安城市議会 2020-12-01
12月01日-01号
令和 2年 12月 定例会(第4回) 令和2年第4回
安城市議会定例会会議録 (12月1日)◯令和2年12月1日午前10時第4回
安城市議会定例会は
安城市議会議場に招集された。◯令和2年12月1日午前10時00分
開議◯議事日程第17号 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 第96号議案から第99号議案まで(
上程~説明) 第96号議案 安城市職員の
公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第97号議案 安城市税条例の一部を改正する条例の制定について 第98号議案 安城市
遺児手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 第99号議案 安城市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第4 第100号議案及び第101号議案(
上程~説明) 第100号議案 令和2年度安城市
一般会計補正予算(第6号)について 第101号議案 令和2年度安城市
水道事業会計補正予算(第2号)について 日程第5 第102号議案及び第103号議案(
上程~説明) 第102号議案
指定管理者の指定について(安城市
レジャープール) 第103号議案
指定管理者の指定について(
堀内公園) 日程第6 請願について 請願第35号 公文書(
録音データ)に関する取扱いについて、安城市
文書管理規程を遵守すること、及び対応・対策を求める請願 請願第37号 議会から
監査委員の選任(
議選監査委員)をやめて、その枠に
識見監査委員を置くことにより、より実務的で効率的な
監査委員制度としていただくことを求める請願 日程第7 請願について(採決) 請願第32号 9月定例会の請願第6号から第28号を
総務企画常任委員会に付託しない、ことを決議した
議会運営委員会の採決無効を求める、と共に、その採決の「正当性」証明を求める請願 請願第33号 議会及び議員は
説明責任を果たすこと、
説明責任について議長は通達を出すこと、及び
説明責任の不誠実な対応の回避について条例に定めることを求める請願 請願第34号 議会における審議等の公正を期すための制度「除斥」を、
地方自治法、
安城市議会委員会条例、同
議会議員政治倫理規程に基づいて遵守し、過去の
法令等違反状態を是正することを求める請願 請願第36号 令和2年6月定例会において
自治基本条例の
品質改良(改正)を求める請願第4号を否決し、同年9月定例会にて
自治基本条例の改正案を可決した理由の説明を求める
請願◯会議に付した事件 日程第1から日程第7まで
◯出席議員は、次のとおりである。 1番
大屋明仁 2番 石川郁子 3番 神谷和明 4番 白谷隆子 5番 塚原信一 6番 森下祥子 7番 寺沢正嗣 8番
沓名喜代治 9番 松本佳栄 10番 石川博英 11番 森口晶治 12番 稲垣退三 13番 宗 文代 14番 法福洋子 15番 石川博雄 16番 深津 修 17番 杉山 朗 18番 鈴木 浩 19番 石川 翼 20番
白山松美 21番 辻山秀文 22番 今原康徳 23番 松尾学樹 24番 近藤之雄 25番 二村 守 26番 野場慶徳 27番 神谷清隆 28番
永田敦史◯欠席議員は、次のとおりである。 なし◯説明のため出席した者の職・氏名は次のとおりである。 市長 神谷 学 副市長 三星元人
企画部長 武智 仁 総務部長
神谷澄男 市民生活部長 杉浦章介
福祉部長 原田淳一郎 子育て健康部長 小笠原浩一 産業環境部長 岩瀬康二 建設部長 神谷浩平
都市整備部長 宮地正史
上下水道部長 市川公清
議会事務局長 野畑 伸 行革・政策監 横山真澄
総務部次長 加藤浩明 危機管理監 杉浦健文
福祉部次長 永井教彦
子育て健康部次長 岩瀬由紀子 産業環境部次長 小栗滋昭
都市整備部次長 水野正二郎 都市整備監 伊藤寿彦
会計管理者 都築里美 秘書課長 澤田一樹
人事課長 近藤俊也
企画政策課長 仲道雄介
経営情報課長 林 武宏 行政課長
深谷英衛 財政課長 神谷 徹
契約検査課長 神谷 孝
市民税課長 邨澤英夫
資産税課長 久野晃広 納税課長 大見徹也
議事課長 河合英明
経営情報課主幹 久野正史
市民協働課長 原田浩至
市民安全課長 鈴木栄一
市民課長 早水直美
アンフォーレ課長 横手憲治郎 危機管理課長 津口嘉己
市民安全課主幹 田邊光徳
社会福祉課長 小林博史
障害福祉課長 松村 誠
高齢福祉課長 大岡久芳
国民年金課長 土屋誠二
子育て支援課長 石川芳弘
子ども発達支援課長 加藤典子 保育課長 鈴木淳之
健康推進課長 大見雅康
高齢福祉課主幹 杉本 修
保育課主幹 太田芳樹 農務課長 杉藤 守 商工課長 高橋宏幸
環境都市推進課長 籠瀬博敬 ごみゼロ
推進課長 鶴見康宏
維持管理課長 早水義朗 土木課長 若林康成
建築課長 鈴木宜弘
施設保全課長 石川清輝
公園緑地課長 伊藤洋一
南明治整備課長 早川一徳
区画整理課長 香村正志
下水道課長 稲垣英樹
水道業務課長 鈴木貴博 農務課
水道工務課長 竹内 剛 大岡広幸
土地改良事業室長 商工課主幹 外山賢一
下水道課主幹 新村 誠
水道工務課 山本泰弘
浄水管理事務所長 教育長 杉山春記
教育振興部長 早川智光 生涯学習部長 宮川 守
総務課長 長谷部朋也 学校教育課長 稲留雄一 生涯学習課長 原田敬章
スポーツ課長 名倉建志
文化振興課長 近藤一博
選挙管理委員会参与 神谷澄男 選挙管理委員会副参与
加藤浩明 選挙管理委員会書記長 深谷英衛 監査委員事務局長 加藤 勉
農業委員会事務局長 岩瀬康二 農業委員会事務局次長 小栗滋昭
農業委員会事務局課長 村藤 守◯職務のため出席した
事務局職員の職・氏名は次のとおりである。
議会事務局長 野畑 伸
議事課長 河合英明 庶務係長 廣瀬直子 議事係長
長谷部剛志 議事係主査 各務綾子
議事係主事 沼田知恵
議事係主事 都築甚矢◯会議の次第は、次のとおりである。
○議長(
大屋明仁) おはようございます。ただいまの
出席議員は定足数に達しています。 ただいまから令和2年第4回
安城市議会定例会を開会します。 (開会 午前10時00分)
○議長(
大屋明仁) 会議に先立ち、
事務局長から諸般の報告をします。
◎
議会事務局長(野畑伸) 報告します。 令和2年11月27日に可決されました
議員提出第4号議案「
国土強靭化の推進を求める意見書」につきましては、
衆議院議長、
参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、
国土交通大臣、
国土強靭化担当大臣及び内閣府
特命担当大臣(防災)宛てに、同日付をもちまして送付いたしました。 以上で報告を終わります。
○議長(
大屋明仁) 本日の議事日程は第17号で、お手元に配付のとおりです。 これより本日の会議を開きます。 なお、
新型コロナウイルス感染症対策として約30分に一度、休憩し、換気を行いますので、御了承ください。 (開議 午前10時00分)
○議長(
大屋明仁) 日程第1、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は
会議規則第80条の規定により、9番
松本佳栄議員及び22番
