碧南市議会 2022-06-21
2022-06-21 令和4年第6回定例会(第4日) 本文
同氏の
経歴等につきましては、ここに記載のとおりでございますので、何とぞ
慎重審議の上、速やかに御
同意を賜りますようお願いを申し上げ、
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
7 ◆
議長(
祢宜田拓治)
提案理由の
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
8 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
9 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
10 ◆1番(
山口春美)
公平委員会は、市で働く
労働者の皆さんの安全で公正な職場の
確保等で、大変数欠かせない仕事を担っていると思いますが、この間パワハラとかセクハラとかマタハラとかいろいろ漏れ聞くことも多くあったんですが、この方は4年任期ということで、再任ということですけれども、少なくともこの方の任期中あるいはそれ以前に、
公平委員会が開催された例がどれだけあるのか、まず1点伺います。
そして、市外の方となっていますが、
労働者代表として、組合はこれ
公平委員会の中に入っているのか、いないのか。
労働者、
雇用主、そして
学識経験者という三
者構成でなっていると思うんですが、
弁護士ということで決めてあって、
碧南市内では、こういう
弁護士という肩書ではほかに候補がいなかったのかどうかも含めて、市外、
市内ではどういう構成で、今、
委員を全体構成してみえるのかも含めて、
学識経験者というと、大体どんな方を対象に、
弁護士さんが主なのでしょうか。だとすると、
市内の方ではできなかったのか、
市内の努力というのはされているのか、されてないのか、教えてください。
11 ◆副
市長(
金沢宏治)
議長、副
市長。
12 ◆
議長(
祢宜田拓治) 副
市長。
13 ◆副
市長(
金沢宏治) まず、この方の任期中に
公平委員会が開かれたかどうかという御質問につきましては、開かれておりません。
それと、今の
委員の構成でございますが、3人おみえになって、ここには
職員組合の
組合員の方は入っておりません。
1人が会社の社長、1人が
社会保険労務士、そしてこの倉内さんの
弁護士ということでございます。
それで、
弁護士の方は
市内にいなかったかという御質問ですが、この
公平委員会の要件には、
市内の
在住在勤とか、そういうことは入っておりません。この方は
碧南市の出身ということで、
碧南市にも深く御関係があるということで、4年前
選任をさせていただいたところでございます。
以上でございます。
14 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
15 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
16 ◆1番(
山口春美) そうしますと、三者はこの方以外は
碧南市ということになるんでしょうか。
碧南市内、
碧南市内、岡崎市ということになって、3人で構成してみえるのか。
私は、本来ならば働く人の代表ということで、組合だとか、その他、そういう人に匹敵する立場の方があってしかるべきだというふうに思うんですが、それはどこに入るんですか。企業、
労務士の方がそうだということで、大きく捉えてみえるんでしょうか。
17 ◆副
市長(
金沢宏治)
議長、副
市長。
18 ◆
議長(
祢宜田拓治) 副
市長。
19 ◆副
市長(
金沢宏治) 構成の関係ですが、
市内の方お二人、市外の方お一人ということでございます。
それと、
労働者の代表という御質問だと思うんですが、
地方公務員法の中で、
委員につきましては、人格が高潔で
地方自治の本旨及び民主的で能率的な事業の処理に理解があり、かつ、
人事行政に見識を有する者から、議会の
同意を得て、
地方公共団体の長が
選任するということでございまして、
労働者の方がこの
公平委員会の必須となってはおりませんので、よろしくお願いいたします。
20 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかによろしいですか。
21 ◆22番(
鈴木みのり)
議長、22番。
22 ◆
議長(
祢宜田拓治) 22番。
23 ◆22番(
鈴木みのり) ちょっと長年ずっと聞きたかったんですけど、聞けなかったので、せっかくですので聞かせてください。
本当は30年のときに聞くべきだったことですけれども、
個人情報にも大変微妙なことになっていまして、
碧南市の
公平委員会の
選任について、今、副
市長が途中まで読まれたんですけど、最後の一文のところだけは割愛されまして、選ぶ際には
委員のうち2人以上が同一の政党に属する者となることがあってはならないというふうにうたってあると思うんですが、そうすると、この方だと、28年に
連合会の理事になったということは、何となく、そういう活動もされている方なのかなという推察ができるので、今現況の3人の方が、どこの政党に属しているのか、あるいは属していないのか。属しているとしたら2つ以上、要するに全員がばらばらのちゃんと政党になっているのか。その確認はいつどういう方法でされるのか。
個人情報じゃないと思いますので、そこだったら、そこを教えてください。
24 ◆副
市長(
金沢宏治)
議長、副
市長。
25 ◆
議長(
祢宜田拓治) 副
市長。
26 ◆副
市長(
金沢宏治) 今御質問の件につきましては、
地公法の9条の2の第4項に記載されております。
政党に属しているかいないかにつきまして、
選任のときに御確認をさせていただいて、現在の3人の方はどの政党にも属しておりません。
以上です。
27 ◆22番(
鈴木みのり)
議長、22番。
28 ◆
議長(
祢宜田拓治) 22番。
29 ◆22番(
鈴木みのり) ありがとうございます。
先ほど、
山口議員の質問に対して、4年間で開催がゼロということであるならば、
市長がいつも言う費用対効果ですとか、合理的なことを考えると、それこそ
地公法のほうの7条ですか、そちらを使って、共同で
公平委員会を持つという方法があると思うので、この辺のちっちゃいところで共同でやれば、その先には、
人事委員会にも委託できるということになりますので、そうすれば、そういうことは考えたことはありますか。
30 ◆副
市長(
金沢宏治)
議長、副
市長。
31 ◆
議長(
祢宜田拓治) 副
市長。
32 ◆副
市長(
金沢宏治) 共同ということは、実は考えたことがありません。
公平委員会ということで、
職員のいろんな申立て、
不服申立てだとかそういうことをやる場合に、なかなか他市町と共同でやると、複数の自治体の人の関係を審議するということでございますので、そういったことも含めて、現在は共同でやるというような考え方をしたことはございません。
以上です。
33 ◆22番(
鈴木みのり)
議長、22番。
34 ◆
議長(
祢宜田拓治) 22番。
35 ◆22番(
鈴木みのり) 分からんでもないんですけれども、今言ったとおり4年間でゼロ回ということは、そういうちっちゃい10万円、15万円以下でやると、それほどあることではないので、非常に経験にはなるし、知識にもなるし、他市でもこういう例があれば、自分のところになったときにもすぐ対応ができるようになると思うし、非常にいいことだなというふうに思って、1回、7条の第4項にうたってあるものですから、その辺を1回検討していただいて、少しでもいい
公平委員会になるように期待していますので、1回勉強しください。お願いします。
36 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」という者あり)
37 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております
同意第3号については、
会議規則第36条第3項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
38 ◆
議長(
祢宜田拓治) 御異議なしと認めます。
よって、
同意第3号については
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」という者あり)
39 ◆
議長(
祢宜田拓治) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。
これより
同意第3号の採決をいたします。
本件は原案のとおり
同意することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
40 ◆
議長(
祢宜田拓治)
起立全員であります。
よって、
同意第3号は原案のとおり
同意されました。
───────────────────・・───────────────────
41 ◆
議長(
祢宜田拓治)
日程第3議案第28号「
碧南市
職員の
服務の
宣誓に関する
条例の一部を改正する
条例」を議題といたします。
本案について、
提案理由の
説明を求めます。
42 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
43 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
44 ◆
総務部長(
遠山隆夫) ただいま議題となりました議案第28号「
碧南市
職員の
服務の
宣誓に関する
条例の一部を改正する
条例」について、
提案理由の
説明をいたします。
それでは、
参考資料により御
説明いたしますので、
参考資料1を御覧ください。
1の改正の理由につきましては、
服務の
宣誓に関する
条例(昭和29年愛知
県条例第19号)の一部改正が
令和4年4月1日から施行されたことに伴い、
内部手続の見直しを行うため、
条例の一部を改正するというものでございます。
2の改正の概要につきましては、新たに
職員となった者が行う
服務の
宣誓について、
任命権者または
任命権者の定める上級の
公務員の面前における
宣誓書への
署名を不要とし、
任命権者への
宣誓書の提出のみに改めるものでございます。
3の
施行年月日につきましては、公布の日から施行するというものでございます。
以上で、議案第28号「
碧南市
職員の
服務の
宣誓に関する
条例の一部を改正する
条例」の
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
45 ◆
議長(
祢宜田拓治)
提案理由の
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
46 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
47 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
48 ◆1番(
山口春美) これは
参考資料によりますと、愛知
県条例に基づいて改正を提案してみえたということで、これは19号だと、見る限りでは
消防職員だとか警察官だとか、
県特有の方々への
服務宣言ということになっているんですが、なぜ同じ
