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  1. 西尾市議会 2009-12-01
    平成21年12月定例会(第3号) 本文


    取得元: 西尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    西尾市議会 会議録の閲覧と検索 検索のやり直し 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2009-12-03: 平成21年12月定例会(第3号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 別画面表示ツール ツール 印刷表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 行ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 223 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 2 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 3 :  ◯議会運営委員長杉崎愼一郎) 選択 4 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 5 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 6 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 7 :  ◯議会運営委員長杉崎愼一郎) 選択 8 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 9 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 10 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 11 :  ◯議会運営委員長杉崎愼一郎) 選択 12 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 13 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 14 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 15 :  ◯議会運営委員長杉崎愼一郎) 選択 16 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 17 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 18 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 19 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 20 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 21 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 22 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 23 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 24 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 25 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 26 :  ◯23番(岡田隆司) 選択 27 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 28 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 29 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 30 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 31 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 32 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 33 :  ◯9番(工藤光雄) 選択 34 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 35 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 36 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 37 :  ◯9番(工藤光雄) 選択 38 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 39 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 40 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 41 :  ◯9番(工藤光雄) 選択 42 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 43 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 44 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 45 :  ◯21番(筒井 登) 選択 46 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 47 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 48 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 49 :  ◯21番(筒井 登) 選択 50 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 51 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 52 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 53 :  ◯15番(大竹 忍) 選択 54 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 55 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 56 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 57 :  ◯15番(大竹 忍) 選択 58 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 59 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 60 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 61 :  ◯11番(中村行男) 選択 62 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 63 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 64 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 65 :  ◯6番(長谷川敏廣) 選択 66 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 67 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 68 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 69 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 70 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 71 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 72 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 73 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 74 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 75 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 76 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 77 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 78 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 79 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 80 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 81 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 82 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 83 :  ◯16番(杉崎愼一郎) 選択 84 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 85 :  ◯22番(牧野勝子) 選択 86 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 87 :  ◯14番(鈴木規子) 選択 88 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 89 :  ◯16番(杉崎愼一郎) 選択 90 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 91 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 92 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 93 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 94 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 95 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 96 :  ◯事務局長(渡辺信行) 選択 97 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 98 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 99 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 100 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 101 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 102 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 103 :  ◯事務局長(渡辺信行) 選択 104 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 105 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 106 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 107 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 108 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 109 :  ◯副市長(大竹茂暉) 選択 110 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 111 :  ◯22番(牧野勝子) 選択 112 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 113 :  ◯副市長(大竹茂暉) 選択 114 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 115 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 116 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 117 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 118 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 119 :  ◯消防長(尾崎善清) 選択 120 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 121 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 122 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 123 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 124 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 125 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 126 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 127 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 128 :  ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) 選択 129 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 130 :  ◯6番(長谷川敏廣) 選択 131 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 132 :  ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) 選択 133 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 134 :  ◯6番(長谷川敏廣) 選択 135 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 136 :  ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) 選択 137 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 138 :  ◯22番(牧野勝子) 選択 139 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 140 :  ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) 選択 141 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 142 :  ◯22番(牧野勝子) 選択 143 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 144 :  ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) 選択 145 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 146 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 147 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 148 :  ◯総務部長(小島統市) 選択 149 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 150 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 151 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 152 :  ◯福祉部次長(笹尾直美) 選択 153 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 154 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 155 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 156 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 157 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 158 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 159 :  ◯企画部次長(増山信也) 選択 160 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 161 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 162 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 163 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 164 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 165 :  ◯企画部次長(増山信也) 選択 166 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 167 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 168 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 169 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 170 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 171 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 172 :  ◯福祉部長(井土哲幸) 選択 173 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 174 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 