春日井市議会 > 2002-06-18 >
06月18日-01号

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  1. 春日井市議会 2002-06-18
    06月18日-01号


    取得元: 春日井市議会公式サイト
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    平成14年  6月 定例会(第3回)              平成14年第3回          春日井市議会定例会会議録第1日          ---------------                    平成14年6月18日(火曜日)◯出席議員(36名)             1番  吉田邦男君             2番  長谷川健二君             3番  後藤正夫君             4番  内藤富江君             5番  長谷川 勝君             6番  黒田龍嗣君             7番  伊藤 太君             8番  成田初敏君             9番  宮原季彦君            10番  友松孝雄君            11番  田代憲治君            12番  宮地 隆君            13番  野田淑人君            14番  田中康則君            15番  安藤千秋君            16番  中藤幸子君            17番  成瀬正美君            18番  石原名子君            19番  堀尾秀夫君            20番  冨士道国昌君            21番  津田育男君            22番  伊藤裕規君            23番  梶田晃男君            24番  柴山継雄君            25番  蟹江光正君            26番  前川銑一君            27番  堀尾龍二君            28番  大脇清春君            29番  伊藤隆司君            30番  小林利和君            31番  長屋嘉己君            32番  金澤利夫君            33番  安達義弘君            34番  内田 謙君            35番  安藤鉄爾君            36番  長縄代蔵君   -----------------------------◯欠席議員(なし)   -----------------------------◯説明のため出席した者      市長         鵜飼一郎君      助役         西尾静夫君      収入役        谷口勝美君      教育長        大野イク郎君      監査委員       伊藤 武君      市長室長       宮地清惠君      企画調整部長     小川淳也君      総務部長       浮海正夫君      財政部長       位田邦博君      市民経済部長     大矢孝彦君      健康福祉部長     伊藤 昌君      環境部長       高柳正彦君      建設部長       伊藤保和君      勝川地区総合整備室長 楠田勝彦君      下水道部長      長谷川政春君      市民病院事務局長   岡田 滋君      消防長        河村定弘君      水道部長       伊藤勝美君      教育部長       柳瀬昌弘君      監査事務局長     小川正秀君   -----------------------------◯事務局職員出席者      事務局長       松浦正敏君      議事課長       臼田孝文君      議事課長補佐     友松秀夫君      議事担当主査     鵜飼孝郎君      主任         川原文宏君   -----------------------------◯議事日程  平成14年第3回春日井市議会定例会(第1号)                      開会 6月18日 午前10時  日程第1 会議録署名議員指名  日程第2 会期決定  日程第3 諸般報告       1 参与職氏名報告       2 監査結果報告       3 議長諸報告  日程第4 継続14年請願第5号の紹介議員の取消し  日程第5 議員提出第4号議案 有事関連三法案の慎重な取り扱いを求める意見書  日程第6 第48号議案+         ~  |提案理由説明       第70号議案+       報告第1号+         ~  |報告       報告第16号+   -----------------------------◯本日の会議に付した事件  1 会議録署名議員指名  2 会期決定  3 諸般報告    1 参与職氏名報告    2 監査結果報告    3 議長諸報告  4 継続14年請願第5号の紹介議員の取消し  5 議員提出第4号議案 有事関連三法案の慎重な取り扱いを求める意見書  6 第48号議案 平成14年度春日井市一般会計補正予算  7 第49号議案 平成14年度春日井市国民健康保険事業特別会計補正予算  8 第50号議案 平成14年度春日井市老人保健医療事業特別会計補正予算  9 第51号議案 平成14年度春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計補正予算  10 第52号議案 平成14年度春日井市公共下水道事業特別会計補正予算  11 第53号議案 平成14年度春日井市春日井市民病院事業会計補正予算  12 第54号議案 春日井市文化振興基本条例について  13 第55号議案 春日井市手数料条例の一部を改正する条例について  14 第56号議案 春日井市水道事業の設置等に関する条例及び春日井市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について  15 第57号議案 春日井市市税条例の一部を改正する条例について  16 第58号議案 春日井市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  17 第59号議案 春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について  18 第60号議案 春日井市私立幼稚園就園奨励費の補助に関する条例の一部を改正する条例について  19 第61号議案 春日井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  20 第62号議案 春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例について  21 第63号議案 春日井市リサイクルプラザ条例について  22 第64号議案 市道路線の認定について  23 第65号議案 春日井市ごみ処理施設整備工事の請負契約の変更について  24 第66号議案 勝川駅南口立体換地施設建築物新築工事(建築)の請負契約の変更について  25 第67号議案 勝川駅南口立体換地施設建築物新築工事(電気)の請負契約の変更について  26 第68号議案 柏井第3コミュニティ住宅の取得について  27 第69号議案 ホテルプラザ勝川の一部取得について  28 第70号議案 損害賠償の額の決定について  29 報告第1号 平成13年度春日井市一般会計継続費の繰越について  30 報告第2号 平成13年度春日井市一般会計繰越明許費の繰越について  31 報告第3号 平成13年度春日井市春日井都市計画松河戸土地区画整理事業特別会計事故繰越しの繰越について  32 報告第4号 平成13年度春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計継続費の繰越について  33 報告第5号 平成13年度春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計繰越明許費の繰越について  34 報告第6号 平成13年度春日井市公共下水道事業特別会計繰越明許費の繰越について  35 報告第7号 平成13年度春日井市水道事業会計継続費の繰越について  36 報告第8号 勝川駅南口立体換地施設建築物新設工事(機械)の変更契約の専決処分について  37 報告第9号 損害賠償の額の決定に関する専決処分について  38 報告第10号 平成14年度財団法人かすがい市民文化財団の経営状況について  39 報告第11号 平成14年度春日井市土地開発公社の経営状況について  40 報告第12号 平成14年度財団法人春日井市開発公社の経営状況について  41 報告第13号 平成14年度財団法人春日井健康管理事業団の経営状況について  42 報告第14号 平成14年度財団法人春日井市学校給食会の経営状況について  43 報告第15号 平成14年度株式会社アーバン・ルネサンス勝川の経営状況について  44 報告第16号 平成14年度勝川開発株式会社の経営状況について                    午前10時 開会 ○議長(長縄代蔵君) これより平成14年第3回春日井市議会定例会を開会いたします。 開会に当たり市長から発言の申し出がありますので,これを許します。市長 鵜飼一郎君。     〔市長 鵜飼一郎君 登壇〕 ◎市長(鵜飼一郎君) 皆さんおはようございます。 平成14年第3回春日井市議会定例会の開会に当たりまして,一言ごあいさつを申し上げます。 本定例会におきましては,平成14年度各会計補正予算を初め関係諸議案を御提案申し上げておりますので,その大綱を御説明させていただきます。 まず,一般会計補正予算では,第69号議案で提案をいたしておりますホテルプラザ勝川の一部取得に関連した予算措置を,勝川駅周辺総合整備事業特別会計補正予算とともにお願いするものでございます。 国民健康保険事業老人保健医療事業及び公共下水道事業の各特別会計補正予算では,平成13年度決算におきましてその歳入に不足が生じることとなりましたので,繰上充用をお願いするものでございます。 また,市民病院事業会計補正予算では,第70号議案の損害賠償額の決定に関連した補正予算となっております。 次に,条例関係でございますが,その主なるものは,かねてから検討を重ねてまいりました文化振興基本条例と開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例等を提案させていただいております。 まず文化振興基本条例では,文化芸術振興基本法の趣旨に基づきまして「文化のまち春日井」を創造していくことを基本理念に,さきに策定をいたしました文化振興ビジョンをその基本計画として位置づけ,市民,企業,市民文化財団,市が協働して文化振興に取り組んでいくことを明らかにするものでございます。 開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例では,近年,居住環境への影響をめぐり周辺住民と開発事業者の中でトラブルが多く発生してきていることから,こうした問題に対処するため,大規模開発行為,中高層ビル,さらには廃棄物処理施設を対象として開発事業計画の事前公表,紛争のあっせん及び調停についての手続などの規定を定めるものでございます。 次に,一般議案といたしましては,請負議案では,継続事業として整備を進めてまいりましたクリーンセンター整備事業,勝川駅南口立体換地建築物整備事業がいよいよこの秋に完成の運びとなりましたので,施工内容等を精査し,契約額の変更をいたすものでございます。 また,当初議会におきまして債務負担行為をお認めいただいておりますホテルプラザ勝川公益施設部分の取得についての議案をお願いするものでございます。 また,損害賠償の額の決定につきましては,市民病院の医療事故について相手側の方から和解の申し出がございまして,経過等調査,検討いたしました結果和解に応じることとし,和解金について協議してまいりました結果,額の決定を見ましたのでお願いするものでございます。なお,この4月から副院長を2人制にするなど管理体制を強化しており,今後このようなことのないよう十分意を用いてまいる所存でございます。 以上,今定例会に御提案を申し上げております主なものについて概要を申し上げました。 昨今の経済情勢は,景気回復局面への兆しが見えつつあるとの景気判断もありますけれども,依然として地方行財政は厳しい環境に置かれております。また,国におきましては既に平成15年度の予算編成に向けての調整が進められ,税制度の抜本的改革,国から地方への税源委譲,さらには地方交付税制度,国庫補助金を三位一体とした地方行財政改革等が議論されているところでございます。今後ともこうした動向に留意し市政の運営に努めてまいる所存でございますので,議員の皆様各位の一層の御理解と御協力を賜りますよう心からお願い申し上げましてごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(長縄代蔵君) 続いて,本定例会に先立ち,議会運営委員会の開催を願っておりますので,議会運営委員長から委員会の結果の報告を求めます。10番 友松孝雄君。     〔10番 友松孝雄君 登壇〕 ◆議会運営委員長(友松孝雄君) おはようございます。 議会運営委員会は去る5月21日,6月11日及び本日開催をいたしましたので,その結果について一括して御報告を申し上げます。 事件といたしましては,平成14年第3回春日井市議会定例会の議事運営についてであります。 まず,会期につきましては,本日6月18日から7月1日までの14日間といたしました。会期中の各日程につきましては,お手元に配付の日程のとおりでありますので,よろしくお願い申し上げます。 次に,今議会に付議されます議案は,補正予算6件,条例10件,一般議案7件,人事案件1件及び報告16件の40件であります。これに伴います各議事日程,議案付託委員会委員会開催日程がそれぞれ了承されました。人事案件1件につきましては,最終日提案でお願いすることといたしました。 また,常任委員会の行政調査については,各委員会で実施の決定がされておりますが,委員長報告は省略することといたしました。 なお,議員提出第4号議案 有事関連三法案の慎重な取り扱いを求める意見書については,質疑,委員会付託,討論を省略することといたしました。 