地方自治体レベルの
県条例に沿って、県が変えたら
碧南市も変えるということになるのか。これ、県と一様に変えていこうとしているのか。
前回改正したのは
令和2年ですか、奥谷元
総務部長に、この
宣言文の変更はないかという形で、この場で読み上げていただいた記憶が鮮明にあるんですが、そのときは具体的な
宣誓の文書も変えないし、流れも変えないということでしたけれども、今回は、具体的に現在どういう形でやってみえて、それが具体的にどういう形に変更するのかというのは、上級の
公務員の前における
署名は不要として、
任命権者に
宣誓書の提出のみに終わるということは、やっぱりその場に同席しないで、憲法を守りますということを暗黙のうちにその書類で済ませてしまおうということになっていくのかどうか。
念のために、毎年
碧南市は
新入職員を何名ぐらい採用して、この方たちが一堂に集まる場所がないなんていうことはないと思うんですけれども、なぜこういうことになってきたのかということを確認したいと思います。
さらに、私の昨日の答弁なんかを見ると、
市長は憲法についてちゃんと
服務宣誓をやっているのかなというふうに思うんですが、首長はどういう形でやっている。あえて言うなら
教育長も含めてですね。
教育長は県の
職員になられるときに、県のほうで
服務宣言をやってみえたのか。そのトップの
人たちの対応というのは、実際にはどうなっているのか。
もうこの
服務宣言、言うまでもなく、私はここに主権が国民に存することを認める、
日本国憲法を尊重しかつ擁護することを固く誓いますと、こういうふうに書いてあるわけですから、
憲法改悪の今の状況に対して、やっぱり、これものを言っていく立場に立つ
宣誓だと私は受け止めているんですが、その点も含めてお答えください。
たくさん聞きましたので、漏れなく。
49 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
50 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
51 ◆
総務部長(
遠山隆夫) たくさんお聞きになられたので、ちょっと漏れるかもしれませんが、まず、面前
署名の取りやめにつきましては、国家
公務員の例により、
令和4年4月から愛知県も改正したことに伴いまして、
碧南市も愛知県の準則の改正に伴って
碧南市においても改正するものでございます。
令和2年度の改正につきましては、その際には、文書等は修正はしませんでしたが、押印の見直しで、押印をするのを廃止させていただいたものになります。
今回の改正に伴いまして、各市の状況は、刈谷市、あと知立市、高浜市はもう既に改正されておりますので、今回
碧南市も改正するというものでございます。
先ほど特別職のことを申されましたが、今回改正のこの
宣誓書につきましては、一般職の地方
公務員に当たるということで、
宣誓をするというものでございます。
今の現在の状況でございますが、
新入職員の辞令交付の際に、50人ほど
会議室4・5に集まっていただいて、
宣誓書を代表者が読み上げて、
市長に提出するということをしておりますが、これについては、今後提出ですが、辞令交付の際には、この
宣誓書を読み上げてやっていく方法は行っていきたいと思っております。
以上です。
52 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
53 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
54 ◆1番(
山口春美) そうすると、この上級の
公務員の面前における
宣誓書への
署名を不要とするというのは、その場ではやらずに、後にみんなで集まって
宣誓書を誰かが代表で読み上げた上に、その場で
署名を今まではしていて、あるいは事前にもう
署名をしたものを準備していて、それで終わったらそこに提出して帰るということになっているのか。
それで、
任命権者への
署名書の提出のみに改めるということは、今まで直接の上級の
公務員の面前でやっていて、さらに、この任命者にはなかったけれども、任命者に直接提出するということで、より強化されたというふうに受け止めればいいんですか。私ちょっと合理化されたんじゃないかなというふうに思うんですが、そこがよく分からないです。
それから
市長も、ロシアのプーチンも含めて、民主主義に対して無理解な、核兵器に対して無理解な
人たちが権力者になる可能性があって、いろんな方が首長になられるわけですから、最低限
地方自治体のトップとしては、憲法を守るということが必要だし、憲法についても一から学んでもらわないかんというふうに思うんですが、
市長については、それは義務づけられていないという。どんな人が出てきても、選挙で投票。いいよ、
市長は答えなくても。選挙で投票された人が、1票で負託されたわけだから、それはいとわないということですか。言わずもがななのか、いとわないということなのかも含めて、お答えを。
55 ◆
市長(禰宜田政信)
議長、
市長。
56 ◆
議長(
祢宜田拓治)
市長。
57 ◆
市長(禰宜田政信) だから、私は常々
職員に対して、憲法をはじめ法律を絶対守ると、それから、人倫道徳に反することは一切しないと、こういうことは耳にたこができるほど言い続けておりますので。
ですけど、憲法を変えるとか変えないというのは、国会の議論、あるいは皆さんの投票によって決まることで、決まったものについてはしっかり守るというのが、私のスタンスです。
58 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
59 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
60 ◆
総務部長(
遠山隆夫) この
服務の
宣誓の意図としまして、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する
公務員としての覚悟の表明と誓約ということで出させていただいておりますが、今までは、
任命権者または
任命権者の定める上級の
公務員、上級の
公務員というのは
碧南市でいえば秘書情報課長になりますが、そこの面前において、
宣誓書に
署名していただいて、それから職務を行っていただくということになっておりましたが、今後については、
署名したものを提出していただければ行えるということになります。
ただ、
新入職員の場合は、提出はしていただいていますが、皆さんでもう一度新たにその部分を再度認識するために、セレモニーといいますか、そこの場で、
市長の前で読み上げていただくというものを行っていきたいと思っております。
61 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
62 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
63 ◆1番(
山口春美)
市長に別に聞いたわけじゃないので、一般質問のときにちゃんと答えてもらえばそれでいいわけで、
市長については、その
服務宣誓の義務はないということですね。だから、スルーして着座することもできると。市民が負託したものだから、あくまでも選挙で市民が選んだ人だから、どんな人であろうとも、内心は憲法を守らない人が出てきちゃっても、それは確認することができないと。それから違反をしたときにも、それを確認するすべもないということでよろしいですね。
ということで、それで残りの自治体、刈谷、知立、高浜が済んだということですが、よそもこれ全部右へ倣えで同一の歩調でやっていかれる方向なのか、なぜ愛知
県条例に基づいてやっていくのか。国の直接のこの法律、
服務の
宣誓については、
地方自治法等で決められるというこの上位法というのはないんですか。何で愛知県の
条例に従わなきゃいけないのかというのが、思うんですが。しかも、この19号は職域の範囲を限定していませんか。それに沿って、なぜ私たちが進めていくのかというところは、もう一つ疑問として残りますので、改めて伺います。
64 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
65 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
66 ◆
総務部長(
遠山隆夫) 各市の状況につきまして、安城と西尾については未定ということで聞いております。
あくまでもこの
宣誓書は、国家
公務員の例によって愛知県が改正されたということで、先ほど言ったように、
任命権者や
任命権者に定める上級の
公務員、いわゆる秘書情報課長の面前において
宣誓書を書く必要があるのかどうかを精査した中で、
碧南市では、提出していただければこれで十分足りるということで、今回の改正になったというものでございます。
67 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。
(「なし」という者あり)
68 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑がないようですから、これにて質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第28号は、
会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教
委員会に付託いたします。
───────────────────・・───────────────────
69 ◆
議長(
祢宜田拓治)
日程第4議案第29号「
碧南市
職員の退職手当に関する
条例の一部を改正する
条例」を議題といたします。
本案について、
提案理由の
説明を求めます。
70 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
71 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
72 ◆
総務部長(
遠山隆夫) ただいま議題となりました議案第29号「
碧南市
職員の退職手当に関する
条例の一部を改正する
条例」につきまして、
提案理由の
説明をいたします。
それでは、
参考資料により御
説明いたしますので、
参考資料1を御覧ください。
1の改正の理由につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律が
令和4年3月31日に公布され、職業安定法の一部改正が同年10月1日から改正されることに伴い、法に係る規定の引用条項を改めるため、
条例の一部を改正するというものでございます。
2の改正の概要につきましては、引用条項の改正(第15条関係)としまして、特定
地方公共団体について規定している法第4条第8項が、第9項に繰り下げられたため、
条例中の引用条項を改めるというものでございます。
3の
施行年月日につきましては、引用している職業安定法の施行日と合わせまして、
令和4年10月1日とするものでございます。
以上、議案第29号「
碧南市
職員の退職手当に関する
条例の一部を改正する
条例」の
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
73 ◆
議長(
祢宜田拓治)
提案理由の
