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09月26日-05号

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  1. 安城市議会 2019-09-26
    09月26日-05号


    取得元: 安城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-11
    令和 元年  9月 定例会(第3回)            令和元年第3回           安城市議会定例会会議録             (9月26日)◯令和元年9月26日午前10時00分開議◯議事日程第17号 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 認定第1号(委員長報告~採決)       認定第1号 平成30年度安城市一般会計歳入歳出決算について 日程第3 認定第2号(委員長報告~採決)      認定第2号 平成30年度安城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について 日程第4 認定第3号から認定第7号まで(委員長報告~採決)      認定第3号 平成30年度安城市土地取得特別会計歳入歳出決算について      認定第4号 平成30年度安城市有料駐車場事業特別会計歳入歳出決算について      認定第5号 平成30年度安城市下水道事業特別会計歳入歳出決算について      認定第6号 平成30年度安城市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について      認定第7号 平成30年度安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算について 日程第5 認定第8号(委員長報告~採決)      認定第8号 平成30年度安城市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について 日程第6 認定第9号(委員長報告~採決)      認定第9号 平成30年度安城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について 日程第7 認定第10号(委員長報告~採決)      認定第10号 平成30年度安城市水道事業会計決算について 日程第8 第99号議案(委員長報告~採決)      第99号議案 安城市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第9 第100号議案(委員長報告~採決)      第100号議案 安城市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第10 第101号議案(委員長報告~採決)      第101号議案 安城市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第11 第102号議案(委員長報告~採決)      第102号議案 安城市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第12 第103号議案(委員長報告~採決)      第103号議案 安城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第13 第104号議案(委員長報告~採決)      第104号議案 安城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14 第105号議案(委員長報告~採決)      第105号議案 安城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第15 第106号議案(委員長報告~採決)      第106号議案 安城市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第16 第107号議案(委員長報告~採決)      第107号議案 安城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第17 第108号議案(委員長報告~採決)      第108号議案 安城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第18 第109号議案(委員長報告~採決)      第109号議案 安城市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第19 第110号議案(委員長報告~採決)      第110号議案 安城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 日程第20 第111号議案(委員長報告~採決)      第111号議案 安城市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 日程第21 第112号議案(委員長報告~採決)      第112号議案 安城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第22 第113号議案(委員長報告~採決)      第113号議案 安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の制定について 日程第23 第114号議案(委員長報告~採決)      第114号議案 安城市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について 日程第24 第115号議案(委員長報告~採決)      第115号議案 安城市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第25 第116号議案(委員長報告~採決)      第116号議案 安城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 日程第26 第117号議案(委員長報告~採決)      第117号議案 安城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 日程第27 第118号議案から第123号議案まで(委員長報告~採決)      第118号議案 安城市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について      第119号議案 安城市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について      第120号議案 安城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について      第121号議案 安城市総合斎苑の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について      第122号議案 安城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について      第123号議案 安城市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 日程第28 第124号議案(委員長報告~採決)      第124号議案 令和元年度安城市一般会計補正予算(第2号)について 日程第29 第125号議案から第127号議案まで(委員長報告~採決)      第125号議案 令和元年度安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について      第126号議案 令和元年度安城市下水道事業会計補正予算(第1号)      第127号議案 財産の取得について(安城市北部学校給食共同調理場移転建設用地) 日程第30 第128号議案(委員長報告~採決)      第128号議案 平成30年度安城市水道事業剰余金の処分について 日程第31 陳情について(委員長報告~採決)      陳情第1号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情 日程第32 報告第14号(上程~報告)      報告第14号 専決処分について(施設管理に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解) 日程第33 同意第4号(上程~採決)      同意第4号 教育委員会委員の任命について 日程第34 議員提出第5号議案及び議員提出第6号議案(上程~採決)      議員提出第5号議案 新たな国民負担(税負担)が伴う厚生年金への地方議会議員の加入に反対する意見書について      議員提出第6号議案 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について 日程第35 議員提出第7号議案(上程~採決)      議員提出第7号議案 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について 日程第36 議員提出第8号議案(上程~採決)      議員提出第8号議案 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書について 日程第37 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 日程第38 議員の派遣について◯会議に付した事件 日程第1から日程第38まで◯出席議員は、次のとおりである。      1番  二村 守      2番  石川郁子      3番  神谷和明      4番  白谷隆子      5番  塚原信一      6番  森下祥子      7番  寺沢正嗣      8番  沓名喜代治      9番  松本佳栄     10番  石川博英     11番  守口晶治     12番  稲垣退三     13番  宗 文代     14番  法福洋子     15番  石川博雄     16番  深津 修     17番  杉山 朗     18番  鈴木 浩     19番  石川 翼     20番  白山松美     21番  辻山秀文     22番  今原康徳     23番  松尾学樹     24番  近藤之雄     25番  大屋明仁     26番  野場慶徳     27番  神谷清隆     28番  永田敦史◯欠席議員は、次のとおりである。        なし◯説明のため出席した者の職・氏名は次のとおりである。  市長         神谷 学    副市長        三星元人  企画部長       永田博充    総務部長       神谷澄男  市民生活部長     神谷浩平    福祉部長       岩瀬康二  子育て健康部長    小笠原浩一   産業振興部長     武智 仁  環境部長       鳥居 純    建設部長       宮地正史  都市整備部長     荻須 篤    上下水道部長     杉浦威久  議会事務局長     山中詔雄    行革・政策監     杉浦章介  総務部次長      加藤 勉    危機管理監      市川公清  福祉部次長      原田淳一郎   子育て健康部次長   岩瀬由紀子  都市整備部次長    杉浦健文    都市整備監      伊藤寿彦  会計管理者      宮川 守    秘書課長       澤田一樹  人事課長       近藤俊也    企画情報課長     横山真澄  経営管理課長     林 武宏    行政課長       深谷英衛  財政課長       加藤浩明    契約検査課長     小栗滋昭  市民税課長      土屋誠二    資産税課長      藤倉正生  納税課長       横手憲治郎   議事課長       鈴木 勉  企画情報課             邨澤英夫    市民協働課長     原田浩至  ICT推進室長  市民安全課長     鈴木栄一    市民課長       太田昭三  アンフォーレ課長   岡田知之    危機管理課長     津口嘉己  市民安全課主幹    五島龍彦    社会福祉課長     石川芳弘  障害福祉課長     松村 誠    高齢福祉課長     鈴木貴博  国保年金課長     仲道雄介    子育て支援課長    長谷部朋也  子ども発達支援課長  都築里美    保育課長       永井教彦  健康推進課長     大見雅康    環境都市推進課長   神谷 孝  ごみゼロ推進課長   鶴見康宏    高齢福祉課主幹    杉本 修  保育課主幹      三浦典子    農務課長       村藤 守  商工課長       高橋宏幸    維持管理課長     早水義朗  土木課長       稲垣英樹    建築課長       鈴木宜弘  施設保全課長     石川清輝    都市計画課長     水野正二郎  公園緑地課長     若林康成    南明治整備課長    早川一徳  区画整理課長     香村正志    下水道課長      伊藤洋一  水道業務課長     大岡久芳    水道工務課長     竹内 剛  農務課             大岡広幸    商工課主幹      鈴木淳之  土地改良事業室長                     水道工務課  下水道課主幹     小林博史               山本泰弘                     浄水管理事務所長  教育長        杉山春記    教育振興部長     早川智光  生涯学習部長     近藤芳永    総務課長       神谷 徹  学校教育課長     上原就久    生涯学習課長     久野晃広  スポーツ課長     名倉建志    文化振興課長     近藤一博  選挙管理委員会参与  神谷澄男    選挙管理委員会副参与 加藤 勉  選挙管理委員会書記長 深谷英衛  監査委員事務局長   野畑 伸  農業委員会事務局長  武智 仁    農業委員会事務局課長 村藤 守◯職務のため出席した事務局職員の職・氏名は次のとおりである。  議会事務局長     山中詔雄    議事課長       鈴木 勉  庶務係長       稲垣敦則    議事係長       長谷部剛志  議事係主査      各務綾子    議事係主事      沼田知恵  議事係主事      都築甚矢◯会議の次第は、次のとおりである。 ○議長(二村守)  おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しています。 ただいまから休会中の本会議を再開します。     (再開 午前10時00分) ○議長(二村守)  本日の議事日程は第17号で、お手元に配布のとおりです。 また、追加議案が上程されていますので、御了承願うとともに、本日御審議、御決定を願います。 これより本日の会議を開きます。     (開議 午前10時00分) ○議長(二村守)  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、12番 稲垣退三議員及び25番 大屋明仁議員を指名します。 次に、日程第2から日程第30までの40案件を一括議題とします。 各委員長の審査報告を求めます。 初めに、決算特別委員長の報告を求めます。26番 野場慶徳議員。 ◆26番(野場慶徳)  決算特別委員会に審査を付託された10案件について、審査結果を報告します。 9月11日から17日にかけて各分科会を開催し、慎重に審査しました。20日に各分科会委員長から報告を受け、採決をした結果、認定第1号、第2号、第8号、第9号及び第10号の5案件については賛成多数で、認定第3号ほか4案件につきましては全会一致で原案のとおり認定すべきと決定しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(二村守)  次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。22番 今原康徳議員。 ◆22番(今原康徳)  産業建設常任委員会に審査を付託された5議案について、審査結果を報告します。 9月11日午前10時から常任委員会を開催し、慎重に審査した結果、第124号議案本委員会付託部分ほか4議案は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきと決定しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(二村守)  次に、市民文教常任委員長の報告を求めます。15番 石川博雄議員。 ◆15番(石川博雄)  市民文教常任委員会に審査を付託されました5議案について、審査結果を報告します。 9月12日午前10時から常任委員会を開催し、慎重に審査した結果、第124号議案本委員会付託部分ほか4議案は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきと決定しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(二村守)  次に、福祉環境常任委員長の報告を求めます。28番 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  福祉環境常任委員会に審査を付託された6議案について、審査結果を報告します。 9月13日午前10時から常任委員会を開催し、慎重に審査した結果、第115号議案、第116号議案及び第117号議案は賛成多数で、第124号議案本委員会付託部分ほか2議案はいずれも全会一致で、原案のとおり可決すべきと決定しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(二村守)  次に、総務企画常任委員長の報告を求めます。16番 深津 修議員。 ◆16番(深津修)  総務企画常任委員会に審査を付託された17議案について、審査結果を報告します。 9月17日午前10時から常任委員会を開催し、慎重に審査した結果、第124号議案本委員会付託部分ほか16議案は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきと決定しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(二村守)  以上で各委員長の報告は終わりました。 ただいまの報告に対し、質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  進行の声がありますので、質疑を終わります。 討論の通告がありますので、御登壇の上、発言願います。6番 森下祥子議員。     (登壇) ◆6番(森下祥子)  皆さん、おはようございます。早速討論に入ります。 ただいま上程されております議案の中で、認定第1号「平成30年度安城市一般会計歳入歳出決算について」、認定第2号「平成30年度安城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について」、認定第8号「平成30年度安城市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について」、認定第9号「平成30年度安城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について」、認定第10号「平成30年度安城市水道事業会計決算について」、第99号議案「安城市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第100号議案「安城市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から第108号議案「安城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」までと第110号議案「安城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」、第112号議案「安城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から第117号議案「安城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」までと第124号議案「令和元年度安城市一般会計補正予算(第2号)について」、第128号議案「平成30年度安城市水道事業剰余金の処分について」に反対です。その主な理由を申し上げます。 議員各位におかれまして、本討論に御賛同くださいますようお願い申し上げます。 2018年度決算の総括では、日本経済は、企業収益が高水準の中で、設備投資が増加するとともに、雇用や所得環境の改善により個人消費の持ち直しが続き、緩やかな回復基調が続き、安城市において歳入の内訳では、市税のうち個人市民税が2億7,300万円、法人市民税が7億3,500万円、固定資産税が2億6,600万円の増加となり、市税全体で12億9,500万円の増加となったとされておりますが、2018年度法人市民税につきまして、答弁していただきましたように、法人税割額がゼロ円であった企業が、4,090企業中2,175企業あり、全体の53.2%以上の企業が厳しい経営をされていると読み取ることができます。また、2018年度の個人市民税の所得階層別課税状況を見てみますと、納税義務者9万4,557人中、課税標準額が200万円以下の階層に5万963人、全体の54%の納税者が集中しています。この数字を見てみましても、多くの方が余裕のある暮らしをされているとは思いません。 2018年度、508件の生活保護の相談がありました。その中で申請に至った件数は77件でしたが、生活保護につきまして、気軽に相談に訪れる方はいらっしゃらないと思います。相談に訪れた方は、憲法第25条の定める生存権、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が認められており、まずは全員に生活保護の申請書を提出していただき、生活を立て直す手助けをするのが行政の責任ではないのでしょうか。 2018年度の時間外労働時間、年間平均は146時間で、2017年度と比較しますと8時間少なくなりましたが、最高が1,212時間と、81時間増加しています。単純に12カ月で割ってみましても、一月100時間を超える残業をしている計算になります。厚生労働省の極めて危険が高い過労死認定基準の時間外労働、一月100時間以上または2カ月以上での平均が80時間以上の時間外労働をされた職員が、2018年度49人おり、予算を組む財政課や選挙がある年の行政課の時間外労働が増えているということです。明らかに業務量が多いことが理由であるのなら、職員を増やすことが必要ではないのでしょうか。公務員を少なくしろという圧力がある中で、職員を増やしてほしいという声をよく耳にします。人員を削った結果、市民サービスがおろそかになり、臨時職員を正規職員より増やし、それでも業務が終わらないから時間外という悪循環が生まれているのだと思います。療養のため長期休暇されている方も17人いらっしゃるということで、職員の健康と、働く時間以外にも自由な時間を持てる暮らしのためには、正規職員を増やすしか解決がないのではないでしょうか。また、年次有給休暇は平均で38日保有しておりますが、取得は12日と2時間で、取得が少ないのではないでしょうか。有給の取得は労働者の権利ですので、役職者の長期休暇も含め、有給取得率が100%となるよう、職員の労働環境を改善していく必要があるのではないかと思います。 マイナンバーカードの交付から3年半がたちましたが、2018年度の交付件数は3,254件で、累計2万件程度の交付となりました。10%の市民にマイナンバーカードが交付されています。マイナンバーカードでコンビニから各種証明書の交付ができるというのが売りのようですが、コンビニからの各種証明書の発行が当初の見込みより少ない結果となっています。コンビニでの各種証明書発行数マイナンバー交付数が伸びない理由は、各種証明書の必要が頻繁にあるわけではなく、カードを取得するために市役所に何度も足を運ばなければならないことだったと思います。内閣府の調査でも、情報漏えいやカードの紛失、盗難を心配する回答が少なくなく、市民から必要とされている制度とは思えません。市役所関係の手続も簡単になる等宣伝をされていましたが、書類にマイナンバーの記入を求めるなど、市民にも職員にも余計な手間が増えていると感じています。 保育士や放課後児童支援員、学校司書にも言えることですが、人を育てる専門的な技術を必要とされる職についている職員への処遇が悪過ぎると思います。私が今回一番ひどいと感じたのは、担任を持っていた臨時職員が、採用試験を受けたのにもかかわらず、今年度、正規採用となっていないということです。能力が足りず技術も伴わない臨時職員であるならまだしも、担任まで任せておきながら採用しないというのは、この2名の職員の仕事に対する自尊心まで踏みにじっています。保護者は、我が子を預けている担任が臨時職員であることを知らず、補助の先生は臨時職員であっても、担任は正規職員だと思っています。担任を持っている臨時職員が正規職員になりたがらないという意見もあると言われていますが、正規職員が少なければ、当然、正規職員の負担が増え、その正規職員の負担を見て、ますます臨時職員は正規職員になりたがらない。市当局からすれば願ったりかなったりということかもしれませんが、しかし、子どもを健やかに育てる環境には、大人たちの時間と心の余裕が必要不可欠です。フルタイムで働く保育士の正規での採用を増やし、一人ひとりの職員を育てていくために、時間と経費をかけ、有給をとらせる、持ち帰り残業をさせないなど、労働条件を改善する必要があるのではないでしょうか。 国民健康保険事業特別会計では、2018年度から国民健康保険事業が県単位化されましたが、保険料は市独自で算出することができます。市はもともと黒字で国保を運営しており、前年度繰越金収入済額16億7,700万円余を使うことにより、県から示された標準保険料率に合わせずに、市民が納める保険料を低く抑えることができたのではないでしょうか。