今原康徳議員を指名します。 次に、日程第2、「会期の決定」を議題とします。 本定例会の会期は、本日から18日までの18日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大屋明仁) 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定しました。 なお、会期日程は通知しました案のとおりですので御了承願います。 次に、日程第3、第96号議案から第99号議案までの4案件を
一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
神谷市長。 (登壇)
◎市長(神谷学) おはようございます。 ただいま上程されました第96号議案「安城市職員の
公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から、第99号議案「安城市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」までの4議案について、
一括提案理由の御説明を申し上げます。 まず、第96号議案ですが、これは
社会福祉法人安城市
こども未来事業団が設立されることに伴い、職員を派遣することができる団体に同法人を加えるものです。 次に、第97号議案ですが、これは個人の市民税の
寄附金税額控除の対象となる活動を行う特定非
営利活動法人について、主たる事務所の所在地を移転した1団体に係る変更及び新たに2団体を加える変更をするものです。 次に、第98号議案ですが、これは遺児手当の受給資格の認定の申請が、災害その他やむを得ない理由により遅れた場合において、同手当の
支給開始月の特例を設けるものです。 最後に、第99号議案ですが、これは
三河安城南町一丁目
南地区計画の決定に伴い、
当該地区計画の区域内における建築物の制限について新たに規定するもので、建築してはならない建築物の用途及び建築することができる建築物の敷地面積の最低限度を定めるものです。 以上、4議案につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、原案のとおり御決定賜りますようお願い申し上げます。 (降壇)
○議長(
大屋明仁)
提案理由の説明は終わりました。 次に、日程第4、第100号議案及び第101号議案の2案件を
一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
神谷市長。 (登壇)
◎市長(神谷学) ただいま上程されました第100号議案「令和2年度安城市
一般会計補正予算(第6号)について」及び第101号議案「令和2年度安城市
水道事業会計補正予算(第2号)について」の2議案につきまして、
一括提案理由の御説明を申し上げます。 まず、第100号議案の
一般会計補正予算ですが、総額2億4,000万円余の
増額補正をお願いするもので、補正後の予算総額は818億円余となります。また、
繰越明許費の補正を1件、
債務負担行為の補正を10件お願いしています。 歳入の内容としましては、事業実施に伴います
国庫支出金及び県支出金をそれぞれ計上するほか、
ふるさと寄附について、当初の計画を上回る見込みとなりましたので、2,000万円の増額をお願いしています。また、これまで皆様から賜りました寄附金を計上するとともに、既に確定しております前年度繰越金のうち1億6,000万円余を計上しております。 次に、歳出の主な内容を御説明申し上げます。 人件費では、
人事異動による調整などにより、8,800万円余の増額をお願いしています。 総務費では、
ふるさと寄附の
増収見込みに伴い、寄附者への返礼品と
業務支援委託費、合わせて1,000万円余の増額をお願いしています。 衛生費では、愛知県が
新型コロナウイルスと
インフルエンザの同時流行に備え、重症化しやすい高齢者に対し、
インフルエンザ予防接種費用の
自己負担分を無償化することから、
個別接種委託料について8,000万円の増額をお願いしています。 土木費では、令和元年7月からスタートした多
世代住宅支援補助金について、当初の見込みより申請件数が多く、予算額が不足する見込みとなりましたので、2,500万円の増額をお願いしています。 教育費では、
GIGAスクールへの対応に加え、
新型コロナウイルス感染症対策として、
オンライン全校集会などへの活用も視野に、全中学校の普通教室に55インチ
大型モニターを設置するため、2,400万円余の追加をお願いするとともに、現在、
アンフォーレに設置してある
南吉ピアノについて、安定した
湿度管理の下で楽器を保存、管理するため、密閉された
保管展示ケースを設置する委託料400万円の追加をお願いしています。 このほか、
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う家計収入の激減などにより、修学機会を失うおそれのある大学生等の救済を目的として実施した
緊急奨学支援金について、予算額を上回る申請があり、予備費1,400万円余を充用しました。今後も不測の事態に迅速に対応するため同額の
増額補正をお願いし、予備費の当初予算額5,000万円まで戻してまいります。 次に、
繰越明許費補正では、
道路新設改良事業として、
市道新明東栄線の
用地測量業務について、3,000万円を限度額とする繰越しをお願いしています。この路線は、愛知県が進める
主要地方道豊田安城線と交差する路線であるため、県と同調して進めていく必要があるもので、県の
用地測量業務が来年9月までを工期とすることに合わせ、越しをするものです。
債務負担行為補正につきましては、4月早々から開始する
指定管理者への委託業務など10件の追加をお願いしています。 主な内容としましては、
議員用タブレットのリースに700万円余、根羽村との交流を深める
森林環境保全啓発イベントに400万円、開催が1年延期されていた東京2020オリンピックの
聖火リレーが来年4月5日から6日にかけて愛知県で実施されることが公表されたことから、その
開催準備経費600万円余などを計上しております。 このほか、工事発注時期の平準化を目的とした
土木費関連の3事業で合計1億5,000万円余、
指定管理委託としまして、
堀内公園及び
レジャープールの2施設の委託料に8億7,000万円余の限度額を設けるものです。 次に、第101号議案の
水道事業会計では、
人事異動による調整として、人件費760万円の
増額補正をお願いしています。 以上、
補正予算関連の2議案につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、
原案どおり御決定賜りますよう、お願い申し上げます。 (降壇)
○議長(
大屋明仁)
提案理由の説明は終わりました。 次に、日程第5、第102号議案及び第103号議案の2案件を
一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。三星副市長。
◎副市長(三星元人) ただいま上程されました第102号議案及び第103号議案の「
指定管理者の指定について」、
一括提案理由の説明を申し上げます。 これらは、いずれも令和3年4月1日から5年間にわたり、本市の公の施設の管理に関する業務を行わせる
指定管理者の指定をするもので、
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものです。 まず、第102号議案ですが、これは安城市
