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  1. 碧南市議会 2006-12-11
    2006-12-11 平成18年第7回定例会(第3日)  本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2006-12-11 : 平成18年第7回定例会(第3日)  本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 再開) ◆議長(鍔本達朗君) ただいまの出席議員は25名であります。  よって、本日の会議は成立いたしましたので、これより平成18年第7回碧南市議会定例会第3日の会議を開きます。  これより会議に入ります。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において1番宮田裕之君及び16番禰宜田政信君を指名いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 3 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第2諮問第5号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。 4 ◆助役(鈴木隆太君) 議長、助役。 5 ◆議長(鍔本達朗君) 助役。 6 ◆助役(鈴木隆太君) ただいま上程議題となりました諮問第5号「人権擁護委員候補者の推薦について」、提案理由の御説明を申し上げます。  諮問第5号「人権擁護委員候補者の推薦について」。人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので議会の意見を求めるというものでございます。  推薦したい方は、  1 氏  名 小笠原基司氏  2 生年月日 昭和15年11月15日  3 現住所  碧南市志貴町3丁目86番地 でございます。
     それでは、次のページの参考資料1をごらんください。  現委員の小笠原基司氏が、平成19年3月31日をもって任期満了となりますので、再び同氏を推薦いたしたいというものでございます。任期につきましては、法務大臣が委嘱する日から3年であります。同氏の経歴等につきましては、ここに記載のとおりでありますので、御参照賜りたいと存じます。  以上で説明とさせていただきますが、何とぞ慎重審議の上、速やかに御答申賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 7 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 8 ◆議長(鍔本達朗君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております諮問第5号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 9 ◆議長(鍔本達朗君) 御異議なしと認めます。  よって、諮問第5号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。      (「なし」という者あり) 10 ◆議長(鍔本達朗君) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより諮問第5号の採決をいたします。  本件は原案のとおり異義ない旨答申することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 11 ◆議長(鍔本達朗君) 起立全員であります。  よって、諮問第5号は原案のとおり異義ない旨答申することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 12 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第3議案第61号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 13 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 14 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 15 ◆総務部長(石川善博君) ただいま議題となりました議案第61号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本条例は、新たに制定する条例でございますが、現行条例の一部改正の内容をまとめ整理したものでございますので、条例本文の朗読は省略し、参考資料1により御説明申し上げます。参考資料1をごらんください。  1の制定の理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律(法律第53号平成18年6月7日公布)が制定されたことに伴い、関係条例10件の改正を一括して行うため、整理条例を新たに制定するものであります。  2の制定の概要でありますが、改正の1点目は、監査委員の定数規定の削除であります。関係する条例は、第1条の碧南市監査委員に関する条例でありまして、条例で定めることとされていた監査委員の定数が地方自治法に規定することとされたため、当該条例において規定されている当該規定を削除するものであります。  改正の2点目は、助役及び収入役に係る制度の見直しに伴う改正であります。関係する条例は、第2条の碧南市特別職報酬審議会条例、第3条の碧南市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例、第6条の碧南市職員の旅費に関する条例及び第7条の碧南市特別職の職員で常勤の者の退職手当に関する条例の4条例であります。助役の名称が副市長に変更されるとともに、収入役を廃止し、一般職である会計管理者を置くこととされたことに伴う改正で、特別職に関する条例中の助役の用語を副市長に改めるとともに、収入役に係る規定を削除するものであります。  改正の3点目は、吏員制度の廃止に伴う改定であります。関係する条例は、第4条の碧南市職員の特殊勤務手当に関する条例、第8条の碧南市市税条例及び第10条の碧南市市営住宅の設置及び管理に関する条例の3条例であります。吏員とその他の職員の区分並びに事務吏員及び技術吏員の区分が廃止されることに伴い、関係条例中の当該用語を職員に改めるものであります。  改正の4点目は、引用条項の改正であります。関係する条例は、第5条の碧南市証人等の実費弁償に関する条例及び第9条の碧南市使用料及び手数料条例の2条例であります。議会の委員会制度及び行政財産の管理または処分に係る規定が改正されたことに伴う改正でありまして、引用条項の前に条項が追加されたことに伴い、引用条項が繰り下がったことによる改正であり、内容の変更が伴うものではございません。  3の施行年月日でありますが、監査委員の定数の削除及び議会の委員会制度に係る引用条項の改正規定は公布の日から、行政財産の管理または処分に係る引用条項の改正規定は政令で定める日から、その他の改正は平成19年4月1日からであります。  なお、この地方自治法改正に伴い、改正が必要となる本市の例規につきましては、条例で11件、規則で17件、規程で18件、合計46例規に及ぶものと考えております。  以上で、議案第61号の提案理由の御説明とさせていただきます。 16 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 17 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 18 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 19 ◆3番(岡本守正君) 地方自治法の一部改正のところ、制定の概要の(2)の助役及び収入役に係る制度の見直しというところで、特に収入役の見直し、今まで市長とは独立したみたいな関係でちゃんと会計監査を行ってきたということで、これが廃止されるということは、一面では監視が非常に薄まるのではないかというふうに思います。  それと、身分の問題で、(3)の事務吏員及び技術吏員の区別が廃止されたということですけれども、これに係って、お金の取り扱いについてお聞きしたいんですけど。  それから、(4)の引用条項の改正のところで、行政財産の管理及び処分ということで、行政財産を、住民の財産である、例えば庁舎の一部を市長がオーケーすれば民間会社に貸し付けもすることができるような、そういう内容になっておるんではないかというふうに思いますので、その辺をお答えください。 20 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 21 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 22 ◆総務部長(石川善博君) 3点ほどの御質問があったと思います。  まず、1点目の収入役が廃止されることによって、会計管理の監視がおろそかになるのではないかということの御質問だったと思います。収入役制度が廃止されますが、それにかわります会計管理者を置くということで、これは一般職から市長が任命するわけですけれども、特別職としての収入役が廃止されるかわりに、一般職としての会計管理者が制度上位置づけられるということですが、この会計管理者の行う仕事につきましては、会計の事務の、要は執行部とは別個に独立した会計管理を行っていくという制度づけになっております。ですから、収入役が今までやってこられた仕事と同じような独立した会計事務の管理に当たる会計管理者ができるという制度でございます。  それから、2点目でございますが、吏員制度が廃止されたことによってお金の流れといいますか、管理が大丈夫かというような御質問だと思いますが、これは、職員を技術吏員、事務吏員という区別をすることなく、全体的に職員という考え方でいいということで制度改正されたものでありまして、それに伴って、お金の管理とか流れだとかそういったものが変わるわけではございません。身分づけの中で、吏員という者を職員として一括して規定していくという考え方でございます。  それから、3点目の行政財産の管理及び処分に関する規定の改正の中で、例えば庁舎の一部を民間に貸し付けることができるようになったのではないかということですが、そのとおりでございまして、行政財産につきましては、今までは主に目的外使用とかそういったことがございました。それから、土地につきましては、今まででも貸し付けることができるようになっておりましたが、今回建物の一部も貸し付けることができるという形に改正をされております。  以上でございます。 23 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 24 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 25 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 26 ◆3番(岡本守正君) (2)の収入役のことで、独立してやれるように一般職の会計管理者、これをつくるということですけれども、前の収入役の場合は、少なくても議会の承認とかそういうのが必要だったわけですけれども、これがなくなってしまうわけですね。お答えください。 27 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 28 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 29 ◆総務部長(石川善博君) おっしゃるとおりでございまして、特別職としての収入役がなくなりますので、議会の承認というものは、今回、一般職の会計管理者でありますので、適用されないということでございます。 30 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 31 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 32 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 33 ◆4番(山口春美君) 今回の地方自治法の改正については、一応建前上、地方公共団体の自主性や自律性の拡大のためということになっています。それで、監査委員の定数については2という具体的な数字を削除するのみという条例改正になりますが、上位法で定められているからということで答えられました。実際に上位法にどのように規定されており、拡大するという観点から、2という数字を削っただけで監査委員の体制をどう拡充していくということが保証されていくんでしょうか。条例はそれ以上さわっていませんので、具体的にどこで自主性や自律性を重んずる監査体制の充実ということが図られてくるのか。外部監査も含めて可能となっていますが、そういったことも視野に入れて条例や規則の中でうたっていかれるのかどうかも明確にお答えいただきたいと思います。  それから、吏員の関係ですけれども、呼称が変わっただけだというふうに言われましたけれども、もともと吏員というものの定義づけですけれども、改めて確認をしたいというふうに思います。何も変わらないといって、今までいろいろ変わってきたことがたくさんありますので、職員に変わることによって、市営住宅の管理だとか、市税の関係だとか、特に市民に密着するところにありますので、改めて吏員と職員による定義づけというのは具体的にどう変わってくるのかということも教えていただきたいと思います。  それから、行政財産については、上位法をそのまま読んでいただいて、いつから施行がされるのかというのも政令で定める日ということになっていますけれども、具体的にはいつなのか、何をもって大切な行政財産を自由に市長の判断によって譲渡や貸し付けやほうり出すことができるようになっていくのか、その理由についてもお答えください。 34 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 35 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 36 ◆総務部長(石川善博君) まず、監査委員の定数の関係でございます。  前の法律につきましては、この監査委員の定数については、地方自治法の195条に規定をしておりまして、改正前の規定によりますと、政令市以外の市、その他の市にあっては条例の定めるところにより3人または2人としという規定がございます。これが改正されまして、政令指定都市以外のその他の市、その他の市及び町村にあっては2人とするということで、法律上、本市の関係は定数2人という法律上定数が決められたということで、条例で定めなさいというものから法定事項になったということで、今回削除するものでございます。  ただし、条例で監査委員の定数をふやすことはできるということで、ただし書きがございますので、法定数2人よりも条例でふやす場合は条例を定めるという形になったということが今回の改正でございます。  それから、吏員の関係でございますが、これも地方自治法の172条に規定をしております。改正前の規定でいきますと、地方公共団体に吏員その他の職員を置くという規定でありましたのが、職員を置くという形になりまして、吏員とその他の職員という分類をやめたということでございまして、全部職員として規定をしていくという形になります。  それから、173条においては、172条で規定をしております吏員については、事務吏員と技術吏員という分類をしておりました。事務吏員は上司の命を受けて事務をつかさどると、技術吏員は上司の命を受けて技術をつかさどると、こういう法律上の分類をしておりましたが、これをすべて職員という形に統一していくということで、特にそれ以外の改正規定はございませんので、今までの全体のものを職員として規定をしていくという形になったということでございます。  ただ、市税の関係をちょっと触れられましたが、市税の関係は個別法で地方税法というのがございます。この地方税法の改正は、まだ徴税吏員という名前が改正されずに残っておりますので、地方自治法上、吏員という呼び名はなくなりましたが、個別法の中で地方税法のように徴税吏員といっておるものはそのまま残っておりますので、そういう呼び名は地方税法上は残っているということになります。  それから、行政財産の処分、貸し付けの関係ですが、どういったことで貸し付けをしていくかということですが、これは、法律の改正のときの考え方としては、例えば庁舎のような場合、余裕のスペースがある場合はその判断で貸し付けることもできるよということの改正でございまして、そういう道を開いたということであります。  以上で、お答えとさせていただきます。 37 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 38 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 39 ◆4番(山口春美君) それで、監査の体制については2人とするということで、上位法に従うということになるので、拡充についてはどういうふうな考え方でいくのかというのは、これでは現状維持ということになるんですが、法の目的とする自主性、自律性の拡大という意味では、どういった拡充方法が担保されるのか、具体的な保証としての条例や規則ではどう書かれていくのかというのをお答えにならなかったので、教えていただきたいというふうに思います。  それから、副市長についてはお二人置くわけですけれども、序列があるのか、あるいは任務分担があるのか、どういった位置づけで、全く同等な身分で2人を配置するのか。収入役についても、一般職に格下げになるわけですから、その部分については、拡充の方向とは逆行するように思われますけれども、どうなのか。実際に4月1日施行ということになっていますけれども、その人選、個別の固有名詞で言うと、既に4月を前にして3月議会では個別名で議決をすることになるというふうに思いますので、どんな考えでお見えになるのかというのもお聞きしたいと思います。  それから、1年たつと市長選挙になりますから、市長が新しく変わる、あるいは続行するという2つの方法が想定されるわけですけれども、またそのときに短期の期間ということで、副市長という方が当面は今後1年間ということに結果的としてはなるんでしょうか。その任期についてもお聞きしたいなというふうに思います。  それから、行政財産については大変な問題でありまして、政令で定める日ということでお答えになりませんでしたので、実際にいつからなっていくのか。改めて、碧南市の行政財産と普通財産について、その位置づけを教えていただきながら、例えば保育園や行政財産とするものについての定義づけというのはどうされているのか。市長の一任で、それが普通財産に好きなように変えられるということに結果としてなっていると思うんですが。このような重要な責務は市長は負っているんですけれども、それを普通財産に変えていくときには、最低限の定義は持っておみえになるのかということも改めて確認をしておきたいというふうに思います。 40 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 41 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 42 ◆総務部長(石川善博君) 3点ばかり御質問がございました。  まず、監査委員制度の法定が2人となったことによって、碧南市として拡充をしていく意図はあるのかというような御趣旨だったと思いますが、今回の改正で削除したということは、法定数でいきたいということでございまして、ふやす場合の法律のただし書きの拡充の条例は上程しておりません。  それから、副市長のこと、いろいろ御質問がありましたが、これにつきましては、議案第63号で上程をしておりますので、その中で御審議をいただきたいと思います。  それから、行政財産の定義づけといいますか、目的といいますか、そういったものでございますが、行政財産につきましては、一定の行政目的を実施するために保有しておる財産ということでございまして、普通財産はそういった特定目的はないということが一番簡単な分類というふうに思っております。  施行日の政令につきましては、まだ政令が公布されておりませんので、公布の日がまだ確定していないということで、こういった形で出させていただいております。  以上で、お答えとさせていただきます。 43 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 44 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 45 ◆4番(山口春美君) 監査体制については、拡充の方向で進めるべきだと、それでなければ全然意味がないというふうに思います。保育園の第三者機関の評価というものも最近始めてみえますが、羽久手の方はインターネットが故障していて引き出せなくて、鷲塚の保育園だけは引き出せたんですけれども、その中にも外部監査の実施についての評価があって、それをABCで分けるんですけれども、それはやっていないからCだという評価も出ています。本当に拡充の方向で行くなら、必ずしも外部監査という方法がベストとは思いませんけれども、そういった方法も駆使して、法のとおりに、自主性、自律性の拡大に向けて、一歩でも半歩でも前進することが必要だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。そういった実際の第三者評価に対する検討というのを所管だけにとどめておられないとは思うんですが、どうなんでしょうか。 46 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 47 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 48 ◆総務部長(石川善博君) 監査体制の充実につきましては、監査事務局の職員を1人増員する形で既に補助団体の監査を進めておりまして、従前より監査体制の強化を図ってきておるところでございますので、先ほど申し上げましたように、この体制でいきたいということでございます。  それから、外部監査制度のことをちょっと触れられましたが、外部監査制度は当面本市としては導入する予定はないということでございます。  以上で、お答えとさせていただきます。 49 ◆議長(鍔本達朗君) ほかにありますか。      (「なし」という者あり) 50 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第61号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 51 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第4議案第62号「碧南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
     本案について、提案理由の説明を求めます。 52 ◆防災監(油谷悦郎君) 議長、防災監。 53 ◆議長(鍔本達朗君) 防災監。 54 ◆防災監(油谷悦郎君) ただいま議題となりました議案第62号「碧南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  便宜参考資料1により御説明申し上げますので、お手元の参考資料1をごらんください。  1の改正の理由でありますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(政令第315号平成18年9月26日公布)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(総務省令第110号平成18年9月26日公布)が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。  2の改正の概要でありますが、(1)政令中の規定の削除に伴う改正でありまして、第9条から第10条の2、第12条、第21条、別表第2から別表第4関係につきまして、傷病補償、障害補償及び介護補償に係る各障害等級については、労働災害保険制度では障害等級ごとの障害の程度は労働保険法施行規則に定められており、一方、国家公務員災害補償制度及び地方公務員災害補償制度は同様の内容を法律に規定していたことから、労働保険法施行規則の改正に即した機動的な改正は困難であり、施行日も各制度間で異なることもあることなどの問題点があり、補償給付の公平性の観点からも、各制度間において均等を考慮する必要があるため、地方公務員災害補償制度も総務省令で規定されたことに伴いまして、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に規定する傷病補償、障害補償及び介護補償に係る各障害等に該当する障害の具体的内容について、総務省令で規定することとされたため、同様の規定を条例から削除し、規則で規定することとするものであります。これは、条例中の別表第2、別表第3、別表第4を規則で規定し、これに伴って条例を整理するもので、改正の内容につきましては、従来の内容とは変わっておりません。  (2)用語の改正につきましては、第10条、附則第4条、附則第5条関係につきましては、障害の等級が障害等級に改められたため、条例中の当該用語を改めるものであります。  (3)介護補償を行わない入所施設に係る規定の改正(第10条の2関係)につきましては、介護補償を行わないこととする入所施設の規定について、身体障害者療護施設が障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に改められたため、第10条の2中の当該施設に係る規定を改めるものであります。  3、施行年月日等につきましては、公布の日から施行し、一部改正条例(介護補償を行わない入所施設に係る改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成18年4月1日から適用するものであります。  以上、まことに簡単でありますが、議案第62号「碧南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 55 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 56 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 57 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 58 ◆3番(岡本守正君) 改正の概要の(1)の同様の規定を条例から削除し、規則で規定するというふうになっておりまして、条例から規則に変わっていっちゃうわけですけれども、ここでも市長が決めるという話になってきて、今まで議員がちゃんとチェックをできたということですけれども、ここで議会がチェックできなくなるというふうに思うんですけれども、どうですか。 59 ◆防災監(油谷悦郎君) 議長、防災監。 60 ◆議長(鍔本達朗君) 防災監。 61 ◆防災監(油谷悦郎君) 条例から規則に変えるということですけれども、国の方の考え方の都合で条例から規則におろすということなものですから、規則へおろすものが総務省令で規定されている障害の等級の程度の表を変えるというものですから、それは議会に上げなくて早い対応をするということで、国の方の考えがそういうことなものですから、条例から規則に変えるということです。 62 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 63 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 64 ◆3番(岡本守正君) 前の61号の収入役のところもそうですけれども、やはり議会がチェックをしていく、こういう機能がどんどん失われていく気がするんですね。これは、ひいて言えば、議会軽視につながるということを国がやっておるというふうに感じます。お答えはいいですけれども、そういうふうに思っております。  以上です。 65 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 66 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第62号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 67 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第5議案第63号「碧南市副市長の定数を定める条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 68 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 69 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 70 ◆市民部長(都築 明君) ただいま議題となりました議案第63号「碧南市副市長の定数を定める条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  新設条例でございますので、まず、条文の全文を朗読いたします。  碧南市副市長の定数を定める条例。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。  附 則  この条例は、平成19年4月1日から施行する。  それでは、本条例の内容の御説明を参考資料1によりさせていただきます。  初めに、1の制定の理由でありますが、地方自治法の一部を改正する法律が制定されたことに伴い、副市長の定数を定めるため新たに条例を制定するというものでございますが、今回の地方自治法の改正は、国の第28次地方制度調査会の答申を受けまして、地方公共団体の自主性、自律性の拡大等のために所要な措置をするというものでございまして、出納室長及び収入役を廃止し、副知事、副市町村長に一元化することなどを内容としております。  それでは、このうち、助役から副市長制度への見直しにつきまして、簡単にその内容を説明させていただきます。  まず、1点目としましては、助役にかえて副市長を置くこととされたということ。  2点目としましては、副市長の定数について、原則市町村に助役を1人置くこととしていたものを条例により市町村が任意に定めるものとされたこと。  3点目として、助役の職につきまして、従来は、市長の補佐をすること、職員を監督すること、市長の職務を代理することというふうに、どちらかといえば、市長の補佐的な役割がその中心でありましたが、新たな副市長の職務として、市長の命を受けて、政策、企画をつかさどること、市長の事務の一部の委任を受けて、みずからの権限と責任において事務を執行することが加えられました。このことによりまして、副市長はトップマネジメント体制の強化の一環として整備をされたという位置づけがございます。  次に、2の制定の概要についてでありますが、現在の助役にかえて置くこととする副市長の定数を2人とするというものであります。定数を2人とする理由につきましては、副市長が今後のまちづくりなどにおきまして、市長の意向を受け、政策推進のトップマネジャーとしての役割が期待されるわけでありまして、これの体制強化を図るためにも2人制としまして、市長の事務を分掌して担任させるというものであります。  事務の分掌につきましては、大枠でお一人が総務福祉系、もう一人が経済建設系を担当するという考えでございますが、今後4月の施行時までには、さらに具体化をしてまいりたいというふうに考えております。  なお、今回の改正によりまして、副市長の定数を2人とするものですが、特別職である収入役はこれを廃止しまして、従前の収入役の職務権限を行う者としまして、新たに一般職の中から会計管理者を置くものであります。  3の施行年月日につきましては、平成19年4月1日からであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第63号の提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 71 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 72 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 73 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 74 ◆4番(山口春美君) 先ほどの説明では、任意でということで言われたので、こういうふうに副市長を2人というふうにするのもよし、あるいは現行のままでもよしというふうに理解していいのかということをまず伺います。  それから、先ほども言いましたが、対象の仕事の中身を分野ごとに分けていくと言われましたけれども、このお二人は全く同等の位置づけで、序列ということはないということになっていくのかということも伺いたいと思います。  それから、収入役を一般職に格下げするということですので、これらも含めた……。  副市長の任期というものは、当面は4月1日から施行されるんですけれども、永島市長の任期中で一たんは区切るということになっていくんでしょうか、その点についても伺います。 