4:
◯議会事務局長(
高林茂宏君)[ 3頁]
以上をもちまして、開会式を終わります。御着席願います。
午前 9時03分 閉式
──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────
午前 9時03分 開会
5:
◯議長(
本田雅英君)[ 6頁]
これより、本日の会議を開きます。
この際、御報告いたします。
本
臨時会開会中、報道機関より取材のための撮影の許可をされたい旨の申し出がありました。よって、津島市議会傍聴規則第9条の規定により、これを許可することにいたしましたので、御了承をお願いいたします。
以上、御報告申し上げます。
直ちに議事日程の順序に従い、会議を進めます。
日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員には、会議規則第83条の規定により、議長において、加藤則之君及び太田幸江さんを指名いたします。
次に、日程第2「会期の決定」を議題といたします。今期
臨時会の会期は、本日から1月9日までの3日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、会期は3日間と決定いたしました。
なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に御通知いたしましたとおりでありますので、御了承をお願いいたします。
次に、日程第3「諸般の報告」をいたします。
監査委員より、令和元年10月分及び11月分に関する出納検査結果の報告がありました。
次に、令和元年第4回定例会において可決されました「令和元年台風19号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書」は、内閣総理大臣を初め関係行政庁に提出しておきました。
以上、御報告申し上げます。
次に、日程第4、議案第1号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び津島市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
この際、市長から議案の大綱の説明を求めます。
市長
日比一昭君〔登 壇〕
6:
◯市長(
日比一昭君)[ 6頁]
ただいま上程されました議案の大綱を御説明申し上げます前に、このたびの
臨時会の開催をお願い申し上げました経緯について御説明を申し上げます。
4月からの会計年度任用職員制度の開始に伴い、昨年の第3回定例会に関係条例を上程いたしましたが、十分に審議する必要があるとして、閉会中の継続審査において御審議をいただき、第4回定例会初日に御議決をいただきました。
この際、討論の中でいただいた御指摘の部分の修正と4月からの会計年度任用職員制度開始に伴う会計年度任用職員の募集に当たり、給与額を明示するため、関係条例について人事院勧告の内容を反映する必要がありますことから、条例の一部改正の議案を上程するため
臨時会をお願いいたしたところでございます。
御議決をいただく前に一旦取り下げ、御指摘の部分を修正し、人事院勧告の内容を反映した最終的な議案を改めて上程する方法もございました。年始の時期にこのように
臨時会開会のためのお時間をいただくこととなったことにつきまして、おわびを申し上げます。
それでは、議案について、その大綱を御説明申し上げます。
条例の改正が1件であります。
議案第1号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び津島市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について」は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、会計年度任用職員の給料月額及び報酬月額を改定する等、所要の規定を整備するものであります。
以上、何とぞ適切なる議決を賜りますようお願いを申し上げ、議案の説明といたします。
提出議案等の詳細につきましては担当者から説明させますので、よろしくお願いいたします。
7:
◯議長(
本田雅英君)[ 7頁]
市長の議案大綱説明は終わりました。
これより、担当部長から議案に対する説明を求めます。
市長公室長
安井賢悟君〔登 壇〕
8:
◯市長公室長(
安井賢悟君)[ 7頁]
それでは、議案第1号「津島市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び津島市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
末尾の条例要綱をお願いいたします。
この条例は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、会計年度任用職員の給料月額及び報酬月額を改定する等、所要の規定を整備するものであります。
改正内容といたしましては、1つ目として、フルタイム会計年度任用職員の給料表の給料月額及びパートタイム会計年度任用職員の報酬表の報酬月額について引き上げるものであります。4月からの制度開始に伴い、会計年度任用職員を募集するに当たり、給与額を明示する必要があり、昨年第4回定例会において可決をいただいた条例について、人事院勧告の内容を反映するものであります。
