次に、採決結果を報告します。
議案第1号は、賛成者全員で可決しました。
以上、御報告申し上げます。
3:
◯議長(
本田雅英君)[16頁]
総務委員長の報告は終わりました。
これより、ただいまの委員長報告に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
質疑もないようでありますから、これをもって
質疑を終結いたします。
これより討論、続いて採決に入ります。
それでは、
議案第1号「
津島市
フルタイム会計年度任用職員の
給与に関する
条例及び
津島市
パートタイム会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正について」の討論に入ります。
まず、
反対討論の
発言を許します。
討論ありませんか。
4: ◯11番(
伊藤恵子君)[17頁]
それでは、ただいま上程されました
議案第1号「
津島市
フルタイム会計年度任用職員の
給与に関する
条例及び
津島市
パートタイム会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正について」、反対の立場で討論をさせていただきます。
この前に12月議会の初日に出された
条例に対しても、私どもは、地方公務員法及び地方自治法の一部
改正をして、この臨時非常勤の地方公務員の大部分を
会計年度任用職員に移すという導入に対して反対をしております。
それは、第1に、非正規
職員に対して法的な根拠を与え、非正規化を合法化し、非正規化を進めることにつながりかねないこと。第2に、1年限定の雇用制度であり、市は任用期間の限定は定めないと
答弁ありましたけれども、1年任用ということで、査定によって雇いどめされることにもつながります。一時金が出るようになったという改善面が強調されておりますけれども、その国の財源も約束をされておりません。そういった理由から反対をしておりました。
この総務省が出されているマニュアルによれば、相当の期間任用される
職員をつけるべき業務であるかどうか、その業務あるいはそれ以外の業務が
フルタイムで行う業務か否かについて明確にすることが大前提と、この制度ではそういうことが前提となっているわけであります。先ほど、
フルタイムと
パートタイムの明確化ということは言われましたけど、実は常勤の正規
職員の仕事かどうか、本来そういうところに求められる仕事なのに、単に
勤務時間を短くしたり、常勤
職員の定数を減らそうとする、こういった狙いというものがあるのではないか、常勤
職員が担っている職の検討をせずに会計年度の職に移行すること、こういったことも懸念されるわけであります。
こういったときに、本来ならば労使で検討し、常勤
勤務を要する職であるかないかを明確にすることが求められるわけであります。特に今回
パートタイムの
会計年度任用職員というものがありますけれども、これは
フルタイムと
パートタイムも格差が設けられております。
フルタイム会計年度任用職員は、給料、旅費及び一定の手当の支給対象、
パートタイムの
会計年度任用職員については、報酬、
費用弁償及び期末手当の支給対象と、これも時間が1分でも短ければ期末手当の対象にもならないという格差を設けていることも大問題であります。
津島市は見てみますと、来年度の初年度の採用予定
職員として
会計年度任用職員を461人予定しているという
答弁でありました。このうちの361人が
パートタイム職員ということです。ほとんどが
パートタイム職員。この格差を設けているということの一つですね。この
パートタイム職員を予定されている子育て支援課の保育士さんは、保育士さんの待遇が少しあるということですけれども、そのほかはほとんどが事務補助ということです。これを見てみますと、
最初の基礎号給は1級の1号、時給でいいますと951円、上限が1級の5号となっておりまして、目いっぱい働いても980円の時給までしか、今上限としてそこでとどまっちゃうんですね。愛知県の最低賃金は926円なんですけれども、本当にその最低賃金、ほぼ最低賃金ということになっております。この中には、学校補助員の支援級で補助をしている方とか、いろいろと見えるわけですけれども、こういう低賃金の
パートタイム職員を常態化していくことにもつながりかねないわけであります。
臨時非常勤の国家公務員では、基幹業務
職員、こういうものに短時間
非常勤職員の間で
給与上の差を設けていません。しかし、今回の地方公務員での差別化は均等待遇のこうした流れに逆行するものだと考えているわけであります。
先日、NHKでこういう非正規公務員の問題を取り上げていたということで記事がありました。今や市町村で働く公務員の3人に1人が非正規であり、多くの自治体で住民サービスを担う基幹的労働力となっている。この今回新たに始まる公会計任用
職員さんが基幹的労働力となっている。しかし、低処遇の非正規公務員の比率が高まれば自治体の機動力や対応力は低下する。災害など、いざというときに自治体が機能しないおそれもあるというようなことで番組が進められました。今の公務員の置かれている状態もこういう番組で行われたわけですけれども、今まで非正規公務員としては、ストライキ権というものがあったわけですね。
津島市としては、そういう問題はやっていないかもわかりませんけれども、こういう問題の処遇改善は労使の交渉が非常に重要となるということなんです。しかし、
会計年度任用職員に組み込まれると地方公務員法の適用対象となり、労働組合法が適用されなくなると。つまり、スト権を失うということになるんですね。ですから、ますます今までの処遇改善、低賃金、低報酬で進められていた
非常勤職員がますます常態化され、こういうスト権まで奪われてくると、権利まで失われるというのが今回の制度であります。
