ◯福祉部長 選択 113 : ◯議長 選択 114 : ◯議長 選択 115 : ◯議長 選択 116 : ◯市長 選択 117 : ◯議長 選択 118 :
◯総務課長 選択 119 : ◯議長 選択 120 : ◯建設産業部長 選択 121 : ◯議長 選択 122 : ◯議長 選択 123 : ◯市長 選択 124 : ◯議長 選択 125 :
◯総務課長 選択 126 : ◯議長 選択 127 :
◯企画財政部長 選択 128 : ◯議長 選択 129 : ◯議長 選択 130 : ◯市長 選択 131 : ◯議長 選択 132 :
◯企画財政部長 選択 133 : ◯議長 選択 134 : ◯総務部長 選択 135 : ◯議長 選択 136 : ◯市民生活部長 選択 137 : ◯議長 選択 138 : ◯福祉部長 選択 139 : ◯議長 選択 140 : ◯建設産業部長 選択 141 : ◯議長 選択 142 : ◯教育部長 選択 143 : ◯議長 選択 144 :
◯企画財政部長 選択 145 : ◯議長 選択 146 : ◯市民生活部長 選択 147 : ◯議長 選択 148 : ◯福祉部長 選択 149 : ◯議長 選択 150 : ◯建設産業部長 選択 151 : ◯議長 選択 152 : ◯教育部長 選択 153 : ◯議長 選択 154 : ◯議会事務局長兼議事課長 選択 155 : ◯議長 選択 156 : ◯市民生活部長 選択 157 : ◯議長 選択 158 : ◯福祉部長 選択 159 : ◯議長 選択 160 : ◯市民生活部長 選択 161 : ◯議長 選択 162 : ◯上下水道部長 選択 163 : ◯議長 選択 164 : ◯市民生活部長 選択 165 : ◯議長 選択 166 : ◯議長 選択 167 : ◯市長 選択 168 : ◯議長 選択 169 :
◯総務課長 選択 170 : ◯議長 選択 171 :
◯企画財政部長 選択 172 : ◯議長 選択 173 : ◯議長 選択 174 : ◯議会事務局長兼議事課長 選択 175 : ◯議長 選択 176 : ◯8番議員(近藤みどり) 選択 177 : ◯議長 選択 178 : ◯議長 選択 179 : ◯議長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 議 事 の 経 過
◯議長 本日招集されました令和2年12月あま市議会定例会は定足数に達しておりますので、これより開会いたします。
(午前10時00分)
2: ◯議長 地方自治法第121条第1項の規定により、説明のため今定例会に出席した者の職、氏名は、お手元に配付しております名簿のとおりでございます。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
なお、日程第4から日程第8までの議案につきましては、11月19日開催の議会運営委員会にて、概要説明の後、質疑を行い、委員会付託省略で本日討論、採決まで行うことが決定されておりますので、よろしくお願いいたします。
日程第1 会議録署名議員の指名
3: ◯議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、3番、奥田哲弘議員、4番、粂野俊弘議員を指名いたします。
日程第2 会期の決定
4: ◯議長 日程第2、会期の決定を議題とします。
お諮りします。
今定例会の会期は、11月19日開催の議会運営委員会で決定されました本日から12月24日までの28日間にしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
5: ◯議長 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から12月24日までの28日間に決定しました。
日程第3 招集挨拶
6: ◯議長 日程第3、招集挨拶に入ります。
市長の招集挨拶の発言を許可いたします。
市長。
7: ◯市長 議長のお許しを頂きましたので、開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本日、令和2年12月あま市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、何かと御多用の中、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。
今定例会におきまして御審議を頂きます案件につきましては、お手元に配付させていただいておりますように、条例の一部改正7件、指定管理者の指定8件、字の区域及び名称の変更1件、一部事務組合の構成団体の減少及び規約の変更1件、令和2年度各会計補正予算6件、人権擁護委員候補者の推薦3件を提案させていただきました。
後ほど提案理由につきましては、御説明を申し上げます。御審議いただき、御議決を賜りますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
8: ◯議長 以上で招集挨拶を終わります。
日程第4 議案第67号
9: ◯議長 日程第4、議案第67号、あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
10: ◯市長 提案理由。
議案第67号、あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し述べます。
人事院勧告に基づく国家公務員の一般職の職員の給与改定に準ずる本条例の一部改正であります。
よろしくお願いいたします。
11: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
12:
◯総務課長 議案第67号、あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
13: ◯議長 当局より概要説明を求めます。
企画財政部長。
14:
◯企画財政部長 議案第67号につきまして、概要により御説明申し上げます。
初めに、1、改正の趣旨でありますが、人事院勧告に基づく国家公務員の一般職の職員の給与改定に準じ、関係規定を改正するものであります。なお、本条例は施行期日を踏まえ2条立てとなっております。
次に、2、改正の内容であります。
最初に、第1条関係の第20条第2項及び第3項、期末手当でありますが、期末・勤勉手当につきまして、直近1年間の民間におけるボーナスの支給割合との均衡を図るため、期末手当の支給月数を0.05月分引き下げるものでございます。
続いて、第2条関係の第20条第2項及び第3項、期末手当でありますが、第1条の規定による改正で引き下げた期末手当につきまして、6月期と12月期の支給月数を平準化するものでございます。
最後に、3、施行期日でありますが、第1条の規定による改正につきましては公布の日から、第2条の規定による改正につきましては令和3年4月1日から施行するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
15: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
これより質疑に入ります。
質疑をどうぞ。
野中幸夫議員。
16: ◯6番議員(
野中幸夫) それでは、まず、改正の趣旨として、人事院勧告に基づく国家公務員の一般職の職員の給与改定に準ずるということになっております。そこで、準ずるということの基になる法律は今あるのでしょうか。
17: ◯議長 企画財政部長。
18:
◯企画財政部長 今回の条例案の提出につきましては、10月7日、28日に人事院勧告を受け、11月6日に国の方針といたしまして閣議決定され、衆議院では11月19日可決、参議院では昨日の26日、参議院内閣委員会での可決がされたところであります。報道によりますと、本日の参議院本会議での可決、成立が見込まれているということでございます。
本市といたしましては、今12月定例会が本日から初日としまして開会するに当たり、本日、議会での採決をお願いするという形でお願いをしておるところでございます。
以上でございます。
19: ◯議長
野中幸夫議員。
20: ◯6番議員(
野中幸夫) あるかないかと聞いたんですよね。ないんだったらないと言っていただければいいんですけれども、今、答弁を聞いた範囲では参議院の内閣委員会での審議途中と、見込み状況だということでありますから、私が答弁する必要はないというふうに思うんですけれども、まだ、先に立つ法律は現在のところないというふうに理解をいたしました。
2つ目の問題ですが、これは給与、期末手当の減ということになっておりますから、特に、今日、採決をする、この議論の後に採決がされていくということになりますが、新型コロナの感染症対策で、この間職員は特別定額給付金の事業、子育て世帯への臨時特別給付金事業、あるいは市内中小業者などへの経営支援など、市民の皆さんの命と健康を守っていくために不眠不休の取組をしてきたというふうに思いますが、期末手当の引下げを行うということになりますが、そういう点では、職員のこの間の努力と相反する方向での内容ではないかというふうに思うんですが、その点の職員に対する評価も含めて大切な問題だというふうに思うんですが、どういうふうに考えているんでしょうか。副市長あたりですよね。
21: ◯議長 副市長。
22: ◯副市長 議員から職員の頑張りについていろいろ温かいお言葉を頂いたのは、本当に頑張っておる職員にとっては非常にありがたい言葉でありますし、私どもも、ある特定の、全ての職員というわけでなくみんながコロナということで、対策であり、国から下りてきた事業に対していろいろ各所管部長を中心にして支援を、市民サービスのために尽力をしてきたことについて市長共々感謝申し上げているところでございます。
しかしながら、給与改定に基づいては、これまでもここに書いてありますように、人事院勧告、私どものように人事委員会を持たない自治体においては、やはり国家公務員の人事院勧告に基づいて、一般社会、通常社会の俸給等を勘案したこの人事院勧告にのっとって、それなりに一般社会の普通の社会人と同じように、私たちも努力をしたんだけれども、その給与に関してはやっぱりそれに伴って、同等のこういう引下げなり、頑張って社会が上がるのであれば上がるという、こういう同調するのがこれまでもやってきたことでありますし、今後もそういう形で公務員として、こういう給与について勧告に基づいて、準じて今後もやっていきたいと考えております。
お言葉、大変ありがたく存じます。ありがとうございました。
23: ◯議長
野中幸夫議員。
24: ◯6番議員(
野中幸夫) 人事院勧告は、それはそれなりにストライキ権がなくなったとかということで、こういう制度ができてきたというふうに思うんですけれども、だからこそ人事院勧告は勧告だけであって、法的、法律に基づく内容ではないということは先ほど確認をしたんですよね。だから、そこのところはやっぱり我々のところで人事委員会がないから人事院勧告に基づくんだということはちょっと違うんじゃないかと。やはり法律に基づいて対応していくということが大切な問題だというふうに思うんです。
3番目の質問ですが、従来、期末手当の改正と併せて月額の給料、給料月額の改定も行われてきたというふうに思うんです。今回、率直に言って、昇給がないというふうに思えるんですけれども、この点はどういうふうに考えておるのかということなんですが、いかがでしょうか。
25: ◯議長 企画財政部長。
26:
◯企画財政部長 今、御指摘でありました給与の関係でございますけれども、今回人事院の勧告は2回ございました。先ほども申しましたように1回目が今回のボーナス改定についての勧告、そして28日においては月例給についての勧告がございました。
その月例給の勧告におきましては民間給与との較差が極めて小さいということから行う必要がないということで勧告を受けておりますので、当市はそれに倣うという形でやっております。
以上でございます。
27: ◯議長 ほかに質疑はございますか。
(質疑なし)
28: ◯議長 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第67号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
29: ◯議長 異議なしと認めます。よって、議案第67号は委員会の付託を省略することに決定しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対討論をどうぞ。
野中幸夫議員。
30: ◯6番議員(
野中幸夫) それでは、議案第67号、あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対の討論をいたします。
