岩倉市議会 > 2018-12-05 >
平成30年第4回定例会(第 2号12月 5日)

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  1. 岩倉市議会 2018-12-05
    平成30年第4回定例会(第 2号12月 5日)


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    平成30年第4回定例会(第 2号12月 5日) 平成30年12月(第4回)岩倉市議会定例会  ―――――――――――――――――――――         平成30年12月5日(水)       午前10時   開 議 日程第1 議案第73号から議案第89号までの議案質疑 日程第2 特別委員会の設置 日程第3 請願の提出 日程第4 議案及び請願の委員会付託  ――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した案件 日程第1 議案第73号から議案第89号までの議案質疑 日程第2 特別委員会の設置 日程第3 請願の提出 日程第4 議案及び請願の委員会付託  ―――――――――――――――――――――出席議員(15名)         1番  櫻 井 伸 賢         2番  大 野 慎 治         3番  鈴 木 麻 住
            4番  塚 本 秋 雄         5番  相 原 俊 一         6番  鬼 頭 博 和         7番  須 藤 智 子         8番  梅 村   均         9番  桝 谷 規 子         10番  木 村 冬 樹         11番  堀     巌         12番  宮 川   隆         13番  黒 川   武         14番  関 戸 郁 文         15番  伊 藤 隆 信  ―――――――――――――――――――――欠席議員(0名)  ――――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者    市     長        久保田 桂 朗    副  市  長        小 川 信 彦    教  育  長        長 屋 勝 彦    総 務 部 長        山 田 日出雄    市 民 部 長        中 村 定 秋    健康福祉部長福祉事務所長  山 北 由美子    建 設 部 長        片 岡 和 浩    消  防  長        柴 田 義 晴    教育こども未来部長      長谷川   忍    行 政 課 長        佐 野   剛  ――――――――――――――――――――― 〇職務のため出席した事務局職員    議会事務局長         隅 田 昌 輝    統 括 主 査        寺 澤   顕       午前10時00分 開議 ○議長(黒川 武君) おはようございます。  ただいまの出席議員は15名であります。  したがいまして、定足数に達していますので、議会は成立いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  地方自治法第121条の規定により、議案等の説明者として市長等の出席を求めております。  議事は、お手元に配付してあります議事日程表に従い進めさせていただきます。  ――――――――――――――――――――― ◎日程第1 議案第73号から議案第89号までの議案質疑 ○議長(黒川 武君) 日程第1、議案第73号から議案第89号までの議案質疑を行います。  質疑は、議案番号の順序に従い、進めさせていただきます。  初めに、議案第73号「岩倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について」の質疑を許します。  9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 9番桝谷です。  この73号の条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる総合法とかという法律から、指定居宅介護支援事業者指定権限都道府県から市町村へ移譲されたために市が条例を定めるものということでありますが、ほとんど内容は国の基準どおりで、記録の保存期間を2年から5年にということの変更だけという説明がありました。  私が聞きたいのが、県から市へ移譲されるということは、やはり市の体制が強化されるべきだと考えますが、その体制強化のために、これまでどのような準備段階を経てこられたのか、まずお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 移譲に伴い、どのような準備を経てきたかということでございますが、指定居宅介護支援事業者指定権限の移譲に伴う研修といたしまして、居宅介護支援事業所指定事務実施指導の手法について、平成29年度中に愛知県が実施をしており、市の担当職員が受講しております。  また、実地指導につきましては、愛知県が市内居宅介護支援事業所実地指導する際に、保険者として市の職員も立ち会うことで、実地指導の手法については見識を深めてきました。  なお、これまでにも地域密着型サービス事業所において、指定事務実地指導を市の職員も行ってきているため、その経験も踏まえながら、居宅介護支援事業所指定事務実地指導を実施していきたいというふうに考えております。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) これまで職員が研修や実地指導などをされてきたということでありますが、やはり県から市へ指定権限が移譲されるということで、体制強化のために職員の業務がかなりふえていくと思われるんですが、職員の増員はあるんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 今回、指定居宅介護支援事業者指定権限の移譲に伴い、市の行う業務がふえることになりましたけれども、現段階で市の担当課の職員の増員はございません。  ただ、今後も介護保険事業ですとか、高齢福祉に係る全般的な業務の拡大というのが予測されますので、適正な職員の配置に努めていけるように、職員への負担などについて状況を確認してまいりたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 増員はないということですが、今後、適正な職員配置ということで負担がないようにきちんと見ていかれると言われましたので、ぜひとも負担増のときには職員の増員など、今後よろしくお願いしたいと思います。  次にお聞きしたいのが、14条で指定居宅介護支援具体的取扱方針が、かなり多岐にわたって30号まであるわけなんですが、そのうちの20号についてお聞かせいただきたいと思うんですが、介護支援専門員は、居宅サービス計画厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合に当たっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届けなければならないとありますが、この回数以上の訪問介護とは、どういったことを具体的に言われるのか。その計画を市に届けなければならないと20号で規定されたことがどういった内容なのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 訪問介護における生活援助中心型のサービスについては、利用者の自立支援重度化防止地域資源有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市に届け出ることを義務づけられたものです。  これは、生活援助中心型のサービスについて、必要以上のサービス提供を招きやすいといった構造的な課題があるという指摘がある一方で、利用者においては、さまざまな事情を抱える場合もありますので、そういった事情を踏まえて、自立支援にとってよりよいサービスとするため、ケアマネジャーの視点だけでなく、多職種協働による検証を行うことを目的としております。  届け出を受けたケアプランにつきましては、地域ケア会議を開催して検証を行うこととし、検証の結果、必要に応じてケアプランの内容の是正をしていくこととなります。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) その方その方、介護が必要な人、支援が必要な方というのは、それぞれにさまざまな生活背景や、その方の介護度の状況、要支援1、2、要介護1、2、3、4、5だけにぴたっと当てはまるような、その間々のさまざまな介護状態があると思います。  その人、その方の必要な介護を、やはり回数以上の訪問介護と規定するのがどうなのかなと疑問を持つわけでありますが、今、地域ケア会議の中でも十分な議論をしていかれると言われましたので、その点、よろしくお願いします。  これまで、そういった事例はあったのかどうかということも、お聞かせいただいてよろしいでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) この訪問介護一定回数以上のケアプランの届け出につきましては、平成30年10月1日からの届け出となりますので、10月に作成したケアプランで1件該当があったところでございます。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  細かいことは委員会でお聞きしようと思っていますが、桝谷議員がお聞きした内容も含めてということになります。  県から市に指定権限が移譲されるということで、県の条例と市の条例での違いがあるのかなというところをお聞きしたいというふうに思うんですが、具体的には第2条の基本方針だとか、第2章の人員に関する基準、第3章の運営に関する基準という、こういったところで何か変更点があるのかどうかという点について、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 指定居宅介護支援事業者指定権限都道府県から市町村へ移譲されたことに伴い、条例につきましては、基本方針及び人員基準には変更はございません。  運営基準に関しましては、記録の整備について、記録の保存期間を国の基準では2年間としておりますが、これまでの愛知県の基準と同様に市の条例でも基準を5年間としております。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) はい、わかりました。  ということは、指定居宅介護支援事業所にとっては、これまでと同じ基準で運用されていくということだというふうに思います。  それでもう一点、先ほど指定権限が移譲されるに当たっての市としての職員の研修等についてありましたが、私は実地指導がやっぱり大きな業務になってくるというふうに思っています。  それで、こういう実地指導などの事業者を点検する業務というのは、恐らくマニュアルというものがあるだろうというふうに思うんですけど、そういうマニュアルの整備だとか、あるいは県のこれまでやってきた実地指導を引き継ぐわけですから、そういった点での情報提供だとか、こういった点がどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 実地指導に関する手法につきましては、愛知県が市内の居宅介護支援事業所実地指導する際に、平成29年度に市の職員が立ち会うことで、その手法について経験をしてまいりました。  また、実地指導マニュアルにつきましては、愛知県から引き継いだ資料と、厚生労働省研究事業で作成された居宅介護支援事業所への実地指導マニュアルというものがございますので、そのマニュアルを活用して実地指導を進めていくこととしております。