75 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 76 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 77 ◆市民部長(都築 明君) 定数の人数の問題でございますけれども、任意であるかということにつきましては任意でございますので、碧南市は4月から2人とするということで考えております。  それから、事務を分掌するということで、副市長は同格かどうかというお話でございますが、原則的には副市長は同じ、同格というんですか、でございます。ただし、職務代理者としては、あらかじめ順位を定めておく必要がございますので、職務代理者としての順位については、どちらかの方が順位1、どちらかの方が順位2になるかと思います。  それから、収入役は格下げというのではなくて、収入役制度は廃止されるということでございますので、一般職の会計管理者を置くということでございます。  それから、任期の問題をおっしゃられたんですけれども、副市長につきまして、現行助役についてはそのまま副市長ということですので、現行助役については、あと在任期間を副市長として務めていただくということになります。それから、もうお一人の方を3月議会で改めて選任されて、4月1日からということになれば、そこから任期としては4年がスタートするということであります。 78 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 79 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 80 ◆4番(山口春美君) 市長は、住民の直接選挙で選択するんですけれども、助役や収入役は現行でも市長の任命ということで、今後、副市長という形でも市長の任命ということになるので、間接的な選出方法だというふうになりますね。その方にトップマネジメントしての権限が拡大されるという意味では、むしろ、住民の直接選択の範囲が手の届かないところまで拡大してしまうと、暴走の引き金になる可能性もあるというふうに解釈できるのではないかというふうに思いますが、一様にこういうふうにしていかなければならないのか、現行のままでいきますよという選択は全くないのかどうか、伺いたいと思います。  現行の4年をサイクルにした場合の歳費の総額、収入役の含めた総額と、今後、副市長2人、それから収入役を一般会計管理人とした場合の財政的な影響というのは、年ごとでもいいですし、4年刻みでもいいですし、教えてください。 81 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 82 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 83 ◆市民部長(都築 明君) 副市長の業務については、市長の権限を越えてということではございません。あくまでも市長の権限の範囲内で、市長の指揮下というんですか、命令下のもとに行うということですので、そこは市長を超えたりだとか、市長の考えと違う方向でということではございません。市長の権限の範囲内で最大限トップマネジメントに従事をいただくということになろうかと思います。  それから、報酬についてのお話でございますけれども、当然ながら助役と収入役との給与差額の部分が新たに報酬として増加するということになります。副市長の報酬月額は82万2,000円、収入役の報酬月額は現行74万6,000円ということでございますので、その差が予算として今後プラスになっていくということでございます。 84 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 85 ◆16番(禰宜田政信君) 議長、16番。 86 ◆議長(鍔本達朗君) 16番。 87 ◆16番(禰宜田政信君) 質問させていただきます。  まずは、定数が2ということでございますが、これは別に1人という状態にしておいてもいいわけですね、今後。  それから、近隣各市、どういうふうな方針でおられるか、ちょっとわかればお聞かせいただきたいと思います。 88 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 89 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 90 ◆市民部長(都築 明君) 当然、任意ということでございますので、こう言っては何ですけれども、1人でも2人でも、場合によっては3人でもということになろうかと思います。碧南市としては、4月から2人ということで、トップマネジメントの強化という姿勢の中で、2人を選ばさせていただきました。  そして、近隣各市の状況はどうだということでございますが、西三河の各市の例で申し上げますと、既に助役制として2人体制をとっておみえになるところが、岡崎市、安城市、豊田市、高浜市さんでございます。恐らく、2人体制をそのまま継続されるのではないかというふうに予測されます。  それから、西尾市さんにおいては、1月までが収入役さんが任期があられるというようなこともございまして、今回の改正ではなく3月改正を予定してみえるということですけれども、今私どものつかんでいる情報の中では、2人体制の方向であるというような話を聞いております。  あと、それ以外の市と言っては何ですけれども、知立市さん、刈谷市さんにつきましては、今回の収入役の廃止については、残任期間についてのみ4月以降も今の形態を継続することができるということになって、経過措置が設けられてございますので、その経過措置を使われる方向であるというふうに聞いておりますので、そのまま副市長1人、収入役1人ということで、現在の残任期間を継続されるというふうに聞いております。  基本的には、先ほどの岡崎、豊田、安城も助役は現在2人制ということですけれども、恐らく、私どもの聞いている話では、収入役の経過措置を使われるということで、副市長2人、収入役制度は経過措置の部分お一人ということで続けられるというふうに聞いております。 91 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 92 ◆16番(禰宜田政信君) 議長、16番。 93 ◆議長(鍔本達朗君) 16番。 94 ◆16番(禰宜田政信君) 確認ですけど、要するに、ここで副市長2人というふうにしましても、場合によっては、条例を変えなくて1人という状態にしておくということも可能なのかどうかですね。そこをちょっと確認したいんですが。 95 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 96 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 97 ◆市民部長(都築 明君) 法の本則としましては、4月から収入役は廃止ということでございますが、先ほど申しましたように、経過措置で収入役の残任期間を収入役を置いたままで経過することができるというできる規定になっております。碧南市は、法律でもって、本文規定としては4月から副市長、収入役廃止ということでございますので、法律どおりの実施をということでございますけれども、各市さんの選択肢の中では、収入役の残任期間を収入役を置いた形で運営されるところも多うございます。  以上でございます。 98 ◆16番(禰宜田政信君) 議長、16番。 99 ◆議長(鍔本達朗君) 16番。 100 ◆16番(禰宜田政信君) ちょっとよくわからなかったんですけど、要するに、ここで2人というふうに今回条例を制定しますよね。そういう2人という状態にしておいても、副市長1人ということもできるのかと。要するに、そのときはまた条例を改正して1人にしなきゃいけないのかどうかというのを聞いているんですけれども。 101 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 102 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 103 ◆市民部長(都築 明君) 定数2人でございますので、職員の例もございますから、欠員ということが全く選択肢としてあり得ないわけではないと思いますけれども、通常は定数が2人ということであれば2人を選択する形になろうかと思います。 104 ◆25番(高松貴代作君) 議長、25番。 105 ◆議長(鍔本達朗君) 25番。
    106 ◆25番(高松貴代作君) 総務委員だで言いたくないんだけれども、ちょっと言わせてもらうと、今、市民部長は2名としておいて1人を欠員にするというふうに説明されたんだけれども、それは間違っていますよ。ということは、272条の場合の職員の定数、その場合と、市長がこれをやる場合と、それは全然違うんだから。市長が義務を負うんですよ。だがゆえに、定数2とした場合には2人置く義務があるんですよ。定数削減の場合は、職員の定数削減は最高限度が何名までと、そうしたら、それ以下なら職員にできるんですよね。ちょっとこの辺を研究されたらいいと思いますよ。僕の知っている範囲では、定数2とした場合には必ず2名をやるのが、市長が義務が生じてくると、そういうふうに理解しておりますが、その点、どうでしょうか。 107 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 108 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 109 ◆市民部長(都築 明君) 私の説明がまずかったと思いますけれども、定数2名ということで、基本的には当然定数2名を置くわけですけれども、万が一、例えば、当然ながら選任行為で議会の同意も必要とされるわけですけれども、ですから、選任されなかった場合については、欠員状態が生じることも可能性としてはありますよということですけれども、基本としてはお二人を選ぶということになろうと思いますけれども。 110 ◆25番(高松貴代作君) 議長、25番。 111 ◆議長(鍔本達朗君) 25番。 112 ◆25番(高松貴代作君) 今、再三再四言うように、欠員が生じたら改めて出すんですよ。それはあくまでも決まるまで出すんですよ。だから、議会の承認が得ることができなかったという場合でも出すんですよ、次にかわった人を。それは、職員の定数とここの助役なり何なりの定数と違うんですよ。その点、ちょっと誤解してみえるんじゃないかと思いますけれども。 113 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 114 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 115 ◆市民部長(都築 明君) 確かに高松議員の御指摘のとおりだと思いますけれども、欠員というのは、万が一のケースとして、事故があった場合だとか、そんなことはあってはならないことですけれども、お亡くなりになられたとか、そういうようなことで一時的な欠員状態はあると。ですから、そういう場合は、当然、今、高松議員が言われたように、次の方を選ぶということでは私の表現がまずかったかと思います。基本的には、定数を2人として定めた以上はお二人を選ばさせていただくのが本筋でございますので、そのとおりだと思います。 116 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 117 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 118 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 119 ◆4番(山口春美君) 繰り返し現行の体制ではいけないのかということに対して明確にお答えにならなくて、結局暫定措置があるんだということで言われました。暫定措置があるのならば、市長任期はあと1年ですから、それまで近隣の市と歩調を合わせて、知立市などと歩調を合わせてやっていくということも十分選択肢の中にはあるんじゃないかというふうに思うんですね。収入役というのは、やはり執行部の中でも一定のブレーキ役やチェック役を果たすという崇高な任務がありまして、私はこれをなくしていくことについてはいろんな危惧を持つ者ですけれども、他の自治体も少しでも延命していこうという措置がされるのであるならば、碧南市もそっちを選択し、次の市長選挙のときには体制を変えていくなり、そういう選択肢もあってしかるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。  それから、勝手に計算しよということで一月分の歳費の比較を示されましたけれども、これ以外に一時金だとか退職金だとかいろいろ影響するものと思われますので、そういった全体の影響額としての数字をきちっとお示しください。そんな横着い答弁の仕方をしなくて。 120 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 121 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 122 ◆市民部長(都築 明君) 報酬額についてはちょっと計算をさせていただいておりますので、話の中でさせていただければ、間に合うようだったらさせていただきます。  先ほど申しましたように、経過措置としては、そういった収入役の残任期間を選択肢としてできるというお話をさせていただきました。とは言いながら、地方自治法の改正の本旨につきましては、4月から本制度を実施するというのが本旨であるわけですので、地方自治法の本来の趣旨に沿って、碧南市としては実施をしてまいりたいというものでございます。  それから、年間の報酬額でございますけれども、年間の報酬額については、助役につきましては1,517万円余、収入役については1,377万円余、差額が140万円余でございます。  以上で、答弁とさせていただきます。 123 ◆議長(鍔本達朗君) ほかにありますか。 124 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 125 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 126 ◆5番(下島良一君) 先ほど来から、助役、収入役がかわっていくということになりますと、まず、収入役は法令で決められたように副市長になるということですが、現在の助役はあとどれだけの任期があって、収入役はどれだけの任期があるのか。収入役と助役の任期が変わってくる事態になるんじゃないかというふうに思いますので、この辺についてちょっと明らかにしてください。 127 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 128 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 129 ◆市民部長(都築 明君) まず、現助役につきましては、必然的に副市長に名称が変わるということでございますけれども、現在の任期の残任期間が副市長としての任期ということになります。収入役につきましては、4月1日から収入役制度を廃止するわけですから、3月末日までが収入役の任期であります。新たな副市長を選ばれた方につきましては、4月1日からということで、4月1日から任期が4年ということになります。  以上で、お答えとさせていただきます。 130 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 131 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 132 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 133 ◆3番(岡本守正君) 副市長ということですので、万が一市長に何かありましたらという意味合いもありますので、2名ということでやられておるんですけれども、そうした場合、順位をつけられたというふうに思います。格は一緒ですけどということでしたけれども。それならば、普通でいくならば、行政とは違いますけれども、大きな会社では副社長というのはたくさんおるところもあるし、1人のところもあるということを考えていくならば、私としては1人で十分ではないかなというふうに思いますので、人数が多いんじゃないかなというふうに考えます。その辺は、先ほどから強化すると言われておりますけれども、本当にそうなのかどうか、お答えください。 134 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 135 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 136 ◆市民部長(都築 明君) 現在も碧南市の場合は、市長、助役、収入役で三役という形で、もちろんトップとしては市長の権限がございますけれども、ある部分3人で合議制的に進めていただいている部分がございます。この改正によりまして、やはり碧南市の最高トップマネジメントは特別職として3名でございますので、そういう体制は基本的には維持をしてまいりたいということでございます。  なお、会計管理者におきましては一般職で選ぶわけですけれども、そのことによって増員にならないように、会計の組織の長もあわせてやっていただく考えでございますので、トータルで人数のふえない形で考えていきたいというふうに思っております。 137 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 138 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第63号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。  この際、暫時休憩いたします。                            (午前 11時 1分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 11時 10分 再開) 139 ◆議長(鍔本達朗君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第6議案第64号「碧南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 140 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 141 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 142 ◆市民部長(都築 明君) ただいま議題となりました議案第64号「碧南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、便宜参考資料により説明申し上げますので、参考資料1をごらんいただきたいと思います。  初めに、1の改正の理由でありますが、人事院規則15―14の一部を改正する人事院規則15―14―15が制定され、国家公務員において休息時間が廃止されたことに伴い、市職員の休息時間を同様に廃止するため、条例の一部を改正するというものでございます。  公務員には、従前から正規の勤務時間に含まれない休憩時間とは別に正規の勤務時間に含まれている短時間の勤務休止時間、休息時間の制度が設けられてきましたが、民間企業の勤務形態では、この休息時間に相当する制度はほとんど普及されていないことから、国は、公務員優遇という批判につながるものとしてこれを考慮し、休息時間を廃止し、休憩時間に一本化するものとして、18年7月1日から休息時間が廃止されております。この国家公務員の見直しを受けまして、今回条例を改正するというものでございます。  次に、2の改正の概要についてでありますが、まず、(1)休息時間の廃止についてでありますが、現行、所定の勤務時間のうちに、市長の定める基準に従い置くこととしている休息時間を廃止するというもので、現在は、この休息時間を午前中のものは正午から午後零時15分に置きまして、引き続き1時までの45分を休憩時間としております。いわゆる昼休み時間は正午から1時ですけれども、15分は休息時間、45分は休憩時間とさせていただいております。今回、休息時間を廃止することにより、職員の昼休みは午後零時15分から午後1時までの45分間となるということであります。  なお、職員の勤務時間、始まりと終わりの時間につきましては、午前8時30分、午後5時15分ということについては変わりございません。  次に、(2)年次有給休暇の付与期間の見直しについてでありますが、年次有給休暇を付与する期間を暦年から年度に改めるというもので、現在の付与期間が1月から12月までの1年を単位となっているものを、4月から翌年3月までの1年度を単位に改めるというものであります。これは、職員の採用のほとんどの者が4月採用であり、また、退職者のほとんどの者が3月退職であるという状況などから、年度付与にした方が効果的な年次休暇の取得を可能とするためというものであります。  なお、参考までに、職員の年次有給休暇の取得状況をお話し申し上げますと、17年の例でございますが、これは1月から12月までの1年で、職員1人当たり8.1日を取得しております。  次に、3の施行年月日ですが、平成19年4月1日から施行というものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第64号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 143 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 144 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 145 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 146 ◆3番(岡本守正君) 休息時間を廃止するということで、今、それぞれの職員の時間、8時30分から5時15分ということで、昼休みが45分ということですね。そうしますと、議会もそれと同じような時間帯に合わせるのか。特に昼の辺、その辺のことを1つお聞きしたいということで、それから、休息時間というそのものは定着しなかったということですけれども、企業によってはホットタイムとかいうような形、またはそれがなくてもたばこを吸う人は途中から抜け出すとか、いろいろございますけれども、やっぱり一定の休息タイムをはっきりつくっておかないと、はたから見て困るような部分も出てくるのではないかなというふうに思いますので、その辺のお考えをお答えください。 147 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 148 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 149 ◆市民部長(都築 明君) 職員の昼休みにつきましては、零時15分から午後1時までとさせていただくということでございます。議会の方につきましては、また、議運その他で御論議されるんじゃないかというふうに推測はされます。  それから、公務員の休息時間、午前で15分、午後で15分ということで、時間のほぼ指定された形で、その配分について、午前のものについては零時から零時15分とさせていただいたんですけれども、それは行わないということでございます。当然、パソコン画面や何か連続して操作を行う場合については、これは健康上の理由で適度に休息するケースは今までも今後とも指導としては出てこようかと思いますけれども、それは時間を何分というふうに指定した形のものではなくて、その都度ケース・バイ・ケースで、健康上の理由として休む時間も勤務時間の中で配分する必要性のものは今後とも出てこようかと思っております。 150 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 151 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 152 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 153 ◆4番(山口春美君) 通常、民間企業でお昼休み1時間というのは当たり前のこととしてあります。実際にお弁当を持ってきて、すぐ食べれる状態にしてお昼御飯をとるような形ならばいざ知らず、私たちも含めて、外に歩いていって、お店屋さんに入って、注文して帰ってくるとなると、1時間というのは非常に精いっぱいの時間で、やっぱり民間企業と比べたって1時間の昼休み休憩の保障というのは不可欠だというふうに思いますね。実際に保育士等、現場に出てみえる方というのは、そういった点、どういった形で保障がされているのか。お昼休みも何もなく一緒になってやっていて、休憩室も確保されているので交代でとってみえるのかなというふうに思うんですけれども、実際にそういう現場に出てみえる人たちというのは、休みがあってないようなものの状態になっていると思うんですが、他市も含めて、45分で統一しようなんていう流れが民間にも波及してくるとなると、食事をとるだけではありませんから、食事をとって、その後の消化時間も含めて、一定体を休めていくと。今、過酷な労働が午前と午後に分かれてやられている中で、民間も含めて、もしそういう流れが、45分間昼休みというのが起こってくるならば、時代に逆行していくことになるのではないかというふうに思うんですね。市の仕事でもいろいろあるわけですから、机の上の仕事もあるし、現場の仕事もあるし、そこら辺のすみ分けというのはどういうふうに配慮がされてみえるのかというふうに。とても心配ですね。  それから、有給休暇については、取得が1人8.1日ということですけれども、最大2年分担保できるんですよね。残余休暇というのはどのぐらいになっているのか。それで、切りかえ時点で5日を加えた日数とするというふうになっていますけれども、この辺のことはどういうことなのか、もう少し詳しく教えてほしいと思います。  昼休み1時間は絶対不可欠というのは、声を大にして言いたいですね。 154 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 155 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 156 ◆市民部長(都築 明君) 来年4月から県下ほぼ一斉に休息時間の廃止をしていく歩調で、今それぞれ各市さんとも作業を進めてみえるところでございます。愛知県では、愛知県自身の選択も休憩時間45分、私どもの知っている限りの中では、近隣各市さんともいずれも45分の休憩時間という流れでございます。  それと、私ども、これを選択するに当たって、各職場、特に施設職場等、アンケート等をとらさせていただいて、それぞれ職員の意向も尊重していきたいという気持ちでおりましたんですけれども、それぞれ職員の方の意見も、大半が休憩時間45分ということの御意見でしたので、私ども、選択肢として45分休憩をとらせていただくということでございます。  それから、もう一点ございました。年次有給休暇につきまして、経過措置として5日間の話でございますけれども、来年の1月から12月末までの分として20日間なんですけれども、年度4月から切りかえるものですから、それで、来年は1月から翌年の3月まで15ヵ月を単位としてやって、4月からに切りかえていくと。その15ヵ月を単位とするのに5日間プラスして付与するよということであります。 157 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 158 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 159 ◆4番(山口春美君) 実態として、45分の休憩が本当に食事をしてゆったり休むということに保障されるかどうか。外食してみえる方も結構お見えになると思うんだけど。それでなければ、45分というのはなかなかきついというふうに現実問題は思いませんか。職員組合とはどういうお話し合いになっているのか。碧南市だけは1時間にするということはできるのかできないのかも含めて教えてほしいと思います。  有給の2年間担保というのは、最大40日担保というのは私の勘違いですかね。じゃないんですか。 160 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 161 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 162 ◆市民部長(都築 明君) 勤務時間については、1日当たりの勤務時間を8時間とします。ですから、昼の休憩時間を1時間とりますと、開始時間を8時半とするなら、終業時間は5時30分になろうかと思います。そういうようなことを含めまして、職員に意見を求めたところ、昼休み45分でもって、終わりの時間5時15分ということで御意見がございました。  実態として、保育園等の職場でお昼休みはどうなんだという話でございますけれども、お子さんも見えるということで、休憩時間をとっていただくような指導はさせていただいておりますけれども、45分でも1時間でも実体感としては休憩時間としてはなかなかとりにくい状況にあることは確かでございますけれども、そういった意味では、1時間にしていただいてもほとんどプラスの要素が余りないんだろうというようなことの中で、保育園職場では逆に45分が圧倒的な意見で多うございました。  職員組合との話し合いでは、職員組合の意見としても45分ということで、私ども、話し合いをさせていただいております。  それから、年次有給休暇の繰り越しの話でございますけれども、繰り越しについては、最大20日分繰り越しできますので、前年度に20日を超えて休みをとっていない方については、20日分がまた繰り越されるというようなこともございまして、最大40日の年次休暇を有することになろうと思います。 163 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 164 ◆12番(竹内廣治君) 議長、12番。 165 ◆議長(鍔本達朗君) 12番。 166 ◆12番(竹内廣治君) 今、現状が8時半の17時15分ということで、労働基準法で8時間以上勤務したら60分をとりなさいということで、今、この庁舎では、このまま労働すると8時間45分と、それで1時間今まで休憩しておったもんで7時間45分だということで、あと15分のこの時間が問題だと。要は、今まで有償でやっておったのか無償でやっておったのか、私はそういうふうに思いますけどね。ですから、8時間働いたら60分休みなさいと。今の公務員の休憩時間は8時間45分で60分休んでおると。8時間45分から60分引いたら7時間45分だと。今までの15分間が有償だったか無償だったか、これが問題で今指摘されておるんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、どうですか。 167 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 168 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 169 ◆市民部長(都築 明君) 現状も休憩時間、つまり無給の休憩時間というのは45分です。8時間を超える場合は1時間とらなきゃいけないんですけれども、8時間以下については45分以上とりなさいということの中では、8時間45分のうち、勤務時間8時間、休憩時間45分ということで今もやらさせていただいています。  ただ、有償である、有給である休息時間を、午前中の部の休息時間を零時から零時15分まで昼休みにカウントさせていただいて1時間休んでおりますけれども、15分については有償の時間でございますので、それについては休息時間を廃止するということですので、勤務時間については零時15分までしっかりやらさせていただくというんですか、鐘もそこで鳴らさせていただくということになるかと思いますので、よろしくお願いします。 170 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり)
