豊橋市議会 > 2019-09-04 >
09月04日-03号

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  1. 豊橋市議会 2019-09-04
    09月04日-03号


    取得元: 豊橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    令和 元年  9月 定例会議事日程(第3号)                     令和元年9月4日 午前10時開議第1 一般質問 〔鈴木みさ子議員〕…………………………………………………… 135ページ  1 豊橋市の住宅政策について  2 「ユニチカ問題」について 〔斎藤 啓議員〕……………………………………………………… 144ページ  1 新アリーナ計画と本市スポーツの位置付けについて  2 防災・減災の諸課題について 〔長坂尚登議員〕……………………………………………………… 155ページ  1 ユニチカ跡地の裁判について  2 NHK放送受信契約と受信料の支払いについて  3 公共施設の活用に関する地域意見交換会について  4 「持続可能なまちづくり」のための人口密度について  5 図書館や司書・学芸員を活用した、教育と魅力の充実について  6 新アリーナと三遠ネオフェニックスについて 〔川原元則議員〕……………………………………………………… 167ページ  1 本市の中学校における制服等をめぐる現状と課題について  2 豊橋市立豊橋高等学校の現状と課題について  3 本市における福祉避難所の考え方について 〔寺本泰之議員〕……………………………………………………… 173ページ  1 本市の清掃業務における入札制度について  2 狭間児童広場等価交換について  3 まちなか図書館(仮称)について 〔宍戸秀樹議員〕……………………………………………………… 182ページ  1 本市消防における安全管理体制について  2 本市における選挙の投票率向上について 〔星野隆輝議員〕……………………………………………………… 186ページ  1 豊橋市における人権に関する施策について  2 予算の編成過程の見える化について第2 議案第17号 令和元年度豊橋市一般会計補正予算(第4号)第3 議案第18号 令和元年度豊橋市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)第4 議案第19号 令和元年度豊橋市下水道事業会計補正予算(第2号)第5 議案第20号 平成30年度豊橋市一般会計歳入歳出決算認定について第6 議案第21号 平成30年度豊橋市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について第7 議案第22号 平成30年度豊橋市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について第8 議案第23号 平成30年度豊橋市総合動植物公園事業特別会計歳入歳出決算認定について第9 議案第24号 平成30年度豊橋市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について第10 議案第25号 平成30年度豊橋市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について第11 議案第26号 平成30年度豊橋市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について第12 議案第27号 平成30年度豊橋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について第13 議案第28号 平成30年度豊橋市水道事業会計利益の処分及び決算認定について第14 議案第29号 平成30年度豊橋市下水道事業会計利益の処分及び決算認定について第15 議案第30号 平成30年度豊橋市病院事業会計利益の処分及び決算認定について第16 議案第31号 豊橋市印鑑条例の一部を改正する条例について第17 議案第32号 豊橋市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について第18 議案第33号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について第19 議案第34号 豊橋市手数料条例の一部を改正する条例について第20 議案第35号 豊橋市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例について第21 議案第36号 豊橋市総合老人ホームつつじ荘条例の一部を改正する条例について第22 議案第37号 豊橋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について第23 議案第38号 豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例について第24 議案第39号 豊橋市道路占用料条例の一部を改正する条例について第25 議案第40号 豊橋市水道事業給水条例及び豊橋市水道法施行条例の一部を改正する条例について第26 議案第41号 豊橋市下水道条例の一部を改正する条例について第27 議案第42号 豊橋市火災予防条例の一部を改正する条例について第28 議案第43号 工事請負契約締結について         (豊橋総合スポーツ公園諸施設築造工事4)第29 議案第44号 物品購入契約締結について         (小型動力ポンプ付積載車)第30 議案第45号 特定事業の契約締結について         (豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業)第31 議案第46号 損害賠償の和解及び額の決定について         (大村町地内 浸水被害)第32 報告第14号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率について第33 報告第15号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率について本日の会議に付した事件1 日程第1.一般質問から、日程第33.報告第15号地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてまでの33件2 一般会計予算特別委員会(34人構成)の設置と議案の付託3 決算特別委員会(32人構成)の設置と議案の付託出席議員 36人     本多洋之             伊藤哲朗     石河貫治             宍戸秀樹     梅田早苗             及部克博     古池もも             山本賢太郎     二村真一             近藤修司     中西光江             鈴木みさ子     川原元則             長坂尚登     尾崎雅輝             近藤喜典     松崎正尚             市原享吾     小原昌子             山田静雄     向坂秀之             尾林伸治     星野隆輝             斎藤 啓     堀田伸一             伊藤篤哉     豊田一雄             坂柳泰光     古関充宏             田中敏一     近田明久             沢田都史子     鈴木 博             廣田 勉     芳賀裕崇             寺本泰之欠席議員 なし説明のため出席した者     市長        佐原光一   副市長       金田英樹     副市長       有野充朗   危機管理統括部長  白井住昌     総務部長      吉原郁仁   財務部長      黒釜直樹     企画部長      木和田治伸  市民協創部長    古川尋久     文化・スポーツ部長 伊藤紀治   福祉部長      西尾康嗣     こども未来部長   鈴木教仁   健康部長      犬塚君雄     環境部長      小木曽充彦  産業部長      稲田浩三     建設部長      山本 晋   都市計画部長    古池弘人     総合動植物公園長  瀧川直史   市民病院事務局長  山本和敏     会計管理者     加藤喜康   上下水道局長    金子隆美     消防長       土田弘人   教育長       山西正泰     教育部長      大林利光   監査委員      杉浦康夫     監査委員      木藤守人   監査委員      尾崎雅輝     監査委員      近藤喜典職務のため出席した者     事務局長      小田恵司   議事課長      前澤完一     庶務課長      鈴木信明   議事課長補佐    杉浦寿実     議事課主査     権田 功   議事課主査     鳥居宗克     書記        飛田珠妃   書記        目 美菜子     書記        安形義光     行政課長      前田 出   財政課長      朽名栄治     午前10時開議 ○豊田一雄議長 ただいまから本日の会議を開きます。----------------------------------- 直ちに日程に入ります。 日程第1.一般質問を行います。 通告順に質問を許します。初めに、鈴木みさ子議員。     〔鈴木みさ子議員登壇〕 ◆鈴木みさ子議員 おはようございます。発言通告に従って、一般質問をさせていただきます。日本共産党豊橋市議団の鈴木みさ子です。 まず、大きい1、豊橋市の住宅政策について 高齢化社会が進み、その対応が求められていますが、本市の市営住宅においても、高齢者の占める割合が高く、高齢化率は27.9%に達しており、それに加えて住民同士の関係性が希薄になり、コミュニティの衰退が危惧される状況にあります。 それでも、年金生活者や低所得の方にとって、市営住宅は住宅セーフティネットの役割を果たしており、市営住宅で人生の最期までを過ごしたいと考えておられる方も少なからずおられます。 こうした状況を踏まえて、豊橋市では2018年3月に豊橋市住宅マスタープランの中間見直しを行い、この中で具体的な施策の展開方向として、ともにつくり、ともに暮らし続けるの基本理念のもと、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な人に対して、福祉施策を初め、さまざまな分野と連携して、総合的な施策展開をするとともに、市営住宅の役割について、再構築を行い、住宅セーフティネットの確立を目指します、と述べています。そして、具体的な施策の展開方向として、市営住宅等の機能強化と、有効活用が掲げられています。 豊橋市の市営住宅は、昭和40年代から50年代の急激な経済発展に伴い、住宅需要に応えて建設されました。平成29年4月1日現在、本市の市営住宅は4,012戸となっており、最も古い建物は昭和30年に建てられたものであり、昭和56年に耐震基準が見直される前に建設したものが1,983戸と、管理戸数の約5割を占めているという現状にあります。 老朽化が進んだり、バリアフリー化がされていない住宅が多く、段差や階段が高齢者にとって大きな負担になっています。 市はマスタープランの下位計画として、市営住宅ストック総合活用計画を改訂し、28か所の市営住宅の老朽化、長寿命化の対策として維持保全、改善、建てかえ、用途廃止と、活用方法をそれぞれ定め、施設ごとの工事時期などの具体的な内容、スケジュールについては、平成32年度までに実施するとしています。 一方、国の住宅政策においては、平成18年に制定された住生活基本法において、その第14条で国及び地方公共団体は、国民の居住の安定の確保が図られるよう、公営住宅の供給等、高齢者向けの賃貸住宅及び子どもを育成する家庭向けの賃貸住宅の供給の促進、その他必要な施策を講ずるものとすると規定し、公共住宅政策を推進してきました。 そして平成29年10月には、社会状況の変化に対応するため、人の課題として、単身高齢者世帯の増加、若者や子育て世帯への対応、高齢者などに対する大家さんの入居拒否感等の背景。 物の課題としては、管理戸数の微減、応募倍率増などによる公営住宅の不足、民間賃貸、戸建て等の空き家の増大を背景にして、公共の直接供給管理とともに、民間の既存住宅を重層的に活用した住宅困窮者への新たな住宅セーフティネット制度をスタートさせています。 新たな住宅セーフティネット制度とは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、住宅確保要配慮者に対する居住支援の三つを柱とするもので、窓口は都道府県、政令市、中核市に登録するというようにされております。 住宅確保要配慮者というのは、聞きなれない言葉ですけれども、厚生労働省では、生活困窮者と表現されており、国土交通省では、住宅の確保に特に配慮を要する者という表現で、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、高校生相当までの子どもを養育している者と規定がされています。 しかし、この制度はまだ浸透していないようで、施行後1年を経過した昨年12月の時点でも、登録住宅は全国で約4,000戸で、国の年間目標5万戸の1割にも満たない状況だということです。 今、貧困化、格差社会の進行が課題となっておりますけれども、公共住宅の役割はますます大きくなっており、特に高齢者にとっては安価で、住みやすい市営住宅を求める声は切実なものであると考えます。 そこで今回、市営住宅を中心に、豊橋市の住宅政策、住宅セーフティネットの問題を取り上げることにいたしました。 まず、大きい1、豊橋市の住宅政策について (1)安心して暮らせる市営住宅施策について ア、市営住宅の応募の現状について、まず伺います。 (2)高齢者が安心して入居できる住宅施策の取り組みについて (3)新たな住宅セーフティネット制度について ア、「住宅セーフティネット制度」への豊橋市の対応について、それぞれお聞きします。 次に、大きい2、「ユニチカ問題」についてです。 去る7月16日にユニチカ跡地の住民訴訟の控訴審判決がありました。昨日も一般質問で経過に触れられたので、簡潔に述べたいと思いますが、控訴審判決は、豊橋市長はユニチカ株式会社に対し、20億9,462万5,810円及び、これに対する平成27年10月1日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払うよう請求せよというものでした。これは、契約書の第12条で、将来、敷地のうちで使用計画を放棄した部分は市に返却するという昭和26年の文書と、将来とは、ある一定の期限を有するものではなく、何ら期限の制約を受けるものでないこと、敷地の使用計画を放棄したとは、ユニチカが使用する計画を放棄した旨をみずから市に対して意思表示をした場合に限ること、の2点が確認されている昭和41年の疑義事項協議書が、市とユニチカの前身、大日本紡績の間にあるにもかかわらず、工場閉鎖、全面撤退に際して、ユニチカに土地の返還請求をしなかったことに対して、豊橋市民130名が、住民監査請求を経た後、豊橋市長を被告として平成28年8月23日に名古屋地方裁判所に訴訟を提起したもので、第一審判決は、原告側は全面勝訴判決、その後、名古屋高等裁判所での審議を経て、提訴から約3年後の本年7月に、先に述べたような判決が言い渡されたものであります。 そして、それを不服として、控訴人豊橋市長、被控訴人市民130名、補助参加人ユニチカ株式会社、三者とも最高裁判所に上告をしています。 裁判の争点は、ユニチカは本件土地が売却された時点で、豊橋市に対し本件売却土地の全部または一部を契約書12条の敷地の内で使用する計画を放棄する部分として、返還する義務を負っていたかと、もし返還義務を負っていた場合に、返還すべき土地の範囲及びその損害賠償額は幾らかという2点でした。 そして、裁判所の判断は、本件土地の緑地のうち、花壇やキャンプ場などのレクリエーション施設の部分について、使用する計画を放棄した部分に当たるとし、その部分を面積割合から約21億円と算出しました。 このような裁判を、なぜ市民が起こさなければならなかったのか、そのことを市側はどのように受けとめているのか、今後の教訓にしていかなければならないとも思います。 ユニチカから工場閉鎖の申し出があったとき、市は議会にも周辺の住民にも、一切明らかにしませんでした。ユニチカとの契約など歴史的経過や土地の売却、開発が周辺住民に及ぼす影響から考えても、公表すべきではなかったのか、そのことに対する市への信頼の失墜は大きく、回復には多大な時間を要するものと考えます。 市は、内部にユニチカ敷地対策会議を設置し、1年近くの間に7回の会議を開きましたが、この会議の詳細は裁判の中でも明らかになっていません。 私は、ユニチカ問題とは、さきに述べましたように、裁判の中ではいろいろなやりとりがあったにしても、根本的には市民と議会にすぐに報告せずに、土地の処分をめぐって、全て庁内に設置したユニチカ敷地対策会議で協議を進め、その詳細な内容を明らかにしてこなかったこと。2点目に、精算事項を定めた過去の契約書の扱いを曖昧とも思われる形で残したこと、この2点にあると考えております。 そこで、以下の質問をさせていただきます。 大きい2、「ユニチカ問題」について (1)ユニチカ住民訴訟控訴審判決について 控訴審判決に対し、上告をしておりますけれども、アとして判決の受け止めについて、お伺いをいたします。 (2)平成26年10月9日にユニチカ(株)からの閉鎖の申し入れ以降の豊橋市の対応について ア、ユニチカ敷地対策会議での協議の内容について 平成28年3月定例会で、私、鈴木が質問を行っておりますけれども、それに対しては、平成26年11月、ユニチカ敷地対策会議を設置し、庁内での情報の共有を図ったほか、工場誘致の経過の整理並びに土地利用や周辺道路にかかわる諸課題について、検討などを行ったという答弁がありました。 しかし、詳細な内容については明らかにされておりませんので、7回の会議の内容について、詳しく伺いたいと思います。 特に、工場誘致の経過の整理の内容とはどのようなものであったか、お伺いをいたします。 (3)契約書など行政文書の取り扱い・引き継ぎについてです。 ア、ユニチカ(株)との契約書など、一連の文書に関する取り扱い・引き継ぎはどのように行われていたのかについて 例えば、契約そのものは昭和26年に行われましたが、昭和41年には、その内容をめぐって疑義が生じたため、疑義事項協議書を交わし、双方で第12条の解釈をめぐって確認をしているということがありました。その後、早川市長の時代になって、契約を再確認する答弁が行われております。 それが今回の経過においては、ユニチカに差し上げた土地を、改めて返してくれとは言えない。これは、平成30年3月2日、佐原市長の記者会見でのコメントでありますけれども、そのような対応、解釈に変わってきております。 契約書そのものの解釈が変わったり、判断を行う場合に、そのことが後に問われてくることが、今回のケースではっきりしたと思いますけれども、そしてそれを文書で残す必要があったと考えますが、文書の取り扱いや決定事項の共有、引き継ぎはどのように行われているのか、お伺いをいたします。 以上、1回目といたします。 ◎山本晋建設部長 大きな1、豊橋市の住宅政策について、(1)のア、市営住宅の応募の現状でございます。 市営住宅では、新たに出た空き家に対する定期募集を奇数月に行うほか、定期募集で埋まらなかった空き家を対象とした随時募集を行っています。 このうち、定期募集には申し込んだ世帯の困窮度の状況をポイントで判定するポイント制と、くじ引きによる抽せん制があり、交互に実施しております。 応募状況につきましては、平成30年度の実績でございますが、定期募集のポイント制では79戸の募集に対して申し込みは78件、入居は38件でした。また、抽せん制では117戸の戸数に対して申し込みは195件、入居は69件でした。一方、随時募集におきましては、85件が入居という状況でした。 定期募集では、比較的新しい住宅の空き家に応募が集中しますが、平成30年度末時点の空き家は、柳原住宅や西部住宅などの4階、5階を中心に、約230戸あり、量としては十分に確保されている状況と考えております。 次に、大きな1(2)高齢者が安心して入居できる住宅施策の取り組みについてでございます。 まず、市営住宅においては、高齢者のみの世帯及び高齢者がいる世帯でないと入れない住宅として、年齢が60歳以上の夫婦または単身者を対象とした高齢者住宅を85戸、60歳以上の方を含む3人以下の世帯を対象とした老人世帯向け住宅を146戸確保しておりますが、高齢者の方には特に入居対象を限定していない一般向け住宅にも、もちろん入居いただけるという状況でございます。 また、申込者が60歳以上で、かつ同居の家族全員が配偶者、18歳未満または56歳以上の方という世帯に対しては、定期募集の申し込みの際に、ポイント制においてはポイントを加算し、抽せん制においては当選倍率を2倍にする優遇措置を設けているほか、所得月額が15万8,000円以下の場合には、家賃を10%減免するなど、高齢者の方が入居しやすいよう配慮しているところでございます。 その他の取り組みとしましては、バリアフリー化された高齢者向けの民間賃貸住宅の事業者に対して、国の制度を活用して家賃の一部を補助する地域優良賃貸住宅供給促進事業を実施しております。対象は、3事業者の計76戸となっております。 次に(3)のア、住宅セーフティネット制度への本市の対応についてでございます。 本市では、県の居住支援協議会の構成員として、国、県等の情報収集をしているほか、中核市として国が登録を促している低額所得者、高齢者、障害者、子どもを養育している方などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録窓口を設けております。 私からは、以上でございます。 ◎稲田浩三産業部長 大きな2の(1)ア、控訴審判決の受けとめについてです。 判決では、敷地のうち工場や社宅などの土地は、事業の用に供した、または必要なものとして使用されたため、使用する計画を放棄した部分には当たらず、ユニチカは返還義務を負わないと解され、一審に比べ、本市の主張の基本的なところを御理解いただけたものと考えております。 他方、運動場やゴルフ場、花壇などレクリエーション施設であるとされた部分の土地は、そのほかの緑地とともに、そうではないと解されました。 本市は、当時の時代でも事業所内の緑地や運動場などの施設は、周辺の生活環境の保持並びに社員の福利厚生に必要で、事業の継続に欠くことができないものであったと考えており、さらなる判断を仰ぐ必要があると受けとめました。 続きまして、(2)ア、ユニチカ敷地対策会議での協議の内容についてです。 本対策会議は、ユニチカ豊橋事業所跡地で、民間が進めようとする住宅等開発計画に対し、市全体で適切な対応を図るため、副市長以下関係部局長を構成員として、平成26年10月に設置をしまして、11月に第1回を開催しました。 そこでの協議ですが、跡地の土地利用、周辺を含めた道路交通、土壌汚染など環境保全、住民への説明など、今後の開発に係る諸課題について、必要な情報を収集し、部局間での共有並びに連絡調整を図ることが主なものです。 工場誘致の経過につきましては、昭和25年の覚書、昭和26年の契約書、昭和41年の疑義事項協議書など、誘致に係る出来事を時系列に整理をしました。 (3)契約書など行政文書の管理、引き継ぎにつきましては、本市の文書取扱規程に沿って適切に処理をさせていただいており、ユニチカに関することも同様でございます。 私からは以上です。 ◆鈴木みさ子議員 それぞれお答えをいただきました。以下、一問一答方式で質問をしていきたいと思います。 (1)のア、市営住宅の応募の現状についてです。 定期募集と随時募集の2通りの募集を行っている。定期募集では、従来の抽せん制度に加え、困窮度をポイントで判定する制度も設けていることもあって、以前に比べて、比較的入りやすくなっているのかなというように思いました。 しかし、抽せん制の場合は、117戸の募集に対して申し込みは195件、入居は69件ということで、何回も応募しなければ希望する条件の住宅に入ることができないことや、当たっても入居できない事情にある方がおられることも推察されます。 比較的新しい住宅に応募が集中し、一方、柳原住宅や西部住宅などの4階、5階を中心に、空き家が230戸もあるということでした。 豊橋市では、古い住宅には浴槽、給湯器などが設置されておらず、入居者が自分で持ち込んで、退去時には撤去しなければなりません。浴槽の設置には、約15万円から20万円もかかり、負担がつらかったとか、お金がなくて取りつけられなかったという声も聞いています。 そのほかにも、市営住宅では、換気扇やカーテンレールなども必要となっております。所得が低く、生活が厳しい入居希望者にとって、浴槽や給湯器の設置費用、撤去費用の自己負担は大きなハードルになっているのではないかというように考えます。今の時代にあって、浴槽や給湯設備の設置は必要最低限の居住水準として整備することが必要だと思いますが、現在、それらが完備されている住宅の割合はどのくらいあるのか、また応募状況と浴槽等との関係についての認識はどのように考えておられるのか、お伺いをいたします。 ◎山本晋建設部長 市営住宅の設備に関しましては、公営住宅等整備基準に準じて設置してまいりました。 この基準は、平成10年に改正され、本市では平成11年度以降に建設した住宅には、浴槽・給湯器を備えておりますが、それ以前の住宅にはございません。 令和元年8月現在での数字でございますが、市営住宅のうち、建てかえなどで入居の募集を停止している戸数を除いた総戸数は3,734戸、このうち浴槽・給湯器を備えている戸数は773戸で、20.7%となっております。 市営住宅の応募状況と浴槽等との関係ですが、募集の際は、浴槽・給湯器がある新しい住宅に応募が集中していますので、浴槽・給湯器の有無が要因の一つとも考えられますが、住宅の立地場所やエレベーターの有無も、住宅を選ぶ際の主な要因になっているものと考えております。 ◆鈴木みさ子議員 お答えいただきました。 かなりの住宅に浴槽・給湯器がないということをお伺いをいたしました。 浴槽・給湯器がある新しい住宅に応募が集中しているので、浴槽・給湯器の有無が要因の一つであること、また、立地場所やエレベーターの有無も要因となっているものと考えているという御答弁であったと思います。 立地場所やエレベーターの設置は多大な費用を要することもあり、建てかえなければ解決が困難な問題でありますが、例えば空き家になった部屋から、順次、お風呂の設置を行っていくなど、計画的に設置していく考えについて伺います。 ◎山本晋建設部長 建設年度がかなり古い住宅につきましては、今後、建てかえを行う際に、お風呂は設置していきたいと考えております。 また、お風呂がない古い住宅につきましては、市営住宅事業の収支を勘案しながら、設置の検討を考えていきたいと思います。 ◆鈴木みさ子議員 今後、検討していくという御答弁をいただきました。 例えば、他の市などでもお風呂の設置を行っているところもあるというように聞いております。 東京都の公社新築住宅については1983年度以降、既存住宅の空き家については2000年度以降、公社の責任で浴槽、給湯設備を設置しているという話も聞いております。浴槽の設置等の住居設備の改善により、空き家の解消につながり、家賃収入もふえるなど、長期的には市営住宅財政の増収になると思います。ぜひ、早急に着手されることに期待をいたします。 次に、4回目に、豊橋市の住宅入居の要件として、連帯保証人が必要となっております。豊橋市でも、住居に当選したけれども、保証人が確保できずに辞退したという例もあります。応募して当選したものの、入居に至らない人がかなりおられることを先ほど伺いましたけれども、その中には、このような方も含まれているものと思います。 公営住宅法では、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするとうたわれております。 この趣旨から考えても、入居時には敷金のほかに、さらに負担を求めるのは改められるべきであるというように考えますけれども、そして全国でも、緊急連絡先でも可能とする自治体や、保証人要件の見直しが進められているところがあります。 国土交通省では、平成30年3月30日に公営住宅管理標準条例を改正して、保証人の確保を公営住宅の入居に際しての前提とすることから転換するため、保証人に関する規定を削除し、各事業主に通知するとともに、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生じることのないよう、地域の実情等を総合的に勘案した適切な対応をとることというように要請をしております。これは、平成30年3月30日付の国土交通省住宅局の第505号の局長通知で通知がされております。 そこで、この豊橋市でも行われております連帯保証人を入居の要件とすることについては、改めるべきだというように考えますけれども、市の考えをお聞かせください。 ◎山本晋建設部長 国土交通省作成の公営住宅管理標準条例(案)の改正は、令和2年4月施行の民法の一部を改正する法律による債権関係の規定の見直しや、単身高齢者の増加等、公営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえて行われたものでございます。 連帯保証人の確保には、入居を希望する方によって、さまざまな状況が考えられますので、連帯保証人の在り方について、現在、検討しているところでございます。 ◆鈴木みさ子議員 お答えをいただきました。 現在、検討を進めているということで、ぜひ連帯保証人を要件とすることについて、早急に改めていくことを期待をいたします。 (1)については、これで終わります。 次に、(2)の高齢者の住宅についてですけれども、2回目としてお尋ねいたします。 先ほどの御答弁で、市では、市営住宅のほかに高齢者向けにバリアフリー化された地域優良賃貸住宅への家賃補助も行っているということでした。この高齢者のためのバリアフリーや、低層階の市営住宅は戸数が少なく、なかなか入ることが難しいため、申し込む前に諦めてしまうという声もあります。 