次に,春日井市議会会議規則の一部を改正する規則について及び春日井市議会政務調査費交付条例の一部を改正する条例については,議会運営委員会のメンバーで議員提出議案として議会最終日に提案することとし,質疑,委員会付託,討論はそれぞれ省略することといたしました。提案の際にはよろしくお願いいたします。 以上,議会運営委員会の結果について御報告を申し上げました。何とぞ御了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 委員長報告に対し,質疑がありましたら発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)これをもって質疑を終結し,議会運営委員長の報告を終わります。 それでは,本定例会の運営につきましては,ただいまの議会運営委員長の報告のとおり議事を進めてまいりますので,よろしく御協力をお願いいたします。   ----------------------------- ○議長(長縄代蔵君) これより本日の会議を開きます。 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員には,会議規則第80条の規定により,17番 成瀬正美君,19番 堀尾秀夫君を指名いたします。   ----------------------------- ○議長(長縄代蔵君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は,本日から7月1日までの14日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長縄代蔵君) 御異議なしと認めます。よって,会期は本日から7月1日までの14日間と決定いたしました。 お諮りいたします。 議事の都合により6月19日については休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長縄代蔵君) 御異議なしと認めます。よって,6月19日については,これを休会とすることに決しました。   ----------------------------- ○議長(長縄代蔵君) 日程第3 諸般の報告を行います。 参与職氏名の報告につきましては,お手元に配付の名簿のとおりでありますので,よろしくお願いいたします。 次に,監査結果報告につきましては,お手元に報告書が配付になっておりますので,よろしくお願いいたします。 次に,議長諸報告を行います。 去る5月28日,東京都において全国市議会議長会定期総会が開催されました。会議の結果につきましては,お手元に報告書を配付いたしましたのでよろしくお願いいたします。なお,総会の席上,蟹江光正議員,前川銑一議員,大脇清春議員が議員在職15年の表彰を受けられました。また,全国市議会議長会評議員として堀尾秀夫前議長に感謝状が贈られましたので,ただいまからその伝達を行います。 ◎事務局長(松浦正敏君) それでは,お名前を申し上げますので,順次御登壇をお願いいたします。蟹江光正議員。 ○議長(長縄代蔵君) 「              表彰状                       春日井市 蟹江光正殿 あなたは市議会議員として15年市政の振興に努められその功績は著しいものがありますので第78回定期総会にあたり本会表彰規程により表彰いたします  平成14年5月28日                       全国市議会議長会                       会長  小泉昭男                                  」 代読。おめでとうございます。(表彰状伝達,拍手) ◎事務局長(松浦正敏君) 前川銑一議員。 ○議長(長縄代蔵君) 「              表彰状                       春日井市 前川銑一殿 あなたは市議会議員として15年市政の振興に努められその功績は著しいものがありますので第78回定期総会にあたり本会表彰規程により表彰いたします  平成14年5月28日                       全国市議会議長会                       会長  小泉昭男                                  」 代読。おめでとうございます。(表彰状伝達,拍手) ◎事務局長(松浦正敏君) 大脇清春議員。 ○議長(長縄代蔵君) 「              表彰状                       春日井市 大脇清春殿 あなたは市議会議員として15年市政の振興に努められその功績は著しいものがありますので第78回定期総会にあたり本会表彰規程により表彰いたします  平成14年5月28日                       全国市議会議長会                       会長  小泉昭男                                  」 代読。おめでとうございます。(表彰状伝達,拍手) ◎事務局長(松浦正敏君) 堀尾秀夫議員。 ○議長(長縄代蔵君) 「              感謝状                       春日井市 堀尾秀夫殿 あなたは全国市議会議長会評議員として会務運営の重責にあたられ本会の使命達成に尽くされた功績は誠に顕著なものがありますので第78回定期総会にあたり深甚な感謝の意を表します  平成14年5月28日                       全国市議会議長会                       会長  小泉昭男                                  」 代読。御苦労さまでございました。(感謝状伝達,拍手) ○議長(長縄代蔵君) ただいま表彰及び感謝状を受けられました4名を代表して,前川銑一君から発言の申し出がありますので,これを許します。26番 前川銑一君。
    ◆26番(前川銑一君) 貴重な時間をいただきまして,一言御礼のごあいさつを申し上げます。 ただいま15年の表彰を受けました。これは私にとっては1つの節目でありますし,これまで15年支えていただいた市民の皆様,また同僚の議員の皆様,そして当局の皆さんのおかげであるというふうに厚く感謝を申し上げます。 36で議員になりまして,一瞬の間に15年が過ぎたような気持ちでありますけれども,まだまだ至らぬところが多いというふうに思っておりますが,これからも前向きに議員の仕事を一生懸命努力して勤め上げてまいりたいというふうに思っております。 心から感謝を申し上げ,お礼の言葉にかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(長縄代蔵君) これをもって,表彰状及び感謝状の伝達を終わります。   ----------------------------- ○議長(長縄代蔵君) 日程第4 継続14年請願第5号の紹介議員の取消しを議題といたします。 5月31日,梶田晃男君から,継続14年請願第5号の紹介を取り消したいとの申し出がありました。 お諮りいたします。 本件は申し出のとおり紹介取消しを許可することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長縄代蔵君) 御異議なしと認め,紹介取消しを許可することに決しました。   ----------------------------- ○議長(長縄代蔵君) 日程第5 議員提出第4号議案を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。34番 内田 謙君。     〔34番 内田 謙君 登壇〕 ◆34番(内田謙君) ただいま議題となりました議員提出第4号議案については,朗読をもって提案とさせていただきます。 議員提出第4号議案。      有事関連三法案の慎重な取り扱いを求める意見書 政府提案の「武力攻撃事態法案」「自衛隊法改正案」「安全保障会議設置法改正案」が,国会で審議されている。法案では,「武力攻撃事態」について武力攻撃が予測されるに至った事態まで想定しているが,有事の概念がとめどもなく拡大される恐れがある。また,国民保護にかかわる法制というきわめて重要な部分が先送りになっており,いかにして住民の生命・財産を保護するのかが明らかでない。 これらの法案が成立すれば,有事の概念が明らかにされないまま地方公共団体指定公共機関は国への協力が義務づけられる。 全国の地方公共団体の長からは,十分な審議と説明を求める声が相次いでいる。さらに,首相の「指示」が実施されないときは,首相が直接「指示」を実行させる代位執行権を認めるなど,周辺事態法の規定以上に国の権限を肥大化させることになる。 十分な審議がされないまま,物資の保管命令違反に対する罰則も定められるなど,憲法で保障されている国民の基本的人権や財産権を侵す恐れが強く,民主主義の本旨にもとるものであると言わざるを得ない。 よって,政府提案の有事関連三法案は賛成することはできない。政府は,有事関連三法案を慎重に取り扱うべきである。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成14年6月18日                      春日井市議会 内閣総理大臣 外務大臣   各通 防衛庁長官 以上,御提案申し上げました。賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出第4号議案については,質疑,委員会付託,討論を省略し,直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長縄代蔵君) 御異議なしと認めます。よって,本案は直ちに採決することに決しました。 これより議員提出第4号議案 有事関連三法案の慎重な取り扱いを求める意見書を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(長縄代蔵君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。   ----------------------------- ○議長(長縄代蔵君) 日程第6 第48号議案から第70号議案まで及び報告第1号から報告第16号までの39件を一括議題といたします。 順次提案理由の説明を求めます。財政部長 位田邦博君。     〔財政部長 位田邦博君 登壇〕 ◎財政部長(位田邦博君) おはようございます。 ただいま上程されました議案のうち,財政部が所管いたします第48号議案,第57号議案並びに報告第1号,報告第2号,報告第9号,報告第11号及び報告第12号について御説明申し上げます。 議案書〔Ⅰ〕の1ページをお願いいたします。第48号議案 平成14年度春日井市一般会計補正予算(第1号)についてでございます。 本補正予算は歳入歳出予算の補正を行うもので,歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億1,770万円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ741億9,270万円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款・項のそれぞれの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,2ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 内容につきましては,歳出11款公債費,1項公債費におきまして3億1,770万円の追加補正をし,その財源といたしまして17款繰入金,1項繰入金を充てるもので,これは別途御提案申し上げております第69号議案 ホテルプラザ勝川の一部取得についてに関連いたしまして,勝川駅周辺総合整備事業特別会計を通じまして勝川開発株式会社に転貸しております貸付金の繰り上げ償還によるものでございます。なお,予算説明書による説明は省略させていただきます。 同じく議案書〔Ⅰ〕の24ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料を御参照いただきたいと思います。第57号議案 春日井市市税条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,地方税法の一部が改正されまして本年3月31日に公布されましたこと等に伴いまして,市税に関係いたすもののうち,さきの議会におきまして専決処分の承認をいただいた事項以外の事項について改正を行うものでございます。 それでは,条例の内容について御説明いたします。25ページ以降をお願いいたします。第30条第2項は法人等の均等割の税率に関する規定でございますが,マンションの建替えの円滑化等に関する法律が創設され,この法律により設立されますマンション建替組合に対する均等割の税率を定めるものでございます。 第61条は固定資産税の徴収の方法に関する規定でございますが,課税明細書の送付制度につきましては既に行われておりますが,明文化されたことに伴い,根拠条文の整理を行うものでございます。 附則第17条は土地,家屋等の長期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例に関する規定でございますが,平成16年度分までその適用が停止されている土地,建物等に係る長期譲渡所得に対する税率につきまして,課税譲渡所得金額が8,000万円を超える部分の6%の税率を廃止し,4,000万円を超える部分と同様の5.5%とするものでございます。 附則第18条の2は株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例に関する規定でございますが,保有期間が1年間を超える長期保有上場株式等の譲渡所得に係る100万円の特別控除の特例につきまして,平成13年10月1日から平成15年3月31日までの譲渡に対して適用することとなっておりますが,その適用期限につきまして平成17年12月31日までの延長,そして,附則第18条の2の2から第18条の2の5までの4条を整備したことに伴い,条文を整理するものでございます。 附則第18条の2の2は上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る市民税の課税の特例に関する規定でございますが,上場株式等を譲渡した場合の譲渡益課税に対します税率を引き下げるものでございます。