今回、私たちはそういう問題に対して、組合に入るかどうかという問題も、今組合と進められているそうですけれども、これはぜひ非常勤の人たちもこうした処遇改善の労使交渉の場に立てるようなところで頑張ってもらいたいと思いますし、これを一方的に当局が決めてきた今回の
条例に対して、こうした理由から反対するものであります。以上です。
5:
◯議長(
本田雅英君)[18頁]
ほかに討論はありませんか。
次に、賛成討論の
発言を許します。
討論ありませんか。
6: ◯14番(
宇藤久子君)[18頁]
それでは、
議案第1号「
津島市
フルタイム会計年度任用職員の
給与に関する
条例及び
津島市
パートタイム会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正について」、賛成の立場から討論いたします。
会計年度任用職員に関する
議案については、令和元年第3回
定例会に上程された
議案の
審査において、
条例に関連する
規則の
説明がなく、
条例を
審査するには不十分であったため、十分に
審査する必要があることから継続
審査になりました。
令和元年第4回
定例会では、
規則の
説明はありましたが、森口議員が
反対討論において
議案に対して疑義があると3点
指摘いたしました。そして、
臨時会を開催することになったわけですが、森口議員が
指摘した3点のうち1点目、市長が特に必要と認める
職員となっており、どんな
職員が対象となるか不明瞭であるという
指摘に対しては、対象者だけではあるが、明確に規定されています。
2点目、例示を並べて最後を「等」とするのであれば、「または」の部分が読点となるのが
条例、
規則のルールではないかとの
指摘に対しては、読点とするのではなく、「等」を削っているが、
条例規則のルールにおいては疑義はなくなっています。以上の2点については修正がされています。
3点目、
会計年度任用職員の
勤務時間について、
会計年度任用職員制度を法律に定めた趣旨の一つに、
非常勤職員の任用制度を明確にして、適正な任用・
勤務条件を確保することがあるので、
勤務時間も
条例で定めるべきであるとの
指摘に対しては、修正はされてはいないが、
会計年度任用職員制度を創設した趣旨を考えれば、本来
条例で定めるべきであるということは意見として申し上げておきます。
会計年度任用職員制度は
非常勤職員の適正な任用、
勤務条件を確保するとともに、期末手当の支給が可能になるなど処遇改善にもつながるものであります。
津島市においても、
会計年度任用職員は病院、教育、子育てなどさまざまな分野で任用される予定であり、行政の重要な担い手となる予定です。
以上のことから、4月からの制度開始に支障が出ないよう、
募集、選考、任用手続を計画的に実施すること、地方公務員法による守秘義務その他の義務が課されることになりますので、
会計年度任用職員に対して研修を実施することを強く
要望して、賛成といたします。
7:
◯議長(
本田雅英君)[19頁]
ほかに討論ありませんか。
8: ◯6番(沖 廣君)[19頁]
では、
議案第1号「
津島市
フルタイム会計年度任用職員の
給与に関する
条例及び
津島市
パートタイム会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部
改正について」、私も賛成の立場で討論をしますが、まず当局に申しておきたいのは、9月の議会で採決まで至らず継続
審査となり、12月議会でも可決したにもかかわらず、この
議案に対して議員からの
指摘で一部
改正となり、1月のこの臨時議会を開催せざるを得なくなったことに、これは当局として非常にまずは反省していただきたいと思います。
こうなった原因というのはどこにあったかということですが、私が思うには、
1つ目は、
職員間の問題意識及び認識、確認不足、これによる
説明不足。
2つ目は、新しい
条例を作成に当たっての作成前のスケジュールの
日程の甘さ。3つ目は、他市の
状況等の情報不足。大きく分けると、私はこの3つが原因ではなかったかと思います。
今回の
条例改正は、
フルタイム及び
パートタイムの方々の人事院の勧告、また職位、
給与等を明確にしたものだというふうに私は理解しております。
私は、
職員は正
職員であろうが、来年度からの
フルタイムまたは
パートタイムの
職員であろうが、
職員には変わりないと思っております。
津島市にとっては、人という貴重なる財産だと思います。その
職員の方々が、
津島市、また市民に対して気持ちよく笑顔で職務を全うしていただけることを私は市民の一人として望んでいます。また、当局に対しては、先ほども申しましたが、失態のないようにしていただきたいと同時に、4月までにはもう時間がありません。この後が重要であることは言うまでもありませんが、
条例に基づき、この後、
募集、選考、採用という手順にしたがって、今度は間違いのないようにしっかりと事務等を進めていただきたいということを期待して、賛成討論とします。以上です。
9:
◯議長(
本田雅英君)[20頁]
ほかに討論はありませんか。
10: ◯13番(
森口達也君)[20頁]
それでは、私も賛成の立場で討論をさせていただきます。
まず、今回の
会計年度任用職員制度は、働き方改革の一環として、令和2年4月1日から全国一斉に施行される同一労働、同一賃金、つまり同じ職場内で同じ仕事をする正規雇用の従業員と、非正規雇用の従業員との待遇の賃金格差を解消するための考えをもとに、地方公務員の臨時
非常勤職員として採用される方への処遇改善の施策となるものであります。
例えば、
会計年度任用職員に対して、新たに退職手当が支給されたり、
勤務時間が週当たり15時間30分以上の