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
74 ◆2番(岡本守正)
議長、2番。
75 ◆
議長(
祢宜田拓治) 2番。
76 ◆2番(岡本守正) 引用条項を改めるということで、どんなものがその前に入って繰り下げられたのか、ちょっと教えてください。
77 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
78 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
79 ◆
総務部長(
遠山隆夫) 職業安定法の改正、職業安定法の第4条に、この法律において、用語の定義が11項目規定されておりますが、特定募集情報等提供という用語の定義が、この第4条第7項に新設されました。これによりまして、退職手当
条例の第15条第11項第5号において引用している特定
地方公共団体の定義についての条項が、同法第4条第8項から第9項に、7項が新たに新設されたことによって1項ずつ繰り下げられたため、引用条項を改めるというものでございます。
80 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
81 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第29号については、
会議規則第36条第3項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
82 ◆
議長(
祢宜田拓治) 御異議なしと認めます。
よって、議案第29号については
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」という者あり)
83 ◆
議長(
祢宜田拓治) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。
これより議案第29号の採決をいたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
84 ◆
議長(
祢宜田拓治)
起立全員であります。
よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
───────────────────・・───────────────────
85 ◆
議長(
祢宜田拓治)
日程第5議案第30号「
碧南市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する
条例及び
碧南市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する
条例の一部を改正する
条例」を議題といたします。
本案について、
提案理由の
説明を求めます。
86 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
87 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
88 ◆
総務部長(
遠山隆夫) ただいま議題となりました議案第30号「
碧南市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する
条例及び
碧南市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する
条例の一部を改正する
条例」につきまして、
提案理由の御
説明を申し上げます。
それでは、
参考資料により申し上げますので、
参考資料1を御覧ください。
まず、1の改正の理由でございますが、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が
令和4年4月6日に公布され、同日から施行されたことに伴い、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動について、選挙運動用自動車使用等の公費負担の限度額が引き上げられたことにより、
碧南市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにポスター及びビラの作成の公費負担の限度額に関しても同様の措置を講ずるため、
条例の一部を改正するというものでございます。
次に、2の改正の概要でございますが、公費負担の限度額の引上げ(第1条及び第2条関係)といたしまして、次の表のとおり、公費負担限度額を引き上げるというものでございます。
選挙運動用自動車の使用に関する経費については、自動車の借入れ日額を1万5,800円から300円引き上げて1万6,100円に、日額の燃料費を7,560円から140円引き上げて7,700円に、ポスターの作成に関する経費については、ポスター作成単価を525円6銭から16円25銭引き上げて541円31銭に、加算額については31万500円から5,750円引き上げて31万6,250円に、ビラの作成に関する経費については、ビラ作成単価を7円51銭から22銭引き上げて7円73銭にするというものであります。
続いて、3の
施行年月日等でございますが、公布の日から施行し、同日以後その期日を公示される選挙から適用するというものでございます。
最後に、4の
条例改正における影響額でございますが、ポスターは掲示場数133ヵ所、自動車燃料は7日間、ビラについては、議員4,000枚の上限枚数、
市長1万6,000枚の上限枚数で積算すると、1人当たりの公費負担の限度額は、議員の場合は合計で1万1,940円の増額、
市長の場合は合計で1万4,580円の増額となります。
以上で、議案第30号の
提案理由の
説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。
89 ◆
議長(
祢宜田拓治)
提案理由の
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
90 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
91 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
92 ◆1番(
山口春美) それぞれ単価、日額はいいですよね、1番はじめの、燃料費なんかの単価については、どのぐらいになっているのか。私たちはこういう公的な補助よりも、もっと自由に闊達に政策や公約が言えるような、自由な選挙をしていただきたいなというふうに思うところです。
実名入りのビラはこの選挙期間中は配れないし、私たちは政党助成金ももらっていないので、そういう形ではみんなでカンパを頂きながら選挙を戦うのですが、それにつけてもいろいろ規制が多過ぎて、本当に政策が語り切れないなというふうに思っています。
ここが日本の民主主義の限度かなというふうに思っているんですが、ポスターの作成に対して、私たちもこの限度額を意識しながら発注かけているんですが、ポスターはとても高くて、デザイン料なんかも含めて、写真撮ったりするのも含めて入ってくるというのもあるかもしれませんが、133枚に余分なんかほとんどつけない状況でやっているんですが、その辺の実態についても教えていただきたい。近々の2年前のときでもいいですし。
それから、ビラの作成単価で、これはもうちょっと高くなってしまうのですが、新聞折り込みができていいので、枚数制限をしないで、たかだか4,000枚ですかね、
碧南市
会議員の場合。こんな少しでは全然徹底できないので、枚数制限をなくしていただいて、少なくとも全有権者に届くような形でやっていけたらなというふうに思うんですが、そういった国の規制等に対して、やっぱりきちっとものを言っていただきたいなというふうに思いますので、まずは近々の実態について教えてください。
93 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
94 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
95 ◆
総務部長(
遠山隆夫) 燃料費につきましては、1日当たり7,560円が一応上限ということでございますが、2年前の選挙においては、
市長が燃料費830円、議員の方については、1番多く使われた方が7日間1万5,654円と。ゼロ円の方も7人ほどみえるという状況です。
ポスターにつきましては、133枚ということでございますが、こちらについては、議員の方で1番たくさんされた方が38万380円、この方が4人と、1番低かった方が18万1,412円という方がございます。
ビラの件につきましては、4,000枚ということでございますが、公職選挙法では、区市議
会議員の選挙、都道府県議
会議員選挙、区
市長選挙において、選挙運動用の通常はがきの枚数2,000枚の2倍が選挙用のビラの枚数というふうに規定されておりますので、その分で御理解いただきたいと思います。
以上です。
96 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
97 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第30号は、
会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教
委員会に付託いたします。
───────────────────・・───────────────────
98 ◆
議長(
祢宜田拓治)
日程第6議案第31号「
碧南市市税
条例等の一部を改正する
条例」を議題といたします。
本案について、
提案理由の
説明を求めます。
99 ◆市民協働部長(山本政裕)
議長、市民協働部長。
100 ◆
議長(
祢宜田拓治) 市民協働部長。
101 ◆市民協働部長(山本政裕) ただいま議題となりました議案第31号「
碧南市市税
条例等の一部を改正する
条例」について、
提案理由の御
説明をいたします。
参考資料により御
説明いたしますので、
参考資料1を御覧ください。
まず、1、改正の理由でありますが、地方税法等の一部を改正する法律(
令和4年法律第1号)が
令和4年3月31日に公布されたことに伴い、
条例の一部を改正するというものであります。
次に、2、改正の概要であります。(1)
碧南市市税
条例の一部改正(第1条関係)としまして、ア、市民税関係、(ア)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し(第23条、第29条の2、附則第14条の3、附則第21条の2及び附則第21条の3関係)であります。
これは、国債、地方債等を含む上場株式等の配当所得や、譲渡所得に係る所得税及び住民税は源泉徴収されますが、そのまま源泉徴収で終わらせる申告不要方式のほか、申告による総合課税または申告分離課税を選択できることになっております。
これまで、住民税については、所得税と異なる課税方式を選択することが可能でしたが、
令和6年度課税分から所得税の課税方式と一致させるものであります。
施行年月日は
令和6年1月1日。
影響額につきましては、現時点で課税データがないため、算出できません。