市は、県の標準保険料率に従って保険料を上げてしまったわけですが、2018年度末では15億2,700万円の実質収入額が計上されております。国民健康保険の加入者は、自営業者や無職の方が多く、収入が安定していない方も多くいらっしゃいます。繰越金を使用し、保険料を低く抑え、経済的負担を減らす政策もできたのではないでしょうか。 介護保険料につきましては、介護サービスに必要な給付額より算出されますが、2018年度、保険給付費は当初予算で91億5,000万円余、支出済額が86億1,000万円余であり、介護サービスが当初予算の94%しか利用されていません。第8期介護保険料は5,290円で、第7期と比較しましても500円近くの値上げをしています。2018年度の決算を見る限り、第8期の介護保険料は過大な値上げであったと言えます。また、要介護、要支援の認定者5,774人中、介護サービス料が2割負担となる方が377人、3割負担が371人で、その中で保険料を2年以上滞納されて3割負担となっている方が4名いらっしゃるということでした。滞納が続くということは、特別徴収されない方、つまり年金受給額が年18万円未満であると推測されますが、このような方の負担を3割とするのではなく、生活保護を勧めるなど別の対応が必要であると考えます。実際に、3割負担となり、褥瘡防止の介護サービスを受けていた方が、経済的な問題でサービスをやめたというケースがありました。黒字であるから健全な財政であるとあぐらをかかずに、2割・3割負担の方が必要なサービスを受けられているのか、検証が必要ではないでしょうか。 第99号議案は、国の進める幼児教育・保育の無償化で、初年度のみ全額国庫負担ですが、2年度目以降は、公立の場合、市が10割、全額負担しなければならず、新たに負担が増えることになるため、公立保育所等経営審議会の設置に踏み切ったことだと思います。しかし、本来であれば、無償化の財源について、これまで国と地方の協議を踏まえ、国の責任において必要な地方財源を確実に確保させることが筋であり、保護者の心配をあおる、保育の民営化を加速させるような、保育に対する公の責任を放棄する動きをするべきではないと強く申し上げます。 第100号議案から会計年度任用職員に関する議案全てに対しましては、現在、臨時職員のほとんどが女性であり、答弁いただきましたように、同じ新卒採用でも正規職員と会計年度任用職員では、受け取る給与に試算の段階で80万円の開きが出ていました。80万円、会計年度任用職員のほうが多いということですが、これは、女性が会計年度任用職員を選択するように提示されたわなのように思います。雇用が1年単位でありますし、給料が上がることもありません。役職につくことができないどころか、不都合であれば次年度の契約を打ち切られる不安定な雇用を認めるものです。また、フルタイムより1分でも短ければパートとみなされ、故意に15分短い契約を結び、退職金を払わないというケースも懸念されます。この制度自体、今の政府が進める女性活躍社会とは真逆の政策であり、市が子育て支援、少子化対策が不十分であるとの自覚があるのであれば、女性も男性も安心して長く働くことができ、子どもを育てることのできる環境を整えることが最重要課題であるとし、正規職員を増やし、人を育てる職場にするべきではないでしょうか。 第115号議案は、安城市地域福祉センターで行われていた老人デイサービス事業を廃止したことにより、施設の名称を安城市北部老人福祉センターに改めるものであり、答弁では、現在、民間施設のあき状況が25%あり、サービスが不足することはないとされておりますが、毎年、要支援・要介護認定者数が増えておりますし、民間施設では、利益が見込めないとなると突然撤退されるかもしれません。福祉にかかわる事業は、利益優先の民間任せにするのではなく、国や自治体が責任を持つ体制が必要ではないでしょうか。 第116号議案及び第117号議案は、国が、保育の需要が増えることを見込んだ政策をしてこなかったため、待機児童が大きな問題となり、その解決方法として、保育士の配置や調理に関する基準などが緩和された保育施設を認めていくというものです。幼いころの良質な保育は、その後の生き方においてもよい影響を与えます。子どもが保育を受ける際、どの施設においても平等に最良の保育を保障することが大切なのではないでしょうか。 第125号議案の中で、公立保育所等経営審議会委員9人分の報酬に関しまして、設置自体反対の立場でありますので、こちらも同じ理由で反対をします。 また、榎前工業団地から出た廃棄物処理に関しまして、まず、産業建設常任委員会にて市長が、多額の処理費を計上することについて市議会議員への謝罪をされましたが、本来であれば、議会開会日、議案が上程されるときに市民へ謝罪するべきではなかったのではないでしょうか。ボーリング調査、試掘調査等を行ったと答弁されますが、工業団地建設ありきで契約が進められ、試掘調査を意図的に該当場所だけ外したのではないかという疑念が払拭されませんでした。 認定第10号と第128号議案の水道事業について申し上げます。 平成30年度損益計算書によれば、当年度の純利益は5億2,529万円余で、前年度の繰越利益などを合わせた2018年度末の未処分利益剰余金は11億4,860万3,269円となっております。この剰余金について、4億5,473万3,430円を資本金に組み入れ、1億円を減債積立金に、1億円を建設改良積立金に積み立てることになっております。年度末における企業債の未償還残高は約6億9,327万円にすぎません。このような中で、減債積立金に1億円も積まなければならないのでしょうか。2018年度は、約19億6,761万円の建設改良工事が行われました。これに対し、一般会計出資金は約1億7,475万円、企業債の発行はゼロです。市の一般会計からの出資金の基準は、区画整理事業が2分の1、地震防災施設整備事業が6分の1とのことです。大規模地震が想定されているもとで、耐震工事は急がなければなりません。重大災害が相次ぐ中、断水が地域住民に与える深刻な状況はたびたび報道されています。地震など災害に強いまちづくりは、重要な施策です。水道は、一部の市民が利用しているものではなく、普及率が99.9%に達しています。出資金を増やすことについて、市民の合意を得られるのではないでしょうか。出資金と同時に、企業債の節度ある活用も検討すべきです。決算書の企業債明細書によれば、企業債は2001年度を最後に発行されていません。さらに、今後についても、水道事業経営戦略には、新規企業債による借り入れは想定しておらずと記されており、発行される予定はないということだと思います。転出・転入や死亡・出生などで、住む人は入れかわります。耐用年数が何十年という施設を整備するのに、企業債を全く発行せず、現在の利用者だけが負担することは、合理性を欠くことだと思います。出資金や節度ある企業債の活用で耐震工事を急ぐべきです。13ミリ口径の基本料金は1カ月648円です。この料金は、県下33団体中、高いほうから13番目であり、決して安いほうではありません。利益剰余金は、料金の引き下げにこそ使うべきです。 最後になりましたが、新人議員にとりまして初めての決算であり、決算書の見方から始まり、なれない大きな数字に戸惑いながらも、市民のためにたくさんの事業が行われていることを改めて知るよい機会でした。19万人を超える安城市民が安心して暮らしていくために、税金を納めることは当然の義務でありますし、納められた税金は年度内で市民のために使われることが、望ましい姿であると思います。市民サービスの向上のためにも、足りていない正規職員は適正に増やさなければ業務が回っていきませんし、税金を留保するのであれば、社会福祉のため還元していくことも必要であると申し上げまして、私の反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。     (降壇) ○議長(二村守)  次に、発言願います。23番 松尾学樹議員。     (登壇) ◆23番(松尾学樹)  皆さん、おはようございます。 私は、本会議に上程されております認定第1号から認定第10号までの決算認定案件、第99号議案から第123号議案までの条例関係議案、第124号議案から第126号議案までの補正予算関係議案、さらに、第127号議案と第128号議案の各議案について、いずれも賛成であります。中でも、決算認定案件と補正予算関係案件について、賛成の理由を申し上げ、議員の皆さんの賛同を賜りたいと存じます。 平成30年度の日本経済は緩やかな回復を続けてきましたが、我が国を取り巻く国際経済環境は、新たな技術や知的財産をめぐる国際的な軋轢、米中貿易摩擦に代表される大国間の貿易摩擦など不安定要素が数多くあり、輸出や生産に弱さがあらわれてきました。このような状況に対処するべく政府は、経済財政運営と改革の基本方針に基づき、潜在成長率の引き上げによる成長力の強化に取り組もうとしています。さらに、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、今後の景気の盛り上がりに期待するところです。 このような中、本市においては、昨年の猛暑を受けて、小中学校の教室への空調設備設置事業に着手したほか、地震対策として、民間ブロック塀の撤去補助制度を創設するなど、的確な状況判断により、喫緊の課題に対して迅速かつ積極的に事業を展開されたほか、中小企業の経営力向上、創業の促進を目指す安城ビジネスコンシェルジュの支援事業や産業空洞化対策事業など、地域経済の下支え、活性化につながる施策など、着実に実施されてきましたことは、大きく評価できるものです。 さて、第1号議案から第10号議案までの決算認定案件ですが、まず、平成30年度の一般会計予算につきまして、歳入では、前年度に比べて26億円余の増加、約734億円となり、過去最高であった平成28年度に次ぐ過去2番目の規模となりました。これは、市税全体で市制施行以来初めて400億円を超える収入を確保できたことが大きな要因であると考えており、これまで展開してきた、地域経済、市民活動を支える市政運営による成果であると感じています。また、市債の発行や基金の活用については、それぞれの趣旨を踏まえて適切に行われており、本市の将来の財政を熟慮し、持続可能な財政運営を堅持する強い意志が感じられ、高く評価します。 次に、支出では、前年度に対し0.2%増の約660億円と、これも過去2番目の額となりました。その中で歳出総額に占める義務的経費の割合は、人件費、扶助費、公債費いずれも増加したため、38.3%となり、結果として前年度より0.7ポイント増加しております。一方、投資的経費の割合は、前年度と同程度の19.5%となっています。全体として適正な支出であると判断しますが、今後の少子高齢化に立ち向かっていく中、扶助費など増加は避けがたく、投資的経費も、公共施設の老朽化等に対応した設備費が大きくなることも見込まれます。限られた財源の中で、事業の選択と集中を行っていき、効率的、効果的な行財政運営に努めていただきたいと思います。 歳入歳出の結果としては、実質収支額が37億円余となり、前年度と比較して増加したものの、おおむね適切な規模であると判断します。歳出の主要事業については、子ども発達支援センター「あんステップ(音符)」のオープンにより、早期療育体制の充実が図られたことを始め、文化センターがリニューアルオープンするなど、公共施設の利用環境の充実が図られました。このほか、第8次総合計画で目指す「幸せつながる健幸都市・安城」の実現に向けた数多くの事業に積極的に取り組んでこられました。今後も、市民の皆さんが健康であり続け、幸せが実感でき、住んでよかったと思える健幸都市のまちづくりに向けて、まい進していただくことを期待しています。 また、特別会計及び水道事業会計につきましては、それぞれの事業目的に沿って適切な事業運営が図られており、市民サービスの向上につながるものと思われ、異論のないところであります。 さらに、財政健全化判断比率等の各種財政指数については、いずれも良好な数値を示しており、全国の自治体の中でも有数の財政力を自負していることは、効率的な行財政運営が図られてきたものと高く評価します。 次に、第124号議案から第126号議案の補正予算関係ですが、一般会計では、確定した繰越金などを財源として、総額8億2,000万円余の増額補正を取りまとめました。内容としては、10月から始まる幼児教育・保育の無償化に関連する経費を計上されたほか、榎前地区工業団地西工区における廃棄物処理費の計上については、高額ですが、進出企業への土地引き渡し期限を遵守し、進出に影響しないためには必要な予算措置であると思います。また、安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計及び下水道会計の補正予算についても、異論のないところです。 以上、簡単ではありますが、決算認定案件と補正予算案件議案につきまして、賛成の理由の一端を述べさせていただきました。議員各位におかれましては、各議案に御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の賛成討論を終わらせていただきます。     (降壇)(拍手) ○議長(二村守)  次に、発言願います。19番 石川 翼議員。     (登壇) ◆19番(石川翼)  おはようございます。新社会の石川 翼です。 私は、ただいま上程されております認定第1号「平成30年度安城市一般会計歳入歳出決算について」、認定第2号「平成30年度安城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について」、認定第8号「平成30年度安城市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について」、認定第9号「平成30年度安城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について」、第99号議案「安城市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第100号議案「安城市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第101号議案「安城市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第102号議案「安城市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第103号議案「安城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第104号議案「安城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第105号議案「安城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第106号議案「安城市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第107号議案「安城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第108号議案「安城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第110号議案「安城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について」、第112号議案「安城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第113号議案「安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の制定について」、第114号議案「安城市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について」、第115号議案「安城市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、第116号議案「安城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、第117号議案「安城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、第124号議案「令和元年度安城市一般会計補正予算(第2号)について」、以上22案件に対し反対でありますので、その主な理由を申し上げます。 議員各位におかれましては、本討論趣旨に御賛同くださいますようお願い申し上げます。 まず、認定第1号「平成30年度安城市一般会計歳入歳出決算について」、款を追って指摘いたします。 10款総務費につきまして、議案質疑を通じ、市職員の働き方が明らかになってまいりました。昨年度、過労死ラインを超えて働いた職員が49人いたことがわかっております。過労死ラインとは、国が定めた基準であり、発症前、この発症というのは、過労死、実際に亡くなってしまう場合はもちろんのこと、過労によって心身の健康に不調を来す、脳血管疾患、心臓疾患、精神疾患、これらが発症することをいいますけれども、発症前1カ月に100時間の残業をする、あるいはその前2カ月から6カ月にわたって平均80時間以上の残業をした場合は、その発症と業務の関連性が高いと考えられる、この基準がいわゆる過労死ラインと呼ばれております。その基準を満たした場合、発症した場所というのは関係がありません。必ずしも、職場でそのような不調を来した場合はもとより、仕事が終わり家に帰った後にそのような発症を来した場合、あるいは休みの日に外出先でそのような症状が出た場合も、やはり業務との関連性が高いものと考えらえる、その基準が過労死ラインであります。 この過労死ラインを超えた職員が49名、昨年度、安城市の職場にはいたということがわかっております。この状態は、いつ死者を出しても不思議ではない状態であると言えます。過労の問題は、多くの場合、職場がその責任を認めようとはしません。本人の先天的な体質や生活習慣などを挙げ、あたかも本人にその原因があったかのように主張し、責任から逃れようとするのが常です。遺族にしてみれば、家族を奪われるのみならず、個人の名誉や人格までも傷つけられることになります。このような更なる二次被害が遺族に与えるダメージは、計り知れないものがあります。 あってはならないことですが、もし本当に過労死を出してしまった場合、安城市に反論する資格はないものと考えます。過労死ラインを超える長時間労働に有効な手を打たず、多年にわたって過労状態を常態化させてきた経過を考えれば、その不作為によって生じた責任は、反論することなく受け入れるべきであると考えます。また、毎年、このような過労に満ちた決算結果に対し、異論がないところでございますとの決まり文句でお墨付きを与え続けてきた議会側にも責任の一端があるものと考えます。この後の採決におきまして賛成をされる議員におかれましては、賛成する以上、その責任の一端を負う義務があることを申し添えておきたいと思います。不健康な働き方が強いられている職員、これでは健幸都市を実現していくことは難しいのではないでしょうか。 もう一点、この職員について指摘をいたします。 議案質疑の中で、昨年度、これは4月1日現在ですけれども、正規の職員が1,000名に対し、臨時職員が1,558人であったことがわかっております。1.5倍の数字となっております。臨時職員、これは名前のとおり、臨時の仕事につくべき職員でありまして、その職員が、過去を振り返ってみましても、常に高どまりをしている、正規の職員をはるかに上回る人数が常に在籍している。この状況は、私は、恒常的な業務にこれら臨時職員が充てられていることの裏返しであると認識をしております。この状況につきましても、やはり適正な状況とは言いがたいということを申し添えておきます。 総務費につきまして、もう2点指摘いたします。 改元対応に係るシステム改修として、住民情報統合システム2,398万円、内部事務システム289万円が支出され、この2つの合計で2,687万円となっております。全てを包括した情報というのはありませんけれども、このほかにもそれぞれの課でこのような関連費用というのがかかっております。全て把握できませんけれども、全て合算すればさらに金額は膨らむものと思われます。改元のためだけに一般財源、国はお金を出しませんので、このような市の税金が使われていく。果たしてこれが建設的な使い方であるのかということについては、大変疑問があります。 マイナンバーカードについても指摘いたします。昨年度の交付枚数は3,254枚でありました。平成30年度中は、公務員への強制、必ずマイナンバーを取得しなさいという強制は、まだなかったそうです。それは今年度に入ってからだそうですけれども、ただ、一括申請という制度があります。市としては、この一括申請があったかなかったか、何件あったかということについては把握をしていないということでありましたが、このような仕組みがある以上、先ほどの3,254枚の中にその一括申請が含まれている可能性は否定できません。この一括申請は、会社等で取りまとめをして、一括して申請をするというものであります。会社で取りまとめをされたら、従業員としては異論は出しにくく、本人の意思に反し申請をせざるを得ない状況が生まれる、そのようなことも考えられます。個人の情報にかかわる内容でありますので、大変問題が大きいものと思います。 次に、15款民生費について指摘いたします。 昨年度より養護老人ホームが民営化されました。養護老人ホーム運営支援事業として、2,300万円余の補助金が計上されておりました。行政報告書に記載がされておりました。これは、空調改修費のほかに、45人入所者がいると損益分岐点に達するということで、その45人に達しない部分の赤字補填という形で市からこの支出がなされたという内容です。昨年度の時点では、まだ複数人部屋が一人部屋に改修が終わっていなかった、多くの人を受け入れられるだけの環境が整っていなかったということで、その差額分を補填したという内容であります。 養護老人ホームは、誰もがいつしか年をとり、お世話になる施設ではありません。どちらかといえば、経済的困窮等によって、措置によって入所される、そのような方のための施設になります。困窮、貧困、これがなくすべき対象である以上、本来であれば、誰も必要としない、これが本来目指すべきところです。しかし、このように民営化をされれば、何としても45人集めたい、できればそれ以上に集めたいと考えるのは当然のことになります。このような施設を民営化するというのは、やはりそぐわないのではないでしょうか。誤解のないよう申し上げておきますが、当該の法人が悪いと言っているわけではありません。法人も、そこで働く人も、一生懸命働いておられると思いますが、施設の性格上、やはりこれは公共で担うべきものではないでしょうか。 35款商工費について指摘いたします。 この商工費の中で、産業空洞化対策事業として5億1,800万円余が支出されました。この事業でありますけれども、過去5年間を振り返ってみましても、金額が右肩上がりに増えてきております。2014年1,300万円余、2015年度1,400万円余、2016年度1億7,000万円余、この年、初めて1億円を超えましたが、2017年度は2億9,000万円余、そして昨年度は5億1,000万円余という金額でありました。果たして営利企業に公金支出をすることが市の仕事であるのか、一度考える必要があるのではないでしょうか。 40款土木費に移ります。 土木費の中に、新安城まちづくり協議会運営補助業務として300万円弱の支出がございます。この事業、30億円事業であります新安城駅改修工事の出どころとなった地域の協議会であります。地元町内会の方々に御協議をいただいていると、風のうわさで伺っております。ただ、事務方、事務機能については市で行っているはずです。そのことにつきましては、これまでの定例会でも指摘をしてまいりました。 昨年度、この協議会は5回開催をされ、傍聴者は1名見えたということであります。30億円を投じる事業の出発点となった協議会であり、その透明性の確保のためには最大限の情報公開がなされるべきであると考えます。傍聴がほとんどないというのは、その周知が十分になされていないことの証明であると考えます。事務機能を市が担っている以上、その開催周知についても、地域の方々、町内に丸投げをするのではなく、市が責任を負って行うべきと考えます。 次に、認定第2号、8号、9号、3つの特別会計について指摘いたします。いずれも社会保障に関する内容です。 まず、国民健康保険事業につきまして。 国保は、前年度に引き続き被保険者の減少が見られました。その主な要因としては、後期高齢者医療制度に移行した方、あるいは要件が緩和されたことによって、被用者保険、社会保険へ移られた方が多かった。このことが主たる要因であったということが、議案質疑の中で答弁されました。 被用者保険に移る、つまり、働けて病院には余りかからないという方、このような方が移りやすくなっていったということ自体が悪いとは思いません。しかし、国保の側に主眼を置きますと、高齢化、非正規化、若い自営業の減少など、ただでさえ条件が悪くなってきているこの国保財政において、言ってみれば、より厳しい層に純化がされてきたということになるのではないでしょうか。構造的問題をはらんでおりますけれども、その問題がより顕在化した、より顕著化したということが言えるのかと思います。 介護保険について指摘いたします。 議案質疑によりますと、特別養護老人ホームの待機者は117人みえるということでありました。保険の負担はあっても、サービスが十分に必要とする方のところに行き届いていない状況が見てとれます。対前年度決算で保険料収入済額、これは被保険者にとっての負担ということになりますけれども、これが16.9%増加をいたしました。一方で受益部分、被保険者にとっての受益部分であります保険給付、そして地域支援事業費は、わずか3.5%の伸びであります。このアンバランスは、非常に大きいものがあると考えます。もちろん保険料が改められ、その3年間の適用期間の初年度であるということはわかりますが、そのことを加味しても、負担と受給のアンバランスが非常に大きいと考えます。 後期高齢者医療制度につきましては、昨年度、59人が現年度分の保険料を納めていない、滞納状態にあるということがわかりました。原則天引きという制度にあって、天引きができない、年間18万円、月1万5,000円以下の年金受給者の方々がいわゆる普通徴収の対象ということになります。言ってみれば、この最貧困層に、この国保以上の構造的問題、そのいびつさが端的にあらわれていると言えるのではないでしょうか。 第99号議案について指摘をいたします。 公立保育園などの民営化に向けた協議会を立ち上げるという内容であります。