会計年度任用職員に対して、新たに期末手当が支給されるというものであります。その反面、服務規定の適用、また懲戒処分及び人事評価の対象となるなどの責任に関しても課せられることになります。
しかし、総合的に見て、今まで非常勤嘱託
職員、臨時的任用
職員の方が現在よりも好条件で業務を行うことができる点、大いに理解できます。また、そのことにより任用
職員の方の仕事への意識向上が図られ、
職員不足、過度な長時間労働解消のための即戦力として、市民サービスの向上へとつながる相乗効果も期待ができます。
ただ、今回の
議案第1号として、
条例の一部
改正に至った経緯については、昨年の9月議会において、
議案第47号、48号として上程された
条例の
規則が未作成により、十分な
審査が行えないという
指摘により、継続
審査となってしまったこと、また12月議会において、私は
反対討論で
条例の疑義や誤りを
指摘させていただきました。
現状、多岐にわたる業務、また厳しい財政
状況を乗り越えていくには、
会計年度任用職員制度は、先ほども申しましたが、非常に重要で効果も期待できます。臨時議会まで開催して
審査をしなければならないという不手際を今後繰り返されることがないように、
条例制定に当たっては慎重かつ十分に、また細部にわたってチェックをして作成していただくことを強く申し上げ、本
議案に賛成といたします。
11:
◯議長(
本田雅英君)[21頁]
ほかに討論はありませんか。
討論も尽きたようでありますから、これをもって
議案第1号の討論を終結いたします。
これより
議案第1号を採決いたします。
議案第1号は、
総務委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
起立多数であります。よって、
議案第1号は原案のとおり可決されました。
以上をもって、本議会に付議されました案件は全部議了いたしました。
よって、今期
臨時会はこれをもって閉会といたします。
午前 9時25分 閉会
──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────
閉 会 式
午前 9時25分 開式
12:
◯議会事務局長(
高林茂宏君)[22頁]
ただいまから閉会式を行います。御起立願います。
〔全 員 起 立〕
〔議長
本田雅英君登壇〕
13:
◯議長(
本田雅英君)[22頁]
閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。
議員の皆様方におかれましては、第1回
津島市議会
臨時会に付議されました案件について、極めて真剣にして熱誠あふれる御審議を賜りましたことは、市政伸展のため、まことに御同慶にたえないところであります。ここに、今
臨時会における議員の皆様方を初め理事者各位の御協力に対し、深く感謝の意を表する次第であります。
市長を初めとする当局におかれましては、審議の過程において表明された各議員の意見、
要望を十分に尊重され、市政運営に格別の御尽力をいただきますよう希望いたすものであります。
今
臨時会の付
議案件であります
会計年度任用職員に関する
条例は、昨年の第3回
定例会で提出され、継続
審査を経て第4回
定例会で可決された
条例の一部
改正で、
改正内容は、
審査・審議過程において
指摘された
事項を修正するものであります。
市長の
議案大綱
説明の中で、第4回
定例会で可決された
条例制定の
議案を一旦取り下げ、
指摘部分を修正し、
人事院勧告の
内容を反映した
議案を改めて提出する方法もあったとおわびの
発言があり、
臨時会の開催経緯の
説明がありました。
議案を付託した
総務委員会では、
議案の審議、
審査に対する考えを伺うとの
質疑に対し、今後議会の運営上、支障がないようにしていきたいとの
答弁であります。12月議会の閉会後、
臨時会の開催経緯は、市長の
説明のとおりでありますが、
条例議案の精査が不十分であったと言わざるを得ません。
市長並びに部課長各位には、議会の運営を円滑に進めるため、
条例などの
議案については十分に精査を行い提出すること、また
議案提出後においては誠意ある
説明、そして議会とのコミュニケーションを十分に図っていただくよう強く
要望いたします。
いよいよ寒さの厳しい時期に向かいます折、皆様方にはなお一層御自愛の上、御活躍を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。ありがとうございました。
〔市長
日比一昭君登壇〕
14:
◯市長(
日比一昭君)[22頁]
閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
このたびの令和2年第1回
津島市議会
臨時会に際しまして、提出いたしました
議案に慎重な御審議と御議決を賜り、厚くお礼を申し上げます。御議決をいただきました
議案の執行に当たりましては、厳正に速やかにいたしてまいります。
さて、本年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本中が輝く年となります。本市におきましても、私のマニフェストでありますつしま成長戦略第2弾に掲げた取り組みをさらに力強く推し進める年となります。
冬らしからぬ暖かさが続いておりますが、議員各位におかれましては健康に留意され、市政進展のため格段の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
15:
◯議会事務局長(
高林茂宏君)[23頁]
以上をもちまして閉会式を終わります。
午前 9時30分 閉式
──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 本 田 雅 英