高齢者向けの住宅としては、ほかにケアハウスや軽費老人ホーム、県営のシルバーハウジングなどがありますけれども、どこもかなり待っておられる方が見えまして、なかなか入れないというように聞いております。 比較的入りやすいというサービス付高齢者住宅は、一定の収入や家族の援助がなければ入れないということで、なかなか行き場所がないということで、困っておられる方も見えます。 高齢者が諦めず、安心して過ごせる高齢者住宅をふやす必要があると思いますが、それについての市の考えをお伺いいたします。 また、既存住宅における段差の解消や、手すりの設置に関する補助など、高齢者に配慮した改修への補助の考えについてもお伺いいたします。 ◎山本晋建設部長 まず、高齢者住宅をふやす考えについてでございます。 今後の市営住宅の建てかえに当たっては、エレベーターやお風呂を備え、幅広い世代に優しく、住みやすい住宅を建設することで、高齢者にとっても住みやすい住宅をふやしてまいりたいと考えております。 次に、段差の解消や手すりの設置に関する補助の考えでございますが、こうした住宅の改修につきましては、介護保険制度において、住宅改修費の支給というメニューがあります。市営住宅においても、そちらを御利用し、設置していただきたいと思います。 以上です。 ◆鈴木みさ子議員 お答えをいただきました。 高齢者の方にとって住みやすい住宅は、若い世代の方にも住みやすい住宅だというように思います。新築された西口住宅は、高齢者専用の部屋なども整備されており、買い物ができる販売車等も横づけできるスペースを備えるなど、高齢者に配慮された設計がされていると伺っておりますが、コミュニティにも配慮した住宅とのことで、全ての世代に喜ばれるものというように思います。 今、コミュニティのことが問題になっておりますけれども、高齢者が孤立しない取り組みについて、お伺いをしたいと思います。 愛知共同住宅協会は、入居者を見守る大家さん、家主さんとか管理人さんを見守り大家さんと名づけ、住まいのことで困っている方や、高齢者などの生活困窮者が孤立しない取り組みを行っています。 豊橋市の市営住宅の入居者の高齢化も進み、先ほど申しましたように、高齢化率は27.9%となっておりますけれども、そこで高齢者の孤独死や孤立を防ぐための取り組みや、市営住宅や周辺地域のコミュニティの形成が重要であると考えておりますけれども、どのような取り組みを行っているのか、お伺いをいたします。 ◎山本晋建設部長 現在、市営住宅では、声かけ運動と、もしもし安心電話という高齢者を対象とした活動に取り組んでいます。 声かけ運動は、入居者同士のコミュニケーションを深めるため、65歳以上の単身高齢入居者に、「声かけ運動実施中!」と表示したマグネットシールを配布して、玄関ドアに張ってもらい、近隣の入居者や友人同士で声をかけ合う運動です。 また、もしもし安心電話は、75歳以上の単身高齢入居者が対象で、申し込みのあった入居者に、月に一度市営住宅管理センターから電話をかけて様子を確認するもので、ことし4月から始めたところですが、現在11戸の入居者に対して実施しております。 この夏には、声かけに返事がない単身高齢者を心配した近隣入居者の通報により、市営住宅管理センターの職員が安否確認を行い、室内で倒れていた入居者を発見し、救急車で病院に搬送、事なきを得たというケースがございました。 今後も、声かけ運動の取り組みや、もしもし安心電話の利用がさらに広がるよう、入居者への周知を進めていきたいと考えております。 ◆鈴木みさ子議員 お答えをいただきました。 現在、入居されている高齢者にとっては、これがついの住みかとなる方も多いと思います。安心して暮らせる取り組みを広げていただけることを期待します。 これで、(2)については終わります。 次に、(3)の住宅セーフティネット制度への対応について、市は窓口として登録を受け付けているということでありました。 しかし、実際に伺いましたところ、登録している賃貸住宅は、まだゼロであるというように聞いております。そのことに対する課題認識と、住宅確保要配慮者の住宅の確保のために、どのように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。 ◎山本晋建設部長 まず、豊橋市内の民間賃貸住宅の登録実績はないことにつきましては、新たな住宅セーフティネット制度が、不動産関係者や大家さんなどに浸透していないことが大きな要因であると認識しております。 今後の対応としましては、市内の不動産関係団体に国が作成した最新のパンフレットを配布して、制度の周知を図っていきたいと考えています。 また、本市では、福祉や健康、住宅、医療、教育などの担当課長等で構成する生活困窮者自立支援事業調整会議が福祉部局により組織されており、住宅の確保につきましては、福祉部局と住宅課が連携を図っています。 今後も、住宅、福祉それぞれの部局の制度や事業をお互いに把握し、部局間の情報共有や、連携を一層深めて対応してまいりたいと考えております。 ◆鈴木みさ子議員 お答えをいただきました。 今後、この住宅セーフティネット制度について、さらに周知をされ、広がっていくことを期待をしております。 住まいは人権の一つであるというように言われております。実際に住まいを失った方の住居探しのお手伝いをすることがたびたびあるんですけれども、屋根があって夜露をしのげる場所を確保できたときの安堵というものは、当事者にとってとても大きいもので、住む家ができて初めて人は安心して眠ることができるし、次の日のことを考えることができるんだということを実感をしております。 入居を何軒も断られた御夫婦や、ひとり暮らしの方など、住まいを確保するということが、高齢者というだけでこんなに大変なことなのかという現状がありますけれども、こういうことはあってはならないというように考えます。 入居を拒絶しない、本当の意味での住宅セーフティネットの構築が、スピード感を持って進められることを期待し、大きい1の質問については、これで終わります。 次に、大きい2、「ユニチカ問題」についてです。 (1)で、控訴審判決の受けとめについて、お答えをいただきました。 結果について、市民の中での反響も大きく、控訴審では、約3分の1に縮減されたものの、裁判所が認定した遅延損害金を含め、約25億円という額になるユニチカの不法行為による損害賠償金の返還を求めなかったことが、理解ができないという声が上がっていることについて、市民への説明責任があると考えますが、どのように対応していくのか、お伺いいたします。 ◎稲田浩三産業部長 市民への説明につきましては、判決言い渡しの当日の7月16日に控訴審判決を受けての所見を、7月30日には上告する旨の方針を、それぞれ記者会見を開き、市長から説明をさせていただきました。 今後とも、折々で市民の皆様への説明に努めてまいります。 ◆鈴木みさ子議員 お答えをいただきました。 今後も説明をされていくということですけれども、この裁判は、130名という多くの市民の方から提起されたもので、豊橋市の市政始まって以来のことだということで、非常に関心が高いものだというように思っております。 契約書をそのままに読み取れば、返すという約束があるのに、なぜ返してもらわなかったのかという疑問が、依然残っています。市民に理解できるような形での説明が必要ではないかと思います。 そこで、もう少し、裁判の中でのやりとりについて伺っていきたいと思います。 私はこの問題を、先輩議員から伝えられた平成27年12月と、平成28年3月定例会で、一般質問をしておりますけれども、そのときは、ユニチカは60年余にわたって雇用の促進や税収の確保など、さまざまな面から本市の経済発展に寄与していただいたということで、このことをもって、既に所期の目的を果たしたものであり、土地の売却については、あくまでもユニチカの経営上の判断であることから、本市から説明するものではないというように認識していると答弁がありました。 その後の平成28年5月の総務委員会では、当時の堀内副市長から、契約書の解釈について、土地の一部なら返還するが、全部なら返還しなくてもよいという一部返還論が出され、これは後づけのようにも思われるのですけれども、第1審ではこの一部返還論が維持されました。 ところが、第2審になると、8万坪のうち2万坪が契約書12条に示された返還土地に当たり、その2万坪も工場の建設によって契約を失効したという主張がユニチカ側から出され、その根拠として持ち出されたのが、ユニチカ側に残っていたという内部書類で、ユニチカの担当者が便箋に手書きで作成したものでありました。 当時の市の行政担当局とユニチカとの交渉経過が記載されていましたが、この文書に対応する豊橋市側の文書は存在していないことが、裁判の過程で明らかになっています。 控訴審では、この文書と実際の敷地利用の実態をめぐって審議が展開されました。そこで、(1)の3回目として、一部返還論から2万坪未使用論へと主張が変わったことについての理由と根拠について、お伺いいたします。
    稲田浩三産業部長 契約書の内容等の解釈につきましては、昨日、御説明を申し上げましたとおりでございます。本市は一貫して、工場誘致の目的は達せられており、敷地のうちで使用する計画を放棄した部分を除き、土地の返還を求めることはできないとの主張でございます。 2万坪についても、契約当初に使用計画が定まっていない部分があり、工場操業後もなお残っていたという事実を説明したもので、考えに変わりはございません。 ◆鈴木みさ子議員 それでは、(2)のユニチカから工場閉鎖の申し出があってから、市との間でどのような対応がされたのかということについての、2回目ですけれども、ユニチカ敷地対策会議での協議の内容として、工場誘致の経過について、一連の文書を時系列で整理しました、とのことでしたが、この文書については、議会も大きくかかわって動いてきたことだったというように認識しております。 にもかかわらず、申し入れがあってから約1年間、そのことが市民への公表も議会への報告もなく、敷地対策会議のみで検討が進められてきたのは、なぜなのかという疑問が払拭はされておりません。 この契約締結の経緯から見ても、議会に報告する必要があったのではないでしょうか。 また、以前、土地の譲渡ではないので議決の義務はないという答弁があったと記憶していますが、地方自治法では、権利の放棄の場合は、議会の議決が必要とされています。そこで市民と議会への報告のないまま、敷地対策会議の中でだけ検討が進められてきたことは、どのような理由によるものか、お伺いをいたします。 ◎稲田浩三産業部長 敷地対策会議の目的は、先ほど御答弁したとおりでございますが、ユニチカ豊橋事業所跡地での住宅等開発計画は、その規模の大きさ及び道路等周辺インフラの現況から見て、周辺町内はもとより、広く南部地域に影響を及ぼす可能性があると考え、両副市長と関係部局長で構成する敷地対策会議で、必要となる対応を検討してきたものでございます。 その経過と対応につきましては、ユニチカからの申し入れなども含め、平成28年5月の総務委員会で御説明をさせていただきました。 ◆鈴木みさ子議員 総務委員会が行われたのは、平成28年5月のことで、売却が行われてから8か月も後のことでした。ですから、その前に報告する必要があったのではないかということをお聞きしたわけです。 敷地対策会議の内容について、もう少しお聞きしたいんですけれども、先ほど、一連の文書についての整理をしたとの御答弁でした。その文書そのものの検討は行われたのでしょうか。また、その際に、平成18年9月の定例会において、当時の早川市長が、全く違う企業が誘致され、空き地を使用するようになれば、本件契約に基づき、返還請求をする可能性について、答弁をされておりますけれども、このことについてはどのように整理したのか、お伺いをいたします。 ◎稲田浩三産業部長 ユニチカ敷地対策会議では、契約書等、文書そのものの内容について、検討は行っておりません。 また、平成18年9月の市議会定例会における早川市長の答弁は確認しておりますが、特に整理はしておりません。 ◆鈴木みさ子議員 お答えいただきました。 それでは、4回目として、契約の当事者であったユニチカとの間では、覚書、契約書、疑義事項協議書に対しては、どのような協議がされたんでしょうか。 ◎稲田浩三産業部長 その当時は、ユニチカとの間で覚書、契約書、疑義事項協議書に対し、特に協議はしておりません。 契約書があることは確認しております。 ◆鈴木みさ子議員 ユニチカとの間でも、特に協議はしていなかったということのお答えをいただきました。 それでは、平成26年当時のことを調べてみますと、国は都市再生特別措置法に基づき、自治体に立地適正化計画を定めることとし、豊橋市もそれを受けて、計画の策定を進めています。つまり、ユニチカによる工場閉鎖、積水ハウスへの売却の話が進んでいた時期と、計画策定の経過は連動しているのではないかというようにうかがわれます。 売却前の平成27年9月16日には、ユニチカの社長とともに、積水ハウスの役員が市を訪れ、開発に際しては、周辺環境への配慮を中心に据えて進めたいと考えていると述べていることが、情報公開請求で開示された会議メモからわかっています。 7回開かれた敷地対策会議の詳細な内容については黒塗りになっていて、わかりません。 積水ハウスの現在進めている開発、ミラまちのホームページには、豊橋市による立地適正化計画のもと、豊橋市とともに地域拠点の一つ、南栄周辺地区の開発を担いますとあり、立地適正化計画都市機能誘導区域の説明がされております。 そこで、敷地対策会議において、南栄周辺の開発について、積水ハウスとの協議はあったのか。また、南栄周辺を都市機能誘導区域に指定していく過程の中で、積水ハウスとの協議はあったのか。積水ハウスによる開発区域を、都市機能誘導区域に設定した考え方について、お伺いをいたします。 ◎稲田浩三産業部長 私からは前半だけ御答弁申し上げます。 敷地対策会議におきましては、積水ハウスから提出された開発計画の素案などを、同会議メンバーで共有をしました。 ◎古池弘人都市計画部長 立地適正化計画に関する部分につきましては、私のほうから御答弁いたします。 南栄駅周辺を都市機能誘導区域に指定していく過程の中で、積水ハウスと協議をしたことはございません。 また、設定した経緯についてですが、ミラまちの開発区域は地域拠点である南栄駅、高師駅周辺に位置していることから、都市機能誘導区域に設定をしたものです。 以上でございます。 ◆鈴木みさ子議員 確認をさせていただきました。 それでは、これで(2)については終わります。 (3)のほうに移りたいと思います。 先ほど、文書の取り扱いなどについて確認をさせていただきましたけれども、もう一度、再確認をさせていただきたいと思います。 今回の契約書などの解釈、このような一連の文書をどのように市が文書として残すのかということが、やはり気になります。 裁判の中で、ユニチカ側から出された文書に、総社市との間で交わされた確認書があります。 それを見ますと、総社市は、豊橋市と同じ時期、昭和26年1月に、当時は総社市の前身、常盤村と清音村でしたけれども、大日本紡績株式会社との間で、豊橋市のケースと同じように、覚書を交わしていたところ、平成11年になって総社市から公共用施設用地として、当時の工場敷地内の緑地部分や、引込線跡地、約9,600平方メートルの寄附を求められた際、総社市、岡山市、ユニチカグループのユニチカテキスタイルの三者が確認書を交わしています。 その内容は、昭和26年の覚書の内容が既に終了していること、同社はこれを機に、残りの部分の土地を周辺環境に配慮の上、有効活用するが、今後、事業所の大幅変更をするときは、事前に通知し、三者がそれぞれ相手方の立場を尊重し、誠意を持って協議するものとする、こういう確認をすることが、どうしても必要であったのではないかというように考えます。なぜしなかったのでしょうか。 ユニチカは、過去に総社市でもこういう対応をしているわけですから、必要性の認識はあったと思われます。ですが、なぜ豊橋市との間では確認書を交わさなかったのか、疑問に思います。 そこで、最後の質問として、今回の契約書等の解釈について、どのように文書に残すのか。このようなことが今後、起こらないために、今後のトラブル防止のために、対策をどのようにしていくのか、確認をさせてください。 ◎稲田浩三産業部長 今後とも契約書の解釈も含め、必要な事柄は文書として残し、事務の適切な執行に努めてまいります。 ◆鈴木みさ子議員 御答弁いただきました。 いろいろ伺ってきましたけれども、私は、やはりユニチカの問題がここまで大きくなってきたことは、最初に申しましたように、市側の裁判に至る前の対応に原因があったのではないかというように思っております。 豊橋市が文書の管理や、契約に際しての手続や、行政手続全般にわたって、厳密に誠意を持って業務に当たっていることは、十分承知しておりますし、信頼もしています。それだけに、今回の件は非常に残念に思っております。 昨日の一般質問の中では、誰も得をしないというような言葉もありましたけれども、もとよりこれは損得とか、勝ち負けの問題ではないというように考えます。原告となった市民の方は、130名全員が控訴審にも名を連ね、多くの方が、一審、二審通して15回も名古屋の裁判所に足を運び、7名の弁護士さんたちが、30回も弁護団会議を開くなどして、裁判を続けてきましたが、全て手弁当であったというように聞いております。 裁判の結果により、原告が何ら経済的利益を受けるわけでもありません。この裁判により、市政のことを市民抜きで決めないでほしいという、市政の主人公は市民であるということ、勝ち負けではない、地方自治の本旨にかかわる市民の強い意志を突きつけられていることを、議会人も含め、しっかり受けとめなければならないと考えているところであります。 今後も豊橋市の対応を注視してまいりたいと思っております。 以上で、全ての一般質問を終わります。----------------------------------- ○豊田一雄議長 次に、斎藤 啓議員。     〔斎藤 啓議員登壇〕 ◆斎藤啓議員 日本共産党豊橋市議団の斎藤 啓です。通告に従って、一般質問を行います。 まず大きな1、新アリーナ計画と本市スポーツの位置付けについて、お伺いをします。 4月11日、議会に対して新アリーナの協議対象者、クロススポーツマーケティング株式会社との協議を打ち切ることにした旨の報告がされ、翌日、市長の記者会見で発表がされました。 記者会見で説明された協議の打ち切りの理由は、クロススポーツマーケティング社が基本協定の締結に当たり、協力企業として位置づけていた株式会社フェニックスと市との間で、何らかの協定を結ぶことを条件に挙げてきて、市側はそれを受ける状況にはないと、そういった説明でありました。 しかし、一昨年来の新アリーナの計画をめぐっての一連の経過と議会での議論を振り返ってみても、この時点でこうした事態になっているのは、一体どういうことなのかと、市民の間からの疑問の声が上がるのも当然のことだと思います。 日本共産党豊橋市議団は、新アリーナの計画をめぐっての今までの一連の経過そのものが、市民のスポーツ施設への願いに基づくものからは外れてしまい、民間企業が都市公園の一角を使って、イベントやコンベンションなどを軸とした事業に取り組む、いわば箱物ともいうべきアリーナを建設するものになっているのではないかということ、そして、市民のスポーツの場としての役割以上に、まちづくりのコンテンツとして扱うことに重きが置かれ、しかもその計画そのものについても、アクセスや住環境、あるいは経済効果などにも、市民の皆さんから異論の声が上がっているということを指摘をしてきました。 何より、その新アリーナがどのようなものなのか、どのようにつくられ、どのように運営されるのか、また建設そのものに対しても、市民の不在で進めるようなことになってしまっていることなど、問題点を幾つも指摘をしてまいりました。 今回の協議の破綻は、民間企業の提案を受けて公募を行い、協議を進め、その途中では、新アリーナを核としたまちづくりなども描き、協定を結んだ後に、市民に中身を諮りますよと。寄附採納の議会の議決でそれが諮られることになるんですという、この手法全体が適切であったのかどうかが問われることになったと考えています。 今回の質問では、この協議についての過程と、結果についての市の認識、そして新アリーナの計画が見直されていくことで伴う諸課題、さらには計画が白紙に戻ったことで、改めてスポーツの位置づけを市民の皆さんと考えることなど、昨日の一般質問ともかぶるような中身もあるかもわかりませんが、私なりの問題意識のもとでお伺いをしていきたいと思います。 まず、(1)として、クロススポーツマーケティング(株)との協議内容と経過について、お伺いをいたします。 (2)として、同社との協議が不調に終わった理由について、お伺いをします。 また、記者会見では、アリーナについては今後も整備を検討していくと言っておりますけれども、(3)として、今後のアリーナ整備の考え方について、お伺いをいたします。 また、ことしの3月には、新アリーナを核としたまちづくり基本計画が策定をされています。この計画は、たくさんの人が来場するイベントを開けるようなアリーナを豊橋公園につくる、ということを前提とした計画となっています。 今回の協議の打ち切りについて、新アリーナの計画そのものが白紙になったことで、この前提が崩れてしまったことになります。 そこで、(4)「新アリーナを核としたまちづくり基本計画」の今後の扱いについて、お伺いをいたします。 新アリーナと新アリーナを核としたまちづくり基本計画の議論の中で、私が一貫して問題意識を持っているのは、果たしてスポーツのまちづくりを掲げる豊橋市が、市民にとってスポーツがどういうものであるのか、という位置づけをしっかり持っているのかということであります。 市民にとってのスポーツの権利と、スポーツの意義を踏まえたスポーツのまちのビジョンと、スポーツ施設の在り方について、市民を交えての十分な検討がなされないままに、スポーツ行政が進んでいるのではないでしょうか。 そこで、(5)市民にとってのスポーツの権利の位置付けと次期「豊橋市生涯スポーツ推進計画」策定について、お伺いをいたします。 次に、防災・減災の問題について、取り上げます。 全国で、今なお深刻な災害が続いています。 先週は、佐賀県の武雄市を初めとして、豪雨による水害が、北九州を初めとする西日本の地域に大きな被害を及ぼしています。 亡くなられた方への哀悼の意を表するとともに、被災された皆さんに心からお見舞いを申し上げるものです。 昨日の及部議員の一般質問でも触れられておりましたが、日本の国土面積は世界の0.25%程度のものでしかありません。しかし、その狭い国土に、毎年のように暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土砂流、高潮、地震、津波、地すべり、噴火等、本当にさまざまな災害が起こっています。 世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割は、日本とその周辺で発生しており、わかっているだけでも、日本の国土に2,000の活断層が存在し、世界の活火山の7%が日本に分布をしています。 日本は、世界にまれに見る災害大国なのです。1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災と福島の第一原発事故、2016年の熊本地震など、命と生活が脅かされる大きな災害が、忘れたころどころか、被災した方々の生活の再建もままならないうちに、次々に襲ってきています。 これらの災害を通じて得た防災や、復旧・復興における過去の教訓が、その後の対策として生かされているかということが、私たちに問われています。 1971年に東京都で、震災予防条例という条例が制定をされています。そこには、言うまでもなく、地震は自然現象であるが、地震による災害の多くは人災であると言える。したがって、人間の英知と技術と努力により、地震による災害を未然に防止し、被害を最小限に食いとめることができるはずである、という記述がされておりました。 2000年の東京都の条例改定で、この記述はなくなっているのですが、自然現象を災害にしないという考え方は、私は行政の災害に対する対策の根本であろうかと思います。 今日は、防災、災害を防ぐという考え方とともに、減災、防ぎきれない災害でもその被害を減らすという考え方も定着をしておりますが、私たちは、どこまでも日本、そしてこの豊橋にも必ずやってくると言ってよい、さまざまな自然の脅威に対し、それを災害にしない、そして最小限に抑えるための備えに、熱意を持って立ち向かうことが求められていると考えるものです。 防災・減災の諸課題で、今回、取り上げる事柄は、震災関連死という問題です。あるいは、災害関連死という問題です。 近年の災害では、死者数の内訳に災害関連死による死者が増加をしています。災害関連死は、災害による直接の被害ではなく、避難の途中や、避難後に死亡していた方々の死因について、災害との因果関係が認められるものとされています。 阪神・淡路大震災では、6,437名の死者、行方不明者がおりました。そのうち、災害関連死は937名です。この災害関連死を除いた、行方不明もありますが、直接死に対する災害関連死者数の割合は、16.9%でありました。 東日本大震災では、2万2,110名の死者、行方不明者のうち、3,676人が災害関連死ということで、直接死との比率は19.9%でした。 しかし、福島県だけを見ると、死者数4,037名のうち、災害関連死は2,227名、直接死よりも多い、123%の関連死の方が生まれています。 熊本の地震では、直接死が55名に対して、災害関連死は何と212名も生まれています。 関連死の内訳を見ますと、復興庁の調査では、岩手県、宮城県、福島県の関連死の原因、複数回答でありますが、原因のトップが避難所における生活の肉体・精神的疲労によるものでありまして、50.5%です。次が、避難所等への移動中の肉体・精神的疲労によるものが31.7%。3番目が、病院の機能停止による既往症の増悪によるものが22.4%ということでありました。 東日本大震災を初め、全国で起こった大規模な災害で、避難生活を強いられている方々の生活環境が過酷なものであるということは、広く知られていることです。それが長期になればなるほど、被災者の生活、命をむしばんでいくということでもあります。 しかし、この過酷さは、被災後の生活の環境を改善することで、解消、あるいは軽減が図られるものではないでしょうか。発災によって、守り抜いた命を、その後の生活の中で落とすということは、余りにも痛ましいことです。 防災・減災への視点の一つとして、災害関連死を減らすということが必要ではないかと考えています。 そこで、大きな2の(1)として、災害関連死の認識と減らすための取り組みについて、お伺いをいたします。 以上、1回目の質問とさせていただきます。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 1の(1)でございます。クロススポーツマーケティング株式会社と進めてまいりました協議の内容と経過についてでございます。 平成30年9月にクロススポーツマーケティング株式会社を協議対象者として決定し、同年12月までに事業の基本的な事項を確認する基本協定を締結することを目標に協議を進めてまいりました。 しかしながら、双方の考え方の違いにより、合意に至りませんでした。 その後も、協議・調整を続けてまいりましたが、これ以上継続しても、合意に至る見込みがなく、建設期限などを含め、新アリーナの整備事業の進捗に影響を及ぼすことになると判断し、基本協定を締結する期限を改めて本年6月末として回答を求めました。 協議対象者からの回答は、本市とフェニックスとで、新アリーナを30年間使い続けることに関する何かしらの協定を締結する条件つきで、基本協定を締結するとの内容でございました。 本市といたしましては、本条件のもとでは基本協定を締結することは困難であると判断し、詳細協議を終了することとしたものでございます。 続きまして、(2)協議対象者であるクロススポーツマーケティング株式会社と協議が成立しなかった理由についてでございます。 協議対象者が基本協定締結の条件として示した内容につきましては、本来ならば、協議対象者とその協力企業である株式会社フェニックスの間で交わされるべきものであり、本市がかかわるものではないと考えております。 今後、協議を継続しても、お互いの考え方の溝を埋めることは難しいことから、基本協定を締結することは困難であると判断し、クロススポーツマーケティング株式会社との詳細協議を打ち切ったものでございます。 続きまして、(3)今後のアリーナ整備の考え方についてでございます。 クロススポーツマーケティング株式会社との詳細協議は打ち切りましたが、新アリーナの必要性については変わるものではなく、新たな手法を含め、引き続きアリーナ整備の検討を進めているところでございます。 検討結果につきましては、11月をめどに、市民や議会の皆様に報告させていただきたいと考えております。 続きまして(4)「新アリーナを核としたまちづくり基本計画」の今後の扱いについてでございます。 本計画は、本年3月に新アリーナの建設候補地を豊橋公園とし、新アリーナを活用したまちづくりの考え方を明らかにしたものでございます。 しかしながら、本年7月にクロススポーツマーケティング株式会社との詳細協議が終了したことから、現在、新アリーナの整備手法につきまして、再度、検討を行っております。 したがって、本計画は事実上、凍結しているところでございます。 今後の新アリーナ整備の検討結果によっては、本計画に修正すべき点が生ずる可能性がありますので、その場合には、改訂を行っていきたいと、そのように考えているところでございます。 続きまして(5)市民にとってのスポーツの権利の位置づけと次期「豊橋市生涯スポーツ推進計画」策定についてでございます。 スポーツ基本法の前文には、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であり、日常的にスポーツに親しみ、楽しみ、支える活動に参画することのできる機会を確保するとされております。 また、国、地方公共団体の責務として、スポーツに関する施策を策定し、実施する責任を有していることが求められると思います。 来年度から策定作業に入る次期生涯スポーツ推進計画におきましては、スポーツ基本法の理念を踏まえ、市民の皆様や競技団体など、スポーツに携わる多くの方から、意見を伺いながら進めていきたいと、そのように考えております。 ◎白井住昌危機管理統括部長 それでは、2の(1)災害関連死の認識と減らすための取り組みについてでございます。 災害関連死につきましては、議員が言われましたように、阪神・淡路大震災や東日本大震災などで多数の方が亡くなられており、今後、発生が予測されます南海トラフ地震においても、危惧されるところでございます。 原因といたしましては、避難生活の疲れやストレス、持病の悪化などさまざまですが、避難先での生活環境によって大きく影響されるものと認識しております。 また、亡くなられた方の多くが高齢者であることから、高齢者世帯やひとり暮らしの高齢者などが、避難先で孤立しないよう、常日ごろから地域コミュニティの形成や、住民同士で顔の見える関係づくりが重要だと考えております。 そこで、本市では事前の備えといたしまして、避難所の生活環境を少しでもよくするために、マンホールトイレの整備や間仕切り板の備蓄、さらには段ボールベッドや畳の提供について、関係団体と協定を結ぶなどの取り組みを行うとともに、防災講話や防災訓練の際に、災害関連死について正しい知識や対応方法を紹介するなど、市民への啓発活動を、引き続き積極的に実施してまいりたいと考えております。 加えて発災後の対応につきましては、なれない避難所生活や車中泊で体調を崩すといった事案が考えられますので、福祉部や健康部と連携しながら、避難者に対して、きめ細やかに対策を講じてまいりたいと考えています。 以上でございます。 ◆斎藤啓議員 それでは、1回目の答弁を受けて、2回目に入っていきたいと思います。 まず、1の(1)についてです。クロススポーツマーケティングと進めてきた協議の内容と経過について、昨年の12月までに事業の基本的な事項を確認する基本協定の締結を目標に協議を進めてきたが、双方の考え方の違いで合意に至らなかったということでありました。 また、その後の協議・調整でも、合意に至る見込みがなく、新アリーナの整備事業の推進に影響があると見て、6月末を期限として回答を求めたところ、豊橋市とフェニックスとの間で何らかの協定、30年間使うという協定を締結する条件が満たされれば、基本協定を締結するとの内容で、市としてはその条件は困難と判断したものでありました。 では、もう少し中身を伺っていきたいんですけれども、昨年12月の目標に対して締結に至らず、6月まで協議が長引いたということについては、どのような理由があったのかをお伺いしたいと思います。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 クロススポーツマーケティング株式会社とは、基本協定の締結に向け、事業スケジュールや費用負担、運営方法など、基本的な事項を中心に議論を進めてまいりましたが、それらの内容につきまして、双方の考え方に違いがあり、それを埋めるための協議を続けてまいりました。 今回の提案は、市民の負担が少なく魅力的なものであったことから、本事業の実現に向けて粘り強く交渉を続けてきた結果、詳細協議に時間を要したものでございます。 ◆斎藤啓議員 事業スケジュールや費用負担、運営方法などについて、双方の考え方に違いがあったために、それを埋めるために協議を続けてきたと。市民負担が少ない提案であったことから、この協議を粘り強く進めるために、6月末に至ったということでありました。 (2)で聞いたことと、若干、絡むようなこともあるんですけれども、協議が長引いた理由の中に、今のお話ですと、最後に相手方が出してきた条件である株式会社フェニックスと市との何らかの協定については、提起があったわけではないということになるんでしょうか。協議を打ち切る判断に当たって、この条件が長引いた原因にはかかわらなかったのかどうか、確認をさせてください。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 お答えさせていただきます。 詳細協議を進める過程におきましては、協議対象者から株式会社フェニックスと本市との間で、新アリーナを30年間使い続けることに関する協定を求められたことはありません。 ◆斎藤啓議員 今のお答えから、クロススポーツマーケティング株式会社のほうから、この条件が出てきたのは、改めて6月末に向けて、協議の締結の最後の調整を行っている中で出てきたものということを、確認をいたしました。 (2)のほうに移っていきますけれども、協議が成立しなかった理由について、この条件が協議対象者と先方の協力企業として名前が挙がっている株式会社フェニックスとの民民の間で交わされるものであって、市がかかわるものではないと考えたとのことでありました。 今後の協議の中でも、考え方の溝を埋めることは難しいということから、基本協定の締結困難と判断をしたとのことでありますが、市側の判断について少し深めてお伺いをしたいんですけれども、協力企業として先方が出してきた株式会社フェニックスと市が何らかの協定を結べというのは、聞くと無理筋の話のように思える、これは自然なことだと思うんですね。 すると、果たしてこのことが、なぜ民間企業側が自分が協力企業として提案した企業と別に、市と結びなさいよということを言ってきたのかということの疑問があるわけです。 先方が何らかの経営判断があった上で、市が断りやすい口実を出してきたのではないか、というようにも見ることができると思うわけです。 それも私も根拠があってということではなくて、流れから見ると違和感がある中で、どんなことがあったんだろうと疑問があるわけですが、市側はそうした評価については行っていないのでしょうか。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 本市といたしましては、これまでの協議対象者との協議の過程におきまして、両者が本事業の実現に向けて、誠実に対応してきたものと、そういうように認識をしております。 最終的に相手方から提示された条件についても、そうした姿勢のもとで出されたものと捉えておりますので、市が断りやすい口実を出してきたというような評価は、私どもはしておりません。 ◆斎藤啓議員 市としては、双方が事業実現に向けて、誠実な対応をする中で出された条件と捉えているということでありました。 しかし、繰り返しになりますけれども、株式会社フェニックスは、先方が協力企業として名を連ねてきた企業です。そこと市が、別の何らかの協定を結ぶようにということは、30年間の長きにわたって運営をしていく中で、向こうとしては、それが必要だよというように考えたということだということになるわけです。 しかし、そのことを市が結ぶということは、市側にも今後の大きな負担となり得る一端でもあるかというように見るわけなんです。 それと、民間からの魅力的な提案ということで、その魅力的の中身は、市民負担が少ないよということもあったわけなんですが、それとの関係でいうと、30年間、株式会社フェニックスとの関係で、そこを使い続けることに対して、市が何らかの約束をしなきゃいけないということもありますので、そこにかかわる、直接かかわってくる魅力的という、かかわってくるような中身になっていたのではないかというように思うわけです。 今回、結果的に協議が不調に終わったことで、新アリーナの建設については、かなり前のところまで戻ることとなりました。魅力的とうたってきたこの整備手法が、結局、破綻に至っていることであります。 私は、協議が不調となったために、基本協定の締結後に、寄附採納の議決までの間に、市民の皆さんからも新アリーナのありようについて意見を述べていただく、聞きながら整備していきますよという機会、これが先に延びることとなりました。 また、寄附採納の議決そのものが、新アリーナのゴーサイン、議会の議決を得たゴーサインはそこだということで、過去の議会の中での答弁があるわけですけれども、その機会そのものも、これで先に延びてしまったという形になるわけです。 市民が改めて、新アリーナの是非、中身、これらを検討する機会が延びてきてしまったということになるわけです。 すると、市民から見ると、ここまでの一連の流れ全体の中で、市民は蚊帳の外に置かれたままに協議が進み、終わってしまって、白紙に戻ったというように見ることもできるわけです。これは、公共施設の整備の仕方としては、あってはならないことではないかと、私は思います。 今回の一連の手法について、市としてはどのように評価をしているのか。とりわけ市民参加が困難な手法となったことについて、課題と教訓について、お伺いをいたします。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 今回の手法につきましては、民間の資金やノウハウを最大限に活用し、市民負担を最小限に抑えることができる手法であり、今後の効率的な公共施設整備に大きく貢献できるものであると評価してまいりました。 一方で、民間事業者からの提案をもとに、事業の実現に向けた調整を、相手方と行っていくということは、全国でも前例のない新たな手法へのチャレンジであったため、協議が整わなかった際のリスク管理や、市民への説明のタイミングなどが課題として浮き彫りになったと認識をしております。 今回につきまして、協議不調という残念な結果となりましたが、この教訓を生かして、今後も民間との協働の可能性について追求していくとともに、議会を初めとした市民の皆様への丁寧な説明や、意見聴取の機会の確保に十分努めてまいりたいと、そのように考えております。 ◆斎藤啓議員 私は、今回の最大の教訓というのは、民間の資金やノウハウを生かす上で、市民のニーズではなく、民間の利益や採算性、それを担保するような運営上のコンテンツに左右されてしまうようなことがあるのではないか。そして、それが結果的に市民参加がないがしろにされてしまうような手法になってしまってないかと、このことが浮き彫りになったのではないかと思うわけです。 公共施設整備を民間との協議で進めることそのものについて、よくよく再検討が必要であろうということを指摘したいと思います。 (3)にいきます。 今後のアリーナ整備についてであります。新アリーナの必要性については変わるものではないので、新たな手法を含め、引き続きアリーナ整備の検討を進めるとのことでありました。 そこで、市の考えるアリーナの必要性について、改めて確認をしたいと思います。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 総合体育館につきまして、市内のスポーツ大会のほか、広域的な大会や、プロスポーツの興業も行われるなど、豊橋市民だけでなく、広く近隣市町村も利用する東三河の中核的な体育施設と位置づけております。 しかしながら、竣工から30年が経過し、大規模改修の必要があり、その際には、一定程度、施設を利用できなくなることから、継続的な利用を確保するためにも、その代替施設が必要だというようには考えています。 また、総合体育館をホームタウンとする三遠ネオフェニックスのホームゲームには多くの方が観戦に訪れ、その経済効果や人の交流をまちづくりに生かしていくことは、本市に新たな活力を生み出すことになると考えているところでございます。 こうしたことから、今後、市内のスポーツ施設の総量を抑制しながらも、新アリーナを本市まちづくりの核として整備していく必要があると現在も考えているところでございます。 ◆斎藤啓議員 一つは、総合体育館の改修の必要性のもとで、代替の施設が必要であろうということ。 二つ目は、三遠ネオフェニックスのホームゲームの経済効果や人の交流をまちづくりに生かしていくこと。このことを踏まえて、スポーツ施設の総量抑制を図りながら、新アリーナをまちづくりの核として整備するとのお答えでありました。 私としても、総合体育館を利用していた市民の皆さんの間で、あるいはスポーツに取り組んでいる方々の間で、プロバスケットボールの試合による利用回数の減も起こっており、総合体育館の改修時を含め、過密化、老朽化への対応ということでの新たなスポーツの場が必要という声が多いということについては、承知をしております。 しかし、三遠ネオフェニックスの試合をまちづくりに生かすことを含め、どこに、どのようなアリーナ施設を必要とするかということについては、まだ十分に市民との間で議論が交わされているとは言えないのではないでしょうか。 こうした議論を市民の皆さんと一緒になって進め、整理を図ることが必要だというように考えます。 (4)に入ります。 新アリーナを核としたまちづくり基本計画については、事実上の凍結ということで、今後の新アリーナ整備の検討によって、改訂を行うとのことでありました。 私はアリーナ整備の検討、今後の検討において、逆に、この基本計画に縛られることなく、場所や中身について、改めて市民のニーズに基づいての検討が必要であろうことも指摘をしておきたいと思います。 新アリーナの整備計画のもとで豊橋公園の整備計画については、見直しをするということが決められておりました。また、豊橋公園のテニスコートが岩田運動公園への移転ということについても計画されております。今回の協議の打ち切りで新アリーナを核としたまちづくり基本計画の事実上の凍結に伴って、豊橋公園や岩田運動公園、また、総合スポーツ公園についても今後の整備や計画が変わってくることになろうかと思います。これらの今後の扱い、対応についてお伺いいたします。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 現在、再検討を行っております新アリーナの整備方針によっては、豊橋公園や岩田運動公園の整備計画にも影響が生じる場合がございます。 また、総合スポーツ公園につきましても、総合体育館の大規模改修の時期や内容に影響を及ぼすことも考えられるため、今後、十分検討を進めることとしております。 以上でございます。 ◆斎藤啓議員 今後のアリーナ整備の中身によって、豊橋公園、岩田運動公園の整備計画や総合スポーツ公園の在り方についても検討を進めることになろうかということでございました。 もう一つ、この点でお伺いしたいのですが、新アリーナを核としたまちづくり基本計画の凍結によって、今年度の豊橋市の予算執行やスポーツ施設にかかわることのほかのさまざまな市の計画などにも影響を与えることがあり得るのではないかと思いますので、これについて確認をいたします。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 本年度の当初予算には関連する予算を計上しておりますが、本計画の事実上の凍結により、当分執行を見送り、しかるべき時期の予算執行を考えているところでございます。 次に、ほかの計画に与える影響についてでございますが、新アリーナを豊橋公園に計画した場合、中心市街地に与える影響が大きいため、今回の新アリーナを核としたまちづくり基本計画の凍結が、現在策定を控えております豊橋中心市街地活性化基本計画の内容に影響を与えてくるものではないかと考えているところでございます。 以上です。 ◆斎藤啓議員 本年度の予算執行の中では、この計画によって若干変わるところがあるということでございました。 11月に次の計画の関係が出てくるということでございまして、そこに向けての取り組みもあろうかというように思います。 また、中心市街地活性化基本計画についても影響が出るということで確認をさせていただきました。今後、私はやはり軸となるのは、改めて市民の皆さんの意見を聞きながらアリーナの在り方、考えということ、その中で出てくる必要な手だてについて、しっかりとっていただくことを期待したいところであります。 (5)にいきます。(5)の答弁、スポーツの権利と次期の生涯スポーツ推進計画についてです。スポーツ基本法の前文を引いてスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であること、日常的にスポーツに親しみ、楽しみ、支える活動に参画することのできる機会を確保するということでございました。 また、そのための国、地方公共団体の責務として、スポーツに関する施策を策定し、実施する責任を有してるということでありました。この生涯スポーツ推進計画というのは、そこに位置づけられていくということになるかと思いますけれど、私は改めて、そのことを非常に大事だと思うわけです。昨年の11月の総務・建設消防委員会連合審査会で、スポーツをすることが大事ではないかという私の問いに、答弁では、スポーツをすることが苦手な人もおり、観戦したり応援したりすることも大事と。見る、支えるもスポーツでは重要な要素というお答えがありました。 私は、それはもちろん、そのとおりだと思うわけです。見る、支えるというスポーツの在り方もあるでしょう。ただ、見る、支えるというのはスポーツに限らず、文化や芸術等、いろいろな分野との共通の効果とも言えると思うんですね。しかし、スポーツをするということについては、スポーツでしかなし得ない独自の効果、意味合いもあるわけです。 そうしたことを踏まえた上で、市民の皆さんが若い子からお年寄りまで、あるいは障害を持っている場合でも、やはりしっかりとスポーツに触れ、楽しむということとあわせて、健康のためにもスポーツをするということの大事さということが位置づけられていることになろうかと思っています。そうしたことを踏まえた上での市としての生涯スポーツの議論が期待されるところです。 今回の答弁を踏まえて、次期の計画の策定の中で市民の皆さんにとってのスポーツについて、私の議論を深めていきたいと考えます。 今回、新アリーナの建設の計画が、ほぼ白紙に戻るという状況になったわけですが、質問の中でも触れたように、総合体育館の老朽化、過密化に伴って、市民の中から新たなスポーツをする場を求める声というのは、私もよく認識をしております。しかし、今回のように、豊橋公園のアリーナありきで市民の皆さんの思いとかみ合わずに、他のスポーツ施設へのしわ寄せも起こる、あるいは住環境にも影響が起こるというようなことはせずに、この機にじっくりと市民の皆さんの声に改めて耳を傾けていくこと、そして、豊橋市のスポーツ施設をどう配置していくのかということを、現在の市民の皆さんのスポーツニーズはもちろん、スポーツの権利保障の観点から、いわば隠れたニーズについてもしっかりと見据えて取り組んだプランを描いた上での整備を強く求めるものであります。 新アリーナ計画というのは、いずれにしても巨額な費用のかかる公共事業となります。市民の皆さんが、こういうものならと思えるような施設にするためにも、計画、建設、利用のあらゆる段階で市民の皆さんの参加が保障されるような整備を貫き、箱物でないアリーナ建設に要すること求め、この質問については終わります。 続いて、大きな2に入ります。災害関連死の認識と減らすための取り組みについて、お伺いをしました。 答弁の中では、避難生活での疲れやストレス、持病の悪化など、さまざまな原因があるが、避難先での生活環境によって大きく影響されるもの、また、高齢者が多いことから、高齢者世帯や独居高齢者の避難先での孤立を避けるためにも、日ごろの地域コミュニティと住民の関係づくりも大事との認識を示されました。また、取り組みとしては、避難所の生活環境の改善に、マンホールトイレの整備、間仕切りの備蓄、段ボールベッドや畳の提供についての関係団体の協定、防災講話や防災訓練時に関連死についての知識や対応方法を紹介するなどの啓発活動を行っているということでありました。 発災後についても、福祉部や健康部と連携をして、避難所だけでなく、車中泊の方などへの対応も含め、被災者にきめ細かな対策をとるようにしていくということでございました。 では、それぞれ、もう少し具体的にお伺いをしていきたいと思います。まずは避難所についてであります。先日、1930年に起こった北伊豆地震の際の避難所の様子の写真を拝見する機会がありました。同時に2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震の、それぞれの避難所の様子の写真を並べてみるという機会があったわけです。 体育館のような場所に仕切りもなく、毛布と布団、身の回りのものを置いて狭い中で生活をする様子は、少なくとも、この90年近い間を経てもなお、状況が余り変わらないという状況がありました。もちろん衛生面でのさまざまな配慮だとか、随分発展しているところもあるんですけれども、狭いところにぎゅうぎゅうだよねという感覚は変わらなかった、そういう写真でございました。 答弁にもあったように、トイレや段ボールベッド、仕切りなど、調達をする仕組みもありますが、全国での大規模な災害が生じ、家屋の倒壊などが広い範囲で生じた後に、避難者が生活をする場所というのは避難所となった体育館などの広いところへの雑魚寝という様子が変わらない状況があります。 体育館での雑魚寝というのは、非常にストレスがたまるところでありまして、私も避難所の運営訓練などで泊まったことも何度かありますけれども、私、いびきがうるさいんですね。やっぱり気になるわけですよ、周りの方が。そういう周りの人との関係性から多人数の人がいる空間になじめず、車中泊をするしかないというような方も全国で生まれているわけです。 おにぎり1個をもらうのに長い時間を並ぶ、不潔なトイレがなかなか改善をされないというのは、決して何十年も前のことではなく、この間の各地の自然災害の避難所で、残念ながら起こっていることです。 こうした事柄が被災者の皆さんの体力を急速に奪い、床からのほこりなども吸い込み、気管支系の疾病を発症してしまうというようなことが災害関連死につながるという状況があります。 これらを人道上の問題と考えて、こうした事態が生まれないような手だてをとる必要があると考えます。 難民や被災者に対する人道援助の最低基準として、赤十字社やNGOが定めたスフィア基準というものがあります。被災者の権利として、尊厳ある生活への権利、人道援助を受ける権利、保健と安全への権利というものを定め、例えば、水は1日7.5から15リットル供給されること。トイレは50人に1か所で、しかし、女性は男性の3倍必要、居住している場所から50メートル以内に配置をすること。居住空間は覆いのあるフロアで、1人当たり3.5メートルなどと定められています。 また、アメリカのCDC災害避難所環境アセスメントでは、条件に、抜粋ですけれども、水道が使える、お湯が使える、1人当たり3.3平米以上のスペース、避難所で食事をつくり配膳される。食事は冷たくない。食事前の手洗いが可能。清潔なキッチン、簡易なベッドが十分にある。ベッド・布団の定期的な交換があるなどを定めています。 日本では避難所・避難生活学会が災害関連死を生まないための最低限の改革として、TKB、トイレ・キッチン・ベッドの充実を図ることを提言しています。清潔で使いやすいトイレの配置、温かい食事を食卓でとれるキッチン、雑魚寝をやめ簡易ベッドがある。どこの避難所でも、まず、そうした環境を整備されることが大切であろうということであります。 そこで、現在、豊橋市の避難所の環境について、トイレ、キッチン、食事ですね、ベッドについて、現在の避難所での具体的な充足状況と課題について、お伺いをいたします。 ◎白井住昌危機管理統括部長 まず、トイレについてでございます。昨日の及部議員の質問でも答えさせていただきましたが、簡易トイレを第一指定避難所に2基、第二指定避難所に4基、市内13か所の防災備蓄倉庫に400基の合計920基を備蓄するとともに、昨年度から4か年計画で小中学校16校に合計91基のマンホールトイレを整備しているところでございます。 次に、キッチン、食事のことでございますが、想定される避難者の3日分に当たる30万食と、飲料水はペットボトル16万本を、指定避難所や防災備蓄倉庫に備蓄をするとともに、飲料水兼用耐震性貯水槽を市内26か所に整備しております。 また、23団体と食糧や飲料水などの物資応援に関する協定を締結し、確保に努めております。また、ベッドにつきましては、1回目でも若干触れさせていただきましたけれども、段ボールメーカーと段ボールの提供に関する協定を締結するとともに、畳メーカーで組織する団体と、5日で5,000枚の畳を届けていただく協定も締結しているところでございます。 課題といたしましては、避難する方々が簡易トイレや段ボールベッド等を確実に使用できるよう啓発することが必要だと認識しております。 以上でございます。 ◆斎藤啓議員 現在の豊橋市の避難所においてもトイレ、それから備蓄の食料や飲食水、ベッドについての協定や、畳というのも床に直接寝ないで済むという状況で非常に大事な取り組みだと思いますが、そういうことについて整備を図っているということでございました。 そういう取り組みがあるということは、大事なことでありますけれども、それが大規模な災害があったときにきちんと機能するのかどうかということと合わせて、やはり、そもそもそこにあるよという状況では、まだないということでもあるわけなんですね。 協定の中で、5日間で5,000枚の畳というのは、本当にありがたい協定だとも思うんだけれども、最初に行ったときから、そういう状況ではないというところの中から、やはりどうしても体調を崩す方もいらっしゃるだろうなというように思うわけです。どこまでがという話になってくると、私は、先ほど申し上げたように、やはりいわば人間らしい生活ということ、人道上の問題としての満足なものというのが、避難所だから我慢しなければならないであってはいけない。それが災害関連死を生み出しているんだという事実があるわけですので、そこを基準に、ぜひとも整備を図り環境を整えていく努力をもっともっと図っていただきたいと思うわけであります。 イタリアがよく引き合いに出されるんですね。イタリアは家族ごとのテントが支給をされ、中にキッチンが配備をされ、全国からシェフがその被災地にぎゅっと集まって、被災者の皆さんに食事を提供するというような仕組みなんかもあるんです。なかなか一自治体で、そういう仕組みづくりは難しい、これは国全体挙げて取り組んでいかなければならないことということにも思うわけですけれども、大事なことは、現場で起こっている被災者の健康被害、あるいは災害関連死という状況を鑑みて、必要な水準ができているかどうかいうことを、まず基準において、取り組んでいただくことを期待をするわけであります。 さて、これで次の3回目にお伺いしていきたいと思うのですが、今度は避難所の運営面についてお伺いをしたいと思います。 避難所運営については、既にマニュアルが整備をされておりまして、運営委員会を構築して取り組むことになります。中心となるのは一般市民のボランティアの活動ということになりまして、なかなかいきなりの発災時に避難所を運営するのは難しいということがあります。円滑な避難所運営が取り組まれるようにするというのは、地域防災力が必要な大きなテーマであろうかと思います。 そこで避難所の開設や運営についての、この間、防災訓練の取り組みなどがされていると思いますが、その現状と課題について、お伺いをいたします。 ◎白井住昌危機管理統括部長 現状についてでございますが、避難所の開設運営に係る訓練は、地域の自主防災会を中心にHUG、避難所運営ゲームのことですけれども、図上訓練や炊き出し、間仕切りの設置、宿泊体験といった実動訓練など、地域のニーズに合わせてさまざまな訓練が行われています。 しかし、避難所の運営につきましては、利用者が自主的に避難所運営を行っていただけるよう、避難所運営マニュアルを設置し、市内全ての避難所に配備をしているものの、実際に大規模災害が発生したときに、避難所の開設運営を素早くかつ円滑に行うことができるようになることが課題と考えております。 そこで、今後は校区の防災訓練メニューにマニュアルを活用した、より実践的な避難所の開設・運営訓練を取り入れていただけるよう積極的に働きかけていくとともに、訓練の先導役となる防災リーダーの育成にも努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆斎藤啓議員 この間も訓練の中でHUG、私も何度かやったことがありますけれども、HUGの図上訓練や炊き出しや間仕切り、宿泊体験等の実動的な避難所運営訓練なども行われているということでありました。 しかし、やはりどうしても地域防災力、人の部分に頼らざるを得ない側面がある中で、避難所運営について実際に運営が、開設・運営を素早くかつ円滑に行うことができるかどうかが課題ということで、今後は、そうした訓練も積極的に取り入れていくことや防災リーダーの育成に努めるということで答弁がありました。 私は、これなかなか難しいところだというように思っておりまして、例えば市の職員さんが全ての避難所にすぐに行って開設をするというように、一定、今、職員さんの分担はあるんですけれども、運営全体を市の職員で担うというわけには、もちろんいかないわけで、そこには地域の防災力、地域の方々の協力が欠かせないということがあって、そのことのでこぼこが避難所の運営や質に大きな影響を与えることがあっては、やはりならないということがあるわけです。 その点で、大変な御苦労はあると思いますが、訓練等も取り組むと同時に、適切な形でマニュアルどおりの避難所運営ができるようになっているかどうかについて、繰り返し検証と対策に取り組むことを求めていきたいというように思います。 次にですけれども、ちょっと角度は変わりますけれど、1回目の答弁の中で保健、福祉分野との連携ということもございました。先ほどもちょっと触れましたけれども、避難所の中だけでない、避難者の生活もあるということでございます。事前にいろいろお伺いをしておりますと、この間の大規模な大きな震災と比べても、家屋の倒壊については、対策がとられている中で、必ずしも家が半壊、全壊、使えなくなるという状況も少しずつは減っているんじゃないかと、それ自体はいいことなんですが、結果的にお家で、しかもライフラインが幾つか絶たれているような状況の中で生活をするような方も出るかと思います。また、車中泊ということもあるような中で、全体として災害関連死を防ぐという観点から、被災された皆さんの健康を守るという取り組みが非常に大事になってくると思います。 そこで被災者の健康を守る保健衛生面等の取り組みについて、その認識についてお伺いをしたいと思います。 ◎犬塚君雄健康部長 災害関連死は、当該災害による負傷の悪化、または避難生活等における身体的負担による疾病により死亡したものと定義をされております。これを防ぐための保健衛生面での取り組みとしましては、被災者の健康状態の把握と、避難所における生活環境の改善が、その主軸になると考えております。 災害時、被災者の健康状態の把握では、血圧上昇、持病の悪化、エコノミークラス症候群や不眠の予防等に注意を払いながら不安やストレスの蓄積による心の健康問題等にも対応していくことが必要であると考えております。 また、東日本大震災など、過去の災害時対応から、避難所ではインフルエンザなどの感染症のリスク、食品の取り扱いに関するリスク、トイレ不足や入浴ができないことに起因する健康上のリスク等が、生活環境面での課題として認識をされています。 