175 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 176 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 177 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 178 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 179 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 180 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 181 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 182 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 183 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 184 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 185 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 186 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 187 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 188 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 189 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 190 :  ◯総務部長(小島統市) 選択 191 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 192 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 193 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 194 :  ◯企画部次長(増山信也) 選択 195 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 196 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 197 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 198 :  ◯建設部次長(鈴木 学) 選択 199 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 200 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 201 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 202 :  ◯企画部次長(増山信也) 選択 203 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 204 :  ◯企画部長(小野田一男) 選択 205 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 206 :  ◯17番(牧野次郎) 選択 207 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 208 :  ◯企画部次長(増山信也) 選択 209 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 210 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 211 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 212 :  ◯福祉部次長(笹尾直美) 選択 213 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 214 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 215 :  ◯建設部次長(鈴木 学) 選択 216 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 217 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 218 :  ◯建設部次長(鈴木 学) 選択 219 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 220 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 221 :  ◯福祉部次長(笹尾直美) 選択 222 :  ◯議長(山田慶勝) 選択 223 :  ◯議長(山田慶勝) ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1                             午前10時00分 開議 ◯議長(山田慶勝) ただいまの出席議員は全員であります。よって、会議は成立いたしました。  本日の会議は、議事日程第3号により行います。            ──────────○────────── 日程第1 2 ◯議長(山田慶勝) 日程第1 意見書第3号 国の合併支援策の継続を求める意見書を議題といたします。提案理由の説明を求めます。議会運営委員長。       〔議会運営委員長 杉崎愼一郎 登壇〕 3 ◯議会運営委員長杉崎愼一郎) ただいま議題となりました意見書第3号 国の合併支援策の継続を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  なお、本件につきましては朗読をもって説明にかえさせていただきます。 ┌──────────────────────────────────────────┐ │            国の合併支援策の継続を求める意見書             │ │ 国におきましては、「市町村の合併の特例等に関する法律(以下「合併新法」という。)に│ │基づき市町村の合併を推進してきましたが、全国の市町村数も合併推進前の約半数に減少  │ │し、大きな成果が出されたものと思います。                      │ │ しかしながら、この西尾幡豆地域では、現在、平成23年3月31日までの合併を目標にした │ │合併協議を西尾市、一色町、吉良町、幡豆町の1市3町により積極的に進めていますが、合 │ │併新法が平成22年3月31日をもって期限切れになることから、国の支援策がなくなり、この │ │地域の自主的な合併に大きな障害となっています。                   │ │ よって、平成21年6月16日に国の諮問機関であります「第29次地方制度調査会」が内閣総 │ │理大臣に答申されました、自主的に市町村合併を進める自治体の合併に対する障害を除去す │
    │るための措置を早急に検討していただき、引き続き合併新法と同じような国の支援策と制度 │ │の仕組みを整備していただきたく、また今後の自主的に進める市町村合併に対する新たな仕 │ │組みを早急に整備していただけるよう強くお願いしたく要望いたします。         │ │ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               │ │  平成21年12月3日                                │ │                              西尾市議会       │ └──────────────────────────────────────────┘  どうか、満場の皆さんのご賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。       〔議会運営委員長 杉崎愼一郎 降壇〕 4 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。鈴木規子議員。 5 ◯14番(鈴木規子) 何点か、お尋ねをいたします。  まず、第1点です。西尾市議会では本日の時点で、まだ法定協議会も設置をされておりません。この時期に、なぜ意見書を出すのかお尋ねをいたします。  もう1点は、本意見書は榊原市長、執行部からの依頼であります。執行部からの依頼で意見書を出すのは市長追従の形となり、議会は市長の監視とチェックを行うという二元代表制の原則に反するのではないかと思いますが、この点についていかがお考えか、お尋ねをいたします。 6 ◯議長(山田慶勝) 議会運営委員長。 7 ◯議会運営委員長杉崎愼一郎) 第1点目につきましては、11月25日に行いました議会運営委員会でご説明させていただき、皆さんのご承認をいただきましたとおりであります。  2点目につきましては、この交付税算定がえ措置が仮に行われなかった場合、西尾市が合併をしていくに対して大変不利な合併になるおそれがあるということで、この算定がえ措置はぜひ必要だということでございます。  以上です。 8 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 9 ◯14番(鈴木規子) この時期になぜ意見書かという点でございますが、この意見書提出は、この12月議会の上程議案が審議される最終本会議の席でも十分よいのではないかというふうに思います。その点は、いかがか。  それから、議運で説明をされたということでありますが、議運での説明が、先ほどの登壇による説明以上のものがありましたら、ぜひお聞かせをください。また、議会運営委員会での議論がありましたら、あわせてお願いをいたします。  それから、二元代表制の原則に反するのではないかという私の質問ですけれども、これは不利になるかどうか、また、国の支援があるかどうかということは、あくまでも執行部側の問題でありまして、執行部の方で十分に努力をしておられるし、陳情にも行っておられるわけでして、先日の記者会見によりますと、国の方からも確約といった形を得ているという説明がありましたので、議会としては粛々とそれを見ていくという態度があるべき姿ではないかと思います。この点については、いかがでしょうか。 10 ◯議長(山田慶勝) 議会運営委員長。 11 ◯議会運営委員長杉崎愼一郎) 第1点の、なぜこの時期にというお尋ねでありますけれども、今、国の方は予算編成作業に入っているところでありますので、この時期をもって陳情をさせていただいて、ぜひ議会としての要望も取り上げていただくということが目的であります。  それから、執行部からということのお尋ねでありますけれども、執行部からということでなく、議会としましても、この要望が通る通らないでは賛同するに大きな障害になりますので、この点につきましては、必ず通るように議会としても仕向けていくのが筋だというふうに考えます。  それから議運の中では、議員も傍聴してみえたと思うんですけれども、特に意見等は出ませんでした。  以上です。 12 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 13 ◯14番(鈴木規子) 二元代表制の原則に反するのではないかという点については、議会としても仕向けていくのが筋だという答弁がありました。これは問題ではないかと思います。どういう問題か。二元代表制は長の行動を監視、チェックするのが本来の姿であります。追従をして動くというのは、議会の本旨にもとるという意味であります。議長におかれても、二元代表制については十分に理解をしておられることと思いますので、お願いをいたします。  そうしますと、法定協の設置を議決する以前に、もうつくったかのような趣旨の意見書提出というのは、先ほどこの意見書の果す役割を伺いますと、国へのごまかしになるだけではなく、合併を議会が認めていることになってしまうのではないかということを杞憂いたしますが、この点についてはいかがでしょうか。 14 ◯議長(山田慶勝) 議会運営委員長。 15 ◯議会運営委員長杉崎愼一郎) 1点目につきましては、認識の違いであります。  それから、私が朗読をさせていただきました意見書につきまして、今の規子議員の発言は、既に決まったかのようなという趣旨の発言でありますけれども、決してそのようなことは述べておりませんので、よろしくお願いいたします。 16 ◯議長(山田慶勝) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書第3号につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 17 ◯議長(山田慶勝) ご異議なしと認めます。よって本案は、委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。牧野次郎議員。       〔17番 牧野次郎 登壇〕 18 ◯17番(牧野次郎) 私は、ただいま議題となりました意見書第3号 国の合併支援策の継続を求める意見書の提出は控えるべきが議会のあるべき態度にふさわしいものだと考え、反対をする立場から討論をいたします。  さて、今、鈴木規子議員からの質疑にあったように、この意見書は市長から議会に対しても、合併への熱意を示してほしいからといってお願いの文書が議会に出され、そして要請を求められたという経緯があります。そして意見書では、自主的に進める市町村合併に対する財政支援を求める、こうした内容となっております。この自主的に進める市町村の合併に対する支援というのは、まさしく第29次地方制度調査会の答申にある「自主的な合併への支援策の継続」という答申の結果を理由にしているわけであります。29次の地方制度調査会の答申では、どうでしょうか。地方制度調査会では、これまでも自治体の合併が既に全国で大きな弊害を出してきている、合併支援策を一たん打ち切り、このように結論づけ、その上で自主的な合併についてはと言ってるわけであります。この自主的というのは、どういうことを示しているのでしょうか。それは、まさしく住民の意思による、住民の合意による合併ということではありませんか。10月に行われた合併についての住民の意向調査の結果は、合併に住民の合意がある、とてもこのように言える代物ではありません。結果を100人の村ではありませんが、例えば100人の学校に例えてみてください。合併についての是非を話し合いたいといって全校集会を呼びかけた、その全校集会に集まった生徒は43人です。そして、賛成の方はと聞いたらわずかに10人、そして代表が熱意を込めて語って、やむを得ないけれども合併をという人にも手を挙げてもらったら、それで16人、あとの方は反対もしくはわからないとする人が17人です。どうしてこれで住民の合意ができた、熱意があるなどということを示すことができるでしょうか。議会は、そもそも住民の代表であるべきであります。そして民主主義の学校というのであれば、まさに自主的だなどとは言えない、こうした態度を示すのが議会ではないでしょうか。  また同時に、地方制度調査会の答申そのものはどうだったでしょう。これは中日新聞の社説でありますが、「大合併終結、規模拡大で失ったもの」と題する記事であります。その社説では、平成の大合併が市町村数は半数近くに減った。その分、規模は大きくなったが失ったものも多い。国が、これで成果があったとするなら大間違いだ。調査会の資料でも、合併後の行政サービスが悪くなったとする住民は、よくなったより多い。だから、学識者らでつくる政府の地方制度調査会も一たん打ち切りを示し、その上で今後、自主的に合併を選択する市町村に対しては必要な支援をというわけであります。  では、平成の大合併を進めてきた国のやり方はどうでしょう。あめ、むちセットで、あめには合併特例債や地方交付税の算定がえなど、さまざまな財政支援を組み入れる、同時にむちの方で、地方自治体が立ち行かなくなるような交付税の削減を、あるいは地方特例債のあめが苦かったということがわかったら、小泉改革はこのあめも取り上げて、むちばかりを強めて交付税を、例えば段階補正で4,000人から10万人未満の自治体について交付税を削減する、そして同時に三位一体改革といって補助金をなくして税源移譲だというわけでありますが、この税源移譲についても、実は小さな自治体はもともと地方税収自体が少ないわけですから、これでは税源移譲されても小さな鉢の中からやっていかざるを得ない、さらに小さな自治体ほど厳しくなる、このあめを取り上げて、むちばかりきつくして進めてきたのが平成の大合併であります。  今、自治体が求めていくべきことは、何よりも地方自治体が健全で個性ある発展を進めれる、こうした地方への財源調整機能である交付税の拡充を求めていくべきではありませんか。今、1市3町では、3町が立ち行かないから合併だという論議もされております。しかし、今、合併を進めて市長は50年、100年先を見据えると言いますが、先ばかり見据えて今の足元を見ない、ましてや一歩足を踏み出したら奈落の底、こうした合併を進めるべきではないと思いますし、また何よりも今、必要なのは、小さな市町村が個性ある健全な発展を支えれる地方交付税の拡充こそ求められるべきではありませんか。もし、3町が十分自治体としてやっていけれる状況の中で、1市3町の合併が住民の合意で進められる、まさに地域の統一感や風土、慣習の一体感を感じて住民の発意によって合併を進める、それでこそ本当に新市の未来ある絵がかけていく、そういう方向に進めるべきではありませんか。  以上の理由から私は、今回の合併の支援策の継続を求める意見書提出については控えるべきであるというふうに考えます。よって、反対の討論といたします。       〔17番 牧野次郎 降壇〕 19 ◯議長(山田慶勝) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)本案に対する賛成討論はなしと認めます。次に、本案に対する反対討論の発言を許します。鈴木規子議員。       〔14番 鈴木規子 登壇〕 20 ◯14番(鈴木規子) 私は、本意見書に対して反対の立場で討論をいたします。  本意見書は、市町村の合併の特例等に関する法律の延長、もしくは同じような国の支援策と制度の仕組みの整備を平成22年4月以降も求めるものです。その理由は、西尾幡豆地域での合併協議が進行しており、合併新法の期限が切れて国からの支援策がなくなると、合併に大きな障害となるためということであります。しかし、1市3町の合併協議はまだまだ緒についたばかりであり、本日の時点では法定協議会もいまだ設置されてもいません。にもかかわらず、この意見書を提出すると議会が既に合併に同意しているかのようになってしまいますが、よいのでしょうか。  そもそも、この意見書は議員の発意によるものではなく、榊原市長から提出を依頼されたものであります。この点も、私が同意できない大きな理由です。市長は、総務省から支援策延長のためには意見書提出など、積極的な動きを出すようアドバイスを受けたから協力してくれてと、議会に対し国への意見書の提出を求めているのです。しかしながら、これは地方自治法の基本原則である二元代表制を理解しない暴挙であります。議会は、長の行動について監視、チェックをする機関であって、長への追従はこれに反します。西尾市議会は前中村市長の暴走をとめられなかった事件で、このことを学習したはずであります。市長は、11月19日に国に対して支援策の延長を求める陳情を行い、これが実施される確約を得たと記者発表をしておられますし、国からの支援があろうとなかろうと合併は進める、平成23年3月末までに不退転の決意で行うと公言しておられます。そうであるなら、改めて意見書を出す必要はないのではありませんか。  いずれにしても、議会は市民全体の利益を最優先に考え、独自の判断を持つべきです。  以上、私の反対討論といたします。満場の皆さんの理解と賛同を求めます。       〔14番 鈴木規子 降壇〕 21 ◯議長(山田慶勝) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)本案に対する賛成討論はなしと認めます。これにて討論を終わります。  これより意見書第3号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者 起立〕 22 ◯議長(山田慶勝) 起立多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。            ──────────○────────── 日程第2 23 ◯議長(山田慶勝) 日程第2 議員提出議案第2号 西尾市住民投票条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。