滋賀県議会 2023-03-03 令和 5年予算特別委員会−03月03日-03号
◆松本利寛 委員 今の審議会とも関連しますが、次に、行政不服審査会について、年間の審査件数、審査に要している時間、県の審査の体制はどのようになっているのか、総合企画部長にお伺いします。
◆松本利寛 委員 今の審議会とも関連しますが、次に、行政不服審査会について、年間の審査件数、審査に要している時間、県の審査の体制はどのようになっているのか、総合企画部長にお伺いします。
第四節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第四十四条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しく は利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十 六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由二 利用停止決定等をする期限第四節 審査請求(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)第四十四条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 (2) 利用停止決定等をする期限 第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外)第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
第四節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第四十四条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審 査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
サミット連携推進担当監 [人事委員会事務局] 人事委員会事務局長、公務員課長 6 付託議案 (1) 県第92号議案 令和4年度広島県一般会計補正予算(第4号)中所管事項 (2) 県第101号議案 広島県手数料条例の一部を改正する条例案中所管事項 (3) 県第102号議案 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する 条例案 (4) 県第112号議案 行政不服審査会事務
一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 利用停止決定等をする期限 第四節 審査請求 (審理員による審理手続についての特別の定め)第四十五条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項ただし書に規定する条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求がされた場合とする
第四節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第四十五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
県第一〇六号議案 権利の放棄について 第 十六 県第一〇七号議案 反訴の提起について 第 十七 県第一〇八号議案 損害賠償の額を定めることについて 第 十八 県第一〇九号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第 十九 県第一一〇号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第 二十 県第一一一号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第二十一 県第一一二号議案 行政不服審査会事務
県第一〇六号議案 権利の放棄について 第 十六 県第一〇七号議案 反訴の提起について 第 十七 県第一〇八号議案 損害賠償の額を定めることについて 第 十八 県第一〇九号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第 十九 県第一一〇号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第 二十 県第一一一号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第二十一 県第一一二号議案 行政不服審査会事務
県第一〇六号議案 権利の放棄について 第 十六 県第一〇七号議案 反訴の提起について 第 十七 県第一〇八号議案 損害賠償の額を定めることについて 第 十八 県第一〇九号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第 十九 県第一一〇号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第 二十 県第一一一号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第二十一 県第一一二号議案 行政不服審査会事務
県第一〇六号議案 権利の放棄について 第 十六 県第一〇七号議案 反訴の提起について 第 十七 県第一〇八号議案 損害賠償の額を定めることについて 第 十八 県第一〇九号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第 十九 県第一一〇号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第 二十 県第一一一号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第二十一 県第一一二号議案 行政不服審査会事務
第四節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外)第四十四条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは 利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年 法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
県第一〇六号議案 権利の放棄について 第 十八 県第一〇七号議案 反訴の提起について 第 十九 県第一〇八号議案 損害賠償の額を定めることについて 第 二十 県第一〇九号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第二十一 県第一一〇号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第二十二 県第一一一号議案 公の施設の指定管理者の指定について 第二十三 県第一一二号議案 行政不服審査会事務
の事務委託に関する規約の変更の協議について ○ 県第113号議案 行政不服審査会事務の事務委託に関する規約の変更の協議について ○ 県第114号議案 行政不服審査会事務の事務委託に関する規約の変更の協議について ○ 県第115号議案 行政不服審査会事務の事務委託に関する規約の変更の協議について ○ 県第116号議案 行政不服審査会事務の事務委託に関する規約の変更の協議について ○ 県第117
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求 に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1 項の規定は、適用しない。
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは 利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年 法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは 利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年 法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
一 審査請求人および参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項および次条第二号において同じ。) 二 開示請求者、訂正請求者または利用停止請求者(これらの者が審査請求人または参加人である場合を除く。) 三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)