これらのリスクを軽減する生活環境の改善策を講じていくことが災害関連死を防ぐことにつながると考えております。 本市では、災害対策本部の保健医療衛生班として、災害時行動マニュアルを整備しておりますが、現在、さらなる体制整備に向けた議論を多職種で行っており、災害時により有効な保健衛生活動が行えるよう取り組んでいるところでございます。 以上でございます。 ◆斎藤啓議員 保健衛生の観点からの取り組みについて確認をさせていただきました。 全体として、やはりそこへの問題意識を強く持って取り組まれているということを確認をさせていただき、また、同時にさらなる体制整備に向けた議論を行っているということでありまして、この点について期待をしていきたいというように思います。 過日、行われた愛知県と市の合同の総合防災訓練に、私も参加をさせていただきました。メーン会場での取り組みをずっと見ていたこともありまして、広いいろいろなブースを拝見することはかなわなかったのですが、その周辺であったトリアージの訓練や応急救護所の訓練の様子は、少しかいま見ることができました。 そこで、例えばトリアージで黒いタグになった方がどういう流れになるかとか、余り私もこの間、注意を払ってなかったところで、歯科医師会の皆さんが活躍をされていることを学んだりだとか、薬剤師会の皆さんが薬をたくさん持ち込んでいる様子等をいろいろ拝見して、本当に重層的な災害時の取り組みが広がっているということも、私自身も改めて学ぶ機会となりました。 薬剤師会の方にお話をお伺いしたんですけれども、薬剤師会も、この間の災害の支援に取り組む中で、薬剤師ならではの役割を発揮する場面がいろいろあったということを見てきたそうです。そして、それを研究しながら生かしているんだというお話でありました。 豊橋市と薬剤師会は、応急救護所に医薬品を提供するという協定を結んでいるわけなんですけれども、例えば、避難所においての衛生管理なども全国の取り組みの中から薬剤師会としての知見を持っているというお話でありました。例えば、トイレの消毒薬等ですね、こういうのを活用するということもできるし、災害時の薬剤師会の役割発揮について、ぜひとも行政側とも、さらに深い関係をできたらというようなことは考えてますよというようなお話をお伺いをしたわけです。 私は、防災の意識を持って頑張っておられる諸団体や民間への協力も、いわば日々、発展しているということも感じるわけで、そういう意味では、今回、私が取り上げた災害関連死を防ぐ取り組みというのも、これも全国のさまざまな災害からの教訓や新たな研究による知見というものが、どんどん生まれているんだなということを感じています。 そうした新たな取り組みについても、しっかりと取り組んで、災害からの市民の命と暮らしを守る努力を続けていただくことを期待して、私の全ての一般質問を終わります。 ○豊田一雄議長 この際、休憩いたします。     午前11時54分休憩-----------------------------------     午後1時再開     〔副議長、議長と交代し、議長席に着く〕 ○堀田伸一副議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。----------------------------------- ○堀田伸一副議長 次に、長坂尚登議員。     〔長坂尚登議員登壇〕 ◆長坂尚登議員 豊橋だいすき会の長坂尚登です。これより質問を行います。 まず、大きい1と大きい6については、きのう、きょうでほかの議員と重複する部分があります。これについては簡潔な答弁を望みます。 それでは、大きい1、ユニチカ跡地の裁判について (1)第一審と第二審では、市長の主張が一部変化している。第一審では「少なくとも本件協議書が取り交わされた後は、返還義務は存在しない」。第二審では「昭和43年の第2工場建設により、本件売却土地に未使用土地はなくなっており、返還すべき土地はない」。この理由について (2)第二審で事実認定された平成28年6月頃の市長発言「使用計画した土地は全部使った。事業の放棄と使用計画の放棄をごちゃ混ぜにしないでください」に関して「事業の放棄」と「使用計画の放棄」の違いについて (3)平成30年3月8日定例会での答弁「市民のためになると考えた上での控訴である」に関して、第二審では市長の主張が一部認められた。第一審判決と比べて、第二審判決では、具体的にどのように「市民のためになる」のか、について (4)最高裁判所の判断が出たらその判断に従うのか、について、お聞きします。 続いて、大きい2、NHK放送受信契約と受信料の支払いについて 昨今、放送法やNHKの受信規約について、関心の高まりを感じています。住居と違い、行政を含む事業所では、原則として受信機の設置場所、つまり部屋や自動車ごとの契約が必要です。NHKの放送受信契約はさまざまあり、地上契約、衛星契約、特別契約などの類型のほか、事業所割引などもあります。また、社会福祉施設等や小中学校などでは、受信料が全額免除になる放送受信契約もあります。 そこで、(1)豊橋市の施設にある、放送法第64条による「受信設備」の数とその確認方法について (2)「受信設備」に対する「放送の受信についての契約」の契約種別の締結状況について (3)「受信料」の豊橋市の年額について、お聞きします。 続いて、大きい3、公共施設の活用に関する地域意見交換会について 昨年2018年11月から翌2019年3月にかけて資産経営課が中心となり、市民協働推進課や教育政策課と連携して豊橋市の50校区で公共施設の活用に関する地域意見交換会が開催されました。各会場個別の意見内容等は、既に豊橋市サイトで公開されています。 私も半分以上で見学させていただきました。非常にさまざまな意見が出ていました。 そこで、(1)50校区での地域意見交換会の全体を通じての所感について (2)今年度「活用策を具体的に検討していく小学校区を市で選定」と説明されていた。この選定状況と今後のスケジュールについて、お聞きします。 続いて、大きい4、「持続可能なまちづくり」のための人口密度について 2014年5月、日本創成会議が消滅可能性都市を示しました。これが地方創生の政策がスタートする大きなきっかけとなりました。この消滅可能性都市は、2010年から2040年にかけて20歳から39歳の若年女性人口が5割以下に減少する市区町村と定義しており、全国の市区町村の半数近い896が消滅可能性都市と推計されました。 さらに昨年2018年5月、読売新聞にて、この896市区町村のうち、約8割で人口減少が推計以上の早さという記事が出ました。 豊橋市は、消滅可能性都市とはされていないものの、2015年の国勢調査によると推計以上の早さで人口減少が進んでいます。この消滅可能性という言葉は、持続可能性と対になる言葉です。 しかし、実際に都市が持続可能かどうか、具体的に言えば、道路や上下水道などの社会インフラを維持したり、医療・福祉・子育て支援・商業等の生活インフラが存在し続けられるかは、単純な人口増減よりも一定区域内に一定規模の人口が確保されている、つまり人口密度がより重要なのではないでしょうか。 また、日本全体で人口が減少する中、一強多弱、あるいは少強多弱が濃厚な人口獲得合戦に消耗するよりも、それぞれの自治体で実現可能性がある、一定区域内での人口密度の維持確保に努めるほうがより現実的だと思われます。 もちろん私は、それぞれの自治体が住みやすさや魅力等を競うことは、全体の底上げにつながり好意的に考えています。 しかし、その成果指標を大きく人口の実数に求めることは、日本全国が人口減少にある中、いかがなものか、果たして現実的かという問題提起でもあります。 そこで、(1)「持続可能なまちづくり」ための人口密度に対する認識、及び、具体的な数字とそこに至る考え方について (2)豊橋市全体・市街化区域・市街化調整区域それぞれの、人口密度・人口とその割合・面積とその割合について、お聞きします。 続いて、大きい5、図書館や司書・学芸員を活用した、教育と魅力の充実について 近年、本市の学芸員など、研究者による豊橋市の自然や歴史に関する論文や著作の発表、それに関する市民向けセミナーなどが開催され、ありがたいことだと感じています。また、広報とよはし8月号の自由研究特集においても、学芸員の方々による豊橋市の自然科学の紹介アドバイスが掲載されていました。豊橋市の自然科学教育は、学校教育のほか総合動植物公園と科学教育センターが大きくその役割を担っています。 動物園を要する自治体は、全国1,740を超える市区町村の中でも100もないようで、さらに植物園や自然史博物館、科学教育センターがある豊橋市は、自然科学教育施設が充実している自治体と言えるでしょう。 このような、豊橋市の強みをより生かすためには、総合動植物公園と科学教育センターがより連携し、あわせて自然科学・理科教育の拠点とする動きや捉え方が重要であり、そのためには、まず豊橋市の科学教育において、大きな役割を果たしています学芸員など、専門職の方々を通じた施設間の連携などが考えられます。 そこで、(1)総合動植物公園と科学教育センターによる自然科学・理科教育の拠点形成についてお聞きします。 続いて、(2)、自然史博物館や美術博物館には、図書室や図書コーナーがありますが、その資料の管理や場所の活用は、図書館部局とは別に行われています。 私は、これら図書室の図書やスペースに図書館部局や司書がかかわることで、より有効的に活用ができるのではないかと考えます。 そこで、(2)図書館と自然史博物館や美術博物館の図書室との連携について、お聞きします。 続いて、(3)、本年3月の予算特別委員会にて、図書館に関して、次のように御答弁をいただいています。 まちづくりの拠点等としての新たな役割が求められております。また、今後はこれまで以上に、健康づくりやビジネス支援などといった、多様かつ複合的な地域課題にも対応する必要が考えられると。 他方、図書館協議会の委員基準は、豊橋市の条例で学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命すると定められています。 そのため、例えば医師や税理士など、他分野の専門家が委員になることができないのではないかと考えられます。多様かつ複合的な地域課題に対応するため、現在、条例で定められている協議会委員の専門性では補えない分野についても、よりさまざまな専門家から見識をいただくことが望ましいと考えます。 そこで、(3)図書館協議会への専門家等の補完についてお聞きします。 続いて、大きい6、新アリーナと三遠ネオフェニックスについて まず、きのう、きょうの、ほかの議員による質問と重複する(1)、(2)のア、(4)のアとイの四つについては、質問をせずに省略します。 そのため、(2)B1ライセンスの基準について イ、7月1日にBリーグが発表した、売上高12億円・入場者数4,000人・アリーナハードソフト要件等の新基準に対する認識について (3)新アリーナに関する現在の再検討事項について (5)平成28年12月6日定例会での「多目的屋内施設についての調査」に対する答弁「調査の状況でありますが、立地、規模、機能、整備手法などの項目についての調査を進めているところであります」に関して、後日、平成28年11月末付での報告書が示された。12月の答弁時点では調査が終わっていたことになるが、この答弁に対する認識について、お聞きします。 以上で、1回目の質問を終わります。 ◎稲田浩三産業部長 大きな1、ユニチカ跡地の裁判についての(1)についてです。 昭和26年の工場誘致に関する契約書第12条、大日本紡績株式会社、現在のユニチカは、将来、敷地のうちで使用する計画を放棄した部分は、これを豊橋市に返還する旨の規定は、契約当初、大日本紡績の土地の使用計画が完全に定まっていなかったため、新設する工場が操業開始する後になっても、使用する見込みがない部分があれば豊橋に返還するということを念頭に置き設けられたものです。 また、この条項の解釈について、昭和41年に市とニチボー株式会社、現在のユニチカで交わした協議書により、将来とは期限の制約を受けるものではないこと及び使用する計画の放棄はニチボーが市に意思表示した場合に限ることが確認されました。 このため、第一審では少なくとも本協議書が取り交わされて以降、使用計画を放棄するかしないかはユニチカの判断によるものであり、市が返還を求めることはできない。すなわちユニチカに返還義務は存在しないとの主張をしてまいりました。 第二審も、この主張に変わりはありませんが、契約当初に使用計画が定まらなかった部分の土地に、昭和43年に第2工場が建設されて、敷地の全てが使用済みとなり、実際上も使用する計画の放棄の対象となる土地がなくなったことを補充的に説明したものでございます。 続きまして、(2)「事業の放棄」と「使用計画の放棄」の違いについてでございます。 ここでの事業の放棄とは、ユニチカ豊橋事業所を閉鎖し、事業活動を取りやめることを言い、他方の使用計画の放棄とは、当該敷地の中で土地を使用する計画を計画未実施の段階で放棄することを言い、それぞれ意味が異なるものでございます。 続きまして、(3)第一審判決に比べて、第二審判決が、どのように市民のためになるのかについてです。 第一審判決は、市はユニチカに対し63億円及び金利の支払いを請求せよというものでございましたが、第二審判決では、市の支払請求額が20億9,462万円余り及び金利と減額になりました。 これは、第一審では敷地の全てが返還の対象になるとの判断であったのに対し、第二審では第1工場、第2工場、それらに付随する施設や社宅など、事業の用に直接的、または間接的に供された土地は、工場誘致契約の目的に照らし、使用計画が立案実施されたもののため、返還の対象にはならないとの判断が示され、対象の面積が、それらを除いた部分に縮小されたということによります。 そもそも工場誘致の目的は、ユニチカもそうですが、今も昔も工場の建設及び操業をもって産業を活性化し、雇用や税収の増を通し、本市経済の発展と市民福祉の向上を図るものでございます。 第二審判決で、市の主張が全面的にお認めいただいたわけではございませんが、第一審判決に比べ、既に使用計画にのっとり工場等が建築された部分は、返還の対象ではないという本市の主張の基本的な部分を御理解いただきました。 契約を正しく解釈し、事務を適正に執行することは施策への信頼性と円滑な推進に欠かせないものであり、その意味におきまして、第二審判決は前進があり、市民のためになると考えております。 (4)最高裁判所の判断が出ましたら、その判断には従います。 以上です。 ◎黒釜直樹財務部長 大きな2の(1)豊橋市の施設にある、放送法第64条による「受信設備」の数とその確認方法についてでございます。 放送法第64条に該当する「受信設備」は1,801台、その確認方法につきましては、毎年NHKからのテレビ等受信機設置状況調査にあわせ、担当課において備品台帳をもとに受信設備を確認しています。 次に、(2)「受信設備」に対する「放送の受信についての契約」の契約種別の締結状況についてでございます。 先ほどの1,801台のうち、有償の衛星契約54件、地上契約324件、計378件でございます。また、残りの1,423台につきましては、NHKの免除基準に定める社会福祉施設等や学校に設置されているものと認識しており、契約に関する関係書類等の有無について、NHKに調査をお願いしているところでございます。 続いて、2の(3)NHK受信料の豊橋市の年額についてでございます。今年度は、有償の契約378件、年額で438万4,176円を支出しています。 続きまして、大きな3の(1)50校区での地域意見交換会の全体を通じての所感についてでございます。 昨年12月から、ことしの3月まで実施した意見交換会でございますが、人口減少と少子高齢化の進展及び施設の老朽化による更新時期の集中を踏まえ、未来を担う子どもたちへ負担軽減を考える中で、今後の公共施設の在り方や計画の策定、施設の管理運営等に生かすため、意見交換会を開催しました。 各校区の皆様からは、児童の安全に配慮すべきといったセキュリティ面での心配が多く挙げられましたが、あわせて市の考えている公共施設の有効活用や複合化については、積極的に進めるべきだといった意見、また児童クラブ、老人の居場所づくり、3世代交流の場などへの活用、さらには公共施設の在り方に関する内容など、さまざまな意見をいただくことができました。 全体を通して、ほとんどの校区で機能の複合化という市の考え方に賛同していただいていると認識しており、今後におきましては、公共施設の在り方や複合化に対する前向きな意見を踏まえるとともに、さらに時代のニーズを見きわめ、地域コミュニティの維持と活性化につながる公共施設を目指してまいりたいと考えています。 次に、大きな3の(2)活用策を具体的に検討していく小学校区の選定状況と、今後のスケジュールについてでございます。 今年度は、余裕教室の把握のため、現況の校舎面積と学級数に応じて、国が定める校舎面積の差が一定面積以上となる小学校13校を対象に、教育委員会とともに現地調査を行いました。 実態としましては、机上の計算ほどの余裕教室は認められないという状況でしたが、学級数の減少により、利用頻度が低いと思われる教室の存在も見受けられました。 現在、校区別の意見内容を公表しておりますが、今後は、そのまとめとなる報告書を公表してまいります。 また、児童クラブや放課後子ども教室といった、子育て支援など喫緊の課題やさまざまな要請がある中で、先ほどの現地調査の結果を踏まえ、庁内で関係部署と協議を進め、公共施設の機能の複合化の可能性が見込まれる校区を、数校区選定したいと考えており、ことし中に対象校区にて意見交換会の開催を予定しているところでございます。 以上です。 ◎古池弘人都市計画部長 それでは、4の(1)「持続可能なまちづくり」のための人口密度に対する認識、及び、具体的な数字とそこに至る考え方についてでございます。 今後、本市の人口は減少することが見込まれており、現在の市街地のままで人口が減少し、居住が低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの提供だけでなく、公共インフラの維持更新等についても、将来困難な状況になりかねません。 また、高齢者や子育て世代にとって、安心で快適な生活環境の実現や、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とするためには、コンパクトな都市構造へと転換していくことが重要であり、ある一定程度の人口密度の確保は必要であると認識をしております。 なお、持続可能なまちづくりのための具体的な人口密度の数字につきましては、地域ごとの土地利用の形態や、人口規模、公共施設、医療・福祉・商業などの都市機能の配置など、さまざまな要素が関係するため、持ち合わせておりません。 参考ではありますが、都市計画法施行規則において、市街化区域に定める既成市街地の区域を人口密度が1ヘクタール当たり40人以上である土地の区域が連たんしている土地と定義されております。 また、国勢調査による人口集中地区、いわゆるDID地区の設定基準においても、人口密度が1ヘクタール当たり40人以上の基本単位区とされております。 次に、(2)市全体・市街化区域・市街化調整区域それぞれの、人口密度・人口とその割合・面積とその割合についてでございます。 平成31年4月1日現在の住民基本台帳によれば、本市全体の人口は37万6,181人で、面積は2万6,186ヘクタール、人口密度は1ヘクタール当たり14.4人です。 市街化区域と市街化調整区域につきましては、平成27年の国勢調査の数値をベースとした、都市計画法の都市計画基礎調査によりますが、市街化区域の人口は28万9,708人で、市全体に対する割合は77.3%、面積は6,184ヘクタールで、市全体に対する割合は23.6%であり、人口密度は1ヘクタール当たり46.8人になります。 次に、市街化調整区域の人口は8万5,057人で、市全体に対する割合は22.7%、面積は2万2ヘクタールで、市全体に対する割合は76.4%となり、人口密度は1ヘクタール当たり4.3人でございます。 以上でございます。 ◎瀧川直史総合動植物公園長 大きな5(1)でございます。 総合動植物公園と科学教育センターによる自然科学・理科教育の拠点形成についてでございます。 これまで、各施設の学芸員が魅力的な展示や教育環境の整備充実など、科学教育環境の充実に取り組むとともに、特色ある企画展やイベントなどを通して、子どもたちが自然科学を学ぶ機会を充実してまいりました。 そして、さらなる科学教育の振興を図るため、科学教育の振興という共通の目的を掲げる自然史博物館、科学教育センター、そして動植物園が各施設が持つ資産や設備、学芸員などのスタッフを相互に活用することで、より幅広い活動につなげているところでございます。 これまでも、自然史博物館の学芸員が科学教育センターの横の岩屋緑地で自然観察会を開催する際、科学教育センター内の実験室や顕微鏡を活用したり、科学教育センターで実施している星空観望会を、ナイトZOO開催時にのんほいパークで開催することにより、より充実した観察会やより魅力的な科学体験とするなど、各施設の連携を図ってきたところでございます。 以上でございます。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 5の(2)でございます。 図書館と自然史博物館や美術博物館の図書室との連携についてでございます。 自然史博物館や美術博物館など、図書館以外の施設で図書コーナーや本棚を設けている市の施設は幾つかあり、これらの多くは来館者サービスとして、専門性の高い閲覧用の図書を置いているところでございます。 個々の蔵書数はまちまちで、自然史博物館は動植物公園という有料施設内にあるなど、設置環境も施設ごとに異なっていることから、これら全てを図書館ネットワークと統合することは、コスト面も含め、大変難しいものだと考えているところでございます。 一方、これらの施設が所蔵する図書は、分野が限定されている反面、専門的な図書を多く取りそろえているという特色があり、図書館とこれらの施設が連携して図書の有効利用を図ることは、市民サービスの向上に大変有益だと認識しているところでございます。 このため、どのような連携が可能なのか、各施設の状況に応じて検討し、例えば図書館の司書とほかの施設の学芸員、研究員とも言いますが、協力してイベントを開催するなど、まずは、人と人との連携を意識した取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。 続きまして、大きな5の(3)図書館協議会への専門家等の補完についてでございます。 図書館は、ことし3月に策定した豊橋市図書館基本構想において、ビジネス支援等地域の課題解決の支援に取り組むとともに、多様なニーズに対応した情報提供、地域の人材と連携したイベント関連など、地域の情報、交流拠点の役割を担うことを目指しております。 その役割を果たすためには、図書館が今まで以上にまちや人とつながることが大切であり、市民の多様なニーズに対応するためには健康、福祉、産業等、さまざまな分野で専門知識を持つ方々と連携していく必要があると認識しているところでございます。 現在、図書館協議会だけではなく、さまざまな場面で活躍する専門家を含め、外部の人材と連携できるスキームづくりを検討しているところでございまして、図書館とともに考え、ともにそこで活動していく、そんな図書館サービスをより充実したものにしていきたいというように考えているところでございます。----------------------------------- ○堀田伸一副議長 暫時休憩いたします。     午後1時29分休憩-----------------------------------     午後1時44分再開 ○堀田伸一副議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。----------------------------------- 長坂議員の質問の大きい6についてでありますが、通告文があります。 ということで、長坂議員自体は重複するので省略したいということでしたが、通告文があるということで、長坂議員が省略してもいいですよというところは簡略して答えてもらい、6の(2)のイと(3)、(5)については、しっかりお答えください。 それでは、文化・スポーツ部長の答弁を求めます。 通告文にありますので、簡略して、その部分は答えていただきたいと思います。 お願いします。 暫時休憩します。     午後1時45分休憩-----------------------------------     午後1時47分再開 ○堀田伸一副議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。----------------------------------- 長坂議員の大きい6についてですが、先ほど省略という言い方をしましたが、再度、通告文どおり質問をしてもらいたいと思います。 ◆長坂尚登議員 大きい6の(1)豊橋市と株式会社フェニックスとの今後の関係について (2)B1ライセンスの基準について ア、Bリーグが求める施設整備完了時期に対する認識について (4)「新アリーナを核としたまちづくり基本計画」について ア、計画の現在の位置付け・有効性について イ、計画に対する今後の対応について、あわせてお聞きします。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 それでは、大きな6の(2)のイ。 ○堀田伸一副議長 (1)からお願いします。     〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○堀田伸一副議長 斎藤議員。 ◆斎藤啓議員 答弁が滞っている間に、時間が過ぎておりますので、一度休憩をお願いします。 ○堀田伸一副議長 暫時休憩します。     午後1時49分休憩-----------------------------------     午後1時50分再開 ○堀田伸一副議長 休憩前に引き続き会議を再開します。----------------------------------- 文化・スポーツ部長。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 大変失礼いたしました。 大きな6の(1)豊橋市と株式会社フェニックスとの今後の関係についてです。 7月12日の詳細協議打ち切りの報道に対しまして、株式会社フェニックスは、ホームページ上で今回の決定によって、豊橋市をホームタウンとする考えが覆ることはないと発表しております。 また、公式の場におきましても、同様の内容を株式会社フェニックスから直接伺っております。 本市といたしましても、スポーツとまちづくりをともに進めるパートナーとして、また、年間7万人以上の集客力を持つプロスポーツチームである、三遠ネオフェニックスのホームタウンとして、協力関係を続けてまいりたいと考えているところでございます。 続きまして(2)のア、Bリーグが求める施設整備完了時期に関する認識についてでございます。 現在、三遠ネオフェニックスには、2021年9月までにBリーグが定める施設基準を満たしたホームアリーナを持つことを条件に、B1ライセンスが発行されているところでございます。 今回、クロススポーツマーケティング株式会社との詳細協議が終了したことから、Bリーグが求める期限内に新アリーナを建設することは、大変厳しいと考えております。 したがいまして、今後の新アリーナの再検討とあわせて、B1ライセンスへの対応について、三遠ネオフェニックスと協議してまいりたいと考えているところでございます。 続きまして、(2)のイ、7月1日にBリーグが発表したB1新基準に対する認識についてでございます。この新基準につきましては、Bリーグに所属する全チームに課されたものであり、三遠ネオフェニックスだけではなく、ほかのチームにとっても客観的に見て大変厳しい基準であるのかなと思っているところでございます。 続きまして、(3)新アリーナに関する現在の再検討事項についてでございます。 Bリーグの基準に合致した新アリーナを検討することは変わることはありませんが、新アリーナの新たな整備手法や整備スケジュール、アリーナの持つべき機能や建設場所、規模などについては、総合的に再度、検討を進めているところでございます。 続きまして、(4)のア、新アリーナを核としたまちづくり基本計画の現在の位置づけ及び有効性についてでございます。 本計画は、本年3月に新アリーナの建設候補地を豊橋公園とし、新アリーナを活用したまちづくりの考え方を明らかにしたものでございます。 本計画の中でお示しさせていただきました、本市の課題や新アリーナの必要性など、基本的な考え方に変更はございませんが、クロススポーツマーケティング株式会社との詳細協議が7月に終了したことにより、現在、本計画の核となる新アリーナの再検討を行っておりますので、本計画につきましては、事実上凍結しているところでございます。 続きまして、(4)のイ、新アリーナを核としたまちづくり基本計画に対する今後の対応についてでございます。 現在、再検討を行っております、新アリーナの方向性につきましては、11月をめどに基本的な考え方を明らかにしていきたいと考えているところです。 方向性が定まった後、必要に応じて現計画の修正を行い、改訂したものを市民の皆様や議会の皆様に速やかにお示ししていきたいと考えているところでございます。 続きまして、(5)平成28年12月定例会の答弁に対する認識でございます。 多目的屋内施設整備調査委託で得られた結果と、それから経済産業省、スポーツ庁が連携して行っている魅力あるスタジアム、アリーナを核としたまちづくりに関する取り組みを踏まえた上で、新アリーナの立地、規模、機能、整備手法などの項目について調査を進めているとの意図で答弁させていただいたものでございます。 以上でございます。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 一問一答で質問を続けます。 大きい1についてです。まず、(1)から(3)については、今後、判決が確定した後に、市長が市民や議会に対して説明を尽くしてくださることを前提とした、現時点での確認のため、本日は以上です。 続いて、(4)最高裁判所の判断が出たら、その判断に従うということです。 住民訴訟について、地方自治法の定めには、次のように記されています。