レジャープールの
指定管理者として、TAC・
テルウェル共同事業体を指定するものです。 次に、第103号議案ですが、これは
堀内公園の
指定管理者として、
愛知スイミング・コニックス共同企業体を指定するものです。 以上、2議案につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、
原案どおり御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
大屋明仁)
提案理由の説明は終わりました。 次に、日程第6、「請願について」、請願第35号及び請願第37号については、
会議規則第132条第1項の規定により、お手元に配付しました文書表のとおり
総務企画常任委員会に付託します。 次に、日程第7、「請願について」、請願第32号、請願第33号、請願第34号及び請願第36号については、お手元に配付しました文書表のとおりです。 なお、
会議規則第132条第1項ただし書の規定により、
委員会付託を省略します。 討論の通告がありますので、御登壇の上、簡明に発言願います。20番
白山松美議員。 (登壇)
◆20番(
白山松美) それでは、請願第32号、第33号、第34号及び第36号の
賛成討論をさせていただきます。15分ほどいただきます。 まず、請願第32号「9月
定例会請願第6号から第28号を
総務企画常任委員会に付託しない、ことを決議した
議会運営委員会の採決無効を求める、と共に、その採決の「正当性」証明を求める請願」、請願第33号「議会及び議員は
説明責任を果たすこと、
説明責任について議長は通達を出すこと、及び
説明責任の不誠実な対応の回避について条例に定めることを求める請願」、請願第34号「議会における審議等の公正を期すための制度「除斥」を、
地方自治法、
安城市議会委員会条例、同
議会議員政治倫理規程に基づいて遵守し、過去の
法令等違反状態を是正することを求める請願」、まず、この3つについて
賛成討論をさせていただきます。 この3つの請願は、
常任委員会に付託されずに、今日の12
月定例会初日に採決ということになりました。
大屋議長が
常任委員会に付託されなかった理由について、11月24日の
議会運営委員会で、ただ一言、「既に審議されたことだから」という趣旨の説明をされました。なお、これは議事録がまだないので、私が傍聴席で聞き覚えた言葉であり、
大屋議長の言葉、そのままを申し上げておりませんのでお断りしておきます。 まず、請願第32号ですが、これは
野場慶徳議員、二村 守議員、
辻山秀文議員の発言について説明を求めているものですが、その取扱いを
議会運営委員会の委員である本人が決めることは利益相反に当たり、その採決は無効とみなされるとしたものであります。 これについて、請願者は
安城市議会議員政治倫理条例に従い、その採決について無効ではないかという疑惑と不信について説明を求めています。これは、誠に真っ当な指摘であり、議会に説明を求めることは当然のことと考えます。もし、賛同いただけないのであれば、住民からの貴重な請願について、この後の
反対討論で
議会運営委員会の正当性を法的、論理的に御説明していただけるものと期待しております。 併せて、
自治基本条例第10条第2項には、「議会は、
意思決定の内容及び過程を市民にわかりやすく説明する」とあることから、誰の、どこの発言内容が既に審議されたことに当たるのか、お示しいただきたいと思います。さらに、本議会には
議選監査委員が、
辻山議員がおみえでございます。
監査委員としての説明もぜひお聞きしたいものです。 次に、請願第33号ですが、これは議員の発言について説明を求める請願であります。 これは、
大屋議長の指示に従い、各議員に質問書を提出したのにもかかわらず、誰からも返答がなく、さらに請願書で説明を求めても、全く説明がされることがないままに請願が不採択となってしまいました。よって、住民はいまだに説明を聞くことができずにいます。 市長を責任者とする市の
自治基本条例及び議会の
議会基本条例には、明確に議員の
説明責任についての条文があります。一体、住民はどうしたら議会から説明を受けることができるのでしょうか。よって、請願者は請願事項にあるような対応、対策を求めておられます。しかし、一度にではなく、できるものから行っていただきたいと控え目に要求されておられます。
自治基本条例及び
議会基本条例にある
説明責任について、誠実な対応をしていただくことを求めた本請願に御賛同いただきますよう、お願いいたします。 なお、もし御賛同いただけないのであれば、その理由を、この後の
反対討論でお示しいただけるものと信じます。当然ですよね。併せて、本請願についても、
自治基本条例第10条第2項、「議会は、
意思決定の内容及び過程を市民にわかりやすく説明する」とあることから、議会はいつ、どこで、誰の、どの発言内容が既に審議されたことに当たるのか、お示しいただきたいと思います。 次に、請願第34号についてです。 これは、主に除斥についての請願で、実際、
安城市議会は、この除斥に関する認識が薄かったと思います。これに対して、請願者はわざわざ法律や本市の条例及び規程、さらには他の自治体の例を挙げて除斥を説明されておられます。ここまで丁寧に説明された請願を議会がむげに扱うことは、議会及び議員の責務としてはもちろん、住民に対する良心としてもあり得ないものと考えます。 もし、御賛同いただけないのであれば、当然、その理由をこの後の
反対討論で誠実にお示しいただけるものと信じます。併せて、
自治基本条例第10条第2項、「議会は、
意思決定の内容及び過程を市民にわかりやすく説明する」とあることから、この請願第34号についても、議会はいつ、どこで、誰の、どの発言が既に審議されたことに当たるのか、お示しいただきたいと思います。 さらに、除斥は非常に常識的かつ重要な要素であるため、請願第32号と同様に、ぜひ
辻山監査委員の説明も求めたいと思います。 以上、請願第32号から第34号までを簡単に説明させていただきましたが、詳しくは請願の趣旨に記載があります。3つの請願の趣旨には法的根拠を示し、丁寧かつ論理的に説明がされており、その内容は至極、真っ当なものと考えます。 ちなみに、これらの請願者は、議会のことや法律について全くの素人であり、安城市のごく一般的な住民の皆様によるものであります。その方々が議会、議員に説明を求め、法令遵守を求めて、これだけの内容を持った
請願書等を提出されています。請願を1つ出すのに、住民の皆様の大変な御苦労を私は知っています。法令を調べ、いろいろな専門書を調べ、
意見交換を行い、何度も請願書を見直し、もう一度言います。法令を調べ、いろいろな専門書を調べ、
意見交換を行い、何度も請願書を見直し、その時間と労力はとてつもないものであり、それは、ただ、ただ「すごい」の一言に尽きます。これこそ真の市民参加であり、まさにありがたい、つまり、「有り難い」ことではないでしょうか。 そんな住民の思いがこもった請願を、議会、議員の皆様は真摯に受け止め、誠実に対応していただけることを切に願うものであります。 続いて、請願第36号の
賛成討論でございます。 なお、この第36号の前後には第35号、第37号がありまして、これは
委員会付託していただきまして、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。 請願第36号「令和2年6月定例会において