まず第1に、法的な根拠がないと、今の時点でそういう状況になっております。新型コロナ感染症が広がっている中で、職員は市民の命と健康を守っていくために、不眠不休の努力をしてまいりました。それに反する期末手当の引下げになっておりますので、この議案には反対をいたします。
以上です。
31: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。
伊藤嘉規議員。
32: ◯17番議員(伊藤嘉規) 17番、志政会の伊藤でございます。議案第67号についての賛成討論をさせていただきます。
今回この議案について、非常に異例の形で採決という形になるわけでございますが、それについて少し調べさせていただきますと、10月7日付で人事院総裁の談話というのが出ておりまして、そういった文書をちょっと読まさせていただきますと、2番目の項目で、「本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、勧告の基礎となる民間給与の実態調査を、例年よりも時期を遅らせた上で、2回に分けて実施することにしました」というふうに載っておりました。ですから、例年に向けて非常に調査が遅くなったと、実態を把握するために、そういったことで今回出されたというふうに出ておりました。
この議案は概要にもあるように、人事院勧告に基づく国家公務員の一般職の職員の給与改定に準じ関係規定を改正するものです。人事院勧告は労働基本権が制約され、自らの給与改定に関与できない国家公務員にとって、第三者機関である人事院が公務員の給与水準の見直しを求める制度であります。給与勧告は国家公務員の給与水準と民間企業従業員の給与水準とを均衡させることが目的で、人事院が毎年実施する民間給与の実態調査に基づいて行われ、引上げになる場合もありますが、引下げになる場合もあります。
今回のような期末手当の引下げの勧告は、リーマンショックの影響を受けた平成22年以来10年ぶりに行われました。よって、賛成すべきと申し上げ、討論とさせていただきます。
以上です。
33: ◯議長 ほかに討論はございますか。
(討論なし)
34: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。
議案第67号は、原案のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。
(賛成者起立)
35: ◯議長 起立多数です。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第68号
36: ◯議長 日程第5、議案第68号、あま市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
37: ◯市長 提案理由。
議案第68号、あま市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し述べます。
人事院勧告に基づく国家公務員の一般職の任期付職員の給与改定に準ずる本条例の一部改正であります。
どうぞよろしくお願いいたします。
38: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
39:
◯総務課長 議案第68号、あま市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
40: ◯議長 当局より概要説明を求めます。
企画財政部長。
41:
◯企画財政部長 議案第68号につきまして、概要により御説明申し上げます。
初めに、1、改正の趣旨でありますが、人事院勧告に基づく国家公務員の一般職の任期付職員の給与改定に準じ、関係規定を改正するものでございます。なお、本条例は施行期日を踏まえ、2条立てとなっております。
次に、2、改正の内容です。
最初に、第1条関係の第9条第2項、給与条例の適用除外等でありますが、期末・勤勉手当につきまして、直近1年間の民間におけるボーナスの支給割合との均衡を図るため、一般職の職員の期末手当の支給月数を0.05月分引き下げることに伴い、特定任期付職員の期末手当についても同様に引き下げるものでございます。
続いて、第2条関係の第9条第2項、給与条例の適用除外等でありますが、第1条の規定による改正で引き下げた期末手当につきまして、6月期と12月期の支給月数を平準化するものでございます。
最後に、3、施行期日でありますが、第1条の規定による改正につきましては公布の日から、第2条の規定による改正につきましては令和3年4月1日から施行するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
42: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
これより質疑に入ります。
質疑をどうぞ。
(質疑なし)
43: ◯議長 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第68号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
44: ◯議長 異議なしと認めます。よって、議案第68号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
初めに、反対討論をどうぞ。
(討論なし)
45: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。
(討論なし)
46: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。
議案第68号は、原案のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。
(賛成者起立)
47: ◯議長 起立多数です。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
日程第6~日程第7 議案第69号~議案第70号
48: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第6、議案第69号、あま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について及び日程第7、議案第70号、あま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についての議案2件を一括議題とします。
これより議案2件を一括して、提案理由の説明を求めます。
市長。
49: ◯市長 提案理由。
議案第69号、あま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第70号、あま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を一括して申し述べます。
あま市職員の給与改定に準ずる本条例の一部改正であります。
どうぞよろしくお願いいたします。
50: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
51:
◯総務課長 議案第69号及び議案第70号を続けて朗読させていただきます。
議案第69号、あま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
議案第70号、あま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
52: ◯議長 これより、議案第69号及び議案第70号の議案2件を一括して、当局より概要説明を求めます。
企画財政部長。
53:
◯企画財政部長 議案第69号及び議案第70号を一括して御説明申し上げます。
議案第69号の概要を御覧ください。
初めに、1、改正の趣旨でありますが、あま市職員の給与改定に準じ、関係規定を改正するものでございます。なお、本条例は施行期日を踏まえ2条立てとなっております。
次に、2、改正の内容であります。
最初に、第1条関係の第6条第2項、期末手当でありますが、期末手当の支給月数を引き下げるものでございます。
続いて、第2条関係の第6条第2項、期末手当でありますが、第1条の規定による改正で引き下げた期末手当につきまして、6月期と12月期の支給月数を平準化するものでございます。
最後に、3、施行期日でありますが、第1条の規定による改正につきましては公布の日から、第2条の規定による改正につきましては令和3年4月1日から施行するものでございます。
続きまして、議案第70号の概要を御覧ください。
初めに、1、改正の趣旨でありますが、あま市職員の給与改定に準じ、関係規定を改正するものでございます。なお、本条例は、施行期日を踏まえ2条立てとなっております。
次に、2、改正の内容であります。
最初に、第1条関係の第6条第2項、期末手当でありますが、期末手当の支給月数を引き下げるものでございます。
続いて、第2条関係の第6条第2項、期末手当でありますが、第1条の規定による改正で引き下げた期末手当につきまして、6月期と12月期の支給月数を平準化するものでございます。
最後に、3、施行期日でありますが、第1条の規定による改正につきましては公布の日から、第2条の規定による改正につきましては令和3年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第69号及び議案第70号の説明とさせていただきます。
54: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
これより質疑に入ります。
初めに、議案第69号、あま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての質疑に入ります。
質疑をどうぞ。
岩本一三議員。
55: ◯22番議員(岩本一三) 今、議長は69号と言われたんですが、69、70号と同じような趣旨ですので、同一質疑でよろしいでしょうか。
56: ◯議長 はい。
57: ◯22番議員(岩本一三) これ、こういう表を頂いているわけですが、議員1人当たり平均幾ら、金額に直して幾ら引き下げるものか、お答えください。
58: ◯議長 企画財政部長。
59:
◯企画財政部長 議員の方、お一人当たりでございますが、約2万4,000円ほどの影響額と見込んでおります。
以上でございます。
(「次、特別職」と呼ぶ者あり)
(「70号の」と呼ぶ者あり)
(「両方とも言って」と呼ぶ者あり)
60: ◯議長 69号だけでしたか。
(「70号もです」と呼ぶ者あり)
61: ◯議長 企画財政部長。
62:
◯企画財政部長 申し訳ございません。70号関係の答弁が漏れておりますので加えさせていただきます。
市長におきましては約7万円、副市長におきましては約5万6,000円、教育長におきましては約5万円という影響額でございます。
以上でございます。
63: ◯議長 よろしいですか。
ほかに質疑はございますか。
(質疑なし)
64: ◯議長 質疑もないようですので、議案第69号の質疑を終結します。
続きまして、議案第70号、あま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についての質疑に入ります。
質疑をどうぞ。
(質疑なし)
65: ◯議長 質疑もないようですので、議案第70号の質疑を終結します。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第69号及び議案第70号の議案2件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
66: ◯議長 異議なしと認めます。よって、議案第69号及び議案第70号の議案2件は委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議案ごとの討論、採決に入ります。
初めに、議案第69号に対する討論に入ります。
初めに、反対討論をどうぞ。
(討論なし)
67: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。
(討論なし)
68: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。
議案第69号は、原案のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。
(賛成者起立)
69: ◯議長 起立多数です。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第70号に対する討論に入ります。