市は、民営化ありきではないと言っておりますが、事実上、民営化に向けた審議会になるかと思います。民営化となれば、どこかの団体がその受け皿となるはずです。遠方ではなく、恐らくはこの地域でそのような運営をなさってきた法人が手を挙げる可能性が高いのではないかと考えられます。 この審議会の委員には、民間保育所や私立幼稚園関係者が入るということでありました。このことの是非についても、少し立ちどまって考える必要があるのではないかと考えます。民営化をするかどうか、その審議をする審議会の中にこのような方々が入る。結果的に民営化をしていきましょうという結論が出された場合、例えばそこの当該の法人が受け手として手を挙げる、このような場合、非常に不透明な印象を世間に与えるのではないでしょうか。そうした疑義が生じかねないこの今回の審議会の構成バランスというのは、私は非常に問題があると考えます。利害関係者が参画すること自体が、やはり望ましい形ではないと考えております。 次に、第100号議案、第101号議案、第102号議案、第103号議案、第104号議案、第105号議案、第106号議案、第107号議案、第108号議案、第110号議案、第112号議案、第113号議案、第114号議案、各議案について一括で指摘をいたします。 これらはいずれも会計年度任用職員制度の導入に伴う内容であります。名前のとおり会計年度内の雇用でありまして、3月31日には必ず一旦雇用が終了することになります。不安定な働き方の固定化につながるのではないかということが懸念されます。 会計年度任用職員の中でも、フルタイムとパートタイムに振り分けがされます。各種の手当に差があります。例えば退職手当は、フルタイムにはありますが、パートタイムにはありません。安城市の場合、ほとんどがパートタイムになっていくと聞いております。パートタイムは、フルタイムよりも短い勤務のものをいいます。安城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則によれば、月曜日から金曜日まで毎日午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで、これがフルタイムの勤務時間だそうです。つまり、スタートの時間が8時35分から、帰る時間が午後5時10分というように、5分だけ短縮された場合、これはパートタイムという扱いになります。わずかでもこうして短縮されますと、さまざまな制約を受けることになります。 そもそも任用根拠の明確化に主眼が置かれており、同一労働に対する待遇が同一になっていない問題、あるいは漫然と更新が繰り返されるなどの問題は、今回の変更によって何ら解消されるものではありません。問題解消には寄与せず、不安定雇用の固定化という新たな問題を招く点は、問題があると言えます。 第115号議案について指摘いたします。北部デイサービスセンターの廃止に係る内容であります。 6月の一般質問におきまして、公営デイサービスの廃止によって生じたその跡地利用に関する質問をいたしました。誤解のないよう申し上げますが、私は、このように市のデイサービスを廃止することについては容認しておりません。ただ、既に廃止された、そしてデッドスペース化したスペースの有効利用については、6月議会におきまして質問させていただいたところでありますが、今回、この115号議案につきましては、純然たる廃止をする内容の議案であります。このデイサービス、これは必要なものであります。欲しいと必要は違います。企業にとっては、仮に必要とされても、それがもうからないと判断をすれば、撤回する可能性があります。撤退リスクのある民間に、市民生活にとって必要なもの、この全てを任せてしまうことはやはり問題があると考えます。 第116号議案、第117号議案について指摘いたします。 これは、従来、課されていた規制を緩和する内容でありまして、さまざまな要因で保育が実施できない状況に陥ったときに備え、代替施設を事前に確保しなければならないという従来の縛りを緩めて、その代替施設になる条件を緩める内容であります。つまり、保育の質に影響を及ぼし得る内容であると言えます。 現在、この条例に係るような施設というのは、安城市内にはないと聞いておりますが、将来的なことも考え、相応の縛りというのは残しておくべきと考えます。規制は、必要だから設けられているものであって、その必要性がなくなったという状況にはないと思います。むしろよくない現状に合わせていく、そのような緩和ではないかと受けとめております。 最後に、第124号議案について指摘をいたします。 これは補正予算でありますけれども、まずこの中には、先ほど触れました、第99号議案で言及いたしました、公立保育園民営化に関する予算が中に含まれております。また、榎前工業団地におけます新たな廃棄物処理に係る予算も計上されております。 この地中の廃棄物につきましては、過去に類似した案件を一般質問で扱ったことがあります。住吉町地内で建設されておりましたマンションの建設現場の土中から鋳物砂や瓦れきが出てきた際、これは果たしてどのように処理をすべきか、このように一昨年、議会で質問をいたしました。当時、環境部長は、その点につきましては県に確認をしますということで質問が終わりました。つまり、議会で議員が質問をし、執行部は県に確認をすると、公式な場でこのようなやりとりが行われ、その後、実際に県に問い合わせをいただきました。しかし、今もって県からの回答は返ってきておりません。言ってみれば、そのときは県は責任を問われる立場でありましたので、言葉を濁し、黙認したという結果であろうかと思います。 一方で、類似した案件であります今回のこの榎前工業団地でありますけれども、今回、県は、言ってみれば、強気に出られる立場であると言えるかと思います。安城市との関係におきましては、バックに協定があります。全て、土中から何か出てきた場合は市で全額負担をしなさいねと、この協定をバックにして強硬姿勢に出てきている、そのような印象を受けます。そのような振る舞いによって、安城市の市税、言ってみれば、安城市の市民の血税が浪費されることは看過できません。県のこのようなダブルスタンダードにも、強い憤りを感じるところであります。 以上、少し走りましたけれども、22案件に対し反対をする主な理由を申し上げました。議員各位におかれましては、本討論趣旨に賛同いただきますようお願い申し上げまして、討論を終わります。     (降壇)
    ○議長(二村守)  これで討論を終わります。 これより採決します。採決は電子採決で行います。 パスコードの入力を確認しますので、本会議をしばらく休憩します。     (休憩 午前11時00分) ○議長(二村守)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午前11時02分) ○議長(二村守)  初めに、日程第2、認定第1号を採決します。 本案は、原案を認定することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 次に、日程第3、認定第2号を採決します。 本案は、原案を認定することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 次に、日程第4、認定第3号から認定第7号までの5案件を一括採決します。 5案件は、原案を認定することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、5案件は原案のとおり認定されました。 次に、日程第5、認定第8号を採決します。 本案は、原案を認定することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 次に、日程第6、認定第9号を採決します。 本案は、原案を認定することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 次に、日程第7、認定第10号を採決します。 本案は、原案を認定することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 次に、日程第8、第99号議案を採決します。 本案は、原案を可決することに賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第9、第100号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第10、第101号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第11、第102号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第12、第103号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第13、第104号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。     (「議長、暫時休憩」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  暫時休憩をいたします。     (休憩 午前11時00分) ○議長(二村守)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午前11時02分) ○議長(二村守)  次に、日程第14、第105号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第15、第106号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第16、第107号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第17、第108号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第18、第109号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第19、第110号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。     (「暫時休憩をお願いします」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ただいま野場議員から、暫時休憩することの動議が提出されました。この動議に関しまして、賛成する方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長(二村守)  この動議につきましては、賛成者がありますので、成立しました。 休憩の動議を議題として採決します。この採決は起立によって行います。 この動議のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(二村守)  御着席ください。 起立多数であります。ただいまからしばらく休憩することの動議は可決されました。 本会議をしばらく休憩します。     (休憩 午前11時13分) ○議長(二村守)  休憩中の本会議を再開いたします。     (再開 午前11時23分) ○議長(二村守)  先ほどの第104号議案の電子採決につきましては、後ほど、議会運営委員会において諮りますので、よろしくお願いします。採決の結果については変わりませんので、よろしくお願いします。 次に、日程第20、第111号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第21、第112号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第22、第113号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第23、第114号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第24、第115号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第25、第116号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第26、第117号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第27、第118号議案から第123号議案までの6案件を一括採決します。 6案件は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、6案件は原案のとおり可決されました。 次に、日程第28、第124号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第29、第125号議案から第127号議案までの3案件を一括採決します。 3案件は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、3案件は原案のとおり可決されました。 次に、日程第30、第128号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第31、陳情についてを議題とします。 市民文教常任委員長の審査報告を求めます。15番 石川博雄議員。 ◆15番(石川博雄)  市民文教常任委員会に審査を付託されました陳情第1号「私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情」について、審査結果を報告します。 去る9月12日午前10時から常任委員会を開催し、審査を行いました。 委員から、不採択とすべき主な意見として、授業料の公私格差は国の公立高校の授業料無償化によるものが要因と考える。そのため、国が責任を持ち、県がそれを補うべきものと考える。国は2020年度から、年収590万円未満世帯を対象とした授業料の実質無償化を予定している。また県においても、補助制度の見直しを検討している。本市の補助金額は近隣市と比べても低くなく、低所得者層においては保護者負担はほぼなくなっているなどの意見が出されました。 続きまして、採択とすべき意見として、私立高校の選択においては不本意入学の実態がある。安城市内の公立高校の定員は1,280人で、16歳から18歳人口の約3分の2しか公立高校には受け皿がない。現行制度の拡充をして公私格差を是正するという陳情の趣旨は、国の動向にかかわらず薄れるものではないなどの意見が出されました。 これらの意見をもとに採決をした結果、不採択者多数により、陳情第1号は不採択とすべきと決定しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(二村守)  ただいまの報告に対し、質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  進行の声がありますので、質疑を終わります。 討論の通告がありますので、御登壇の上、発言願います。19番 石川 翼議員。     (登壇) ◆19番(石川翼)  私は、ただいまのこの陳情について、採択すべきと考えております。 安城市の16歳人口は2,009人、17歳人口が2,051人、18歳人口は2,254人となっております。いずれもこの8月31日時点の人数であります。おおむね各学年2,000人強の人口がいるということになります。先ほど委員長報告でもありましたように、3分の2の生徒は公立高校に通うことができます。市内公立高校の定数は1,300人弱になりますので、おおむね3分の2程度ということになろうかと思います。残りの3分の1につきましては、ほぼ全ての生徒が高校に進学する時代ということを考えますと、消極的選択、陳情の言葉を借りますと、不本意入学という言葉が使われていましたが、そのような選択をする生徒が3分の1はいるということになります。 国の実質無償化ということも叫ばれていますが、この実質無償化、あくまで括弧つきの、そして「実質」という枕詞がついております。決して高いとは言えない水準での所得制限があり、また、私学授業料の平均をとっての助成であると言われております。当然、高いところもあれば低いところもありますので、その平均をとれば、平均以上の学校については無償にはならないということになります。 もちろん、この制度改正によって、私学を取り巻く環境というのは大きく変動しますが、陳情事項にあります、教育の機会均等、父母負担を軽減、学費の公私間格差是正、これらの項目については、今回の実質無償化だけで解消されるものではないと考えます。その国の制度改定後も積み残された課題については、市がその足らざる部分を適正に埋めていくことが求められていると言えるのではないでしょうか。 先ほど述べましたとおり、3分の1の生徒が私学に進んでいく。先ほどの人口から割り返していきますと、毎年700人程度が私学に進学するということになります。毎年です。例年、この陳情をいただいておりますけれども、一部の人の問題であるという空気を感じることがあります。ただ、現役の高校生はもちろんのこと、5年、10年後、これから先、高校生になる年代の人、あるいはその親の年代も含めて、それらの人全ての3分の1がかかわってくる問題だということを置きかえて考えますと、決してこれは対象人数の小さな問題ではないと考えます。 このような視点から、慎重に皆さんには御思慮をいただきたい。そのことを申し上げまして、討論を終わります。     (降壇) ○議長(二村守)  次に、発言願います。6番 森下祥子議員。     (登壇) ◆6番(森下祥子)  ただいま議題となっております陳情につきまして、私は賛成でありますので、その主な理由を申し上げ、本会議で採択としていただきたく賛成討論を行います。議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 この陳情の審査を付託された市民文教常任委員会では、教育の機会均等の理念に基づき、国が責任を持ち、県が補うものである。2020年4月より、年収590万円未満の世帯の就学支援金を増額し、授業料実質無償化を予定している。国と県の動向を注視する必要がある。国が公立高校を無償化したため公私間格差が生じたなどの理由が述べられ、不採択となりました。 陳情の趣旨の中には、年収910万円未満までは無償化され、それ以上でも年間約12万円で通える公立高校と比べて、授業料助成と入学金補助を差し引いても、乙ランクで約26万円から36万円、県の助成の対象外の家庭では約53万円から63万円も負担しなければならず、授業料助成と入学金補助が無償化された甲ランクであっても、施設整備費などを含めた学納金で約5万円の公私格差が残っているとあります。その上、愛知県では3人に1人が私学に通っており、学費の公私格差が大きいために、私学に入学する生徒の多くが不本意入学といういびつな状態が続いていると訴えられております。 2018年度の行政報告書の私立高等学校授業料補助事業を見ますと、1万2,000円、課税所得230万円以上の補助金支給額者は861人、前年度より5人増えており、1万8,000円、課税所得230万円以下では232人、前年度より6人増えています。また、2010年度から2018年度の9年間にそれぞれの補助を支給されている人数は、2010年が865人であり、2018年度は1,134人と、269人も増加し、約1.3倍に増えています。市民の中に貧困が広がっているのではないでしょうか。 2020年4月より、年収500万円未満の世帯には就学支援金を増額して授業料を実質無償化にする動きがありますが、当然、国と県の動向を注視する必要がありますが、それでもなお公私格差がなくなるわけではありません。子育て世代の他市への転出を心配する声がある中、市独自の授業料助成を拡充させることは、子どもの教育を受ける権利を保障するものであり、授業料の心配なく学べることは、子どもたちの将来へも大きく影響します。 もう何年も同じ陳情が提出されているということを伺いました。来週には消費税も増税され、家計はますます冷え込むことと思います。子育て世代を応援するためにも、所得制限をなくし、授業料助成の拡充をすることは必要であると考えております。 以上、「私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情」に対し、賛成の意見を申し上げました。 議員各位の御賛同をお願いして、討論を終わりとします。     (降壇) ○議長(二村守)  これで討論を終わります。 陳情第1号を採決します。 本件を採択することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 反対多数であります。よって、本件は不採択と決定されました。 これより追加議案に入ります。 日程第32、報告第14号を議題とします。 報告を求めます。三星副市長。 ◎副市長(三星元人)  ただいま上程されました報告第14号「専決処分について」御報告を申し上げます。 これは、市長の専決処分事項として指定をいただいております損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告申し上げるもので、施設管理に係る事故4件の示談の締結でございます。 事故の概要を御説明申し上げますと、4件いずれの事故も、去る2月22日から5月10日までの間に、和泉町地内の和泉保育園駐車場において発生をしたもので、相手方車両が、未舗装の地面に露出した金属片等の突起物を踏み、当該各車両の左の後輪または右の後輪を損傷したものでございます。 誠意を持って相手方と話し合いをしましたところ、4件いずれの事故につきましても、車両修理費の全額を報告書のとおり支払うことで和解が成立しましたので、御報告申し上げます。 なお、施設管理に関しましてはさらに適正化に努め、事故の再発防止に向け一層努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(二村守)  報告は終わりました。 質疑に入ります。発言を許します。     (「了承」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  了承の声がありますので、報告第14号を終わります。 次に、日程第33、同意第4号を議題とします。 提案理由の説明を求めます。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  ただいま上程されました同意第4号「教育委員会委員の任命について」提案理由の御説明を申し上げます。 現委員であります舩尾恭代氏が令和元年9月30日をもちまして任期満了となりますので、後任として久恒美香氏を任命いたしたく御提案申し上げるものでございます。 何とぞ満場の御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(二村守)  提案理由の説明は終わりました。 質疑に入ります。発言を許します。     (「原案同意」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  原案同意の声がありますので、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております同意第4号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定しました。 これより同意第4号を採決します。 本件は、原案のとおり同意することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり同意されました。 次に、日程第34、議員提出第5号議案及び議員提出第6号議案の2案件を一括議題とします。 初めに、議員提出第5号議案の提案理由の説明を求めます。28番 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  ただいま上程されました議員提出第5号議案「新たな国民負担(税負担)が伴う厚生年金への地方議会議員の加入に反対する意見書について」提案理由の御説明を申し上げます。 なお、この意見書の提案に至った経緯や背景と、そして厚生年金への地方議会議員の加入に反対する理由を各議員にも、また市民の皆様に対しても、丁寧に、詳細に説明いたしたく、長い提案理由の説明になることを御理解いただけたらと思っております。 まず冒頭に、私たちがこの厚生年金への地方議会議員の加入に反対、議員年金復活に反対する意見書を提出した経緯、背景を御説明申し上げますけれども、議事運営の関係上、私どもが提出したこの議案が、まずはこうして先に提案理由の説明を今申し上げておりますけれども、この後に議員提出第6号議案として「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について」が上程されています。つまり、厚生年金への地方議会議員の加入、議員年金の復活について、この議会では、賛成、反対と相反する2つの意見書が上程されていることになりますが、そもそも当初は、先に、厚生年金への地方議会議員の加入、つまり議員年金の復活について賛成の側がこの意見書を提出するという動きがありました。私たちとしては、厚生年金への地方議会議員の加入、議員年金の復活については反対ではありますが、まずは私たちは、この意見書を提出することを優先したのではありません。まずは、この議員年金については、国会でも、または与野党間でも、また、市民を始め、世論でも賛否が二分されるなど、市民の理解や合意形成ができていない中で、また、多くの地方議会議員も慎重になっているこのような状況の中で、さらには、安城市議会内においても、この議員年金問題について、慎重かつ丁寧な議論がされていない中で、安城市議会として拙速に賛成の意見書を提出すべきではないと、まずは提出をしないということを第一に申し上げてきました。賛成の意見書の提出を見送るというのであれば、私たちもあえて反対の提出をしなかったということまで申し上げて、協議してまいりました。 しかし、残念ながら、議員年金の復活の意見書に賛成する側の意思が、かたかったものですから、このように提出に至ってしまいました。 このような中で、私たちとしては、この賛成の意見書の提出を受けて、単に賛成の意見書を反対するのではなくて、積極的に私たちの議員年金の復活を反対する理由や意思、姿勢を明確に示すとともに、この機会に改めて市民や社会にこの議員年金復活の問題を投げかけ、考えていただこうという思いの中で、対案としてこうして「新たな国民負担(税負担)が伴う厚生年金への地方議会議員の加入に反対する意見書」を提出することになりました。 