自治基本条例の
品質改良(改正)を求める請願第4号を否決し、同年9月定例会にて
自治基本条例の改正案を可決した理由の説明を求める請願」について、
賛成討論でございます。
議員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。 この請願も他の請願と同様に、請願の趣旨に詳しく説明がされています。その説明は、常識的にも極めて真っ当な内容であり、
自治基本条例と
議会基本条例に従い、議会にその説明を求めています。しかし、この請願第36号も
大屋議長の「既に審議されたことだから」という趣旨の理由で
常任委員会に付託されることなく、本日、採決されることとなりました。 もし、本請願に賛同いただけない場合は、議会の
説明責任において、この
賛成討論後の
反対討論で当然、その理由説明がなされるものと思います。 本請願は、以下の3つの説明を求めています。 1、審議会の答申内容の説明を議会が受けた後に、議会が改正の必要なしと議決したものを、僅か3か月後に、なぜ審議会の答申に沿った改正案を可決する必要があったのでしょうか。令和2年6月から9月までの3か月に、どのような急変事態が生じたのでしょうか。 2、過去10年間にわたり、問題として指摘されてきた本条例について、市や議会は終始一貫して「改正の必要はない、適切である」として、一文字も変えずにきました。そして、市は「社会情勢の変化があれば改正する」といった答弁をしておられます。この3か月間に、市としても議会としても、過去の判断、認識を変えなければならなくなった社会情勢の変化、その理由はいかなるものでしょうか。 3、市の最高規範及び市の憲法としてきた最重要な条例であっても、住民の認知度は、市の調査によれば、10%未満といまだに低いままです。市も議会も、なぜ、より多くの住民はもちろん、安城市
自治基本条例が示す市民の民意を時間をかけて確認しなかったのでしょうか。 この3つは、過去の状況から誰もが疑問に思うものと考えます。もう一度、強く要望しておきますが、もし本請願に御賛同いただけない場合は、
自治基本条例と
議会基本条例が示す議会の
説明責任において、この後の
反対討論で詳しくその理由を御説明いただきたいと思います。 併せて、議会はいつ、どこで、誰の、どの発言内容が、
大屋議長が言われる、既に審議されたことに当たるのか、ぜひお示しください。 以上、請願第32号、第33号、第34号、そして第36号に御賛同賜りますよう、議員の皆様にお願い申し上げて、
賛成討論を終了させていただきます。御清聴、ありがとうございました。 (降壇)
○議長(
大屋明仁) これで討論を終わります。 これより採決します。 採決は電子採決で行います。 パスコードの入力を確認しますので、換気を兼ねて、本会議を10時35分まで休憩いたします。 (休憩 午前10時29分)
○議長(
大屋明仁) 休憩中の本会議を再開します。 (再開 午前10時35分)
○議長(
大屋明仁) では、採決に入ります。 初めに、請願第32号を採決します。 本件を採択することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大屋明仁) ないものと認めます。 反対多数であります。よって、本件は不採択と決定されました。 次に、請願第33号を採決します。 本件を採択することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大屋明仁) ないものと認めます。 反対多数であります。よって、本件は不採択と決定されました。 次に、請願第34号を採決します。 本件を採択することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大屋明仁) ないものと認めます。 反対多数であります。よって、本件は不採択と決定されました。 次に、請願第36号を採決します。 本件を採択することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大屋明仁) ないものと認めます。 反対多数であります。よって、本件は不採択と決定されました。 これで、本日の議事日程は全て終了しました。 次回は明日2日、午前9時45分から本会議を再開し、一般質問を行います。 以上で本日は散会します。 (散会 午前10時37分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和2年12月1日
安城市議会議長
大屋明仁 安城市議会議員 松本佳栄
安城市議会議員 今原康徳 令和2年第4回
安城市議会定例会請願文書表 令和2年12月1日番号請願第32号受理年月日令和2年8月28日件名9月定例会の請願第6号から第28号を
総務企画常任委員会に付託しない、ことを決議した
議会運営委員会の採決無効を求める、と共に、その採決の「正当性」証明を求める請願提出者森 三長 他1名紹介議員
白山松美要旨請願の趣旨
本年8月25日の
議会運営委員会において、
大屋明仁議長による、請願第6号から第28号の審議はすでに済んでいるから
総務企画常任委員会に付託しないという提案、を
議会運営委員会は了承しました。
しかし、この請願では
議会運営委員会及び
総務企画常任委員会の委員である野場慶徳 議員、二村 守議員、
辻山秀文議員の発言に対しても回答を求めるものになっております。※野場議員は
議会運営委員会の委員ですが
総務企画常任委員会の委員ではない。
もしも、付託しないならば、
議会運営委員会委員として、この3名の責務を自らの判断で免除したことになり、利益相反行為と見なされると言えます。自分たちの説明の責務を自ら回避する権限は、利益相反行為として3人には決める権限がないと言えます。
これは、例としてはふさわしくないかもしれないが、わかりやすく言うならば、犯罪者が自らの犯罪行為をなきものとして裁判にかけずに無罪または、結論を出さずに野に放ってしまうことを意味するのでしょう。よって、この付託しないという提案は世間常識からしても、倫理面からしても、あり得ず、即、無効になると言えます。自分たちの責務を回避することは、3人には決める権限がないと言えます。さらに、一般常識としても公序良俗に反するものであるため
議会運営委員会の採決は無効になります。
我々、住民は議会運営上、
安城市議会議員政治倫理条例第3条(2)に明示されている疑惑と不信感を議会、議長とこの3議員に持たざるを得ません。
よって、
安城市議会議員政治倫理条例第1条及び第2条2項に従い、3議員に法的根拠及び公序良俗に基づき、私どもの疑問、疑惑に答えていただき、併せて
自治基本条例第10条2項と第11条、及び
議会基本条例第3条5項に従い、
説明責任を議会、議長と3議員には果たしていただくことを求めます。なお、
辻山議員は、全議員からの代表として
監査委員でもありますから、
監査委員の立場からの説明も特に求めます。
請願事項
安城市議会議員政治倫理条例に従い、8月25日の
議会運営委員会における利益相反行為、及び公序良俗に反する採決は無効ではないかという疑惑と不信について
説明責任を果たしていただくと共に、
自治基本条例と
議会基本条例に従い、主題について、法的、論理的合理的な説明を議会、議長及び3議員に求めます。 令和2年第4回
安城市議会定例会請願文書表 令和2年12月1日番号請願第33号受理年月日令和2年9月23日件名議会及び議員は