初めに、反対討論をどうぞ。
(討論なし)
70: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。
(討論なし)
71: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。
議案第70号は、原案のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。
(賛成者起立)
72: ◯議長 起立多数です。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第71号
73: ◯議長 日程第8、議案第71号、あま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
74: ◯市長 提案理由。
議案第71号、あま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し述べます。
あま市職員の給与改定に伴い、支給月数に関する特例を設けるための本条例の一部改正であります。
以上、よろしくお願いいたします。
75: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
76:
◯総務課長 議案第71号、あま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
77: ◯議長 当局より概要説明を求めます。
企画財政部長。
78:
◯企画財政部長 議案第71号につきまして、概要により御説明申し上げます。
初めに、1、改正の趣旨でありますが、あま市職員の給与改定に伴い、支給月数に関する特例を設けるため、関係規定を改正するものでございます。なお、本条例は、施行期日を踏まえ、2条立てとなっております。
次に、2、改正の内容であります。
最初に、第1条関係の第13条第1項、期末手当でありますが、令和2年12月期の一般職の職員の期末手当につきましては、あま市職員の給与に関する条例の改正により支給月数を0.05月分引き下げますが、会計年度任用職員の期末手当につきましてはこれによらず、支給月数を維持することとするための読替規定を加えるものでございます。
続いて、第2条関係の第13条第1項、期末手当でありますが、令和3年度以降の期末手当につきまして一般職の職員の支給月数と同じものとするため、第1条の規定による改正で加えた読替規定を削除するものでございます。
最後に、3、施行期日でありますが、第1条の規定による改正につきましては公布の日から、第2条の規定による改正につきましては令和3年4月1日から施行するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
79: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
これより質疑に入ります。
質疑をどうぞ。
野中幸夫議員。
80: ◯6番議員(
野中幸夫) 改正の趣旨のところで、特例を設けるためというふうになっております。その特例が、令和2年度の読替規定のところだというふうに思うんですが、今年度については、2.6か月支給するということだというふうに思うんです。単純に、なぜこれができるのかということなんですけれども、どうでしょうか。
81: ◯議長 企画財政部長。
82:
◯企画財政部長 なぜこれができるのかということでございますけれども、会計年度任用職員につきましては、任期を最大1年として任用する職員でございます。任用時に確定した給与、処遇を遡って変動させることが必ずしも合理的ではないという考えの下に、引下げを行わないものでございます。
以上でございます。
83: ◯議長 ほかに質疑はございますか。
(質疑なし)
84: ◯議長 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第71号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
85: ◯議長 異議なしと認めます。よって、議案第71号は委員会の付託を省略することに決定しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対討論をどうぞ。
(討論なし)
86: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。
(討論なし)
87: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。
議案第71号は、原案のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。
(賛成者起立)
88: ◯議長 起立多数です。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
日程第9 議案第72号
89: ◯議長 日程第9、議案第72号、あま市遺児手当支給条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
90: ◯市長 提案理由。
議案第72号、あま市遺児手当支給条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し述べます。
災害等により、受給資格の認定等の申請をすることができなかった場合の特例を設けるための本条例の一部改正であります。
よろしくお願いします。
91: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
92:
◯総務課長 議案第72号、あま市遺児手当支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
93: ◯議長 当局より概要説明を求めます。
福祉部長。
94: ◯福祉部長 議案第72号につきまして、概要により御説明申し上げます。
1、改正の趣旨でありますが、災害その他やむを得ない理由、以下、災害等と言います、により遺児手当の受給資格の認定及び手当額の改定に係る申請、以下、認定申請等と言います、をすることができなかった場合における支給及び額改定の開始月に関する特例を設けるため、関係規定を改正するものです。
2、改正の内容でありますが、初めに、第3条第3項第2号、支給要件でありますが、災害等による認定申請等の特例を設けたことに伴い、規定を整理するものです。
次に、第5条、認定でありますが、支給要件に該当する者を受給資格者と規定するため、略称を加えるものです。
次に、第6条第2項、手当の支給時期でありますが、災害等により受給資格の認定に係る申請をすることができなかった場合は、災害等のやんだ後15日以内に申請をすれば、災害等により申請をすることができなくなった日の属する月から支給を開始するよう規定するものです。
次に、第7条第2項、手当額の改定でありますが、災害等により手当額の改定に係る申請をすることができなかった場合は、災害等のやんだ後15日以内に申請をすれば、災害等により申請をすることができなくなった日の属する月から手当額を改定するよう規定するものです。
次に、第7条第1項及び第3項、手当額の改定、第8条第1項、支給の停止、第9条、支給の制限、第10条、届出及び手当の差止め等並びに第11条、未支払の手当でありますが、受給資格の認定を受けている者を受給者と規定するため、略称を改めるものです。
3、施行期日等でありますが、公布の日から施行し、支給及び額改定の開始月に関する特例の規定は、同日以後に生じた災害等により認定申請等をすることができなかった場合について適用します。ただし、令和2年4月10日から施行の日の前日までの間に、新型コロナウイルス感染症の発生または蔓延に起因するやむを得ない理由により認定申請等をすることができなかった場合にあっては、施行の日の翌日から起算して15日以内に認定申請等をした者に限り、この特例の規定を適用します。
以上、説明とさせていただきます。
95: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
日程第10 議案第73号
96: ◯議長 日程第10、議案第73号、あま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
97: ◯市長 提案理由。
議案第73号、あま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し述べます。
あま市民病院の診療科の追加に伴う本条例の一部改正であります。
よろしくお願いします。
98: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
99:
◯総務課長 議案第73号、あま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
100: ◯議長 当局より概要説明を求めます。
市民生活部長。
101: ◯市民生活部長 議案第73号につきまして、概要により御説明申し上げます。
初めに、1、改正の趣旨でありますが、あま市民病院の診療科の追加に伴い、関係規定を改正するものでございます。
次に、2、改正の内容でありますが、第3条第2項、経営の基本に規定する病院の診療科目に泌尿器科を追加するものであります。
最後に、3、施行期日でありますが、令和3年1月1日から施行するものであります。
以上、説明とさせていただきます。
102: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
日程第11~日程第18 議案第74号~議案第81号
103: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第11、議案第74号、あま市新居屋防災センターの指定管理者の指定についてから、日程第18、議案第81号、あま市障がい者福祉サービス施設の指定管理者の指定についてまでの議案8件を一括議題とします。
これより議案8件を一括して、提案理由の説明を求めます。
市長。
104: ◯市長 提案理由。
議案第74号、あま市新居屋防災センターの指定管理者の指定についてから議案第81号、あま市障がい者福祉サービス施設の指定管理者の指定についてまでの提案理由を一括して申し述べます。
地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を求めるものであります。
どうぞよろしくお願いします。
105: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
106:
◯総務課長 議案第74号から議案第81号までを続けて朗読させていただきます。
議案第74号、あま市新居屋防災センターの指定管理者の指定について。
下記のとおりあま市新居屋防災センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
議案第75号、あま市甚目寺南防災センターの指定管理者の指定について。
下記のとおりあま市甚目寺南防災センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
議案第76号、あま市甚目寺地域福祉センターの指定管理者の指定について。
下記のとおりあま市甚目寺地域福祉センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
議案第77号、あま市甚目寺高齢者生きがい活動センターの指定管理者の指定について。
下記のとおりあま市甚目寺高齢者生きがい活動センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
議案第78号、あま市七宝老人福祉センターの指定管理者の指定について。
下記のとおりあま市七宝老人福祉センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
議案第79号、あま市七宝高齢者生きがい活動センターの指定管理者の指定について。
下記のとおりあま市七宝高齢者生きがい活動センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
議案第80号、あま市美和総合福祉センターすみれの里の指定管理者の指定について。
下記のとおりあま市美和総合福祉センターすみれの里の指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
議案第81号、あま市障がい者福祉サービス施設の指定管理者の指定について。