つまり、賛成の意見書の提出があったから、私たちが反対の意見書を提出したということは御理解いただきたいと思っているのですけれども、ただ、今回、私たちがこの反対の意見書を提出したことに対して一部の議員から、何かパフォーマンスだと言わんばかりに、また、ことを荒立てたと言わんばかりに非難や批判めいたことを言われている議員がいるとお聞きしていますが、このような賛成の意見書が出たから、かたくなだったからこそ、私たちも提出をしたのだということのその経緯と背景、そして、この議員年金の復活の本質をわかっていただいた上で物申していただきたいと強く申させていただきますし、もし、このような非難や批判があるならば、裏や陰で言うのではなくて、このような開かれた公式の場、議会の場で、後で質疑は何でも受けますから、正々堂々と御自身の考えを述べていただきたい。しっかりとこの議会の場で議論させていただきたいと思っております。 そのような経緯や背景を踏まえて、改めて私たちが、厚生年金への地方議会議員の加入という、議員年金の復活を反対する主な理由を申し上げますが、かつて公費負担割合が高いことから議員特権と批判されていました地方議会議員の議員年金は、市町村合併に伴う議員数の大幅な減少により年金財政が悪化し、制度の維持が困難になったことから、平成23年に廃止をされました。廃止法案における附帯決議において、制度廃止後、地方議会議員の新たな年金制度について検討を行うこととされ、この附帯決議を受けて、国において今、与党を中心に地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることが、国民の幅広い政治参加や、地方議会における多様で優秀な人材の確保につながっていく一つの方策と考えられると、つまり、地方議会議員の人材の確保やなり手不足対策の解決策の一つとして、既に厚生年金に加入している公選職の知事や市町村長や常勤職の市の職員と同様に、厚生年金への地方議会議員を加入する形で、地方議会議員年金を事実上復活させることについて、議論が始まりました。昨年度は、統一地方選挙等の影響を懸念したのか、法案提出は見送られましたが、この秋の臨時国会から、その法制度化、成立に向けて、いよいよ審議が本格化すると言われております。 私たちは、この厚生年金へ地方議会議員が加入する形で、地方議会議員年金を事実上復活させることについては反対であります。その主な理由は、大きく4点あります。 まず1点目は、地方議員を市の職員のように厚生年金に加入させるということは、新たに事業主負担が生じます。事業主負担とは、この場合、市役所の負担であり、新たに公費負担を生じることになります。公費負担とは、すなわち税金による負担であり、新たに国民負担、市民負担が伴うことになります。国においては約300億円とも言われ、安城市の場合、具体的に試算したところ、新たに年間2,100万円もの負担が生じることになります。さらに言えば、議員特権と言われた以前の議員年金制度は、先ほど申し上げたように廃止されましたが、元議員等の既存支給者への給付は、この先、約60年続き、国全体ではその公費負担が、累計総額1兆1,400億円にも上る巨大な金額と言われております。安城市でも、この元議員等の既存支給者のための議員共済会負担金として、今年度でも約6,200万円も支出しております。もちろん安城市でも同じように、この議員共済会への負担はこれからも続きます。 今でも毎年6,200万円、議員年金のために支出している上に、新たに2,100万円もの公費負担、税負担を私たち議員のために生じさせるべきではありません。全国的に見ても、新たに厚生年金に地方議会議員を加入させるとなると、さらなる公費負担が必要となり、その原資は全て、先ほど申し上げたように税金であります。厳しい財政状況にある地方自治体にとって、議員年金のための事業主負担は、各地方自治体の財政運営に少なからずも影響を与えていくことは明らかです。新たな公費負担を、しかも地方議員のために行うべきではありません。本来、私たち議員のためではなくて、多様化する市民福祉や市民サービスなど市民ニーズを優先して、市民のために税金を使うべきだと考えております。 2点目、そもそも年金制度は、国民全体の課題であり、地方議員も多くの国民と同じ制度で本来あるべきです。現在、会社勤めや公務員以外のいわゆる個人事業主、自営業者、農業従事者、漁業従事者、林業従事者も含めて、全てのそのような方々は国民年金であり、みずからの努力で老後や将来に備えています。そのような中で、私たち非常勤の地方議員だけをある意味特別扱いや優遇をして、税金を投入して厚生年金に加入させるということは、余りにも不公平であり、どう考えても道理や理屈が通るものではなく、議員特権だと言われても仕方ないことであり、断じて認めるわけにはいきません。 そもそも、この議論の出発点になるかと思うのですけれども、国民年金だけでは議員の老後が大変だとか食べていけないということであるならば、それは議員年金の問題ではなくて、そもそも国民年金全体の問題なのです。先月、厚生労働省が、公的年金財政の長期的な健全性をチェックする年金財政検証を公表いたしましたが、その中で、標準的なケースで約30年後に実質的2割近く目減りすることが明らかになるなど、将来的に先細り、不安定なことが改めて明らかになりましたが、このようなことも含めて、国民の多くが、年金制度を始め、将来や老後に不安を抱えています。このような状況の中で、本来、議員年金のあり方を検討する前に、まずは国民が年金制度によってより安心して暮らしていける制度設計を行うなど、年金制度の抜本的、根本的な改革、そのあり方や再構築などを最優先として本来検討、議論していくべきです。地方議会議員は約3万3,000人いると言われておりますが、その地方議員のことよりも、約1,500万人いるとされる国民年金加入者のことを、安城市で言えば、私たち28名の議員のことよりも、1万7,500名いる国民年金加入者のこと、議員年金よりも国民年金のこと、国民、市民全体のことをまず優先して考えるべきであり、議員年金だけを特別扱いして、そして優先するべきではありません。 3点目、この議員年金の復活の理由とされる地方議員の人材不足、なり手不足、人材の確保についてですが、もちろん地方議会における多様で優秀な人材の確保、なり手不足対策は重要な課題であり、きちんと向き合っていく、その必要はあると感じております。ただ、それは、まずは国においては、地方議員に立候補できる、例えば居住要件や兼業禁止、制限の緩和など、公職選挙法や地方自治法の改正、全国一律主義の見直しなど、議会制度の地方分権を行うことや、また、我々地方議会においては、例えば休日・夜間議会を開催するなど、議会制度や議会運営の見直しを行うなど、地方議会に多様な人材が立候補や参加ができるように、各地方の実情や主体性に合わせた議会制度や議会運営に改めていくことが、本質的解決につながる、必要かつ重要なことだと思っております。このようなことも含めて、まず年金に頼るのではなくて、地方議会や議員の自己改革というものが重要であり、政治がこのようなことを最優先でみずから実施すべきと考えます。このようなことを抜きにして、根拠も、または効果も明確でない中、いきなり厚生年金に地方議員を加入させるとは、余りにも短絡的であり、かつ、道理が通るものではありません。少なくとも、厚生年金に地方議会議員を加入させることで、根本的、抜本的に解決できるものでも、また、優先されるものではありません。 そして4点目、間もなく、10月からは消費税が10%に増税され、国民負担が増えると言われております。そのような国民負担が増える中で、既に廃止された議員年金が、今申し上げた3つの道理や理屈が通らない課題、問題がある中で、理不尽な、不公平な状態がある中で、地方議会議員だけを特別扱い及び優遇、優先して、形を変えて復活させるようなことは、私は、到底、市民、国民の理解を得られるものではないと思っています。私たち議員は本来、税金の使い方、そして自分の身分については率先して厳しい立場に置いて臨むべきであります。 以上4点が、厚生年金へ地方議会議員を加入させるという議員年金復活に反対する主な理由であります。 そして、1つ最後に申し添えたいのは、安城市議会では、議員特権と批判された旧議員年金制度については、廃止された平成23年6月の1年以上前の平成22年3月、私の今横にみえます、当時、神谷清隆議長のもと、公明党安城市議団の桐生則江議員が提出理由を述べる中で、地方議会年金制度の廃止を求める意見書というものを提出されて、全会一致で可決しているのです。安城市議会の当時のこのような先進的、改革的な議決、行動は、国や社会に大きな一石を投じて、その後の旧議員年金廃止に至る一定の大きな流れを先導し、大きな役割を果たしたと、当時採決に加わった議員の一人として今でも誇りに思っています。 今、国で議論されている議員年金の復活の議論についても、本来、安城市議会としてとるべき姿勢、姿、行動というのは、あのときと変わらない姿勢で、あのときと同じように先進的、改革的な姿勢で、何より市民目線、市民の立場に立って、地方議員を特別扱い及び優遇、優先した、市民から到底理解が得られない議員年金復活を認めるわけにはいかないと、本来は反対の意思を示すのが、安城市議会として私はあるべき姿だと思っております。たとえ全国市議会議長会からの要請があろうが、支持政党の要請があろうが、地方分権、地方創生など地方の時代と言われている中で、私たち安城市議会として、自主性、主体性、そして責任感を持って、毅然として、私たちは議員年金復活に反対ですと示すのが安城市議会であってほしいと思います。そして、平成22年のときのように、あるべき姿を先導し、反対に近い意思を持つ議会を先導して、この流れや世論をつくっていく、これが安城市議会の果たす役割、責任、求められている真の姿だと思っております。 以上が提案理由の説明になりますが、本来ならば、議員各位におかれましては、ぜひ御賛同賜り、原案どおり御決定いただきますようお願い申し上げますと言う場面かと思いますが、ただ、現実を見ますと、後からの議員提出第6号議案「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について」の提案議員数を見ると、既にこの意見書の賛否は決しているかもしれません。ならばせめて、ただ単に多数決をもって賛否を決するのではなくて、この提案理由の説明の後に、いかなる質問にもきちんと受けて答えさせていただきます。この質疑を通して、各議員の賛否さまざまな意見や議論を尽くす中で、この議員年金に対する各議員の姿勢や考えを明らかにするなど、少しでも市民に対して情報発信や説明責任を果たしていただき、そして、市民の皆様にもきちんと考えていただく機会にすべきと思います。 議員各位におかれましては、市民の代表という責任と誇りを持っていただき、議員各位の信念、そして良識や見識ある行動を、そして市民の代表者として誇れる姿勢を示していただくことを願い、提案理由の説明を終わります。     (拍手) ○議長(二村守)  次に、議員提出第6号議案の提案理由の説明を求めます。24番 近藤之雄議員。 ◆24番(近藤之雄)  それでは、「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書」の提案理由を簡潔に申し上げます。深い話は、また質問を受けて、その答弁をすることにおいてしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 それでは、地方創生の推進とともに、加速する人口減少社会への対応が、我が国の将来にとって喫緊の政治課題となっています。地方議会の果たすべき役割と責任はますます重要となります。このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について住民の意向を酌み取り、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められています。 また、地方議会議員は、議会活動のほか、地域における住民ニーズの把握等さまざまな議員活動を行っており、近年においては政治的に専業化が進んでいます。一方、今日では、就業者に占めるサラリーマンの割合は約9割にも達し、地方議会議員のなり手も、サラリーマンからの転身者が増加しています。将来に向けて地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議員に転身しても、切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族も心配することなく、選挙に立候補できる環境が整うことになります。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられます。 次世代の地方議会における幅広い層からの政治参加や人材確保の観点からも、厚生年金への地方議会議員の加入を選択できる制度にするための法整備を実現するよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 ○議長(二村守)  ここで本会議を午後1時まで休憩いたします。     (休憩 午後0時05分) ○議長(二村守)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後1時00分) ○議長(二村守)  提案理由の説明は終わりました。 質疑に入ります。発言を許します。森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書」についてお伺いしますが、将来に向けて、厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議員に転身しても、切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族も心配することなく立候補できるとあります。議員になれば国民年金に加入するということになりますが、この意見書の内容ですと、国民年金に加入するのでは家族の心配があり立候補できない、だから厚生年金に加入できるようにしてほしいということだと思います。 国民年金では心配で立候補できないということは、どのような点で心配であるのか、国民年金の問題点をどのように考えておられるのか、具体的にお答えください。 ○議長(二村守)  ただいまの質問に対し、答弁願います。松尾学樹議員。 ◆23番(松尾学樹)  意見書に書かせていただいた内容で質問いただきましたので、お答えします。具体的にと言われましたが、サラリーマンという言葉もあったと思うのですが、サラリーマンの方は既に厚生年金制度に加入されておる方が多いと思われます。そのような中で、議員をその方が選択された際、会社を退職され、厚生年金もその時点でやめられるということになると思います。そのようなことを考えた際に、まず、その障害をなくして、議員になっても厚生年金が続けていけるという環境を整備するという意味で、意見書には書かせていただきました。 以上です。 ○議長(二村守) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  私は、国民年金の問題点を具体的にとお聞きしたのですが、サラリーマンが厚生年金を続けていけるという御答弁をいただきました。 そして、私は、国民年金の一番の問題点は、受給額が少ないということで、老齢基礎年金のみではとても生活していくことができないということが、国民年金で続けていくことが心配の理由の一つというか、一番重大な問題点だと思っております。2018年度の老齢基礎年金の平均受給額が69万8,687円でした。生活保護費が年金を上回るという逆転現象の問題も起こっております。反対する意見書の提案理由と説明でもありましたが、会社勤めや公務員以外の個人事業主、自営業者、農業従事者などは全て国民年金に加入されております。収入が少ないときには、保険料を納めることができないことさえあります。議員の皆さんは、常日ごろからそのような方たちと密にかかわり、活動されていると思いますが、商店街の方や農家の方が、自分たちは自分で選んだ道だから国民年金で構わないけれども、議員は市民のために働いているのだから、厚生年金に加入して将来に備えておきなさいと勧められているのでしょうか。 私は、議員が厚生年金に加入できる制度をつくることよりも、安心して生活していけるだけの年金を受け取れるよう、国民年金制度のあり方を議論することが重要であると考えておりますが、市民にとってどちらが優先度、重要度の高い案件だと考えておられるのかお答えください。 ○議長(二村守)  答弁願います。松尾学樹議員。 ◆23番(松尾学樹)  国民年金の被保険者である個人事業主、自営業者、農業従事者の方々の将来に備える国民年金の改革というのですか、改正というのですか、それも必要なことだと考えております。年金制度が不安視される中、一定の短時間労働者に対する厚生年金の適用も拡大されております。一般会社員や公務員と同様に、既存の厚生年金へ地方議会議員も加入できるようにするものということでありまして、厚生年金の加入者が増加する、年金制度全体の安定に資するとも考えておりますので、したがいまして、年金制度を考える上で、どちらも、既存の国民年金のことも、これは今回の意見書には盛り込まれてはおりませんけれども、その部分も当然考えていく必要性があると考えております。 以上です。 ○議長(二村守) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  今の御答弁ですと、今、現在国民年金に加入されている方も厚生年金に徐々に入っているけれども、国民年金のままの、厚生年金に入れない方が取り残されてしまうと私は思いました。その国民年金加入者の受け取れる年金をやはり先に拡大していくことが大事であると思っておりますが、国民年金の加入者が約1,500万人であるのに対し、地方議員は約3万3,000人であり、この1%にも満たない議員のために安城市からこのような意見書が国へ提出されることを支援者にどのように報告するのでしょうか。選挙公報に議員年金復活の廃止を公約として掲げて4月の市議会議員選挙を戦われた議員も、加入を求める意見書に名前を連ねていらっしゃいますが、これは明らかに公約違反です。 今回は、厚生年金であって議員年金ではないと言われるのかもしれませんが、議員年金に関し反対をすれば票がとれると考えられるほど、市民は議員の厚生年金加入に関し、温かい目で見てはいないということです。皆さんは、市民の目線で2018年度の決算、税金の使われ方や行政のあり方を審議してこられたと思いますが、この加入を求める意見書に関しまして、議員のみが自分たちの将来の備えを充実させるためのものであり、私自身は、市民の共感を得られないのではないかと思います。議員が厚生年金に加入できるよう求めることに力を入れるのではなく、まず個人事業主、自営業者、農業従事者などが将来安心して暮らせるよう、国民年金の底上げ、充実を求めていくことが問題の根本解決につながると考えております。 以上です。 ○議長(二村守) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  私からもお尋ねしたいと思います。 ただいま森下議員の質問に対して、他の国民年金加入をしておられる方々の境遇について、先ほど答弁で、国民年金についても考えていく必要があると言われました。今回のこの意見書の中にはそこまで含まれておりませんけれども、そのような認識が示されました。 今回、この意見書を見ていきますと、幅広い層からの政治参加や、政治参加は議員に限った話かもしれませんけれども、人材確保ということが言われる中で、なぜ、そのような人材確保、要は、年金がきちんとしていないと老後が不安だ、だからなり手がいないということを言われるのであれば、なぜ、この他の1号被保険者、つまり、例えば自営業者や農業従事者と議員を切り分けて考えられるのか、なぜ、そこで線引きする正当性があるのか、まず、お聞きしたいと思います。 ○議長(二村守)  ただいまの質問に対し、答弁願います。松尾学樹議員。 ◆23番(松尾学樹)  今、正当性があるのかと言われましたけれども、先ほどの森下議員への答弁で、従来の国民年金のみの加入、つまり、厚生年金へ加入できない方もいるという中で、議員が今、厚生年金に入ることを求めているというところでありますけれども、そこについては、先ほど質問の中で、意見書の中に人材確保とか書いてあるというお言葉も出ておりましたけれども、今回の意見書の中で、今、議員のなり手不足という、これは私自体が感じて、皆さんもだと思うのですけれども、今回の統一地方選挙でも、結構、特に町村が多かったわけですが、無投票であった選挙区もありました。愛知県の市でも2つ、町でも2つありましたように、やはりそのようなことから見て、議員のなり手不足ということがあるのだろうということを思う中で、その環境をつくる一つの方法として、厚生年金の加入があります。 先ほど、森下議員に言ったように、従来サラリーマンをやってこられた方が、既存の会社で厚生年金に入られた方が、そこで途切れずに、そのまま続けていけるということが理由になっておりますけれども、決して厚生年金に加入できない方たちを区分けして、今回、出しているものではございませんので、そこの議論は、年金制度全体についてのことは今回の意見書には盛り込まれておりませんけれども、そこは重要なことだと。今回、同じように提案されている方たちも同じ気持ちだと私は考えております。 以上です。 ○議長(二村守) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  他の国民年金加入者のことも大事だと思っているということをおっしゃっていただきましたので、それは今回、反対、逆の議案を出した人たちも同じではないかということも言われました。確かに年金全体で考えるべきだという、その点については共有の認識をできていると思いますので、また今後もその点については一緒に議論をしていきましょう。 先ほど、なり手不足が今現状ありますよと、この春の選挙でもそのような傾向が見られましたと、そのような状況を改めていく環境づくりの一つとして行っていくのだということをおっしゃっていただいたのですけれども、つまりは、年金が今のまま国民年金でいくと不安であると、先々が不安だから、それがネックになってなり手がないのだという、このように私には受けとめられました。 であるとするなら、これは資料をいただいたのですけれども、今年3月に厚生労働省年金局というところが全国に郵送調査をかけて、この第1号被保険者、家族とかそのような人は抜いて、要は、自営業とかパート・アルバイトとか、農業を行っている人とか、このような方の区分分けの調査をされました。これを見ると大体3分の1ぐらいがパート・アルバイト・臨時、さらに3分の1ぐらいが無職となっています。やはり先々の不安、これを何とか解消しなくてはいけないということであれば、この今言ったような、合わせると3分の2ぐらいになるわけです。やはりこの人たちのことをきちんと対策していく必要があるのではないかなと思います。その点については、先ほど異論があるわけではないというような回答でしたので、またこれから一緒にそこは考えていきたいと思います。 なり手不足という、ポイントから言うと、当然、この第1号被保険者の就業状況、中には当然自営業の人もいます。あるいは家族従業者、一緒に働いている人もいれば、農業を行っている人もいるわけですよね。今回のこの9月議会で出されました決算書だとか行政報告書を見ましても、同じこの国民年金に入っている方で、例えば農業で言うと、農業に対する後継者対策事業ということで、やはり昨年度370万円余支出されているのです。農業に関しては、基本計画の中でやはりこの後継者問題をきちんとやっていきましょうということがうたわれておって、それに対応した、これは施策だと思います。あるいは商工業についても、同じように第8次安城市総合計画の中でその後継者について言及がされていまして、例えば昨年度のこの決算でも、安城ビジネスコンシェルジュでさまざまな対策を打っておられますし、がんばる中小企業のその支援策の中でも、人材育成とかその確保ということが実際におこなわれています。どちらも、中小の商工業にしても、農業にしても、後継者不足、なり手不足が言われる中で、年金ではなく、違うすべを使ってその対策をとっておられるのです。 そう考えますと、今回、このいきなり年金の話がぽんと出てきて、だからこれをもって議員のなり手不足を解決していきましょうというのは、非常に飛躍したように私には思えるのですけれども、そのあたりをどのように考えておられるか。 そしてまた、さっき農業とか商工業のことを引き合いに出しましたけれども、もし、議会として何か対策というのですか、年金以外にもなり手不足の解消に資するような対策、何か考えがあれば、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(二村守)  答弁願います。松尾学樹議員。 ◆23番(松尾学樹)  今、議員に限らずほかの業種でも、特に農業あたりのことを言われましたけれども、なり手不足ということは同じではないかというところを言われました。このことについては、この厚生年金に加入したから、やりたい人の手がどんどん挙がってくるということでは、これは私自身も、今回議論した中でも、そのようなことにはならないとは思っております。何事もやはり1つあれば解決ということではないと思いますので、この議員の担い手を、人材を確保、発掘していく中での、あくまでも一つのことではあると思っております。 今、石川議員が言われた、では、各業界でも、安城市でも、安城ビジネスコンシェルジュ(ABC)をつくったり、そのようなことを行っているではないかということも言われました。そのことについては、やはり議会としても、今現役としてつとめている我々自身も、議員になりたいという思いになるような、安城市議会自体の活動もそうですし、各議員がそういう、今から将来の人たちが安城市議会議員になりたくなるような、そのような議会改革等は、当然この市議会の中でも思っていくべきだと思っております。 以上です。 ○議長(二村守) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  あくまでこれは環境づくりの一つということで、そのほかにも安城の市議会議員になりたいなと思っていただけるような改革をこれからしなくてはならないという御賛同をいただきましたので、ぜひその点は実行していきたいと思います。 今回、幾つか当然意見がぶつかるところもありますし、また一方で、共通する部分も拾えたのかなと思うのですけれども、やはり今回この出ている意見書については、安城だけを見ても、1号の被保険者というのが約1万7,000人という数字が出ておりました。その1万7,000人の中のたった28人だけを抜き出して、そこのやはり議論を優先させるというのは違和感があります。