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平成30年議会改革特別委員会 議会基本条例に関する小委員会 名簿 開催日:2018年10月17日
平成30年議会改革特別委員会 議会基本条例に関する小委員会 本文 開催日:2018年10月17日

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  1. あま市議会 2018-10-17
    平成30年議会改革特別委員会 議会基本条例に関する小委員会 本文 開催日:2018年10月17日


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    トップページ 検索結果 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2018年10月17日: 平成30年議会改革特別委員会 議会基本条例に関する小委員会 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 5 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯小委員長 選択 2 :  ◯小委員長 選択 3 :  ◯小委員長 選択 4 :  ◯小委員長 選択 5 :  ◯小委員長発言者先頭本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  議 事 の 経 過 ◯小委員長 挨拶 2: ◯小委員長 本日の小委員会出席委員は、定足数に達していますので、ただいまから、議会基本条例に関する小委員会を開会します。      (午前10時00分) 3: ◯小委員長 1.議会基本条例条文及び逐条解説についてを議題とします。  初めに、法制執務担当から修正提案のありました条文について一つずつ確定していきたいと思います。  (以下、自由討議により下記条文について条文案が決定された。) 目次~第2条 (略)  (最高規範性) 第3条 この条例は、議会における最高規範であることを鑑み、議会に関する他の  条例等制定し、又は改廃するときは、この条例趣旨を尊重し、及びこの条例  に定める事項との整合を図らなければならない。 第4条及び第5条 (略)  (議員の責務) 第6条 1及び2 (略) 3 議員は、議会意思決定機関であることを自覚し、積極的な議論に努めなけれ
     ばならない。 第7条 (略)  (会派) 第8条 1~3 (略) 4 会派に関することは、別に定める。 第9条及び第10条 (略)  (議員報酬) 第11条 議員報酬の改定に当たって、議員又は委員会提案しようとするときは、  市政の現状及び課題、将来の予測展望等を十分に考慮するとともに、第三者機関  による客観的な評価を参考とし、これを行わなければならない。 2 (略) 第12条 (略)  (市長等との関係) 第13条 (略) 2 議会は、前項活動を円滑に進めるため、市長等に対し、積極的に市政に関す  る情報提供を求めるものとする。 3 (略)  (政策等形成過程説明要求等) 第14条 議会は、市長等提案する政策等について、審議における論点を整理し、  その審議を深めるため、市長等に対し、次に掲げる事項を明らかにするよう求め  るものとする。  (1)政策等立案の契機から提案に至るまでの経過  (2)以下 (略)  (法第96条第2項の議決事件の拡大) 第15条 議会は、市政全般にわたる重要な計画等について、法第96条第2項の  規定により、議決すべき事件を定めることができる。  (政策立案及び提言) 第16条 議会は、条例制定議案修正決議等を通じて、市長等に対し、積  極的に政策立案及び提言を行うものとする。 第17条 (略)  (市民参加及び市民との連携) 第18条 議会は、その活動市民意見を反映することができるよう、市民が議  会の活動に参加する機会の充実を図るよう努めるものとする。 2 (略) 第19条 (略)  (議会運営) 第20条 議会は、議員相互間の議論を尊重し、市民に分かりやすく、民主的かつ  効率的な議会運営を行うものとする。  (議員間討議による合意形成等) 第21条 議会は、意思決定機関であることを十分に自覚し、議員相互間の討議を  重視した議会運営に努めるものとする。 2 議員は、常任委員会において、議員間討議を行うことができる。  (委員会) 第22条 委員会は、所管の議案等に関する調査を通じて、政策立案及び提言を  積極的に行うよう努めるものとする。 2 委員会は、前項調査を行うに当たり、必要な情報を、市長等に対して求める  ことができる。 3 委員会は、その所管する事項調査及び審査を行った結果、必要と認めるとき  は、委員会として、調査にあっては所見を、審査にあっては意見をそれぞれ付す  ものとする。 4 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。  (一般質問) 第23条 議員は、市政論点及び争点を明確にするため、一般質問において一問  一答方式又は一括質問一括答弁方式選択することができる。  (反問権) 第24条 (略) 2 反問は、議員質問等主旨確認に関するものとする。  (議員研修) 第25条 議会は、議員政策立案及び提言の能力を高めるため、議員研修の充  実に努めなければならない。  (議会事務局体制整備) 第26条 議会は、議会及び議員政策立案及び提言能力向上を図るため、議  会事務局の体制を整備し、その調査並びに法務の機能充実及び強化に努めるも  のとする。 第27条及び第28条 (略)  (議会改革) 第29条 議会は、社会環境経済情勢等の変化により新たに生ずる市政課題等  に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会改革に取り組むものとし、必要  に応じて、議員で構成する検討組織を置くものとする。  (評価の実施) 第30条 (略) 2 前項評価は、前条の検討組織において実施し、公表するものとする。 第31条以下 (略) 4: ◯小委員長 続きまして、逐条解説についてですが、お手元に配付の資料をベースに検討していただきたいと思います。  (以下、自由討議により下記条文について逐条解説案が決定された。) 【第1条解説】  この条例の目的は、議会に関する基本的事項を定めることにより、議会機能を強 化し、市民議会市長及び執行機関との関係を明確にして議会活性化を図り、 議会市民の負託に応えて市民福祉の向上や民主的な市政の発展に寄与することで あり、本条はそれを定めています。 【第2条解説】  この条例の定義を次のように定めています。 1 この条例中、議会とは、市の意思決定機関であるあま市議会をいいます。 2 この条例中、法とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)をいいます。 3 この条例中、議員とは、あま市議会議員をいいます。 4 この条例中、市長等とは、あま市長その他の執行機関をいいます。 5 (保留) 6 この条例中、政務活動費とは、法第100条第14項の規定により交付される  政務活動費をいいます。 【第3条解説】  この条例は、議会における最も重要な取り決めとして位置づけ、議会に関する条 例等制定や改正、廃止する場合に当たっては、この条例趣旨を尊重した運用を 行っていくことを定めています。ただし、形式的には他の条例との間に法的効力の 優劣があるわけではありません。 5: ◯小委員長 2.その他を議題とします。  次回は10月29日、午前9時30分から議会基本条例小委員会を開催いたしますのでお願いします。  以上で議会基本条例に関する小委員会を閉会します。
         (午後0時32分) ───────────────────────────────────  以上、会議の経過を記載してその相違ないことを証するためここに署名する。      平成30年10月17日         議会改革特別委員会 議会基本条例に関する小委員会          小委員長   横 井 敏 夫 発言が指定されていません。 この会議録の全ての著作権あま市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) AMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ 本文先頭へ...