鈴木規子議員。       〔14番 鈴木規子 登壇〕 24 ◯14番(鈴木規子) 議員提出議案第2号 西尾市住民投票条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。  近年、地方分権に伴う自治体の自己決定権の拡充が進む中、より一層、的確に住民の意思を踏まえた政策決定や市政運営を行っていくことが求められています。  そこで、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、本条例案を提案するものでございます。  本条例は、常設型の住民投票条例であります。皆様ご承知のように、高浜市が全国に先駆けて常設型の住民投票条例を制定いたしました。これは、市政の重要事項について、いつでも市民が、また議会が、もちろん市長もですけれども、住民投票を提案できるというものであります。  では、条例案の方にまいります。  第1条、目的。この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に反映させるとともに、市民の市政への参画を推進することを目的とする。  定義。第2条、この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市または市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。  (1)市の権限に属さない事項、(2)法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項、(3)もっぱら特定の市民または地域にのみ関係する事項、(4)市の組織、人事及び財務に関する事項、(5)前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認める事項。  住民投票の執行。第3条、住民投票は市長が執行するものとする。  2項、市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、住民投票の管理及び執行に関する事務を西尾市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。  投票資格者。第4条、住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。  (1)年齢18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上本市に住所を有するもの、(2)年齢18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有するもの。  2項、前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。  (1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2上欄の永住者の在留資格をもって在留する者。これは、本来は号と称しますけれども、わかりやすく(1)(2)と読み上げておりますので、ご了承ください。(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者。  投票資格者名簿の調製等。第5条、選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管するものとする。  2項、投票資格者名簿は永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて一の名簿とする。  被登録資格。第6条、投票資格者名簿の登録は、第4条第1項に規定する者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについて行うものとする。  (1)年齢18年以上の日本国籍を有する者、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出を(「議長、動議」と呼ぶ者あり) 25 ◯議長(山田慶勝) 岡田隆司議員。 26 ◯23番(岡田隆司) ただいま条例案の上程説明をしていただいているわけでありますけれども、今までの前例として、理事者側からも条文を全部読むという提案理由の説明はないわけでありますので、手元にそれぞれ案が渡っておりますので、簡略に提案理由の説明いただきたい。  以上、動議として提出します。 27 ◯議長(山田慶勝) ただいま、岡田隆司議員から緊急動議が出まして、簡略化した説明でとどめたいということを進言されております。それに賛同の議員の挙手を願います。       〔賛成者 挙手〕 28 ◯議長(山田慶勝) 挙手多数であります。よって、岡田隆司議員の方法により議事を進行したいと思います。鈴木規子議員、そういうことでございますので、特に詳しく説明したい部分だけの意見陳述にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 29 ◯14番(鈴木規子) ただいま動議が出されました。私は、常設型住民投票条例でございますので、各条文を議会の皆さん、また市民の皆さんにも具体的にご説明を申し上げたいと思いまして読み上げてまいりましたけれども、それをご理解いただけないのが非常に残念でございます。  それでは、次にまいります。  第6条は、被登録資格についてであります。ここでは、有権者を年齢18年以上の日本国籍、同じく年齢18年以上の永住外国人についても述べております。これは、各市町で実際上、18歳以上、ところによっては中学生以上について投票権を認めているということがございます。これは、将来にかかる大きな問題については、現在の、その時点での20歳以上の有権者ではなく、将来を生きていく若い人たちの意見を、きちんと市政に反映するためであるという意味合いがございますので、中学生を入れているところがあります。私としましては、国で今。 30 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員、討論ではないので、簡略化した説明にとどめてください。 31 ◯14番(鈴木規子) 重要なところの説明でございますので、ご了解ください。  有権者を18歳以上にしようという国の議論もございますので、これらを踏まえた年齢としております。  第7条は、登録であります。住民投票を行う場合の選挙管理委員会が、どのような投票資格者名簿を持つかという点について定めております。  第8条は、住民投票の請求に必要な署名者数の告示であります。投票資格者名簿の登録、そしてこの登録を行った後、登録されている者の総数の6分の1の数を告示する、これを定めております。  第9条は、住民投票の請求及び発議であります。住民投票を行う発議は、市政運営上の重要事項について投票名簿に登載された6分の1以上の者の連署をもって、市長に対して書面により住民投票を請求することができるというものであります。また市議会としては、議員の定数の12分の1以上の賛成、出席議員の過半数の賛成により住民投票の請求ができるということであります。もちろん、また市長についてもこれを認めております。  第10条は、住民投票の形式であります。これは、二者択一の形式で問うということを言っております。  第11条は、住民投票の期日であります。選挙管理委員会が住民投票を行う期日を、どのように規定をするかという条文であります。  第12条は、投票所です。  第13条は、投票することができない者を規定しております。  第14条は、投票の方法です。1人1票の投票とし、秘密投票とするという規定であります。  第15条は、投票所においての投票です。
     第16条は、期日前投票等について定めています。  第17条は、無効投票についてです。どのような投票が無効であるかということを、6号にわたって規定をしております。  第18条は、情報の提供であります。住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する必要な情報を市民に対して提供しなければならないことを規定しております。  第19条は、投票運動です。  第20条は、住民投票の成立要件等であります。ここでは、投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとするという規定であります。これは、設けているところもあれば設けていないところもありますが、私は設けるという内容でつくっております。  第21条は、投票結果の告示等であります。  第22条は、投票結果の尊重。  第23条は、住民請求等の制限期間。住民投票が実施された場合、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、市長は同一の事項または当該事項と同旨の事項については、住民投票を執行することができないという規定であります。  第24条は、投票及び開票です。  第25条、これが最終項でありますが委任であります。この条例に定めるもののほか、住民投票に関し、必要な事項は規則で定めるとしております。  あと附則で、この条例は公布の日から施行する。  以上が、提案する条文の内容であります。  重ねて申し上げますが、この条例は常設型の住民投票条例であります。いつ、いかなるときでも西尾市の将来にわたる重要な案件については、住民投票を行うことができるという規定でありますので、この点をご理解いただきたいと思います。  また、この条例案を各派の西尾市議会の各議員の皆さんにも、あらかじめ素案として提示をし、またご意見も求めておりますけれども、その際、合併についての条例ではないのかというご意見がございましたが、これは合併に限ったものではありません。ただ、合併の是非についての住民投票を考える場合には、この本条例の制定があればいつでも行うことができますし、特に来年8月に行われる予定の参議院選挙と同時に行うことも可能です。一昨日の一般質問で答弁にありました、住民投票の必要経費1,700万円を大幅に少なくすることが可能となります。  それと、申し添えますが、この条例案については、あらかじめ執行部にご相談申し上げまして了解を得ておりますので、この点についても十分審議の参考にしていただきたいと思います。  以上で、提案理由の説明を終わります。       〔14番 鈴木規子 降壇〕 32 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。工藤光雄議員。 33 ◯9番(工藤光雄) ただいま、鈴木規子議員から提案理由の説明を伺ったわけでありますが、地方自治に非常に詳しい、そして見識も高い鈴木規子議員からの提案とはとても思えないような少し問題を感じているわけですが、まず数点お聞きしたいと思います。  まず、今のこの条例案は、合併をにらんだものではないというようなご説明があったわけですが、常設型の住民投票条例の必要性について、どのように考えた上で常設型としたのか。  それから、私としては先ほどの説明にありましたように、合併問題に対応するだけならば個別型でもよかったと思われるわけなんですが、個別型ではなくて常設型とした理由というのはどこにあったのかということです。  それから、この条例そのものが参考にした自治体ということで、先ほど高浜市の名前が出ておりましたが、どれほどの自治体のところを参考にされたのか。執行部とのご相談もあったということですけれども、その辺をまずお聞きしたいと思います。 34 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 35 ◯14番(鈴木規子) 私が、この提案を常設型といたしましたのは、市民が市政になるべく平易な方法で関与することができる、この点を、ぜひ西尾市議会にも取り入れたいと思ったからであります。  また、一色町がほぼ同様の内容の条例を、これも常設型の住民投票条例を持っております。一色町でも持っているものでございますので、編入を受け入れようという西尾市がこれを持っていてもよいのではないかと思われます。  それから、参考にしたところは先進市も含めまして、私としましてはなるべく近隣の愛知県内の高浜市、また一色町も参考にしたわけでありますが、先進市の川崎市、ほか10市ほどの条例を参考にいたしました。 36 ◯議長(山田慶勝) 工藤光雄議員。 37 ◯9番(工藤光雄) 私も、この条例案を少し見させていただきまして、今、10市ほどの自治体を参考にしたということでありますが、私は20市ぐらいを参考にさせていただいたわけですけれども、今、この時期にこの条例案を出してくるということは、あくまでも合併をにらんだものということで思わざるを得ないわけですけれども、そうではないというようなことでありました。理由については、わかりました。  では、次の質疑でありますけれども、条例の第4条の投票資格者、これは年齢要件と外国人の投票資格の付与について定めたものでありますけれども、ともに年齢18年以上ということであります。これは公職選挙法によりますと、今、日本では年齢が20歳以上ということになってるわけですが、この18歳以上とした理由についてお伺いしたいと思います。  それから、同じく第4条につきましても投票権の欠格事項、住民投票の投票権を有しない者の規定が今ないんです。これにつきましては常設型でなくてもいいんですが、住民投票条例そのものが、我々としては公職選挙法に匹敵するような非常に高い意味合いの重要な制度であるというふうに認識しているわけでありまして、それは間接的に民主制を補完して、議会と市長に尊重義務を生じさせる重要な制度であるというふうに定められてあるわけですが、そういった制度と選挙制度と整合性を図る必要があるというふうに思われますので、その辺についてご見解をお願いいたします。 38 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 39 ◯14番(鈴木規子) 第4条の年齢についてですが、これは登壇でも説明をいたしましたように、近年の流れで18歳以上ということであります。それと、繰り返しになりますけれども、将来にわたる問題について、その利益も不利益もこうむるであろう若年層に対して、その意思を問うと、この点は非常に重要な点であると思います。私は、中学生以上とはいたしませんでしたので、18歳以上は妥当な年齢であろうと思います。  また、投票権を有しない者についての規定でありますが、この条例は工藤議員がおっしゃるような公職選挙法に準じるような大きなものというところまでは、私は達しないものと思います。なぜならば、投票総数が50%に満たない場合は開票しないですとか、それからこの条例自体が持つ拘束と住民投票条例は市長の判断を覆すものではありません。あくまで、この投票結果は市政運営上の参考とするというところにとどまっておりますので、投票権を有する者については、これを排除する方向ではなく、広く認める方向が望ましいものと考えます。 40 ◯議長(山田慶勝) 工藤光雄議員。 41 ◯9番(工藤光雄) 大変、この住民投票条例も軽くなったものだなと思いますけれども、今、鈴木規子議員がおっしゃったように、住民投票に当たったものに対しては中学生も、あるいは18歳以上も16歳以上も、それから20歳以上もというふうにいろいろあるわけですけれども、そういったことを一部の方の考えで決めて条例案として出されて、それを決めてくださいというのは、いささか軽率ではないかなというふうに思っているわけですが、非常に今、幅広くいろいろ年齢も問われているわけでして、今、規子議員の言われる18歳以上も一理あると思いますが、その辺も考えた上で、相談した上で決めていくべきではないかなというふうに私は思います。  それから、選挙法と違いがあって、今回は投票権を有しない者は規定していないということなんですけれども、これについてもいろいろ議会で検討しなければいけない、そういう意味では議会軽視ともとられるような上程の仕方ではなかったのかなというふうに考えざるを得ないというところです。  それでは、次にまいります。第9条のところの住民投票の請求及び発議について、これは先ほど6分の1という数字を鈴木規子議員も言っておりますが、読んでみますと、投票資格者名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって云々とあります。これについての根拠、6分の1の根拠を説明していただきたいと思います。  それから第20条になりますが、これは住民投票の成立要件であります。これにも少し先ほど触れておりましたが、これも読んでいきますと、住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1、50%に満たないときは成立しないものとする。その場合においては開票作業、その他の作業も行わないというふうにあります。これについてのご説明をお願いいたします。 42 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 43 ◯14番(鈴木規子) まず6分の1について、第8条のお尋ねでございます。これは、工藤議員も20カ所を参考としたとおっしゃいますので、それぞれ各市がどのような要件を持っているかということは十分ご存じであろうと思います。高浜市は3分の1であります。この3分の1は、地方自治法に規定する長の解職、議会の解散、リコールを求めるときの数字であります。非常に重いものであると思います。それに比べまして、10分の1規定を持っているところもあります。川崎市、その他がそうでございます。しかし、10分の1の川崎市の場合は140万人の人口があります。その中で住民が住民投票を求めるに当たって、この期間はおよそ1カ月でありますので、その間に集め得る数字でなければならないと、これは地方自治法でも規定がございます。それで、川崎の場合は10分の1としているというふうに思います。私は、人口10万の西尾市であるならば、これは1万人以上、10分の1ではいささか軽いのではないかと、さりとて3分の1のリコールほどの要件を持ちますと、それならば直接請求をすればいいわけですので、常設型住民投票条例としては3分の1規定の約半分である6分の1規定、これが妥当な数字ではないかと考えたわけであります。もちろん、工藤議員の提案については理解ができますので、私としましては、この条例案をぜひ常任委員会に付託をして十分な議論をする中で、よりよいものを議会として定めていく、このことについて工藤議員が非常に理解をしておられるというふうに思いますので、大変にありがたいと思います。本日、即決でなく、こうした議論を委員会で行いたいと思います。  それから、第20条の住民投票の成立要件でありますけれども、これはほとんどの自治体で50%を超えたら開票する、超えないと成立をしないというふうな規定であるわけですけれども、これは設けるべきであろうと。これは何を隠そう、議会を尊重し、長の見解を尊重するということが前提であります。もし、工藤議員が50%に満たなくても開票すればいいのではないかというお考えであるならば、ぜひそのように代案を出していただければありがたいと思います。 44 ◯議長(山田慶勝) 筒井 登議員。 45 ◯21番(筒井 登) 私の今までの合併に関する経過をたどれば、今回の住民投票について、合併に限ったものであれば賛成する用意があるんですが、今のご説明をお聞きしておりますと、議会制民主主義よりも直接民主主義になりかねない可能性を心配するんですが、そのあたりはどのようにお考えなのでしょうか。 46 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 47 ◯14番(鈴木規子) 賢明な筒井議員とあろう方から、そのようなお尋ねをいただくとはいささか思わなかったわけでありますが、この住民投票条例は住民投票条例という個別の条例でなく、昨今、それこそ全国のさまざまな自治体でつくられております自治基本条例にも、その規定が取り入れられているものであります。また国も、そして各自治体も市民との協働ということを全面に押し出しております。もちろん榊原市長も、公約の中でそれをおっしゃっているわけであります。そうした中で、議会を尊重しつつ直接民主主義である住民の発議も認めていこうという、より緩やかな、住民全体で市のことを考えていこうという内容にするものであると思います。  また、合併に限ったものであるならばということでありましたけれども、これはもちろん合併についても導入できるわけですので、何ら問題はないものと思います。 48 ◯議長(山田慶勝) 筒井 登議員。 49 ◯21番(筒井 登) 議員の提案要件の12分の1についても、いろいろ問題はあろうかと思います。これは委員会付託省略ということになっておりますが、先ほども鈴木規子議員が、委員会でもんでいただきたいという提出者の要望もありますので、これは動議になるかもしれませんが、委員会付託でしっかりもんでいただければと思いますが、いかがでしょうか。委員会付託でというふうにお尋ねしているわけです、提案者に。 50 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 51 ◯14番(鈴木規子) もちろん、委員会付託で結構でございます。 