ですので、この意見書については、私は賛同できないなという結論ですが、幾つか共通するところもありましたので、そこは今後建設的に行っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(二村守) 白山松美議員。 ◆20番(白山松美)  私からは12個の質問をさせていただきます。 私は、地方議会議員の厚生年金加入は明らかな議員特権と考えますが、それを認める意見書を提出した19名の方にお聞きします。そもそも賛成の議員は、本当に自分の意思で賛成したのでしょうか。日ごろは市民のために頑張りますと言っている議員が、会派に縛られたり、誰かにそう言われたからだとしたら、それは明確に有権者に対する裏切り行為です。もし、そうだとしたら、それこそ、優良な人材が議員にならない及び、議員として続かない大きな原因ではないでしょうか。安城市議会はそのような雰囲気をつくっているのではないでしょうか。違いますでしょうか。安城市議会は、会派が政党ごっこをしていませんか。特に、ここには1期生の名前も連ねてあるのですけれども、1期生にこのような間違った認識を植えつけてはいけないと思います。 さて、質問ですが、この質問と答弁は、実名入りで全安城市民に公表したいと思っていますので、丁寧に詳しくお答え願います。 まず質問1です。議員は、市政に関することは、市民からの負託により市民の代弁者及び代理人として、税金の使い方を厳しく監視、チェックして、議案を議決する責務を負っていますが、この件は、行政とは直接関係がなく、議員のためのものにすぎません。よって、議員みずからの老後のために厚生年金に加入するということにより、有権者であり納税者である市民にさらなる税金負担を強いることを各議員はいつ、どこで、どのように有権者に同意を得て、かつ、どのような共通認識が持てているのでしょうか。 これは、賛成の意見書に名前を連ねた19人、きょうはネット配信されていますので、名前をお呼びさせていただきます。その19名の方全員に伺いますので、一人ひとりお答え願います。 近藤之雄議員、石川郁子議員、神谷和明議員、白谷隆子議員、塚原信一議員、寺沢正嗣議員、沓名喜代治議員、松本佳栄議員、石川博英議員、宗 文代議員、法福洋子議員、石川博雄議員、深津 修議員、鈴木 浩議員、今原康徳議員、松尾学樹議員、大屋明仁議員、野場慶徳議員、神谷清隆議員、各一人ひとりお願いいたします。 2番です。我々議員は、地方公務員非常勤特別職ですが、同じ身分である消防団員等の厚生年金加入はどうされるおつもりなのでしょうか。また、年間800万円もの報酬をもらっている議員が、同じ身分で他の職にある市民より率先して自分たちのために、市民にさらなる税負担を強いる。なぜ市民にさらなる税負担を強いるのか、理由をお聞きします。 3、税金の使い方を厳しくチェックする責務を負う議員が、みずからのために厚生年金に加入するわけなので、当然、賛成者なり、皆様の数字的根拠を把握していることと思われます。議員の厚生年金加入により、市民のさらなる税負担がどれほどになるのか、当然試算されていると思うので、それを2つお聞きしていきます。 まず初めに、平成23年に地方議員年金制度が廃止されましたが、安城市の場合、廃止以前の議員に対して、現在幾らの公費、つまりこれは税金ですね、の支出が続いているのか。 2つ目、地方議員が、新たに厚生年金に加入する場合、安城市民に幾らの公費、つまり市民に新たな税負担を強いることになるのか。 4、議員が厚生年金に加入した場合に、受給見込みは幾らと試算しているのか。1期4年間の場合と2期8年間の場合でお答えください。また、議員の報酬の手取りが下がることになりますが、年間幾ら下がることになるのか、数字をお聞きします。 5、多様で優位な人材の確保が目的ということですが、全国市町村のうち、その問題は主に過疎地で議員報酬が低い村や町などのことであると私は聞いています。そもそもですが、町村は、地方自治法第94条で、議会を置かなくてもよいことになっております。全国市町村のうち、直近の選挙において議員の定数割れを起こして無投票になっている市町村はそれぞれ幾つあり、また、それは全体の何%だったのでしょうか。数字を上げて具体的にお示しください。 6、多様で優位な人材の確保が目的とおっしゃいますが、同じ人材難が言われて久しい農家や個人事業主は、国民年金で老後に備えています。同じ非常勤の個人事業主である議員が率先して厚生年金に加入することについて、その正当性を2つお聞きしていきます。農家や個人事業主の方々が納得できる説明をお願いします。 初めに、この方たちと、非常勤の個人事業主である議員と何がどう違うのか。 2つ目です。この方たちはどうしたらよいとお考えで、今後、この方たちのためにどうするおつもりなのか。先ほど聞いておりましたら、考えていくということでございましたので、それはいつまでに行うつもりなのか伺います。 7、将来を憂うならば、個々に国民年金基金や民間の保険等に加入するなど方法はたくさんあります。なぜ、そのようなものではいけないのでしょうか。 8番、多様で優位な人材の確保が目的と言いますが、それでは、いろいろな方法が考えられます。市民にさらなる税金負担を強いる前に、議会が自己改革をするべきであり、今すぐ、あすからでもできることがたくさんあります。なぜ、それをまずしないのでしょうか。乾いた雑巾をさらに絞るくらい議会が努力をして、その上で我々議員に対して、市民にさらなる税金の負担をお願いするなら、まだ少しは理解できますが、安城市議会は、この問題の解決に向けてどのような改革、改善をしてきたのでしょうか。参考までに私の思いを言えば、一つもありません。 9、多様で優位な人材の確保が目的ということですが、それは、安城市議会において定員割れを起こしたことはいまだかつて一度もないし、人材の面からも、みずからの議員の質が低いことを認めていらっしゃるのでしょうか。この問題に直面していない安城市議会が賛成の意見書を出す理由をお聞きします。 10番、議員が厚生年金に加入すると幅広い層からの政治参加と人材が確保できるという因果関係を、具体的数字や何かの事例などを示して御説明いただきたいと思います。 11、議員特権のようなものに対して、国民、市民にさらなる税負担を強いるということは、極めて重いことであります。それに賛同した議員の皆さんは、当然それなりの責任を負わなくてはいけないと考えます。賛成の意見書を出された19人の議員全ての各個人に伺います。もう一度名前を読みましょうか。いいですか。例えば、将来において厚生年金加入の目的が果たせない、つまり、なり手が増えず、議会が住民の理解や信頼性において改善が見られない場合、誰がどのように責任をとるのでしょうか。19人一人ひとり、あなた方個人としてはどうされるおつもりですか、伺います。 最後、12問目です。厚生年金加入を選択できる制度にするということですが、この選択とはどういうことなのでしょうか。 以上12問、伺います。 ○議長(二村守)  ただいまの質問に対し、答弁願います。松尾学樹議員。 ◆23番(松尾学樹)  たくさんありましたので、追っていきますが、順番が違えるかもしれませんが1問目は、市民、有権者や納税者に理解が得られているのかという質問でよろしかったですかね。 これについてお答えいたしますが、この今回の意見書を、意見書自体の内容も含めて、私で言えば、私の支持者に個別に細かく議論を今の段階でしておるものではございません。 その前に、質問の中で、今までの旧の議員年金というものもあったわけですけれども、そのようなものと今回の厚生年金の加入を求めるものの、当然、別のものではあるわけでございますけれども、そのようなことも質問の中にあったような気がしますが、そのようなことでは、まず、ないということで、前提の上で、今の1問目もそうなのですが、全員がお答えになるかは、当然とは思っておりませんが、同意はしていただいておりますので、名前は書かせていただいております。 今の市民、有権者、納税者に対して理解を得ているのかということで言えば、理解を得る行動を細かく現在行っているわけではございませんので、得られているのか、得られていないのかということに関してはお答えができません。     (「むちゃくちゃじゃん、そんなの」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  白山議員、不規則発言をやめなさい。 ◆23番(松尾学樹)  2問目に進んでよろしいですか。 2問目は、消防団員のことでよかったですか。消防団員のことが2問目だったと思いますのでお答えしますが、消防団員について、私自身も消防団員を長くつとめておりましたので、逆に心配いただいておるものだと思いますけれども、消防団員の方々とは、さっき、議員も同じではないかということを言われたのですが、私自体は、これは消防団員とは大きく違うものだと思っております。消防団員については、別の制度がつくられているものと私は思っております。 新たな公費を使うということでありますけれども、これは税負担についてということでよかったでしょうか。その中で、個別に聞かれたと思うのですけれども、ここで、3問目でよかったと思うのですけれども、旧議員年金の負担が現在でもあると思うが幾らかという質問だったと思いますが、先ほど永田議員も言われていましたが、6,200万円ということであります。新たな税負担、これは厚生年金に加入した場合幾らかということだったと思うのですけれども、これにつきましては約2,050万円でございます。 比較についてはこの2つでしたかね。 4つ目が、今度は議員の負担額と受給額でしたか。 議員の負担額といたしましては、月額で4万3,005円、年間73万2,457円が、これ、同額が行政の負担にもなると思うのですが、2分の1ですので。給付ですね、受給額ですが、議員は4年ごとですので、4年、8年と言われましたが、4年間加入した場合、年間16万5,849円、8年間で年間33万1,698円という数字が出ております。 なり手不足というところで、それは町村議会が中心ではないかと言われて、具体的にという数字でよろしかったですか。それについては、全体のことは言えませんが、今回の統一地方選挙で、町村議員については988人が無投票で当選になっているということです。市については把握しておりません。 次にいきます。 個人事業主、農業従事者など、現在、議員と同じ国民年金だけの人についての質問だったと思いますが、先ほども森下議員や石川 翼議員から質問があったときにも言わせていただきましたけれども、そのような方々と同じように国民年金へ入っていて、そのような方々と我々が違うというようなことはあるわけがありませんので、その上で今回の意見書を出しているから、議員が、そのような方たち、要するに、入れない方たちがいるところで、議員だけその厚生年金に入るということだと思うのですけれども、これについては、これも本当、先ほども言ったように、その部分については、年金全体の問題として、それは今回の議論の中でも置き去りにしてはいけないものだということは出ております。その検討の中でも具体的な言葉で出ていることであります。今回、全国市議会議長会から依頼がある中で検討して、この意見書は今回このタイミングで出させていただいておりますけれども、国民年金の改革も含めて、そのようなことの議論も必要ですし、これは安城市議会でどうなるというものではありませんので、このような課題についても国へ上げていく必要性はあると考えております。 次にいきます。 次に言われたのが、将来のことを言うならば、これは議員自体が、厚生年金といわず国民年金基金や民間のものに入れば、自己努力でやるべきということであったと思うのですけれども、この今の質問に対して、私は別にどうこう言うことではありませんけれども、今回の意見書では、厚生年金を求めて、先ほども、これは繰り返しになりますが、今後、議員になる担い手の方々に、これは一つのことかもしれませんが、議員の中で、議員活動をする中で、厚生年金という制度もあるということを進めていくことを求めた意見書であります。 ○議長(二村守)  ここで暫時休憩にします。     (休憩 午後1時49分) ○議長(二村守)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後1時52分) ○議長(二村守) 松尾学樹議員。 ◆23番(松尾学樹)  次ですけれども、有用な人材を確保するには、議会改革など自己努力が必要ではないかという質問だったと思います。これについては、先ほど石川 翼議員にもお話しさせていただいたとおり、これは、議員のなり手ですね、安城市議会議員になりたいという人材を発掘する。これも安城市議会だけではありません。全国的な問題ですので、議会として、やはり議員になりたいと、まずもって、そこでは、今の市議会が、議会改革も含めて検討を進めていくべきと考えております。 安城市議会では、定員割れなどしていない、人材確保はできている。安城市議会議員の質が低いということになると言われたと思うのですけれども、これは、あくまでも今回のこの意見書につきましては、安城市だけの課題ではなく全国的な課題でありますので、安城では今回の4月の選挙でも定員以上の方が立候補していただきましたが、この愛知県で言っても、みよし市、長久手市の2市が無投票ということもありまして、過疎だけではない、この愛知県でも、そのようなことが今後、出るのではと思います。ですが、今回の意見書は、これは安城市だけではなく全国的な問題という観点から出させていただいております。 次にいきます。 今回の目的で進めていって、人材確保、そうならないと議会が住民の理解や信頼を得られない、そのような場合の質問だったと思うのですけれども、これについては、先ほどから何回もお話ししておりますとおり、今回の意見書にあります厚生年金に加入するということが、人材確保の一つのことであると思っておりますので、先ほどお答えした、議員になりたいというような、その議会自体の改革に向けて、さまざまなことでそのような今後の担い手をつくっていくということだと思っております。その中の一つの意見として、国に求めるものでございますので、御理解いただきたいと思います。そのような意味で、誰がどのように責任をとるということは思っておりません。 ◆23番(松尾学樹)  これが一番最後だと思いますが、文書の最終行に「選択」という言葉があり、その選択とはということでありますが、今回、先ほど丁寧に19人の名前を読み上げていただきましたけれども、この話をした中で、今回の厚生年金の加入は、皆さんからも出ているように、これは議員の特権ではないかと、皆さんの側からは、先ほどの反対の意見書の中でも出ておりましたけれども、あくまでもそのようなことではないということを考えておりますが、そこで、この制度が決まる上では、選択が可能な制度にということを我々の意見書の要望については書かせていただいているところでございます。 以上です。     (「最初の質問と11番目の質問は全員に聞いています」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  松尾学樹議員。 ◆23番(松尾学樹)  今、白山議員が言われたのは、1番と最後ですか。全員名前を読み上げいただいたのですが、全員にお答えくださいということですが、私が代表してお答えしました。 ○議長(二村守)  白山議員に申し上げます。これは全員の総意で出されたものであり、個々の意見は集約されているものと思いますので、よろしくお願いします。白山松美議員。 ◆20番(白山松美)  いいですか、このような大事なことを、皆さん、市民の代理人、代弁者として行っていないのですか。松尾議員は行っていないと言われました。これは1番の質問です。いつ、どこで、どのように有権者の同意を得て、有権者とどのような共通認識を持てているのかと、そのようなばかなことありますか、皆さん。票だけもらっておいて、自分たちが議員になったら知らん顔で、自分たちの有利なことをさっさと行うのですか。何ですか、議員とは。有権者と納税者をばかにしていませんか。何ですか、これ。説明していない。今、代表で言ったということはそうですよね、行っていないということですよね。恥ずかしくないですか、市民に、納税者に、有権者に。これは今ネットで流れておりますけれども、全安城市民の皆さんはこのようなことを許されるのでしょうか。 最後に、今の質問でもそうですけれども、私が聞いたうちの半分程度は答えておられたかなと思う。半分も答えておられないと思います。もう一回質問を読み上げてもいいぐらいですけれども、もう一つ、全員ということに言わせていただくと、最後、責任をどのようにとるのですかとお聞きしているのです。国民、市民に税金負担だけさせておいて、成果が出なかったら知らん顔。そのようなこと許されるのですか。国民、市民はずっと税金を負担することになるのです。何ですか、この雑な意見書は。このようなものに、議員の皆さんは総意として賛成したのですか。会派で決めたからとか、人に言われたからと、このようなことを行っているから議員が育たないのです。市議会は国会ではないです、会派は政党ではないです。 やめましょうか。これを入れてまだ1回質問できるけれども、このような不毛なやりとりをしてもしようがないです。本当に議員の皆さん、いいかげんにしてくださいよ。有権者と相談もしていない、同意も得ていない。結果が出なくても責任をとらない。何ですか、これは。せめて一人ひとり答えるならまだ誠意も感じるけれども、答えないのでしょう、あなたたち。有権者の皆さんは見ています。もう一回名前を読み上げましょうか。それで終わりにしましょうか。そうなると嫌がらせみたいになってきますからやめます。本当に大概にしてください。私は一納税者として腹が立ちますよ。 以上、終わります。 ○議長(二村守) 野場慶徳議員。 ◆26番(野場慶徳)  白山議員からいろいろ言われましたことを皆さんを代表して少しフォローさせていただきたいのですけれども、まず、自助努力をしてきたのかという御意見がありました。これで十分とは思ってもおりませんが、全くしてこなかったという思いもありません。まず大きく言えることは、私が議員になった当初、定数は30でした。その前は32だったと思います。32名のころは、たしか安城市の人口が15万人前後であったと思います。30人になって、私が議会に入ってきたときは、たしか人口が16万五、六千だったと思います。それから数年たって3期目を迎える前に28人、2人定数を減らさせていただきました。これは、やはりそういった意味で、議会の自助努力をすべきということもありまして、議会の中で考えて2人を減らしたと思います。 それから考えますと、今現在、人口が19万人、当時議員が32人だったころから比べれば4万人程度人口も増えておりますので、そのような意味からすると、人口増加に合わせて逆に減らしてきたということはあるのではないかなと。これは胸を張って言うようなことではないかもしれませんが、結果として今、頑張っていると思っています。 確かに、減らすべきではないという意見もありました。これは、次の20万人になるとき、特例市としての格好が備わったときにどうするかということは、今からまた議論を進めていく必要があるのではないかと思っております。 そして、1つエピソードになるかもしれませんが、昨年、女性が輝く議会を目指してということで、群馬県の榛東村へ少し勉強に行かせていただきました。そのとき、当時、そこの議長は、30代の女性で、その少し前に御出産をされたばかりでした。今、思いますと、そこのほかの議員は、私と同年代か私より年上ぐらいの男性議員ばかりでして、彼らが切実に訴えかけてきたのは、この子を守らなければいけないと。私どもの議会では本当になり手が不足して、このような若い子が勇気を出して入ってきてくれたと。我々は一生懸命守っていく。翻って、あなたたち安城市はいいねとさんざん言われました。何かお手伝いをすることがあればというような思いにもなりました。確かにそのとき言われた一つに、そのような議員の年金がいいとは思いませんが、年金がなくなって、なり手が不足してきたというのも否めないということも言われましたし、そのようなことを鑑みれば、他市のことだからといって看過する問題ではないと、このようにも感じてまいります。 また、地元の方、市民の方にお話をしたのかというお言葉もいただきました。私は、自分の後援会の役員の方にはお話をさせていただきました。いろいろな声があったのも事実です。しかし、まず第一声で厚生年金への地方議員の道を開きたいと言うと、まずそこだけを述べれば、そのような必要があるのかといった声も半分ぐらいありました。ただ、このような事実、それから、私は、将来、このことが全てではありませんが、このことをもって一人でも多くの方が手を挙げていただくのが必要だと思いますけれども、たった一人でも今よりも多くの、特に若い方が手を挙げていただくことで、その分、選挙を通じていろいろな議論も深まりますし、また、切磋琢磨していろいろな形で、ひいては安城市の活性化、その先では安城市民の幸せにつながるものと考えておりますので、そこは御理解をいただきたいと、このように思っております。一人でも二人でもこの先、手を挙げていただく方が増える、そのための一つの方法として捉えていると、このように思っております。そうすれば、その負担分を返しても余りある安城市になることができると、このように確信を持っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(二村守) 白山松美議員。 ◆20番(白山松美)  今の話で、議員数を増やそうというか、人材の数、質ともに確保したいというのに、数を減らしてきたことを、定数を、改革をしてきたのだとおっしゃってみえることはさっぱりわからないですよね。それだったら定数を増やせばいいではないですか。なぜ減らすのですか。なり手がいない、なり手不足だと。もとに増やせばいいではないですか。そうすると、もっと議員になりやすくなりますよね。 いや、わかりますよ、今の。矛盾しているようだけれども。 野場議員がいいところで答えてくれるかなと思ったけれども、結果答えていただけなかったのだけれども、質問の一つ、この厚生年金と、議員の質、量ともに充実するという因果関係をさっき聞いたのですけれども、これは野場議員の話を聞いてもやはり曖昧になってしまったので、教えてほしいのですけれどもね。この厚生年金に議員が入ると、議員の質も量も充実するということの因果関係です。なぜ厚生年金なのかと。 いいですか、この厚生年金というのは、何度も言いますが、国民、市民が税負担をするわけですよ。さらなる税金負担を強制するわけですよ。それを前提に答えてください。 以上です。
    ○議長(二村守) 野場慶徳議員。 ◆26番(野場慶徳)  厚生年金だけにこだわっているわけではありませんが、充実させるという意味での一つの手だてとして、厚生年金への加入の道と申し上げております。 まず、これをすることで効果があるかということだと思いますが、事実、今、若い方で就業されている方の多くは、会社勤め、サラリーマンであります。その方々のほとんどが現在厚生年金に入っているというのは、これは事実だと思っております。そのような状況の中、その方々の中から、将来、議会に、あるいは政治の道、志を持って目指したいと、思ったときに、憂いなくその道へ進むことを家族が応援できる、そのようなことが大事であると思っています。もちろん、そうでない、そういったものを押し切って出てこられる方も、現在もおみえになりますので、否定はいたしません。しかし、そのようなことで断念されてしまっている方がいるということも、これも事実だと思っております。事実、そのような声も聞いております。 そのようなことを考えれば、一人でも多くの方が志を持って、また、家族がよし頑張れと言っていただけるようなことが将来の活性化につながると私は思っているところでありますので、このことをもって、次の世代に向けてエールを送りたいと、思っております。 ○議長(二村守)  永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  5号議案は提出議案でありますけれども、同一日程の中でありますので、6号議案には質疑ができるということで、質問をさせていただきますし、冒頭お断りさせていただきますが、この後でまた反対討論をさせていただきますので、もうしばらくおつき合いいただけたらと思っておりますが、年金の是非については、今、いろいろな議論があって、我々は我々の主張があって、賛成者は賛成者の主張があって、これは平行線だなとは思っておりますが、ただ、今、野場議員が言われた、優秀な人材、家族の理解、このようなものは大切だと思います。ただ、我々が申し上げているのは、それは、いきなり厚生年金ではない、やはり、自己改革を行ったり制度を改めたりして、まず政治側、議員側、我々がどうやったらそのようなことができるかということを、まず、行っていきましょうということだと思うのです。ただ、そこはずっと平行線だと思います。 先ほど白山議員が幾つか言って、整理がつかなくなってしまいましたが、これは質問ではないです。意見として言っておくのですけれども、最後に、選択と言われたのですけれども、これは今の法律だけで言うと、厚生年金法第9条、適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者とすると規定されているため、地方議会議員として在職している間は、70歳に達するまで厚生年金に加入する必要があって、任意加入と脱退は認められないというのが今のルールです。それを承知で言われたとするならば、今回、皆様方が厚生年金への議員の加入を求めている中でずっと言われてきていることは、既存制度に乗るということを言われているのです。既存制度だから何らおかしくないでしょうということが、そちらが言われている一つの正当性です。でも、選択できるようにしましょうと言ったら、これは法律を変えなければいけない、もしくは議員だけの法律になってしまって、そもそも既存制度ではないです。仮に法律を変えろという話であれば、議員だけのために法律を変えるとなれば、それは、議員特権とは言いませんけれども、議員優先、優遇ではないかという批判を買いかねませんので、この選択ということは、正直、厚生年金を求めることも僕はどうかと思っておりますけれども、その上で選択となると、よりおかしいと思うのは事実ですので、その辺の認識はぜひ持っていただけたらなと思っております。 そこは質問というか意見にさせていただいて、私からこの場で質問しておきたいのは、今は議員年金の是非でした。どちらかというと、議員年金の是非について賛否いろいろな議論があった。議論がし尽くされたとは言いませんが、私から質問したいのは、意見書を提出するという視点です。だから議員年金の賛否ではなくて、意見書を提出するということについてお聞きしたいのです。というのは、私自身まだまだ若輩者ではありますけれども、ここの市議会に20年、身を置いて行ってきているのですけれども、その市議会における意見書というのは、言うまでもなく、皆さん御存じだと思いますが、それは市議会の意思ではないですか。