    171 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第64号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 172 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第7議案第65号「碧南市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 173 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 174 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 175 ◆市民部長(都築 明君) ただいま議題となりました議案第65号「碧南市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  便宜参考資料により説明申し上げますので、参考資料1をごらんいただきたいと思います。  初めに、1の改正の理由でありますが、印鑑登録証明書の交付申請を行う際は印鑑登録証を提出することとされている現行の規定に関しまして、電子情報処理組織を使用して申請を行う場合においては印鑑登録証の提出を不要とするため、条例の一部を改正するというものであります。  次に、2の改正の概要でありますが、まず、(1)の電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請等(第7条、第10条関係)でありますが、これは、電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付の申請を行う場合においては、電子署名並びにID、パスワード及び登録番号の入力によりまして、本人確認及び印鑑登録原票との照合確認が可能となるため、印鑑登録証の提出は要さないこととするというものでございます。  次に、(2)の印鑑登録証の再交付規定の削除及び印鑑登録の廃止申請規定の改正(第8条、第12条関係)でありますが、印鑑登録証を汚染し、または毀損した者に対しては、従前と同じ登録番号の印鑑登録証の再交付は行わず、印鑑登録を廃止し、新たな登録番号を記載した印鑑登録証を交付するため、条例中の当該規定を改めるというものでございます。  このことにつきましては、印鑑登録証の印鑑登録番号が連番で刻印されているため、同じ番号での再発行ができないので、旧登録証の廃止、届出後は、すべて新規で登録いただくもので、現在はこの方法で行っておりますので、現行に規定を合わせさせていただくというものでございます。  次に、(3)の印鑑登録証明書における印影の写しの証明方法(第11条関係)でありますが、印鑑登録証明書における印影の写しについては、電子計算機から出力する方法、または複写機により作成する方法により証明することを規定するというものであります。  次に、(4)の碧南市使用料及び手数料条例の一部改正でありますが、当該条例中に規定する印鑑登録再交付手数料を削除するというものでございます。  3の施行年月日でございますが、愛知電子申請届出システムの印鑑登録証の事務の追加の取り扱いが実施される日に合わせまして、平成19年1月24日から施行というものでございます。  以上で、簡単でございますが、議案第65号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 176 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 177 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 178 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 179 ◆3番(岡本守正君) 電子情報処理組織を利用して印鑑登録証明証を欲しいということになりますと、普通の状態では、これを利用しても問題ないと思うんですけれども、本人確認のところで、例えば他人のカードを利用してそれをとったとか、そうしたようなことも出てくるのではないかという気がします。本人確認や何かはどうされていくのか、お答えください。 180 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 181 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 182 ◆市民部長(都築 明君) 電子申請を行える者については、その事前の手続としまして、住基カードをまずお持ちになっていただくと。その住基カードには、普通の住基カードとはまた別に、公的個人認証、電子証明証を付した住基カードを持っていただかなければならないということでございます。現在までにその実績としては、碧南市民の方でその個人認証の住基カードをお持ちの方は66名でございます。現在はその方でしか申請資格はございません。と申しますのは、電子申請はしていただいても、発行については郵送ないしは市民課の窓口までとりに来ていただくというようなことでございます。  実は、こういう電子申請に伴う住民票などはもう既に実施をさせていただいておりますけれども、件数ということでも住民票は2件ぐらいあったようでございますけれども、まだまだ広く普及とは至っておりません。そういうことで、本人確認の精度としては、そういう手続を事前にしていただくというということで十分可能であるというふうに認識しております。 183 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 184 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第65号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 185 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第8議案第66号「碧南市市税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 186 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 187 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 188 ◆市民部長(都築 明君) ただいま議題となりました議案第66号「碧南市市税条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、便宜参考資料により説明申し上げますので、参考資料1をごらんいただきたいと思います。  まず初めに、1の改正の理由でありますが、1つは、都市計画税につきまして、税全体の仕組みや昨今の税制改正の動向を踏まえ、政策的に判断する中で、住民負担の軽減を図るため引き下げを行うこと。もう一つは、納期前納付報奨金でございますけれども、納税方法により恩恵を受けることができない等、不公平感の指摘もございまして、これの緩和のため、報奨金の交付率等の引き下げを行うこと。この2点につきまして、条例の一部を改正するというものでございます。  次に、2の改正の概要でございますが、(1)の納期前納付報奨金の交付率及び限度額の引き下げ(第39条、第59条関係)につきましては、納期前納付報奨金の交付率を1000分の5から1000分の3に、限度額を5万円から3万円に改めるというものでございます。参考までに、近隣五市、衣浦の4市と西尾市さんの近隣五市の状況を申し上げますと、西尾市は、交付率、期別税額の1000分の3、報奨金の上限額が3万円。刈谷市、安城市、知立市さん、同じでございまして、交付率は期別税額の1000分の2、報奨金の上限額2万円。高浜市さん、期別税額の上限額が10万円で、交付率はこの10万円上限額の範囲内で1000分の5でございます。  次に、(2)の都市計画税率の引き下げ(第112条関係)でございますが、都市計画税の税率を100分の0.3から100分の0.25に改めるというものであります。参考までに、これも近隣五市の状況を申し上げますと、西尾市さん、ことしの4月から100分の0.28、刈谷市、安城市、知立市、高浜市さん、100分の0.3ということでございます。  3の施行年月日は、平成19年4月1日でございます。  なお、今回の税制改正に伴う影響額でございますが、都市計画税の引き下げが約2億3,000万円の減収、納期前納付報奨金の引き下げが約3,000万円の歳出経費の削減となるものであります。  以上、簡単ではございますが、議案第66号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 189 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 190 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 191 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 192 ◆4番(山口春美君) まず、都市計画税なんですが、臨海部と市街地について決算書などでは分割して掲示をされていますので、改めて、最新の17年度決算で言うと、都市計画税の総額としては、臨海部と市街地でどうなっているのか。  そして、2億3,000万円の引き下げの影響額なんですけれども、その比率で計算しますと、臨海部に対して1億6,000万円ぐらいになって、市街地の部分は6,000万円、7,000万円ぐらいにしかならないと、こういう比率になってくるので、一面、都市計画税の引き下げそのものは、一般論としては庶民に対しても減税がされて高く評価をするところなんですが、結果として、大地主や大企業に対して大幅な引き下げということになってしまうので、これに対する一定のフォローをしないと、結局さらに優遇税制を促進することになるのではないかというふうに思うので、その辺の数字についても明確に教えてください。  それから、3,000万円の前納報奨金等についても、市街地と臨海部についてどうなのか。3,000万円の影響ということで言われましたけれども、実際には、これは高くなる方なんですが、実際に前納されてみえるというのは、市街地と臨海部ではどちらが多いのかというのも示していただきたいというふうに思います。  それから、対象として、都市計画税、固定資産税等は前納報奨金が出るんですけれども、国民健康保険税はその対象になっていません。非常に高くて、少なくとも少しでも安くなるならば一括振り込みということも考えられるんですけれども、全く同じです。同じ税なのに、それはどういう根拠のもとでそういうふうになっているのかというのも、改めてこの場を機にお聞きしたいと思いますので、お答えください。 193 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 194 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 195 ◆市民部長(都築 明君) まず、臨海部と内陸部での都市計画税につきまして、大変申しわけございません。今、資料を手元に持っていないものですからお答えすることができかねるんですけれども、これは、特定のところを優遇するという制度ではなく、納税者に対して一律的に引き下げを行うということですので、優遇税制でもないということだけは1つ申し上げておきたいというふうに思います。 196 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 197 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 198 ◆福祉部長(高橋正実君) 国保税に係る前納報奨金について、私の方からお答えしますと、国保税については、法律の規定の中で前納報奨金云々という規定がございません。ですから、国保税については、前納報奨金制度がないということでございますので、碧南市でどうのこうのということではございませんので、御理解をいただきたいと思います。 199 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 200 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 201 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 202 ◆4番(山口春美君) ちゃんとそんなことは計算しつくしている数字なので、1億6,000万円が臨海部で軽減がされ、約7,000万円から6,000万円ぐらいが市街地ということで、結果としては、大手の大企業に対して多額な都市計画税の引き下げがいってしまうということですが、碧南のトップクラスのナンバーテンに入る大企業の人たちというのは、前納して報奨金をもらっている方がほとんどなんでしょうか。区別に分けてみえるのが多いのでしょうか、教えていただきたいと思います。  国保税については、理念上そういうふうに考えれば、一括で払っていかれる方への一定の恩恵というのはあってしかるべきだというふうに思うんですが、国がそうだからというふうに言ってみえるんですけれども、実際、この滞納額もふえてきている中で、一生懸命前納で払っていく努力については一定の評価をすべきではないかと思うので、何とか設置するような努力方向、保険料ということならばいざ知らず、少なくとも税というふうに名乗っている以上は、そういう措置があってしかるべきだというふうに私は持論として思うんですが、いかがでしょうか。 203 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 204 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 205 ◆市民部長(都築 明君) 前納報奨金の利用の実態として、企業、個人、どうだということですけれども、私どもが感覚的につかんでいる中では、企業等につきましては、前納報奨金の対象となる企業はほとんどございません。四半期ごとに分納して納めていただいております。前納報奨金を対象とされる方は、圧倒的に個人の方が利用されてみえます。 206 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 207 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 208 ◆福祉部長(高橋正実君) 国保に係る前納報奨金について、私の方からお答えしますが、前納報奨金については、もともと税法の方から規定がございまして、国保はその前納報奨金の規定がないということであります。その考え方としましては、国保は人の移動が、転出等が結構ありまして、そういったもので、移動の中でかえって前納報奨金を行えば煩雑になるということがあろうかと思います。これは推測でございますが、そういう解釈で国保は前納報奨金という制度がとられていないというものでございます。 209 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 210 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 211 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 212 ◆4番(山口春美君) 税目ごとに実際に前納報奨金の対象の方の件数を教えてください。それから、税目ごとの報奨金の返還削減額についても教えてください。 213 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 214 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 215 ◆市民部長(都築 明君) ちょっと資料を確認させていただいておりますが、細部にわたっては、すぐ資料が出せない状況にありますので、恐縮でございますが、委員会等でまた報告……。 216 ◆議長(鍔本達朗君) 出ますか。 217 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 218 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 219 ◆市民部長(都築 明君) 数字が出てきましたので。  納税義務者数ですけれども、17年度実績で、市民税が納税義務者数1万4,757人のうち前納件数については5,593件ございます。それから、固定資産税、都市計画税は納税義務者数2万5,845人のうち前納件数1万5,313件ございます。  以上です。 220 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 221 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第66号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 222 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第9議案第67号「碧南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 223 ◆病院事務部長(金原敏治君) 議長、病院事務部長。 224 ◆議長(鍔本達朗君) 病院事務部長。 225 ◆病院事務部長(金原敏治君) ただいま議題となりました議案第67号「碧南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明を申し上げます。  便宜次ページの参考資料1で御説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1の改正の理由は、健康保険法等の一部を改正する法律(法律第83号平成18年6月21日公布)が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するというものであります。  次に、2に、改正の概要は、これは用語の改正でありまして、別表関係であります。健康保険法が一部改正され、特定療養費制度が保険外併用療養費制度として評価療養と選定療養とに再編成されたために、初診料特定療養費の用語を未紹介患者初診料に改めるというものでございます。これは用語の改正ということで、救急車は除外されますが、紹介状のない患者様に1,050円の初診料をいただいておるということで、現行は、内容はそういうふうになっているというものでございます。  次に、3の施行年月日は、公布の日とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第67号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 226 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 227 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 228 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。
    229 ◆4番(山口春美君) 評価療養と選定療養に区分されたと、この名称を変えることによってそのどちらかに区分が変わり、報酬等に影響が出てくるのか出てこないのか。患者さん負担は1,050円で変わりないと。一般質問でもこれを引き上げろなんていう話もあったんですが、これは上げないで、そのまんまで、内部として報酬等の金額などに具体的な影響が出てくるのか出てこないのか、教えてください。 230 ◆病院事務部長(金原敏治君) 議長、病院事務部長。 231 ◆議長(鍔本達朗君) 病院事務部長。 232 ◆病院事務部長(金原敏治君) これは、評価療養か選定療養かということにつきましては、選定療養でございます。この金額、先ほど申し上げましたように、用語の改正ということで、先ほど申し上げました1,050円というのは変えることではございません。内容は変わりませんので、御理解いただきたいと思います。 233 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 234 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第67号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。  この際、昼食のため暫時休憩します。                            (午前 11時 51分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 1時 0分 再開) 235 ◆議長(鍔本達朗君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第10議案第68号「碧南市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 236 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 237 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 238 ◆福祉部長(高橋正実君) ただいま議題となりました議案第68号「碧南市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  便宜参考資料により説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1、改正の理由でありますが、児童福祉法等の一部を改正する法律(法律第21号平成16年3月31日公布)及び障害者自立支援法(法律第123号平成17年11月7日公布)が施行されたことに伴い、児童福祉法が一部改正されたため、条例の一部を改正するというものであります。  改正の理由の前段に、児童福祉法等の一部を改正する法律(法律第21号平成16年3月31日公布)とありますが、本来、平成16年の法改正の際に条例改正の必要があったものを失念しておりました。ここで改めておわび申し上げます。  2の改正の概要でありますが、(1)引用条項の追加(第5条関係)、保育の実施に要する保育費用に係る規定について、保育所の設置主体に応じて条項が分けられたため、引用条項を新たに加えるというもので、現行条例の第5条には、保育に欠けない児童、いわゆる私的契約児の保育料について、児童福祉法第51条第4号の規定を引用し、保育の実施に要する費用の範囲内としておりますが、平成16年の法改正の際に保育の実施に要する費用の第4号の規定が分割され、第4号で市町村の設置する保育所の保育費用、第4号の2で民間が設置する保育所の保育費用とに規定されております。  次に、(2)引用条項の改正(第5条関係)でありますが、自立支援法の施行に伴い、児童福祉法において、補装具について規定する条項が削除されたことに伴い、保育の実施に要する保育費用について規定する条項が繰り上げられたため、条例中の引用条項を改めるというものでありまして、内容の改正を伴うものではございません。平成16年の段階で第4号に加えて第4号の2を規定すべきであったものが、今回の改正で号が繰り上げられたため、第3号及び第4号とするものであります。  次に、施行年月日は、公布の日からとするものでございます。  以上で、議案第68号の上程説明とさせていただきます。 239 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 240 ◆議長(鍔本達朗君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第68号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 241 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第11議案第69号「碧南市乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 242 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 243 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 244 ◆福祉部長(高橋正実君) ただいま議題となりました議案第69号「碧南市乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  便宜参考資料により説明申し上げますので、参考資料1をごらんください。  1の改正の理由ですが、子育て支援の一環として、乳幼児医療費助成の対象者を拡大し、中学校卒業までの者の健康保持と福祉の増進を図るため、条例の一部を改正するというものであります。現行では、小学校就学前までの医療費の自己負担分を無料化しておりますが、これを通院については小学校卒業まで、入院については中学校卒業まで対象を拡大するものであります。  次に、2の改正の概要でありますが、(1)用語の改正として、題名及び本則関係でありますが、医療費助成の対象者を拡大することに伴い、乳幼児医療費を元気っ子医療費に改めるものであります。対象者の年齢拡大に伴い、乳幼児では適切な用語と言えなくなりましたので、名称を元気な子供に育つよう願いを込めて、元気っ子と改めるものであります。  (2)乳幼児医療費助成の対象者の拡大(第2条、第5条関係)でありますが、医療費助成の対象者を出生の日後中学校卒業までの者とする。ただし、中学生にあっては、入院に係る医療費に限り助成することとするものであります。  助成の内容については、対象年齢の拡大以外、特に現行の制度との違いはございません。申請により受給者証を発行し、これを健康保険証とあわせて医療機関の窓口で提示することにより、医療費の自己負担分を支払う必要がなくなる、いわゆる現物給付とするものであります。  また、拡大による医療費助成としての影響額は、1学年の入院については562万円、通院については1,861万円として算定し、合計1億6,224万円と推計しております。  (3)適用除外(第2条関係)としまして、4歳に達した者で、母子家庭等医療費受給者または障害者医療費受給者である場合は、本条例は適用しないというものであります。これは、子供に係る医療費助成については、愛知県の補助制度として、乳幼児医療費のほか母子家庭等医療費及び障害者医療費の制度がございまして、市が負担した額の2分の1を県から補助を受ける制度がございます。県の補助は、乳幼児医療費は3歳終了時までが対象でありまして、4歳以上は市費により単独で医療費の助成を行っております。そこで、4歳以上児で母子家庭等医療費または障害者医療費の助成対象となる子供については、県の補助が受けられるため、本医療費助成制度の対象外とするものであります。  なお、この適用除外の規定は、現行条例では附則にて規定しておりますが、内容を明確にするため、今回第2条の本則にて規定するものであります。  次に、3の施行年月日につきましては、平成19年4月1日でございます。  以上で、議案第69号の提案説明とさせていただきます。 245 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 246 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 247 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 248 ◆4番(山口春美君) 私どもも、常任委員会で視察に行かせていただいた港区などでは、中学校の卒業までの入院、通院の医療無料化に加えて、自己負担となっている入院給食費の負担も視野に入れていくということで検討がされていました。そういう段階まで全体的には来ている自治体もあるということで、今回はそういう入院の給食費等が対象にならないわけですけれども、実際に入院した場合に、そのほか給食費以外に自己負担となるものについてはどういったものがあるのか。おおよそ一月入院した場合だとどのぐらいの負担になるのか、教えていただきたいと思います。 249 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 250 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 251 ◆福祉部長(高橋正実君) 入院した場合にどんなものがあるかということですが、給食費だとか、あとベッドの差額代とか、そういったものがあろうかと思いますが、そういったことに関する細かな数字は持っておりませんので、御容赦いただきたいと思います。 252 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 253 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 254 ◆4番(山口春美君) 一般質問でも生田議員が質問されたように、今後、県や国の動向も変わってくるというふうに思いますので、それにあわせて、中学卒業までの医療費無料制度を完全実施していくこととあわせて、こうした給食費等についても、東京などの実例に基づいて対象にしていかれるように強く求めるものです。  実際に、受給者証というのは、1年間の期限つきで毎年更新ということになっていくのでしょうか。初年度は申請に基づきと言われたので、郵送等で申請をするのか、実際に来ていただいて、その受給者証を直接受け取っていただくようになるのか。なるべく便宜を図って、郵送等で済むような形でやっていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 255 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 256 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 257 ◆福祉部長(高橋正実君) まず、受給者証の有効期限でございますが、これは、基本的には中学校3年までという形で発行させていただきます。ただし、通院については小学校3年までの年限で区切らせていただいて、それから、入院については中学校3年までという医療証を発行させていただきます。  ごめんなさい、ちょっと言い間違えたようですが、中学校は卒業までと、小学校卒業までという形で、通院、入院に分けて有効期限を区切らせて発行させていただくということでございます。  それから、受給者証の発行の仕方なんですが、現在、乳児医療の助成を受けておる方々については申請の必要がございませんので、市の方から新しい医療証を郵送させていただくと。それから、もう既に小学校へ上がっておる子供については、新たに手続をしていただくということで、その手続のための周知の文書を郵送で送りまして、また郵送で市の方へ送り返していただいて、医療受給者証を作成して、また郵送で送るという形で、窓口に来ていただいてもいいんですが、基本的には窓口で行うのではなくて、郵送で対応させていただくという考えでおります。 258 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 259 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第69号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 260 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第12議案第70号「平成18年度碧南市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 261 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 262 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 263 ◆総務部長(石川善博君) ただいま議題となりました議案第70号「平成18年度碧南市一般会計補正予算(第4号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  なお、まことに申しわけございませんが、御説明に入ります前に、資料に1ヵ所訂正がございます。歳入歳出補正予算事項別明細書26ページでございます。26ページの表外に、本来でありますと表題の「3、歳出」というものを記載するところでございますが、欠落しておりますので、26ページの表外、一番上に「3、歳出」を加筆をお願いしたいと思います。申しわけございません。  それでは、御説明に入ります。  平成18年度碧南市の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13億6,354万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ303億2,194万1,000円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものでありまして、この補正第4号は、主に企業活動の好調さを反映した法人市民税や設備投資の増による償却資産の税収増を財源として、少子高齢化社会に対応する財源確保と健全な財政運営を維持、拡大させるために、財政調整基金への積み立てを行うほか、元気っ子医療費助成の拡大、後期高齢者医療制度の発足、(仮称)プチ保育の実施、少年少女発明クラブの開設に伴い、その準備経費を計上するほか、中小企業償却資産新規取得に対する補助申請の増大に伴う増額、また、道路の安全対策及び生活道路整備事業の事業推進等のため、補正をお願いするものでございます。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明を申し上げます。なお、私からは、人件費を除き500万円以上のものについて御説明をさせていただきまして、500万円未満のものにつきましては、予算審査特別委員会におきまして、各所管から御説明を申し上げますので、御了承いただきたいと思います。  それでは、10ページをお開きください。  2、歳入、1款市税、1項市民税、2目法人、1節現年課税分の補正額は11億円の増で、これは、臨海部自動車関連企業の好業績に伴う法人市民税の増であります。  12ページに進みます。  2項固定資産税、1目固定資産税、1節現年課税分の補正額は2億5,000万円の増で、これは、平成18年4月の土地、家屋の評価がえの確定値による増減と好業績を反映した新規設備投資の増による償却資産の増によるものであります。  14ページに進みます。  6項都市計画税、1目都市計画税、1節現年課税分の補正額は500万円の増で、これも先ほど申しました評価がえの確定値による増であります。  20ページに進みます。  14款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金、2節農林振興対策費補助金の補正額は525万円の減で、これは、野菜集団産地整備事業費の確定による補助金の減であります。  3、歳出の御説明に入ります。26ページに進みます。  2款総務費、1項総務管理費、9目財政管理費、25節積立金の補正額は12億6,774万4,000円の増で、これは、地方財政法の趣旨にのっとり、将来の不測の事態に備え、財政調整基金へ積み立てるものであります。この結果、当年度末の財政調整基金の積立見込み額は64億9,050万7,000円余となる見込みでございます。  36ページに進みます。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は1,016万4,000円の増で、これは、派遣職員の増に伴う社会福祉協議会補助事業における人件費の増で910万7,000円を、さらに、75歳以上のお年寄りを対象とする後期高齢者医療を所管する広域連合を県単位で設立するための準備委員会の負担金として105万7,000円を計上いたしたものであります。  38ページに進みます。  9目老人保健特別会計事業費、28節繰出金の補正額は7,902万円の増で、これは、老人保健特別会計繰出事業において、前年度精算額の確定及び医療費の不足に備えて補正増とするものであります。  12目介護保険特別会計事業費、28節繰出金の補正額は1,178万4,000円の減で、これは、介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出事業において、介護保険市給付費負担分の繰越金の返還によるものであります。  44ページに進みます。  3項生活保護費、2目扶助費、23節償還金、利子及び割引料の補正額は1,605万4,000円の増で、これは、平成17年度生活保護費国庫負担金の精算額の確定によるものであります。  46ページに進みます。  4款衛生費、1項保健衛生費、6目環境衛生費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は580万1,000円の増、また、48ページの2項清掃費、1目清掃総務費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は580万1,000円の減で、各項の予算額を相殺するものであります。これは、衣浦斎園の職員の長期病気休暇に伴う代替職員の人件費の増と、昭和58年建設の衣浦斎園の施設が旧耐震基準で建設されていたことに伴い、急遽耐震診断を実施するとともにアスベスト対策を行うというものの必要経費を既存の清掃費負担金より繰りかえるものであります。  52ページに進みます。