52 ◯議長(山田慶勝) 大竹 忍議員。 53 ◯15番(大竹 忍) 常設型の住民投票条例で川崎市も見られたということでありますけれども、私も常設型の住民投票条例は、しっかりともんだ上で作成をしていかなければいけないということは認識をしております。いろいろな行革の講演会、勉強会等に行きますと、各地域の住民投票条例を策定したという市が事例発表をされているところにも、私、参加をさせていただいたことも何回かございますけれども、大変今回残念なことは、今回、提出されました住民投票条例には、投票につきましては記載がございますけれども、代表者の証明の交付等だとか署名等の収集、そして署名簿の提出などの署名に関する記載が全くございません。署名に関する記載をされなかった理由をお尋ねしたいと思います。  それともう1点、第25条で規則を定めるというふうにされておりますけれども、規則で定めなければならないことはたくさん項目としてあると思いますけれども、どのような項目を考えておられるのか、この点をお尋ねしたいと思います。 54 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 55 ◯14番(鈴木規子) 署名収集の手続について、期間ですとか名簿の作成について、なぜ記載をしなかったのかということでありますけれども、これは地方自治法第74条の条例の制定または改廃の請求とその措置、この項目を参考といたしました。ご承知のように、地方自治法では76条で議会の解散の請求とその措置、81条では長の解職の請求とその措置について規定をしておりますが、施行令及び施行規則をもって署名収集の手続を定めております。  したがって、私もこれに準じました。条例本文ではなく、規則で定めることを想定したわけであります。地方自治法の場合は、請求者名簿の作成は地方自治法施行令の92条、収集についても同じく、また収集の期間については施行令92条の4項で定めております。ここでは都道府県は2カ月、市町村は1カ月と定めております。これに準ずる形、要するに手続については条例の本文には含めずに規則の方で細かく定義をする、これが法令制定の場合のならいでございますので、書式、様式、形式等も含めて、この規則の方で整備をするということでよろしいのではないかと思います。  川崎市は、おっしゃるように条例で期間を規定しておりますけれども、高浜市の場合は地方自治法に準じた形で、第3条2項で署名に関する手続を定めております。また、一色町でも規則によって定めておりますので、これは上位法である議会の成立を規定している地方自治法に準ずるのが妥当であろうと思います。ただ、おっしゃりますように川崎市のように条文に規定しているということであれば、市民の皆さんにもわかりやすいという点がございますので、これは委員会でご提案いただく、また協議をする中で、私は積極的に含めていけばよいという立場でございます。 56 ◯議長(山田慶勝) 大竹 忍議員。 57 ◯15番(大竹 忍) 今、委員会で付託をしてというご発言がありましたけれども、これほど住民投票条例というのは西尾市にとりましても大事な条例でございますので、他市を見ますと委員会付託という形ではなく、特別委員会等をつくって3年も4年もかけて、その中で議論をされて、きちんとしたものをやってみえるという他市の例もございますので、今、それこそ規則で定めればいいというご発言がありましたけれども、きちんと条例文の中に記載をして、署名に関しても記載をしていくべきではないかというふうに考えますけれども、必要ないと判断された理由は聞きましたけれども、不備というふうには思われなかったのかどうなのか、これをお尋ねいたします。 58 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 59 ◯14番(鈴木規子) 私は、不備というところまでは至らないと思います。なぜならば、地方自治法自体が手続については政令規則で行うというふうに規定をしているからであります。  先ほどのお尋ねにありました規則にはどういうものを入れるつもりなのかということ、私、答弁を漏らしましたので、ここであわせて申し上げますけれども、趣旨、重要事項の確認及び代表者証明書の交付、署名の収集の方法、署名簿の提出、署名及び押印の取り消し、署名の審査及び証明、署名簿の縦覧、投票資格者名簿の編成、投票資格者名簿への登録の申請等、また登録日の変更、閲覧、異議の申し立て、補正登録、訂正、登録の抹消、登録抹消の届出、登録の移しかえ、投票資格者名簿に登載されている者の総数の6分の1の数、住民投票長、投票管理者もろもろの、もちろんこの号は住民投票に係る立ち会い、不在者投票、病院等における不在者、その他およそ45項目ないし、委任まで含めますと49条ぐらいまで書いているところもあるわけですが、そうした細かい手続についてはこちらの方で対処するということでございます。決して、軽んじるつもりはございません。ぜひ、大竹議員には修正案を提出していただきたいと思います。 60 ◯議長(山田慶勝) 中村行男議員。 61 ◯11番(中村行男) 今、いろいろと議論を出されましたけれども、私も工藤議員と大竹議員とほぼ似通ったことでございますが、重要な条例制定ということでありまして、規子議員は隣接する高浜、一色等々の条例を参考にされたと言われましたけれども、川崎市等もいろいろ出されまして、提出されて、いきなりどうだと言われましても議会軽視と私は思います。本来、住民投票条例制度検討委員会というものを市民の代表とか学識経験者で構成して、検討するべきではないかと。住民投票条例制度素案の公表、パブリックコメント、住民投票条例案を可決、成立するには住民投票条例の流れが必要だと思います。先ほど規子議員も言われましたけれども、川崎市では5年間をかけて検討したという事例もございますので、もしこういったことを提出されるなら時間をかけて検討するべきだと思いますが、いかがでしょうか。 62 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 63 ◯14番(鈴木規子) 私は、中村議員がそれほどの時間をかけてやりなさいと、やらなければいけないのではないかとおっしゃることについて、逆に疑義を感じます。なぜならば、この条例制定を私は議員提案で出しております。検討するとおっしゃいますけれども、およそ1カ月半以上前に各会派の皆さん、議員各位にはお渡しをしておりまして、もんでいただくようにとお願いもしております。  それと、まさに議会の権能であります。今、新聞紙上でもご存じのように、各議会で議員提出議案を出そうよと、何で執行部の提出ばかりに甘んじているんだと、議会としても条例を制定する力があるし、それは認められているわけですから、議員提出議案がもう10本も20本もあるような活発な議会にしなければならないというふうなことが言われているわけであります。名古屋市議会でも、まさに議会改革についてやろうじゃないかという話も出ております。  したがいまして、パブリックコメントまで求めてやっていくべきではないかというのは、いささか執行部の提案による条例制定と混同していらっしゃるのかなというふうに思います。私は、議会も権威を持って、また認められている議会の働きをもって、議員の提出議案というのは十分成立をするものであるというふうに思います。 64 ◯議長(山田慶勝) 長谷川敏廣議員。 65 ◯6番(長谷川敏廣) 今、中村議員が私のことを代弁していただいたようで手を挙げるのに困ったんですが、私も条例の設置に関しては大変必要なことだと思っておりますが、川崎市でも5年をかけてみんなで検討したということでございまして、大変重要な案件でございます。議会で委員会等をつくって提出されてもよかったと思いますが、なぜこの時期に個人で出されたか、どのような意図があったかをお尋ねいたしたいと思います。 66 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 67 ◯14番(鈴木規子) たまたま私は、提出者としてご説明を申し上げたわけでございますが、各会派にも、この条例案にぜひ賛同してくださいというふうにあらかじめお願いも申し上げました。ここでお渡しをしてから議会運営委員会までに、会派の長にいかがですかというふうにお尋ねもいたしましたが、残念ながら賛同していただくことができませんでした。私としましては、会派でなく各議員それぞれに、きちんと文書で賛同していただけるかどうかお尋ねをすればよかったと反省をしているところでございます。ただ、皆様の関心が非常に高いということがわかりましたので、ぜひこれは委員会で継続して審議をしていくなり、代案をつくっていくなり、議会全体としてこの条例案について考えていきたいというふうに思います。非常に活発な質疑をいただきまして感謝をしております。 68 ◯議長(山田慶勝) 牧野次郎議員。 69 ◯17番(牧野次郎) 私ども日本共産党西尾市議団としても、住民投票条例の制定については積極的に進めていくべきものであるという考えでありますが、鈴木規子議員のご提案については、幾つか質疑をさせていただきたいと思います。  まず1点目でありますが、ご提案の第2条で住民投票の除外される規定が明らかにされているわけですが、そのうち(3)で、もっぱら特定の市民または地域にのみ関係する事項というふうに規定されておりまして、この規定によれば、もっぱら特定の市民だとか、特定の地域にのみ関係する事項が除外されるという規定でありますが、これが非常に不明確で、市民の全体とはどこまでか、特定とはどこまでか、この点については、この条例ではどのように判断していいのか大変疑問に思われるところであります。これについてはどのようなお考えなのか、まず1点目。  それから、もう1つお尋ねをしたいのは、先ほど来から住民投票の方法ですね、例えば署名の収集期間、署名者の資格、最終的に選管がそれで資格があるかどうかという判断をしていくわけですが、この規定は、原則的には先ほど来のご説明では、地方自治法の直接請求の項にゆだねていくという考えであろうと思います。ところが、先ほどもありましたように条例改廃等の住民の発議による直接請求権というのは、一般的には50分の1であろうかと思います。あと、長や議会のリコール権については3分の1というふうに決まっております。その上で、例えば50分の1の規定の中でも署名の収集期間は、これは自治法では30日と決められているわけですが、その住民投票ではこれを6分の1以上の規定にされております。6分の1以上は、西尾市の規模で言えば1万4,000人ぐらいになろうかと思いますが、それを30日間で集めるというのは、条例の制定、改廃等の発議に対して住民投票の行える発議権というのは、大変ハードルが高いのではないかなというふうに思われますが、その点、いかがお考えなのかお尋ねをいたします。これは、投票条例の中で地方自治法の直接請求の規定にゆだねるのでなくて、条例の中で6分の1規定に見合った収集期間、資格の決定を行うべきだというふうに思いますので、お尋ねをいたします。  それから3点目ですが、第20条では2分の1に満たないときは開票しないと、9条においてはその5項で、その請求の内容が第2条のただし書きの規定に該当する場合を除き、これは先ほどただし書きの部分はどうなのかということをお聞きしましたが、これの判断もだれが一体するのかということもお聞きをするのと同時に、住民投票の実施を市長は拒否してはならないというふうになっているわけであります。その上で、最終的に22条で住民投票の結果を尊重しなければならないという規定であります。本来で言うなら、住民投票というのは発議がされた場合に行ったんですから、それはたとえ2分の1以下であっても、これは開票に値するのではないかなというふうに思いますが、その上で2分1以上の住民投票の意向については尊重すると、こういう場合には尊重すると、そして2分の1以上の投票があって、3分の2以上の態度が示された場合には、これは市長は意向に従わなければならない、こういう規定にしていった方がより民主的な住民投票ができるように思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 70 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 71 ◯14番(鈴木規子) では、順次、ご説明を申し上げます。  まず、第2条の定義のところの第3号、もっぱら特定の市民または地域にのみ関係する事項という項目でございますが、これについては特定の人物、あるいは一部地域にのみかかわる問題である場合、市全体で行う住民投票はなじまない、このために除外をするというふうに考えたものでございます。これは、マイナスの意味ではなくプラスの意味でとらえていただきたいです。住民投票を行うことによって、特定の個人や特定の地域の住民等の権利を不当に侵害するおそれがあってはならない、このための除外規定でございます。  それから、これを判断するのはだれかというお尋ねでございますけれども、これは第3条に住民投票の執行を定めております。住民投票は市長が執行するものとするとしておりますので、これらを判断するのは自治体の長である市長であるというふうになろうかと思います。  それと、第9条の住民投票の請求及び発議についてでありますが、この6分の1以上ということについては、先ほども申し上げましたので繰り返しになりますけれども、3分の1ではハードルが高すぎる、さりとて10分の1ではどうだろうかというところであります。140万人、また40万人以上の場合は別の数式がございますので、それに準じる形になるかと思いますけれども、本市程度の人口ではどうかという、これはもちろん提案でありますので、皆さんにたたいていただいて修正をするということは当然考えておりますので、牧野次郎議員のお考えはそのように、その折にご提案をいただければよろしいのではないかと思います。  リコールが3分の1で非常に高いものですから、さらにその半分程度の割合というふうにいたしまして、私も実際に見ましたのは20市、住基条例も入れますと25ほどですけれども、その多くが6分の1規定を採用しているというところを考えました。  それで、50分の1ということでありますけれども、これはまさに地方自治法で、個別の条例の改廃については50分の1の規定がございますので、そちらを使っていただければいいのでないかというふうに思います。常設型であるがゆえに、少しハードルを高くしてあるということです。ですから、多様な形で住民投票ができると、住民の側から条例の改廃について請求ができるという形が望ましいのではないかと思います。  投票結果の尊重について、これはお尋ねのとおり議論があるところです。50%にこだわらなくてもいいのではないかという意見も承知をしております。ただ、先ほどほかの議員からも質疑がございましたけれども、議会があるじゃないかというところに思いをいたしたというところです。議会が本来、果すべき役割として条例の改廃については権限を持っているわけですので、こちらと比較しましてこのような条例案といたしたわけです。  以上です。 72 ◯議長(山田慶勝) 牧野次郎議員。 73 ◯17番(牧野次郎) まず、もう一度お尋ねしたいのは、今の中で地方自治法で規定している直接請求権で、条例の制定、改廃等は50分の1で、これのハードルと長及び議会のリコールの請求は3分の1だと、この間をとったぐらいの程度ということでありました。一番肝心なのは直接請求権で、例えば以前、西尾市でも駅西再開発のホテル建設についての住民投票を求める直接請求が起こりました。そのとき実際に集まったのは、当時1万5,000ぐらい集まったわけでありますが、50分の1要件で認められているのは、これは住民投票の実施ができるものではないんです。その上で、議会で過半数の同意が得られて住民投票が実施できるということで、50分の1の発議権というのは非常に軽いハードルにしてあるわけです。  今回は、これを住民投票が実施できるというときにリコールの倍の6分の1ということで、それも、さらに50分の1と同じように30日間という期間では、さらに住民投票を行おうとする住民の判断を求めるのに大変な手続がかかるのではないかということで、これはどちらでもというのではなくて6分の1よりも、もう少しハードルを下げるべきではないかなというふうに考えるわけで、50分の1とか6分の1とか、地方自治法があるから、だから6分の1のハードルは下げてもいいのではないかなというような考えが必要ではないか。あるいは、30日という規定も住民投票条例の中で6分の1が必要だったら、署名の収集期間を倍程度まで緩和していくということを、明記する考えはなかったのかどうかということでお尋ねをさせていただいたわけでありますので、よろしくお願いします。 74 ◯議長(山田慶勝) 牧野議員、もう少し要点を簡単に言っていただけますか。質疑が、よくわからないような質疑になっていますので。 75 ◯17番(牧野次郎) それと、もっぱら特定の市民または地域にのみ関係する事項というのは、これは最終的には市長が判断をすると言われましたが、これは市長判断では、結局すべてこの除外規定になって住民投票をないがしろにされていくという、住民側ではなく行政側の力が、作用が働く仕組みになっているのではないかということでお尋ねをしたわけで、これはもっぱら特定の市民のこの3項は、きちんと何らか担保されるべき方法はなかったのかどうかということでお考えをお聞きしたわけでありますので、よろしくお願いします。 76 ◯議長(山田慶勝) 鈴木規子議員。 77 ◯14番(鈴木規子) 6分の1のハードルについてのお尋ねであります。おっしゃるように、地方自治法の条例の改廃については、出された後、議会の議決が要ります。これは議会を非常に重視しており、かつ議会が住民の代表であるという、この場ということを考えているものだと思います。ですから、この常設型の住民投票条例は市民が住民投票を請求すれば、それがそのまま実施されるというところにまでハードルを低くしているわけです。地方自治法から、さらに取っつきやすいものに自治体として条例を定めようというものです。ただ、それを10分の1がいいのか、6分の1がいいのかという議論をする場合に、私は、まさに次郎議員がおっしゃったその点だと思うんです。10分の1よりも、いささかは高くすることによって住民投票を市民の側から上げた場合、市長がこれにオーケーを出しやすいというところです。  それと、住民投票まで行うということになりますと、ある程度、住民の皆さんに周知をしなければなりません。また、その必要性をどれほどの住民が感じているかということ、これにもかかわってくると思います。  したがいまして、私としましては6分の1ぐらい、またこれまでに実施した自治体の例もさまざま調べてみましたけれども、6分の1ぐらいのところに今のところは一定程度落ち着いているのではないかと。ただ、それをさらに低くするという動きもございますので、これもご提案によって修正案を出していただくなりのことで表明をしていただければいいと思います。  それから、重要事項として定める、もっぱら特定の市民または地域にのみ関係する事項ということにこだわっておられるようでありますが、これはもちろん予算を伴うことでありますので、執行者は市長であると、議会が住民投票を実施することはできませんので、これは議会の成り立ちから考えまして牧野議員にはご理解いただけるものだと思いますけれども、予算を伴う自治体の執行であるという点で市長が判断すると。もちろん、そのときは善意で判断をなさるはずでありますので、特に榊原市長は。私はこの点について、いささかの疑いも持たないものであります。  いずれにしましても、自治体の代表者である市長が執行し、正しくそれを判断するというところでよろしいと思います。また、この部分の規定については、調べましたら全部の市でこの文言で出ておりますので、特段の問題はないものと考えます。 78 ◯議長(山田慶勝) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  この際、暫時休憩いたします。                             午前11時27分 休憩