2つ目としましては、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員として任用する職員を明確化するものであり、これは昨年第4回定例会において森口議員から指摘のあった部分について見直し、修正をするものでございます。
具体的には、市長が特に認める職員の給与について別に定めるという規定におきまして、「市長が特に必要と認める」職員を「外国語指導助手及び医師として任用される」職員と限定いたしました。また、医療職の等級別基準職務表において標準的な職務を示す欄に記載しておりました「歯科技工士等」としていたものを「歯科技工士」に、また「看護師等」としていたものを「看護師」に改めるものでございます。
施行期日といたしましては、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。
以上で説明を終わります。
9:
◯議長(
本田雅英君)[ 8頁]
議案の説明は終わりました。
これより、ただいまの議案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
10: ◯17番(
長屋大和君)[ 8頁]
この条例は会計年度任用職員でありますが、例えば常勤職員の場合、このような給与改正の際には職員団体との交渉は行われるのでしょうか。
11:
◯市長公室長(
安井賢悟君)[ 8頁]
職員の給与に関する事項につきましては、協議事項となっておりますので、給与改定の際には職員団体との交渉を実施しておるところでございます。
12: ◯17番(
長屋大和君)[ 8頁]
では、今回の会計年度任用職員の給与改正に当たって、職員団体との交渉は行われたでしょうか。
13:
◯市長公室長(
安井賢悟君)[ 8頁]
職員団体へは給与・任用についての内容は掲示しておりますが、今後、職員団体と調整していく必要があるというふうに考えております。以上でございます。
14: ◯17番(
長屋大和君)[ 8頁]
では、会計年度任用職員は職員団体に加入できるのでしょうか。
15:
◯市長公室長(
安井賢悟君)[ 8頁]
会計年度任用職員は職員団体に加入することは可能であるというふうに考えておりますが、現時点におきましては会計年度任用職員制度の開始後の職員団体での取り扱いが未定とのことでございますので、今後、職員団体において協議されると考えております。以上でございます。
16:
◯議長(
本田雅英君)[ 8頁]
ほかにございませんか。
17: ◯13番(
森口達也君)[ 8頁]
それでは何点か質問をさせていただきますが、さきの12月議会の反対討論において、これらの条例の制定議案に対して私が幾つかの疑義があると指摘をさせていただいた際、市長は、解釈上の疑義が生じないよう明確に規定するよう修正すると
発言されています。まずはその指摘事項について、今回改正されている部分について何点か質問をさせていただきます。
まず1点目としまして、フルタイム条例第13条、パートタイム条例第21条の第2条から前条までの規定にかかわらず、市長が特に必要と認める職員の給与については任命権者が別に定めるの部分について、いかなる事項についても限度なく任命権者が定めることのできる、いわゆる規則に丸投げの規定となっております。しかも、市長が特に必要と認めるとなっており、どんな職員が対象なのかさえ不明瞭だと指摘させていただきました。
今回の改正で「市長が特に必要と認める職員」が「外国語指導助手及び医師として任用される職員」とされており、対象者だけではありますが、明確に規定されました。外国語指導助手と医師だけは、この条例ではなく規則で定めるということでしょうか。また、外国語指導助手と医師が条例で定められていない理由は何か、お答えください。
18:
◯市長公室長(
安井賢悟君)[ 9頁]
外国語指導助手と医師につきましては、要綱で規定を整備していく予定でございます。
条例で定められない理由は何かということでございますが、外国語指導助手につきましては、在外公館におきまして一括募集、選考されるとともに、地方公共団体の配置要望に基づいてあっせんされる仕組みが採用され、全国的に円滑なあっせんを行うために統一的な報酬額を設定する必要があるという特殊な事情があるためでございます。
また、医師につきましては、大学医局から派遣されるという特殊な事情があり、大学での役職や診療内容によって医療職給料表や各種手当を考慮しても、給与額が医師を確保できる水準に満たない場合があるためでございます。これらの取り扱いは条例の規定から導き出すことが不可能であるため、給与の取り扱いについて任命権者が別に定める旨を規定するものでございます。以上でございます。
19: ◯13番(
森口達也君)[ 9頁]
それでは2回目ですけれども、例えばフルタイム条例第2条に給与の種類が規定されております。給料、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、通勤手当、期末手当及び退職手当、この規定を適用しないということは、外国語指導助手と医師にはこれら以外の給与が支給されるということでしょうか。
ほかにも、フルタイム条例第3条では、給与は通貨で直接職員に全額支給することや給与天引きできるものの種類など、給与の支給方法について規定をしておりますが、外国語指導助手と医師への給料の支給方法は異なるのでしょうか。
