栃木県議会 2021-10-22 令和 3年10月生活保健福祉委員会(令和3年度)-10月22日-01号
まず、消費生活費ですが、国の地方消費者行政強化交付金を活用しまして、市町が実施する消費生活相談や啓発事業への補助等を行いました。 次に、消費生活センター費ですが、同じく国の交付金を活用しまして県が実施した事業でして、県及び市町の消費生活相談員のスキルアップを図るための研修などを実施したほか、若年者向け消費者被害防止啓発DVDを全高等学校へ配付するなど、各種啓発事業を実施いたしました。
まず、消費生活費ですが、国の地方消費者行政強化交付金を活用しまして、市町が実施する消費生活相談や啓発事業への補助等を行いました。 次に、消費生活センター費ですが、同じく国の交付金を活用しまして県が実施した事業でして、県及び市町の消費生活相談員のスキルアップを図るための研修などを実施したほか、若年者向け消費者被害防止啓発DVDを全高等学校へ配付するなど、各種啓発事業を実施いたしました。
まず、消費生活費でございますが、国の地方消費者行政強化交付金を活用いたしまして、市町が実施する消費生活相談や啓発事業を支援いたしました。 次に、消費生活センター費につきましては、同じく交付金を活用して県が実施した事業でございまして、マスメディアや演劇等での啓発に取り組んだほか、県及び市町の消費生活相談員のスキルアップを図るための研修などを実施いたしました。
第二目消費生活費は、県消費生活センターの管理運営に要する経費等の実績見込み及び消費者行政活性化事業費補助に係る国庫の内示減に伴う補正でございます。 以上で、くらし共生協働課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
まず、消費生活費でございます。国の地方消費者行政強化交付金を活用いたしまして、市町が実施する消費者行政活性化事業としての消費生活相談、あるいは啓発事業を支援してまいりました。 次に、消費生活センター費につきましては、同じく交付金を活用いたしまして県が取り組んだ事業でございます。
まず、消費生活費ですが、国の地方消費者行政推進交付金を活用し、市町が実施する各事業に補助するとともに、多重債務に係る弁護士相談などを実施しました。 次に、消費生活センター費です。
資料は7ページにお戻りいただきまして、一番下の欄、25消費生活費をお願いいたします。 説明欄4消費者行政活性化補助事業費は、国の地方消費者行政強化交付金等を活用いたしまして、市や町が実施いたします消費生活センターの機能強化ですとか相談員の研修参加支援などの事業に対して、県が補助するものでございます。
7ページにお戻りいただきまして、一番下の欄、25消費生活費をお願いいたします。 説明欄の4消費者行政活性化補助事業費は、国の地方消費者行政推進交付金等を活用いたしまして市や町が実施いたします消費生活センターの機能強化ですとか相談員の研修参加支援などの事業に対して県が補助するものでございます。 次のページをおめくりください。
第二目消費生活費についてでございます。 一、消費者行政推進事業は、県民が安心・安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、消費者への普及や啓発のほか、食品表示相談、貸金業健全化指導等に要する経費でございます。
第二目消費生活費は、県消費生活センター等の管理運営や消費者の教育・啓発等に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。 第三目交通安全対策費は、交通事故相談に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。 第四目文化推進費は、文化行政の総合調整及び国際文化交流に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。 十七ページをごらんください。
まず、消費生活費ですが、地方消費者行政推進交付金等を活用いたしまして、市町が実施する各事業に補助するとともに、リーダー養成講座や多重債務に係る弁護士相談などを実施しました。
その下、6ページの25消費生活費から、7ページ、30交通安全対策費までが当課所管の事業です。当課の主な事業についてご説明させていただきます。 それでは、25消費生活費をごらんください。説明欄4の消費者行政活性化補助事業費は、国の地方消費者行政推進交付金等を活用し、市町が実施する消費生活センターの機能強化や相談員の研修参加支援などの事業に対して県が補助するものです。
第二目消費生活費の、説明欄のほうになりますが、一、消費者行政推進事業につきましては、県民が安心・安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、消費者への普及・啓発のほか、関係法令に基づく事業者指導、食品表示相談、貸金業健全化指導等に要する経費でございます。
25消費生活費からご説明申し上げます。 説明欄4の消費者行政活性化補助事業費につきましては、国の地方消費者行政推進交付金などを活用いたしまして、消費生活センターの機能強化や啓発資料の作成など、市町が実施する事業に対して県が補助するものでございます。
第二目消費生活費につきましては、県消費生活センター等の管理運営や消費者教育・啓発等に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。 第三目交通安全対策費につきましては、交通事故相談に要する経費の実績見込みに伴う補正でございます。 第四目文化推進費につきましては、文化行政の総合調整及び香港との国際文化交流のため、文化芸術団体受け入れに要する経費等の実績見込みに伴う補正でございます。
28: ◯福田消費生活安全センター長 来年度予算の、消費生活費のうちの消費者あんしんサポート事業費の中では、前年度、平成28年度と比較して約1,000万円ほどの増額をお願いしております。
6ページ、消費生活費については、地方消費者行政推進交付金を活用して、市町が実施する各事業に補助をするとともに、リーダーの養成講座、あるいは多重債務に係る弁護士相談などを実施いたしました。 次に、消費生活センター費でございます。
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │消費者あんし │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3消費生活費
25消費生活費でございますが、説明欄の4消費者行政活性化補助事業費につきましては、国の地方消費者行政推進交付金等を活用いたしまして、市町村が実施いたします消費生活センターの機能強化や、相談員の研修参加支援などの事業に対して県が補助するものでございます。 次に、26消費生活センター費でございます。
資料6ページ、25消費生活費でございますが、説明欄4の消費者行政活性化補助事業費につきましては、国の地方消費者行政推進交付金等を活用して市町村が実施する、消費生活センターの機能強化や相談員の研修参加支援などの事業に対して、県が補助するものでございます。
第二目消費生活費の一、消費者行政推進事業についてでございますが、県民が安心・安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、消費者への普及・啓発のほか、関係法令に基づく事業者指導、食品表示相談、貸金業健全化指導等に要する経費でございます。