                                ─────────                             午前11時40分 再開 79 ◯議長(山田慶勝) 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。(「異議あり」の声あり)鈴木規子議員。 80 ◯14番(鈴木規子) 本日、議会を開会しましてから非常に熱心な議論がなされました。3回の質問では十分に質疑を行えなかった議員もたくさんおられます。また、もっともっともむべきだというご意見もございますので、ぜひ委員会付託をしていただきたいと思います。  私は、この議案をたたき台として出すというところについては、いささの異存もございませんので、皆様がそのようにお考えであれば、委員会でさらに議論を深めたいと思います。 81 ◯議長(山田慶勝) ただいま鈴木規子議員から、委員会付託を省略することに対しご異議がございました。  お諮りいたします。本案について、委員会の付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者 起立〕 82 ◯議長(山田慶勝) 起立多数でございます。よって本案は、委員会の付託を省略することに可決されました。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。杉崎愼一郎議員。       〔16番 杉崎愼一郎 登壇〕 83 ◯16番(杉崎愼一郎) 議員提出議案第2号 西尾市住民投票条例の制定について、私は原案反対の立場で討論をいたします。  まず、住民投票制度は間接民主制を補完するもので、その結果によっては議会と市長に尊重義務を生じさせるような重大なものであります。このことから、本条例案に反対をする主な理由を申し上げます。  第1点目は、この条例においては、住民投票の実施を請求する代表者は特定されるべきであると思いますが、特定されるための手続が規定されておりません。  第2点目は、市民に直接その賛否を問うものでありますから、公職選挙と同等に扱うべきものと考えますので、公職選挙法第11条第1項などを準用すべきと考えますが、その欠格事由が規定されておりません。  第3点は、署名等の収集の手続や署名の期間を定めるべきであると思いますけれども、この規定がされておりません。  第4点目は、必要な署名者数以上の署名が集まった場合の提出期限及びその受理後の手続の規定をすべきであると思いますが、その規定がされていないなどであります。  今回、提出をされました条例案には、市政運営上の重要事項について市民の意思を問い、市政に反映させる目的とあります。これは、冒頭にも申し上げましたとおり大変重大な意味を持つ条例であります。  したがって、こうした条例を制定するのであれば、きちんとした条例を制定すべきであります。しかし、今、申し上げましたとおり、この条例案は多くの不備な点があると思われます。  したがいまして、私は本条例案の制定には反対をするものであります。良識のある皆さんの多くのご賛同を求めまして反対討論とさせていただきます。よろしくお願いします。       〔16番 杉崎愼一郎 降壇〕 84 ◯議長(山田慶勝) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。牧野勝子議員。       〔22番 牧野勝子 登壇〕 85 ◯22番(牧野勝子) ただいま多くの議員が大変熱心に、この住民投票条例についての質疑を展開されました。この質疑の中でも多くの議員が、住民投票条例の制定の必要性についてはお認めになっておられます。無論、合併については多数の議員が市長に対して、住民投票をすべきという趣旨の質問も展開されてこられました。  ただいまの質疑の論議の様子を見ておりますと、このことを機会として、より充実した内容に変えていくことも含めて、ぜひ議員としては廃案にするのではなくて、たたき台として論議をさらに展開していただきますように心より申し上げます。  なぜならば、この先には合併に関するいろいろな手続が進んでまいりますが、これから3年、5年をかけて住民投票条例を制定するということではなくて、早期に住民投票条例の案をつくっていく必要があるので、私は廃案ではなくて継続してこれを土台にして、よりよいものをつくることに提案をさせていただきます。ぜひ、賛同をお願いいたします。       〔22番 牧野勝子 降壇〕 86 ◯議長(山田慶勝) ほかに討論はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)本案に対する討論はなしと認めます。これにて討論を終わります。  これより議員提出議案第2号を採決いたします。鈴木規子議員。 87 ◯14番(鈴木規子) 議員提出議案の西尾市住民投票条例の制定について、記名投票によることを要求いたします。 88 ◯議長(山田慶勝) 杉崎愼一郎議員。 89 ◯16番(杉崎愼一郎) 議員提出議案第2号 西尾市住民投票条例の制定についての投票を、無記名投票によるものとしたいと思います。よろしくお願いします。 90 ◯議長(山田慶勝) ただいま鈴木規子議員から記名投票によられたいとの要求が、そして杉崎愼一郎議員から無記名投票によられたいという要求が提出されました。  本要求は、会議規則第71条第1項の規定に基づき、出席議員2人以上からの要求が必要であります。所定人数を確認したいので、まず記名投票により採決することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者 起立〕 91 ◯議長(山田慶勝) 起立4人であります。よって、所定の人数に達しております。  次に、無記名投票により採決することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者 起立〕 92 ◯議長(山田慶勝) 起立多数であります。よって、所定の人数に達しております。  会議規則第71条第2項の規定により、記名投票と無記名投票の要求が同時にあるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決めることになっております。よって、まず無記名投票によるべしとの要求について採決いたします。議場の閉鎖を命じます。       〔議場 閉鎖〕 93 ◯議長(山田慶勝) ただいまの出席議員は23人であります。投票用紙を配付いたします。       〔投票用紙 配付〕 94 ◯議長(山田慶勝) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)配付漏れはなしと認めます。  投票箱を改めさせます。       〔投票箱 点検〕 95 ◯議長(山田慶勝) 異状なしと認めます。念のため申し上げます。無記名投票によるを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  点呼を命じます。 96 ◯事務局長(渡辺信行) 点呼を行います。      稲 垣 昌 利 議員  鈴 木   亨 議員  吉 見 弘 志 議員      高 野 邦 良 議員  中 村 眞 一 議員  長谷川 敏 廣 議員      稲 垣 正 明 議員  小 林 敏 秋 議員  工 藤 光 雄 議員      神 谷 庄 二 議員  中 村 行 男 議員  新 家 喜志男 議員      田 中   弘 議員  鈴 木 規 子 議員  大 竹   忍 議員      杉 崎 愼一郎 議員  牧 野 次 郎 議員  広 中 利 臣 議員      安 藤 好 実 議員  筒 井   登 議員  牧 野 勝 子 議員      岡 田 隆 司 議員  榊 原 康 三 議員       ──────────────────────────────── 97 ◯議長(山田慶勝) 投票漏れはございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)投票漏れはなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。       〔議場 開鎖〕 98 ◯議長(山田慶勝) ただいまより開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に稲垣正明議員及び小林敏秋議員を指名いたします。よって、両君の立ち会いを願います。       〔開  票〕 99 ◯議長(山田慶勝) 投票の結果を報告いたします。  投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。    そのうち賛成   19票        反対   4票  以上のとおり賛成が多数であります。よって本案の採決は、無記名投票によることに決定いたしました。議場を閉鎖いたします。       〔議場 閉鎖〕 100 ◯議長(山田慶勝) ただいまの出席議員は23人であります。投票用紙を配付いたします。       〔投票用紙 配付〕 101 ◯議長(山田慶勝) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めます。       〔投票箱 点検〕 102 ◯議長(山田慶勝) 異状なしと認めます。念のため申し上げます。本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  点呼を命じます。 103 ◯事務局長(渡辺信行) 点呼を行います。      稲 垣 昌 利 議員  鈴 木   亨 議員  吉 見 弘 志 議員      高 野 邦 良 議員  中 村 眞 一 議員  長谷川 敏 廣 議員      稲 垣 正 明 議員  小 林 敏 秋 議員  工 藤 光 雄 議員      神 谷 庄 二 議員  中 村 行 男 議員  新 家 喜志男 議員      田 中   弘 議員  鈴 木 規 子 議員  大 竹   忍 議員      杉 崎 愼一郎 議員  牧 野 次 郎 議員  広 中 利 臣 議員      安 藤 好 実 議員  筒 井   登 議員  牧 野 勝 子 議員      岡 田 隆 司 議員  榊 原 康 三 議員       ──────────────────────────────── 104 ◯議長(山田慶勝) 投票漏れはございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)投票漏れはなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。       〔議場 開鎖〕 105 ◯議長(山田慶勝) 開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に工藤光雄議員及び神谷庄二議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。       〔開  票〕 106 ◯議長(山田慶勝) 投票結果を報告いたします。  投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。    そのうち賛成   5票        反対   18票  以上のとおり反対が多数であります。よって、本案は否決されました。  この際、暫時休憩いたします。                             午後0時03分 休憩                             ─────────
                                午後1時00分 再開 107 ◯議長(山田慶勝) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ───────────────────── 日程第3 108 ◯議長(山田慶勝) 日程第3 諮問第2号 人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。大竹副市長。       〔副市長 大竹茂暉 登壇〕 109 ◯副市長(大竹茂暉) ただいま議題となりました諮問第2号 人権擁護委員の推薦について、提案理由のご説明を申し上げます。  本案は、人権擁護委員の辻村義之氏及び松原満男氏が、平成22年3月31日付をもって任期満了となりますが、引き続き推薦をいたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めたいとするものでございます。  なお、経歴の大要につきましては参考資料をご参照いただき、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由のご説明とさせていただきます。       〔副市長 大竹茂暉 降壇〕 110 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。本案につきましては人事案件でありますので、質疑を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。(「1点、ご確認いたします」の声あり)牧野勝子議員。 111 ◯22番(牧野勝子) この件につきまして、いささか資料をいただいておりまして、人権法律相談が第3土曜日で行われているんですが、委員6名で何回、この20年度では相談を受け付けていらっしゃるかお尋ねをします。 112 ◯議長(山田慶勝) 大竹副市長。 113 ◯副市長(大竹茂暉) 20年度は47件でございます。 114 ◯議長(山田慶勝) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 115 ◯議長(山田慶勝) ご異議なしと認めます。よって本案は、委員会の付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案につきましては人権擁護委員の推薦に係る諮問でありますので、討論を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 116 ◯議長(山田慶勝) ご異議なしと認めます。よって本案は、討論を省略することに決しました。  これより諮問第2号を採決いたします。本案は、原案のとおり異議のない旨答申することにご異議ございませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 117 ◯議長(山田慶勝) ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可として答申することに決しました。            ──────────○────────── 日程第4 118 ◯議長(山田慶勝) 日程第4 議案第76号 消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。消防長。       〔消防長 尾崎善清 登壇〕 119 ◯消防長(尾崎善清) ただいま議題となりました議案第76号 消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書3ページをごらんください。  本案は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)が、平成21年5月1日に公布され、同年10月30日から施行されたことに伴い、引用条項に条ずれが生じることから、関係条例の整理をするものでございます。  改正内容のご説明を申し上げますので、4ページをごらんください。  第1条は、西尾市水防団員等公務災害補償条例の一部を改正するもので、第2条中「第35条の7第1項」を「第35条の10第1項」に改めるものでございます。  第2条は、西尾市救慰金の支給に関する条例の一部を改正するもので、第2条第2号ア中「第35条の7第1項」を「第35条の10第1項」に改めるものでございます。  次に附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいとするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明を終わります。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。       〔消防長 尾崎善清 降壇〕 120 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第76号については、企画総務委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第5 121 ◯議長(山田慶勝) 日程第5 議案第77号 西尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 小野田一男 登壇〕 122 ◯企画部長(小野田一男) ただいま議題となりました議案第77号 西尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。  本案は、人事院勧告に基づき、国が平成21年4月から職員の勤務時間を短縮したことに伴い、本市もこれに準じて改めるため、関連条例の改正をお願いするものでございます。  改正の内容でございますが、議案書6ページをごらんください。  第1条は、西尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、1日の勤務時間を現行の8時間から15分短縮して7時間45分、1週間の勤務時間を現行の40時間から1時間15分短縮して38時間45分に改正するものでございます。  第2条は、西尾市職員の給与に関する条例の一部改正で、勤務時間短縮に伴い、時間外勤務手当に関する規定の条文整備を行うものでございます。  第3条は、西尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、勤務時間短縮に伴い、育児短時間勤務職員の勤務時間数等を改正するものでございます。  附則第1項は、この条例は平成22年4月1日から施行したいとするものでございます。  附則第2項及び第3項は、西尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置で、育児短時間勤務について、この条例の施行日前にも新制度による請求ができること及び施行日前に受けた承認は新制度による承認とみなすことを規定するものでございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 小野田一男 降壇〕 123 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第77号については、企画総務委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第6 124 ◯議長(山田慶勝) 日程第6 議案第78号 西尾市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 小野田一男 登壇〕 125 ◯企画部長(小野田一男) ただいま議題となりました議案第78号 西尾市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書9ページをごらんください。  本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律が公布され、地方公務員である船員の職務上の疾病について、船員保険法から各労働者災害補償制度に統合されたことに伴い、条例改正をお願いするものでございます。  10ページをごらんください。  第16条の改正は、地方公務員である非常勤の船員について、船員保険法の適用から本条例の適用に改正して補償対象とするもので、上位法の改正に伴う条例の整備でございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 小野田一男 降壇〕 126 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第78号については、企画総務委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第7 127 ◯議長(山田慶勝) 日程第7 議案第79号 西尾市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。市民病院事務部長。       〔市民病院事務部長 鈴木裕司 登壇〕 128 ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) ただいま議題となりました議案第79号 西尾市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。  本案は、出産費用について、県内公立病院及び近隣の民間病院との均衡を図るため、分べん料等の料金を改定するため、本条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、改正内容のご説明を申し上げますので12ページをごらんください。  まず、分べん料でございますが、1件につき「11万円」を「15万円」に改めたいとするものでございます。  次に、出産入院料及び新生児介補料について新たに条例で規定し、出産入院料は1日につき3万円に、新生児介補料は1日につき6,000円に定めたいとするものでございます。  次に附則としまして、この条例は平成22年4月1日から施行したいとするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔市民病院事務部長 鈴木裕司 降壇〕 129 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。長谷川敏廣議員より質疑の通告がありましたので、発言を許します。長谷川敏廣議員。 130 ◯6番(長谷川敏廣) それでは、ただいまの説明につきまして二、三点質問をさせていただきます。  初めに、昨年来の世の不況の中で市民の皆さんが皆苦しんでいるときに、とりわけお産をされる若い世代は特に苦しんでおられるのではないかと思います。そして、政府は11月の月例経済報告で、日本経済は緩やかなデフレ状態にあると認定して、持続的な物価下落が企業収益を悪化させ、値下げや失業増を招くことへの警戒感を強めている今、なぜ改正を行われるのですか。