具体的には,平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の税率を現行の4%から3.4%に引き下げるものでございます。ただし,当初3年間につきましては,1年間を超えて保有している長期保有上場株式等に係るものにつき2%の暫定税率を設けたことに伴い,その期間について公開株式に係る2分の1の課税の特例の適用を停止するものでございます。 附則第18条の2の3は特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例に関する規定でございますが,株式等に係る譲渡所得の金額の計算の方法を定めたものでございます。 附則第18条の2の4は上場株式等取引報告書が提出される場合の市民税の申告等に係る特例に関する規定でございますが,所得税の源泉徴収を行うことを選択した特定口座を管理している証券業者は,年間の上場株式等の譲渡に係る所得の金額を記載しました上場株式等取引報告書を作成し,市長に提出することとされ,提出を受けたものについて,上場株式等の譲渡に係る所得以外の所得のなかった者及び上場株式等の譲渡に係る所得と給与所得または公的年金に係る所得以外の所得を有しなかった者につきましては市民税の申告を提出することを要しないこととされたことに伴い,条文を整理するものでございます。 附則第15条の2の5は上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に関する規定でございますが,単年度においてのみ認められていた損失控除を,平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合において生じた損失のうち,その年に控除し切れない金額については,翌年以降3年間にわたり株式等に係る譲渡所得等の金額から繰り越して控除できることとするものでございます。 附則第18条の3は特定中小会社が発行しました株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する規定でございますが,附則第18条の2の2から第18条の2の5までの4条が追加されたことに伴い,条文の整理をするものでございます。 次に,附則でございますが,第1条は施行期日を平成15年1月1日とし,ただし,法人等の均等割の税率に関する規定につきましては規則で定める日とし,及び土地等の譲渡益課税に対します6%の税率を廃止する改正規定は公布の日とするものでございます。第2条は,個人の市民税に関する経過措置を定めるものでございます。 以上,第57号議案について御説明申し上げました。 同じく議案書〔Ⅰ〕の63ページをお願いいたします。報告第1号 平成13年度春日井市一般会計継続費の繰越についてでございます。 本報告は,平成13,14年度の継続事業であります子育て子育ち総合支援館整備事業及び平成11年度から平成14年度までの継続事業でありますクリーンセンター整備事業の平成13年度の執行残額につきまして逓次繰り越しを行ったので,地方自治法施行令第145条第1項の規定により御報告を申し上げるものでございます。 内容につきましては,64,65ページでございます。 子育て子育ち総合支援館整備事業におきまして,平成13年度予算として計上いたしました3,360万円に対しまして支出済額が3,042万円となり,残額318万円を,クリーンセンター整備事業におきまして平成13年度予算として計上いたしました100億9,566万2,000円に対しまして支出済額が97億8,696万6,000円となり,残額3億869万6,000円をそれぞれ平成14年度予算に繰り越したものでございますので,御理解を賜りますようお願いいたします。 以上,報告第1号について御説明申し上げました。 続きまして,報告第2号について御説明申し上げます。 同じく議案書〔Ⅰ〕の67ページをお願いいたします。報告第2号 平成13年度春日井市一般会計繰越明許費の繰越についてでございます。 本報告は,地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。内容につきましては68,69ページでございます。 これらの事業は,いずれも本年第1回市議会定例会におきまして一般会計補正予算(第4号)で繰越明許費の設定をお願いし,翌年度に繰り越して使用することをお認めいただいたもので,新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助につきましては繰越明許費設定額1億4,942万2,000円に対しまして1億1,953万8,000円を,愛知環状鉄道活性化事業補助につきましては繰越明許費設定額2,660万円に対しまして2,590万円を,愛知環状鉄道鉄道間乗継円滑化事業補助につきましては繰越明許費設定額1,579万4,000円に対しまして1,578万4,590円を,合併処理浄化槽設置費補助につきましては繰越明許費設定額600万円に対しまして549万3,000円を,それぞれ平成14年度に繰り越したものでございます。 以上,報告第2号について御説明申し上げました。 次に,報告第9号について御説明申し上げます。 同じく議案書〔Ⅰ〕の92ページをお願いいたします。報告第9号 損害賠償の額の決定に関する専決処分についてでございます。 この報告は,市の公用車両による交通事故,施設事故,道路事故等の発生に伴います損害賠償につきまして地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので,同条第2項の規定により,これを御報告申し上げるものでございます。 平成13年度中における損害賠償件数は28件でございまして,その内訳といたしましては,交通事故関係16件,施設事故関係7件,道路事故関係4件,その他の事故1件となっており,賠償金の総額は328万2,439円でございまして,前年度と比較いたしますと事故件数では3件の増加となっておりますが,賠償額では24万4,837円減少しております。 事故内容につきましては93ページから95ページまでの表のとおりでございまして,個々の内容につきましては説明を省略させていただきます。今後とも一層事故防止に努めてまいりますので,よろしくお願い申し上げます。 以上,報告第9号について御説明申し上げました。 続きまして,報告第11号について御説明申し上げます。 別冊となっております議案書〔Ⅱ〕の8ページをお願いいたします。報告第11号 平成14年度春日井市土地開発公社の経営状況についてでございます。 本報告は,地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき,市が出資をしております法人につきまして平成14年度の事業計画及び収支予算を御報告申し上げるものでございます。 9ページをお願いいたします。平成14年度の事業計画でございますが,まず,1の庁舎等周辺整備用地取得事業につきましては庁舎周辺の借地等未買収用地の一部につきまして,また,2の福祉施設整備用地取得事業につきましては福祉の里の借地等未買収用地の一部につきまして,また,3の都市基盤整備用地取得事業につきましては市道6755号線を初めといたします道路整備用地などにつきまして,また,4の明知工業団地内道路等取得事業につきましては明知工業団地内道路用地等につきまして,5のその他公共施設整備用地取得事業につきましては,公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出による土地が今後の公共用地として必要と認められる用地につきまして,全体で2万4,500平方メートルの取得を計画いたすものでございます。 次に,収支予算でございます。10ページをお願いいたします。収益的収入及び支出でございますが,収入,支出とも3億7,505万円でございまして,収入につきましては事業収益といたしまして3億7,500万円を計上し,このうち公社所有土地の売却処分に係ります公有地取得事業収益を3億7,000万円,公社所有土地の一時貸付使用に係る附帯等事業収益を500万円計上しております。事業外収益につきましては,基本金等の受取利息5万円を計上しております。支出につきましては,事業原価といたしまして3億7,000万円で,収入の公有地取得事業収益が公有地取得事業原価となるものでございます。販売費及び一般管理費は505万円で,理事会に要する経費及び事務執行に要する経費として計上いたしております。 次に,資本的収入及び支出でございますが,収入,支出とも61億9,900万円でございまして,支出から御説明をいたします。公有地取得事業費は22億6,800万円を計上し,事業計画で申し上げました用地の取得及びこれに係ります補償費を初めとする関連経費を計上いたすものでございます。長期借入金償還金は39億3,100万円で,借入金に係ります償還金でございます。 次に,収入でございますが,長期借入金は51億7,900万円で,公有地取得事業に係ります資金といたしまして借入金及び長期借入金償還金の一部の借りかえに係ります借入金として予定をいたすものでございます。 また,春日井市からの前受金といたしまして6億5,000万円を,当年度利益剰余金といたしまして収益的収入の公有地取得事業収益と同額の3億7,000万円を計上しているものでございます。 資金収支につきましては,収支予算で御説明いたしましたうち重複経理となります部分を除きまして,受入・支払資金とも62億405万円となるものでございます。 以上,報告第11号について御説明申し上げました。 続きまして,報告第12号について御説明申し上げます。 同じく議案書〔Ⅱ〕の12ページをお願いいたします。報告第12号 平成14年度財団法人春日井市開発公社の経営状況についてであります。 本報告は,地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき,平成14年度の事業計画及び収支予算について御報告を申し上げるものでございます。 13ページをお願いいたします。平成14年度の事業計画でございますが,潮見坂平和公園の業務受託事業につきましては,第6墓所の区画割工事,第7墓所の造成工事を初め墓園施設の管理,運営等を行い,今年度は250区画の貸し付けを予定いたしております。勤労福祉会館及び関連施設の業務受託事業につきましては,勤労福祉会館の研修室,会議室,結婚式場,宿泊施設及び体育施設の管理,運営を行ってまいります。なお,市民プールの開設期間につきましては,7月20日から8月31日までの夏休みの期間としてまいります。自転車駐車場の業務受託事業につきましては,高蔵寺駅口の自転車及びバイクの駐車場の管理,運営を行ってまいります。また,特別会計事業の地下道広告板事業につきましては,高蔵寺駅地下道に設置してあります広告板35基の管理,運営を行ってまいります。 15ページをお願いいたします。平成14年度の収支予算でございます。当公社の経理につきましては公益法人会計によります一般会計と特別会計に区分しておりまして,一般会計,特別会計合わせまして収入合計6億8,000万3,000円,当期支出合計6億7,862万1,000円を予定いたしております。 16ページをお願いいたします。一般会計収支予算でございます。収入の部でございますが,基本財産運用収入が1,000円,受託事業等収入といたしまして潮見坂平和公園,勤労福祉会館,市民プール,結婚式場及び自転車駐車場の管理,運営等に係る受託事業収入及び運営収入が5億2,153万3,000円,諸収入といたしまして利息収入等は374万円,借入金収入といたしまして墓地造成事業資金として1億5,000万円計上いたしております。 以上,当期の収入合計は6億7,527万4,000円で,これに前期繰越収支差額174万9,000円を加えまして,収入合計は6億7,702万3,000円でございます。 17ページをお願いいたします。支出の部でございますが,墓地築造受託費といたしまして,区画割工事及び造成工事等に係ります事業費が2億447万5,000円,受託事業運営費といたしまして,潮見坂平和公園事業から自転車駐車場までの5受託事業に係ります人件費及び業務委託経費等が3億5,428万1,000円,管理費といたしまして,5事業の施設管理に係ります人件費及び保守点検業務等の経費が6,826万7,000円,借入金返済支出といたしまして,潮見坂平和公園事業の借入金の一部償還金といたしまして5,000万円を計上いたしております。以上,当期の支出合計は6億7,702万3,000円で,次期繰越収支差額はゼロとなるものでございます。 18ページをお願いいたします。特別会計収支予算でございます。収入の部でございますが,事業収入といたしまして広告板35基の貸付収入297万円を計上いたしまして,これに前期繰越収支差額1万円を加え,収入合計は298万円でございます。支出の部でございますが,事業支出といたしまして業務委託経費等管理用経費といたしまして146万5,000円,管理費といたしまして道路占用料等13万3,000円を計上し,当期支出合計は159万8,000円で,次期繰越収支差額は138万2,000円となるものでございます。 以上,財政部が所管いたします議案及び報告について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(長縄代蔵君) 市民経済部長 大矢孝彦君。     〔市民経済部長 大矢孝彦君 登壇〕 ◎市民経済部長(大矢孝彦君) おはようございます。 市民経済部が所管いたします第49号議案及び第61号議案について御説明申し上げます。 最初に,議案目次〔Ⅰ〕の3ページをお願いいたします。第49号議案 平成14年度春日井市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 本予算は,歳入歳出予算の総額にそれぞれ15億7,000万円を追加し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ211億4,222万7,000円とするもので,歳入歳出の款・項の区分及び金額につきましては4ページの第1表のとおりでございます。 この件につきましては前年度,平成13年度の国保特別会計決算につきましては現在取りまとめをいたしておるところでございますが,不足額が生じる見込みとなりました。これにつきまして前々年度,平成12年度決算における赤字補てんのための繰上充用及び老人保健拠出金の増加が主たる原因と考えております。本案は,これに対処するため,関係法令の定めるところに従って繰上充用,すなわち次年度の収入をもってこれに充てる手当てをするものでございます。