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) はい、わかりました。  これまで県は、実地指導をいろんなところでやってきているというふうに思いますけど、その辺の情報というのは、市のほうにも提供されるというふうになるんでしょうか、その点についてお聞かせください。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 愛知県が実地指導をする場合に、岩倉市内の事業所の実地指導をするときには、市の担当課のほうに連絡がありますので、職員が二、三名立ち会うような形で今までも進めてきております。 ○議長(黒川 武君) 1番櫻井伸賢議員。 ○1番(櫻井伸賢君) 櫻井です。  議案書の中で一番最初に出てくるところでありますので、ここでお伺いをさせていただきます。  この特定の議案に関するお話じゃなく、岩倉市役所全体としてどういうふうな取り扱いをされるのかということをお伺いするものでございます。  附則の中で、平成33年3月31日という表現が出てまいります。当然でありますけれども、5月1日をもちまして平成が終わりますので、平成33年というのは存在しないという状況であります。  現況、新しい元号が決まっておりませんので、和暦で表示をするということであるならばこの表現しかないというような、私自身も納得をできるところでございます。  実際、新しい元号が公表されたとき、この附則の表現を何か公式年的な手続等をもって、新しい元号に書きかえる必要はあるのか。それとも、平成というのは31年4月30日で終了するというのは、もう皆さん周知の事実でありますので、当然それ以後の平成の表記に関して言えば、新しい元号にそれぞれ職員個人が読みかえて対応するのかということをお伺いするところでございます。
     先ほど議案の中でと言いましたので触れておきますけれども、85号、86号が指定管理の中で、指定管理の期間が平成36年というのが出てまいります。同じく議案第87号で言えば、指定管理の期間が平成34年というのが出てきますので、お伺いをさせていただきます。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 元号に関する取り扱いということで、全体的な話ということで、私のほうからお答えをさせていただきます。  この前の元号の改元というのは、昭和から平成というのがあったわけですけれども、その際の取り扱いを少し御紹介させていただきながら、お話をさせていただきたいと思います。  まず、昭和から平成に元号が改められた際には、国のほうの法令では、個々の法令を書きかえるのではなく、例えば一括法でまとめて書きかえるのではなくて、個々の法令を改める場合に、あわせて元号の表記のところも直してきたというふうな状況があるようであります。  本市におきましても、そのような取り扱いをしてきたわけですけれども、例えば今後どうしていくかという話でいけば、先ほどの国の取り扱いのときと同様に、改めてその部分だけ取り出して改元の表記をしていくということではなくて、同様な扱いをしていくというふうに考えておりますけれども、一つ、それをしないというのは、一定、平成35年とか平成40年という表記が仮にあったとしても、通常に考えれば、どの年を指しているかという解釈はできるというふうに考えているからであります。  昭和から平成のときにも、国からは一応改元に係る事務取扱、文書の取り扱いといった通知もあったようであります。また、今度それが出されるかどうかはわかりませんけれども、そうしたところも留意をしていきながら、対応していきたいと考えておりますので、お願いします。 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第73号の質疑を終結します。  続いて、議案第74号「岩倉市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について」の質疑を許します。  11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  第8条関係、議会の議決を要する負担つき寄附の受領等のところでお伺いいたします。  まず、負担つきの寄附または贈与の受領で今回100万円以上のものというふうにあるわけですけれども、前段で。もともと地方自治法の96条第1項で負担つきの寄附または贈与というのは金額が決められていないわけです。その点で、法の解釈としては、今回の地方公営企業法地方自治法のその部分の適用を一旦除外して、その上で新たに独自の条例で決めなさいという解釈をしているわけですけれども、その解釈でいいのかどうなのか。  また、負担つき寄附の贈与、今回、この条文を盛り込むに当たって、事前に議会との調整を図られたのかどうなのか、その2点について、まずお伺いします。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) まず議会と事前に話し合いを持たれたかという点については、話し合いは持っておりません。  それと、今回は地方公営企業法の40条の中で除外規定がなされておりまして、その中で規定をされておるという状況でございます。その中で地方自治法の96条のうち、第9号、第12号、第13号については、条例で定めたものについては除外をするという規定になっておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 簡単に言うと、私の解釈でよかったということでいいんですよね。  その上で御質問しますけれども、この100万円という金額です。これについてはちょっと調べましたけれども、岩倉市の既に水道事業のほうの関係で100万円という金額が出ています。それから、議会の権限に属する事項中、市長の専決処分事項というものがあります。これについても、この100万円という数字が出てくるわけで、それを参考にされたというふうに推測はしますが、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 金額につきましては、水道の設置条例である岩倉市水道事業の設置に関する条例の金額のほうと同様という形で定めさせていただきました。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) ただ、いろんな自治体のものを調べました。過去では水道が岩倉市は前例から100万円だというふうになったというふうな説明だったんですけれども、他市では、例えばいろんなところがありますけれども、10万円というところもあります。50万円というところもあります。それから佐伯市というところは2,000万円というのもあります。  だから、これはばらばらなわけなんですけれども、小さい市だから金額が低いというとそうではなくて、京都府の公営企業の設置等に関する条例では、京都府は10万円以上です。  つまり、議会の議決の関係でいうと、先般の高額な寄附、前市長の防犯カメラの寄附がありました。これについても、せんだって開催された鈴井町とのふれあいトークの中で、市民の方から、やはり不透明感が拭い切れないという話。こちらからのサイドとしては、議会の議決を通ってないのでという話もさせていただいたところです。  議会の中でもこの議論についてはまだ詰めてはいませんが、96条第2項の関係で議会の議決の権限の拡大という観点からすると、この100万円という数字が妥当なのかどうなのか。やはり議会にも事前に調整を図って、議論を踏まえた上で上程すべきではないかというふうに思いますし、今後も負担つきの寄附だけではなくて、高額な1,000万、2,000万という寄附についても、議会の議決が必要なのではないかと、そういう議論も中ではしていただきたいというふうに思うわけです。  これらの点に関して、御意見があれば伺いたいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 少し自治法の関係も出てまいりますので、私のほうでお答えさせてもらいます。  今回の100万円という金額の設定については、先ほど建設部長からお答えしたとおり、水道事業に倣ってということで、しかもそれは今、堀議員の御紹介がありましたように、金額というのは自治体によって違うといったところは、私も承知はしております。  ただ、そういうところがあるにしても、一応本市の中での、先行している水道事業の中でそろえたということは御理解いただきたいと思います。  この点に関して言えば、自治法との違いということで、自治法は全て金額というものの要件はございませんけれども、これはやはり企業会計としての、地方公営企業法上の中で、一定、柔軟な対応をしていくためのことで、こうした形の先ほどの除外規定もあるんだろうというふうに思っております。  基本的に寄附については、負担つきではなくても、議会との議決事項というような御意見もあったと思いますが、その点に関して言えば、現行自治法上で、これはこれまでも何度もお話をさせていただいておりますけれども、現行地方自治法上の中で、一定、負担つきの寄附については、議決事項であるというところは規定をされております。  そういうことも踏まえれば、それをさらに上乗せをするような条例の規定を今のところは考えてはいませんけれども、ただ、その点に関して言えば、一定、寄附をしていただく方の善意というのがあると思います。そうしたものを基本的にはこれまでも議会の中では、本市の中では市にとって有用なものであるということを前提に、そうしたことを個別に判断しながら寄附採納をしてきて、それもまた6月議会の中で、一定、議会の中では、議場配付ではありますけれども、報告をさせていただいております。  そういう中で、少し話が戻りますけれども、市民の皆さんの善意を個別に一つ一つ議会の中で判断をしていくことになるかどうかというのは、一つ、やはり市民の皆さんがどのように捉えるかということも少し考えながら、研究をしていく必要があるんではないかなというふうに思っております。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  今の堀議員の質疑の関係もありますが、同じく第6条では、損害賠償についての額も議会の同意を得なければならないケースの金額も決められているということであります。  水道のほうとあわせてということだというふうにこれも思うわけですけど、ちなみに近隣のところの状況がどうなっているのかというのは、調査されていますでしょうか。もしわかればお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 第6条の賠償額の金額の近隣の状況ということでございますが、県内で先行の自治体では、10万円から100万円というような状況でございます。特に近隣市では、一宮では30万円以上、稲沢では100万円以上というような規定となっております。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) わかりました。  この金額の設定については、また今後も議論していかなきゃいけないところではないかなというふうに私も考えております。  それともう一点ですけど、第4条の関係で、非常にこの条文をずうっと見ていくと、第2条なんかは公衆衛生の向上に寄与しというようなことで、非常に下水道の健全な発展のために、また公共用水域の水質の保全なども含めて書かれているわけで、非常に公共性のある中身になっているというふうに思っています。  それで、第4条のところで気になるところが、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するという言い回しです。一見すると相反する形になるんではないかなというふうに思っています。企業の経済性を追求すれば、場合によっては市民の負担をふやしていかなければいけないだとか、こういうことが考えられるわけです。  しかし、一方では、公共の福祉を増進するという点で言えば、それを抑制する、こういう考えもあるわけであります。  