この時期での改正の意義はどのようですかを、お尋ねいたします。  次に、改正額が分べん料で4万円、入院料などを含めた総合計で5万円の増となっております。今の説明で、近隣病院との調整等の説明もありましたが、これは施設も看護状態もすべて違う中で、改正額の根拠はどのようかをお尋ねいたします。  そして、年間の出産件数と患者の西尾市民と、それ以外の比率はどのようかをお聞きいたします。  また、病院移転後の改正経緯について、その額についてをお知らせいただきたいと思います。 131 ◯議長(山田慶勝) 答弁を求めます。市民病院事務部長。 132 ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) まず、この時期での改正の意義ということでございますが、最後の改正の経緯とその額についても含めましてお答えしますと、当院の分べん料につきましては平成2年の市民病院移転時、最高8万円という条例規定でありまして、移転時の改正はありませんでしたので、それ以前から、実に平成2年から改正はされていないという状況にありました。そういう物価上昇などはありましたけれども、分べん料の改正は見送られてきておりまして、最近、改正されましたのは、21年1月1日から産科医療保障制度が実施されたことによって、3万円の保険料を分べん料に上乗せするということで、8万円を11万円に引き上げております。改正の経緯はこういうことで、分べん料について長年放置されていたという状況があります。その結果、県内公立病院と比較しますと最大で出産費用トータルで10万円の差、近隣の民間病院では12万円の格差が生じております。西尾市民病院は県内で一番安い分べん料、出産費用だという状況にありました。そうした中、愛知県産婦人科医界から、分べん料については適正な価格するようにというようなご意見も寄せられておりまして、医師の技術料を適正に評価しなさいと、公立病院については安すぎるというようなご意見もいただいておりますので、この時期、見直しをさせて、提案をさせていただいたということでございます。  改正額の根拠は、先ほど申し上げましたように近隣病院との均衡を図るということで、この額に設定させていただいております。  それから、年間の出産件数でございますが、20年度につきましては170件ありました。西尾市民は79件で、46.5%でございます。  以上です。 133 ◯議長(山田慶勝) 長谷川敏廣議員。 134 ◯6番(長谷川敏廣) ただいまお聞きしました病院の改定の時期が、そんなになかったことには大変驚いているわけでございますが、国の改定にあわせて、その上げ分を丸々改定しているように見受けられます。国の支援策は出産育児一時金でありまして、出産だけのためにあるものではないと考えます。子宝に恵まれました家族のためにも、そしてその子の育児のためにも改正される全額を病院に納めるのではなく、少しは育児にかかる部分を残す改定額に訂正することは考えられませんか、それをお聞きします。  それから、今、お聞きしました患者の市内、市外の割合が、西尾市が79件で46.5%ということでございますが、お産にかかる自費診療は医療点数に関係なく病院が独自に算定できる行為でありますので、この間、清明会で北海道の千歳市を視察に行きましたときにも行っておりましたが、さらに西尾市民の患者をふやすために、西尾市民については料金の改定を取りやめ、市外の患者のみに適用していくような軽減優遇策を考えることはありませんか、お聞きをいたします。  次に、今回、厚生労働省は、出産時に公的医療保険から支払われる出産一時金額を全国一律で引き上げ、42万円として2009年10月1日から実施し、当面、2011年3月までの時限措置としています。その後の対応については、何かお考えになっておりますかをお聞きいたします。 135 ◯議長(山田慶勝) 市民病院事務部長。 136 ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) 金額につきましては、医師の技術料を適正に評価するという意味で上げさせていただきました。当院の分べん料と、他の公立病院と同じ程度でありますので、同じ金額の分べん料、出産費用を負担していただくという観点でございます。  それと、西尾市民に特別ということにつきましては、公立病院の使命がありまして、特に西尾市民だけに医療を提供するという趣旨ではございませんので、そういった区別をする考えはございません。  それから、国の出産育児一時金が4万円上がったこととあわせてというようなご意見がありましたが、そういうことではありません。例えば、時限立法で4万円の一時金が見直しされた場合、うちの方の出産費を引き下げるというような考え方はございませんので、よろしくお願いします。
    137 ◯議長(山田慶勝) 通告による質疑は終わりました。ほかに質疑はありませんか。牧野勝子議員。 138 ◯22番(牧野勝子) 2点、お尋ねをしたいと思います。  1点目は、今、平成18年ということでお尋ねがあり、わかりましたけれども、分べん室などの改装がされてきまして、若干、患者数はふえているかと思いますが、この改装前と後で1年間の分べん室の利用者、入院することが多いと思いますが、その推移はどのようになっているでしょうか。  それと2つ目は、分べんする時間によって、1件9万円であったり10万円であったり11万円であったり、深夜であったりすると高い料金が設定されているようで、かかる費用は高くなるんですけれども、救急患者などは時間いとわず行くわけでありまして、一般の病気の救急患者では深夜だと割増はないのではないかと思ったりするんですが、こういう料金体系というのは西尾市のほかの市も、みなさんこういう形になっているのでしょうか。 139 ◯議長(山田慶勝) 市民病院事務部長。 140 ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) 分べん件数でございますが、平成17年度は159件、18年度が155件、19年度が165件、20年度は170件ということで、18年10月に病室を改装しまして出産専用の特別室を3室設けました。これによりまして、18年度が155件で一番件数が少なかったんですが、出産の環境を整えることによって底を打ったと、徐々に回復傾向にあるというふうに考えております。  それから、深夜、平日の昼間、準夜帯深夜、休日というふうに料金を分けておりますが、これについてはどこの病院も休日と深夜については一番高い料金設定をしておりますので、よろしくお願いします。 141 ◯議長(山田慶勝) 牧野勝子議員。 142 ◯22番(牧野勝子) 大変愚問かもしれませんが、先ほどお尋ねをいたしました産婦人科以外の、例えば事故した人とか、こういう方たちが深夜に行ったときも同様に割増がついていたでしょうか、ちょっと確認をします。 143 ◯議長(山田慶勝) 市民病院事務部長。 144 ◯市民病院事務部長(鈴木裕司) はっきりとは私、確認できませんが、たしか時間外加算というものをいただいていると思います。 145 ◯議長(山田慶勝) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第79号については、市民病院改革特別委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 146 ◯議長(山田慶勝) ご異議なしと認めます。よって市民病院改革特別委員会に付託の上、審査することに決しました。            ──────────○────────── 日程第8 147 ◯議長(山田慶勝) 日程第8 議案第80号 西尾市新庁舎建設基金に関する条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。総務部長。       〔総務部長 小島統市 登壇〕 148 ◯総務部長(小島統市) ただいま議題となりました議案第80号 西尾市新庁舎建設基金に関する条例を廃止する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。  13ページをごらんください。  本案は、平成3年に新庁舎建設のため基金を設けましたが、平成21年10月に新庁舎建設事業のすべてが完了したことにより、本条例を廃止したいとするものであります。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行したいとするものであります。  以上、まことに簡単ではございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。       〔総務部長 小島統市 降壇〕 149 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第80号については、庁舎建設特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 150 ◯議長(山田慶勝) ご異議なしと認めます。よって庁舎建設特別委員会に付託の上、審査することに決しました。            ──────────○────────── 日程第9 151 ◯議長(山田慶勝) 日程第9 議案第81号 西尾市鈴木熊太郎福祉基金に関する条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。福祉部次長。       〔福祉部次長 笹尾直美 登壇〕 152 ◯福祉部次長(笹尾直美) ただいま議題となりました議案第81号 西尾市鈴木熊太郎福祉基金に関する条例を廃止する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書15ページをごらんください。  この条例は、平成7年12月に名誉市民、故鈴木熊太郎氏のご遺族から、現金1億円のご寄附をいただき、本年まで当該基金条例の規定に基づき、基金運用から生ずる収益を福祉ボランティア活動費の財源に充て、大変有効に活用させていただいてまいりました。  当該基金条例附則第2項には、この条例の施行の日から起算して10年を経過する日までは、基金を処分することができないと規定されておりまして、本年で基金設置から14年が経過し、一定の期間が経過したこと及びご遺族の方から、広く市民に役立ててほしいとのお話もあり、平成22年7月開所予定の休日診療所の経費に充てさせていただくこととし、この条例を廃止したいとするものでございます。  なお、基金の一般会計予算への繰り入れ総額は1億81万7,000円でございます。  附則としまして、この条例は平成22年1月15日から施行したいとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔福祉部次長 笹尾直美 降壇〕 153 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第81号については、厚生教育委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第10 154 ◯議長(山田慶勝) 日程第10 議案第82号 西尾市・幡豆郡三町合併協議会の設置についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 小野田一男 登壇〕 155 ◯企画部長(小野田一男) ただいま議題となりました議案第82号 西尾市・幡豆郡三町合併協議会の設置について、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書17ページをごらんください。  本案は、西尾市、一色町、吉良町及び幡豆町の合併に関する協議を行うため、地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律第3条第1項の規定に基づき規約を定め、西尾市・幡豆郡三町合併協議会の設置をお願いするものでございます。  それでは、規約について条文を追ってご説明申し上げますので18ページをごらんください。  第1条は設置の規定、第2条は名称の規定で、協議会の名称は、西尾市・幡豆郡三町合併協議会とする旨を定めるものでございます。  第3条は所掌事務、第4条は事務所の規定で、事務所は西尾市役所に置く旨を定めるものでございます。  第5条は委員の規定で、協議会の委員は、構成市町の長、議会の議長、議長が指名する議員、長が推薦する学識経験者、そして長が協議して定めた学識経験者としており、委員の任期及び委員は非常勤とする旨を定めるものでございます。  第6条は参与、第7条は役員、第8条は役員の職務についての規定であります。  第9条及び第10条は、会議及び会議の運営について定め、第11条は、委員以外の者の出席についての規定であります。  第12条は小委員会、第13条は幹事会、第14条は事務局について、それぞれ定めるものでございます。  第15条は経費の負担等の規定で、協議会に必要な経費は構成市町で、それぞれ負担することを定めるものでございます。  第16条は監査報告、第17条は財務に関する事項、第18条は報酬及び費用弁償、第19条は協議会解散の場合の措置、第20条は委任の規定でございます。  最後に、附則の施行期日は、本定例会で議決いただいた後に関係市町の長の協議により、施行期日及び設立後、最初の会計年度について決定いたしたいとするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 小野田一男 降壇〕 156 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。牧野次郎議員。 157 ◯17番(牧野次郎) それでは、議案第82号 西尾市・幡豆郡三町合併協議会の設置についての議案について、何点かお尋ねをさせていただきます。  まず、協議会の規約でありますが、この協議会の委員の構成は第5条で書かれております。1号が構成市町の長、2号が構成市町の議会の議長、3号で構成市町の議会の議長が指名する議員を、西尾市3名、一色町1名、吉良町1名、幡豆町1名。それから4号、5号と、それぞれ学識経験者を4号で2名、5号で15名以内というふうになっております。  まず、1点目にお尋ねをさせていただきたいのは、4号委員、5号委員の方たちの委嘱をどのように予定をされているのか。これまでもグランドデザインやなどに商工団体、あるいは農業団体の方々が選出されていたわけでありますが、今回、協議会の委員でどういう方たちを委嘱する予定があるのかお尋ねをしたい。  それから、3号委員、4号委員はそれぞれ構成市町の議会の議員と、構成市町のそれぞれの長が推薦する地域の、それぞれの自治体の代表者になりますが、この配分については、例えば議員が西尾市が3名で一色町1名、吉良町1名、幡豆町1名、これを議長もプラスしますと西尾市で4名、一色、吉良、幡豆がそれぞれ2名ということであります。これは、議員の定数や自治体の規模と比較して適正であるかどうかということでお聞きをしたい。  同じく、4号委員については、各自治体それぞれ2名ということでありますから、これは公平と言えば公平かもしれませんが、逆に言えば自治体の規模からすれば、これで公平性が担保される委員の構成であるのかどうかという、この考えはいかがなものかというふうに思いますので、お尋ねをいたしたいと思います。  それから2点目は、第12条に小委員会ということで、協議会がその事務の一部について調査、審議を行うための小委員会を置くことができるというふうになり、また小委員会については会長が会議についてきちんと諮られて、委嘱をされるのではないかというふうに思いますが、この小委員会の設置について、どういう委員会で、構成はどういう方たちを予定されているのか、このことについてもお尋ねをしたいと思います。  それから、規約についての3点目でありますが、協議会の開催予定回数は必要に応じてということでありますが、実際には開催の予定回数はどの程度を見込んでいるのか。同じく、これは小委員会についてもどのように見込んでいるのかお尋ねをしたいと思います。  今のが協議会の規約の、それぞれの条項の中でのお尋ねであります。  それから、次に合併協議が、よく協議会は合併を可とするだけではなく、合併はだめだという判断もされる協議会だということを盛んに言われるわけですが、実際に合併協議が不調になった場合、その間に、例えば電算システムの一元化だとか、さまざまな合併のための費用がかかってくるわけですが、こうした費用をむだにさせるような事態を発生させない保障があるかどうか、お尋ねをしたいと思います。  それから、次にこの合併協議会の協議過程において、それぞれ事業や住民の負担、住民サービス、条例も含めてですが、さまざまな協議がされていくわけですが、財政見通しが前提に裏づけされる協議ができなければ、これは何らすり合わせがされても事実上、可能か不可能かという判断では大変意味のない議論になるのではないかと。ですから、財政見通しをきちんと前提にさせる話し合いができるような、そうした環境をつくっていくべきではないかというふうに思います。その保障はできるのかどうか、お尋ねをします。  それから、今、実際に1市3町の首長の考え方では、編入で合意をされてきているわけで、そのためのすり合わせ作業が今進んできてまいりまして、協議会での実際の協議項目はどれだけに今なっているのか。当然、既に行政内部ですり合わせが進んでいること、またそれはただ単に承認事項というだけでなく、さらに協議をしていく中で決めていかなければならない協議事項は何項目ぐらいあるのか。それも、当然、合併の基本4項目からさまざまにあると思いますので、どういう項目があって、その中で、またすり合わせの中にはどういう細目が何項目ぐらいあるのか、この点をお尋ねしたいと思います。  それから、次に西尾幡豆3町の合併協議会の設置の目的が、合併協議会で新市基本計画を策定していくということになっているわけですが、実際、岡崎額田、豊田の過去の合併のいろいろお話を聞いておりますと、新市基本計画はつくったけれども、実際にそこでは示されなかった学校の統廃合だとか、サービスの縮減だとか、さまざまに新市基本計画がどんどん塗りかえられていってしまうというような弊害が出ているということであります。計画を担保できるようにするための協議が進められる、こうした保障はどのようにされるのかお尋ねをしたいと思います。  次に、この間、議会でも何人もの議員が住民投票について市長にお尋ねをしております。また、先ほども常設型の住民投票を求める提案がなされたわけでありますが、これ自体も、いずれにしましても議会の中では協議会の協議の経過の中で、住民投票が必要になったときにはというお話であります。協議会の中で住民投票を行えるような担保はできるのかどうか、お尋ねをしたい。同時に、また協議会の中でさらに意向調査等を行える、こうした協議会であるのかどうか確認をさせていただきたいと思います。  それから、あと1点でありますが、協議会の公開の方法、情報公開と住民への周知、住民の意見が反映できる仕組みなどはどのようにつくられているのか、お尋ねをしたいと思います。  以上です。 158 ◯議長(山田慶勝) 企画部次長。 159 ◯企画部次長(増山信也) お答えを申し上げます。  私がご答弁を申し上げる内容につきましては、現在、合併推進プロジェクトチーム、いわゆる事務局で作成をいたしました原案であるということをお断り申し上げます。  まず、1番目の協議会委員の委員、規約の第5条関係でありますが、4号と5号委員の構成予定はいかがかということだったと思いますが、4号委員につきましては、それぞれ市町の事情を考慮いたしまして、4首長が推薦を2名ずつするということになっております。プロジェクトチームの原案では、町内会の代表の方と農業委員会の代表の方に入っていただく案でございます。それから、第5号委員につきましては、4首長が協議をして定めました広域団体を初め、各種団体から出ていただく有識者の皆さんというとらえ方をしております。産業界、福祉、教育、女性の団体など、多方面にわたる各種団体から委員の選任をお願いしたいと考えているところでございます。  それから、3号委員でございますが、議長が指名をする議員の皆さんでございます。西尾市が3名、幡豆郡3町は各1名の6名を予定しているわけでありますが、実はこの人数を案として提示をした根拠は、西尾幡豆広域連合の規約の第8条で定めます議員定数の割合にならって、この人数を案として出させていただいたということでございます。  それから、4号委員が各市町2名ずつで公平かというご質問でありますが、先ほど申し上げましたように市町のいろいろな事情を考慮して、首長が2名ずつ推薦をしていただくということでありますので、そういう意味では公平だと思っております。  2番目のご質疑の小委員会の設置見込みでありますが、現在、事務局では2つの小委員会を設置する考えでございます。1つは、議会議員の定数等に関する小委員会、もう1つは、まちづくり計画策定に関する小委員会、いわゆる新市基本計画の策定に関することを担当していただく小委員会でございます。この2つを設置予定でございます。  3番目の協議会の開催予定回数は、小委員会も含めていかほどかということでありますが、この12月定例会で市町の議会でお認めをいただきますと、年明けの1月中旬には第1回目の合併協議会を開催したいと考えております。