2020-03-04 : 令和2年
総務文教部会 本文 ↓ 最初の
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ヒット) 1 (午前 10時 34分 開会)
◆
部会長(
小池友妃子) ただいまから、
総務文教部会を開催いたします。
本日の
協議事項は、配付してあります通知書のとおりです。
───────────────────・・───────────────────
2 ◆
部会長(
小池友妃子)
協議事項(1)「令和2年度
地方税制改正(案)の概要について(報告)」を議題といたします。
本件について、説明を求めます。
3 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
4 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
5 ◆
税務課長(
大野孝男) ただいま議題となりました令和2年度
地方税制改正(案)の概要について、御説明を申し上げます。
なお、
当該内容につきましては、
令和元年12月20日に閣議決定されまして、その後
総務省より公表されました令和2年度
税制改正の大綱のうち、
市税関係について、その概要を御報告申し上げるものでございます。
それでは、
参考資料1の1ページを御覧ください。
まず、1の未婚の
独り親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の
見直し等についてでございますが、これは、全ての
独り親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、
婚姻歴の有無による不公平及び男性の
独り親と女性の
独り親との間の不公平を同時に解消するため、次に掲げる措置を講ずるというものでございまして、まず、(1)といたしまして、未婚の
独り親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の
見直しといたしまして、アとして、
婚姻歴の有無または性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総
所得金額等が48万円以下の者に限る。)を有する
単身者について、
独り親控除(
控除額30万円)を適用する。
それから、イといたしまして、ア以外の寡婦について引き続き
控除額26万円を適用し、子以外の
扶養親族を持つ寡婦についても控除の適用に係る
所得制限(前年の
合計所得金額500万円以下)を設定するというもので、この後に記載の、(4)改正後及び現行の比較のほうで、後ほど、再度御確認をいただきます。
次に、(2)
個人住民税の
人的非課税措置の
見直しといたしまして、(1)に伴い、
独り親及び寡婦(
独り親である者を除く。)を
個人住民税の
人的非課税措置の対象とするというものでございまして、これは、今回の
税制改正における
寡婦控除の
見直し等の対応を踏まえまして、
住民税の
非課税措置の対象となる未婚の
独り親につきましても、これまでは
児童扶養手当受給者に限定という規定がございましたが、今後は
児童扶養手当受給者に限定しないこととするというものでございます。
次に、(3)
独り親控除及び
寡婦控除の適用に係る
住民票における
世帯主との続柄の確認といたしまして、
独り親控除及び
寡婦控除の適用について、次に掲げる要件のいずれかを満たすことを設定するというもので、アとして、
独り親控除及び
寡婦控除の適用を受けようとする者が
住民票に
世帯主と記載されている者である場合において、その者と同一の世帯に属する者に係る
住民票に、
世帯主との続柄として、未届けの妻、または未届けの夫、その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
イとして、
独り親控除及び
寡婦控除の適用を受けようとする者が
住民票に
世帯主と記載されている者でない場合において、その者の
住民票に、
世帯主との続柄として、未届けの妻、または未届けの夫、その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないことというもので、
当該内容につきましても、この後に記載の、(4)改正後及び現行の比較のほうで再度御確認いただきます。
その次の(4)ということで、改正後及び現行の比較につきましては、これまで御説明申し上げました内容を、
一覧表ということで2ページのほうに整理したものでございます。ポイントといたしましては、イの
現行制度に対しまして、改正後は、
一覧表の一番左側になりますが、
控除区分のところに、
独り親と寡婦ということで2点に整理をされる点。それから、
所得要件、
一覧表の真ん中辺りにございますが、
所得要件につきましては、
現行制度では、
所得要件のところにつきましては
控除区分、一番左側に記載の
控除区分によりまして要件なしのものがございましたが、改正後は、
一覧表を御覧いただきますと
合計所得金額500万円以下ということで、
所得要件が一律に規定をされるという点でございます。その下の適用時期は、令和3年度以後の
課税分で、
影響額につきましては、概算でございますが、200人、150万円の減収が見込まれます。
次に、2の国外に居住する親族に係る
扶養控除の適用の
見直しについてでございますが、こちらにつきましては、
国外居住親族に係る
扶養控除の適用につきましては、
所得要件の判定におきまして