なお,補正予算説明書による説明は省略させていただきます。 以上,第49号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第61号議案 春日井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 同じく議案目次〔Ⅰ〕の39ページをお願いいたします。あわせて附属資料の4ページを御参照いただきたいと思います。 本案は,地方税法の一部改正に伴い春日井市国民健康保険税条例につき所要の改正を行うものでございます。地方税法の一部改正につきましては先ほど財政部長より市税条例の一部改正のところで御説明申し上げましたが,国保税につきましても同様の措置を行うものでありまして,第16条の改正につきましては市税条例附則第18条の2の4の趣旨と同様であり,これに必要な改正を行うものでございます。 次に,附則の改正につきましては,項の整理と新たに第7項として上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除等に係る課税の特例について定めるものでございます。この内容は,国民健康保険税を賦課する場合に認められております控除の中で,株式等に係る譲渡所得等の金額につきまして従来,譲渡損失が出た場合単年度の損失控除しか認められなかったものを,これを3年間繰越控除できることとするものでございます。 なお,附則第1項につきましては施行期日を定めるもので,この条例は平成15年1月1日から施行するものでございます。また,附則第2項におきましては平成16年度以後の年度の国民健康保険税について適用し,平成15年度分までの国民健康保険税につきましては従前のとおりとするものでございます。 以上,市民経済部が所管いたします第49号議案及び第61号議案について御説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 健康福祉部長 伊藤 昌君。     〔健康福祉部長 伊藤 昌君 登壇〕 ◎健康福祉部長(伊藤昌君) それでは,健康福祉部が所管いたします第50号議案及び報告第13号について御説明申し上げます。 初めに,第50号議案について御説明を申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の5ページをお願いいたします。第50号議案 平成14年度春日井市老人保健医療事業特別会計補正予算についてでございます。 本補正予算は,歳入歳出予算の総額に2億7,458万8,000円を追加し,歳入歳出をそれぞれ177億9,569万7,000円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び金額につきましては,6ページの第1表のとおりでございます。 補正の内容につきましては,平成13年度春日井市老人保健医療事業において交付されます支払基金交付金,国庫負担金及び県負担金に不足が生じたことに伴いまして,前年度繰上充用金2億7,458万8,000円の補正をお願いするものでございます。この財源につきましては,平成14年度において精算交付されます支払基金交付金4,283万6,000円,国庫負担金1億9,327万円,県負担金3,848万2,000円を充てるものでございます。なお,補正予算説明書による説明につきましては省略をさせていただきます。 続きまして,報告第13号について御説明を申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の19ページをお願いいたします。報告第13号 平成14年度財団法人春日井健康管理事業団の経営状況についてでございます。 この報告は,地方自治法第243条の3第2項の規定により,平成14年度の事業計画及び収支予算の御報告を申し上げるものでございます。 初めに,平成14年度の事業計画について御説明を申し上げます。 20ページをお願いいたします。1の休日急病診療業務は,医師会,歯科医師会及び薬剤師会の御協力により休日等における急病患者の診療を実施するもので,健康管理センター及び保健センターにおいて1万人の利用を予定いたすものでございます。2の成人病総合健診業務につきましては,生活習慣病の予防を目的といたしまして,市民の健康保持・増進及び疾病の早期発見に努めるとともに健康管理意識の高揚を図るため実施するもので,6,300人の受診者を予定いたすものでございます。3の乳がん検診業務につきましては,近年増加しつつある乳がんの早期発見に努めるため,1,300人の受診者を予定いたすものでございます。4の骨粗しょう症検診業務は,骨量減少者を早期に発見し,日常の食生活や運動面での保健指導等を行うもので,健康管理センター及び保健センターで実施し2,000人の受診者を予定いたすものでございます。5の結核検診業務につきましては,公共施設を中心に市内を巡回し結核の早期発見に努めるもので,1,000人の受診者を予定いたすものでございます。6の基本健康診査業務につきましては,職域等で受診する機会の少ない方を対象に保健意識の高揚を図るため,健診を両センターで実施し480人の受診者を予定いたすものでございます。7の健康増進事業は,保健センターにおきまして医学的検査や運動負荷テスト,体力測定を行い,科学的な運動指導及び運動処方により市民の健康増進を図るもので,2,890人の受診者を予定いたすものでございます。8の健康づくり事業につきましては,生活習慣病の予防や高齢者の健康管理等保健予防に関する知識の普及を図るため,保健センターで6講座を実施し,延べ1万7,500人の受講者を予定いたすものでございます。9の健康管理センター及び保健センターの維持管理業務につきましては,施設全般の維持管理業務を行うとともに各種事業が円滑に実施できるよう,施設の効果的な運用を図ってまいるものでございます。 21ページをお願いいたします。次に,平成14年度の収支予算について御説明申し上げます。 Ⅰの収入の部でございますが,1の基本財産運用収入は基本財産800万円に係る受取利息として1万5,000円を計上し,2の受託事業収入は3億131万8,000円で,これは健康管理センター及び保健センターの事業運営に要する事業費及び事務や施設に係る管理費として,それぞれの費用相当分を市から委託料として受け入れるものでございます。3の事業収入は3億796万5,000円で,市から受託をした休日急病診療業務を初め各種の事業の実施に伴う事業収入でございます。4の諸収入は10万3,000円で,健康管理センター及び保健センターに係る雑収入で,普通預金や定期預金の受取利息及び公衆電話料などでございます。以上,当期中の収入合計は6億991万2,000円となり,この額に前期繰越収支差額3,492万4,000円を加えた6億4,483万6,000円が収入合計となるものでございます。 22ページをお願いいたします。次に,Ⅱの支出の部でございますが,1の事業費として4億8,407万6,000円を計上いたしております。これは,健康管理センター及び保健センターで実施をいたします休日急病診療,成人病総合健診及び健康増進事業などに要する人件費,医薬品,医薬材料費のほか,医療機器のリース料などが主なものでございます。2の管理費につきましては1億2,583万6,000円の計上でございまして,健康管理センター及び保健センターの事務局費及び施設の維持管理を行うための施設管理費でございます。これは,事務局職員の人件費を初め施設の清掃,空調及びエレベーターの保守など事務委託経費として計上いたしているものでございます。以上,当期中の支出合計6億991万2,000円で,収入合計との差額3,492万4,000円につきましては次期繰越収支差額として予定いたすものでございます。 以上,健康福祉部が所管いたします第50号議案及び報告第13号について御説明申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 勝川地区総合整備室長 楠田勝彦君。     〔勝川地区総合整備室長 楠田勝彦君 登壇〕 ◎勝川地区総合整備室長(楠田勝彦君) おはようございます。 それでは,勝川地区総合整備室が所管いたします第51号,第66号,第67号,第68号及び第69号議案,並びに報告第4号,第5号,第8号,第15号,第16号について御説明申し上げます。 まず,議案目次〔Ⅰ〕の7ページをお願いいたします。第51号議案 平成14年度春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。 本案は,これまでの歳入歳出予算総額にそれぞれ3億1,770万円を追加いたしまして,歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億3,127万2,000円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は8ページ第1表,歳入歳出予算補正のとおりでございます。 その内容といたしましては,春日井市各会計補正予算(第1号)説明書,32から35ページをお願いいたします。ホテルプラザ勝川の一部取得に伴い必要となります地域総合整備資金貸付金の繰り上げ償還によります勝川開発株式会社からの償還金支払いを,歳入,5款諸収入,2項1目1節貸付金収入として収入し,歳出,2款勝川駅周辺整備対策費,1項2目28節繰出金として一般会計へ繰り出すものでございます。ホテルプラザ勝川の一部取得につきましては,後ほど第69号議案にて御説明いたします。 次に,戻りまして議案目次〔Ⅰ〕の57ページをお願いいたします。第66号議案 勝川駅南口立体換地施設建築物新築工事(建築)の請負契約の変更についてでございます。 本案は,春日井都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業において整備中の勝川駅南口立体換地施設建築物の建築工事につきまして,工事請負契約の変更を行うため,春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により,議会の議決を求めるものでございます。 内容といたしましては,工事名が勝川駅南口立体換地施設建築物新築工事(建築),契約の相手方が前田・森本・坂井特定建設工事共同企業体,その代表者,前田建設工業株式会社中部支店,その構成員,株式会社森本組名古屋支店でございます。変更内容といたしましては,契約金額を12億225万円から12億958万3,200円とするものでございます。 主な工事変更の内容といたしましては,住宅部分の耐久性を高めるための仕上げの変更等を行うものでございます。 続きまして,58ページをお願いいたします。第67号議案 勝川駅南口立体換地施設建築物新築工事(電気)の請負契約の変更についてでございます。 本案は,勝川駅南口立体換地施設建築物の電気工事について工事請負契約の変更を行うため,春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により,議会の議決を求めるものでございます。 内容といたしましては,工事名が勝川駅南口立体換地施設建築物新築工事(電気),契約の相手方が千歳・春日井電気特定建設工事共同企業体,その代表者,千歳電気工業株式会社中部支店,その構成員,春日井電気株式会社でございます。変更内容につきましては,契約金額を2億2,680万円から2億3,032万2,750円とするものでございます。 主な工事変更の内容といたしましては,街灯,ガーデン灯の追加等を行うものでございます。 続きまして,59ページをお願いいたします。第68号議案 柏井第3コミュニティ住宅の取得についてでございます。 本案は,勝川駅南口周辺地区密集住宅市街地整備促進事業により整備中の柏井第3コミュニティ住宅を取得しようとするもので,春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により,議会の議決を求めるものでございます。 この建物の場所は春日井市柏井町3丁目661番地の5,物件の内容は鉄筋コンクリート造5階建,延べ面積1,050.80平方メートル,取得価格が2億3,053万8,735円,契約の相手方が都市基盤整備公団中部支社でございます。 なお,このコミュニティ住宅の住宅戸数は15戸で,本年7月の入居予定でございます。 続きまして,60ページをお願いいたします。第69号議案 ホテルプラザ勝川の一部取得についてでございます。 市民のコミュニティー活動のための施設としてホテルプラザ勝川の一部を購入するため,本年3月,第1回定例会におきまして債務負担行為を提案し御承認いただきましたもので,春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により,議会の議決を求めるものでございます。 その内容といたしましては,取得する施設が勝川駅前にございますホテルプラザ勝川の2階,4階及び5階の一部の合計2,957.77平方メートルと,これに附帯する共用部分及び敷地でございます。取得価格は20億1,155万1,000円でございます。 以上,勝川地区総合整備室が所管いたします各議案について御説明いたしました。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。 続きまして,報告議案について御説明を申し上げます。 報告第4号 平成13年度春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計継続費の繰越についてでございます。議案目次〔Ⅰ〕の75ページをお願いいたします。 本報告につきましては,地方自治法施行令第145条第1項の規定により,継続費繰越計算書を議会に報告するものでございます。 内容につきましては,76,77ページをお願いいたします。本報告は,平成12年度から平成14年度までの継続事業として事業費総額18億3,040万円をもって進めております勝川駅南口立体換地建築物整備事業につきまして,平成13年度継続費予算現額として予算計上額7億9,830万円,及び前年度逓次繰越額337万円,合計8億167万円の予算額を計上いたしておりましたが,支出済額が7億9,830万円となりましたので,その残額337万円を翌年度逓次繰越額として平成14年度予算に繰り越したものでございます。 続きまして,79ページをお願いいたします。報告第5号 平成13年度春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計繰越明許費の繰越についてでございます。 