説明責任を果たすこと、
説明責任について議長は通達を出すこと、及び
説明責任の不誠実な対応の回避について条例に定めることを求める請願提出者高田徳子 他3名紹介議員
白山松美要旨請願の趣旨
令和2年9月定例会において議員の発言内容について説明を求める請願第6号から第28号を議会に提出させていただきました。
この請願の提出に至るまでに、令和2年6月定例会で
自治基本条例関連の請願第1号から第4号における
総務企画常任委員会委員の発言、及び二村守議員の
反対討論、さらには平成27年12月定例会における請願第3号と第4号について
野場慶徳議員による
反対討論について、
議会基本条例第5条2項に従い『
意見交換会』の設置を
大屋明仁議長に要求したところ、
大屋明仁議長から「各議員個々に対応してほしい」とご指示がありました。
そして、そのご指示に従い、各議員に質問書を提出させていただきましたが、指示を出された
大屋明仁議長をはじめ、誰一人として返答がありませんでした。 そのような状況のもとで、
白山松美議員を紹介者として令和2年9月議会に請願第6号から第28号を提出することとなりました。
しかし、これらの請願についても議会はまったく
説明責任を果たさないままに否決され、我々住民はいまだに議会及び各議員から説明を聞くことができずにいます。
議会基本条例第2条3項には『開かれた議会』『情報の公開』が明記され、第3条5項には『情報の共有』『
説明責任』が明記されています。
さらに、この『
説明責任』は
自治基本条例第10条2項にも明記されています。
その他、
議会基本条例第2条2項に『議会は、市民の多様な意見を把握し、市政に反映させるため、市民参加の機会を図り、(後略)』とあり、これは
自治基本条例第10条1項にも同様な条文があります。
さらに、
議会基本条例第3条2項に『議員は、市政の課題及び市民の多様な意見を把握し、誠実に職務の遂行に努めるものとする』と明記されています。
ここまで
議会基本条例、
自治基本条例に議会・議員の責務が明記されているのに、議会及び各議員はどのような理由で住民の問い合わせにまったく回答されなかったのでしょうか。
議会基本条例第2条2項にある議会の責務、及び
議会基本条例第2条1項、及び
自治基本条例第10条1項のもと、たとえば、市長や市職員が住民の問い合わせを無視し続けた場合、たぶん議会及び議員の皆様は住民のためにそれを看過されることは無いと信じますが、それがなぜ議会及び議員の無視行為には許されるのでしょうか。
さらに申し上げるならば、議員の皆様が住民の立場だった場合、議員に何度も問い合わせをしたのに、その議員からは一切返事がなかったとしたら皆様はどのように思われるのでしょうか。
そもそも、議員の皆様は住民からの票と税金で活動しておられ、さらには法令遵守の義務も負っておられるわけですから、そのようなことは許されないものと考えます。
しかし、なぜ
安城市議会では許されるのでしょうか。
まずは以上について明確な説明を求めます。
安城市は
自治基本条例が示すように『市民参加』を奨励しています。
私どもはその市民参加に基づき
議会基本条例と
自治基本条例にある『
意思決定の内容及び過程の説明』を求めていますが、
安城市議会が上記のような状況の中、私どもはどのようにしたら議会及び議員から説明をしていただけるのか明示していただきたい。
そして、
大屋明仁議長から全議員に『住民からの問い合わせについて誠実に対応することを求める通達』を出していただき、それに反する議員に厳格な対応ができるように
議会基本条例、又は議員政治倫理条例に定めていただくことを求めます。
請願事項
議会及び議員の責務、さらには市民参加の観点からも議会及び議員の住民に対する誠実で丁寧な対応は不可欠なものであると考え、以下の3点を要求します。
1 請願の趣旨にもあるように、いまだに説明がされていない事項について明確に説明していただくこと。
2 市民参加の要である住民などからの問い合わせ等に、丁寧で誠実な対応をするように
大屋明仁議長から各議員に通達を出していただくこと。
3 上記2の通達に反する場合は、議会として厳格な対応ができるように
議会基本条例又は議員政治倫理条例に定めていただくこと。
なお、以上3点は一度に全て行っていただきたいということではなく、できるものから順次実行していただければ良いと考えております。 令和2年第4回
安城市議会定例会請願文書表 令和2年12月1日番号請願第34号受理年月日令和2年11月6日件名議会における審議等の公正を期すための制度「除斥」を、
地方自治法、
安城市議会委員会条例、同
議会議員政治倫理規程に基づいて遵守し、過去の
法令等違反状態を是正することを求める請願提出者森 三長 他1名紹介議員
白山松美要旨請願の趣旨
地方自治法、そして当市の条例、規程に明確に示してあり、また、民事訴訟法第23条以下、民事訴訟規則第10条以下にて規定されている除斥等は、言葉は難しいけれど、当市の議会、議員の能力をもってすれば、ほぼ自明なことであろうと、これまで法律の素養すらなかった住民としては確信しております。
ここで実際の条例等を示しておきます。
地方自治法 第117条(議長及び議員の除斥)
「普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。」
第117条に関して北海道が確認した内容
◯除斥しないで行なつた議決の効力
(昭和二七、一〇、六 自行行発第五八号 北海道総務部長宛 行政課長回答)
問 除名決議に際し、当該議員を除斥しないで行つた議決は違法であるか。
その場合議長が単独で当該議員の出席を認めたとしても違法であるか。
答 お見込のとおり。(原文通り)
さらには、
安城市
議会議員政治倫理規程(委員の除斥)第8条
「審査会の委員の除斥については、
地方自治法第117条の規定を準用する。」
安城市議会委員会条例(委員長及び委員の除斥)第17条
「委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。」
とあります。
ここで次の点を明らかにしておきます。
去る8月25日、
大屋議長様、深津副議長様に、住民2名と白山議員とでお話したときは、議会による、過去の請願への対応について「法律違反」があり、議会運営には問題がある、と説明させていただきました。
その場でも、
大屋議長様は、自分たちには間違いはない、と断言されたかと存じます。しかし、その根拠は一言もお聞きできませんでした。その後、さらに調べたところ、議会運営においては、
大屋議長様に限らず、議員なら当然、知っていないといけない基本事項「除斥」があることに気づきました。
よって、議会、委員会などでは、最低限、注意して運営する必要性がある「除斥」についての請願を出すことにいたしました。
なお、本件は、「議会における除斥について」という文書にて、去る9月7日付けにて、
大屋議長様に発信させていただきました。
この時点ですから、9月議会での法的な対応は可能だったはずです。
(写)は、議会事務局、
神谷市長様、企画政策課としました。
ところで、9月の複数の請願(請願第23~28号迄)について、当事者である
総務企画常任委員会メンバーのうちの2名が含まれる
議会運営委員会のメンバーは、自ら(2名)に問われている請願内容を、なぜ、当事者が回答を避けることができるように判断することができるのでしょうか?
