鳥取県議会 2022-02-01 令和4年2月定例会(第7号) 本文
ちなみに、基準の強化では、地震と津波による全電源の喪失について、それから炉心冷却機能の喪失、炉心損傷・水素発生、原子炉建屋への水素の漏えいと水素爆発、環境への放射性物質、これらについて基準が強化されております。
ちなみに、基準の強化では、地震と津波による全電源の喪失について、それから炉心冷却機能の喪失、炉心損傷・水素発生、原子炉建屋への水素の漏えいと水素爆発、環境への放射性物質、これらについて基準が強化されております。
またこのほかにも、島根原子力発電所2号機について、9月に新規制基準適合性審査が合格となったことを踏まえまして、安全対策の取組や施工状況などについて現地調査を行い、防波壁をはじめとする耐震・耐津波性能、冷却機能を維持するための電源確保策、内部溢水対策のほか、従来自主対策として取り組まれてきた炉心損傷や格納容器の破損防止、放射性物質の拡散抑制、さらにはテロ対策など、新たに規制基準に加わった項目における安全対策
新規制基準では、炉心損傷や格納容器破損を防止し、福島事故のようなトリチウム水が発生しないことを求めております。さらに発生した場合の拡散抑制対策が求められております。トリチウムは天然にも存在し、健康への影響が低い放射性物質で、国際的にも基準以下に薄めて海に放出することが通例となっております。
結果的に爆発は免れたものの、炉心損傷で大量の放射性物質が放出されてしまいました。さらに4号機の使用済燃料プールも深刻な状態だったそうです。しかし、そんな危険が迫っていたという情報は表に出てはおりませんでした。 このとき福島の被災地はどうであったか。私は、直接川内村の遠藤雄幸村長や災対本部の課長にお話を伺っていますので御紹介します。
それで,電気が全くないので,本当は原子炉の中に注水を続けなければいけないのですけれども,注水をする設備が動かなくなってしまって,3)番,冷却が停止して,その後,水位が下がって,炉心が空気中に露出することで炉心損傷して,そうすると水素が発生して,それが漏れて,7)番の水素爆発に至るという流れでございます。
御指摘の耐圧強化ベントは、炉心損傷前の使用が想定されている設備であり、新規制基準によれば、炉心損傷後はフィルターベントを使用するものとされております。事故時におけるフィルターベントの有効性については、原子力規制委員会の審査を受けており、東北電力女川原子力発電所二号機の放出量は、約一・四テラベクレルと評価され、基準を十分に下回っております。
炉心損傷事故を防ぐことができない前提で設置をされています。それほど危険な原発をなぜ稼働させるのでしょうか。以上、お答えください。 避難計画ですが、避難計画の有効性については審査会で議論はされていない。規制庁は「避難計画は内閣府の原子力防災が担当」だとし、内閣府は「現在の法律では避難計画の策定は国の責務とされていない。
中国電力は、福島第一原発は未曽有の津波により炉心損傷等を引き起こしたことから、津波対策を見直すこととしたと主張されているにもかかわらずです。
この基準では、津波などの大規模自然災害への対応強化や、電源の多重化、分散配置など停電への耐久力向上を図るとともに、炉心損傷防止のための注水設備などの安全強化対策が盛り込まれました。県では、平時から環境放射線モニタリングを実施するとともに、緊急時には速やかに放射性物質の影響を把握し、避難等の防護対策に資するよう関係市町に情報提供するなど、地域防災計画に基づき的確に対応してまいります。
女川原発では炉心損傷に備えて原子炉格納容器の下部に注水する設備を設けて、溶融した核燃料を水で冷却することにしていますが、高温の溶融核燃料が水と接触したら水蒸気爆発を引き起こす可能性があります。県も水蒸気爆発の可能性を認め、私の質問に対して「国の審査の状況を注視してまいりたい」と答弁しておりました。
2013年に施行された新規制基準は、福島事故は津波により電源が使用できなくなり、原子炉を冷却する機能を喪失、その結果、炉心損傷などのシビアアクシデントが起こったという当時の知見に基づき、津波対策や電源の多重化などの強化が求められたもので、大飯のその対策は、先日の視察で確認させていただきました。
諸外国では、炉心損傷事故の発生確率を十万年に一回以下としているのに、日本ではわずか一万年に一回以下としています。核燃料のメルトダウンに備えるコアキャッチャーは欧米では標準装備ですが、日本では義務づけられていません。日本の新規制基準は世界最高水準どころか、世界レベルにほど遠いものになっています。女川原発は、地震の影響を世界一受けやすいとするレポートがアメリカ原子力学会に提出されています。
原子力発電所の新規制基準につきましては、原子力規制委員会において、福島第一原発事故の教訓やIAEA等の国際基準を踏まえ、炉心損傷の防止対策など、万一の重大事故が発生した場合でも対処できる基準が設けられているところであります。
原子炉が損傷する確率は100万年に1回どころか、わずか32年の間に実に5基の原発で炉心損傷を伴う過酷事故が発生し、安全神話はまさに音を立てて崩れ去りました。 しかし、これらの事故の発生のいかんを問わず、常に存在していたのが放射性廃棄物の処理の問題であります。
福島第一原子力発電所につきましては、現在、炉心損傷を起こしたとされる一号機から三号機で継続的な冷却が行われており、安定した冷温停止状態が維持されているところでございます。 また、敷地内の線量低減も進んできており、一般の作業服による作業が可能なエリアが大きく広がってきているなど、事故発生当時と比較すると改善されているところもございます。
それから、それらの設計を破れて事故が起こったと、そういうことで炉心損傷防止対策から、あるいは意図的な航空機の衝突、このあたりまで、いわゆる事故時の対応について対処できる設備につきまして新設をされております。 こういう新規制基準に対しまして、先ほど申し上げましたが、一括で申請しておりましたけれども、基本設計については許可をいただいて、今、詳細と運用について審査を受けているところでございます。
新規制基準では、既存の対策が機能しない場合でも炉心への注入及び減圧によって原子炉を確実に冷やし、炉心損傷に至らせないための対策を求めております。
原子力規制委員会では、福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえまして、安全機能の一斉喪失を防止する観点から、自然現象の想定と対策を大幅に引き上げるとともに、万が一シビアアクシデントが発生した場合にも対処できるよう、炉心損傷防止対策や格納容器の破損防止対策などの防護措置が要求されてございます。
112 ◯安全環境部長 特定重大事故等対処施設というのは、委員も承知のように、原子炉への故意の大型の航空機など、そういうテロによって、原子炉を冷却する機能が喪失する、あるいは炉心損傷が発生するおそれがある場合や、その炉心損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設と定義づけをされているところである。
従来は電力会社の自主的な取り組みであったものが、今回、法律で定められたというものでございまして、意図的な航空機衝突、これはテロでございますが、それから、放射性物質の拡散抑制、格納容器の破損防止、炉心損傷防止といったようなことが法律に定められて、規制されるようになったということでございます。