福岡県議会 2022-12-07 令和4年12月定例会(第7日) 本文
さらに、認知症等で判断能力が不十分な方の権利を擁護する成年後見制度の利用促進に係る広域的な課題を協議していくため、市町村、弁護士会、金融機関、家庭裁判所等で構成いたしますネットワーク会議を設置いたしました。障がいのある人への支援としては、日常的に医療的ケアを必要とするお子さんとその御家族を支援するため、新たにこども療育センター新光園内に医療的ケア児支援センターを開設いたしました。
さらに、認知症等で判断能力が不十分な方の権利を擁護する成年後見制度の利用促進に係る広域的な課題を協議していくため、市町村、弁護士会、金融機関、家庭裁判所等で構成いたしますネットワーク会議を設置いたしました。障がいのある人への支援としては、日常的に医療的ケアを必要とするお子さんとその御家族を支援するため、新たにこども療育センター新光園内に医療的ケア児支援センターを開設いたしました。
現行条例では、学校や児童福祉施設、図書館、博物館、公民館、家庭裁判所等の保護対象施設の周囲200メートル区域で暴力団事務所の開設、運営を禁止しているが、今回の改正ではこれに加えて、都市公園法第2条に基づく、都市公園を追加した。
また、民間の支援団体への助成制度を設け、行政の支援が届きにくい犯罪被害者等の生活面でのサポートや捜査機関や裁判所等への付添いといった一人一人に寄り添った支援を行う。 市町への条例制定の働きかけについては、県と市町で構成する山口県犯罪被害者等支援推進協議会において依頼するとともに、情報提供など条例制定に向けたサポートを行うとの答弁がありました。
まず、長野犯罪被害者支援センターは、平成11年に、弁護士、精神科医、臨床心理士等を中心に設立された民間被害者支援団体であり、主な活動としましては、専門的な研修を受けた支援事業員が、犯罪被害に関する電話・面接相談の受理、病院、裁判所等への付添い、精神医療、法律相談のコーディネート、犯罪被害者等給付金の申請補助、被害者支援に関する広報啓発活動など、県警察とも連携しながら幅広い支援活動を行っていると承知しております
私自身、本件準備書面が提出されたことは把握しておりませんでしたが、県として提出したものでありますことから、去る9月17日に臨時の記者会見を行い、知事である私から西山さんをはじめとする関係者に対しおわびを申し上げるとともに、裁判所等とも調整の上、必要な修正や訂正を指示したところでございます。
一方で裁判結果については絶対ということはなく、住民訴訟に係る検証委員会の中間報告書においても、報告書の内容は、裁判所等の第三者機関が同様の事実認定や法的評価を採用することを必ずしも保証するものではないと明記されております。 今後、裁判結果が確定していく際には、県の主張がどの程度認められると考えているのか、また認められなかった際の責任問題をどう考えているのか、お伺いします。
また、民間支援団体である千葉犯罪被害者支援センターでは、電話相談、面接相談や病院、警察、裁判所等への付き添いなどの支援を行っています。本条例の制定を機に、窓口機能の充実や、さらなる広報啓発に努めるよう、県当局に求めてまいります。 次に、居住の安定についてであります。県営住宅への入居に係る配慮とは具体的にどういうことかとの質問にお答えします。
先ほど全国の性犯罪・性暴力被害者支援センターの相談件数が増加したことに触れましたが、本県でのワンストップ支援センターの支援の推移については事前にお聞きしたところ、相談件数では、平成30年度の4,581件から令和元年度のほうでは5,454件に増加し、また裁判所等への付き添い支援では、30年度が130件に対しまして元年度は238件と、こちらのほうも増加をしておりました。
◆酒井宏明 委員 県民会館は、岡田新一氏という最高裁判所等を手がけた非常に有名な建築家の設計によるもので、建物としての歴史的な価値はどのようにとらえているのか。 ◎熊倉 高崎商科大学特任教授 優れた多様性を持った建物であると認識している。駐車場等の不備もあり、せっかくの設計が生かしきれていないという意見があったが、報告書の中にはそこまで書ききれなかった。
一方で、この一時保護が、裁判所等の判断は不要で、担当職員及び児童相談所長の判断により行われることもあり、一時保護は不当と虐待の冤罪を訴える保護者も多く、それを支援するNPO法人等も存在しています。 虐待という性質上、逆に言えば初めから認める場合のほうが少ないと思いますが、県内では一時保護を不当とした保護者による不服申立てはどの程度ありますでしょうか。
公益社団法人福井被害者支援センターでは、専門的な研修を受けた相談員による電話や面接相談を実施しているほか、病院や裁判所等への付き添い、臨床心理士によるカウンセリングなどの支援を行っている。
犯罪被害に関する相談への対応、また病院・警察・検察・裁判所等への付添い活動、心理カウンセリングによる心のケア、こういった様々な活動を、被害者等に寄り添って幅広い支援を展開していただいているところであります。
この地域には、県の地域振興局や阿蘇市役所を初め、国の出先機関である税務署、ハローワーク、裁判所等の公共機関、病院、報道機関の支局等が集中しております。 日本は、交番、駐在所等が地域ごとに設置されているため治安がよいと、世界的にその機能性が注目されていることは周知のことと思います。
県としては、佐久児童相談所等も参加させていただいております裁判所佐久支部の充実を求める協議会など、地元の皆様と連携して関係省庁や裁判所等に対する必要な働きかけを行っていきたいと考えております。 以上です。
加えて、他機関との連携では、県が主催する愛知県DV被害者保護支援ネットワーク会議等に参加するとともに、県警察でもストーカー・DV等関係機関連絡会議を主催し、女性相談センターや裁判所等と連携を図ることにより、シェルターへの避難や接近禁止等の保護命令の情報共有等が適切に行われるよう努めている。
次に、成年後見制度につきましては、これまで市町村を支援するため、家庭裁判所等と連携し、担当者研修会を初め地域連携ネットワークや中核機関設置に向けた支援会議を開催するとともに、県民への普及啓発を図るため、成年後見制度セミナーを実施してまいりました。
2つ目は人材の育成であり、具体的には、来年度から圏域ごとに、市町のほか弁護士会や司法書士会、社会福祉士会等の専門職、家庭裁判所等に参画いただく勉強会を開催したいと考えており、こうした取り組みを通じて、後見人の確保と育成につなげてまいりたいと存じます。
さらに、早期援助団体として公安委員会が指定した公益社団法人被害者サポートセンターあいちでは、相談員、弁護士による電話・面接相談、臨床心理士によるカウンセリング、支援員による警察、裁判所等への付き添いなどを行っております。
愛知県情報公開条例上の理由と、議会、監査、裁判所等への対応は基準が違うものであり、県警察の信頼に関わる問題でもあるため、今後の運用を真剣に検討してほしい。
県では、こうした支援を求める被害者等の心に寄り添いながら行う相談や、病院、裁判所等への付き添い、さらには関係機関との連絡調整を民間支援団体に委託をいたしまして、相談員やコーディネーターを配置していただいているところでございます。