市議会の意思を意見書という形で国や県、関係機関に上げるということなのです。市議会というのは、言うまでもなく、市民の代表、市民の意思を形成するような場所であります。つまり意見書というのは、市議会の意思であり、すなわちこれは市民の意思なのです。 そのようなことを考えると、先ほど、聞いていないという話はありましたけれども、聞いた、聞いていないというよりも、意見書を出す段階で、やはり、これは市民の意思ですから、いろいろな考え方がありますけれども、私の考え方は、意見書というものに関しては、最後は民主主義、多数決というものを否定はいたしませんが、極力全会一致に努めるべきものなのです、本来、意見書の姿というのは。 ましてや、この議員年金に関することというのは、どちらが多いかはこれはわかりませんが、少なくとも、この今の議会の状況を見ても、二分という言葉が適切かどうかわかりませんが、少なくとも二分されているのです。このような二分されている、もっと言うと、恐らく市民の方も二分されているわけです。そのような状況において、市民の意思だと、議会の意思だということで意見書を提出する。多数決だからといって意見書を提出する方法というのは、これは望ましくないです、本来。 さらに言えば、できる限り合意事項を見出しながら、詳細な協議をして、詰めて詰めて、これだったら、みんなが合意して、市民も合意できるから国や県に求めていこうという、手順を経るものなのです、本来。 ただ、今回残念なのは、そのようなことがされていないですよね。ですから、そのような中で出すというのはどうなのかなということがありますので、そこでお伺いしたいのは、今、申し上げた、少し重なる部分もありますけれども、先ほど言った市民の合意、総意というものを、聞いた、聞かないというよりも、今、これは感覚になると思うのですけれども、市民の合意、総意が、この意見書を出すことで得られると思っているのか。思っていないけれども、いや、これから得るために出すのだというのか。今、得られているから出すのか。 そのようなことをお聞きしたいのが1点と、もう一点は、意見書の考え方。もうこれは今、私なりの意見書の考え方を言いました。極力全会一致で、少なくともこのような二分するようなことを拙速に対立してまで意見書を出すようなことではないのです、市政にかかわることであれば、どこかで多数決をしながら進んでいかなければいけないということはありますけれども、意見書は重要なものでありますけれども、決して市政にかかわることではないものですから、無理に決めて、対立して、このようにごちゃごちゃして行うことではないのです。意見書をどう考えていますか。意見書に対する考え方。私は、先ほど述べたとおりですけれども、意見書はそのようなものではないのかなと思っております。 3点目、同じような視点になりますけれども、これを出すに当たって、幾つか、あるべき姿を言ったのですけれども、もう少し丁寧な議論とか協議とかあるべきだったと思うのですが、そうすることをすれば、なかったとは言いません、実は私は野場議員とは、出さないでくれというようなことでは協議をしてきたし、その中で野場議員からも、何か接点が見出せないかなというような丁寧な姿勢があったのは事実です。そこは否定いたしませんが、もう少しいろいろな詳細な議論をする必要があったのかなと。そうすると、先ほど石川議員の質問にもお答えがあって、同意する部分はあるわけです。だったら、もう少し議会として全員の意思を最大公約数として合わせる、もっといい意見書ができたと思うのですけれども、そのような、なぜ丁寧な協議をされなかったのかなと、されたと逆に思うのかなということをお聞きしたいと思っております。 それに関連するのですけれども、そのような状況で、なぜ、私の立場から言えば、市民の理解や合意形成ができていない中で、または、こうして議会が、世論が二分する、または対立する中でことを荒立ててまで、または、今回、市議会議長会の要請が一つのきっかけになっていると思うのです。ただ、市議会議長会は、たしか平成28年から求めていて4年目で、実は815市区議会の内、採択したのが平成28年が204、平成29年が123、昨年においては16件ですよ。激変しているのですよね。 これは2つあると思うのです。1つは、昨年は選挙があった。本音で言うと、きっと議員は、さっきの白山議員の言葉を借りるわけではないですけれども、やはり嫌らしいなと、このようなものを出すことができないということで遠慮したという背景もあるでしょうし、もう一個は、やはりこのような問題が、最初のころは、市議会議長会から言われたから、よくわからないけど出したということがあって、勢いで200ぐらいあったかもしれません。これは憶測ですけれども。問題が顕在化、表面化、出てきたときに、簡単に賛成してはいけないということも含めて、反対とは言わないけれども、慎重になっている議会があるということなのですね、16というのは。 そのような、ほかの議会も今慎重である中で、私たちから言うと、合理的かつ論理的な、明快な理由がない中で、なぜこのタイミングで、このように議会がぶつかっているのに。だからもちろん出さない選択はあるわけですよ、意見書というのは。出さない選択があるのに、何で。だからそちらからすると、ことを荒立てたと言う方もいますけれども、私たちからすると逆ですよ。何でそのようなことを荒立てるのですかと。そこまでしないといけないことですかということなのです。そのような状況で意見書をわざわざ出さなければいけない、その明快な理由をお聞きしたいと思います。 以上です。 ○議長(二村守)  ただいまの質問に対し、答弁願います。野場慶徳議員。 ◆26番(野場慶徳)  明快な答えとおっしゃられましたが、明快になるかどうかわかりませんが、幾つか要素があったと思います。 まず、なぜ今意見書をこの時期に急いで出すのかというお話です。たしか御意見の中に、昨年という話がありました。昨年、一旦は俎上に上げて取り下げた経緯がありました。これは、確かに永田議員が指摘された、選挙があるからというのも一因であったと、思っております。私は昨年、議長をつとめておりまして、非常に残念な思いで眺めていたのを覚えております。 このことに対して、議長会からのという言葉もありました。確かに、今回提出する一番の決意といいますか、昨年と違ったのは、議長会から再度、意見書の提出を求める文書が届いたということであります。この中を見ますと、やはり今の全国的な、安城は本当に幸いなことに、まだそのようなレベルにはなっておりませんので、喫緊の課題というわけではありませんが、全国的には、随分と議員のなり手不足というものが課題として上がってきている地域があるという現状。それから、この意見書の提出の割合が、先ほど永田議員も言われましたように、近年はほんの少しずつ提出がされている程度ということもあります。 ただ、ここへ来て、今、現状を申しますと、最新のこの4月26日現在というデータでは、全国で都道府県議会が33議会、私どものような市議会が70.2%、区議会が42.2%、また、町村議会、ここが73.1%が提出しております。全部合わせて提出が1,054ありまして、全体の約58.9%、ようやく60%に届こうかという数字になってきたという段階であります。 このことが、この数字が上がれば、国がもう少し動いてくれるのかということが保証されるかというと、私は、それはわからないとしか答えようがありません。これはぜひその一風になればという思いで、安城市もこのことに賛同して、全国のそのような町村のために声を上げるべきだと、このような思いを持った次第でございます。 そのような中で、もう少しつけ加えさせていただきますと、既に過去にこの近隣で出している地域はといいますと、残念ながら、安城市と同等もしくは同等以上のまち、名前を挙げれば、三河では西尾市と岡崎市、豊田市が意見書を出しております。そのような観点からすると、彼らも安城市以上のまち、同等以上のまちですので、もちろんそんなに困っていることではないと思っています。ただ、そのような市でも、こういうことに賛同して、全国の地方議会のために意見書を出しているということも、これは一言添えさせていただきたいと思います。 また、このことがなぜ今かということにつながるかという疑問はあろうかと思いますけれども、この時期を逃せば、今回のこの状況を見過ごしたということになりかねますので、そのような観点から、この要請があったときにきちんと議論をして、前へ進めていこうと思いました。これをある意味、知らん顔というわけではありませんが、余り見向きをせず、問題視しないでということとは違うと思います。 確かに永田議員おっしゃるように、今回でなくても、その議論を始めて、その議論を煮詰めていけばいいではないかということかもしれませんが、これは、先ほどから出ている国民年金の充実といったものと同じものではありませんので、もちろん国民年金が今以上に充実するということは必要だと私も思っております。森下議員が、国民年金よりも生活保護支給のほうが額が多いではないかと指摘されました。常々、それも、バランスが悪いと感じてはおります。そのようなことを、これはこれで議論をして、国へ訴えていく必要はあると思っておりますので、そこはこれから一緒になって考えていきたいと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(二村守) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  今、いろいろな市議会のことを言われて、近隣で出した自治体のことも言われましたけれども、市町村、県議会を入れると50%を超えているかもしれませんが、一方で、我々と同規模というか、いわゆる一般市と区で言うと、815区市議会中344が出したということで、これは42%と半数以下ですよね。もちろん、残りの58%というものが、我々で言う反対ではないかもしれません。ただ、少なくともやはり慎重になっているのは事実なのですよね。中には、我々のように、反対の意見書は出さないけれども、賛成の意見書を出すことを反対した市議会も全国的にはあるのも事実であって、他市がどうこうということを言うつもりはありませんが、少なくとも、繰り返しになりますが、ここも野場議員とはずっとこの間も議論してきたので、ずっと平行線、いい意味で、別に人間としていがみ合っているわけではありませんので、議論を重ねさせていただいて、平行線だったものでこうなっているのですけれども、繰り返しになりますけれども、そのような状況で、何でこの安城市議会、市民の合意というか意思が形成されていない中で、半ば強引にこんなもめてまで出すのだろうということは、これはいつまでたっても理解できません。 これ以上質問しても同じ答えだと思いますので、とどめさせていただきますし、大所高所に立って、全国的には問題のある町村があるから、こういうことを考えるのだという、そのお気持ちもすごく立派だとは思います。 ただ、我々安城市議会として、まずやはり一番に考えなければいけないのは市民ではないですか。安城市民であり、安城市の税金であり、まず、そこを飛ばして、仮に、市民の方が本当に合意、この議会も合意をする中で、全国のために何か頑張ろうという意見書だったら大いにいいことだと思って、だから例えば美しい意見書で言えば、後から出てくる、県や国に私学助成の拡充を求める意見書、これは全員が同意でき、これは本市だけではなくて全国のこと、県のことではないですか。でも、まだできていないから、市議会として意思を出そうではないか。これは美しい意見書ですよね。だからこのようなことならいいですけれども、大所高所に立つ視点が少し違うのかな。でも、町村のことは大切ですよ。大切ですけれども、まず安城市民と安城市の税金を大切にしましょうということと、もし本当に大所高所に立つならば、それこそ、議論が戻りますけれども、我々が本来求めるべき意見書というのは、国民年金で、議員だけではなくて全ての国民が安心して将来老後を過ごせるような、そのような抜本・根本改革してくださいということと同時に、公職選挙法、地方自治法、我々も含めて、議会、そのようなものを変えて、そもそも名古屋のように230万の自治体と、あえて言いますけれども、我々がつき合いがあります根羽村、1,000人の自治体が、同じ法律なのですよね。その同じ法律で、同じ議会ルールでやっていることが、なかなか無理があるわけで、だからやはり地方分権しましょうと。全国一律でやるのではなくて、それぞれの議会の実情に合った方法があるから、もう少し法制度を柔軟にして、我々はもっと頑張るからもっと権限をください、そのようなことを求める意見書が、本当は大所高所に立つ。それだったら多分皆さん賛同できると思うのですよね。 最後に、松尾議員か野場議員かわかりませんが、お答えいただけたらと思いますが、あえて聞きますが、今、この賛成の意見書を取り下げる選択肢だってあると思うし、継続して審議をする選択肢もあると思うし、それをすることも含めて、今申し上げた、もう少し大所高所に立った意見書を我々安城市議会として出すことに関して、よし、わかったというお答えをいただけたらうれしいですね。 ○議長(二村守)  答弁願います。深津 修議員。 ◆16番(深津修)  先ほど白山議員の質問にもありましたが、私どもが「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書」を出しております。決して議員年金の復活を求めているわけではございません。 そして、この意見書というのは、地方自治法第99条に基づいて出す意見書でございます。この第99条というのは、地方公共団体の公益に関する事項について出すことができる意見書であります。 申し上げますと、私どもも市民の方々には十分説明をしなければなりませんが、それでも出そうと思う私の考え、皆さんの考えだと思うのですけれども、申し上げますと、各地方議会はそれぞれ、先ほど話がありましたけれども、過疎地とか中山間地の議会、村議会は、候補者不足でなり手不足という話がありました。中には、議員がなくてもいいのだという話もありましたけれども、僕はそれは少し違うのかなと。地方公共団体で議員がいないところに関しては、ただ単に、これからの地方交付金ですかね、17兆円とか20兆円とかいう数字が出ていますけれども、議会が疲弊してしまうと、これが右肩上がりになるのは間違いありません。そうしますと、国民年金どころか、この安城市の区画整理事業だったり、これから先に工業団地を誘致したり農業を活発化しようという国からの助成金もなくなってしまいます。 ということを考えて私どもも国に対して意見書を出すわけですので、そのようなことも含めて、国のほうで、なり手不足だから、この議長会も考えて、出してくださいと要請がありましたので、そこを考えて私どもが出す意見書でございますので、決して私たちが私利私欲のために出すような意見書ではありませんので、そこだけはお間違えのないようにしていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(二村守) 野場慶徳議員。 ◆26番(野場慶徳)  永田議員の先ほどの質問にお答えします。 いま一度考えて継続して審議する気はないかという質問をいただきました。実はきょう、朝、議会が始まる前に、議会の中ではありましたけれども、そのようなことも含めてお話をする機会を持ちました。結論は、出していこうということでありましたので、私からは、会派の中でこう述べさせていただきました。大変重い荷物を背負うと。ですが、我々は、自分のためではなく将来のために必要だという信念を持って進むということであるので、そこは本当に重い荷物を背負った以上、これから我々一人ひとりが、自分を応援していただいた、支援していただいた人はもとより、市民の方にさらに信頼を得るように、今後の議員活動、議会活動をきちんと行っていかなければなりませんということをお互いに意思確認をさせていただいて、この本議会に臨ませていただいております。今後、精いっぱいの努力をして、当たり前ですけれども、議会活動を一生懸命やっていくということを、もう一度それぞれが自覚を持って頑張ろうという決意でございますので、どうか、安易な、簡単なことでこのようなことをしているのではないということは理解していただけたらありがたいなと、思っております。 ○議長(二村守) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  継続した審議はないということで、最後はもう一歩お答えが欲しかったのは、この意見書はそうであっても、違う意見書という形で、最大公約数、年金の話とか制度の話というものを一緒にこれから議論して出していくということが、これは結果として言えば本意ではないですが、恐らくこれは、提出者の数も見れば可決されてしまう。だから我々にとっては本意ではないし、恐らくこれは市民の合意でもないものですから、繰り返しになりますが、余りいい意見書ではないと思いますが、せめてそれをフォローする意味でも、年金制度全体、または選挙制度だとか議会制度だとか、そのようなものを国に求める意見書をこれからぜひ議論させていただけたらなと思っております。 まだ言いたいことはありますけれども、討論という権利をいただいていますので、討論で目いっぱいお話しさせていただきます。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  進行の声がありますので、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議員提出第5号議案及び議員提出第6号議案の2案件は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、2案件は委員会付託を省略することに決定しました。 討論の通告がありますので、御登壇の上、発言願います。28番 永田敦史議員。     (登壇) ◆28番(永田敦史)  引き続きまして、よろしくお願いいたします。 先ほどは、私たちが提出いたしました、厚生年金への地方議会議員の加入に反対、つまり議員年金復活に反対する意見書について提案理由を述べさせていただきましたが、今度は、議員提出第6号議案「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について」、つまり議員年金復活に賛成する意見書に反対する討論をさせていただきます。再度、今しばらくお聞きいただけたらと思っております。 先ほど提案理由の説明では、今、繰り返しになりますけれども、厚生年金への地方議会議員の加入に反対、議員年金に反対、復活に反対するその主な理由、問題点などについて、年金そのものについて御説明をさせていただきました。 繰り返しになりますが、ポイントだけもう一回申し上げれば、新たな公費負担が生じること、そして、議員だけを特別扱い、優遇するのではなく、議員年金より国民年金そのものの議論を優先すること、地方議会の人材の確保、なり手不足対策にならないと、その前に自己改革だとか、いろいろな議会改革だとか、選挙改革だとか、そのようなことを行っていくべきだと、そして4番目に、国民の理解、市民の理解が得られないということを述べさせていただきました。 その後の質疑において、賛成側に対して、森下議員、石川翼議員、白山議員、私も含めて、このような論点、視点で質問をさせていただきましたが、正直、今、見ていただくように、そのお答えや説明の中で、年金復活に賛成することに、合理的かつ論理的、納得できるお答えや説明が、我々からするとなかったように感じております。 同時に、あえてここで申し上げさせていただくのは、私たちは反対する側ですから、賛成の議案に質疑させていただいて、先ほど冒頭申し上げたように、私は、この機会で議論を深めて、賛否いろいろあるかもしれないけれども、市民にもきちんと情報発信とか説明責任をしていこうということを申し上げましたが、残念だったのは、我々反対の議案に対して、賛成の方からの質疑が一つもなかったことなのです。それはやはり議論を尽くし、先ほど白山議員があえて一人ひとりと振ったのも、一人ひとり選挙で選ばれた議員なのですから、自分の意思、そのようなものを説明責任としてある程度示してもいいのではないかという趣旨ではあります。 そこは御理解いただけたらと思うのですが、最後は、多数決になってこの意見書は可決するかもしれませんが、その過程においては、繰り返しになりますが、重要な問題である、市民の関心が高い議員年金の復活に関して、議会という場で、せっかくの議員間で議論を深められる機会でもあり、また、そのことによって少しでも市民の皆さんに説明責任、情報発信ができたらと思ったから、そこは残念でなりませんし、個人的に言えば、裏で、陰でいろいろなことを言っている議員がいるので、だったら表で言ってほしいという気持ちはあるのですけれども、誰も言ってこないものですから、本当に言ってほしいと思いますけれども、残念でなりません。 まずは1つに、このような年金復活に賛成する合理的かつ論理的な納得いく説明がなかったことは、この意見書提出に反対する理由ではありますが、この反対討論では、そのようなことに加え、少し論点、視点を変えて、一番申し上げたいこととして、意見書を提出するということはということ、その是非に重きを置いて反対理由を述べさせていただきます。 先ほども申し上げましたが、私たちは当初、反対の意見書を提出することよりも、まずはこの賛成の意見書を提出しないことを最優先として協議させていただきました。それは、先ほど質問でも言いましたが、議会が提出する意見書の意義や重み、あるべき姿を考えたときに、今回提出する賛成の意見書は、全くそれに反するものであるからです。 先ほども質疑で申し上げましたが、地方議会が提出する意見書は、地方自治法に定めがある、議会の意思を意見として示すものです。市民からの負託を受け、市民を代表する意思決定機関である議会の意思とは、すなわち市民の意思をあらわすことであります。このようなことからも、本来、議会の意思、市民の意思をあらわす意見書の提出については、最後は民主的に多数決ということは否定はいたしませんが、ただ、市民の意思だからこそ、基本的な姿勢、あるべき姿、原則として、極力議会においては全会一致を目指すべきでありますし、そして、できる限り市民の総意を得られているものであるべきであります。 ましてや、現状、市議会や市民の意思、賛否が大きく二分されるような、この議員年金の復活に関することを、今拙速に意見書を提出することは、全くこの基本的な考え方に反するものであり、本来あるべき姿ではありません。そこに至る経緯についても、賛否が二分するがゆえに、本来、市議会内においても慎重かつ丁寧な議論を重ねるべきでありましたが、それらも、正直申し上げて、全くされていない中で、こちらから言えば、半ば突然かつ強引な意見書の提出となっております。残念でなりません。 このような状況の中で、賛否を二分するようなことを今拙速に、多数決だからと半ば強引に数の論理だけで採決して、意見書を提出すべきではありません。しかも、直接市政運営や市の将来に大きな影響を及ぼすような議案等に対しては、会派拘束など、会派として統一的な姿勢や行動をとることは、ある程度理解はできないわけではありませんが、ただ、このような意見書については、もちろん重要なものであります。重要なものでありますが、本来は、市政運営に直接大きな影響がないことも含めて、本来あるべき姿で言えば、会派拘束とかになじまない案件なのです。それぞれの議員には、信念や政治姿勢、また政策、それぞれに支援者の声や考えなどがあることを含めて、やはり会派拘束をかけずに個々の議員の信念や姿勢に判断を尊重すべきことであり、それぞれの会派に考え方はあるとはいえ、今回は会派拘束以上に、あえて、このような言い方をしますが、踏み絵と言わんばかりに、私からすれば血判状のごとく、全議員を提出者として名前を連ねさせたりする。本来はこのようなものは、会派の責任者、先ほど野場議員、松尾議員が責任を持って答えていただきましたが、そのような責任ある方が名前を連ねて、自分の責任のもとで出すからということも含めて、こちらからすると、若い議員を守るというのが本当は美しい形かなとは思っているのですが、少し失礼を承知で言えば、この議員年金の復活については、意見書の重みやあるべき姿、また、提出者となることについて、まだ知識や情報、その重要性について、ややもすれば認識が薄いかもしれない、そして、どうしても会派に従わざるを得ない1期生議員も含めて名前を連ねさすというのは、正直、1期生のことを考えると、他会派のことでありますけれども、少し酷というか、かわいそうな気もするし、余り望ましい姿ではないと思っております。 ただ、一方で、かわいそうだと思うのですが、白山議員が言われたように、皆さんは恐らくいろいろな言いわけで、会派が、会派がということを言うかもしれません。それは事実であり、しようがないのですけれども、我々が、気をつけてほしいのは、何か政治行動を起こしたときに、会派がと言った段階で、市民を向いていないのです。我々は、やはり市民に一番寄り添って、市民に向くべきだし、もし、この御自身の信念でこれを出すのであれば、それは御自身の信念として、自分の有権者、支援者に胸を張って言ってほしい。誰かのせいにすることではありませんと申し添えさせていただきます。 私自身、先ほど申し上げたように、20年、この安城市議会に身を置いておりますが、こうした形での意見書の提案は、正直初めてです。ここまで対立、対決して、しかも名前がこのようにずらっと連ねられた。ある意味で、最悪という言葉は使いたくありませんので、意見書として最も美しくない意見書です。20年間議員をつとめていますが、本当にこのように美しくない意見書というのはなかったです。それが残念でなりません。 さらに申し上げれば、先ほど、この意見書の提出は市議会の意思であり、それは市民の意思だと申し上げましたが、提出議員の皆さん、今ここで厚生年金への地方議会議員の加入に賛成、議員年金の復活に賛成することを本当に心の底から市民の意思であると、または多くの市民が求めていると、市民の皆様が賛同してくれているとお思いでしょうか。この賛成の意見書が可決されて提出されれば、それは安城市議会の意思、安城市民の意思として議員年金復活を賛成したことになってしまいます。市民がそれを望んでいるとお思いでしょうか。 与党内でこの地方議会議員の年金復活に反対されております、環境大臣になられました小泉進次郎衆議院議員の発言として昨年報道された言葉を引用させていただきますが、小泉進次郎衆議院議員は、年金反対だということを与党内でも言われておりますけれども、これから国民に負担を求めていかなければならない時代が来る中で、どのような理屈で、もう一回、地方議員の厚生年金復活という話が出るのか。本当にそのようなことを考えているのだったら、国民の皆さんの前で胸を張って言ってもらいたい。本当に支持を受けられますかと小泉進次郎衆議院議員は言われております。筋が通らないことはとめていくとも言われております。私も全く同感です。 