本報告につきましては,地方自治法施行令第146条第2項の規定により,繰越明許費繰越計算書を議会に報告するものでございます。 内容につきましては,80,81ページをお願いいたします。本報告は,第1回定例会にてそれぞれ繰越明許費の設定を御承認いただきましたものでございます。3款,事業名,勝川駅南口周辺土地区画整理事業につきましては金額1億5,983万円で,内容といたしまして,区画整理に伴います物件移転補償費5件を年度内に移転が完了しなかったため翌年度へ繰り越したものでございます。 財源内訳といたしまして,未収入特定財源が国庫補助金として7,978万円,一般財源が8,005万円でございます。 次に,4款,事業名,密集住宅市街地整備促進事業につきましては金額1億2,279万円で,内容といたしましては柏井第3コミュニティ住宅の取得費を年度内に工事が完了しなかったため翌年度へ繰り越したものでございます。 続きまして,90ページをお願いいたします。報告第8号 勝川駅南口立体換地施設建築物新築工事(機械)の変更契約の専決処分についてでございます。 本報告は,勝川駅南口立体換地施設建築物の機械工事の請負契約の変更につきまして,地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったもので,同条第2項の規定により,議会に報告するものでございます。 その内容につきましては,まず,工事名が勝川駅南口立体換地施設建築物新築工事(機械),契約の相手方が太平・ホッタ特定建設工事共同企業体,その代表者,株式会社太平エンジニアリング名古屋支店でございます。変更内容といたしましては,契約金額を1億9,215万円から1億9,388万2,500円に変更するものでございます。 主な工事内容の変更といたしましては,雨水の侵入防止のための仕様変更等を行うものでございます。 続きまして,議案目次〔Ⅱ〕の26ページをお願いいたします。報告第15号 平成14年度株式会社アーバン・ルネサンス勝川の経営状況についてでございます。 本報告は,地方自治法第243条の3第2項の規定により,本市が資本金の2分の1以上を出資しております株式会社アーバン・ルネサンス勝川の平成14年度の経営状況を議会に報告するものでございます。 初めに,平成14年度事業計画でございます。27ページの方をお願いいたします。株式会社アーバン・ルネサンス勝川は,勝川駅周辺の活性化と魅力あるまちづくりを推進するため,平成14年度におきまして次の業務を行うこととしております。 まず,ルネックビルの管理運営業務でございますが,内容といたしまして,ルネックビルの賃貸借等管理業務,スポーツ・文化事業等の企画運営業務及び広告宣伝等関連する附帯業務を実施いたします。また,都市開発事業に関する業務といたしまして駅周辺の活性化に向けた各種事業を実施し,さらに勝川駅周辺の公共施設の管理業務といたしまして,コミュニティ住宅,勝川駅前地下駐車場及び勝川駅前広場の清掃業務のほか,今年度新たにこの秋竣工予定の勝川駅南口立体駐車場の管理運営業務の実施を予定いたしております。 このほか,ホテルプラザ勝川の東側にあります立体駐車場の管理運営業務及びホテル棟5階の公益施設の管理運営業務,並びに勝川駅南口立体換地施設建築物管理組合運営補助業務を行うことといたしております。 次に,28ページをお願いいたします。平成14年度事業収支予算についてでございます。まず初めにお断りしておきますが,本年度の事業収支予算につきましては,経営内容をよりわかりやすいものとするため,その性格に照らしまして,昨年度の項目で償還金受託収入及び償還金の項目につきまして,資本的収入及び支出の項目へと項目を移しております。また,事業収入,営業収入並びに事業費用,営業費用の項目名につきましては,一般的な損益計算書上の表現に合わせることといたしまして,それぞれ項目名中の事業と営業の用語を入れかえておりますのでよろしくお願いいたします。 それでは,その内容につきまして,収益的収入及び支出の方から説明をさせていただきます。 まず,収入といたしまして,昨年度の事業収入に当たります営業収入としまして3億2,317万6,000円を予定しております。その内訳といたしましては,昨年度の営業収入に当たります事業収入が1億8,490万3,000円で,その主な内容は,スポーツクラブの利用料,ルネックビルのテナントからの賃料及び共益費,立体駐車場の利用料などでございます。次に,業務受託収入が1億3,827万3,000円で,その内容は,全額がルネックビルの春日井市持ち分に係る管理運営経費として春日井市からの受託料収入でございます。次に,昨年度の事業外収入に当たります営業外収入として2万6,000円を予定しており,これはすべて銀行からの受取利息でございます。以上,収入の合計といたしまして3億2,320万2,000円を予定しております。 次に,支出でございますが,昨年度の事業費用に当たります営業費用として3億2,265万1,000円を予定しております。その内訳といたしましては,昨年度の営業費用に当たります事業費用が1億8,437万8,000円で,その主な内容は,スポーツクラブの管理運営費,立体駐車場及びホテル棟公益施設の管理運営費,ルネックビルの春日井市持ち分以外の部分に係ります管理運営費等でございます。次に,業務受託費用が1億3,827万3,000円で,その内容は,ルネックビルの春日井市持ち分に係ります管理運営費でございます。 続きまして,資本的収入及び支出についてでございますが,収入といたしましては,先ほど御説明いたしましたとおり,昨年度収益的収入及び支出の項目の中でその他受託収入として計上しておりました償還金受託収入として1億7,249万1,000円を予定しております。その内容といたしましては,アーバン・ルネサンス勝川が平成4年度に市からの委託を受けて実施いたしましたルネックビルの内装工事費等に係ります借入金の元利償還金,及びホテル棟5階の公益施設取得のための借入金の元利償還金に係ります市からの受託収入でございます。 次に,支出といたしましては,これも昨年度は収益的収入及び支出の項目の中で計上しておりました償還金として1億7,249万1,000円を予定しております。その内容といたしましては,ルネックビルの内装工事及びホテル棟公益施設の取得費用に伴う借入金の元利償還金でございます。 続きまして,資金収支についてでございますが,これは当該年度におきます資金の受け入れ及び支払いの状況を整理したものでございます。 受入資金といたしましては,営業収入として3億2,317万6,000円,営業外収入として2万6,000円,償還金受託収入として1億7,249万1,000円を予定しておりまして,その内容は,ただいま御説明いたしました収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の内容と同様につき,説明は省略させていただきます。受入資金の合計につきましては,記載のとおり4億9,569万3,000円を予定しております。 次に,支払資金といたしまして,上記の営業費用から減価償却費を除きました3億965万1,000円,償還金として1億7,249万1,000円を予定しております。支払資金の合計につきましては記載のとおり4億8,214万2,000円を予定しており,差し引き1,355万1,000円の受け入れ超過となるものでございます。 次に,29ページをお願いいたします。報告第16号 平成14年度勝川開発株式会社の経営状況についてでございます。 本報告は,地方自治法第243条の3第2項の規定により,本市が資本金の2分の1以上を出資しております勝川開発株式会社の平成14年度の経営状況を議会に報告するものでございます。 初めに30ページ,平成14年度事業計画についてでございます。勝川開発株式会社は,勝川駅周辺の活性化と魅力あるまちづくりを推進するため,平成14年度におきまして平成11年9月に勝川駅前にオープンしましたホテル棟の建物及び関係会社であります株式会社ホテルプラザ勝川の管理業務を実施いたします。 次に,31ページ,平成14年度事業収支予算でございます。まず,収益的収入及び支出につきましては,収入といたしましてまず営業収入として1億1,322万9,000円を予定しております。その内容につきましては,ホテル棟に係ります株式会社ホテルプラザ勝川からの賃貸料でございます。次に,営業外収入として333万5,000円を予定しておりますが,これは,勝川開発株式会社が取得しました什器備品類を株式会社ホテルプラザ勝川へ売却したことに伴い生じた貸付金の受取利息でございます。次に,特別利益として1億7,702万3,000円を予定しております。これは,先ほど御説明いたしましたとおり,ホテルプラザ勝川の一部を市が買い取ることにより生じます売却利益の総額を当該年度に計上するものでございます。以上,収入の合計といたしまして2億9,358万7,000円を予定するものでございます。 次に,支出といたしましては,営業費用として1億3,638万8,000円を予定しております。その内容といたしましては,人件費,減価償却費,建物保険料,租税公課等の一般管理費でございます。次に,営業外費用として6,801万2,000円を予定しており,その内容は,金融機関からの借入金に係ります支払利息でございます。以上,支出合計といたしまして2億440万円を予定するものでございます。 続きまして,資本的収入及び支出についてでございますが,まず収入といたしまして,財産売払収入として1億2,300万円を予定しております。これはホテル棟の市への売却収入でございます。また,貸付金収入につきましては1,848万円を予定しており,その内容は,勝川開発株式会社からホテルプラザ勝川への貸付金に係ります償還金収入でございます。以上,収入の合計といたしまして1億4,148万円を予定するものでございます。 次に支出といたしまして,借入金返済金として1億2,376万円を予定いたしており,その内容は事業立ち上げ時の借入金の償還金でございます。 続きまして,資金収支についてでございますが,これは当該年度の資金の受け入れ及び支払いの状況を整理したものでございます。 まず,受入資金といたしましては,営業収入として1億1,322万9,000円,営業外収入として333万5,000円,財産売払収入として1億2,300万円,貸付金収入として1,848万円を予定しておりまして,その内容は,ただいま御説明いたしました収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の内容と同様につき,説明は省略させていただきます。受入資金の合計につきましては,記載のとおり2億5,804万4,000円を予定しております。 次に,支払資金といたしましては,上記の営業費用から減価償却費を除きました5,747万5,000円,営業外費用として6,801万2,000円,借入金返済金として1億2,376万円を予定しております。その内容は,ただいま御説明いたしました収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の内容と同様につき,説明は省略させていただきます。支払資金の合計につきましては,記載のとおり2億4,924万7,000円を予定しており,差し引き879万7,000円の受け入れ超過となるものでございます。 以上,勝川地区総合整備室が所管いたします各報告につきまして御説明いたしました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 下水道部長 長谷川政春君。     〔下水道部長 長谷川政春君 登壇〕 ◎下水道部長(長谷川政春君) それでは,下水道部が所管いたします第52号議案及び報告第6号について御説明を申し上げます。 初めに,第52号議案について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の9ページをお願いいたします。第52号議案 平成14年度春日井市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。 本案は,歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,850万円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ113億8,007万1,000円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は10ページ,第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 補正の内容につきましては,平成13年度決算見込みにおきましてその歳入に不足が生じることになりましたので,繰上充用をお願いするものでございます。 不足額を生じます要因といたしましては,平成12年度の決算におきまして生じました不足額を平成13年6月議会におきまして1億8,600万円の繰上充用金の補正をお認めいただきましたが,その財源として充てておりました下水道使用料の改定による使用料増収入分が繰上充用金必要額に満たなかったことによるものでございます。なお,補正予算説明書による説明は省略させていただきます。 続きまして,報告第6号について御説明申し上げます。 同じく議案目次〔Ⅰ〕の83ページをお願いいたします。報告第6号 平成13年度春日井市公共下水道事業特別会計繰越明許費の繰越についてでございます。 本報告は,平成14年第1回市議会定例会において繰越明許費の設定を議決いただきました事業につきまして,地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越明許費繰越計算書を御報告申し上げるものでございます。 その内容を申し上げます。84,85ページをお願いいたします。2款事業費,1項事業費について,松河戸雨水1号幹線整備事業6,700万円,高蔵寺浄化センター汚泥処理棟整備事業2億円をそれぞれ平成14年度に繰り越したものでございます。松河戸雨水1号幹線整備事業に係る繰越額の財源といたしましては,未収入特定財源として国庫補助金2,300万円と地方債3,960万円の合わせて6,260万円,及び一般財源の440万円でございます。高蔵寺浄化センター汚泥処理棟整備事業に係る繰越額の財源としましては,未収入特定財源として地方債1億9,100万円及び一般財源900万円でございます。 なお,この地方債1億9,100万円のうち1億1,000万円は,国の第2次補正財源とされておりますNTT無利子貸付金でありますので地方債として計上しておりますが,償還時において相当分の補助金が交付されるものでございます。 