下記のとおりあま市障がい者福祉サービス施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
107: ◯議長 これより、議案第74号から議案第81号までの議案8件を一括して、当局より概要説明を求めます。
総務部長。
108: ◯総務部長 議案第74号から議案第81号につきまして、概要により御説明申し上げます。
議案第74号及び議案第75号につきましては私から、議案第76号及び議案第77号につきましては市民生活部長から、議案第78号から議案第81号につきましては福祉部長から御説明させていただきます。
それでは、総務部所管の指定管理者の指定について御説明申し上げます。
あま市新居屋防災センター及びあま市甚目寺南防災センターは、指定管理者による管理を行っておりますが、令和3年3月末をもちまして指定期間が満了することから、改めて指定管理者の指定を行うものでございます。
初めに、議案第74号の概要を御覧ください。
1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要でありますが、あま市新居屋防災センターは、あま市新居屋江上田14番地28に所在する鉄骨造2階建て、延べ床面積201.65平方メートルの建物で、設置目的は地域住民の連帯意識の高揚及び自主防災活動の推進を図ることとしております。また、指定管理者に行わせる業務は、施設の使用者に対する指導や、施設の点検・維持管理に関する業務としております。
続いて、2、指定管理者となる団体の概要でありますが、指定管理者につきましては、引き続きあま市新居屋区江上田町内会を指定したいと考えております。以下、本年10月1日現在における代表者や組織などをまとめております。
ページをはねていただきまして、3、指定理由であります。
あま市新居屋区江上田町内会は、町内の住民の福祉と生活の向上を図り、明るい町内会をつくることを目的として活動している団体でございます。これまでの活動を通じて得た連帯感や経験並びに住民のニーズなどを把握することにより、今後の自主防災活動の推進に係る事業実施が可能であり、当該団体が指定管理者となることで、あま市新居屋防災センターの設置目的である地域住民の連帯意識の高揚及び自主防災活動の推進を図ることについて、効果的・効率的に達成することが期待できるためでございます。
最後に、4、指定の期間につきましては、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としております。
続きまして、議案第75号の概要を御覧ください。
1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要でありますが、あま市甚目寺南防災センターは、あま市甚目寺須原20番地に所在する鉄骨造2階建て、延べ床面積255.80平方メートルの建物で、設置目的は地域住民の連帯意識の高揚及び自主防災活動の推進を図ることとしております。また、指定管理者に行わせる業務は、施設の使用者に対する指導や、施設の点検・維持管理に関する業務としております。
続いて、2、指定管理者となる団体の概要でありますが、指定管理者につきましては、引き続きあま市甚目寺区を指定したいと考えております。以下、本年10月1日現在における代表者や組織などをまとめております。
ページをはねていただきまして、3、指定理由であります。
あま市甚目寺区は、区内を安全で住みやすいまちづくりを目指すための行政運営を行うことを目的として活動している団体でございます。これまでの活動を通じて得た連帯感や経験並びに住民のニーズなどを把握することにより、今後の自主防災活動の推進に係る事業実施が可能であり、当該団体が指定管理者となることで、あま市甚目寺南防災センターの設置目的である地域住民の連帯意識の高揚及び自主防災活動の推進を図ることについて、効果的・効率的に達成することが期待できるためでございます。
最後に、4、指定の期間につきましては、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としております。
以上、説明とさせていただきます。
109: ◯議長 市民生活部長。
110: ◯市民生活部長 市民生活部所管の議案第76号及び議案第77号につきまして、御説明を申し上げます。
あま市甚目寺地域福祉センター及びあま市甚目寺高齢者生きがい活動センターは、指定管理者による管理を行っておりますが、令和3年3月末をもちまして指定期間が満了することから、改めて指定管理者の指定を行うものでございます。
初めに、議案第76号の概要を御覧ください。
1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要でありますが、あま市甚目寺地域福祉センターは、あま市西今宿馬洗46番地に所在する鉄骨造3階建ての建物、あま市甚目寺総合福祉会館内、延べ床面積1,654.75平方メートルで、設置目的といたしましては、高齢者及び心身障害者の福祉を増進することとしております。
また、指定管理者に行わせる業務といたしましては、センターの事業の企画及び実施に関する業務、センターの利用に関する業務、施設・設備及び物品の維持管理に関する業務としております。
2、指定管理者となる団体の概要でありますが、指定管理者につきましては、引き続き社会福祉法人あま市社会福祉協議会を指定したいと考えております。以下、本年10月1日現在における代表者や組織などをまとめております。
ページをはねていただきまして、3、指定理由でありますが、社会福祉法人あま市社会福祉協議会は、本市の民生・児童委員、市内の社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健医療、教育などの関係機関とも幅広く連携を取りながら、あま市の地域福祉を推進し、本市が取り組む福祉行政に関する各種施策のうち、高齢者や障害者の福祉を増進するための施策を推進する拠点施設の一つとして位置づけられております。本市とあま市社会福祉協議会が協働で同施設を運営していくことが最良であるためでございます。
4、指定の期間でありますが、令和3年4月1日から、令和8年3月31日までの5年間としております。
続きまして、議案第77号の概要を御覧ください。
1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要でありますが、あま市甚目寺高齢者生きがい活動センターは、あま市西今宿馬洗46番地に所在する鉄骨造3階建ての建物、あま市甚目寺総合福祉会館内、延べ床面積396.21平方メートルで、設置目的といたしましては、高齢者に働く機会を提供するなど、高齢者の能力活用を図ることとしております。また、指定管理者に行わせる業務といたしましては、センターの事業の企画及び実施に関する業務、センターの利用の許可に関する業務、施設・設備及び物品の維持及び管理に関する業務としております。
2、指定管理者となる団体の概要でありますが、指定管理者につきましては、引き続き公益社団法人あま市シルバー人材センターを指定したいと考えております。以下、本年10月1日現在における代表者や組織などをまとめております。
ページをはねていただきまして、3、指定理由でありますが、公益社団法人あま市シルバー人材センターは官民から様々な業務を受注し、高齢者に就業を提供するとともに、就業を通じて高齢者の生きがい活動の充実や能力活用などについて十分な実績があり、これまでの業務を通じて得た知識、経験並びに会員のニーズなどを把握し、今後の高齢者の生きがい活動の充実、就業機会の増大、能力活用、地域福祉の向上に係る計画立案、事業実施が可能であり、当該法人が指定管理者となることで、あま市甚目寺高齢者生きがい活動センターの設置目的である高齢者の能力活用について、効果的・効率的に達成することが期待できるためであります。
4、指定の期間でありますが、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としております。
以上、説明とさせていただきます。
111: ◯議長 福祉部長。
112: ◯福祉部長 福祉部所管の議案第78号から議案第81号につきまして、一括して御説明申し上げます。
あま市七宝老人福祉センター、あま市七宝高齢者生きがい活動センター、あま市美和総合福祉センターすみれの里、あま市七宝福祉作業所、あま市美和ひまわり作業所、あま市くすのきの家及びあま市くすのきの家(西館)は、指定管理者による管理を行っておりますが、令和3年3月末をもちまして指定期間が満了することから、改めて指定管理者の指定を行うものでございます。
初めに、議案第78号の概要を御覧ください。
1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要でありますが、あま市七宝老人福祉センターは、あま市七宝町桂弥勒28番地に所在する鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建ての建物、あま市七宝総合福祉センター内、延べ床面積2,893.25平方メートルで、設置目的及び指定管理者に行わせる業務といたしましては、先ほどの議案第76号のあま市甚目寺地域福祉センターの指定管理者の指定についてと同様ですので省略させていただきます。
2、指定管理者となる団体の概要、3、指定理由及び4、指定の期間でありますが、こちらも同一でございますので、省略させていただきます。
続きまして、議案第79号の概要を御覧ください。
1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要でありますが、あま市七宝高齢者生きがい活動センターは、あま市七宝町桂弥勒28番地に所在する鉄骨造2階建ての建物、あま市七宝総合福祉センター内、延べ床面積967.79平方メートルで、設置目的及び指定管理者に行わせる業務といたしましては、先ほどの議案第77号、あま市甚目寺高齢者生きがい活動センターの指定管理者の指定についてと同様ですので、省略させていただきます。
2、指定管理者となる団体の概要、3、指定理由及び4、指定の期間でありますが、こちらも同一でございますので、省略させていただきます。
続きまして、議案第80号の概要を御覧ください。
1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要でありますが、あま市美和総合福祉センターすみれの里は、あま市花正中之割13番地1に所在する鉄骨造3階建ての建物、延べ床面積3,270.91平方メートルで、設置目的及び指定管理者に行わせる業務といたしましては、先ほどの議案第76号、あま市甚目寺地域福祉センターの指定管理者の指定についてと同様ですので、省略させていただきます。
2、指定管理者となる団体の概要、3、指定理由及び4、指定の期間でありますが、こちらも同一でございますので、省略させていただきます。
続きまして、議案第81号の概要を御覧ください。
1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要でありますが、あま市七宝福祉作業所は、あま市七宝町桂弥勒28番地に所在する鉄骨造2階建ての建物、あま市七宝高齢者生きがい活動センター内、延べ床面積307.50平方メートルで、あま市美和ひまわり作業所はあま市花正中之割13番地1に所在する鉄骨造平家建ての建物の延べ床面積480.86平方メートルで、あま市くすのきの家は、あま市甚目寺稲荷新田20番地に所在する鉄筋コンクリート造平家建ての建物、延べ床面積335.30平方メートルで、あま市くすのきの家(西館)は、あま市甚目寺稲荷新田37番地1に所在する鉄筋造平家建ての建物、延べ床面積245.99平方メートルで、設置目的といたしましては、いずれも在宅の障害者に日常生活上の支援並びに知識及び能力の向上のために必要な訓練の便宜を供与するとともに、障害者に対する就労及び生産活動の機会の提供を行うこととしております。
また、指定管理者に行わせる業務といたしましては、各施設で行う事業に関する業務、各施設の利用の許可に関する業務、利用料金の徴収に関する業務並びに各施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務としております。
2、指定管理者となる団体の概要、3、指定理由及び4、指定の期間でありますが、先ほどの議案第76号、あま市甚目寺地域福祉センターの指定管理者の指定についてと同様ですので、省略させていただきます。
以上、説明とさせていただきます。
113: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
ここで、新型コロナウイルス感染症対策として、暫時休憩いたします。ここの時計で、11時15分まで休憩といたします。