第242条の3には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金、または不当利得の返還金の支払いを請求しなければならないと。 続く、第2項には、当該判決が確定した日から60日以内に当該請求に係る損害賠償金、または不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償または不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならないと。 最高裁判所の判断に従う際には、これら法の定めに基づいて従っていくということでよろしいでしょうか、お聞きします。 ◎稲田浩三産業部長 これに限らず、判断の結果に応じ、法の定めに基づいて適切に対処してまいります。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 もし、最高裁が棄却し、このまま第二審判決で確定してしまった場合、判決文によると、佐原市長は法の定めに従い、正しく事務を執行していなかったということになるかと思われます。 その際、またしっかりと市長みずからの口から、市民や議会に対して、御認識をお聞きしたく存じます。大きい1は以上です。 続いて、大きい2についてです。NHK放送受信契約と受信料の支払いについて、(1)まず、受信設備の数が1,801台ということです。こちらについて、本当に抜け漏れはないか、御認識をお聞きします。 ◎黒釜直樹財務部長 ないものと認識しています。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 抜け漏れがあった場合の対応について、お聞きします。 ◎黒釜直樹財務部長 NHKと協議しながら、適切に対応してまいります。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 国の動向も注視しながら、適切に御対応いただければと存じます。 続いて、(2)にもあわせて関連して、引き続きお聞きします。全額免除の放送受信契約については、豊橋市では把握仕切れていないようで、NHKに調査をお願いしているということでした。 NHKは契約状況を適切に管理、正確に把握しなければならないと思われますが、NHKから速やかな回答がいただけていないということでよいでしょうか、お聞きします。 ◎黒釜直樹財務部長 NHKに契約状況の確認を依頼していますが、現時点で回答いただいておりません。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 NHKが総務省から認可を受けている日本放送協会放送受信免除基準には、3免除事由の調査という項目があります。 ここには、社会福祉施設等や学校へ免除事由の調査を2年ごとに行うものとすると記載されています。 そこで豊橋市が、この免除事由の調査を受けているかどうか、御認識をお聞きします。 ◎黒釜直樹財務部長 NHKに免除事由の調査について確認したところ、毎年行われています、テレビ等受信機設置状況調査が、これに当たるとのことですが、免除基準では2年ごとに行うとされており、本市では免除事由の調査が、この毎年行われている調査票に含まれているとの認識はありませんでした。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 豊橋市が免除事由の調査と認識されていないのであれば、学校などの全額免除対象と市が御認識の受信設備については、回答されていなかったのでは思われます。このことについて、NHKから指摘がなかったのか、お聞きします。 ◎黒釜直樹財務部長 NHKからの指摘はございませんでした。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 この免除事由の調査の項目は、2011年から基準に加わったようです。この前後で、先ほど答弁にあった毎年のテレビ等受信機設置状況調査の状態が変わっていたり、NHKからそのような調査の変更や追加の説明があったのか、お聞きします。 ◎黒釜直樹財務部長 これは8年前でございます。当時の調査票は、豊橋市の文書の保存期間を過ぎているため本市では確認できませんでしたので、今現在、NHKに問い合わせをしているところでございます。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 NHKは、契約状況の管理や把握調査など、放送法や総務省認可の規約や受信料に対して、真摯に適切な対応をされているのか、疑問を感じずにはいられません。大きい2は以上です。 続いて、大きい3(1)と(2)をあわせて進めます。全体を通して、ほとんどの校区で機能の複合化という市の考え方に賛同していただいていると認識されているということでした。 また、説明会の際にも多くの方から質問が出ていた今年度の選定についても、順調に進んでおり、13校に対して調査、そして数校区を選定したいとのお考えでした。 未来を担う子どもたちへの負担軽減のためにも、今後の公共施設の在り方、そして複合化について、住民の方々としっかり意見交換を重ね、理解を得ながら、やってよかったと言われる、言っていただけるよう積極的に推進されることを期待します。大きい3について、以上です。 続いて、大きい4(1)と(2)をあわせて進めます。財政面及び経済面において、持続可能な都市経営を可能とするためには、ある一定程度の人口密度の確保は必要であるとの御認識でした。 そして、国の指標の一つとして、1ヘクタール当たり40人以上という数字が示されている。それに対して、豊橋市全体の人口密度は1ヘクタール当たり14.4人、市街化区域では1ヘクタール当たり46.8人、市街化調整区域では1ヘクタール当たり4.3人ということです。 さて、御答弁にあった国勢調査の人口集中地区は、昭和の大合併に際して、市部の地域内の漁村的性格の強い地域が広範囲に含まれるようになったため、都市的地域の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位として、当時設定されました。 2015年の国勢調査よると、豊橋市の人口集中地区内の人口は26万5,822人で、割合は70.9%、この人口割合は都市化率とも言われます。この都市化率は、私の整理では、政令市を除く人口30万以上の51の市の中で、豊橋市は38番目です。 そこで、この人口割合70.9%、この豊橋市の都市化率の数字について、高い、低い、あるいは今後どうすべきかについて、御認識をお聞きします。 ◎古池弘人都市計画部長 都市の地理的条件やまちの歴史的背景に加え、市町村合併の有無、区画整備等の基盤整備、公共交通や幹線道路の整備状況等、それぞれのまちの成り立ちが異なるため、数値について他都市と比較するのは難しいと考えております。 なお、平成30年9月に公表した立地適正化計画においては、居住誘導区域内の人口の割合を現状より上げる目標としており、結果として議員の言われる都市化率も上がるものと思われます。 以上です。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 立地適正化計画においても、一定の人口密度を確保している区域の人口割合、都市化率を上げていくという方向性であるということです。それを踏まえてお聞きします。 持続可能なまちづくりのためには、人口そのものと人口密度や都市化率と、どちらをより重視していくべきか、御認識をお聞きします。 ◎古池弘人都市計画部長 人口につきましては、現在、豊橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、人口減少の中、2060年には、少なくとも30万人規模の人口を必要としており、人口が安定することで、都市の安定化も図ることができると考えております。 一方、立地適正化計画の基本方針では、地域コミュニティを持続的に確保するために、一定程度以上の人口密度の確保を掲げております。誘導の取り組みとして、さまざまな世代を誘導し、高密度な人口集積を図るため、居住誘導区域内の歩いて暮らせるまち区域への転入者等に対して、定住促進事業補助制度などの取り組みを進めており、このような制度の結果として、人口密度や都市化率が高くなるものと予想されます。 さらに郊外部の既存集落においても、できるだけ集約化を進めていく必要があり、こういった点についても、一緒に考えていく必要があると考えております。 以上のようなことから、両方の視点からの取り組みを実施しているところでございます。 以上です。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 豊橋市は、立地適正化計画の計画期間をおおむね20年間としており、答弁にありました居住誘導区域については、その区域内の人口の割合などの目標値を2040年度を目標年次として設定しています。他方、今答弁にありました、豊橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間は5年間です。現在、検討中の第2期総合戦略でも2025年度までの計画期間として検討がされております。 私は、国の地方創生政策が2040年や2060年まで担当大臣がおり、国が総合戦略を策定し続け、現在と同程度の予算が維持されるほど、現在と同等の主要施策として継続される可能性は低いと考えています。 御答弁では、2060年には少なくとも30万人規模の人口が必要ということでした。既に人口の推計値よりも低い国勢調査の実績値が出ております。 今後、20年、30年と地方創生政策に関する国の動向に左右されず、2060年に30万人が、近い将来、現実的な不可能な見込みになっても、引き続き20年、30年以上、2060年30万人にこだわり、集中的な施策投資をされていくという認識でしょうか、御認識をお聞きします。 ◎木和田治伸企画部長 現時点では、まち・ひと・しごと創生総合戦略において、2060年における本市の人口について、少なくとも30万人を維持するとともに、取り組みの相乗効果を見込んで、33万人を目指すこととし、五つの戦略を掲げ、取り組みを実施しております。 また、今回の検証結果に基づき、個々の事業について、毎年、必要な見直しと改善を行うほか、目標の達成に向け、一層高い効果を得るため、新たな事業の立案にも取り組んでまいります。 以上でございます。 ◆長坂尚登議員 質問にお答えいただけておりません。私は現時点のことではなく、今後20年、30年について聞いております。 再度、答弁を求めます。 ◎木和田治伸企画部長 今後20年、30年についてですが、行政も企業もそうだと思いますが、一般的に、社会情勢の変化が生じた場合におきましては、その時々の状況に応じ、しっかり議論を行い、適切な政策判断をする必要があると認識しています。 以上でございます。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 地域コミュニティを持続的に確保するために、一定程度以上の人口密度の確保を基本方針として掲げている立地適正化計画は2040年度まで。対して、総合戦略は2060年には少なくとも30万人規模の人口が必要という認識ではございますが、そこまで長期的な計画ではなく、社会情勢の変化に対応していくこと、つまり国の地方創生政策の動向や豊橋市の人口減少のスピードや推計値との乖離の影響を受け、もっと言えば、あくまで5年や6年の計画期間の間の話ということなのかなということを確認させていただきました。 職員の皆様には、持続可能なまちづくりのため次世代の豊橋市民のため、本当に重要なこと、今やるべきことは何かをしっかり見定め、国の動向や一時的な政策テーマに左右され過ぎることのない、地方の自治を豊橋市では実現いただきたく存じます。大きい4は以上です。 続いて、大きい5(1)総合動植物公園と科学教育センターによる自然科学・理科教育の拠点形成について、各施設が持つ資産や設備、学芸員等のスタッフを相互に活用することで、より幅広い活動ができ、各施設の連携を図ってきたということでした。総合動植物公園と科学教育センターとがより連携し、一体性を高めていくことが科学教育の充実につながるという御認識かと存じます。 そこで、自然科学・理科教育の拠点形成を念頭に総合動植物公園と科学教育センター、今後の長期的な両施設の在り方についてお聞きします。 ◎瀧川直史総合動植物公園長 自然科学、理科教育、いわゆる科学教育の拠点づくりの必要性は十分認識をしているところでございます。 そこで、既に庁内で検討を進めているところですが、予算、人員、組織など多くの課題があり、長期的に取り組む課題であると考えております。 科学教育の拠点づくりという目標を達成するためには、まずは各施設の魅力や実力をしっかりと高めることが必要であると考え、学芸員の調査研究活動の充実や、学芸員の公募、魅力ある企画展の開催などに取り組んでいるところです。 そして、こうしたことを続けていくことが、将来の拠点づくりにつながるものと考えております。 以上でございます。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 各施設の老朽化も進んでいることと存じます。これを機に、ぜひ、科学でディズニーランドをつくるくらいの前向きさで夢を見させていただければと思います。(1)については以上です。 続いて、(2)(3)をまとめて進めます。 図書館や司書、学芸員などと連携協力をされて、しっかりと自然史博物館や美術博物館などの図書や図書スペースを有効活用されてください。そして、豊橋市の教育や施設の魅力向上に努めていただけることをお伝えします。 そして、さまざまな専門家を含め、外部の人材と連携するスキームづくりを検討しているという図書館協議会については、2011年に図書館法が改正されて、委員の基準を自治体が条例で定められるようになりました。より幅広い人材、専門家を委員に任命できる条例を制定している自治体もあります。 多様かつ複合的な地域課題に対応し、まちづくりの拠点等としての新たな役割を果たし、豊橋市の図書館全体の教育、魅力の充実に向けて、これからも努めていただくことを引き続き期待します。大きい5は以上です。 続いて、大きい6(1)、それから(2)のアについては以上です。 (2)のイについてです。新アリーナの5,000席は、B1ライセンスの施設基準を満たすためだということを過去に何度もお聞きしています。今後、同様に新しいB1ライセンスの基準である12億円、4,000人といったB1ライセンス基準を前提として、豊橋市がフェニックスに対して直接的な経営支援、具体的には補助金やスポンサーとしての協賛、あるいはチケットなどの買い取りなどをすることがあり得るのか、お聞きします。 ○堀田伸一副議長 長坂議員の質問時間でありますが、議事進行の関係で10秒経過しましたことから、残り時間がゼロになってから10秒の超過までを持ち時間の60分といたします。文化・スポーツ部長。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 お答えをさせていただきますが、私がこういうことを言うのも何ですが、少し長坂議員、早口で質問がよくわからないものですから、丁寧に質問していただけると大変うれしいと思います。 その上で、本市といたしましては、フェニックスはプロバスケットチームとして自立した経営を進めてもらうことが必須であると考えております。行政と協力して、まちづくりを進めてもらうパートナーという立場ではかかわっていきたいと考えておりますが、資本ですとか、財政的な面で支援するということは、現在全く考えておりません。 以上でございます。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 新アリーナ建設・運営の協議対象者との協議打ち切り判断のように偏り過ぎることなく、行政として、当然の判断を、これからもされてください。(2)は以上です。 続いて、(3)新アリーナについて、総合的に再度、検討を進めているということです。今年度、屋内スポーツ施設の最適配置に係る調査が行われています。この調査とあわせた最適配置を含めて、新アリーナについて総合的に再度検討されているのかお聞きします。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 まだ、質問が少し早いかと思いますので、ゆっくりお願いいたします。 今年度実施しております、屋内スポーツ施設の最適配置に係る調査の内容を踏まえまして、新アリーナの建設場所や求められる機能などを、総合的に検討してまいりたいと、そのように考えているところでございます。 以上でございます。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 この機会に平成27年12月の副市長答弁を実現、守ってください。(3)は、以上です。 (4)についても、以上です。 そして、(5)について続けます。平成28年11月30日付の調査委託報告書を受けてのさらなる調査の結果について、これまで市民や議会にお示しいただいていないと認識しています。 これを踏まえて、この調査結果の、これまでの取り扱い経緯と今後の取り扱いについてお聞きします。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 大変わかりやすい質問、ありがとうございました。 この調査結果につきましては、内部的に利用をする資料としてまとめたものであるため、庁内に設置された多目的屋内施設検討会議にて報告し、情報提供を行ったものでございます。 また、その資料につきましては、あくまでもその時点の検討に活用したものでございますが、今後、必要があれば引き出してくるなり、過去の経過を探るなり、使っていくことは十分あるかと思ってます。 以上でございます。 ◆長坂尚登議員 お答えいただきました。 この調査結果は、時期的には、首相官邸での未来投資会議での資料に近い内容ではないのかなと思われます。 当時としては、その内容は重要であり、この資料についても、速やかに公表されていないだけでなく、これまで存在も明らかにされていなかったというのは残念です。 今後の速やかな公表を望むとともに、新アリーナの検討の進め方、随時積極的な情報提供について、改めて警鐘を鳴らして、私の一般質問を終わります。----------------------------------- ○堀田伸一副議長 次に、川原元則議員。     〔川原元則議員登壇〕 ◆川原元則議員 それでは、元輝会、川原元則、通告に従いまして、一問一答にて一般質問をさせていただきます。今回は、大きく3点です。 まず、1点目です。本市の中学校における制服等をめぐる現状と課題についてです。 中学校の制服に関しては、過去にも費用面に関してからも、制服そのものが取り上げられたということがありますが、今回は、まず初めに多くの学校において、何となく統一されて、生徒が着用している制服等について、原点からお伺いしたいというように思います。 そもそも、なぜ学校には制服があるのか。必要なのか。こんなことを言うと、私が教員をやっていた当時の教員たちや生徒たちは、苦笑するかもしれません。というのも、教員になり立てのころは、制服の乱れは心の乱れなどと、生徒指導で厳しい制服の指導をしていたからです。懐かしい思い出の一つではありますが、今回は、あえて、その制服について考えてみました。 制服ですが、実際問題として、連帯感を感じたり、目印になる。そして、教員としては、学内、学外を問わず指導しやすいと、そういったメリットと、一方で、初期費用が高い、個性が出ないなどといったデメリットがあります。 また、これまで男子は詰め襟、女子はセーラー服といった標準服と思われて、その制服が、このところ、さまざまな面からブレザータイプの制服が登場し、そのスタイルが話題になったりもします。 そこで、(1)制服等の決定方法について、お伺いします。 それと、(2)制服等の見直しを求める声が上がった場合の対応について、お伺いします。 次いで、大きな2点目です。豊橋市立豊橋高等学校の現状と課題についてです。 豊橋市立豊橋高等学校は、設立当初は働くための学びの場というところから、今では、中学校で十分学ぶことのかなわなかった生徒たち、また、外国人の学び直しの場としての役割を持った学校としての存在を確立しています。 そのあかしとして、昼間部においては倍率が1倍を超え、入学することのかなわない受験生も出ているということにもあらわれていますし、さらには、ネット上ではありますけれども、学校情報ポータルサイトのみんなの高校情報、愛知県口コミランキングというところを見ますと、評判のよい学校ランキングでは、愛知県内では東海高校に次いで第7位、もちろん豊橋市内では断トツで1位の座に輝いていました。これは、これまでの豊橋市立高等学校の先生方の努力のたまものであるというように思われます。 実は、私自身も高校までは福井県でしたので、大学院生のときに、教育実習は豊橋市立高等学校でさせていただいたために、そのときの先生方や通われていた生徒たちは、今までもはっきり覚えています。その当時の先生方の熱心さや、生徒たちと教員の近さをしっかりと感じていました。 そういったことからも、こういった評価は、間違いない事実だというように思われますけれども、その地位をさらに確固たるものにしてほしいという点からも、幾つかの点においてお伺いしたい、そういうように思います。 そこで、まず(1)入学志願者の現状と入学後の課題について、お伺いします。 次に、大きな3点目です。本市における福祉避難所の考え方についてです。 きのうは、及部議員から、そして、きょう午前中は斎藤議員からも災害関連の質問がありましたし、特に斎藤議員から提案のあった避難所の生活環境の改善の必要性とか、避難所運営訓練の必要性、まさにそのとおりだというように思います。 そこでですが、地震や、つい先日の北九州での豪雨等の自然災害は、このところの異常気象からしても、現在はいつどこでもおかしくない、そんな状況下にあります。 その際、特に高齢者や障害者が安心して避難できる場所、つまり福祉避難所が担う役割は、大きくなっている。そういうわけで、今回は、その点について少し確認をしたいというように思います。 いわゆる災害時に要配慮者が、環境の整備が不十分な場所での避難生活が長時間になるような場合、健康面等で配慮しなければならないという問題が起きてきます。これは、これまでずっと言われたことでもありますし、私も当然のことのように思ってきました。 ただ、この福祉避難所に関して、熊本地震、胆振東部地震、さらには西日本豪雨などで福祉避難所を開設しなかった、または開設しても住民に開示しなかった事例が多々あり、開示しなかった理由は、現場の混乱を防止するということであった、そういう意味では、一応、理解はするものの、本当にそうだったのかということと、やはりなぜという疑問がどうしても湧いてきましたので、今回取り上げました。 最近で見ると、平成30年6月28日から7月8日にかけて西日本を中心に広い範囲で記録された集中豪雨では、広島・岡山・愛媛、合わせて70の自治体がある中で、福祉避難所を開設していたのは約20の自治体です。そのうち福祉避難所の開設を住民に開示したのは、広島県熊野町であるという報道がありました。 また、逆に2018年9月30日に京都府丹後市の佐濃谷川が氾濫危険水位に達した際に、指定緊急避難場所、または福祉避難所へすぐに避難するように呼びかけられていたという事実があります。 そこで、私は今回、西日本豪雨の際に、本来の福祉避難所の機能が損なわれるのではないかと懸念される福祉避難所の問題が広島県熊野町でも起きなかったのかどうか、その確認をすべく広島県熊野町まで出かけていって、担当者にいろいろとお聞きしてきました。 すると、そういった懸念される問題は全く起きなかったということでした。熊野町の人口が約2万4,000人、豊橋市の人口の約16分の1ということですので、単純比較はできないものの、市の規模の大小に関係なく共通してできることは必ずあるはずと思い、幾つかの点も確認させていただきました。 私が現地へ行ったのが、豪雨1年の式典直前だったにもかかわらず、丁寧に応対してくださった熊野町の3人の職員さんには感謝です。この熊野町は筆の生産が有名で、豊橋市も同じく筆の生産で有名ということで、初対面にもかかわらず、同じ筆つながりということで、親近感を持って接していただきました。 それと、熊野町でいただいてきた、福祉避難所名簿、福祉避難所避難者個票、経過用紙の3枚、これは実際により実効性が高まるように、震災後に修正したものですけれども、それを本市の福祉部のほうにもお渡ししましたので、もし参考にしていただけるならばありがたいというように思っております。 そこで、確認したことも含めてお聞きしたいと思っていますので、まず初めに(1)福祉避難所の開設の考え方についてお伺いします。 以上、1回目の質問とさせていただきます。 ◎山西正泰教育長 大きな1番の(1)制服等の決定方法についてでございます。 中学校が新設されるときには、校区自治会や生徒の保護者、分離前の学校の教職員などの代表者からなる組織を立ち上げ、開校の準備を行います。 その中で、教育目標を初めとするさまざまな事柄を話し合い、制服等に関しても、この中で決定されることが通例であります。 なお、その決定につきまして、教育委員会として関与することはございません。 続きまして、大きな1の(2)制服等の見直しを求める声が上がった場合の対応についてでございます。 過去にも、それぞれの小中学校において、体操服のデザインや、その素材を変更したり、夏の制服としてポロシャツを導入したりする動きがございました。 これらの見直しは、保護者や生徒からの要望はもちろん、気候の急激な変化やジェンダーフリーを初めとする、時代の要請などに合わせて、学校の裁量で行われてきたものであります。 以上であります。 ◎大林利光教育部長 私からは、大きな2(1)、豊橋高等学校の入学志願者の現状と入学後の課題についてでございます。 本年度の入学者選抜におきましては、昼間部の定員160人に対しまして247人の志願があり、志願倍率は1.54倍でございました。また、夜間部においては、定員80人に対し87人の志願があり、志願倍率は1.09倍となりました。 しかしながら、入学後は学校生活に適応することが困難であったり、就職や転居など、さまざまな理由によりまして、学年が進むに従って退学していく生徒がふえていくことが課題であると考えております。 以上です。 ◎白井住昌危機管理統括部長 3の(1)福祉避難所の開設の考え方についてでございます。 本市には、第一及び第二指定避難所のほかに、福祉避難所を市内に10か所、豊橋市立くすのき特別支援学校や老人福祉センター、地域福祉センターなどを指定しています。 福祉避難所は高齢者・障害者(児)・妊産婦・難病患者・乳幼児のような避難生活において一定の配慮が必要な方、いわゆる要配慮者の方が利用する施設となりますが、指定避難所に避難した後に、指定避難所での避難生活が困難と判断した場合に開設していくことになります。 また、災害時における要援護者の受け入れに関する協定に基づき、要配慮者を、協定を結んでいる社会福祉施設へ施設側の受け入れ準備が整い次第、受け入れていただくことも考えております。 いずれにいたしましても、本市といたしましては、避難所の開設が必要となった場合は、ちゅうちょすることなく開設していきたいと考えております。 以上でございます。 ◆川原元則議員 それぞれにお答えをいただきましたので、ここからは一問一答方式で質問を続けさせていただきます。 まず1点目です。本市の中学校における制服等をめぐる現状と課題についてです。 (1)制服等の決定方法について、その決定方法については、各学校で組織される委員会等で話し合われて、教育委員会としての関与はないということでしたので、これはこれで理解しました。 次に(2)の制服等の見直しを求める声が上がった場合の対応についてです。これについても、さまざまな要因を考慮しながら、学校の裁量で実施しているということでした。 では、2回目に入っていきたいというように思います。 この間の季節の変化、夏は酷暑、冬は極寒という厳しい気候の中で、特に極寒における女子のスカート着用というのは大変だと思うのですが、まず防寒対策に関する要望や、その対応について、お伺いしたいというように思います。 ◎山西正泰教育長 特に冬場の冷え込みに対する女子の制服への配慮を求める声が高いことは、各学校でも認識をしております。 そこで、重ね着のほかにもストッキングやタイツの着用や、教室での膝掛けの持ち込みを認めるなど、以前より柔軟な対応をとる学校がふえてまいりました。 以上であります。 ◆川原元則議員 お答えいただきました。 各学校で柔軟に対応していただけるとのことでした。 ただ、登下校時のときの女子には、スカートの下にハーフパンツを着用したりしている姿が見られ、現段階では生徒側の対処法としては、いたし方のないことではないのかなというようには思われますけれども、それならば一層のこと、スラックスの着用を認めればよいのではないかというように思うのですが、そこで3回目として、女子の制服として、スラックスを導入している学校があるのかどうかの確認をさせてください。 ◎山西正泰教育長 市内の公立中学校22校と私立中学校1校の計23中学校では、いずれも女子の制服はスカートを着用することとしており、女子用のスラックスを導入している学校は現在のところはございません。 以上であります。 ◆川原元則議員 お答えいただきました。 現在のところ、市内23の学校において、ないというお答えでした。 東京都の例ですが、中野区と世田谷区の区立学校では、この春から女子生徒がスカート以外にスラックスの制服を選べるということです。また北九州の中学校でも、そういった動きがあるなど、機能性、性の多様性を考慮した選択制になっています。 それでは、4回目としまして、本市において、女子の制服にスラックスを導入するということへの考えについて、お伺いします。