     6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は577万5,000円の減で、これは、トマト選果ライン増強事業の事業費確定によるものであります。  56ページに進みます。  7款商工費、1項商工費、2目商工業振興費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は826万7,000円の増で、これは、商店街の活性化に向け、愛知県の新規補助事業でありますがんばる商店街推進事業費補助金を受けて、一店逸品運動事業及び商店街花飾り運動事業を実施するため135万円を、さらに景気回復を背景とした市内中小企業の新規設備投資の増により補助申請額が申請したため、中小企業支援のため、予算不足額691万7,000円の増額補正をお願いするものであります。  60ページに進みます。  8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費、15節工事請負費の補正額は1,500万円の増で、これは、現在市内の道路維持管理上30ヵ所程度の安全上の補修が必要な箇所を把握しておりますので、これに対応するためのものであります。  また、3目生活道路整備事業費、22節補償、補填及び賠償金の補正額は8,997万5,000円の増で、これは、生活道路整備事業において、市道大浜保育園線拡幅事業関連補償費として2,137万2,000円を、また、市道中町前浜線改良事業における事業進捗により用地取得補償費6,660万3,000円を、さらに交差点改良のため、市道長田橋柿池線整備事業における用地取得の補償費200万円をお願いするものであります。  66ページに進みます。  6項住宅費、3目住宅建設費、15節工事請負費の補正額は6,000万円の減で、これは、三度山住宅建替事業におきます平成18年度の事業費確定に伴う減でございます。  なお、78ページから81ページには、給与費明細書を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。  以上で、議案第70号の提案理由の御説明とさせていただきます。 264 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 265 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 266 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 267 ◆3番(岡本守正君) 歳入の13ページのところで、先ほど若干説明があったんですけれども、3年ごとの評価の見直しというところで、土地のこと、私の認識だと同じか下がるかぐらいというふうに認識したんですけれども、単なる評価の積み合わせでこれだけたくさんふえてきたというのはどうも合点がいかんですけれども、その辺の説明をお願いします。  それと、74ページ、学校給食費というところでちょっとお聞きしたいんですけれども、新しい学校給食センターで、暑さのために体調を壊されたり、倒れられた方があったとお聞きして、その改善ということで今進められておるんですけれども、ここに全くその予算がのってきていないというところで、どのような対応をされていくのか、お聞きしたいです。  以上です。 268 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 269 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 270 ◆市民部長(都築 明君) 13ページの固定資産税の関係でございますけれども、土地、家屋につきまして、御承知のように、3年に1度の評価がえの18年度は初年度に当たるということもございまして、私ども、評価もし、それで、実際、運営をさせていただいたんですけれども、ここへ来て数値が確定されたので補正をさせていただくということです。土地、家屋についても、当然ながら土地については評価を下げて課税はさせていただいているんですけれども、結果でプラスマイナス誤差も出てきました。その誤差を積み上げた確定値というふうに理解してください。だから、特に土地が上がったとかそういうことじゃなくて、確定値だということで御理解をひとつお願いしたいと思っております。 271 ◆教育部長(岡田三郎君) 議長、教育部長。 272 ◆議長(鍔本達朗君) 教育部長。 273 ◆教育部長(岡田三郎君) 私からは、75ページの学校給食費関係で、第1給食センターの洗浄回収室、ここの空調関係、問題があってということでございますが、基本的には、ただいま現計予算の執行残、これを使わさせていただきまして、現在設計をしておる最中でございます。来年1月には発注をして、春休み期間を利用して空調設備を設置してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 274 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 275 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 276 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 277 ◆3番(岡本守正君) 74ページの学校給食の件です。春休みを利用して直されるという形ですけれども、給食の建物を壊された残ということで、どれだけそれがあって、おおよそどんなような内容で、予算のことまで入っちゃうと前ですのでいけませんので、どのような形で修理されるのか、お答えください。 278 ◆教育部長(岡田三郎君) 議長、教育部長。 279 ◆議長(鍔本達朗君) 教育部長。 280 ◆教育部長(岡田三郎君) まだ、今設計中でございますので、細かい数字はまだ出ておりませんですが、現計予算の予算残としましては、第1給食センターの解体工事、これは既にもう発注済みでございまして、これが870万円執行残があると。それから、外溝工事でございますが、これが190万円余執行残があるということで、合わせて1,000万円余になりますが、この中で空調関係でございますが、市販の空調設備を3基ほど設置してはどうかというふうに今考えております。それと、あとは部屋の中の空気を巡回させるために換気扇等を3台設置してはというふうに考えておりますが、いずれにしましても、設計が完了した時点でそういうもの、どういう格好がいいのかということも含めまして、発注をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 281 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 282 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 283 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 284 ◆5番(下島良一君) 21ページの野菜集団産地整備事業は、本予算では2,585万円で、国が2分の1、市が10分の1と、こういうことだったと思いますが、実際に補助金はどれだけ受けられて、市としてどのぐらいの負担で、工事費はどれだけだったのかというのを明らかにしておいていただきたいと思います。  それから、37ページのところで、後期高齢者の医療対策事業で、広域連合設立準備委員会の負担事業ですが、この後期高齢者の広域連合については、実際に自治体の中で否決が起きると、こういうようなことが起きた場合には、広域連合は発足はできないのかどうか、その辺についてお聞きしたいと思いますし、名古屋市と、それから名古屋市以外の市町村と、政令都市と政令都市じゃない市町村との格差ができるんじゃないかというふうな懸念をするわけですけれども、論議として、愛知県の場合だと政令都市やその他の都市があるわけですけれども、その辺の区分は別々にという論議はあったのかどうか、その辺についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。  それから、75歳以上のお年寄りの皆さんへの負担増というのはどういう形で出てくるのか、そういう負担増の皆さんが本市ではどれだけになるのか明らかにしていただきたいと思います。医療保険は、これまでの保険制度と同じように、窓口ではお年寄りの医療費の支払いというのはどういうふうになってくるのか、どんな制度になってくるのか、詳しく教えていただきたいというふうに思います。  以上、その点についてお聞かせをいただきたいと。  それから、55ページのところで、農地・水・環境保全対策事業の事業活動の計画書等作成の業務委託があるわけですけれども、転作絡みで農地が荒廃しつつある中で、水路の整備や排水路の整備が行えないということから、国が来年度から補助事業として取り組んでいくための調査費だと思うんですが、実際に減反に対するペナルティーが起きないかと。この事業を受けることによって、減反達成がなければこの事業は受けられないとセットになってくるようなことはないかと、ここら辺について明らかにしておいていただきたいと思います。  それから、商工費のところで、商工振興対策事業で、がんばる商店街推進事業で花いっぱい運動や、もう一つ言われましたけれども、碧南市が現在行っておる事業の中で、特に地域通貨商品券発行の活動だとか、それから商店街の若手後継者の育成とか、そういうのにもはまってくるんじゃないかと。それから、観光特産品の有名店紹介、これが逸品運動にかかわってくるのかね。そういうもっと幅広い補助事業ではないのかと。2つだけを今回予算補正しておるわけですが、これまでやってきた活動もそういう事業に組み込んでいけるのか。来年度からそういう事業に、この事業に組み込んで、新規とこれまでやってきたものを組み込んでいくのか、その辺のすみ分けはどうなんでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。  あと、61ページのまちづくり交付金事業で、中町前浜線の改良事業で1億6,000万円余の事業費が年度当初あったわけですけれども、今度6,600万円ということで、件数は何件ふえて、トータルで何件になって、あと何件が残るというような状況になってくるのか、詳しくお聞かせをいただきたいというふうに思います。  以上です。 285 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 議長、経済環境部長。 286 ◆議長(鍔本達朗君) 経済環境部長。 287 ◆経済環境部長(新美善次郎君) まず、3点ほど私の所管の方で御質問をいただきました。  まず、21ページの歳入の関係で、野菜集団産地整備事業費の補正の関係でございますけれども、これは事業費が確定したということで減額をさせていただくというものでございます。最終的には、事業費としましては3,650万円、この2分の1が県の補助金として入ってくるということで、1,825万円でございます。これに対して、市の補助金でございますけれども、20分の1が市の補助率でございまして、したがって、その1割で182万5,000円ということでございます。  それから、歳出の関係で、55ページの関係で、農地・水・環境保全向上対策事業ということの関係で、これについては、十分質問者御存じのとおりだと思いますけれども、来年からスタートいたします国の例の農政改革の3本柱の1つでございまして、農地だとか、それから農業用水など、そういった施設を地域ぐるみで保全していく活動に対して、国、県、市、三位一体で補助をしていくという制度がスタートするわけでございますけれども、御質問の減反政策との関係で、その辺のこととセットになってこないかというふうに御心配してみえると思いますけれども、あくまでも、これは農地・水・環境保全向上対策事業という形でこういった事業がスタートするということでございますので、現時点では、そういったことは私どもとしては承知しておりません。  それから、57ページの商工課の関係でございます。これについても、18年度、今年度からがんばる商店街の県の補助事業ということでスタートいたしました。昨年の予算編成の段階では、その辺の制度がスタートするということは承知しておりましたけれども、具体的な中身が詰まっておりませんでしたので、歳入としては計上しておりませんでした。それで、18年度に入りまして、補助内容が具体化されてきましたので、私どもとしても、該当する事業があるのかないのかということも吟味しまして、申請の段階では、先ほど御紹介いただきました商店街の商品券の発行事業、これも現在対象となっております一店逸品運動事業、それから花飾り運動の3つを申請いたしましたけれども、商品券発行事業については新規事業でもないということで、これは県の方の審査会で認定してくるわけですけれども、その1つについては不採択だったということで、今回については、その2事業が採択されたということでございますので、御承知おきいただきたいと思います。  以上です。 288 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 289 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 290 ◆福祉部長(高橋正実君) 私から、37ページの後期高齢者の医療制度についてお答えを申し上げます。  まず、これは議案の第78号で広域連合の規約を上程させていただいておりますが、それとも関連してまいりますが、広域連合を市で否決した場合、発足できるかどうかということでありますが、この広域連合は、国の法律で全市町村が加入するということがまず義務づけられております。それで、ですから、現実には、1市でも1町でもこの広域連合に加入しないということになれば、法律の趣旨に基づいた制度が発足できないということになりますので、まず、基本的には、各市町村とも広域連合に入っていただくということがございます。その規約の内容が否決云々ということはないとは言いませんが、否決されれば、また改めて早急に上程し直すという形になってまいりますが、そういったことが起きないように、全市町村の合意のもとにそれぞれ今回規約の案をつくっておるというものでございます。  それから、名古屋市との格差のことをおっしゃられましたが、格差ということの意味がちょっとわかりませんが、考えとしては、まず共通経費として、事務的なものについてはそれぞれ負担割合を決めてやっておるということでございまして、今回、また規約にも関係してまいりますが、均等割の部分を10%として、あとは各市町村の人口割と、それから高齢者の人口割という形での負担割合を決めております。その中で、均等割の部分については10%ということで、できるだけ小さなものを設定して、小さな市町村でも負担が大きくならないようにということを決めております。  それから、政令指定都市だから名古屋市は除外する考えがあったかどうかということなんですが、国の法律では、県下の市町村で構成するということを法律の方が前提としておりますので、名古屋市を除いて物を考えるということは当初からあり得ないということでございます。  それから、75歳以上の負担割合ということをおっしゃられましたが、例えば国民健康保険等についても保険料というのがあるわけですが、その国民健康保険の医療料についても高齢者だけの保険料の数字は持っておりません。平均のことで言いますと、例えば市の国保の一人当たりの保険料の額を申しますと、17年度のベースでありますが、8万4,690円が1人頭の国保の保険料となっております。今回、国の方は、平均的な月額としては、1人当たり6,200円の保険料をということを言っておりますので、そこからいえば、若干国保の平均保険料と比べれば低いんですけれども、ただ、国保の保険料も高齢者になりますと所得割がどうしても小さくなってまいりますので、本当は平均よりももっと高齢者は安いだろうということがありますが、申しわけありませんが、数字は比較できないというのが現実であります。  それから、医療費の支払いにつきましては、従前と変わりません。新しく後期高齢者の医療証を発行しまして、各医療機関での窓口での扱いは現行の老人保健と全く同じでございます。 291 ◆建設部長(片山初敏君) 議長、建設部長。 292 ◆議長(鍔本達朗君) 建設部長。 293 ◆建設部長(片山初敏君) 中町前浜線の物件補償の関係でございますけれども、総件数としては12件ございます。ただ、家屋を含む大きな物件としては4件でございます。そのうちの2件がここで契約の運びになるということでございます。 294 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 295 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 296 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 297 ◆5番(下島良一君) まず、農業関係の予算の中で、農地と水と環境保全対策については、滋賀県の例ではありますけれども、県単位での担当者会議で、減反達成が必要要件と、こういうことで非常に大問題になっておるということで、愛知県の段階では、そういう担当者会議でどこまで論議が進んでおるのか。今後進むであったならば、こういう問題を今後の減反達成絡みに含めていくと、非常に一部の生産者、特に認定農家や中核的農家、担い手農家に農地を集結して、そして、そういう農家に補助対象者としてやっていくということになると、一般農家とのずれができてきて、こういう事業が絵にかいたもちになってくるのではないかという心配も出るわけで、その辺については、今後留意をしていきたいと私は思いますが、担当者として、その辺についても十分に県等の動きを察知していただきたいと要請しておきたいと思います。  あと、後期高齢者の問題では、加入については、各自治体、十分に話し合って、一致そろってと、こういうことでやっていきたいというのが建前かもしれませんが、実際に地方自治法に基づいて、県という単位があり、市町村という単位があって、これは自治法に基づいて単位があるわけですね。ここにまた広域連合というのをつくるわけですから、広域連合をつくっていくということになりますと、拒否権というのが今のあれだと事実上ないような状況で、地方自治法は拒否権があるわけで、建前から反するのではないかという、そういう論議も成り立つのではないかと思いますが、この辺については、地方自治法と、それから重複する県単位の広域連合と、広域連合も地方自治法の中の一行政機関というふうになるわけで、この辺についての法の建前に反するのではないかという点はどうなんでしょうかというお尋ねをしておきたいと思います。  私からはそんなところでございます。 298 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 299 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 300 ◆福祉部長(高橋正実君) 加入について、地方自治法とのということをおっしゃられたんですが、今回、私の方がよりどころとしておるのは、今、老人保健法というものがございますが、これが高齢者の医療の確保に関する法律という法律に改められて、その法律の中で後期高齢者の医療事務は広域連合を設けてやれということで、しかも、それは県下の区域内のすべてが加入する広域連合ということを言っておりますので、まず、基本的に法律の中で全部が参加を前提としておるということでございます。  それから、地方自治法の関係では、それぞれの拒否権というよりも、協議の上、規約を定めて、議会の議決を得てということになりますので、基本的には、規約の内容について議会の方で御審議いただきたいということでございます。 301 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 302 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 303 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 304 ◆4番(山口春美君) まず、歳入のところの11ページの1款1項2目の法人ですが、毎年予算の計上のときには比較的固目に見て年度途中で、幸い大企業にとっては景気がいいということで11億の増額補正ということで、合わせて36億3,300万円になるわけですけれども、それが結果としては歳出の方の財調に約13億円近く積み立てるという形で処理されているということになっています。この12月議会の一般質問でも、教育長が今からの予算編成に向けて、ないそでは振れないと早々と敗北宣言をされたんですけれども、この財調の現行、12億円を積んだ残りが64億円と。類似団体でもいいですし、近隣市で、この64億円のレベルというのはどの位置に該当しているのか。これは、新年度に向けて具体的な取り崩しの計画が内部では検討がされているのかどうかも伺いたいと思います。振るそではいっぱいあるんですよ。御心配なく。この財調でこれだけ64億円も担保するということは、その行方もきちっと明確に示していただきたいと思いますので、お聞かせください。  それから、次の13ページのところの1款2項1目の固定資産税ですけれども、都市計画税と合わせますと家屋の方で1億1,000万円の減と。土地の方では、ほぼその同額ぐらいが増ということでなっているんですけれども、予算見込みのときの件数等と比較して、具体的にどこが変わっていったのか、件数の見込み違いということもあるのかないのか、予算ベースのときと実態に合わせた数との比較を念のために示していただきたいというふうに思いますので、お答えください。  それから、歳出の方で、37ページの3款1項1目のところで、社会福祉法人の社会福祉協議会へ910万7,000円ということで、例の保育園の民営化のための職員派遣ということであるというふうに思うんですけれども、社会福祉法というのが平成12年から改正になって、従前の社会福祉事業法というものが社会福祉法に変わりました。この中の第61条では、これは第1種社会福祉事業ということで60条でうたってあるので、これに関してということなのかもしれませんが、今度保育事業となると第2種の社会福祉事業になるわけですから、そのままストレートに影響するということになるのかならないのかも含めて、ここには、国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与は行わないこと。3、社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないことということに規定されています。当然、別枠の社会福祉法人ですから、それぞれの自主性は尊重するというのが旨だというふうに私は思うんですけれども、この法の解釈によって市の出向が可能となる根拠をぜひ示していただきたいなというふうに思います。  それとあわせて、今、東京都知事が四男を公共施設に便宜を図ったということで問題になっていますけれども、碧南市も助役が私の質問には答弁をされ、民営化についての責任を大きく担ってみえると思うんですが、妻である方が出向して、その受け皿となる社会福祉協議会の中で指導、監督をやってみえると。個人的に私腹を肥やすというふうには思っていませんけれども、こういう腹を疑えば疑えるような関係というのはいかがなものかと。大きく解釈すれば、碧南の石原都知事版と言えるのではないかと。こういう疑問の生まれるような人事配置の仕方を今後もされていくとなれば、5億円から土地だけでも無償貸与ということですけど、10億円ぐらいの土地の利用を一任するわけで、非常に金額的にも大きくなってきますし、実際に夫婦という非常に血縁関係の濃い方が対象に見えるということで、極めて公共性の高いものですから、そういったことは一定の配慮があってしかるべきだというふうに思いますので、改めて見解を求めておきたいと思います。  それから、41ページのところで、私の一般質問にも答えていただいたんですが、築山保育園で444万円の施設の改修、それから補助金として448万6,000円ということですので、以前、ひまわり教室ということで子育て支援のために保育室も改修し、短期間やってみえたんですが、それを廃止してしまって、また新たに立ち上げるということで、この事業の内容もいま一度詳しく教えていただきたいと思います。  それから、その上の21万円ですけど、第三者評価の受審にかかわる経費補助ということで、具体的にはどこの保育園を対象にして、こういうものは全額碧南市が出していくということになっていくのか、定期的に今後もやっていくのか、そして既にやってある羽久手保育園ですけれども、社会福祉協議会の県の方のインターネットだと破壊されてしまっていて、どうしても羽久手の方は評価の結果が出てきません。碧南市のホームページの一番初めに第三者評価の結果と出して、羽久手保育園、鷲塚保育園と書いて、その評価の中身を公表するというぐらいは、せっかくこうやって公費を使ってやっているわけですからやるべきだというふうに思いますので、この間、決算のときにも、ホームページを見てもらえばわかりますとか言ってそのままになっているんですが、ちゃんと碧南市のホームページにきちっとのっけていただくような配慮ができないものか。今後もずっと続くわけですから、それはお答えいただきたいというふうに思います。  それから、51ページの5款1項1目の労働費のものづくりセンターの少年少女クラブということで約300万円ですけれども、大きな課題として一般市民の利用というのがあって、ここまで来てしまいました。結果としては、シルバー人材と、上の週に1回の訓練所の利用という形で来ていますけれども、いよいよ来年の4月の本格稼働に向けて、一般市民の利用というのはどの程度進んでいくのか。まさか、この少年少女クラブだけで終わってしまうとは思われませんが、いよいよ来年の4月といえば、団塊世代の07年問題が発生し、大量の定年退職者が出ていく年です。だから、ここに向けて市長もオープニングのあいさつのときには、団塊世代の受け皿になるんだということも触れてみえたと思うんですが、ちっとも見えてこないので、ぜひその点については、この補正予算の場をかりて明らかにしていただきたいというふうに思います。  それから、67ページのところの8款6項3目の住宅建設費ですが、三度山住宅がつくって入札残に当たるんでしょうか、6,000万円の減額ということになっています。私は、この間も指摘しましたように、今残ってみえる方に向けて、高くて入れんよというような通知を出して、そんなのはけしからんと、何で個々にやらないのかと言ったら、個々にやっていただきました。それで、実際には減免されている方も、やっぱりまた減免をしなかった場合の料金を書いて通知をされてみえるということです。いずれにしても、ここでどれだけの方が来年の夏移動されるのかというのは確定すると思うんですよ。いつごろ確定するのかも恐らく大体感触としてわかっているんじゃないかと思うんですけど、それで、そのあいた住宅については、新規の、埋まらなかったという場合には一般公募もあるのかどうか、そのことについてはきちっと明らかにしておいていただきたいと思うので、どうなんでしょうか。当初は、現行の入居者に対してだけ開かれたものですが、来年の宮下住宅とか既設の住宅に移動するという方も出てくることも加味して、もし建ち上がった新築住宅に現行の入居者が入らなければ、1戸でも2戸でも一般公募があるというふうに考えていていいのかどうか、お答えください。  以上です。 305 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 306 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 307 ◆総務部長(石川善博君) 私からは、基金の積み立ての関係でお答えをさせていただきます。  碧南市の水準ということでございますが、補正ベースではちょっとわかりませんが、17年度決算で比較した資料がございます。その中では、西三河八市の中で人口1人当たりの積立額でいきますと、下から3番目と、順位は6番目というまだ状況でございます。全体の積立額ですね。ちなみに、借入金は西三河八市の中で人口1人当たり真ん中ということで、財政の健全化に向けて借入金は減らして積立金をふやすという努力をしてきておりますが、前回の一般質問でもお答えしましたように、まだ目標に至らずという状況でございます。 308 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 309 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 310 ◆市民部長(都築 明君) まず、13ページの固定資産税の土地、家屋でございますけれども、3番議員にもお答えしたんですけれども、18年度は評価がえの初年時に当たるスタートでございます。それで、予算の見込みをするときは、総体として鑑定評価額等の見込みから平均して何%ぐらい上がる上がらないとかいう総枠として見るわけですけれども、実際は、個々の土地、個々の家屋について積み上げたものの数値の寄せ集めです。ですから、当初は全体で総枠で増減を見たものと、当初確定したものは積み上げた数字、この差が土地については結果として1億円プラスになって、家屋については結果としてマイナス9,000万円になったということでございますので、これが細かい件数で対比ということではございませんので、あくまでも確定数値として出てきたものと見込みとの比較においたものだというふうにひとつ御理解をお願いしたいと思います。  それから、37ページ関係の社会福祉協議会への補助金絡みで、職員の派遣について、その根拠等についてというお話でございましたけれども、碧南市の場合は、職員の公益法人等への派遣等に関する条例に基づいて派遣をさせていただいておるわけですけれども、その根拠法令としては、地方公務員の派遣等に関する法律に基づいて条例を設置して、運営をさせていただいております。当然ながら、派遣先である社会福祉協議会とは相互に派遣の取り決めをさせていただいておるものですから、私ども、不当介入だとかそういったものは一切ございません。そのことによって、私ども、4名を今年度から派遣させていただいておるわけで、これにつきましては、長い間の実績、当初からの実績で派遣させていただいておると。たまたま今年度から1人増員をさせていただいたというものでございます。  以上で、説明とさせていただきます。 311 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 312 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 313 ◆福祉部長(高橋正実君) 私からは、41ページの特別保育に係る部分と、それから第三者評価に係る部分についてお答えをさせていただきます。  私立の保育園の第三者評価につきましては、今回はかしの木保育園が受審をしたいということでありまして、その分の補正増をお願いしておるということでございます。歳入にもこの半額を県から補助が受けられるというぐあいになっております。今後も民間保育園の第三者評価の受審を奨励する意味で、こういったものは続けていきたいということがございます。  それから、公立園の第三者評価についてでございますが、昨年度から2園ずつ行っておりまして、昨年度は、羽久手と、それから鷲塚、ことしは、築山と荒子保育園を今契約したところでございます。  それから、評価の中身のホームページの公表ということをおっしゃられましたが、一度また検討させていただきます。  それから、もう一点の特別保育に関してでございますが、この中段にあります特別保育の実施事業の448万6,000円の補正につきましては、ことし一時保育として、かしの木保育園と、それから第2へきなん保育園で一時保育を行っておりますが、これが好評でありまして、当初延べで3,200の利用のところが4,000人の利用を見越して、補正増をさせていただいたというものでございます。それとあわせて、二葉保育園で、当初障害児保育を予定していなかったんですが、障害児保育を行ってみえるということで、それでの補正増でございます。  それから、公立の分についてでございますが、この一番下のところで、保育園臨時事業で築山保育園の保育室の修繕等ということで444万円の補正増でありますが、これは、来年度から築山保育園と日進保育園で一時保育を行っていきたいということで、築山保育園の正面から入ってすぐ右のところに絵本の部屋というのがあるんですけれども、そこを改修して一時保育の場所に充てたいということと、それから、あと、若干のそれに伴う備品を築山保育園と日進保育園に配分するということでの補正増であります。 314 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 議長、経済環境部長。 315 ◆議長(鍔本達朗君) 経済環境部長。