また9月定例会における本会議での議決についても当事者2名を除斥することなく議決されたことも同様です。(9
月定例会初日の全議員による本会議の議決には、
総務企画常任委員会の委員であり、請願第28号の当事者でもある二村議員、及び請願第27号の当事者である野場議員も加わっていたと聞いております)。
総務企画常任委員会のメンバーでもある2名を除斥することなく、
議会運営委員会がやったこと、及び本会議において、請願で発言の説明を求められている人が、その請願に対して議決に加わったことは、
地方自治法、ご自分達が制定した条例、規程に反することになります。
さらには、
大屋議長様だけの判断にて、
①住民等には何ら法的等の根拠の説明もなく、
総務企画常任委員会への付託をされなかったこと、
②除斥することなく
議会運営委員会に諮り、自らの判断にて承認を取ったこと、
などについての法的な
説明責任を果たされることを求めます。
また、請願第6~22号については、当初、当方と議員さんとで
意見交換をしたいと
大屋議長様に申し入れたものの、議長からは、議員と個別にやってほしいと言われ、その依頼に従い、文書で質問書を、正副両議長様を含む全議員に出しました。しかしながら回答者数はゼロでした。
このように
大屋議長様からの指示に従って実行しても、議員からは回答がなく、しかも、その無反応行動に関する請願についての判断を、
当該議員自らが行う資格は、日本全国どこの議会においても、法令等に違反しているため、およそあり得ません。しかし、現実としては、請願を却下されました。
ここでは、当然のことながら、法令等遵守を当市が行うならば、全議員(白山議員を除く)の除斥が不可避ということになってしまいます。
最後に、近隣の市議会に限らず、議員の出身母体が、特に自動車会社系等だとしたら、企業としては、議員輩出時の期待として、「法令等遵守」(コンプライアンス)は、当然、行われていると信じていることでしょう。
法令等遵守は最低限の責務でしょう。しかも、そこに
監査委員が含まれているとしたら、確実にコンプライアンスを達成している必要性があり、現時点でも達成していないということは常識としては、あり得ないことだと考えております。
本件に関する解決方法は、存在はしています。ただし、その前に、当市議会、議員として、法令等遵守とはいかなるものかを、今こそ、ご一考願いたいものです。
そして、当市の住民から選ばれた優れた議員として、解決方法をお示し願いたいと思います。
請願事項
(1)当市議会は、法令等遵守の状態にあると住民に示すべく、少なくとも今年9月の請願第6号~22号、及び23号~28号について、議決のやり直し等を求めます。
(2)そして、
大屋議長には、住民等には、法的な視点からなどの、何らの根拠の説明もなく、
総務企画常任委員会への付託をされなかったこと、除斥することなく
議会運営委員会に諮り、自らの判断にて承認を取らせたこと、の正当性についての法的
説明責任を果たされることを求めます。
(3)また今後は、常に議会、議員として、基本中の基本である「除斥」を厳格に実行し、法令等遵守の徹底を求めます。 令和2年第4回
安城市議会定例会請願文書表 令和2年12月1日番号請願第35号受理年月日令和2年11月6日件名公文書(
録音データ)に関する取扱いについて、安城市
文書管理規程を遵守すること、及び対応・対策を求める請願提出者森 三長 他1名紹介議員
白山松美付託委員会
総務企画常任委員会要旨請願の趣旨
次のように公文書の開示を請求しました。その結果を記載して皆様の理解に努めます。
①公文書開示決定通知書 令和2年9月29日付け
請求した公文書の名称…令和2年9月15日開催の
総務企画常任委員会の
録音データ
決定の内容…全部開示
発信者…
大屋議長
②公文書非開示決定通知書 令和2年10月9日付け
請求した公文書の名称…令和2年2月26日に開催した安城市
自治基本条例審議会の
録音データ
開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由…当該
録音データは、現在保有しておらず、このことは、安城市情報公開条例第11条第2項に規定する「開示請求に係る公文書を保有していないとき」に該当するため
発信者…
神谷市長
さて、「安城市
文書管理規程」を確認します。
第1条(趣旨)にて、
「文書(電磁的記録(省略)を含む)の管理について必要な事項を定めるものとする。
とあります。すると、①②の通知書からわかるように、
録音データは公文書に該当します。
そして、保存期間区分表を見ると、
今回の2件に関する区分は次の通りです。
保存期間…長期
文書の種類…(10)議案の原議、議決報告書及び会議録と定められています。
文書には、紙の文書と
録音データが含まれることは、本規程から明白です。
つまり、ともに、同じ保存期間である必要性があります。
しかし、公文書非開示決定通知書を見ると、保有していないとのことです。
これは、規程違反になります。つまり法令等遵守ができていません。
聞くところによると、令和2年2月26日に開催した安城市
自治基本条例審議会の