国内源泉所得が用いられておりますが、国外で一定以上の所得を得ている親族でも控除の対象となることがこれまで課題とされておりました点、並びに所得の少ない親族の扶養による担税力の低下を調整するという
扶養控除本来の
制度趣旨などを考慮いたしまして、今回
見直しが行われたというものでございます。
資料のほうは3ページを御覧いただきたいと思います。
まず、一番上の(1)ということで、非
居住者である親族に係る
扶養控除の対象となる親族から、30歳以上70歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者を除外するというものでございまして、具体的には、アとして、留学により非
居住者となった者、それから、イとして、
障害者である者、ウとして、
扶養控除の適用を受けようとする
所得割の
納税義務者から、前年において
生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者でございます。
次に、(2)30歳以上70歳未満の非
居住者であって、(1)、アまたはウに該当する者に係る
扶養控除の適用を受けようとする
所得割の
納税義務者は、
個人住民税の申告の際に、(1)、アまたはウに該当する者であることを明らかにする書類を添付し、または提示しなければならないこととするというもので、適用時期は令和6年度以後の
課税分でございます。
なお、
影響額につきましては、
現時点では
課税データがないため算出できません。
次に、3の
所有者不明土地等に係る
固定資産税の課題への対応についてでありますが、これは、
所有者不明土地等の現に所有している者の調査及び特定について、調査を尽くしてもなお
所有者が1人以上明らかにならない場合における
固定資産税の課税に係る課題に対する措置を講ずるというものでございまして、(1)として、現に所有している者の申告の
制度化として、土地または家屋の登記簿上の
所有者が死亡している場合において、
当該土地または家屋を所有している者に、氏名、
住所等、必要な事項を申告させることができることとするというもので、適用時期は、令和2年4月1日以後の条例の一部改正の施行の日以後に現に所有している者であることを知った者。
次に、(2)として、
使用者を
所有者とみなす制度の拡大でありますが、これは、調査を尽くしてもなお
所有者不明土地等の
所有者が1人以上明らかにならない場合、
当該所有者不明土地等の
使用者を
所有者とみなして
固定資産税課税台帳に登録をし、
固定資産税を課すことができることとするというもので、適用時期は令和3年度以後の
課税分であります。
なお、碧南市におきましては、現在のところ、いずれも
該当ケースはございません。
次に、4の軽量な
葉巻たばこの
課税方式の
見直しについてでございますが、1本
当たりの重量が1グラム未満の軽量な
葉巻たばこ、これを
リトルシガーと呼んでおりますが、こちらについて、これまでの重量に比例する課税から本数に応じた
課税方式へ
見直しをしまして、
課税標準については、
葉巻たばこ1本を
紙巻きたばこ1本に換算する方法とするというもので、これは、
紙巻きたばこと似ているが
葉巻たばこに分類されます
リトルシガーについて、
税負担に差があるため、課税の公平性の観点から税率を見直すというものでございます。
資料4ページを御覧いただきたいと思いますが、改正後等の内容は
一覧表のとおりでございますが、現在
葉巻たばこは
重量比例課税で、1グラム
当たり紙巻きたばこ1本と換算しておりますが、改正後は、1グラム未満の軽量な
葉巻たばこについて、
葉巻たばこ1本を
紙巻きたばこ1本に換算するというものでございます。
適用時期は令和2年10月1日でありますが、
資料記載のとおり、
激変緩和の観点から、令和2年10月から令和3年9月までの1年間については、1本
当たりの重量が0.7グラム未満の
葉巻たばこを対象といたしまして、
換算方法は、
葉巻たばこ1本を
紙巻きたばこ0.7本に換算するというものでございます。なお、
影響額につきましては、
現時点では
課税データがないため算出できません。
最後に、5の
還付加算金等の割合の
引下げについてでありますが、これは、国税における
還付加算金等の
見直しに合わせまして、
地方税の
還付加算金等について、市中金利の実勢を踏まえ、その割合の
引下げを行うというものでございます。
内容につきましては
一覧表のとおりでございますが、若干
補足説明を申し上げますと、
一覧表記載の中に
平均貸付割合の表記がございますが、こちらにつきましては
財務大臣が告示をする割合のことでありまして、令和2年につきましては0.6%となっております。その割合に1%加算したものが
現行制度の
特例基準割合となりますが、改正後につきましては、
資料記載のとおり、1%を0.5%に引き下げるものでございます。適用時期は、令和3年1月1日以後の期間に対応する
還付加算金及び
延滞金について適用するというものでございます。
以上で、御説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
6 ◆
部会長(
小池友妃子) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
7 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
8 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
9 ◆
部会員(
山口春美) 1つ目の、未婚の
独り親に対する制度ですが、全部