そういったところで、この条例の制定に当たって、何か大きな変化を考えているのかどうか。そういった点について、今の考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 第4条につきましては、地方公営企業法の第4条の規定により、経営の基本に関する事項は条例で定めなければなりません。条例の第4条第1項は、法の第3条に規定されている経営の基本原則を定めております。  法の第3条は、地方公営企業法は常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないとなっており、同様の内容とさせていただいておるものであって、特に何か意図をしたというようなことで規定をしているものではございませんので、よろしくお願いします。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 答弁をもう少しはっきり言っていただきたいなというふうに思います、申しわけありませんが。  だから、具体的に言うと、例えばこれまでの下水道使用料について、この条例の制定によって、これまでの考え方を変えていくということではないと、こういうことでよろしいでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) はい、そのとおりでございます。 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第74号の質疑を終結します。  続いて、議案第75号「岩倉市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の資格を定める条例の一部改正について」の質疑を許します。  9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 今度の一部改正の中で、指定地域密着型サービス事業所のうち、看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受けることができるという、新しく介護保険制度が始まり、介護が必要な人がさまざま介護を受けられるということで、医療、介護の現場でさまざまな、本当に多種多様の介護事業所ができているわけでありますが、新たに今回の看護小規模多機能型居宅介護事業所が、まず岩倉には現在あるのかどうか、お聞かせください。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 看護小規模多機能型居宅介護事業所につきましては、現在、岩倉市内にはございません。  県内では、現在把握しているところで13カ所ありまして、市町村の内訳として、名古屋市が5カ所、豊橋市、豊川市がそれぞれ3カ所、安城市、半田市がそれぞれ1カ所というような状況でございます。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 岩倉にはないということなんですが、やはりニーズがあるということで新たにできた事業所かなと思われるんですが、岩倉市内にこういった事業所が必要とされている人たちはいらっしゃるのかどうか、どういった状況なのかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 看護小規模多機能型居宅介護事業所については、市内近隣にはございませんので、利用者はおりませんが、それに近い形態のものといたしましては、小規模多機能型居宅介護事業所というのがありまして、その事業所を利用しながらほかの訪問看護サービスをあわせて利用してみえる方が3人という状況でございます。 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第75号の質疑を終結します。  続いて、議案第76号「岩倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の質疑を許します。  10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  今回の条例の一部改正につきましては、いわゆる昨年成立しました地域包括ケア強化法に基づいて、いわゆる一番大きな改正点は、共生型サービスというものを地域密着型サービスの中に入れていくという中身であるというふうに思います。  それで、共生型サービスをどう見るのかというところが、今回の条例の一部改正の一番大きな焦点かなというふうに思っていますが、これまで例えば地域密着型ではない一般のサービス事業の所での共生型サービスの取り組みだとか、市内の今の現状がまずどうなっているのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 共生型地域密着型通所介護の申請をすることのできる障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスでございます。  市内にもこの事業所はありますが、現在、まだこちらの事業所から、特段、共生型サービスの指定に係る相談は受けていない状況であります。  なお、共生型サービスは各事業所の選択肢の一つでありますので、地域の高齢者や障害者・障害児のニーズを踏まえて、指定を受けるかどうかは各事業所が判断することとなります。以上です。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 市内では、今地域密着型のサービスとしてはまだそういう動きがないということだというふうに思いますが、実際に高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けているような実態というのは、あるのかないのかということと、そこでの運営状況が本当に問題なく行われているのかどうかというところについても、調査されていればお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 今回、創設されました共生型サービス事業所につきましては、岩倉市内だけではなく、この近隣ですとか、愛知県内でもまだこの指定した事業所はいないというふうに聞いております。  制度的には可能となりましたが、まだ指定がないという状況でございますので、現段階で具体的な状況はわかりかねますが、今後、市内ですとか近隣で指定状況があるかないかも把握しながら、利用者の方や事業所のサービス提供にどう影響していくかということについて、運営状況の把握に努めてまいりたいと思っております。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  今の点について、事業者の選択肢の一つだという答弁がありました。事業者はこれを選択することによってどんなメリットがあるんでしょうか。また、そのメリットによって、今後ふえる傾向にあるのかないのか、その点についてお伺いいたします。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 共生型サービスが創設されたメリットということになると思いますが、1つには障害福祉サービスを利用していた方が、65歳を境になじみのある事業所から介護サービス事業所へ移行しなくても、65歳以上も引き続き通所できるようになるという、そういった利点があるということでございます。  また、国の資料などを見ておりますと、もう一つのメリットといたしましては、山間地域など近くに事業所がない場合、遠方の事業所までの通所が必要であったものが、近隣の事業所へ共生型のサービスが指定されることで、近隣の事業所での身近なサービスの利用が可能になるということでございまして、そういった地域のサービス提供の整備につながるというふうに思っております。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 9番桝谷です。  今、かなりメリットの分で言われたんですが、障害を持っている人が65歳になると障害福祉サービスから介護保険のほうを優先という法の決まりの中で、65歳以上の人たちがこれまでの障害福祉サービスが切られるというような状況が全国的にもある中で、岩倉では、65歳になれば単なる障害福祉サービスから介護に移行ではなく、その方その方の障害の状況や生活状況などをしっかり把握されて、その方との面談もしっかりしてサービスを継続できるかどうかをやっていくと、これまでの答弁があったところでありますが、この事業所ができると、その選択肢の一つになる共生型地域密着型サービスにそのままサービスが受けられるということがあるのかなというふうにも思ったわけなんですが、最初の説明の中で、共生型地域密着型サービスとはというふうな説明の中の改正内容の中で、障害児・者と高齢者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために位置づけられたとあります。その受けやすくということが、サービスを利用する人たちにとって、本当にいいものなのか。それとも、サービス事業者のほうが合理的で、一緒に居場所をつくるということで大丈夫なのかどうかという非常に不安があります。  先ほどの条例のところでも少し言ったんですが、やはり高齢者の人たちの介護状況、介護度が7段階の中でもお一人お一人違う。障害を持っていらっしゃる方は、それ以上に障害の状況や発達段階、それぞれ本当に違うわけでありますので、その方その方がその人にとって生活しやすいいいサービスを受けやすくするというものに、本当にこの共生型サービスの事業所がなっていくのかどうか、そういった点ではどうお考えか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 共生型サービスにつきましては、高齢者と障害者・障害児が同一の事業所でサービスを受けられるものであります。  こういったさまざまな対象の方が一体的にサービスを利用することにより、利用者の方がともに活動することでリハビリや自立、自己実現によい効果を生むといった面もあるということでございます。  ただ、高齢者ですとか、障害者の方それぞれその障害や状態に特性がございますので、一人一人の状態に合った適切なサービスを提供することが必要であります。そのために、その方を支援しているケアマネジャーですとか、施設の事業所の方ですとか、そういった関係機関の方の技術的支援といいますか、情報交換や共通認識のもとで、その方の状態を把握して障害の状況に応じてサービス提供に努めていくことが必要だというふうに考えます。 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第76号の質疑を終結します。  続いて、議案第77号「岩倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕
    ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第77号の質疑を終結します。  続いて、議案第78号「岩倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について」の質疑を許します。  9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 9番桝谷です。  改正前と改正後の違いをお聞きしたいんですが、微妙な違いというか、改正前では、主任介護支援専門員研修を修了した者を主任介護支援専門員と言うというところで、それを主任介護支援専門員と言うというところに改正されたわけなんですが、この中身の違いを具体的にお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 主任介護支援専門員は、所定の実務経験を積んだ介護支援専門員が主任介護支援専門員研修を受けることで得られる資格となります。  これについて、更新制度が導入されましたので、今後は5年ごとに更新制度を受けていくことが必要となるというものでございます。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 済みません。ちょっとわかりにくかったんですが、その主任介護支援専門員という資格がもう位置づけられたと見ていいんでしょうか。研修を修了した者ということが、改正後、このような名称に改まったということなんですが、済みません。 ○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。       午前10時45分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午前10時45分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 地域包括支援センターの職員に係る基準といたしまして、今までは主任介護支援専門員という職員を配置しておりましたが、この主任介護支援専門員につきましては、平成28年度に更新研修が創設されまして、5年ごとに更新研修を受講することが必要となりましたので、今後は更新研修の制度に基づきまして、主任介護支援専門員、もしくは5年がたった場合は、更新研修を受けた主任介護支援専門員を職員とするという基準になるものでございます。 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第78号の質疑を終結します。  続いて、議案第79号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第5号)」の質疑を許します。  質疑は歳出から行います。  款1議会費及び款2総務費の質疑を許します。  10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) ちょっと人件費全体について、少しお聞きしたいというふうに思っています。  というのは、時間外勤務手当が幾つかの部門で増額補正がされています。それで、そういう状況にあるということが、この間、議会でもかなり議論になっているところだと思っていますし、私も一宮で会議があった後だとか、あるいは消防団の活動の後だとか、この辺を通る場合は、必ず市役所の状況を見に来るんですけど、9時から10時の間でも電気がついているところがたくさんあるというところで、非常に気になっているところであります。  いつも電気がついているのは、6階、子育て支援課のあたりかなというふうに思っていますけど、こういう時間外勤務の増加というか、以前からこのような状況にあったのかもしれませんけど、特にいろんな制度が変わる部門というのは、そういう時間外がふえるというふうに思っていますが、こういったことについて職員を増員して体制を厚くするだとか、そういったことが私は必要だというふうに思いますけど、人事についての考え方をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 時間外勤務手当の補正等に合わせた形での職員体制といったところでございますけれども、まず今回の時間外勤務手当については、一番大きなところは、台風による職員の非常配備が9月のときにありました。これがやっぱり一番額的には大きいものになっておるというふうに思っております。  そのほか、今御質問にもございましたように子育て支援課とか、あるいは議会事務局とか福祉課とか、そうしたところも業務の状況に合わせた形で時間外勤務手当の対応をさせていただいておるというところであります。  御質問にもありましたように、確かに制度の改正とか、そういったところはどうしても一時的に業務がふえる部分もあります。ただ、そこで職員を増して対応していくかどうかと、非常に難しい面もありますけれども、ただ、できる限り職場全体でのマネジメントを管理職等によって発揮をすることで、管理職によるマネジメントを通して、業務の平準化、職員ごとの平準化も含めて、あるいは適切な時間外勤務の実施といったところは図っていきたいと思っております。  今回、子育て支援課についても、いろいろと保育園の関係とか、そのほか例えば今回の議会にも上がっていますけど、指定管理等。通常、日常的な業務というのは変かもしれませんけれども、とは違う形の業務でなかなか忙しくなっておるところです。  そういったふうに関して言えば、今年度たしか職員も1名増員はさせていただいておりますけれども、職員配置については、全般的にわたって各管理職、課長のヒアリング等も行いながら適切な職員配置を行っていきたいと考えています。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 9番桝谷です。  愛知県議会議員選挙にかかわって投票所の問題についてお聞かせいただきたいと思います。  これまで投票所のバリアフリーについて、この間お聞きしているところですが、今、何カ所かあった中で2カ所だけがまだ靴を脱いで上がらなくてはいけない、そのまま行けないバリアフリーになっていないところがあるというところでありますが、その場所はやはり和室、畳であるために上にマットを敷いて入るような、ほかの会場のようにはできないということでありますが、車椅子の方や、どうしても靴を脱いだりが困難な人の場合、投票をするスペースを中まで入らなくてもいいような工夫とかということが新たにできないのかどうか、改めてお聞かせいただきたいと思うんですが、どうでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 投票所のバリアフリーといったところで、新たな工夫をということだと思いますけれども、確かに御指摘のように、大上市場会館と石仏会館だったと思いますが、現況2カ所の投票所については、バリアフリー化がなされていないということであります。  それで、それについては、やっぱり施設の構造上、かなり建物の床面までは高さがあるというようなところ、スロープをつければかなりの距離が要るんではないかということ、そうしたところもございます。ですので、なかなかできていないというのが実情でございますけれども、できる範囲では工夫をしてやっていきたいというふうに思っていますので、また研究をしていきたいと思いますが、今の投票所外というんですか、いわゆる和室というんですか、奥の投票スペースじゃないところでの設置というのは、やはり投票所としての厳密な厳格性というんですか、そういうものも求められるものもありますので、そうしたところをどういうふうにクリアしていくかということも研究をしながら、また考えていきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 以上で、款1議会費及び款2総務費の質疑を終結します。  続いて、款3民生費及び款4衛生費の質疑を許します。  10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  民生費の心身障害者福祉費、自立支援費、障害者自立支援給付費の増額補正についてお聞かせいただきたいと思います。  今回の補正の中では非常に大きなところを占めているというふうに思っています。この障害者自立支援給付費、説明資料では大まかなことが書かれています。利用者の増加という形で書かれているわけですけど、具体的にどのようなサービスの給付がふえているのか。  こういったところと、あとあわせて当初の見込みから見てどうだったのかなというところも少し気になるところでありますけど、新たなサービス事業所ができてきているのかどうかというところも含めて、少し状況をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 障害者福祉サービス等の利用が全体的に増加している状況となっておりますが、特に増額理由といたしまして、居宅介護や重度訪問介護の利用が増加しているというのが一つあります。  また、共同生活介護、いわゆるグループホームにおいても、土曜日、日曜日も利用できるように拡大したことから、利用の増額の要因の一つとなっております。  また、みのりの里の生活介護の利用者につきましても、昨年に比べ増員となっていることも一つの要因となっております。  また、放課後等デイサービス事業者の市内に利用できるところが1カ所ふえたということにおいても、利用者が増加した状況となっております。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) はい、わかりました。  障害者のためのサービスというのは、本当に必要性があって拡充されていくというふうに思っていますし、保護者の方々の運動なども含めていろいろあるというふうに思っているところです。  そういった中で、今後のところでこういったサービスのニーズについて、どういった部分の拡充が必要なのかというところなどの把握については、どのようになっていますでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 今後もどのような部分がということでございますが、グループホームにつきましても、現在2カ所ありますが、1カ所が少数しか利用できない状況でありますので、そういったところでのニーズが高いということと、生活介護の利用者につきましても、今年度も少し増員になっておりますが、今後も少しニーズが高いような状況であるというふうに把握しております。 ○議長(黒川 武君) 以上で、款3民生費及び款4衛生費の質疑を終結します。  続いて、款5農林水産業費及び款6商工費の質疑を許します。  2番大野慎治議員。 ○2番(大野慎治君) 2番大野慎治です。  桜維持管理料を154万7,000円増額することになっていますが、私も11月22日の桜並木保存会の活動に参加して、樹木医の先生に診ていただいて伐採するところ、する枝が、大体立ち会いのもとで診ていただいて切らなきゃいけないと。桜並木保存会の活動として危なくないところは伐採活動をしましたが、それ以外の伐採予定のところは、いつごろに伐採する計画になっているんでしょうか。この増額で対応できるということでよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 今の御質問で計画的な剪定のお話だというふうに思いますが、これにつきましては、年が明けたところで実施のほうを予定しております。  今回の補正は、その予定をしている剪定が400万円ほどございまして、それと臨時的な今後当然倒れたりする倒木があった場合に対応できるような費用として50万、450万円程度を今後必要だというふうに考えておりまして、実際に現在使用済みの金額と差し引き、予算全体では、当初が626万円で9月に台風の関係で補正をお願いさせていただきました1,105万6,000円、トータルで1,731万6,000円。それに対して執行が今終わっている、いわゆる台風等の処理も含めて、あと臨時的なこれまで4月、8月までに行ったものも含めて1,435万6,626円ということで差し引きをし、先ほど今後必要だという450万も含めますと154万7,000円の不足が生じるということで、今回補正を上げさせていただきました。 ○議長(黒川 武君) 2番大野慎治議員。 ○2番(大野慎治君) 済みません。私、言葉足らずでございました。伐採ではなく枝を切るという作業でございました。大変申しわけございませんでした。訂正させていただきます。大変申しわけございませんでした。 ○議長(黒川 武君) 以上で、款5農林水産業費及び款6商工費の質疑を終結します。  続いて、款7土木費及び款8消防費の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) 以上で、款7土木費及び款8消防費の質疑を終結します。  続いて、款9教育費の質疑を許します。  11番堀   巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  質問ではなくてお願いなんですけれども、全体的にパート職員賃金の単価の変更による補正があります。