次に、(イ)給与所得者が提出する扶養親族等申告書の見直し(第33条の2関係)として、扶養親族等申告書(以下、申告書という)に配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる合計所得金額が133万円以下の配偶者の氏名の記載を追加し、次の(ウ)公的年金等受給者が提出する申告書の見直し(第33条の3関係)として、申告書の提出義務者に退職所得を有し合計所得金額が95万円以下である配偶者を有する公的年金等受給者及び年齢16歳以上の退職所得を有する扶養親族を有する公的年金等受給者を追加するとともに、申告書に当該配偶者の氏名の記載を追加するというもので、
施行年月日は、いずれも
令和5年1月1日であります。
この申告書は、給与所得者または公的年金等受給者が、毎年、給与または公的年金の支払い者に提出するもので、所得税の源泉徴収や個人住民税の課税資料となるものであります。
所得税または住民税の配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を判定する際の合計所得金額について、所得税は退職所得を含めますが、住民税は含めないこととされています。
しかし、これまでの申告書では、市町村が、退職所得の有無を把握するのに相当の事務負担が生じることから、申告書の提出義務者及び記載内容を改めるというものであります。
次に、(エ)住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長(附則第5条の3の2、附則第25条及び附則第26条関係)であります。
これは、住宅借入金等特別税額控除の適用対象を、新築住宅等に
令和3年度末までに居住した者から4年間延長し、
令和7年末までに居住した者とし、税額控除の控除期間を最長
令和20年度までとするもので、
施行年月日は
令和5年1月1日であります。
なお、控除期間につきましては、租税特別措置法の改正により、環境性能等に優れた住宅を新築購入し居住した場合の控除期間は最長13年間、そうでない住宅の場合は
令和4年、5年に居住した場合の控除期間は最長13年間、
令和6年、7年に居住した場合は最長10年間となりました。
影響額につきましては、1年分で約1,800万円の減収でありますが、減収分につきましては、地方特例交付金により全額国庫補填されるものであります。
次に、イ、固定資産税関係、(ア)固定資産税課税台帳の閲覧等におけるDV被害者等支援措置の追加(第14条及び第62条の2関係)であります。
これは、不動産登記法の改正により、DV被害者等から登記所に申出があった場合、登記所は登記名義人に代わる登記事項証明書には住所を記載せず、住所に代わる事項を記載することになりました。
不動産登記が行われた場合、登記所から市町村に登記情報が通知されますが、その情報に住所に代わる事項が追加されるため、固定資産課税台帳の閲覧及び証明書の交付を、住所に代わる事項を記載した物で行うことを規定するものであります。
施行年月日は
令和6年4月1日であります。
次に、(イ)下水道除害施設に係る課税標準の特例措置、通称わがまち特例の改正(附則第8条の2関係)であります。
これは、地方税法が改正され、
令和4年4月1日以降に供用開始となった公共下水道の排水区域内において、供用開始日前から事業を行い、
令和4年4月1日から
令和6年3月31日までの間に設置した下水道除害施設が対象になります。
また、下水道除害施設に対する課税標準の特例割合が改正されました。
これに伴い、
条例で定める特例割合を、地方税法改正前の参酌基準の4分の3から改正後の参酌基準の5分の4に改めるというものであります。
施行年月日は公布の日から施行し、
令和4年4月1日から適用する。ただし、
令和4年3月31日までに設置した施設については、なお従前の例によるというものであります。
次に、(2)
碧南市市税
条例等の一部を改正する
条例(
令和3年
碧南市
条例第10号)の一部改正(第2条関係)であります。
まず、ア、公的年金等受給者が提出する申告書の提出義務者の改正でありますが、これは、第33条の3の規定の改正が、
令和3年
碧南市
条例第10号により、
令和6年1月1日に施行される前に、今回の
参考資料、第1条関係、アの(ウ)のとおり、
令和5年1月1日に施行されることとなったため改正するもので、公的年金等受給者の申告書の提出義務者について、年齢16歳未満の扶養親族を有する公的年金受給者から、年齢16歳未満の扶養親族または年齢16歳以上の退職所得を有する扶養親族を有する公的年金等受給者に改めるというものであります。
次に、イ、個人市民税の経過措置における引用規定の改正(附則関係)でありますが、これは、経過措置の対象箇所を明確にするため、
条例中の字句を適正な表現に改めるというものであります。
施行年月日は、ア、イいずれも
令和6年1月1日であります。
以上で、議案第31号の
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
102 ◆
議長(
祢宜田拓治)
提案理由の
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
103 ◆2番(岡本守正)
議長、2番。
104 ◆
議長(
祢宜田拓治) 2番。
105 ◆2番(岡本守正) 2の改正の概要のところで、(1)の
碧南市市税
条例一部改正の中のアについてお聞きします。
1つは改正、いわゆる上場株式等の配当所得等について、ちょっとお聞きしますけれども、見直しの理由、課税方式を住民税と所得税を一致させることになったというふうに言われているけれども、今まではたしか別々にやっておったというふうに思いますので、その理由をちょっとお聞かせください。
106 ◆市民協働部長(山本政裕)
議長、市民協働部長。
107 ◆
議長(
祢宜田拓治) 市民協働部長。
108 ◆市民協働部長(山本政裕) まず、この上場株式等の配当所得または譲渡所得に関してなんですけれども、まず、申告の仕方としては、申告不要または総合課税または申告分離課税という3パターンがあるわけなんですけれども、今回の見直しの具体的な例をちょっと申し上げさせていただきたいかと思います。
まず、この配当所得については、所得税で15%、住民税で5%の源泉徴収がされます。そんな中で、課税所得の方の、330万円以下の方なんですけれども、こういった方がこの配当所得を総合課税で申告された場合なんですけれども、330万円の所得以下の方については、税率が10%ということになります。ですから、先ほど言った所得税15%のこの5%分を還付を受けて、まず、行うことができるというものであります。
そんな中で、また、住民税なんですけれども、この配当所得については、住民税は基本的にはカウントしないということになりますので、申告不要ということを選択すれば、国保税だとか介護保険料、こういったところの所得を基準にする、そういった料金について抑えることができるということが1つ理由として挙げられます。
こういったことを知っている人と知っていない人というところの不公平感があるということと、手続の簡素化を図るという意味合いでの改正だというふうに御理解いただければというふうに思います。
109 ◆2番(岡本守正)
議長、2番。
110 ◆
議長(
祢宜田拓治) 2番。
111 ◆2番(岡本守正) そうしますと、
令和6年度課税分から所得税の課税方式を一致するということになりますと、これまで所得税と異なった方式を取っておった人と、その人数が少し違ってくるのではないかと思いますので、異なる方式を取っておった人は、人数、分かりますかね。
112 ◆市民協働部長(山本政裕)
議長、市民協働部長。
113 ◆
議長(
祢宜田拓治) 市民協働部長。
114 ◆市民協働部長(山本政裕)
令和3年度課税分でいきますと93名の方、
令和4年度の課税分の方でいきますと252名の方が異なる方式を取っておられました。
今回、
令和4年度のときには、数が増えておるわけなんですけれども、
令和3年の確定申告書の様式から、住民税の全部申告不要欄というのが設けられましたので、そういったときから手続的に簡単になったということで、人数的にも増えたというところでございます。
115 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
116 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
117 ◆1番(
山口春美) 大変難しい消化不良になってしまうような中身で、従前この税制改正のときには、部会等でもうちょっと詳細に教えていただくということだったんですが、今回、何も事前になかったですよね、部長も変わられたし、担当の
職員の方が変わられた隙の間になのか、事前の
説明なしでと非常に難解なものが出てきたんですが、それで要するに、株の配当所得に対しては、もうけている人にとっては優遇制度ということになりますか、私たちは、優遇か庶民が泣かされるかの2つの二者択一で賛否を決めているものですから。
これはまだ、
令和6年ということですから、来年の確定申告等には影響ないんですが、これは、株主の金持ちの
人たちには優遇制度ということになっていくんでしょうかね。
それから、16歳以上の退職所得を有する扶養親族を有する公的年金受給者というのがよく分からないんですが、扶養主が退職されたときに退職金を受ける
人たち、こんな、このところもよく分からないです。ちょっともう一回教えていただきたいのと、それから(エ)のところの住宅借入金借入れの対象を、
令和7年末までに居住した人には最長
令和20年度までにするということで、私取り上げた省エネの対策にも、若干これは影響してくるのかなと。セールスの
人たちなんか、住宅を造る
人たちは、今度このローンも軽減されるんですよということで、大いにセールスしながら省エネを進めていくというふうに思うんですが、そこもちょっと、言葉で一言省エネと言っただけで、具体的な中身が分からないので、
令和4年と5年が13年、6年、7年は10年という形で軽減措置が行われ、控除期間が延長されて、それを全部国庫でやるということなので、具体的なその中身、省エネについて、そういうのをちゃんとピックアップしても、業者は業者でそういう情報が流れているから、これ、いきなり、こんどきの確定申告からだから、今からずっと新築住宅造る人は、これでもうみんなセールスしていると思うのね、きっと。ということで、前向きな変化ということで受け止めて、お金のある人はどんどん上乗せの省エネ対策が可能になっていくというふうに思うんですが、ちょっとその辺も含めて。
それから、DV被害者の固定資産税の関係のイのDV被害者、住所に代わる事項ということになると、実際にはどういうふうにされてみえるのかなというふうに思いますので、そのことも教えてください。
(イ)のほうのわがまち特例と言われたですけれども、全然分かりません。水道管の除害施設というのは何、タンクとか、浄化槽のタンクとかそういうものなのかしら。これに固定資産税がかかって、これ一定規模以上の人だね、一般家屋で、この固定資産税の除害で軽減されたりすることなんかは、申告しないもの、私たち。どういう人が対象になってくるんだか、大規模な人がなっていくのかどうかということで。
それからもう一回、(2)のアところでは、例の年齢16歳未満の扶養親族または16歳以上の退職年金を有する扶養親族を有する公的年金受給者というのは、何が公的年金なのか、障害者年金ですかね、16歳でもらえるのは。という、ちょっと消化不良なので、よく分かるように教えてください。