合計所得金額500万円以下を対象にするということで、200人、150万円の予測がされているんですが、この所得からはみ出してしまう人たちというのはいるんでしょうか。
10 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
11 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
12 ◆
税務課長(
大野孝男) 今の御質問については、
影響額をどのように試算してはじいたかということにちょっと関連すると思うんですが、寡婦の方で
合計所得金額が500万円を超える方、今回除外をされる方ということでお聞きされてみえると思いますが、この概算になりますけれども、人数でいくと約25人、金額でいきますと約37万円程度ということで、これは除外されるということで、税収としては増収になるという意味でございます。
以上でございます。
13 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
14 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
15 ◆
部会員(
山口春美) これは、やっぱり結婚しようがしていまいが子供さんを育成するということには変わりないので、それぞれの
自治体が、先行して
市単独で踏み切ったりする事例もあるわけで、法的には令和3年度以降というふうになっているので、1年
足踏み状態になるんですよね。ぜひ、そういうふうに決めたならば、直ちに2020年度から実施すべきというふうに思うんですが、市の
単独事業として先に踏み込んでいる
自治体もありますでしょう、全国的には。
知立なんかも含めてあるんじゃないですか。
16 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
17 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
18 ◆
税務課長(
大野孝男) 近隣市の状況について細かく把握しているものではございませんが、今回はあくまでも
税制改正の内容につきまして御報告を申し上げておりまして、今後、当然ですけれども、市の
市税条例の
改正等の予定も出てくるかと思いますが、この
独り親の今のお話について、
市単独でというところは考えておりませんので、よろしくお願いいたします。
19 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
20 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
21 ◆
部会員(
山口春美) 有無についてはあると、全国的にも、西三河の中でも、県内でもあるというふうに受け止めていていいですか。あるならば、やっぱりたかだか150万円のことなので、前倒しで失敗だったなと、非は認めて先行していくというのも1つの方法としてあると思うんですが、200人からの方がみえるので、個々にすれば結構なお金になると思いますよ。
生活援助になると思うので、心あるところをお示しいただきたいなと思います。
22 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
23 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
24 ◆
税務課長(
大野孝男) 近隣の5市につきましては、いずれも、今回の1番の未婚の
独り親に対することに関連して、先んじて
市単独でやるという動きはないというふうに認識をいたしております。
以上でございます。
25 ◆
部会長(
小池友妃子) ほかに。
26 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
27 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
28 ◆
部会員(
山口春美) 全国ではあるでね。
それから、
海外留学の方で
一定条件の方は外していくということで、これは解約ですよね。
扶養控除については、今まで該当していたものがなくなってしまうということですけど、一応確認で、そういうことですよね、新たに加える部分ではない。該当しないものを除外するから該当するということか、逆に前向きなの。
29 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
30 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
31 ◆
税務課長(
大野孝男) 今回の、今言われました2番の国外に居住する親族に係る
扶養控除適用の
見直しということで、
見直しの背景については先ほど冒頭で御説明申し上げたとおりでありまして、つまりは、除外される方が、今後は、これ、
適用年月日が令和6年度以後の
課税分ということにはなりますけれども、除外をされる方ということでありますので、一定の範囲が狭まるということには間違いないと思っております。
以上でございます。
32 ◆
部会長(
小池友妃子) ほかに。
33 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
34 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
35 ◆
部会員(
山口春美) 範囲が狭まるということは改悪だよね。今まで受けている人がいたの?実際に碧南市の中で、30歳から75未満の者で、留学していて控除の対象になった人がいたの?