全体の一覧表か何か、全体がわかるような資料を財務委員会までに御用意いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。       午前11時01分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午前11時01分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。  総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 失礼しました。  じゃあ賃金単価の一覧表を改正前と改正後という形でお示しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 財務委員会までに出されるということですが、全体的に賃金単価の改定は10月からの最低賃金が変更されたことによるものかなと思うんですが、そのぎりぎりのラインなのか、岩倉市独自でプラスアルファのものがどのように含まれているのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 今回の10月で最低賃金、これは県別にはなっておるんですが、愛知県の場合が、871円が898円に上がったということであります。  本市の賃金単価については、職種によって違うんですけれども、特にこの898円に上がったことによって、それまで880円であった用務員や調理員さん、あるいは児童厚生員、そして一般事務職等について、最低賃金を下回ることになったものですから、それぞれ下回らない形で引き上げをさせていただいたということであります。  ただ、一般事務職につきましては、引き上げ前は890円でしたが、用務員や調理員とのバランスも考慮して910円への引き上げという形にさせていただいております。 ○議長(黒川 武君) 以上で、款9教育費の質疑を終結します。  次に、歳入に入ります。歳入全般について質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) 以上で、歳入についての質疑を終結します。  次に、第2表債務負担行為補正の質疑を許します。  10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  債務負担行為補正のうちの舗装側溝工事の関係のものについてお聞かせいただきたいと思います。  以前から舗装側溝の関係で当初予算、それに年度途中に増額がされて、しかし、それを使うのが年度末に固まるということも含めて、もう少し使い勝手のいいようなやり方でということで、議会からも提案してきたところだというふうに思っています。  それで、ただ、それを移行するに当たって、さまざまうまくいかないところもあったというふうにお聞きしているわけですけど、この予算の使い方というところが、本当に使いやすいものになってきているのかどうかという点について、非常に漠然とした聞き方ですけど、どのような状況になっているのかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 舗装側溝の事業については、昨年度から債務負担行為によって対応させていただいており、昨年度の結果につきましては、幹線道路の舗装側溝工事1本を受注したのみとなって、平準化ということでいいますと、そこまで平準化が実施できたというところまでは至っていないのかなというふうに思っております。
     この理由につきましては、昨年度舗装の陥没などにより車両の損傷が続いたため、交通量の多い幹線道路を優先したもので、発注をする際に、再度現場を確認し、舗装する面積などを再精査し、工事延長を伸ばしたため、工事費が予定よりも上がってしまったためということでございます。  そこで、今年度はそのような反省を踏まえまして、12月議会でこの債務負担行為をさせていただきました。昨年度は9月議会にて債務負担行為のほうをお願いさせていただき、工事発注までに半年以上の期間がかかったこともあり、その間に緊急性の高い舗装の損傷などがあった場合を考えますと、今回12月議会で対応したほうが、より実施場所の実効性が高くなるというふうに考えたからでございます。  今年度は4月、5月に現場着手できる工事を数本予定させていただいております。昨年度は1本でしたが、受注した業者からは好評であったというふうに聞いておりますので、今後もより平準化できるように研究をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(黒川 武君) 以上で、第2表債務負担行為補正の質疑を終わり、議案第79号の質疑を終結します。  続いて、議案第80号「平成30年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第80号の質疑を終結します。  続いて、議案第81号「平成30年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第81号の質疑を終結します。  続いて、議案第82号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第2号)」の質疑を許します。  10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  ちょっと歳出のほうで介護予防サービス等給付費が増額されているということで、介護予防サービス等の利用者が増加ということであります。  それで、昨年度から総合事業が始まって、そういった意味でいきますと、昨年度の決算を見ても大きく介護予防サービスのほうが減額されてきているというふうに思っているところなんですが、今回、この利用者が増加したというところで状況がどうなのか。  もちろん必要な方に必要なサービスを提供するということが、岩倉市は常に答弁されてきているところでありますが、総合事業との関係で今回の増加についてはどのように見ているのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 平成30年度の介護予防サービス利用状況を見ますと、昨年度の同時期と比較してサービスの利用件数、給付額ともに昨年度を上回っております。  サービスの内容を見ますと、介護予防通所リハビリテーションや介護予防福祉用具貸与といったサービスに対する利用件数が増加しております。  総合事業につきましても、昨年度と同時期と比較して介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス、また緩和した基準によるサービスにおいて利用件数が増加している状況となっております。  平成30年度の予算編成時に要支援者数の増加率を推計し、予算額を積算しておりますが、要支援者の人数が想定していた人数を今回上回っているということにもよりまして、増加した要因の一つとして考えております。 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第82号の質疑を終結します。  続いて、議案第83号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第83号の質疑を終結します。  続いて、議案第84号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第3号)」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第84号の質疑を終結します。  続いて、議案第85号「岩倉市ふれあいセンターの指定管理者の指定について」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第85号の質疑を終結します。  続いて、議案第86号「岩倉市地域交流センターみどりの家の指定管理者の指定について」の質疑を許します。  10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  今回、みどりの家の指定管理者を新しい指定管理者でありますコニックス株式会社ということでの指定ということになっております。それで、公募を行って1団体のみ応募されてプロポーザルを実施してということです。  それで、全員協議会における議案の説明のときにも、新しい会社でありますので、少しどういう状況なのか説明資料が欲しいということであったところで、ホームページに公表しているということで、そのホームページを見たところであります。  応募が1者であったもんですから、何の比較もできないということ。それで、今コニックスという会社がどういう業務を行っていて、指定管理者制度においては、どういう実績があるのかというところもホームページではわからないということであります。  この情報だけで指定管理者の指定について議決をするというのは、非常に難しい資料ではないかなというふうに思っていますので、コニックス株式会社というところが、インターネットで調べるとビルメンテナンスの会社ということでありますが、なかなか細かいところまでは調べ切れていないところでありますので、この会社のこういう施設の指定管理者制度における実績だとか、そういったところも含めてもう少し資料がいただきたいなというふうに思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 今、まずは口頭で少し申し上げて、申し上げた内容を少し加味したものを委員会で提出したいというふうに考えます。  コニックス株式会社様につきましては、本店は名古屋市の中村区でございます。設立は昭和33年1月ということでございます。  主な業務内容としましては、先ほどおっしゃっていただきました総合ビルメンテナンス業、清掃業務、病院の関連業務、それから指定管理業、施設保守管理などということが約款等には示されております。  従業員数は、グループ全体で全14社で、少し古いデータですけど、4,500名ほどの会社だというようなデータがございます。  指定管理の実績でございますが、今回、みどりの家と同じように企画・運営・管理までされているような施設としましては、知多市のこども未来館、祖父江のふれあいの郷といったところがございます。  また、受け付け運営だけを受託しているところですと、日進市のにぎわい交流館、刈谷市のフローラルガーデンよさみといったところがございます。  また、施設の維持管理業務だけを受けているところでいきますと、愛知県図書館、半田空の科学館等を受注しているようでございます。  その他、貸し館、受け付けだけの業務等を受注しているところもございますけれども、また記述したものを提出したいというふうに考えます。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 具体的に委員会で提出ということでありますが、非常に私が危惧したのが、総合ビルメンテナンスということで、もちろん管理面では非常にすぐれているかと思うんですが、やはり指定管理に指定するためには、ここは地域交流センターでありますので、子どもたちから結構これまでも中高生の学生さんも利用されていたり、さまざまなこれまでもコンサートだとか、いろんな催しが行われている、まさに地域交流センターだなというような催しがこれまでされてきたところですが、そういった運営の面ではどう判断されてきたのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 先ほど実績等も申し上げましたが、やはり指定管理者制度ができたのは、自治法の改正があってからということで、昭和の時代には余りなかったのかなというふうに思います。平成18年ですかね、自治法の改正から指定管理者制度というところが出てきておりますので、ビルメンテナンス会社側も多くの団体が指定管理業にも業種をふやしてきているという事実はあろうかと思います。  