118 ◆市民協働部長(山本政裕)
議長、市民協働部長。
119 ◆
議長(
祢宜田拓治) 市民協働部長。
120 ◆市民協働部長(山本政裕) いっぱいいただきましたものですから、よろしくお願いいたします。
まず、今回の
令和4年度の税制改正につきましては、2月だったかと思います、総務文教部会のほうを開催し、概要のほうは
説明をさせていただいております。
それと、先ほどの上場株式等の関係で、要は優遇されるのか、不利になるのかという話だと思いますけれども、基本的には、先ほど言ったように、住民税について配当所得を申告しないという申告をすることによって、国保税だとか介護保険料だとかを抑えるということができるものですから、そういったことがやれる人とやれない人がおるということで、それを公平感を持たすための措置でございますので、皆さん平等になっていくというものだというふうに理解をしております。
続いて、公的年金等の退職所得を有する云々というところでございますけれども、これは、要は扶養控除に該当するの判断において、退職所得は、基本的には住民税には加算をしませんので、そこがある、ないというのを、これを分かりやすくするための措置だというふうに御理解いただければありがたいです。
続いて、住宅の関係なんですけれども、まず、今回
令和4年度の住宅ローン減税の関係の改正の中身ですけれども、まずは、
令和3年中の入居日から
令和7年までの4年間延びるというところ。あと控除率については、1.0から0.7%に下がるというところ。あと、適用の対象者が、所得の3,000万円から2,000万円に下がるということで、対象者が拡大されるということ。あと、先ほど議員が言われましたように、カーボンニュートラルの実現の観点から、住宅性能に応じた上乗せ措置がある、また、新築から既存も対象になってくるという、そういったことで、借入れ限度額が上がるという措置が講じられておるというものであります。
そういった中で、住宅でございますけれども、一般住宅、また認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、あと省エネ基準適合住宅というそういう区分がございまして、それぞれにおいて、借入れの限度額というのが決められておると、そういうものでございます。
DVの名前の関係なんですけれども、現時点想定されているものにつきましては、その方の親族や支援団体、また、
弁護士等を想定はされておるんですけれども、具体的に、まだその詳細については決まっておりません。施行のタイミングまでにはその辺の何らかの通知があるものだというふうに思っております。
続いて、わがまち特例でございますが、わがまち特例というのは、地域決定型地方税制特例措置というもので、地方団体が
条例でその辺の率だとかを決定できるという、そういう措置でございます。そんな中で、下水道の除害施設について、この対象となっておりますので、うちのほうにつきましては、地方税法の改正に伴って、その参酌基準に伴って5分の4にさせていただきたいというものであります。
下水のその除害施設でありますけれども、飲食店など油類を含む汚水、オイルやグリーストラップ、こういったものをつけるパターン。あと、美容院など毛髪を含む汚水、ヘアトラップ。あと、クリーニングなどの糸くずなど、ランドリートラップ、こういったものを下水道除害施設というふうに捉えております。
以上です。
121 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
122 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第31号は、
会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教
委員会に付託いたします。
執行部入替えのため、暫時休憩いたします。
(午前 10時 58分 休憩)
───────────────────・・───────────────────
(午前 10時 59分 再開)
123 ◆
議長(
祢宜田拓治) 休憩前に引き続き、
会議を開きます。
日程第7議案第32号「
令和4年度
碧南市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
本案について、
提案理由の
説明を求めます。
124 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
125 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
126 ◆
総務部長(
遠山隆夫) ただいま議題となりました議案第32号「
令和4年度
碧南市一般会計補正予算(第2号)」について、
提案理由の御
説明を申し上げます。
令和4年度
碧南市の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億1,869万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ338億9,615万6,000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものであります。
今回は、新型コロナウイルス感染症対策関連事業、健康増進事業及び都市整備事業等に係る補正をお願いするものであります。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により御
説明申し上げます。
10、11ページをお開きください。
これから御
説明いたします国県支出金につきましては、全て今回の歳入歳出補正に対し交付されるものであります。
2歳入、14款国庫支出金、1項国庫負担金、3目衛生費国庫負担金、2節新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金の補正額4,821万1,000円。
最下段、2項国庫補助金、3目衛生費国庫補助金、7節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の補正額916万4,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る医療問題対策協議会運営事業及び新型コロナウイルスワクチン接種事業に対し交付されるもので、補助率は10分の10であります。
2項国庫補助金の1段目に戻ります。1目総務費国庫補助金、8節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の補正額は1億3,139万円で、これは、引き続き新型コロナウイルス感染症の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生に資する事業に対し交付されるものに加え、新たに、コロナ禍において原油価格、物価高騰等に直面する生活に困っている方々や事業者の負担軽減を目的とした事業に対し交付されるものであります。
補正額については、国から示された原油価格、物価高騰対応分を含む交付限度額であり、
碧南市子育て世代臨時応援給付金支給事業に全額財源充当するものであります。
その下、2目民生費国庫補助金、7節保育対策総合支援事業費補助金の補正額は400万円で、これは、保育対策総合支援事業費補助事業、保育園維持管理事業及び保育園費臨時事業に対し交付されるもので、補助率はそれぞれ2分の1であります。
その下、10節新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金の補正額は300万3,000円で、これは生活困窮者自立相談支援事業等事業に対し交付されるもので、補助率は4分の3であります。
12、13ページをお開きください。
5目教育費国庫補助金、18節学校保健特別対策事業費補助金の補正額は307万7,000円で、これは、各小中学校管理費配分事業(臨時事業)に対し交付されるもので、補助率は2分の1であります。
次に、15款県支出金、2項県補助金、3目衛生費県補助金、17節がん患者アピアランスケア支援事業費補助金の補正額は27万円で、これはがん患者アピアランスケア支援事業に対し交付されるもので、補助率は2分の1であります。
その下、9目教育費県補助金、9節愛知県教育支援体制整備事業費補助金の補正額は125万円で、これは、幼稚園施設維持管理事業及び幼稚園管理費臨時事業に対し交付されるもので、補助率は2分の1であります。
その下、18款繰入金、1項1目基金繰入金、1節財政調整基金繰入金の補正額は1億1,833万1,000円で、この結果、今年度末の財政調整基金積立見込額は40億8,414万円余となるものであります。
14、15ページをお開きください。
3歳出、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、12節委託料の補正額は400万4,000円で、これは、011、01生活困窮者自立相談支援等事業において、長引くコロナ禍に伴い増加する外国人生活困窮者等への相談窓口の充実を図るため、ポルトガル語通訳1名を相談窓口である
碧南市社会福祉協議会に配置するものであります。
その下、2項児童福祉費、2目保育園等運営費、18節負担金、補助及び交付金の補正額は550万円で、これは、004、01保育対策総合支援事業費補助事業において、1園当たり50万円を上限とした民間保育園、こども園に対する感染拡大防止対策のための補助金であります。
その下、3目保育園等費、10節需用費、消耗品費の補正額50万円は、006、01保育園費臨時事業において、公立保育園に対する感染拡大防止対策のための消耗品費であります。
なお、14ページ、補正額の財源内訳の国庫支出金125万円につきましては、同事業に25万円、残りの100万円につきましては、当初予算に計上しております保育園維持管理事業に充当するものであります。
その下、5目児童福祉手当費、11節役務費の補正額84万円、12節委託料の補正額214万9,000円は、014、01
碧南市子育て世帯臨時応援給付金支給事業において、郵便料や封入封緘等に係る経費であります。
その下、18節負担金、補助及び交付金の補正額は1億8,750万円で、これは同事業において、18歳以下の児童を養育している世帯を対象とした物価高騰に対する
碧南市独自の子育て世帯への支援として、児童1人当たり1万5,000円、対象児童1万2,500人分の子育て世帯臨時応援給付金であります。
その下、22節償還金、利子及び割引料の補正額は4,136万4,000円で、これは、013、01子育て世帯等臨時特別支援事業において、前年度事業費確定に伴う返還金であります。
16、17ページをお開きください。
4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、1節報酬の補正額は84万円で、これは、004、01医療問題対策協議会運営事業において、新型コロナワクチン接種による健康被害が生じた際に予防接種事故調査を行うため開催される医療問題対策協議会の
委員15人分の報酬であります。
その下、2目予防費、11節役務費の補正額は772万円で、これは、001、06新型コロナウイルスワクチン接種事業において、接種券等の発送に伴う郵便料等であります。