    316 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 私の方からは、51ページの関係で、ものづくりセンターの関係の御質問をいただきました。  ここの関係で今回補正をお願いしましたのは、ものづくりセンターで活動していただく少年少女発明クラブ、来年2月の設立を予定しています。その関係の準備のための一定の経費を、補正をお願いしておるわけでございますけれども、御質問者の方からは、ほかに団塊世代対策だとか一般の市民の方の利用についてはどうなのかという御質問だと思いますけれども、団塊世代対策については、1つとしては、ここの少年少女発明クラブの指導員という大きな活動の場が出てまいるわけでございますけれども、そういった部分でも指導員として今募集をしておりますけれども、そういった部分で御活躍いただければというふうに思っております。当然、これは新年度に入っての事業展開になるわけですけれども、前の設置条例のときでも議論させていただきましたとおり、新年度から本格的にそういった事業展開をするということで、今まさに検討中でございますので、またいいアイデアがありましたらお知らせいただきたいと思います。 317 ◆建設部長(片山初敏君) 議長、建設部長。 318 ◆議長(鍔本達朗君) 建設部長。 319 ◆建設部長(片山初敏君) 私からは、67ページの三度山住宅のことについて御質問をいただきました。  今、現行住んでみえる方の行き先は全部埋まって、空き家ができたときにどうするのかということでございます。もちろん、空き家をそのまま空き家にしておく予定はないですので、一般公募をかけていきたいと思います。 320 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 321 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 322 ◆4番(山口春美君) 財調の方ですけれども、そんな全体のことを言わずに、それぞれ基金は目的別の基金として持っているわけで、そういうものを一緒くたにして下から2番目なんて言われても納得できないので、減債基金じゃなくて財調に積んだんですよ。だから、来年度どういう見込みでいるのか、取り崩しが当然あっていく方向なのか、これからせっせと財調に積んでいく計画なのか。64億円というのは振るそでがあるということじゃないですか。私はそう思いますけどね。それから、当初からもうちょっと正確に法人税の見込みをきちっと示して、それで予算配分をしていくという、大もとからちっちゃい升の中で振るそでがないなんていうことを教育長に言わせているということなので、やっぱりきちっとそこはシビアにもっと見る。毎年毎年、こういう形で今来ているもんですから、それは財調に限って、類似団体あるいは近隣市と比べて、約65億円が妥当かどうかということですよ。いっとき、この基金の問題ではすごいため込みだということで問題になって、それからずっとこの基金に必要以上に積むということは自粛がされてきていました。当然、各自治体も交付税の関係などで財政そのものもきゅうきゅうなので、そんなことが余裕がなくなったんですけれども、またここへ来て碧南市がやっているものですから、そのシビアな数字を教えていただきたいというふうに思います。  それから、社会福祉協議会のことですが、私が言った自主性を重んじるというところについてはどうなのかということには1つも答えていただいていません。それで、公益法人への派遣という形で取り結べば何でもオーケーだということになると、こういった法律で一々決めている自主性の尊重やお互いに自立していくことについては、どういうふうに解決がされるのか。今後ますますそういった形で、市の代行として社会福祉法人がやっていくというふうになると、結果的には市の補助金も出しているし、入所の手続はこっちでやるから公的責任は果たしているんだというふうに開き直られたけれども、決してそういうことではなくて、法人には議会のチェックも及びませんし、さまざまな独自性があるわけですからそんなふうにはいかないので、きちっとこの法律に合わせてお答えいただきたいと思います。  それから、助役の件については、ちゃんときちっとけりをつけてもらいたい、本当の話が。こんなまま、ずるずるべったりでやっていたら、痛くもない腹を探られる方も嫌だと思うので。そういうことになるんじゃないですか。私は慎太郎版だと思いますけどね。ぜひその辺については明確にお答えください。  それから、新年度に向けてやっていくと言われたものづくりセンターの一般利用ですけれども、この時点で言えないとなると、なかなか4月1日どんぴしゃでオープンできるということにはならないというふうに見ておいた方がいいですかね。実際、4月1日からよその市からもおいでになるわけだし、狭い駐車場の中で、一般利用をやらないことには、これは事は進まないんですが、一体全体指導員を何百名雇うんですか。1人や2人のことで、ここでやってくださいって言ったって、私、1,000名団塊世代が退職するよと以前議会でも言ったんですけれども、だから、そんな1名、2名のことじゃだめですよ。何百人と指導員をやるんですか。じゃなかったら、4月1日に向けてもっと積極的に、どなたが責任を持たれるのか知らないですけれども、せっかく市直営の施設なので、大変だとは思いますけれども、やっぱり活用の方法をちゃんと示してもらわないと。指導員は何名なのか、お答えください。  以上です。 323 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 324 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 325 ◆総務部長(石川善博君) 財政調整基金につきましては、全体的に特定目的のものは各市の自治体によっていろいろ違います。建設用の基金を積んでいくところもありますし、そうでないところもあります。私どもの方は、普通建設に伴うものについても財政調整基金で現在積んでおりますので、そういった違いがありますので、一概に比較はできませんが、ただ、新年度に向けて医療費の無料化だとか、減税だとか、そういったことでも既に4億円の減収が、あるいは歳出増も含めて4億円が違ってくるということもあります。そういうようなことで、一定の積立金を将来に向けて積み立てしておかないと、事業の円滑な推進ができないということで、将来に向けて目的があるものについてはある程度蓄えをしていくというのは、やっぱり市だけではなくて一般の家庭でも同じようなことだと思います。だから、そういうことで積み立てを続けておるということでございます。  新年度に向けての取り崩しを予定しておるかということでございますが、これにつきましては、今から新年度予算を編成していきますので、事業選定をする中で財源不足ということがあれば、そこで取り崩しということは考えておりますが、当面、大規模事業を計画する中では取り崩さないでいけるものというふうに思っております。 326 ◆市民部長(都築 明君) 議長、市民部長。 327 ◆議長(鍔本達朗君) 市民部長。 328 ◆市民部長(都築 明君) 法人市民税の見込みでございますけれども、法人市民税の16年度の決算、これは調定額ベースですけれども、25億円余。17年度決算、調定額で35億円余と。1年間でこれだけの動きのあったものでございます。そして、今年度においても極めて不確定な要素があったということでございます。臨海の最大大手の輸送関連企業からは、相手の会社の方からも確定見込みの修正だとか、そういったものも年度途中で出されておるなど、この辺は極めて見込みがつかみにくいと。そういった中で、できれば私どもとしましては、歳入不足を多くしてはならないということで、推移を見ながらも、やっぱり堅調なものを1つ数字として出させていただいたということで、結果として、今回は大きな補正となったわけですけれども、これも不確定な要素が大きかったということで御理解をひとつお願いしたいと思います。 329 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 330 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 331 ◆福祉部長(高橋正実君) 私からは、社協の派遣についてお答えをさせていただきます。  まず、社会福祉協議会は、介護保険のいろいろな事業やら、それから愛の援護資金だとか、それから乳酸菌飲料の配達だとか、いろんな事業を行っております。そういう中で、社会福祉事業の幾つかの事業を行っていく中で、社協の独自の収入としましては、会費収入と、それから寄附金と共同募金の配分金程度でございまして、非常に財政的には強い足腰はないということがあって、まず、市から補助をしておるということがございます。  それから、職員の派遣につきましても、現在の社協は市からの派遣が4人行っておりまして、社協のプロパーとしておりますのが9人でございますが、9人のうち事務的なものを当たっておるのが5人で、そのうち1人は市の福祉課の方に派遣に来ておりまして、実質的には4人でございます。それから、あとは介護保険のいろいろな事業として、ケアマネだとかヘルパーが合わせて4人おりまして、ほかは登録ヘルパーとかいろいろであります。そういう中で、社協のプロパーとしての職員がまだ非常に若いということがございまして、まだまだ足腰が強くないということで市からの派遣をしておるという状況でございます。  それから、助役の件、おっしゃられましたんですが、助役が就任した折に、もう既に助役の身内の方が社協に派遣をされておりました。そういう中で、たまたま派遣がそのまま続いておるだけのことでございまして、それを取り上げて云々というのはちょっとどうかという気がいたします。 332 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 議長、経済環境部長。 333 ◆議長(鍔本達朗君) 経済環境部長。 334 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 私の方、ものづくりセンターの関係で2回目の御質問いただきました。  まず、発明クラブの関係の指導員は何名かということだと思いますけれども、少年少女発明クラブについては、これは、愛知県の方も愛知県がものづくり県ということで、できるだけ市町村単位でぜひとも少年少女クラブをつくってほしいということを受けて、ぜひとも碧南市としてもこれをつくっていきたいということで準備をしておるわけでございます。そこで、碧南市の計画としては、小学校の3年から6年生までの4学年、それぞれ各学年30名ぐらいということで、全体では120名ぐらいの規模になってまいります。  そこで、指導員については、基本的にはたくさんの方がなっていただけるのが内容的に充実するということでいいわけですけれども、現段階で想定をしておるのは3名ぐらい、各学年で3名ぐらい指導員として確保できるといいなという形で今準備中でございます。  先ほど1,000人ぐらい団塊の世代が市内でも出るということで、その受け皿として小さいじゃないかという話ですけれども、必ずしもここが全部の受け皿になるわけではございませんので、それぞれ考え方があろうかと思いますので、それについてはそういう形でお願いしたいと思います。  それから、再三ものづくりセンターの事業について御心配いただいておりますけれども、前々から議論しておりますように、自主事業としていろんな形で、市民の方がいろんな角度から参加できるような形で取り組んで、今計画中でございますので、ひとつこの辺については御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 335 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 336 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 337 ◆4番(山口春美君) 財調については、類似団体あるいは近隣市のシビアな現況の数字、17年度末、あるいは補正でふやしているところがあるなら、それを委員会できちっと報告してください。恐らく65億というのは相当多いと思いますよ。取り崩ししないというんだから。減債に回すべきだったら減債基金に積むべきだと思うし。新年度予算は歳入をどれだけ見込まれるのか、私も注目していますけれども、早々と現場からの要望に対して、図書館司書の要望書が上がっているのに、ないそでは振れないと結論づけられちゃったもんですから、やっぱり今の教育現場の状況だとか、きょうも参議院で教育基本法が通っちゃうかどうか冷や冷やしながらいるんですけれども、こういう中で皆さんが一致している、議会でも繰り返し要望していることについてはやっぱり積極的に受けとめて、そでがあるのかないのか示してあげたので、ぜひあるそでを振っていただきたいなというふうに思いますので、強く委員会ではっきりしていただくことを求めておきたいと思います。  それから、社会福祉法人というのは、社会福祉法の中には社会福祉協議会という項目がわざわざ設けてあって、その社会福祉協議会の仕事というのはずっと列挙してあって、もちろん収益事業はやってはならないし、出た利益についてはまた皆さんに還元していくという、こういう役割が位置づけられています。  そうした中で、社会福祉法人として第2種事業を受けていくとなると、これは社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならないということで、幾らもないんだというふうに言われましたけれども、ずっと積み立ててきた基金が5億円あります、社会福祉協議会としての。法人としてのということかもしれませんが、皆さん方はイコールにして言ってみえるもんですから、社会福祉法人、いわゆる名称を社会福祉協議会とするというような意味合いで使ってみえるんですけれども、私は、社会福祉法人と社会福祉協議会とは明確に違うと思っています。社会福祉協議会にもともと幾らかの基金で、果実でもって仕事をするというのが昭和20年代からずっときて、それで今5億円になっています。これをもって必要な資産というふうに言うのか言わないのかというのもあるんですが、今までのところは、保育所なんかも考えに入れなかった事業の中でその基金の運用というのは考えるべきだと。基金の取り崩しというのはやってみえないというふうに思うんですね。だから、幾ら基金があっても取り崩しができないようなものは資産というふうには言えないというふうに思うんですが、これは第25条なんですが、その辺についてはいかがなものかというふうに思います。  そして、人事の面では、やっぱり一定の考慮をするべきだというふうに私は指摘をしておきますので、早急に。私は、民営化の社会福祉協議会の移管というのは、市民の皆さんとともにもっと世論を広げていきたいと思うんですが、それにつけても、やっぱりそういう関係にあるということについては改善をお願いしたいなというふうに思いますので、言いにくいことを私も頑張って言いましたので、ぜひ受けとめていただきたいなというふうに思います。  それから、もう一度改めて、ものづくりセンターの主に需用費で200万円ということになっていますので、この予算内訳、消耗品費が200万円、委託料が85万ということで、たったの3名の指導員ということなので。指導員はもちろん無償でやるんですよね。この予算の内訳ももう少し踏み込んで教えてください。 338 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 339 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 340 ◆福祉部長(高橋正実君) 社会福祉協議会の基金のことをおっしゃいましたんですが、5億円という数字ではございません。今細かな数字は持っておりませんが、3億8,000万円ほどであったかと思っております。それは、社会福祉協議会の基本財産というものとは違いまして、今まで、例えば市民病院でショップ碧、ああいったところをやってきた、そういった収益を積み立てておるというものでございます。そういったものでありまして、それが3億8,000万円ほどということですが、現実としては、社会福祉協議会は、今、市役所の第1分館の中に入っておりまして、光熱水費だとかそういったものは社会福祉協議会では負担をしておりませんので、また、新しい建物をつくったりするときに社会福祉協議会の方から相応の負担金をもらうのかなというようなことを今事務レベルでは話しておるところでございます。 341 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 議長、経済環境部長。 342 ◆議長(鍔本達朗君) 経済環境部長。 343 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 3回目の御質問にお答えします。  少年少女発明クラブの関係の開設費等で補正予算をお願いしております。中身といたしましては、消耗品で206万2,000円ということで、基本的には、これは、1つは、ものづくり関係の図書の購入費ということが100万円前後、内訳としては、先ほどから出ております少年少女発明クラブ用、子供向けの図書としてそのうち23万円程度、それから、大人向けの関係で、特許だとか知的所有権に関する専門図書、そういったものを合わせまして、こちらの関係が77万3,000円、合わせまして100万円ということでございます。  それから、2つ目として、少年少女発明クラブの関係の工具の関係で、一連の活動に要する工具を整えるということで、その関係で106万2,000円でございます。  それから、委託料の85万1,000円につきましては、これに関しても、少年少女発明クラブの関係の工具箱だとか収納箱、整理箱、そういったものを愛建連の方に格安でつくっていただくようお願いいたしまして、85万1,000円ということの委託費を計上させていただいております。  以上でございます。 344 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 345 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第70号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。  この際、暫時休憩いたします。                            (午後 2時 24分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 2時 35分 再開) 346 ◆議長(鍔本達朗君) 休憩を閉じ、会議を開きます。  日程第13議案第71号「平成18年度碧南市老人保健特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 347 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 348 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 349 ◆福祉部長(高橋正実君) ただいま議題となりました議案第71号「平成18年度碧南市老人保健特別会計補正予算(第1号)」について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、制定文といたしまして、平成18年度碧南市の老人保健特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるというものであります。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ48億7,300万1,000円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものであります。  今回の補正は、歳入においては、平成17年度決算の確定による繰越金及び国、県等の前年度分の負担金の精算をするため、歳出においては、今後の決算見込みを踏まえて補正をお願いするものであります。  それでは、主な補正の内容について、便宜歳入歳出補正予算事項別明細書により説明申し上げます。  12ページ、13ページをお願いいたします。  歳入、2款1項国庫負担金、1目医療費負担金、2節過年度分の補正額7,123万1,000円の追加につきましては、平成17年度の精算分であります。  14ページ、15ページをお願いいたします。  3款1項県負担金、1目県負担金、2節過年度分の補正額1,098万5,000円の追加につきましても、平成17年度の精算分であります。  16ページ、17ページをお願いいたします。  4款1項1目1節一般会計繰入金の補正額は7,902万円の増額であります。今回、歳出の3款予備費にて1億円の補正計上をいたしておりますが、歳入補正額との差額を繰入金に計上するものであります。  18ページ、19ページをお願いいたします。  5款1項1目1節繰越金の補正額6,169万円余の減額につきましては、平成17年度決算で3,830万円余の繰り越しが確定しておりますので、当初予算との差額を補正するものであります。  22ページ、23ページをお願いいたします。  歳出、3款1項1目予備費は1億円の補正増でありますが、医療費の変動に対応するため、会計の安全確保を図るため計上するものであります。  以上、まことに簡単でありますが、議案第71号の提案理由の説明とさせていただきます。 350 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 351 ◆議長(鍔本達朗君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第71号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 352 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第14議案第72号「平成18年度碧南市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 353 ◆開発水道部長(水鳥秀一君) 議長、開発水道部長。 354 ◆議長(鍔本達朗君) 開発水道部長。 355 ◆開発水道部長(水鳥秀一君) ただいま議題となりました議案第72号「平成18年度碧南市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、提案理由の御説明をいたします。  平成18年度碧南市の公共下水道事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるというもので、  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,295万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ29億4,723万9,000円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものであります。なお、今回の補正は平成17年度決算確定に伴う繰越金に対応するものと人件費の決算見込みによる予算補正をするものです。  それでは、内容につきまして、事項別明細書により御説明をいたしますので、10ページをごらんください。  2、歳入、6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は、予算額4,000万円に対して2億6,265万1,000円とするというもので、前年度よりの繰越金を増額するものであります。  12ページをごらんください。  3、歳出、1款下水道事業費、1項総務管理費、1目一般管理費は60万円を増額補正し、6,555万3,000円とするというもので、時間外勤務手当の増額であります。
     2項下水道建設費、1目下水道建設費は、200万円を増額補正し、10億256万円とするというもので、時間外勤務手当の増によるものが主なものであります。  3款予備費、1項予備費、1目予備費は2億2,035万1,000円を増額補正し、2億2,135万1,000円とするというもので、繰越金の受け入れに伴い、予備費にこれを計上するものであります。  以上で、議案第72号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 356 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 357 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 358 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 359 ◆4番(山口春美君) 今回の補正にはついていないんですが、歳出の2款1項の公債費については、当初の予算では元金の方で6億7,000万円、利子の金利の方で6億1,000万円ということでしたけれども、予定どおり返済が終わっているのかどうかというふうに思います。  それで、一般質問の中で総務部長が作為的に言っているように私は思えてならないんですが、実質公債費比率を掲げられて、全国一の財政力だけれども、借金が多いということで盛んに弁明をされてみえました。しかし、その借金の中身を見てみると、この18年度予算でも返済されたとして、予算どおり既に返済が済んだとして、まだ178億7,000万円の借金が残っているわけですね。公共下水道事業というのは、当然将来にさかのぼって利用料金で返済すればこれがなくなっていくということを見込んで財政計画をつくってみえると思うので、行政側としてやるべきは、供用開始したところにできれば100%近い方に入っていただけるように勧誘することと、どうしてもそれが合意がとれないとするならば、未来永劫こういった公共下水道の方式をやっていくということを一度根本的に、そんな実質公債比率の根拠にしていくようなことを言うならば、本当に公共下水のあり方を根本的に問い直す必要があるというふうに思うんです。  私たちは、もともとその管から離れたところについては合併浄化槽でやるべきじゃないかと、そういう形でもずっとコストを安くできるじゃないかということで対案を示してきました。ここへ来て、公共下水の約200億円近い借金も含めて、実質公債比率が高いから全国一でもそではないというふうに言われるのであるならば、あえて反論せないかんので、それは、今後の計画はどうなんですか。  それから、供用開始の区域に積極的に入っていただくという意味では、私は、PRするために、入っていただいたところに地球に優しい家ですという、こういう金のシールを張って、ここは供用開始が済んだんだということが、すごいお金も使ってやっているわけですから、それを評価していく、表彰していくという意味で、ぴかぴかの加入済み世帯というシールなんかも張っていただいて、周りからじわじわと供用開始が済んだ地域が積極的に入る世論をつくっていくことも必要ではないかと。それでないと、借金返済ができないわけですから、そういう財政計画を組んでいるわけですから。  その点について、私は繰り返し言っているんですが、遅々として、この供用開始区域の一番古いところでどうなんですかね、100%入っているんですか。年度年度で供用開始されたところで、その年度年度の現在の加入率というのはどうなっているんでしょうか。トータルすれば下がってしまうので、古い方は順次入っていて高い接続率になっているんでしょうか。一度お聞かせいただいて、総務部長にも納得いただけるような形で説明いただきたいというふうに思いますけれども。 360 ◆開発水道部長(水鳥秀一君) 議長、開発水道部長。 361 ◆議長(鍔本達朗君) 開発水道部長。 362 ◆開発水道部長(水鳥秀一君) 今の公共下水道の償還金の話ですけれども、これについては計画どおりやっております。それから、今現在、約180億円ぐらいですけれども、借金がありますけれども、これも少しずつ現在返すのをちょっと多くしていますので、そんな状況です。  それから、公共下水道のPRの関係ですけれども、特に堀川水系なんかは接続が進みまして、水質についてもすごく改善がされてきているということで、こういうこともPRしながら皆さんに接続を進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 363 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 364 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 365 ◆4番(山口春美君) ちょっと抽象的な形でしたので、委員会の中でも各年度ごとの供用開始年度に応じた接続率というのを示していただきたいと思います。もちろん、効果があるから公共下水道を私たちも認めてやっているわけで、それで、なお積極的に加入済みというシールを張るようなことぐらいはぜひやっていただきたい。私たち、高い公共下水道料金を払っているんですから。隣の人は入っていないということだったら、あぶり出していくように、そういう策も必要ではないかというふうに思いますので、もしこの公共下水でずっと未来永劫行くというなら、ぜひそれを委員会の方で数字を教えてください。 366 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 367 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第72号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 368 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第15議案第73号「平成18年度碧南市訪問看護事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 369 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 370 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 371 ◆福祉部長(高橋正実君) ただいま議題となりました議案第73号「平成18年度碧南市訪問看護事業特別会計補正予算(第1号)」について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、制定文といたしまして、平成18年度碧南市の訪問看護事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるというものであります。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,080万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5,513万3,000円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものでございます。  今回の補正は、主に平成17年度決算による繰越金及び人件費に係るものでございます。  