    ◎山西正泰教育長 これまで述べてまいりました、防寒を含めた生徒の健康面はもちろんのこと、動きやすさなどの機能面、また精神面などへの配慮ということからも、スラックスの導入は有効な手だてであります。 今後、市教育委員会としましては、各学校に通知を出して、柔軟な対応を求めてまいります。 以上であります。 ◆川原元則議員 お答えいただきました。 これから学校に通知を出して、柔軟な対応を求めていくという、実に積極的な御意見をいただきました。 ありがとうございます。 それでは、5回目としまして、この女子の制服としてのスラックス導入の今後の予定について、お伺いします。 ◎山西正泰教育長 教育委員会からの通知後、各中学校が業者と打ち合わせを行うなどして、来年度の新入生がスカート、またはスラックスを選択できるようになることを目指してまいります。 以上であります。 ◆川原元則議員 お答えをいただきました。 女子の制服へのスラックス導入の今後のスケジュールについて、来年度の新入生からの対応を目指しているということでした。 ありがとうございます。 この間言ってきました、昨年冬の極寒のように、ことしの冬も心配される極寒のことを考えると、1日も早い対応を求めたいというところでありますけれども、これまでの御答弁にもありますように、各中学校の判断に任されているということですので、できるだけ早いスピード感を持って検討していただけることを期待したいというように思います。 また、同時に、これを機に機能性、ジェンダーフリー、LGBTという面からも、女子のスラックス導入ということだけではなく、ブレザー等への移行という機運も高まる場合もあるのではないかというように思われますので、その点も含めまして、関係者と話し合い、子どもたちにとってよりよい学校生活が送れる環境が整うことを期待しまして、この質問は終わります。 2点目に入ります。豊橋市立豊橋高等学校の現状と課題についてです。 (1)の入学志願者の現状と入学後の課題についてですが、志願倍率の具体的な数字と入学後の課題としての退学者の問題があることは理解しました。 学び直しの場としての豊橋高等学校の立つ位置を考えると、入学を希望するより多くの生徒に門戸を広げるほうがよいというように思うのですが、現状を確認させていただくと、施設面、教員対応からも現段階では無理かなというように思われます。 そこで2回目としまして、お答えの中にあった、入学後の現状における中途退学者や、それに伴う転入制度の現況に対する認識についてお伺いします。 ◎大林利光教育部長 平成30年度における中途退学者数は、昼間部、夜間部合わせまして63人でした。 中途退学者のうち、外国籍生徒が約3割を占めており、これは日本語能力が不十分な生徒が多いということが背景にあると認識しております。 また、中途退学に伴い定員に欠員が生じることによる他校からの転入や、昼・夜間部間の転入は制度上においては可能となり、昨年度も数件問い合わせがございましたが、結果として通信制課程に転入しております。 このことは、通信制課程のほうが履修科目の読みかえが有利になるといった点で、転入しやすいためであるというように認識しております。 ◆川原元則議員 お答えをいただきました。 退学者に関して63名であること、また、その中に約3割の外国籍の生徒がいるとのことでした。 一般的に見ると、この退学者の数字はかなり多いというようには思われますが、外国籍の方の中には、母国に戻るとか、転出するといったことも含めて、来られている生徒が実に多様な生徒が多いということからも、ある程度は理解できます。 また、1年次には、入学定員限界まで入学していることから、入学者の増員というのはできないものの、入学後の退学者数から2、3年次への転入ができる余地があるということも確認させていただきました。 そこで、3回目としまして、お答えの中にあった、日本語の能力が不十分な外国籍の生徒が多いということに対して、その外国籍の生徒の現状と、その支援体制についてお伺いします。 ◎大林利光教育部長 豊橋高等学校は、ブラジル国籍の生徒を初め、さまざまな国籍の生徒が在籍しておりますが、近年はフィリピン国籍の生徒が急増するなど、多国籍化が進んでおります。 このような中、学習面での支援としまして、基本的な日本語や補助的な学習指導を行うことで言葉の壁をなくし、就労や就学への選択肢を広げることができるようにするために、本年度から希望する外国籍生徒を対象とした定住外国人等高校生日本語学習支援事業を開始しております。 また、生活面での支援としましては、通訳の配置により、入学後の学校生活をサポートするとともに、不安や悩みを解消するよう、心理カウンセラーによる面談を行っております。 しかしながら、学校生活全般におきまして、生徒一人一人に寄り添った、きめ細やかな支援を行っていくためには、これらの取り組みを検証しつつ、さらに総合的な支援体制を整えていく必要があると、このように認識しております。 以上です。 ◆川原元則議員 お答えをいただきました。 生徒は多国籍化の中でも、最近では特にフィリピン国籍の生徒が急増しているというお答えでした。 そういう意味では、現在、対応しているポルトガルの通訳の人だけでは対応できない問題も多々出てきているのではないかというように、容易に想像がつきます。 この間、先生方の努力で上がってきた、豊橋市立豊橋高等学校の存在意義というか、価値をさらに確立する意味でも、そういった問題に対処することの必要性というのを感じます。 そういう意味でも現在は必要に応じてでしか対応できていないフィリピン国籍の人たちを授業中にも対応できるよう、外国人支援員の配置が望まれるのではないでしょうか。ぜひとも、その点を考慮していただけると期待しまして、この質問は終わります。 最後に、大きな3点目、本市における福祉避難所の考え方についてです。 開設の考え方については理解しました。私が一番心配した、災害発生時における福祉避難所の開設に関しては、これまでの災害時における他の自治体での福祉避難所の開設に関しての問題ですが、本市はちゅうちょすることなく開設していく、この力強いお答えをいただきましたので、そういう意味では安心しました。 ところで、福祉避難所開設後も避難所の運営がきちんとできるか否かということに関しては、さまざまな問題があるというように思うのですが、災害等が発生する前の段階で、特に大事と思われるのが、福祉避難所に対する市民の意識というように思われます。 福祉避難所と聞いて、ではそこへ行けば何でもそろうからとか、一般の健常者が押しかけるようなことになると、本来の福祉避難所の意味をなさなくなってしまうし、本来、福祉避難所というものは、一次避難所、二次避難所の次に配置されるというか、そういった一次、二次避難所に避難した人から、そこへ移送するというか、移るべきものであるために、そのことをきちんと理解してもらうべく、市民への周知というものがまずもって大切であるというように思われます。 そこで2回目としまして、福祉避難所の開設に向けた、市民への福祉避難所の周知についてお伺いします。 ◎白井住昌危機管理統括部長 まず、福祉避難所の位置情報についてでございますが、市が発行する防災ガイドブックのほか、市のホームページや公開型地理情報システムちずみる豊橋などで確認することができます。 また、発災後の福祉避難所の開設情報につきましては、情報を広く発信することで、避難対象者が直接、福祉避難所へ行くことができる一方で、議員も言われましたように、健常者や指定避難所でも生活できる非対象者も福祉避難所へ避難してしまい、本来対象となる要配慮者の避難生活に影響を与えかねません。実際に熊本地震などでは、同様のケースが発生いたしました。このため福祉避難所は指定避難所での要配慮者のトリアージをした後に必要に応じて開設することが望ましいと考えています。 今後は、福祉避難所の役割等について、まずは防災講話等の機会を捉えまして、市民への周知を図り、認知度の向上に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆川原元則議員 周知につきましても、災害発生後は、市民にしっかりと情報を開示していただけるということと、その事前周知においても、これまでもさまざまなツールで周知を図ってきたことというのは理解はしました。 ただ、来年開催される東京パラリンピックは、8月25日から9月6日までですので、来年のきょうというのは、この日はパラリンピックの真っ最中です。 ちょっと若干気になったので来年、議会はどうなりますかと聞いたんですが、まだわかりませんということで、私らが見れるのかどうかわかりませんけれども、それはそれとしまして、マスコミの報道も含めて、特にこの1年間、これからのパラリンピックまでの1年間というのは、障害者に対する理解の急務が例年以上に高まっていくということでありますので、それでいつも以上に丁寧に、そして、さらにくどいくらいに市民に福祉避難所の周知をしていくチャンスではないかというように思われます。 より多くの場所にて、この福祉避難所開設の理解をしていただけるような機会や場所をつくっていただきたいということを改めてお願いしたいというように思います。 そこで3回目としまして、現実問題として、実際に福祉避難所開設に当たって、避難してきた要配慮者をどのようにトリアージするのかということです。 これ自体は避難所運営マニュアルに例が示されているということで、一定理解はするのですけれども、実際に発災した場合を想定して、福祉避難所において開設訓練というものを実施しているのかどうか、その実施状況についてお伺いします。 ◎西尾康嗣福祉部長 避難所要員を対象とした研修におきまして、避難勧告等防災に関する制度について理解を深め、福祉避難所の運営マニュアルによる開設運営の手順や備蓄品の使用方法等を学ぶとともに、災害対応カードゲームである「クロスロード」を活用したグループワークを行うなど、知識と意識の両面からアプローチし、災害時の業務に役立てられるよう努めているところであります。 実際に、福祉避難所に指定されている施設での開設訓練等は一部しか実施しておりませんが、今後、指定管理者等と調整し、施設の防災訓練に合わせて実施するなど、現実的な訓練の実施は必要と認識しております。 以上でございます。 ◆川原元則議員 お答えをいただきました。 さまざまな計画は立てているものの、具体的に開設訓練等については、一部で実施しているようですが、全ての施設での開設訓練は実施していないというお答えでした。 つい3日前の9月1日に実施した愛知県と豊橋市合同の防災訓練でも感じたことでありますが、やはり実際の訓練の必要性です。 福祉避難所開設におきましても、今後、実際に起きた場合のことを考えると、その混乱も含めて、容易に想像させることが多々あると思われます。 一方、実施するからこそ、見えてくる避難所マニュアルの訂正もあるかというように思われますので、ぜひとも実際の開設訓練を実施していただきたいというように思います。 そこで4回目に移ります。市と福祉避難所として締結している、避難行動要支援者の民間受け入れ施設ですが、本市では37の民間施設と福祉避難所としての協定を締結していますが、その民間受け入れ施設の福祉避難所としての開設訓練などの実施状況についてお伺いします。 ◎西尾康嗣福祉部長 平成23年から民間の福祉施設と協定を締結し、要配慮者の支援体制の整備を図り、毎年施設の状況を把握するため、受け入れ人数等の調査を実施しております。 今年度は、さらに避難者に対する食品及び生活必需品の供与、相談等の支援、援助の可否等を調査項目に加え、詳細な状況把握に努めたところです。 現地の施設での訓練は実施しておりませんが、施設によっては地域の防災訓練に参加し、要配慮者の受け入れについて、地元と協議している施設もあります。 そうした取り組みを参考にしながら、把握した情報をもとに、実効性のある要配慮者支援ができるよう、連絡方法なども含めて、施設管理者と協議していく必要があると認識しております。 以上でございます。 ◆川原元則議員 お答えをいただきました。 状況把握においては、これまで以上に調査する中で、しっかりと把握しておられるということでした。 しかし、これに関しても施設によっては地域で訓練しているとのことでしたけれども、現地施設での訓練にまでは至っていないということでした。 確かに、容易にできることではありませんけれども、協定施設側と連絡をとり、一度に全体で実施することが難しいのであれば、地域の防災訓練で福祉避難所としての機能を果たすべく、そこに参加していただくなりして、まず地域ごとの点としての活動を促進し、そこで上がってきた問題を市が吸い上げることによって、線の活動となり、それをさらに全体で共有することによって、面の活動になると、こういう緻密な活動、これがすごく大事だというように思っています。 やはり福祉避難所でかかわる人が全体で訓練することにより、市全体の意識が高まり、実効性が高まって、実際に発災したときに、福祉避難所における混乱を少しでも少なくできるような状態をつくり、ひいては、それが市民の安心安全につながるということを指摘させていただきまして、私の全ての一般質問を終わります。----------------------------------- ○堀田伸一副議長 次に、寺本泰之議員。     〔寺本泰之議員登壇〕 ◆寺本泰之議員 通告に従いまして、紘基会、寺本、一般質問をいたします。 大きく3点質問します。1、本市の入札制度について、国及び地方公共団体の契約は、原則としてチャンス平等、不特定多数の参加者を募る一般競争入札によらなければならないとされています。 行政側が指名業者を指名して行う指名競争入札及び随意契約は、契約の性質、目的により競争に加わるべきものが少数で、競争が必要ない場合や、競争に付することが不利と認められる場合においては、例外的に行うことができることになっております。 そこで本市が行っている指名競争入札及び随意契約はこれらの例外に相当するのか、透明性、経済性、最少の経費で最大の効果を上げる、地方自治法第2条第14項は担保されているかなどについて、本市の指名競争入札の事例をもとに質問いたします。 1、本市の清掃業務における入札制度について (1)公園便所清掃業務における指名競争入札の年間契約額について (2)総務省による「地方公共団体の入札・契約制度について」に対する認識について (3)公園便所清掃業務における指名競争入札の契約実績について 次に、大きく2として、狭間児童広場等価交換について 狭間児童広場3,390平米が約1,200平米縮小して、再開発組合高層分譲マンションの敷地が、約1,200平米拡大する土地交換が同額であるとする根拠がわかる不動産鑑定書の詳細は、現在もまだ黒塗りの非公開とされています。審査請求をしている最中です。 今回は、これまでの議会における市の答弁の不明瞭な点について、再度質問し、解明に努めたいと思います。 大きく2として、狭間児童広場等価交換について (1)狭間児童広場等価交換に関する審査が行われた豊橋市不動産取得処分審査会の議事録を本市は作成していないが、「公文書等の管理に関する法律」第1条及び第34条に対する本市の認識について (2)豊橋市不動産取得処分審査会資料について ア、(一財)日本不動産研究所作成の「調査報告書」の使用許可について イ、資料の単価の算出根拠のうち、個別要因0.509の算出方法について 大きく3、まちなか図書館(仮称)について (1)まちなか図書館等で取得する保留床の面積及び取得価格、面積単価について (2)購入審査について ア、平成30年12月10日開催の豊橋市不動産取得処分審査会での審査内容及びその結果について 以上を1回目の質問といたします。 ◎古池弘人都市計画部長 議長、済みません。ただいまの御質問について、大きな1の(1)と(3)についてですが、質問の趣旨を確認したいので許可を願えればと思うんですが、よろしいですか。 ○堀田伸一副議長 はい。 ◎古池弘人都市計画部長 (1)の年間契約額、それから(3)の指名競争入札の契約実績というお問い合わせですが、年度等を特定していただければと思うんですが。 ◆寺本泰之議員 平成30年度ということで、通告していますけれども。 ○堀田伸一副議長 通告していないですよ。ここには書いてません。だから何年度ですか。 ◆寺本泰之議員 平成30年度です。 ◎古池弘人都市計画部長 それでは、大きな1の(1)公園便所清掃業務における指名競争入札の平成30年度の年間契約額についてでございますが、公衆便所清掃業務は2件発注しており、契約金額は合計で860万8,707円となっております。 (3)のほうですね。公園の便所の清掃業務における平成30年度の契約実績、ちょっと済みません・・・。----------------------------------- ○堀田伸一副議長 暫時休憩します。     午後2時56分休憩-----------------------------------     午後2時56分再開 ○堀田伸一副議長 休憩前に引き続き会議を再開します。----------------------------------- ◎古池弘人都市計画部長 平成30年度につきましては2件でございまして、867万3,642円でございます。 続きまして、大きな2の(2)のア、一般財団法人日本不動産研究所作成の「調査報告書」の使用許可についてでございます。 本市が調査報告書を使用することは依頼目的外の使用に当たらず、依頼者以外の調査報告書の提出先として豊橋市が記載されていることから、日本不動産研究所に対して使用許可を得ることは必要ないものと確認しております。 続きまして、(2)のイ、資料の単価の算出根拠のうち、個別要因0.509の算出方法についてでございます。 個別要因は、標準画地と対象不動産の形状や地形の画地条件、街路条件や交通・接近条件、環境条件、行政的条件、評価額に影響を及ぼすと思われる個別の要因を比較して不動産鑑定士が係数化したものです。 個別要因0.509は、画地条件0.915、街路条件0.9、交通・接近条件0.960、環境条件0.650、行政的条件0.99の数値を相乗積し、端数処理をして算出したものでございます。 以上でございます。 ◎黒釜直樹財務部長 大きな1の(2)総務省による「地方公共団体の入札・契約制度について」、それに対する認識についてでございます。 総務省の示す入札・契約制度についてでは、地方公共団体における調達は、その財源が税金によって賄われるものであるため、よりよいもの、より安いものを調達しなければならない。そのため、地方公共団体の調達について定める地方自治法では、最も競争性、透明性、経済性等にすぐれた一般競争入札を原則として掲げつつ、一定の場合には指名競争入札、随意契約による方法等により契約を締結することが認められているという内容になっています。 本市におきまして、こうした総務省の示す入札・契約制度や地方自治法の規定を踏まえ、適正な入札を実施しているものと認識しています。 続きまして、大きな3の(2)のア、保留床の取得に関する不動産取得処分審査会の審査内容及び結果についてでございます。 本市から依頼した不動産鑑定士2者の不動産鑑定評価額より適正な価格を確認しました。その上で、売り主である豊橋駅前大通二丁目地区市街地再開発組合からの提示額がその価格を下回っていることから、組合提示額を取得予定価格とすることで承認されております。 以上でございます。 ◎吉原郁仁総務部長 それでは、私のほうからは、大きな2の(1)豊橋市不動産取得処分審査会の議事録を作成していないことに関する「公文書等の管理に関する法律」第1条及び第34条に対する本市の認識についてでございます。 公文書管理法の第1条では、適正な文書管理により、国民への説明責任を全うするという法の目的、そして第34条では、地方自治体に対し、公文書の適正な管理に関して必要な施策を策定、実施するよう努力義務が定められておりますが、文書管理の在り方は地方自治体によりまして異なることではございますので、本市におきましては、豊橋市文書取扱規程等に基づきまして、適正な文書管理を図っているところでございます。 同様に作成すべき文書も、国では公文書管理法第4条におきまして、法令の制定・改廃及びその経緯や閣議における決定等と定められておりますが、法の規定が直接に地方自治体に適用されるものではないことから、作成すべき文書の具体的な範囲につきましては、各自治体の実情に応じて判断をしていく必要がございます。 そこで、本市における議事録の作成につきましては、これは従来からお答えさせていただいておりますけれども、附属機関や懇談会は附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱に基づき、審査経過等を明確にするため議事録を作成しており、要綱に該当しない職員による任意の会議等につきましては、会議の目的や内容等に応じて、作成すべきか否かを個別に検討の上、判断しているところでございます。 以上でございます。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 大きな3の(1)でございます。まちなか図書館等で取得する保留床の面積及び取得価格、面積単価についてでございます。 まちなか図書館等の整備用として本市が取得いたします豊橋駅前大通二丁目地区市街地再開発事業地内の東棟の建物2階及び3階の専有部分の面積は4,130.21平米であり、取得金額は、土地・建物合わせて21億8,143万3,000円となります。 このため、建物の専有面積1平米当たりの単価といたしましては、52万8,165円となります。 以上でございます。----------------------------------- ○堀田伸一副議長 寺本議員の質問の途中でありますが、この際、休憩いたします。     午後3時3分休憩-----------------------------------     午後3時20分再開     〔議長、副議長と交代し、議長席に着く〕 ○豊田一雄議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。----------------------------------- 質問を継続いたします。 ◆寺本泰之議員 1回目の御答弁をいただきましたので、2回目の質問を一問一答でよろしくお願いします。 まず、大きな1の本市の清掃業務における入札制度について、公園のトイレの指名競争入札の年間契約額について、指名競争入札はほかにもたくさんありますので、一応今回は公園のトイレということで質問をしております。平成30年度の年間契約額は860万8,707円と、これはこれで理解します。 次に、(2)総務省による「地方公共団体の入札・契約制度について」に対する認識について、御答弁の内容は、本市においては、こうした総務省の示す入札・契約制度や地方自治法の規定を踏まえ、適切な入札を実施しているものと認識しておりますと。本市が行っている指名競争入札は適切であると、こういう認識の御答弁でした。ここが私と全く真逆で違いますので質問をさせてもらいますが、この公園のトイレの入札の結果というものを検証された上で適切な入札を行っていると、そういう認識でございますか。 ○豊田一雄議長 そういう質問ということですね。質問として言ってください。 ◆寺本泰之議員 では、質問ですよ。 公園トイレ、その1、その2、その3とあるわけですけど、この各年度の入札結果、これを検証した上で、総務省にのっとった適正な指名競争入札が豊橋で行われてますと、そういう認識ですね、それを確かめたいです。質問です。 ◎黒釜直樹財務部長 公園の便所も含めまして、まず総務省は、自治体が行う調達に対して、不特定多数の業者が応札して競争が働く一般競争入札を推奨しながらも、一方では、地元企業が受注し、地域経済に貢献する必要性についても示しております。 まず、本市の場合でございますが、一般競争入札を実施する場合には、愛知県内のほとんどの市町村が活用しております電子入札システム、これを利用する必要があります。しかしながら、システムの利用に当たりましては、法人とか事業主、それを識別するICカード、この購入が必要となります。その手続に要する時間とか経費が発生することから、この公園の便所のような小さいもの、それと、あとは入札回数が少ないようなもの、そういうようなものに対しまして、市内中小企業の取得率が低い状況にあります。 このような中で、地域産業の振興とか、あるいは市内業者の育成、そういった観点、また、やる気のある市内業者の入札参加を促すこと、そういったことから、よりよい仕事をしていただくために、豊橋市物品購入及び委託業務指名業者選定要領を定めて、指名競争入札を行っています。 以上です。 ◆寺本泰之議員 ICカードをいろいろ登録したり、その手続が大変手間がかかるから指名競争にしていると、そういうことでいいでしょうかね。 それと、さきほど僕が質問をした他の指名競争入札、その入札結果、各年度のね、これは検証しましたか。中身を検証した上で、総務省に沿った適切な入札を行っていると。 総務省の原則としては、不特定多数の参加を募る調達方法で一般競争入札が原則だと。財源は税金だと。よりよいものをより安く調達しなければならないと。この原則を貫くと調達の準備に多くの作業や時間が必要となると、こんなことを言っているわけですね、作業に時間がかかると。それで、当初の目的が達成できなくなるなど、弊害が生じることがありますと。このため、指名競争入札や随意契約は例外的な取り扱いとして認められていると。この例外ですよね、問題は。 豊橋の指名競争入札は、例外という、具体的にはこういうことなんだと、今のICカードだけですか、ICカードが厄介だから一般競争にしない、指名競争入札でやっているんだと、そういうことですか。 ◎黒釜直樹財務部長 ICカードは一般競争入札するためには必要です。なおかつ、入札の機会が少ない場合、ICカードを取得する費用、あるいは時間、そういったものの手間がかかります。ですから、ICカードを取得する業者が今回のものにつきましては、非常に割合が少ない。ですから、そういったものに対しては指名競争入札をしております。 以上です。 ◆寺本泰之議員 指名競争入札というのは、トイレだけじゃなくて、いろいろ、市役所の清掃とか、二川宿とか、いろいろなところがあるわけですよ。それで、業者はいろいろなところで入札参加していますよ。ということは、入札参加する機会が多いっていうことですよ。 それで、今、僕がさっき質問しましたけど、各年度の入札結果を検証していますかと、その答弁がないんだけどね、どうなんですか。検証しましたか。各年度の入札内容、落札価格とその他の業者が幾らぐらいで入札をしているかと、入札額の比較とか、そういうのを見たことはありますか。 ○豊田一雄議長 入札結果を検証した上で適正であると判断をしましたかということについて、まだ答えられていないということであります。財務部長。 ◎黒釜直樹財務部長 入札結果もきちんと見ております。その上で、総合的に、このことだけではなくて、指名競争入札というのは適切に行われているというように判断しております。 ◆寺本泰之議員 答弁にもありましたけど、5年間で毎年受注している業者が1者と・・・してない・・・ 打ち合わせのとき、こういう答弁しますからということを聞いているんだけどね。さっき部長も僕に寄り添ってきて、打ち合わせどおりにやってくれって言うもんでさ、僕は正直にやっているんですよ。そっちがおかしいんですよ。まあいいや、それではいいわ、そこは答弁しないということならそれでいいですけど、そこはちょっとカットしてもらって、例えば、この指名競争で平成26年から平成30年までの5年間、会社名を言いたいけど、これは個人の会社ですので言いませんけど、MSという会社にしましょう。MSが330万円で落札をして契約しております。5者入札しているんですね。そのうち3者は事前辞退、1者は幾らかというと、約倍の600万円で入札しているんだね、平成26年は。では、平成27年はどうなんでしょうかということになるわけですけど、ここでまた落札、契約しているのはMSっていうこの会社です。では、あとの入札参加業者は幾らぐらいかと、これまた600万円だね。600万円で入れているところは一緒の会社。去年入札をして、とろうとしてとれなかった。では来年の入札にもまた600万円、契約金額はわかっているはずなんですよね、翌年は、恐らくね。倍で入札してるね。こういうのが5年間続いているわけですね。これは、指名競争でも何でもないですよ。いっそ随意契約でやったらどうかと、そのほうが事務コストなんか安くつくのではないか。これが一つの公園のトイレの入札結果なんです。 それで、ここで不思議なことは、これ、私通告しておきましたから答弁してもらいたんですけど、大体公園の便所のその3という、これは恐らくあそこの場所なんですけど、そこの公園のトレイの数もふえていない、ふえてないのに大体300万円台で契約し、3年間契約しているのが、平成29年度から500万円ぐらいに上がっているわけだね。 ○豊田一雄議長 寺本議員、さきほどまで(2)について聞かれていたんですが、今もまだ(2)の続きということですか。 ◆寺本泰之議員 そうです。(2)と(3)をまとめてということでやってますが。これは、一緒につながっているもんでね。 ○豊田一雄議長 では、まだ(2)をやっているということですね。 ◆寺本泰之議員 そうですね。適切な入札ということで、その続きです。それを私はこの入札結果から聞いているわけです。 こういう入札が適正な競争で入札されているかという認識をもう一遍確認したいんですけど。 ○豊田一雄議長 さきほど、そういう意味では、入札結果を確認して、適切であるという答弁があったんですが。 ◆寺本泰之議員 それでは、倍の金額は。毎年入札して、そういうことがわかっている当局は、また同じ業者を指名しているわけだね、これ、指名競争だから。参加してくれってことで。これは誰が見たっておかしな制度なんですね、指名競争入札っていうのはね。ここはもうちょっと謙虚に捉えて、変えてもらいたいということなんですよ。 それで、まだこれは600万円、約倍ぐらいの入札を連続的に入れているところはまだかわいいです。4倍とか、そんな金額で入っているところはざらにあるんですよ、ざらに。4倍。 この公園便所清掃業務その1、落札金額は220万円、これを850万円とか、こういう金額で入れているというのは、全く競争入札なんかになっていないんですよ、これは。そこは一度考えてもらいたい、一般競争に。 それで質問しますけど、豊橋の指名競争入札で過去に指名競争から一般競争に変わったという例はありますか、ないですか。これを質問します。     〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○豊田一雄議長 松崎議員。 ◆松崎正尚議員 現在、(2)番か(3)番かの確認をお願いしたいと思います。 ○豊田一雄議長 寺本議員、ただいまの質問というのは、(2)の質問ということですか。 ◆寺本泰之議員 (2)です。適正な入札をしていると言っているわけだからね、総務省の。 ○豊田一雄議長 適切な入札をしているということがありました。今の御質問というのは、過去に指名競争入札から一般競争入札に変えたという実績があるかということですと、(2)からは逸脱するのかなというように思われるんですが、そういう意味でいきますと、(3)のほうであれば、その中に含まれるかと思われますが。 ◆寺本泰之議員 わかりました。(2)は終わります。それでは(3)の質問に入ります。 (3)は、公園便所清掃業務における指名競争入札の契約実績について。ここにある5年間で1者、全部同じ業者が固定して毎年契約している。ほかの入札参加者、この金額が倍とか4倍という、そういう高い金額がいっぱい入っているんですよね、指名競争入札に。そういうことを各年度の入札結果を担当の方は知っているはずですね、きっとこれは。知った上で、この制度がさきほどの総務省のいうところの例外になるような問題で一般競争入札に変えないのか、この辺が知りたいわけですけどね、どうでしょうか。 ○豊田一雄議長 さきほど、それは答弁あったところじゃないでしょうか。入札結果を把握した上で適正であるという、そういう答弁があったと思いますが。 ◆寺本泰之議員 ということは、私もそうですけど、一般的な者がこの入札結果を見て、これはとてもじゃないけど、適正な健全な競争入札ではないと、こう思うわけで、役所のほうは、そんなことないよと、これは適正な健全な入札ですよと、そういうことですね、わかりました。そういうことだったら、それで結構です。 では、大きな2の狭間児童広場等価交換のほうの・・・。 ○豊田一雄議長 寺本議員、さきほどの指名競争入札から一般競争入札へ変わった実績があるかということの質問はしなくてよろしいですか。 ◆寺本泰之議員 それを先にしておきます。先ほどの、指名から一般競争に変わった例は過去にあるかないか、お願いします。 ◎黒釜直樹財務部長 この御質問は公園便所ということですので、過去5年間では指名競争入札で行っております。 以上でございます。 ◆寺本泰之議員 公園便所だけというように言われるとそうですけど、ほかの物品購入が指名から一般競争に変わったっていう例はあるんですね。それだけ申し上げておきます。 この大きなタイトルはあれですよ。本市の指名競争入札はというところで入っていますので、一応言わせてもらったんだけど。 大きな2番のほうの質問に入ります。 狭間児童広場の等価交換に関する不動産取得処分審査会について、ここで答弁をもらった内容は、平成30年12月に、附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱により会議記録等の作成、審議概要の積極的な情報提供について徹底する旨、通知されましたと。こうしたことから、本審査会につきましても、こうした趣旨を踏まえ、現在はポイントとなる議事要旨を決裁に付し、公文書として残すこととしておりますと、こういう御答弁でした。 違います。いやいや、これは2回目だったかね。済みません。ついつい書いてあるやつがあるもんで読んでしまったんだけどね。済みません。 では、狭間児童広場等価交換について、この公文書の管理に関する法律でございますけど、これに対して、本市のほうの見解を伺いたいわけですけど、今後とも、例えば特に狭間児童広場という、ああいう鑑定で10億円もする公共用地が審査会、こういう審査会には、有識者の参加とか、それとか議事録、これは後から住民が検証するためにもぜひ会議録は残してもらいたいと、こう思うわけですけど、市のほうの考えを聞かせてください。 ◎黒釜直樹財務部長 国におきましては、平成29年12月に、行政文書の管理の在り方等について、行政文書の管理に関するガイドラインについて、行政文書の作成・保存に関する基準等についての改正がありました。 また、本市におきましては、平成30年12月に、附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱により、会議記録等の作成、審議概要の積極的な情報提供について徹底する旨、通知されました。 こうしたことから、この不動産取得処分審査会につきましても、こうした趣旨を踏まえ、現在はポイントとなる議事要旨、そういったものを決裁に添付して、公文書として残すこととしています。 以上でございます。 ◆寺本泰之議員 どうもさきほどは私が答弁申し上げてしまって、済みません。 ということは、平成30年12月からは、附属機関等のこういう基準で公文書として残すこととしておりますというような御答弁ですけど、この平成30年12月以降の不動産取得処分審査会、特に大きな案件の場合は議事録を残してみえるわけですか、現在。 ◎黒釜直樹財務部長 議事録といっても、一言一句残しているわけではなくて、そこで決まった要点、ポイント、そういったものを要点筆記として残しております。 以上でございます。 ◆寺本泰之議員 わかりました。では、またそれは情報公開したときに確認させてもらいます。 それで、次は、大きな2の(2)のアでございます。この使用許可、日本不動産研究所の調査報告書の使用許可、これは6月の御答弁で部長は、日本不動産研究所のほうから書面による承諾をもらっていると、こういう御答弁をいただいているわけですが、情報公開請求をしたら、その承諾の書面は開示されますかという僕は質問をしましたけど、そのときに、情報公開条例にのっとって対処しますと、こういうことでございましたね。それで、その後、情報公開請求をしました、私は。開示決定の書面が6月25日に届きまして、公開しませんと。その理由は何かというと、該当する文書を保有していないと、こういうことになっているんですが、そうすると、6月の部長の承諾をもらった書面はあるというような御答弁は本当じゃないってことになるんですけど、やっぱり人間、勘違いとか錯覚はありますから、6月の答弁を取り消すってことならば別に理解しますけど、いかがでしょうか。 ◎古池弘人都市計画部長 6月の議会におきまして、書面につきましては、市街地再開発組合のほうから市長宛て資料の提出ということで書面をいただいておりますという答弁をしております。これは、不動産取得処分審査会の資料として調査報告書を用いるに当たり、市街地再開発組合より市長宛て調査報告書を提出するという書面をいただいていたので、その書面を保有しているという答弁をしたものでございます。 以上です。 ◆寺本泰之議員 そこは全然違っていますね。私はあのときに聞いたのは、日本不動産研究所の調査報告書に書いてあるわけですね。この調査報告書を使用目的外に使用する場合、当局、日本不動産研究所のほうに協議の上、承諾を得てくれと、書面で得てくれと、こうなっているわけです。それに対して市のほうには、承諾の書面をもらっていますかと、こう聞いているわけですから、今の再開発組合からのほうの話とは違うんですね。それに対して書面でもらっていますよということでしたので、使用目的、これは違っているんですよ。その辺は御存じでしょうか。調査報告書の6ページにきちんと書いてあるんだね。価格等調査の依頼目的、これは事業計画作成のための基礎資料を作成することを目的とすると。豊橋の不動産取得処分審査会、狭間児童広場の等価交換の審査資料として使う資料なんかじゃないんですね。いかがですか。6月答弁の取り消しなら別にそれでいいですけど。 ◎古池弘人都市計画部長 調査報告書の調査事項としまして、まず1点目として、従後の土地価格の調査、2点目として、広場交換の妥当性の検証、3点目として、土地に権利変換される資産に係る地代等の検討と記載をされております。 また、調査価格の基本的事項として、調査報告書の利用者の範囲等が記載されており、依頼者以外の提出先として、豊橋市が記載されております。 以上のことから、豊橋市は調査報告書の利用者であり、従後土地価格の評価や広場交換の妥当性を検証するため、豊橋市が調査報告書を使用することは調査報告書の依頼目的以外の使用、または記載事項の引用、転載する場合に当たらず、承諾書は不要であるという回答をいただいております。 また、6月定例会につきましては、書面による手続を経て、資料として用いたという、その旨を答弁させていただいているものであります。 以上でございます。 ◆寺本泰之議員 再度聞きますけど、この調査報告書を作成した日本不動産研究所に、今おっしゃったような審査会の審査資料、等価交換を決定する審査資料として調査報告書を使うという了解は日本不動産研究所からもらっているんですか、もらっていないんですか。 ◎古池弘人都市計画部長 さきほど御答弁しましたように、承諾は不要であるというような確認は得ております。 以上です。 ◆寺本泰之議員 もう一遍確認しますけど、ということは、市のほうは日本不動産研究所に対して、豊橋の狭間児童広場、この等価交換の審査会で、おたくの調査報告書を審査資料として使います、いいですかということは了解をもらっているんですか。そういう確認はしていないんですか。使用すると言ったって、いろいろですよね。確かにあれは事業計画をする基礎資料ですから、確かに豊橋市も提出先の名前が入っています。それはそれでいいんですよ。問題は、使用目的はきちんと調査報告書に書いてあるんですね。その使用目的と、審査会での不動産鑑定評価書と同等の扱いをして、審査資料として使うか使わないかというところが問題なんですよ、これは。それは日本不動産研究所が了解していますかっていうことなんだけど、その辺の具体的な確認はどうなんですか、していませんか。 ◎古池弘人都市計画部長 この調査報告書の発注者であります株式会社アール・アイ・エーが調査を発注するときに、豊橋市も資料の利用者であるということを日本不動産研究所に口頭で伝えていることを確認しております。 以上でございます。 ◆寺本泰之議員 ちょっと話が押し問答みたいな感じになっているけど、利用はいいです。審査会という公のそういうところでこの調査報告書を不動産鑑定書と同等として審査資料に使うっていうことが問題なんですよ。これは、もう完全に日本不動産研究所の使用目的と違っているわけですね。ここはまた今後、もうちょっと調べてもらって、答えてください、それはね。そこで一応、ここは終わっておきます。 次、大きな2、(2)のイのところですね。単価の算出根拠として、個別要因0.509というマイナス評価をして、狭間児童広場3,390平米、公示価格、平米29万円、これを半額で鑑定評価しているんだね、14万5,500円。それが今回の愛知県不動産鑑定センターの鑑定報告の中に書いてあるわけです。書いてあるわけですけど、数字は書いてあっても、狭間児童広場の従前の公示価格、平米29万円を半値にマイナス評価したその根拠というものが不動産鑑定評価書の中の何ページに書いてあるか、伺います。 ◎古池弘人都市計画部長 個別的要因の内訳等につきましては、これまでも何度も説明させていただいているところでございますが、鑑定評価書の9ページから12ページと15ページ、こちらのほうに記載をしてあります。 ◆寺本泰之議員 そこは情報公開請求をして、鑑定評価書を従前従後を出してもらいましたので、私は読みました。読みましたけど、マイナスになるような鑑定の評価は全然書いてないんです。書いてないから今回質問しているわけですけど、ここに書いてあるのは、環境条件としては普通だと、何も問題ないと。公害・災害発生の危険性もないと。乾湿等の自然的条件は普通である。全部これ、相場というか、公示価格、平米29万円が半値になるようなマイナスの要因は9ページにも11ページにも書いてありません。それで、従前の9ページと従後の9ページは全く書いてあることが一緒なんです。 それで、11ページに書いてあることは、前回、6月でも申し上げましたけど、従前の3,390平米、これは不動産の関係で申しますと整形地、ほぼ長方形だね。整形地3,390平米、つまり不動産価値が相当高いわけですね。狭い場合は地上げされてまとめて高くなるわけですけど、狭間児童広場の従前の3,390平米は整形地なんです。不動産価値が高いです。 それで、従後のほうですね。まちなか広場で1,200平米減った。1,200平米減ったほうはどういう評価かというと、不整形となっているんですね。不整形地、不整形ね。6月でも申し上げましたけど、不整形というのは、旗ざお、L字型の、非常にマンションなんかをつくるのには大変難しいし、不動産価値は低いんです。だから、3,390平米の一括した広い土地より不整形になって1,200平米減った土地、このほうが高いということで等価交換が成立されているんですね。従前の評価で29万円を半額にした14万5,500円、それより6割高い評価を従後のほうの狭いほうで愛知県不動産鑑定センターは評価しているんです。その数字はこの中に書いてあります。その数字だけはね。だけど、その数字が書いてある根拠が書いてないんですよ。 それで質問しますけど、この不動産鑑定書の8ページ、9ページの後の数ページは真っ黒なんです、これ。この真っ黒の中に今僕が申し上げた個別要因0.509、この鑑定評価の明細、根拠は書いてありますか、書いていないか、ここを確認したいです。 もう一遍言いますね。不動産の鑑定評価書、この従前従後、ここの7ページと8ページの後の数ページはまだ黒塗りで真っ黒なんですね、こういうように。この中に狭間児童広場の29万円の平米単価という公示価格、これを半値に下げた愛知県不動産鑑定センターの鑑定評価書、この中にその根拠みたいなものがこの黒塗りの中に書いてあるかないかだけでいいです。 ◎古池弘人都市計画部長 非公開の部分につきましては、今言われた個別要因0.509の算出とは関係がございません。 以上です。 ◆寺本泰之議員 もう一遍確認しますけど、この黒塗りの中には、29万円の平米単価を半値にしたという0.509の根拠となるようなことは一切書いてないということですね。それは了解しました。また開示されたら、本当かどうかっていうのはまた確認させてもらいますので。 ということは、なぜあの土地が半値になっちゃって、交換した後、従後の不整形の土地のほうが高くなったかというのはさっぱりわからないのだけどね、これ。不動産屋の話を聞いてもみんなそう言います。整形地より不整形地のほうが土地が少なくて、整形地より高いなんてあり得っこないと、こういうことです。今後、これは監査請求もして却下されましたけど、それに対して、またこっちは申請していますので、そこで頑張ります。 それで、次に3のほうですね。大きな3、まちなか図書館について、まちなか図書館の、この面積と取得価格、面積単価、これは幾らですかということなんですけど、1回目の御答弁ですと、面積が、ビルが完成して、2階・3階両方で約4,000平米と、金額は21億8,143万3,000円、1平米52万8,165円と、こういうことで伺いました。狭間児童広場のあの土地が14万5,500円で、それから見ると3.6倍だよね。ビルのフロアが土地より3.6倍高いのはちょっと高いなって、素人ながらに思うところなんですけど、質問しますね。 近隣の同じようなマンションの2階・3階のフロアの平米単価が、幾らぐらいか、もしわかるようでしたらお答え願えますか。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 お答えさせていただきます。近隣のマンションの販売価格についてでございます。 近隣でマンションの分譲等があった際には、可能な範囲で情報を収集し参考にしてきましたが、物件の立地や建物の仕様等によって販売価格はさまざまであり、私のほうから幾らぐらいと一概に言えるものではございません。 なお、まちなか図書館等の保留床の取得に当たりましては、実際の建設工事における契約金額や設計書等に基づいて鑑定評価を行っているところでございます。 なお、こうした高層マンションについては、商業に供するか、業務に供するか、それからマンションに供するかによって価値が変わってくるということを申し添えておきます。 以上でございます。 ◆寺本泰之議員 狭間児童広場の土地の場合は、鑑定する場合、近隣の同じような条件の土地、この標準画地価格、これを鑑定士が設定して、そこと比較して、実際鑑定する土地はどうなのかと、こういうような鑑定方法があります。 今度建つビルのまちなか図書館のフロアは、約52万円という平米単価、これで買うということになっているわけです。それで、この価格ですけど、まちなか図書館のフロアを買う場合は、狭間児童広場と違って、要綱に従って不動産鑑定士2者、その鑑定書、不動鑑定評価基準にのっとった、きちんとした評価書でやっているわけですね。 普通、不動産を取得したり処分する場合は、買う場合は、2者の鑑定士の鑑定評価の額の安いほう、ここで買うと。売るほうは、逆の2者鑑定の中の高い鑑定したほうで売ると。実にまともな方法でやってみえるわけですけど、まちなか図書館のフロアは、そういう鑑定をした2者の評価額の安いほうで買っているんですか、どうなんですか。 ◎伊藤紀治文化・スポーツ部長 まちなか図書館の床の価格とまちなか広場の土地の価格の違いについて御質問されていると思いますが、まちなか図書館につきましては、建物がついております。それを前提としてやっております。それから、今回につきましては、市街地再開発事業という法に基づいた事業でございます。その前には前提として、権利変換計画の承認という手続があります。事業が始まる前には、事業計画書の作成というものがあります。事業計画の作成の際には、各地権者の取得する面積、金額等が明らかにされてます。それが約2年、3年前の話でございます。 我々は取得するに当たって、予算の計上をしているわけなんですね。予算の計上は取得する1年前に計上しているところでございます。そこのタイムラグというのがもちろんありまして、示されたのが予算のほうに金額を示されたものでございます。その妥当性を図るために、我々は不動産鑑定士2者から評価書を得たものでございます。ですから、広場の場合とは条件が違うということを承知しといてください。 以上でございます。 ○豊田一雄議長 寺本議員、残り1分35秒です。 ◆寺本泰之議員 それはわかりましたけど、不動産鑑定士2者の評価額、フロアは、安いほうで買ったんですか。そこだけ。 ◎黒釜直樹財務部長 1回目でお答えしましたとおり、2者のうち安いほう、それをまず正当な価格として、提示された金額はもっと安かったもんですから、その金額を審査会として認めたものでございます。 ◆寺本泰之議員 提示されたのはどこから提示されたんですか。 ◎黒釜直樹財務部長 相手方でございます。 ◆寺本泰之議員 それでは、あれですね、不動産鑑定士の安いほうの評価は、提示された価格より高かったということよね。 ◎黒釜直樹財務部長 お見込みのとおりでございます。 ◆寺本泰之議員 私、今、全てのそれに関する情報公開請求を8月のたしか9日に請求していますので、鑑定書と全ての資料というのを。8月9日に開示請求したら9月20日まで延期してくれというのが来ましたので、それを待っていますけど、その中に不動産鑑定書がありますので、それをまたしっかりチェックさせてもらいまして、また次回します。 以上、終わります。 ○豊田一雄議長 質問時間の60分が過ぎましたので、寺本議員の質問は終了となります。----------------------------------- 次に、宍戸秀樹議員。     〔宍戸秀樹議員登壇〕 ◆宍戸秀樹議員 通告に従いまして、一般質問させていただきます。 大きい1、本市消防における安全管理体制について (1)本市における火災出動体制の現状と課題についてです。 本年1月22日、秋田県能代市において、住宅兼店舗の火災により、消火活動中の消防隊員2名が殉職されました。能代市消防本部は、8月28日、原因究明のため設置した調査委員会の報告書を公開し、2名の消防隊員が亡くなった原因について、火元の建物が複雑な構造な上、ガスの急激な発生と瞬間的な炎により逃げられない状況に陥った可能性があるとの報告でした。 また、8日後の1月30日には東京都八王子市で、木造住宅の火災により消火活動中の消防隊員1名が殉職するという重大な事故が発生しております。本市においても、いつ重大な火災が発生するかわかりません。火災現場の最前線で市民の命を守る消防隊員の安全という観点でお聞きしたいと思います。初めに、本市における火災出動体制の現状と課題について伺います。 次に、(2)救急活動における安全管理体制の現状と課題についてです。 救急出動に関しては年々増加傾向にあり、本市としては、昨年も過去最多となる1万5,919件を記録しました。救急活動には火災活動とは異なる危険や、それに伴う安全管理が必要であると考えます。 そこで、救急活動における安全管理体制の現状と課題について伺います。 続きまして、大きい2、本市における選挙の投票率向上について (1)本市における投票率向上に向けた取り組みと課題認識についてです。 第25回参議院議員通常選挙の投票速報結果によりますと、本市は47.27%と、3年前の54.0%を下回りました。男女別では、男性48.7%、女性45.85%で、いずれも50%以下でした。より多くの有権者の方たちが投票できるよう、投票率向上への取り組みが必要だと思います。 そこで、投票率向上に向けた取り組みと課題認識について伺います。 以上、1回目の質問とさせていただきます。 ◎土田弘人消防長 1の(1)本市における火災出動体制の現状と課題についてでございます。 本市の火災出動体制は、火災の種別や規模により車両出動計画及び出動区分を定めており、迅速に出動する体制を整えております。 また、火災現場では、出動部隊を統括する指揮隊により集結した各部隊を効果的かつ安全な活動ができるよう組織的な指揮統制を行い、安全管理体制の徹底を図っているところでございます。 しかしながら、郊外の火災現場など、指揮隊が現場到着までに時間を要する事案においては、最寄りの先着隊がまず人命救助や延焼防止を含めた消火活動に全ての隊員で対応することから、刻々と変化する災害状況の中で、自隊に及ぶ危険要因を見逃すことなく対応していけるかが課題であると認識しております。 続きまして、(2)救急活動における安全管理体制の現状と課題についてです。 救急隊は原則1隊3名での活動となることから、活動時にはより一層の安全管理に配慮する必要があります。国道など交通量の多い幹線道路での事故現場では、傷病者はもとより、活動隊員の安全確保のため、消防車を同時に出動させ、二次災害の防止に努めております。 また、傷病者接触時の感染防止対策につきましては、エボラ出血熱やインフルエンザなど、目に見えないウイルス感染や出血による血液感染への対策が非常に重要であり、感染防止服やマスク、手袋、ゴーグルの着用を隊員に義務づけ、感染防止の徹底を図っております。 課題としましては、救急件数の増加に合わせて複雑多様化する現場の危険に対し柔軟に対応できるよう、隊員の教育を一層充実させることが重要であると考えております。 以上でございます。 ◎吉原郁仁総務部長 それでは、大きな2の(1)本市における投票率向上に向けた取り組みと課題認識についてでございます。 国政や地方行政により多くの有権者の声を反映させるという観点から、投票率の向上は非常に重要であると認識をしているところでございます。 こうしたことから、有権者の一人一人に選挙の期日、投票所等を記載した選挙のお知らせはがきの郵送、広報用ポスターの掲示、市庁舎を初めとした市施設での啓発放送や、選挙日当日におきましては、防災無線でも啓発放送を行うなど、投票率向上に向けた取り組みを行っているところでございます。 特に投票率が低いと言われる若者層への取り組みといたしまして、愛知大学ですとか創造大学、市内にある大学のそれぞれのキャンパス内に期日前投票所を開設したり、選挙時以外においても高校等で出前講座を開講いたしまして、選挙にまつわる話ですとか模擬投票を実施するなど、啓発事業を進めているところでございます。 また、若者に人気のコンテンツでありますユーチューブを活用した啓発など、若年層を中心になるべく多くの有権者の目に触れるよう、新たな啓発手法にも取り組んでいるところでございます。 全国的に投票率の低下傾向が見られる中、本市におきましても同様な傾向があり、選挙を身近に感じてもらい、1人でも多くの方が投票所に足を運んでいただくよう、継続的な啓発活動に取り組んでいく必要があるものと考えているところでございます。 以上でございます。 ◆宍戸秀樹議員 それぞれにお答えをいただきました。ここからは一問一答で進めてまいります。 大きい1、(1)本市における火災出動体制の現状と課題について 消防職員が死亡する事故が相次いでいることを鑑み、各消防本部におきましても、改めて安全管理体制の整備について及び警防活動時等における安全管理マニュアルの一部改正について等に基づき、安全管理体制の再点検及び安全管理マニュアルの再徹底を図るなど、事故防止に万全を期すよう、消防長より要請がありました。 本市におきましては、昭和の高度経済成長期に一時年間300件近く発生していた火災が平成の2桁時代になると200件を下回り、ここ数年は100件前後を推移しており、おおむね3分の1程度まで減少したとのことです。 火災予防行政の推進やハード面の整備など、さまざまな要因により火災件数は減少傾向にあるとのことで、このこと自体は大変望ましいことと思います。 その一方で、火災現場の最前線で活躍する消防隊員にとっては、経験を積む機会が減少することで、経験に基づいた消火や人命救助のスキル低下が懸念されるのではないかと思います。 安全管理のかなめとなる指揮隊が到着する前に活動を始める部隊もいることから、まずは各隊、あるいは隊員個人の安全管理に対する活動能力の向上が必要ではないかと思います。 そこで、消防隊員の活動能力を向上させるための実践的な取り組みと考え方について伺います。 ○豊田一雄議長 消防団員っておっしゃいましたか、今。 ◆宍戸秀樹議員 消防隊員です、済みません。 ○豊田一雄議長 はい。消防長。 ◎土田弘人消防長 実践的な取り組みとしましては、消防車に装備されたドライブレコーダーの映像や、指揮隊により撮影された現場活動の映像を生きた教科書として活用し検討会を行うなど、よりリアルな安全管理教育に取り組んでおります。 加えて、指揮隊を中心に各種災害を想定した大規模訓練等を行うなど、関係機関との安全管理体制を重視した取り組みも行っております。 いずれにしましても、消防隊員の活動能力を向上させるためには、何より消防活動時の基本的な行動や危険要因に対する行動を日々の訓練で繰り返し行い、体得することが重要であると考えております。 以上でございます。 ◆宍戸秀樹議員 お答えいただきました。 7月10日、建設消防委員会において、南消防署の視察をさせていただき、事業及び建物の概要、庁舎の現状、改良保全工事スケジュール等の説明、救助技術強化訓練を拝見いたしました。 救助技術強化訓練では、救助活動に必要な体力、精神力、技術力を養うとともに、救助隊員が一堂に会し、競い、学ぶことを通じて、他の模範となる救助隊員を育成することを実施目的とし、訓練しておられました。 張り詰めた緊張感の中、訓練に励む隊員の必死さが伝わってきました。訓練なのにここまでやるのかと驚きとともに感きわまってしまいました。あわせて、現場の最前線で活躍する隊員の皆様の無事故こそが重要だと感じました。 消防署内を視察した際に、防火服の表面に一部剥離が見られました。総務省消防庁では、より安全に消火活動を行うための指針として、ISO規格等の基準を基礎とした消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインを策定、公表していますが、本市の消防隊員が着用する防火服はどのように整備されているのか、現状と認識について伺います。 ◎土田弘人消防長 防火服につきましては、ガイドラインの内容を参考に、これまでも本市の地域性や消防戦術等を十分考慮し、整備を進めてきたところです。 しかしながら、更新時期が近づく防火服は経年により表面の剥離や変色などが見られ、一部防火性能の低下も懸念されていたことから、部内に検討委員会を設置し、更新期間から詳細な仕様に至るまで、丁寧な検討を重ねてまいりました。 そこで、今年度からは、ガイドラインの規格基準を満たしつつ、作業性や夏場の熱中症予防など、隊員の着心地にも配慮した布製防火服をより早い更新サイクルで計画的に整備してまいります。 一方で、消防隊員の安全は防火服のみで確保されるわけではなく、隊員一人一人が防火服の持つ機能や特性を理解した上で、現場における安全管理体制のもとに活動することが何より重要であると認識しております。 以上でございます。 ◆宍戸秀樹議員 お答えいただきました。 火災現場における安全管理として、事故の検証を踏まえた隊員への教育というソフト面、防火服の整備というハード面、双方の取り組みにより安全を管理しているとのことでした。 火災現場活動では、消防職員だけではなく、地域の消防団員の力も大変重要だと思います。 そこで、消防署部隊とは異なる消防団活動における安全管理体制についてどうなっているのか。火災時における消防団活動の実態と対応について伺います。 ◎土田弘人消防長 火災時における消防団の活動は、隣接建物への延焼防止や消防署部隊への中継送水、交通整理など、主に現場での後方支援的な活動が中心であり、燃え盛る建物内へ進入して消火することや、人命検索を行うことは原則ありません。 そのような役割分担の中で、消防団の安全管理につきましては、現場の各部隊を統括する指揮隊によって一体的に行っているところです。 しかしながら、災害現場に多くの危険要因が潜んでいることから、どのような災害現場においても常に安全な活動が行われるよう、消防署部隊と連携した教育・訓練に取り組む一方、消防団員の防火服を初め安全装備品についても一層の充実を図っているところでございます。 以上です。 ◆宍戸秀樹議員 お答えいただきました。 消防署部隊と消防団の連携を密にすることで、円滑な消火活動を行うことができ、全体の安全管理につながるとのことでした。 お答えにもありましたとおり、多くの危険が潜む災害現場においても、指揮隊を中心に消防署部隊と消防団の連携で、より安全な消火活動を行っていただくことを期待し、この件については終わらせていただきます。 次に、大きい1の(2)救急活動における安全管理体制の現状と課題についてお答えいただきました。 救急活動現場における安全管理は、消防隊が同時に出動して二次災害を防止されています。また、救急隊員は、自身の感染防止を行い、目に見えない感染症の拡散防止に努めておられます。救急件数増加に対する現場到着時間の延伸を防ぐ救急隊の増車も含め、今後も安全管理体制の維持、向上に努めていただきたいと思います。 さて、本市消防は、昭和23年3月7日に消防組織法が施行されたことを受け、同年に消防本部及び消防署所を設置し、自治体消防隊としての歩みを始めたとお聞きしました。 その間、ふえ続ける災害による市民ニーズに応えるために、消防署所の増設や消防車両の整備、消防職員の増員など、時代に合わせた増強が行われてきたとのことです。 また、最近、あるいは今後の消防を取り巻く環境変化を考えてみますと、大規模化する自然災害や人口減少、少子高齢化の影響により、複雑多様化する市民ニーズに対し、これまで以上に柔軟に対応していかなければならないと思います。 一方で、消防行政において最も重要なのは人的資源であり、人的資源そのものが消防・救急サービスに直結します。 しかしながら、消防職員の任務は極めて危険を伴うものであり、そうした貴重な人材である消防職員が殉職するという形で損失してしまうことは、本人や家族は言うに及ばず、我々市民にとって何より大きな損失です。 今回、秋田県能代市と東京都八王子市で連続発生した消防職員の火災による殉職事案を受けて、本市消防における安全管理体制について、火災と救急という二つのケースでお聞きし、最大限のリスク低減を図る取り組みや制度があることを確認し、安心したところです。 ただ、幾ら事前に備えても火災などの災害は常に同じではなく、予期せぬケース、いわゆる想定外が起きることも十分に考えられることから、東日本大震災以降言われ続けてきた想定外をなくすことが通常の火災や救急現場においても大変重要になってくると思います。 今後も一層、消防隊員、救急隊員への安全管理教育を充実していただくとともに、必要な人員やハード面についての整備も推進していただき、安全管理体制のさらなる強化に努めることで、市民の安心・安全につながることを期待して、大きい1についての質問を終わります。 次に、大きい2、本市における選挙の投票率向上について (1)本市における投票率向上に向けた取り組みと課題認識についてお答えをいただきました。 投票率向上に向けた継続的な啓発活動に取り組まれている点については理解しました。投票所となる施設において環境整備を要望する声が挙がっております。車椅子の駐車スペースの舗装状態が悪く、車の乗りおりが困難な状態だとお聞きしました。また、別の投票所となる体育館では、階段に簡易のスロープを設けていただきましたが、角度が急なため、転倒の恐れがあり、使用できないとのことでした。体にハンディーをお持ちの方、御高齢の方、支える御家族の方たちにおかれましても、段差でつまずかないよう体を支えたり、車椅子に乗った方を急なスロープを使って昇降する際にも大変苦労されています。投票率の向上に当たっては、投票所の環境整備が必要と考えます。 そこで、投票所の環境整備に対するその認識と取り組みについて伺います。