プロポーザルを実施しておりますので、そのあたりは特に留意もしておりまして、質疑・応答もさせていただきました。当然、現在実施している実施事業、皆さんに好評をいただいているところは当然継続させていただきたい。  さらに、これまでの経験を生かして中高生の居場所づくりですとか、多世代交流といったところの事業としてどういったものがありますかという質問には、市民ギャラリーをやってみたいだとか、今まで余りなかった幼保との連携も、そういった行事ができないかだとか、将棋の多世代交流の事業ができないか、そういった提案もあったところでございます。  私ども現場説明会も必須としておりまして、その際にも、当然岩倉市にとって大切な施設であります、地域交流の拠点となる施設でありますのでということも強調して説明を申し上げたところですので、そのあたりは十分担っていける業者であると。  それから、少し実際にやっているところなんかにも、どうですかというような担当部局に連絡もとりながら、指定管理を担っていただくに十分な技量、実力があるというふうに判断したところでございます。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  以前も申し上げたと思うんですけれども、数年間にわたる指定管理者制度の指定については、非常に大きな額の決定になります。通常、工事でもそうですけれども、これ、1者随契です、契約に例えると。それを1者でやるということについて、非常に問題があるというふうに私は思っています。  つまり、指定管理者制度の導入のメリットとしては、やはりすぐれた民間企業のノウハウを競争によってそこで高める、住民の福祉を増進させるということが大きな目的なわけです。それを、なぜ1者しか来ないような制度になっているのか、制度というか、人気がないのか。そこにはやっぱり企業として利益がない等、いろいろ理由があると思います。  やはり複数の企業が応募できるような環境を整えて、競争原理のもとに指定が進むというふうに持っていかないといけないというふうに私は思っているわけですけれども、その点についていかがでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 確かに施設を見ていただくとわかるかと思いますけど、大きく利益を上げられるような施設ではないというふうに思っています。本当に地域、市民の方に密着した大切な施設であるというふうに思っています。  今回の金額的な面でいけば、これまでの単価よりも年間で70万ほどは増額して募集はしているところです。確かに消費税の増税分も見込んではいるんですけれども、人件費の増額等々を見込んで一定額の増額は見込んで設定はしているところでございます。  先ほども少し申し上げましたけれども、応募の前には必ず現地説明会に参加してくださいということを条件にしておりましたが、現地説明会の段階では5者に来ていただいてはおりました。ただ、先ほども申し上げましたように、岩倉にとって特徴的な施設でありますし、大切な施設であるということも説明しといったこともあって、最終的に委託の金額、業務の特殊性、地域交流ですとか、そういった特性も勘案して申請をいただいたのが、結果的に1者であるという結果にはなっております。  今後も委託といいますか、実績を判断した上で設定した金額、仕様等でございますので、各者の判断がそうであったということで、図らずも1者になってしまった結果だというふうに考えております。 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第86号の質疑を終結します。  続いて、議案第87号「岩倉市学習等共同利用施設大上市場会館の指定管理者の指定について」の質疑を許します。  3番鈴木麻住議員。 ○3番(鈴木麻住君) 3番鈴木です。  この大上市場会館の指定管理について、これは18年からこの制度が行われているということで、過去10年間は5年契約で推移してきたと。前回、28年度の契約で3年契約になったということだと思います。  それで、大上市場会館の指定管理者として、大区というふうに言われているんですけど、本町3区と西市区、それと新柳町の5区で管理しているんですけれども、なかなか管理が非常に難しいということで、この会館を利用している区と、全然利用していない区がそれぞれありまして、ここの管理については、いろいろどういう管理の仕方がいいのかという話もあったんですけれども、公共施設再配置計画の中で、当初は北小学校の屋内運動場の中に、大上市場会館の集会施設が複合施設として建設されるという計画がありましたので、ここを利用していない区なんかは、管理から解放されるということで期待していた経緯もあります。  今回、そういう計画がちょっとまだ確定はしてないとは思うんですけど、案として、この集会施設は再配置計画の中には入ってないということで、10年後以上の経過を第2期計画の中で譲渡か、どうするかという計画になっていると思うんですね。  そういう経緯を指定管理の5区の皆さんにきちっと説明をされて納得された上で、こういう指定管理の契約をされているのかどうかということをまずお聞きします。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 再配置の中では、各区においてヒアリング等も実施しておりますので、御理解はいただけるかと思います。  今回、5区からについては、既に8月27日付で指定申請の申し出を受けております各5区の区長さん連名、それぞれ区長印を押したものをいただいておりますので、5区の中では総意のものであるというふうに認識しております。 ○議長(黒川 武君) 3番鈴木麻住議員。 ○3番(鈴木麻住君) ということで、そうすると、基本的には5年契約の指定期間が適切かなと思うんですけれども、今後も3年契約でずうっと推移していくということでよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 学習等共同利用施設に限って申し上げれば8施設がございます。大上市場会館以外の7施設、八剱、東町、神野、泉、中野、石仏、井上については、5年で実施しております。  大上市場会館については、前回の平成28年4月からの更新のときに、返したいというような当時の申し出もございました。大区長さんが5年ごとで順番になるということもありますし、1区じゃないもんですから、いろいろな意見もあるもんですから、じゃあ5年ではなく短目にしてくれというような申し出もあり、前回から3年にしておりまして、今回についても、希望により指定の期間は3年ということで設定しているところでございます。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  まずお聞きします。  大上市場区という名称について、今さらなんですけれども、こういった区はないはずで、これは任意の団体として、この5つの総称として設定しているだけにすぎないということでよろしいでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) そのとおり、議案にございますとおり、指定管理者の名称として大上市場区とありますが、その下に実在の5区を記述しておりまして、指定の申し出のときにも各5区の区長様の連名ということになっておりまして、大上市場代表というような代表者、委員等はございません。任意団体ということでございます。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 任意の団体でも指定管理者を受けることができるというふうに思いますけれども、やはりそれなりの、例えば団体の役職、組織やいろんな規約とか、そういうものが必要だというふうに市が全体の管理運営を指定するわけですから、行政処分として。そういったきちんとした大上市場区としての団体のものがあってしかるべきだというふうに思いますが、その点についてはどうでしょう。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 書面できちっとあるかは、済みません。確認はしておりません。ただ、大上市場区の代表者としては、毎年お一人をお決めなさるということで、今回についても、代表の方が申請書を取りそろえてくださったりということで、代表の方と折衝をしております。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 私は指定管理者制度ができるときにも反対の立場であって、そもそも地域のコミュニティーの拠点であるいろんな会館等について、やはり市の責任でもって管理していくべきだ。実際、その当時は直営か、指定管理者かという2者択一を迫られて、その議論も薄っぺらな議論の中で地域の集会所については指定管理者制度を選択してしまったという事実があるわけですけれども、一番公の施設として稼働率が低い部類に入るのではないかというふうに思っています。  先日のふれあいトーク、これも多分鈴井町だったと思いますけれども、市民の方から、いろんな会館等について、今、市民プラザや生涯学習センターはいっぱいいっぱいでなかなかとれない状況で、いろんな催し物ができるようにするべきではないかと、そういう御提案をいただいたところです。  13%の削減、公共施設の再配置計画の削減だけに目が行って、そういった地域のコミュニティー施設の拠点としての議論が進んでいないのではないかなというふうに危惧をしておりますけれども、稼働率であるとか、細かいことは委員会の中で伺いますけれども、その点について、何か御意見があれば伺いたいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 指定管理者制度については、おっしゃっていただいたとおりでして、先ほどのみどりの家などはできる規定にしているんですけれども、学習等共同利用施設については、条例の中で指定管理者に行わせるものとするというような規定にしております。  学習等共同利用施設については、その設置目的が地域組織活動の育成及び助長を図るために施設を設置するということもありまして、土地などの提供も区でお願いしたというようなところもあるようですので、まさに地域の方に指定管理をお願いして、設置の目的を効果的に達成するためには、それが一番であろうということで指定管理者制度で選択しているところです。  指定管理者を選択するときには、やはり地元の一番お使いになられる区のほうで利用されるのが一番であろうというようなところで、地元区を選択しているところが全てかというふうに考えております。  おっしゃられるように、稼働率は会館によってまちまちでありますし、使われる時期というのは、やはり総会の時期だとか、お祭りの時期が多くなっておりますので、それ以外の部分がほかの方の利用を妨げるわけではありませんけれども、いろんなクラブ的なものとか、趣味的なものを生涯学習センターではなくて学習等共同施設でもやられているところもございますので、そういった利用がますますされていくように、市としては、お手伝いができることはしていきたいというふうに考えておりますし、今の指定管理者について、正しい判断をしているというふうに考えております。
    ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第87号の質疑を終結します。  続いて、議案第88号「岩倉市道路線の廃止について」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第88号の質疑を終結します。  続いて、議案第89号「岩倉市道路線の認定について」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、議案第89号の質疑を終結します。  ――――――――――――――――――――― ◎日程第2 特別委員会の設置 ○議長(黒川 武君) 日程第2、特別委員会の設置を議題といたします。  お諮りいたします。  議会基本条例の検証のため、委員会条例第5条の規定に基づき、議員全員で構成する議会基本条例検証特別委員会を設置したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、議会基本条例検証特別委員会を設置することに決しました。  お諮りいたします。  議会基本条例検証特別委員会の正・副委員長を互選する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午前11時35分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午後1時10分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に議会基本条例検証特別委員会を開催し、正・副委員長が互選されましたので、報告します。  議会基本条例検証特別委員会の委員長には、5番相原俊一議員、副委員長には、8番梅村 均議員が選任されました。  お諮りいたします。  議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午後1時11分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午後1時31分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので、報告を求めます。  議会運営委員会委員長、11番堀  巌議員。 ○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀  巌です。  休憩中に議会運営委員会を開催し、請願の取り扱いについて審査いたしましたので、報告をいたします。  本定例会では、お手元に配付しましたとおり3件の請願が提出されております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、請願3件が提出されております。  ――――――――――――――――――――― ◎日程第3 請願の提出 ○議長(黒川 武君) 日程第3、これより請願の審議を行います。  本定例会に提出されました請願は3件であります。  お諮りいたします。  直ちに紹介議員の説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより請願第11号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書」を議題とします。  紹介議員の説明を求めます。  10番木村冬樹議員、登壇してください。                  〔10番木村冬樹君 登壇〕 ○10番(木村冬樹君) 10番木村冬樹です。  請願第11号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書」について説明をさせていただきます。  請願者は、名古屋市熱田区に事務所があります愛知自治体キャラバン実行委員会、代表者森谷光夫さんであります。  紹介議員は桝谷規子議員、そして私、木村冬樹です。私から説明をさせていただきます。  説明につきましては、請願趣旨及び請願事項の朗読をもってかえさせていただきます。なお、この請願につきましては、県内の自治体全てに送られているということでありますので、岩倉市では既に実施している内容も含まれております。その点については御了承いただきたいというふうに思います。  それでは、朗読させていただきます。  介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書。 【趣旨】  日頃のご尽力に敬意を表します。  さて、2018年度は、国民健康保険の財政運営の都道府県への移管、第7次医療計画、第7期介護保険事業計画等が同時にスタートする、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービスのトリプル改定が行われるなど、医療と介護、社会保障制度改革の節目の年になっています。  6月に発表された「骨太の方針2018」では、2019年度から21年度を「基盤強化月間」と位置付け、社会保障関係費の歳出削減を進める社会保障費抑制路線をこれまで通り継続し、19年10月から消費税率を10%に引き上げるとしています。  「団塊世代が後期高齢者入りするまでに、世代間の公平性や制度の持続性確保の観点から、後期高齢者医療の窓口負担の在り方について検討する」、「医療・介護における『現役並み所得』の判断基準を現役との均衡の観点から見直す」、「高額療養費制度の負担上限額引き上げ」、「所得のみならず資産等の保有状況を適切に評価しつつ、『能力』に応じた負担を求める」ことを検討するなど、高齢者の負担増が課題となっていますが、さらに「消費税の増税」や「全世代」型の負担増が追求されています。  私たちは、今年39年目を迎えるキャラバン要請行動の中で、住民のくらしを守り改善する要求を掲げ、市町村に要請し、多くの要望を実現していただきました。また、地域住民の命とくらしを守る自治体の役割発揮をお願いしながら、地域住民の実情や要望を踏まえ、国の制度政策について改善を求めてまいりました。  ひきつづき住民の命とくらしを守るため、以下の要望事項について、実現いただきますよう要請いたします。 【請願事項】 【1】県民の要望である、市町村の福祉施策を充実してください。 1、安心できる介護保障について (1)介護保険料・利用料について  ①介護保険料の低所得者への減免制度を実施・拡充してください。  ②介護利用料の低所得者への減免制度を実施・拡充してください。 (2)介護保険利用の際の手続き  介護保険利用の相談窓口に専門知識を持った職員を配置し、要介護認定申請の案内を行ってください。 (3)基盤整備について  ①特別養護老人ホームや小規模多機能施設等、福祉系サービスを大幅に増やし、待機者を早急に解消してください。  ②特別養護老人ホームに要介護1・2の方の入所希望について、積極的に「特例」を活用・拡大し受け入れを行ってください。 (4)総合事業について  ①総合事業の現行相当サービスが必要な人には継続した利用ができるようにしてください。サービス利用者の「状態像」を一方的に押しつけたり、期間を区切った「卒業」はしないでください。  ②一般財源を投入して、サービスの提供に必要な総合事業費を確保してください。 (5)高齢者福祉施策の充実について  ①サロン、認知症カフェなど高齢者のたまり場事業への助成を実施・拡充してください。  ②住宅改修、福祉用具購入、高額介護サービス費の受領委任払い制度を実施してください。 (6)障害者控除の認定について  ①介護保険すべての要介護認定者を障害者控除の対象としてください。  ②すべての要介護認定者に「障害者控除対象者認定書」または「障害者控除対象者認定申請書」を自動的に個別送付してください。 2.国保の改善について  ①保険料(税)の引き上げを行わず、減免制度を拡充し、払える保険料(税)に引き下げてください。そのために一般会計から法定外繰入額を増やしてください。  ②18歳未満の子どもについては、子育て支援の観点から均等割の対象としないでください。当面、一般会計による減免制度を実施してください。  ③資格証明書の発行は止めてください。保険料(税)を継続して分納している世帯には正規の保険証を交付してください。  ④保険料(税)を払えきれない加入者の生活実態把握に努め、むやみに短期保険証の発行や差押えなどの制裁行政は行わないでください。滞納者への差押えについては法令を遵守し、滞納処分によって生活困窮に陥ることがないようにしてください。また、給与などの差押禁止額以上は差押えないでください。  ⑤一部負担金の減免制度については、活用できる基準にしてください。また、制度について行政や医療機関の窓口にわかりやすい案内ポスター、チラシを置くなど周知してください。  ⑥高額療養費の申請漏れが生じないように最善の手立てを尽くしてください。
    3.税の徴収、滞納問題への対応など  税の滞納解決は、児童手当を差押えた鳥取県の処分を違法とした広島高裁判決を踏まえ差押禁止財産の差押えは行わないでください。実情をよくつかみ、相談に対応するとともに、地方税法第15条(納税緩和措置)①納税の猶予、②換価の猶予、③滞納処分の停止の適用をはじめ、分納・減免などで対応してください。 4.生活保護について  ①生活保護の相談・申請にあたっては、憲法第25条および生活保護法第1条・第2条に基づいて行い、「申請書を渡さない」「就労支援を口実にする」「親族の扶養について問いただす」など、相談者・申請者を追い返すような違法な「水際作戦」を行わないでください。生活保護が必要な人には早急に支給してください。  ②ケースワーカーなど専門職を含む正規職員を増やしてください。また担当者の研修を充実させ、就労支援や生活指導を個別に丁寧に行ってください。  ③行政側のミスによる過誤払いが発生した場合は、生活保護利用者に返還を一方的に求めないでください。返還によって利用者の生活が最低基準を下回ることのないよう十分配慮し、了承を得るようにしてください。  ④生活保護利用者の人権を侵害する一律的な資産調査をやめてください。  ⑤外国人への生活保護制度および手続きに関するわかりやすい説明パンフレットを各国語で整備し、必要な方に配付できるようにしてください。また、ホームページにも各国語で掲載してください。 5.福祉医療制度について  ①福祉医療制度(子ども・障害者・母子家庭等・高齢者医療)を縮小せず、持続・拡充してください。  ②子どもの医療費無料制度を18歳年度末まで現物給付(窓口無料)で実施してください。中学校卒業まで現物給付(窓口無料)で実施していない市は、早急に実施してください。また、入院時食事療養の標準負担額も助成対象としてください。  ③精神障害者医療費助成の対象を、一般の病気にも広げてください。また、自立支援医療(精神通院)対象者を精神障害者医療費助成の対象としてください。  ④難病患者が障害認定や障害福祉サービス、介護サービスを利用する際の相談・申請が遅滞なく行われるよう、窓口の一本化または情報の共有化を行ってください。 6.子育て支援について (1)「子どもの貧困対策推進法」「子どもの貧困対策に対する大綱」を受け、2016年に県が実施した子ども調査も踏まえて、市町村独自に子どもの貧困対策に計画をもって推進してください。  ①愛知県の調査方法に準じて、市町村での子どもの貧困の実態調査をしてください。  ②ひとり親世帯等に対する自立支援計画を策定し、自立支援(教育・高等教育職業訓練)給付金事業、日常生活支援事業等を実施してください。  ③就学援助制度の対象を生活保護基準額の少なくとも1.4倍以下の世帯としてください。また、年度途中でも申請できることを周知徹底し、支給内容を拡充してください。入学準備金は、新学期開始前に支給してください。  ④教育・学習支援への取り組みを行うとともに、児童・生徒の「居場所づくり」や「無料塾」、「こども食堂」のとりくみを支援してください。 (2)小中学校の給食費を無償にしてください。未納者が生じないよう、当面「減額」や「多子世帯に対する支援」などを行ってください。 (3)保育施設において、その時間帯においても職員配置基準と労働基準法の両立が可能な、有資格者での配置の人件費を確保できるよう、国に要請し、自治体としても独自補助を行ってください。 7.障害者・児施策の拡充について  ①障害者が24時間365日、地域で安心して生活できる「暮らしの場」が選択できるよう、グループホームや通所施設を拡充するとともに、小規模の入所施設を設置してください。  ②移動支援(地域生活支援事業)を、障害者・児が必要とする通園・通学・通所・通勤に利用できるようにするとともに、入所施設の入所者も支給対象にしてください。  ③診療・治療を受けている時間、院内での待ち時間を報酬に算定してください。障害者が安心して医療にアクセスできるよう、入院時支援としてのヘルパー派遣を認めてください。