36 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
37 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
38 ◆
税務課長(
大野孝男) 年齢のその要件で除外をする云々というのは、これは今回の
税制改正で示された今後の改正の予定ということでございますので、現在のところは適用になっているということでございます。
以上でございます。
39 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
40 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
41 ◆
部会員(
山口春美) 該当しない者を除外するので該当するようになるじゃないのか、この3つは。留学でうちに住んでいないよ、
障害者だよ、
扶養控除を35万円以上受けている人は、これから控除の対象になるから減税になるんじゃないのかね。これ、前向きじゃないのかね。
42 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
43 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
44 ◆
税務課長(
大野孝男) 先ほど御説明申し上げた資料3ページの一番上のところですね。ア、イ、ウと書いてございますが、これは、年齢要件でいくと30歳以上70歳未満の者であって、そのア、イ、ウに該当しない方を除外するという意味でございますので、ア、イ、ウに該当される方は
扶養控除の対象になるという、そういう意味でございます。
45 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
46 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
47 ◆
部会員(
山口春美) たばこの関係では、すごい官僚の人たちがこんな細かいことを着目して、
葉巻たばこといってもそんなに大量にないんだけど、ここは不公正だなというふうに、プロだね、見て本数に変えるんだけど、それも、しかも暫定措置を設けて、1年間猶予しながらまた本格稼働にしていくと。どこまで細かく見ているんだろうと思って感心するんだけど、どうなのよ。大体葉巻はどのぐらい売れているの、碧南市で。それが優遇されているというわけでしょう。
48 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
49 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
50 ◆
税務課長(
大野孝男) 細かい数字につきましては、その資料的なものが特にございませんので細かく申し上げられないわけですけれども、感触としてはそれほどないのかなというような部分は持っております。
以上でございます。
51 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
52 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
53 ◆
部会員(
山口春美) それから、還付金は、それぞれ企業なんかのところや個人もあるんですが、これは、今まで還付を市で扱っていた部分に対して1%だったのを0.5下げるので、市としてはいいけれども、還付される側としては還付金そのものが返ってくるからいいか、前向きですかね、これ、市としては得だわね。得じゃないの、0.5%分。結構1億円、2億円還付する場合があるじゃないですか、大企業なんかは。それも一律に0.5減るわけだから相当な額になるんじゃないの。例えば、新年度でいうとどのぐらいに影響する。還付金はないのかね、新年度は、あるいは今年度。
54 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
55 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
56 ◆
税務課長(
大野孝男) 今、手持ちの資料ということで御答弁申し上げますと、年間の
還付加算金の金額ですけれども、これは平成30年度の決算額ですが、金額にして34万円余という状況でございます。
以上でございます。
57 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
58 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
59 ◆
部会員(
山口春美) ほかにも、今回まだ国会もやられている最中なんですが、例えば県税の事業税なんかが税率が下がったりするんですかね。それなんかの影響だとか、うちは国税化で7億円減ということでなっていますけれども、法人税関係は連結決算なんかが拡大したりして、さらに優遇措置がやられているんですが、県税の事業税というのは税率が下がるんですか。
60 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
61 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