繰り越しの理由としましては,松河戸雨水1号幹線整備事業につきましては県道関田名古屋線の道路拡幅用地の物件移転が遅延したことによるものでございます。また,高蔵寺浄化センター汚泥処理棟整備事業につきましては,国の第2次補正予算により補助対象事業費の増額決定を受けましたが,事業規模から見て年度内に完了することが困難なために繰り越しを行ったものでございます。 以上,下水道部が所管いたします第52号議案及び報告第6号について御説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 市民病院事務局長 岡田 滋君。     〔市民病院事務局長 岡田 滋君 登壇〕 ◎市民病院事務局長(岡田滋君) 市民病院が所管いたします第53号議案及び第70号議案について説明申し上げます。 初めに,第70号議案から説明申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の61ページをお願いいたします。第70号議案 損害賠償の額の決定についてであります。 本議案は,平成13年5月9日,春日井市民病院で発生しました医療事故に対する損害賠償の額の決定についてお願いするものであります。損害賠償の額は5,200万円,損害賠償の相手方は,住所,鹿児島県薩摩郡上甑村中甑762番地,氏名は上村岩男初め5名であります。 事故の概要といたしましては,平成13年4月14日,意識を消失して自宅で倒れられた上村稔さんが4月17日,頭痛,吐き気ありの紹介状を持って当院神経内科外来を受診し,頭部CT,心電図検査などを行いましたが異常なしと診断されました。その後も,ふらつきなどを訴えて引き続き来院され,脳波検査やMR検査などを行いましたが,いずれも異常が認められませんでした。5月3日,頭痛,吐き気,目まいなどの訴えで救急外来に運ばれ,直ちに入院となったのでありますが,症状から一過性の脳拒血発作及び椎骨動脈血流不全症の疑いと診断され,心エコー検査などを行い原因の特定を急いだのでありますが,5月9日,病室の浴室で倒れている上村稔さんを発見,蘇生術を施行いたしましたが救命できなかったというものであります。 その後,9月10日,名古屋地方裁判所によって証拠保全の検証が行われ,それに基づいて平成14年1月16日,上村稔さんの御遺族より弁護士を通じて6,300万円余の損害賠償の申し入れがあったものであります。 その内容は,平成13年4月に初めて神経内科外来を受診されたときのCT写真及びその後のMR写真にはクモ膜下出血の所見が認められるにもかかわらず,その見落としがあった。その結果,クモ膜下出血の治療が行われず,上村稔さんを死に至らしめたというものでありました。市民病院では,直ちに神経内科の責任医師を初め診療に当たった医師たちを集め,相手方の申し入れに基づいてCT,MRなどの写真の再チェックを行ったところ,相手方の指摘は否定しがたく,一過性の脳拒血発作などと見立てて治療を行っていた当院に診療上の過失があることを認めるに至ったものであります。 診療に当たっては細心の注意を払い,診療科内はもちろん他の診療科とも十分に連携をとって,総合病院としてふさわしい安全な医療の提供に努めるよう指導いたしてきたところでありますが,今回このような事故となり,亡くなられた上村稔さんやその御遺族には大変申しわけなく,おわびするものであります。事実については争うまでもなく,基本的には申し入れを受け入れる立場で話し合いを続け,提案いたしました損害賠償の額で合意いたしましたので,この決定をいただきたく議案として提出いたしました。 次に,議案目次〔Ⅰ〕の11ページにあります第53号議案 平成14年度春日井市春日井市民病院事業会計補正予算(第1号)につきましては,ただいま説明を申し上げました損害賠償金の支払いを医療保険収入をもって充てるため,病院事業収益中,医業外収益と病院事業費用中,医業費用に病院賠償責任保険収入及び医療事故賠償金としてそれぞれ5,200万円の補正をお願いするものであります。なお,春日井市各会計補正予算(第1号)説明書によります説明は省略させていただきます。 以上,第53号議案と第70条議案について説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 企画調整部長 小川淳也君。     〔企画調整部長 小川淳也君 登壇〕 ◎企画調整部長(小川淳也君) 企画調整部が所管いたします第54号議案及び報告第10号につきまして御説明を申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の12ページをお願い申し上げます。第54号議案は春日井市文化振興基本条例についてでございます。 この条例は,平成11年の文化フォーラムの開館,昨年の文化振興ビジョンの策定といった本市の一連の文化施策を総括するとともに,今後の本市の文化行政の骨格となる基本理念や施策の体系を明らかにすることを目的といたしております。 さて,時代は物の豊かさから心の豊かさを求めるものへと大きく移行してまいりました。今日,人々は文化活動を通じまして心の満足や自分らしい生き方を求めているのではないかと思われます。 本市は昨年3月,21世紀におきます文化振興の目標を示し体系的な文化施策を明らかにするため,かすがい市民文化振興ビジョンを策定いたしました。その中で,文化の振興を市のみならず,主役である市民,支援者である企業等,そして文化財団といったすべての主体が協働して取り組むべき課題と位置づけ,そのための基本となる条例の制定を提言してまいりました。一方,国の動きでございますが,昨年12月には文化政策の基本となる文化芸術振興基本法が制定され,地方自治体には法律の基本理念にのっとって自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施する責務が課せられたわけでございます。 本市といたしましても,こうした背景を十分に踏まえ,この際,文化振興の基本理念及び文化施策の基本的事項を明らかにしようとするものでございます。 条例の内容について御説明を申し上げます。13ページをごらんいただきたいと存じます。この条例は,前文,本則16条及び附則から構成されております。 まず前文でございますが,ここでは,本市の歴史的な歩みに触れるとともに先人たちが築き上げました豊かな文化資産を受け継ぐこと,そして,新たな文化を創造し子孫へと引き継いでいくことが今を生きる私たちに与えられた権利であり,同時に責務でもあることを位置づけております。また,市民が文化を理解し楽しむための知識や能力の向上を図り,多様な水準あるいは多彩な分野において文化の醸成を目指すことを宣言いたしております。 次に,第1条はこの条例の目的規定でございます。文化振興の基本となる考え方を定めるとともに,主体となる市民,企業等,文化財団及び市の役割を明示いたしております。第2条は,市民メセナ活動等かぎとなります用語について定義をいたしております。第3条は,文化振興の基本的な考え方を定めたものであり,市民一人一人が文化の担い手であること,すべての主体が協働して「文化のまち春日井」の創造に努めること,多彩な分野,多様な水準での文化の展開が必要であること等を規定いたしております。 第4条から第7条は,それぞれの主体の責務を明らかにしたものでございます。第4条は市民の責務として,自主的に文化活動を展開し,お互いの活動を理解し支援するよう努めること。第5条は,企業等が地域社会の一員として文化活動を展開し,市民の活動の支援に努めること。第6条では,文化財団がすぐれた芸術文化の鑑賞機会を提供し,市民の文化活動を支援すること。そして,第7条は市の責務として,基本理念にのっとって文化施策を実施することを規定いたしております。 第8条は,基本計画に関する規定でございます。この基本計画は文化振興に関する施策を総合的に推進するための根拠となるものであり,策定に当たりましては広く市民の意見を反映し,遅滞なく公表することを規定いたしております。この基本計画につきましては附則の規定によりまして,昨年3月に策定いたしましたかすがい市民文化振興ビジョンをもってこれに充てることといたしております。 第9条から第13条は,文化振興の基本的事項をまとめたものでございます。第9条は,平成11年に開館いたしました文化フォーラム春日井,市民会館,そして市役所本庁舎周辺を拠点といたしまして芸術文化事業を積極的に展開すること,あわせて身近な文化活動の場を充実することを規定いたしております。第10条では,地域に残る豊富な文化財を通じて郷土の歴史への関心,郷土への愛着を深めることをねらいといたしております。第11条は,芸術鑑賞の機会を多くの市民に提供するため,芸術家等の養成,芸術家等が育つことのできる環境整備,鑑賞機会の提供などを進めることといたしております。第12条は,完全学校週5日制の導入や総合的な学習の本格実施等青少年を取り巻く環境が大きく変化する中で,将来を担う青少年に豊かな情操をはぐくみ,みずからに合った文化との出会いを提供するため,必要な施策を講ずることといたしております。第13条は,昨今のIT関連技術を積極的に活用し,ホームページにおきます情報交換や情報提供の場を創設しようとするものでございます。 第14条及び第15条は,新たな概念として市民メセナ活動という考え方を導入しております。企業メセナという用語につきましては一般的によく使われておるわけでございますが,この条例におきましては,芸術文化を支援する主体,これを市民一般に広く広げてまいり,文化振興の支援に一層の広がりを持たせようとするものでございます。あわせて市は市民メセナ活動を全面的に支援することとしており,税制上の優遇措置の対象となる仲介基金の創設,各種支援活動に関する情報提供など必要な施策を講じてまいります。 第16条は,顕彰及び助成に関する規定でございます。文化活動で顕著な成果をおさめた者や文化の振興に寄与した者の顕彰に努め,あわせて文化振興に寄与すると認められる者に対する助成を行ってまいります。 附則の1は,この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上,第54号議案につきまして御説明申し上げました。 次に,報告第10号につきまして御説明を申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の1ページをお願い申し上げます。報告第10号は平成14年度財団法人かすがい市民文化財団の経営状況についてでございます。 この報告は,地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきまして,平成14年度のかすがい市民文化財団の事業計画及び収支予算につきまして御報告申し上げるものでございます。 2ページをお願いいたします。初めに,平成14年度の事業計画についてでございます。1は財団が主催いたします芸術・文化の振興に関する事業でございます。(1)の展覧会事業といたしましては,4月に既に実施をいたしました辻村寿三郎新作人形展など,(2)のコンサート事業といたしましては,ジャンルにこだわらない楽しいコンサートとしてフォーラムコンサートなどを,(3)の演劇事業といたしましては,心に残る名作映画を集めました名画鑑賞会などを,(4)の市民発表事業といたしましては,市民の企画,提案によります市民公募事業などをそれぞれ実施してまいります。 4ページでございますが,(5)の自分史・情報事業といたしましては,芸術鑑賞や芸術の楽しみ方を学んでいただく芸術入門講座,あるいは自分史の書き方を学んでいただく自分史講座,自分史シンポジウムなどの各事業を実施してまいります。次に,2は春日井市から財団が委託を受けて行います芸術文化事業でございます。第51回を迎えます市民美術展などの各事業を実施してまいります。 次に,5ページでございます。3は,市と財団によります共催事業でございます。第54回を迎えます全国公募の道風展,第10回を迎えます市民参加の市民第九演奏会などを実施してまいります。4は財団が市から委託を受けて行います文化施設の管理運営でございます。文芸館や市民会館の貸し館業務,さらには施設の管理全般の事務を行ってまいります。 6ページは平成14年度収支予算書でございます。当期収入及び当期支出は,ともに2億6,362万6,000円といたしております。収入の内訳といたしましては,1の基本財産運用収入が18万円。2の利用料金収入といたしまして,市民会館,文芸館の施設利用料が1,292万円。3の事業収入といたしまして,クラシックコンサートや日本舞踊鑑賞などの事業収入が3,682万円。4の補助金等収入といたしましては,財団の自主事業のための事業費,運営に係ります人件費,事務費などに係る市の補助金収入が1億8,427万1,000円。受託事業に係ります受託収入が1,500万円。施設管理に係ります受託収入が1,419万円。合わせまして2億1,346万1,000円を計上いたしております。 最後に,7ページは支出の部でございます。1の事業費といたしまして,展覧会事業など自主文化事業に1億305万6,000円。受託文化事業費に1,500万円。受託施設運営費に930万円。合わせまして1億2,735万6,000円を計上いたしております。2の管理費でございますが,財団や受託施設の運営に伴います人件費,人事管理費といたしまして1億3,443万円。その他の事務管理費といたしまして129万5,000円を計上いたしております。3の特定預金支出につきましては,嘱託職員の退職手当に係ります積立金として12万円,また予備費を42万5,000円とし,それぞれ計上いたしております。 以上,企画調整部が所管をいたします第54号議案及び報告第10号につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) この際,暫時休憩いたします。                    午前11時50分 休憩   -----------------------------                    午後1時 再開 ○議長(長縄代蔵君) 休憩を閉じ,休憩前に引き続き会議を開きます。 順次,提案理由の説明を求めます。総務部長 浮海正夫君。     〔総務部長 浮海正夫君 登壇〕 ◎総務部長(浮海正夫君) それでは,第55号議案及び第56号議案について御説明申し上げます。 まず,第55号議案について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の18ページをお願いいたします。あわせまして附属資料の1ページを御参照ください。