録音データは、会議録が所管課で完成したから、いままでの慣例に従って、消去したということでした。おそらく、4月末までには消去したと推測しています。
しかも、議事録公開前に消去されたと聞くため、そうならば何か都合が悪いことがあって改ざんしたのではないかと疑わざるを得ません。何か意図的なものがあったのか等を含めて、議会で調査し、その結果をご説明願いたい。
慣例などは、ここでは全く関係がなく、規程に従って同じ期間保存すべきことは自明ではないでしょうか。
保存期間は、1年以上、から定められているわけですから、
その1年の保存期間すら守らずに、消去するとは、いかなることでしょうか。
ここについて、背景等の説明を求めたいとともに、
録音データの復元を求めたいと考えております。
請願事項
安城市(市議会を含むにおいては、
文書管理規程を、厳密に遵守し、住民に対して情報公開を適正に実施し、住民の疑惑を解消できる体制を構築し、慣例となっていた行為はすべて見直し、条例、規程等に違反する事項は廃止し、かつ市職員、議会・議員の再教育を実行することを求めます。
かつ、令和2年2月26日に開催した安城市
自治基本条例審議会の
録音データの復元を求めます(復元は可能でしょう)。復元不可能ならば、その根拠を第三者としての専門家による回答書を求めます。
そして、現行の会議録との照合、及び適法性を、担当部署の市職員、議会・議員、住民とともに実施することを求めます。 令和2年第4回
安城市議会定例会請願文書表 令和2年12月1日番号請願第36号受理年月日令和2年11月6日件名令和2年6月定例会において
自治基本条例の
品質改良(改正)を求める請願第4号を否決し、同年9月定例会にて
自治基本条例の改正案を可決した理由の説明を求める請願提出者山田恵美子 他4名紹介議員
白山松美要旨請願の趣旨
以下、住民=
地方自治法が定める住民、市民=
自治基本条例が定義する市民とします。
総務企画常任委員会は、令和2年5月19日の委員会の部会において、本条例改正に向けた
自治基本条例審議会の答申の説明を企画政策課から受け、これに対して、何ら疑問が出されることはなかった(①)、と聞いております。
その上で、6月18日の同委員会は、本条例の
品質改良(改正)を求める請願第4号を不採択(②)とし、その後、議会は、6月24日の6月定例会最終日において請願第4号を否決(②)しました。
このことから、審議会の答申を踏まえた上でも、改正は必要なし、と判断したことは明白です。
しかし、それからわずか3カ月後に、議会は、9月25日の9月定例会の最終日において、審議会答申に基づく改正案に賛成し、一転して可決(③)させました。
本条例施行後の10年間、市も議会も、全く改正の必要はないとして一文字も変えずにきましたし、市は社会情勢の変化があった場合に改正するといった趣旨の発言をしてきました。
さらに、今回改正された内容は、いままで、住民からの請願や
白山松美議員が問題として指摘し続けてきたものと同じ趣旨のものです。
議会が、本年6月まで改正の必要はないとしてきたものが、なぜわずか3カ月で判断が変わったのか、住民としては驚くと共に、理解も承服もしにくいものです。
①~③は、まさに破綻した論理構成のようです。
市は本条例を市の最高規範であり、なんと、市の憲法として、様々なメディアや媒体を使い、さんざん市民に理解させ浸透させようとしてきましたが、そのような安城市の重要な条例を、当市の住民でもない人を会長に据えた、わずか15人の審議会、しかも本条例第7条:市民参加の権利からは、ほど遠い、市の都合に合わせて作為的・恣意的な人選をした本条例違反、かつ諮問機関にすぎない審議会の答申に、議会はなぜ従うことになったのでしょうか。
しかも、住民における本条例の認知度は、市の調査によれば10%未満であることから、当然、その答申は、大多数の住民の意思であるはずがありません。
市の最高規範、憲法、さらには理念とまでしてきた重要な
自治基本条例における今回の改正は、その過程や内容が、住民はもちろん、市民にほとんど説明されておらず、その過程及び内容について住民として多くの疑問と共に理解は不可能です。
請願事項
以下3つの事項について、
自治基本条例第6条、第9条1、10条2、第11条、第24条2と3、
議会基本条例第2条3、第3条2と5等に従い、具体的、論理的、かつ合法的な説明を求めます。
1 審議会の答申内容の説明を議会が受けた後に議会が「改正の必要なし」としたものを、わずか3カ月後に、なぜ審議会の答申に沿った改正案を可決する必要があったのでしょうか?
令和2年6月から9月までの3カ月間に、どのような急変事態が生じたのでしょうか?
説明責任を果たしていただくことを求めます。
2 過去10年間にわたり問題として指摘されてきた本条例について、市や議会は「改正の必要はない、適切である」としてきました。しかし、この3カ月間に、市としても、議会としても、過去の認識を変えなければならなくなった社会情勢の変化等、その理由は、いかなるものでしょうか?
説明責任を果たしていただくことを求めます。
3 市の最高規範及び市の憲法としてきた最重要な条例であっても、いまだに市民の認知度が低いままです。議会は、市も、なぜ、より多くの住民や市民の民意を、時間をかけて確認しなかったのでしょうか?
