岐阜県議会 2022-12-01 12月09日-04号
だからこそ国は、二〇一九年に母子保健法を改正し、子供が生まれた後、いわゆる産後の重要性、もっと言うと産後ケアの重要性を示すため、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女性及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保し、心身の不調や育児不安等を抱えている方、鬱になりそうな方をサポートするため改正されました。
だからこそ国は、二〇一九年に母子保健法を改正し、子供が生まれた後、いわゆる産後の重要性、もっと言うと産後ケアの重要性を示すため、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女性及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保し、心身の不調や育児不安等を抱えている方、鬱になりそうな方をサポートするため改正されました。
このため、家族等から十分な育児等の支援が得られず、心身の不調や育児不安等を抱える出産後一年以内の母親とその子を対象に、助産師等の看護職が中心となり、母親の身体的回復や心理的な安定を促進するとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるよう支援するため、産後ケア事業の全国展開を図ることを目的とし、施行されました。
内閣府も、二〇一三年の少子化危機突破のための緊急対策で、産院退院後の悩みや孤立からもたらされる育児不安等は、第二子以降の出生行動に影響を与え得る、また児童虐待の問題にも関わっていると指摘しています。このため、退院後の母子にできる限り早期の接触を図り、必要な支援につなげることが必要であると、産後ケアの強化が提言されました。
育児不安等を抱える産後1年以内の母親とその子供を対象に、助産師等の看護職が中心となり、母親の身体的回復や心理的な安定の促進をするとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるように支援する産後ケア事業の全国展開を図ることを目的とされている法です。
日本では、令和2年度に実施された調査において、1歳未満の乳児を持つ母親の約24%に産後鬱の可能性があることが示されており、急に涙が出てきたり、いらいらする、過度の不安、不眠、気力の減退などの症状が現れ、産院退院後の悩みや孤立からもたらされる育児不安等は、第2子以降の出生行動に影響を与え得るといった指摘や、自傷行為や自殺、児童虐待の問題にも関わっているとの指摘があり、退院後の母子にできる限り早期の接触
しかし、そもそもなぜ国が二〇一九年の母子保健法で改正をしたかといいますと、産後ケアを必要とする出生後一年を経過しない女性及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保し、心身の不調や育児不安等を抱えているいわゆる鬱状態の方をサポートするために改正がされました。ただ、ここで問題なのが、いわゆる鬱状態等の方への支援に限られるという点であります。
それにより、心身の不調や育児不安等を抱える出産後1年以内の母親とその子供を対象に、市町村が産後ケア事業を行うことが努力義務化されます。母子保健事業の中で、産前産後ケアは基本的には市町村の役割とされております。しかしながら、高知市から大川村まで市町村には財政規模からマンパワー不足など、地域間格差が生じるおそれがあります。
対象者は、産後に不調または育児不安等がある者、その他特に支援が必要と認められる者となっています。この基準がとても厳しいという話は聞いています。また、そのために、国庫補助を利用せず、自前で取り組んでいる市町村もあるようです。 妊婦が常に社会により支援され、孤立していないという実感を持てる制度をしっかりと応援していかなければならないと感じています。 そこで質問です。
また、保護者への指導につきましては、児童虐待には至っていないものの、育児不安等を抱える保護者に対し、各市町の母子保健担当とも連携して、早期発見・早期対応のための支援の充実を図るとともに、虐待があった家庭には、児童の安全確認や安全確保に加え、虐待が繰り返されることのないよう積極的に働きかけていく必要があると考えております。
この産後ケア事業は、産後に心身の不調や育児不安等のある母親に対して、看護職等が中心となり、身体的回復と心理的な安定を促しつつ、母親自身のセルフケア能力を育み、それにより母子の愛着形成を促すこととなり、健やかな育児ができるよう支援するものです。
健診の結果、心身の不調や育児不安等がある場合には、保健師や助産師が面談や家庭訪問を行いまして、さらに産後鬱のおそれの高い産婦には精神科の受診支援なども行っております。
県内の全ての市町村におきまして、産後鬱の予防や新生児への虐待予防などを目的としました産婦健康診査の実施に加えまして、子育て世代包括支援センター等において、心身の不調や育児不安等がある産婦に対し、助産師、保健師等が退院直後の母子に対します心身のケアや育児のサポートなどのきめ細かな支援を行います、産後ケア事業が実施をされております。
山口県においては、安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりに向け、妊娠期から子育て期までの相談支援をワンストップで行う「子育て世代包括支援センター」と、保育所や商店街などに設置され、親子が気軽に訪問できる「地域子育て支援拠点」、通称「まちかどネウボラ」というものを設置し、それぞれが連携し、育児不安等にきめ細やかに対応する「やまぐち版ネウボラ」という取り組みをスタートされております。
産後ケア事業の実施状況についてでありますが,出産直後の初産婦は,育児不安等から産後鬱等心身の不調を来すケースもあり,支援のニーズが高いことは指摘されております。
妊産婦等に対しましては、主として市町の保健センター等が母子保健事業として、乳幼児全戸訪問や乳幼児健診等を通じ、出産後の育児不安等の相談に応じるなどの支援を行っております。 しかしながら、育児不安等が原因で出産直後の女性の約一割が産後鬱となっているとの報告もあり、産前・産後のサポートや産後ケアの充実が求められております。
特に育児不安等を抱えている保護者に対しては、虐待があるかどうかは別にして、集団でカウンセリング、育児不安解消サポート事業というようなものも行って全体に育児の不安を解消する。
そこで、奈良県助産師会では、子育て・女性健康支援センターで妊婦の相談や出産後の相談、育児不安等の幅広い相談に対応しておられ、平成十九年から五年間の平均相談件数は、年間約千五百件となっています。相談内容は、育児に関することや授乳に関することが七割以上と聞いております。特に、授乳に関する相談は、各市町村保健センター等からの照会が多く見られるようです。
このため、母子自立支援員等による生活相談を通じて、育児不安等の解消を図りますとともに、仕事と育児の両立に向けて、新たにITを活用した、在宅での技能訓練を行うひとり親在宅就業訓練事業を実施するなど、母子家庭における仕事や育児の悩みの軽減に努めております。
児童虐待のリスク要因であります発達障害による育てにくさや育児不安等に対しましては,市町村等と連携し,妊産婦健診や乳幼児健診のほか,すべての乳児を対象とした家庭訪問などにより,状況把握と支援に努めております。 また,虐待の電話相談や通告を受け付ける「いばらき虐待ホットライン」につきましては,今年度,県の広報紙「ひばり」やホームページを活用し,さらなる周知を図ってまいります。
47: ◯松村家庭支援課長(家庭支援総合センター準備室長) こんにちは赤ちゃん事業は1つの機会といいますか、育児不安等されている方、あるいは虐待のおそれのある方、あるいは市町村のところでフォローしていかなければいけない御家庭というのをキャッチする場ではございますけれども、統計の取り方として、こんにちは赤ちゃん事業だけではなく、委員先ほどからおっしゃっています乳幼児健診