(午前11時07分)
114: ◯議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
(午前11時15分)
日程第19 議案第82号
115: ◯議長 日程第19、議案第82号、土地区画整理事業に伴う字の区域及び名称の変更についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
116: ◯市長 提案理由。
議案第82号、土地区画整理事業に伴う字の区域及び名称の変更についての提案理由を申し述べます。
あま木田郷南土地区画整理事業区域内の字の区域及び名称を変更するため、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
よろしくお願いします。
117: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
118:
◯総務課長 議案第82号、土地区画整理事業に伴う字の区域及び名称の変更について。
あま木田郷南土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から、本市の字の区域及び名称を別紙のとおり変更することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
119: ◯議長 当局より概要説明を求めます。
建設産業部長。
120: ◯建設産業部長 議案第82号につきまして、概要により御説明申し上げます。
初めに、1、趣旨でありますが、あま木田郷南土地区画整理事業による土地の位置及び形状の変更並びに道路の新設に伴い換地処分の公告のあった日の翌日から、当該事業区域内の字の区域及び名称を変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
次に、2、内容でありますが、木田南一丁目に編入する区域につきましては、木田のうち、東屋敷南切、宮東、宮前、小塚裏、白見懸の各一部であります。木田南二丁目に編入する区域につきましては、木田のうち、折戸、宮東、宮前、白見懸、松裏、八反田、飛江ノ見の各一部であります。木田南三丁目に編入する区域につきましては、木田のうち、白見懸、飛江ノ見の各一部及び篠田のうち、北苗田の一部であります。木田南四丁目に編入する区域につきましては、木田のうち、小塚裏、白見懸の各一部及び篠田のうち、北苗田の一部であります。木田宮西に編入する区域につきましては、木田のうち、宮前、小塚裏の各一部であります。木田小塚に編入する区域につきましては、木田のうち、小塚裏の一部であります。
ページをはねていただきまして、最後に、3、変更の予定時期でありますが、令和4年3月を予定しております。
以上、説明とさせていただきます。
121: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
日程第20 議案第83号
122: ◯議長 日程第20、議案第83号、愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
123: ◯市長 提案理由。
議案第83号、愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についての提案理由を申し述べます。
地方自治法第286条第1項の規定による協議を行うため、同法第290条の規定により議決を求めるものであります。
どうぞよろしくお願いします。
124: ◯議長 当局より議案の朗読を求めます。
総務課長。
125:
◯総務課長 議案第83号、愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、令和3年3月31日をもって愛知県市町村職員退職手当組合から尾張市町交通災害共済組合を脱退させることとし、愛知県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
126: ◯議長 当局より概要説明を求めます。
企画財政部長。
127:
◯企画財政部長 議案第83号につきまして、概要により御説明申し上げます。
初めに、1、改正の趣旨でありますが、愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体のうち尾張市町交通災害共済組合から、解散のため令和3年3月31日をもっての脱退の申請が当該退職手当組合に対してありました。これに伴い、愛知県市町村職員退職手当組合規約を変更する必要があることから、地方自治法第286条第1項の規定による協議を行うため、同法第290条の規定により議決を求めるものでございます。
次に、2、改正の内容であります。別表第1及び別表第2でありますが、別表第1及び別表第2に規定する地方公共団体のうち、尾張市町交通災害共済組合を削除するものでございます。
最後に、3、施行期日等でありますが、令和3年4月1日から施行し、変更後の愛知県市町村職員退職手当組合規約別表第2の規定は、令和3年4月1日以後最初にその期日が告示される議員の一般選挙から適用するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
128: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
日程第21~日程第26 議案第84号~議案第89号
129: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第21、議案第84号、令和2年度あま市一般会計補正予算(第7号)から、日程第26、議案第89号、令和2年度あま市病院事業会計補正予算(第1号)までの議案6件を一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
130: ◯市長 提案理由。
議案第84号、令和2年度あま市一般会計補正予算(第7号)についての提案理由を申し述べます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,366万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ428億3,677万2,000円とする補正であります。
議案第85号、令和2年度あま市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての提案理由を申し述べます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ547万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ81億4,272万5,000円とする補正であります。
議案第86号、令和2年度あま市介護保険特別会計補正予算(第2号)についての提案理由を申し述べます。
保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,129万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億9,406万9,000円とする補正であります。
議案第87号、令和2年度あま市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての提案理由を申し述べます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ411万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億2,597万5,000円とする補正であります。
議案第88号、令和2年度あま市簡易水道事業会計補正予算(第2号)についての提案理由を申し述べます。
収益的収入及び支出の予定額の総額に57万2,000円を追加し、収益的収入総額を5,372万円に、収益的支出総額を5,411万4,000円とする補正であります。
議案第89号、令和2年度あま市病院事業会計補正予算(第1号)についての提案理由を申し述べます。
収益的収入及び支出の予定額の総額から1,277万1,000円を減額し、収益的収入総額を8億3,407万9,000円に、収益的支出総額を9億7,660万1,000円とし、資本的収入及び支出の予定額の総額に240万9,000円を追加し、資本的収入総額を3億2,625万3,000円に、資本的支出総額を3億2,625万2,000円とする補正であります。
以上よろしくお願いいたします。
131: ◯議長 これより、議案第84号から議案第89号までの議案6件を一括して、当局より概要説明を求めます。
企画財政部長。
132:
◯企画財政部長 議案第84号につきまして御説明申し上げます。
歳入歳出補正の主な項目につきまして、説明をさせていただきます。
説明は、最初に歳入の部、その後歳出の部について、所管部局長がそれぞれ関係部分を御説明させていただくこととし、その順序につきましては組織建制順とさせていただきますので、議員の皆様にはページが飛んでお手を煩わせますが、お許しいただきたいと存じます。
それでは、企画財政部所管の歳入について御説明申し上げます。
補正予算書10ページ、11ページをお願いいたします。
下から2段目になりますが、19款、1項、3目介護保険特別会計繰入金、1節介護保険特別会計繰入金では、海部東部消防組合における介護認定事務についての負担金の精算及び介護保険事業費国庫補助金の受入れに伴い、特別会計からの返還金として765万6,000円を増額しております。
次に、その下になりますが、19款、2項、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金では、本補正による歳入歳出差引額の財源調整のため、7,706万4,000円を減額しております。
以上、歳入の部の説明とさせていただきます。
133: ◯議長 総務部長。
134: ◯総務部長 続きまして、総務部所管の主な歳入について御説明申し上げます。
同じく10ページ、11ページをお願いします。真ん中辺りになります。
18款、1項、2目民生費寄附金、2節児童福祉費寄附金につきましては、児童福祉に対する寄附があり、300万円を新規に計上しております。
以上で説明とさせていただきます。
135: ◯議長 市民生活部長。
136: ◯市民生活部長 続きまして、市民生活部所管の歳入補正について御説明申し上げます。
8ページ、9ページをお願いいたします。
13款、1項、2目衛生費負担金については、今年度の事業執行見込額の増加に伴い、未熟児養育費負担金30万5,000円を増額しております。
次に、15款、1項、2目衛生費国庫負担金の1節衛生費負担金では、今年度の事業執行見込額の増加に伴い、未熟児養育医療給付費負担金91万6,000円を増額しております。
続いて、15款、2項、2目民生費国庫補助金の28節高齢者医療制度円滑運営事業費補助金では、税制改正に伴う後期高齢者医療システムの改修が補助対象となるため、8万8,000円を新規計上しております。
続いて、15款、3項、2目民生費委託金の1節社会福祉費委託金では、税制改正に伴う国民年金システムの改修が委託金交付対象となるため、92万4,000円を増額しております。
次に、1枚はねていただき、10、11ページをお願いいたします。
16款、1項、2目衛生費県負担金の1節衛生費負担金では、今年度の事業執行見込額の増加に伴い、未熟児養育医療給付費負担金45万8,000円を増額しております。
以上、説明とさせていただきます。
137: ◯議長 福祉部長。
138: ◯福祉部長 続きまして、福祉部所管の主な歳入について御説明申し上げます。
8、9ページを御覧ください。
15款、1項、1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金では、令和元年度の介護扶助費等負担金及び自立支援給付費負担金の精算により不足分の国庫負担金が交付されることに伴い、介護扶助費等負担金(過年度分)31万3,000円及び自立支援給付費負担金(過年度分)1,412万6,000円を新規計上するものです。
次に、15款、2項、2目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金では、事業拡充に伴い、地域生活支援事業費補助金10万3,000円を増額計上するものです。
また、電算システムの改修に伴い、障害者自立支援給付支払等システム事業費補助金48万8,000円を新規計上するものです。
新型コロナウイルス感染症対策として実施した特別定額給付金の申請期間終了に伴い、特別定額給付金給付事業費補助金1,430万円及び特別定額給付金給付事務費補助金2,642万8,000円をそれぞれ減額するものです。