説明責任を果たしていただくことを求めます。 令和2年第4回
安城市議会定例会請願文書表 令和2年12月1日番号請願第37号受理年月日令和2年11月12日件名議会から
監査委員の選任(
議選監査委員)をやめて、その枠に
識見監査委員を置くことにより、より実務的で効率的な
監査委員制度としていただくことを求める請願提出者森 三長 他1名紹介議員
白山松美付託委員会
総務企画常任委員会要旨請願の趣旨
地方自治法第196条1項に『
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから
監査委員を選任しないことができる』とあります。
この条文は平成29年6月に改正されたものであり、現在は『条例で議員の内から
監査委員を選任しないことができる』となっています。
まず
地方自治法改正に至る理由を、議員NAVIウェブマガジン(2017年7月10日掲載)によると『監査の制度論は監査の実効性、つまり専門性を高めることができるかという面から判断しなければならない』としており、その観点から自治体に対して過去の
監査委員選任の在り方を見直すことを促すために法改正が行われたものと考えます。
この法改正を受けて全国的に議論が始まり、現在、愛知県大府市、滋賀県大津市、兵庫県高砂市及び加東市、佐賀県嬉野市など、すでにいくつかの自治体が
議選監査委員を廃止しています。
たとえば、令和元年5月、千葉県我孫子市議会、
総務企画常任委員会の行政調査で、芹澤正子委員長が高砂市に対して「議員が入らない監査となることでのマイナス面はあるか」との問いに、高砂市は「無い」と回答されています。
言うまでもなく、監査という役割は市政において極めて重要なものであり、それゆえに、
地方自治法でも
識見監査委員については『人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者』としています。
ここで、
安城市議会における
議選監査委員選任の現状を見ると、多くの疑問点が浮上してきます。
主なものとして、
1 地方議会に与党及び野党はなく、全議員共にその立場と責務は同じですが、交渉会派からのみ
議選監査委員を選出していることは、議員と
監査委員の本質及び住民の利益を考えない交渉会派の既得権となっているのではないかという疑問が生じます。
①そもそも、交渉会派のみから選出することの正当性は何でしょうか。
監査委員として、交渉会派以外の議員が交渉会派議員より劣っている、又は、ふさわしくないとする理由は何でしょうか。
交渉会派以外の議員の中に適任者がいた場合でも、現状からして選任される可能性が低い、又は無いと想定されますが、そのような現状に妥当性は無く、
議選監査委員の存在の意義そのものに疑問が生じます。
②交渉会派所属議員のために名誉職化しているのではないですか。
③
議選監査委員は、昨年10月~今年9月までの1年間に38日、およそ75時間の監査勤務で483,600円(時給約6,400円)の報酬を得ていますが、これは議員報酬以外に支給されており、交渉会派議員の特権ではないですか。
④
議選監査委員は議会での一般質問を行わなくても良い、又は行ってはいけないという慣例があると聞きますが、これは議員の責務の一部を放棄した状態、つまり楽をすることが許される状態を是認しているとも思えるもので、その妥当性が分かりませんし、これも交渉会派議員の特権と言えるのではないですか。
議選監査委員は、監査で得た情報以外で一般質問を行えば良いのではないですか。
⑤
監査委員の任期は4年ですが、
議選監査委員の任期は実質2年となっていることの理由は何でしょうか。
これは交渉会派間で利権を分かち合っているだけのことではないですか。
もしも、市長との馴れ合い防止のための2年ということならば、そもそもそのような可能性がある議員は
監査委員として不適格ということであり、このような可能性がある
議選監査委員を続けることの正当性は無いのではないですか。
2 実質、市長の追認機関化した議会からの選任、特に市長提出議案に一度も反対したことがない議員を選任してきたことは、監査においても市長寄りの形式的なものになっているのではないですか。
3 執行機関とは独立した機関である議会の一員である議員が、議員の身分を残したまま
監査委員として執行機関の特別職に選任されることは理屈が合わないばかりか、監査の中立性、独立性、及び信憑性に疑問を生じさせることになりませんか。
4
議選監査委員を廃止した大津市議会の議会事務局は「政務活動費など議会費も監査対象であり、監査の独立性が保たれない」と述べていますが、これは
安城市議会においても同様ではないですか。
5 議会運営上、地方議会の本質から多くの疑問を持たざるを得ない
安城市議会の現状において、
議選監査委員を選任することよりも、議会の改革・改善に力を注ぐべきではないですか。
6 法令遵守義務違反の疑い及び議員による暴行事件など、一部とはいえ不祥事が続く
安城市議会において、
議選監査委員を選任することの正当性はあるのですか。
7 ほとんどの議員が監査そのものはもちろん、法規及び会計などにおいても素人であり、議員の中に
地方自治法が示す
識見監査委員と同等の者がいるとは考えづらい現状から、
議選監査委員を置くことにどれほどの意味があるのでしょうか。
たとえば、
識見監査委員が監査にあたれない事態が生じた場合に、素人の
議選監査委員が1人で監査を行わなくてはいけない場面も想定されますが、大丈夫でしょうか。
8 そもそも
監査委員には守秘義務があり、監査で得た情報を議会で共有することができないことから、理屈的に議会・議員の重要な責務である市政の監視・チェック機能の強化にはつながらないと考えます。
よって、
議選監査委員を選任することが議会の活性化につながったり、各議員の活動に有益なものとなるとも思えず、費用対効果としてみても疑問です。
9 もしも、議会が監査の情報を得たいという場合があるならば、議会から
監査委員に対して監査情報の請求をすれば良いのであって、
議選監査委員を選任する必要性は無いのではないですか。
10 二元代表制のもと議会は独立機関ですが、そもそも執行機関の長である市長が任命する
監査委員に議員がなること自体、監査の独立性からも疑問です。
11 議員には市政を監視・チェックする重要な責務があります。
また、決算特別委員会に
議選監査委員は参加しておらず、除斥ができています。
上記の2つの例はどちらも実行できているでしょうから問題は無いと思います。
しかし、この2例は明らかに矛盾しており、合成の誤謬(ごびゅう)ではないですか。
12 議員は有権者、納税者から負託を受けて、その票と税金により議員活動を行っているのであり、議会において市政(市長)を監視・チェックすることが議員の本分であり、責務と考えます。
議員は議会でその責務を全うすることに最大の努力をするべきではないですか。
以上の点を考えると、議会から
議選監査委員を選任することに合理性を見出すことができません。さらに、市長においても効率的な市政運営の責務を定めた
地方自治法第2条14項、及び安城市
自治基本条例第20条2項がありますが、
議選監査委員をやめて、その枠に
識見監査委員を選任していただくことは、今まで以上に
監査委員制度の機能を高め、より効率的で住民の利益に資することになると考えます。
請願事項
法改正以後、全国的に
議選監査委員を廃止する自治体が増え続けていることからも、安城市も
議選監査委員を廃止して、その枠に
識見監査委員を選任していただくことを請願します。なお、現状の
議選監査委員を存続させると判断される場合は、請願の趣旨にある12項目の疑問及びその他の事項について、合理的、具体的、客観的な根拠及び実績をお示しいただき、
議選監査委員の正当性について丁寧な説明をお願い申し上げます。...