それでは、具体的な補正の内容について、便宜歳入歳出補正予算事項別明細書により説明を申し上げます。  10ページをお願いいたします。  歳入、2款1項1目1節繰越金における3,080万円の追加は、平成17年度の決算によって繰越金の額が確定しておりますので、当初予算との差額分を補正するものであります。  12ページをお願いいたします。  歳出、1款1項1目訪問看護事業費、2節給料、3節職員手当等及び4節共済費等のそれぞれにつきましては、4月の人事異動によるもので、当会計で賄う訪問看護に係る看護師の人件費を補正するものであります。  14ページをお開きください。  2款予備費の補正額2,578万円余につきましては、歳入の繰越金から人件費の補正額の差額を財源不足時に対応するため計上させていただいたものであります。  以上、まことに簡単でありますが、議案第73号の提案理由の説明とさせていただきます。 372 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 373 ◆議長(鍔本達朗君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第73号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 374 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第16議案第74号「平成18年度碧南市介護保険特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 375 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 376 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 377 ◆福祉部長(高橋正実君) ただいま議題となりました議案第74号「平成18年度碧南市介護保険特別会計補正予算(第1号)」について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、制定文といたしまして、平成18年度碧南市の介護保険特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるというものであります。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,879万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ29億8,651万2,000円とする。  2 介護サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,391万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億2,322万7,000円とする。  3 各勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の各勘定の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものであります。  それでは、具体的な補正の主な内容について、便宜歳入歳出補正予算事項別明細書により説明を申し上げます。  14ページ、15ページをお願いいたします。  3款支払基金交付金、1項1目介護給付費交付金、1節現年度分の補正額は1,846万6,000円の減で、これは、17年度分介護給付費の精算に伴い減とするものであります。  16ページ、17ページをお願いいたします。  6款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金、1節現年度分の補正額は1,203万円の減でありまして、17年度分介護給付費の精算に伴い減額するものであります。  3目地域支援事業繰入金、1節現年度分の補正額は744万3,000円の減で、今回、歳出の4款地域支援事業費の補正減に伴い減額するものであります。  4目その他一般会計繰入金、1節現年度分の補正額は768万9,000円の増で、今回、歳出の一般管理費等の補正増に伴い増額するものであります。  18ページ、19ページをお願いいたします。  7款1項1目1節繰入金の補正額は7,790万8,000円の増で、17年度決算の確定に伴い計上したものでございます。  20ページ、21ページをお願いいたします。  歳出、1款総務費、1項1目一般管理費、13節委託料の補正額は604万8,000円の増で、介護保険制度改正に伴う保険料システムの改造経費であります。  22ページ、23ページをお願いいたします。  2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス等給付費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は3,300万円の減でありますが、前年度末に市内に介護専用型の有料老人ホームの建設の予定がございましたが、当初、予算にてそれに伴う介護サービスの報酬増を見越しておりましたが、建設が取りやめになったことにより、所要の経費を減額するものであります。  5目居宅介護住宅改修等費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は900万円の増で、これは利用件数の増によるものであります。  6目居宅介護サービス計画等給付費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は2,000万円の増で、これは、ケアマネジャーが立てるケアプランの作成報酬でありますが、当初予算よりもプランの作成件数が多く、また、1件当たりの単価が引き上げられたことによるものであります。  26ページ、27ページをお願いいたします。  3項1目高額介護サービス等費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は400万円の増で、これは対象者数の増によるものであります。  30ページ、31ページをお願いいたします。  4款地域支援事業費、1項介護予防事業費、1目介護予防特定高齢者施策事業費、8節報償費の補正額90万円の減及び13節委託料の補正額181万円の減は、介護予防事業として本年度から開始する予定であった介護予防教室事業及び運動機能向上事業等のスタートがおくれたことにより、事業回数の減によるものであります。スタートがおくれましたのは、事業参加の対象となる特定高齢者と判定される方が当初予定よりも少ないということによるものであります。  32ページ、33ページをお願いいたします。  2項1目地域包括支援センター運営事業費、13節委託料の補正額2,457万7,000円は、28節繰出金に組み替えて執行するものであります。  2目任意事業費、13節委託料の補正額は473万3,000円の減で、これは、一般高齢者配食サービス事業における対象者数の減によるものであります。  34ページ、35ページをお開きください。  5款1項1目基金積立金、25節積立金の補正額は2,839万6,000円の増で、これは、前年度繰越金のうち第1号被保険者保険料を介護給付費準備基金に積み立てるものであります。  36ページ、37ページをお願いいたします。  6款1項2目償還金、23節償還金、利子及び割引料の補正額は740万2,000円で、これは、17年度介護給付費の精算に伴い、国及び県に還付するものであります。  次に、介護サービス事業勘定に移ります。  48ページ、49ページをお願いいたします。  歳入、2款1項1目1節地域支援事業運営費収入2,495万円の減額は、5款1項1目地域支援事業繰入金へ組みかえを行うものであります。  50、51ページをお願いいたします。  3款1項1目1節繰越金における4,428万7,000円の補正増は、平成17年度決算によって繰越金の額が確定しておりますので、当初予算との差額を補正するものであります。  56ページをお願いいたします。  4款予備費の4,710万4,000円の補正増につきましては、歳入の繰越金から歳出の所要の補正額との差額を今後財源不足となった場合に備えて計上するものであります。  以上で、議案第74号の提案理由の説明とさせていただきます。 378 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 379 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 380 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 381 ◆4番(山口春美君) 今回の補正は、主に17年度の決算見込みを反映させるということが大きなことだと思いますが、御存じのように、4月からは制度が改悪をされて、軽度の方のサービスも減り、なかなか介護度2以上の認定外になるという方は少ないんじゃないかというふうに思いますので、軽度を対象にしたいろんなサービス事業所も非常に苦慮しているという状況も聞くわけですけれども、実際には、ここには余り数字的には反映されていないというふうに思うんですが、どんな状況なのか。どこからでも、半年後の改悪制度の現況というのを教えていただきたいなというふうに思うんです。  それから、先ほど言われた30ページのところの歳出、4款1項1目の介護予防特定高齢者施策事業費ということで、回数減と言われましたけれども、当初の見込みが何ヵ月分で何人分で、実際のところはどうなったのか。この辺についても、一番初めの初年度ということで苦慮されて予算見込みをされたとは思うんですけれども、どうも見えてこないような気がするので、その辺についても教えてください。  それから、次の32ページのところの4款2項1目の地域包括支援センターの運営事業を委託料から繰出金に組み替えるということは、実際にはどういうことなのかも教えていただきたいと思います。  それから、その次の任意事業費の中で、配食サービスの事業ということで、これは予算の見込みと実際との差で減額ということならいいですけれども、やれ、3回しか行かんだの、何だのかんだのというチェックを入れて、実際に受けてみえる方が減ってしまったと、実数として減ってしまったということだとちょっと気になるところなので、予算の見通しがちょっと過大に見込んであって、実態として昨年度と比べてそんな数としては変わっていないんだということが確認できればいいんですが、ちょっと心配な点です。
     それから、75万円の予算組み替えがありましたよね、一般財源化されたものが。それは何の財源を見込んでいたものが一般財源化されたのか。28ページの特定入所者介護サービス等だね、居宅、食費の負担分のところの特定財源がマイナスになって、一般財源化されたということは、マイナスから財源組み替えがされているので、その中身についても教えてください。  以上です。 382 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 383 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 384 ◆福祉部長(高橋正実君) まず、軽度を対象としたものということをおっしゃられたんですが、ちょっと全体の御質問の趣旨と間違っておるかもわかりませんが、今回認定区分の変更というものがございまして、要介護1の人について、改めて要支援2と、それから要介護1に区分けし直すという作業を国の方から行えということを言ってきておりまして、それの全体で、国が当初予定しておったのが、要介護1の人で要支援2になる人が大体70から80%ということを国の方が言っておりましたんですが、実際にそれをやってみますと、要支援に移行する人が40%少しということでありまして、実際には介護認定区分が変更になる方が思ったよりも少なかったということがございます。  それから、軽度を対象とした人の事業については、それぞれ介護報酬が切り下げられたりしておりますが、現実の細かなことは事業所の方で対応されてみえるということでございます。  それから、31ページの介護予防の特定高齢者のいろいろな教室がスタートがおくれたという話をしましたんですが、例えば、これの説明欄の上にあります介護予防教室事業ですが、これは当初は4月から行う予定だったものが11月から行っておるということと、それから、その下の運動機能向上も、これも4月から予定だったんですが12月からの開始ということになっております。これの主な理由としましては、国の方が特定高齢者というものを判断するのに、特定高齢者というのは一般的には虚弱な方ということで、介護予防の認定を受ける直前、予備軍みたいな方のことを言うわけですが、そういう人の判定をもともと高齢者の5%程度だということを国が言っておったんですが、それが実際に特定高齢者を判定するのに当たって、いろいろな生活機能チェックとかいう国が示したチェック項目がありまして、それをチェックしてから特定高齢者の区分をせよということになっておりまして、それの全体の把握がおくれたということと、それから、国が言っておる5%の人はとても寄りつかない、1%から2%の人しか特定高齢者に区分されないということがあって、その区分された方たちにこういう教室に参加を促しても、また参加させるだけの説得性がないというようなことで、事業がおくれてきたということがございます。  それから、委託料と繰出金の関係なんですが、これは、包括支援センターは市の直営で行っておりまして、市の直営で市から市へ委託金を出すというのはおかしいんじゃないかという考え方がありますので、それについて繰出金へ組み替えるということでございます。  それから、配食のことをおっしゃられましたんですが、33ページの配食のところでは、任意事業の中では減額になっておりますが、これは先ほど説明しなかったんですが、31ページの今度は特定高齢者の配食サービス事業では増額となっております。これは、特定高齢者、今言いましたように虚弱と目される方と、それから一般と目される方の費用を実際にやってみたら、それぞれ増減があったということであります。ただし、当初は170人ぐらいを見越しておったんですが、9月末の利用実績ですと111人ということで、全体では、2つ合わせれば減となっておるということであります。  それから、財源変更がありますが、これは現実の財源変更ではございませんでして、これ、ちょっと言いわけじみておるんですが、介護保険の会計を組んでいくに当たりまして、いろいろ今回補正を全体でしております。補正でやっておりますと、コンピューターの方で財源充当を区分してくれまして、それが減った分がここへ出てきたということで、実際の内容についてどれをどうこうしたということではなくて、ちょっと説明しにくいんですが、コンピューター上の計算の財源配分のあらわれだということでございます。  以上でございます。 385 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 386 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 387 ◆4番(山口春美君) 31ページのところで、結果として、国が見たよりも非常に虚弱老人の定義がしにくいと、厳しいというところで、1%から2%、結果として何人をそれぞれの事業でやられたのかというところも教えていただきたいなというふうに思いますが、この間、ふれあいフェスティバルで脳検査だとか、いろいろ私も挑戦してみてとても楽しくて、ああいうものを東部プラザとかああいうところでせっせ、せっせとやって、お年寄りが次は点数がよかったとかいって励みになるようなことをやられたらいいと思うんですが、レジスタンスだとかそういうものはそういうものに該当するんでしょうか。実際、あそこのふれあいのときに使ってみえた機器なんかは日常的にはどこで使っているんですか。ぜひやっていただきたいの。そしたら、老人クラブの方もただおふろに行くだけじゃなくて、なかなか前向きな励みが出てくるというふうに思いますので、いかがなものでしょうか。  それから、先ほどの包括センターの方で、70%から80%の国の見込みが実際には40%だったというところは、直営の強みでなるべく現実を切り落とす方法じゃなくて救済したというふうには考えられない、せめて私はそういうふうに思いたいんですが。本当に低い方たちが介護の保険料だけ取られてサービスを受けるものはなくなってしまったと。ベッドも車いすも借りられない、デイサービスもほとんど行かれないという状況になっているので、この辺、直営とそうでないところの市民の立場に向けた措置が大きく影響してくるというふうに思いますので、具体的にはどういう点を努力されてみえるのか。直営として、どういうふうに国に対してちょっとひどいなというふうに思っているのか思っていないのか、お聞きしたいというふうに思います。 388 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 389 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 390 ◆福祉部長(高橋正実君) まず、介護予防の教室について申しますと、11月から始めておりますが、参加者はまだ3人でございます。それから、この12月から運動機能の向上を始めますが、これが今のところ12名の申し込みがあったという状況です。  それから、全体の特定高齢者の把握ですが、まだ判定の途中の部分もありますが、把握できておるのが40人ぐらいということでございます。  それから、ふれあいフェスティバルの備品については、申しわけありません、細かいところは承知していないんですが、あれは民間のところから借りてきたものを当面やっておるということですが、あれはあれでいいんですが、あれを称して介護予防教室というわけにはまいらないという状況がございます。  それから、包括支援センターでの介護の移行について、70から40であったということについては、特に包括の方で救済をしておるということではなくて、決められたマニュアルに従ってやったところ、当初予定よりも移行の数が少なかったということでございます。 391 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 392 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 393 ◆5番(下島良一君) 34ページ、35ページの積立金は現在どれだけになっているのかを明らかにしてください。 394 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 395 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 396 ◆福祉部長(高橋正実君) 申しわけありません、ちょっと資料を持ってくるのを失念しております。申しわけありませんが、委員会の方でお答えさせていただきます。申しわけありません。 397 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 398 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第74号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 399 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第17議案第75号「平成18年度碧南市水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 400 ◆開発水道部長(水鳥秀一君) 議長、開発水道部長。 401 ◆議長(鍔本達朗君) 開発水道部長。 402 ◆開発水道部長(水鳥秀一君) ただいま議題となりました議案第75号「平成18年度碧南市水道事業会計補正予算(第2号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  (総則)  第1条 平成18年度碧南市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによるというものであります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的支出の予算額を、次のとおり補正するというものであります。  第1款水道事業費用、既決予定額12億7,601万2,000円を312万2,000円増額して12億7,913万4,000円とするものであります。内訳は、第1項の営業費用12億4,278万5,000円を312万2,000円増額して12億4,590万7,000円とするものであります。  第3条は、予算第4条に定めた資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3億4,053万4,000円を3億4,648万3,000円に、補てん財源の過年度分損益勘定留保資金3億1,028万1,000円を3億1,623万円とし、資本的支出の予算額を次のとおりするものであります。  第1款資本的支出、既決予定額5億6,729万7,000円を594万9,000円増額して5億7,324万6,000円とするものでございます。内訳は、第1項の建設改良費5億5,985万5,000円を594万9,000円増額して5億6,580万4,000円とするものでございます。  第4条は、予算第6条に定めた議会の議決を得なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正するものでございます。  人事異動に伴い、職員給与費、既決予定額1億1,635万3,000円を907万1,000円増額して1億2,542万4,000円とするものでございます。  それでは、5、6ページの給与費明細書により内容の御説明を申し上げます。  一般職員13人を資本勘定支弁職員1人増員により14人に、給与費のうち給料5,539万5,000円を442万1,000円増額して5,981万6,000円に、手当4,045万3,000円を361万7,000円増額して4,045万3,000円に、法定福利費1,652万8,000円を103万3,000円増額して1,756万1,000円にするものでございます。  以上で説明とさせていただきますが、9ページに資金計画、10、11ページに予定貸借対照表を、12、13ページに実施計画明細書を添付してありますので、御参照いただきたいと思います。  以上で、議案第75号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 403 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 404 ◆議長(鍔本達朗君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第75号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 405 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第18議案第76号「衣浦東部広域連合規約の変更について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 406 ◆防災監(油谷悦郎君) 議長、防災監。 407 ◆議長(鍔本達朗君) 防災監。 408 ◆防災監(油谷悦郎君) ただいま議題となりました議案第76号「衣浦東部広域連合規約の変更について」、提案理由の説明を申し上げます。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により、衣浦東部広域連合規約を次のとおり変更するため、議会の議決を求めるというものであります。  衣浦東部広域連合規約の一部改正について、便宜参考資料1により説明申し上げますので、参考資料1をごらんください。  1の変更の理由としまして、地方自治法の一部を改正する法律(法律第53号平成18年6月7日公布)が制定されたことに伴い、規約の一部を変更するものであります。  2の変更の概要。  (1)助役及び収入役に係る制度の見直しに伴う改正(規約第11条から第14条関係)であります。助役及び収入役に係る制度の見直しに伴い、助役を広域連合副長に、収入役を会計管理者に改め、会計管理者については一般職の位置づけとするものであります。  (2)吏員制度の廃止に伴う改正(第15条関係)で、吏員とその他職員の区別が廃止されたことに伴い、規約中の当該用語を職員に改めるものであります。  (3)経過措置(附則関係)でありますけれども、現在在職中の助役につきましては、広域連合副長として選任されたものとみなし、また、収入役については、現在の任期中に限り引き続き収入役として在職するというものであります。  3の施行年月日は、平成19年4月1日であります。  以上、まことに簡単でありますが、議案第76号の提案理由の説明とさせていただきます。 409 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 410 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 411 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 412 ◆4番(山口春美君) 各市のこの議案の上程状況と、各市が全部採択してから組合の方でこれを採択されるとするならばその日にちと、それから、非常に複雑なんですが、任期も違うと思うんですが、現行の連合長、助役、収入役の出身自治体とそれぞれの任期、それから、先ほど議案でも聞いたように、年間あるいは任期中の影響額というのか、ふえていくと思うので、それについてお答えください。 413 ◆防災監(油谷悦郎君) 議長、防災監。 414 ◆議長(鍔本達朗君) 防災監。 415 ◆防災監(油谷悦郎君) 近隣五市につきましては、この12月議会で議案を……。 416 ◆4番(山口春美君) 日にち、日にち。 417 ◆防災監(油谷悦郎君) 各市の議案の上程の日にちまでは私は確認しておりませんけれども、この12月議会で上程して議決を得るということです。それから、現在の出身の関係ですと、連合長は碧南の市長です。助役につきましては碧南の助役、収入役につきましては刈谷の収入役が在職しております。  影響額につきましては、これにつきましては、助役の任期が依然まだあります。それから、収入役の任期も平成20年の6月まであるということで、影響額はないというふうに考えております。 418 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 419 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 420 ◆4番(山口春美君) これ、即決なので、どこか否決するかもしれないじゃないですか。各地の議案の上程日時というのは非常に微妙で、それぐらいは言っていただかないと。それから、組合がいつやっていくのか。そのうち1つでも否決がされればもう一回仕切りに直しになるわけですから、それは、上程されるに当たってそれぐらいのことは言っていただかないと。  それから、助役も20年の6月でしたか。収入役は続行するということですけれども、みんな任期を言ってくださらないと。長は20年の6月までだということだったね。 421 ◆防災監(油谷悦郎君) 議長、防災監。 422 ◆議長(鍔本達朗君) 防災監。 423 ◆防災監(油谷悦郎君) 各市の助役と収入役の任期ですけれども、助役につきましては、碧南市の助役ですから平成20年6月30日まで、先ほどの刈谷の収入役さんにつきましても平成20年6月30日。それで、連合長の任期につきましては、平成18年、19年の2年、それで、最終の3月の連合議会で5市の中から連合長を選出するというものでして、それにつきまして、5月の連合の議会で助役の同意を得るというものですから、うちの助役は任期中にあるというふうに考えております。 424 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 425 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 426 ◆4番(山口春美君) 日程もわからないんですか。それで、これは知立方式だわね。収入役の在任中はこのままいくというのは知立方式。うちは何が何でもかえちゃうというふうになっているので、いろいろ考え方はさまざまじゃないんですか。だから、日にちを言っていただいて、中には否決ということもあった場合にはどうなるのか、即決でみんなやっているのかしら。即決ですか。 427 ◆防災監(油谷悦郎君) 議長、防災監。 428 ◆議長(鍔本達朗君) 防災監。 429 ◆防災監(油谷悦郎君) それから、日程の関係でありますけれども、12月議会で各市が議決をしていただければ、1月中に県に許可を出しまして、2月中にその許可をいただいて、3月議会で連合の議会で関係の条例を改定していくというものです。  済みません、連合の2月議会で条例を変えていくという話です。 430 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 431 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 432 ◆5番(下島良一君) そうすると、今の連合の収入役は刈谷市さんが担当してみえると。そして、20年6月30日まで任期があると。そうすると、刈谷市の場合は引き続き収入役制度を残して収入役として出ておいでると、こういうことで、碧南市は収入役制度をなくすと、こういう方向ですので、私たちはまだ議会で議決をしていないと、していない状況のもとで連合の人事だけはここで承認をしてしまうと、こういう関係になるわけですが、その辺の手続上の問題はどうなるんでしょうか。 433 ◆防災監(油谷悦郎君) 議長、防災監。 434 ◆議長(鍔本達朗君) 防災監。 435 ◆防災監(油谷悦郎君) 助役の任期につきましては、附則で述べております。それで、各市この12月議会で上程をしまして、否決はされないであろうというふうに考えておりますので、その点は心配ないと考えております。