8月までの間に、毎月2回開催を予定しておりますので、合計16回ほど開催予定でございます。先進市の事例を見ましても、おおむね十数回の回を重ねてきているということでございますので、適切な回数ではないかと考えております。  それから、小委員会の開催数は全く未定でございます。ただ、先進市の事例では5回程度、開催をされているということでございます。  それから4番目のご質疑は、後ほど企画部長から答弁申し上げます。  5番目の、協議は財政見通しが前提に裏づけのある話し合いができるかということでありますが、新市基本計画の中で10年先を見据えた財政計画もあわせて作成をしてまいります。新市の行財政運営を慎重に検討し、実効性のある計画をつくっていただきたいと考えております。  6番目、協議会での協議項目はいかほどかということでありますが、合併協議会で協議していただく項目は、今55項目ほどと考えております。ただ、各項目ごとに事務事業がぶら下がっておりまして、その数はおよそ1,500ほどになるだろうと考えております。それだけの数の事務事業について、協議会で確認をしていただくことになります。先進事例も、同様の内容になっております。  7番目でありますが、つくっていただきます新市基本計画を勘案いたしまして、新市の総合計画、実施計画とあわせまして計画的に実施をしてまいります。  それから、8番目でございます住民投票の件でありますが、協議会の中で住民投票、あるいは意向調査が必要であると確認がなされれば、それぞれ構成市町で住民投票、あるいは意向調査は行うことになると考えております。  最後のご質疑ですが、協議会の公開方法と周知などであります。協議会は運営規定を定めます。その中で、すべてを公開するというふうに規定をいたします。開催前には広報紙や各市町のホームページで、開催に係る詳細情報を皆様に周知をいたします。また、協議会の開催前には事前に提案資料を議員の皆様に配布をすると同時に、ホームページに掲載をして市民の皆様にも事前に公開をする予定でございます。あわせまして、皆様の意見も求めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 160 ◯議長(山田慶勝) 企画部長。 161 ◯企画部長(小野田一男) 4番目の質問でございます。合併協議が不調になった場合、むだになる費用を電算システム等で発生させない保障はあるかとのご質問でございますが、合併に係る電算システムの統合は、合併協議が不調になった場合は不用のものとなり、保障はございません。ただし、住民基本台帳法改正に対応するための住民基本台帳システム等の再構築に要する費用は、合併の可否にかかわらず必要でありますので、ご理解をお願いいたします。 162 ◯議長(山田慶勝) 牧野次郎議員。 163 ◯17番(牧野次郎) 数点、再質問をさせていただきます。  協議会の委員の構成の中でありますが、まず2号、3号、4号委員は、先ほど言いましたように市町の規模や人口等の配分から考えても、例えば議会で言えば西尾市は24人、一色・吉良・幡豆町足しても36人ですから、明らかにこれは人数の差が出てくるのではないかというふうに思います。同時に、各市町の長が推薦する学識経験者も各2名ということで、これは自治体の規模に応じてきちんと人数の配分を求めていくことができなかったのかどうか、そうした考えをしていくべきではないかということでお尋ねをしたわけですが、その点についてはどうか。  それから、小委員会の人数については、2つの小委員会が議員定数、まちづくりそれぞれつくられるということでありますが、これは予定されている小委員会の構成というのは、人数も含めてどのようなものなのかお知らせをいただきたいと思います。  それから、新市基本計画については、協議会で策定された計画について実施をしていくという考えは当然であります。しかし、これまで合併した自治体では、合併後、数年から5年の間に基本計画で策定された内容が実際には反古にされて、学校の統廃合だとか、支所機能の低下だとか、衛生面でも福祉面でも住民サービスが計画どおりではなく、途中で切り縮められていっているという状況であります。この新市基本計画を担保させる機能というのは、どういうものがあるのか確認をさせていただきたいということであります。
     それから、住民投票を協議会で発議できるかということでありますが、それが協議会で確認がなされれば各市町で実施されるだろうということでありました。これは住民投票を協議会で発議して、住民投票が必ず行える直接請求権というのは協議会にございますか。それぞれ発議というのは、仕組みがこれとは別個に地方自治法で規定されている発議という、そのことを言ってみえるのか、それとも協議会の中で住民投票は必要だという判断がされれば発議をされるという認識でよろしいのでしょうか、確認をさせていただきたいと思います。  それから、協議会の公開の方法や内容はわかりましたが、住民の意見が反映できる仕組み、これは意向調査も確認されればやっていくということでありますが、意向調査だけでなく、それぞれの事務事業、住民サービスの水準というものに対して、きちんと協議会の中に住民の意見が集約される仕組みがどのように担保されていくのかということでお尋ねをいたしました。再度、質問いたします。よろしくお願いします。 164 ◯議長(山田慶勝) 企画部次長。 165 ◯企画部次長(増山信也) まず、1番目の委員の人数の差についてはこれで公平かというご質疑だったと思いますが、先ほども申し上げましたように3号委員、議長が指名をする議員の皆様を人数にした根拠は、先ほど申し上げましたとおりでございますので、西尾幡豆広域連合の議員の割合にならってこのようにさせていただいたということでありますので、広域連合がこのような西尾幡豆郡の人数割になっておりますので、それでご理解をぜひいただきたいと思っております。  それから、2つ目の小委員会の人数でありますが、これはまだ未定でございます。委員につきましては会長が任命をいたしますので、現在はまだ未定ということでよろしくお願いをいたします。  それから、3点目の新市基本計画の実行が担保される機能はあるのかということでございますが、合併協議会で正式に協議をしていただいて策定をする新市基本計画というものは、新市に引き継いで総合計画、あるいは実施計画の中で必ず実行されるというふうに考えております。  それから4つ目の住民投票は、この協議会で直接請求権はあるのかというお尋ねですが、合併協議会には直接請求権はないと認識をしております。協議会の中で住民投票、意向調査が必要だという確認がなされれば、それを首長が市町に持ち帰って、それぞれ実施をするということになると認識をしております。  それから、最後の住民の声は会に反映されるのかということでありますが、届けられました市民の皆様からの声は必ず会議の中で委員の皆様にご紹介を申し上げて、反映をしていただくような形をとってまいりたいと考えております。 166 ◯議長(山田慶勝) ほかに質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第82号については、企画総務委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第11 167 ◯議長(山田慶勝) 日程第11 議案第83号 西尾幡豆広域連合の処理する事務の変更及び西尾幡豆広域連合規約の変更についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 小野田一男 登壇〕 168 ◯企画部長(小野田一男) ただいま議題となりました議案第83号 西尾幡豆広域連合の処理する事務の変更及び西尾幡豆広域連合規約の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書の21ページをごらんください。  本案は、国の広域市町村圏施策の終了に伴いまして、広域行政圏計画策定要綱を本年3月31日に廃止したことにより、広域市町村圏計画策定の義務がなくなりました。  また、テレトピア計画は、西尾幡豆広域市町村圏計画及び市町の総合計画を支援する情報化計画として位置づけられたものでありますが、圏域内のケーブルテレビ設置事業も既に完了しており、今後はソフト面を充実させる目的から、西尾幡豆広域連合がコミュニティ放送に関する事務として行っていくものでございます。  以上の理由により、西尾幡豆広域連合規約を変更したいとするもので、この規約変更につきましては地方自治法第291条の3及び第291条の11の規定により、関係地方公共団体の協議について、議会の議決をお願いするものであります。  それでは、22ページをごらんください。  第4条の改正は、「広域市町村圏計画の策定及び同計画の実施に必要な連絡調整に関する事務」を削除するとともに、「テレトピア計画に関する事務」を「コミュニティ放送に関する事務」に改正するものでございます。  また、「広域的な行政課題についての調査研究に関する事務」は、当市が定住自立圏構想に基づく中心市宣言を実施したことにより削除するとともに、必要な条文の整備を行うものでございます。  第5条及び別表も同様の理由で改正を行うものでございます。  次に附則でございますが、附則第1項は、この規約は平成22年4月1日から施行したいとするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 小野田一男 降壇〕 169 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第83号については、企画総務委員会に付託いたします。  この際、暫時休憩いたします。                             午後2時02分 休憩                             ─────────                             午後2時15分 再開 170 ◯議長(山田慶勝) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ───────────────────── 日程第12 171 ◯議長(山田慶勝) 日程第12 議案第84号 愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。福祉部長。       〔福祉部長 井土哲幸 登壇〕 172 ◯福祉部長(井土哲幸) ただいま議題となりました議案第84号 愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、提案理由をご説明申し上げます。  議案書25ページをごらんください。  本案は、平成22年1月4日に西加茂郡三好町が市制を施行すること及び同年2月1日から宝飯郡小坂井町が豊川市に編入することに伴い、愛知県後期高齢者医療広域連合規約を変更するものでございます。  広域連合の規約変更につきましては、地方自治法第291条の11の規定により、関係地方公共団体の協議について議会の議決をお願いするものでございます。  26ページをごらんください。  規約内容の変更は、規約の別表第2中「三好町」を「みよし市」に変更すること及び同表中「小坂井町」を削るものでございます。  次に附則でございますが、1は、この規約のうち「三好町」を「みよし市」に変更することについては平成22年1月4日から、「小坂井町」を削ることについては同年2月1日から施行するものでございます。  また、2は、この規約の施行の際の愛知県後期高齢者医療広域連合議員は、改正後の別表2に掲げる選挙区市町村から選挙により選出されたものとみなすものでございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔福祉部長 井土哲幸 降壇〕 173 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第84号については、厚生教育委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第13・14・15 174 ◯議長(山田慶勝) 日程第13 議案第85号 定住自立圏形成協定の締結について、日程第14 議案第86号 定住自立圏形成協定の締結について及び日程第15 議案第87号 定住自立圏形成協定の締結について、以上3件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 小野田一男 登壇〕 175 ◯企画部長(小野田一男) ただいま議題となりました議案第85号から87号 定住自立圏形成協定の締結について、一括して提案理由のご説明を申し上げます。  なお、議案第85号は一色町との協定の締結、議案第86号は吉良町との協定の締結、議案第87号は幡豆町との協定の締結で、内容は同様でございますので、議案第85号で説明をさせていただきます。  それでは、議案書の27ページをごらんください。  本案は、本市が平成21年8月24日に行った中心市宣言の趣旨に賛同された一色町と相互に役割を分担して、定住に必要な都市機能等を充実させ、圏域への人材の誘導を促進するために、定住自立圏形成協定を締結したいとするものでございます。  定住自立圏形成協定の締結につきましては、地方自治法第96条第2項の規定による西尾市議会の議決すべき事件に関する条例第2条にのっとり、議会の議決をお願いするものであります。  28ページをごらんください。  定住自立圏形成協定の内容でございますが、第1条は、この協定の目的でございます。  第2条は基本方針、第3条は事務執行に当たっての連携、協力及び費用負担、第4条は協定の変更、第5条は協定の廃止、第6条は疑義の解決でございます。  30ページをごらんください。  別表につきましては、具体的に取り組む内容と役割分担について記載をしております。  なお、この表の甲の役割の「甲」とは、中心市である西尾市を、乙の役割の「乙」とは周辺市町村である一色町を意味しております。  最初の取り組みの地域医療体制の充実を例に挙げますと、生活機能の強化という視点の「医療」という分野に位置づけられておりまして、取り組みの内容を、西尾市民病院を中心として民間病院と協力し、病病連携及び病診連携を図ることによって地域医療の充実を図るとしております。その取り組みのための役割として、西尾市は西尾市民病院が圏域の拠点病院としての役割を果せるよう、医師の確保及び機能の強化を図ること及び一色町と協力して、西尾市民病院を中心とした圏域内の病病連携及び病診連携の推進を図ることとしております。  一色町の役割としては、西尾市と協力して西尾市民病院を中心とした圏域内の病病連携及び病診連携の推進を図ることとしております。  以下の取り組みも、定住自立圏を形成するための施策を掲げておりますが、今現在、直ちに行う予定があるわけではなく、内容の詳細な打ち合わせもできておりません。今後、国の支援策等を見きわめ、活用ができる国の制度が見つかれば町とも相談をいたします。現状では、政権が変わり、事業仕分けにより補助制度も変更される可能性がありますので、今後の国の政策を注視してまいります。  なお、33ページからの議案第86号につきましては吉良町と、39ページからの議案第87号につきましては幡豆町との協定でございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 小野田一男 降壇〕 176 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。牧野次郎議員。 177 ◯17番(牧野次郎) この定住自立圏形成協定締結については、先ほど議案第83号でも国の広域市町村圏施策が終了するに伴って、それぞれ広域的に定住自立圏構想の形成をという形になってくるかと思いますが、具体的にそれが今回、協定書の中でそれぞれ30ページ、31ページの別表に協定する項目として出てきたわけであります。  今回、締結するに当たって目的や具体的メリット、これがどのようにあるのかご説明を願いたいと思います。 178 ◯議長(山田慶勝) 企画部長。 179 ◯企画部長(小野田一男) まず、この協定の目的でございますけれども、牧野議員ご指摘をいただきましたように、国におきまして従来の広域行政圏施策が終了をいたしましたこと、もう1つは、定住でき、自立できる圏域を形成する施策が国において新たに提唱されましたので、この施策に取り組みたいとするものでございます。  なお、このメリットといたしましては、まず国が示しております関係省庁からの支援メニューの活用が見込まれるほか、特別交付税が共生ビジョン策定後に包括措置として西尾市に4,000万円程度、周辺市町に各1,000万円程度ずつが交付されます。しかし、西尾市は現在、普通交付税の不交付団体でありますので、特別交付税の対象にはならないと思います。  なお、西尾市といたしましては中心市宣言を行った結果、定住自立圏等民間投資促進交付金として、西尾幡豆郡の医療を充実させることを目的に、新たに病院を建設する医療法人に対しまして2億1,570万円の交付金が決定をいたしましたので、よろしくお願いいたします。 180 ◯議長(山田慶勝) 牧野次郎議員。 181 ◯17番(牧野次郎) 別表にあるそれぞれ生活機能の強化の中で、医療、教育、あるいは結びつきやネットワークの強化で地域の生産者・消費者等の連携、また圏域マネジメント能力の強化、それぞれ項目が多様に出ております。例えば、内容としては、休日診療所の運営に対する費用の一部を3町にもお願いしていくという内容は理解ができるわけですが、これ以外にも、教育においては図書館の相互ネットワークの構築を行うとか、あるいは圏域マネジメント能力の強化の項では、その他のところで、電算システムの共同利用や共同開発について取り組むというふうにあります。これは、具体的な内容というのは何かお持ちなのでしょうか、お尋ねをいたします。 182 ◯議長(山田慶勝) 企画部長。 183 ◯企画部長(小野田一男) まだ、この具体的な国の政策が見えていない部分がございまして、新しい政権の新たな補助メニューの中で、何かこれに関連したものが使えないかということで、今後、よく精査したいと考えております。  今現在、この補助金が使えそうだというものについては、まだよくわかっておりませんので、よろしくお願いいたします。 184 ◯議長(山田慶勝) 牧野次郎議員。 185 ◯17番(牧野次郎) 要は、補助金メニューなどがついたときに、活用できるだけの準備をしていく、そうした協定項目になっていくのではないかなというふうに思うわけですが、それにしても電算システムの共同開発や共同利用だとか、図書館の相互ネットワーク、これはそれぞれ今、市長が考えている合併を23年3月末という話ですから、これはどのようになるのか大変疑問に思うわけでありますが、もう1つ確認をさせていただきたいのが31ページ、圏域マネジメント能力の強化の中で、圏域内市町職員等の交流において、乙の役割が職員の資質の向上に向けた取り組みの提案を甲、つまり幡豆3町から西尾市に行うとともに、必要に応じて甲の実施する研修を活用するというふうになっております。甲の役割は、それに対して職員の資質の向上に向けた取り組みの提案等は乙の方にはされないわけであります。これは逆ではないかなと、甲の方から乙に対して資質の向上に向けた取り組みの提案を行うというならわかるのですが、これはどういう内容なのか。目的も、それから西尾市の職員の資質の向上の提案というのは、これは市からもまた、当然できるようにしておけばいいのかなと思うんですが、一方的な内容では非常に余計なお世話と言ったら何ですが、これは具体的にどういう考えなのかお示しいただけたらなと思います。 186 ◯議長(山田慶勝) 企画部長。 187 ◯企画部長(小野田一男) 例えば3町の方から、このような研修会を一緒にやっていただけませんでしょうかという提案があれば、例えば西尾市がこういう研修会をやりましょうと講師を呼んだときに、西尾市の職員が聞くだけではもったいないので、3町の職員もよろしかったら一緒に聞いてもらってもいいですよというような、もう少し研修をお互いに提案し合って協力し合うことはできないだろうかと、講師についても、それぞれの市町が別々に呼んでいると経費がかかりますので、一緒にできるものについては一緒にやってはどうだろうかと、そのような意味も含めておりますので、よろしくお願いいたします。 188 ◯議長(山田慶勝) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第85号、議案第86号及び議案第87号、以上3件については企画総務委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第16 189 ◯議長(山田慶勝) 日程第16 議案第88号 平成21年度西尾市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。総務部長。       〔総務部長 小島統市 登壇〕 190 ◯総務部長(小島統市) ただいま議題となりました議案第88号 平成21年度西尾市一般会計補正予算(第7号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正は、幡豆郡3町との合併に向け、合併協議会の負担金及び電算統合のための調査設計等に要する経費と、生活保護費及び中畑緑地の土地開発公社からの買い戻しに要する経費などを主体に編成したものでございます。  まず第1条、歳入歳出予算の補正は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,644万8,000円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ331億1,816万3,000円と定めたいとするものでございます。  第2条、地方債の補正は、4ページ「第2表 地方債補正」のとおり、土地改良事業に係る起債の限度額を430万円追加して7,380万円とするものでございます。  12款1項3目総務費負担金1,432万8,000円の追加は、幡豆郡3町との合併に向けて電算の統合に関する調査設計等委託料に対する3町の負担金の計上でございます。  13款1項1目総務使用料27万円の追加は、名鉄福地駅南駐車場の利用料の計上でございます。  14款1項1目民生費国庫負担金4,465万7,000円の追加は、生活保護費負担金の追加と中国残留邦人生活支援給付金の減額、2項2目民生費国庫補助金893万2,000円の追加は、セーフティネット支援対策等事業費補助金の減額と、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の追加でございます。  15款1項1目民生費県負担金293万8,000円の追加は、生活保護費負担金の追加でございます。
