東京都議会 2022-11-24 2022-11-24 令和3年度公営企業会計決算特別委員会(第4号) 本文
一、水道料金の徴収に当たって、訪問による催告により給水停止を回避する努力を行ってきた委託業務の廃止を決定したことは、命の水を供給する公共水道として取るべき道ではありません。都民の暮らしに寄り添った徴収業務に改善をすること。 一、水道局の施設や所有地などを活用して、事業で消費する電力を可能な限り自ら発電する取組に全力を挙げること。
一、水道料金の徴収に当たって、訪問による催告により給水停止を回避する努力を行ってきた委託業務の廃止を決定したことは、命の水を供給する公共水道として取るべき道ではありません。都民の暮らしに寄り添った徴収業務に改善をすること。 一、水道局の施設や所有地などを活用して、事業で消費する電力を可能な限り自ら発電する取組に全力を挙げること。
未収金の徴収に関する御質問ですが、未収金対策として、督促、給水停止予告、戸別訪問を行い、それでも納付されない場合は給水停止を実施し、回収に努めています。また、転居先不明などの徴収困難な場合には、債権回収会社や弁護士法人への業務委託を活用しています。今後も回収手続を確実に実施するとともに、徴収困難な事案に対しては業務委託を積極的に活用してまいります。 以上でございます。
これに関連して、O 漏水により長期間給水停止した事例についてO 愛知県の漏水箇所と同様の取水設備の有無についてO 事故を受けての施設の点検実施についての発言や要望がありました。
◯河野俊紀委員 さらにこの件で、放射性物質検出事故に関わる危険度の判断及びモニタリングの試料の運搬、取水停止や給水停止などの対応については、やはり原発の事故に対する危機感を持ち、原子力災害対策特別措置法、その施行令に精通する職員が必要と思われますが、どのように考えていますか。 ◯委員長(實川 隆君) 小林浄水課長。 ◯説明者(小林浄水課長) 浄水課でございます。
県企業庁は、五月十七日に西三河工業用水水道事業における工業用水の給水停止について発表されました。
セクターの相互関係並びに事業費(昭和63年度から令和4年度まで累計) 163 臨海副都心開発関連予算・決算の推移 164 臨海副都心における土地の長期貸付及び売却等の推移(過去5年間) 165 臨海副都心における進出事業者からの地代収入一覧 166 政令指定都市との上下水道料金比較及び料金減免の実施状況 167 上下水道料金の減免実績の推移(過去10年間) 168 水道料金滞納状況及び給水停止件数
この工事を作業員の安全を確保して確実に実施するために、新湊地区周辺の48の受水企業の皆様と調整させていただきまして、3月5日土曜日の夜から32時間給水停止をさせていただいて、工事をさせていただくということで御理解をいただいたところでございます。 本当に御協力に感謝を申し上げたいと思っております。 ただ、この応急工事で漏水を完全に止めることはできないと考えております。
この工事に当たり、作業員の安全を確保して確実に実施するために、新湊地区周辺の48の受水企業の皆様と調整を続けてまいりましたが、調整がつきまして、3月5日の夜から──これは土曜日でありますので、言わば製造企業にとって最も御迷惑がかかりにくい時間帯ということであります──3月5日土曜日の夜から32時間の給水停止をして、応急の工事を行うということにしております。
次に、3番目の給水停止の問題ですが、これは水道料金を支払えない家庭に対する柔軟な対応を求めます。昨年度、生活保護世帯で水道料金が免除された件数が、これは1万9,235件と聞いており、10年前の2倍近く、過去最多となっているというふうに認識をしております。これは間違いないですよね。確認をさせてください。1点目。
工業用水の給水停止は、事業者の経済活動に多大な影響を与えるばかりでなく、県内進出している事業者からの信頼を失いかねず、今後の企業誘致にもマイナスに働きかねないゆゆしきことであります。 そこで、工業用水の安定供給の確保を最優先に、事業者が安心して経済活動を営むことができるよう、計画的に漏水等の防止に取り組む必要があると考えますが、今井企業局長の所見を伺います。
52 酒井水道課長 受水企業の皆様には、漏水発生後から、情報提供あるいは応急工事の御相談を申し上げてきておりまして、あわせて給水停止を前提とした緊急応急工事のお話もさせていただいておりました。 こうした中、5月16日に漏水量が急増したことから、受水企業の皆様の御協力をいただきまして、緊急応急工事で対応をさせていただいたところでございます。
4月20日に射水市鏡宮地内で発生した工業用水道の突発破裂事故ですよ、突発破裂事故は、周辺の46事業所への給水停止、うち16社で、この中には北電の火力発電なんかも入っておるわけでありますが、生産・操業停止の事態となりました。北電は停止にはなってませんが操業に影響が出ました。
◯藤井委員 年間で十万件の給水停止が行われているということでございました。 その停止された中には、生活に困窮しているけれども、自分みずから助けを求めることができない都民もいるのではないかと、たくさんいるのではないかと思います。 水道局では、都民が行政による支援が必要な状況にあると思われる場合は、地元の区市町の福祉関係部署等に情報を提供するという協定を結んでいるというふうに聞いております。
また、市の立場から見ますと、第1期一元化に参加している4市の下水道使用料の平均徴収率が本年1月末で99.6%程度と、一元化前に比べ約2ポイント上昇しており、未納により給水停止措置を行える上水道と料金を一括徴収していることにより、収納状況の改善につながっているところでございます。 以上です。 ◯委員長(岩井泰憲君) 本間委員。
続いて、Ⅲ5か年の目標値ですが、財務面の目標として毎期経常利益を確保すること、事業面ではこれまでの①の年間供給水量の達成に加え、②の故障等による計画外給水停止をゼロ件とすることを新たに設けております。 右下、Ⅳ収支計画ですが、料金収入の減少や減価償却費などの増加により、令和元年度決算と比較して利益が減少する見込みでございます。 4ページをご覧ください。工業用水道事業になります。
例えば、撤退が本当に正式に決まって、撤退という時点になって給水停止になった時点では、全ての次の状況が方向として決まっているとお約束いただけますか。
しかし、給水停止件数、つまり水道をとめた件数が昨年度は合計十万三千八百二十件とのことです。結構給水停止しているという印象なんですけれども、給水停止になるまでにはどのような経過をたどるんでしょうか。
過年度分の滞納につきましては、督促や給水停止により納付の催促を行っております。また、一括納付が困難な場合は分割納付や延納の相談も受け付けております。また、転居等の事情により、職員による対応が困難なものもございます。これにつきましては、債権回収会社や弁護士法人に回収を委託しております。
減免に関するものはごく少数なんですが、相談のあった方に関しまして丁寧に、最長で12月末までの支払い猶予を受け付けていること、支払い猶予期間を超えた場合につきましても、機械的な給水停止は行わずに、継続的に相談を受ける予定であるということを丁寧に説明させていただいております。その結果、当面は支払い猶予を選択していただいてる状況となっております。 以上でございます。
事実、平成30年度、松江市において、料金未納による給水停止実施回数は885回にも上っています。 地方公営企業法第3条の経営の基本原則には、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないと規定されています。水道事業の本来の目的は、公共の福祉の増進にあります。それはすなわち、水道料金の値上げをどう抑えるかにあります。