それからもう一点、フルタイム条例、別表第4の医療職給料表(1)等級別基準職務表、パートタイム条例では医療職報酬表でありますが、その中で、放射線技師、検査技師と職種を並べ、最後に歯科衛生士または歯科技工士等となっている部分について、例示を並べて最後を「等」とするのであれば、「または」の部分が読点となるのが条例、規則のルールではないかと指摘をさせていただきました。今回のこの部分を改正しておりますが、「または」を読点に改正するのではなく「等」を削っております。例示で書き切れずに、何らかの職種が想定されることから「等」としていたんだと思いますが、「等」を削ってしまってよいのでしょうか。特に何も想定されていないのに「等」をつけて対象を広げていたのなら問題ですが、そもそも今回の改正前の時点で「等」にはどんな職種を想定していたのか、お聞かせください。
20:
◯市長公室長(
安井賢悟君)[10頁]
まず、外国語指導助手と医師の給与につきましては、条例に規定している給与の種類以外の給与を支給はいたしません。
また、給料の支給方法につきましては、通貨で直接職員に全額支給することや支給方法については同様でございますが、給料天引きできるものの種類は異なっております。
また、「等」のどんな職種を想定していたのかということでございますが、「等」を削除することにつきましては、現時点では例示した職員以外の職務は想定されないため、職務を明確にするために削除するものでございます。改正前の時点では、緊急に新たな職務が必要な場合に対応するため「等」をつけておりましたが、今後は、新たな職務が必要な場合には、その都度条例を改正してまいりたいと考えております。以上でございます。
21: ◯13番(
森口達也君)[10頁]
それでは、最後に制度導入の進捗状況について質問させていただきます。
まず1点目に、今回の改正部分は順調に進んでいれば12月議会で議決されるべきものでありました。他市町村より少しおくれているとは思われますが、今後の募集スケジュールはどうなっているのか。
2点目としまして、予算の作成に入っていることから、会計年度任用職員の採用計画もある程度できていると思われますが、市全体での採用予定人数と各課の内訳をお聞かせください。
3つ目としまして、採用予定は、現在の非常勤職員を単純に会計年度任用職員に移行するようなことではいけないと思います。各課において、常勤職員が扱うべき業務、会計年度任用職員に扱える業務を洗い出した上で、会計年度任用職員の採用計画を立てる必要があると思います。各課でその洗い出しを実施した上で、人事秘書課がヒアリングを実施しているのでしょうか。
4点目としまして、進捗状況を確認したついでに4月以降の予定についても確認をさせていただきます。
会計年度任用職員は一般職の扱いとなります。常勤職員と同様に地方公務員法が適用され、守秘義務その他の義務が課せられることになるのでしょうか。
最後に5点目ですが、地方公務員法による義務が課せられるであれば、当然それについて説明、研修を行うなどの教育が必要となります。地方公務員としての研修の計画はどのように予定しているのか、以上お聞かせください。
22:
◯市長公室長(
安井賢悟君)[10頁]
今後のスケジュールでございますが、募集のスケジュールといたしましては1月中旬から下旬にかけて募集し、2月に選考、4月からの制度運用を開始したいと考えております。
また、採用予定人数でございますが、市全体での採用予定人数は461人でございます。各課の内訳につきましては、企画政策課が3人、人事秘書課が17人、これは育休代替と障害者採用を含んでおります。総務課が1人、税務課が6人、収納課が1人、市民協働課が11人、市民課が9人、生活環境課が3人、福祉課が3人、高齢介護課が10人、子育て支援課が38人、健康推進課が3人、保険年金課が6人、看護専門学校が2人、産業振興課が7人、消防本部が1人、学校教育課が99人、社会教育課が7人、市民病院が234人を予定しております。
採用予定人数につきましては、会計年度任用職員の任用規模を各課へ照会した後、順次、人事秘書課がヒアリングを実施しております。
また、守秘義務等の義務につきましては、常勤職員と同様に地方公務員法が適用されますので、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、パートタイム会計年度任用職員は対象外ではありますが、営利企業への従事等の制限といった義務が課されることになります。これらにつきましては、会計年度任用職員に対しましても地方公務員としての服務に関する教育が必要であると考えておりますので、研修を実施していく予定でございます。以上でございます。
23:
◯議長(
本田雅英君)[11頁]
ほかに質疑はありませんか。
24: ◯8番(安井貴仁君)[11頁]
会計年度任用職員の勤務時間について規則で定めるとのことでありましたけれども、会計年度任用職員制度を法律に定めた趣旨の一つに、非常勤職員の任用制度を明確に適正な任用・勤務条件を確保することがあります。その趣旨を踏まえて、給与だけでなく、勤務時間も条例で定めるべきであることが指摘されております。
今議会で会計年度任用職員の勤務条件が提案されないということは、勤務時間については規則で定めるということでしょうか。