4節保育対策総合支援事業費補助金では、保育環境改善等事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策)【直接補助事業分】につきまして、公立保育園における新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底に伴う経費に対して補助金が交付されるため、230万5,000円を新規計上するものです。
同じく、保育環境改善等事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策)【間接補助事業分】につきまして、私立認定こども園等が行う新型コロナウイルス感染症拡大防止を講じる経費に対して補助金が交付されるため、95万4,000円を新規計上するものです。
29節地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金では、民間が行う地域密着型介護サービス事業所の災害対策に係る経費の一部補助に伴い、国庫支出金として356万5,000円を新規計上するものです。
続きまして、1枚はねていただき、10、11ページをお願いいたします。
16款、1項、1目民生費県負担金、1節社会福祉費負担金では、令和元年度の生活保護費県負担金及び自立支援給付費負担金の精算により不足分の県負担金が交付されることに伴い、生活保護費県負担金(過年度分)369万5,000円及び自立支援給付費負担金(過年度分)706万3,000円を新規計上するものです。
次に、16款、2項、3目民生費県補助金、1節社会福祉費補助金では、事業費増額に伴う地域生活支援事業費補助金5万1,000円を増額計上するものです。
13節介護施設等整備事業費補助金では、民間が行う介護施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る経費の全額補助に伴い、県支出金として226万3,000円を新規計上するものです。
続きまして、1枚はねていただき、12、13ページをお願いいたします。
21款、5項、1目雑入、2節民生費収入では、令和元年度海部東部消防組合負担金精算に伴う返還金として79万9,000円を、令和元年度海部東部障害者総合支援協議会負担金精算に伴う返還金として1万4,000円をそれぞれ新規計上するものです。
以上、説明とさせていただきます。
139: ◯議長 建設産業部長。
140: ◯建設産業部長 続きまして、建設産業部所管の歳入補正について御説明申し上げます。
10ページ、11ページをお願いいたします。
16款、2項、6目、新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業費補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業の期間終了による交付者数確定に伴い、当該補助金2,868万1,000円を減額いたしました。
以上、説明とさせていただきます。
141: ◯議長 教育部長。
142: ◯教育部長 続きまして、教育部所管の歳入補正について御説明申し上げます。
同じく10、11ページを御覧ください。上から2段目でございます。
16款、2項、9目教育費県補助金につきましては、372万3,000円の補正を計上しております。
内訳といたしまして、スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金として74万8,000円を新規計上しております。これは、学校休業中の4月、5月にスクールサポーターをスクール・サポート・スタッフとして配置したことに伴い交付されるものでございます。
また、学習指導員配置事業費補助金として297万5,000円を新規計上しております。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、小中学校の夏季休業を短縮して授業日数を確保するために、スクールサポーターを追加配置したことに伴い交付されるものでございます。
以上、歳入の説明とさせていただきます。
143: ◯議長 企画財政部長。
144:
◯企画財政部長 続きまして、歳出であります。
14ページ、15ページをお願いいたします。
企画財政部所管の説明を申し上げます前に、各所管部におきまして計上しております新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う主に下半期の事業の中止に係る予算額につきましては、一般会計全体で申し上げますと件数は7件、補正額といたしましては1,260万8,000円を減額しておりますので、よろしくお願いいたします。
では、最初に、人件費関係でございます。
下段の2款、1項、1目一般管理費の特別職人件費では、3節職員手当等といたしまして期末手当12万5,000円の減額を、4節共済費といたしまして共済組合20万円の減額を、それぞれ計上しております。
このほか、職員人件費及び任期付職員人件費では、1款、1項、1目議会費から以降46ページ、47ページの10款、5項、3目給食センター総務費までの関係科目におきまして、人事院勧告による期末手当の改定に伴う影響や一般職職員の人事異動に伴う科目間の調整等、年度末までの執行額を見込み、一般会計全体で合計5,938万7,000円を減額しております。
なお、人事院勧告による期末手当の改定につきましては、本日、御審議を頂いたところでございますが、その影響に係る予算額については減額となりますので、一般職員の人事異動の増減と併せて最終日に御審議賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、16ページ、17ページをお願いいたします。
17ページの中段になりますが、2款、1項、1目一般管理費の事務管理費(人事秘書課)では、会計年度任用職員の労働保険料が当初の計画を上回ったため、93万3,000円を増額しております。
次に、2款、1項、6目企画費の平和祈念式典事業費では、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い平和祈念式典を中止したため、55万2,000円を減額しております。
次に、46ページ、47ページをお願いいたします。
中段の13款、1項、1目国民健康保険特別会計繰出金では、職員人件費の補正に伴い、247万6,000円を増額しております。
次に、13款、1項、3目介護保険特別会計繰出金では、職員人件費を減額補正する一方で、介護保険システムを改修するため、639万6,000円を増額しております。
続いて、13款、1項、4目後期高齢者医療特別会計繰出金では、後期高齢者医療システムを改修する一方で、職員人件費を減額補正するため、451万円を減額しております。
下段になりますが、13款、2項、1目病院事業会計支出金では、オンライン資格確認を導入する一方で、職員人件費を減額補正するため、1,204万2,000円を減額しております。
続いて、48ページ、49ページをお願いいたします。
13款、2項、3目簡易水道事業会計支出金では、職員人件費の補正に伴い、57万2,000円を増額しております。
以上、歳出の説明とさせていただきます。
145: ◯議長 市民生活部長。
146: ◯市民生活部長 続きまして、市民生活部所管の歳出補正について御説明申し上げます。
24、25ページをお願いいたします。
3款、1項、2目国民年金事務費の事務管理費では、税制改正により国民年金システムの改修が必要となるため、92万4,000円を増額しております。
続きまして、30、31ページをお願いいたします。
4款、1項、1目保健衛生総務費の事務管理費では、職員2名の育児休業に対応するため、会計年度任用職員の採用に伴い、会計年度任用職員報酬167万7,000円を増額しております。
2目予防費の健康福祉まつり負担金では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、健康福祉まつりを中止したことにより、負担金を110万円減額するものでございます。
3目母子保健指導費の
未熟児養育医療給付費では、今年度の事業執行見込額の増加に伴い、事務事業委託料213万9,000円を増額しております。
以上、説明とさせていただきます。
147: ◯議長 福祉部長。
148: ◯福祉部長 続きまして、福祉部所管の主な歳出について御説明申し上げます。
22、23ページをお願いいたします。
3款、1項、1目社会福祉総務費では、説明欄の事務管理費の報酬、共済費及び旅費につきましては、職員の病気休暇による欠員を会計年度任用職員により補充するため、合わせまして50万3,000円を増額計上するものです。
また、過誤納償還金として、令和元年度の障害者医療費及び障害者自立支援給付費の国庫負担金及び県費負担金の精算に伴う返還金、特別障害者手当等給付費及び生活困窮者自立相談支援事業費の国庫負担金の精算に伴う返還金など、合わせまして5,313万円を増額計上するものです。
自立支援介護給付費等事業費、電算委託料として、令和3年度に予定されている報酬改定に伴う障害者自立支援給付審査支払等システム改修費112万2,000円を増額計上するものです。
地域生活支援事業費、補助金として、地域活動支援センター及び日中一時支援事業所が実施した新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う経費を助成する拡充事業費20万7,000円を増額計上するものです。
海部東部消防組合負担金(障害者総合支援法関係分)、一部事務組合負担金として、海部東部消防組合職員が育児休暇から特別休暇の産休に切り替わることで給料や地域手当の支給が必要となり、不足する負担金24万8,000円を増額計上するものです。
続きまして、24、25ページにかけて御覧ください。
特別定額給付金給付事業費につきましては、申請期間が終了したことに伴い事業費見込みが確定したため、4,072万8,000円を減額するものです。
東京パラリンピック聖火採火事業費につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い採火式及び聖火ビジットを中止したため、119万6,000円を減額するものです。
3目老人福祉費では、説明欄の地域介護・福祉空間整備推進事業費補助金として、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、民間が行う地域密着型介護サービス事業所の非常用自家発電機の整備費用の一部を補助するため、356万5,000円を新規計上するものです。
また、介護施設等整備事業費補助金として、愛知県介護施設等整備事業費補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症対策として、民間が行う介護施設等の簡易陰圧装置の設置費用の全部を補助するため、226万3,000円を新規計上するものです。
1枚はねていただき、26、27ページをお願いいたします。
次に、3款、2項、1目児童福祉総務費では、説明欄の事務管理費、過誤納償還金として、令和元年度子ども・子育て支援交付金や保育対策総合支援事業費補助金等の精算に伴う過誤納償還金1,251万円を増額計上するものです。
2目児童措置費では、説明欄の保育事業費として、国の保育対策総合支援事業費補助金を活用し、私立認定こども園等における新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底するため、95万4,000円を増額計上するものです。
次に、4目保育園費では、説明欄の運営費として、児童福祉のためにと使途を特定した寄附があり、保育用品を購入するため、300万円を増額計上するものです。
また、施設管理費として、国の保育対策総合支援事業費補助金を活用し、公立保育園における新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底するため、267万1,000円を増額計上するものです。
1枚はねていただき、28、29ページをお願いいたします。
3款、3項、1目生活保護総務費では、説明欄の事務管理費、過誤納償還金として、令和元年度の生活扶助費及び医療扶助費等国庫負担金、国庫補助金の生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の精算に伴う返還金を合わせまして、4,511万9,000円を増額計上するものです。
次に、2目扶助費、生活保護扶助費では、令和元年度の生活保護扶助費負担金の額の精算に伴い、生活保護費負担金が交付されることによる財源更正でございます。