その下、12節委託料の補正額は4,881万5,000円で、同事業における4回目のワクチン接種委託料等であります。
その下、3目保健推進費、18節負担金、補助及び交付金の補正額は54万円で、これは、002、06がん患者アピアランスケア支援事業において、がん患者による外見変貌を補完する医療用ウィッグ等の医療用補整具購入に伴う補助金で、上限額を2万円として、購入費の2分の1を補助するものであります。
次に、6款農林水産業費、1項農業費、5目農業活性化センターあおいパーク費、10節需用費、修繕料の補正額は110万円で、これは、004、01あおいパーク費臨時事業において、体験農園温室内のイチゴ用栽培棚のシートの劣化に伴う修繕料であります。
その下、17節備品購入費の補正額は126万5,000円で、同事業における温室用加湿器1台の故障に伴う備品購入費であります。
次に、8款土木費、5項都市計画費、1目都市計画総務費、12節委託料の補正額は990万円で、これは、008、01北部工業地整備事業において、北部工業地の整備に伴う市道井口5号線の道路詳細設計のための委託料であります。
18、19ページをお開きください。
10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、10節需用費、消耗品費の補正額は399万4,000円で、これは、001、08新川小学校管理費配分事業(臨時事業)から001、14西端小学校管理費配分事業(臨時事業)において、各小学校に感染拡大防止対策を徹底し、教育活動を継続するための消耗品費であります。
次に、3項中学校費、1目学校管理費、10節需用費、消耗品費の補正額216万5,000円で、これは、001、06新川中学校管理費配分事業(臨時事業)から001、10西端中学校管理費配分事業(臨時事業)において、各中学校に感染拡大防止対策を徹底し、教育活動を継続させるための消耗品費であります。
20、21ページをお開きください。
4項幼稚園費、1目幼稚園等管理費、10節需用費、消耗品費の補正額は50万円で、これは004、01幼稚園管理費臨時事業において、公立幼稚園に対する感染拡大防止対策のための消耗品費であります。
なお、20ページ、補正額の財源内訳の県支出金125万円につきましては、同事業に25万円、残り100万円につきましては、当初予算に計上しております幼稚園施設維持管理事業に充当するものであります。
22、23ページに給与費明細書を添付しておりますが、前述のとおり、新型コロナワクチン接種による健康被害に関する医療問題対策協議会の
委員報酬を8回分増するものであります。
以上で、議案第32号の
提案理由の御
説明といたします。よろしくお願いいたします。
127 ◆
議長(
祢宜田拓治)
提案理由の
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
128 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
129 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
130 ◆1番(
山口春美) 歳入のところの11ページで、国庫補助金の地方創生臨時交付金ということで、1億3,139万円が入っています。
ほぼ1万5,000円の18歳以下の物価高騰に対する補助金にしていくということですが、ここまでのところで、この間の臨時議会の1,350人の独り親の方等に5万円ずつ配るというのも、行ってこいで国からそのままくると思うんですが、今までの地方交付金の流れと、それから、残額というのはその都度整理しているので、今あるのはこれしかないということになっていくんでしょうか。その件について伺いたいと思います。
それからコロナ対策で、13ページのところの県支出金で教育支援ということで、2分の1の125万円ということでしたけれども、これも含めて、支出のほうの1人1,000円の各学校配分になっていくということなのでしょうか。
岡本議員も一般質問で聞いたんですが、県補助金が私立保育園の1食40円ということでしたけれども、どれだけの総額になっていって、今後予算的には考えるというふうに言われましたけど、
碧南市の直営の公立保育園なんかは、後で予算を精査すればいいんだけど、私立の場合は1回ごとに買ったり入ったりしていくので、早く精算しないと、枯渇して、給食内容が変化してしまうと、低下してしまうということになると思うんですが、おおよそどのぐらいの、1食40円というと、私立関係では見込んでいるのか。ここには、なかなかその補正予算後に県が発表したので、時間的には間に合わなかったとはいうものの、何百万円になるのか、ちょっと予想ができないので教えてください。
それで、その対応について、あるもので、予備費等で取りあえず立て替えておいて、相手の保育園にちゃんと近々に行くようにして差し上げなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますので、伺いたいと思います。
それから
説明書のほうで、保育園、学校のほうは1人1,000円ということで、コロナ対策をやっていくということで、
説明のほうの8ページに書いてあります。それから、保育園なんかもそうなんですが、この間、保育園、まだ1桁台で今日も新たな感染者が出ているんですが、保育園や小学校、小学校中学校では全然分からないので、どのぐらいの方が出ていて、どういった面で苦慮されてみえて、1人1,000円ということで言ってみえるけど、消毒液だとかそういうものを消耗品なんかで買ってしまうということなのか、現場としてはどういう要望が出ているのか、先ほど言った幼稚園の100万円の施設改修費も含めて、その中身について伺いたいと思います。
それから、
説明書のほうの7ページのところの北部の工業用地整備事業ということですが、井口5号線というのは、今の現況の中で廃止してしまうと、歩道になってしまうということで、この信号も撤去し、新たにここに設置するということになっていくんでしょうか。
今、造っている、民間が施工している道路については、ずっと高浜川行くとライスセンターのほうに行かないじゃないかというふうに思うんですが。じゃ、それはいいです。所管です。取りあえずそれだけ伺います。
131 ◆
総務部長(
遠山隆夫)
議長、
総務部長。
132 ◆
議長(
祢宜田拓治)
総務部長。
133 ◆
総務部長(
遠山隆夫) まず、10、11ページの14款国庫支出金の2項国庫補助金の1総務費国庫補助金の8節の新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の1億3,139万円につきましては、全て15ページに記載があります5目の児童福祉手当費の014、01の
碧南市子育て世帯臨時応援給付金支給事業に全て充当するものでございます。
134 ◆福祉こども部長(深津広明)
議長、福祉こども部長。
135 ◆
議長(
祢宜田拓治) 福祉こども部長。
136 ◆福祉こども部長(深津広明) それでは、私の関係からということでございますが、先ほどお話のありました県支出金の関係ということでございます。13ページになりますか、愛知県教育支援体制整備事業費補助金ということで、こちらについては、歳出でいきますと、20、21ページ、幼稚園管理費臨時事業、こちらのほうに充当するということで、コロナの関連の対策ということで、今回は消毒液の購入について1園当たり10万円ということで、こちら充当するということでございます。
それから、先ほど一般質問で質問がございました、民間園に対する給食費の物価高騰に伴う補助の部分、こちらにつきましては、現在、規模、そしてタイミング、そういったことについて、現在検討中でございます。また、速やかに対応していきたいという思いはありますので、また、よろしくお願いいたします。
それから、保育園の歳出側の予算ということで、こちらのほう14、15ページ、ちょっと戻りますけど、保育対策総合支援事業費補助金ということで、それからその下の保育園費臨時事業、こちらのほうは公立の保育園に対応する部分ということで、上段の保育対策総合支援事業費補助事業につきましては、これ、民間園に対する新型コロナ対応のための消毒液、衛生用品の購入、そして外部委託による消毒作業を行うことで感染対策の充実を図ると、そのような内容になっております。
その下は、先ほどの幼稚園と同じでございます。消毒液の購入等について、買っていきたいということで、そういったことでございますので、よろしくお願いいたします。
137 ◆教育部長(岡崎康浩)
議長、教育部長。
138 ◆
議長(
祢宜田拓治) 教育部長。
139 ◆教育部長(岡崎康浩) 私からは、今の小学校、中学校の感染状況ということで、今御質問がありましたので、そちらのほうにつきまして、お答えさせていただきます。
先週ぐらいまでは非常に落ち着いた状況で、日々1人、2人という感染者がぽつぽつ出ているような状況でありましたが、ちょっと昨日あたりから新川のほうで、陽性者が多数出たというような状況がございまして、今注視をしている状況でございます。
以上です。
140 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
141 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
142 ◆1番(
山口春美) 小学校、中学校あるいは保育園、幼稚園等で、私たち幼稚園、保育園や市
職員については、メールでその都度、また、新たな感染者というのは入ってくるんですが、小学校、中学校は全然入ってきません。だから、ばくっと言われたんだけれども、この間、通算こう出ていて、1人1,000円で、大体収まってはきているものの、どういう点が不足していて、消毒液の補充だということなんですが、具体的にどういうところがポイントかなというふうに思うんですが、もうちょっと実態を、結構出ているんじゃないかというふうに思うんですが、その子供さんを通じて濃厚接触者になった
職員の方なんかの連絡も入ってくるので、というふうに思うので、その全容が全然分からなくて、小中どうなっているのか、幼稚園や保育園はどうなっているのか、この通算というのか、今年に入ってからでもいいですし、どういうふうにまとめてみえるのか分からないけど。市の
職員は78人ということで、ホームページにアップしてあるそうですが、そういう部門ごとの出た方、少なくとも小中とか、そういうところは非常に興味があるんですが、これで終息に向かっていくのか、7波が出るのかというのもまだ微妙なところなんですが、それも把握されてみえたら教えていただきたいなと思うんですが。
143 ◆福祉こども部長(深津広明)
議長、福祉こども部長。
144 ◆
議長(
祢宜田拓治) 福祉こども部長。
145 ◆福祉こども部長(深津広明) それでは、私のほうからは、幼稚園、保育園関係の今年度に入ってからの感染状況ということで、まずはお話させてもらいます。
先ほど教育部長からの話もありましたように、今年度に入ってからは、昨年の1月、2月あたりのピークを過ぎまして、陽性者数としましては、4月で36人、5月で48人、そして6月で、16日までの現在ですけど、8人ということで、推移しております。