第55号議案 春日井市手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,4点について改正をいたすものでございます。第1点目は,平成14年3月31日に地方税法の一部改正が公布されたことに伴い,規定を整備するものでございます。内容といたしましては,平成15年4月1日に施行されます地方税法の一部改正により,固定資産課税台帳の閲覧等に関する規定を整備するものでございます。第2点目につきましては,平成14年8月5日に施行されます住民基本台帳法の一部改正により,住民票の交付に関する規定が改正されたことにより規定を整備するものでございます。第3点目は,本年9月開設が予定されております第二グレイスフル春日井に整備されます生活支援ハウスの使用料を定めるものでございます。また,第4点目といたしまして,本年10月にオープン予定のリサイクルプラザにおける再利用品の運搬に係る手数料を定めるものでございます。 それでは,内容について御説明申し上げます。19ページをお願いいたします。 別表11,証明等手数料の表におきまして,固定資産課税台帳の閲覧,評価額の証明に係る規定が整備されたことにより,手数料をそれぞれ200円と定めるものでございます。 次に,20ページにまいりまして,住民票の写しの交付に関する規定では,自己又は自己と同一の世帯に属する者とそれ以外の者と区分して整理されたことにより,所要の改正を行うものでございます。次に,生活支援ハウスの居住部門の利用に係る手数料につきましては,1カ月に5万円以内で所得に応じて利用料を定めるものでございます。次に,リサイクルプラザにおける再利用品の運搬に係る手数料につきましては,リサイクルプラザのオープンにより再利用品の販売を行うことに伴い,その運搬に係る手数料を1個につき1,000円とするものでございます。附則につきましては施行日を定めるもので,法律の施行日,施設の開設日等に合わせ,それぞれ施行日を定めるものでございます。 次に,第56号議案について御説明いたします。 22ページをお願いいたします。第56号議案 春日井市水道事業の設置等に関する条例及び春日井市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 内容について御説明申し上げます。23ページをお願いいたします。 本案は,本年9月1日施行の地方自治法の一部改正に伴い,住民訴訟に係る職員に対する損害賠償の請求等に関する規定が加わったことにより,現行地方自治法第243条の2第4項が第8項に繰り下がったことによるものでございます。附則につきましては施行日を定めるもので,地方自治法の施行に合わせ本年9月1日とするものでございます。 以上,2議案につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 消防長 河村定弘君。     〔消防長 河村定弘君 登壇〕 ◎消防長(河村定弘君) 消防本部が所管いたします第58号議案及び第59号議案について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の32ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の3ページをお願いいたします。 第58号議案 春日井市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては,厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律における農林漁業団体職員共済組合法の廃止に伴い,他の法律による給付との調整に係る規定を整備するものでございます。 改正点といたしましては,附則第5条第2項の表中「農林漁業団体職員共済組合法」を「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法」に改めるものでございます。附則におきましては,この条例の施行日を公布の日とし,平成14年4月1日から適用するものでございます。 次に,第59号議案 春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。議案目次〔Ⅰ〕の34ページをお願いいたします。 本案は,消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い,5年以上勤務した消防団員に階級及び勤続年数に応じて支給される退職報償金を一律4,000円引き上げるものでございます。附則につきましては,この条例の施行日を公布の日からといたしまして,平成14年4月1日から適用させるとするものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 教育部長 柳瀬昌弘君。     〔教育部長 柳瀬昌弘君 登壇〕 ◎教育部長(柳瀬昌弘君) 教育委員会が所管いたします第60号議案及び報告第14号について御説明申し上げます。 議案書〔Ⅰ〕の37ページをお願いいたします。あわせて附属資料の4ページを御参照願いたいと思います。第60号議案 春日井市私立幼稚園就園奨励費の補助に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本条例案は,国の補助金交付要綱の改正に伴いまして補助金の額を引き上げるため,別表の改正を行うものでございます。附属資料でお示ししておりますように,補助金の額は保護者の所得階層と在園幼児の人数に応じて条例別表でその年額を定めておりますが,生活保護世帯及び市民税非課税世帯から市民税の所得割課税額が8,800円を超え10万2,100円以下までに該当する世帯のそれぞれの区分につきまして補助額の引き上げを行い,保護者負担の軽減を図るものでございます。附属資料の別表中,上段に現行の額,下段に改正案の額をお示ししてございますが,ここにお示しした額にそれぞれ改めるものでございます。なお,この条例は公布の日から施行し,改正後の別表の規定は平成14年4月1日から適用するものでございます。 続きまして,報告第14号 平成14年度財団法人春日井市学校給食会の経営状況について御説明申し上げます。議案書〔Ⅱ〕の23ページからでございます。 この報告は,地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして,平成14年度の事業計画及び収支予算の経営状況を御報告申し上げるものでございます。 学校給食会は,市から委託を受けまして学校給食の業務を行うに当たり,児童生徒に安全で安心できる給食を提供するため次の事業を行うものでございまして,1の学校給食物資の調達に関する事業につきましては,給食物資納入業者としての登録申請を受け付けまして現地調査を行い,適正と認めた市内14業者,市外23業者の計37事業者を指定いたしまして,(1),(2),(3)に記載してございますように給食物資関係及び給食物資納入業者関係への調査等を行い,栄養関係の調査研究及び衛生管理等学校給食の質的向上に努めながら安全な給食物資の確保に努めております。 2の春日井市から受けた学校給食調理業務につきましては,(1)について新たに丸田小学校を加えまして小中学校の給食調理を実施するものでございまして,小学校38校で324万食,中学校15校で142万食,合計53校で466万食を,給食調理日数はいずれも191日を予定しております。(2)の給食費,これは,小学校給食1食当たり200円,中学校給食1食当たり235円でございます。 3の給食の啓発に関する事業では,(1)の食育指導につきましてはその充実を図ってまいります。これは,児童生徒の発育段階に合わせ,主に小学校1年生と6年生,中学校1年生を対象として栄養指導を行い,食育教育を実施してまいりたいと思います。また,(2)の試食会の開催,(3)の我が家の自慢料理献立募集等を実施し,家庭との連携をより図ってまいりたいと思います。 4の職員研修等につきましては,衛生講習会の実施,調理研修を実施いたしまして,職員の安全衛生管理意識の向上に努めてまいりたいと考えております。 次に25ページ,平成14年度の収支予算書について申し上げます。 Ⅰの収入の部といたしましては,1の財産収入8,000円は基本財産利息収入8,000円でございまして,定期預金の利息でございます。2の事業収入は18億4,284万7,000円でございまして,そのうち給食費収入が9億8,170万円でございます。これは,給食費1日当たり小学校200円,中学校235円で,小中学校合わせて466万食分の給食費でございます。学校給食事業受託金8億6,114万7,000円,これは市からの事業受託金でございます。3の雑収入14万円は,受取利息10万円と雑収入4万円でございます。当期収入合計は18億4,299万5,000円でございまして,前期繰越収支差額9,000円を加えまして収入合計18億4,300万4,000円で,前年度に比べまして7,813万1,000円の減額でございます。 続きまして,Ⅱの支出の部でございますが,1の給食会費18億4,299万5,000円でございまして,そのうち事業費の17億6,174万7,000円は職員給料,配膳給食パートの賃金,給食の原材料費などが主なものでございます。管理費の8,124万8,000円,これは事務局職員の人件費,事務機器の保守委託料,電算機器の使用料及び賃借料,公課等がその主なものでございます。当期支出合計は18億4,299万5,000円でございます。前年度に比べまして7,813万9,000円の減額になっております。当期収支差額はゼロ円でございまして,次期繰越収支差額,これを9,000円計上するものでございます。 以上,第60号議案と報告第14号について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(長縄代蔵君) 環境部長 高柳正彦君。     〔環境部長 高柳正彦君 登壇〕 ◎環境部長(高柳正彦君) 環境部が所管いたします第62号議案,第63号議案,第65号議案の3議案について御説明申し上げます。 初めに,第62号議案 春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の42ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料の5ページを御参照ください。 この条例は,住環境の整備など一定規模の開発事業に係る事業計画を事前に公開し事業者及び関係住民の紛争を未然に予防することや,紛争が生じた場合のあっせん,調停をすることにより円満な解決を図るため,必要な事項を定めるものであります。 それでは,この条例の内容について申し上げます。 43ページをごらんください。第1条は目的であります。この条例は,開発事業に係る事業計画の事前公開並びに紛争のあっせん及び調停について必要な事項を定め,これにより紛争の予防及び調整を図り,もって良好な近隣関係の保持及び住環境の保全に資することを目的としております。第2条は定義を定めており,第1項で,都市計画法及び建築基準法の定義の例によるものとするほか,第2項第4号でこの条例の対象となります開発事業を定義しており,第1号,第2号,第3号に規定してあります大規模開発行為,中高層建築物の建築,廃棄物処理施設の設置をいうものといたしております。 大規模開発行為とは,都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域における開発区域の面積が5ヘクタール以上の主として建築物の建築,または開発区域の面積が1ヘクタール以上の主として第2種特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更をいい,中高層建築物の建築とは地階を除く階数が5以上の建築物,または高さが15メートルを超える建築物の建築をいい,廃棄物処理施設の設置とは,一般廃棄物もしくは産業廃棄物処理施設の設置または廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項もしくは第15条の2の4第1項の規定による処理する廃棄物の種類,処理能力,位置,構造等の変更をいうといたしております。 44ページをお願いいたします。第6号で関係地域とは開発事業に伴い住環境の保全上の支障が生じるおそれのある地域として規則で定める地域をいうとし,第7号で関係住民として,関係地域の土地所有者及び権利者(廃棄物処理施設の設置の場合を除く),関係地域の建築物の所有者,権利者及び居住者,そして関係地域の地縁による団体の代表者といたしております。第8号で紛争とは,開発事業に伴って生ずる住環境に及ぼすおそれのある影響に関する事業者と関係住民との間の争いをいうとしております。 第3条と第4条では,市,事業者及び関係住民の責務について規定いたしており,市は,これらの開発事業に係る紛争を未然に防止するよう努めるとともに,紛争が生じた場合は適正な調整に努めなければならないとし,事業者は,開発事業に際し周辺の住環境に配慮するとともに,良好な近隣関係を損なわないよう努めることを求めており,事業者及び関係住民は,紛争が生じたときは,相互の立場を尊重し,互譲の精神をもって,自主的に解決するよう努めなければならないとしております。 次に,第5条からは具体的な手続等になっており,まず,第5条から第11条までは事業計画の事前公開について定めております。 第5条は,事業者は,開発事業をしようとするときは関係法令に基づく許認可申請等の前に事業計画書を市長に提出するとともに,関係住民にその計画を周知するため,標識を設置しなければならないとしております。第6条は縦覧及び告示の規定で,市長は,事業計画書の提出があったときは速やかに事業計画書を縦覧するとともに,縦覧場所その他規則で定める事項を告示しなければならないとしております。第7条は周知計画書の提出に係る規定で,事業者は,関係住民に事業計画についての説明会をするため,開催に関する事項その他規則で定められた事項を記載した周知計画書を市長に提出しなければならないとし,第8条では,事業者は第7条で提出した周知計画書に基づき説明会を開催することが義務づけられます。ただし,書面をもって個別に説明を行う場合は,これを説明会にかえることができるものとしております。また,追加の説明について規定しており,市長は,説明会開催後もなお関係住民への説明が必要であると認めたときは,事業者に対し追加の説明会または個別の説明を求めることができるとしております。 次に,第9条は意見書及び見解書の提出の規定で,関係住民は事業者に対し,説明を受けた日から15日以内に意見書を提出することができるとしております。