以上、説明とさせていただきます。
149: ◯議長 建設産業部長。
150: ◯建設産業部長 続きまして、建設産業部所管の歳出補正について御説明申し上げます。
34ページ、35ページをお願いいたします。
7款、1項、1目商工総務費、新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、休業協力要請に応じていただきました中小事業者及び理美容事業者等に対する協力金の事業費が確定したことにより、交付金、事務事業委託料等の執行を見込み、6,638万1,000円を減額計上いたしました。
続きまして、その下になります。
同款項目、「新しい生活様式」普及推進協力金交付事業費につきましても、新しい生活様式の普及啓発と感染拡大防止の取組を実施されました中小事業者等に対する協力金の事業費が確定したことにより、交付金、職員手当、事務事業委託料等の執行を見込み、8,076万6,000円を減額計上いたしました。
次に、その下段になります。
7款、1項、5目七宝焼アートヴィレッジ費につきましては、行幸啓記念碑建立事業費110万円を新規計上しております。この事業につきましては、令和元年6月1日に天皇皇后両陛下が御即位後初の地方行幸啓として七宝焼アートヴィレッジを訪問されたことを記念し、敷地内に記念石碑を建立する費用であります。
以上、説明とさせていただきます。
151: ◯議長 教育部長。
152: ◯教育部長 続きまして、教育部所管の歳出補正について御説明申し上げます。
38、39ページをお願いいたします。
10款、1項、2目事務局費につきましては、真ん中辺りでございますが、運営費といたしまして、2,741万5,000円を増額しております。
これは、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まったところですが、令和元年度子育てのための施設等利用給付費負担金等の国庫及び県支出金を精算するため、過誤納償還金を計上しております。
続きまして、42、43ページをお願いいたします。上段でございます。
3項、2目、中学校費の教育振興費につきましては、教育振興費(学校教育課)といたしまして、1,470万3,000円を増額しております。
これは令和3年度当初からの授業に備え、教師用教科書及び学習指導書等を令和3年3月中に購入するためでございます。
また、全国中学校相撲選手権大会開催市負担金では、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、8月に予定しておりました全国中学校相撲選手権大会が中止となったため、450万円を減額しております。
44、45ページをお願いいたします。
5項、1目保健体育総務費につきましては、スポーツ振興費では、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、市民歩け歩け会、前期の市民スポーツ大会等が中止となりましたため、283万4,000円を減額しております。
また、市町村対抗駅伝費では、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、愛知県市町村対抗駅伝競走大会が中止となりましたので、85万7,000円を減額しております。
以上、説明とさせていただきます。
153: ◯議長 議会事務局長。
154: ◯議会事務局長兼議事課長 続きまして、議会事務局所管の主な歳出補正について御説明させていただきます。
ページを戻っていただきますが、14ページ、15ページをお願いいたします。
1款、1項、1目議会費の議員人件費、議員期末手当54万4,000円の減額につきましては、あま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に伴う減額補正でございます。
続きまして、議員研修費156万9,000円の減額につきましては、先般、10月21日に開催されました全員協議会での決定に基づく減額補正をお願いするものでございます。
以上で議案第84号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
155: ◯議長 市民生活部長。
156: ◯市民生活部長 続きまして、議案第85号、令和2年度あま市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。
令和2年度あま市国民健康保険特別会計補正予算書の8、9ページをお願いいたします。
最初に、歳入であります。
5款、1項、1目保険給付費等交付金の2節保険給付費等交付金(特別交付金)では、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免措置に対する県支出金として300万円を増額しております。
7款、1項、1目一般会計繰入金の3節職員給与費等繰入金では、職員の人事異動等により、一般会計と特別会計との会計間の予算調整を行うため、247万6,000円を増額しております。
次に、10、11ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款、1項、1目一般管理費の職員人件費では、職員の人事異動等に伴い、247万6,000円を増額しております。
続いて、8款、1項、1目一般被保険者保険税還付金の過誤納金還付金等費では、新型コロナウイルス感染症の影響により、保険税減免に伴う還付のため、300万円を増額しております。
以上、説明とさせていただきます。
157: ◯議長 福祉部長。
158: ◯福祉部長 議案第86号、令和2年度あま市介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
保険事業勘定の補正でございます。
補正予算書、10、11ページをお願いいたします。
歳入から御説明をさせていただきます。
3款、2項、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業等)につきましては、歳出の包括的支援事業・任意事業費における職員人件費の補正に伴い、国庫支出金として260万3,000円を減額計上しております。
また、3款、2項、4目介護保険事業費補助金につきましては、介護保険システム改修費に対する国庫支出金として228万3,000円を増額計上しております。
また、3款、2項、5目介護保険災害等臨時特例補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免措置に対する国庫支出金として60万円を増額計上しております。
また、3款、2項、6目特別調整交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免措置に対する国庫支出金として40万円を増額計上しております。
次に、5款、3項、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業等)につきましては、歳出の包括的支援事業・任意事業費における職員人件費の補正に伴い、県支出金として130万1,000円を減額計上しております。
次に、8款、1項、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)につきましても、歳出の包括的支援事業・任意事業費における職員人件費の補正に伴い、繰入金として130万1,000円を減額計上しております。
また、8款、1項、4目その他一般会計繰入金の事務費等繰入金につきましては、介護保険制度の令和3年度改正に伴う介護保険システムの改修費及び海部東部消防組合負担金として1,337万1,000円を増額計上しております。また、職員給与費等繰入金につきましては、歳出における一般管理費の職員人件費の補正に伴い、567万4,000円を減額計上しております。なお、一般会計繰入金の合計は、639万6,000円の増額計上となります。
次に、8款、2項、1目基金繰入金につきましては、歳出の包括的支援事業・任意事業費における職員人件費の補正に伴い、繰入金として155万7,000円を減額計上しております。
次に、10款、3項、4目雑入につきましては、海部東部消防組合負担金精算に伴う返還金、707万3,000円を増額計上しております。
12、13ページをお願いいたします。
歳出でありますが、1款、1項、1目一般管理費としまして、職員人件費において年度末までの執行額を見込み、567万4,000円を減額、介護保険システム修正委託料として、1,100万円を増額、海部東部消防組合負担金として、407万1,000円を増額計上しております。
次に、4款、3項、2目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費としまして、職員人件費において年度末までの執行額を見込み、676万2,000円を減額計上しております。
14、15ページをお願いいたします。
6款、1項、1目第1号被保険者還付金としまして、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免に伴う還付のため、100万円を増額計上しております。
次に、6款、3項、1目一般会計繰出金としまして、令和元年度の介護認定審査事務に係る海部東部消防組合介護保険特別会計決算の結果、余剰金が生じましたので、雑入で受入れをしたもの、介護保険に係るシステム改修に伴う国庫補助金を一般会計に繰り出すもの、合わせて765万6,000円を増額計上しております。
以上、説明とさせていただきます。
159: ◯議長 市民生活部長。
160: ◯市民生活部長 続きまして、議案第87号、令和2年度あま市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明を申し上げます。
令和2年度あま市後期高齢者医療特別会計補正予算書の8、9ページをお願いいたします。
最初に、歳入でございます。
3款、1項、1目一般会計繰入金の1節一般会計繰入金の事務費繰入金では、税制改正に伴うシステム改修費として44万円を増額しております。
また、職員給与費等繰入金では、職員の人事異動等により一般会計と特別会計との会計間の予算調整を行うため、495万円を減額しております。
続いて、5款、3項、1目保険料還付金の1節保険料還付金では、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免に伴う還付金の増加により、40万円を増額しております。
次に、10、11ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款、1項、1目一般管理費の職員人件費では、職員の人事異動等に伴い495万円を減額しております。
また、事務管理費の委託料では、税制改正により後期高齢者医療システムの改修が必要となるため、44万円を増額しております。
続いて、3款、1項、1目被保険者還付金では、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免に伴う還付のため、40万円を増額しております。
以上、説明とさせていただきます。
161: ◯議長 上下水道部長。
162: ◯上下水道部長 続きまして、議案第88号、令和2年度あま市簡易水道事業会計補正予算(第2号)について、御説明申し上げます。
補正予算書5ページをお願いいたします。
補正予算実施計画の収益的収入及び支出につきまして、予定額の総額にそれぞれ57万2,000円を追加し、収益的収入総額を5,372万円、収益的支出総額を5,411万4,000円とするものでございます。
収入の1款、2項、2目他会計補助金では、職員給与費の不足を補うため、一般会計から補助を受けることにより、57万2,000円を増額計上するものであります。
支出、1款、1項、3目総係費では、職員の人事異動及び昇給・昇格等により不足が見込まれるため、職員給与費57万2,000円を増額計上しております。
なお、9ページに補正予算実施計画明細を添付しておりますので、お目通しをお願いいたします。
以上、説明とさせていただきます。
163: ◯議長 市民生活部長。
164: ◯市民生活部長 続きまして、議案第89号、令和2年度あま市病院事業会計補正予算について御説明を申し上げます。
補正の内容といたしましては、職員人件費の減額と令和3年3月から始まるマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認を実施するための環境整備のための追加補正となります。
令和2年度あま市病院事業会計補正予算書、3、4ページをお願いいたします。