    436 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 437 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 438 ◆3番(岡本守正君) 今、予想で話されたわけですけれども、実際、5市の中で収入役とか助役とか、来年度は知立市ということですけれども、まだ不確定な部分があります。やられるのは、知立市が間違いなくやられるわけですけれども、収入役、助役の暫定の問題もありますので、ここで不明確のまま進めていっていいものですか。その辺、ちょっと。 439 ◆防災監(油谷悦郎君) 議長、防災監。 440 ◆議長(鍔本達朗君) 防災監。 441 ◆防災監(油谷悦郎君) 収入役については、刈谷が継承していくというふうに聞いております。 442 ◆議長(鍔本達朗君) ありませんか。      (「なし」という者あり) 443 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第76号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 444 ◆議長(鍔本達朗君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第76号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。      (「なし」という者あり) 445 ◆議長(鍔本達朗君) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより議案第76号の採決をいたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 446 ◆議長(鍔本達朗君) 起立多数であります。  よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 ───────────────────・・─────────────────── 447 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第19議案第77号「衣浦衛生組合規約の変更について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 448 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 議長、経済環境部長。 449 ◆議長(鍔本達朗君) 経済環境部長。 450 ◆経済環境部長(新美善次郎君) ただいま議題となりました議案第77号「衣浦衛生組合規約の変更について」、提案理由の御説明を申し上げます。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、衣浦衛生組合規約を次のとおり変更するため、議会の議決を求めるというものでございます。  便宜参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1を御参照いただきたいと存じます。  まず、1の変更の理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律(法律第53号平成18年6月7日公布)が制定されたことに伴い、規約の一部を変更するというものでございます。  次に、2の変更の概要でございますが、(1)字句の整理(第2条、第9条関係)につきましては、規約中の字句を適正な表現に改めるというもので、具体的には、平仮名のおよびを漢字の及びに改めるというものでございます。  次に、(2)助役及び収入役に係る制度の見直しに伴う改正(第9条、第10条関係)でございます。助役を副市長に、収入役を会計管理者に改めるというものでございます。  次に、(3)吏員制度の廃止に伴う改正(第9条、第10条関係)でございますが、吏員と他の職員との区分が廃止されることに伴い、規約中の当該用語を職員に改めるというものでございます。  3、施行年月日につきましては、平成19年4月1日でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第77号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 451 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 452 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 453 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 454 ◆4番(山口春美君) やっぱり一部事務組合も広域連合もいろんな面で矛盾が出てきてしまうと思うので、衣浦衛生組合議員の意思は差しおいて、私たち即決で判断を下すわけですで、その辺についてはどうなんですかね。選出した組合議員の皆さんの意向というのは私は一度も聞いていないんですけれども、それで決めてしまっていいものかということと、こちらは先ほどと違って、高浜市も収入役をなくすということで既にやってみえるので、収入役を会計管理者にするということで財政的な影響が出てくると思うので、これについてはどうなんでしょうか。財政の影響額を教えてください。 455 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 議長、経済環境部長。 456 ◆議長(鍔本達朗君) 経済環境部長。 457 ◆経済環境部長(新美善次郎君) 基本的には、今までは2名の副管理者、それから1名の収入役という形で、報酬はもちろん管理者についても当然あるわけですけれども、そういった形で報酬は計上させていただいておったわけですが、今後については、会計管理者については、一般職の職員ということになりますので、その部分については報酬という形の支給というのはなくなるのかなというふうに思っております。したがって、その部分は恐らくトータル的には減額になるというふうに思っています。詳細のデータをきょう持っておりませんので、済みません。 458 ◆26番(杉浦和彦君) 議長、26番。 459 ◆議長(鍔本達朗君) 26番。 460 ◆26番(杉浦和彦君) ただいま議題になっております77号につきましては、碧南市の場合、先ほど議案第63号で提案のありました助役を副市長制度にするということがまだ議決されていないわけであります。今ここで議題になっております77号においては、助役を副市長にと、それから収入役を会計管理者に改めるというふうに言っているわけです。それは、私どもの碧南市の方は63号でまだ決まっていないわけですよね。ここで今議決するということはできないと思うんですよ。前の連合の場合はいいですよ。連合の場合は助役をといってここにちゃんと書いてあります。助役を広域連合副長にするとしてあるわけです。それから、収入役を会計管理者に改めるというふうにしてありますから、これは当然いいわけです。もちろん議決もされました。しかし、衣浦衛生組合規約の変更につきましては、私どもの碧南市側の制度を、助役を副市長に改めてからじゃないと、これは議決できないだろうと思うんですけど、その辺についての見解をお聞かせいただきたいと思います。 461 ◆議長(鍔本達朗君) 暫時休憩します。                            (午後 3時 37分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 3時 40分 再開) 462 ◆議長(鍔本達朗君) 議会運営委員会を開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、暫時休憩をいたします。                            (午後 3時 40分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 4時 8分 再開) 463 ◆議長(鍔本達朗君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  議案第77号につきましては、休憩中に議会運営委員会を開き、これを協議していただきましたので、議会運営委員会委員長に報告を求めます。 464 ◆13番(陣弓騎昌君) 議長、13番。 465 ◆議長(鍔本達朗君) 議会運営委員会委員長。 466 ◆議会運営委員会委員長(陣弓騎昌君) ただいま議題となっております議案第77号は、11月28日開催の議会運営委員会で即決と決まりましたが、休憩中に協議の結果、議案第77号は所管の経済建設委員会に付託することにいたしました。  以上で、議会運営委員会の報告といたします。 467 ◆議長(鍔本達朗君) ただいま議会運営委員会委員長の報告どおりにすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 468 ◆議長(鍔本達朗君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第77号は経済建設委員会に付託することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 469 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第20議案第78号「愛知県後期高齢者医療広域連合の設置について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 470 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 471 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 472 ◆福祉部長(高橋正実君) ただいま議題となりました議案第78号「愛知県後期高齢者医療広域連合の設置について」、提案理由の説明を申し上げます。  まず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の規定により規約を制定し、広域連合を設置するため、議会の議決を求めるというものであります。  1ページからの規約につきましては、新たに設置するものでありますので、全文の朗読をいたします。  愛知県後期高齢者医療広域連合規約。  (名称)  第1条 この広域連合は、愛知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。  (組織)  第2条 広域連合は、愛知県内の全市町村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。  (区域)  第3条 広域連合の区域は、愛知県の区域とする。  (事務)  第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号に掲げる事務のうち、別表第1に定める事務については構成市町村において行う。   (1) 被保険者の資格の管理に関する事務   (2) 医療給付に関する事務   (3) 保険料の賦課に関する事務   (4) 保健事業に関する事務   (5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務  (広域計画の項目)  第5条 広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。   (1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に関     すること。   (2) 広域計画の機関及び改定に関すること。  (事務所)  第6条 広域連合の事務所は、名古屋市内に置く。  (議会の組織)  第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、34人とする。  (議員の選挙の方法)  第8条 広域連合議員は、構成市町村の議員のうちから、別表第2に掲げる選挙区分に応じ、同表に掲げる選挙区市町村の各議会において、同表に定める定数を選挙する。  2 別表第2中選挙区分1から13までの選挙区における選挙については、各選挙区内の各市町村議会において、その定数の3分の1以上の推薦があった者を候補者とする。
     3 前項の選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。  4 前2項の選挙における当選人は、選挙区内の市町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。  5 別表第2中選挙区分14の選挙区における選挙については、地方自治法第118条の例による。  6 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。  (議員の任期)  第9条 広域連合議員の任期は、当該構成市町村の議会の議員としての任期による。  (議会の議長及び副議長)  第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長を、それぞれ1人選挙しなければならない。  2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。  (執行機関の組織)  第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長を、それぞれ1人置く。  2 広域連合に、会計管理者を1人置く。  (執行機関の選任の方法)  第12条 広域連合長は、構成市町村の長のうちから、構成市町村の長が投票によりこれを選挙する。  2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。  3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。  4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、構成市町村の長のうちからこれを選任する。  5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。  (執行機関の任期)  第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、当該構成市町村の長としての任期による。  (補助職員)  第14条 広域連合に、第11条に定める者のほか、必要な職員を置く。  (選挙管理委員会)  第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。  2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。  3 選挙管理委員は、構成市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。  4 選挙管理委員の任期は、4年とする。  (監査委員)  第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。  2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。  3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。  (経費の支弁の方法)  第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。   (1) 構成市町村の負担金   (2) 事業収入   (3) 国及び県の支出金   (4) その他の収入  2 前項第1号に規定する構成市町村の負担金の額は、別表第3に掲げる区分に応じ、同表に掲げる負担割合により、広域連合の予算において定めるものとする。  (委任)  第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。  附 則  (施行期日)  1 この規約は、平成19年3月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。  (経過措置)  2 施行日から平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。  3 広域連合設置後最初に行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかからず、名古屋市中区丸の内2丁目5番10号地方職員共済組合愛知県支部アイリス愛知にて行うものとする。  4 施行日から平成19年3月31日までの間においては、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。  次に、別表1(第4条関係)、後期高齢者医療制度の事務のうち、構成市町村が行う事務の部分であります。  1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付  2 被保険者証及び資格証明書の引渡し  3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付  4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し  5 保険料に関する申請の受付  6 上記事務に付随する事務  別表第2(第8条関係)、議員の選挙区及び定数につきましてでありますが、長くなりますので、碧南市の関係部分だけについて朗読させていただきます。  全体の定数34のところでありますが、選挙区分7、選挙区市町村、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、定数2。  別表第3(第17条関係)、構成市町村の負担割合の部分であります。  区分1、共通経費、負担割合、均等割10%、高齢者人口割45%、人口割45%。  区分2、医療給付に要する経費、負担割合、法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額、保険給付費割100%。  区分3、保険料その他の納付金、負担割合、法第105条に定める市町村が納付すべき額、市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額。  備考  1 高齢者人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原   票に基づく満75歳以上の人口による。  2 人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基   づく人口による。  それでは、制定の内容について参考資料により説明を申し上げますので、参考資料1をお願いいたします。  まず、1、制定の理由でございますが、健康保険法等の一部を改正する法律(法律第83号平成18年6月21日公布)附則第36条第1項の規定に基づき、平成18年度の末日までに愛知県内のすべての市町村が加入する広域連合を設置するというものであります。  補足いたしますと、6月に公布されました健康保険法等の一部を改正する法律の中で、現行の老人保健法の一部改正が行われ、平成20年度から老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改められ、平成20年4月1日から75歳以上の高齢者に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという観点から、従来の医療保険制度から独立し、運営主体を都道府県単位として、全市町村が加入する広域連合とする後期高齢者医療制度が実施されることとなりました。  この広域連合の設置については、健康保険法等の一部を改正する法律附則第36条第1項において、平成20年度の準備のため、平成18年度の末日までに広域連合の設置を行うことが規定されており、これにより、愛知県下のすべての市町村において、同じ内容の規約の議決を賜りたいというものでございます。  次に、2の規約の制定の概要でありますが、重立ったものについて説明申し上げます。  (3)事務(第4条、別表第1関係)でありますが、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する後期高齢者医療制度の事務について、広域連合に係るものを第4条で、構成市町村が処理するものを別表第1において規定するもので、大きく言いますと、保険料の決定や被保険者の資格に関する事務は広域連合が、書類交付や受付の窓口での事務は市町村が行うこととしております。  次に、(4)広域計画の項目(第5条関係)でありますが、地方自治法第284条第3項に規定する広域計画の項目について規定するものでありますが、広域計画は、地方自治法第291条の7の規定により、広域連合が設置された後、速やかに議会の議決を得て作成されるものであります。  (5)事務所(第6条関係)、広域連合の事務所は、名古屋市内に置くというもので、名古屋市内にあります愛知県国民健康保険団体連合会内に置くものであります。  (6)議会の組織、議員の選挙の方法等(第7条から第10条、別表第2関係)、広域連合の議会の議員の定数、選挙の方法及び任期並びに議会の議長及び副議長について規定するものです。議会の定数の34人につきましては、議員総数30人をめどに、別表第2のように、愛知県内を14の選挙区に分け、規約第17条に出てまいります共通経費、均等割10%、高齢者人口割45%、人口割45%の比率をもとに選挙区ごとに定数を案分し、小数点以下を切り上げる形でそれぞれの地区における定数を算出した結果、最終的に総数を34人とするものであります。  また、選挙区の設定は、名古屋市は単独とし、その他は広域行政圏ごとを単位としております。選挙区のうち、単独の名古屋市以外の選挙区においては、みずからの所属する市町村議会の議員定数の3分の1以上の推薦を受けた者を候補者とし、選挙区内の各市町村議会において選挙を行い、それぞれの選挙における投票数を累積して当選者を決定いたします。  なお、選挙区において立候補者数が定数以内だった場合には、無投票当選とするなど、選挙の詳細については別途広域連合規則で定める予定をしております。  (8)経費の支弁の方法(第17条、別表第3関係)、広域連合が所要の行政運営を行うため、広域連合の経費について規定するもので、構成市町村の負担金は別表第3に規定しておりますが、別表第3の区分、共通経費は、広域連合を運営する経費で、職員の人件費、広域連合の事務を実施するための光熱水費、その他もろもろの費用が主なものであります。区分の2の負担割合、法第98条に定める市町村が負担すべきものとは、医療給付費負担対象額の12分の1を指しております。区分3の負担割合は、法第105条に定める市町村が納付すべき額とは、市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者の保険料軽減額相当額及び被用者保険の被扶養者に対する経過措置としてとられる2年間の保険料軽減相当分を指しております。  また、規約の本則に戻りまして、第17条第1項第2号の事業収入では、広域連合財産の賃貸収入等を想定し、同じく第3号の国及び県の支出金では、国庫支出金として法の定めるところにより医療給付費負担対象額の12分の3に相当する額等を、県支出金としては、医療給付費負担対象額の12分の1に相当する額等を指しております。  第4条、その他の収入としては、後期高齢者交付金、現役世代の保険料による支援金として、健康保険からの拠出金等を指しているものであります。  3、設置年月日は、平成19年3月20日とするものであります。  以上で、議案第78号の提案理由の説明とさせていただきます。 473 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 474 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 475 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 476 ◆3番(岡本守正君) 参考資料のところでちょっとお聞きしたいんですけれども、この連合は必ず入らなならんもんか。そうすると、国が強制しておるというふうに受けとめるわけですけれども、こうなったという理由があったと思うんですけれども、今まで市町村がいろんな事務を処理する、今後もそういうことだと思いますけれども、何か不備があったんでしょうか。  それから、もう一つは、碧南市にとって、このことによってメリットがあるのかないのか。  それから、もう一つは、国保加盟者家庭で、国民健康保険の部分と後期高齢者医療保険と2つに分かれるんですけれども、このことによって、国保そのものの合計、件数は大分変わるのか変わらないのかということをお聞きします。  以上です。 477 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 478 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 479 ◆福祉部長(高橋正実君) まず、この広域連合に碧南市あるいは市町村は入らなければならないのかということでありますが、入らなければなりません。これは、法律で、この後期高齢者の医療制度を実施していくに当たっては、県下を単位とした広域連合で行えということを言っておりますので、その後期高齢者の医療制度を執行するに当たっては、各市町村は広域連合に加盟をしていただくということがあります。  ただ、先ほどの下島議員さんの質問とも若干ダブるんですが、今回出させていただいておるのは、参加するに当たっての規約をこんな形で提案をさせていただいておるということでございます。  それから、メリットはということをおっしゃいましたが、基本的には国が定めるものでありますので参加せざるを得ないわけですが、一般的にこの制度のメリットとして言われておることについて申し上げますと、まず、医療費の制度については、今は75歳以上の人については老人保健の制度がございます。その老人保健の医療費が上がってきておるということで、老人保健の制度の全体の安定化を図るということが言われております。  これはどういったことかと申しますと、現行の医療費ですと、医療費というのは、例えば、特に冬場になりますと、高齢者等は、インフルエンザがはやったりしますと、高齢者に限らずですけれども、医療費がぽんとはね上がってまいります。そうなると、小さな市町村では財政的にリスクが大きいということがあって、大きななべの中で県単位の広域連合が考えられたということがございます。  それから、現在の老人保健制度では、健康保険組合とか健康保険のところから老人保健の医療費に対しては、各組合から老人医療費の全体に対して5割の負担をしていただいております。その5割の負担、今回はそれが4割になるんですが、その負担の割合がそれぞれの健康保険の高齢化率によって決められております。これは複雑な計算があるんですが、単純に言いますと、高齢化率で決められておるということがございまして、その高齢化率の割でいきますと、国保というのは高齢化率が非常に高いわけです。ですから、国保の負担が高くなるというのが現実にあります。そういう中で、今回は、後期高齢者を国保から外してしまいますので、そういう意味では、高齢化率という考え方ではなくて、今回のこの法改正のもとでは、負担のあり方がそれぞれの被保険者の数でもって4割負担の全体が決められてきます。そうなりますと、今まで国保が高齢化率が高くて負担が大きかったものが全体に下がってくるということで、国の言い方では、保険者間の負担の公平性を期したということを言っております。そういったようなことで、今回はそういったものがメリットということで言われております。  それから、国保の件数ですが、申しわけありません、国保だけの75歳以上の数字は今持ち合わせておりませんので、これもまた委員会の方で答えさせていただきます。 480 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 481 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 482 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。
    483 ◆3番(岡本守正君) 最初に質問しました連合は入らないかんだということですけど、これは地方分権といううたい文句だったけれども、これは地方分権じゃなくて集中制だというふうに私は思います。このままいくと愛知県市になっちゃうんじゃないかなというふうに思います。  それと、もう一つ、国保が2つに分かれるわけですよね、後期高齢者料と、それから国保の料金ということで、2つになる家庭もたくさんあるというふうに思います。そうしますと、今まで国保だと54万円が最高でしたけれども、これを超える家庭が出てくるというふうに思います。何件ぐらい出てくるかということです。  以上です。 484 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 485 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 486 ◆福祉部長(高橋正実君) 国保、今54万円とおっしゃったんですが、国保は医療分については53万円が限度額であります。それで、今回、この後期高齢者の医療保険制度が出てきたということで、75歳以上の人については国保から外れますので、国保の保険料は当然負担はしないという形になってまいります。それで、その所得に応じて後期高齢者の方の保険の保険料をお支払いいただくという形になります。  ただし、この後期高齢者の保険の保険料については、当然所得に応じての負担割合も出てまいりますが、それの上限額というのはまだ国の方が示しておりません。当然上限額は示されますが、幾らになるのかはまだ言いかねるという状況でございます。 487 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 488 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 489 ◆議長(鍔本達朗君) 3番。 490 ◆3番(岡本守正君) そうしますと、後期高齢者医療と合わせると53万円を超える家も確実にふえるんじゃないかというふうに思いますけれども、その辺はどうですか。 491 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 492 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 493 ◆福祉部長(高橋正実君) 53万円を超えるとかいう話なんですが、そういった所得水準にある人が幾らに設定されるかはまだわかっておりませんので、限度額が幾らに設定されるかまだわかっておりませんので、そういった数字というのは今のところとらえようがありませんので、申し上げようがありません。 494 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。 495 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 496 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 497 ◆5番(下島良一君) 先ほども質問をさせていただきましたけれども、まず、国保会計に影響はどう出てくるのか。高齢者75歳以上の皆さんが、できることによって脱退をしていくと、そういうことによって、この国保会計にはどんな影響が出るのか明らかにしていただきたいということと、それから、今も岡本議員が言われたように、国保は世帯ごとに入っておると。その世帯から75歳以上の高齢者が抜ける場合には、世帯として最高額の53万円を払ってみえた方が、今度はまた75歳として後期高齢者の保険を払わないかんと、こういうことになると、二本立ての世帯ができるだろうと。この二本立ての世帯がどれだけできていくのかというのが今ではわからないのかわかるのか、こういうところをやっぱり明らかにしてもらわないといけないんじゃないかと。  それから、後期高齢者は年金から天引きと、こういうことになって、この年金も、20万円を超える年金をもらっている方たちは天引きになって、それ以下の方たちは普通徴収ということで直接いただくと、こういうことになって、この責任はだれがとるのか。だれが徴収してどういうふうになるのか。その辺のことについても明らかにしてください。 498 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 499 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 500 ◆福祉部長(高橋正実君) 国保会計での影響額はということでありますが、国保会計では、75歳以上の方が国保から抜けるということでありますので、全体の傾向としては、低所得の人で、高齢者になると全体に所得が減ってくるということで、低所得で、また高齢の方は高医療といいますか、医療費がかさんでおりますので、そういう意味では、国保の会計としては、保険料の低い人が、また負担が多い人が出ていくという形になりますので、国保の会計としては、全体としては潤うという形になります。  ただし、申しわけないんですが、それでのシミュレーションの数字はまだ出しておりません。  それから、世帯で75歳以上の人が後期高齢者になることによって、二本立ての医療制度になるということでありますが、そのとおりであります。74歳以下の人がおって、75歳以上がおれば、当然二本立ての保険料になってまいります。ただ、その関係で、また限度額の話も保険料の話が出てまいりますが、それぞれの分離した段階で収入に応じた保険料が両方の保険料で設定されるということになります。  それから、年金からの徴収と普通徴収のことをおっしゃいましたが、単純に言いますと、年金が18万円以上あれば年金からの天引きという考え方でおりまして、これは国の推計ですので碧南市の数字ではありませんが、国の方では全体で80%の人が特別徴収になると、年金からの天引きになるという推計をしております。  それから、その徴収の責任はということでありますが、徴収の責任は市にあります。この保険料の徴収は、住民に近いところの市町村が行うことになっておりますので、市町村でその責任を負うという形になります。 501 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 502 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 503 ◆5番(下島良一君) 国保会計の関係でいくと、碧南市のように、農業、漁業、業者、こういった方たちが家族ぐるみで入っておると。そして、そこには高齢者がおいでになると。そうすると、所得が変わらないのに財産や資産があると、そういうことで53万円以上になっちゃっていると。所得のないおじいちゃんやおばあちゃんが抜けても、このあれは変わらないと。だけど、介護保険と後期高齢者の保険料は出ると。分離課税にして、おじいちゃん、おばあちゃんが所得がないから、水準が低いから、減免制度で救われるということで保険料がゼロに等しいところまでいくのかどうか、こういうところをもう少し明らかにしておいていただきたいというふうに思いますが。  それから、普通徴収になった場合に、碧南市がその徴収の責任を負うと。こうしたときに、徴収ができない、滞納が出た場合には、この滞納分については碧南市が責任を負うのか、広域連合が責任を負うのかも明らかにしていただきたいと思います。 504 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 505 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 506 ◆福祉部長(高橋正実君) 家族ぐるみで今国保に入っておるというような人については、先ほども申しましたように、後期高齢者と二立ての保険になります。そうした両方で保険料を支払っていただく形になります。ただし、後期高齢者の保険制度の中では資産割という考え方はございませんので、固定資産等を持ってみえても、それは保険料にはオンされないということがございます。そういったことがまずございます。  それから、保険料の軽減については、国保で現在、低所得の方については7割・5割・2割という軽減制度がございますが、それに倣った制度が後期高齢者の方でも国の方で考えられておるということでありまして、そういった人たちについては、ゼロにはなりませんが、3割とか、要するに7割軽減の、5割軽減の、2割軽減という対象になってまいります。  