クラス閉鎖ということで申し上げますと、この間につきましては、5件ということでございます。ただ、直近となりますけど、新川幼稚園につきましては、18日、19日、20日ということで、この3日間クラス閉鎖ということでございます。
それから、感染対策で具体的に困っているということは、という話なんですけど、
職員の負担というのが1つ挙げられるということはありますが、こちらにつきましては、当初予算の中で、シルバーさんのほうに消毒委託ということで、こちらのほう、あらかじめ予定しておるということでございますので、そういったことで、少し負担の軽減が図られているということでございます。
ちなみにこのシルバー委託につきましては、先ほどの県の補助金を活用して充当する部分ということでございますので、100万円の充当ということでございますので、よろしくお願いします。
146 ◆教育部長(岡崎康浩)
議長、教育部長。
147 ◆
議長(
祢宜田拓治) 教育部長。
148 ◆教育部長(岡崎康浩) 小学校、中学校の状況でございますが、中学校につきましては、比較的落ち着いて感染者があまりないような状況で推移をしております。
小学校につきましても、ぽつぽつと先週あたりまでは、数名感染者がいたような状況でありましたが、新川の小学校のほうで、昨日確認で20名ほど感染者が出たということで、現在そちらのほうの状況も注視しながら、今、対応を学校のほうで図っているという状況でございますので、よろしくお願いいたします。
149 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
150 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第32号は、
会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別
委員会に付託することに御異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
151 ◆
議長(
祢宜田拓治) 御異議なしと認めます。
よって、議案第32号は予算審査特別
委員会へ付託することに決しました。
執行部入替えのため、暫時休憩いたします。
(午前 11時 27分 休憩)
───────────────────・・───────────────────
(午前 11時 28分 再開)
152 ◆
議長(
祢宜田拓治) 休憩前に引き続き、
会議を開きます。
日程第8議案第33号「市道路線の廃止について」及び
日程第9議案第34号「市道路線の認定について」の2案件を一括議題といたします。
本2案件について、
提案理由の
説明を求めます。
153 ◆建設部長(中村正典)
議長、建設部長。
154 ◆
議長(
祢宜田拓治) 建設部長。
155 ◆建設部長(中村正典) ただいま一括議題となりました議案第33号並びに議案第34号につきまして、
提案理由の
説明をさせていただきます。
まず、議案第33号の「市道路線の廃止について」でございます。
道路法第10条第3項の規定により、市道の路線の廃止について下記のとおり議会の議決を求めるというものでございます。
路線番号4080、路線名一浜浜田線を一旦廃止するもので、合計延長315メートル、幅員2.73メートルから7.35メートルでございます。
位置につきましては、
参考資料1の図面のとおりでございます。
この提案は、国道247号により分断された従前の市道を一旦廃止し、分割して再認定をするものでございます。
続きまして、議案第34号の「市道路線の認定について」でございます。
道路法第8条第2項の規定により、市道の路線の認定について下記のとおり議会の議決を求めるというものでございます。
なお各路線の位置につきましては、
参考資料1の1ページから7ページの図面にございますので、併せて御覧をください。
まず、路線番号2310、路線名浅間13号線ですが、起終点は浅間町5丁目75番地先から浅間町5丁目75番2地先とするもので、延長28.14メートル、幅員6メートルから10.37メートルでございます。
次に、路線番号3692、路線名平七12号線ですが、起終点は平七町2丁目100番地先から平七町2丁目100番3地先とするもので、延長40.66メートル、幅員5メートルから9.5メートルでございます。
次に、路線番号2311、路線名浜尾6号線ですが、起終点は浜尾町2丁目29番1地先から浜尾町2丁目29番10地先とするもので、延長88.70メートル、幅員5メートルから9.26メートルでございます。
次に、路線番号3693、路線名鷲塚16号線でございます。起終点は鷲塚町1丁目26番4地先から鷲塚町1丁目26番8地先とするもので、延長123.42メートル、幅員5.5メートルから9.34メートルでございます。
次に、路線番号2312、路線名西山東山4号線ですが、起終点は西山町2丁目20番3地先から東山町3丁目41番地先とするもので、延長184.35メートル、幅員6メートルから10.81メートルでございます。
これら5路線につきましては、開発行為により整備された道路の帰属を受けたため、新たに認定をするものでございます。
次に、路線番号2313、路線名東山20号線ですが、起終点は東山町4丁目60番1地先から東山町4丁目63番地先とするもので、延長57.43メートル、幅員5.5メートルから9.40メートルでございます。
これにつきましては、寄附により道路を拡幅したことによるものでございます。
最後に、路線番号4402、路線名塩浜14号線、路線番号4403、路線名浜田7号線でございますが、議案33号で廃止する市道の起終点を変更し、再認定をするものでございます。
塩浜14号線の延長は132.90メートル、幅員は2.73メートルから3.63メートルで、浜田7線の延長は120.98メートル、幅員は3.10メートルから7.35メートルでございます。
市道全体の状況を申し上げますと、路線数は全体で1,728路線、延長は46万5,281.93メートル、面積は277万4,994.15平方メートルとなっております。
延長に対する舗装率としては94.43%、面積に対する舗装率としては94.71%となっております。
以上で、議案第33号並びに議案第34号の
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
156 ◆
議長(
祢宜田拓治)
提案理由の
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
157 ◆4番(加藤厚雄)
議長、4番。
158 ◆
議長(
祢宜田拓治) 4番。
159 ◆4番(加藤厚雄) 市道認定路線の廃止と、また、追加ということで、都市計画法上の付け替えか帰属としているやつは、都市計画法の基準にのっとって帰属をして、認定なんですけれども、そうではない、この番号でいったら、路線番号の2313と、ここのその次の4402と4403、どうも寄附にしても認定にしても、基準からは外れているような気もしますので、寄附でも認定でもいいですけれども、どういった状況の道路を認定するという
碧南市の基準になっているのか。幅とか、隅切りとか、また、道路の形状だとか、行き止まりは駄目だとか、ターンバックできないかんかというのを、まず1点目はその基準を聞きます。
その基準に、今回合っていなさそうなと思うんだけれども、これが合っているのか、合ってないのかというのと、合っていないのになぜ認定したかというのを、2点お聞きをいたします。
160 ◆建設部長(中村正典)
議長、建設部長。
161 ◆
議長(
祢宜田拓治) 建設部長。
162 ◆建設部長(中村正典) まず、前段の浅間町、認定のほうになりますけれども、浅間町13号から西山東山4号線までのこの5路線、先ほども
説明いたしましたとおり、これは開発による帰属を受けたということでの認定になります。これ、開発では、基本的には6メートル以上の道路を造るということになっております。
ただ、3,000平方メートル未満につきましては、5メートルでいいという基準を持っておりますので、今回は5メートルでの、通り抜け道路の場合は5メートル、行き止まりの場合は6メートルを確保していただくということで、それについては帰属を受けますので、市道認定をかける場合はそれで基準になります。
東山20号線、これにつきましては、開発ではなくて、単純に道路の拡幅ということでの寄附を受けたものでございます。
こういった寄附につきましては、寄附採納要綱のほうで、まず通り抜けということがございますけれども、それと幅員4メーター以上を確保するということがございます。今回は5メートルを確保していただいたということの中での市道認定をかけるということでございます。
それから、言い忘れましたが隅切りにつきましては、開発については、一応3メートルの隅切りが標準ということになっておりますので、これをしていただくようにお願いをしております。
それから最後に、塩浜14号線と浜田7号線、これにつきましては、従前の市道認定を分割して再認定するということでございまして、従前の市道認定につきましては、幅員にかかわらず、
碧南市が公衆に供する道路ということの中で、側溝を設置したり、舗装をかけたりするという前提で市道認定を過去にかけたものでございますので、今回これの分割ということですので、開発の条件には合っていないということですが、引き続き管理をしていく上で、市道認定をかけさせていただくということでございます。
163 ◆4番(加藤厚雄)
議長、4番。
164 ◆
議長(
祢宜田拓治) 4番。
165 ◆4番(加藤厚雄) だからいろいろと基準も認定も、10年、20年たつと、条件も違ってくるでしょうし、一旦過去に認定したやつを、今の基準に合致しないから認定しないと言ったら、そこで生活している
人たちも困るもので、したかというふうにも思うんですけれども、新しい道路だったら幅は最低4メーター欲しいし、なるべく隅切りも欲しいし、当然通り抜けができると、通り抜けできなけりゃバックできると。だから今回、前回市道認定していたけれども、今回再認定するのは、そういう今の基準には合致しないけれども、過去に認定しておったからというふうで認定しているということでいいんでしょうか。確認です。
166 ◆建設部長(中村正典)
議長、建設部長。
167 ◆
議長(
祢宜田拓治) 建設部長。
168 ◆建設部長(中村正典) 市道認定の幅については、特に決めがございませんので、過去においては、そういう、管理上必要だということで市道認定をしているというふうに理解をしておりますので、引き続き過去のものについては、認定をした上で管理をしていくという考えでございます。
169 ◆4番(加藤厚雄)
議長、4番。
170 ◆
議長(
祢宜田拓治) 4番。
171 ◆4番(加藤厚雄) だから、真っ先に聞いたのは、今、市道認定をしようとする場合の、今ね、昔は別にして、の基準の幅というのは、今はあるのかないのか。だから、その辺のまず、幅だけでもいいもんで、これ最後なもんで、今認定する場合は、道路の幅というのは別に幾らでもいいのか、幅の一応基準があるのかないのか、それをもう一遍ちょっと確認します。
172 ◆建設部長(中村正典)
議長、建設部長。
173 ◆
議長(
祢宜田拓治) 建設部長。
174 ◆建設部長(中村正典) 基本的に、明確な基準というものではないんですが、これからかけていくものについては、寄附採納要綱にございますように4メートル以上ということで認定をかけていきたいというふうには思っております。