62 ◆
税務課長(
大野孝男) すみません。詳細についてはお答えできませんので申し訳ございません。
63 ◆副
部会長(加藤厚雄)
部会長。
64 ◆
部会長(
小池友妃子) 加藤副
部会長。
65 ◆副
部会長(加藤厚雄) これ、
地方税制が変わるということで、当然、
地方税制が変わると、先ほど課長が言っていたように市の条例も変えるんでしょうけれども、これ、必ずしも
地方税法が変わるもんで、法によってこう変えなくちゃいけないんでしょうけれども、いや、うちはこれはやらんとか言って、そういうことでそのままというわけにはいかんのだよね。これが変わるとどうしても変えざるを得んということでしょうかね、確認。
66 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
67 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
68 ◆
税務課長(
大野孝男) 今回御説明、御報告申し上げた内容につきましては、今後、適切な時期におきまして条例改正を予定しているというものでございます。
以上です。
69 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
70 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
71 ◆
部会員(
山口春美) 今まで、特に私たちに直結する
税制改正なんかは、5年後とか3年後とか先が実際に適用する年度で、もう忘れちゃうわね。外国人の留学なんかに対しても6年ということで、今から4年後なので、こういうものというのは周知期間が要るからということなんですか。国はいかがなお考えでやってみえるのかしら。
72 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
73 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
74 ◆
税務課長(
大野孝男) 今言われた国外に居住する親族の関係につきまして、適用時期が令和6年度以後ということでありまして、その適用時期を6年度以降にするタイミングについての具体的な説明については、私どもの頂いている資料の中では具体的な明記はありませんので読み取ることはできないんですが、一般的なものとしては、当然、先ほど、今
部会員の方が言われたように、事前の周知期間もありますでしょうし、それから、コンピューターといいますかシステム的な対応の準備ですとか、あるいは一般的な話でいきますと、受付をするその書類関係、そういった様式を整理していくということもあるのではないかというふうに認識をしております。
以上でございます。
75 ◆
部会員(生田綱夫)
部会長。
76 ◆
部会長(
小池友妃子) 生田
部会員。
77 ◆
部会員(生田綱夫) 参考までに、葉たばこの1本
当たりの重量が1グラムってどんなたばこになるのかというの。あるいは、その0.7グラム以下というたばこというのは、何の銘柄とかはあるんですか、普通のたばこは1本何グラムぐらいとか。
78 ◆
税務課長(
大野孝男)
部会長、
税務課長。
79 ◆
部会長(
小池友妃子)
税務課長。
80 ◆
税務課長(
大野孝男) 具体的には、ちょっと申し上げますと、旧3級品のたばこということで、わかばですとか、エコーですとか、ゴールデンバットというものが挙げられているというものでございます。
(「1グラム以下?」という者あり)
81 ◆
税務課長(
大野孝男) 今申し上げたものはたばこの原料になりますので、それを葉巻状に加工して製造したものが、先ほど申し上げた
リトルシガーというものになるということでございます。
82 ◆
部会長(
小池友妃子) ほかに質疑はありますか。
(「なし」という者あり)
83 ◆
部会長(
小池友妃子) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。
この際、執行部入替えのため暫時休憩いたします。
(午前 11時 0分 休憩)
───────────────────・・───────────────────
(午前 11時 1分 再開)
84 ◆
部会長(
小池友妃子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
協議事項(2)「行政財産(学校用地)の用途廃止について(報告)」を議題といたします。
本件について、説明を求めます。
85 ◆庶務課長(村松幸雄)
部会長、庶務課長。
86 ◆
部会長(
小池友妃子) 庶務課長。
87 ◆庶務課長(村松幸雄) それでは、行政財産(学校用地)の用途廃止につきまして、説明させていただきます。
初めに、資料の説明をいたしますので、
協議事項(2)、
参考資料1を御覧ください。
今回の用途廃止案件は1件で、1ページに、対象地、地目、地積、用途廃止理由が表にしてございます。2ページ以降には、位置図、公図合成図、平面図、現況写真が添付してございますのでよろしくお願いいたします。
それでは、まず1ページの表に従いまして説明をさせていただきます。