本当に市民の意思、総意としてこの意見書を提出することが適切であり、誇りと自信を本当に持てるのですか。私は、正直、少なくとも賛否が二分するような状況であり、市民の意思とまで言えるような状況でもないし、もっと言えば、市民の多くの賛同が、私は到底得られると思っていません。そのような状況にて、市議会が市民の意思に反して、市民の意思と違う議決をし、この議員年金復活賛成の意見書を提出することとなれば、市民からの負託を受け、市民を代表する意思決定機関である議会としては、してはならない、するべきではない、あるべきではないことをすることになります。市議会を、民意を無視した、民意からかけ離れた存在にし、それこそ市民の信頼や信用を失い、議会や市政に興味や関心をなくすことになってしまう、議会みずからの自滅行為につながることだと思っています。 私は、このような市議会が市民の民意に、意思に反する存在、市民から信頼、信用されない存在になってしまうことを最も危惧し、憂いているからこそ、そこまでして提出する必要があるのかということで、提出にずっと反対をしているのです。 提出議員の皆さん、それでも御自身の信念や政治姿勢や良心に基づいて、または自分を支え、応援してくれた心ある市民の皆様の顔を思い浮かべて、そのような方々の声や信頼や信用を考えても、それでもこの議員年金復活に賛成の意見書を可決し、提出できると心から堂々と言える、その覚悟はありますでしょうか。 意見書を提出するというのは、それほどの重みと覚悟が必要なのです。議員年金の賛否以前に、このような議会における意見書を提出するそもそもの重みやあるべき姿がわかっているのかいないのか、このような状況で提出になったことが本当に残念でなりません。このようなことが、議員年金復活賛成の意見書を提出しないことに、最も私がこだわった理由であり、私が反対する最大の理由です。 また、この議員年金復活については、国会でも与野党間でも、また、市民を始め、世論でも賛否が二分されるなど、市民の理解や合意形成ができていない中、また、多くの地方議会が慎重になっているこのような状況で、なぜ、今、急いで安城市議会として意見書を提出しなければならないのか、その必要性、必然性が全く最後まで理解できません。 この意見書を提出するに至った大きなきっかけとしては、全国市議会議長会からの要請かと思いますが、この市議会議長会からの要請は平成28年から始まりましたが、厚生年金の加入など、議員年金復活に賛成の意見書を提出した議会は、今年4月末で815市区議会中344市区議会と、全体の42.2%と半数以下にとどまっており、また逆に言えば、半数以上の約470議会がいまだ未提出であります。4年にわたり市議会議長会が要請しているのにもかかわらず、このような状況というのは、ある意味、反対まで表明はしないものの、賛成はできないと、少なくとも慎重な議員や議会が多く存在することを意味していると思います。 しかも、年度ごとの、先ほども申し上げましたが、提出数の推移を見ても、平成28年度204議会、平成29年度123議会、そして昨年度、平成30年度においては16議会と激変しており、この議員年金の問題が年々表面化、顕在化し、世論などの厳しい声が高まる中で、各議員や議会がこの議員年金復活により慎重になっていることのあらわれであると思います。 このような状況の中で、安城市議会として、あえて、今、急いで意見書をなぜこのような状況で提出するのか全く理解できませんし、提出する必要は全くないと考えます。つまり、今回のような議員年金復活に関しては、議会内でも、また世論でも、ある意味、国でも与党内、野党間でも、地方議会の中でも賛否さまざまな考えがある中で、わざわざ議会を二分して、民意を無視した形で提出するべきではありません。 私は、先ほど申し上げたように、今回の議員年金のことで、私たち自身がことを荒立てたいのではないのです。むしろ逆です。市民の理解や合意形成が得られない中で、議会や世論が二分する中で、ある意味、民意に反してまで、各市議会も慎重になっている状況で、なぜ、今、急いで提出しなければならないか、明確な合理的な理由がない中で、あえてこうして対立してまで、ことを荒立ててまで、半ば強引に提出するのでしょうか。市民や議会の全体の利益やいろいろなバランス、そうしたものを考えたときに、提出しないという選択をする、してほしいということをずっと一貫して申し上げているのです。 それに、本来、私たち安城市議会として提出すべき意見書は、議員年金について求めるのではなくて、まずは、国民が将来にわたり安心して暮らしていける年金制度にすること、また、議会制度における地方分権を行い、地方議会の自主性、主体性により、議会運営や地方議会に多様な人材や立候補など参加促進が図られるよう、公職選挙法や地方自治法の改正などを行うことなど、全国民、国民全体のことを考えて、まさに大所高所に立った、そして市民の合意を始め、誰もが必要だと思い、合意ができる、このようなことを国に求める意見書を提出すべきであります。 先ほどの提案理由の説明では、議員年金復活反対の主な理由を述べさせていただき、そしてこの反対討論では、意見書を提出することに反対する主な理由を述べさせていただきました。 議員各位におかれましては、今ならまだ間に合います。継続した審議や議案の取り下げなどを行い、安城市議会として、年金制度や議会制度のあるべき姿についてなど、全ての議員、議会が合意でき、市民の意思に沿った、あるべき姿の意見書を提供できるよう、再協議、修正などを行いませんか。私たちは、あらゆる手段、手法、協議を受け入れてまいる所存です。 ぜひもう一度よく考えていただき、今回の意見書の提出を見送るようお願い申し上げまして、議員提出第6号議案「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について」、提出することについての反対討論を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。     (降壇)(拍手) ○議長(二村守)  これで討論を終わり、採決します。 初めに、議員提出第5号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 反対多数であります。よって、本案は否決されました。 次に、議員提出第6号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、可決されました意見書の提出先については、議長に一任願います。 次に、日程第35、議員提出第7号議案を議題とします。 提案理由の説明を求めます。23番 松尾学樹議員。 ◆23番(松尾学樹)  ただいま上程されました議員提出第7号議案「国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について」、提案理由の御説明を申し上げます。 なお、提案理由につきましては、意見書の朗読をもってかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について 私立高校は、国公立学校とともに公教育の場として重要な役割を担っており、国においても、昭和50年に学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を制定し、各種助成措置が講じられてきました。 とりわけ私立高校生に対する「就学支援金」については、平成26年から、年収250万円未満の家庭には29万7,000円、年収350万円未満の家庭には23万7,600円、年収590万円未満の家庭には17万8,200円、年収910万円未満には11万8,800円を給付する制度が始められ、非課税世帯への奨学給付金制度とも相まって、学費滞納・経済的理由による退学者が大幅に減少するなど、これまでの国の私学助成政策は着実に成果を生んでいます。 それでもなお、年収910万円未満が無償化され、それ以上の家庭でも年間約12万円の学費で通うことのできる公立高校と、入学金や施設設備費等も含め初年度納付金で約65万円(愛知県私立高校平均)の学費を負担しなければならない私立高校との間では、学費負担の格差はあまりにも大きく、子どもたちは学費の心配をせずに私立高校を自由に選ぶことができず、「公私両輪体制」にとって極めていびつな実態は解消されていません。 愛知県においても、高校生の3人に1人が私立高校に通っています。90%以上が進学する高校教育において、学費の「公私格差是正」「教育の公平」は、全ての子どもと父母の切実な願いであり、その土台となる国の就学支援金制度の拡充は、喫緊の課題となっています。 また、財政が不安定な私立高校では、経営に対する不安から「一年契約の期限付き教員」の採用が増え、各高校の教育を揺るがしかねない事態も広がっています。私学助成の国庫補助と地方交付税交付金による経常費助成の国基準単価を、来年度も引き続き拡充していくことが求められます。 よって、国におかれては、国の責務と私立高校の重要性にかんがみ、父母負担の公私格差を是正するために「就学支援金」を一層拡充するとともに、私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持し、私立高校への国庫補助金と、それに伴う地方交付税交付金を充実し、私立高校の経常費補助の一層の拡充を図られるよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和元年9月26日。 議員各位におかれましては、ぜひ御賛同賜り、原案のとおり御決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由とさせていただきます。 ○議長(二村守)  提案理由の説明は終わりました。 質疑に入ります。発言を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  進行の声がありますので、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議員提出第7号議案は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。 これより議員提出第7号議案を採決します。 本案は、原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、可決されました意見書の提出先については、議長に一任願います。 次に、日程第36、議員提出第8号議案を議題とします。 提案理由の説明を求めます。21番 辻山秀文議員。 ◆21番(辻山秀文)  ただいま上程されました議員提出第8号議案「愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書について」、提案理由の御説明を申し上げます。 なお、提案理由につきましては、意見書の朗読をもってかえさせていただきますので、よろしくお願いします。 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書について。 愛知県では高校生の3人に1人が私立高校に通っており、私立高校は「公教育」の場として、「公私両輪体制」で県の「公教育」を支えてきました。そのため、父母負担と教育条件の公私格差を是正することは、長年にわたって県政の再重点施策と位置付けられ、県議会・県当局をはじめ多くの人々の尽力によって、各種の助成措置が講じられてきました。とりわけ、平成28年までの3年間、愛知県においては、国の就学支援金の加算分を活用して従来の授業料助成制度が復元され、授業料本体については、甲ランク(年収350万円未満)は無償、乙Ⅰランク(年収350万円~610万円)は3分の2、乙Ⅱランク(年収610万円~840万円)は半分が助成されることとなり、国の奨学給付金制度とも相まって、私立高校の経済的理由による退学者が大幅に減少するなど、その施策は、私立高校に通う生徒と父母を支える大きな力となってきました。期限付きの常勤講師を抑制して専任教員を増やす制度も整えられてきました。 また、今年度予算においては、懸案であった入学金補助が授業料助成と同じ算定方式で増額され、高校経常費助成の国基準も確保されました。 しかし、年収910万円まで無償化され、それ以上の所得層でも年間約12万円の負担で通うことができる公立高校に対して、私立高校においては、上記の助成額を差し引いても、乙ランクで約26万円~約36万円、県の助成の対象外の家庭では約53万円~約65万円を負担しなければならず、子どもたちが学費を心配せずに「私立高校を自由に選べる」状況にはなっていません。一昨年から「高校選択の自由」の名の下に、公立高校の入試制度改革が実施されましたが、学校選択の幅を広げようとするのであれば、まず、学費の公私格差を解消して私立高校をも自由に選択できる条件、環境をつくることが大前提です。 大阪府では府の独自予算で「年収590万円未満では月納金を無償化」「年収800万円未満は年間学費負担を10万円以下」にしており、東京都では「年収760万円未満」世帯の授業料が無償化されました。京都府は年収500万円未満で授業料が、埼玉県は年収609万円未満で学納金が無償化されています。神奈川県は国の無償化政策の動向を先取りする形で、今年度から年収590万円未満の授業料無償化を実施しました。 大都市を中心に、「私立高校も無償に」が大きな潮流となる中、愛知県では、年収350万円未満の「授業料・入学金の無償化」が実現しているものの、所得の中間層においても学費の大きな負担が残っており、「父母負担の公私格差の是正」は抜本的な解決に至っておらず、私立高校に入学する生徒の多くが不本意入学という「公私両輪体制」にとっていびつな状況が続いています。 よって愛知県におかれては、「私立高校選択の自由」に大きな役割を果たしている授業料助成・入学金助成を無償化枠の拡大も含め抜本的に拡充するとともに、経常費助成についても、国からの財源措置(国基準単価)を土台に、学費と教育条件の「公私格差」を着実に是正できる施策を実施することを要望するものであります。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和元年9月26日。 議員各位におかれましては、ぜひ御賛同賜り、原案どおり御決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。 ○議長(二村守)  提案理由の説明は終わりました。 質疑に入ります。発言を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  進行の声がありますので、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議員提出第8号議案は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。 これより議員提出第8号議案を採決します。 本件は原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、可決されました意見書の提出先については、議長に一任願います。 次に、日程第37、「選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について」を議題とします。 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選で行いたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 お諮りします。補充員の順位については、指名順位によりたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、補充員の順位については、指名順位によることに決定しました。 お諮りします。指名人の選任については、議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、指名人に23番 松尾学樹議員を指名します。 それでは、松尾学樹議員、選挙管理委員会委員及び補充員の指名をお願いします。 ◆23番(松尾学樹)  議長から指名人として指名されましたので、私から選挙管理委員会委員及び補充員を指名させていただきます。 選挙管理委員会委員に、横山町、植村 進氏、箕輪町、加藤勝美氏、今本町、天野惠滋氏、安城町、大見正昇氏、以上4名を指名いたします。 続きまして、補充員に、1番、美園町、三浦美子氏、2番、東端町、澤田敏男氏、3番、桜井町、片岡 功氏、4番、大東町、山口岳文氏、以上4名を指名いたします。 以上です。 ○議長(二村守)  ありがとうございました。 ただいま指名されました、横山町、植村 進氏、箕輪町、加藤勝美氏、今本町、天野惠滋氏、安城町、大見正昇氏、以上の4名を選挙管理委員会委員に、また、1番、美園町、三浦美子氏、2番、東端町、澤田敏男氏、3番、桜井町、片岡 功氏、4番、大東町、山口岳文氏、以上の4名を補充員にそれぞれ当選人と定めることに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました諸氏は当選人と決定しました。 次に、日程第38、「議員の派遣について」を議題とします。 お諮りします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第158条の規定により、お手元に配布しましたとおり派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(二村守)  御異議なしと認めます。よって、お手元に配布しましたとおり派遣することに決定しました。 なお、派遣の内容に変更が生じた場合は、議長に一任願います。 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 ここで神谷市長から発言の申し出がありますので、これを許します。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  安城市議会9月定例会閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 本定例会に上程いたしました全ての議案、本日、原案どおり御認定をいただくことができました。また、一般質問、各議案の審議等を通じて、貴重な御意見、御提案を拝聴することができました。この場をおかりして、あわせて心より感謝申し上げたいと思います。大変どうもありがとうございました。 9月も末になりまして、これからさらに秋が深まってまいります。これからの季節、安城市内各地で秋のさまざまな催しが開催されるようになってまいります。市議会の皆様方も、それぞれ御参加、あるいは御協力されることかと思います。また、そのような状況の中で、時間調整をされて、これから特別委員会の行政調査にもお出かけになられるということであります。地域の皆さんとの交流の中でさまざまな御意見を拝聴され、さらにまた、先進事例等を見聞きされて、より議員としての見聞を広めていただきまして、充実した議会活動につなげていただきたいと思います。 私ども執行部は現在、来年度以降3カ年の中期計画、実施計画と呼んでおりますけれども、この取りまとめを進めております。週が明けますと、私自身もその作業に加わりまして、市長査定という最後の取りまとめに入ってまいります。とはいえ、今の時代、3年先を見越すというのは非常に難しいと実感をいたしております。 10月1日になりますと、消費税が2%引き上げられ、消費が低迷していくのではないかと言われております。さらにまた、来年の今時分にはもう東京五輪が閉幕をしておりまして、オリンピックによる経済効果も消えていくのではないか、そのような心配も持っております。さらに、海外に目を転じれば、米中の貿易戦争の長期化あり、そしてまた、中東情勢の不安定化あり、日本と韓国の外交の混迷あり、イギリスのEU離脱、あるいは香港のデモの長期化などなど、数え上げればきりがないほどの不確定要素がありまして、これから3年後、どんな時代になっているのだろうか、なかなか考えが及ばないところもあるわけでありますけれども、現時点に立って、安城市に必要な施策を吟味して、3カ年の実施計画を取りまとめてまいりたいと思っております。 そのような不確定要素も多々ある時代であるという、そんなことも頭の片隅に置いていただきまして、市議会の皆様方には、実施計画、12月議会の直前にお示ししてまいります。また的確な御指導、御鞭撻をいただきますようによろしくお願い申し上げたいと思います。 これからの季節が市議会の皆様方にとって真に実り多き季節となりますことを心より御祈念申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきたいと思います。 本日はまことにありがとうございました。 ○議長(二村守)  ここで本会議をしばらく休憩します。     (休憩 午後3時27分) ○議長(二村守)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後3時39分) ○議長(二村守)  以上で、令和元年第3回安城市議会定例会を閉会します。     (閉会 午後3時40分) 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。      令和元年9月26日       安城市議会議長  二村 守       安城市議会議員  稲垣退三       安城市議会議員  大屋明仁      令和元年第3回定例会 陳情委員会審査結果報告                         令和元年9月26日番号陳情第1号付託委員会市民文教常任委員会件名私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情提出者松原真樹結果不採択議員提出第5号議案   新たな国民負担(税負担)が伴う厚生年金への地方議会議員の加入に反対する意見書について 上記の意見書を国に提出するものとする。  令和元年9月26日提出                  安城市議会議員 永田敦史                     〃    白山松美                     〃    石川 翼                     〃    森下祥子 -提案理由- この案を提出したのは、地方議会議員を特別扱い及び優遇するような、新たな国民負担(税負担)が伴う厚生年金への地方議会議員の加入には反対し、議員年金の制度復活を行わないよう国に要望するため。新たな国民負担(税負担)が伴う厚生年金への地方議会議員の加入に反対する意見書 地方議会議員の年金制度については、平成 23 年6月に廃止されたが、廃止法案審議における衆参両院総務委員会の附帯決議において、制度廃止後概ね一年程度を目途に、地方議会議員の新たな年金制度について検討を行うこととされた。 この附帯決議を受け、国において、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものとすることが、国民の幅広い政治参加や、地方議会における多様な人材の参加促進や確保に繋がるひとつの方策として、すでに厚生年金に加入している公選職の知事や市町村長と同様に、地方議会議員を厚生年金へ加入させる形での地方議会議員の年金制度を復活させることが議論されている。 しかしながら、地方議会議員を厚生年金に加入させることは、厳しい財政状況にある地方自治体に事業主負担という新たな公費負担を生じさせることになる。公費負担とは即ち、税負担であり、新たな国民負担が伴うことになる。 また、以前の地方議員の年金制度は、廃止されたものの、元議員等の既存支給者への給付はこの先約50年続き、その公的負担累計総額は約1兆1,400億円にものぼる巨大な額となる。その上に厚生年金に地方議会議員を加入させるとなると更なる公費負担が必要となり、その原資はすべて税金であり、国や各地方自治体の財政運営に少なからず影響を与えていくことは明らかである。 年金制度は国民全体の課題であり、地方議会議員も国民年金や厚生年金という多くの国民と同じ制度のもとにあるべきで、会社勤めや公務員以外の個人事業主・自営業者などは全て国民年金に加入し将来に備えている中で、非常勤の地方議会議員だけが税金で半額負担される、この地方議会議員だけを特別扱い及び優遇される厚生年金への地方議会議員の加入を認めるわけにはいかない。 何より国民の日常生活は依然として厳しい環境に置かれ、国民の多くが年金制度を始め将来への不安を抱える中で、議員年金のあり方を検討する前に、本来は国民が年金制度によって将来にわたり安心して暮らしていける制度設計を行うなど、年金制度の根本的・抜本的な改革やそのあり方を優先して議論・検討していくべきであり、議員年金だけを優先し特別扱いするべきではない。 地方議会における多様な人材の確保は必要だが、公職選挙法の見直しや地方議会においても議会運営を見直すなど、地方議会に多様な人材が立候補や参加促進を図れるよう地方の実情に合わせた制度や議会運営に改めていくことがまず重要であり、厚生年金に地方議会議員を加入させることで根本的・抜本的に解決できるものでも、また優先されるものではない。 今年10月からは消費税が 10%に増税され国民負担が増える中で、すでに廃止された議員年金が地方議会議員だけを特別扱い及び優遇し、形を変えて復活させるようなことは、到底国民の理解を得られるものではない。 私たち議員は本来、税金の使途や議員の身分について率先して厳しい立場で臨むべきである。よって、新たな国民負担(税負担)が伴い、地方議会議員を特別扱い及び優遇するような、地方議会議員を厚生年金へ加入させる地方議会議員の年金制度の復活に断固反対する。 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。令和元年9月26日                          安城市議会議員提出第6号議案   厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について 上記の意見書を国に提出するものとする。  