175 ◆22番(
鈴木みのり)
議長、22番。
176 ◆
議長(
祢宜田拓治) 22番。
177 ◆22番(
鈴木みのり) 今の加藤議員の続きみたいな質問なってしまうのですけれども、道路の認定だとか、あと廃止、変更ということに関して、
碧南市は、道路法を準用して、それによって全部賄っているのか。各市町、自治体を見てみると、その中に、要綱をつくって規則をつくったりとかという形で細かく規定をして、運用したり、特に2年後に法改正があるといううわさですので、底地の所有権移転も、寄附採納に関する。それにも、今の状態だと
碧南市は対応できないなと。今、加藤議員が言ったような規則、要綱でつくっておけば、その4メーターのこと、あるいは起点と終点とのつながりのこと、細かに規定できれば、対応できるのかなというふうに思うんですけど、まず1点目が、道路法だけで、準用だけで
碧南市は対応しているのか、
碧南市の要綱だとか規則はちゃんと持っているのか、その答えをまずください。
178 ◆建設部長(中村正典)
議長、建設部長。
179 ◆
議長(
祢宜田拓治) 建設部長。
180 ◆建設部長(中村正典) この認定に関しましての要綱につきましては、先ほど申し上げました寄附採納要綱、これが1つの基準になるということでございます。
あとは、開発につきましては、開発のほうの基準がございますので、それに合致するものというふうに考えております。
181 ◆22番(
鈴木みのり)
議長、22番。
182 ◆
議長(
祢宜田拓治) 22番。
183 ◆22番(
鈴木みのり) そうしますと、今の回答からすると、市道路線の認定及び廃止または変更に関する規則というものは、
碧南市では持っていないという理解をさせていただきますが、そうすると、さっき言ったような法改正になったときの対応として、道路の認定条件だとかいろんなことに対しては、対応し切れなくなってしまう心配があるんですけど、今、部内のほうでは、規則を、あるいは要綱をつくっていこうという、そういう動きはあるんでしょうか。教えてください。
184 ◆建設部長(中村正典)
議長、建設部長。
185 ◆
議長(
祢宜田拓治) 建設部長。
186 ◆建設部長(中村正典) この道路の市道認定に関する基準ということでは、今のところそういう動きをしていないということでございます。
今後、市道認定をかけるに当たっては、先ほど申し上げていますように、寄附採納要綱が1つの基準になりますので、これに合致したものというふうな考え方でおります。
187 ◆22番(
鈴木みのり)
議長、22番。
188 ◆
議長(
祢宜田拓治) 22番。
189 ◆22番(
鈴木みのり) やっぱりなかなかつくるという検討前向きなことにならないようですけど、おのずと2年後にはそういうことをやらなくちゃいけなくなってくるので、恐らく今のうちの要綱だと対応し切れなくなってしまうので、添付書式だとか、申請様式あるいは基準、認定する基準を決まって、あとは寄附採納に対する底地の所有権移転したときのその費用の割合の問題とか、こと細かな問題がたくさん出てくると思うので、その辺をできたら一度検討してみていただければとお願いしておきます。
以上です。
190 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。
191 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
192 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
193 ◆1番(
山口春美) 初めから5件ですが、開発だというふうにもありました。開発許可については、民間でやってみえるのか、市がきちっとそれを掌握してみえるのかも含めて、全体の開発面積、それぞれがどれだけになって、大体宅地でいうと何軒になっているのかというのを教えていただきたいと思います。
それで西山東山4号線のところですが、これは物すごい開発の用地が大きなものですが、この中生産緑地等は入っていたのか、入ってないのか。この辺これだけの面積になると公園設置だとか、緑地の確保だとか、一定の規制に入ってくると思うんだけど、いかんせんこの東山西山かいわいは、小規模、この開発許可の大きな基準に当てはまる直前でぶつ切りにして、公園設置だとかそういうものについては回避しているんですよね。本当に乱開発のような、行き止まり道路に造ったりしていて、公園1つもないです、西山東山、ということが今のこの開発の本当に目覚ましい宅地開発が進んでいるんですが、それが盲点となって、密室、密集の宅地形成がされていると。中にはとても狭い、先ほど問題にされたところなんかも含めて、イタチ穴のような開発も進められているということで、旧態依然としてなかなかよくなっていないなというふうに思うんですが、取りあえず、この5つの部分の全体面積分かっていたら教えていただいて、そういう緑地や公園なんかについては、この2312の開発には付随しているのかどうか。
それと、ということで、もし許可年度も分かれば、近々のものだけですかね、これ、今日出してみえたということは。それも教えてください。
194 ◆建設部長(中村正典)
議長、建設部長。
195 ◆
議長(
祢宜田拓治) 建設部長。
196 ◆建設部長(中村正典) まず、浅間13号線ですが、ここの開発の面積でございますが、1,505.41平方メートル、宅地としては8区画でございます。
令和3年の8月3日に完了しておりまして、4日に帰属を受けております。
平七12号線の関係ですが、開発面積といたしましては1,260.99平方メートル、宅地7区画でございます。
令和3年7月14日に完了しておりまして、翌日7月15日に帰属を受けております。
それから浜尾6号線につきましては、開発面積としまして2,950.76平方メートル、宅地としては16区画でございまして、
令和3年11月11日完了で、11月12日に帰属を受けております。
それから鷲塚16号線でございますが、開発面積としては2,529.4平方メートル、宅地が10区画でございます。
令和3年12月15日完了で、12月16日帰属です。
それから西山東山4号線が、開発面積として2,888.20平方メートル、宅地10区画でございます。
令和4年の3月18日に完了しておりまして、翌日の3月19日に帰属を受けております。
この中に生産緑地という話があったかと思いますが、少しその情報は持っておりません。申し訳ないですが、よろしくお願いします。
197 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑。
198 ◆1番(
山口春美)
議長、1番。
199 ◆
議長(
祢宜田拓治) 1番。
200 ◆1番(
山口春美) 新自由主義だから、この3,000平方メートル切れるところで全部開発やって、でも連帯して開発するならば、当然それは網羅した上で、公園設置や緑地の確保というのも、まちづくりの根幹ですから、持っていくべきだというふうに思うんですが、うまくそれを回避してみえるんですよね。だから恐らく生産緑地もあって、この東山の大きなところ、10区画のところですか、そこはその生産緑地の解除も含めてやってみえるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういう対策も含めて、まちづくりってこう出てくるものを許可して、道路をもらってというだけじゃなくて、やはり、将来的にこの西山、東山、もともと道も真っすぐな道がほとんどないぐらいな乱開発のところですので、何でかの対策を打っていかないかんと思うんですが、緑地については、入ってないということでいいですか。10区画やるんだけど、全く。何の指導をしたんですかね、こういうの。
201 ◆建設部長(中村正典)
議長、建設部長。
202 ◆
議長(
祢宜田拓治) 建設部長。
203 ◆建設部長(中村正典) 言われるように、公園につきましては、一応3,000平方メートル以上の開発ということでは義務づけがされるということになります。
開発の考え方としては、言われるように、全体的に開発をされる場合は、当然ながら3,000平方メートルで、要は開発をしてくださいという話にはなりますが、開発業者のほうからこういう形、3,000平方メートルを切った形で出てくる場合があるということの中で、注視はしておりますので、指導はしておりますが、まずその段階で、開発業者が出してきたものということでございますので、よろしくお願いします。
204 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」という者あり)
205 ◆
議長(
祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま一括議題となっております本2案件につきましては、
会議規則第36条第3項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
206 ◆
議長(
祢宜田拓治) 御異議なしと認めます。
よって、本2案件については
委員会の付託を省略することに決しました。
これより本2案件一括して討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」という者あり)
207 ◆
議長(
祢宜田拓治) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。
これより本2案件について順次採決をいたします。
まず、議案第33号の採決をいたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
208 ◆
議長(
祢宜田拓治)
起立全員であります。
よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第34号の採決をいたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
209 ◆
議長(
祢宜田拓治)
起立全員であります。
よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
───────────────────・・───────────────────
210 ◆
議長(
祢宜田拓治) 以上で、本日の
日程は全部終了いたしました。
この際、お諮りいたします。
明日から6月29日までの8日間は
委員会等での議案審査のため、本
会議を休会いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」という者あり)
211 ◆
議長(
祢宜田拓治) 御異議なしと認めます。
よって、明日から6月29日までの8日間は本
会議を休会することに決しました。
再開は6月30日午前10時であります。
本日は、これにて散会いたします。
(午前 11時 52分 散会)
───────────────────○────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに
署名する。
令和4年6月21日
碧南市議会
議 長 祢宜田 拓 治
議 員 磯 貝 忠 通
議 員 神 谷 悟
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