それから、普通徴収で徴収できない場合の責任はということでございますが、これは、例えば碧南市が集めた分については、碧南市が一たん碧南市で後期高齢者の特別会計を組みまして、碧南市の会計へ入れて、集まった分をそのまま広域連合の方に負担を出すという形になって、それは集まった分だけを出すという形ですので、滞納分はだれも負わないという言い方はないんですが、負いません。ただし、これは、後期高齢者の全体の保険の中で保険料にはね返っていってしまうという現実が生じてまいります。 507 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 508 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 509 ◆5番(下島良一君) そうすると、後期高齢者に関しても保険証がつくられると。そして、今、滞納分については碧南市には責任がないと。責任がないけれども保険証は渡すわけですよね、これまでどおり。そうすると、国保や保険でできてきた資格証明だとかそういうことに発展をしていくことになるのか。高齢者がお金がなくて支払いができないと、そういう医療にかかれないという事態が生まれてくるのかというのが非常に心配になるところですが、その辺についても明確にしておいていただきたいと思います。  先ほど国保については、1人当たり平均が8万4,840円と。それから、後期高齢者については6,200円で、12ヵ月だと7万4,400円と。そうすると、1万400円ぐらい安いことになるわけですね、平均ですと。こういう平均が出ておって、実際に減免制度というのは、75歳以上も国の制度で7割・5割・2割、そういうのがかかるということで、碧南市にもそういう保険料の減免制度で負担がゼロになるというふうにはならないと先ほど言われたんですが、碧南市自身がそういうことで負担をしてゼロにしていくという、そういう制度にはならないんですか。 510 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 511 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 512 ◆福祉部長(高橋正実君) まず、保険証のことで申しますと、滞納が1年以上続いて特別な事情がないと判定されれば、今の国保の制度と同じように、資格証明書というものを発行いたします。  それから、もう少し、そんな悪質じゃないけれども滞納があるという場合は、短期保険者証という今の国保で適用している、そういった保険者証をお渡しして、また期限が来て窓口へ来ていただいた段階で納付を促すというような形になってまいります。  それから、先ほど申しました年額1人当たり8万4,000円ぐらいが国保の保険料だと言いましたんですが、これをならしますと大体月額7,000円であります。後期高齢者の方は、国が言っておりますのは、6,200円が平均的な数字だということを言っておりますので、それよりも若干安くなるのかなと思いますが、そういったことに対しての減免ということをおっしゃいましたんですが、減免は個々の方の所得に応じてですので、平均的に7,000円の月額の保険料を払ってもらっておる中にも、年額53万円の人もあれば、相当低い人もありますので、そういった中で低い人については軽減がされるということであります。  それから、市町村がそれを独自で減免ができるかという御質問ですが、それは基本的にはできないという解釈はされております。 513 ◆議長(鍔本達朗君) 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  ほかに。 514 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 515 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 516 ◆4番(山口春美君) きのうもNHKでワーキングプアの2という番組をやっておりましたけれども、無年金老夫婦2人が空き缶を拾って、月5万円の収入で何とかやりくりしているということで、実際にはいざというときのために70万の貯金をしていて、それがネックになっていて生活保護も受けられないという、こういう例を紹介していましたけれども、こういう人たちを含む今75歳以上の方々は、再来年から自分がこういう状況に置かれるということを何一つ御存じない方がほとんどだというふうに思います。そういう状況の中で、議会が先に順々と準備を進めていってしまうということに、本当に心の痛みを感じずにはいられません。やっぱり人間年をとればあちこちが悪くなって、医療費がかさむのは当然ですし、そういう人たちをかき集めて、弱い人たちだけの医療保険をつくっていくということは、まさにうば捨て医療だというふうに思います。  実際にこういう弱者だからこそ、自治体独自のいろんな救済制度をやってきて、例えば名古屋なんかは、75歳以上の名古屋国民健康保険料としていますので、保険料を軽減する制度を持っていて、多くの低所得者の方が保険料ゼロということになっています。ところが、今度後期高齢者医療制度に移行することによって、この名古屋市独自の減免制度は全くなくなってしまうということで、地方分権どころか、国の裁量によって地方が独自に開発してきたさまざまな弱者救済制度も根っこからなくしてしまうということで、反対せざるを得ない中身だというふうに思います。  それで、実際に碧南市の中で、例えば、そこそこの厚生年金をもらっている方って6,200円でしたか、月の保険料が。二月に1回徴収されるので、1万円を超える年金からの天引きがかかってくるわけです。介護保険もあわせて取るわけですから、先ほどの滞納の話もあるんですが、現在の普通徴収という形で取っているのと違って、年金からは取りっぱくれがないということで、実際に介護保険からの経験上、特別徴収の方はほとんど滞納ゼロです。普通徴収の方が残っていくと、こういう形で、政府は、年金を徴収した残りがたとえ少なくなって餓死しようが知らん顔ということになって、この高齢者医療の保険料だけは特別徴収に限っては着実に入ってくるという卑劣なやり方だというふうに思うんですが、そこで、碧南市は、実際にはどういった制度を行って救済をやっていこうと思っているのか、そういった余地はどれだけあるのか。例えば国保税は払うけれども、これに伴って医療費無料制度の制度に入るわけじゃないですから、1割負担、自分がお医者さんにかかろうと思うと最低かかってくるわけです。そのわずか残った3万円なりの年金から医療費を払おうと思ったときにない、医者にかかれない、こういう状況になってしまうんですね。そういったときに、今、マル福制度を自治体独自にやっていると思うんですが、それの存続はやっていかれるというふうに思うんですが、そういったことは視野において検討がされているんでしょうか。それについて、まず伺いたいと思います。  それから、実際に75歳以上の無年金者という方はカウントはされてみえるのかどうか。この無年金者に対してはみんな普通徴収になるわけですから、この人たちの救済ということは、国保税を払うということも、高齢者医療制度の保険料を払うということもそうですけれども、実際に自分がお医者さんにかかるときの負担の軽減とか、そういうものについては検討がされるんでしょうか。  それから、議員の数なんですけれども、34という形で、2つに1つ、ざっと平均すれば2つの自治体で1人しか議員が送り出せないということですけれども、例えば県議会で言えば105の議席を持っているわけで、基本的には各自治体から1人は出ていくということが最低限、細い細いパイプですけれども、その地域の声を届けていく、よその議員さんにお願いできないですもん。それは最低限の議会のルールだというふうに思うんですけれども、当然歳費なしのボランティアのやり方でやるならば、議員の数をふやすということは十分にできるというふうに思うんですが、その辺の過程については最低限の議会参与という意味での34というのはとても解せない数だというふうに思うんですが、とりあえず碧南市で修正していくというふうにした場合に、具体的な方法としてあり得るのかどうか。もう勝手に決めておいでたけれども、それは私たちの合意の上じゃないですから、これは変えることができることが当たり前だというふうに思うんですが、いかがでしょうか。  それから、国保については、資格証明書についても実績はほとんど皆無ということで、短期証明書で努力していただいているということで、それは評価しているんですけれども、そんなことは今後はないですよ。普通徴収の人たちを対象に、そんな情け容赦ない、1年超えれば資格証明書が交付されて、100%医療費自分持ちということになりますから、そういったときの伏線というのか、対応策というのは、当然普通徴収は自治体が責任を持つわけですから、それとあわせて救済制度がセットされていなければいけないというふうに思うんですが、いかがになるんでしょうか。まさにうば捨て医療、賛成の余地なしというところなんですが、以下の点でお答えください。 517 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 518 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 519 ◆福祉部長(高橋正実君) まず、全体で先に言わせていただきますと、これは国の法律に基づいていろんなことを行っていくということでありますので、そのあたりを、碧南市がこういったものを考えて、こういった制度でやるということではございませんので、国で決められたことをやる以外にないと、これは法律でありますので、そういったことをまずお断りをさせていただきたいと思います。  それで、低所得者に対する医療としては、現在でも福祉給付金という制度がございまして、それは当然継続をされます。  それから、無年金者に対する救済をということをおっしゃったんですが、それについては、先ほども申しましたように、収入の少ない方については7割軽減という形がございますので、まず、そういった方は、今回、先ほど6,200円と申しましたんですが、考え方としては、所得割について3,100円の平均的な考え方、それから均等割について3,100円の平均的な考え方があります。それで、7割の軽減となれば、お一人900円程度という形になりますので、それはお支払いいただきたいということであります。  それから、議員の34人が少ないという話がありましたんですが、やはり構成市町村が全部で63ございまして、各市町村1人でどうだという議論もございました。そうなりますと、今度は、名古屋市と小さなところも1人ということになっていかがなものかということと、それから、今回のこの広域連合というのは、後期高齢者の医療の制度のためだけの制度でありますので、議員さんの63人とか、そういった数字ではちょっと多いだろうという考え方がございまして、市町村の平均的な議員さんの数が30ぐらいだから、30ぐらいからスタートしてということで、先ほど説明しましたように、各行政区で割って、按分方式でやって34という数字を出したということでございます。  それから、資格証明書のことについても同じでありまして、先ほど言いましたように、国の制度の中でそういった制度が考えられてきておるということでありますので、そういったものを運用していくのかなということでございます。 520 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 521 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 522 ◆4番(山口春美君) そうすると、議会も反対の余地なしと、修正もなしということになると、それは本当に上意下達の制度で、実際にはまだ決まっていない部分もいっぱいあって、それで、実際の対象者の75歳以上の方に周知徹底していくのは、制度がスタートする直前ということになるんですか。その周知の時期はどうなるんでしょうか。それと、反対の余地なしなんていう議案なんかは論議のしようがないじゃないですか。修正もなしなんていうのはしようがないじゃないですか。やっぱり市当局が住民の声を届けるためにはどういう形でやっていくのか、国からのものをうのみにするんじゃなくて、修正の余地をもっと拡大していただくということも含めて、議会とともに拡充していかなければいけないんじゃないですか。この大きな制度改悪の中で、国の言うとおりになって、こうべを垂れておるだけじゃ、何のために執行部があるんですか、議会があるんですか。そういうことをすごく思いますけどね。 523 ◆福祉部長(高橋正実君) 議長、福祉部長。 524 ◆議長(鍔本達朗君) 福祉部長。 525 ◆福祉部長(高橋正実君) まず、対象者への周知ということについては、現実に私どももまだいろいろな不明確な部分がございますので、周知していないというのは事実でございます。ただ、これは全国的な形で行われるということもあるだろうということは期待しておりますが、もう少し市としても周知は努力していかないかんなという気はいたします。  それから、反対の余地はないかということなんですが、基本的に、この規約は賛成か反対かということだけでございます。議会に対して今まで余りお知らせがされてこなかったということも私どもは反省しておりますが、これも全体の流れの中で、急にぼんぼんと話が進んできた中でありましたので、会派とか、それから福祉文教部会にも、この制度の概要については報告をさせていただいておりますが、そういったところで、我々は我々なりに、それなりに議会へも周知はしてきておるつもりでございます。 526 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 527 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 528 ◆4番(山口春美君) この件については、部長が悪いんじゃなくて、やっぱり国の制度が悪いので、みんなで、自立支援法もそうでしたけれども、これをはね返して改善を進めていかないと、75歳以上の人たちは物が言えないわけですから、私たちはその代弁者としてこの議会に出させていただいているわけで、本当に高齢者の人たちがほとんど新聞情報やマスコミ情報程度しかわからない中で、自分の年金ががばっと天引きされていってしまうという、こういう中ですから、ぜひ今後とも執行部等を含めて、国のやり方に対して改善を求めていく。それから、まだ決まっていない部分は、対象者に対して善処されるような形で改善を進めていくということがとても必要だというふうに思いますので、強く要望しておきたいと思います。 529 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 530 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第78号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 531 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第21議案第79号「市道路線の廃止について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 532 ◆建設部長(片山初敏君) 議長、建設部長。 533 ◆議長(鍔本達朗君) 建設部長。 534 ◆建設部長(片山初敏君) ただいま議題となりました議案第79号「市道路線の廃止について」、提案理由の説明を申し上げます。  道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、市道の路線の廃止について、下記のとおり議会の議決を求めるというものであります。  路線番号4244、路線名は雨池14号線、起終点は雨池町1丁目20番地先から雨池町3丁目30番地先で、路線の延長の増をするため一たん廃止をするもので、議案第80号で再び認定をお願いするものであります。延長は370.3メーター、幅員は8.97メーターから19.31メートルで、位置については参考資料の図面を御参照ください。  以上で、議案第79号の説明とさせていただきます。 535 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 536 ◆議長(鍔本達朗君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第79号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 537 ◆議長(鍔本達朗君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第79号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。      (「なし」という者あり) 538 ◆議長(鍔本達朗君) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより議案第79号の採決をいたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立
    539 ◆議長(鍔本達朗君) 起立全員であります。  よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 ───────────────────・・─────────────────── 540 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第22議案第80号「市道路線の認定について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 541 ◆建設部長(片山初敏君) 議長、建設部長。 542 ◆議長(鍔本達朗君) 建設部長。 543 ◆建設部長(片山初敏君) ただいま議題となりました議案第80号「市道路線の認定について」、提案理由の説明を申し上げます。  道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、市道の路線の認定について、下記のとおり議会の議決を求めるというものであります。  まず、路線番号3671、路線名は栗山3号線で、起終点は栗山町2丁目1番1地先から栗山町2丁目116番地先とするもので、路線延長は62.54メートルで、幅員は4メートルから8.3メートルであります。位置については参考資料の図面を御参照ください。  次に、路線番号4244、路線名は雨池14号線で、廃止前と同じで、起終点は雨池町1丁目20番地先から雨池町3丁目85番地先とするもので、路線延長は405.09メーターで、幅員は8.01から19.31メーターであります。位置については参考資料の図面を御参照ください。  なお、市道全体の状況を申し上げますと、路線数は1,658路線で、路線延長は45万5,547.18メートル、面積は270万2,286.77平方メートルであります。延長に対する舗装率は94.88%、面積に対する舗装率は95.3%となります。  以上で、議案第80号の説明とさせていただきます。 544 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 545 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 546 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 547 ◆4番(山口春美君) 3671線のことですが、これは県営住宅跡地ということで、面積的には開発要綱に入らなかったのでしょうか。6画ぐらいの宅地分譲になっていると思うんですが。それで、分譲会社によって市道の整備等はされているのか。何か市として具体的な指導等はされたんでしょうか。 548 ◆建設部長(片山初敏君) 議長、建設部長。 549 ◆議長(鍔本達朗君) 建設部長。 550 ◆建設部長(片山初敏君) 開発面積につきましては、965.8平方メートルでございます。ですから、開発の行為としての審議はさせていただいております。  それから、工事はどこがやった。すべて開発されたところでやっております。 551 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 552 ◆議長(鍔本達朗君) 4番。 553 ◆4番(山口春美君) 開発に伴う義務要件ということは、この市道の整備に限ってですか。あとほかに付随した開発に基づく業者への義務というのは何が発生していたんでしょうか。 554 ◆建設部長(片山初敏君) 議長、建設部長。 555 ◆議長(鍔本達朗君) 建設部長。 556 ◆建設部長(片山初敏君) 開発指導要綱の中で決められたものはすべてやっていただいております。それから、義務要件といいますと、多分、公園や何かの面積か何かのカウントのことを言われるかと思いますけれども、開発規模が3,000平方メートル以下でございますので、そういう義務もございません。 557 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに。      (「なし」という者あり) 558 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第80号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 559 ◆議長(鍔本達朗君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第80号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。      (「なし」という者あり) 560 ◆議長(鍔本達朗君) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより議案第80号の採決をいたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 561 ◆議長(鍔本達朗君) 起立全員であります。  よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 ───────────────────・・─────────────────── 562 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第23承認第3号「平成18年度碧南市一般会計補正予算(第3号)の専決処分について」を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。 563 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 564 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 565 ◆総務部長(石川善博君) ただいま議題となりました承認第3号「平成18年度碧南市一般会計補正予算(第3号)の専決処分について」、提案理由の御説明を申し上げます。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成18年度碧南市一般会計補正予算(第3号)について、別紙のとおり専決処分したから同条第3項の規定により、議会の承認を求めるというものでございます。  この専決処分につきましては、本年9月10日に愛知海区漁業調整委員会委員が不慮の事故により死去されたことに伴い、愛知海区漁業調整委員会委員補欠選挙が10月26日に執行されることになり、これに伴う収入及び支出を計上したことによるものでございます。  県支出金を財源といたしまして、歳出におきまして同額を愛知海区漁業調整委員会補欠選挙執行に伴う報酬、職員手当、需用費等を執行するもので、本年10月6日に専決処分を行いました。本来であれは、臨時市議会を開会していただき、補正予算を上程するところでございますが、短期間に選挙の準備、執行を行うということが必要となったため、議会を招集するいとまがなく、専決処分をさせていただきましたので、本日議会に報告し、その承認をお願いするものでございます。  それでは、資料により御説明を申し上げます。  1ページをお開きください。  平成18年度碧南市の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ95万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ289億5,840万円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものでございます。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたしますので、10ページをお開きください。  2、歳入、14款県支出金、3項県委託金、1目総務費委託金、8節愛知海区漁業調整委員会委員補欠選挙費委託金の補正額は95万3,000円で、これは、愛知海区漁業調整委員会委員補欠選挙の執行に伴う県委託金でございます。  次に、12ページをお開きください。  3、歳出、2款総務費、4項選挙費、4目愛知海区漁業調整委員会委員補欠選挙費、1節報酬の補正額は52万1,000円で、これは、投開票管理者、立会人への報酬でございます。  3節職員手当等の補正額は13万円で、職員の時間外手当分でございます。  8節報償費の補正額は3,000円、9節旅費の補正額は8,000円、11節需用費の補正額は18万9,000円で、食糧費及び印刷製本費でございます。  12節役務費の補正額は3万9,000円で、郵送料等、14節使用料及び賃借料の補正額は6万3,000円で、投開票所の借り上げ料等でございます。  16ページから21ページにかけまして、給与費明細書をつけておりますので、御参照いただきたいと思います。  なお、本補欠選挙は、立候補者と選挙すべき人数が同数となったため、無投票となっておりますことを申し添えます。  以上で、承認第3号の提案理由の御説明とさせていただきます。 566 ◆議長(鍔本達朗君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 567 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 568 ◆議長(鍔本達朗君) 5番。 569 ◆5番(下島良一君) 当日の有権者は何名だったのか、お聞かせいただきたいと思いますし、当選された方はどなたで、どこの出身の方なのか、明らかにしていただきたいと思います。  と同時に、当然任期等があると思うんですね。4年の任期で残任任期ということになるんじゃないかと思いますが、私ども共産党公認の坂口君が不慮の事故ということで、まことに私たち残念であるわけで、残任任期がどのような形になるのか教えていただきたいというふうに思います。 570 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 571 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 572 ◆総務部長(石川善博君) 有権者数につきましては222人でございます。それから、当選者につきましては、ちょっと今資料を持っておりません。今探しに行っておりますので、後ほど御答弁させていただきます。  それから、任期につきましては、現委員の任期が平成16年8月8日から20年8月7日までということでございますので、その残任期間ということでございます。 573 ◆議長(鍔本達朗君) 暫時休憩いたします。                            (午後 5時 15分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 5時 16分 再開) 574 ◆議長(鍔本達朗君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 575 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 576 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 577 ◆総務部長(石川善博君) 県選管の管理の選挙でございますが、最終的な当選結果の通知がまだ届いていないということでございます。 578 ◆議長(鍔本達朗君) ほかにありますか。      (「なし」という者あり) 579 ◆議長(鍔本達朗君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております承認第3号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 580 ◆議長(鍔本達朗君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第3号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。      (「なし」という者あり) 581 ◆議長(鍔本達朗君) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより承認第3号の採決をいたします。  本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
         (賛成者起立) 582 ◆議長(鍔本達朗君) 起立全員であります。  よって、承認第3号は原案のとおり承認されました。 ───────────────────・・─────────────────── 583 ◆議長(鍔本達朗君) 日程第24報告第6号「損害賠償に係る専決処分について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 584 ◆総務部長(石川善博君) 議長、総務部長。 585 ◆議長(鍔本達朗君) 総務部長。 586 ◆総務部長(石川善博君) ただいま議題となりました報告第6号「損害賠償に係る専決処分について」、提案理由の御説明を申し上げます。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、事故に係る和解及び損害賠償の額について専決処分したので、同条第2項の規定により別添のとおり報告するというものでございます。  それでは、添付しております資料により御説明を申し上げます。  本市が当事者となる事故に伴い、下記のとおり損害賠償額を決定し、及び当該賠償額を相手方に支払うことを内容とする和解契約を締結したというものでございまして、損害賠償額は金1,808万8,982円であります。  事故の内容といたしまして、発生の日時は平成18年1月27日午後4時25分ごろでございます。  発生場所は、碧南市宮町7丁目地内の市道権現線路上であります。事故の経過といたしまして、本市所有のふれあい作業所の通所者送迎用マイクロバスが上記市道上の信号機のない交差点に直進進入した際、マイクロバスの左方向から同交差点に一時停止を行うべきところを行わずに進入してきた原動機付三輪車がマイクロバスの左側前部に衝突したものであります。  相手方の損傷の程度といたしましては、相手側の三輪車運転手は、事故後直ちに救急車で搬送されましたが、搬送先の病院で平成18年1月27日午後5時14分にお亡くなりになりました。この場をおかりしまして、お悔やみ申し上げます。なお、過失割合は、本市側45%、相手側55%であります。  4、専決処分の年月日は、平成18年10月4日でございます。  なお、損害賠償額は全額を自動車損害賠償保険により支払われております。  以上で、報告第6号の御説明とさせていただきます。 587 ◆議長(鍔本達朗君) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 588 ◆議長(鍔本達朗君) 別に質疑もないようですから、これにて報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 589 ◆議長(鍔本達朗君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  議事の都合により、明日から12月20日までの9日間は休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 590 ◆議長(鍔本達朗君) 御異議なしと認めます。  よって、明日から12月20日までの9日間は休会することに決しました。  再開は12月21日午前10時であります。  本日は、これにて散会いたします。                            (午後 5時 20分 散会) ───────────────────○────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成18年12月11日                   碧南市議会                     議 長  鍔 本 達 朗                     議 員  宮 田 裕 之                     議 員  禰宜田 政 信 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...