対象の土地は新川町2丁目49番地3で、地目は学校用地、地積は113.33平方メートルでございます。廃止理由は、対象地に隣接する碧南警察署新川交番の建て替えに伴うものでございます。新川町2丁目105番は、普通財産として市が所有している土地であり、現在は碧南警察署新川交番用地として愛知県に貸借しております。新川交番の建て替えに伴い、対象地の機能を移転し、交番用地の一部として利用したいという依頼がありましたため、用途廃止を行い愛知県へ貸借するものであります。
2ページの位置図、3ページの公図合成図、4ページの平面図及び5ページの現況写真におきまして、黄緑色の着色部分が対象地となります。用途廃止後、一体として利用される予定です。
以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。
88 ◆
部会長(
小池友妃子) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑等はありませんか。
89 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
90 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
91 ◆
部会員(
山口春美) 改めて、交番って旭と西端とここの3ヵ所でしたかね。それぞれのいきさつと市の用地を、決算でも出てくるんだけど、県に貸したりして造ってあるということで、今後も、交番としての機能は、無人化の方向が全国的には進んでいるんだけど、強化する方向なんですか、県は。
92 ◆庶務課長(村松幸雄)
部会長、庶務課長。
93 ◆
部会長(
小池友妃子) 庶務課長。
94 ◆庶務課長(村松幸雄) 所管ではございませんのでお答えできません。
95 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
96 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
97 ◆
部会員(
山口春美) ここって、新川小学校も駐車場がなかなか少なくて、そうはいっても、あいくるのほうがもし災害になれば、全国からボランティアが来たときに駐車場の代替地になるんだけど、ここの、一番校舎のこっち、図面でいうと下のほうは、大きな大木を伐採して、新たに整備しながら駐車場の確保をしてみえるわね、一生懸命。その入り口が喉元は狭くなっているので、現況の正門も含めて狭くなっているのでこんなところで、それから、この前の道路が、前も地元の議員さんが、本当は都市計画道路でバックして拡幅する、物すごい先の話ですけどあるので、一定下がるということもその要件としてはあるんですか、その原因としては。
98 ◆庶務課長(村松幸雄)
部会長、庶務課長。
99 ◆
部会長(
小池友妃子) 庶務課長。
100 ◆庶務課長(村松幸雄) まず、後段で聞かれました都市計画街路につきましては計画がございますので、将来的に都市計画街路を建設する場合には、新川交番が、いわゆるかかってしまうということがありますので、今回の新築、改修に伴いまして、後ろ側にセットバックするというものであります。
それから、正面の入り口が狭いのではないかということでございますが、それを拡幅していくためには近隣の皆さんの土地のほうを提供してもらうということがございますので、
現時点では、交番側の入り口のほうを広くするという考えは持っておりません。
以上です。
101 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
102 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
103 ◆
部会員(
山口春美) そうすると、4ページの図面で緑色の線があるんですけれども、これがずっと下へ下りてきて、同じ大きさのものが移動する。この位置にきりきりまで下がってくるということですか。そうすると、正門から入って、この細い道を抜けて、職員室の前のポストの辺なんかは私も行くんですけれども、そうするとますます狭くなるんじゃないの。ぎりぎりまで下がってきちゃうんですか、交番の設計は。
104 ◆庶務課長(村松幸雄)
部会長、庶務課長。
105 ◆
部会長(
小池友妃子) 庶務課長。
106 ◆庶務課長(村松幸雄) 今回契約変更して、面積を増やして新たに使用貸借いたします。お借りになる県のほうがどのような交番を建てるかということにつきましては、今年度設計をいたしまして来年度建設するというふうには聞いておりますけれども、どの辺に建てるかとか詳細につきましては、交番自体が治安維持施設になりますので詳しいことはお聞きできておりません。
以上です。
107 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
108 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
109 ◆
部会員(
山口春美) 今、手で開けるがらがらという、車1台がやっと入るぐらいで給食センターの車はこっちへ入れないもんね。本当は、あそこから入れるとばんと来られるんだけど入れないので、それはなくなっちゃうんですか。これだけ……。4ページじゃないのか。
(「正門じゃないよ」という者あり)
110 ◆
部会員(
山口春美) 違うよ。正門じゃないところあるじゃんね。狭い、1台普通車が通れるだけ、知らないの?