    ◎吉原郁仁総務部長 投票所には、体にハンディーをお持ちの方、高齢の方などさまざまな方が来られますが、快適に、そしてわかりやすく、スムーズな投票環境を整えることは非常に重要であると認識をしております。 そこで、投票所を選定するに際しましては、既にバリアフリー化された施設を優先的に投票所に選定するようにしておりますが、そうした施設がない場合は簡易なスロープや着脱式手すりを設置するなど、バリアフリー化に努めているところでございます。 しかしながら、自治会運営の公民館や小学校の一部体育館にはスロープが設置できないものもあり、まだまだ全ての投票所がバリアフリー化になっていないのが現状でございます。 こうした状況の中、さきの参議院議員通常選挙におきましては、校区自治会からの要望もありまして、野依投票区におきまして、小学校の体育館の入り口に段差があったことから、段差のないくすのき特別支援学校の体育館に変更するなど投票所の見直しも随時行い、バリアフリー化に取り組んでいるところでございます。 また、投票所内におきましては、履物を履いたまま入場できるように土足シートの配置、そして、車椅子でも記載できる高さの記載台の配置、老眼鏡の配置などを行う中、体が不自由で投票困難な方に対しましては、職員が率先して、目配り、気配り、そして声かけを行い、点字投票ですとか、代理投票の案内や状況に応じたスムーズな投票ができるような補助をするなど、ハードのみならず、ソフト面にも投票環境の向上に取り組んでいるところでございます。 以上でございます。 ◆宍戸秀樹議員 お答えいただきました。 これまでも投票率向上に向けて、さまざまな啓発活動、バリアフリー化の推進を図っていただいておりますが、今回の選挙で、市民から投票所の環境整備を求める声が届いています。今後、さらに投票環境を整えていただきたいと思います。 本市として、あらゆる世代が安心して投票できる環境が整い、投票率が向上することを期待して、私の全ての質問を終わらせていただきます。----------------------------------- ○豊田一雄議長 次に、星野隆輝議員。     〔星野隆輝議員登壇〕 ◆星野隆輝議員 通告に従い、一般質問を始めます。 大きな1、豊橋市における人権に関する施策について 平成12年人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、いわゆる人権教育・啓発推進法が制定、施行され、同法第7条の規定に基づき、国は、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画として、平成14年に人権教育・啓発に関する基本計画を策定、閣議決定しており、その後、平成23年にその変更を閣議決定しております。 また、人権教育・啓発推進法の第5条では、地方公共団体の責務として、「基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する」となっており、愛知県においては、平成13年、人権教育・啓発に関する愛知県行動計画を策定し、今日までに人権に関する県民意識調査や社会情勢の変化をもとに、これまで2度の改定を行っています。 豊橋市においては、人権教育・啓発推進法による基本計画や行動計画の策定はありません。法の要請は、「基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する」とのことですので、今日まで計画策定をしてこなかったこと自体をどうこう言うつもりはありません。恐らくは、それぞれの各個別計画の中で人権の尊重と権利擁護の体制の充実などを図り、取り組みの方向性を示す中で、施策を実施することとしてきたのではなかろうかと推察しております。 そこで、改めて確認も含め伺います。 (1)人権教育・啓発推進法第5条(地方公共団体の責務)に対する豊橋市の推進体制と施策実施について (2)人権教育・啓発推進に関する課題の認識について 大きな2、予算の編成過程の見える化について 平成27年12月定例会の一般質問で、島根県浜田市の取り組みを御紹介いたしました。その後、会派の市政運営要望書においても、予算編成過程の見える化の取り組み、推進を毎年要望しつつ、平成29年12月の定例会一般質問で、廣田議員も予算の見える化について取り上げた際の答弁では、予算編成のスタートとなる各部局からの予算要求の状況などを市民にお知らせするなど、さらなる予算の見える化を検討してまいりたいとされております。 再び、あれから2年の月日がたとうとしています。こうした予算編成過程の見える化は、全国的に新しい取り組みではありません。およそ15年ほど前に都道府県レベルの自治体で始まり、現在に至る間に市町村に広がっている状況です。 会派としては、予算編成過程の見える化によって、限られた財源の中で、本市の取り組み、考え方を市民に理解してもらうとともに、各部局における予算要望に対する意識改革が促されることが期待されると考えています。 豊橋市においても、近年、行政当局の政策決定に関して、市民の関心が大きな事案が多くなっているように感じますが、行政への市民参画の視点から、こうした取り組みをしている自治体もあるようです。 これまでに豊橋市としても予算編成過程の見える化の導入について検討されてきているとは思いますので、改めて以下について伺います。 (1)予算編成過程の見える化に期待される効果の認識について (2)これまでの検討状況とそこから見えてきた課題について 以上、1回目といたします。 ◎西尾康嗣福祉部長 (1)人権教育・啓発推進法第5条に対する豊橋市の推進体制と施策実施についてでございます。 人権尊重の意識高揚と人権に対する知識を広めるため、いきいきフェスタや豊橋まつりでの啓発活動、幼稚園、保育園、小中学校への訪問授業や出前講座といった施策を人権擁護委員と協力して実施しています。 また、高齢者、障害者、子どもに係る施策として、地域福祉計画などに基づき、権利擁護の推進を図っているほか、女性や外国人といった分野におきましても、所管部署が策定した計画により、人権意識の醸成などに取り組んでいるところでございます。 体制についてでございますが、それぞれの分野を担う部署が目的に合った事業を行う形で、効果的に推進を図っていると考えております。 続きまして、(2)人権教育・啓発推進に関する課題の認識についてでございます。 課題といたしましては、さまざまな機会を生かし、関心の低い方にも人権を正しく理解してもらう取り組みが必要であると考えております。また、ヘイトスピーチ、性的指向などが社会的な関心を集めており、そうした新しい事柄に対応しながら、社会情勢、ニーズに合った施策の展開が求められているものと認識しております。 以上でございます。 ◎黒釜直樹財務部長 2の(1)の予算編成過程の見える化に期待される効果の認識についてと、(2)見える化に関するこれまでの検討状況と見えてきた課題につきまして、あわせてお答えさせていただきます。 まず効果としまして、市民の皆様が市の施策を身近に感じていただけるとともに、市政に対する理解と信頼を一層深めていただけることなどが挙げられると認識しております。 次に、検討状況でございますが、効果や課題、他都市の状況など、さまざまな視点を踏まえ、予算の要求状況や査定内容といった、どの段階までならば対応ができるかについて検討しております。 その中で見えてきた課題でございますが、各部局の予算要求が過大になる傾向があり、限られた財源の中での予算編成に支障を生じかねないこと、働き方改革を推進していかなければならない中で予算編成のスケジュールがより一層タイトになるため事務負担が増大するなど、多くの課題が挙げられます。さらには、予算案が確定する前に査定内容などを公表しますと、市民や関係者の皆様に混乱を生じさせることが懸念されているところでございます。 以上でございます。 ◆星野隆輝議員 それぞれにお答えをいただきました。 大きな1についてですが、今回の一般質問に先立って、人権教育・啓発推進法の第5条に基づいた計画等が策定をされているか、よその市町に策定しているかについて調査をしました。中核市が57都市、東三河の他市にもお伺いをしました。中核市57都市のうち、策定をしている都市は33都市、率にして57.9%、策定していない都市は27都市、率にして42.1%でした。東三河地域で豊橋市を除く市町村のうち、策定をしているのは1市のみでございました。という状況で、まだ計画策定に至っていない都市も多くあることがわかります。 しかし一方で、現在の我々が置かれている社会環境、状況を見回したとき、多くの人権問題、人権侵害にまつわる事案があることに気づきます。御答弁でも少し触れられておりましたが、例えば性差別についても、近年では男女の性差に基づく差別のみならず、しばしばLGBTと表現される方々の権利保障の問題も対策が求められています。また、子どものいじめや子どもの虐待事件、子どもの貧困問題なども社会問題となり、その中で子どもの人権についても正しく認識する必要があります。 そのほか、外国籍住民や高齢者、障害者、HIVやハンセン病などの感染症患者、北朝鮮当局による拉致被害者や特定失踪者とその家族の人権侵害、犯罪加害者と被害者の人権問題、インターネット上での誹謗中傷、DV、ハラスメントなど、全て人権に関する問題です。 このように、さまざまな分野で人権を取り巻く問題が多発している状況を認識する今だからこそ、改めてどういう人権問題があり、身の回りでどれだけの人権侵害が起こっているかという市民意識の確認の上、そもそも人権とはどういうもので、どのように自分の人権を守り、他人の人権を尊重していくべきなのかを豊橋市として人権教育・啓発推進の基本指針として示し、それに沿った事業展開をするべきだと私は考えます。 御答弁によれば、これまでは所管部局が策定した計画の範囲内で、それぞれに目的に合った事業に取り組んできており、課題として、さまざまな機会を生かし、関心の低い人にも人権を正しく理解してもらう取り組みが必要であるということでありました。 これまでと同じように、それぞれの分野ごとに事業を展開することで、どれだけの人権意識の低い市民に人権尊重意識が芽生えるきっかけになるのか。人権意識が低い、もしくは、人権を理解しているつもりの人に正しく人権を理解してもらう取り組みとは一体どのようなものなのでしょうか。 そこで、それぞれについて伺います。 (1)について、近年さまざまな人権を取り巻く社会問題が多発する中で、豊橋市として、人権施策の根幹となる人権教育・啓発推進の基本指針を示し、それに沿った推進体制を整えるべきだと考えますが、今後の人権教育・啓発推進の在り方について認識をお伺いします。 (2)について、現状の課題解決の対応策について伺います。 大きな2、予算の編成過程の見える化についての2回目です。 予算編成に当たっては、規律性、戦略性、合理性、参画性、透明性の五つの視点についての重要性、改革の必要性を挙げる声もあります。予算編成の見える化は、このうちの透明性の確保を推進するものだと思います。透明性を確保することにより、豊橋市が進める事業への理解を深めてもらうことが目的にあります。市民や関係団体から、あれやこれやとたくさんの要望があると思います。当然、限られた財源の中で、全てに答えることはできません。かといって、やらなければやらないで、抗議とは言いませんけれども、さらなる強い要望が来るというわけです。 そうしたことに対して、どういう経緯でこういう予算立てになったのか、優先順位になったのか、政策判断に至ったのかというものを理解してもらうことが必要であり、その方法としての見える化であると考えるわけです。 また、一方で議員の立場からは、例えば島根県浜田市のように、予算編成情報として、予算の査定状況ですとかを予算審議の前に公開されておりますと、議員としてはですけれども、これはそれを踏まえた予算審議や議論が可能になるということで、よくあります事業の目的は何ですかとか、事業化に至った経緯はといったテンプレート的な質疑だけではなくて、もう少し予算審議の活性化が図られるのではないかという部分も考えます。 あるいは、市職員に対する効果はどうでしょう。担当課としてどういう事業を展開したいと考えているのかは、今の情報量では見えない部分も多くあります。予算編成過程を見える化することで、査定によって予算化が見送りになっても、市民にはその取り組み姿勢を見せることができ、なおかつ、その事業化に向けた今後の取り組み、裏づけとなる理論の構築など、モチベーションや専門性、スキルの向上につながることも期待されるのではないかと考えます。 しかし一方で、これは今でも同じかもしれませんが、ただ何となく予算要求をして、査定で見送られ、財政課に予算を削られたと思っているだけの担当部局職員であれば何も期待することはありませんし、予算編成過程の見える化を進めて公表することで、それが逆にやらない理由を与えるという免罪符になってしまいますので、そういうことであれば、やらないほうがよくなってしまいます。 さまざまなこうした検討課題については、導入に向けて、まず、どの情報を、どの段階で、どの時期に、どのような方法で公表するのかという検討が第一にあり、その後にそれぞれについての課題の整理が検討に当たっての順序として必要になることと思います。 まだ導入の必要性と効果の検証といった段階かと御答弁から感じるところですけれども、さきほど御答弁にあったような課題認識を踏まえて、今後どのように対応をするのか、その方向性について、大きな2の2回目としてお伺いをします。 ◎西尾康嗣福祉部長 (1)人権教育・啓発推進の在り方についてでございます。 施策の推進に当たりましては、目的を達成するための方向性を明らかにし、その方針のもとで体系的に実施すること、また、実施に当たって中心となる組織や部署がある体制を整備し、推進することも効果的であると認識をしております。 一方、情報把握の迅速性や専門性などから、それぞれの人権課題を担当する部署が所管する計画や方針を持って取り組み、その所管する分野に係る事業と人権課題への対応を関連づけて対応していくことも大変有効であるものと考えております。 よって、基本方針の策定などのメリットを認識しつつ、各担当部局が業務を進める中で、人権という視点を強く意識しながら、これまでの体制において情報共有、連携の強化を図り、人権教育・啓発の施策を進めてまいりたいと考えております。 続きまして、(2)現状の課題解決の対応策についてでございます。 人権意識の高揚を図り、正しく理解してもらうためには、機会を捉え、さまざまな手法を駆使しながら進めていく必要があると認識をしております。 具体的には、人権擁護委員と協力した施策に加え、国からの委託で平成29年度に地域人権啓発活動活性化事業として、講演会の開催や人権の花運動を行いましたが、今後は、そうした事業の実施や、県が作成する人権啓発ガイドブックなどの冊子やポスターを公共施設等へ配付、掲示する取り組みのほか、名古屋法務局豊橋支局が事務局である豊橋人権啓発活動地域ネットワーク協議会に引き続き参加し、近隣地域の取り組みを情報共有するなど、他の機関と連携しながら、人権教育・啓発推進の地道な活動を続けていくことが重要と考えております。 以上でございます。 ◎黒釜直樹財務部長 2の(2)見える化に関して検討する中で、見えてきた課題を踏まえた対応とその方向性についてでございます。 さまざまな課題などを勘案しますと、現時点では、予算編成過程の見える化への対応は難しいものと考えております。これまでも予算の見どころや予算概要説明資料など、新年度予算の内容をわかりやすくお知らせできるように努めてまいりましたが、今後も引き続き、よりよいものとするために工夫を重ねていきたいと考えております。 しかしながら、見える化は一定の効果も考えられますので、予算要求額の状況といった限定的な内容であれば予算編成に重大な影響を及ぼすまでは言えないことから、実施に向けた検討をしてまいりたい、このように考えております。 以上でございます。 ○豊田一雄議長 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたします。星野議員。 ◆星野隆輝議員 それぞれ御答弁をいただきました。 大きな1については、これまでどおりの体制で、推進と課題対応をしていくということであります。これまでどおりの方法で問題なく、今後もこれまでどおりの方法でやりますと言われれば、議員としては、頑張ってくださいねというしか言えないのかなと思いますし、それぞれの担当課において、しかるべき機会に、人権に対する認識、予算立て、事業計画、取り組み状況、成果、課題等を確認させていただくだけですけれども、くれぐれも、その問題はうちの担当ですかなどと担当課の意識すらないようなことだけは避けていただきたいと、このように思います。 分野ごとに人権意識の醸成に取り組んだり、所管する分野の事業で人権課題に対応するということですけれども、そもそも、例えば女性と子どもの人権に違いはあるのでしょうか。子どもの人権と障害者の人権に差異はあるのでしょうか。障害者とLGBTの方の人権は違うのでしょうか。女性の人権も、子どもの人権も、障害者の人権も、LGBTの方の人権も、人権はみんな同じであるはずです。 法務省のホームページでは、「人権」とは「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」と記載されています。つまり、どんな社会状況、経済状況、身体状況にあっても、自分のなりたい自分になろうとすることを日本国憲法のもとに保障されているにもかかわらず、それが実現されていないということは、国民が人権を正しく理解していないからだと考えざるを得ない、憂慮すべき現実があるわけです。 女性の人権、子どもの人権とそれぞれの人権に、それぞれを取り巻く問題をそれぞれに考えることが必要ないということではなく、そうした多種多様な人権問題が今あるからこそ、その前に大前提となる全ての人が持つ人権というものを理解し、他者の人権を理解しよう、自分の人権と同じように尊重しようとすることを身につけることが先であり、人権施策の根幹に必要ではないですかと考えるわけです。 その点については、人権擁護委員の皆さんと事業展開しているということだと思いますけれども、人権擁護委員の皆さんは、法務大臣から委嘱された方で、国の施策としての人権啓発、人権相談に無報酬で活動をされている方です。人権擁護委員の方々との連携は必要ですけれども、人権教育・啓発推進法の第5条の要請は、豊橋市が主体性を持って、人権教育及び人権啓発に主体的にどう取り組んでいくかという責任を持たせたものです。ですので、他市の状況がどうこうという問題でもありません。 多岐にわたる人権問題がある中で、福祉部長がやるやらないということを明言できないのも一定は理解できるわけですけれども、多様な人権問題の現状を踏まえたときに、この豊橋市において、福祉部に人権の所管があるということにも少し違和感を感じるところであります。さきに調査のことを述べましたけれども、中核市で計画等を策定している自治体のほとんどは、その所管は市民部局で所管をされております。 人権教育・啓発推進法ができて20年近く、豊橋市として人権に関する体系的な行動計画や方針は策定されておりません。豊橋市を含め、日本全体で国民の一人一人の人権を取り巻く問題が多様かつ複雑に社会問題化してきている今だからこそ、21世紀が人権の世紀であることをいま一度思い起こし、そして、この豊橋市において、この先10年を考える第6次総合計画を策定するタイミングに合わせ、豊橋市としての人権教育・啓発推進の根幹となる基本方針、行動計画の策定をすることは、担当部局の見直しを含め、時を得た取り組むべき事案であると私は考えます。 大きな2について、できるところからできるタイミングで実施していただければと思います。 私自身、市民という視点から市議会議員の視点になって、また、市議会議員として市民から見られる立場になって強く思うことは、外から見えづらいところ、見えないところには、不審の目を向けられやすいということです。情報公開しないのは、何か不都合があるからではないのか、指摘されるようなことをしているからではないのかという視点で捉える方も少なくはありません。当然、情報公開については、条例にのっとった適切な情報公開がされていると認識はしておりますが、市民や団体が困りごとを相談に行くと、「予算がありません、財政が厳しい」と言って帰される。豊橋市の行財政白書をわかりやすく紹介した概要版「とよはしの家計簿」がありますが、そこを見ると、財政状況は青信号なのに、要望にはお金がないと言われる。本当は無駄に使っている事業があるのではないかと不審がられるわけです。 豊橋市の職員の皆さんは、公務員として真面目に職務を遂行されていることと思います、多分。しかし、痛くもない腹を探られるのであれば、全ての情報を明らかにし、ないものはない、ある知恵を絞って市民のために働いていることをわかってもらい、ともに考えてくれる市民をふやすということにつなげられるのではないかということを考えるわけです。 そのために出せる情報は公表し、ともに豊橋市を考える材料を市民に持ってもらうことと、豊橋市がどういう経緯で判断したのか、どれぐらいの本気度で進めようとしているのかを知ってもらうことも重要かと思います。 予算の最終的な決定は議会ですので、以前にも使用料の料金改定があった際に、議会が決定しましたと言って宣伝周知をしてくれた施設もありましたけれども、予算に対する議会の責任があるのは確かです。予算審議は委員会中継でも議事録でも確認できますが、予算案の編成過程も少しでも公開されれば、その理解を進めることが可能になるのではないかということをさらに期待をするところであります。 今までやってこなかったことをやる、やってきたことを組み直す、こうしたことは本当に必要なのかというところから検討されると思います。皆さんの仕事を否定するつもりはありませんが、よりよくするためにどうするのか、どうあるべきなのかという視点は常に持ち続けることが必要ですし、議論すべきだと考えます。 そうした視点でこれからもそれぞれに取り組まれることを期待いたしまして、私の一般質問を終わります。----------------------------------- ○豊田一雄議長 以上で一般質問を終わります。----------------------------------- 次に、日程第2.議案第17号令和元年度豊橋市一般会計補正予算から、日程第33.報告第15号地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてまでの32件を一括議題といたします。 直ちに、提案者から提案理由の説明を求めます。市長。     〔佐原光一市長登壇〕 ◎佐原光一市長 ただいま上程をされました補正予算を初めとする諸議案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 まず、補正予算案でございますが、今回は一般会計におきまして5,468万1,000円の増額、特別会計におきまして62万6,000円の増額、企業会計におきまして6,800万円の増額、合計で1億2,330万7,000円の増額補正をお願いするものであります。 以下、その主な内容につきまして御説明申し上げます。 初めに、高齢者の交通安全対策の関係でございますが、全国において、高齢者ドライバーが加害者になる事故が相次いでいる状況に鑑み、運転免許証を自主的に返納される方や継続して自動車を運転される方に対して支援を行ってまいります。 具体的には、自主返納される方へは、移動手段の代替として交通助成券を交付し、さらに電動アシスト自転車の購入に対して補助上限額を引き上げてまいります。また、これからも継続して運転される方へは、安全運転支援装置購入に対する助成を行ってまいります。 次に、消費税率引き上げに伴う消費活性化対策の関係でございます。 国が令和2年度に実施を予定していますマイナンバーカードを活用したポイント制度の導入に向けた環境整備を行ってまいります。 さらに農業関係といたしまして、農産物生産の収益力向上に資する施設整備に対する助成につきまして、県より追加の補助内示を受けましたことから、補正をお願いするとともに、あわせて実施される複合型環境制御機器の整備への助成についても当初予算を上回る見込みとなりますことから補正をしてまいります。 また、八町小学校では、令和2年度からイマージョン教育の実施に当たり教室が不足しますことから、仮設校舎設置に係る補正をお願いするとともに、年度を越えて契約が必要となりますので、債務負担行為の設定をあわせてお願いしております。このほか、年度内執行が困難な事案につきまして、繰越明許費の設定をお願いしております。 次に、特別会計でございますが、母子父子寡婦福祉資金貸付事業で国への償還金が生じるため、補正をお願いしております。 また、企業会計では、下水道事業会計におきまして、中島処理場内の合流中継ポンプ棟建設工事に係る増額補正をお願いしております。 以上が今回の補正予算案の主な内容でございますが、このほか、平成30年度一般会計、特別会計及び企業会計の決算認定議案、条例案、単行案などについても提案をいたしております。これらの諸議案につきましては、議事の進行に伴いまして、関係部課長からそれぞれ説明させますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○豊田一雄議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○豊田一雄議長 質疑なしと認め、これをもちまして質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第18号、19号、議案第31号から33号まで及び議案第35号から46号までの以上17件については、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。----------------------------------- お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第17号令和元年度豊橋市一般会計補正予算及び議案第34号豊橋市手数料条例の一部を改正する条例については、正副議長を除く34人の委員をもって構成する一般会計予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○豊田一雄議長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。----------------------------------- 次に、議案第20号平成30年度豊橋市一般会計歳入歳出決算認定についてから、議案第30号平成30年度豊橋市病院事業会計利益の処分及び決算認定についてまでの各会計決算認定については、正副議長及び議会選出監査委員を除く32人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○豊田一雄議長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。----------------------------------- また、報告第14号及び報告第15号についても、決算特別委員会に送付いたします。----------------------------------- 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。----------------------------------- 次に、受理した陳情は、陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に送付いたします。----------------------------------- お諮りいたします。委員会審査のため、あす5日から29日までの25日間は休会したいと思います。これに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○豊田一雄議長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。----------------------------------- 本日は、これをもちまして散会いたします。     午後5時8分散会...