また、日用品の購入・洗濯をはじめ、看護師らとのコミュニケーション支援など入院中の付添いにかかわる援助へのヘルパー利用を認めてください。  ④障害者・児の福祉サービスの利用料、給食費などを無償にしてください。  ⑤40歳以上の特定疾患・65歳以上障害者について、一律に「介護保険利用を優先」とすることなく、本人意向にもとづき障害福祉サービスが利用できるようにしてください。介護保険の利用申請を行わない障害福祉サービス利用者に、障害福祉サービスを打ち切らないでください。また、2018年4月からはじまった高齢障害者の利用者負担軽減制度を周知するとともに、障害福祉担当窓口で介護保険サービス利用により負担が新たに発生するもの、利用できないサービスを説明してください。  ⑥障害者が生活するグループホームや施設の夜間体制は、必ず職員を複数配置にするよう基準を定め、報酬単価のさらなる改善を、国に要望し、自治体でも補助してください。  ⑦障害者福祉サービスに係るホームヘルパー職など、介護職員の不足を解消するために報酬単価の引き上げを、国に要望し、自治体でも補助してください。また、福祉教育をすすめるとともに、介護職の大切さを知らせてください。 8.予防接種について  ①流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、ロタウイルスワクチン、子どもや障害者のインフルエンザワクチン、定期接種から漏れた人に対する麻しん(はしか)の任意予防接種に助成制度を設けてください。  ②高齢者用肺炎球菌ワクチン(定期接種)の一部負担を引き下げてください。2019年度以降も任意予防接種事業を継続してください。また2回目の接種を任意予防接種事業の対象としてください。 9.健診・検診について  ①産婦健診の助成事業を創設してください。また、助成対象回数が1回の市町村は2回に拡充してください。  ②妊産婦歯科健診への助成を妊婦・産婦共に実施してください。  ③保健所や保健センターに歯科衛生士を常勤で複数配置してください。 【Ⅱ】国および愛知県に、以下の趣旨の意見書・要望書を提出してください。 1.国に対する意見書・要望書  ①75歳以上の医療費患者負担2割引き上げをはじめ、政府が現在検討を進めている、これ以上の医療費患者負担増の検討を止めてください。  ②国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、払える保険料(税)にするために、十分な保険者支援を行ってください。  ③マクロ経済スライドを廃止し、「年金カット法」の年金額改定新ルールは実施しないでください。また年金支給開始年齢を68歳からに先延ばしする検討を止めてください。全額国庫負担による最低保障年金制度を早急に実現してください。  ④介護保険への国庫負担を増やして、負担の軽減と給付の改善をすすめてください。さらなる軽度者外しはやめてください。介護・福祉労働者の安定雇用のために処遇を改善してください。  ⑤子どもの医療費無料制度を18歳年度末まで現物支給(窓口無料)で創設してください。  ⑥障害者・児が24時間365日、地域で安心して生活できる「くらしの場」が選択できるよう、グループホームや入所施設・通所施設などの入所機能を備えた地域生活拠点を国の責任で整備してください。福祉人材の人手不足を解消するために報酬単価を大幅に引き上げてください。 2.愛知県に対する意見書・要望書 (1)福祉医療制度について  ①子どもの医療費助成制度を18歳年度末まで現物給付(窓口無料)で実施してください。  ②精神障害者医療費助成の対象を、一般の病気にも広げてください。また、自立支援医療(精神通院)対象者を精神障害者医療費助成の対象としてください。  ③後期高齢者福祉医療費給付制度の対象を拡大してください。 (2)市町村国民健康保険への県独自の補助金を復活してください。  以上であります。  なお、その後に国及び県に対する意見書の案を添付させていただいております。これもごらんいただきたいというふうに思います。  議員各位の御賛同で、この請願が何らかの形で採択されますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、質疑を終結します。  続いて、請願第12号「岩倉市市民参加条例施行規則第6条(傍聴手続)見直しの請願」を議題とします。  紹介議員の説明を求めます。  11番堀  巌議員、登壇してください。                  〔11番堀  巌君 登壇〕 ○11番(堀 巌君) それでは、岩倉市市民参加条例施行規則第6条(傍聴手続)見直しの請願について説明をいたします。  請願者は、市内在住の甲山氏であります。  紹介議員として私のほか、木村議員、桝谷議員、鈴木議員であります。  説明は朗読をもってかえさせていただきます。 【請願趣旨】  岩倉市公立保育園適正配置方針に係る懇話会で、議事録は全文記録としながら委員の発言が省略されていました。また、委員の発言と異なる解釈となる書き換えがあった疑いがあるため、岩倉市情報公開条例第10条第2項の規定により、会議を記録した録音データの情報公開を求めました。  しかし、岩倉市に会議録は納品されるが、録音データは会議録を作成するために委託事業先において用いられたものであり、市が保有する公文書ではないとして非公開となりました。  懇話会では録音・録画が認められておらず、委員が議事録を確認して、自分の意見が省略されたことに気づいても、その事実を確認することはできません。記憶が曖昧なまま自己情報訂正請求をすることは、市民にとって大変勇気が必要です。  執行機関が開催する会議も省略等が行われないよう、また、委員の意見が尊重されるよう、開かれた会議になることを求めます。 【請願事項】  ①岩倉市自治基本条例第4条(自治の基本原則)第2号。第17条(情報公開と個人情報の適切な取扱い)第1号に基づき個人情報を除く市民が求める情報を正確に提供することを求めます。  ②執行機関が開催する会議も市議会同様に開かれた会議となるように岩倉市市民参加条例施行規則第6条(傍聴の手続)の見直しを求めます。  以上です。  議員各位の賛同をもってこの請願が採択されますようお願いして、説明を終わります。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、質疑を終結します。  続いて、請願第13号「岩倉市歯と口の健康づくり推進条例制定に関する請願」を議題とします。  紹介議員の説明を求めます。  3番鈴木麻住議員、登壇してください。                  〔3番鈴木麻住君 登壇〕 ○3番(鈴木麻住君) 3番鈴木麻住です。  請願第13号「岩倉市歯と口の健康づくり推進条例制定に関する請願」について説明いたします。  請願者は、一般社団法人尾北歯科医師会、市内在住の会長小岩井 浩様ほか23人でございます。  紹介議員は梅村 均議員、木村冬樹議員、相原俊一議員、そして私、鈴木麻住でございます。私が代表して説明させていただきます。  内容につきましては、請願趣旨の朗読をもってかえさせていただきます。 【請願趣旨】  超高齢化社会の我が国では、歯科口腔に関する健康推進の取り組みが欠かせないという判断により、平成23年8月10日に歯科口腔保健法が公布、施行されました。  また、8020運動発祥の地である愛知県においては、「あいち歯と口の健康づくり8020推進条例」が平成25年3月25日に公布、施行され、現在、愛知県歯科医師会12地区の市町村において口腔保健の推進に関する条例が次々と公布、施行されています。  さらに、平成29年6月9日には、歯科保健医療の充実が盛り込まれた「経済財政運営と改革の基本方針2017(骨太の方針)」が閣議決定され、具体的には、「口腔の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の充実、入院患者や要介護者に対する口腔機能管理の推進など歯科保健医療の充実に取り組む」と記載されました。  以上のことを鑑み、今回我々が要望いたします「(仮)岩倉市歯と口の健康づくり推進条例」における主たる内容は次のとおりであります。  1.歯科疾患の早期発見、早期治療の促進。  2.ライフステージに応じた歯科口腔保健の推進。  3.各分野の連携に基づいた総合的かつ計画的な歯科口腔保健の推進。  これらは既に岩倉市が行っている事業に則した内容となっており、決して非現実的な内容ではありません。更に内外にアピールすることにより高い評価を得られるものと確信いたしております。  歯科口腔医療の充実を図ることは、「健康いわくら21(第2次)」が目的とする「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」に直結するものであり、岩倉市が現在策定中の「健幸都市宣言岩倉市健康づくり計画」ひいては同計画の基本理念である「住むなら岩倉!子育て・健幸・安心なまち」の実現に大きく貢献できるものと考えますので、当歯科医師会の志をおくみとりくださいますようお願い申し上げます。 【請願事項】  岩倉市歯と口の健康づくり推進条例の制定・施行。
     参考資料といたしまして、岩倉市歯と口の健康づくり推進条例案を添付してありますので、あわせて御確認ください。  この請願が議員各位の賛同を得て採択されますようお願いして、説明理由とさせていただきます。  以上です。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、質疑を終結します。  お諮りいたします。  議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩します。       午後1時59分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午後2時30分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので、報告を求めます。  議会運営委員会委員長、11番堀  巌議員。 ○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀  巌です。  休憩中に議会運営委員会を開催し、議案及び請願の委員会付託について審査いたしましたので、報告します。  審査の結果、ただいまお手元に配付しました議案及び請願付託表のとおり付託することに決しております。  なお、陳情5件が提出されていますので、あわせて報告をいたします。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  ――――――――――――――――――――― ◎日程第4 議案及び請願の委員会付託 ○議長(黒川 武君) 日程第4、議案及び請願の委員会付託を議題といたします。  お諮りいたします。  ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、議案及び請願を所管の委員会に付託したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、お手元に配付してあります議案及び請願付託表のとおり付託することに決まりました。  次に、陳情書が提出されていますので、陳情等文書表のとおり所管の委員会に送付します。  4番塚本秋雄議員。 ○4番(塚本秋雄君) 4番塚本です。  若干調整する間、休憩をお願いしたいと思いますが。 ○議長(黒川 武君) 休憩といたします。       午後2時32分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午後2時50分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  本日はこれをもって散会します。  次回は12月11日午前10時から再開いたします。御苦労さまでした。       午後2時50分 散会  ―――――――――――――――――――――...