令和元年9月26日提出                  安城市議会議員 近藤之雄                          石川郁子                          神谷和明                          白谷隆子                          塚原信一                          寺沢正嗣                          沓名喜代治                          松本佳栄                          石川博英                          宗 文代                          法福洋子                          石川博雄                          深津 修                          鈴木 浩                          今原康徳                          松尾学樹                          大屋明仁                          野場慶徳                          神谷清隆 -提案理由- 次世代の地方議会における、幅広い層からの政治参加や人材確保の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入を選択できる制度にするための法整備を実現するよう強く要望します。厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書 地方創生の推進とともに、加速する人口減少社会への対応が、我が国の将来にとって喫緊の政治課題となっています。地方議会の果たすべき役割と責任は、ますます重要となります。 このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について住民の意向をくみとり、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められています。 また、地方議会議員は、議会活動のほか地域における住民ニーズの把握等様々な議員活動を行っており、近年においては全市的に専業化が進んでいます。 一方、今日では、就業者に占めるサラリーマンの割合は約9割にも達し、地方議会議員のなり手もサラリーマンからの転身者が増加しています。 将来に向けて、地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族も心配することなく選挙に立候補できる環境が整うことになります。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられます。 次世代の地方議会における、幅広い層からの政治参加や人材確保の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入を選択できる制度にするための法整備を実現するよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和元年9月26日                          安城市議会議員提出第7号議案   国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について 上記の意見書を国に提出するものとする。  令和元年9月26日提出                  安城市議会議員 松尾学樹                     〃    野場慶徳                     〃    大屋明仁                     〃    近藤之雄                     〃    辻山秀文                     〃    白山松美                     〃    鈴木 浩                     〃    宗 文代 -提案理由- この案を提出したのは、父母負担の公私格差を是正するための就学支援金を一層拡充するとともに、私立高校への国庫補助金及びそれに伴う地方交付税交付金を充実し、経常費補助の一層の拡充を図られるよう国に要望するため。国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について 私立学校は、国公立学校とともに公教育の場として重要な役割を担っており、国においても、昭和50年に学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を制定し、各種助成措置が講じられてきた。 とりわけ私立高校生に対する「就学支援金」については、平成26年から、年収250万円未満の家庭には29万7千円、年収350万円未満の家庭には23万7千6百円、年収590万円未満の家庭には17万8千2百円、年収910万円未満には11万8千8百円を給付する制度が始められ、非課税世帯への奨学給付金制度とも相まって、学費滞納・経済的理由による退学者が大幅に減少するなど、これまでの国の私学助成政策は着実に成果を生んでいる。 それでもなお、年収910万円未満が無償化され、それ以上の家庭でも年間約12万円の学費で通うことのできる公立高校と、入学金や施設設備費等も含め初年度納付金で約65万円(愛知県私立高校平均)の学費を負担しなければならない私立高校との間では、学費負担の格差はあまりにも大きく、子どもたちは学費の心配をせずに私立高校を自由に選ぶことができず、「公私両輪体制」にとって極めていびつな事態は解消されていない。 愛知県においても、高校生の3人に1人が私立高校に通っている。90%以上が進学する高校教育において、学費の「公私格差是正」「教育の公平」は、全ての子どもと父母の切実な願いであり、その土台となる国の就学支援金制度の拡充は、喫緊の課題となっている。 また、財政が不安定な私立高校では、経営に対する不安から「一年契約の期限付き教員」の採用が増え、各高校の教育を揺るがしかねない事態も広がっている。私学助成の国庫補助と地方交付税交付金による経常費助成の国基準単価を、来年度も引き続き拡充していくことが求められる。 よって、国におかれては、国の責務と私立高校の重要性にかんがみ、父母負担の公私格差を是正するために「就学支援金」を一層拡充するとともに、私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持し、私立高校への国庫補助金と、それに伴う地方交付税交付金を充実し、私立高校の経常費補助の一層の拡充を図られるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和元年9月26日                          安城市議会議員提出第8号議案   愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書について 上記の意見書を県に提出するものとする。  令和元年9月26日提出                  安城市議会議員 辻山秀文                     〃    野場慶徳                     〃    大屋明仁                     〃    近藤之雄                     〃    松尾学樹                     〃    白山松美                     〃    鈴木 浩                     〃    宗 文代 -提案理由- この案を提出したのは、父母負担軽減に大きな役割を果たしている授業料助成を拡充するとともに、経常費助成についても、国からの財源措置を土台に、学費と教育条件の公私格差を着実に是正できる施策を実施されるよう県に要望するため。愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書 愛知県では高校生の3人に1人が私立高校に通っており、私立高校は「公教育」の場として、「公私両輪体制」で県の「公教育」を支えてきた。そのため、父母負担と教育条件の公私格差を是正することは、長年にわたって県政の最重点施策と位置付けられ、県議会・県当局をはじめ多くの人々の尽力によって、各種の助成措置が講じられてきた。とりわけ、平成28年までの3年間、愛知県においては、国の就学支援金の加算分を活用して従来の授業料助成制度が復元され、授業料本体については、甲ランク(年収350万円未満)は無償、乙Ⅰランク(年収350~610万円)は3分の2、乙Ⅱランク(年収610~840万円)は半分が助成されることとなり、国の奨学給付金制度とも相まって、私立高校の経済的理由による退学者が大幅に減少するなど、その施策は、私立高校に通う生徒と父母を支える大きな力となってきた。期限付きの常勤講師を抑制して専任教員を増やす制度も整えられてきた。 また、今年度予算においては、懸案であった入学金補助が授業料助成と同じ算定方式で増額され、高校経常費助成の国基準も確保された。 しかし、年収910万円まで無償化され、それ以上の所得層でも年間約12万円の負担で通うことができる公立高校に対して、私立高校においては、上記の助成額を差し引いても、乙ランクで約26万円~約36万円、県の助成の対象外の家庭では約53万円~約65万円を負担しなければならず、子どもたちが学費を心配せずに「私立高校を自由に選べる」状況にはなっていない。一昨年から「高校選択の自由」の名の下に、公立高校の入試制度改革が実施されたが、学校選択の幅を広げようとするのであれば、まず、学費の公私格差を解消して私立高校をも自由に選択できる条件、環境をつくることが大前提である。 大阪府では府の独自予算で「年収590万円未満では月納金を無償化」「年収800万円未満は年間学費負担を10万円以下」にしており、東京都では「年収760万円未満」世帯の授業料が無償化された。京都府は年収500万円未満で授業料が、埼玉県は年収609万円未満で学納金が無償化されている。神奈川県は国の無償化政策の動向を先取りする形で、今年度から年収590万円未満の授業料無償化を実施した。 大都市を中心に、「私立高校も無償に」が大きな潮流となる中、愛知県では、年収350万円未満の「授業料・入学金の無償化」が実現しているものの、所得の中間層においても学費の大きな負担が残っており、「父母負担の公私格差の是正」は抜本的な解決に至っておらず、私立高校に入学する生徒の多くが不本意入学という「公私両輪体制」にとっていびつな状況が続いている。 よって愛知県におかれては、「私立高校選択の自由」に大きな役割を果たしている授業料助成・入学金助成を無償化枠の拡大も含め抜本的に拡充するとともに、経常費助成についても、国からの財源措置(国基準単価)を土台に、学費と教育条件の「公私格差」を着実に是正できる施策を実施することを要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和元年9月26日                          安城市議会   議員の派遣について                         令和元年9月26日 本市議会は、地方自治法第100条第13項及び安城市議会会議規則第158条の規定により、次のとおり議員を派遣する。                記1 派遣目的  第14回全国市議会議長会研究フォーラムに出席するため2 派遣期間  令和元年10月30日から同月31日まで3 派遣先  高知県高知市4 派遣議員  二村 守議員(議長)          令和元年第3回安城市議会定例会会期日程(案)                       8月27日(火) 議会運営委員会日次月日曜日開議時間日程第1日9月3日火10:00本会議・開会     ・会期の決定     ・議案上程、説明      (認定第1号~認定第10号、       第99号議案~第128号議案)     ・議案上程、報告、質疑      (報告第10号~報告第13号)     ・陳情委員会付託      (陳情第1号)第2日4日水10:00本会議 ・一般質問第3日5日木10:00本会議 ・一般質問 6日 ~ 8日金 ~ 日  第4日9日月10:00本会議 ・議案質疑     ・決算特別委員会設置     ・議案委員会付託      (認定第1号~認定第10号、       第99号議案~第128号議案)決算特別委員会 10日火  第5日11日水10:00産業建設常任委員会 決算特別委員会(産業建設分科会)第6日12日木10:00市民文教常任委員会 決算特別委員会(市民文教分科会)第7日13日金10:00福祉環境常任委員会 決算特別委員会(福祉環境分科会) 14日 ~ 16日土 ~ 月  第8日17日火10:00総務企画常任委員会 決算特別委員会(総務企画分科会)第9日20日金10:00 13:30決算特別委員会 議会運営委員会 21日 ~ 25日土 ~ 水  第10日26日木10:00本会議 ・委員長報告(議案)     ・委員長報告に対する質疑、討論、採決      (認定第1号~認定第10号、       第99号議案~第128号議案)     ・委員長報告(陳情)     ・委員長報告に対する質疑、討論、採決      (陳情第1号)     ・議案上程、説明、質疑、採決      (同意第4号)          議決結果一覧表(令和元年第3回定例会)議案番号件名付託委員会議決日議決結果等認定第1号平成30年度安城市一般会計歳入歳出決算について決算特別元.9.26原案認定認定第2号平成30年度安城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について〃〃〃認定第3号平成30年度安城市土地取得特別会計歳入歳出決算について〃〃〃認定第4号平成30年度安城市有料駐車場事業特別会計歳入歳出決算について〃〃〃認定第5号平成30年度安城市下水道事業特別会計歳入歳出決算について〃〃〃認定第6号平成30年度安城市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について〃〃〃認定第7号平成30年度安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算について〃〃〃認定第8号平成30年度安城市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について〃〃〃認定第9号平成30年度安城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について〃〃〃認定第10号平成30年度安城市水道事業会計決算について〃〃〃第99号議案安城市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について総務企画〃原案可決第100号議案安城市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第101号議案安城市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第102号議案安城市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第103号議案安城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第104号議案安城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第105号議案安城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第106号議案安城市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第107号議案安城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第108号議案安城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について総務企画元.9.26原案可決第109号議案安城市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第110号議案安城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第111号議案安城市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第112号議案安城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第113号議案安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の制定について〃〃〃第114号議案安城市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について〃〃〃第115号議案安城市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について福祉環境〃〃第116号議案安城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第117号議案安城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第118号議案安城市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第119号議案安城市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第120号議案安城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について市民文教〃〃第121号議案安城市総合斎苑の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第122号議案安城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第123号議案安城市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について産業建設〃〃第124号議案令和元年度安城市一般会計補正予算(第2号)について4常任委員会〃〃第125号議案令和元年度安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について産業建設〃〃第126号議案令和元年度安城市下水道事業会計補正予算(第1号)について〃〃〃第127号議案財産の取得について(安城市北部学校給食共同調理場移転建設用地)市民文教元.9.26原案可決第128号議案平成30年度安城市水道事業剰余金の処分について産業建設〃〃報告第10号専決処分について(交通事故による損害賠償の額の決定及び和解)-元.9.3報告報告第11号専決処分について(施設管理に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解)-〃〃報告第12号継続費の精算について(一般会計)-〃〃報告第13号継続費の精算について(水道事業会計)-〃〃報告第14号専決処分について(施設管理に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解)-〃〃陳情第1号私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情市民文教元.9.26不採択同意第4号教育委員会委員の任命について委員会付託を省略〃原案同意議員提出 第5号議案新たな国民負担(税負担)が伴う厚生年金への地方議会議員の加入に反対する意見書について〃〃原案否決議員提出 第6号議案厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について〃〃原案可決議員提出 第7号議案国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について〃〃〃議員提出 第8号議案愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書について〃〃〃          会派・議員別議決結果等一覧表議案番号議決結果等安城創生会公明党みらいの風志新社会共産党二村 守 (議長)石川郁子神谷和明白谷隆子塚原信一寺沢正嗣沓名喜代治松本佳栄石川博英石川博雄深津 修杉山 朗鈴木 浩松尾学樹近藤之雄大屋明仁野場慶徳神谷清隆宗 文代法福洋子今原康徳守口晶治稲垣退三辻山秀文白山松美永田敦史石川 翼森下祥子認定第1号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××認定第2号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××認定第3号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯認定第4号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯認定第5号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯認定第6号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯認定第7号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯認定第8号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××認定第9号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××認定第10号原案認定/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯×第99号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第100号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第101号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第102号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第103号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第104号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第105号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第106号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第107号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第108号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第109号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第110号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第111号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第112号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第113号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第114号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第115号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第116号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第117号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第118号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第119号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第120号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第121号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第122号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第123号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第124号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯××第125号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第126号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第127号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯第128号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯×陳情第1号不採択/××××××××××××××××××××××××◯◯◯同意第4号原案同意/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議員提出 第5号議案原案否決/××××××××××××××××××××◯◯◯◯◯◯◯議員提出 第6号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯×××××××議員提出 第7号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯議員提出 第8号議案原案可決/◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯※議長は採決に加わらないため、「/」と表示しています。賛否の表示は◯:賛成、×:反対、▽:棄権、欠:欠席と表示しています。※会派名は、一部省略して記載しています。(公明党⇒公明党安城市議団、共産党⇒日本共産党安城市議員団)...