補正予算実施計画の収益的収入及び支出につきましては、収入支出の予定額の総額からそれぞれ1,277万1,000円を減額し、収益的収入総額を8億3,407万9,000円、収益的支出を9億7,660万1,000円とするものでございます。
初めに、職員人件費の年度末までの執行額を見込み、一般会計と企業会計との会計間の予算調整等を行うため、収入の1款、2項、2目他会計補助金1,350万円、支出の1款、1項、1目給与費1,350万円をそれぞれ減額計上しております。
次に、マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認を実施するための環境整備に伴う経営基盤強化交付金の交付額の変更により、収入の1款、2項、4目負担金交付金のうち、一般会計からの負担金で72万9,000円を、支出の1款、1項、2目経費のうち、12節の負担金、補助及び交付金で72万9,000円を追加計上しております。
次に、資本的収入及び支出につきましては、収入支出の予定額の総額にそれぞれ240万9,000円を追加し、資本的収入総額を3億2,625万3,000円、資本的支出を3億2,625万2,000円とするものでございます。
これは、マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認を実施するための環境整備であり、収入の1款、1項、1目の負担金で145万8,000円を追加、1款、2項、1目の補助金で95万1,000円を新規計上し、支出の1款、1項、2目の固定資産購入費で240万9,000円を新規計上しております。
なお、5ページ以降に補正予算実施計画明細を添付しておりますので、お目通しをお願いいたします。
以上、説明とさせていただきます。
165: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
日程第27~日程第29 諮問第2号~諮問第4号
166: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第27、諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦について(服部光雄氏)から、日程第29、諮問第4号、人権擁護委員候補者の推薦について(三浦和己氏)までの諮問案3件を一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
市長。
167: ◯市長 提案理由。
諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦についての提案理由を申し述べます。
令和3年3月31日で任期満了となります服部光雄氏を引き続き推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により意見を求めるものであります。
諮問第3号、人権擁護委員候補者の推薦についての提案理由を申し述べます。
令和3年3月31日で任期満了となります近藤哲夫氏を引き続き推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により意見を求めるものであります。
諮問第4号、人権擁護委員候補者の推薦についての提案理由を申し述べます。
人権擁護委員の菱田育夫氏が令和2年5月22日に御逝去されたことにより、新たに三浦和己氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により意見を求めるものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
168: ◯議長 当局より諮問案の朗読を求めます。
総務課長。
169:
◯総務課長 諮問第2号から諮問第4号までを続けて朗読させていただきます。
諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦について。
下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
諮問第3号、人権擁護委員候補者の推薦について。
下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
諮問第4号、人権擁護委員候補者の推薦について。
下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。
令和2年11月27日提出。あま市長、村上浩司。
以上でございます。
170: ◯議長 これより、諮問第2号から諮問第4号までの諮問案3件を一括して、当局より概要説明を求めます。
企画財政部長。
171:
◯企画財政部長 諮問第2号から諮問第4号までを一括して御説明申し上げます。
人権擁護委員候補者の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項におきまして、市町村長は法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人権擁護について理解のある者を候補者として議会の意見を聞き、推薦すると規定されております。
初めに、諮問第2号でお願いする方は、あま市篠田地内にお住まいの服部光雄氏であり、令和3年3月31日に任期満了となります。
同氏は、平成21年4月から人権擁護委員として人権推進活動に積極的に取り組まれており、人権擁護委員として適任者でありますので、議会の御意見を頂き、法務大臣に推薦したいと考えております。
なお、新たな任期につきましては、同法第9条の規定により令和3年4月1日から3年となります。
次に、諮問第3号でお願いする方は、あま市二ツ寺地内にお住まいの近藤哲夫氏であり、令和3年3月31日に任期満了となります。
同氏は、平成27年1月から人権擁護委員として人権推進活動に積極的に取り組まれており、人権擁護委員として適任者でありますので、議会の御意見を頂き、法務大臣に推薦したいと考えております。
なお、新たな任期につきましては、同法第9条の規定により令和3年4月1日から3年となります。
最後に、諮問第4号でお願いする方は、あま市七宝町遠島地内にお住まいの三浦和己氏であり、令和2年5月22日に菱田育夫氏が御逝去されたことにより、今回新たに人権擁護委員の候補者として推薦したいと考えております。
同氏は、地域農業振興を通じ地域住民の方々との交流を図り、厚い信頼を得られており、さらには人権擁護について高い意識をお持ちであり人権擁護委員として適任者でありますので、議会の御意見を頂き、法務大臣に推薦したいと考えております。
なお、任期につきましては、同法第9条の規定により令和3年4月1日から3年となります。
以上、説明とさせていただきます。
172: ◯議長 以上で概要説明を終わります。
日程第30 発議第8号
173: ◯議長 日程第30、発議第8号、不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書の提出についてを議題とします。
事務局より発議案の朗読をさせます。
議会事務局長。
174: ◯議会事務局長兼議事課長 発議第8号、不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書の提出について。
地方自治法第99条の規定による別紙意見書を会議規則第14条第1項により提出する。
令和2年11月27日。あま市議会議長、後藤幸正殿。提出者、あま市議会議員、近藤みどり。提出者、あま市議会議員、足立詔子。賛成者、あま市議会議員、柏原功。
1枚はねていただきまして、不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書。
日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6,979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4,893件と過去最高となった。
国においては2004年度から、年1回10万円を限度に助成を行う「特定不妊治療費助成事業」が創設され、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また、不妊治療への保険適用もなされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。
厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を10月から始めているが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。
そこで、国におかれては、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことができるよう、下記の事項について早急に措置を講ずるよう強く求める。
記。
1、不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工授精」をはじめ、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」さらには「男性に対する治療」についてもその対象として検討すること。
2、不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。
3、不妊治療と仕事の両立できる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。
4、不育症への保険適用や、事実婚の方の不妊治療への保険適用及び助成についても検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年月日。
愛知県あま市議会。
内閣総理大臣、厚生労働大臣殿。
以上でございます。
175: ◯議長 提出者より提案理由の説明を求めます。
それでは、近藤みどり議員、どうぞ。
176: ◯8番議員(近藤みどり) 提案理由。
発議第8号、不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書の提出についての提案理由を申し述べます。
不妊治療は、治療費の助成事業が創設され、段階的に拡充しています。また保険適用の範囲も拡大されています。しかし、まだ治療を行う人々にとっては、過重な経済負担となっています。
よって、不妊治療を行う人々が、安心して治療に取り組むことができるよう不妊治療への保険適用の拡大などを強く要望する意見書であります。
令和2年11月27日提出。提出者、あま市議会議員、近藤みどり。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
177: ◯議長 以上で提案理由の説明を終わります。
日程第31~日程第40 請願第2号~請願第11号
178: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第31、請願第2号、介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書(75歳以上の医療費患者負担2割引上げをはじめ、これ以上の患者窓口負担増の計画中止を求める意見書の提出を求める請願書)から、日程第40、請願第11号、介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書(新型コロナウイルス感染症に関わる医療・介護・福祉・保育事業所等への支援強化を求める意見書の提出を求める請願書)までの請願10件を一括議題とし、請願文書表のとおり、会議規則第140条第1項の規定により、所管の常任委員会へ付託いたします。
日程第41 例月出納検査報告
179: ◯議長 日程第41、例月出納検査報告を議題とします。
地方自治法第235条の2第3項の規定により、11月24日に実施されました例月出納検査の結果に関する報告書が議長宛てに提出されております。
例月出納検査報告については、この報告書の配付をもって報告とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で本日の日程は終了いたしました。
本日は、これにて散会します。
なお、12月8日火曜日午前10時より本会議を再開し、一般質問を行いますので、よろしくお願いいたします。
(午後0時30分)
───────────────────────────────────
以上、会議の経過を記載してその相違ないことを証するためここに署名する。
令和2年11月27日
あま市議会議長 後 藤 幸 正
署名議員 奥 田 哲 弘
署名議員 粂 野 俊 弘
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