     10ページをごらんください。  2項県補助金は1,992万2,000円の追加で、2項1目総務費県補助金721万5,000円の追加は、全国瞬時警報システムの整備費に対する補助金の追加、2目民生費県補助金129万3,000円の減額は、障害者自立支援対策臨時特例基金の追加と、民間保育所運営費補助金及び乳児保育等促進事業費補助金の減額、6目土木費県補助金1,400万円の追加は、中畑緑地の買い戻し費用に対する補助金でございます。  次に、16款1項2目利子及び配当金2万1,000円の減額は、新庁舎建設基金積立金利子収入3万7,000円の減額と、減債基金積立金利子収入1万6,000円の追加でございます。  17款1項5目教育費寄附金110万円の追加は、教育振興推進に対する指定寄附金でございます。  18款1項2目新庁舎建設基金繰入金3万8,000円の減額は、基金の廃止に伴う繰入金の確定によるものでございます。  20款5項雑入は1億4,006万円の追加で、7目雑入1億1,479万4,000円の追加は、鈴木熊太郎福祉基金の廃止に伴う引継金1億81万7,000円と、学校給食地場農畜産物利用拡大事業に対する助成金1,397万7,000円の計上でございます。  12ページをごらんください。  8目過年度収入2,526万6,000円の追加は、平成20年度の生活保護費等国庫負担金、児童手当国庫交付金などの精算による計上でございます。  21款1項1目農林水産業債430万円の追加は、災害関連たん水防除事業と農業農村かんがい排水事業に係る市債の追加でございます。  続きまして、歳出予算のご説明を申し上げますので14ページをごらんください。  2款1項総務管理費は7,200万2,000円の追加でございます。  主なものといたしまして、2目防災費757万8,000円の追加は、防災事務に係る臨時職員の賃金と全国瞬時警報システムの整備費の計上でございます。  6目企画費545万円の追加は、西尾市・幡豆郡3町合併協議会に対する負担金でございます。  10目電算管理費5,899万5,000円の追加は、電算管理事業として固定資産税システム及び国保システムの制度改正に伴う改修業務に要する経費と、幡豆郡3町との合併のための電算統合に係る調査設計等の委託料の計上でございます。  次に、3款1項社会福祉費は733万7,000円の追加でございます。  主なものといたしまして、3目老人福祉費720万円の追加は、高齢者生きがい活動センター運営委託料の減額とグループホーム2カ所のスプリンクラー整備のための補助金の計上でございます。  16ページ、2項児童福祉費は604万5,000円の追加で、1目児童福祉総務費399万5,000円の追加は、児童手当支給事業初め、3事業の前年度事業費精算に伴う返還金でございます。  2目保育園費205万円の追加は、臨時職員及び代替職員の賃金の追加でございます。  3項生活保護等費は6,018万8,000円の追加で、1目生活保護等総務費15万8,000円の追加は、母子加算復活に伴うシステム改修費でございます。  2目扶助費6,003万円の追加は、保護者の増加に伴う生活保護事業の追加が主なものでございます。  4款1項保健衛生費は645万1,000円の追加で、9目公害対策費400万円の追加は、住宅用太陽光発電装置の設置費補助金の追加でございます。  10目自然環境保全費245万1,000円の追加は、西尾いきものふれあいの里維持管理事業で、臨時職員の賃金の追加でございます。  次に、18ページをごらんください。  2項4目ごみ収集処理費255万5,000円の追加は、平原埋立場のブルドーザー修理に要する経費の計上でございます。  6款4項1目土地改良総務費426万7,000円の追加は、県営事業負担金及び県営、団体営土地改良事業補助金の増減調整によるものでございます。  7款1項1目商工業振興費316万円の追加は、中小企業経営安定資金信用保証料補助金の追加でございます。  20ページをごらんください。  8款2項1目道路維持費2,000万円の追加は、町内会要望に対応するための道路側溝舗装補修工事費の追加でございます。  3項1目河川砂防費は、矢作川堤防リフレッシュ事業の減額と井桁川環境整備事業の追加でございますが、増減が同額のため目としての補正はございません。  5項3目公園費4,221万9,000円の追加は、公園整備事業として中畑緑地用地を西尾市土地開発公社から買い戻すための経費の計上でございます。  10款1項3目教育指導費110万円の追加は、図書教材購入費の追加と教育振興基金への積立金の計上でございます。  2項1目小学校費の学校管理費926万9,000円の追加と、22ページ、3項1目中学校費の学校管理費470万8,000円の追加は、学校給食における地場農畜産物の利用拡大を目的とした財団法人愛知県学校給食会の助成事業を実施するため、それぞれ事業費を追加するものでございます。  5項11目文化会館費14万円の追加は、文化会館施設整備事業として備品の購入に要する経費の計上でございます。  6項1目保健体育総務費15万円の追加は、全国大会等への出場激励費の追加でございます。  14款1項1目予備費314万3,000円の減額は、財源調整によるものでございます。  以上、歳出合計は2億3,644万8,000円であります。財源としては1億2,635万3,000円が一般財源充当分でございます。  以上で、平成21年度西尾市一般会計補正予算(第7号)についての説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。       〔総務部長 小島統市 降壇〕 191 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。牧野次郎議員。 192 ◯17番(牧野次郎) 14ページ・15ページ、歳出の2款総務費、1項総務管理費、6目企画費の中の負担金で、説明欄70合併協議会負担金の事業内訳を詳しくご説明をいただきたいと思います。  それから、同じページで1項総務管理費、10目電算管理費の区分37電算統合調査設計等委託料3,000万円でございますが、これについては業務の内容、また契約して、その業務が行われる期間、それから3,000万円の費用の積算を説明いただきたいと思います。  また20ページ・21ページ、8款土木費、5項都市計画費、3目公園費の中で区分1の用地購入費が4,200万円で、先ほどのご説明では中畑緑地用地を開発公社から買い戻す費用というご説明ですが、開発公社が取得してきた年数、面積と単価をお知らせいただきたいと思います。 193 ◯議長(山田慶勝) 企画部次長。 194 ◯企画部次長(増山信也) まず、合併協議会負担金の内訳ということでございます。西尾市・幡豆郡3町合併協議会の21年度の予算総額は908万2,000円と見積もっておりまして、このうち1市3町の負担金を908万円というふうに見積もっておりまして、これを1市3町で分担をするわけでございます。西尾市の負担金が、今回、お願いをいたしました545万円でございます。  ちなみに、一色町は143万2,000円、吉良町は132万円、幡豆町は86万8,000円という分担金でございますので、よろしくお願いいたします。 195 ◯議長(山田慶勝) 企画部長。 196 ◯企画部長(小野田一男) 区分欄37電算統合調査設計等委託料3,000万円の業務の内容でございますが、西尾市・幡豆郡3町の住民基本台帳システムを初めとする現行の電算システムの調査、住民基本台帳システム等の再構築計画やスケジュールなど統合計画の策定、データ統合方法など基本計画の策定であります。期間につきましては、委託契約決裁後の契約締結後から平成22年3月31日まででございます。費用の積算でございますが、システムエンジニアに要する費用でございまして、システムエンジニア1人の単価は一月当たり81万6,900円でございまして、約36人分でございますので、よろしくお願いいたします。 197 ◯議長(山田慶勝) 建設部次長。 198 ◯建設部次長(鈴木 学) 8款5項3目の公園費の用地購入費4,200万円の件でございますけれども、取得したのは今年の9月ということを聞いております。面積でございますけれども1,703.32平方メートル、単価でございますけれども、これは不動産鑑定をとりましてうちの方は買い戻しをしていきたいと思っております。  以上でございます。 199 ◯議長(山田慶勝) 牧野次郎議員。 200 ◯17番(牧野次郎) 合併協議会の、それぞれ自治体ごとの負担金の負担割合はわかるわけですが、この事業費の積算、例えば委員の報酬、会議費、会場費さまざまなことがありますし、また広聴広報費も含めて908万2,000円がどのような積算内容かをお尋ねいたします。  それから、電算統合調査設計等委託料について、この費用についてはエンジニアの費用で、1人81万7,000円近いお金が36人分だということでありますが、これは具体的に行われるのは、先ほど調査や計画、スケジュールだということでありますが、これは市に出張してきて行うのか、それとも、それぞれエンジニアのいる企業の中で行われる人工代として、請求される金額を出していくということなのか、実際の人工の状況がどういうものなのか確認をさせていただきたいと思います。 201 ◯議長(山田慶勝) 企画部次長。 202 ◯企画部次長(増山信也) 合併協議会の908万2,000円の事業内訳を申し上げます。  まず、1款総務費、2款事業費、3款予備費と、このような組み立てをしてございまして、1款の総務費では、事務局費といたしまして145万1,000円を見込んでおります。内容は、臨時職員の賃金が46万円、OA機器などの使用料が38万9,000円などでございます。  2款事業費といたしましては、会議費といたしまして209万円を予定しておりまして、主なものは委員の報酬でございまして161万9,000円でございます。  もう1つ、事業推進費といたしまして534万1,000円、主なものはホームページの開設更新委託料、新市基本計画策定等支援業務委託料、例規一元化業務委託料などでございます。  3款の予備費といたしましては20万円を予定しております。  以上でございます。 203 ◯議長(山田慶勝) 企画部長。 204 ◯企画部長(小野田一男) システムエンジニアは、1市3町へ来て作業をしていただくものと、持ち帰って作業をしていただくものがございますので、よろしくお願いいたします。 205 ◯議長(山田慶勝) 牧野次郎議員。 206 ◯17番(牧野次郎) 合併協議会の負担金のことでお尋ねをしたいわけですが、1点、新市基本計画作成の支援業務の委託ということでありますが、これは入札をされるのか、またそれはどこか委託先が決まっているのか、どういう状況かご説明をいただきたいと思います。 207 ◯議長(山田慶勝) 企画部次長。 208 ◯企画部次長(増山信也) まだ委託業者は決まっておりません。合併協議会が立ち上がった後に入札をして決めていきたいと、このように考えております。 209 ◯議長(山田慶勝) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第88号のうち、庁舎建設特別委員会関係分を除き、関係常任委員会に付託いたします。  庁舎建設特別委員会関係分につきましては庁舎建設特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 210 ◯議長(山田慶勝) ご異議なしと認めます。よって庁舎建設特別委員会関係分につきましては、庁舎建設特別委員会に付託することと決しました。            ──────────○────────── 日程第17 211 ◯議長(山田慶勝) 日程第17 議案第89号 平成21年度西尾市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。福祉部次長。       〔福祉部次長 笹尾直美 登壇〕 212 ◯福祉部次長(笹尾直美) ただいま議題となりました議案第89号 平成21年度西尾市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書1ページをごらんください。  今回の補正は、平成20年度の療養給付費等交付金等の確定によるものでございます。  まず第1条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,965万4,000円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ101億5,264万7,000円に定めたいとするものでございます。  それでは、予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げますので6ページをごらんください。  初めに、歳入についてご説明申し上げます。  3款1項1目療養給付費等交付金3,946万9,000円の追加は、平成20年度退職者医療の療養給付費等交付金の確定によるものでございます。  7款1項1目利子及び配当金18万5,000円の追加は、国民健康保険事業安定化基金の利子収入でございます。  続きまして、歳出についてご説明申し上げます。8ページをごらんください。  9款1項1目国民健康保険事業安定化基金積立金18万5,000円の増額は、歳入の7款財産収入18万5,000円の利子収入を基金に積み立てるものでございます。  10款1項3目償還金9,335万3,000円の追加は、平成20年度療養給付費等負担金等の確定に伴い、返還金を計上するものでございます。  11款1項1目予備費5,388万4,000円の減額は、歳入歳出の差額を予備費で調整したいとするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔福祉部次長 笹尾直美 降壇〕 213 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第89号については、厚生教育委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第18 214 ◯議長(山田慶勝) 日程第18 議案第90号 平成21年度西尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。建設部次長。       〔建設部次長 鈴木 学 登壇〕 215 ◯建設部次長(鈴木 学) ただいま議題となりました議案第90号 平成21年度西尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  3ページをごらんください。  今回の補正は、下水道事業費の過不足調整を既定の歳出予算の範囲内でお願いするものです。  それでは、6ページをごらんください。  1款1項3目下水道建設費では、前年度に下水道管を埋設した箇所の仮舗装を舗装復旧し、交通の安全を図るため、工事請負費を2,000万円増額と、補償、補てん及び賠償金が当初見込み額より低くなることから2,000万円を減額するものです。
     以上、まことに簡単ではございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔建設部次長 鈴木 学 降壇〕 216 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第90号については、経済建設委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第19 217 ◯議長(山田慶勝) 日程第19 議案第91号 平成21年度西尾市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。建設部次長。       〔建設部次長 鈴木 学 登壇〕 218 ◯建設部次長(鈴木 学) ただいま議題となりました議案第91号 平成21年度西尾市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  3ページをごらんください。  今回の補正は、農業集落排水事業の過不足調整を既定の歳出予算の範囲内でお願いするものです。  それでは、6ページをごらんください。  1款1項2目農業集落排水建設費では、福地中部地区処理場建設予定地への上水道を引き込むための負担金236万円の増額と、補償、補てん及び賠償金が当初見込み額より低くなることから236万円を減額するものです。  以上、まことに簡単ではございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔建設部次長 鈴木 学 降壇〕 219 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第91号については、経済建設委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 日程第20 220 ◯議長(山田慶勝) 日程第20 議案第92号 平成21年度西尾市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。福祉部次長。       〔福祉部次長 笹尾直美 登壇〕 221 ◯福祉部次長(笹尾直美) ただいま議題となりました議案第92号 平成21年度西尾市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書1ページをごらんください。  今回の補正予算は、利子収入の確定に伴い、基金積立金の追加計上を行うものでございます。  まず第1条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12万3,000円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ47億8,576万1,000円と定めたいとするものでございます。  それでは、予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げますので6ページをごらんください。  初めに、歳入についてご説明申し上げます。  7款1項1目利子及び配当金12万3,000円の追加は、介護給付費準備基金積立金利子収入の増加分及び介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金利子収入の減少分を計上するものでございます。  次に、歳出についてご説明申し上げますので8ページをごらんください。  4款1項1目介護給付費準備基金積立金12万4,000円の追加につきましては、利子収入の増加に伴い介護給付費準備基金積立金の追加を計上、2目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金1,000円の減額は、利子収入の減少に伴い計上するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔福祉部次長 笹尾直美 降壇〕 222 ◯議長(山田慶勝) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第92号については、厚生教育委員会に付託いたします。            ──────────○────────── 223 ◯議長(山田慶勝) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  次回は12月18日金曜日、午前10時より再開することとし、本日はこれにて散会いたします。                             午後3時04分 散会 発言が指定されていません。 西尾市議会 ↑ ページの先頭へ...