(「ここですね」という者あり)
111 ◆
部会員(
山口春美) そうだよ。だけど、こっちはますます狭くなっちゃうじゃん。こっちへ寄ってくるとぎちぎちになるんでしょう、これが。これ、本当だったら学校用地として存続したほうが、この警察そのものをどこかへ持っていきゃいいじゃん。それこそそれはこっちも危ないもんね。裏側に出られる道はあるとはいえ、正門1本に事実上なっちゃうと危ないので、こんなところはますます狭いのにこっちにずらさんでも。しかも下がってくるんだよ、下がってくるもんで、何で市があげないかんの、よそに移転するという計画はなかったんですか。こんなぎちぎちまで下りてきちゃっちゃ、えらい狭くなっちゃう、せっかくあんなに伐採したのに。
112 ◆庶務課長(村松幸雄)
部会長、庶務課長。
113 ◆
部会長(
小池友妃子) 庶務課長。
114 ◆庶務課長(村松幸雄) まず、先ほど私の説明が違う場所を言っておりまして、正門から、給食用の車両が体育館沿いに回ってきまして納入しております。その車両が通過できるかどうかにつきましては確認を取っておりますので、現在駐車しておる車が止まれるように、樹木の伐採をする際に邪魔となりそうなものについては伐採させていただいておりますので、給食車両の御心配については、今までどおり利用というか運用はできます。
また、交番を他所に移すかどうかにつきましても、私どもといたしましては、県のほうから市のほうに使用貸借しておる面積を増やしてほしい、いわゆる横のほうに借り増ししたいというお話が決まってから教育委員会としては対応しておりますので、よそに造っていただきたいとかそういったお話があったかどうかは、先ほども言いましたけど担当部署ではございませんのでお答えすることはできません。
115 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
116 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
117 ◆
部会員(
山口春美) そうすると、学校地所としては払下げをするんだけど、一旦普通財産にして、今の現況のこの土地は普通財産として県が借りている、それと同じ扱いにして、分筆だとか、そのいろんな手続は全部県がやるの?
118 ◆庶務課長(村松幸雄)
部会長、庶務課長。
119 ◆
部会長(
小池友妃子) 庶務課長。
120 ◆庶務課長(村松幸雄) 今回、分筆等の費用につきましては市のほうで負担しております。
121 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
122 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
123 ◆
部会員(
山口春美) 県はちょっといかんよ。あちこちで県の道路が、上塚橋も含めてちっとも事がなされないのに、こういうことは全部地元に押しつけて、県が必要だと思って、県の警察、お巡りさんのためにやるなら、ちゃんとこういう費用もお人よしで何でも出さずに、費用対効果だというなら県のやることは県で、土地をあげるだけでもえらいことだもん。それは県でやってもらわないかんじゃないの。碧南駅までもらい受けてやっている禰宜田市長だけれども、何でも県の言いなりじゃいかんよ、ほかの県道なんかはなかなかやらないくせに。
124 ◆副市長(松井高善)
部会長、副市長。
125 ◆
部会長(
小池友妃子) 副市長。
126 ◆副市長(松井高善) すみません、庶務課長が何も言わんので答えさせていただきますけど、先ほど申し上げましたけれども、道路が拡幅される可能性があるということで、そのままでは交番が駐車場を含めてできないということで、碧南警察署のほうから、もうちょっと後ろのほうにということで、分けていただけないかとそういうような話がありまして、隣には新川小学校がございます。交番があるということは、この地域の方の安心・安全につながるということで、そういうふうに判断をいたしておりますのでよろしくお願いいたします。
127 ◆
部会員(
山口春美)
部会長。
128 ◆
部会長(
小池友妃子)
山口部会員。
129 ◆
部会員(
山口春美) 実際に予算が動くのは2020年の予算に入ってくるの、測量だとか分筆だとかの予算は。
130 ◆庶務課長(村松幸雄)
部会長、庶務課長。
131 ◆
部会長(
小池友妃子) 庶務課長。
132 ◆庶務課長(村松幸雄) 今年度に測量及び分筆をいたしまして、面積が確定いたしましたのでこの部会で御報告させていただいておりますので、支出につきましては、
令和元年度の予算で支出となっております。
133 ◆
部会長(
小池友妃子) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
134 ◆
部会長(
小池友妃子) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。
以上で、
協議事項は終了いたしました。
これにて
総務文教部会を閉会いたします。
(午前 11時 13分 閉会)
───────────────────○────────────────────
以上は、碧南市議会協議会
総務文教部会の記録である。
令和2年3月4日
碧南市議会協議会
総務文教部会
部会長 小 池 友妃子
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