事業者は,意見書の提出を受けたときは,その写しをつけ速やかに市長に報告し,意見書を受けた日から15日以内に見解書を作成するとともに,意見書を提出した者に通知し,市長にも提出することといたしております。 46ページをお願いいたします。第10条は事業計画の変更の規定で,軽微な変更などを除き第5条の事業計画書の提出等から第9条の意見書及び見解書の提出までの手続を改めて行うこととしております。第11条は,計画の廃止について,事業者は速やかに市長に届け出るとともに関係住民に周知しなければならないとしております。 第12条からは,事業者と関係住民が自主的な努力を行っても紛争の解決に至らない場合の調整を図る手続で,第12条から第14条まではあっせんについて,第15条から第20条までは調停について定めております。 第12条は,当事者双方から紛争の調整の申し出があればあっせんを行うとし,紛争当事者の一方からの申し出の場合にも,相当の理由があると認めるときはあっせんを行うことができるとしており,この申し出は見解書の通知を受けた日から起算して22日以内に行わなければならないとしております。そして,市長は双方の意見を確かめ,紛争の適正な解決に努めなければならないとしております。第13条は,あっせん前の措置の規定で,市長は紛争当事者に対し,あっせん前にあっせんの内容となる事項についてその実現を著しく困難にする行為を行わないこと,その他あっせんのために必要と認める措置をとることを要請できるとしております。第14条は,あっせんの打ち切りの規定で,当該紛争について当事者のいずれか一方よりあっせん打ち切りの申し出があった場合,またはあっせんによって解決の見込みがないと認めるときには,あっせんを打ち切ることができるものとしています。ただし,必要があると認める場合には調停に移行するよう勧告できるものとしております。 次に,第15条は調停について規定しております。あっせんによっても紛争の解決に至らない場合において,紛争当事者双方からの申し出により,市長は春日井市開発事業紛争調停委員会の調停に付すとし,紛争当事者の一方からの申し出であっても相当の理由があると認める場合には調停に付すことができるとしております。また,前条で市長から調停に移行するよう勧告を受け,当事者双方が受け入れたときにも調停に付すこととし,調停に付す場合においては,紛争当事者は調停委員会の調停を尊重し,紛争解決に努めなければならないとするものであります。 第16条は,調停委員会の組織などを規定するもので,内容は48ページになりますが,紛争の調停を行うほか,紛争の予防及び調整に関する重要事項について調査,審議するため,委員5人以内で任期を2年とする春日井市開発事業紛争調停委員会を設置することとし,そのほか,臨時委員の設置などについて定めております。第18条は調停案の作成と勧告の規定で,調停委員会は,必要があると認めるときは調停案を作成し,市長に報告し,報告を受けた市長は当事者に対し期限を定めて受諾を勧告することができるものとしております。第19条では調停案の履行義務を定めており,勧告が行われ,紛争当事者双方が調停案を受諾したときには,これを信義に従い誠実に履行することを義務づけています。 次に,第20条は調停の打ち切りについて規定しています。調停委員会は,紛争当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは,調停の経過及び調停委員会の意見を市長に報告し,報告を受けた市長は調停の打ち切りができるとしています。また,勧告された調停案が双方または一方から期限までに受諾されないときは,この調停は打ち切られたものとみなすとしています。 第21条は勧告の規定で,次のいずれかの手続を行わなかったり不正もしくは不誠実な方法でこれを行った者に対し,必要な措置をとるよう勧告することができるとしたもので,事業計画書の提出から次のページの事業計画の廃止の届け出まで7項目を列記いたしております。また,この勧告に従わない者に対しては,第22条で命令の規定を設け,相当の期限を決めて勧告に従うことを命令することができ,さらに第23条で,この命令を受けた者が正当な理由がなく従わないときには,その旨を公表することができるとしております。 そのほか,紛争当事者が第13条に規定する要請に正当な理由がなく応じない場合や,第18条の規定による調停案の受諾勧告に正当な理由がなく応じない場合にも,その旨を公表することができるとしております。 また,公表する場合には,あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知し,その者が意見を述べる機会を与えなければならないとしています。 次に,第24条の適用除外ですが,この条例の規定は都市計画法第29条第1項第4号に規定する公共団体等が行う開発事業,都市再開発法による市街地再開発事業として行う開発事業,建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築のいずれかに該当する場合には適用しないとしております。そして,第25条が委任の規定で,この条例の施行に必要な事項は,規則で定めるとするものであります。附則としまして施行期日を定めており,この条例は平成14年10月1日から施行することとしております。 51ページへまいりまして,経過措置といたしまして,この条例の施行の際,現に事業者が開発事業に係る従前の手続に関する定めによる協議書を提出し,市が受理しているものは,従前の例によるものといたしております。第3項は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するもので,開発事業紛争調停委員会委員の報酬を日額2万円と定めるものであります。 以上,第62号議案 春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例について御説明申し上げました。 次に,第63号議案 春日井市リサイクルプラザ条例について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅰ〕の52ページ及び附属資料の6ページをお願いいたします。 この条例は,平成11年度から4カ年の継続事業として整備してまいりましたごみ処理施設のうち,啓発棟をリサイクルプラザとして位置づけ,ごみの減量とリサイクルの拠点としてその設置及び管理について必要な事項を定めるものであります。 第1条はこの条例の趣旨を規定しており,地方自治法第244条の2の規定により,リサイクルプラザの設置及び管理について必要な事項を定めるものとしております。 第2条は公の施設の設置規定で,廃棄物の減量と資源の再利用を図ることにより資源循環型社会の形成に資するための施設として,名称を春日井市リサイクルプラザとし,春日井市神屋町1番地の2に置くとするものであります。 第3条は管理の委託で,リサイクルプラザの管理を公共的団体に委託することができること,及び委託した際には公示しなければならないことを規定しております。 第4条はリサイクルプラザの事業を定めており,廃棄物の減量及び資源の再利用に関する情報並びに市民の活動の場の提供,講座・研修会等の開催,再利用品の展示及び提供,その他リサイクルプラザの設置の目的を達成するために必要な事業といたしております。 次に,第5条は利用者の義務に係る規定で,リサイクルプラザの利用に際し,利用者はこの条例及び条例に基づく規則の規定や管理の委託を受けた公共的団体の指示などに従わなければならないとする義務規定を定めております。 54ページをお願いいたします。第6条は損害賠償の規定で,利用者が,故意又は過失によりリサイクルプラザ及び附属施設をき損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならないとしております。 第7条は委任規定で,この条例に定めるもののほか,リサイクルプラザの管理について必要な事項は,規則で定めることとしております。 附則はこの条例の施行日について定めており,平成14年10月1日からとするものであります。 次に,第65号議案 春日井市ごみ処理施設整備工事の請負契約の変更についてを御説明申し上げます。議案目次〔Ⅰ〕の56ページをお願いいたします。 春日井市ごみ処理施設整備工事につきまして,次のとおり工事請負契約の変更をいたしたいので,春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により,議会の議決をお願いするものであります。 工事名は春日井市ごみ処理施設整備工事,契約の相手方は,日本鋼管・西松・高柳・梶田特定建設工事共同企業体,代表者,日本鋼管株式会社名古屋支社,構成員,西松建設株式会社中部支店,構成員,株式会社高柳組,構成員,梶田建設株式会社でございます。変更内容は,契約金額,変更前224億1,750万円,変更後222億4,750万円であります。 今回お願いいたしますのは,平成11年7月から本年9月30日までの工期をもって整備を進めております春日井市ごみ処理施設の整備工事におきまして,可燃ごみの搬入車両が通行することとなります2階プラットホームの出口側に当たるランプウエーの築造に当たりまして,当初は隣接いたします引沢川の擁壁の撤去・復旧工事を計画いたしておりましたが,建物の位置等の再確認,再検討によりまして現況のままでランプウエーの施工が可能となったため,これに要する費用1億7,000万円を減額するものであります。 以上,環境部が所管いたします第62号議案,第63号議案,第65号議案について御説明を申し上げました。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 建設部長 伊藤保和君。     〔建設部長 伊藤保和君 登壇〕 ◎建設部長(伊藤保和君) 建設部が所管いたします第64号議案及び報告第3号について御説明申し上げます。 初めに,第64号議案 市道路線の認定についてでございます。 議案書〔Ⅰ〕の55ページをお願いいたします。あわせて,別に配付になっております道路台帳路線網図を御参照願います。この図面では起点を丸印で,終点を三角の印であらわしております。 本案は,道路法第8条の規定によりまして市道路線の認定を行うものでございます。今回認定をお願いいたします路線は,南気噴初め4組合の土地区画整理事業に伴って県道下半田川春日井線及び主要地方道春日井長久手線の一部が都市計画道路川北線につけかえられるため,当該区間を市道に降格し,5991号線及び5992号線とするものでございます。なお,供用開始は10月を予定いたしております。 続きまして,報告第3号 平成13年度春日井市春日井都市計画松河戸土地区画整理事業特別会計事故繰越しの繰越について御説明申し上げます。同じく議案書〔Ⅰ〕の71ページをお願いいたします。 この報告は,地方自治法施行令第150条第3項において準用する第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。72,73ページをお願いいたします。 2款事業費,1項事業費におきまして支出負担行為額が3億9,887万9,000円でございますが,支出済額は1億9,931万9,000円で支出未済額は1億9,956万円となっており,この支出未済額を平成14年度に繰り越ししたものでございます。その内容について御説明申し上げます。 平成13年度の松河戸土地区画整理事業におきましては,全体で29戸の建物移転契約を締結し,年度内の移転完了を目指してまいりましたが,このうち工場を含む5戸とこれに伴います動産移転1件につきまして契約相手方の移転作業が遅延することとなり,工期が平成14年度にわたることとなったため,工場等5戸につきましては完了時支払い分である契約金額の2分の1の1億9,931万9,000円,動産移転1件につきましては全額完了時支払いとなるため,契約金額24万1,000円の合計1億9,956万円を繰り越ししたものでございます。 なお,その財源内訳は,特定財源として国庫補助金が3,203万3,000円,一般財源が1億6,752万7,000円でございます。 以上,建設部が所管いたします議案及び報告について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長縄代蔵君) 水道部長 伊藤勝美君。     〔水道部長 伊藤勝美君 登壇〕 ◎水道部長(伊藤勝美君) 水道部が所管いたします報告第7号について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅰ〕の87ページをお願いいたします。報告第7号 平成13年度春日井市水道事業会計継続費の繰越についてでございます。 この継続費の繰り越しにつきましては,地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により御報告申し上げるものでございます。その内容につきまして,88,89ページの継続費繰越計算書により御説明申し上げます。 1款資本的支出,1項建設改良費の上水道第7期拡張事業は,総額78億9,700万円で平成12年度から22年度までの11年間の継続事業といたしまして計画的に整備を行っているところでございます。このうち平成13年度の予算額は,計上額9億2,300万円と前年度からの逓次繰越額3億2,377万3,065円との合計で12億4,677万3,065円でございます。この内訳につきましては,細野送水管,高蔵寺送水管布設工事,庄名ポンプ場築造工事及び桃山配水区配水管布設工事等整備費を予定いたしましたものと,前年度から繰り越しいたしました配水管布設工事分でございます。このうち,庄名ポンプ場築造につきましては13年度から14年度にかけましての2カ年工事として着手しましたが,13年度に支払うべき出来高まで進捗せず,全額を翌年度に繰り越しして執行いたすものでございます。また,配水管布設工事につきましては,道路及び河川の占用協議が必要な一部工事について工法変更等が生じたため,設計変更に時間を要し着工がおくれておりますので,予算額を逓次繰り越しいたし14年度に整備することといたしたものでございます。 これらの理由によりまして7億8,996万9,089円の逓次繰越額が生じましたので,本件のとおり御報告申し上げるものでございます。 以上,報告第7号につきまして御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長(長縄代蔵君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。                    午後1時40分 散会...